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守山市市民参加と協働のまちづくり条例

○守山市市民参加と協働のまちづくり条例

平成22年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画制度の運用(第7条―第12条)

第3章 市民公益活動の促進(第13条・第14条)

第4章 協働の推進(第15条・第16条)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制(第17条)

第6章 その他(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、守山市における市民参加および協働の理念を明らかにするとともに、市民および市のそれぞれの役割および責務を明確にし、市民参加および協働のまちづくりに関する基本的な事項およびその仕組みを定めることにより市民が主役のまちづくりを推進し、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 市民 市内に在住する個人のほか、市内の事業所等に勤務または市内の学校に通学する個人および市内において事業を行い、または活動する法人その他の団体(自治会、各種団体、ボランティア団体・NPOおよび事業者)をいう。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民参加 市民参画および市民公益活動への参加をいう。

(4) 市民参画 市民が、市の政策および施策の企画立案、実施および評価に至るそれぞれの過程において、責任を持って主体的に参加することをいう。

(5) 市民公益活動 市民が、自主的および自発的に社会のために行う非営利の活動をいう。

(6) 協働 市民および市または市民相互が共通の目的を達成するために、互いの自主性および特性を尊重し、対等な立場でそれぞれの果たすべき責任および役割を分担し、協力することをいう。

(7) 住みやすさ指標 住みやすさとは、人と人との絆に育まれながら、市民が安心して健康で元気に暮らせることをいい、住みやすさ指標とは、市政の発展および市民福祉の向上を図るため、住み心地および幸せ感の観点から住みやすさの実感の度合いを評価する指標で、規則で定めるものをいう。

(平24条例28・平28条例19・平29条例21・一部改正)

(市の基本姿勢)

第3条 市は、地方自治体としての独自性および自主性を発揮し、市民の創意と活力にあふれた市民が主役のまちづくりを推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、自らの発言および行動に責任を持って、自主的および自発的な市民参加に努めるものとする。

2 市民は、市民相互の連携、情報共有等を通じて、地域社会の課題の解決およびまちづくりの推進に努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市は、市民に対して積極的に市政に関する情報を提供するとともに、情報の共有に努めるものとする。

2 市は、市民に対して市民参加の機会の提供に努めるものとする。

3 市は、市民の意向および意見を的確に把握し、市政に反映させるよう努めるものとする。

4 市は、市民に対して市政に関する説明責任を果たすよう努めるものとする。

5 市は、市民参画に対して参画しやすい環境整備に努めるものとする。

6 市は、市民公益活動に対して積極的な支援に努めるものとする。

(平26条例1・一部改正)

(住みやすさ指標の活用)

第6条 市は、住みやすさ指標を活用し、市民参加および協働を推進するものとする。

2 市は、住みやすさ指標について、市民アンケートを実施し、住みやすさの実感の度合いを把握し、かつ、その結果を公表しなければならない。

(平28条例19・追加)

第2章 市民参画制度の運用

(市民参画の対象)

第7条 市は、原則として市政全般を市民参画の対象とする。

(平28条例19・旧第6条繰下)

(市民参画の時期)

第8条 市は、政策および施策の企画立案、実施および評価の各段階の適正な時期に市民参画を求めるものとする。

(平28条例19・旧第7条繰下)

(市民参画の方法)

第9条 市が市民参画を求めるときは、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) パブリックコメント 政策および施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表し、広く市民の意見または提案を求め、その意見等を考慮して、政策および施策の最終案に反映させる手続きをいう。

(2) 審議会等 審議会その他の附属機関およびこれらに類するもので、市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、専門的および技術的な立場からの審議、答申、報告等を求める場合に設置する組織をいう。

(3) 市民説明会 市民に対して直接政策および施策の概要または市の考え方を説明し、市民から広く様々な意見を聴く場合に開催する会合をいう。

(4) 市民アンケート 広く市民の意向等を把握するために、設定する項目または設問に対して一定期間内に市民から回答または意見を求めることをいう。

(5) 市民懇談会 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、無作為抽出の手法を用いて集まった市民により、意見またはアイデアを出し合う会合をいう。

(6) 市民ワークショップ 市民が自由に意見またはアイデアを出し合いながら、課題、問題点等を抽出し、より良い解決方法を導き出す会合をいう。

(7) 市民意見聴取制度 市の基本的な政策および施策の企画立案段階等において、その基本的な考え方について、広く市民の意見またはアイデアを聴く制度をいう。

(8) 市民提案制度 市民公益活動を行う団体等が、自ら掲げるテーマ、市が定めたテーマ等について提案し、または提案した上で自ら実施する制度をいう。

(9) 市民広聴制度 市政およびまちづくりについて、市民から意見または提言を聞き、市政運営に活かしていく制度をいう。

(10) その他市が適当と認める方法

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第8条繰下)

(市民参画の手続き)

第10条 市は、次の各号に掲げる政策および施策を実施しようとする場合、あらかじめ前条に定める方法のうちから2以上のものにより市民参画の手続きを経なければならない。

(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定または変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正または廃止

(3) 市民に義務を課し、または市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正または廃止

(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正または廃止

(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置、改修または廃止

(6) その他市民の関心が高く、市民生活に重大な影響のある制度の導入、改正または廃止

2 市は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについてはこの手続きを省略することができる。

(1) 軽易な変更、改正、改修等

(2) 緊急に実施しなければならないもの

(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの

(4) 地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するもの

(5) その他市が認めるもの

(平26条例1・一部改正、平28条例19・旧第9条繰下)

(審議会等の公開および委員の委嘱)

第11条 市は、審議会等の会議について、公開するものとする。ただし、法令または条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で、審議会等で非公開と決定した場合はこの限りでない。

2 市は、審議会等の委員を委嘱する場合は、委員の年齢構成、男女比率、任期の期間、他の審議会との兼職状況等に配慮するとともに、審議会等の設置目的、性格等を勘案した上で、委員の一部を公募により選考するよう努めるものとする。

3 市は、審議会等の開催に当たっては、委員の氏名、選任の区分等を公表するものとする。

(平28条例19・旧第10条繰下)

(公表の方法)

第12条 市は、市民参画の手続きに関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 市の窓口での供覧または配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市が適当と認めるもの

(平28条例19・旧第11条繰下)

第3章 市民公益活動の促進

(市民公益活動における市民および市の役割)

第13条 市民および市は、市民公益活動の多様性その他の特性を認識し、その社会的な役割および意義を理解した上で市民公益活動を推進し、地域の発展に努めるものとする。

(平28条例19・旧第12条繰下)

(市民公益活動の促進のための方法)

第14条 市は、次の各号に掲げる方法により市民公益活動の促進に努めるものとする。

(1) 市民への意識啓発 市民公益活動に関する市民の理解および関心を高めることをいう。

(2) 情報の収集および提供 市民公益活動に必要な情報を収集し、広く市民に提供することをいう。

(3) 人材の発掘および育成 市民公益活動を担う人材の発掘および育成を図ることをいう。

(4) 活動の支援 市民公益活動の自主性および主体性を損なわないよう配慮した上で活動拠点の確保、財政等の支援をすることをいう。

(5) ネットワーク化の推進 市民公益活動の支援を行っている団体または組織と情報交換、連携等を進めることをいう。

(平28条例19・旧第13条繰下)

第4章 協働の推進

(協働の推進)

第15条 市民および市は、それぞれの役割および責任を分担しながら、双方の特性を活かし、互いに連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

2 市民は、相互にそれぞれの持つ知識および経験を活かし、連携かつ協力して、協働を推進するものとする。

(平28条例19・旧第14条繰下)

(市民と市の協働の原則)

第16条 市民および市は、次の各号に掲げる原則に基づき、協働に取り組むものとする。

(1) 対等の原則 市民および市は、対等の関係であることをいう。

(2) 自主性・自立の原則 市は市民の自主性を尊重し、市民は自立した存在として自己責任を持つことをいう。

(3) 相互理解の原則 市民および市は、協働の目的を共有し、信頼関係の醸成および相互協力関係を形成することをいう。

(4) 情報の公開・共有の原則 市民および市は、個人情報の保護に配慮した上でそれぞれが持つ協働に関わる情報を公開し、共有することをいう。

(5) 評価および説明の原則 市民および市は、協働について評価および説明の責任を果たすことをいう。

(平28条例19・旧第15条繰下)

第5章 市民参加および協働のまちづくりの推進体制

(市民参加および協働のまちづくりの推進体制)

第17条 市は、市民参加および協働のまちづくりを総合的に進めるため、推進体制の強化を図るものとする。

2 市は、市民参加および協働のまちづくりの成果を検証するため、市民参画による検証機関を設置することとし、その組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第16条繰下)

第6章 その他

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例19・旧第17条繰下)

付 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付 則(平成24年9月25日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成28年6月24日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

付 則(平成29年10月23日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:25

甲良町まちづくり条例

甲良町まちづくり条例

目次
前文
第1章 総 則       (第1条~第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条~第5条)
第3章 町民の権利と責務  (第6条~第10条)
第4章 町と議会の役割と責務(第11条~第16条)
第5章 参画と協働     (第17条~第22条)
第6章 地域自治      (第23条~第31条)
第7章 行政の任務     (第32条~第39条)
第8章 連携と協力     (第40条~第43条)
第9章 雑則        (第44条)
付則

前  文
私たちが暮らす甲良町は犬上川の水の恩恵を受け続ける、古くからひらけた農村です。
先人たちは長い歴史とともにはぐくまれた豊かな農村環境や地域文化により、「自治の力」を培ってきました。
これらは現代に暮らす私たちにとって、かけがえのない財産であり、農村集落を基礎単位とする住民主体のまちづくりの基礎となっています。
また、私たちは、部落差別という人権問題に直面する中から、この町に暮らすあらゆる町民がお互いを認め合うことの大切さを学んできました。
この経験も私たちの貴重な財産であり、人権尊重のまちづくりを推進する力となっています。
住民こそ主役のまちづくりを実践する『せせらぎ遊園のまち甲良』は、私たち一人ひとりの努力の積み重ねの成果であり、私たちの誇りです。
そして、私たちには、住民が自ら汗を流しつくり上げてきたこのまちを次の世代のために健全かつ持続的に発展させなければならない責務があります。
そのためには、地方自治の本旨により、私たち一人ひとりが、自らの手でそして自らの責任でまちづくりに参画し、力を合わせて行動しなければなりません。
このような認識の下に、私たちは、お互いが学習活動を重ねつつ、まちづくりの基本理念や情報を共有し、住民自治によるまちづくりを将来に向けてさらに確実なものとするため、まちづくりの基本原理としてこの条例を制定します。

