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河内長野市市民公益活動支援基金条例

河内長野市市民公益活動支援基金条例

平成22年3月29日
条例第1号

(設置)
第1条 市民公益活動を支援するために必要な資金に充てるため、河内長野市市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、特定財源、一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するための事業の実施に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:30

大東市自治基本条例

○大東市自治基本条例
平成17年12月26日条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民と事業者(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条―第8条)
第4章 市長等(第9条)
第5章 市政運営(第10条―第19条)
第6章 協働と参画(第20条―第25条)
第7章 意思表明(第26条―第28条)
第8章 補則(第29条・第30条)
付則

大東市は、多くの河川や水路、飯盛・生駒の緑豊かな自然環境に恵まれ、人情深い河内の風土のもと、野崎まいりやだんじり祭りなどの伝統文化が大切に育まれながら、活気あふれる都市の街並みが続くまちへと発展してきました。
私たちは、先人たちの英知と努力によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、自然環境、人のつながり、歴史と文化、産業集積、生活基盤の充実などの誇るべき財産を、未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、個性豊かで自然の恵みと都市の住み良さが共生するまちを目指します。
そのためには、地方自治の原点に立ち戻り、私たちのまちを自ら創り育てるという強い信念をもって、多様な主体が連携し合い、協働のまちづくりを進め、自立した市政を実現していかなければなりません。
私たちは、市政に参画し、一人ひとりの基本的人権が尊重され、子どもから高齢者まで誰もが安心して住み続けることのできる大東市を創造するため、ここに最高規範としての自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにし、市民、事業者、議会および市長等の役割と責務その他自治に関する基本的事項を定めることにより、ここ大東市において真の地方自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市民 市内で在住、在勤または在学する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会その他の市の執行機関をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本市の自治に関する最高規範であり、他の条例や計画等は、この条例の趣旨を十分に尊重し、整合性を図るとともに、市民、事業者、議会および市長等は、これを誠実に遵守しなければならない。
第2章 市民と事業者
(市民の権利と責務)
第4条 市民は、法令(条例を含む。以下同じ。)に定められた権利を有するとともに、市政に関し、情報を知り、参画(政策の立案、実施、評価その他の各段階において主体的にかかわり、行動し、意見を述べることをいう。以下同じ。)する権利を有する。
2 市民は、法令に定められた義務を果たすとともに、市政に参画する場合にあっては、自らの行動に責任を持たなければならない。
(事業者の権利と責務)
第5条 事業者は、前条の権利と義務を有するほか、地域社会の一員として、事業活動において環境との調和を図り、公益的な活動に協力し、健全な事業活動を行わなければならない。
第3章 議会
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市の意思決定機関であり、市長等の市政運営を監視し、 牽制けんせい し、調査する機能を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、政策を立案する機能を充実させることにより、民意を反映させた市民自治の推進に努めなければならない。
(開かれた議会)
第7条 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 議会は、会議の公開や、情報の積極的な提供により、市民と情報を共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 議員は、市民の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自己 研鑽けんさん に努めなければならない。
第4章 市長等
(市長等の役割と責務)
第9条 市長等は、地方自治の本旨にのっとり、その権限と責任において、多様化する市政の課題に対し、必要な施策を的確に選択して総合的かつ計画的な市政運営を行うとともに、創意と工夫により財源の確保に努めなければならない。
2 市長等は、市民および事業者(以下「市民等」という。)と、市政の課題を解決するために、協働(それぞれの自覚と責任の下にその立場や特性を尊重しつつ、対等の立場で協力して取り組むことをいう。以下同じ。)に努めなければならない。
3 市長等は、まちの活力を生み出し、豊かな市民生活を実現するため、事業者の創意工夫による活動に対して必要な支援を行わなければならない。
第5章 市政運営
(総合計画)
第10条 市は、計画的な市政運営を行うため、総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。
3 市は、総合計画に基づく事業の実施に当たり、行政経営の視点から、最少の経費で最大の効果をあげる手法を選択し、市民満足に努めなければならない。
(財政運営)
第11条 市は、総合計画を踏まえた財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況をわかりやすく公表しなければならない。
2 市は、市の財産について、適正な管理と効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第12条 市は、行政資源を効果的に配分するため、事業や施策の効果を明らかにする評価制度を実施し、その結果をわかりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第13条 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民その他関係者の権利利益を保護するため、行政手続の基準を明確にしておかなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、施策の立案から実施、評価に至るまでの過程について、わかりやすく説明しなければならない。
2 市は、市民の知る権利を保障し、市政への参画を促進するため、必要な市政情報を積極的に提供するものとし、市政の推進に役立つ情報については、市民等からも積極的に市に提供するなど、互いに情報を共有できるように努めなければならない。
3 市は、市民等との相互理解を深めるため、直接対話する機会を設けることに努め、対話に当たっては、市民等が参画しやすい環境を設けるものとする。
(個人情報保護)
第15条 市および事業者は、個人に関する情報を保護するための適切な取扱いを徹底し、個人の権利利益を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(組織および職員)
第16条 市は、市政の課題に的確に応えることができる知識と能力を持った人材の育成を図り、効果的な組織運営の確保に努めなければならない。
2 職員は、全体の奉仕者として市民等の信託に応えることができるよう、職務遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(法令遵守)
第17条 市および職員は、職務に係る倫理を保持するとともに、法令を遵守し、公共の利益のため、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
(公益通報)
第18条 市は、公益通報(市政の適法かつ公正な運営を確保するために、違法な行為について職員等から行われる通報をいう。)を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
(広域行政)
第19条 市は、国、大阪府および他の自治体と対等、協力の関係を保ちつつ、共通する課題に連携して適切に対処するよう努めなければならない。
第6章 協働と参画
(協働のまちづくり)
第20条 まちづくりには、市民等のほか、大東市というまちをより良くしたいと活動する人はすべて参加することができる。
2 市および市民等は、互いに個性や能力を発揮できるよう尊重し、協働のまちづくりを推進するものとする。
(市民等と行政との協働推進)
第21条 市は、協働のまちづくりを進めていくために、市民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
2 市は、重要な施策の企画立案、実行、評価の各段階において、適切な協働の手法を整備しなければならない。
(人材づくり)
第22条 市は、市民等がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び、活動できる環境の整備に努めるものとする。
(子どもの育成)
第23条 市は、保護者、地域住民、関係機関と密接な協力・協働の体制を確保し、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どもの健全な育成に積極的に取り組まなければならない。
(コミュニティ)
第24条 市民等は、防災など地域の課題の解決や豊かな地域社会を実現するため自主的に形成された組織(以下「コミュニティ」という。)に対し、協力するよう努めなければならない。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、その活動に対して平等に取り扱い、公益的な活動に対して、必要に応じて支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第25条 市民等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体および財産を守るため、日頃から適切な防衛策をとるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係機関や市と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めなければならない。
3 市は、これまでの経験と知識を踏まえ、市民等の生命、身体および財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、市民等の自助努力を支援し、関係機関、市民等との連携、協力に努めなければならない。
第7章 意思表明
(パブリックコメント)
第26条 市は、意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るため、市民生活や事業活動全般に広く影響を与えるような重要な条例や計画を作成する場合は、事前に案を公表し、市民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。
(意見、要望への対応)
第27条 市は、市民等から市政一般に関する意見や要望を受けたときは、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(住民投票)
第28条 18歳以上の市内に在住する者(永住外国人を含む。)は、市政に関する重要な事項について、その総数の3分の1以上の署名により、市長に対し、住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の請求には、投票に付すべき事項その他住民投票の実施に関し必要な事項を明記しなければならない。
3 市は、住民投票の実施が請求された場合における当該請求に関する意思、また、住民投票を実施した場合における住民投票の結果については、尊重しなければならない。
第8章 補則
(条例の見直し)
第29条 市長は、社会情勢の変化などにより、この条例の見直しを行う必要がある場合は、速やかにその手続をとらなければならない。
2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民等の意見を広く聴かなければならない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:28

