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掛川市自治基本条例

掛川市自治基本条例

平成24年12月21日掛川市条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 自治の主体
第1節 市民等(第6条・第7条)
第2節 市議会(第8条・第9条)
第3節 市長等及び職員(第10条・第11条)
第4章 市政運営の原則(第12条―第23条)
第5章 協働によるまちづくり(第24条―第26条)
第6章 住民投票(第27条)
第7章 広域連携及び交流(第28条)
第8章 条例の検証及び見直し(第29条)
附則

掛川市は、海と山と街道がつながる豊かな自然に恵まれた日本有数の茶産地であり、市内には旧東海道宿場町や城下町としての多くの歴史資産が残る文化の香り豊かなまちです。そして、先人の先見性や叡智を礎に、全国に先駆けた生涯学習による市民力、地域力及び文化力により発展してきました。
私たちは、この風格あるまちをさらに発展させ、次世代に引き継いでいかなければなりません。
今、市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中で、地方都市には、市民主体の新しいまちづくりへの変革が求められています。
これからの時代、私たち市民に求められることは、自ら行動することや互いに信頼し、役立ち合うことです。これらがうまくかみ合い機能してはじめて、市民主体による協働のまちづくりが進展します。これは、市民自らの意思でまちづくりに参加し、市とともにみんなで支え合う「新しい公共社会」への発展にほかなりません。
このような流れが円滑に進み、成熟した社会になるためには、市民と市がこれまで培ってきた「報徳の精神」や「生涯学習の理念」、「自助・共助・公助の精神」を根幹に、人づくりやまちづくりのあるべき姿についての考え方を共有する必要があります。
そこで、私たち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、市民と市が協働して、このまちを成長させながら、「希望が見えるまち・誰もが住みたくなるまち」掛川を創造することを決意し、ここに本市における市民自治によるまちづくりの最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、掛川市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、まちづくりに関する市民等、市議会及び市長等の役割及び責務並びに市政運営及び協働によるまちづくりの基本原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する個人及び法人その他の団体並びに市内に通勤し、又は通学する個人及び市内においてまちづくりに関する活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 参画 市の施策の立案、実施及び評価の各過程に市民等が主体的にかかわることをいう。
(4) 協働 市民等、市議会及び市長等が、それぞれの役割及び責任を自覚し、互いの自主性及び自立性を相互に尊重しながら、対等な立場で連携を図り、又は協力することをいう。
(5) まちづくり 市民等が幸せに暮らせるまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
(最高規範性)
第3条 市民等並びに市議会及び市長等は、まちづくりに関するすべての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重するものとする。
2 市議会及び市長等は、条例、規則その他の規程の制定改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

第2章 自治の基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 本市における自治は、市民等が等しく参加でき、市政運営が自主的かつ自立的になされるものでなければならない。
2 まちづくりは、掛川市生涯学習都市宣言の理念に基づき、地域の歴史及び文化的な特性を尊重して行われなければならない。
(基本原則)
第5条 本市における自治は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 情報共有の原則 市民等並びに市議会及び市長等がまちづくりに関する情報を相互に共有すること。
(2) 参画の原則 市民等の参画の下で市政が行われること。
(3) 協働の原則 協働によるまちづくりを推進すること。

第3章 自治の主体
第1節 市民等
(市民等の権利)
第6条 市民等は、まちづくりの主体であり、年齢、性別等にかかわりなく、まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民等は、知る権利の理念に基づき、市政に関する情報の公開を請求する権利を有する。
(市民等の責務)
第7条 市民等は、まちづくりに参加するに当たっては、総合的な視点に立ち、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、相互に意見及び行動を尊重し合うものとする。

第2節 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、市の議決機関であり、市長等に対する監視機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実及び強化に努めるものとする。
2 市議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、市政に市民等の意思を適切に反映させるものとする。
3 市議会は、議会活動について積極的に市民等に情報発信するとともに、開かれた議会運営に努めるものとする。
(市議会議員の役割及び責務)
第9条 市議会議員は、市議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市議会議員は、まちづくりについての自らの考えを市民等に明らかにするとともに、広く市民等の意見を聴き、政策形成及び市議会の運営に適切に反映させるよう努めるものとする。

第3節 市長等及び職員
(市長等の役割及び責務)
第10条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、広く市民等の意見を聴き、市政の運営に適切に反映させるものとする。
3 市長は、市政の課題に的確に対応できる専門知識及び能力を有する市の職員(以下「職員」という。)の育成を図るものとする。
4 市長等は、相互に連携を図り、一体として、市政運営に当たるものとする。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ能率的に職務を遂行するものとする。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及びまちづくりを推進するために必要な能力の向上に取り組むものとする。

第4章 市政運営の原則
(市政運営の基本原則)
第12条 市長等は、総合的かつ計画的な視点に立ち、効率的で、公正かつ透明性の高い市政運営を行うものとする。
(総合計画)
第13条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、市議会の議決を経て基本構想を定め、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、定期的に検討を加えるものとする。
(財政運営)
第14条 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営に努めるものとする。
2 市長等は、その事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めるものとする。
3 市長は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民等に分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第15条 市長等は、政策、施策及び事務事業の成果及び達成度を明らかにするとともに、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。
2 市長等は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させるものとする。
3 市長等は、市民等が参画する評価の方法など、市民等の視点に立った行政評価の方法を取り入れるよう努めるものとする。
(審議会等の運営)
第16条 市長等は、審議会等の委員を選任するに当たっては、法令等に定めがある場合その他正当な理由がある場合を除き、委員の全部又は一部を公募するよう努めるものとする。
2 審議会等は、正当な理由がある場合を除き、会議を公開するものとする。
(市民等からの意見聴取)
第17条 市長等は、市の基本的な計画を決定し、又は重要な条例等を制定改廃しようとするときは、市民等から意見を聴くものとする。
(説明責任)
第18条 市長等は、市政に関する事項について、市民等に分かりやすく説明するとともに、市民等からの市政に対する質問、意見、要望等に対し、迅速かつ誠実に対応するよう努めるものとする。
(行政手続)
第19条 市長等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を定めるものとする。
(危機管理)
第20条 市長等は、災害等から市民等の生命、身体及び財産の安全を確保するため、迅速かつ的確な対応が可能な危機管理体制を整備するとともに、市民等及び国、他の地方公共団体その他関係機関との協力、連携及び相互支援を図るものとする。
2 市民等は、日常生活においては災害等に備えるとともに、災害等の発生時においては自らの安全確保を図るとともに、相互に協力し、助け合うよう努めるものとする。
(職員通報制度)
第21条 職員は、市政の運営に関し違法又は不当な行為の事実があることを知ったときは、その事実を市長又は市長があらかじめ定めた者に通報するものとする。
2 市長等は、職員通報制度に関する体制を整備するとともに、職員が前項の規定に基づき正当な通報を行うことにより、不利益を受けることのないよう適切な措置を講ずるものとする。
(情報の公開)
第22条 市議会及び市長等は、市民等の市政についての知る権利を尊重し、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の公開を推進するものとする。
(個人情報の保護)
第23条 市議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。

