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杉並区区民等の意見提出手続に関する条例

杉並区区民等の意見提出手続に関する条例
平成21年12月9日
条例第41号

改正
平成23年12月9日条例第29号

(目的)
第1条 この条例は、杉並区自治基本条例(平成14年杉並区条例第47号。以下「自治基本条例」という。)第28条の規定による区民等の意見提出手続(以下「意見提出手続」という。)に関し、必要な事項を定めることによって、区民等の区政への参画及び協働を推進するとともに、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民自治の更なる進展及び区民等の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、行政手続法(平成5年法律第88号)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区民等 自治基本条例第1条に規定する区民等をいう。
(2) 区の機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(3) 策定 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。
ア 基本構想(自治基本条例第14条第1項の規定により定めるものをいう。次号アにおいて同じ。) 策定及び改定
イ 区の総合的な施策に関する計画、各行政分野の施策の基本事項を定める計画及び区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす計画(以下これらを「計画」という。) 策定及び重要な改定
ウ 条例、規則(処分の要件を定める告示を含む。以下同じ。)、審査基準、処分基準及び行政指導指針 制定、重要な改正及び廃止
(4) 政策等 区の機関が策定をする次に掲げるもの(議会の議決を要するものにあっては、その案)をいう。
ア 基本構想
イ 計画
ウ 区政の基本事項を定めることを内容とする条例及び区民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例
エ 区政の基本事項を定めることを内容とする規則
オ 区民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす条例、規則、審査基準、処分基準及び行政指導指針
一部改正〔平成23年条例29号〕
(政策等の案の公表等の手続)
第3条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合には、当該政策等の案(政策等で策定をしようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及び次に掲げる資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて区民等の意見を求めなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景並びに論点を記載し、又は記録した資料
(2) その他関連する資料で区の機関が必要と認めるもの
2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該政策等の題名及び当該政策等の策定をする根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第1項の規定による公表の方法及び意見の提出の方法は、区の機関が定める。
4 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
5 区の機関は、第1項各号に規定する資料に対して、区民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に政策等の策定をする必要があるため、第1項の規定による手続(以下「政策等の案の公表等の手続」という。)を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる政策等の策定をしようとするとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項又は自治基本条例第27条第1項の規定による請求に係る条例を議会に付議しようとするとき。
(4) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は区の機関の判断により公にされるもの以外のものの策定をしようとするとき。
(政策等の案の公表等の手続の特例)
第4条 区の機関は、政策等の策定をしようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第4項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 区の機関は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるもの(以下「附属機関等」という。)の報告、答申等を受けて政策等の策定をしようとする場合(当該報告、答申等の基本的内容と異なる内容の政策等の策定をしようとする場合を除く。)において、当該附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自ら政策等の案の公表等の手続を実施することを要しない。
(政策等の案の公表等の手続の周知等)
第5条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をするに当たっては、必要に応じ、当該政策等の案の公表等の手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該政策等の案の公表等の手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)
第6条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をする場合には、意見提出期間内に当該区の機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第7条 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施して政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布(公布をしないものにあっては公にする行為、議会の議決を要するものにあっては議案の提出。第5項において同じ。)と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の題名
(2) 政策等の案の公表の日
(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4) 提出意見を考慮した結果(政策等の案の公表等の手続を実施した政策等の案と策定をした政策等との差異を含む。)及びその理由
2 区の機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該区の機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 区の機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
4 区の機関は、政策等の案の公表等の手続を実施したにもかかわらず政策等の策定をしないこととした場合には、区の機関が定めるところにより、その旨(別の政策等の案について改めて政策等の案の公表等の手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 区の機関は、第3条第6項第1号又は第2号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合には、当該政策等の公布と同時期に、区の機関が定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号に該当することにより政策等の案の公表等の手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 政策等の題名及び趣旨
(2) 政策等の案の公表等の手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第8条 第6条の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をする場合について、前条第1項から第3項までの規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をした場合について、前条第4項の規定は第4条第2項に該当することにより区の機関が自ら政策等の案の公表等の手続を実施しないで政策等の策定をしないこととした場合について準用する。この場合において、第6条中「当該区の機関」とあるのは「附属機関等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「附属機関等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「政策等の案の公表等の手続を実施した」とあるのは「附属機関等が政策等の案の公表等の手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(意見提出手続の特例)
第9条 区の機関は、法令により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定をしようとする場合において、当該区の機関が第3条から第7条までの規定による手続に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を実施したときは、第3条から第7条までの規定による手続と同等の効果を有すると認める範囲内において、当該手続を実施することを要しない。
(検討の段階の意見提出手続)
第10条 区の機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く区民等の意見を反映させる必要があると認めるものについては、検討の段階における素案を対象として条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。
(一覧の作成等)
第11条 区長は、第3条第1項の規定により公表する政策等の案及び第7条第1項の規定により公表する政策等の一覧を作成し、区長が定めるところにより、公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、区の機関が定める。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 区の機関は、政策等の策定をしようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該区の機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
3 前項の規定の適用がある場合を除き、区の機関がこの条例の施行の日から60日以内に策定をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。
4 杉並区環境基本条例(平成9年杉並区条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成23年12月9日条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 01:24

浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

○浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するものに対し、活動の場を提供することにより、地域福祉の増進を図るため、浦安市地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦安市地域福祉センター

位置  浦安市東野一丁目7番1号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の承認等に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務に関すること。

(利用することができるもの)

第6条 センターを利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉の向上及び増進に関する事業を実施するために利用するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(利用の承認等)

第7条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により承認をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の承認をしないことができる。

(1) センターを利用しようとするものが、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とすると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(平20条例3・一部改正)

(利用承認の取消し)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の規定により承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたことが明らかになったとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が第8条各号のいずれかの事由に該当するときは、センターを利用させないことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき(第9条の規定による利用承認の取消し又は第10条の規定による利用の制限があったときを含む。)は、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(意見聴取)

第14条 市長は、第7条第1項の承認又は第9条の取消し若しくは第10条の利用の制限をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第8条第3号に該当する事由の有無について、千葉県浦安警察署長の意見を聴くことができる。

(平20条例3・追加)

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例3・旧第14条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

2 この条例の規定に基づく利用手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月23日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(利用手続等の行為の特例措置)

3 改正後の浦安市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく利用手続等その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/04/12(金) 12:51

佐野市市民活動推進条例

佐野市市民活動推進条例
平成19年12月21日
条例第44号
私たちのまち佐野市は、万葉の詩情あふれる豊かな自然に恵まれ、先人たちの英知と努力により人と自然が調和した個性と魅力ある地域社会を築いてきた。
今日の地域社会は、少子高齢化、高度情報化、国際化へと進み、市民の要望や価値観は多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、かつ、複雑化してきている。そこで、柔軟性や専門性を持つ市民や市民活動団体による活動が、様々な地域課題の解決の一役を担うことが求められる。
本市が活力あるまちとして発展し続けるためには、市民一人一人が家庭、地域、学校、職場などの様々な場で市民活動に関心を持ち、実践することにより地域で支えあうことの大切さを認識する必要がある。そして、公益という共通の価値観のもと、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互の特性を尊重し、対等な立場で協働することが重要である。さらに、市民、市民活動団体及び事業者の創意工夫と行動力を活かした新たな公共サービスへの進展が求められる。
ここに、市民活動を推進し、人と人との触れ合いの輪を広げ、生き生きと暮らしやすい地域社会の実現を目指すため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、市民活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的として自主的に行うものであって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、及び儀式行事を行い、並びに信者を教化し、及び育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とし、継続的にその活動を行う団体をいう。
3 この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 市の区域内に居住する者
(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内に存する学校に在学する者
4 この条例において「事業者」とは、市の区域内において、営利を目的とする事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、相互に理解を深め、対等な立場で協働することにより市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民活動の推進に関する施策の実施に当たっては、当該施策に市民、市民活動団体及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。
3 市は、市民活動が円滑に推進されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動を行うとともに、当該市民活動団体に関する情報を積極的に提供し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に関する理解を深め、自発的に市民活動の発展及び推進に協力し、これを支援するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第8条 市は、市民活動を推進するために必要な情報を積極的に提供しなければならない。
(人材の育成)
第9条 市は、市民活動を推進する人材を育成するため、研修の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(交流及び連携を推進するための措置)
第10条 市は、市民、市民活動団体及び事業者の相互の交流及び連携を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(佐野市市民活動推進委員会)
第11条 市民活動の推進を図るため、市長の附属機関として、佐野市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民活動の推進に関する施策を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(3) 佐野市市民活動センター条例(平成19年佐野市条例第45号)第1条に規定する佐野市市民活動センターの運営に関し評価を行うこと。
(4) 前3号に掲げる事項に関し市長に意見を述べること。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動に関し識見を有する者
(2) 市民活動を実践している者
(3) 公募に応じた者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/26(火) 04:55

