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【失効】北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

北本市における新駅建設の賛否を問う住民投票条例

平成25年9月27日
条例 第 24 号

(目的)
第1条 この条例は、北本駅から桶川駅までの間に新駅を建設すること(以下「新駅建設」という。)について、その賛否を市民に問うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を北本市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を超えない範囲内において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、速やかに選挙管理委員会に通知するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知があったときは、当該投票日をその7日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票の投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により北本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日の前日において北本市の選挙人名簿に登録されているもの又は登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第7条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 投票人は、新駅建設に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、新駅建設に反対するときは投票用紙の反対欄に○の記号を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 視覚障害を有する投票人は、点字による投票を行う場合においては、新駅建設に賛成するときは投票用紙に点字により賛成を、新駅建設に反対するときは投票用紙に点字により反対を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
5 住民投票は、1人1票とする。
(投票の効力の決定)
第8条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
⑴ 所定の投票用紙を用いないもの
⑵ ○の記号以外の事項を記載したもの
⑶ ○の記号のほか、他事を記載したもの
⑷ ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの
⑸ ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに対して記載したのか確認し難いもの
⑹ ○の記号を自ら記載したものでないもの
⑺ 何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、投票資格者が賛否を判断するのに必要な情報の提供に努めるものとする。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉するものであってはならない。
2 前項の投票運動は、投票日の前日までとする。
(不在者投票管理者)
第12条 不在者投票管理者は、不在者投票管理者となるべき者から不在者投票管理者となることについて承諾が得られた場合に限り置くものとする。
(投票及び開票)
第13条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、北本市の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(結果の報告等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、速やかに市長にこれを報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、北本市議会議長に通知するものとする。
(住民投票結果の尊重)
第15条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/11/05(火) 03:07

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例

平成25年3月25日制定
条例第2号

私たちが住む上勝町は、清流勝浦川と緑濃き山脈に抱かれ、表土の厚い地質と雨の多い気候に恵まれ、古くは林業と柑橘類の栽培で栄え、自然豊かな歴史と風土を育んできた。近くは、いっきゅうと彩の里かわかつのキャッチフレーズの下に、知恵を出し、明るい彩りのあるまちづくりを推進している。
私たちは、先人が守り続けてきた美しい自然や地域の伝統と文化を、校正にしっかりと引き継ぎ、何よりも町民が豊かで安心して住み続けることのできる古里、そして集落を再生しなければならない。
そのためには、人と人との絆を大切にする自治組織を基盤とし、町民等が主役のまちづくりを推進することが重要である。
ここに私たちは、新しいまちのかたちを創造し、魅力あふれる美しい上勝街の発展を希求して、この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、上勝町(以下、「町」という。)のめざす持続可能な美しいまちづくり(以下「まちづくり」という。)の基本理念を明らかにするとともに、その推進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)町民 町の区域内(以下「町内」という。)に居住する者をいう。
(2)自治組織 町内において町民の生活の向上を図るため、自主的かつ主体的に地域の課題の解決及び活性化(以下「課題の解決等」という。)に取り組むことを目的とする名などの組織をいう。
(3)町民等 町民、町内で勤務する者、町内に土地(宅地、農地、山林及びその他の土地を言う。以下同じ。)又は建物等を有する者、事業者および自治組織を言う。
(4)協働 町民等および町が、互いの役割を尊重し、補完し合いながら課題の解決等に取り組むことをいう。
(条例の位置づけ)
第3条 この条例は、町におけるまちづくりの基本理念を定めたものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(基本理念)
第4条 町民等及び町は、次に掲げる原則に従い、協働してまちづくりを推進するものとする。
(1)良好な環境及び景観の保全
(2)美しい自然との共生
(3)地域の活性化と雇用の確保
(4)情報の発信と交流の拡大
(5)ふるさとに誇りを持つ人づくり
(6)地域自治の拡充

第2章 町民等
(町民等の権利)
第5条 町民等は、町の政策形成に参画するとともに、行政サービスを受ける権利を有する。
2 前項に規定する政策形成に参画する権利は、次のとおりとする。
(1)町に意見、要望等を表明し、又は施策等を提案する権利
(2)町政に関する情報を知る権利
(町民等の責務)
第6条 町民等は、前条に規定する権利を行使するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、必要に応じて応分の負担をしなければならない。

第3章 自治組織
(自治組織への加入等)
第7条 町民は、全員が自治組織に加入し、互いに助け合い、自治組織が実施する課題の解決等の取組に協力するようにつとめなければならない。
2 町民は、自治組織に加入できない特別の事情がある場合においても、自治組織の活動を理解し、前項の取組に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の役割)
第8条 自治組織は、課題の解決等を図るため、特に次の事項に取り組むものとする。
(1)環境及び景観の保全
(2)町民等が所有し、又は使用する土地及び建物等の適切な管理
(3)空き家の登録並びに売買及び賃貸のあっせんに対する支援
(4)新規移住者に対する支援
(5)後継者に対する支援
(6)新規就農者に対する支援
(7)高齢者等に対する支援
(8)農林水産業に対する支援
(9)鳥獣被害対策に対する支援
(10)地域の伝統及び文化の保存
(11)ふるさとを愛しふるさとを活性化する人づくり
(12)災害の予防、避難及び救助
(13)その他自治組織が実施することがふさわしいと思われる事業。
2 自治組織は、前項に掲げる事項に係る取組を実施するに当たり、町に対し支援を求めることができる。

第4章 町
(町の責務)
第9条 町は、自治組織が実施する課題の解決等の取組を支援しなければならない。
2 前項に規定する支援の方法などについては、町長が別に定める。
3 町は町民等からのまちづくりに有効と認められる意見、要望、施策等を町政に反映するように努めなければならない。
4 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報を保護するように努めなければならない。
(町の役割)
第10条 町は、自治組織と連携し町民福祉の向上のため、次の事項に取り組むものとする
(1)教育の振興
(2)消防防災活動の推進
(3)環境保全活動の推進
(4)高齢者等の福祉の推進
(5)農林水産業の振興
(6)商工業の振興
(7)その他
(組織)
第11条 町は、町民等にわかりやすい機能的な組織づくりを行い、行政サービスの向上に努めなければならない。
(財政運営)
第12条 町は、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、常に財政の健全化に努めなければならない。

第5条 雑則
(条例の見直し)
第13条 町は、この条例を見直す必要が生じたときは、町民が参画する委員会等の意見を聞いた上で見直しを行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、規則で定める日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 04:21

豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例

豊岡市とよおかしいのちへの共感に満ちたまちづくり条例じょうれい

平成24年6月27日

条例第40号

(ふるさとへの想い)

日本の空から一度は姿すがたを消したコウノトリが、ふたた豊岡とよおかの空に羽ばたきました。

田んぼの中に、実りを手にする人々の笑顔や子どもたちの姿すがた、そしてさまざまな生きものがもどりつつあります。

わたしたちのふるさとでは、家族や親戚しんせき、近所の人が一緒いっしょになっていね一株ひとかぶ一株ひとかぶをおろそかにすることなく収穫しゅうかくする風景があり、人と人とがつながり合うらしが大切にされていました。

(未来への責任せきにん)

今を生きるわたしたちは、改めて過去かこを見つめ直し、一人一人のいのち、一つ一つのいのちがかけがえのないものであること、すべてのいのちは自然界の一員としてつながっていること、そしていのちはたがいにささっていることを深く理解りかいし、まちづくりの基礎きそとして未来にいでいかなければなりません。

(いのちへの共感)

わたしたちは、みんな何かでつながっています。そして、一つ一つがたがいに大切な一員として結び付いて自然界を成しており、不必要といえるものは何もありません。

自分のいのちには、かぎりがあります。だからいとおしく、大切なものです。

自分のいのちに思いをせ、他のいのちに思いをせる。そのかえしの中から、いのちへの共感が生まれてきます。

(まちづくりへの決意)

