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平取町自治基本条例

平取町自治基本条例

平成20年3月14日条例第17号

平取町自治基本条例
平取町は、沙流川の清らかな流れが育んだ豊かで雄大な自然のもと、農林業を基幹産業として発展してきました。私たちは、この地に先住し自然を敬い共生してきたアイヌの人々や先人達が共に築いた歴史や文化、みどり溢れる自然や風土などの大切な財産と、未来に向かっていつまでも「輝くびらとり」であり続けるための自治のしくみを、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責務があります。私たちは、情報の共有による積極的な町民参加が自治をつくる原動力となることを強く認識し、町政運営の基本理念や制度運営の原則を明らかにするとともに、協働の精神を基本とし、みんなで力を合わせ、町民主権による自治を確立するため、平取町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本理念と基本原則を定め、町民の権利と役割、議会、町長、職員の責務を定めることにより、町民主体の創造的な自治の実現を図ることを目的とします。
(位置づけ・最高規範性)
第2条 この条例は、町政運営における最高規範と位置づけ、町民、議員、町長及び職員はこの条例を遵守し、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の内容に基づき、適合させなければなりません。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は次のとおりです。
(1) 町民 平取町内に住所を有する人をいいます。
(2) 町 執行機関及び議会で構成される自治体をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町政 平取町における政治、行政の全てのことをいいます。
(基本原則)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を町政運営の基本原則として定めます。
(1) [情報共有] 町は、町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすことによって、透明な町政を築き、かつ町民参加を効果的に進めるための条件を整えます。
(2) [町民参加] 町は、町民が意欲的に町政運営に参加できるよう、多様な参加の機会の保障と意見の反映を行います。
(3) [行政運営] 執行機関は、総合計画、財政運営、法務体制、行政評価等、行政運営の質を高めるために必要な制度の確立及びこれらの運用の原則を明らかにします。
(4) [議会] 議会は、町民の意思を反映するとともに、行政運営の監視、牽制機能を果たし、町民福祉の向上を図ります。
(5) [行政組織] 町長は、的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行のため、効果的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能力の開発を図ります。
(6) [連携・協力] 町は、自らの責任と判断において、他自治体や国及び関係機関、町内外の団体などと、対等の立場で連携、協力します。
2 町は、より効果があがるよう、この条例で定める町政運営の制度を可能な限り相互に関連づけて活用しなければなりません。
第2章 情報共有
(情報の共有と公開)
第5条 町は、町の保有する情報が町民と共有する財産であることを認識するとともに、町政に関する正しい、わかりやすい情報を町民がすみやかに、容易に得られるよう、情報を積極的に公開しなければなりません。
2 町民は、情報共有が町からの一方的な情報の提供ではなく、相互の情報発信があってこそ成り立つことを認識し、情報を提供するよう努めなければなりません。
(情報を共有する制度)
第6条 町は、情報の共有を進めるため、町の保有するすべての情報を対象に、次に掲げる制度を設けなければなりません。
(1) 町の情報を正確にわかりやすく提供する制度
(2) 町の会議を公開する制度
(3) 町民の意見等が町政運営に反映される制度
(4) 町が保有する文書その他の記録などを請求する制度
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存しなければなりません。
3 第1項各号に関して必要な事項は、別に条例などで定めます。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護しなければなりません。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別の条例で定めます。
(説明責任)
第8条 町は、町政運営に関する事務事業等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報をわかりやすく説明しなければなりません。
2 町は、町民からの意見、要望または説明の求めなどに対し、誠実かつすみやかに対応しなければなりません。
(選挙)
第9条 町長、町議会議員の候補者は、選挙の時に、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めなければなりません。
第3章 町民参加
(町民参加の権利)
第10条 町民は、町政の主権者として、町政運営に参加する権利があります。
2 町民は、町政運営に参加する際に、国籍、民族、性別、年齢、心身の状況、信条、社会的又は経済的環境等によるいかなる差別も受けません。
3 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしい町政運営に参加する権利があります。
(町民参加の保障)
第11条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や立案等の検討過程において、町民の参加を保障しなければなりません。
(町民参加の推進・拡充)
第12条 執行機関は、多くの町民の参加機会を保障するため、審議会の委員の公募、意見の公募などの多様な参加手法を用意しなければなりません。
2 執行機関は、次に掲げるときは、町民の参加を図らなければなりません。
(1) 総合計画などの重要な計画を策定し見直すとき。
(2) 重要な条例案の策定や改廃を提案するとき、及び、規則や要綱などを制定し、改正し、廃止するとき。
(3) 事業を選択するとき。
(4) 事業を実施するとき。
(5) 行政評価を実施するとき。
3 町内に住所を有しない人で、町内で働いている人、学んでいる人、また、町内で事業を営む法人及び活動する団体については、町政に参加する機会が保障されます。
(町民の知る権利)
第13条 町民は、町が保有する町政についての情報を知る権利があります。
(町民の責務)
第14条 町民は、町政の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を実現する責務を有します。
2 町民は、この条例主旨を尊重するとともに、町政運営に参加するにあたっては、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。
(町民投票)
第15条 町長は、町政の重要事項について、町民の意思を直接に確認し、町政に反映させるため、町民による投票を実施することができます。
2 町は、町民投票に参加できる者の資格、投票結果の取り扱い、その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めなければなりません。
3 町長及び議会は、町民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 行政運営
(総合計画)
第16条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、めざすべき将来像などを明らかにした基本構想とこれを具体化するための基本計画で構成する総合計画を、町民の参加を経て策定しなければなりません。
2 執行機関は、総合計画を最上位の計画と位置づけ、町が行う政策は、災害復旧事業などの緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施しなければなりません。
3 執行機関は社会経済情勢の変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する基本計画を審議会などの検討を経て、必要に応じ見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
4 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行を管理しなければなりません。
(評価)
第17条 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るため、町民参加の外部評価も取り入れた行政評価のしくみを確立し、効果的で効率的な行政運営に努め、その結果をわかりやすく公表しなければなりません。
(行政改革)
第18条 執行機関は、効率的な行政運営を行うため、行政改革大綱を町民の参加を経て策定し、行政改革を積極的に進めなければなりません。
2 執行機関は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表しなければなりません。
(財政)
第19条 町長は、総合計画の財政計画に基づいた予算を編成し、計画的で健全な財政運営を図らなければなりません。
2 町長は、財政計画、予算の内容、決算の状況、財政指標などを、毎年度、町民に分かりやすく公表しなければなりません。
(財産)
第20条 執行機関は、町が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければなりません。
2 執行機関は、財産の価値、取得の経過、処分又は取得の予定、管理の状況を公表しなければなりません。
(出資団体等)
第21条 執行機関は、町が出資している団体、職員を派遣している団体、公の施設の管理を委ねている団体など(以下「出資団体等」といいます。)に関し、町との関係と出資団体等の経営状況などに関して資料を作成し、毎年度、公表しなければなりません。
2 執行機関は、出資団体等への支出など、町と出資団体等との財務上の関係を明らかにし、その内容を公表しなければなりません。
3 執行機関は、出資団体等の経営状況と町との関係について評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
4 出資団体等の公表に関して必要な事項は、別に条例などで定めます。
(公益通報)
第22条 町の職員は、公正な町政運営を妨げ、町政の信頼を損なう行為が行われている、若しくは行われようとしていることを知ったときは、その事実を放置し、隠してはなりません。
2 正当な公益通報を行った職員は、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保護されなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別の条例などで定めます。
(法務体制)
第23条 町は、町民主体の町政運営を実現するため、条例等を整備し、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を最高規範とする法体系の整備を積極的に行なわなければなりません。
2 町は、法令解釈や法務に関する能力向上のため、専門機関等との連携により必要な体制の整備を行なわなければなりません。
(行政手続)
第24条 執行機関は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導と届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図らなければなりません。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(危機管理体制の確立)
第25条 執行機関は、町民の生命や財産を守るとともに、災害等の緊急時に機能的な活動が図られるよう、危機管理体制を整備しなければなりません。
2 町民は、危機管理に関し、普段から相互の連携に努め、災害などの発生時においては、自らを守る努力をするとともに、協力して災害などに対応しなければなりません。
第5章 議会
(議会の役割と責務)
第26条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成される議決機関として、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、町の政策の意思の決定、行政運営の監視及び条例の制定や改廃するなどの権限を有します。
3 議会は、町政へ町民の意思の反映を図るため、町民と意見を交換する機会を設けるなど、調査活動に努めなければなりません。
4 議会は、閉会中においても、自主性に基づき町政運営に関する調査、検討等に努めなければなりません。
5 議会は、政策の水準を向上させるため、課題などを的確に把握し、質疑の充実に努めなければなりません。
(議会の組織)
第27条 議会の組織や議員の定数は、町政運営における議会の役割を十分に考慮して定めなければなりません。
(政策会議)
第28条 議会は、本会議のほか、町政に関する政策を議論するため、政策会議を設置することができます。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたります。
(議会の会議)
第29条 議会の会議は自由討議を基本とし、議長や委員長などは会議に出席させた町長や説明員などに、議員への質問及び意見を述べさせることができます。
2 議会の会議は公開しなければなりません。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、その理由を公表し非公開とすることができます。
(議会の情報公開)
第30条 議会は、議会が保有する情報を町民と共有するため、情報を公開しなければなりません。
2 議会は、本会議及び委員会等の会議の日程、内容を事前に町民に周知しなければなりません。
3 議会は、審議の過程や結果及び議会に関する情報を、町民に多様な手段を用いて公開しなければなりません。
(議員の責務)
第31条 議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映しなければなりません。
2 議員は、この条例の理念や原則を守り、公益のため公正で誠実に職務を遂行しなければなりません。
3 議員は議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めなければなりません。
第6章 行政組織
(執行機関の組織)
第32条 執行機関の組織は、簡素で効率的であると同時に、社会経済情勢の変化に応じ、町民にわかりやすく、相互の連携を保ち機動的に編成しなければなりません。
(執行機関運営の原則)
第33条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行しなければなりません。
(町長の責務)
第34条 町長は、町の代表者として町民の意思を常に把握するとともに、町がおかれている社会、経済情勢等に敏感に対応し、公正で民主的かつ誠実に町政を運営する責務を有します。
2 町長は、この条例の理念のもと、長期的視野にたって町政を運営しなければなりません。
3 町長は、効率的な行政運営に努めるとともに、職員を適正に指揮監督し、能力を最大限に引き出すよう努めなければなりません。
4 町長は、就任にあたっては、自治の確立と、この条例の理念実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを議会で宣誓しなければなりません。
(職員の責務)
第35条 職員は、町民全体のために働く者として、この条例の理念や原則と制度を遵守し、常に町民が町政の主権者であることを認識し、誠実かつ公正に職務を執行しなければなりません。
2 職員は、町民との意思の疎通を大切にし、町民の視点にたって仕事をしなければなりません。
3 職員は、前例にとらわれず、より柔軟な思考により仕事をしなければなりません。
4 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
第7章 連携・協力
(広域連携)
第36条 町は、効率的な町政運営や共通する公共課題の解決を図るため、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めなければなりません。
(交流・連携)
第37条 町及び町民は、各分野におけるさまざまな取り組みを通じて、国内外の人々との交流を図り、そこから得られる知恵や情報を町政運営に活かします。
第8章 改正
(条例の見直し)
第38条 町は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例が平取町にふさわしく、地域の情勢などに適合しているか検討しなければなりません。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び関係する諸制度について見直しが必要となった場合、適切に対応しなければなりません。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:25