小美玉市まちづくり組織条例

小美玉市まちづくり組織条例
平成18年3月27日
条例第159号
前文
私たちが暮らす小美玉市は,霞ヶ浦,園部川,巴川の水辺や平地林など,豊かな自然に恵まれた,古くから農業をなりわいとして発展してきたまちです。この豊かな自然環境を背景に,先人たちは,自分たちの手で住みよいまちにしていこうと,さまざまな活動に取り組んできました。そうした中で育ってきた「自治の力」は,小美玉市のかけがえのない財産であり,住民主体のまちづくりの基礎となっています。
まちづくりの主役は住民です。住民一人ひとりが,自らの手で,そして自らの責任で,まちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには,住民がまちづくりに参画し,行動できる仕組みが必要です。また,住民と行政の役割分担を明確にし,お互いに支えあっていく関係を育てていくことも不可欠です。
このような認識のもとに,これまでの住民活動の実態を踏まえながら,より多くの住民のまちづくりへの参画の機会を増やし,住民主体のまちづくり体制を段階的に整えていくことを目指して,この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,住民主導・行政支援のまちづくり理念のもとに,住民だれでもがまちづくり活動にかかわれる仕組みを育てるとともに,住民によるまちづくり活動と行政との関係を明確にし,住民の自治の力を育てていくことを目的にしています。
(まちづくり計画)
第2条 この条例では,まちづくり計画を住民主体のまちづくり活動の指針として位置付けます。
(定義)
第3条 この条例では,次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号のとおりとします。
(1) まちづくり計画 住民主導・行政支援の取組みによりまとめられた行政計画をいいます。
(2) まちづくり組織 まちづくり計画の内容に即したまちづくり活動を推進する組織をいいます。
(3) まちづくり活動 住民が知恵と汗を出しあって,快適に暮らせる地域を自主的につくりだす活動をいいます。
(まちづくり組織の種類)
第4条 地域住民は,自治組織である行政区に,まちづくり委員会(以下「委員会」といいます。)を設置することができます。
2 委員会は,行政区のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
3 地域住民は,小学校区を単位に,行政区の合意と参加により,小学校区まちづくり組織(以下「学区組織」といいます。)を設置することができます。
4 学区組織は,小学校区全体のまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
5 まちづくり計画の特定のテーマに取り組む3人以上の住民は,行政区や小学校区に限定されない,テーマ型まちづくり組織(以下「テーマ組織」といいます。)を設置することができます。
6 テーマ組織は,そのテーマに応じたまちづくり事業計画を立案し,その実践に取り組むほか,市全体のまちづくりや行政への提案を行うことができます。
(連絡会)
第5条 まちづくり組織は,まちづくり組織相互及び行政との連絡調整機関として,学区組織とテーマ組織の代表者により,まちづくり組織連絡会を設置するものとします。
(審査会)
第6条 市長は,まちづくり組織の認定を行う機関として,別に定めるところにより,小美玉市まちづくり審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会は,市長の諮問に応じて,住民主体のまちづくり活動に関係することを調査審議するものとします。
(認定)
第7条 前条第1項のまちづくり組織の認定を受けようとする組織は,別に定めるところにより,審査会への申請を必要とします。
2 まちづくり組織として認定された組織は,次に掲げる要件を住民へ公表することとします。
(1) 組織名
(2) 活動目的及び内容
(3) 代表及び事務局長の名前
(4) 連絡先(郵便物発送先及び電話番号)
(5) 主要メンバーの名前(10人以内)
(責任)
第8条 まちづくり組織は,自らの責任において自主的に活動するものとします。
2 まちづくり組織の活動には,原則として住民だれもが参加できるものとします。
(活動禁止事項)
第9条 まちづくり組織が次に掲げる活動を行うことは,いかなる場合も認められません。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,信者を強化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対する活動
(4) 特定の人のための経済的利益を目的とする活動
(行政支援)
第10条 市長は,まちづくり組織からの申請に応じて,別に定めるところにより,次に掲げる支援を行うこととします。
(1) 補助金交付
(2) 情報支援
(3) 人材育成支援
(4) その他の活動支援
2 市長は,前項の支援を円滑に進めるため,専任部署を設置し,関係部署間の連携を強化します。
(活動の公開)
第11条 前条第1項第1号の補助金交付を受けたまちづくり組織は,別に定めるところにより,事業完了報告書を市長に報告し,市長はそれを住民に公開することとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の美野里町まちづくり組織条例(平成17年美野里町条例第9号)の規定によりまちづくり組織として認定を受けた組織は,この条例の規定に基づき認定された組織とみなします。
附 則(平成18年条例第189号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/26(火) 04:51

伊達市市民参加条例

伊達市市民参加条例
平成19年4月1日条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民参加の推進
第1節 市民参加の対象(第7条)
第2節 市民参加の方法(第8条-第12条)
第3節 市民参加の実施予定の公表(第13条)
第4節 まちづくり人材登録(第14条)
第5節 市民投票(第15条)
第3章 市民による政策提案(第16条)
第4章 伊達市市民参加推進会議(第17条-第19条)
第5章 その他(第20条・第21条)
附則
住みやすいまちをつくるためには市民と行政がお互いの立場を尊重し、信頼し、協働す
ることが大切です。
市民と行政が情報を共有し、同じ課題について考え、話し合い、その結果を市政に活か
すことが地域の問題を自分達で解決する主体性のあるまちづくりにつながります。
ここに、まちづくりの主役である市民の英知と行政の積極的な取り組みによって、より
よいまちづくりを進めるためにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における市民参加の基本的な事項を定め、市政への市民参加の
推進を図り、市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次に掲げるとおりとします。
(1)市民とは、市内に在住し、在勤し、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有
する法人その他団体をいいます。
(2)市の機関とは、市長(水道事業管理者の権限を含みます。以下同じです。)、教育
委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいい
ます。
(3)行政活動とは、市の機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定すると
ころにより事務を処理するため行う活動をいいます。