戦争や大災害だいさいがいたれたいのちへの痛恨つうこんの思い、人権じんけん問題への真剣しんけんな取組み、偉大いだいなる先人たちの取組み、さまざまなことへ挑戦ちょうせんする人々の姿勢しせいへの共鳴、コウノトリの野生復帰ふっきから得られた人と生きものとの共生など、これまで豊岡とよおかが積み重ねてきた経験けいけんは、いのちへの共感となってつながり、大きなかがやきを放っていくものと信じています。

わたしたちは、これからのまちづくりの中で、さまざまないのちがつながる取組みを自らが実践じっせんし、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を広げ、深めていくことを決意します。

(この条例じょうれいが目指すこと)

第1じょう この条例じょうれいは、市が、いのちへの共感に満ちたまちをつくるための基本的きほんてきな考え方、方法や役割やくわりを定めます。また、市と市民(以下「わたしたち」という。)の協力と共感のもと、まちづくりを進め、未来にいでいくことを目的とします。

(基本的きほんてきな考え方)

第2じょう わたしたちは、次の基本的きほんてきな考え方にもとづき、「いのちへの共感に満ちたまちづくり」を進めていきます。

(1) かぎられているいのちを大切にします。

(2) いのちのつながりを広げ、深めていきます。

(3) いのちのつながりを未来へいでいきます。

(条例じょうれいの位置付け)

第3じょう 市は、この条例じょうれいの理念を、市が定め、実施じっしする基本的きほんてき計画の根底に置きます。

(市の役割やくわり)

第4じょう 市は、市民がらしと歴史の中で経験けいけんしたいのちへの共感を、さらに広げ、深めるために、市民と協働してまちづくりを進めます。

(市民の役割やくわり)

第5じょう 市民は、らしの中でたがいのいのちのとうとさ、家族・地域ちいきのつながりを大切にし、市や地域ちいき、学校、企業きぎょう等と広く連携れんけいして、生き生きとらせるまちづくりを進めます。

(取組みの方法)

第6じょう わたしたちは、これまで実践じっせんしてきた次のまちづくりを基本きほんに、具体的な取組みを進め、さまざまな分野の取組みと連携れんけいして広げていきます。

(1) いのちを守るまちづくり

(2) 一人一人を尊重そんちょうするまちづくり

(3) ふるさとを愛するまちづくり

(4) 挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり

(5) 人と生きものが共生するまちづくり

(いのちを守るまちづくり)

第7じょう わたしたちは、かけがえのない日常にちじょう一瞬いっしゅんにしてうばった戦争と大災害だいさいがいを教訓に、地域ちいきのつながりやささいと平和な日常にちじょうの大切さを学んできました。わたしたちは、次のとおりいのちを守るまちづくりを進めていきます。

(1) 防災力ぼうさいりょくの向上を図るために訓練や研修けんしゅうを進め、災害さいがいに「公助」「共助」「自助」を連携れんけいさせ、災害さいがいに強い体制たいせいづくりを進めていきます。

(2) 生涯しょうがいを通じて健康で生きがいを持って、こころゆたかにらすことができる「歩いてらすまちづくり」を進めていきます。

(3) 安心して子どもを産み、育て、子どもたちの笑顔がかがやくまちをつくるため、まちぐるみで子育て支援しえん活動を進めていきます。

(一人一人を尊重そんちょうするまちづくり)

第8じょう わたしたちは、たがいのちがいをみとい、たくさんの人にささえられ、生かされていることを理解りかいし、すべての人が人として尊重そんちょうされるまちを目指して努力を続けてきました。わたしたちは、次のとおり一人一人を尊重そんちょうするまちづくりを進めていきます。

(1) 年齢ねんれい性別せいべつ障害しょうがい、文化等のちがいにかかわりなく、一人一人が持てる力を発揮はっきして、生き生きと社会に参加し、活動ができるユニバーサル社会づくりを進めていきます。

(2) 一人一人が地域ちいきの一員として、自発的かつ自律的じりつてきに男女共同参画社会づくりのための活動に参画し、人と人、家族や地域ちいき社会とのきずなを深め、たがいにささうまちづくりを進めていきます。

(3) すべての人が、人権じんけん侵害しんがいを受けることなく、生涯しょうがいを通じて健やかにらすことができるまちにするため、人権じんけん教育や啓発けいはつを進めていきます。

(ふるさとを愛するまちづくり)

第9じょう わたしたちは、いきぐるみで人とふるさとを育てるために「いのちの教育」や「村を育てる学力」づくりを学んできました。わたしたちは、次のとおりふるさとを愛するまちづくりを進めていきます。

(1) 一人一人がかがやき、ふるさとを愛する子どもを育む教育に取り組んでいきます。

(2) 生きる力、助け合う心を持った子どもたちを地域ちいき全体で育てる自然体験や農業体験を進めていきます。

(3) 地域ちいき活性化かっせいかやコミュニティ活動の促進そくしんを図り、地域ちいきらしさを生かしたまちづくりを進めていきます。

(挑戦ちょうせんする心を育むまちづくり)

第10じょう わたしたちは、大いなる好奇心こうきしんを持ち続け、不撓ふとう不屈ふくつ精神せいしんで未知の世界をひらいていく人々にしみない拍手はくしゅを送ってきました。わたしたちは、次のとおり挑戦ちょうせんする心を育むまちづくりを進めていきます。

(1) どんな困難こんなんっても決してくじけない心や、生きる力を育てるために、「子どもの野生復帰ふっき大作戦」等の取組みを進めていきます。

(2) 目標に向かって進む謙虚けんきょでひたむきな姿すがたや、人々にゆめと希望、そして勇気をあたえる創造的そうぞうてきな行動を顕彰けんしょうする取組みを進めていきます。

(人と生きものが共生するまちづくり)

第11じょう わたしたちは、コウノトリの野生復帰ふっきの取組みを通して、自然界のさまざまないのちがかかわり合って生きていることに改めて気付かされました。わたしたちは、次のとおり人と生きものが共生するまちづくりを進めていきます。

(1) 生きものと共生するまちづくりを進めるため、「生物せいぶつ多様性たようせい地域ちいき戦略せんりゃく」に取り組んでいきます。

(2) 安全・安心な農産物と多様な生きものを育み、環境かんきょう負荷の軽減けいげん配慮はいりょした「環境かんきょう創造型そうぞうがた農業のうぎょう」を進めていきます。

(3) 5月20日の「生きもの共生の日」を広め、いのちのつながりを大切にする啓発けいはつ活動に取り組んでいきます。

(4) いのちと環境かんきょうを守るため、持続可能かのうな自然エネルギーの利活用や省エネルギーを進めていきます。

(その他)

第12じょう この条例じょうれいに定めるもののほかに必要な事項じこうは、市長および教育委員会等が定めます。

 そく

この条例じょうれいは、公布こうふの日から施行しこうします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/10/29(火) 02:07

第9回研究会のお知らせ(10/11)

第9回研究会 現地調査の報告

本研究プロジェクトでは、交通政策に関する住民参加を1つの重要なテーマとして参りました。今回は、本年度の交通部門の研究のとりまとめへ向け、日本ならびにフランスの交通政策における住民参加の実際について、前半に実施した調査の結果を踏まえて、ご報告いたします。

「総合交通計画について―金沢市、富山市、盛岡市を例に―」(仮)
谷内久美子氏(大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻、日本学術振興会特別研究員)

「フランスの交通政策および環境政策における参加について-環境グルネル法における参加を中心に-」
南 聡一郎氏(大阪大学大学院法学研究科グリーンアクセスプロジェクト特任研究員)

■ 日 時:2013年10月11日(金) 15:00~17:00
■ 場 所:あおぞら財団 会議室
大阪府大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル3Fグリーンルーム
JR東西線御幣島駅 出口11番から徒歩1分

※ 参加費 不要、事前申込 不要

※ 主 催:グリーンアクセス・プロジェクトチーム
[大阪大学大久保研究室、(社)環境パートナーシップオフィスEPO、
(公財)公害地域再生センター(あおぞら財団)]
※ 協 力:大阪大学大学院工学研究科 交通・地域計画学領域
■ お問い合せ:グリーンアクセスプロジェクト事務局
(大阪大学大久保研究室内)
メール greenaccess@law.osaka-u.ac.jp