泉南市自治基本条例

○泉南市自治基本条例

平成24年10月1日条例第25号

泉南市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 基本原則(第4条-第6条)
第3章 まちを創る市民(第7条-11条)
第4章 まちを創る仕組み(第12条-第17条)
第5章 まちを創るための議会(第18条-第20条)
第6章 まちを創るための行政(第21条-第29条)
第7章 連携と交流(第30条-第33条)
第8章 実効性の確保(第34条・第35条)
附則

私たちのまち泉南市(以下「本市」といいます。)は、大阪府の南部に位置し、緑豊かな和泉山脈と豊穣(じょう)の茅渟(ちぬ)の海がもたらす貴重な恵みを享受し、まちが形づくられてきました。熊野街道がまちの中央部を貫き、数多くの史跡とともに五穀豊穣を願う秋祭りなど、今でも往時の面影を残す四季折々の伝統と文化が息づいています。一方で、日本の国際拠点となる関西国際空港を対岸に臨み、人、モノ、情報の交流拠点として、世界の人たちとも手を携えることができる臨空都市としてその歩みを進めています。
私たちは、先人たちが守ってきた豊かな自然、育んできた歴史と伝統、そして切り拓いてきた世界への扉など、今日まで歩んできた軌跡をたどり、資産として次世代を担う子どもたちへ引き継ぎ、未来へ紡いでいく責務を有します。市民一人ひとりが自らの権利と責務を重く受け止め、先人たちの進取の気性と時代に対応できるたくましい行動力をもって、共に力を合わせ、支えあいながら地方分権時代にふさわしい個性あるまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、このような決意のもと、まちづくりの主体として地方分権社会の到来を新たな飛躍の機会と捉え、魅力あるまちの創造に取り組むとともに、基本的人権を尊重して地域の絆を深めあい、自主、自立した地域社会の実現をめざすことを自治の基本理念とし、ここに泉南市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた理念に則り、泉南市における市民自治の基本原則、市民の権利と責務、市の役割と責務並びにまちづくりの仕組みを定めることによって、各主体が協働して個性豊かで魅力あるまちを創造するとともに自主、自立した自治体にふさわしい市民自治を実現し、もって市民福祉の向上を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、市民自治及びまちづくりの基本となる事項を定めるものであり、他の条例、規則等を制定改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとします。
2 市は、他の条例、規則、規程、計画等についてこの条例のもとに体系的な整備を図るよう努めます。
(基本となる用語)
第3条 この条例で使用する基本となる用語は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 市民 泉南市内に居住する人、在勤又は在学する人、市内で事業又は活動を行う者(以下「事業者」といいます。)をいいます。
(2) 市 本市の市議会及び市の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 市民自治の確立のために行われる全ての公共的な活動をいいます。
(4) コミュニティ 一定の地域の人と人とのつながりを基盤として、自主的にさまざまな地域課題への取り組みを進めている団体及び知縁や不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを共通目的として積極的に活動を展開している団体を合わせていいます。
(5) 参画 市民が、まちづくりに関する企画立案、実施及び評価の各段階において主体的に関与し、取り組むことをいいます。
(6) 協働 市民と市又は市民と市民が、それぞれの責任と役割を認識し、互いの特性を尊重しながら、連携及び協力して地域社会の共通課題の解決に取り組むことをいいます。
第2章 基本原則
(市民自治の原則)
第4条 市民及び市は、互いに自主性を尊重しあい、市民の参画を得て市民の意思に基づき、さまざまな地域課題に取り組むことを原則とします。
(情報共有の原則)
第5条 市民及び市は、各々が保有する情報が共有財産であることを認識し、互いに共有し、まちづくりに活用することを原則とします。
(参画と協働の原則)
第6条 市民及び市は、多様な主体によるまちづくりを推進するため、それぞれの役割と責務に基づいて参画し、協働することを原則とします。
第3章 まちを創る市民
(市民の権利)
第7条 市民は、国籍、性別、年齢等に関わらず、平等にまちづくりに参画する権利を有します。ただし、参加、不参加に関わらず差別的な取り扱いは受けるものではありません。
2 市民は、法令等により制限される場合を除き、市政に関して全てのことを知る権利を有します。
3 市民は、良好な環境で暮らし、活動する権利を有します。
4 市民は、活動に関して自主性、自立性が尊重される権利を有します。
5 市民は、市が提供するサービスを受ける権利を有します。
(こどもの権利保障)
第8条 市は、こどもがまちづくりに関する意見を表明、表現することができる機会を積極的に設けるとともに、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
(市民の責務)
第9条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければなりません。
2 市民は、まちづくりの主体としての多様性を認め、全ての人権を守るとともに弱者や環境に配慮するよう努めなくてはなりません。
3 市民は、まちづくりを通じて良好な環境を次世代へ引き継がなければなりません。
4 市民は、まちづくりに参画するにあたって自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければなりません。
5 市民は、第7条に定める権利の行使にあたっては濫用することなく、常に公共の福祉に配慮するよう努めなければなりません。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、市民として責務を遵守することと併せ、社会的な責任を自覚し、市民及び市と協働しながら地域との調和を図るとともに、まちづくりの推進に寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境と生活環境に配慮するよう努めなければなりません。
(コミュニティ活動)
第11条 市民は、コミュニティ活動に積極的に参画し、交流を重ねながら地域課題に取り組むよう努めます。
2 市民は、コミュニティ活動を展開していく中で、新たな人材の育成とともに参画しやすい開かれた体制づくりに努めます。
3 市民は、地域の絆を深めてより広域的な地域課題の解決に取り組むため、一定のまとまりのある地域においてコミュニティ活動を行う組織を設置することができます。
4 市は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、協働して地域課題の解決に取り組むとともに、その活動を守り育てるため必要な支援に努めなければなりません。
第4章 まちを創る仕組み
(情報の公開・提供)
第12条 市は、市政に関する市民の知る権利を保障し、市政に対する理解と信頼を深めるため、市の保有する情報を公開するとともに、多様な媒体を活用して積極的に提供するよう努めます。
2 市民は、あらゆる機会を通じて市民同士の情報共有に努め、共有した情報を有効活用し積極的にまちづくりに活かすよう努めます。
3 情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第13条 市は、情報共有の推進にあたり、市の保有する個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を保障するため、個人情報の適正な取り扱いについて必要な措置を講じます。
2 個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項は、別に条例で定めます。