第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、甲良町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任を明らかにし、町民自らがまちづくりに参画し、考え、行動することによって、地域自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) せせらぎ遊園のまち甲良 住民主体と人権尊重を2本柱に、地域の歴史や文化、 生態系を重視して地域環境整備に取り組んでいる甲良町のまちづくりの総称。
(2) 町民 町内に住所を有するものをいう。
(3) むらづくり 当該自治会区域内での活動をいう。
(4) まちづくり 当該自治会区域を越えた活動をいう。
(5) 地域自治 地方自治の本旨である住民自治を成熟させるため、自治の単位を自治会および学区とし、地域における自立した活動主体による自治をいう。
(6) 地域学習 住民と行政が、専門家などの第三者の助力も得ながら、地域の資質や可能性について理解を深める行為、およびまちづくりの質を高めるための知識習得や有効な情報を収集する行為をいう。
(7) まちづくり活動団体 まちづくりに資する公益的社会活動を行う非営利団体をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民主体の原則)
第3条 町民は、「まちづくりの主体は町民である」との住民自治の原点にたち、町民一人ひとりの自律、多様なまちづくり主体の形成を支持し、町民の主体的な参画にもとづく住民自治を行う。
(地域学習の原則)
第4条 町民および町は、ともに地域学習を重ねながら、まちづくりに関する情報を共有活用し、地域学習の成果に基づきまちづくりの意思決定を行う。
(互助協働の原則)
第5条 町民同士、町民および町は、相互理解のもとに、互いにそれぞれの立場を尊重し、助け合いながら、協働してまちづくりをすすめる。
第3章 町民の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、法の下にあって平等であり、人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されず、まちづくりに参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりに関して自由に発言し、行動することができ、まちづくりに参加しないことを理由に不利益を受けない。
4 町民によるまちづくりの活動は、自主性および自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
5 満20歳未満の青少年および子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
6 町内に勤務、通学する者は、町民とともにまちづくりに参加する権利を有する。
(学ぶ権利)
第7条 町民は、まちづくりに関し、自ら考え行動するために必要な情報や考え方を学習する機会を得る権利を有する。
2 町民は、行政活動について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(人権の尊重)
第8条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、相互に基本的人権を尊重するまちづくりに努めなければならない。
2 町民によるまちづくりの活動は、差別を温存したり助長したりするものであってはならない。
(社会への参加)
第9条 町民は、地域のまちづくりにおいて、合意形成されたさまざまな活動に積極的にかかわり、社会参加を通して豊かな人間関係の形成に努めなければならない。
(権利の行使)
第10条 町民は、まちづくりにあたって、社会的または経済的環境の違いにより、あらゆる町民が、それぞれに異なる考え方を有していることをよく理解するとともに、自らの発言と行動に責任をもたなければならない。
2 町民は、まちづくりにあたって、つねに町民全体の公共の福祉、次の世代への責務を自覚しなければならない。
第4章 町と議会の役割と責務
(町長の責務)
第11条 町長は、町民の信託に応えて、公正かつ誠実に職務に当たるとともに、この条例にもとづいたまちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、町職員のまちづくりに必要な能力開発に努めなければならない。
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、住民自治の役割を認識して、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動しなければならない。
2 議員は、町民の代表であることを自覚して、地域学習を行うとともに、町民との十分な意見交換に努めなければならない。
第13条 議会は、行政活動がつねに民主的かつ効率的に行われ、町の政策水準の向上および行政運営の円滑化について調査・監視に努めなければならない。
第14条議会は、議会活動に関する情報を町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に関しては誠実に応えるよう努めなければならない。
(町職員の責務)
第15条町職員は、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、まちづくりを推進する上での重要な構成員であることを自覚して、町民との信頼関係づくりに努め、まちづくりの支援をしなければならない。
第16条町職員は、まちづくりに必要な能力開発と自己啓発に努めなければならない。
第5章 参画と協働
(参画の権利)
第17条 町民は、地方自治法にもとづく基本構想およびこれを具体化するための計画ならびにまちづくりに関するその他の計画(以下、「諸計画」という。)の策定、実施および評価の各段階に参画する権利を有する。
(諸計画の策定段階での参画)
第18条 町は、諸計画をこの条例に基づき策定しなければならない。また、新たな課題に対応できるように不断の検討を加えなければならない。
2 町は、前項の諸計画の策定にあたっては、町民の参画を得て、町民の意見を反映できるよう努めなければならない。
(諸計画の実施、評価段階での協働)
第19条 町は、諸計画の実施、評価にあたっては、実現に向けた方策を立案し、町民の参画と協働のもとで実行されるように努めなければならない。
2 前項に規定する町民の参画と協働の実行方法等については、別に定めるものとする。
(審議会等の委員の公募)
第20条 町は、審議会、審査会、調査会その他の付属機関およびこれに類するもの(以下、「審議会等」という。)の委員には、公募の委員を加えるように努めなければならない。
(地域学習の推進)
第21条 町は、町民に地域学習の機会を確保することによって、町民の自律的なまちづくりを支援し、その社会参加の促進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第22条 町は、町民の自発的かつ自律的なまちづくりと協働するために、まちづくり活動を行う団体(以下、「まちづくり活動団体」という。)に必要な支援を行うことができる。
第6章 地域自治
(地域自治の充実)
第23条 町民および町は、地域単位の住民活動組織による地域自治の役割を認識し、これを将来に向けて守り、育てるように努めなければならない。
(地域単位)
第24条この条例において地域単位とは、次の各号に定めるところによる。
(1)自治会 集落を単位とした地域をいう。
(2)学 区小学校区を単位とした地域をいう。
(集落計画の作成)
第25条 自治会は、諸計画との関係を考慮しつつ、おおむね5年ごとに当該自治会のむらづくりの課題を調査審議し、集落計画書を作成するものとする。
(地域単位の住民活動組織)
第26条 自治会は、当該自治会の発展のために、むらづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(委員会の組織)
第27条 委員会は、当該自治会の住民から民主的な方法で選出され、自治会長に委嘱された者により組織する団体で、当該自治会の住民に認知されたものをいう。
(委員会の役割)
第28条 委員会は、当該自治会の補助機関として、まちづくり活動を促進し、地域自治の発展と公益の増進に寄与しなければならない。
(甲良町まちづくり協議会)
第29条 町に、地域自治を向上させるための自治会長と委員会の代表者によって組織する「甲良町まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、第25条で作成された集落計画書の中で、自治会の区域を越える課題について町に提案し、調整を求めることができる。
3 まちづくり活動団体は、協議会に参画することができる。
4 協議会が必要と認めたときは、学区を単位に研究会を設置することができる。
5 協議会に関する事項は、企画所管課が担当する。
(町の支援体制)
第30条 町は、地域自治の観点から、集落計画書を尊重しなければならない。
2 町は、必要に応じて、自治会および委員会の活動を支援するための支援体制を講じなければならない。
3 町長は、まちづくりの人材育成に必要な研修会等を開催するとともに、まちづくりに必要な知識を有する者を自治会および委員会ならびに協議会に要請に応じて派遣することができる。
4 町長は、自治会が独自に企画・実施する自治基盤づくりに対して、必要な経費を自治会に交付することができる。交付方法については別に定める。
5 前項の交付額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。
(活動への協力)
第31条 町民は、集落計画書に基づき自治会および委員会が行う諸活動に対して、可能な範囲で協力し、活動の円滑な実施に努めなければならない。
第7章 行政の任務
(効率的な組織編成)
第32条 町は、町民のまちづくりに対する要望に迅速かつ的確に対応でき、行政各分野にまたがる課題等に柔軟かつ総合的に対応できる効率的な組織編成に努めなければならない。
(説明責任)
第33条 町は、行政活動の内容および意思決定の過程について、その必要性または妥当性を説明する責任を果たさなくてはならない。
2 町は、まちづくりに関する制度、施策および情報について町民から説明の要請を受けたときには、わかりやすく、誠実に応答するように努めなければならない。
(情報の公開と提供)
第34条 町は、町に関する情報およびまちづくりに関する有益な情報について、町民に理解されるよう、情報公開および情報提供のための必要な措置を積極的に講じなければならない。
2 町は、情報の提供にあたっては、町民に分かりやすい方法を工夫しなければならない。
(個人情報の保護)
第35条 町は、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第36条 町は、甲良町のまちづくりが将来に向けてより効率的、効果的かつ創造的に発展していくよう、外部評価も含めた行政評価制度の導入に努めなければならない。
(健全な財政運営)
第37条 町は、諸計画や政策評価と連動した財政の仕組みを確立しなければならない。
2 町は、中長期的な財政計画の下で、健全な財政運営を図らなければならない。
3 町は、毎年度の予算編成から決算認定まで、町民に分かりやすい方法で公表することに努めなければならない。
(行政手続)
第38条 町の機関が行う処分および行政指導ならびに町に対する届出に関する手続については、甲良町行政手続条例(平成8年条例第18号)によるものとする。
(住民投票)
第39条 町は、町民の暮らしにかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認するために、住民投票の制度を設けることができる。
2 前項で規定する住民投票の実施については、別途定める。
第8章 連携と協力
(活動団体の連携)
第40条 自治会、委員会等の地域組織や町内で活動するまちづくり活動団体は、必要に応じて互いに連携、協力し、互いの活動支援に努めなければならない。
(学識者および専門家との連携)
第41条 町民および町は、学識者や専門家との連携を深め、地域学習の推進に努め、その知識や意見をまちづくりに活用することができる。
(町外の人々との交流)
第42条 町民および町は、町外の人々にも情報を発信しながら交流を深め、その知恵や意見をまちづくりに活用することができる。
(他の自治体等との連携・協力)
第43条 町民および町は、まちづくりにあたって、他の自治体、国およびその他の機関との広域的な連携・協力に努めるものとする。
第9章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

付 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:20

米原市自治基本条例

○米原市自治基本条例

平成18年7月1日条例第43号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本原則(第3条~第7条)
第3章 まちづくりの役割分担および協働(第8条~第12条)
第4章 市政情報の管理および運用(第13条~第15条)
第5章 市民ならびに事業者等の権利および責務(第16条・第17条)
第6章 市の責務(第18条~第23条)
第7章 地域自治活動(第24条)
第8章 他の公共機関との関係(第25条~第27条)
第9章 米原市自治基本条例推進委員会(第28条)
第10章 最高規範(第29条)
第11章 条例の改廃(第30条)
付則

