全ての記事を表示

» woodpecker

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

 (移動等円滑化基本構想)
 第二十五条
 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。
2  基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  重点整備地区の位置及び区域
二  生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項
三  生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。)
四  前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項
3  前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。
4  市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整備地区について基本構想を作成する場合には、当該基本構想に当該特定旅客施設を第二項第二号及び第三号の生活関連施設として定めなければならない。
5  基本構想には、道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに道路法 の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和三十九年道路法 改正法」という。)附則第三項 の規定にかかわらず、国道又は都道府県道(道路法第三条第三号 の都道府県道をいう。第三十二条第一項において同じ。)(道路法第十二条 ただし書及び第十五条 並びに昭和三十九年道路法 改正法附則第三項 の規定により都道府県が新設又は改築を行うこととされているもの(道路法第十七条第一項 から第四項 までの規定により同条第一項 の指定市、同条第二項 の指定市以外の市、同条第三項 の町村又は同条第四項 の指定市以外の市町村が行うこととされているものを除く。)に限る。以下同じ。)に係る道路特定事業を実施する者として、市町村(他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管理者。第三十二条において同じ。)を定めることができる。
6  基本構想は、都市計画及び都市計画法第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
7  市町村は、基本構想を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
8  市町村は、基本構想を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは、これに定めようとする特定事業に関する事項について、関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)と協議をしなければならない。
9  市町村は、次条第一項の協議会が組織されていない場合には、基本構想を作成するに当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項について基本構想の案を作成し、当該市町村に提出するよう求めることができる。
10  前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を作成するに当たっては、当該案の内容が十分に反映されるよう努めるものとする。
11  市町村は、基本構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に、基本構想を送付しなければならない。
12  主務大臣及び都道府県は、前項の規定により基本構想の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
13  第七項から前項までの規定は、基本構想の変更について準用する。

 (協議会)
 第二十六条
 基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  基本構想を作成しようとする市町村
二  関係する施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者
三  高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:50

鉱山法

 (鉱山保安協議会)
 第五十一条
 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。

 第五十二条
 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一  第五条から第九条まで、第十二条若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令又は第十八条第一項若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二  第三十四条の規定による命令をしようとするとき。

 第五十三条
 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二  経済産業大臣の諮問に応じて保安に関する重要事項を調査審議すること。
三  前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。
四  労働災害防止団体法 (昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (昭和四十八年法律第二十六号)及び深海底鉱業暫定措置法 (昭和五十七年法律第六十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2  地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。

 第五十四条
 中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。
2  地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。

 第五十五条
 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  委員は、非常勤とする。

 第五十六条
 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。
2  会長は、会務を総理する。
3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:40

原子力災害対策特別措置法

 (原子力災害合同対策協議会)
 第二十三条
 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
2  当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部並びに前条第二項の規定により存続する都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
3  原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
二  都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害対策本部長から委任を受けた者
三  市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長から委任を受けた者
4  原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
5  原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:16

警察法

 (警察署協議会)
 第五十三条の二
 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
2  警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
3  警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
4  警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:10

景観法

 (景観協議会)
 第十五条
 景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構(当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」という。)は、景観協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができる。
2  協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3  第一項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:04

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律

 (地域産業活性化協議会)
 第七条
 市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに第五条第五項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議するため、第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2  前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
一  集積区域として設定する区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
二  集積区域として設定する区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
三  前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
四  企業立地又は事業高度化の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3  市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4  前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5  協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 04:00

がん対策基本法

 第四章 がん対策推進協議会

 第十九条
 厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 第二十条
 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2  協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3  協議会の委員は、非常勤とする。
4  前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 03:52

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

 (感染症の診査に関する協議会)
 第二十四条
 各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2  前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について一の協議会を置くことができる。
3  協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
二  第十八条第六項及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
4  協議会は、委員三人以上で組織する。
5  委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
6  この法律に規定するもののほか、協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 03:42

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律

 (観光圏整備計画)
 第四条
 市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための計画(以下「観光圏整備計画」という。)を作成することができる。
2  観光圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針
二  観光圏の区域
三  滞在促進地区の区域
四  観光圏整備計画の目標
五  前号の目標を達成するために行う観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項
六  計画期間
七  前各号に掲げるもののほか、観光圏整備計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項
3  観光圏整備計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二 に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
4  市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5  市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第五号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には観光圏整備事業を実施すると見込まれる者と協議をしなければならない。
6  市町村又は都道府県は、第二項第五号に掲げる事項に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)第三条 各号に掲げる要件に該当する地域に係る同法第五条第二項第二号 又は第三号 に掲げる事業又は事務(いずれも同項第二号 ハに掲げる事業に係るものに限る。)であって同法第六条第二項 の交付金を充てて実施をしようとするもの(第九条において「農山漁村交流促進事業」という。)のうち、同法第五条第四項 に規定する農林漁業団体等が実施するものに関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。
7  市町村又は都道府県は、観光圏整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町村にあっては主務大臣、関係する都道府県(当該市町村と共同して当該観光圏整備計画を作成した都道府県を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、都道府県にあっては主務大臣、関係する市町村(当該都道府県と共同して当該観光圏整備計画を作成した市町村を除く。)及び観光圏整備事業を実施すると見込まれる者に、観光圏整備計画を送付しなければならない。
8  主務大臣及び都道府県は、前項の規定により観光圏整備計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては市町村又は都道府県に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。
9  第三項から前項までの規定は、観光圏整備計画の変更について準用する。

 (協議会)
 第五条
 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県は、観光圏整備計画の作成に関する協議及び観光圏整備計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一  観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県
二  一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者として主務省令で定めるもの
三  前二号に掲げる者のほか、観光圏整備事業を実施すると見込まれる者
四  関係する住民、学識経験者その他の当該市町村又は都道府県が必要と認める者
3  第一項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4  前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5  協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6  主務大臣及び都道府県は、観光圏整備計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
7  前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 03:38

肝炎対策基本法

 第四章 肝炎対策推進協議会

 第十九条
 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 第二十条
 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/27(木) 03:29
« Newer PostsOlder Posts »