(意見公聴制度)
第14条 執行機関は、政策形成過程における市民参画の機会を創出するとともに市政の透明性と公平性の向上を図るため、市政に関する重要な事項について事前に案を公表し、広く市民から意見を聴取します(以下「パブリックコメント制度」といいます。)。
2 執行機関は、提出された市民の意見を十分に考慮して意思決定を行い、提出された意見に対する考え方を明確にして、結果と理由を公表しなければなりません。
3 パブリックコメント制度について必要な事項は、別に定めます。
(審議会等への参画)
第15条 執行機関は、審議会その他の附属機関の委員を選任する場合は、原則として全部又は一部を公募により選任するよう努めます。ただし、公募に適さないなど正当な理由がある場合はこの限りではありません。
2 執行機関は、委員の構成について男女の均衡、年齢、地域、国籍及び他の委員との重複に配慮しなければなりません。
(市民からの提言)
第16条 執行機関は、市民から意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係を調査し、わかりやすく誠実に応答するとともに、これを市への提言と捉え、これからのまちづくりへ繋げていきます。
(住民投票)
第17条 住民は、市政に関する重要事項について広く住民の意思を確認するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき、当該事項にかかる住民投票の実施に関する条例の制定について市長へ請求することができます。
2 市議会の議員及び市長は、市政に関する重要事項について、直接住民へ意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を発議することができます。
5 市民及び市は、住民投票の結果を最大限尊重しなければなりません。
第5章 まちを創るための議会
(市議会の役割)
第18条 市議会は、市民の信頼に基づく負託に応え、本市の意思決定機関として、市の重要事項を議決します。
2 市議会は、執行機関について、市政運営を監視し、けん制する機能を有します。
(市議会の責務)
第19条 市議会は、積極的に情報を提供することにより市民との情報共有を図り、説明責任を果たすよう努めなければなりません。
2 市議会は、議会への市民参画を推進し、市議会の活性化を図るとともに開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 市議会は、政策立案や政策提言に関する機能を強化し、その活用に努めなければなりません。
(議員の責務)
第20条 議員は、公正かつ誠実に責務を遂行することにより、市民への説明責任を果たすよう努めなければなりません。
2 議員は、市民との対話を心がけ、積極的に市民の意向把握や意見交換を行い、開かれた議会をめざさなくてはなりません。
3 議員は、自らの役割を深く自覚して、市民全体の利益を優先して行動し政治倫理の確立と自己研鑽(けんさん)に努めなければなりません。
第6章 まちを創るための行政
(市長の役割)
第21条 市長は、市民の信頼に基づく負託に応え、市政の代表者としてリーダーシップを発揮し、まちづくりのビジョンを示します。
2 市長は、市民参画と協働によるまちづくりを進め、市民福祉の向上をめざします。
3 市長は、経営感覚をもって効率的かつ効果的に市政を運営します。
(市長の責務)
第22条 市長は、まちづくりのビジョンを実現するため、俯瞰(ふかん)的に実情を把握し、総合的な市政運営に努め、市民への説明責任を果たさなければなりません。
2 市長は、市民福祉の向上を図るため、市民の視点に立って市民の参画を推進し、協働によるまちづくりの実現に努めなければなりません。
3 市長は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、柔軟で機能的な組織づくりを行うとともに、職員の指揮監督に努めなければなりません。
(職員の責務)
第23条 職員は、全体の奉仕者として社会情勢や行政需要に的確に対応し、最少の経費で最大の効果をあげるため、市民の視点に立って公正、誠実かつ創意をもって政策課題に取り組まなければなりません。
2 職員は、市民との信頼関係を築き、積極的に協働して地域課題に取り組み、説明責任を果たさなければなりません。
3 職員は、その専門性と政策能力の向上をめざし熱意をもって自己研鑽に励むとともに、職務について責任を持ち、不断の改善に努めなければなりません。
(総合計画)
第24条 市長は、本市の将来の姿を明らかにし、政策資源を有効に活用して市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て、めざすべき将来像を定める基本構想及び構想を実現するための基本計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、執行機関が行う政策等は原則としてこれに基づかなければなりません。
(政策法務)
第25条 執行機関は、市民のニーズや地域課題を的確に把握し、地域の実情に応じた効果的な政策を展開するため、法令等の自主的な解釈、運用に努めるとともに、積極的に条例等の制定に取り組みます。
(財務)
第26条 執行機関は、最少の経費で最大の効果をあげるよう総合計画を踏まえて予算を編成し、効率的かつ効果的に執行することにより健全な行財政運営に努めます。
2 執行機関は、自主財源の確保に努めるとともに、中長期的な視点に立って財政基盤の強化を図ります。
(危機管理)
第27条 執行機関は、市民の安全を守り、安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、緊急事態に適切かつ迅速な対応ができる危機管理体制を整えるとともに、市民の自助、共助に関する活動を支援します。
(行政手続)
第28条 執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益を保護するため、適正な行政手続の確保に努めます。
2 行政手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
(説明責任)
第29条 執行機関は、政策等の企画立案、実施及び決定の各過程における状況と効果について、市民にわかりやすく説明する責任を果たさなければなりません。
第7章 連携と交流
(国及び大阪府との連携)
第30条 市は、国及び大阪府と対等、協力の関係にあることを踏まえ、互いの役割を認識し、役割分担に基づき連携及び協力して自主、自立したまちづくりを進めます。
(他の自治体等との連携)
第31条 市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報交換と相互理解を図り、連携及び協力して、広域的な共通課題の解決やまちづくりに取り組みます。
(市外の人々との交流)
第32条 市民及び市は、あらゆる分野における活動を通じて市外の人々と交流し、その人々の知恵や善意、提言をまちづくりに活用するよう努めます。
(国際交流)
第33条 市民及び市は、これからのまちづくりにおいて国際社会との関係や国際的な視点が重要であることを認識し、積極的に国際交流を促進するよう努めます。
2 市は、関西国際空港と連携及び協力して、世界の人、モノ、情報の交流拠点となる国際都市にふさわしいまちづくりを進めます。
第8章 実効性の確保
(条例の推進)
第34条 市は、この条例の目的を達成するため、条例を推進する体制を整備することにより、一層の実行性の確保に努めなければなりません。
(条例の見直し)
第35条 市は、社会情勢や地域社会の状況を勘案し、この条例についておおむね4年ごとに見直しを行い、改正する必要が生じた場合は速やかに改正し、実効性を確保するよう努めなければなりません。
2 市民及び市は、常に条例の実効性を確保することにより、この条例を将来にわたって育んでいかなければなりません。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。ただし、第17条第3項及び第4項の規定は、規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/28(火) 06:21