(4)市民参加とは、行政活動に関し、市民が自己の意思を反映させることを目的として、
意見を述べ、又は提案することをいいます。
(基本原則)
第3条 市の機関と市民は、次のことを基本原則として市民参加を行うものとします。
(1)市民の行政活動へ参加する権利が保障されること。
(2)市民の自主性が尊重されること。
(3)市民と市の機関のもつ情報が共有されること。
(4)市民の性別、国籍、年齢等の社会的属性及び参加しないことによる不利益を受けな
いこと。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、積極的に市民参加に努め
るものとします。
2 市民は、市民参加にあたり、自らの意見と行動に責任をもつものとします。
3 市民は、市民参加にあたり、特定の個人又は団体の利益を図ることを目的とせず、市
民全体の公共の利益に配慮するものとします。
4 市民は、市民相互の自由な意見を尊重し、自主的かつ民主的な市民参加に努めなけれ
ばなりません。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、市民に行政情報をわかりやすく、かつ、積極的に提供しなければな
りません。
2 市の機関は、市民参加を行おうとするときは、市民参加の結果を行政活動に活かすこ
とができるよう適切な時期に行うとともに、十分な活動時間を確保するものとします。
3 市の機関は、市民参加の結果を尊重し、行政活動に反映するよう努めるものとし、反
映することができないときは、その理由について公表するものとします。
(公表の方法)
第6条 この条例の規定により、市の機関が市民参加に関する情報の公表及び公募をしよ
うとするときは、可能な限り、次に掲げる全部の方法により行うものとします。
(1)市の担当窓口での閲覧又は配付
(2)市の広報誌への掲載
(3)市のホームページへの掲載
(4)前3号に掲げるもののほか、効果的に公表及び公募ができる方法
2 市の機関は、前項の規定による方法により公表及び公募をしたときは、報道機関への
情報提供等により、市民に周知するよう努めるものとします。

第2章 市民参加の推進
第1節 市民参加の対象
(市民参加の対象となる行政活動)
第7条 市の機関は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加を行わなけれ
ばなりません。
(1)市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2)市政に関する基本方針を定め、又は市民に負担や義務を課し、若しくは市民の権利
を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画及びその利用や運営
に関する方針の策定又は変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当するものは、市民
参加を行わないことができます。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)市の機関内部の事務処理に関するもの
(4)法令等の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
3 市の機関は、前項第2号の規定により市民参加を行わないときは、速やかにその理由
を公表するものとします。
4 市の機関は、第1項に掲げる行政活動以外の行政活動(第2項のいずれかに該当する
ものは除きます。)であっても、市民参加を行うことができるものとします。
第2節 市民参加の方法
(市民参加の方法)
第8条 前条第1項の規定により行う市民参加の方法は、次に掲げるとおりとします。
(1)次条に規定する市民意見の公募(パブリック・コメントと言い換えることができま
す。以下同じです。)による方法
(2)第10条第1項に規定する審議会による方法
(3)第11条第1項に規定する説明会による方法
(4)第12条第1項に規定するその他の方法による方法
2 市の機関は、行政活動(前条第2項のいずれかに該当するものは除きます。)を行お
うとするときは、前項第1号に規定する方法により市民参加を行うものとし、更に必要
に応じて同項第2号から第4号までに掲げる方法のうちから適切と認める1以上の方法
により市民参加を行うものとします。
3 市の機関は、別に法令等で市民参加の方法に関する規定があるときは、その法令等の
規定により市民参加を行うものとします。
(市民意見の公募)
第9条 市民意見の公募とは、必要な事項をあらかじめ公表し、意見の提出方法、意見の
提出先及び意見の提出のための期間を定めて、複数の市民の意見を求める方法をいいま
す。
2 前項の規定により公表する必要な事項は、次に掲げるとおりとします。

(1)対象とする行政活動の案
(2)対象とする行政活動の案を作成した趣旨又は目的
(3)対象とする行政活動の案に関連する資料
(4)意見の提出方法、提出先及び提出期限
(5)意見を提出することができる市民の範囲を指定する場合は、その参加できる市民の
範囲
3 第1項の規定により定める意見の提出方法は、次に掲げるとおりとします。
(1)郵便による送付
(2)ファクシミリによる送信
(3)電子メールによる送信
(4)その他書面による提出
4 第1項の規定により定める意見の提出のための期間は、同項の公表の日から起算して
30日以上とします。ただし、緊急に行う場合その他やむを得ない理由により30日以
上の期間を確保できない場合はこの限りではありません。
5 第1項の規定により意見を提出しようとする市民は、個人の場合は、住所、氏名、団
体の場合は、事務所の所在地、名称、代表者名等を明らかにしなければなりません。
6 市の機関は、第1項の規定により提出された意見の検討を終えたときは、非開示情報
(伊達市情報公開条例(平成10年条例第3号)第10条第1項各号に掲げる情報をいいま
す。以下同じです。)を除き、速やかに次に掲げる事項を意見の提出をした市民に回答
するとともに、公表するものとします。
(1)提出された意見の内容
(2)提出された意見の検討結果及びその理由
(審議会)
第10条 審議会とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び
これに類する組織を設置し、複数の市民の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、審議会の委員を委嘱し、又は任命しようとするときは、一部又は全部の
委員を公募により選出するものとします。
3 市の機関は、委員の選考にあたっては、第14条に規定するまちづくり人材登録を活用
するとともに、男女の比率、年齢構成、在期数、その他の審議会の委員との兼任状況等
を勘案するものとします。
4 市の機関は、第2項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する場合は、審
議会に公募委員を含まないことができるものとします。
(1)法令等の規定により委員の構成が定められている場合
(2)高度な専門性を有する事案を取り扱う場合その他公募に適さない事案を取り扱う場