チラシはこちら

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/10/02(水) 03:37

[時間変更]第8回研究会のお知らせ

第八回グリーンアクセスプロジェクトの研究会についてお知らせいたします。

※開始時間を、17時30分からに変更させていただきます。

報 告 者:土井 健司氏(大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻 交通・地域計画学領域 教授)
論題:都市交通の変革のシナリオづくり

1989年名古屋大学大学院工学研究科博士課程修了,工学博士取得、2012年より大阪大学大学院教授
【研究テーマ】持続可能な都市交通戦略の立案と実践、超高齢都市におけるスローモビリティ
統合交通戦略のためのクロスアセスメント、地域再生のためのプレイスマーケティング
【著書】「都市のクオリティ・ストック―土地利用・緑地・交通の統合戦略」鹿島出版会(林良嗣・土井健司・加藤博一編)

■日 時:2013年8月5日(月) 17:30~19:30
■場 所:あおぞら財団 会議室
大阪府大阪市西淀川区千舟1-1-1
あおぞらビル3Fグリーンルーム
JR東西線御幣島駅 出口11番から徒歩1分

※ 参加費 不要、事前申込 不要
※ 主 催:グリーンアクセス・プロジェクトチーム
[大阪大学大久保研究室、(社)環境パートナーシップオフィスEPO、
(公財)公害地域再生センター(あおぞら財団)]
※ 協 力:大阪大学大学院工学研究科 交通・地域計画学領域

お問い合せ:グリーンアクセスプロジェクト事務局
(大阪大学大久保研究室内)
メール greenaccess@law.osaka-u.ac.jp

→チラシはこちら

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2013/07/30(火) 11:00

釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

○釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

平成20年12月15日条例第31号
改正
平成21年3月17日条例第4号

釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例

わたしたちのまち釧路町は、青く広がる太平洋と悠久の時を刻む釧路湿原に抱かれた豊かな自然環境のもと、多くの先人の英知とたゆまぬ営みによって築かれ、さまざまな歴史と文化を育んできました。
これまで、わたしたちは、互いに支え合い、人と人、人と自然とのつながりを大切にし、まち・ひとの輝きとぬくもりがひろがるまちづくりに取り組んできました。
今、わたしたちは、豊かな自然に育ち、たくましい開拓者精神を引き継ぐ町民として、また、この地に集い、暮らし、働き、学ぶ町民として、互いに力を合わせ、将来を担う世代へ誇れるまちを築いていかなければなりません。
そのためには、新たな時代に対応する住民自治の確立とともに、わたしたち一人ひとりが、提案者、そして担い手となって、町民参加と協働のまちづくりをすすめていくことが必要です。
あわせて、町民、地域、役場が互いに連携と補完を図りながら、地域力を高め、活力と魅力あふれるまちづくりをすすめていくことも大切です。
わたしたちは、ここに町民参加と協働を基本としたまちづくりの理念を掲げ、まち・ひとの輝きとぬくもりが生きつづける「未来に誇れるまち」をめざして、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、釧路町のまちづくりにおける町民参加と協働に関する基本的な事項を定めることにより、その一層の推進を図ることを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 「町民」とは、釧路町内(以下「町内」という。)において、住んでいる人、働いている人又は学んでいる人をいいます。
(2) 「地域」とは、町内で活動する町内会や住民団体、事務所又は事業所を有する法人その他団体をいいます。
(3) 「役場」とは、釧路町の町長、教育委員会等の機関をいいます。
(4) 「まちづくり」とは、町民がよりよい生活を営むために行う取組みをいいます。
(5) 「町民参加」とは、役場の行うまちづくりについて、町民の意見が反映されるよう、町民が様々な形で参加することをいいます。
(6) 「協働」とは、町民、地域、役場がそれぞれ役割を理解し、協力しながらまちづくりをすすめることをいいます。
(7) 「意見提出手続き」とは、役場が重要な条例や政策を決めるときに、原案がまとまった段階で公表し、これに対して町民から広く意見を募集し、意見の概要、意見に対する役場の考え方を公表する一連の手続をいいます。
(8) 「ワークショップ」とは、役場と町民、町民同士が議論や、実体験を通して課題解決に向け行うグループ討議方法をいいます。
(基本原則)
第3条 町民、地域、役場は、対等なパートナーとしてそれぞれの役割を理解するとともに、共通認識にたって町民参加と協働のまちづくりをすすめることを基本原則とします。
(町民及び地域の役割)
第4条 町民及び地域は、積極的に地域社会に関心を持ち、自らの町や地域について考え行動するよう努めるものとします。
2 町民及び地域は、町民参加と協働のまちづくりに関心を持ち、その活動の発展と推進に協力するよう努めるものとします。
(議会の役割)
第5条 議会は、町民参加と協働のまちづくりに積極的に関わり、町政の推進を図るものとします。
(役場の役割)
第6条 役場は、全職員が町民参加と協働のまちづくりについて考え、行動し、町民及び地域の意見の積極的な把握に努めるものとします。
2 役場は、町民及び地域の行うまちづくりに様々な方策で連携や協力、支援に努めるものとします。
3 役場は、町民参加の機会とわかりやすい情報の提供を積極的に行い、意見をまちづくりに反映することに努めるものとします。
(協働のまちづくりに取組むことができる環境づくり)
第7条 前条第2項に規定する支援とは、町民が率先して協働のまちづくりに取組むことができる環境づくりをすすめるために、情報の提供や交流・連携のほか、次の方法によるものとします。
(1) 協働のまちづくりに取組む町民及び地域への育成支援
(2) 町民及び地域が自主的・主体的に行う協働のまちづくりへの活動支援
(情報の共有)
第8条 第6条第3項に規定する情報の提供は、役場が持つ情報を町民、地域が理解し共有できるよう、次の各号のいずれかの方法又は複数の組み合わせにより、早くわかりやすく伝えるべき人に届くよう努めるものとします。
(1) 広報「釧路町」
(2) 釧路町公式ホームページ
(3) 担当窓口や各支所での閲覧や配布
(4) 説明会及び意見交換会
(5) その他必要と認める方法
(町民参加の方法)
第9条 役場は、町民及び地域からの意見及び提案について把握に努めるほか、次の各号のいずれかの方法又は複数の組み合わせにより、参加しやすい発言の場をつくり、町民参加を推進します。
(1) 意見提出手続き
(2) 説明会及び意見交換会
(3) ワークショップ
(4) アンケート調査、聞き取り調査
(5) 町政懇談会等の広聴活動
(6) 審議会等
(7) その他の町民参加手続き
(意見及び提案への回答方法)
第10条 役場は、前条により、寄せられた意見及び提案を大切にするとともに、活用方法及び意見反映については、第8条各号により、早くわかりやすく町民にお知らせします。
(実施状況等の評価)
第11条 この条例による町民参加と協働の基本的事項に関する調査、取組に対する評価及び改善方法の審議は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町まちづくり推進審議会で行うものとします。
(実施状況等の公表)
第12条 役場は、年度ごとに、町民参加と協働の取組状況を総括し、これを公表するものとします。
(条例の位置づけ)
第13条 役場は、条例、規則等の制定又は改廃の手続き、政策等の立案及び役場が行うまちづくりは、この条例で規定する町民参加と協働のまちづくりに関する基本的な理念を尊重するよう努めるものとします。
(条例の見直し)
第14条 役場は、町民参加と協働の取組状況、効果、発展性に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日より施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている役場の仕事であって、時間的な制約その他の理由により、第9条に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同条の規定は適用しません。
附 則(平成21年3月17日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日より施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:47

中札内村まちづくり基本条例

中札内村まちづくり基本条例

平成19年3月9日条例第1号
改正
平成23年3月9日条例第3号
平成25年9月6日条例第22号

中札内村まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有の推進(第4条―第8条)
第3章 村民の参加(第9条―第11条)
第4章 コミュニティ(第12条―第14条)
第5章 議会の役割と責務(第15条・第16条)
第6章 村の役割と責務(第17条―第27条)
第7章 住民投票制度(第28条)
第8章 計画策定等の手続き(第29条―第31条)
第9章 政策評価(第32条)
第10章 財政(第33条―第38条)
第11章 連携・協力(第39条―第41条)
第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し(第42条・第43条)
附則