米原市は、伊吹山・霊仙山、姉川・天野川そして琵琶湖をめぐる坂田郡四町が2005年に合併して生まれた市です。ホタルが飛び交い、梅花藻が咲き、豊かな湧水が潤す中、人々は自然と共生しながらその営みを続けてきました。それとともに、この地域は、古代から人やモノや情報の結び目として日本の歴史に深く関わり、東西文化の接点としてこの地域独自の文化を生み出してきました。また、人々は深い信仰心をもち助け合いながらこの地に愛着をもって住み続け、その歴史は現代におけるこの地域の文化や社会生活のあり方に深く関わっています。
合併によって、私たちは新しい力を手に入れました。それまでの個々のまちづくりを統合することで、恵まれたさまざまな地域環境を活かした新しいまちづくりをすすめる条件が整ったのです。
私たちは、地域や人々の多様性を尊重し、環境を守りつつ、歴史や文化やモノの流れの結び目としてのこの地域の役割を国際社会に広げつつ、さらに輝かしく発展させていきます。また、市民と事業者等および市の役割分担のもとに、豊かな人間性を持った人々を育み、情報の共有と協働によってこのまちをさらに充実させるために、総力を挙げて取り組んでいきます。
市民が、自主および自立の理念のもと、いつまでもこのまちに安心して住み、働き、学び続けることができるよう、ここに米原市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、米原市が自主および自立の理念に基づき、世代を超えて住み続けられる魅力あるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、事業者等および市の役割、権利ならびに責務等を明確にすることにより地域社会の活力を高め、米原市における自治の確立および市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内で働く者および学ぶ者をいう。
(2) 市 米原市の議会および執行機関をいう。
(3) 事業者等 次に掲げるものをいう。
ア 事業者 市内に事業所を有する営利法人をいう。
イ 団体等 市内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および団体をいう。
ウ 市民自治組織 市内の特定の地域を対象とする地縁団体および地縁団体に類する地縁組織をいう。
(4) 協働 まちづくりに関する役割分担に基づき、市民、事業者等および市が相互補完的に対等な立場で連携および協力をすすめることをいう。
(5) 持続的発展 世代を超えて、良好な環境、健全な地域経済および生き生きした市民の地域的連帯を享受することができる社会の発展のあり方をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民主権)
第3条 住民は米原市の主権者であり、市は住民の信託により都市経営に対し執行責任を負う。
2 市民は、まちづくりの主役であり、参加、参画および協働により、まちづくりを担うことができるものとする。
(役割分担および協働)
第4条 市民、事業者等および市は、まちづくりにおける役割分担を明確にし、相互補完および連携によって協働のまちづくりを推進するとともに、地域全体の意識の向上および人材育成に努めなければならない。
(持続的発展)
第5条 まちづくりに関する諸活動は、世代を超えた地域全体の公益を増進させるため、持続的な発展に寄与するものでなければならない。
(多様性の尊重)
第6条 すべての市民は、人として尊ばれ、不当な差別から守られる権利を有する。
2 米原市におけるまちづくりは、文化的、歴史的、地理的および環境的多様性に配慮し、市民活動および地域社会の自主性を尊重したものでなければならない。
(情報の共有)
第7条 まちづくりに関する情報は、米原市の公共的財産であり、市民、事業者等および市において共有されることを原則とする。
第3章 まちづくりの役割分担および協働
(市民の役割)
第8条 市民は、地域社会の諸活動を自ら組織し、事業者等および市と連携しつつ、地域社会の活性化および課題の解決のため、公共的活動を推進するものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、まちづくりの利害関係者として地域社会の公益に資する資源を提供するものとする。
(団体等および市民自治組織の役割)
第10条 団体等および市民自治組織は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができるものとする。
(市の役割)
第11条 市は、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事務に限定するよう努め、地域社会全体の円滑かつ効率的な公共的活動に対し必要な支援を行うものとする。
(協働)
第12条 市民、事業者等および市は、まちづくりを推進するため、それぞれ自立しつつ相互補完的に役割を担い、必要に応じて協働を行うものとする。
2 市は、まちづくりにおける参加、参画および協働に関する基本事項を、相互補完の理念に基づき、その内容等について整備するものとする。
第4章 市政情報の管理および運用
(知る権利)
第13条 市民および事業者等は、まちづくりについて適切に判断し行動するために、市が管理する情報を知る権利を有するものとする。
2 市は、市民および事業者等の知る権利を保障するため、適切な時期に、適切な方法で情報を提供し、または求めに応じて情報を公開しなければならない。
(情報の整備、公開および提供)
第14条 市は、まちづくりにおける市民の参加および参画を有効に機能させるため、計画、実施および評価の段階における情報を市民に提供しなければならない。
2 執行機関は、まちづくりに係る情報を迅速に整備し、開示するとともに、わかりやすく説明する責任を果たすよう努めなければならない。
3 議会は、会議を公開するとともに、議会が保有する情報を公開し、市民および事業者等と情報の共有を図ることにより、開かれた議会運営に努めなければならない。
4 議員は、議会活動に関する情報について、市民に開示し、説明するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じなければならない。
第5章 市民ならびに事業者等の権利および責務
(まちづくりへの関与)
第16条 市民および事業者等は、まちづくりの役割分担に従い、広くまちづくりにおける参加、参画および協働の権利を有する。
2 市民および事業者等は、原則として市による計画、実施および評価の活動に参画する権利を有する。
3 市民および事業者等は、米原市の公益を増進させる活動を企画または実施する場合には、その活動の自主性および自立性を損なわない範囲で、必要に応じ市の適切な支援を受ける権利を有する。
4 市民および事業者等は、まちづくりに関与する場合には、自らの意見と行動が公益を増進させるよう努めるものとする。
5 事業者等は、事業活動にあたり、市および市民の公益ならびに地域社会との調和を図るよう努めなければならない。
(市民投票)
第17条 住民は、米原市における重要な課題について住民発意による市民投票によりその総意を明確にすることができる。
2 市は、市民投票に関する制度を整備するものとし、投票権の範囲、市民投票における情報の取扱い、投票方法および投票の成立要件等市民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
3 市長は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
第6章 市の責務
(まちづくりの姿勢)
第18条 市は、米原市の持続的発展のために適切かつ効率的な都市経営を推進することにより、市民福祉の向上を図り、常に最少の費用で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
2 市は、まちづくりの推進にあたり、自立した都市経営の理念のもとに、健全な財政運営と計画的な事業の実施に努めなければならない。
3 市は、事業者等の組織および運営に関し、その自主性および自立性を損なうおそれのある介入または関与をしてはならない。
4 執行機関は、市民の参加、参画および協働の基盤形成を支援するため研修および啓発を行うものとする。
(倫理規範の確立)
第19条 市は、市民の信頼に応え、法令を適切に解釈し運用しなければならない。
2 市は、違法な手段による要求および米原市の行政執行に関し公正性を損なう不当な要求に応じてはならない。
3 市は、議員および市の職員が職務上受けた不当な要求を排除するため、組織的かつ制度に基づいて対応しなければならない。
4 市の職員は、議員もしくは上司から職務上明らかに違法または不当な要求を受けたと判断したときは、その命令および指示等に従わず、撤回させるために適切な対応をしなければならない。この場合、市は、当該職員に対して不当または不利益な扱いをしてはならない。
(議会の責務)
第20条 議会は、市民の意思が市政に反映され、適正な市政運営が行われるよう執行機関を監視し牽制する機能を果たさなければならない。
2 議会は、調査、政策提起および意見の提出等を活性化するため、具体的な対応をしなければならない。
(議員の責務)
第21条 議員は、住民の代表機関である議会の構成員として、自己研鑽に努め、常に市民全体の利益を行動の指針としなければならない。
(市長の責務)
第22条 市長は、米原市の代表者として主権者である市民の厳粛な信託に応え、この条例にのっとり公正かつ誠実に市政運営にあたり、持続可能な都市経営を推進しなければならない。
2 市長は、常に市民の意向を把握し、定期的に市政の基本方針を市民および事業者等にわかりやすく説明するとともに、予算編成に係る情報をわかりやすく提供しなければならない。
(職員の責務および権利)
第23条 市の職員は、市民および事業者等との協働に基づき、米原市の公益のために誠実に職責を果たし、都市経営の改善および効率的な事務の執行に努めなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な能力を開発し、自己啓発に努め、そのために必要な支援を受けることができる。
第7章 地域自治活動
(市民自治組織)
第24条 住民は、地域社会における良好な自然的、社会的および歴史的環境の維持ならびに増進のため、共同活動を行う市民自治組織をつくることができる。
2 市民自治組織は、必要に応じ市の事業の委託を受け、市と連携して協働事業を実施することができる。
第8章 他の公共機関との関係
(他の地方公共団体等との関係)
第25条 市は、米原市の公益を増進させるために、他の地方公共団体等との広域的連携および協調を図り、まちづくりを推進するものとする。
(国および関連機関との関係)
第26条 市は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国との適切な役割分担の原則にのっとり、国およびその関連機関との適切な連携および協力をすすめるものとする。
(国際社会との関係)
第27条 市は、国際社会における諸原則ならびに国際的合意および国際機関の活動に配慮しつつ、国際社会における活動を通じて市民福祉の向上と地域社会の発展を図るように努めるものとする。
第9章 米原市自治基本条例推進委員会
(米原市自治基本条例推進委員会の設置等)
第28条 市長は、この条例の実効性を高め、市民、事業者等および市による推進体制を確保するため、米原市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、この条例に基づく政策の制度化、事業の改善およびまちづくり体制の整備等の運営状況を定期的に検証評価し、改善点を指摘し、社会情勢に適合した運営となるよう是正等を求めることができる。
3 推進委員会は、この条例の運用に係る市民、事業者等および関係者の意見聴取等の調査を実施し、市長に意見書を提出することができる。
4 推進委員会は、この条例の改正または廃止に関する諮問に対して審議を行い、市長に答申を提出するほか、軽微な変更について意見書を提出するものとする。
5 前4項に規定するもののほか、推進委員会の組織および運営に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
第10章 最高規範
(最高規範)
第29条 この条例は、米原市における最高規範であり、市民、事業者等および市は、この条例を遵守し、この条例を守り育て、次代に引き継ぐ責務を負う。
第11章 条例の改廃
(条例の改廃)
第30条 市長は、この条例を改正または廃止する場合には、推進委員会に意見を求め、市民投票において、その過半数の賛成を得なければならない。ただし、推進委員会が市民投票を不要と判断したとき、または軽微な変更についてはこの限りでない。

付 則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:11

長浜市自治基本条例

長浜市市民自治基本条例

平成23年3月22日条例第1号

長浜市市民自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条-第9条)
第4章 開かれた市政(第10条-第12条)
第5章 公平な市政(第13条-第18条)
第6章 みんなでつくる市政(第19条-第23条)
第7章 協働のまちづくり(第24条-第26条)
第8章 他の機関等との関係(第27条)
第9章 条例の位置付け及び見直し(第28条・第29条)
附則