(3)公募に応募者がいない場合
5 市の機関は、審議会の委員を公募により選出する場合は、あらかじめ選考基準を公表
するとともに、選出されなかった応募者には、その理由を通知するものとします。
6 市の機関は、審議会の委員を委嘱し、又は任命したときは、委員の氏名を公表するも
のとします。この場合において、公募により選出された委員が含まれない場合は、併せ
てその理由を公表するものとします。

7 市の機関は、審議会の会議を公開するものとします。ただし、次に掲げるいずれかに
該当する場合は、会議の一部又は全部を公開しないことができます。
(1)法令の規定により公開しないと定められている場合
(2)審議の内容に非開示情報が含まれている場合
(3)公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障が生ずると審議会が決定した場合
8 市の機関は、審議会を開催したときは、速やかにその内容を公表するものとします。
ただし、非開示情報については公表しないものとします。
(説明会)
第11条 説明会とは、事案の説明等を通して、複数の市民の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、説明会を開催したときは、速やかにその内容を公表するものとします。
ただし、非開示情報については公表しないものとします。
(その他の方法)
第12条 その他の方法とは、前3条の規定による方法のほか、公聴会、シンポジウム、フ
ォーラム、ワークショップ、アンケートその他これらに類する方法により、複数の市民
の意見を求める方法をいいます。
2 市の機関は、その他の方法を実施したときは、速やかにその内容を公表するものとし
ます。ただし、非開示情報については公表しないものとします。
第3節 市民参加の実施予定の公表
(市民参加の実施予定の公表)
第13条 市長は、毎年度当初、市の機関の当該年度における市民参加の実施予定及び前年
度における市民参加の実施状況を取りまとめて、公表するものとします。
2 市の機関は、前項に規定する公表後に市民参加を行う必要が生じたときは、速やかに
実施予定を公表します。
第4節 まちづくり人材登録
(まちづくり人材登録)
第14条 市は、市民参加を促進するため、まちづくりに意欲と情熱を持つ市民を公募し、
登録するものとします。
2 前項の登録について必要な事項は、別に定めるものとします。
第5節 市民投票
(市民投票)
第15条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く市民の意思を問う必要があると
判断したときは、市民投票を行うことができます。
2 市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日、資格者、方法、成立要件及び結果の
取り扱いその他市民投票の実施に関し必要な事項については、別に条例で定めるものと
します。

第3章 市民による政策提案
(市民による政策提案)
第16条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、行政活
動について、次に掲げる事項を示して、自発的に政策を提案することができます。なお、
政策提案の提出方法は、第9条第3項に規定する提出方法に準ずるものとします。
(1)現状の課題
(2)提案の内容
(3)予想される効果
2 市の機関は、次に掲げる事項を公表して、市民に対し、行政活動について、提案を求
めることができます。
(1)提案を求める目的
(2)提案者の範囲
(3)提案の方法
(4)その他提案に必要な事項
3 市の機関は、前2項の規定により提案された行政活動について、総合的に検討し、検
討結果を次条に規定する伊達市市民参加推進会議に通知し、意見を求めるものとします。
4 市の機関は、第1項及び第2項の規定により提案した市民に対し、検討結果とその理
由及び伊達市市民参加推進会議の意見を通知するとともに公表するものとします。
第4章 伊達市市民参加推進会議
(設置)
第17条 次に掲げる事項について、市の機関の諮問に応じ、又は市の機関に意見を述べる
ため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、伊達市市民参加推進会議(以下「推
進会議」といいます。)を置くものとします。
(1)この条例の改正又は廃止に関する事項
(2)この条例に基づく規則の改正又は廃止に関する事項
(3)この条例に基づく市民参加の実施及び運用の状況の評価に関する事項
(4)市民参加の方法に関する調査研究に関する事項
(5)前条第3項の規定による推進会議に求められた意見に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、行政活動への市民参加の推進に関し必要な事項
(組織等)
第18条 推進会議は、委員10人以内をもって組織します。
2 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。
(1)学識経験者
(2)市内において活動する団体が推薦する市民
(3)公募による市民
3 推進会議の委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間とします。
4 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。
5 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定めることとします。