私たちの「むら」中札内は、十勝平野の南西部に位置し、村の中央を流れる清流札内川と日高山脈の大自然に囲まれた美しく豊かな地域です。
私たちは、先人のたくましい開拓精神、そして、たゆみない努力と英知により築かれた、豊かな大地と歴史や文化を未来に引き継ぐため、地域を愛する気持ちを培いながら、将来にわたり住んで良かったと思えるまちづくりを進めていかなければなりません。
ここに、まちづくりの主役が私たち村民であることを明確に位置付け、村民一人ひとりが自ら考え、行動を起こし、そして、村民、議会及び村の適切な役割分担による協働のまちづくりを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中札内村の目指すまちづくりの基本理念と、村民、議会及び村のそれぞれの役割や責任を明らかにして、自律した自治体にふさわしい協働による住民自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりです。
(1) 村民 村内に住み、働き、若しくは学ぶ人又は村内で事業活動その他の活動を行う法人、団体をいいます。
(2) 村 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいいます。
(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造をいいます。
(4) コミュニティ 村民一人ひとりが互いに助けあい、豊かな暮らしを営むことを目的として結ばれた、行政区やボランティア団体等のまちづくりの担い手となる組織及び団体をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 村民、議会及び村は、次の各号に掲げる基本理念により、協働のまちづくりを推進します。
(1) まちづくりは、すべての村民がお互いの人権を尊重しながら進めます。
(2) まちづくりは、村民相互及び村民、議会及び村との間で信頼関係を築きながら進めます。
(3) まちづくりは、村民、議会及び村がお互いに情報を共有しながら進めます。
(4) まちづくりは、村民の主体的、自主的な参加のもとで進めます。
(5) まちづくりは、人材の活用と育成を図りながら進めます。

第2章 情報共有の推進
(村民の知る権利)
第4条 村民は、村が保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(意思決定過程の明確化)
第5条 村は、まちづくりに関する施策等について、意思決定の過程を明らかにするとともに、仕事の内容が村民に理解されるように努めます。
(情報の共有)
第6条 村は、まちづくりに関する情報は村民の財産という認識に立ち、積極的、かつわかりやすく村民に提供します。
2 村は、村民との情報共有を進めるために、次の各号に掲げる制度を定め、かつ総合的な体系をなすように努めます。
(1) まちづくりに関する情報をわかりやすく提供する制度
(2) まちづくりに関する会議及び会議資料を公開する制度
(3) 村民の請求により、村が保有する情報を公開する制度
(4) 村民の意見や提言等がまちづくりに反映される制度
(情報収集及び管理)
第7条 村は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集するとともに、別に定める基準により整理・保存し、適正な管理に努めます。
(個人情報の保護)
第8条 村は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について、細心の注意をはらうものとし、必要な事項は、別に条例で定めます。

第3章 村民の参加
(まちづくりに参加する権利)
第9条 まちづくりの主体は村民であることから、すべての村民はまちづくりに参加する権利を有します。
2 まちづくりへの参加について、すべての村民は平等の立場にあり、国籍、民族、年齢、信条、性別、心身の状況、社会的または経済的環境等の違いによって差別を受けません。
3 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。この場合において、村は権利を保障するため、規則その他の規定により具体的な制度を設けます。
4 村民によるまちづくりの活動は、自主性・自立性が尊重されるものとし、村の不当な関与を受けません。
5 すべての村民は、まちづくりへの参加または不参加を理由として差別的な扱いを受けません。
(まちづくりにおける村民の責務)
第10条 村民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、互いに尊重し、協力して住民自治を推進する責務を有するとともに、まちづくり活動においては、自らの発言と行動等に責任を持つよう努めます。
(まちづくり活動への積極参加)
第11条 村民は、自らのまちづくり活動への参加が住民自治を守り、発展させるものであることを認識し、積極的な参加に努めます。

第4章 コミュニティ
(コミュニティにおける村民の役割)
第12条 コミュニティは、村民が安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、また地域の課題を共有しながら、解決に向けて自ら行動するなどの役割を担うものとし、村民は、そのコミュニティを守り育てるように努めます。
(相互の連携)
第13条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携・協力し、お互いの活動の支援に努めます。
(村とコミュニティのかかわり)
第14条 村は、コミュニティの自主性・自立性を尊重するとともに、非営利的な活動等に対して、必要に応じて支援することができます。

第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第15条 議会は村民を代表する意思決定機関として、村政の重要事項を議決する権限並びに村に対する検査及び監査の請求をする権限を有するとともに、村の仕事が公正かつ誠実で効率的に実施されているかを調査・監視し、牽制する役割を果たします。
2 議会は、自らも政策立案等を行い、村民の意思が反映される活動に努めます。
3 議会は、議会における意思決定の内容及びその経過を明らかにし、わかりやすく村民に説明する責務を担います。
4 議会は、別に条例で定めるところにより、議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第16条 議員は、村民の意思が村政に反映されるよう常に地域の課題や村民の意思を把握し、議会の権限が適切に行使されるよう努めます。

第6章 村の役割と責務
(村長等の責務)
第17条 村長は、村民の信託に応え、村政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に透明な村政の執行に努めます。
2 村長は、就任にあたって、その地位が村民の信託によるものであることを深く認識し、この条例の理念に基づくまちづくりの方向性を公表します。
3 前項の規定は、教育長の就任について準用します。
(執行機関の責務)
第18条 村の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に努めます。
(職員の責務)
第19条 村の職員は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、効率的な仕事のあり方についても随時、検証・研究に努めます。
2 村の職員は、職務について必要な知識や技術などの能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行にあたっては、創意工夫に努めます。
3 村の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、日頃から村民との信頼関係づくりに努めます。
(政策法務の推進)
第20条 村は、地域の特色を生かしたまちづくりを実現するため、自主的な法令解釈とその運用に努めます。
(出資団体等)
第21条 村は、村が出資や補助、事務事業の委託をしている団体に関し、毎年度、村からの資金の流れについて、情報の公開に努めます。
(村の組織)
第22条 村の組織は、村民にわかりやすく、機能的であるとともに、社会や経済の情勢に柔軟に対応し、相互の連携が保たれるように編成するものとします。
(人事・職員政策)
第23条 村は、適切な数の村の職員によって効率的かつ効果的に職務を遂行するため、定員適正化計画を策定し、人事政策を進めるものとします。
2 前項の定員適正化計画は、次の各号に掲げる事項を考慮して、定期的な見直しに努めます。
(1) 村の財政状況とその将来推計
(2) 政策課題の将来の方向性及びこれに伴う行政組織の変化
(3) 職員の年齢構成及び男女構成の適正化
(4) 民間企業等の職務経験者の採用
3 村は、職員の政策能力の向上を図るため、政策課題の掘り起こしや見直しなどの調査研究のための研修体制の充実に努めます。
(審議会等への参加)
第24条 村は、各種委員会・審議会その他の附属機関等に類する委員には、公募の委員を加えるように努めます。
2 前項の委員の構成にあたっては、男女比、年齢構成などに配慮し、広く村民の意見が反映されるよう努めるものとします。
(説明・応答の責任)
第25条 村は、まちづくりに関する施策等の推進状況について、村民にわかりやすく説明する責任を果たすものとします。
2 村は、村民からの意見・要望・苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査するとともに、対応記録を作成し、誠実で速やかな応答に努めます。
(行政手続の法制化)
第26条 条例及び規則に基づき村が行う処分、行政指導ならびに村に対する届出に関する手続き等、必要な事項は別に条例で定めます。
(危機管理体制の整備)
第27条 村は、村民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備に努めます。
2 村は、村民、事業者及び関係機関等との連携・協力を図りながら、災害時に備えます。

第7章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第28条 村は、まちづくりに関する重要事項について、村民の意思を確認することを目的とした住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる村民の資格、その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 前項に定める条例には、投票結果の取扱いを明らかにします。