【廃止】八女市総合オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 八女市 自治体コード 40210
都道府県名 福岡県 都道府県コード 1
人口(2005年国勢調査) 69057人

条例データ

八女市総合オンブズパーソン条例

平成14年9月25日
八女市条例第20号
平成22年第7回(12月)市議会定例会にて、議案第148号「八女市総合オンブズパーソン条例を廃止する条例の制定について」が可決(2010年12月10日)、廃止。

目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務(第5条-第7条)
第3章 オンブズパーソンの組織等(第8条-第10条)
第4章 苦情等の処理(第11条-第20条)
第5章 補則(第21条-第23条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の市政に関する苦情を公正
かつ中立的な立場で簡易迅速に処理することにより、行政の非違を是正し、及び行政運営の改善を図るため必要な事項を定め、もって開かれた公正な市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的とする。
(オンブズパーソンの設置)第2条 前条の目的を達するため、本市に八女市総合オンブズパーソン(以下「オ ンブズパーソン」という。)を置く。
(所管事項)第3条 オンブズパーソンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び 当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、オン ブズパーソンの所管事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所において係争中の事項及び行政不服審査法(昭和37年法律第1
60号)の規定による不服申立てを行っている事項
(3) 監査委員が公表した監査結果及び現に監査を行っている事項
(4) 職員の自己の勤務条件及び身分に関する事項
(5) 議会に関する事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)第4条 オンブズパーソンは、それぞれ独立して、次に掲げる職務を行う。ただし、 第2号に規定する調査及び第4号に規定する意見表明については、合議によるも のとする。
(1) 市民の市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意により、事案を取り上げて調査すること。
(3) 申出に係る苦情又は自己の発意により取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し、行政の非違を是正し、又は行政運営の改善を図るための措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよ
う勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改
善を求めるための意見を表明すること(以下「意見表明」という。)。
(5) 是正等の措置を勧告したとき、当該機関又は職員が取った措置について
報告を求めること。
(6) 勧告、意見表明及び報告の内容を公表すること。 第2章 オンブズパーソン、市の機関及び市民の責務
(オンブズパーソンの責務)第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、かつ、適正な行政 運営の監視者として、公平かつ適切にその職務を行わなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、 相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなら ない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退 いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し なければならない。
2 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努め なければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、オンブズパーソンの適正かつ円滑な職務の遂行を理解し、及び協
力するよう努めなければならない。
第3章 オンブズパーソンの組織等
(組織)第8条 オンブズパーソンの定数は、2人とし、そのうち1人を代表オンブズパー ソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた 識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は、3年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職の禁止)第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議 会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員を 兼ねることができない。
(解嘱)第10条 オンブズパーソンは、次に掲げる場合でなければ、その意に反し解嘱さ れることはない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は著しく怠ったと認められる場合
(3) オンブズパーソンたるにふさわしくない非行があったと認められる場合
2 前項の場合には、市長は、議会の同意を得て、オンブズパーソンを解嘱するこ とができる。
第4章 苦情等の処理
(苦情の申出)第11条 何人も、オンブズパーソンに対し、市の機関の業務の執行に関する事項 及び当該業務に関する職員の行為について苦情を申し出ることができる。
(苦情申出の手続)第12条 苦情を申し出ようとするものは、オンブズパーソンに対し、次の各号に 掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることがで きないときは、口頭により申し出ることができる。
(1) 苦情を申し出ようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっ
ては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申出の趣旨及び理由
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申出は、代理人により行うことができる。
(苦情の調査)第13条 オンブズパーソンは、苦情の申出が次の各号のいずれかに該当すると認 めるときは、調査をしない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が時日の経過により調査困難であると認められるとき。
(3) 苦情を申し出たもの(以下「苦情申出人」という。)が申出を取り下げ
たとき。
(4) その他調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により苦情を調査しないときは、苦情申出人 に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の通知)第14条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対 し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、苦情の申出が前 条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、調査を中止し、又 は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、 苦情申出人に対し、その旨を理由を付して速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲 覧し、若しくはこれを提出させ、又は実地調査をすることができる。この場合に おいて、当該市の機関は、調査を拒むことができない。