第5章 協働によるまちづくり
(地域自治活動)
第24条 自治区(市内の一定の区域に住所を有する者(以下この項において「住民」という。)の地縁に基づいて形成された団体で公共的活動を行うものをいう。以下同じ。)は、住民による地域自治活動の根幹を担う基礎的組織として、その区域における公共的課題の解決に努めるとともに、相互に連携を図りながらまちづくりを推進するものとする。
2 地区(複数の自治区により組織される団体をいう。以下同じ。)は、まちづくりに関する計画を策定し、その区域内における公共的課題について調整を行い、解決を図るとともに、市と連携を図りながらまちづくりを総合的に推進するものとする。
(市民活動)
第25条 市民活動団体等(市内でまちづくりに関する活動を行う団体又は個人で、営利を目的とせずに活動するもの(自治区及び地区を除く。)をいう。以下同じ。)は、自主性及び自立性に基づき活動を行うとともに、広く市民等に開かれた組織体制を整備するよう努めるものとする。
(協働によるまちづくりの推進)
第26条 市長は、地域力を高めるとともに、市民等との協働によるまちづくりを推進するため、地域自治組織(自治区及び地区をいう。以下同じ。)及び市民活動団体等に対し、その自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。
2 市長は、まちづくりにおける課題に総合的に取り組むため、地域自治組織、市民活動団体等及び市で構成する会議を開催することができる。
3 市長等は、まちづくりに関する活動の促進を図るため、その活動を担う人材の育成に必要な環境の整備に努めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政に関する特に重要な事項について、市内に住所を有する個人(以下この条において「住民」という。)の意思を確認するため、住民、市議会又は市長による発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するよう努めるものとする。

第7章 広域連携及び交流
(広域連携及び交流)
第28条 市は、まちづくりの課題の解決を図るため、必要に応じて、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。
2 市民等及び市は、国際的な視野に立ったまちづくりを推進するため、国外の都市との交流に努めるものとする。

第8章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第29条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況について検証を行うものとする。
2 市長は、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、市民等の意見を適切に反映するための必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:25

川根本町まちづくり基本条例

○川根本町まちづくり基本条例

平成24年6月28日
条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 まちづくりの基本原則(第2条―第6条)
第3章 情報共有(第7条・第8条)
第4章 住民自治の仕組み(第9条―第14条)
第5章 コミュニティ(第15条―第17条)
第6章 町民のための議会(第18条・第19条)
第7章 町民のための行政(第20条―第29条)
第8章 住民投票制度(第30条)
第9章 国その他の機関との連携(第31条・第32条)
第10章 この条例の実効性を高める仕組み(第33条―第35条)
附則