第8章 計画策定等の手続き
(計画策定における原則)
第29条 村は、総合的かつ計画的にまちづくりを進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「まちづくり計画」という。)を、この条例の目的及び理念に基づき策定するとともに、新たな行政需要にも対応できるように、必要に応じて計画内容を見直します。
2 前項の基本構想は、議会の議決を経なければなりません。
3 村は、次の各号に掲げる計画を策定するときは、まちづくり計画との整合性に配慮し、計画相互の体系化に努めます。
(1) 法令または条例に規定する計画
(2) 国または他自治体と関連する計画
4 村は、第1項及び前項の計画の策定にあたっては、次の各号に掲げる事項の明示に努めるとともに、計画の実施においては、これらの事項に配慮した進行管理に努めます。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための具体的な施策
(2) 前号の施策の実施に要する概算の費用及び期間
(計画策定過程への参加)
第30条 村は、各種計画の策定、実施、評価等の各過程において、村民が参加できるよう努めるとともに、まちづくり計画などの重要な計画の策定に着手しようとするときには、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公表し、意見を求めるものとします。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する村民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
(条例制定等の手続)
第31条 村は、まちづくりに関する重要な条例の制定、または改廃をしようとするときには、村民の参加を図り、意見を求めるように努めます。ただし、次の各号に掲げる事項については除外します。
(1) 関係法令及び条例等の制定・改廃に基づくもので、その条例等の制定・改廃に政策的判断を必要としないとき。
(2) 用語の変更等簡易な改正で、条例に規定する事項の内容に実質的変更が伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定・改廃議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めたとき。
2 提案者は、前項に規定する村民の参加等の状況に関する事項を付して、議案を提出しなければなりません。

第9章 政策評価
(政策評価の実施)
第32条 村は、効率的かつ効果的なまちづくりを行うため政策評価を実施します。
2 政策評価は、まちづくりの状況の変化等を見極め、最良な方法で行うよう常に検討し、これを改善します。
3 政策評価の実施にあたっては、村民参加による評価を行います。

第10章 財政
(総則)
第33条 村長は、予算編成及び執行にあたっては、まちづくり計画及び政策評価を踏まえて行います。
(予算編成)
第34条 村長は、予算編成にあたって、予算に関する内容説明の充実を図り、村民が予算の内容を具体的に、かつ十分に把握できるよう、情報の提供に努めます。
2 前項の規定による情報提供は、予算の編成過程や財政計画が明らかになるようわかりやすい方法によるものとします。
(予算執行)
第35条 村長は、予算化した仕事の予定及び進行状況等が明らかになるように努めます。
(決算)
第36条 村長は、決算にかかる主要な仕事の成果を説明する書類、その他決算に関する書類を作成し公表するとともに、これらの書類が政策評価に役立つものとなるように努めます。
(財産管理)
第37条 村長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その保有状況を明らかにし、資産の適正な活用に努めます。
2 前項の財産については、その資産価値、取得の経過、管理の状況、処分の予定など運用や保全の状況などが明らかになるように努めます。
(財政状況の公表)
第38条 村長は、予算の執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高、その他財産に関する状況を公表するときには、その状況に対する見解を示すように努めます。

第11章 連携・協力
(国及び北海道との関係)
第39条 村は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担による地方自治を確立するよう努めます。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第40条 村は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、それぞれの自主性を保ちながらお互いに連携し、協力し合いながら解決にあたるよう努めます。
2 村は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができます。
(他の地域の人々との連携)
第41条 村民は、様々な活動を通じて他の地域の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに生かすよう努めます。
2 村は、前項のような活動に対する支援に努めます。

第12章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し
(この条例の位置付け)
第42条 この条例は、中札内村のまちづくりの基本となるものであり、村及び議会は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定・改廃、ならびに、村政運営や施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めます。
(この条例の検討及び見直し)
第43条 村は、この条例が所期の目的を達成しているかどうかについて、条例の施行後4年を超えない期間ごとに、総合行政推進委員会において検討します。
2 村は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:42