白老町自治基本条例

○白老町自治基本条例
平成18年12月15日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則(第4条―第5条)
第2節 情報共有の基本事項(第6条―第8条)
第3章 町民参加(第9条―第11条)
第4章 町民
第1節 町民の基本事項(第12条―第13条)
第2節 町民活動(第14条)
第5章 議会
第1節 議会の基本事項(第15条―第18条)
第2節 議会運営(第19条―第21条)
第6章 行政
第1節 行政の基本事項(第22条―第25条)
第2節 行政運営(第26条―第34条)
第7章 最高規範と見直し(第35条―第36条)
附則

私たちのまち白老は、豊かな太平洋(うみ)、多くの清流、緑いっぱいの山々とポロトの森に囲まれた自然あふれるまちです。
私たちは、アイヌの人々や先人が築いた輝かしい歴史と文化のもとに集い、学び、働き、暮らし、多様な産業を育みながら、心豊かに元気なまちづくりを今日まで進めてきました。
私たちは、まちづくりの主体として、協働の精神のもと、将来にわたり力を合わせ、自らのまちを自ら守り、育てることにより、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
そして、私たちは、自治の仕組みを制度として確立し、さらなる自治の推進を図ることで、「しあわせを感じるまち」を実現するため、白老町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白老町における自治の基本理念と基本原則を定め、町民、議会、町長と行政の役割を明らかにするとともに、それぞれの主体に関する基本的な事項と制度等を確立することにより、自主自立のまちづくりを進め、自治を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ子どもから高齢者や町内で事業活動を営む者をいいます。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員と固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町 執行機関と議会をいいます。
(4) 町民活動団体 町民が自主的に組織した団体の総称をいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、まちづくりの主体として、自らの手で自らのまちを創っていこうとする意思を明確にし、考え行動することで、互いに支えあい、いつまでも安心して暮らすことのできる「しあわせを感じるまち」の実現を目指します。
2 私たちは、前項の規定の実現に向け、平和を願い、環境を守り、次代を担う子どもたちを育み、学び、働くことを通じて、将来にわたりまちづくりに取り組みます。
第2章 情報共有
第1節 情報共有の原則
(情報共有)
第4条 私たちは、互いに情報を伝え、情報共有によるまちづくりの推進に努めます。
(情報公開)
第5条 町は、町民に開かれた町政運営を推進するため、町が保有する情報をわかりやすく提供し、公開するよう努めます。
2 町は、町が保有する情報を統一した基準により管理し、保存します。
3 前2項に関して必要な事項は、別の条例等で定めます。
第2節 情報共有の基本事項
(説明責任)
第6条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町政に関して町民に積極的に分かりやすく説明します。
2 町は、町民から説明を求められた場合には、誠実に応答します。
(町民の意見等への取扱い)
第7条 町は、町民の意見、要望、苦情等(以下「町民の意見等」といいます。)に対し、迅速かつ誠実に対処します。
2 町は、前項で寄せられた町民の意見等への対処経過についての記録を共有し、適切に管理します。
(選挙)
第8条 町長や町議会議員の候補者は、選挙に当たり、町政に関する自らの考え方を町民に示すよう努めます。
第3章 町民参加
(町政参加の推進)
第9条 町は、まちづくりに町民の意思が反映されるよう町政参加の推進に努めます。
(参加機会の保障)
第10条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程において、広く町民が参加する機会を保障し、町民参加を積極的に行います。
2 町は、多様な方法を用いて広く町民の意見を求め、町民の意思を反映した町政活動を行います。
(町政活動への参加)
第11条 町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努めます。
第4章 町民
第1節 町民の基本事項
(町民の役割と基本姿勢)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づくりに努めます。
2 町民は、まちづくりに取り組む場合において、自らの能力や技術を積極的に発揮するとともにその発言や行動に責任を持つよう努めます。
3 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によるまちづくりを推進するよう努めます。
(町民の権利)
第13条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。
第2節 町民活動
(町民活動)
第14条 町民は、自ら行う町民活動が安定的かつ活発に行うことができるよう町民活動団体を組織することができます。
2 町民は、前項の規定に基づき組織された町民活動団体の役割と活動を尊重します。
3 町は、学習機会の提供等により、町民活動団体の支援に努めます。
第5章 議会
第1節 議会の基本事項
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、町の意思を決定する役割を有します。
2 議会は、情報共有と町民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。
(議会の権限)
第16条 議会は、条例の制定、改正や廃止等の立法の権限を有します。
2 議会は、予算、決算、財産や政策執行等に関わる意思決定の権限を有します。
3 議会は、執行機関に対する調査や監査請求等の監視の権限を有します。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務を有します。
2 議員は、議員としての能力を高めるため、自己研鑚に努める責務を有します。
3 議員は、政治倫理に基づいた誠実な活動を行う責務を有します。
(議会の組織)
第18条 議会の組織や議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。
第2節 議会運営
(議会の会議)
第19条 議会は、本会議のほか、行政の調査、監視と積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。
2 議会の会議は、自由な討議を基本とします。
3 議長や委員長は、会議に出席させた説明員等に、質問や意見を述べさせることができます。
4 議会の会議は、原則公開とします。ただし、公開することが不適当と認められる場合は、その理由を公表して非公開とすることができます。
(議会活動の充実)
第20条 議会は、調査権の行使や町民提案等の活用を図り、政策提案を行うよう努めます。
2 議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動における質疑の充実に努めます。
3 議会は、会期外においても、町民の意思の反映を図り、その自主性、自立性に基づき、まちづくりに関する調査研究に努めます。
(議員等の能力向上)
第21条 議会は、議員等の政策立案能力、立法能力と審議能力を高めるための研修を充実します。
2 議会は、議会活動の記録とともに、その活動の充実を図るための情報や資料を整備します。
3 議会は、まちづくりに関する政策を調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。
第6章 行政
第1節 行政の基本事項
(行政の役割と責務)
第22条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を執行する役割を有します。
2 執行機関は、前項の役割を達成するため、自らの判断と責任において、公正で誠実に事務を管理し、執行する責務を有します。
3 執行機関は、町民の信託に基づく町政を効果的で効率的に執行する責務を有します。
4 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有と町民参加を図り、連携協力して事務を執行する責務を有します。
(町長の責務)
第23条 町長は、まちの代表者として公正で誠実に町政の執行に当たり、まちづくりを推進していく責務を有します。
2 町長は、町民の負託に応えるため、職員を適正に指揮監督し、効率的な組織体制を整備していく責務を有します。
(職員の責務)
第24条 職員は、町民との信頼関係を深め、公正で適正に職務を遂行する責務を有します。
2 職員は、まちの課題に対応する施策の立案や町民が求め望むことに的確に対応できる職務能力の向上に努める責務を有します。
(組織・体制)
第25条 町長は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連携、調整を図ることのできる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。
2 町長は、円滑な行政運営を推進するため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政の政策活動の活発化に努めます。
第2節 行政運営
(行政運営の基本原則)
第26条 執行機関は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、基本構想とこれを具体化する計画(以下「総合計画」という。)を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
(総合計画)
第27条 町長は、まちのめざす将来の姿を明らかにし、政策を達成するための地域資源を有効に活用して、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定します。
2 執行機関が行う政策、施策や事業は、法令の規定によるものや緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置くものとします。
3 各分野における個別計画等は、総合計画との調整を図って策定するとともに、策定後においても総合計画との調整を図りながら進行管理を行います。
(財政運営)
第28条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画と行政評価を踏まえ、中長期的な財政見通しのもと、財政計画を策定し、それに基づく予算の編成と執行を行うことにより、健全な財政運営に努めます。
(行政改革・行政評価)
第29条 執行機関は、行政運営のあり方を見直し、適正化や効率化を向上させるため、行政改革に関する計画を策定し、行政改革を進めます。
2 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るための評価の仕組みを確立し、効果的で効率的な行政運営に努めます。
(行政手続)
第30条 執行機関は、町民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導と届出に関する手続に関し、公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(個人情報の保護)
第31条 執行機関は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供や管理等について、適切な措置を取るよう努めます。
2 前項に関して必要な事項は、別の条例で定めます。
(広域連携)
第32条 執行機関は、他自治体と広域的な連携を積極的に進め、相互に協力して、効率的なまちづくりを推進するよう努めます。
2 執行機関は、各分野における様々な取組みを通じて、町外の人々との人的交流を図り、まちづくりの推進に努めます。
(安全なまちづくり)
第33条 町は、災害等の緊急時における危機管理体制を整備し、町民の生命や財産等を守るとともに、生活基盤の安全性と安定性の向上に努めます。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
(住民投票)
第34条 町長は、町政に関わる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他の住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。
3 町長は、前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければなりません。
第7章 最高規範と見直し
(まちづくりの最高規範)
第35条 私たちは、本町の自治制度に関する最高規範であるこの条例を誠実に遵守し、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 私たちは、本町の政策執行に関する最高規範である総合計画に基づいてまちづくりを進めます。
3 町は、この規範にのっとり、自治の実現に向けた基本的な制度の整備と、町政執行のための基本的な計画の体系化に努めます。
(条例の見直し)
第36条 町は、この条例の施行日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかを検討します。
2 町は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは必要な措置を取ります。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:22