わたしたちのまち長浜市は、琵琶湖の東北部に位置し、注ぎこむ多くの清流と、伊吹山系をはじめとする美しい山々に囲まれた、里山・田園の広がる自然環境豊かなまちです。また、いにしえの時代から湖上・陸上交通の要衝、情報の交流点として発展し、いくつもの文化圏の接点であったことから、個性的で多彩な地域文化を育んできました。
また、町衆に代表されるような進取の気性に富んだ創造の担い手や、結いに代表されるような相互扶助の精神による自治の取組が古くから行われてきました。こうした自治の心は今もそれぞれの地域の中に息づいており、長浜らしさとして今日まで受け継がれてきています。
いま、わたしたちを取り巻く情勢は地方分権の進展や社会環境の変化に伴い、近年大きく変化してきています。さらには、わたしたちのまちは様々な歴史や文化を持つ広い地域であり、今後はそれぞれの地域特有の伝統や活動を尊重しつつ一体感のある市政運営が求められています。
そうしたことから、まちづくりの推進に当たっては、市民や市議会、市などの担い手の役割を明確にし、自分たちのことは自分たちが決め自分たちで取り組んでいくという、協働による自治の基本ルールを確立する必要があります。
このような認識のもとに、わたしたちは、この地域の人々が築き上げてきた多様な地域資源を大切にし、まちづくりの基本理念と目標を共有し、協働による公平・平等で格差のない開かれたまちづくりをすすめるため、ここに長浜市市民自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割と市政運営の仕組みを定めることにより、協働による自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住、勤務、就学する者及び市内に事務所又は事業所を置く事業者並びに本市のまちづくりに関係のある団体
(2) 市 市の執行機関
(3) まちづくり 市民一人ひとりが生涯にわたって生き生きと活躍でき安全で安心して暮らせる社会を実現するための公共的な活動
(4) 協働 市民及び市又は市民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること。
(5) コミュニティ 市民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを目的として自主的に結ばれた組織及び集団
第2章 まちづくりの原則
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主体は市民であり、市民及び市は協働して次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) 市民及び市が、合意形成を図るために必要な情報を相互に共有できるわかりやすく開かれたまちづくり
(2) すべての市民の人権が保障され、それぞれの個性又は能力が活かされる公平・平等で格差のないまちづくり
(3) 市民の自主的・主体的な参画が保障されるとともに、市民及び市が相互の役割を尊重し、みんなで協働して取り組むまちづくり
(情報共有の原則)
第4条 市民及び市は、相互に地域活動を重ねながら、まちづくりに関する情報共有を推進するものとする。
2 市は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まちづくりの内容が市民に理解されるよう努めるものとする。
第3章 まちづくりの担い手
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利及びまちづくりに関して必要な地域学習を選択して学ぶ権利を有する。
2 市民は、まちづくりに関して自らの責任及び役割を自覚し、その活動において自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、自己責任のもと自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めるものとする。
4 事業者は、本市において受け継がれてきた自治の精神を尊重し、まちづくりにおける参画及び人材の育成に努めるとともに、その活動の発展及び促進に寄与するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう市の監視機能の向上に努めるものとする。
2 市議会は、市民と意見交換を十分に行い、議会活動を活発に行えるよう努めるものとする。
3 市議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明するとともに、情報公開の求めに応えるものとする。
4 市議会の議員は、市民の代表者として議事に参加し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第7条 市は、まちづくりを推進するため、必要な施策を講じるものとする。
2 市は、市民の自主的・主体的なまちづくりを促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
3 市は、地域におけるコミュニティの役割を認識し、その活動を促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
(市長の役割及び責務)
第8条 市長は、市民生活の安全を守り、民主的かつ能率的で公平な市政運営を図るよう努めるものとする。
2 市長は、市民がまちづくりに参画できる機会を提供するよう努めるものとする。
3 市長は、市民の意見等を積極的に聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 市長は、多様化する市民の行政需要に対応し、協働のまちづくりを推進するため、市民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めるものとする。
(職員の役割及び責務)
第9条 市の職員は、まちづくりの専門スタッフとして誠実かつ効率的に職務を遂行するよう努めるものとする。
2 市の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、地域の課題把握に努め、市民と連携しまちづくりに自ら積極的に取り組むものとする。
3 市の職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めるものとする。
第4章 開かれた市政
(情報公開の原則)
第10条 市は、まちづくりに関する情報を市民にわかりやすく公開するものとする。
2 市は、別に条例で定めるところにより、市民に対し市の保有する情報を積極的に公開することにより、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できるよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第11条 市は、附属機関等の会議を公開するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は別に定めるところにより公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができる。
(個人情報の保護)
第12条 市は、別に条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じるものとする。
第5章 公平な市政
(市政運営の原則)
第13条 市は、個性的で持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、常に最小の費用で最大の効果をあげるよう努めるものとする。
2 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想の理念に基づき、健全な財政の運営及び計画的な事業の実施に努めるものとする。
(市の組織及び体制)
第14条 市は、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できる組織づくりを行うとともに、行政各分野における課題等に総合的に対応できる体制を整えることに努めるものとする。
(総合計画等に基づく市政運営)
第15条 総合的かつ計画的に市の業務を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画は、この条例の目的に沿って策定及び実施されるとともに、新たな行政需要に対応するため、市民参画のもと柔軟に不断の検討を加えるものとする。
2 市は、次に掲げる計画を策定するときは、基本構想と整合した計画相互間の体系化に努めるものとする。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の地方公共団体と関連する計画
3 市は、前項各号の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めるものとする。
(1) 計画目標及びこれを達成するための業務の内容
(2) 前号の業務に要すると見込まれる費用及び期間
(財政運営の基本事項)
第16条 市は、基本構想及びこれを具体化するための計画を踏まえるとともに、経済状況に柔軟に対応できる財政運営を図るものとする。
2 市は、毎年度予算成立後、施策の予定及び進行状況が明らかになるように予算の執行計画を定め、十分な情報の提供に努めるものとする。
3 市は、決算に関する書類を作成するときは、これらの書類が施策の評価に役立つものとなるよう配慮するものとする。
4 市は、一般会計その他特別会計の財政状況及び経営状況の公表に当たっては、市民にわかりやすい方法で行うよう努めるものとする。
(評価の実施)
第17条 市は、まちづくりをすすめるに当たっては、基本構想その他の計画に基づく施策を実施し、その結果について評価し改善を図るというサイクルに基づき遂行することにより、能率的かつ効率的な市政運営に努めるものとする。
(説明責任)
第18条 市は、市の業務の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を市民に明らかにし、説明するよう努めるものとする。
2 市は、行政手続に関し別に条例で定めるところにより、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めるものとする。
第6章 みんなでつくる市政
(まちづくりへの参画)
第19条 市は、まちづくりの過程において、計画、実施及び評価の各段階に市民の参画が図られるよう努めるものとする。
2 市は、まちづくりにおける地域課題の解決のために、NPO、コミュニティ、大学等との協働を推進するよう努めるものとする。
(審議会等への参画)
第20条 市は、市政の重要な事項に対し、市民と協働して対処するため、審議会等の附属機関等を設けることができる。
2 市は、附属機関等の委員を任命しようとするときは、条例等で定める特別な場合を除き、定数の一部に公募による委員を含めるよう努めるとともに、性別、年齢構成、他の附属機関等の兼職状況等に配慮するものとする。
(各種計画策定への参画)
第21条 市は、まちづくりを計画的に実施し、市民の参画を推進するため、基本構想をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画等策定に関する情報を事前に公表すること。
(2) 市民が計画等の策定に参画できるよう、多様な方法を工夫すること。
(3) 計画等の計画案及び策定中の経過を公表し、市民の意見を聴くこと。
(4) 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明すること。
(市民意見等の募集及び反映)
第22条 市は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定改廃に際し、パブリックコメント制度等を活用し、広く市民の意見を聴くものとする。
2 市は、前項の規定により市民の意見を聴こうとするときは、別に定めるところにより、事前に必要な事項について公表するものとする。
3 市は、第1項の規定により提出された意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討結果を公表するものとする。
(住民投票)
第23条 市長は、市政及び市の将来にかかわる最重要項目について、広く市民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 市民、市議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 協働のまちづくり
(コミュニティ)
第24条 市民は、この条例の目的を達成するために、その活動内容に応じた多様なまちづくりを行う組織をつくることができる。
2 市民及び市は、自治会その他のコミュニティの役割を認識し、その活動を拡充し、又は活発にしていくための学習機会の確保に努めるものとする。
3 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会その他のコミュニティの活動に参画し、相互に助け合い、協働して行動するものとする。
4 市は、自治会その他のコミュニティの活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
(地域づくり協議会)
第25条 市民は、地域の様々な課題の解決に向けて、市民自らが継続的に取り組み、それぞれの特徴を活かした地域をつくるため、地域づくり協議会を設置するものとする。
2 地域づくり協議会は、地域課題の解決のほか市民にかかわる公共的な活動を担い、様々な主体が行う活動について連携しながら、より効率的、効果的に実施できるよう調整する役割を担うものとする。
3 地域づくり協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携しながら地域における自治をすすめるものとする。
4 市は、地域づくり協議会の活動に対して必要な支援を行うものとする。
5 市は、地域づくり協議会との協働により、事務事業の一部を当該協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施にかかる経費等について必要な措置を講じるものとする。
6 市は、地域づくり協議会の活動その他必要な事項について、別に指針で定める。
(多文化共生)
第26条 市民及び市は、世界の人々と相互に理解を深め、多様な文化が共生し、平和に共存することができるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 市は、市民が多様な文化及び価値観を相互に理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域の一員として共生できる環境の整備に努めるものとする。
第8章 他の機関等との関係
(国、他の地方公共団体等との関係)
第27条 市は、国、他の地方公共団体その他関係機関との間において、相互に協力して適切な関係の構築に努めるとともに、共通する地域課題の解決のため、積極的に連携するよう努めるものとする。
第9章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第28条 この条例は、本市の自治における基本となるものであり、市民、市議会及び市は、まちづくりの推進に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するよう努めるものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
(条例の見直し)
第29条 市は、まちづくりの推進状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、市は市民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。