わたくしたちは、南アルプスの豊かな森林が育む大井川の清流と澄んだ空気に恵まれた、茶の香ただよう川根本町の町民です。
縄文の昔から、人々が生活していた川根本町は、これまでに度重なる合併を経る中で、それぞれの地域性を生かしながら、特色ある文化を築いてきました。
わたくしたちは、この美しい自然と長年にわたり培われた文化を後世に引き継ぎます。
そして、この地域に住むことを誇りに思い、自らの幸せを実感することができるまちづくりを推進し、「誰もが安心して生き生きと暮らせる川根本町」の実現を目指します。
そのために、町民、議会及び町は、まちづくりの指針として、基本となる理念や原則、協働の仕組みを明らかにし、それぞれの役割と責任を果たさなければなりません。
わたくしたちは、互いに協力・尊重し、一体となってまちづくりを進めるため、ここに、すべての町民に共有され、遵守されるべき最高規範として、川根本町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、町民、議会及び町の役割と責務を明らかにし、住民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進するため、それぞれが保有するまちづくりに関する情報を共有します。
(参加の原則)
第3条 わたくしたち町民は、積極的にまちづくりに参画し、まちづくりの推進に努めます。
(協働の原則)
第4条 町民、議会及び町は、協働のまちづくりを推進するため、対等の関係でまちづくりに関する目的及び情報を共有し、相互に理解を深めながら協力するよう努めます。
(自然との共生の原則)
第5条 わたくしたち町民は、みどり豊な自然を守るため、環境への負荷が少ない循環型社会の実現に取り組み、人と自然との共生を基調としたまちづくりを推進します。
(まちの価値創造の原則)
第6条 わたくしたち町民は、もてなしやいたわりの心を育み、思いやりのあるまちづくりに努めます。
第3章 情報共有
(情報を知る権利)
第7条 わたくしたち町民は、行政活動について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(情報共有のための制度)
第8条 町は、個人情報を保護しつつ、町民の知る権利を保障し、説明責任を果たして公正で開かれた町政を実現するための制度の確立に努めます。
第4章 住民自治の仕組み
(まちづくりに参加する権利)
第9条 わたくしたち町民は、まちづくりに関して意見等を述べることができ、自らまちづくり活動を行い、まちづくりに参加する権利を有します。
(町民の役割と責務)
第10条 わたくしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任を持って、互いの自由な発言や行動を認め合いながら、まちづくりに努めます。
2 わたくしたち町民は、行政サービスに伴う負担を分任します。
(まちづくり活動への支援)
第11条 町は、町民自身によるまちづくりを促進するために、自発的、自立的な活動を行う団体に対して、必要な支援を行います。
(生涯学習の推進)
第12条 町は、町民自らが生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる地域社会の実現を図るよう努めます。
(自然環境を意識したまちづくりの推進)
第13条 わたくしたち町民は、自然環境に対して常に関心を持ち、それを後世に引き継ぐよう努めます。
(子どもが健やかに育つ環境をつくる責務)
第14条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有し、その環境づくりに努めます。
第5章 コミュニティ
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたくしたち町民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的にまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、かかわりあって地域の課題を共有し、解決に向けて行動します。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を促進するため必要に応じて支援します。
(コミュニティと子どものかかわり)
第17条 わたくしたち町民は、まちづくり活動において、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
第6章 町民のための議会
(議会の役割と責務)
第18条 議会は、町民に開かれた議決機関であるとともに、町の執行機関に対する監視機関として、その責任を認識し、その機能を十分に果たすよう運営します。
2 議会は、町民に開かれた議会運営を図り、議会に対する町民の関心を高めるとともに、町民の意見をまちづくりに反映させるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第19条 議員は、議会の役割及び責務の充分な認識の下に、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職務を遂行し、町民の信託に応えます。
2 議員は、住民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めます。
第7章 町民のための行政
(町長の役割と責務)
第20条 町長は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するため、公正かつ誠実にまちづくりの推進に努めます。
(職員の役割と責務)
第21条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発と自己啓発に努め、相互に研鑽して能力を十分に発揮します。
(執行機関の組織づくり)
第22条 執行機関の組織は、町民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものとするよう努めます。
(町の説明責任)
第23条 町は、行政活動の内容や意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明するとともに、町民から要請を受けたときには、誠実に応答するように努めます。
(町民からの提案、意見、要望等に対する対応)
第24条 町の執行機関は、まちづくりに関する町民からの提案、意見、要望等を、その政策に反映させるよう努めます。
(パブリックコメント)
第25条 町は、まちづくりに関する重要な政策の立案に当たっては、意思決定前に当該政策の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にするとともに、提出された意見等を考慮し意思決定を行います。
(総合計画)
第26条 町は、この条例の理念及び目的に基づくまちづくりの具体化のため、基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画を策定します。
2 総合計画の策定、実施、評価等の各段階において、町民の参加を得て、協働で実行します。
3 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加えます。
4 各行政分野の計画は、総合計画に即して策定します。
(総合計画に沿った予算執行)
第27条 町は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果があがるよう努めます。
2 町長は、中長期的な展望に立った自立的かつ健全な財政運営を行います。
(財政事情の公表)
第28条 町は、財政運営の健全性を確保するため、財政の見通しを明確にするとともに、その内容を分かりやすく町民に公表します。
(行政評価)
第29条 町は、効果的で効率的な行政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに反映させるとともに、分かりやすく町民に公表します。
第8章 住民投票制度
(住民投票制度)
第30条 町長は、町に関する特別重要な事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認める時は、別に条例を定め、住民投票を行うことができます。
2 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
第9章 国その他の機関との連携
(国及び県との連携)
第31条 町は国及び県と対等な立場で連携し、適切に役割分担することにより、自立したまちづくりに努めます。
(広域連携)
第32条 町は、近隣自治体との連携を積極的に図り、地方自治の発展のため、それぞれ適切な役割分担に努めます。
第10章 条例の実効性を高める仕組み
(条例の位置づけ)
第33条 この条例は、自治の基本的事項及び町政に関する最高規範であり、町民、議会及び町は、誠実にこれを遵守します。
2 議会及び町長は、この条例の理念にのっとり、町政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の整備に努めるとともに、条例及び規則等の体系化を図ります。
(条例の運用の充実)
第34条 議会及び町長は、条例の実効性を高めるため、この条例の運用状況を常に把握し、充実を図るよう努めます。
(条例の見直し)
第35条 町長は、4年を超えない期間ごとに、この条例が町民主体のまちづくりの推進にふさわしいものであるかどうかを、組織等を設置して町民の参加を図り、又は町民に意見を求めて検討し、必要な場合は条例改廃等の措置を講じます。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:21

御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例

○御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会設置条例
平成21年3月9日条例第2号

(設置)
第1条 市民と行政がまちづくりの理念及び方向性を共有し、対等な立場で協力していく市民協働型まちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御殿場市市民協働型まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、及び推進する。
(1) 市民協働型まちづくりの施策に関すること。
(2) 市民協働型まちづくりの推進状況及び成果を検証し、並びに評価すること。
(3) 御殿場市市民協働型まちづくり事業補助金交付要綱(平成19年御殿場市告示第78号)第5条に規定する審査に関すること。
(4) その他市民協働型まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募による者
(2) 市民活動団体に属する者
(3) 知識と経験を有する者
(4) 市職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、議により公開しないことができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の除外)
第6条 委員は、自らが所属する団体の利害に関係ある審査事項については、議事に加わることができない。
(部会)
第7条 協議会に、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長の定める部課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:13

【廃止】御殿場市オンブズパーソン条例

自治体データ

自治体名 御殿場市 自治体コード 22217
都道府県名 静岡県 都道府県コード 00022
人口(2005年国勢調査) 84,846人

条例データ

※御殿場市オンブズパーソン条例は、平成18年4月1日で廃止されました。

御殿場市オンブズパーソン条例(平成11年3月31日条例第12号)
(設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市民の市政に関する苦情を公平公正な立場で簡易かつ迅速に処理し、市政を監視し非違の是正等の措置を講ずるよう勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保に資することを目的として、御殿場市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。

(所管事項)
第2条 オンブズパーソンの所管事項は、市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項は除く。

(1) 議会に関する事項
(2) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(3) 裁判所等において係争中の事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(オンブズパーソンの職務)
第3条 オンブズパーソンの職務は、次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 市政を監視し非違の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第4条 オンブズパーソンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と密接な連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党、政治又は営利目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)
第6条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正に運営されるよう努めなければならない。

(オンブズパーソンの組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は3人以内とし、互選により1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任されることができる。

(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 本市と特別な利害関係にある者は、オンブズパーソンとなることができない。

(解嘱)
第9条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。

(苦情の申立て)
第10条 市の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに苦情を申立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。

(苦情の調査等)
第11条 オンブズパーソンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除き、当該苦情を調査しなければならない。