置戸町まちづくり基本条例

置戸町まちづくり基本条例

平成22年3月18日
条例第1号

目次
はじめに
第1章 基本的な事項(第1条―第4条)
第2章 まちづくりのあるべき姿(第5条―第8条)
第3章 町民の権利と役割(第9条・第10条)
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進(第11条―第14条)
第2節 情報共有の推進(第15条―第17条)
第5章 町民のための議会(第18条―第20条)
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割(第21条・第22条)
第2節 行政運営の基本(第23条―第26条)
第7章 他の自治体等との協力(第27条)
第8章 条例の見直し(第28条・第29条)
附則

はじめに
「わたくしたちは、秀峰クマネシリを望む豊かな森林、緑の大地と常呂川の清い流れにはぐくまれる置戸町民です」ではじまる置戸町民憲章は、町民が大切にしている豊かな自然環境を誇りに、昭和53年に制定されました。私たちは、この町民憲章の実現を目標にし、地域や自治会、町内の様々な団体など、まちが一体となつて力を合わせ、置戸らしいまちを創り上げてきました。私たちは、このまちに住む未来の人たちのために今後もこの伝統を守り、さらに良いまちとなることをめざしていかなければなりません。
今、私たちの暮らしは、世界経済や地球環境に左右される時代を迎え、国や企業のみならず、自治体にあつても今までの様々な仕組みを見直す必要が生まれてきています。
これからのまちのあり方を考えるとき、今後も町民憲章の趣旨を大切に、すばらしい自然や環境、歴史や文化、教育などの伝統を次の時代に伝え、町民が主役となつて、住みやすいまち、住み続けたいまちを築かなければなりません。そのために、町民、議会、町がそれぞれの役割を認め、共通したまちの将来像を描き、子どもからお年寄りまで、ともに知恵と力を出し合い、まちづくりの一番大切な決めごととしてこの条例を定めます。

第1章 基本的な事項
(この条例の目的)
第1条 この条例は、置戸町のまちづくりについて礎(もと)となる考え方や約束が分かるようにするとともに、町民と議会と町の役割や責任を決めて、町民が主役のまちづくりを進めることを目的とします。
(この条例のなかで基本となる用語)
第2条 この条例のなかで「町民」とは、町内に住所がある人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内に事務所を有する法人や団体、町内で活動する法人や団体をいいます。
2 この条例のなかで「町」とは、町の執行機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)と補助機関(副町長、職員)をいいます。
3 この条例のなかで「まちづくり」とは、より良いまち、住みやすいまち、元気のある地域社会をつくるために行う全ての公共活動をいいます。
4 この条例のなかで「町政」とは、まちづくりのうち町と議会が行うものをいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 この条例をまちづくりの基本として、この条例に書かれていることを守りながらまちづくりを進め、他の条例、規則、規程、計画等を制定するときや、改正したりするときは、この条例の内容と一致するようにします。
(まちづくりの基本となる考え方)
第4条 まちづくりは町民が主役であることを基本とします。
2 まちづくりは町民憲章の趣旨に沿つて進めます。
第2章 まちづくりのあるべき姿
(人を大切にするまちづくり)
第5条 町民、議会及び町は、生涯学習などの学習活動がまちづくりにつながることを大切にして、子どもからお年寄りまで全ての町民が、互いを認め合い、健康でこころ豊かな人を育て、安心して暮らすことのできるまちづくりを行います。
(地域コミュニティを大切にするまちづくり)
第6条 町民及び町は、それぞれの地域の特性を活かした豊かなまちづくりを行うため、お互いに協力して自治活動を進め、地域の振興を図ります。
2 町民は、自治会などの活動を通して、安全で安心な住みよいまちづくりの実現をめざします。
3 議会及び町は、町民の自治活動が果たす役割や重要性を認めて、その活動を守り育てるよう努力します。
(自然環境を守るまちづくり)
第7条 町民、議会及び町は、農村の景観や豊かな森林の環境を守るため、自然や環境を活かしながら、潤いのある快適な生活空間を創るまちづくりをめざします。
(歴史や文化を守り活力あるまちづくり)
第8条 町民、議会及び町は、郷土の歴史や社会教育活動で培われたまちの伝統を引き継ぎ、産業や文化の振興と福祉の増進を図りながら、個性的で活力あるまちづくりをめざします。
第3章 町民の権利と役割
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくりのどの過程にあつても自らの考えを述べることができ、自らがまちづくりに参加する権利を持ちます。
2 町民は、議会及び町が持つているまちづくりに関する情報の提供を受け、取得できる権利を持ちます。
(町民の役割)
第10条 町民は、互いにまちづくりに参加する権利を認め合いながら、互いの理解と協力によりまちづくりを進めます。
2 町民は、まちづくりの主役であることを認識し、自分の発言と行動に責任を持つてまちづくりに参加するように努めます。
第4章 まちづくりの原則と仕組み
第1節 町民参加の推進
(行政運営への町民参加)
第11条 町は、町民の意見が町政に反映されるよう行政運営に参加する機会を保障し、そのための制度を整備します。
2 町は、行政運営に町民が参加する場として、審議会、懇談会など内容により適切と思われるものをもちいます。
3 町は、参加の方法や意見等の取り扱い方法を決めたときは、これを公表します。
(住民投票の請求)
第12条 町長は、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
2 町議会議員は、地方自治法の定めにより、議員定数の12分の1以上の議員の賛成により、住民投票を定めた条例を議会に提出することで住民投票を請求することができます。
3 町内に住所がある18歳以上の住民は、その総数の10分の1以上の人の署名により、住民投票を定めた条例の制定を町長に請求することができます。ただし、18歳以上の住民とは、公職選挙法第22条の規定を準用して登録した人とします。
(住民投票)
第13条 町長は、町政の重要な事項について、広く町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町は住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票する事項、投票資格者、その他実施に関して必要なことを決めた条例を、別に定めるものとします。
4 住民投票は、投票者の総数が実施された住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは成立しないこととし、この場合に開票作業やその他の作業は行いません。
5 同じ内容の事案については、2年を経過しないと住民投票を行いません。
(町民によるまちづくり活動の推進)
第14条 議会及び町は、地域の自治会活動など町民が主体的に行つている公共活動を認め、守り育てながらまちづくりを進めます。
2 町は、町民のまちづくり活動を支援するため、適切にその環境を整えます。
3 町は、子どもからお年寄りまでそれぞれの年齢に応じたまちづくりに参加できるよう必要な配慮を行い、男女の参加する機会が均等となるように努めます。
第2節 情報共有の推進
(情報公開)
第15条 町は、置戸町情報公開条例によるほか、行政運営についての情報を町民にわかりやすく説明することにより、町民がまちづくりに参加できるようにします。
(情報提供)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれが持つている情報を適切に提供し、共有することによりまちづくりを進めます。
2 町は、まちづくりに必要な情報を積極的に分かりやすく町民に提供し、案件によつては調査研究を行つて、情報の収集と適切な管理を行います。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び町は、個人の権利や利益を守りながら町政の適切な運営を行うため、置戸町個人情報保護条例により、個人情報を適切に取り扱います。
第5章 町民のための議会
(議会の役割)
第18条 議会は、町政を決定し、執行機関を監視する機関としての役割を果たし、充実に努めます。
2 議会は、町民自治によるまちづくりを推進するために町民の意思をとらえ、政策づくりに活かすようにします。
(町民に開かれた議会)
第19条 議会は、十分な討論により町政の争点を明らかにし、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会の運営をめざします。
2 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に町民に提供し、広く町民の声を聴く機会を設けるようにします。
(議員の役割)
第20条 議員は、町民の信頼にこたえ、この条例のめざすところを実現するために努力し、公正で誠実に職務を行います。
2 議員は、まちづくりについて自らの考えを明らかにして町民の声を聴き、これを政策作りと議会の運営に活かすように努めます。
第6章 町民のための行政
第1節 町長及び職員の役割
(町長の役割)
第21条 町長は、町の代表者として統率力や指導力を発揮し、町民の信頼にこたえて公正で誠実なまちづくりを行います。また、行政運営の最高責任者として、町民全体の幸せのため、町民の意思が反映される行政運営を行います。
(職員の役割)
第22条 職員は、町政を支える役割があることを認識し、この条例を守つて仕事を行います。
2 職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚しながら、いつも町民の立場に立つて仕事を行います。
3 職員は、仕事に責任を持ち、必要な能力を自ら高めるように努めます。
第2節 行政運営の基本
(行政運営の基本)
第23条 町は、まちづくりを進めるために公正で誠実に必要な施策を行い、次のことに努力します。
(1) 最少の経費で最大の効果をあげること。
(2) 行政運営について町民の意見を積極的に聴いて、適切に行政運営に反映すること。
(3) 計画的で、効率的かつ総合的な行政運営を行うこと。
(4) 社会の情勢と行政への要求に的確に対応し、簡素で効率的な組織とすること。
(総合計画等)
第24条 町は、計画的、効率的、総合的な行政運営を行うために総合計画を策定します。
2 町は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反映させるために計画についての情報を町民に提供して、広く町民の参加を得るようにします。
3 町は、総合計画について、その内容と実施状況に関しての情報を町民に提供します。
4 前2項の規定は、まちづくりに関する総合計画以外の重要な計画についても同じとします。
(行政評価)
第25条 町は、効率的で効果的な行政運営を図るために行政評価を実施します。この場合、町は置戸町行政評価委員会による外部評価を行うことで、町民の視点に立つた評価を行います。
2 町は、前項の行政評価の結果を町民に公表し、この評価を踏まえて必要な見直しを行うように努めます。
(財政運営)
第26条 町は、中長期的な財政の見通しのもとに、総合計画や行政評価の結果を踏まえて優先順位に配慮した予算を作り、計画的で健全な財政の運営を行います。
2 町長は、毎年度の予算や決算、その他町の財政状況に関する情報を町民に公表します。
第7章 他の自治体等との協力
(他の自治体等との協力)
第27条 議会及び町は、共通の課題や広域的な課題に対し、他の自治体や関係する機関と情報交換を行つて互いの理解を深め、協力してまちづくりを行います。
2 町は、まちづくりの課題について必要なときは、国、北海道等と協力して関係する制度の整備等の提案を行います。
3 町民、議会及び町は、町外の人や団体とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、得られた知識や意見をまちづくりに活かすように努めます。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第28条 町長は、まちづくりを進めていくなかで、この条例の内容に不都合がないかどうか2年を超えない期間ごとに検討し、内容の見直しが必要なときは、町民の意見を聴いて、その意見が反映されるようにします。
(まちづくり基本条例委員会)
第29条 この条例を推進するため、町に置戸町まちづくり基本条例委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、町長の求めに応じてこの条例の推進状況を調査し、見直しを行います。
3 委員会の組織と運営について必要なことは、別に条例で定めます。