鹿追町まちづくり基本条例

鹿追町まちづくり基本条例

平成22年3月31日条例第1号

前文
私たちのまち鹿追町は、北海道のきびしい自然環境のなか、大雪山の麓から広がる豊かな大地の恵みを受けて、先人たちが健康でたくましい開拓精神のもと、未来に輝く「活力と魅力あるまちづくり」を目指して、鹿追町の歴史を刻んできました。
私たち町民は、先人の英知とたゆまぬ努力により築き上げられた、安心・安全な食糧の生産基地、大雪山の大自然と調和した観光と花の町、文化の香る教育と福祉の町を、かけがえのない財産として継承し、時代の変化に応じた創意工夫を加えながら、未来を担う子どもたちに引き継いでいかなければなりません。
今日、社会、経済情勢は大きく変化し、今までに経験しなかつた困難な課題も生まれてきています。私たちは、町民共通の願いである地域環境を守り、地域の資源を有効に活用して、豊かで快適なふるさと鹿追を実現しなければなりません。そのためには、町民一人ひとりがまちづくりの情報を共有し、互いに手を取り合い、知恵と力を出し合つてまちづくりを進めることが必要です。
私たちは、ここに鹿追町のまちづくりの参加と行動の基本的なあり方を、鹿追町民憲章にそつて明らかにし、町民一人ひとりが「うるおいとよろこび」を実感でき、住んでよかつたと思える町、誇りを持てる町をつくるために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鹿追町のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町のそれぞれの役割や責任を明確にし、協働で取り組むまちづくりのために必要な事項を定め、町民自らの意思に基づいたまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に居住する人のほか、町内で働く人、学ぶ人及び町内で事業活動その他の活動を行う団体をいいます。
(2) 町 町長等及び議会で構成された地方公共団体をいいます。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の執行機関をいいます。
(4) 協働 町民と町又は町民相互が目的を共有して、それぞれ自らの果たすべき役割及び責任を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力して取り組むことをいいます。
(5) まちづくり 町民が心身ともに健康に生活できる地域社会を形成するための空間や暮らしの創造をいいます。
(6) コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意及び協力により住みよい地域社会をつくることを目的として結ばれた行政区やボランティア団体等の組織及び団体をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民、議会及び町は、町民主体のまちづくりを実現するため、互いの立場を尊重し、平等の認識のもとに、主体性と責任をもつて、協働で進めることを基本とします。
2 町民、議会及び町は、まちづくりに関する情報を互いに共有することを基本とします。
3 町民一人ひとりの自主的な参加のもとで、まちづくりを進めることを基本とします。
第2章 情報共有の推進
(情報を知る権利)
第4条 町が保有する情報は町民の財産であり、町民はそれらの提供を受け、自ら知る権利を有します。
(意思決定過程の明確化)
第5条 町は、まちづくりに関する施策等について、意思決定までの経過を明らかにし、町の事務事業の企画立案、実施内容が町民に理解されるようにします。
(情報の共有)
第6条 町は、町民の知る権利を保障し、まちづくりに関する情報を積極的に分かりやすく町民に提供します。
(情報収集及び管理)
第7条 町は、まちづくりに関する情報を正確で適正に収集し、町民に速やかにこれを提供できるよう整理、保存し、適正な管理をします。
(個人情報の保護)
第8条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等に関して適正な措置を講じ、個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 町民の参加
(まちづくりに参加する権利)
第9条 まちづくりの主体は町民であることから、すべての町民はそれぞれの立場にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利を有します。
(まちづくりにおける町民の責任)
第10条 町民は、互いに尊重、協力してまちづくりを推進する責任があります。また、まちづくり活動においては、自らの発言と行動等に責任があります。
(まちづくり活動への積極参加)
第11条 町民は、自らのまちづくり活動への参加がこの条例の基本理念を実現するものであることを認識し、積極的に参加します。
第4章 コミュニティ
(コミュニティにおける町民の役割)
第12条 町民は、コミュニティの役割を尊重し、良好なコミュニティを守り、育て、地域のまちづくりに参加します。
(相互の連携)
第13条 それぞれのコミュニティは、必要に応じて連携・協力し、相互の活動の支援を図ります。
(町とコミュニティのかかわり)
第14条 町は、コミュニティ活動を促進するため、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、必要に応じて支援します。
第5章 議会の役割と責任
(議会の設置)
第15条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割と責任)
第16条 議会は、町民を代表する議事・議決機関として、町政の重要事項等について慎重に審議し、合議制によつて町政の執行を決定します。
2 議会は、町政執行が民主的、効率的に行われているか監視するとともに、必要に応じて町政に対する検査及び監査請求を行い、その結果を町民に公表します。
3 議会は、町民へ議会活動の報告を行うとともに情報の提供と共有を図り、開かれた議会運営を行います。
4 議会は、町民との意見交換会等の機会を設け、常に議会改革を心掛けた町民参加の議会づくりを行います。
(議員の役割と責任)
第17条 議員は、次に掲げる責任を有した活動をします。
(1) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の福祉の増進を目指して活動します。
(2) 町政全般についての課題、町民の意見及び要望等を的確に把握し、また、自己の能力を高めるために不断の研鑽に努め、町民の代表としてふさわしい活動をします。
(3) 議会が言論の府、合議制の機関であることと議員同士は平等、対等であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじた建設的な議会及び議員活動を行います。
(議会基本条例の制定)
第18条 町民、町長等、議会とが連携、協働の下、住みよい発展していくまちづくりのために、それぞれが役割を果たすときに議会は常に諸情勢に即応した議会運営のため、鹿追町議会基本条例を制定します。
2 鹿追町議会基本条例は、議会及び議員活動の指針、規範であり、常にこれを遵守するとともに議会改革と活性化を行い、町民からの評価を得る議会活動の充実を図るため適宜、改正及び改善を行います。
第6章 町の役割と責任
(町長の責任)
第19条 町長は、基本理念を守り、町民に開かれた町政運営を誠実に行います。
2 町長は、執行機関が基本理念に基づきまちづくりを推進するよう調整し、統轄します。
3 町長は、多様なニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上を図ります。
(執行機関の責任)
第20条 町の執行機関は、その権限と責任において、基本理念に基づき、公正で誠実に職務を行います。
(職員の責任)
第21条 町の職員は、この条例の理念を実現するため、誠実で公正に職務を遂行するとともに、効率的な職務を行います。
2 町の職員は、職務を行うにあたつて、必要な知識や技術などの能力開発及び自己啓発を行うとともに、前例にとらわれることなく、柔軟な発想のもとに創意工夫を図ります。
3 町の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、日頃から町民との信頼関係づくりを図ります。
(政策法務の推進)
第22条 町は、地域の特色を生かしたまちづくりを行うため自主的に法令を解釈し、その運用とともに必要な条例の制定を行います。
(出資団体等)
第23条 町は、町が出資や補助、事務事業の委託をしている団体に関し、毎年度、町からの支出について、情報の公開を行います。
(町の組織)
第24条 町の組織は、簡素で機能的なものとして、社会や財政状況の変化に迅速に対応するよう編成します。
(人事・職員政策)
第25条 町は、適切な数の職員によつて効率的で効果的に職務を行うため、定員適正化計画を策定し、人事政策を進めます。
2 定員適正化計画は、次に掲げる事項を考慮して、定期的な見直しを行います。
(1) 町の財政状況とその将来推計
(2) 政策課題の将来の方向性及びこれに伴う行政組織の変化
(3) 職員の年齢構成の適正化
3 町は、職員の政策能力の向上のため、研修体制の充実を図ります。
(審議会等への参加)
第26条 町は、各種委員会、審議会、協議会等の委員を任命しようとするときは、一部委員の公募を行います。
(説明・応答の責任)
第27条 町は、まちづくりに関する施策等の経過について、町民にわかりやすく説明します。
2 町は、町民からの町政に関する要望、質問等に対して、速やかに事実を調査し対応します。
(行政手続の法制化)
第28条 条例及び規則に基づき町が行う処分、行政指導ならびに町に対する届出に関する手続き等、必要な事項は別に条例で定めます。
(危機管理体制の整備)
第29条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的で機能的な活動を行うことができるよう、危機管理の体制整備を図ります。
2 町は、町民、事業者及び関係機関等との連携、協力を図りながら、災害時に備えます。
第7章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第30条 町は、まちづくりに関する重要事項について、直接町民の意思を確認することを目的とした住民投票制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる町民の資格、その他住民投票の実施に関する必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町長は、住民投票を行うときは、住民投票結果の取扱いを事前に明らかにします。
第8章 計画策定等の手続き
(計画策定における原則)
第31条 町長等は、町の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)を、広く町民の参加の下に、この条例の目的及び理念に基づき策定します。
2 総合計画を具体的に実施するにあたり、実施計画を策定します。
3 実施計画は、財政状況や行政評価を踏まえて策定します。
4 実施計画において実施する政策は、町民に分かりやすく公表します。
5 総合計画以外に特定の政策分野における基本的な方向性を明らかにする個別計画等を策定する場合は、総合計画との整合性を図ります。
(計画策定過程への参加)
第32条 町長等は、各種計画の策定、実施、評価等の各過程において、町民の参加を求め、総合計画などの重要な計画の策定に着手しようとするときには、あらかじめ次に掲げる事項を公表し、意見を求めます。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
第9章 財政
(総則)
第33条 町長等は、総合計画を踏まえて予算編成及び執行を行い、最小の経費で最大の効果が発揮できるよう財政運営は常に健全財政となることを目指します。
(予算編成)
第34条 町長等は、予算編成にあたつて、財政状況を理解した上で、町民の意向を踏まえて予算編成をするとともに、予算に関する内容説明の充実を図り情報の提供を行います。
2 前項の規定による情報提供は、予算の編成過程や財政計画が明らかになるようわかりやすい方法によるものとします。
(予算執行)
第35条 町長等は、予算化した事務事業の予定及び進行状況等が明らかになるよう公表します。
(決算)
第36条 町長等は、決算にかかる主要な事務事業の成果を説明する書類、その他決算に関する書類を作成し、これらの書類が政策評価に役立つものとなるよう公表します。
(財産管理)
第37条 町長等は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、その保有状況を明らかにし、資産の適正な活用を図ります。
(財政状況の公表)
第38条 町長等は、予算の執行状況、財産、地方債、一時借入金の現在高、その他財産に関する状況を公表します。
第10章 連携・協力
(国及び北海道との関係)
第39条 町は、国及び北海道と対等、協力の関係にあることを踏まえ、適切な役割分担によるまちづくりの確立を図ります。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第40条 町は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対して、情報共有と相互理解の下で連携し、協力し合いながら解決にあたります。
(国際的な連携)
第41条 町は、積極的に姉妹都市等との連携を図り、国際感覚豊かな人材を育成します。
(他の地域の人々との連携)
第42条 町民は、様々な分野に関する取組を通じて、他の地域の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活用します。
2 町は、前項の活動に対する支援をします。
第11章 まちづくり基本条例の位置付け及び見直し
(この条例の位置付け)
第43条 この条例は、鹿追町のまちづくりの基本となるものであり、町及び議会は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定・改廃、並びに町政運営や施策の実現に向けた基本的な制度の整備をします。
(この条例の検討及び見直し)
第44条 町は、この条例が鹿追町にふさわしいものであり続けているかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合は、速やかに条例の改正を行います。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:39

士幌町まちづくり基本条例

士幌町まちづくり基本条例
平成21年2月25日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条・第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条―第8条)
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進(第9条―第12条)
第5章 議会(第13条・第14条)
第6章 町の役割と責務(第15条―第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 連携及び協力(第23条―第25条)
第9章 条例の位置付け(第26条・第27条)
附則