附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 07:07

豊中市市民公益活動推進条例

豊中市市民公益活動推進条例

公布
平成15.12.19
条例56
沿革
平成19.3.23
条例1

私たちは,これまでも様々な分野で活発に市民公益活動に取り組み,まちづくりに協力し,参加する仕組みの下で,よりよい地域社会づくりに努めてきました。
これからは,社会経済情勢の大きな変化と市民一人ひとりの価値観や生き方の多様化により,複雑化する地域社会の課題にさらに力を合わせて対応することが求められています。
そのためには,私たちが培ってきた市民公益活動が持つ多様性や先駆性などの特性に着目し,様々な人が主体的に関わりその活動をより活発にしていくとともに,市民公益活動団体が自律的,継続的に公共を担う団体として発展していくことが必要です。また,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が,それぞれの役割を果たし,地域社会の課題を共有し,「協働とパートナーシップに基づくまちづくり」に取り組むことが求められています。
ここに私たちは,市民一人ひとりの個性が大切にされ,ともに生きる開かれた地域社会を実現し,世界と未来へつないでいくことをめざして,地域社会を構成する様々な人の参加と協働によって新しい公共運営の仕組みをつくり,市民公益活動を推進するため,この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は,市民公益活動の推進に関する基本理念を定め,市民,市民公益活動団体,事業者及び市の役割を明らかにするとともに,市民公益活動の推進に関する基本的な事項を定めることにより,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進し,もって協働とパートナーシップに基づくまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民公益活動 自発的及び自主的に行われる市民その他不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし,次の各号のいずれかに該当するものを除く。
ア 営利を目的とするもの
イ 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ウ 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするもの
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするもの
(2) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体が公共を担う団体として自律的に発展し,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が対等なパートナーとなる地域社会を実現することを目的として行わなければならない。
2 市民公益活動の推進は,市民,市民公益活動団体,事業者及び市が互いに理解を深め,それぞれの特性を生かし,社会全体で取り組むことを基本に行わなければならない。
3 市民公益活動の推進は,市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重して行わなければならない。
4 市民公益活動の推進は,市民参加と情報公開の下で,公平かつ公正に行わなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は,市民公益活動への理解を深め,自主的にこれに協力し,又は参加することにより,まちづくりの主体として地域社会の課題に自発的に取り組むよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は,自らの活動が公共性を有することを自覚し,その運営,活動内容等に関する情報の公開,提供等により,市民公益活動が広く理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は,市民公益活動への理解を深め,その保有する資源を活用して自主的にこれに協力し,又は参加することにより,地域社会を構成する一員として自発的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は,市民参加と情報公開の下で,市民公益活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は,市民公益活動を推進するため,市民,市民公益活動団体及び事業者が,それぞれの役割を担い,地域社会の課題を共有することができるよう必要な措置を講じることに努めるものとする。
(市民公益活動推進委員会)
第8条 この条例によりその権限に属させられた事項のほか,市長の諮問に応じて市民公益活動の推進に関する重要事項を調査審議するため,豊中市市民公益活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市民公益活動の推進に関する重要事項について,市長に意見を述べることができる。
3 委員会は,委員13人以内で組織する。
4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 市民公益活動団体の代表
(4) 事業者の代表
5 前項第2号に掲げる者は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市規則で定める。
(市民公益活動団体との協働)
第9条 市は,市民公益活動団体との協働を促進するため,必要な措置を講じるものとする。
2 市は,市民公益活動団体と協働して事業等を行うときは,その当初の段階から当該市民公益活動団体と協働するよう努めるものとする。
3 市は,市民公益活動団体との協働に当たっては,次に掲げる基本原則に基づき行うものとする。
(1) 市と市民公益活動団体が対等な立場に立ち,相互に理解を深めること。
(2) 市と市民公益活動団体が協働して行う目的を共有するとともに,協働の過程その他の情報を公開すること。
(3) 市民公益活動団体の自発性及び自主性を尊重すること。
(助成)
第10条 市長は,市民公益活動を推進するため,市民公益活動団体に対し,市規則で定めるところにより,当該市民公益活動団体が行う市民公益活動に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は,前項の規定に基づき助成する場合であって公募により行うときは,市が実施する他の制度による助成を受けている市民公益活動団体及び助成の対象となる市民公益活動団体には助成を行わない。
3 市長は,前項に規定する公募による助成の可否の決定に当たっては,あらかじめ,委員会の意見を聴くものとする。
4 市長及び第2項に規定する公募による助成を受けた市民公益活動団体は,市規則で定めるところにより,当該助成に関する書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,市民公益活動団体に対する助成について必要な事項は,市規則で定める。
(推進環境の整備)
第11条 市は,市民公益活動が推進される環境を整えるため,市民公益活動に関し,情報の提供を行い,相談に応じるとともに,市が保有する施設,設備等の活用に努めるものとする。
(推進体制の整備等)
第12条 市長は,市民公益活動を総合的かつ計画的に推進するため,必要な体制を整備するとともに,職員の育成等に努めるものとする。
(施策についての意見)
第13条 市民,市民公益活動団体又は事業者は,市が実施する市民公益活動の推進に関する施策について,市長に意見を述べることができる。
2 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,当該意見及び調査又は検討の結果を委員会に報告しなければならない。
(評価)
第14条 市長は,毎年度,市民公益活動の推進に関する施策の実施状況を委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた委員会は,その内容を評価し,その結果を市長に通知する。この場合において,委員会は,必要があると認めるときは,市長に意見を述べることができる。
3 市長は,前項の規定により意見があったときは,その内容の調査又は検討を行い,その結果に基づき必要な措置を講じるものとする。
(実施状況等の公表)
第15条 市長は,前条第1項の実施状況及びこれについての委員会の評価の結果を公表する。この場合において,同条第2項の規定により意見があったときは,当該意見及びその内容の調査又は検討の結果を付記するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。
附 則
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
2 市長は,市民公益活動の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行の日後3年以内に,市民公益活動の推進の在り方について検討を加えるものとする。
3 市長は,前項の検討の結果に基づき,必要な措置を講じるものとする。
4 他の条例の一部改正〔略〕

附 則 (平成19.3.23条例1)
この条例は,公布の日から施行する。

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市民公益活動基金積立条例(豊中市)

○市民公益活動基金積立条例

平成20年12月25日

条例第46号

(設置)

第1条 市民公益活動の推進に関する事業に要する費用に充てるため,市民公益活動基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は,次に掲げる金銭をもって積み立てるものとする。

(1) 予算で定める額

(2) 市民公益活動の推進に関する事業に充てることを指定した寄附金

(3) 基金から生ずる収益の全額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月19日条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

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豊中市地域自治推進条例

豊中市地域自治推進条例

公布
平成24.3.30
条例1

(目的)
第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号)第12条第1項に規定する地域自治組織の形成及び活動に関し必要な事項を定めるとともに,その他地域自治に関する事項を定めることにより,地域自治の推進を図り,もって地域自治の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治組織 豊中市自治基本条例第12条第1項に規定する地域自治組織をいう。
(2) 地域コミュニティ 日々の生活の営み又はコミュニケーションを通じて形成される人々のつながりをいう。
(3) 地域住民 次に掲げるものをいう。
ア その地域内に居住する者
イ その地域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ その地域内で活動する個人及び法人その他の団体
エ その地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
オ その地域内に存する学校等に在学等する者
(基本理念)
第3条 地域自治は,地域住民による活発な地域コミュニティの活動を基礎として成り立つものであることにかんがみ,地域住民及び市が,次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 地域住民が主体となって地域コミュニティを活性化することができるよう配慮すること。
(2) 地域自治組織の形成及び活動を通じて,地域自治の仕組みを継承し,及び発展させることができるよう段階的に取り組むこと。
(地域自治の原則)
第4条 地域自治は,次に掲げる原則に即して推進されるものとする。
(1) 自主性の尊重と対等の原則 一人ひとりが地域のことを自ら考え,行動することを尊重するとともに,地域住民が互いに対等な立場で取り組むこと。
(2) 民主性の原則 民主的に定められた規約等にのっとり,民主的な手続により取り組むこと。
(3) 地域資源尊重の原則 地域の歴史,文化,景観,活動その他の地域の資源を尊重し,当該地域の特性に応じて取り組むこと。
(4) 補完性の原則 地域住民が協力,連携及び相互支援を図りながら地域の課題の解決に向けた取組を行うとともに,市がその取組に必要な施策を実施すること。
(5) 情報共有・参画・協働の原則 地域に関する情報を共有し,可能な限り幅広い地域住民の参画を得て,協働により取り組むこと。
(地域住民の責務)
第5条 地域住民は,地域に関心を持つことにより地域コミュニティを活性化し,地域の課題の解決に向けた取組に積極的に参画するよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は,地域コミュニティの活性化並びに地域自治組織の形成及び活動の支援その他地域自治の推進に必要な施策を実施しなければならない。
(地域自治組織の認定等)
第7条 地域自治組織は,次の各号のいずれにも該当するときは,市長の認定を受けることができる。
(1) 地域住民が,対等な立場で話し合う場を設定し,及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した取組を通じて地域の将来像を共有することにより,形成した組織であること。
(2) 地域自治組織が組織する地域の範囲は,市長が必要と認める一定の区域であること。
(3) 全ての地域住民を対象として,地域コミュニティの活動の総合的な調整その他地域の課題の解決に向けた取組を行う組織であること。
(4) その地域内に居住する全ての者で組織していること及び第4条各号に掲げる地域自治の原則に即した運営を行うことを規定した規約を定めていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市規則で定める基準に適合するものであること。
2 地域自治組織は,前項の認定を受けようとするときは,市規則で定める書類を添えて認定申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申込書の提出があったときは,その内容を審査の上,認定の可否を決定し,当該地域自治組織にその旨を書面により通知するものとする。
4 市長は,前項の審査を行う場合において,その地域自治組織が組織する地域の範囲の全部又は一部が,既に第1項の認定を受けている地域自治組織が組織する地域の範囲と重複するときは,第1項の認定を行わない。
5 第1項の認定を受けた地域自治組織(以下「認定を受けた地域自治組織」という。)は,代表者又は規約の変更その他の市規則で定める事由に該当するときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は,認定を受けた地域自治組織が第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるときその他市規則で定める事由に該当するときは,その認定を取り消すことができる。
(市の支援)
第8条 市は,前条第1項第1号に規定する取組を通じて地域自治組織を形成しようとする組織又は同項の認定を受けようとする地域自治組織に対し,地域における人材の育成,活動に要する経費の一部の助成その他必要な支援を実施しなければならない。
2 市は,認定を受けた地域自治組織に対し,活動に要する経費の一部の助成,活動について必要な情報の提供その他必要な支援を実施しなければならない。
(地域づくり活動計画)
第9条 認定を受けた地域自治組織は,地域の将来像の実現に向けた活動を総合的及び計画的に実施するため,計画期間,活動の内容,役割分担その他市規則で定める事項を記載した計画(以下「地域づくり活動計画」という。)の策定に努めるものとする。
(パートナーシップ会議等)
第10条 認定を受けた地域自治組織及び市は,地域づくり活動計画の内容その他重要な地域の課題について情報を共有し,又は当該課題の解決に向けて協議するための会議(以下「パートナーシップ会議」という。)を開催することができる。
2 認定を受けた地域自治組織及び市は,パートナーシップ会議の結果を踏まえ,協力し,連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けた取組を行うものとする。
3 認定を受けた地域自治組織及び市は,前項に規定する取組を行う場合において,豊中市自治基本条例第29条第1項に規定するパートナーシップ協定を締結することができる。
(活動報告等)
第11条 認定を受けた地域自治組織は,毎年度,市長が必要と認める書類を添えて活動の報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により提出された書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(推進体制の整備等)
第12条 市は,地域自治を総合的に推進するため,次に掲げる施策を実施しなければならない。
(1) 地域自治組織の形成及び活動の支援を担当する職員の配置,市の組織内の連携の確保その他必要な体制を整備すること。
(2) 地域住民としての視点を有し,かつ,地域の特性を把握し,地域住民と連携し,及び協働して地域の課題の解決に向けて取り組む職員を育成すること。
(施策の実施状況の評価等)
第13条 市長は,毎年度,地域自治の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ,その内容を評価しなければならない。
2 市長は,前項の規定による評価の結果を市のホームページに掲載する方法及び市長の指定する場所における閲覧による方法により公表しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
2 市長は,地域自治の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行後3年以内に,運用状況について検討を加えなければならない。この場合において,地域住民は,市長に対して,この条例の運用状況及び見直しについて意見を述べることができる。
3 市長は,前項の検討の結果を公表するとともに,その結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:47