附 則
この条例は、平成22年4月1日より施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:14

清里町まちづくり参加条例

○清里町まちづくり参加条例
平成17年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町の施策を立案及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民がさまざまな形で町政に参加することをいう。
(2) 協働 町民と町がそれぞれ果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補い合い、協力することをいう。
(3) 町民意見提出手続 町民参加の手法のひとつであり、施策の立案等を行なう際にその原案を公表し、それに対する意見を、町民から書面等により募集することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と、個性豊かな活力あるまちづくりの実現を図ることを基本理念として行なわれるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、主体的かつ継続的に行なわれるものでなければならない。
(町民の責務と権利)
第4条 町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加し、町全体の利益を考慮したまちづくりの実現に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりの主役であり、年齢、性別等にかかわりなく個人、団体、職域、地域等のさまざまな立場から、まちづくりに平等に参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりについて立案から実施段階、又はその成果についても、町から必要な情報の提供を受ける権利を有する。
(町の責務)
第5条 町は、町民自らが町政について考え行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開及び提供しなければならない。
2 町は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意見が反映された町政運営に努めなければならない。
3 町は、町民参加の機会拡大のための、具体的な措置を講じなければならない。
(情報共有の推進)
第6条 町は、行政活動に関する情報を町民に対して積極的に提供し、町と共有するように施策の充実に努め、そのための必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第7条 町は、個人の権利や利益が侵されることのないよう、個人情報の保護に努めなければならない。
(町民意見提出手続)
第8条 町は、重要な計画や施策の決定などに際しては、必要に応じて事前に広く町民の意見を求め、まちづくりに対する町民の参加が円滑になるように、町民意見提出手続を取り入れるものとする。
2 町は、この手続きに基づいて提出された意見について、その内容及び意見に対する考え方を公表するものとする。
(委員の公募)
第9条 町の執行機関は、附属機関等の委員を選任する場合は、町民の幅広い意見を反映させるため、公募による委員を加えた選考に努めなければならない。ただし、法令及び他の条例の規定により委員の構成が定められている場合、又は専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う会議であつて公募に適さない場合など、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第10条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開するよう努めなければならない。ただし、法令及び他の条例に定めのあるもの、又はその会議が特定の団体や個人の権利や利益に関するものなど、公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(意見、要望、苦情等への対応義務等)
第11条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があつたときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町政運営に反映するよう努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第12条 町は、町民の自発的かつ自律的な活動と協働するために、まちづくり活動を行なう自治会及び非営利団体等に対し、支援を行なうことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 05:11

斜里町自治基本条例

斜里町自治基本条例
平成24年12月17日
条例第28号
前文
わたくしたちのまち斜里町は、知床の厳しくも豊かな自然のもとで、幾多の困難を乗り越えてきた先人たちが、たゆまぬ努力と英知によって築いてきました。
また、昭和43年に町民の総意として制定された斜里町民憲章は、わたくしたちが日常生活で守るべき規範として息づき、加えて、「みどりと人間の調和を求めて」をまちづくりの理念として掲げ、世界自然遺産のまちとしてその歩みを進めています。
わたくしたちを取り巻く自治の環境が、地方分権から地域の自主性及び自立性を高めるための改革に向かうなど、大きく変わりゆく中においても、先人の築いた斜里町を、さらに発展させ、次の世代に継承していかなければなりません。
そのためには、人と人とのつながりと地域の絆を大切にし、様々な価値観を認め合って、信頼関係を高めながら、まちづくりをすすめていくことが必要です。
町民一人ひとりが自分たちの地域は自分たちで治める自治の精神にのっとり、積極的にまちづくりに参画し、みんなで手をたずさえて住みよい斜里町を築くため、自治の最高規範として、わたくしたちは、ここに斜里町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、斜里町における自治の基本理念を明らかにし、町民が主体的にまちづくりに取り組む住民自治の進展と協働によるまちづくりの推進を図るために、自治の担い手である町民、議会及び行政の果たすべき責務、自治の推進などに関する基本的な事項を定めることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、斜里町の自治の基本を定めた最高規範であり、議会及び行政は、他の条例、規則その他規程の制定、改廃及びその運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち自ら治めることをいいます。
(2) まちづくり 住みよい斜里町を実現するための活動の総体をいいます。
(3) 町民 町内に住所を有する人をいいます。
(4) 町民等 前号に掲げる人のほか、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む人、その他町内で活動する人及び団体をいいます。
(5) 行政 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(6) 町政 行政の運営及び議会の活動をいいます。
(7) 町職員 町長の補助機関、行政委員会の職員及び議会事務局の職員をいいます。
(8) 協働 町民、議会及び行政又は町民同士がそれぞれの役割と責任のもと、お互いに相手を理解し、尊重しながら、共通の目的を持って、対等な立場で連携し、協力して活動することをいいます。
(9) コミュニティ 町民が互いに助け合い、豊かな地域社会の形成のため、自主的に結ばれた組織及び集団をいいます。
(基本理念)
第4条 町民は、自治の主権者であり、まちづくりの主体です。
2 議会及び行政は、町民の信託に基づいて町政を進めます。
3 町民、議会及び行政は、それぞれの役割と責任を相互に認識しながら、ともに協力し、ともに考え、ともに行動してまちづくりに取り組みます。
(基本原則)
第5条 町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に沿って、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則
(2) 町民参加の原則
(3) 協働の原則
第2章 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、自治の主権者として町政に参加する権利があります。
2 町民は、議会及び行政が保有する町政情報を知る権利があります。
3 町民は、自主的な活動を通してまちづくりに取り組む権利があります。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、町政への積極的な参加に努めます。
2 町民は、まちづくりに必要な情報の共有に努めます。
3 町民は、自治会をはじめ、コミュニティが行う地域社会の諸活動に関心を持ち、積極的な参加に努めます。
4 町民は、町政及び地域社会への参加にあたって、自らの発言と行動に責任を持ちます。
(事業者の責務)
第8条 町民等のうち、町内で事業活動を行う事業者は、その社会的責任を認識し、地域社会との協働、調和を図り、住みよいまちの実現に寄与するよう努めます。
第3章 議会
(議会の責務)
第9条 議会は、町の意思を決定し、行政を監視する機関として、法令の定めるところの責務を誠実に果たします。
2 議会は、積極的に町民との意思疎通を図るとともに、町民に対して議会における意思決定の内容及びその経過を説明するよう努めます。
3 議会は、議員の自由な討議及び活動を尊重し、積極的に政策立案できるよう努めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、町民の信託に応えて、誠実に議会活動に参加するとともに、この条例を遵守します。
2 議員は、町民全体の奉仕者として、特定の個人又は特定の事業者の利益に偏らない活動をします。
3 議員は、自らの政策立案能力を高めるとともに、常に町民の意見を聴き、その意思を政策化して、議会活動に反映するよう努めます。
(議長の責務)
第11条 議長は、就任にあたって、この条例を遵守して、公正かつ、誠実に職務を遂行することを宣誓します。
2 議長は、町民に対し議会運営の基本方針を表明します。
(議決事項)
第12条 議会は、計画的かつ、透明性の高い町政運営を行うため、法の定めによるほか、次の事項を議決します。
(1) 憲章の制定、変更又は廃止に関すること
(2) 町の宣言に関すること
(3) 姉妹町又は友好都市の提携に関すること
(4) 総合計画の基本構想及び基本計画
(5) その他追加指定については、別に条例で定める。
(議会改革)
第13条 議会は、町民の信託に応えるため、この条例制定の趣旨のもとに改革を推進します。
第4章 行政
(町長の責務)
第14条 町長は、町民の信託に応えて、公正かつ、誠実に職務を遂行します。
2 町長は、就任にあたって、この条例を遵守して、公正かつ、誠実に職務を遂行することを宣誓します。
3 町長は、町職員を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる人材の育成に努め、効果的で効率的な組織運営を行います。
(行政の責務)
第15条 行政は、執行機関としての権限に基づき、自らの責任において誠実に職務を遂行します。
2 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。
(町職員の責務)
第16条 町職員は、町民全体の奉仕者として、この条例を遵守し、町民の視点に立って、公正かつ、誠実に職務を遂行します。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識の習得と、能力等の向上に努めます。
3 町職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に町民と連携してまちづくりに取り組みます。
第5章 情報共有
(情報共有の基本)
第17条 議会及び行政は、町政情報を適切に公開し、又は提供することにより、町民との情報共有に努めます。
(情報提供制度の充実)
第18条 議会及び行政は、町民に町政情報を積極的に、かつ、わかりやすく提供するための制度等の充実に努めます。
(説明責任及び応答責任)
第19条 議会及び行政は、町の政策等について、適切な方法により、町民にわかりやすく説明するよう努めます。
2 議会及び行政は、町民からの提案、意見及び要望について迅速かつ、的確に対応するよう努めます。
(情報公開)
第20条 議会及び行政は、町民の知る権利を保障し、町政について説明する責任を十分に果たすため、情報の公開を公正かつ、適正に推進します。
(文書管理)
第21条 議会及び行政は、町政情報を速やかに公開し、又は提供できるよう文書等を適正に整理し、保存します。
(個人情報保護)
第22条 議会及び行政は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、それぞれが保有する個人情報を適正に取り扱います。
第6章 町民参加
(町民参加の基本)
第23条 議会及び行政は、町民等が町政に幅広く参加できるよう性別、年齢、地域等にも配慮し、多様な参加機会の確保に努めます。
2 議会及び行政は、町民等のまちづくりへの関心を高め、町政への参加が促進されるよう学習機会の提供に努めます。
3 議会及び行政は、町民等が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮します。
(子どものまちづくりへの参加)
第24条 次世代の担い手である子どもは、社会の一員として尊重され、それぞれの年齢に応じてまちづくりに関わることができます。
2 町民、議会及び行政は、子どもがまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めます。
(意見公募手続)
第25条 行政は、町の重要な政策等の決定にあたっては、町民等に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じます。
(審議会等)
第26条 行政は、審議会等の委員構成にあたっては、その設置の目的等に応じ公募するなど、幅広い町民が参加できるよう努めるとともに、男女の比率、年齢構成及び地域性が著しく不均衡にならないよう配慮します。
(住民投票)
第27条 町長は、町政に係る重要事案について、町民の意思を確認するため、当該事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 行政は、住民投票の実施にあたっては、町民が適切な判断を行えるよう、十分な情報提供を行うよう努めます。
3 議会及び行政は、住民投票の結果を尊重します。
第7章 協働
(協働の推進)
第28条 町民、議会及び行政は、協働にあたって、相互理解のもと、共通の目的を持って、それぞれの役割を担いながら対等な関係で進めます。
2 議会及び行政は、協働の実効性を確保するための環境づくりを進めます。
第8章 コミュニティ
(コミュニティ活動)
第29条 町民、議会及び行政は、豊かな地域社会の形成のため、コミュニティの自主的かつ、自律的な活動を尊重し、守り育てるよう努めます。
第9章 行政運営及び議会運営
(計画)
第30条 町長は、総合的かつ、計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定します。
2 町長は、総合計画の策定にあたっては、町民への情報提供と町民の参加機会の充実に努めます。
3 議会及び行政は、総合計画をまちづくりにおける最上位の計画として位置づけ、重要な個別行政の基本となる計画等の策定及び事業の実施にあたっては、総合計画と整合を図ります。
4 町長は、総合計画を効果的かつ、着実に推進するため、適切に進行管理を行います。
(財政運営)
第31条 町長は、総合計画の実現を目指した予算を編成し、中長期的な財政見通しに留意しながら計画的かつ、健全な財政運営に努めます。
2 町長は、町の財政状況並びに毎年度の予算及び決算に関する情報をわかりやすく公表し、財政運営の透明性の確保に努めます。
3 町長は、その保有する財産を安全かつ、適正に管理するとともに、効率的な運用に努めます。
(行政評価)
第32条 町長は、効果的かつ、効率的な行政運営を行うため、適切な評価基準に基づく行政評価を実施するとともに、その結果をわかりやすく公表します。
(行政手続等)
第33条 町長は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにし、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 町長は、行政手続に関する異議申立てに対して、公正かつ、迅速な処理を図るため、必要な体制整備に努めます。
(公益通報)
第34条 町職員は、適法かつ、公正な町政運営を妨げ、町政に対する信頼を損なうような行政行為があることを知ったときは、速やかに是正するとともに、その事実を町長に通報します。
2 町長は、前項の規定による通報を行った町職員に対し、それを理由として不利益を受けることのないよう保障します。
(議会運営)
第35条 議会における一般質問は、町長との政策論議を尽くすため、1問1答方式とします。
2 町長等は、議会における一般質問において議員との政策論議をより明確にするため、質問者である議員に対し、反問することができるものとします。
3 議会は、議長の招集により、議員全員の参加のもとに行う自由な討議による政策会議を開催します。
(政策法務)
第36条 議会及び行政は、法令等を適正に解釈するとともに、地域の特性を活かした、質の高い政策活動を行っていくために必要な条例、規則等の立案及び制定又は改廃を積極的に行うことにより、まちづくりの課題解決に必要な政策の実現に努めます。
(組織及び体制)
第37条 議会及び行政の組織は、行政需要や社会情勢に柔軟に対応した、機能的かつ、効率的なものとします。
2 行政は、町民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、町民や防災関係機関と連携し、総合的かつ、機動的な危機管理体制の確立に努めます。
第10章 連携及び交流
(他の自治体との連携及び交流)
第38条 行政は、広域的な取組が求められる共通の課題を解決するため、他の自治体と連携及び交流します。
(国及び道との連携)
第39条 行政は、町政における課題を解決するため、それぞれの役割に応じて、国及び道と連携します。
(国内外の人々との交流)
第40条 町民等、議会及び行政は、国内外の多様な人々との交流を深め、その活動によってもたらされる情報や知恵を生かしたまちづくりを進めます。
第11章 条例の見直し
(条例の見直し)
第41条 議会及び町長は、この条例が町にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証し、その結果に基づき必要な見直しを行います。
2 町長は、この条例の趣旨に沿った制度の整備、運用状況等を検証する機関を設置することができます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(議会の議決すべき事件に関する条例の廃止)
2 議会の議決すべき事件に関する条例(平成17年条例第33号)は、廃止する。