2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、市の機 関以外の関係人又は関係機関その他の団体に対し、事情を聴取し、記録を閲覧し、 又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門的技術的事項について、 専門家又は専門機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(苦情申出人への調査結果の通知)第16条 オンブズパーソンは、申出に係る苦情の調査を終了したときは、苦情申 出人に対し、調査の結果を速やかに通知しなければならない。ただし、第19条 第3項の規定により通知する場合は、この限りでない。
(勧告及び意見表明)第17条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、 関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係 する市の機関に対し、意見表明をすることができる。
(勧告又は意見表明の尊重)第18条 市の機関は、前条の規定による勧告又は意見表明を受けたときは、当該 勧告又は意見表明を最大限に尊重し、誠実かつ適切な是正等の措置を講じなけれ ばならない。
(是正措置の報告)第19条 オンブズパーソンは、第17条第1項の規定により勧告したときは、当 該市の機関に対し、是正等の措置について報告を求めることができる。
2 市の機関は、前項の規定により報告を求められたときは、当該報告を求められ た日から60日以内に、オンブズパーソンに対し、是正等の措置について報告し なければならない。
3 オンブズパーソンは、申出に係る苦情について第17条の規定により勧告し、 若しくは意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、当該 苦情申出人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(公表)第20条 オンブズパーソンは、第17条の規定による勧告若しくは意見表明又は 前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。

2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表に当たっては、プライバシーの保 護に適切な配慮をしなければならない。
第5章 補則
(事務局)第21条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 オンブズパーソンの職務に関する事項を調査するため、専門調査員を置くこと ができる。
(運用状況の公表)第22条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運用状況について市長及び議会 に報告するとともに、これを公表する。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、 公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にあった事実
に係る苦情についても適用する。
(準備行為)
3 第8条第2項の規定によるオンブズパーソンの委嘱のために必要な行為は、施 行日前においても行うことができる。
(オンブズパーソンの任期に係る特例)
4 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定す る1人の第1期の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、これを2年とす る。
(条例の見直し)
5 この条例は、施行日から3年を経過した後に見直しを行い、その結果に基づい て必要な措置を講ずるものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「国土利用計画審議会委員
日額 4,500円」
を「
国土利用計画審議会委員
日額 4,500円
オンブズパーソン
代表オンブズパーソン
月額 100,000円
オンブズパーソン
月額 80,000円
」に改める。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 07:27

清瀬市オンブズパーソン条例

清瀬市オンブズパーソン条例

平成16年3月31日条例第1号

清瀬市オンブズパーソン条例

(設置)
第1条 市民の市政に対する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、それにより市民の市政に対する信頼を高め、開かれた市政の推進に資するため、清瀬市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズパーソンの所掌事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決及び裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決及び裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務及び身分等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(6) オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
(7) 監査委員が現に監査を行っている事案及び既に監査を行った事案に関する事項
(職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告及び提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信頼が厚く、地方行政に関する優れた識見及び市民感覚を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、再任されることができる。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面によるものとする。ただし、書面によることができないとオンブズパーソンが認めるときは、この限りでない。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽があり、又は正当な理由がないと認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項各号の規定に該当するため調査をしないときは、理由を付してその旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情等を調査するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止したときは、理由を付してその旨を苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは、理由を付してその旨を第1項の規定により通知した市の機関に通知しなければならない。
(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(調査結果の通知)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について、前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(勧告及び提言等の尊重)
第16条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第17条 オンブズパーソンは、第15条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズパーソンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講じることができない特別の理由があるときは、理由を付してその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に通知しなければならない。
(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第19条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について、市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年清瀬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表(1) 情報公開審査会委員の項の次に次のように加える。

オンブズパーソン 日額 23,100円
Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:26

【廃止】美里町オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 美里町 自治体コード 11381
都道府県名 埼玉県 都道府県コード 11
人口(2005年国勢調査) 11605人

