全ての記事を表示

» woodpecker

総合特別区域法

 (国際戦略総合特別区域の指定)
 第八条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (新たな規制の特例措置等に関する提案)
 第十条
 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2  国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

 (国際戦略総合特別区域計画の認定)
 第十二条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  国際戦略総合特別区域の名称
二  国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
二  当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (地域活性化総合特別区域の指定)
 第三十一条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (地域活性化総合特別区域計画の認定)
 第三十五条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第三十二条第二項第一号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定地域活性化事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定地域活性化事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  地域活性化総合特別区域の名称
二  地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に適合するものであること。
二  当該地域活性化総合特別区域計画の実施が当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 02:26

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

 (特定間伐等促進計画)
 第五条
 その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。
2  特定間伐等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定間伐等促進計画の区域
二  特定間伐等促進計画の目標
三  第一号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項
イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項
ロ 造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項
ハ イの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項
3  特定間伐等促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。
4  市町村以外の者であって特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。
5  前項の市町村は、同項の提案を踏まえた特定間伐等促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
6  市町村は、特定間伐等促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
7  市町村は、特定間伐等促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。
8  第三項から前項までの規定は、特定間伐等促進計画の変更について準用する。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 01:58

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

 (基本方針)
 第三条
 国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
二 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
三 国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
  イ 空港航空保安施設
  ロ 空港機能施設(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)
  ハ 空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの
四 国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項
五 民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項
3 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。
7 第一項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第二項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第三条第二項第七号に掲げる事項として同条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

 第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等
 (民間資金法の特例)
 第五条
 国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。
3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4 民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
一 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:42

大都市地域における特別区の設置に関する法律

 (特別区設置協議会の設置)
 第四条
 特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。)を置くものとする。
2 特別区設置協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

 (特別区設置協定書の作成)
第五条
 特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一 特別区の設置の日
二 特別区の名称及び区域
三 特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
四 特別区の議会の議員の定数
五 特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
六 特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
七 関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3 前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6 特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。

 (特別区設置協定書についての議会の承認)
 第六条
 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前条第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない。
2 関係市町村の長及び関係道府県の知事は、前項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、特別区設置協議会並びに他の関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知しなければならない。
3 特別区設置協議会は、前項の規定により全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から当該関係市町村及び関係道府県の議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受けたときは、直ちに、全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事から同項の規定による通知を受けた日(次条第一項において「基準日」という。)を関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣に通知するとともに、当該特別区設置協定書を公表しなければならない。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:29

都市の低炭素化の促進に関する法律

 (低炭素まちづくり協議会)
 第八条
 市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 低炭素まちづくり計画を作成しようとする市町村
二 低炭素まちづくり計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
三 その他当該市町村が必要と認める者
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:24

大規模災害からの復興に関する法律

 (復興協議会)
 第十一条
 特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 特定被災市町村の長(以下「特定被災市町村長」という。)
二 特定被災都道府県の知事(以下「特定被災都道府県知事」という。)
3 特定被災市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長
二 その他特定被災市町村等が必要と認める者
4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
一 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議 都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三 次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
四 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議 森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 農林水産大臣
七 次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
八 第十三条第一項の協議 農林水産大臣
九 第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議 国土交通大臣
十 第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣
十一 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
十二 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
十四 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五 第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六 第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議
十七 第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八 第十六条第四項の規定による会議における協議 土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
十九 第十七条第三項の協議 国土交通大臣
二十 第十八条第三項の協議 国土交通大臣
二十一 第十八条第九項の規定による会議における協議 住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二 第十九条第二項の規定による会議における協議 農林水産大臣
二十三 第二十条第二項の協議 国土交通大臣
5 第一項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 特定被災市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)
 第十二条
 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第九項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに定める事項(第三号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第八号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第六条第二項に規定する漁港区域(同条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第三項第十号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る同条第二項各号に掲げる地域及び同条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項
二 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域であって、同法第五条第四項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項
四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域
五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
六 地域森林計画区域(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
一 前項第二号に定める事項 国土交通大臣
二 前項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣
三 前項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
四 前項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
五 前項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 第一項第一号に定める事項 国土利用計画法第三十八条第一項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をすること。
二 第一項第二号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
三 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
五 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
六 第一項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。
七 第一項第六号に定める事項 都道府県森林審議会及び特定被災市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
八 第一項第七号に定める事項(海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)に協議をすること。
九 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
十 第一項第八号に定める事項(漁港漁場整備法第六条第一項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 特定被災都道府県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。
十一 第一項第八号に定める事項(河川法第三条第一項に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。第三十九条において同じ。)の長が指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。第五十一条第一項において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
 (中略)
6 特定被災市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第二項の協議をするときは協議会に、第三項に規定する手続(同項第七号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。
(後略)