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津別町パブリックコメント手続条例

津別町パブリックコメント手続条例

(平成23年9月26日条例第15号)

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町内に住み、若しくは町内で働き、学び、若しくは活動する人又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリックコメント手続)
第3条 町長等は、次条第1項各号に規定する政策等の策定等を行うときは、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く町民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によりパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改正、策定等(以下「政策等の策定等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の案
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により条例案を議会に提出するとき。
3 町長等は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を第8条第2項の規定により公表するとともに、町民等の意見を聴くよう努めるものとする。
[第8条第2項]
(意見提出期間)
第5条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。
[第3条]
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 町長等は、前条に規定する意見提出期間について、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 町長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び町長等が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の策定等を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の情報提供)
第7条 町長等は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、広報紙等により当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(政策等の案の公表等)
第8条 第3条の規定により政策等の案とともに公表する関連資料は、政策等の趣旨、目的、概要その他の当該政策等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
[第3条]
2 第3条の規定による公表は、町長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
[第3条]
(意見の提出)
第9条 第3条に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他町長等が必要と認める方法とする。
[第3条]
2 意見を提出しようとするものは、住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名等を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行う場合は、意見提出期間内に町長等に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 町長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する町長等の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
[第8条第2項]
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

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中頓別町自治基本条例

○中頓別町自治基本条例
平成23年3月22日条例第2号
中頓別町自治基本条例

目次
前文
第1章 目的及び基本理念(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条―第6条)
第3章 町民(第7条―第10条)
第4章 議会(第11条―第13条)
第5章 行政運営(第14条―第26条)
第6章 連携及び交流(第27条―第29条)
第7章 公正と信頼の確保(第30条)
第8章 住民投票(第31条)
第9章 条例の位置付け及び最高規範性(第32条・第33条)
(前文)
私たちの中頓別町は、明治の末期に一片の砂金が発見されたことをきっかけに町がつくられました。
先人たちは、道北の厳しい自然条件にもめげず荒野を切り拓き、自給自足と助け合いによって互いの絆を強め、共生の道を歩んできました。
その開拓の労苦から一世紀を経て、深い緑の森と豊かな清流に抱かれた町には、農林業を基本産業に、平和とやすらぎに満ちた地域社会が築かれています。
21世紀を迎え、町を取り巻く社会情勢が大きく変わろうとしている今、まちの良さを最大限に生かし、町民一人ひとりが主体となってまちづくりを進めていくことが求められています。
私たちは、先人から受け継いだ豊かな自然環境と伝統文化を守り育て、未来を担う子ども達に引継ぐとともに、町民福祉の増進と自主自律の自治を実践していくまちを目指します。
町民一人ひとりの幸せの追求が、そのまま町民全体の幸せ「住んでよかった、いつまでも住み続けることのできる」まちづくりにつながることを願い、ここに町の憲法として中頓別町自治基本条例を制定します。
第1章 目的及び基本理念
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営の基本理念及び基本原則を定めるとともに、町民、議会及び行政が互いに連携し、町民が主役となる新しい公共社会の実現・自治の確立を目指していくための仕組みを定めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例が適切に運用され続けるために必要な基本的な用語を次のとおり定義します。
(1) 町民 町内に住所を有する人をいいます。
(2) 町 町長をはじめとする執行機関並びに町議会で構成される地方公共団体(以下「自治体」という。)としての中頓別町をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(基本理念)
第3条 町は、情報公開及び住民参加を基本に町政を運営します。
2 町は、自己決定及び自己責任で住民自治を確立し、まちづくりを進めます。
3 町民、議会及び行政は、ともに学び、ともに支え合うまちづくりを推進し、自治の発展を目指します。
第2章 基本原則
(情報の共有)
第4条 町政に関する情報は、町民の財産であり、町民及び町が互いに共有します。
(情報の公開)
第5条 町は、透明度の高い開かれた町政を実現するため、町が保有する情報を町民に丁寧で分かりやすいものにして積極的に公開します。
2 町は、町政に関する情報の公開に関して、必要な事項を別に条例で定めます。
(町民参加)
第6条 町政は、子どもからお年寄りまで、すべての町民の参加を基本に進めます。
2 町は、町の基本的な事項を定める計画、条例の立案等、町民が政策決定に参加する機会を保障するとともに、町民の多様な意向を的確に把握し、町政に反映させます。
第3章 町民
(知る権利)
第7条 町民は、町政に関する情報を知る権利があります。
2 町民は、町政に関する情報を理解するため、分かりやすく説明を求める権利があります。
(参加する権利)
第8条 町民は、一人ひとりが町政の主役であり、町政に参加する権利があります。
2 子どもにも、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があります。
3 町外に住所を有する人で、町内で働いている人や町内で事業を営む法人、町内で活動する住民組織等についても、町政に参加する権利があります。
(町民の役割)
第9条 町民は、一人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持って主体的な発意と創造力をいかし町政に参画します。
(町民活動)
第10条 町民は、自治会、ボランティア団体等の活動を通じて、自治活動やその他の町民活動(以下「町民活動」という。)に積極的に参加するよう努めます。
2 町民活動を行う団体は、互いを尊重するとともに、活動推進のため交流及び連携するよう努めます。
3 町民活動を行う団体は、自らの活動を進めるために必要な情報提供、相談、支援等を町に求めることができます。
第4章 議会
(議会の責務)
第11条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分果たします。
2 議会は、町の意思決定機関として、町政を監視するとともに、政策立案に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町民の代表者としての責任を自覚し、町民全体の利益のために誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の信託に応え、政策立案能力はもとよりその他必要な能力の向上に努めます。
(議会の運営)
第13条 議会は、次の点を考慮し、開かれた議会運営を推進します。
(1) すべての会議は、原則町民に公開します。
(2) 議会は、町民の多様な意見を把握し、議会活動に反映するとともに、町民の議会活動に参加する機会を確保します。
第5章 行政運営
(執行機関の責務)
第14条 執行機関は、町民から信託を受けた機関として、法令遵守及び説明責任を基本に行政運営に当たります。
2 執行機関は、所掌事務を公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整の下、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮していかなければなりません。
(町長の責務)
第15条 町長は、町の代表者として、町民の信託に応え、誠実かつ公正で民主的な町政運営に努めます
(職員の責務)
第16条 職員は、町民が主権者であることを常に認識するとともに、全体の奉仕者として公正かつ適正に職務を遂行します。
2 職員は、自ら、町の課題に対応する政策立案能力と町民の求め望むことに的確に対応できる職務遂行能力の向上に努めます。
(組織体制)
第17条 執行機関は、社会情勢の変化に迅速に対応するため、機能的で効率的かつ横断的な連携及び調整を図ることができる組織体制を確立し、円滑な行政運営を進めます。
2 各執行機関の代表は、円滑な行政運営を進めるため、職員の人材育成や政策能力の向上を図り、行政の政策活動を活性化します。
(行政運営の基本原則)
第18条 町は、総合的かつ計画的に町政を推進するとともにより豊かで住みよいまちづくりを実現するため、議会の議決を経て総合計画を定めます。
2 執行機関は、総合計画を政策の最上位計画と位置付け、行政運営に当たります。
(総合計画)
第19条 総合計画は、町の目指す将来の姿を明らかにするとともに、地域資源を最大限活用した計画として策定します。
2 総合計画は、次の要件を満たして策定されるよう努めなければなりません。
(1) 争点となる政策課題等があらかじめ情報提供されていること。
(2) 策定の過程が情報公開されていること。
(3) 町民参加で策定されていること。
(4) すべての政策分野別の計画を含んでいること。
(5) 各政策の財源及び達成目標を数値で示していること。
3 執行機関が行う政策、施策及び事業は、法令の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、総合計画に根拠を置かなければなりません。
4 総合計画は、その進捗状況が点検されるとともに、政策、施策及び各事業について評価されなければなりません。
(行政評価)
第20条 町は、政策の立案、決定及び評価という政策の循環過程を確立し、町政の透明性を高めるとともに、限りある財源、人員等の政策資源を効果的に活用し、政策の合理的な選択と質の向上を図ります。
2 執行機関は、総合計画を基本に政策、施策及び各事業を評価します。
3 行政評価は、町政運営の基本原則にのっとり情報公開及び住民参加で実施します。
4 行政評価の結果は、政策立案、予算編成及び機構改革等に反映させます。
(政策法務)
第21条 町は、自主的で質の高い政策を実行するため、法務に関する体制の充実及び強化をしなければなりません。