(会議等)
第19条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の会議(以下「会議」という。)の議長を
務めるものとします。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行します。
3 会議は、会長が招集するものとします。
4 会議は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとします。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するものとし
ます。
6 会長は、必要に応じ、会議に関係する者の出席を求めることができるものとします。
7 推進会議の庶務は、企画財政部において処理するものとします。
8 この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に
諮って定めるものとします。
第5章 その他
(制度の見直し)
第20条 市は、この条例に定める市民参加の制度が一層市政への市民参加を促進するもの
となるよう、必要に応じ、随時見直しを行うものとします。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
るものとします。
附 則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(非常勤特別職職員の報酬に関する条例の一部改正)
2 非常勤特別職職員の報酬に関する条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正
します。
別表附属機関の項中「国民保護協議会」の次に「市民参加推進会議」を加えます。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活
動であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合
については、第2章の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/26(火) 04:07

朝日町まちづくり条例

朝日町まちづくり条例

目次

第1章総則(第1条-第7条)
第2章町民参加の実施(第8条・第9条)
第3章町民参加の方法(第10条-第16条)
第4章町民の意見等の取扱い(第17条)
第5章雑則(第18条)
附則

第1章総則
(目的)
第1条この条例は、朝日町(以下「町」といいます。)の町民と町が協力して推進するまちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、魅力ある住みよい町をつくることを目的とします。

(用語の意味)
第2条この条例における用語の意味は、次のとおりです。

(1)「町民」とは、町に住所を有する者若しくは町内に住む者又は町に通勤若しくは通学する者をいいます。
(2)「町の仕事」とは、町民がよりよい生活を営むために行う町の事業のことをいいます。
(3)「町民参加」とは、町の仕事に町民の意見を反映させるため、その企画立案の過程において、町民の意見を聴くこと及び町民が自主的に活動することをいいます。
(まちづくりの基本理念)

第3条
まちづくりの基本理念(以下「基本理念」といいます。)は、町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を分担し、相互に補完又は協力して行う協働を基本とし、次に掲げるまちづくりを進めます。

(1)自然や景観、日常的な生活環境を損なわない環境重視の視点を持って、身近な生活基盤の整備と循環型社会の仕組みを創り上げ、子どもから高齢者まで誰もが安心して生活できるまちづくり

(2)幼児教育、学校教育及び生涯学習の充実により次世代の人材育成を図り、町の財産である歴史、文化等の保存と振興を通じて、新しい文化を創造し、未来に向けた希望あふれるまちづくり
(3)地域社会における支え合いの精神のもと、保健及び福祉の充実を図り、町民が常に健康ですごせるまちづくり
(4)各産業の振興と新産業の創造を図るとともに、適正な行財政運営を推進する確かな足取りによるまちづくり
(5)町民と町が相互に手を取り合って、自立したまちづくりが推進できる仕組みを作り、国際的な視点を含めた様々な交流を促進し、町の魅力の発信力を向上させるまちづくり

(町民の責務)
第4条
町民は、基本理念に基づき、特定の個人又は団体の利益を追求するのではなく、町全体の利益を考慮し、自主的にまちづくりに取り組むよう努めます。

(町の責務)
第5条
町は、基本理念に基づき、町民の自主的なまちづくり活動の促進に努め、地域のまちづくり活動を支援します。

2 町は、町民に関わる施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責任を果たすよう努めます。

(町長の責務)

第6条
町長は、町民の信託に応え、町政の代表者として、基本理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めます。

(議会の責務)
第7条
議会は、町政運営に町民参加が効率的に反映されているかを調査、監視するとともに、町民の生活水準の向上に努めます。

第2章 町民参加の実施
(町民参加の実施)
第8条
町は、次の町の仕事を行うときは、町民参加を行います。

(1)町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2)町政に関する基本方針を定める条例の制定若しくは改廃及び町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3)町民が利用する施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4)町民の暮らしに大きな影響のある制度の導入又は改廃

(町民参加の実施の特例)
第9条前条の規定にかかわらず、町税等の賦課徴収に関するもの、法令の制定又は改廃に伴うもの、緊急的に対応しなければならないもの及び政策的判断が必要ないものは、町民参加を行わないものとします。

第3章町民参加の方法
(町民参加の方法)
第10条
町民参加の方法は、次のとおりとします。

(1)審議会、協議会又は委員会
(2)パブリックコメント手続
(3)町民アンケート
(4)その他適切な方法
2 前項の町民参加の方法は、その都度効果的な方法を選択して適
切な時期に行います。
(審議会、協議会又は委員会)
第11条審議会、協議会又は委員会(以下「審議会等」といいます。)は専門的かつ技術的な判断が必要なことについて広く意見を聴き、様々な角度から検討する必要があるときに設置します。
2 審議会等の委員を選ぶときは、委員の一部を町民から公募するよう努めます。
3 審議会等の委員を選ぶときは、男女比率、年齢構成等を総合的に判断します。
4 審議会等は、原則として公開します。