(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が、当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(5) その他調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、苦情の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 オンブズパーソンは、第1項各号に該当するため苦情を調査しないとき及び前項の規定により申立てに係る苦情の調査を中止し、又は打ち切ったときは、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。
(市の機関への通知)
第12条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、関係する市の機関に、その旨を通知するものとする。

(調査の方法)
第13条 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係する市の機関に説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、関係人若しくは関係機関に質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズパーソンは、必要があると認めるときは、専門機関に調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

(調査結果)
第14条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に書面により速やかに通知しなければならない。

(勧告及び意見表明)
第15条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求めるための意見を表明することができる。

(勧告又は意見表明の尊重)
第16条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。

(報告等)
第17条 第15条の規定による勧告を受けた市の機関は、当該勧告を受けた日から60日以内に、オンブズパーソンに是正等の措置について報告しなければならない。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による報告があったときは、その旨を書面により速やかに苦情申立人に通知しなければならない。

(公表)
第18条 オンブズパーソンは、第15条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第1項の規定による報告の内容を公表する。
2 オンブズパーソンは、前項の規定により公表する場合は、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(事務局)
第19条 オンブズパーソンに関する事務を処理するため、オンブズパーソン事務局を置く。

(職務の状況の報告等)
第20条 代表オンブズパーソンは、毎年、職務の状況について市長に報告するとともに、これを公表する。

(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 最初の委嘱されるオンブズパーソンのうち市長が指定する1人の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、これを1年とする

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 02:07

岩倉市自治基本条例

○岩倉市自治基本条例

平成24年12月25日条例第31号

岩倉市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 市政の主体(第5条~第9条)
第3章 協働の仕組み(第10条~第13条)
第4章 市政の運営(第14条~第24条)
第5章 条例の実効性の確保(第25条)
附則

わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。
由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。
わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。
今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。
そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。
未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。
わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
(4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。
(5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
(6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(7) 地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
(8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
(9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。
(自治の基本原則)
第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。
(2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。
(4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
(5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。

 第2章 市政の主体
(市民の権利)
第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。
2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。
(議会及び議員の役割と責務)
第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。
(市長の役割と責務)
第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。
3 市長は、市民の夢を育て、実現する存在でなければなりません。
(職員の役割と責務)
第9条 職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。

 第3章 協働の仕組み
(市民参加と協働)
第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、お互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。
4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(市民自治活動)
第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。
2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。
3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。
4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。
5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。
6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(市外の人々、国等との連携)
第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。

 第4章 市政の運営
(執行機関の組織)
第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。
2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。
3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。
4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。
(市民本位の市政運営)
第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。
(計画的な市政運営)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。
3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。
(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。
3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(行政手続)
第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。
2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(法体系の構築等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
(1) 基本的な制度を定める条例
(2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例
(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。
2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。
3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(財政運営等)
第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。
3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。
(行政評価)
第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。
(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。
2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。
3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。
(地域資源の継承)
第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。

 第5章 条例の実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。
2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:45

知多市市民活動推進条例

○知多市市民活動推進条例

平成17年3月28日条例第2号

私たち市民の願いは、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会を築くことである。
そのため、私たちはこれまでのまちづくりに対する意識を新たにし、「市民協働」という信頼の 絆きずな を結んでいく。
私たちは、地域社会への参加と働きかけとなる市民活動に、社会的使命と生きがいを見いだし、一人ひとりのまちづくりへの想いを原動力として、その営みから培われる幸せをつかみとるため、日々の努力を惜しまない。
ここに、私たちは、市民と市が共に力を合わせ、協働の文化を創造し、市民協働による新しいまちづくりを推進していくことを誓い、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、安心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、自発的かつ自主的に取り組まれる地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティその他の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ等」という。)を除く。
3 この条例において「事業者」とは、市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
4 この条例において「市民協働」とは、市民、コミュニティ等若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が豊かな地域社会の創造に欠かせないものであるという共通の認識に立ち、協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民協働)
第4条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、積極的に必要な連携に努めるものとする。
2 市民協働は、相互の理解及び信頼を基礎として、互いに立場を尊重し、互いの特長及び能力を生かし合うものでなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民活動への理解を深めるとともに、地域への関心を高め、自らの意思及び責任により、市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
(コミュニティ等の役割)
第6条 コミュニティ等は、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの活動に伴う責任を自覚し、自らの力を発揮しまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、市民活動の持つ社会的意義及び自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民協働を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市民協働による事業等を行おうとするときは、その構想の段階から情報を共有し、協働するものとする。
(協議の機会)
第10条 市民、コミュニティ等、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働に関する事項を調査、検討又は評価するため、協議の機会を設けるものとする。
(市の施策)
第11条 市は、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 活動場所の提供に関すること。
(2) 活動機会の創出に関すること。
(3) 人材の育成に関すること。
(4) 活動資金の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に必要な事項
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(見直し等)
2 市長は、市民活動の状況等に応じて、市民活動の推進のあり方について検討し、その結果に基づき、見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:39