2 町長は、すべての職員の法務能力の向上に努めるとともに、法制専門職等の配置に努めなければなりません。
(財政運営)
第22条 町は、町の財政状況を総合的に把握して的確に分析を行い、明確な方針の下に最小の経費で最大の効果を上げる健全な財政運営を行います。
2 町長は、町民が町の財政を診断できるために必要なあらゆる財政情報を分かりやすく作成し、提供しなければなりません。
3 町の予算は、総合計画及び行政評価等を踏まえて編成されなければなりません。
(財産管理)
第23条 町が保有する財産は、町民の共有財産であり、町長は、財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければなりません。
2 町が保有する財産は、資産価値、取得及び処分の経緯、用途、管理の状況その他必要な事項を明らかにして公開します。
(行政改革)
第24条 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政改革大綱を定め、政策、施策及び事業、組織、職員等に関する見直しを行います。
2 行政改革大綱とその進捗状況は、町民参加で行い、その情報を公開します。
(危機管理)
第25条 町は、町民の生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある事態に備えて、日ごろから危機管理体制の確立に努めます。
2 執行機関は、前項の事態に備えて、町民、町民組織、周辺自治体及び関係機関と迅速に協力し、連携を図れるよう防災訓練等を実施して被害の防止と軽減に努めます。
(安全安心なまちづくり)
第26条 町は、子どもからお年寄りまで安全で安心な地域社会をつくるため事故及び犯罪の防止に努めるとともに、医療、福祉等の必要な措置を講じて町民の暮らしを守るよう努めます。
2 町は、このような目的のため、町民相互のつながりで助け合う地域を作っていくとともに、町民及び町民組織の活動を支援します。
第6章 連携及び交流
(広域連携)
第27条 町は、広域連合、一部事務組合等を活用し、他の自治体との連携を積極的に進め、効率的な町政運営及び町民サービスの向上に努めます。
(補完協力)
第28条 町は、国及び道と対等な立場であることを踏まえ、地域において無駄のない合理的な自治を実現するため補完協力関係を築くように努めます。
(交流及び情報交換)
第29条 町は、姉妹町をはじめ、国内外の自治体との様々な交流及び情報の交換を通じ、町政に関する智恵及び発想を吸収するよう努めます。
第7章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第30条 執行機関は、町民の権利と利益を守るため、処分、不利益処分、行政指導及び届出等に関する手続に関し公正の確保と透明性の向上を図ります。
2 町は、意見公募手続を定め、必要な場合、政策の決定、条例の制定や改廃について町民から意見を公募しなければなりません。
3 行政手続に関し必要な事項は、条例で定めます。
第8章 住民投票
第31条 町は、町政の重要な課題について、住民の意思を確認し、町政運営の方向性を定めるため、住民投票の制度を設けることができます。
2 町は、住民投票の結果を尊重します。
3 住民投票に参加できる投票資格その他住民投票の実施に当たり必要な事項は、投票に付すべき事案に応じ、別に条例で定めます。
第9章 条例の位置付け及び最高規範性
(最高規範性)
第32条 町は、この条例を中頓別町の最高規範と位置付け、この条例を遵守して町政を進めます。
(条例の改正)
第33条 町は、この条例が町政を推進する上で有効に機能しているかどうかについて、町民の意向を絶えず点検するとともに、必要に応じ見直しを行わなければなりません。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 ただし、この条例の見直しは、第33条の規定にかかわらず公布の日から5年以内に行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:59

幌延町まちづくり基本条例

幌延町まちづくり基本条例
平成20年12月19日条例第20号
改正
平成25年3月13日条例第5号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条)
第3章 情報の共有(第4条―第7条)
第4章 参加と協働(第8条―第12条)
第5章 町民(第13条―第15条)
第6章 町議会(第16条―第19条)
第7章 町(第20条―第24条)
第8章 町政運営の原則(第25条―第31条)
第9章 まちづくりの基本方針(第32条―第35条)
第10章 最高規範性等(第36条・第37条)
附則

私たちのまち幌延町は、豊かな自然の恵みのもと、先人の英知と努力によって農業を中心とした経済を基盤に、地域社会の発展と豊かな暮らしのために努めてきました。
私たちは、先人が積み重ね築き上げた歴史や文化、守り育ててきた自然などの貴重な財産を未来の世代に引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である町民、町民の信託を受けた町議会及び町との間で、将来にわたって共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。
さらには、町民、町議会及び町は、お互いの情報を共有し合いながらまちづくりに参加協力し、そしてそれぞれの責任と役割を果たす協働のまちづくりによって、個性豊かな魅力あふれる幌延町を創造することを目指します。
私たち町民は、幌延町のまちづくりの理念を明らかにし、安全で安心して暮らせる社会の実現のために、まちづくりの最高規範として、ここに幌延町まちづくり基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民、町議会及び町がその役割と責務を共有しあい、個性豊かな地域社会を築くことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、又は町内で働き、学び、若しくは活動する人をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 参加 町民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(4) 協働 町民、町議会及び町が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいいます。
(5) コミュニティ 住んでいる地域を単位とした町内会、目的を掲げて活動しているボランティア団体などの豊かな生活を目指して結ばれた多様な組織をいいます。
(6) パブリックコメント 重要な条例及び計画の策定に当たり、町民の意見を反映させるために事前に案を公表し、町民の意見を聴取するとともに、これに対する町の考え方を公表する制度をいいます。

 第2章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第3条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 町民、町議会及び町が、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 町民一人ひとりが自ら考え行動し、まちづくりに参加する機会が保障されること。
(3) 町民、町議会及び町が、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを行うこと。
(4) 町議会及び町は、町政に対する町民の信頼を確保するため、説明責任を果たすとともに、公正な町政運営を行うこと。

 第3章 情報の共有
(町民の知る権利)
第4条 町民は、町政の主権者として、まちづくりに参加するために必要な町の保有する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有します。
(情報の提供)
第5条 町は、町の保有する情報が町民の共有財産であることを認識するとともに、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報の公開を総合的に推進します。
2 町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第6条 町は、保有する個人情報に関して厳重な管理を行い、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護します。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(パブリックコメント)
第7条 町は、町民への説明責任を果たすとともに、町政への参加の促進を図り、公正で民主的な開かれた町政の推進のため、パブリックコメントを実施します。
2 パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第4章 参加と協働
(町民参加の権利及び保障)
第8条 町民は、まちづくりの主役として町政運営に参加する権利があります。
2 町は、まちづくりの重要な計画の策定、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障します。
(町民参加の推進)
第9条 町は、町民のまちづくり参加を推進するため、積極的に参加できる機会の拡充に努めます。
2 町民の参加について必要な事項は、別に条例で定めます。
(協働の推進)
第10条 町民、町議会及び町は、それぞれの役割と責務の下に、協働のまちづくりを推進します。
2 町は、協働のまちづくりを推進するため、自主的及び主体的に取り組むまちづくりの担い手に対して、必要な支援を行います。
(コミュニティ活動の推進)
第11条 町民と町は、自治の担い手としてのコミュニティの役割と責務を認識し、コミュニティを守り育てます。
2 町は、まちづくりの担い手であるコミュニティの自主性と主体性を尊重しながら、必要な支援を行います。
(住民投票)
第12条 町は、町政の重要な事項について、直接町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に参加できる者の資格、投票結果の取り扱いその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。

 第5章 町民
(町民の権利)
第13条 町民は、町政の主権者として、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、相互に基本的人権が尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。
3 町民は、町政情報に関し知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有します。
(町民の責務)
第14条 町民は、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 町民は、お互いを尊重し、支え合いながら協働してまちづくりを進めるように努めます。
(事業者等の権利及び責務)
第15条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、町民及び町と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手として、まちづくりに参加する権利を有します。
2 事業者等は、町民とともに地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、安全で安心なまちづくりの実現に寄与するよう努めます。

 第6章 町議会
(議会の役割)
第16条 町議会は、町民を代表する町の意思決定機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。
2 町議会は、町民の多様な意思が町政の運営に適切に反映され、公正で民主的な町政が運営されているかを監視及びけん制するとともに、必要な調査を行います。
(議会の責務)
第17条 町議会は、会議の公開を原則とし、開かれた町議会の運営に努めます。
2 町議会は、町民への情報提供等により議会活動に関して町民に分かりやすく説明する責任を負います。
(議員の責務)
第18条 議員は、町民の信託に応えるため、全町的な視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の多様な意思を把握し、町政に適切に反映されるよう自己研さんし調査研究活動に努めます。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織や議員の定数等については、幌延町の人口の推移と社会情勢及びまちづくりにおける議会の役割を十分に考慮して定めます。