 (復興整備事業に係る許認可等の特例)
 第十三条
 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
(中略)
5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣
二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣
6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。
7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者
二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者
四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
五 第四項第四号に掲げる事項 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
六 第四項第五号に掲げる事項 都道府県農業会議
七 第四項第六号に掲げる事項 都道府県森林審議会
(後略)

 (土地改良事業の特例)
 第十六条
 特定被災都道府県は、復興計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
(中略)
4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
(後略)

 (集団移転促進事業の特例)
 第十七条
 特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。
2 第十条第二項第四号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
(中略)

(住宅地区改良事業の特例)
第十八条
 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第四条第二項の申出に係る地区(以下「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。
2 申出地区に関する事項のうち、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (中略)
9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
 (後略)

 (漁港漁場整備事業の特例)
 第十九条
 第十条第二項第四号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第十九条の三第一項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第十七条第二項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (後略)

 (地籍調査事業の特例)
 第二十条
 第十条第二項第四号ヲに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第六条の三第二項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
 (後略)

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:16

消費者教育の推進に関する法律

 (消費者教育推進地域協議会)
 第二十条
 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。
2 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
二 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。
3 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:02

いじめ防止対策推進法

 (いじめ問題対策連絡協議会)
 第十四条
 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 10:58

景観法(管理協定)

 第三款 管理協定
 (管理協定の締結等)
 第三十六条
 景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員。第四十二条第一項において同じ。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)
二 協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項三 管理協定の有効期間
四 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令(都市計画区域外の協定樹木に係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。)で定める基準に適合するものであること。
3 景観整備機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

 (管理協定の縦覧等)
 第三十七条
景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第三項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、景観行政団体又はその長に意見書を提出することができる。

 (管理協定の認可)
 第三十八条
景観行政団体の長は、第三十六条第三項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 管理協定の内容が、第三十六条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

 (管理協定の公告)
 第三十九条
景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

 (管理協定の変更)
 第四十条
 第三十六条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、管理協定において定められた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第四十一条
 第三十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:13

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

 (地域計画)
  第十四条
 都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号において「地域計画」という。)を作成するものとする。
2  地域計画には、次の事項を定めるものとする。
一  海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容
二  関係者の役割分担及び相互協力に関する事項
三  海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要な事項
3  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとする。
4  都道府県は、地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体及び海岸管理者等の意見を聴かなければならない。
5  都道府県は、地域計画を作成しようとする場合において、次条第一項の協議会が組織されているときは、あらかじめ、当該地域計画に記載する事項について当該協議会の協議に付さなければならない。
6  都道府県は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7  第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。

 (海岸漂着物対策推進協議会)
 第十五条
 都道府県は、次項の事務を行うため、単独で又は共同して、都道府県のほか、住民及び民間の団体並びに関係する行政機関及び地方公共団体からなる海岸漂着物対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2  協議会は、次の事務を行うものとする。
一  都道府県の地域計画の作成又は変更に関して協議すること。
二  海岸漂着物対策の推進に係る連絡調整を行うこと。
3  前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

Filed under: 協議会制度 — woodpecker 公開日 2014/03/22(土) 03:03
« Newer PostsOlder Posts »