大府市協働のまちづくり推進条例

○大府市協働のまちづくり推進条例
平成18年3月28日大府市条例第2号
大府市協働のまちづくり推進条例

時代の変化とともに市民の生活様式や価値観は多様化し、生きがいや心の豊かさが感じられる地域社会の創造が求められています。
ますます多様化する市民の思いに対応するためには、市がすべてを担うのではなく、地域で生活し、活動している多様な主体が担い手となって、それぞれの存在意義を理解し、尊重しあいながら、連携、協力し、適切な関係を築く中で、まちづくりを進めていくことが重要です。
私たちのまちには、市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市がそれぞれ協力し、支え合う「協働」の精神が芽生えています。
いまこそ、この精神を市民の理解のもとに育み、まちづくりの基本とし、地域の力が十分に発揮される「協働」のまちづくりを進めることが必要です。
ここに、「協働」により、心豊かに生き生きと暮らせる「健康都市」を築くため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定め、協働のまちづくりの推進を図り、魅力と活力ある地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 市民、自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、相互の立場及び特性を認識し、かつ、尊重しながら共通の目的を達成するために協力することをいう。
(2) 市民活動 市民等が自主的に参加して自発的に行う地域社会に貢献することを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(4) 自治会・コミュニティ 一定の地域に住所を有する者により構成された組織をいう。
(5) NPO 社会や地域のために自主的に活動する営利を目的としない民間の組織をいう。
(6) ボランティア 社会や地域のために自主的に活動する個人をいう。
(7) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念にのっとり、協働のまちづくりを推進しなければならない。
(1) 相互の活動の自主性及び自立性を尊重すること。
(2) 相互の特性及び役割を理解し、協力すること。
(3) 相互に必要な情報を提供し、共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、地域社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考えて自ら行動するとともに、各地域の自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加し、身近な地域の課題に対し、自発的に力を合わせて解決していくよう努めるものとする。
2 市民は、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。
(自治会・コミュニティの役割)
第5条 自治会・コミュニティは、地域の特色を生かした自治会・コミュニティ活動の充実に努めるとともに、当該地域内の市民に対し自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加するよう働きかけるものとする。
2 自治会・コミュニティは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他の自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(NPO・ボランティアの役割)
第6条 NPO・ボランティアは、自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 NPO・ボランティアは、協働のまちづくりに関する理解を深め、他のNPO・ボランティア、自治会・コミュニティ、事業者及び市と連携して活動するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、協働のまちづくりを推進するための環境整備に努めるものとする。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、広く市民等の意見を求め、協働のまちづくりに関する働きかけに対し適切に対処するものとする。
(市職員の役割)
第9条 市職員は、自らも市民であることを自覚し、協働のまちづくりに関する理解を深め、市民の役割を果たすよう努めるものとする。
2 市職員は、市民等の連携を促し、それぞれの力を最大限に発揮するために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
(市の施策)
第10条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 市政への参画機会の提供に関すること。
(2) 市民活動のための場の提供に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 人材の育成に関すること。
(5) 市民活動のための財政支援に関すること。
(6) その他協働のまちづくりの推進に必要なこと。
(大府市協働推進委員会)
第11条 この条例に基づく協働のまちづくりの推進について必要な事項を調査審議するため、大府市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:34

犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例

○犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
平成13年3月27日条例第2号
犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 市民活動団体の登録(第10条・第11条)
第3章 協働プラザ(第12条・第13条)
第4章 市民活動支援基金(第14条―第18条の2)
第5章 資金等の助成及び支援(第19条・第20条)
第6章 市民参加(第21条─第23条)
第7章 公益的活動促進委員会(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市としての魅力を創造し保ち続けるため、まちづくりにおいて市民活動及び地域活動(以下「公益的活動」という。)が果たしている役割の重要性から、公益的活動を支援し、自主的かつ自由な公益的活動を促進するとともに、市と市民活動団体及び地域活動団体(以下「公益的活動団体」という。)との協働関係を築き、市民一人ひとりの市政への参加を促すことで、犬山市協働のまちづくり基本条例(令和元年条例第2号。以下「基本条例」という。)に掲げる「持続可能なまち」の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2) まちづくり 基本条例第3条第5号に規定するまちづくりをいう。
(3) 市民活動 市内に居住するか否かを問わず、まちづくりに関して責任及び義務を自覚し、まちづくりの主体となる者による特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に該当する活動をいう。
(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とし、次のいずれにも該当する団体をいう。
ア 3人以上の会員を有すること。
イ 活動が市内で行われていること。
ウ 市民に開かれた団体であること。
エ 代表者及び運営の方法が会則で決まっていること。
オ 独立の組織であること。
(5) 地域活動 一定の地域に住む住民が主体となり、当該住民のために行う活動をいう。
(6) 地域活動団体 基本条例第3条第2号に規定する地域活動団体のうち、地域活動を行う次のいずれかの団体をいう。
ア コミュニティ推進協議会
イ 町内会
ウ その他地域の自治及び生活環境の向上を目的とした地縁に基づく組織
(7) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(基本理念)
第3条 市及び公益的活動団体がまちづくりを協働して行うに当たっては、基本条例第4条に規定する基本原則に則り、相互に尊重しつつ対等な関係で協力し、及び協調するものとする。
(基本方針)
第4条 市が公益的活動を支援するに当たっては、次に掲げる基本方針により行うものとする。
(1) 公益的活動の自主性、自立性及び独自性を尊重し、公益的活動を促進しなければならない。
(2) 公益的活動の支援の内容及び手続は、公平かつ公正であるとともに、公開かつ透明でなければならない。
(基本施策)
第5条 市は、市民が広くまちづくりに参加し、活発な公益的活動を促進するため、次に掲げる支援措置を講ずるものとする。
(1) 活動推進体制の構築及び運用
(2) 活動拠点の整備及び提供
(3) 普及及び啓発
(4) 人的支援
(5) 資金の助成
(6) 人材育成及び研修の機会の確保
(7) その他市長が必要と認める支援措置
(公益的活動団体の責務)
第6条 公益的活動団体は、会員及び寄附金、助成金等の提供者に対して、その信託された任務を適切に履行し、かつ、履行したことを説明する責任を負う。
2 市から資金、備品、器具等(以下「資金等」という。)について助成を受けようとし、又は受けた公益的活動団体は、この条例に定める義務及び責務を遵守しなければならない。
3 公益的活動団体は、市から資金等の助成を受けた場合において、助成の趣旨に沿った運用がなされていること及び助成を受けた活動が一定の成果をあげたことを市又は市民から求めがあったときには、説明しなければならない。
(市民の役割)
第7条 市民は、第3条に定める基本理念に基づき、まちづくりに対する理解を深め、自発的で自主的な公益的活動への参加及び協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会の一員としてまちづくりの推進に資する活動を行うとともに、公益的活動を促進するため、資金の助成、情報の提供その他の支援に努めるものとする。
(相互協力)
第9条 市、公益的活動団体及び事業者は、相互に尊重し、対等な立場で協力し、連携し、及び協働するものとする。
第2章 市民活動団体の登録
(登録)
第10条 市民活動団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、登録することができる。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 代表者
(4) 目的
(5) 会員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項
(7) 会計に関する事項
(8) 活動分野及び活動内容に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項を変更したときは、速やかに市長に届け出るものとする。
3 市長は、登録事項を公開するものとする。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消することができる。
(1) 登録抹消の届出があったとき。
(2) 登録申請又は資金等の助成申請に関し虚偽の記載をしたとき。
(3) 市民活動団体としての活動を著しく逸脱した行為を行ったとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の抹消(同項第1号に該当する場合を除く。)に当たっては、犬山市公益的活動促進委員会(以下「委員会」という。)に諮って、その意見を聞かなければならない。
第3章 協働プラザ
(協働プラザの設置)
第12条 公益的活動の促進に関する次に掲げる事業を行うため、犬山市協働プラザ(以下「プラザ」という。)を犬山市松本町四丁目21番地に設置する。
(1) 情報の収集、発信及び提供に関する事業
(2) 相談及びコーディネートに関する事業
(3) 人材の交流機会及び対話の場づくりに関する事業
(4) 人材又は団体の育成、研修、学び合う機会づくり等に関する事業
(5) 調査研究に関する事業
(6) その他公益的活動の促進に関する事業
(協働プラザの運営及び活動)
第13条 プラザの運営及び活動は、市及び市民が協働して行うものとする。
2 市長は、プラザの運営及び活動に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、プラザの運営及び活動状況を公開するものとする。
第4章 市民活動支援基金
(基金の設置)
第14条 市は、市民活動を促進する目的に活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、犬山市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める額及び市民活動の促進のための市民、事業者等からの寄附金、拠出金等(以下「寄附金等」という。)とする。
2 市は、基金に関して、市民、事業者等から広範な賛同が得られ、積極的な寄附金等の申出がされるよう啓発に努めるものとする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、市民活動支援に関する事業の財源に充てるものとする。
2 前項の事業に同項の収益を使用しない場合には、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部又は全部を処分することができる。
(1) 市民活動の普及啓発事業の経費
(2) 市民活動を支援する事業の経費
(3) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合の市債の償還の財源
(4) その他市民活動に関する事業の経費
2 市長は、基金の処分に関する重要事項については、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
3 市長は、基金の処分について公開するものとする。
(繰替運用)
第18条の2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第5章 資金等の助成及び支援
(資金等の助成)
第19条 市長は、登録団体及び地域活動団体に対して、予算で定める額の範囲内で資金等の助成を行うことができるものとする。
2 市長は、資金等の助成の方法を定めるに当たっては、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
(その他の支援)
第20条 前条第1項に定めるもののほか、市長は、公益的活動を促進するため、必要に応じて資金獲得のための支援を講ずるものとする。
第6章 市民参加
(市民参加の手続の対象)
第21条 市長は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 広く市民の公共の用に供される施設の設置等についての基本計画等の策定又は変更
2 市長は、前項に掲げる事項以外の事項についても、広く市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加の手続を行わないこととすることができる。
(1) 緊急に行わなければならないもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するもの
4 市長は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについて、市民等からその理由について説明を求められたときは、回答しなければならない。
(市民参加の手続の方法)
第22条 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、別に定める基準に基づき、市民参加を求めなければならない。
2 市長は、市民参加を求めて施策を実施しようとするときは、広く市民の参加を得るよう努めなければならない。
(市民参加の手続の実施時期及び検証)
第23条 市長は、政策の形成、執行及び評価の過程における適切な時期に、効果的な市民参加の手続を行うものとする。
2 市長は、市民参加の手続を行うときは、その参加が十分見込める適切な周知期間を置いた上で、その内容、実施時期等について、規則で定める方法により公表するものとする。
3 市長は、市民参加を適切に推進するため、市民参加の手続の実施状況について、委員会に諮って、その意見を聞かなければならない。
第7章 公益的活動促進委員会
(委員会の設置)
第24条 この条例に定める事項のほか公益的活動の促進に関する事項について、調査、審査、助言及び検証を行うため、委員会を置く。
(組織)
第25条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) 地域活動に関する知識及び経験を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
第8章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、規則で定める日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表中