条例データ

【廃止】美里町オンブズマン条例
平成13年3月28日
条例第5号

(目的及び設置)
第1条 町民の町政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から迅速に処理し、町政の改善に関する提言等を行うことにより、町民の権利利益を擁護し、町政に対する町民の理解と信頼を高め、開かれた町政の一層の推進に資することを目的として、本町に美里町オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は、町の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の勤務条件に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 町政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、町の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは、当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、町民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、町の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(町の機関の責務)
第5条 町の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 町の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織・委嘱等)
第7条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とする。ただし、一期に限り再任を妨げない。
(兼職の禁止)
第8条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本町と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 町長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。
(苦情の申立て)
第10条 何人も、町の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し、苦情を申し立てることができる。
(申立手続)
第11条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第12条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、苦情を調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(町の機関への通知等)
第13条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する町の機関に対しその旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した町の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した町の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する町の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する町の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する町の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた町の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは、第16条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する町の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた町の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズマンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズマンは、この条例の運営状況について、町長及び議会に報告するとともに、毎年公表するものとする。
(オンブズマン室)
第21条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン室を置く。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(条例の見直し)
2 この条例に関し、必要事項が生じた場合は、必要に応じて条例の改正をすることができるものとする。
(オンブズマンの任期に係る特例)
3 この条例により最初に委嘱されるオンブズマン2人のうち町長の指定する1人の第1期の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、これを2年とする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:22

(廃止)新座市オンブズマン条例

自治体データ

自治体名 新座市 自治体コード 11230
都道府県名 埼玉県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 166,017人

条例データ

新座市オンブズマン条例

平成9年9月30日
条例第18号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し、市政の改善に関する提言等を行うことにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的として、本市に新座市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講じるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とする。ただし、1期に限り再任を妨げない。
(兼職の禁止)
第8条 オンブズマンは、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第9条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解職されることがない。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有するものは、オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
(申立手続)
第11条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) その他規則で定める事項
2 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第12条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズマンが理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、苦情を調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは、前項の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知等)
第13条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対しその旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述べ、又は是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは、第16条の規定により意見を述べ、若しくは勧告し、又は提言を行ったときは、関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズマンは、前項の規定により公表を行うときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズマンは、この条例の運営状況について、市長及び議会に報告するとともに、毎年公表するものとする。
(オンブズマン室)
第21条 オンブズマンに関する事務を処理するため、オンブズマン室を置く。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第21条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 06:17

国分寺市オンブズパーソン条例

○国分寺市オンブズパーソン条例

平成14年12月24日
条例第50号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し,並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより,市民の権利利益の擁護を図り,もって開かれた市政のより一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として,本市に国分寺市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管する事項は,市の機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項の規定により公の施設(同法第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。)の管理を行わせるものとして市が指定する指定管理者を含む。以下同じ。)の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次に掲げる事項については,オンブズパーソンの所管事項としない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 議会に関する事項
(3) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(4) オンブズパーソンの行為に関する事項
(5) オンブズパーソンにより既に苦情の処理が終了している事項
(平成17年条例第31号・一部改正)
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は,次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立ての内容を調査し,及び苦情を簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき,事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し非違の是正又は制度の改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは,当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告,意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは,市民の権利利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは,その職務の遂行に当たり,市民の権利利益を擁護し,並びに市政を監視し,及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ること等により,その役割を効果的に果たすよう努めなければならない。
3 オンブズパーソンは,その地位を政治又は営利目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズパーソンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は,オンブズパーソンの職務の遂行に関し,積極的に協力援助を行わなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,この条例の目的を達成するため,この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
(オンブズパーソンの組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は,2人以内とする。
2 オンブズパーソンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,地方行政に関する優れた識見及び市民感覚を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし,1期に限り再任することができる。
4 オンブズパーソンは,別に定めるところにより報酬を受ける。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは,市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
3 オンブズパーソンは,市の機関に属する者と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は,オンブズパーソンから辞職の申出があったとき又はオンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは,議会の同意を得て委嘱を解くことができる。
2 オンブズパーソンは,前項に規定する場合を除くほか,その意に反して委嘱を解かれることがない。
(苦情の申立て)
第10条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は,何人も,オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
(苦情の申立手続)
第11条 前条の規定による苦情の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし,書面によることができない場合は,口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き,当該苦情を調査しなければならない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が,苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査することが相当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは,前項各号に該当するため苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,調査を中止し,又は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情の調査を中止し,又は打ち切ったときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは,自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止し,又は打ち切ったときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する帳簿等関係書類その他の記録を閲覧し,若しくはその提出を求め,又は実地調査することができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地調査することについて協力を求めるものとする。
3 オンブズパーソンは,必要があると認めるときは,市長に対し,専門的又は技術的事項について,専門機関に調査,鑑定,分析等を依頼するよう求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,調査を開始した日から60日以内に苦情申立人に通知するよう努めなければならない。
(勧告及び意見表明)
第16条 オンブズパーソンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
(勧告の尊重又は意見表明の尊重)
第17条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は,これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズパーソンは,第16条第1項の規定により勧告をしたときは,市の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズパーソンに対し是正等の措置について報告するものとする。ただし,当該期間内に是正等の措置を完了することができないときは,その旨を理由を付してオンブズパーソンに報告し,当該是正等の措置の完了後速やかにオンブズパーソンに対し是正等の措置について報告するものとする。
3 前項の場合において,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
4 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情について第16条の規定により勧告したとき若しくは意見を表明したとき又は前2項の規定による報告があったときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは,第16条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは,前項の規定による公表をするときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(事務局)
第20条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
(運営状況の報告)
第21条 オンブズパーソンは,毎年,この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条から第21条までの規定は,規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第15号で附則第1項ただし書に規定する規定は,平成15年4月1日から施行)
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:58

札幌市オンブズマン条例

札幌市オンブズマン条例

平成12年12月12日札幌市条例第53号

目次

第1章総則(第1条-第4条)
第2章責務(第5条-第7条)
第3章オンブズマンの組織等(第8条-第13条)
第4章苦情の処理等(第14条-第25条)
第5章補則(第26条-第29条)