豊中市市民投票条例

○豊中市市民投票条例

平成20年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,豊中市自治基本条例(平成19年豊中市条例第4号。以下「自治基本条例」という。)第30条第5項の規定に基づき,市民投票の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市民投票に付することができる事項)

第2条 自治基本条例第30条第1項の将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項は,市及び市民全体に利害関係を有する事案であって,市民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし,次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属しない事項。ただし,市の意思として明確に表示しようとする場合は,この限りでない。

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民が投票を行うことができる事項

(3) 市の組織,人事又は財務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(市民投票の請求権及び投票権)

第3条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求することができる者(以下「請求権を有する者」という。)及び同条第3項の市民投票の投票権を有する者(以下「投票権を有する者」という。)は,市内に住所を有する満18歳以上の者であって,引き続き3月以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されているものとする。

(市民投票の形式)

第4条 市民投票に付する事案は,二者択一で賛否を問う形式のものとする。ただし,市長が必要と認めたときは,事案により,3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

(請求代表者証明書の交付等)

第5条 自治基本条例第30条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)は,その請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「市民投票実施請求書」という。)を添えて,市長に対し,請求代表者であることを証明する書面(以下「請求代表者証明書」という。)の交付を文書で申し出なければならない。

2 市長は,前項の規定による申出があったときは,直ちに,請求代表者が当該申出の日現在において請求権を有する者であることの確認を行い,その者に請求代表者証明書を交付し,かつ,その旨を告示しなければならない。

3 市長は,前項の確認を行ったときは,直ちに,当該申出の日現在において請求権を有する者の総数の6分の1の数を告示し,かつ,請求代表者に通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第6条 請求代表者は,署名簿に市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写しを付して,請求権を有する者に対し,署名及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は,請求権を有する者に委任して,前項の署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合においては,委任を受けた者は,市民投票実施請求書又はその写し及び請求代表者証明書又はその写し並びに署名及び押印を求めるための請求代表者の委任状を付した署名簿を用いなければならない。

3 前2項の規定による署名及び押印は,前条第2項の規定による告示があった日から31日以内でなければ,これを求めることができない。

4 前3項に定めるもののほか,署名の収集については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項までの規定の例による。

(署名の証明,審査名簿の調製,署名簿の縦覧及び異議の申出)

第7条 請求代表者は,署名簿に署名及び押印をした者の数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数になったときは,前条第3項に規定する期間が満了する日の翌日から5日を経過する日までに,署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは,これを一括したもの)を市長に提出し,これに署名及び押印をした者が第3項に規定する審査名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は,前項の規定による提出が同項に規定する期間の経過後にされたものであるときは,当該提出を却下しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては,前項の規定により却下するときを除き,審査名簿(第5条第1項の規定による申出の日現在において請求権を有する者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製するものとする。

4 市長は,前項の規定により審査名簿を調製したときは,その日から5日間,その指定した場所において,当該審査名簿に登録した者の氏名,住所及び生年月日を記載した書面(当該登録した者に係る情報を記載した部分に限る。)を当該登録した者の閲覧に供しなければならない。

5 市長は,閲覧開始の日の3日前までに審査名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。

6 請求権を有する者は,審査名簿の登録に関し異議があるときは,第4項の規定による閲覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

7 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から3日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに当該申出人を審査名簿に登録し,又は審査名簿から抹消し,その旨を当該申出人に通知し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

8 市長は,第1項の規定による証明を求められた場合においては,その日から30日以内に審査を行い,署名の効力を決定し,その旨を証明しなければならない。

9 市長は,前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは,直ちに,署名簿に署名及び押印をした者の総数及び有効と決定した署名(以下「有効署名」という。)の総数を告示するとともに,その日から7日間,その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供しなければならない。

10 市長は,あらかじめ前項の署名簿の縦覧の期間及び場所を告示しなければならない。

11 関係人は,署名簿の署名に関し異議があるときは,第9項の規定による縦覧期間内に市長にその旨を申し出ることができる。

12 市長は,前項の規定による異議の申出を受けた場合においては,その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるか否かを決定しなければならない。この場合において,その申出を正当であると決定したときは,直ちに第8項の規定による証明を修正し,その旨を当該申出人及び関係人に通知し,併せてこれを告示し,その申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を当該申出人に通知しなければならない。

13 市長は,第9項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき,又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは,その旨及び有効署名の総数を告示するとともに,署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

(署名及び押印の取消し)

第8条 署名簿に署名及び押印をした者は,請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は,請求代表者を通じて,署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の効力等)

第9条 市民投票の実施の請求者の署名で次に掲げるものは,無効とする。

(1) この条例又はこの条例に基づく市規則に定める手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前項に定めるもののほか,第7条第11項の規定により偽り又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは,無効とする。

3 市長は,署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは,関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(市民投票の実施の請求)

第10条 請求代表者は,第7条第13項の規定により返付を受けた署名簿の有効署名の総数が第5条第3項の規定により告示された請求権を有する者の総数の6分の1以上の数に達しているときは,その返付を受けた日から5日以内に限り,市長に対し,自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施を請求することができる。

(市民投票の実施の請求があった旨の告示)

第11条 市長は,前条の規定により自治基本条例第30条第1項の規定による市民投票の実施の請求があったときは,直ちにその者の住所及び氏名,請求の要旨並びに市民投票に付そうとする事項に係る設問及び選択肢を告示しなければならない。

(市民投票の期日)

第12条 市民投票は,前条の規定による告示の日から起算して90日以内において,市長が定める期日に行う。ただし,当該期日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙,大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは,市民投票の期日を変更することができる。

2 市長は,前項の規定により市民投票の期日を定めたときは,当該市民投票の期日の7日前までに当該市民投票の期日を告示しなければならない。

(投票資格者名簿の調製,閲覧及び異議の申出)

第13条 市長は,市民投票を実施する場合においては,投票権を有する者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し,前条第2項の規定による告示の日の前日現在(年齢については,市民投票の期日現在)において投票権を有する者を投票資格者名簿に登録するものとする。

2 第7条第4項から第7項までの規定は,投票資格者名簿に係る閲覧及び異議の申出について準用する。この場合において,同条第4項中「その日から5日間」とあるのは,「市規則で定める期間」と読み替えるものとする。

(投票所)

第14条 投票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,市民投票の期日から少なくとも5日前に,投票所を告示しなければならない。

(投票をすることができない者)

第15条 次に掲げる者は,投票をすることができない。

(1) 投票資格者名簿に登録されていない者

(2) 市民投票の当日(第18条の規定による期日前投票にあっては,当該期日前投票の当日),市民投票の投票権を有しない者

(投票所においての投票)

第16条 市民投票の投票を行う者(以下「投票人」という。)は,市民投票の当日,自ら投票所に行き,投票をしなければならない。

2 投票人は,投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ,投票をすることができない。

(投票の方法)

第17条 市民投票は,1人1票の投票とし,秘密投票とする。

2 投票人は,投票所において,市民投票に付された事案に対し,投票用紙の選択肢から一つを選択し,所定の欄に○の記号を自書し,これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,心身の故障その他の事由により,自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は,代理投票をすることができる。

(期日前投票等)

第18条 投票人は,第16条第1項の規定にかかわらず,市規則で定めるところにより,期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(開票所の設置及び開票日)

第19条 開票所は,市長の指定した場所に設ける。

2 市長は,あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

3 開票は,すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(無効投票)

第20条 次の各号のいずれかに該当する投票は,無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を自書しないもの

(4) ○の記号のほか,他事を記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したかを確認し難いもの

(投票結果の告示等)

第21条 市長は,市民投票の結果が判明したときは,直ちにこれを告示し,かつ,当該市民投票の請求代表者及び市議会の議長に通知しなければならない。

(情報の提供)

第22条 市長は,市民投票を実施する際には,第11条の規定による告示の日から当該市民投票の期日の2日前までに,当該市民投票に関し必要な情報を広報誌その他の適当な方法により提供するものとする。

2 市長は,前項の規定による情報の提供に当たっては,中立性の保持に留意し,事案についての選択肢を公平に扱うものとする。

(投票運動)

第23条 市民投票に関する投票運動は,買収,脅迫等市民の自由な意思が拘束され,若しくは不当に干渉され,又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(その他)

第24条 第2条から前条までに定めるもののほか,市民投票の投票及び開票に関し必要な事項は,市規則で定めるところによるもののほか,公職選挙法(昭和25年法律第100号),公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに豊中市選挙関係事務執行規程(平成13年豊中市選挙管理委員会規程第3号)の規定の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