33 環境保全審議会委員

日額 7,200

34 前記以外の特別職の職員

上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額

33 環境保全審議会委員

日額 7,200

34 市民活動促進委員会委員

日額 7,200

35 前記以外の特別職の職員

上記の特別職の職員の報酬及び費用弁償の額との均衡を考慮し、任命権者が市長と協議して定める額

に改める。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 犬山市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(犬山市附属機関設置条例の一部改正)
3 犬山市附属機関設置条例(平成28年条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:20

(廃止)一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

自治体データ

自治体名 一宮市 自治体コード 23203
都道府県名 愛知県 都道府県コード
人口(2020年国勢調査) 380,073人

条例データ

※一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例は、令和3年3月31日に廃止されました。

○一宮市民が選ぶ市民活動に対する支援に関する条例

平成20年6月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、18歳以上の市民一人一人が一定の金額の権利を持って特定の市民活動団体を選択すること等ができ、その選択結果を尊重し、市民活動団体に対して一宮市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する等の制度(以下「市民活動支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図り、もって元気で活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「18歳以上の市民」とは、第7条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の1月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により一宮市の住民基本台帳に記録されている年齢18歳以上の者をいう。

2 この条例において「市民活動」とは、市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動をいう。

3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体であって、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものをいう。

(1) 一宮市内に事務所を有し、かつ、現に継続的な市民活動を行い、又は今後行う予定のある団体

(2) 規約その他これに類するものを有している団体

(3) 法令、条例、規則等に違反する活動をしていない団体

(4) 公序良俗に反する活動をしていない団体

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない団体

(平24条例1・一部改正)

(申請事業)

第3条 市民活動団体が支援金の交付申請をすることができる事業(以下「申請事業」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしている事業とする。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に係る分野その他の社会貢献に係る分野のものであること。

(2) 営利を目的としないものであること。

(3) 主として市民を対象とするものであること。

(4) 当該市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。

(5) 支援金の交付を受けようとする年度に一宮市から別の補助金等の交付を受けていないこと。

(対象経費等)

第4条 支援金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、申請事業に要する経費のうち、規則で定める経費とする。

2 交付申請をすることができる支援金の額(以下「交付申請額」という。)は、当該申請事業に係る対象経費の額の3分の2に相当する額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、一の市民活動団体による申請は、1年度につき1件とする。

(1) 団体調書

(2) 団体の規約その他これに類するもの

(3) 申請事業に係る計画書

(4) 申請事業に係る収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、第21条第1項に規定する一宮市市民活動支援制度審査会(同条の見出し及び同項を除き、以下「審査会」という。)の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活動団体について、第3条各号に掲げる要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の申請書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称及び連絡先