 第7章 町
(町長の責務)
第20条 町長は、町政の代表者として、町民の信託に応えるため、この条例の理念に則り、公正かつ誠実に職務を執行し、まちづくりを推進するように努めます。
2 町長は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう、行政情報を積極的に提供し、町民と共有するように努めます。
3 町長は、職員を適切に指揮監督し、効率的な行政運営に努めます。
4 町長は、多様化する町民の行政需要に対応した行政運営を行うため、職員の能力向上に努めます。
(執行機関の責務)
第21条 町の各執行機関は、所掌事務について、自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、町長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮するように努めます。
(職員の責務)
第22条 職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務の執行に努めます。
2 職員は、まちづくりに必要な能力の開発と自己啓発に努めます。
3 職員は、自らも町民の一員としての自覚を持ち、積極的に地域活動に参加するように努めます。
(行政組織)
第23条 町の行政組織は、町民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び町民のニーズに的確に対応するよう編成します。
(審議会等)
第24条 町は、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の委員には、公募の委員を加えるように努めます。ただし、公募による委員の選出が適当でないと認められる場合については、これを加えないことができます。
2 審議会等の構成員については、委員の年齢、性別、職種、他の審議会等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するように努めます。
3 審議会等の会議は、原則として公開します。

 第8章 町政運営の原則
(町政の運営)
第25条 町は、情報共有、町民参加及び協働のまちづくりを基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行います。
2 町は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるように努め、計画、実施、評価及び改善のマネジメントサイクルを踏まえた自治体経営を推進します。
(説明責任)
第26条 町は、政策の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、その内容や効果等を町民等に分かりやすく説明する責任があります。
2 町は、町民からの意見、要望、提案等に対しては、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答します。
(総合計画)
第27条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、町のめざす将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実施計画により構成される総合計画を策定します。
2 町は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の議決を経るものとします。
3 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
4 町は、社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、向こう3ヶ年の実施計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。
(法務体制)
第28条 町は、地域の特性を生かした質の高い政策を実行するため、自主的な法令の解釈及び運用をするとともに、自らの判断と責任において必要な条例等の制定に努めます。
2 町は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の向上に努めるとともに、職員の自主的な研修等に対し、必要な支援を行います。
(財政運営)
第29条 町は、総合計画を踏まえた中期的な財政計画を策定するとともに、行政評価と連動した予算編成により、計画的で健全な財政運営に努めます。
2 町は、毎年度の予算及び決算その他町の財政状況に関する情報を町民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第30条 町は、効率的かつ効果的に町政運営を図るため、政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表し、説明責任を果たします。
2 町は、前項の評価の結果を町民に分かりやすく公表するとともに、その結果を政策、施策及び事務事業に反映させるように努めます。
(行政手続)
第31条 町は、町民の権利利益の保護を図るため、行政処分等に関する手続を定め、行政運営の公正と透明性を確保します。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第9章 まちづくりの基本方針
(安全安心なまちづくり)
第32条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全確保及び向上に努めるとともに、緊急時には、総合的かつ機動的な危機管理体制の確立に努めます。
2 町は、災害等が発生したときは、町民、事業者等及び関係機関などとの協力、連携及び相互支援のもと、速やかに町民の安全・安心の確保に努めます。
(人と自然との共生のまちづくり)
第33条 町民と町は、豊かな自然と恵みの大地を将来に向って子孫に引き継ぐため、人と自然との共生のまちづくりを進めます。
2 町民と町は、環境にやさしいエネルギーの活用と省エネルギーの推進に努めます。
3 町民と町は、資源循環型社会のまちづくりを進めます。
(子育てと人づくりの推進)
第34条 町及び事業者等は、“子どもは国の宝、社会の宝”実践のため、誰もが安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりに努めます。
2 町、学校、地域、事業者等及び家庭は、連携して子どもの安全確保と教育の充実に努めるとともに、次代を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、地域社会全体で子育てを推進します。
3 町は、“まちづくりは人づくり”の観点から、思いやりの心を持ち、自ら学び、考え、行動するたくましい子どもたちを育成するとともに、郷土に誇りを持ち、学びを生かした地域づくりに取り組む人材の育成など、幌延町を支える人づくりを積極的に推進します。
(地域情報化の推進)
第35条 町は、情報通信技術を活用して、豊富な情報と知識による文化的創造的な生活と先進的効率的な社会経済活動の実現に向けて、地域の総合的で高度な情報化を推進します。

 第10章 最高規範性等
(最高規範性)
第36条 この条例は、まちづくりの基本的事項について幌延町が定める最高規範であり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限尊重します。
2 町は、他の条例等の制定及び改廃又はまちづくりに関する計画の策定や変更を行うときは、この条例の趣旨を踏まえて整合性を図ります。
(条例の見直し)
第37条 町は、5年を超えない期間ごとに、この条例が幌延町にふさわしいものであり続けているかどうか等を、町民を含めて検討します。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例の改正等必要な措置を行います。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:55

遠別町自治基本条例

遠別町自治基本条例
平成18年3月17日条例第1号

遠別町自治基本条例
前文 わたしたちのまち遠別町は、北海道の北西部に位置し、先人たちのすばらしい開拓精神で、厳しい風雪に耐え、緑豊かな山野に北限の稲作を生み、日本海の幸に恵まれ第1次産業を基幹産業として発展してきました。
わたしたち町民は、先人が築いた自然豊かな遠別町を守り・育て、郷土愛と助け合いの心を育み、現在と将来の町民が健康でいきいきと支えあって暮らせるまちを目指します。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え行動することによる「自治」が基本です。
わたしたち町民は、情報の共有や町民自らの権利と責任において、誰もがまちづくりに参画し、町と一体になって協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、遠別町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、わたしたち町民が自らの権利と責任においてまちづくりに参加する仕組みを確立することにより創造力と活力に満ちた自治の実現を図ることを目的とする。
第2章 まちづくりの基本原則
(参加原則)
第2条 まちづくりは、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加が基本とされなければならない。
(情報共有の原則)
第3条 まちづくりは、町民と町が一体となって進められるものであるから、まちづくりに関する情報を共有しながら進めていくこととする。
(説明責任)
第4条 町は、まちづくりの企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
(計画の策定等における原則)
第5条 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための総合計画は、この条例に沿って策定されるとともに、新たな課題に対応できるように検討が加えられなければならない。
2 町は、前項の総合計画の策定に当たっては、町民の意見が反映できるように、広く町民の参画を得て策定しなければならない。
3 町は、次に掲げる計画を策定しようとするときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
4 町は、第1項及び第3項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たってはこれらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
第3章 町民の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体であり、個人、団体、職域、地域等の各種の立場からまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりに参加する権利の保障)
第7条 この条例に定めるまちづくりに参加する権利は、まちづくりに関係する全ての者に対して等しく保障する。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第8条 満20歳未満の青少年及び子供は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりにおける町民の責務)
第9条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(情報を得る権利)
第10条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(学ぶ権利)
第11条 わたしたち町民は、生涯にわたり学習機会を選択して学ぶ権利を有する。
(災害等における町民の責務)
第12条 わたしたち町民は、災害発生時には自らの被災防止に努めるとともに、互いに助け合い可能な限り避難・復旧活動に参加するよう努めるものとする。
2 わたしたち町民は、安全で快適な生活を実現するため常に交通安全及び防犯意識の高揚を図り、交通事故防止等に関する町の施策に参加するとともに自らも事故防止に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第13条 わたしたち町民は、自然豊かな郷土を守り、育てるためそれぞれの責任において省エネルギー・リサイクル等の推進を図り、環境の保護に努めるものとする。
第4章 評価
(評価の実施)
第14条 町は、まちづくりの施策、事業等の行政運営における妥当性の有無を明らかにし、施策、事業等の再編又は活性化を図るため、評価を実施する。
2 まちづくりの施策の評価は、行政運営の循環(計画、実施及び評価が一連のものとして繰り返されることをいう。)の中で、最もふさわしい方法により継続して行わなければならない。
第5章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第15条 町は、遠別町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
(住民投票の条例化)
第16条 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき住民投票を行うとき、町長は住民投票結果の取扱をあらかじめ明らかにしなければならない。
第6章 町の役割と責務
第1節 総則
(町の責務)
第17条 町は、この条例で定めるところにより、まちづくりに関する必要な制度を確立し、各種のまちづくり施策を定め、これを誠実に実施する責務を負う。
(意思決定の明確化)
第18条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(町民の健康、福祉に寄与する責務)
第19条 町は、少子・高齢化社会の中で町民が健康で豊かな生活がおくれるよう医療・福祉の充実に努めなければならない。
(安全・安心なまちづくりの推進)
第20条 町は、災害が発生したときは、速やかに町民の安全を確保するよう努めなければならない。
2 町は、町民を交通事故及び犯罪から守るため関係機関と連携し交通安全対策並びに防犯対策を推進するものとする。
(生涯学習の推進)
第21条 町は、町民の自立を支援し、その社会参加を促進するために生涯学習の機会を確保しなければならない。
(委員の公募)
第22条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(組織の構成)
第23条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的であると同時に、町の仕事を実施するに当たって相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(行政手続)
第24条 町の機関が行った処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
第2節 町長等の責務
(町長の責務)
第25条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第26条 町の執行機関は、それぞれの管理に属する事務について、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
(町職員の責務)
第27条 町職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して町民との信頼関係づくりに努めなければならない。
第3節 議会の役割
(議会の責務)
第28条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された遠別町における最高意思決定機関であり、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
(議会の情報公開)
第29条 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
(議会の住民参加制度)
第30条 議会は、町民が提出する請願及び陳情等を審議するに当たっては、提案者等が意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。
(議会・議員の自由討議)
第31条 議会の会議は、討論を基本とし、会議における自由な討議の機会を拡充するよう努めなければならない。
第7章 情報共有の推進
(情報の公開)
第32条 町は、まちづくりに関する情報を町民に対して積極的に提供するとともに、町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開し、情報を共有するよう施策の充実に努め、そのための必要な措置をとらなければならない。
(審議会等の公開)
第33条 町は、審議会等の会議を、原則として公開する。
(情報の収集及び管理)
第34条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるように整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第35条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置をとらなければならない。
第8章 財政
(予算編成及び執行)
第36条 町長は、町の予算編成及び執行に当たっては、総合計画に即して行うとともに、その内容が町民に分かりやすい方法で公表していくよう努めなければならない。
(決算)
第37条 町長は、決算にかかわる町の主要な施策・事業等の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が施策・事業等の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
第9章 コミュニティ
(まちづくり活動への支援)
第38条 町は、町民自身による自発的、自律的なまちづくりを促進するために、まちづくり活動を行う団体に対して、必要な支援を行うことができる。
(活動団体の連携)
第39条 まちづくりの活動団体は、必要に応じて連携、協力し、互いの活動の支援に努めるものとする。
(コミュニティの充実)
第40条 町民及び町は、地域に根ざしたコミュニティの役割を認識し、守り、育てるように努めるものとする。
第10章 連携
(他の自治体等との連携)
第41条 町は、他の自治体等の情報を収集し相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
2 町民及び町は、町外の人々にも情報を発信しながら交流を深め、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(国際交流及び国内交流)
第42条 町は、町民のまちづくりに対する視野を広めるため、国際交流及び国内交流の推進及び連携に努めるものとする。
第11章 基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第43条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第44条 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。
第12章 この条例の検討見直し
(この条例の検討及び見直し)
第45条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が遠別町にふさわしいもので有り続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置をとるものとする。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 04:52