附 則

この条例は,市規則で定める日から施行する。

〔平成21年3月規則第7号により,平成21年3月26日から施行〕

附 則(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:45

豊中市自治基本条例

○豊中市自治基本条例

公布
平成19.3.30
条例4

目 次
前 文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の主体
第1節 市民及び事業者(第3条―第5条)
第2節 市議会(第6条―第8条)
第3節 行政機関(第9条―第11条)
第3章 自治の運営
第1節 地域(第12条)
第2節 市政(第13条―第23条)
第4章 参画と協働
第1節 参画(第24条―第26条)
第2節 協働(第27条―第29条)
第5章 市民投票(第30条)
第6章 国又は他の地方公共団体との連携(第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附 則

私たちは,今日に至るまで互いに協力し,話合いを積み重ねながら,困難を乗り越え,夢をかたちにするために,地域に根ざし,さらには地域を越えて,教育や福祉,環境をはじめ,様々な分野における自治の充実を図ってきました。
そして今,自ら課題に取り組む市民が,新たな公共の担い手として,お互いに,また事業者や市と連携して取組を広げながら豊中の自治の力を高めようと努めています。
また,それぞれの自治体には,地方自治制度の大きな改革の流れの中で,憲法の掲げる地方自治の本旨の実現に向けて,独自の創意工夫により自己決定,自己責任による自治を充実させていくことが求められています。
私たちは,年齢や性別,国籍などの違いを問わず,多様な個性を持った人々がお互いの人権を尊重しながら,平和に共存・共生する持続可能な地域社会を築いていくために,一人ひとりが持てる力を十分に発揮していきたいと考えます。
こうした認識に立って,私たちは,
自分の住むまちに関心を持ち,
まちの課題を自らの課題として受け止め,
情報を共有し,
お互いを尊重しながら話合いを積み重ね,
よって,まちの課題に対して,
より良い解決方法を見つけ出し,
責任を持って実行していく
ことを旨として行動することを決意します。
ここに私たちは,市民主体のまちづくりを進めることにより,市民自治を発展させ,次の世代に伝えていくため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民主権の理念にのっとり,自治の基本原則及び自治の主体のあり方を明らかにするとともに,その主体間における参画と協働の原則を定めることにより,自己決定,自己責任による自治の運営を実現し,もって自立した豊かな地域社会の創造に資することを目的とする。
(自治の基本原則)
第2条 自治は,次に掲げる基本原則に即して推進されなければならない。
(1) 情報共有の原則 市民,事業者及び市は,市政に関する情報を共有すること。
(2) 参画の原則 市民及び事業者の参画の下で市政が行われること。
(3) 協働の原則 市民,事業者及び市は,互いを理解し,尊重し,対等な立場で連携して課題に取り組むこと。
2 地域の課題は,地域の特性に応じて市民及び事業者が解決に向けた取組を担うとともに,市がその取組に必要な施策を実施することにより解決を図るものとする。
第2章 自治の主体
第1節 市民及び事業者
(市民の権利)
第3条 市民は,市政に参画する権利を有する。
2 市民は,市政に参画する権利を行使するに当たっては,公共の視点に立つとともに,他の市民の市政に参画する権利に配慮しなければならない。
3 市民は,市政に参画し,又は参画しないことを理由として不利益な取扱いを受けない。
(市民の責務)
第4条 市民は,地域の課題に関心を持ち,事業者及び市と協力して,その解決に向けた取組に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,自らも地域社会の一員であることを自覚し,市民及び市と協力して,地域の課題の解決に向けた取組に努めなければならない。
第2節 市議会
(市議会の権限等)
第6条 市議会は,市民の代表による意思決定機関として,市の政策形成並びに市政運営の監視及びけん制に係る機能を果たすものとする。
2 市議会は,条例の制定及び改廃,予算,決算の認定等の議決並びに市の事務に関する検査及び監査の請求等の権限を有する。
(市議会の責務)
第7条 市議会は,市民意思の反映を図るため,前条第2項に規定する権限を効果的に行使するよう努めなければならない。
2 市議会は,市民への説明責任を果たすため,積極的な情報提供その他の施策により開かれた議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は,市民の代表として,前2条に規定する市議会の権限等及び責務がより良く果たされるよう,誠実に職務を遂行するとともに,自ら審議能力の向上を図るよう努めなければならない。
第3節 行政機関
(市長の権限)
第9条 市長は,市の執行機関として,事務を管理するとともに執行する権限を有する。
2 市長は,市を統轄し,これを代表する。
(市長の責務)
第10条 市長は,市民の信託に誠実にこたえるため,政策を実現するための施策及び計画を策定し,人員,予算その他の資源を適切に配分して,その推進に努めなければならない。
2 市長は,市民への説明責任を果たすため,前項の施策及び計画の推進状況を毎年公表しなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は,全体の奉仕者として適法かつ公正に職務を遂行し,その能力の向上を図るとともに,市民自治を推進するため,最大限にこれを発揮するよう努めなければならない。
第3章 自治の運営
第1節 地域
(地域自治)
第12条 市民及び事業者は,地域における自治を推進するための組織(以下この条において「地域自治組織」という。)を自主的に形成することができる。
2 地域自治組織は,地域の安全,教育,福祉,環境その他の課題について協議し,その結果を踏まえ,協力,連携及び相互支援を図りながら解決に向けて取り組み,地域自治の発展に寄与するよう努めるものとする。
3 市は,地域自治組織の形成及び活動を支援するため,地域における人材の育成,助成,情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。
4 市は,施策の決定及び実施に当たっては,関係する地域自治組織の意思を反映するため,必要な措置を講じなければならない。
第2節 市政
(市政運営の基本原則)
第13条 市は,市政運営に当たっては,市民及び事業者の負担に基づくものであることにかんがみ,最大限に効率性を発揮して行わなければならない。
2 市は,市民の視点で公正な市政運営を推進し,市民の権利利益の保護を図らなければならない。
3 市は,市政運営の透明性の向上を図り,市民から信頼される開かれた市政を推進しなければならない。
(総合計画)
第14条 市は,事務を処理するに当たっては,総合的かつ計画的な行政運営を図るため,基本構想,基本計画及び実施計画を内容とする総合計画を定め,これに即して行うようにしなければならない。
2 市は,特定の施策に係る計画を定めようとするときは,前項の総合計画に適合するようにしなければならない。
(行政組織)
第15条 市は,行政組織の編成に当たっては,社会経済情勢の変化に迅速かつ柔軟に対応するため,事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるようにするとともに,相互の連携が保たれるように十分配慮しなければならない。
(行政手続)
第16条 市は,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民の権利利益の保護に資するよう,行政手続について必要な措置を講じなければならない。
(政策法務)
第17条 市は,法令等の調査研究を重ね,自主的かつ適正な解釈及び運用を行うことにより,自主立法権等を活用する政策法務の推進を図らなければならない。
(法令遵守)
第18条 市は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため,法令等を誠実に遵守するとともに,公正な職務執行を確保するための必要な措置を講じなければならない。
(情報公開及び個人情報の保護)
第19条 市は,市政に関する情報について,市民及び事業者との共有を図るため,情報公開を総合的に推進しなければならない。
2 市は,個人の権利利益を保護し,信頼される市政を推進するため,個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第20条 市は,主要な施策の効果を自ら評価し,その結果を当該施策に適切に反映させなければならない。この場合において,施策の効果は,当該施策の特性に応じた合理的な手法を用い,できる限り定量的に把握しなければならない。
2 市は,前項の規定により評価を実施したときは,速やかにその結果を公表する。この場合において,市は,評価の結果について市民の意見を聴くため,必要な措置を講じなければならない。
(人材育成)
第21条 市は,職務に対する高い意欲及び能力を持った職員を育成するため,総合的かつ計画的に人材育成に係る施策を実施しなければならない。
(財政運営)
第22条 市は,計画的かつ健全な財政運営を図るため,資産及び負債,行政コストその他多様な指標により財政状況を的確に把握するとともに,社会経済情勢の動向を踏まえた中期的な財政見通しを作成しなければならない。
2 市は,前項の財政状況及び財政見通しを作成したときは,速やかに公表する。
(危機管理)
第23条 市は,危機事象の発生に備え,総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するとともに,その対応に当たっては,市民及び事業者と連携を図らなければならない。
第4章 参画と協働
第1節 参画
(参画における原則)
第24条 市は,幅広い市民及び事業者の参画を得て市政を推進するため,施策の企画,実施,評価及び改善の過程において,多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 市は,前項に規定する目的を達するため,必要な情報を適時に,かつ,適切な方法で市民及び事業者に提供するよう努めなければならない。
3 市は,市政への参画に関する市民及び事業者の意見,要望等については,適切に対処しなければならない。
(意見公募手続)
第25条 市は,市の基本的な制度又は事項を定める条例,計画等を策定するに当たっては,市民及び事業者から意見の提出を受け,提出された意見を考慮して意思決定を行うため,意見公募手続を整備しなければならない。
(審査会等の委員の選任)
第26条 市は,審査会,審議会,協議会等(次項において「審査会等」という。)の委員を選任するに当たっては,男女の構成比率,年齢等に留意し,幅広い市民及び事業者の参画に配慮した委員構成となるよう努めなければならない。
2 市は,審査会等の委員の全部又は一部を公募する。ただし,法令等に特別の定めがあるときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
第2節 協働
(協働における原則)
第27条 市民,事業者及び市は,それぞれ互いに協働しようとするときは,次に掲げる基本原則に基づき行わなければならない。
(1) 対等な立場に立ち,相互に理解を深めること。
(2) 目的を共有するとともに,協働の企画,実施,評価及び改善の過程並びにその成果を公開すること。市にあっては,これらの情報を適時に,かつ,適切な方法で公開すること。
2 市は,前項に定めるもののほか,市民及び事業者と協働するに当たっては,これらの者の自発性及び自主性を尊重しなければならない。
(協働の推進)
第28条 市は,市民,事業者及び市との間における協働を進めるため,その仕組みづくりその他必要な施策を実施しなければならない。
(パートナーシップ協定)
第29条 市民,事業者及び市は,協働によるまちづくりを進めるため,計画の策定,実施又は評価の過程において,相互の役割,責務等を定めた協定(次項において「パートナーシップ協定」という。)を締結することができる。
2 市民,事業者及び市は,パートナーシップ協定に定める内容を誠実に履行しなければならない。
第5章 市民投票
(市民投票)
第30条 市内に住所を有する満18歳以上の者(外国人を含む。第3項において同じ。)は,将来にわたって市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項に関し,その総数の6分の1以上の者の連署をもって,市長に対し市民投票の実施を請求することができる。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,市民投票を実施しなければならない。
3 市民投票の投票権を有する者は,市内に住所を有する満18歳以上の者とする。
4 市長及び市議会は,市民投票の結果を尊重しなければならない。
5 市民投票の実施に関する手続その他必要な事項は,別に条例で定める。
第6章 国又は他の地方公共団体との連携
(国又は他の地方公共団体との連携)
第31条 市は,共通する課題を解決するため,国,大阪府又は他の地方公共団体と相互に連携を図りながら協力するものとする。
第7章 この条例の位置付け
(この条例の位置付け)
第32条 この条例は,自治の基本を定めるものであり,市民,事業者及び市は,誠実にこれを遵守しなければならない。
2 市は,条例の制定及び改廃,法令等の解釈及び運用並びに市政運営に当たっては,この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
附 則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第30条の規定は,同条第5項の条例の施行の日から施行する。
2 市長は,市民自治の推進状況,社会経済情勢の変化等を勘案し,この条例の施行後3年以内に,運用状況について検討を加えなければならない。この場合において,市民及び事業者は,市長に対して,この条例の運用状況及び見直しについて意見を述べることができる。
3 市長は,前項の検討の結果を公表するとともに,その結果に基づき,必要な措置を講じなければならない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:42