(パブリックコメント手続)
第12条
パブリックコメント手続は、町の政策を決める前に、その案を事前に公表して、町民の考えを幅広く把握しながら、町の政策に反映させる必要があるときに実施します。
2 パブリックコメント手続を行うときは、次のことを公表します。

(1)町の政策の案をつくった趣旨又は目的及び内容
(2)町の考え方と議論となるポイント
(3)町の政策の案を理解するために必要な情報

3 パブリックコメント手続を行うときは、町民が意見を提出できる期間と方法を明らかにします。
4 パブリックコメントの提出の方法は、郵便、ファクシミリ及び電子メール等により行います。

(町民アンケート)
第13条
町民アンケートは、多くの町民の考えを把握し、かつ、町の政策に反映させる必要があるときに行います。
2 町民アンケートの目的、内容及び対象者等は、事前に公表します。また、集計分析した結果についても公表します。

(その他適切な方法)
第14条
町は、第11条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。

(法令等で実施するもの)
第15条
町民参加の方法について、法令等で決められているものは、その方法により行います。

(非公開とするもの)
第16条
町民参加を行う中で、個人情報や公正で円滑に進めることができない内容が含まれるときは、非公開とします。

第4章 町民の意見等の取扱い
(意見等の取扱い)
第17条
町は、町民参加によって提出された意見等に対し、町の仕事として反映させられるよう真摯に検討します。
2 町は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表します。

(1)提出された意見の内容及び検討された経過と結果

(2)検討された結果の理由

第5章雑則
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附則
(施行期日)
1この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(経過措置)
2この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約等により町民参加を行うことが困難と認められるものについては、この条例は適
用されません。

(制定理由)
町民と町が協力して推進する「協働」のまちづくりにおける町民参加の基本的な事項を条例に位置付けることにより、町民参加が積極的に推進され、もって町民の想いが反映された「魅力ある住みよい町」の実現を目的として本条例を制定するものであります。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 03:21