住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例

○住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
平成15年3月6日条例第4号
住み良いまち美瑛をみんなでつくる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の提供等(第6条・第7条)
第3章 町民意見等の把握と反映(第8条―第15条)
第4章 まちづくりの評価(第16条・第17条)
第5章 町民公益活動(第18条・第19条)
第6章 まちづくり委員会(第20条―第27条)
第7章 雑則(第28条)
附則
前文
今日の美瑛町は、開拓以来、多くの苦難と試練を乗り越え、町の発展に尽くされた多くの先人により築き上げられたものです。
私たちは、先人が築いてきた町の地域資源や精神を引き継ぎ、地域に根ざした美瑛町らしいまちづくりを進めていかなければなりません。
そのためには、行政は、町の仕事が町民の意思に基づいてなされることを認識したうえで、その責任を的確に果たし、町民は、自らが持つ権利と責任のもと主体的かつ総合的視点に立った発言や行動により自治が行われる住民自治の精神を確認し、町民みんなが力を合わせて自らの町を自らが築いていくという地域社会の形成が必要です。
この条例は、町民の豊かな社会経験と斬新な発想をまちづくりに活かすとともに、町民が自らの意思と責任において様々な活動に積極的に取り組むことができるよう、まちづくりへの町民参加を推進し、みんなが誇れる住み良いまちの実現に向けて取り組むために制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の主体性を活かしたまちづくりを推進するため、まちづくりへの町民参加について必要な事項を定めることにより、町民みんながともに考え、行動し、信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住み良いまちの実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいいます。
(2) 町民参加 町の計画及び政策の立案等において町民の意思が適切に反映されること及び町民が自らの意思でまちづくりのために行動することをいいます。
(3) 町の機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 審議会等 町の機関に置く附属機関及びこれに類するものをいいます。
(5) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動(営利を主たる目的とした活動、宗教活動及び政治活動を除く。)をいいます。
(6) 町民コメント制度 町の基本的な計画等の立案において、その原案や参考となる資料を公表して、広く町民の意見を求め、寄せられた意見を考慮しながら意思決定を行うための制度をいいます。
(町民参加推進の原則)
第3条 町民参加の推進は、町民の権利として、平等に行います。
2 町民参加の推進は、町民の自主性を尊重して行います。
3 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正かつ継続的に行います。
(町民の役割)
第4条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりへの参加において、総合的な視点で自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
2 町民は、住み良いまちの実現に向け、相互に協力しなければなりません。
(行政の役割)
第5条 町長は、町政の代表者として町民の信託に応えるため、この条例の趣旨に基づき、まちづくりにおける町民参加の機会の充実及び町民に対する積極的な行政情報の提供と説明に努め、公正かつ誠実に町政の執行に当たらなければなりません。
2 町職員は、全体の奉仕者であることを認識し、地域の課題や町民ニーズに対応できる職務能力の向上に努めるとともに、町民との信頼関係を深め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
第2章 情報の提供等
(町民への情報提供)
第6条 町の機関は、町民がまちづくりに参加できるよう、必要な行政情報を積極的に町民に提供します。
(会議の公開等)
第7条 審議会等の会議は、町民に公開します。ただし、公開することが適当でないと認められる場合を除きます。
2 町の機関は、審議会等の会議について町民への説明に努めます。
第3章 町民意見等の把握と反映
(委員の公募)
第8条 町の機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、規則で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募による委員を含めるとともに、委員の年齢、性別、職種などの均衡を図ります。
(町民意見等の提案)
第9条 町民は、この条例に基づいて町の機関に対して意見、提案等を行うときは、氏名及び住所を明らかにしなければなりません。
(町民意見等の把握)
第10条 町の機関は、まちづくりに関して町民の意見、提案等(以下「町民意見等」という。)を把握するため、必要に応じ次に掲げる取り組みを行います。
(1) 町民コメント制度
(2) まちづくり町民集会
(3) その他必要な町民意見等の把握
2 町の機関は、町民が意見等を出しやすい体制づくりに努めます。
(町民コメント制度)
第11条 町の機関は、町の基本的な計画等の立案において、特に町民の意見を必要とする場合は、町民コメント制度(以下「町民コメント」という。)を実施し、町民の意見を聴き、その適切な反映に努めます。
2 町民コメントの対象事項は、次に掲げるものとします。ただし、規則で定めるものを除きます。
(1) 総合計画及び町のそれぞれの分野における重要な計画等の立案
(2) その他町民生活に関わる重要な事項で、町の機関が町民の意見を求める必要があると認めるもの
3 町の機関は、町民コメントを実施する場合は、規則の定めるところにより、必要な事項を町民に公表します。
(まちづくり町民集会)
第12条 町の機関は、町民の幅広い意見を把握するため特に必要と認める場合は、規則の定めるところにより、まちづくり町民集会を開催します。
(町民意見等への対応)
第13条 町の機関は、町民意見等が出されたときは、速やかにその対応に当たります。
2 町の機関は、町民意見等への応答に当たっては、町民に対し適切な説明を行うものとします。
(町民意見等の反映)
第14条 町の機関は、第10条第1項各号の規定により出された町民意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討過程を明らかにします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について規則の定めるところにより、その検討結果を公表するものとします。
3 町の機関は、前項の町民意見等にかかる検討結果を第20条に規定する美瑛町まちづくり委員会に報告するものとします。
(その他の町民意見等)
第15条 町の機関は、第10条第1項各号の規定によらず出された町民意見等のうち、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うと認められるものについては、前条第1項の規定に基づき取り扱うものとします。
2 町の機関は、前項の町民意見等について検討結果を意見等の提出者に伝えるとともに、必要に応じて規則の定めるところにより、検討結果の公表を行います。
第4章 まちづくりの評価
(まちづくりの評価)
第16条 町の機関は、行政活動を進めるに当たり適正な評価(以下「まちづくりの評価」という。)を行うとともに、その結果が町政に反映するよう努めます。
(評価の公表)
第17条 町の機関は、まちづくりの評価結果を町民に公表します。
2 前項の評価結果の公表は、政策、事業等の目標や成果を町民にわかりやすく示すとともに適切な時期に行います。
第5章 町民公益活動
(町民公益活動の推進)
第18条 町の機関は、町民公益活動が活発に行われる環境づくりなど適切な施策を実施するよう努めます。
(町民公益活動への支援)
第19条 町の機関は、団体、地域及び個人などが行う町民公益活動を促進するため、情報の提供、活動への協力など必要な支援を行います。
第6章 まちづくり委員会
(美瑛町まちづくり委員会の設置)
第20条 町長は、まちづくりへの町民参加を推進するため、美瑛町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
(審議事項)
第21条 委員会は、次の事項について調査審議するものとします。
(1) 町の総合計画に関すること
(2) 町の基本構想の策定及び主要施策の企画立案に関すること。
(3) 町民意見及び提案の反映に関すること。
(4) 町民公益活動の推進に関すること。
(5) その他必要な事項
2 委員会は、調査審議するに当たって必要がある場合には、町民及びその他の者から意見を聴くことができます。
(委員会の組織)
第22条 委員会の委員は、25人以内とし、次に掲げる町民から年齢、性別、職種等の均衡を考慮し、町長が委嘱します。ただし、第2号の委員に限り、町長が特に必要と認めるときは、町民以外の者を委嘱することができます。
(1) 公益活動団体に所属する者
(2) 有識者
(3) 公募による者
2 委員会には、専門部会を設置することができます。
(特別委員)
第23条 町長は、特別な事項を調査審議するために必要があるときは、委員会に特別委員を置くことができます。
(任期)
第24条 委員の任期は、2年とします。
2 委員は、再任を妨げません。ただし、任期が6年を超えて継続して委員となることはできません。
3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
4 特別委員は、特別な審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなします。
(会長及び副会長)
第25条 委員会に会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出します。
3 会長は、委員会を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理します。
(会議)
第26条 委員会は、会長が招集します。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立することとします。
3 委員会は、公開することが適当でないと認められる場合を除き、公開します。
(事務局)
第27条 町長は、委員会の運営及び必要な事項を効果的に処理するため、事務局を置きます。
第7章 雑則
(施行規定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5項から第7項の規定は、この条例の施行後に任命される委員について適用する。
(美瑛町総合開発促進委員会条例の廃止)
2 美瑛町総合開発促進委員会条例(昭和31年美瑛町条例第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際に、前項の規定による廃止前の美瑛町総合開発促進委員会条例第3条第2項の規定により町長が委嘱した委員は、第22条第1項により委嘱されたまちづくり委員会の委員とみなす。
4 この条例の施行の際すでに着手され、又は着手のための準備が進められている条例第11条第2項各号に規定する町民コメントの対象事項で、時間的な制約その他の理由により条例第11条の町民コメントを行うことが困難と認められるものについては、同条の規定は、適用しない。
(美瑛町表彰条例の一部改正)
5 美瑛町表彰条例(平成13年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項を次のように改める。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
(美瑛町自然環境保全条例の一部改正)
6 美瑛町自然環境保全条例(平成元年美瑛町条例第31号)の一部を次のように改正する。
第22条第6項を次のように改める。
6 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による者
同条に次の1項を加える。
7 審議会の専門委員は、有識者のうちから、町長が委嘱する。
(美瑛町都市計画審議会条例の一部改正)
7 美瑛町都市計画審議会条例(平成12年美瑛町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び町議会が推薦する議員につき、町長が委嘱する。
3 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員又は公募による者のうちから委員を委嘱することができる。
4 町長は、審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

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