吹田市自治基本条例

○吹田市自治基本条例
平成18年10月11日条例第34号
吹田市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利、責務等(第6条―第8条)
第4章 議会(第9条―第11条)
第5章 市長及び市長以外の執行機関並びに職員の責務(第12条―第14条)
第6章 情報共有、情報公開等(第15条―第17条)
第7章 市民参画及び協働(第18条―第23条)
第8章 コミュニティの尊重等(第24条)
第9章 行政運営の原則(第25条―第29条)
第10章 市民自治推進委員会(第30条)
第11章 国及び大阪府その他の自治体との連携及び協力(第31条)
第12章 条例の見直し等(第32条・第33条)
附則
吹田市は、人類共通の願いである恒久平和を希求し、市民の健康と福祉の向上を基本として、個人の尊厳と自由が尊重され、安心して住み続けることができるまちの実現に向け、市民とともに市政を進めてきました。全国に先駆けて、循環型社会への移行を進め、子どもや高齢者を支える福祉を推進するとともに、コミュニティの振興を図り、都市文化を育んできました。こうした施策は、市民と市との信頼と協力があってこそ実現したものであり、また、市民の自主的な活動は、吹田のまちを築く大きな原動力となってきました。
本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の英知とたゆまぬ努力により発展してきたこのまちを、だれもが安心していつまでも住み続けたくなるまちとして次世代に引き継いでいくために、今まで以上に市民及び市は、それぞれの役割と責任の下に、お互いに協力して市民自治を行うことが求められています。
そのために、市民は、市民自治の担い手であることを改めて自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、市政運営に主体的にかかわらなくてはなりません。
他方、市は、効果的かつ効率的な市政運営に努めるとともに、市民参画及び協働を推し進め、地方分権の時代にふさわしい独自の政策を掲げ、推進しなければなりません。そして、市は、すべての市民が誇りに思い、一人ひとりの人権が尊重される、真に自立した吹田市の実現を図らなければなりません。
ここに、市民及び市は、市民福祉の向上のため、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則を共有し、市民自治の確立をめざして、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則を定め、市民、議会及び市長その他の執行機関のそれぞれの役割を明らかにするとともに、市民自治の運営原則に基づく制度等の基本を定めることにより、市民福祉の向上のため、市民自治の確立を図ることを目的とします。
(条例の位置付け等)
第2条 この条例は、本市における市民自治の基本を定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。
2 執行機関は、この条例の趣旨にのっとり、その事務に関する法令の解釈を自主的かつ適正に行うものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住み、通勤し、若しくは通学する者又は市内に事業所を置き事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 参画 市民が政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に関わり、行動することをいいます。
(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するため、それぞれの役割と責任を自覚しながら、お互いの立場を尊重し、協力することをいいます。
(4) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(5) 市 議会及び執行機関をいいます。
第2章 市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則
(市民自治の基本理念)
第4条 次に掲げることを市民自治の基本理念とします。
(1) 市民は、等しく尊重されること。
(2) 市民は、市民自治の担い手であることを自覚し、自らが地域のことを考え、自らの手で治めていくこと。
(3) 市は、国及び大阪府と、それぞれの役割分担の下に、対等の立場で相互協力の関係に立って、自律的な市政運営を図ること。
(市民自治の運営原則)
第5条 次に掲げることを市民自治の運営原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、市政に関する情報を共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民は、自らの意思と責任の下に、市政に参画すること。
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深め、協働すること。
第3章 市民の権利、責務等
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有します。
(1) 市政に関する情報を知ること。
(2) 市政に参画すること。
(市民の責務)
第7条 市民は、次に掲げる責務を有します。
(1) お互いを認め合い、市民自治を協働して推進するよう努めること。
(2) 市政に参画するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つこと。
(事業者の社会的責任)
第8条 市民としての事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、良好な都市文化の形成に寄与するよう努めなければなりません。
第4章 議会
(議会の役割及び権限)
第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、直接選挙を通じて選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であり、適正に行政運営が行われているかについて監視及び牽けん制をする役割を果たします。
2 議会は、地方自治法の定めるところにより、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議決する等の権限を有します。
(議会の責務)
第10条 議会は、開かれた議会運営のため、その保有する情報を市民に公開し、市民と共有しなければなりません。
(議員の責務)
第11条 議員は、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、議会活動に関する情報等について、市民に説明するよう努めるものとします。
第5章 市長及び市長以外の執行機関並びに職員の責務
(市長の責務)
第12条 市長は、市民自治の基本理念及び市民自治の運営原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 市長は、その地位が選挙によって信託されたものであることを認識し、市民の意向を的確に行政に反映させ、市政の課題に適切に対処しなければなりません。
3 市長は、前項の目的を達成するため、職員を適切に指揮監督し、人材の育成に努めなければなりません。
(市長以外の執行機関の責務)
第13条 市長以外の執行機関は、その職責に応じて、自らの判断と責任においてその所管する職務を公正かつ誠実に執行するとともに、市長及び他の執行機関と協力して行政運営に当たらなければなりません。
(職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、創意工夫し、公正、誠実かつ効率的に職務の遂行に努めなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力、法務能力等を身につけるよう努めなければなりません。
第6章 情報共有、情報公開等
(情報共有の推進)
第15条 執行機関は、市民参画及び協働の実効性を確保するため、市民との情報の共有に係る手法の整備を図らなければなりません。
(情報公開及び情報提供)
第16条 市は、市政に関して市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、その保有する情報を公開しなければなりません。
2 市は、市民生活に必要な情報を市民にわかりやすく、かつ、適時に提供するよう努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第17条 市は、その保有する個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければなりません。
第7章 市民参画及び協働
(市民参画の推進)
第18条 執行機関は、市民の参画する機会が保障されるよう、次条から第22条までに定めるもののほか、多様な市民参画制度の整備を図らなければなりません。
(審議会等への参画)
第19条 執行機関は、審議会等を設置する場合においては、原則として、その委員の全部又は一部を市民からの公募により選任しなければなりません。
2 執行機関は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければなりません。
(市民意見提出手続)
第20条 執行機関は、重要な条例の制定及び改廃、計画の策定等をしようとする場合は、その案を市民に公表し、それに対して市民から意見の提出を受け、その意見に対する考え方を公表するとともに、提出された市民の意見を考慮して意思決定を行わなければなりません。ただし、緊急を要する場合又は法令等に特別の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項に規定する意見の提出に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定めます。
(住民投票の実施等)
第21条 市長は、市政の重要事項について、広く住民の意思を確認するため、その都度、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 第1項の条例においては、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
(住民投票に関する条例の制定請求)
第22条 本市において選挙権を有する者は、市政の重要事項について、地方自治法の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対し、前条第1項の条例の制定を請求することができます。
(協働)
第23条 市民及び市は、相互理解と信頼関係に基づき、協働に取り組むよう努めるものとします。
2 市は、前項に規定する協働を推進するに当たり、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとします。この場合において、市の支援は、市民の自主性を損なうものであってはなりません。
第8章 コミュニティの尊重等
第24条 市民及び市は、暮らしやすい地域社会を築くため、コミュニティ(居住地域又は関心、目的等を共にすることで自主的に形成された集団又は組織をいいます。以下同じです。)の役割を尊重しなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するよう努めるものとします。
第9章 行政運営の原則
(総合計画)
第25条 市長は、市の最上位計画として、総合計画(行政運営の基本方針を示す基本構想並びにその実現を図るための基本計画及び実施計画により構成される計画をいいます。以下同じです。)を策定し、執行機関は、これに基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、広範な市民が参画できるよう努めるとともに、議会の議決を得なければなりません。これらの変更及び廃止をする場合も同様とします。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
(組織編成等)
第26条 執行機関は、簡素で、市民にわかりやすく、社会情勢に柔軟に対応できる機能的な組織編成に努めなければなりません。
2 執行機関は、効果的かつ効率的な組織運営に努めなければなりません。
(財政運営)
第27条 市長は、総合計画に基づく政策目標を達成するため、財政計画を策定し、効果的かつ効率的な政策等の展開を図り、健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、財政運営の透明性を確保する観点から、市民にわかりやすい財務に関する資料について作成及び公表をしなければなりません。
(行政評価)
第28条 執行機関は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、政策等の目的を明確にし、その成果、達成度等について評価を行わなければなりません。
2 執行機関は、前項の評価の結果を事後の政策等に適切に反映させなければなりません。
3 執行機関は、第1項の評価の結果及び前項の規定により反映した結果を市民に公表しなければなりません。
(説明責任及び応答責任)
第29条 執行機関は、政策等の立案、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなければなりません。
2 執行機関は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答しなければなりません。
第10章 市民自治推進委員会
第30条 本市に、市長の附属機関として、吹田市市民自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、市民参画及び協働に関する重要事項を調査審議し、答申するものとします。
3 委員会は、市民参画及び協働に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
4 委員会は、委員8人以内で組織します。
5 委員は、地方自治に関し識見を有する者及び市民のうちから市長が委嘱します。
6 委員の任期は、2年とします。ただし、1回に限り再任されることができます。
7 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。
第11章 国及び大阪府その他の自治体との連携及び協力
第31条 市は、共通する課題を解決するため、国及び大阪府その他の自治体と相互に連携し、協力するよう努めるものとします。
第12章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第32条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の各条項について検討を加え、その結果、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとします。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行します。
附 則(平成25年3月29日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(吹田市民の意見の提出に関する条例の一部改正)
2 吹田市民の意見の提出に関する条例(平成21年吹田市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)
(吹田市開発事業の手続等に関する条例の一部改正)
3 吹田市開発事業の手続等に関する条例(平成16年吹田市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(以下省略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:35
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