第1章総則

(目的)
第1条この条例は、札幌市オンブズマンの組織、職務等に関し必要な事項を定めることにより、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図り、もって開かれた市政の推進、市民の市政に対する理解と信頼の確保及び市民の意向が的確に反映された市政運営に資することを目的とする。
(設置)

第2条前条の目的を達成するため、札幌市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所轄事項)

第3条オンブズマンの所轄事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの(以下「市の業務」という。)とする。
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2)判決、裁決等を求め現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施している事項
(3)議会に関する事項
(4)職員の自己の勤務内容に関する事項
(5)札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てた事項
(6)オンブズマン又は札幌市子どもの権利救済委員の行為に関する事項
(オンブズマンの職務)

第4条オンブズマンの職務は、次のとおりとする。
(1)市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、簡易迅速に処理すること。
(2)常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ調査すること。
(3)市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を表明すること。
(4)勧告、意見表明等の内容を公表すること。
第2章責務

(オンブズマンの責務)

第5条オンブズマンは、公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。
2オンブズマンは、その職務の遂行に当たり、市民の権利利益を擁護し、並びに市政を監視し、及び市政の改善を図る他の諸制度と有機的な連携を図ることなどにより、その役割を効果的に果たすよう努めなければならない。
3オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)

第6条市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民等の責務)

第7条市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
第3章オンブズマンの組織等

(オンブズマンの定数、任期等)

第8条オンブズマンの定数は、3人とする。
2オンブズマンは、人格が高潔で、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
3オンブズマンの任期は2年とし、1期に限り再任されることができる。
(兼職等の禁止)

第9条オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2オンブズマンは、市と特別の利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。
(秘密を守る義務)

第10条オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)

第11条市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又はオンブズマンに職務上の義務違反その他オンブズマンたるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て解嘱することができる。
2オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(代表オンブズマン)

第12条オンブズマンのうち1人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によってこれを定める。
2代表オンブズマンは、オンブズマンに関する庶務を処理する。
3代表オンブズマンに事故があるとき、又は代表オンブズマンが欠けたときは、あらかじめ代表オンブズマンが定めるオンブズマンがその職務を代理する。
(オンブズマン会議)

第13条次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。
(1)オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。
(2)活動状況の報告に関すること。
(3)その他オンブズマンの協議により必要と認める事項
2オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。
3前項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズマンがオンブズマン会議に諮って定める。
第4章苦情の処理等

(苦情の申立て)

第14条何人も、オンブズマンに対し、市の業務について苦情を申し立てることができる。
(苦情の申立手続)

第15条前条の規定による苦情の申立て(以下「申立て」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが当該書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)申立ての趣旨及び理由並びに申立ての原因となる事実のあった年月日
(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(調査対象外事項)

第16条オンブズマンは、申立てが、オンブズマンの所轄事項でないもののほか、次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査しない。
(1)申立てを行ったもの(以下「苦情申立人」という。)が、申立ての原因となった事実についての利害を有しないとき。
(2)申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(3)虚偽その他正当な理由がないとき。
2オンブズマンは、申立てがオンブズマンの所轄事項であって、かつ、前項各号に該当しない場合においても、調査することが相当でない特別の事情があると認めるときは、当該申立てに係る苦情について調査しないことができる。
(調査の開始・非開始に係る通知)

第17条オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
2オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について調査を開始するときは、関係する市の機関に対し、その旨を通知しなければならない。
(調査の中止)

第18条オンブズマンは、苦情等について調査を開始した場合においても、調査を続けることが相当でない特別の事情があると認めるときは、調査を中止することができる。
2オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(1)申立てに係るもの苦情申立人及び前条第2項の規定により通知した市の機関(以下「調査対象機関」という。)
(2)オンブズマンの発意に基づくもの調査対象機関
(調査の方法)

第19条オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができる。
2オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
3オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
(出資団体等の調査への協力)

第20条市が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、前条第2項の規定による調査について、協力するよう努めるものとする。
(調査結果に係る通知)

第21条オンブズマンは、苦情等の調査の結果について、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに通知しなければならない。
(1)申立てに係るもの苦情申立人及び調査対象機関
(2)オンブズマンの発意に基づくもの調査対象機関
(勧告及び意見表明)

第22条オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該苦情等に係る市の業務について是正等の措置を講じるよう勧告することができる。
2オンブズマンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求める意見を表明することができる。
3オンブズマンは、申立てに係る苦情について前2項の規定により勧告し、又は意見を表明したときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告又は意見表明の尊重)

第23条前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(措置の状況の報告)

第24条オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等又は改善の措置の状況について報告を求めるものとする。
2前項の報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズマンに対し、是正等又は改善の措置の状況について報告するものとする。
3オンブズマンは、申立てに係る苦情について前項の規定による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(勧告等の公表)

第25条オンブズマンは、第22条第1項の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による意見表明をしたとき、又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について十分な配慮をしなければならない。
第5章補則

(活動状況の報告)

第26条オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するものとする。
(市民との交流)

第27条オンブズマンは、前条の規定によりその活動状況を市長及び議会に報告したときは、これを公表するものとする。
2オンブズマンは、前項に掲げるもののほか、その活動に関し、積極的に市民に情報を提供するとともに、市民の意向を把握する施策を講じるなど市民との交流に努めるものとする。
(専門調査員)

第28条オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。
2専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3第5条、第9条及び第10条の規定は、専門調査員について準用する。
(委任)

第29条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:43

熊本市オンブズマン条例

○熊本市オンブズマン条例〔オンブズマン事務局〕

平成23年3月17日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 オンブズマンの管轄等(第6条・第7条)

第3章 オンブズマンの組織等(第8条―第12条)

第4章 苦情の処理等(第13条―第24条)

第5章 補則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、及び市政を監視し、並びに非違の是正等の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告し、及び制度の改善を求める意見を表明することにより、市民の権利及び利益の保護を図り、もって市政に対する市民の理解と信頼の確保に資するため、熊本市自治基本条例(平成21年条例第37号)第23条の規定に基づき、熊本市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(オンブズマンの責務)