(2) 各支援対象事業の名称及び内容

(3) 各支援対象事業に係る対象経費の額及び交付申請額

(支援対象団体の選択等に係る届出)

第7条 18歳以上の市民は、支援したい支援対象団体を3団体以内で選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、第22条第1項に規定する一宮市市民活動支援基金(同条の見出し及び同項を除き、以下「基金」という。)に積み立てることを選択し、規則で定めるところにより市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則の規定に適合しているか否かを確認しなければならない。この場合において、市長は、当該届出がこれらの規定に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(市民1人当たりの支援額等)

第8条 前条第1項の規定による届出の権利の行使に係る18歳以上の市民1人当たりの額(以下「市民1人当たりの支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における一宮市の個人市民税に係る調定額の1パーセントに相当する額を、同日現在の18歳以上の市民の人口で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。

2 市長は、前項の規定による市民1人当たりの支援額を前条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の9月30日までに告示しなければならない。

3 前条第1項本文の規定により支援対象団体を選択した場合における18歳以上の市民1人当たりの各支援対象団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の全額

(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の2分の1に相当する額

(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たりの支援額の3分の1に相当する額

(支援対象団体への支援金の額)

第9条 支援対象団体に交付する支援金の額は、当該支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が交付申請額を超えるときは、当該交付申請額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(支援対象団体等の遵守事項)

第10条 支援対象団体は、18歳以上の市民の支援を受けるために、不正又は不当な行為をしてはならない。

2 18歳以上の市民は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(届出結果の公表)

第11条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援対象団体の名称

(2) 各支援対象団体を選択した18歳以上の市民の人数

(3) 各支援対象団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額

(4) 各支援対象団体に係る支援金の交付申請額及び交付予定額

(5) 基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数

(6) 市民1人当たりの支援額に基金に積み立てることを選択した18歳以上の市民の人数を乗じて得た額

(交付申請内容の変更等)

第12条 支援対象団体は、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請に係る支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の変更の申請があったときは、速やかに、審査会の審査を経た上で、当該変更の申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更の申請をした支援対象団体に通知しなければならない。

3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、次条第2項の規定による公表に合わせて、取下げの届出があった旨を公表しなければならない。

(交付決定等)

第13条 市長は、第11条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日を経過したとき(前条第1項の変更の申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、支援金の交付決定をしなければならない。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付申請額及び交付決定額

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援決定事業の遂行)

第14条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに次条の規定による市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定事業」という。)を遂行しなければならず、支援金を他の用途に使用してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)

第15条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該支援決定団体に対し、これらに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告書等の提出)

第16条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業に係る収支決算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により実績報告書等の提出があったときは、当該実績報告書等の内容が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに第15条の規定による市長の指示に適合しているか否かを調査し、審査会の審査を経た上で、これらに適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、当該実績報告書等を提出した支援決定団体に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援金の額を確定したときは、規則で定めるところにより、前条に規定する各支援対象団体の実績報告書の原本及びその添付書類を縦覧に供するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付決定額及び交付確定額

(交付の請求等)

第18条 支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支援決定団体が前金払により支援金の交付を受けようとするときは、支援金の前金払請求書を市長に提出しなければならない。この場合において、前金払により交付を受けることができる支援金の額は、交付決定額の2分の1に相当する額以内の額とする。

3 前項の規定により前金払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条第1項の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該支援金の額の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援決定団体が偽り又は不正の手段により、支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援決定団体が支援金を支援決定事業以外の用途又は対象経費以外の経費に使用したとき。

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 支援決定団体が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(5) 支援決定事業が第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(支援金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、第17条第1項の規定による支援金の額の確定があった場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(一宮市市民活動支援制度審査会の設置等)

第21条 市民活動支援制度及び基金の運用について、市長の諮問に応じ調査・審議するとともに、この条例の規定による審査を行うため、一宮市市民活動支援制度審査会を設置する。

2 審査会は、委員5人で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 学識経験者 2人

(2) 市民活動の実践者 2人

(3) 市職員 1人

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 委員(第3項第3号に掲げる委員を除く。)には、一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

8 審査会の庶務は、総合政策部において処理する。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例1・一部改正)

(一宮市市民活動支援基金の設置等)

第22条 市民活動団体の活性化及びその活動の促進を図るため、一宮市市民活動支援基金を設置する。

2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の範囲内において一般会計歳入歳出予算でこれを定める。

(1) 第9条の規定により団体ごとの個人支援額を積算した額が当該支援対象団体に係る交付申請額を超えた場合における当該超えた額の合計額

(2) 第11条第6号に掲げる額

(3) 第20条の規定による返還命令により返還された支援金の額

(4) 支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる額その他の市の積立金の額

(5) 基金への積立てを指定した寄付金及び市長が基金への積立てを適当と認めた寄付金の額

(6) 第6項の規定により基金に編入される額

3 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

6 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

7 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

8 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てるときに限り、処分することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成24年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

付 則(平成30年3月23日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:09

一宮市自治基本条例

○一宮市自治基本条例

平成22年6月29日条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民主体のまちづくり(第5条―第17条)
第3章 市民のための議会(第18条)
第4章 市民のための行政(第19条―第23条)
第5章 実効性の確保(第24条・第25条)
付則