私たちのまち士幌町は、広大な十勝平野の北部に位置し、大雪山の東山麓に広がる士幌高原や清流に恵まれた豊かな自然のもと、先人たちによって築き上げられた歴史とその努力によって、先進的な農業を基幹産業として商工業、林業などの発展を遂げてきました。
私たち町民は、町民憲章(昭和46年告示第34号)で提唱する「美しい自然と先人の偉業をうけつぎ、士幌町の輝く未来を開くため」に、互いに助け合い心をあわせたまちづくりに努め、健康で心豊かに安心して暮らせるまちを目指してきました。
今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進を図るとともに、さまざまな課題に積極的かつ主体的に取り組まなければなりません。
そのためには、町民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として町民と行政との協働によるまちづくりを進める必要があります。
私たち町民は、これまでの士幌町の歴史を尊重し、自主性と自立性を高めたまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承していくために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、士幌町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住んでいる人、学んでいる人、働いている人、それに加えて町内に事業所を置く事業者又は事業活動を行う者をいいます。
(2) 町とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員など町の執行機関をいいます。
(3) 参画とは、町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に住民が参加することをいいます。
(4) 協働とは、町民及び町がそれぞれの立場を尊重し、役割分担の下に、まちづくりのため連携し協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、町民憲章がまちづくりの基本理念であることを認識し、自主性と自立性を高めるまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承することを目指します。
2 町民及び町は、町が定めた各宣言を尊重してまちづくりを進めます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第4条 町民及び町は、まちづくりに関する情報を相互に提供し、共有することを基本とします。
(協働及び参画の原則)
第5条 町民及び町は、役割と責任を認識し相互に参画し協働して、町民主体のまちづくりを推進します。
2 町は、町民の意見が町政に反映されるとともにまちづくりに参画することができるように努めます。
第3章 情報共有の推進
(情報公開)
第6条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で透明な町政の実現を図るため、保有する情報の公開に努めます。
2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利及び利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護します。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(説明及び応答責任)
第8条 町は、町政運営における公平の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意思決定について、町民にわかりやすく説明する責任を負うものとします。
2 町は、町政運営に関する町民の質問等に対し、誠実に応答する責任を負うものとします。
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進
(町民の権利)
第9条 町民は、平等な個人として尊重され、快適な環境において安全安心な生活を営む権利を有します。
2 町民は、町が行う行政サービスを受ける権利を有します。
(参加の権利等)
第10条 町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりに当たっては自らの責任と役割を認識し、参加しなければなりません。
3 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を理由に不利益な扱いは受けません。
(参加の推進)
第11条 町は、町政推進計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大に努めます。
2 町は、審議会等の委員に、特に専門性が必要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めます。
(地域活動等の推進)
第12条 町民は、地域活動等がまちづくりを推進していく上で重要な役割を果たすことを認識し、地域又は団体等の活動を拡充し、活発にしていかなければなりません。
2 町は、地域活動等の自主的及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支援します。
第5章 議会
(議会の設置)
第13条 町民の信託に基づき、町民の代表機関として議会を設置します。
(議会の役割と責務)
第14条 議会は、立法などの町の重要な政策決定などを行います。
2 議会の議員は、この条例の理念や原則と制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たさなければなりません。
3 議会と議会の議員は、言論の府として議員間の自由な討議を重んじなければなりません。
4 議会の議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、個別的な事案の解決だけでなく町民全体の福祉の向上及び産業の振興を目指して活動しなければなりません。
5 議会は、議会及び議員の政策提言と政策立案の強化を図るため、調査活動と立法活動の拡充に努めなければなりません。
6 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
7 議会は、町民に開かれた議会運営を行うためその保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
8 議会は、会議において議員と町長等の質疑応答は広く町政上の論点及び争点を明確にするため町長等は、反問することができます。
第6章 町の役割と責務
(町の責務)
第15条 町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行しなければなりません。
(町長の役割と責務)
第16条 町長は、町政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正、公平かつ誠実に町政を運営し、全力を挙げてまちづくりを推進しなければなりません。
2 町長は、町政の展望及び方針を示し、町民全体の幸福のため効率的な町政運営に取り組まなければなりません。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督し、多様化する町民の町政要望に対応できる知識や能力を持った職員の育成を図らなければなりません。
(職員の役割と責務)
第17条 職員は、町民全体のために働く者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、地域社会の一員としてまちづくりを推進しなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければなりません。
(組織機構)
第18条 町は、町民に分かりやすく機能的であるとともに、まちづくりや町民の多様な町政要望に柔軟に対応できる組織機構の編成に努めなければなりません。
(総合計画等の策定)
第19条 町は、町政運営を進めるため総合計画を策定するとともに、緊急及び個別の計画策定に当たっては総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図らなければなりません。
(財政運営)
第20条 町は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保、その効率的な活用及び効果的な配分を行い、最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 町は、財政に関する計画及び状況を町民に分かりやすく公表し、説明しなければなりません。
3 町は、保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければなりません。
(行政評価)
第21条 町は、町政を運営するにあたり行政評価を実施し、事業の効果的な選択及び質の向上、財源、人員等の効率的な活用を図らなければなりません。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に定めるものとします。
第7章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、まちづくりにかかわる重要な事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 前項に規定する住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第8章 連携及び協力
(町外の人々との連携)
第23条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験をまちづくりに活用するように努めなければなりません。
(国及び道との協力)
第24条 町は、自治体として、国及び道との適切な役割分担により、対等な立場で相互協力し、政策課題を解決するよう努めなければなりません。
(広域連携の推進)
第25条 町は、共通課題又は広域的な課題に対し、近隣自治体などとの情報交換による相互理解の下、連携してまちづくりを推進しなければなりません。
第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第26条 この条例は、町が定める最高規範であり、町における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第27条 町は、この条例がまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを常に検討し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合には、町民の意見を適切に反映しながら、速やかに条例の見直しを行うものとします。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:36

新ひだか町まちづくり自治基本条例

○新ひだか町まちづくり自治基本条例

平成25年1月7日条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 コミュニティ(第5条)
第4章 情報の共有(第6条―第9条)
第5章 町民等(第10条・第11条)
第6章 議会(第12条・第13条)
第7章 行政(第14条―第26条)
第8章 安全、安心(第27条)
第9章 連携、協力等(第28条・第29条)
第10章 条例の評価及び見直し(第30条)
附則