第3条 オンブズマンは、市民の権利及び利益の擁護者として職務を行わなければならない。

2 オンブズマンは、中立的な立場で公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。

3 オンブズマンは、迅速に職務を遂行しなければならない。

4 オンブズマンは、市の機関と連携を図り、職務の円滑な遂行に努めなければならない。

5 オンブズマンは、市政に関して、広く情報収集に努めなければならない。

6 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

(市の機関の責務)

第4条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しなければならない。

2 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民その他この制度を利用するものは、第1条に規定するオンブズマンの設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力することに努めるものとする。

第2章 オンブズマンの管轄等

(管轄)

第6条 オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下「市の業務」という。)とする。ただし、次に掲げる事項については、除くものとする。

(1) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項及び判決、裁決等により確定した事項

(2) 請求に基づき、現に監査を実施している事項及び監査を完了した事項

(3) 議会に関する事項

(4) 職員の自己の勤務内容及び待遇に関する事項

(5) オンブズマンの職務に関する事項

(職務)

第7条 オンブズマンは、次に掲げる職務を行う。

(1) 市政に関する苦情を調査すること。

(2) 前号の苦情に係る調査に基づき見解を示し、必要と認めるときは、市の業務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見を表明すること。

(3) 前号に規定する勧告及び意見表明の内容を公表すること。

2 オンブズマンは、常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ、これを調査することができる。この場合においては、前項第2号及び第3号を準用する。

第3章 オンブズマンの組織等

(組織等)

第8条 オンブズマンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズマンとする。

2 オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。

3 オンブズマンの任期は、2年とする。ただし、1回に限り再任することができる。

(秘密を守る義務)

第9条 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第10条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合、職務上の義務違反その他オンブズマンたるにふさわしくない非行があると認める場合又は次条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(兼職等の禁止)

第11条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねてはならない。

2 オンブズマンは、本市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼ねてはならない。

(合議)

第12条 次に掲げる事項の決定は、オンブズマンの合議によるものとする。

(1) 市の機関に対して行う勧告及び意見表明に関すること。

(2) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。

(3) オンブズマンの活動状況の報告に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、オンブズマンが必要と認める事項

第4章 苦情の処理等

(苦情の申立て)

第13条 何人も、オンブズマンに対し、市の業務について、苦情を申し立てることができる。

(苦情の申立手続)

第14条 苦情を申し立てようとするものは、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭による申立てもできる。

2 前項の書面に記載する事項(前項ただし書に規定する場合にあっては、口頭で申し述べる事項)は、次に掲げる事項とする。

(1) 苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに当該申立てに係る事実のあった年月日

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てその他他の制度による手続の有無

3 苦情の申立ては、代理人によってすることができる。

(平28条例31・一部改正)

(調査対象外事項)

第15条 オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該苦情を調査しないものとする。

(1) 苦情の申立てに係る事項が、第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 苦情の申立てに係る事実について、当該申立てを行ったものが自身の利害を有しないとき。

(3) 苦情の申立てに係る事実のあった日又は終わった日から1年以上経過しているとき。ただし、規則で定める事由に該当するとき又はオンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、調査が相当でないと認められるとき。

(調査の開始・不開始に係る通知)

第16条 オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査を開始するときは、苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

2 オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

3 オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)の調査を開始するときは、関係する市の機関(以下「調査対象機関」という。)に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(調査の中止)

第17条 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。

2 オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 苦情の申立てに係る調査 苦情申立人及び調査対象機関

(2) オンブズマンの発意に基づく調査 調査対象機関

(調査方法)

第18条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査対象機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他記録の閲覧若しくは提出を求め、又は実地調査をすることができる。

2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関(調査対象機関を除く。)に対し、同意を得て事情を聴取し、又は書類提出若しくは実地調査の協力を求めることができる。

3 オンブズマンは、専門的な事項について、必要があると認めるときは、専門的機関に対し調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(外郭団体等の調査の協力)

第19条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項に規定する法人及び本市が設立時から財政的支援又は人的支援を行いその運営に関与し、本市と密接な関係を有する法人であって、規則で定める団体は、当該団体が受ける市の補助金の執行に係る苦情等の調査について協力するよう努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、その管理する公の施設の管理業務に関する苦情等の調査について協力するよう努めるものとする。

(調査結果の通知)

第20条 オンブズマンは、苦情等の調査を完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに調査の結果に自らの見解を添えて通知しなければならない。

(1) 苦情の申立てに係る調査 苦情申立人及び調査対象機関

(2) オンブズマンの発意に基づく調査 調査対象機関

(勧告又は意見表明の通知)

第21条 オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査の結果、調査対象機関に対し第7条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(勧告又は意見表明の尊重)

第22条 第7条に規定する勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(措置の状況の報告)

第23条 オンブズマンは、第7条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内にオンブズマンに対し、是正等の措置又は制度の改善の状況について報告するものとする。ただし、是正等の措置を講ずること又は制度の改善を行うことができない特別な理由があるときは、その理由を報告しなければならない。

3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について、前項の規定による報告があったときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(勧告等の公表)

第24条 オンブズマンは、第7条に規定する勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を規則で定めるところにより公表するものとする。

2 オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)及び熊本市個人情報保護条例(平成13年条例第43号)の趣旨に基づき、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

第5章 補則

(活動状況の報告)

第25条 オンブズマンは、毎年度、規則で定めるところにより、運営状況について市長及び議会に報告するとともにこれを公表する。

(事務局)

第26条 オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。

(専門調査員)

第27条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。

2 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 第3条、第9条及び第11条の規定は、専門調査員について準用する。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、オンブズマン及び専門調査員の委嘱に関する規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第74号で平成23年11月1日から施行)

附 則(平成28年3月24日条例第31号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 05:37
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