わたしたちのまち一宮市は、濃尾平野の中央部に位置し、木曽川をはじめとする豊かな自然に恵まれ、「尾張の国の『一の宮』」であった真清田神社門前町として、平安時代の昔から栄えてきました。そして、先人のたゆまぬ努力により、繊維のまちとしてより一層の発展を遂げ、尾張西部の中心的都市となっています。
この一宮市に住み、学び、働くわたしたちは、先人が築き上げてきた誇りある一宮市を受け継ぎ、さらに住みよいまちとするため、地域・年齢・性別などを問わず、力を合わせていくことが必要です。地域主権の進展や少子・高齢化の進行、公益的市民活動の活発化といった時代背景の中、市民・議会・執行機関の新たな協働関係を構築するとともに、市民一人一人の主体性を大切にしながら、市民もまちづくりを担い、かつ、責任も負うということを基本理念とし、未来に向けた新しいまちづくりを推進しなければなりません。
わたしたちは、一宮市民憲章に掲げられた住みよい一宮市を実現するため、ここに、まちづくりの原則と仕組みを定める一宮市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げられたまちづくりの基本理念にのっとり、一宮市(以下「市」といいます。)におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び役割、議会及び執行機関の責務等を定め、市民が主体のまちづくりを推進し、もって市民が幸せに暮らせるまちを築くことを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最大限尊重されなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市の区域内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(4) 協働 市民、議会及び執行機関が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携し、協力して活動することをいいます。
(5) 地域活動団体 市民のうち、地域で公共的活動を行う団体であって、地域ごとに形成されたものをいいます。
(6) 非営利活動団体 市民のうち、自主的に公共的活動を行う団体であって、営利を目的とせずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。
(まちづくりの基本原則)
第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則(まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)
(2) 参加の原則(市民がまちづくりに参加できるよう、その機会が多様に保障されることをいいます。)
(3) 協働の原則(協働によりまちづくりを推進していくことをいいます。)
(4) 有効性の原則(有効性の高いまちづくりを行うことをいいます。)
第2章 市民主体のまちづくり
(市民の権利)
第5条 市民は、市が保有する情報を知る権利を有しています。
2 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有しています。
(市民の役割)
第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加しなければなりません。ただし、その参加を強制されることがあってはなりません。
(情報共有)
第7条 市が保有する情報は、市民との共有物であって、市は、これを適正に管理し、公正かつ公平に提供するものとします。
2 市民が保有する公共的活動に関する情報は、まちづくりを進めるために有用であり、市民及び市は、これを適正に共有するよう努めます。
(市民の参加の機会の保障)
第8条 市は、市民の市政への参加の権利を保障するため、多様な参加の機会を設けるよう努めなければなりません。
2 市は、多様な方法を用いて市民の意見や提案を求め、これを市政の運営に反映するよう努めなければなりません。
(子どもの参加の機会の保障)
第9条 市は、子どものころから自らのまちに愛着を持てるよう、子どもが参加しやすいまちづくりの機会を設けるよう努めなければなりません。
(総合計画)
第10条 市長は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。
3 市長は、総合計画の推進及びその進 捗ちょく 管理に当たっては、各事業の有効性に留意します。
(市政に関する意見等の取扱い)
第11条 執行機関は、市政に関する意見、要望及び苦情(以下「意見等」といいます。)を公正かつ迅速に処理します。この場合においては、事実関係の的確な把握に努めるとともに、利害の対立する事案については、中立的な立場で処理しなければなりません。
2 執行機関は、市政に関する意見等への対応に当たっては、市民の権利利益を擁護し、公正かつ迅速な処理を図るため、適正な体制整備に努めます。
(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格、成立要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。
(協働によるまちづくり)
第13条 市民及び市は、協働によるまちづくりを推進していくものとします。
2 市は、協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備に努めなければなりません。
(地域活動団体)
第14条 地域活動団体は、地域内の住民で構成される、まちづくりに欠くことのできない存在であり、これをまちづくりの主体として位置付けます。
2 地域活動団体は、地域内の住民の意見の集約を図り、その地域における公共的課題の解決に努めるものとします。
3 地域活動団体は、運営ルールを明確にするとともに、開かれた運営を行い、地域内の住民が参加しやすいように活動を行います。
4 地域内の住民は、地域活動団体がまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、尊重するとともに、その活動に積極的に参加し、協力するよう努めます。
(非営利活動団体)
第15条 非営利活動団体は、自主的に公共的活動を行う、まちづくりに欠くことのできない存在であり、これをまちづくりの主体として位置付けます。
2 非営利活動団体は、自らの公共的活動を行うとともに、他の非営利活動団体等との連携を図りながら、課題の解決に努めるものとします。
3 非営利活動団体は、地域社会の一員として、それぞれの活動がまちづくりに関与しているという意識を持ち、市民が参加しやすいように活動を行います。
(地域活動団体等への支援)
第16条 市民及び市は、地域活動団体及び非営利活動団体が活発に活動を行うために必要な支援を行います。
(地域におけるまちづくり)
第17条 市は、地域の意思を反映させ、地域内の住民が自主的に身近な地域の課題の解決を図り、地域のことは地域内の住民が自ら考え、実行できるようにするため、連区(地域の合意による複数の町内会で形成された区域をいいます。)単位でまちづくりを進めるための施策を講じます。
第3章 市民のための議会
(議会の役割及び責務)
第18条 議会は、選挙により選ばれた議員によって構成される市の意思決定機関であることから、市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政の適正な推進に資するため、監視機能及び政策立案機能を果たします。
3 議会は、より開かれた議会を実現するため、議会の情報公開及び議会への市民参加の推進に努めます。
第4章 市民のための行政
(市長の役割及び責務)
第19条 市長は、市民のため、公正かつ誠実に市政を運営します。
(執行機関の役割及び責務)
第20条 執行機関は、公平、公正、誠実、迅速及び効果的に事務を執行するとともに、市民の福祉の増進を図るため、市民のニーズの的確な把握に努めます。
2 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるとともに、職員の職務能力の向上を図るよう努めます。
(職員の役割及び責務)
第21条 職員は、市民との協働によりまちづくりを進めます。
2 職員は、市民全体のために働くことを自覚し、市民の福祉の増進を図るため、質の高い行政サービスを提供します。
3 職員は、自らの職務能力向上のため、必要な知識、技能等の習得及び向上に努めます。
(財政運営)
第22条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げることを財政運営の柱とする、持続可能な健全財政の確立を図ります。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表し、かつ、説明します。
(国等との連携)
第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関と相互に連携し、協力するよう努めます。
第5章 実効性の確保
(この条例の遵守等)
第24条 市民及び市は、この条例を遵守し、まちづくりを進めなければなりません。
2 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例の運用状況等を調査し、公表するとともに、市民との協働によりその改善に努めます。
(この条例の見直し)
第25条 市長は、社会情勢の変化等により、この条例の見直しが必要になったときは、市民の意見を広く求めるよう努めます。

付 則
1 この条例は、平成23年1月1日から施行します。
2 議会及び執行機関は、この条例の施行の際、現に存する条例、規則その他のまちづくりに関する諸制度について、第2条に定めるこの条例の位置付けに鑑み、必要な検証を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 12:06
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