わたしたちは、このまちに住み、このまちで働き、このまちで学ぶ全ての人々が、自らをまちづくりの主役として考え、行動し、心豊かに暮らすことのできるまちの実現をめざします。
わたしたちのまち新ひだか町は、太平洋を望み壮大な日高山脈に抱かれ、その豊かで美しい自然と町民のたゆまぬ努力によって培われた英知によって今日まで着実な発展を遂げてきました。
わたしたちには、先人が築き上げたこのまちの歴史や伝統、文化、産業を継承し、さらに輝きのある「ふる里 新ひだか」を次の世代へと引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である町民、議会、行政がそれぞれの責任と役割を自覚し、互いを尊重し、協力し合いながらまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたちは、ここに新ひだか町のまちづくりの基本的な制度と運営の原則を明らかにするため、まちづくりの最も尊重すべき規範として、新ひだか町まちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新ひだか町民憲章の精神のもと、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利や責務並びに議会及び行政の責務を明らかにすることにより、それぞれが自らの役割を果たしながら、町民を主役とした協働のまちづくりを進めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住民票を有する人をいいます。
(2) 町民等 町民及び町内に住んでいる人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業活動を営む人その他新ひだか町のまちづくりに関わる全ての人をいいます。
(3) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道企業管理者をいいます。
(4) 協働 自らの役割と責務を認識しながら、互いの立場を尊重し、協力して取り組むことをいいます。
(5) コミュニティ 自治会、学校区、サークル活動その他の地域社会における様々な単位の中で活動する人の集まりをいいます。
(6) 参画 参加するだけにとどまらず、まちづくりの施策に関する計画、実施、評価等の意思形成過程から主体的に関わり、行動することをいいます。
(最高規範性)
第3条 この条例は、町が定める最も尊重すべき規範であり、まちづくりの全てにおいて趣旨を生かさなければなりません。
第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第4条 まちづくりは、次の基本原則に基づいて進めます。
(1) まちづくりの主役は、町民であること。
(2) 町民等、議会及び行政の協働により進めること。
(3) 町民等、議会及び行政は、一人ひとりの人権を尊重すること。
(4) 創造性に溢れた特徴のある地域づくりをめざすこと。
(5) 日高地方における中核的な役割を果たせるように努め、圏域全体の振興発展をめざすこと。
第3章 コミュニティ
(コミュニティ)
第5条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 町民等、議会及び行政は、様々なコミュニティを互いに支え、その活動を尊重します。
第4章 情報の共有
(情報共有)
第6条 町民、議会及び行政は、互いに必要な意見交換や情報提供を行い、共通認識のもとにまちづくりが進められるよう、情報共有に努めます。
(情報提供)
第7条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を積極的かつ解りやすく町民に提供します。
(情報公開)
第8条 議会及び行政は、まちづくりに関する透明性を確保するため、町民等からの求めに応じ、その保有する公文書の公開に努めます。
(個人情報保護)
第9条 議会及び行政は、情報提供及び情報公開にあたっては、個人の権利利益が侵害されることのないよう、個人に関する情報を適正に管理します。
第5章 町民等
(町民等の権利)
第10条 町民等は、まちづくりに参加し、又は参画することができます。
2 町民等は、地域において自主的にコミュニティ活動や公益活動等を行うことができます。
3 町民等は、まちづくりに関して必要な情報を知ることができます。ただし、法律や他の条例などにより公開することができないこととされている情報については、除きます。
(町民の責務)
第11条 町民は、自らが町の主役であることを認識し、様々な機会を通じて、積極的にまちづくりに参加し、又は参画するよう努めます。
2 町民は、互いを尊重し、協力してまちづくりを進めます。
3 町民は、公共の利益を念頭に置き、まちづくりに関する自らの発言と行動に責任を持ちます。
第6章 議会
(議会の責務)
第12条 議会は、町の意思決定機関であることを認識し、公平、公正かつ誠実に審議を行うとともに、行政運営が適切に行われるよう、これを監視し、又は評価します。
2 議会は、まちづくりの主役が町民であることを念頭に置き、議会活動の状況等を積極的に町民に知らせるとともに、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
3 議会は、地域課題の解決等のため、積極的な調査研究活動を行い、政策形成機能の充実を図ります。
(議員の責務)
第13条 議員は、自らが町民の代表であることの自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、自らの考えを町民に明らかにするとともに、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
3 議員は、自己研鑽に努め、広い視野と長期的な展望をもって職務を遂行します。
第7章 行政
(町長の責務)
第14条 町長は、町の代表としての自覚を持ち、公平、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 町長は、町の将来について明確な展望や方針を持ち、これを町民に明らかにするとともに、自らのリーダーシップを最大限に発揮して、まちづくりに取り組みます。
3 町長は、町民からの意見、要望等の把握に努めるとともに、これを適正に判断してまちづくりを進めます。
4 町長は、職員を指揮監督し、まちづくりを着実に進めるとともに、将来にわたって安定的に行政運営が図られるよう、職員の能力向上に努めます。
(就任時の宣誓)
第15条 町長は、就任にあたり、この条例を遵守してまちづくりを進めることを誓います。
2 前項の規定による宣誓は、原則として就任後最初の議会において行うこととし、宣誓の方法その他の具体的事項については、町長が別に定めます。
(職員の責務)
第16条 職員は、公平、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、町民の目線で物事を考え、質の高い行政サービスの提供に努めます。
2 職員は、自らも地域社会の一員として積極的にまちづくりに参加し、協働によるまちづくりの実践に努めます。
3 職員は、行政の専門職として、職務の遂行に必要な知識の習得及び自己研鑽に努めます。
(町民投票)
第17条 町長は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす事項について、直接、町民の意思を確認する必要があると判断したときは、条例で定めるところにより町民投票を行うことができます。
2 議会及び行政は、町民投票の結果を尊重します。
(行政運営の基本方針)
第18条 行政は、町民及び議会との十分な情報共有と合意形成を図りながら、公正かつ円滑にまちづくりを進めます。
2 行政は、計画、実施、評価等のしくみを相互に連携させながら、効率的かつ効果的にまちづくりを進めるとともに、常に改善の意識を持ち、必要な行財政改革に取り組みます。
(総合計画等)
第19条 行政は、総合計画をはじめとする各種計画に基づき、総合的かつ計画的に各種施策を進めるとともに、当該計画の作成にあたっては、町民からの意見等が反映されるよう、意見聴取等に努めます。
(財政運営)
第20条 行政は、中期的又は長期的な財政見通しのもと、総合計画等及び行政評価を踏まえた予算編成を行うとともに、財政計画等を策定し、計画的で健全な財政運営に努めます。
(行政評価)
第21条 行政は、各種施策の推進にあたっては、社会情勢や町民ニーズの変化、費用対効果等の視点をもって、事前又は事後の行政評価を行い、その目的、成果等を点検しながら、効率的かつ効果的に進めます。
(町民の参画)
第22条 行政は、まちづくりの重要施策に係る計画、実施及び評価にあたっては、町民が自発的にこれらに参画することができるよう、必要な仕組みづくりに努めます。
2 行政は、町民がまちづくりに参画しやすい環境づくりに努めます。
(説明責任)
第23条 行政は、各種施策の実施にあたっては、その内容、効果、必要性、妥当性等を整理し、町民及び議会に対し、説明責任を果たします。
(行政手続)
第24条 行政は、町民の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導、届出等の行政手続に関する統一的な基準を定め、公正の確保と透明性の向上を図ります。
(組織及び人事)
第25条 行政は、社会情勢の変化や様々な地域課題に柔軟かつ迅速に対応することができるよう、効果的な組織体制を確立します。
2 行政は、職員研修や人事異動等を計画的に行い、職員に様々な経験等をさせることにより、職務に必要な能力の向上に努めます。
(広報及び広聴)
第26条 行政は、町広報やホームページ等を活用し、まちづくりに関する情報を積極的かつ解りやすく町民に伝えます。
2 行政は、町民からの意見聴取や意見交換の機会を積極的に設け、町民からの意見、要望等の把握に努めます。
第8章 安全、安心
(安全及び安心の対策)
第27条 町民及び行政は、町民等が安全で、安心して生活を送ることができるよう、日頃から地域における支援力(緊急時等において、町民同士が互いに助け合うことができる環境や知恵をいう。)及び受援力(ボランティア等の支援を受け入れる環境や知恵をいう。)の向上に努めます。
2 町民等は、自らの生命や財産を守るため、災害等の発生に備えるとともに、日頃から防災に対する意識を高め、地域における協力体制の構築に努めます。
3 コミュニティは、行政と協力連携し、地域の安全と安心を守るため、それぞれの分野において必要な役割を果たすよう努めます。
4 行政は、災害等の発生に備え、危機管理体制を構築するとともに、町民等やコミュニティによる自主的な活動を支援し、あらゆる危険から生命と財産を守ることができるよう、万全の対策を講じます。
第9章 連携、協力等
(連携及び協力)
第28条 行政は、適切な役割分担のもと、国や北海道と対等な立場で相互の連携及び協力を推進します。
2 行政は、広域的な課題解決や地域の相互発展のため、近隣自治体と積極的に連携又は協力しながら、効果的なまちづくりを進めるとともに、圏域における調和及び協調に努めます。
3 行政は、他の自治体が災害その他の事情により危機的な状態に陥った場合には、可能な限りの支援及び協力を行います。
(交流)
第29条 町民、議会及び行政は、姉妹都市をはじめ、国内外に住む様々な人々とのつながりを大切にし、経済、教育、文化、スポーツその他あらゆる分野における活動や交流を通じて、その知恵や考えを学び、これをまちづくりに活かしていきます。
第10章 条例の評価及び見直し
(条例の評価及び見直し)
第30条 町長は、この条例に定められた事柄が、社会情勢や町民ニーズに適合しているかどうかを定期的に評価し、見直しを行うため、自治基本条例評価委員会を設置します。
2 町長は、この条例の評価に町民からの意見、要望等が反映されるよう、必要な措置を講じます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:29
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