杉並区NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例

杉並区NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例
平成十四年三月十九日条例第七号
二十一世紀の杉並区の将来像「区民が創つくる「みどりの都市」杉並」の実現を目指し、
人と自然と都市の活力が調和した住みよいまちを築くことは、区民の心からの願いです。
杉並区では、環境、福祉、教育などの多くの分野で区民の自主的な活動が展開されてき
ました。こうした活動をさらに発展させ、区民一人ひとりがまちづくりの主人公としての
自覚を持ち、それぞれの能力を生かしながら、地域社会づくりに参加していくことが、杉
並区の将来像の実現のために、何よりも大切です。
特に近年は、住民が必要とするサービスを住民自らの手で提供していく活動が広がって
います。こうした活動を担うのが、ボランティアであり、NPOです。
社会的サービスの提供やまちづくりに主体的にかかわる区民の活動が求められている中
で、自発性、創造性、柔軟性、多様性などの特性を兼ね備えたNPO・ボランティア活動
を推進していくことが必要です。
同時に、このような区民の活動を土台にした協働の推進が求められています。区民、
NPO・ボランティア、事業者などの地域社会を構成する人々や区が、それぞれの役割と
責任を果たしながら、対等な立場で、お互いの良いところを出し合い、共に手を携えて取
り組むことで、豊かさと活力のある地域社会を築くことができます。
こうした認識から、杉並区では、「区民と行政が役割と責任を分かちあうパートナーシ
ップ(協働)」をこれからの区政運営とまちづくりの基本としています。NPO・ボラン
ティアの生き生きとした活動と豊かで多様な協働の推進を目指し、ここに条例を制定しま
す。
(目的)
第一条 この条例は、区民が自発的かつ継続的に行う自主的な社会貢献性のある活動を保
障するとともに、区民、NPO・ボランティア(以下「NPO等」という。)、事業者
及び杉並区(以下「区」という。)の協働の基本理念を定め、並びにそれぞれの役割及
び責務を明らかにし、区の支援策を定めることにより、NPO等の活動並びに区民、
NPO等、事業者及び区の協働の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「NPO」とは、特定の社会的な課題に自主的に取り組むこと
を通じて組織化される、社会貢献性のある、一定の継続性を持った民間非営利団体をい
う。
2 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に対して共感し、自発的な意
思と自己責任に基づき、その課題の解決に向けて行動する個人及び団体をいう。
(基本理念)
第三条 区民、NPO等、事業者及び区は、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立
場に立って、協働を進めなければならない。
2 区民、NPO等、事業者及び区は、協働を進めるに当たって、必要な情報を提供し、
共有するよう努めなければならない。
3 区民、NPO等、事業者及び区は、相互に考え方や意見を交換する場を持つよう努め
なければならない。
4 区民、NPO等、事業者及び区は、それぞれの立場や特性についての理解に努めなけ
ればならない。
5 区民、NPO等、事業者及び区は、共通の目的を探り、一致した目的に向かって協働
を進めるよう努めなければならない。
6 区は、NPO等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
7 NPO等は、自立して活動するよう努めるものとする。
8 区民、NPO等、事業者及び区は、協働により進めている事業や活動について、一定
の時期に評価し、見直していくよう努めなければならない。
(区民の役割)
第四条 区民は、前条の基本理念に基づき、自治の担い手として、区政に参画するととも
に、地域での自主的な活動が果たす役割について理解を深め、身近な地域課題に対し、
自発的に力を合わせて解決していくよう努めなければならない。
(NPO等の役割)
第五条 NPO等は、第三条の基本理念に基づき、自己の責任の下に活動することにより、
広く区民から理解され、支持されるとともに、必要に応じて、他のNPO等、事業者及
び区と連携して活動するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、第三条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、区民、NPO等
及び区との協働に関する理解を深め、地域との共存を図り周辺住民と協力し、地域社会
に貢献するよう努めなければならない。
(区の責務)
第七条 区は、第三条の基本理念に基づき、NPO等の自主性及び自立性を尊重した上で、
その活動が発展するよう側面から支援するとともに、区民、NPO等及び事業者との協
働を推進するよう努めなければならない。
(区の施策)
第八条 区は、NPO等の活動及び協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施する。
一 NPO等の活動の拠点を整備すること。
二 活動場所の提供に関すること。
三 人材の育成等に関すること。
四 情報の収集及び提供に関すること。
五 資金確保への支援に関すること。
六 活動の機会の提供等に関すること。
七 広報及び啓発に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 区は、自らの行政役割を見直し、NPO等の特性を活いかせる業務については、
NPO等に委ね、NPO等の活動の機会を拡大するよう努めなければならない。
(NPO等の活動拠点の機能等)
第九条 前条第一項第一号に規定する拠点は、次の機能を有するものとする。
一 NPO等の活動に関する総合的な相談に関すること。
二 NPO等の活動に係る情報の収集及び提供に関すること。
三 区民の要望とNPO等の活動との調整に関すること。
四 NPO等、区民、事業者及び区相互の交流及び協働の推進に関すること。
五 人材の育成等に関すること。
六 NPO等の活動に係る調査及び研究に関すること。
七 その他NPO等の活動の支援及び推進に関すること。
2 区は、前条第一項第一号に規定する拠点の運営を、公共的団体に委ね、NPO等の意
見が反映されるよう努めなければならない。
(基金の設置)
第十条 区は、NPOに対して、活動に必要な資金を助成し、NPOの活動を推進するた
め、杉並区NPO支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第十一条 基金として積み立てる額は、前条に規定する基金の設置目的のための寄附金及
び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(基金の管理)
第十二条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により
保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第十三条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に
編入するものとする。
(基金の処分)
第十四条 基金は、第十条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充て
る場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(資金の助成)
第十五条 区長は、前条の規定に基づき処分された基金の額を財源として、NPOに対し
て、助成をすることができる。
2 区長は、資金の助成申請があった場合は、別に定める審査基準に基づき、杉並区
NPO等活動推進協議会(以下「協議会」という。)の審査を経て、助成を決定するも
のとする。
(協議会の設置)
第十六条 NPO等の活動及び協働の推進に関し必要な事項の審議等を行うため、区長の
附属機関として、協議会を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。
一 NPO等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること。
二 前条第二項に規定する審査に関すること。
3 協議会は、NPO等の活動及び協働の推進に関し、区長に意見を述べることができる。
4 協議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
(協議会の組織)
第十七条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員十名以内をもって組織す
る。
一 区民
二 NPO等活動関係者
三 学識経験者
四 その他区長が適当と認める者
2 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第十八条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(協議会の会議)
第十九条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とする
ことができる。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十年杉並区条例第
三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 03:11

下川町自治基本条例

○下川町自治基本条例
(平成18年10月3日条例第19号)

目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報の公開と保護(第5条・第6条)
第3章 町民参加の推進(第7条-第10条)
第4章 町政運営(第11条-第15条)
第5章 行政組織(第16条-第18条)
第6章 議会(第19条-第21条)
第7章 公正と信頼の確保(第22条-第26条)
第8章 連携と協力(第27条-第30条)
第9章 役割と責務(第31条-第34条)
附則

私たちのまち下川町は、豊かな森林(もり)と大地、清らかな名寄川の流れ、澄みきった空気に恵まれ、明治34年(1901年)に開拓の鍬がおろされてから今日まで、先人の英知と情熱を礎に幾多の困難を乗り越え、尊い歴史を刻みながら発展してきました。
私たちは、先人が守り育てた歴史や文化、伝統を未来の子どもたちに引き継ぎ、町民憲章の理念を大切にし、ともに学び、力を合わせ、支え合いながら、「自ら考え、決定し、行動する」新しい時代を築くとともに、持続可能な地域社会の実現を目指します。
この条例は、町政運営の基本的な理念及び制度運営の原則を明らかにするものであり、町民、町及び議会が互いに連携かつ協力しながら、役割と責任を果たし、町民主権による自治を確立するため、ここに下川町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本理念及び基本的な原則を定めるとともに、町民の権利と役割並びに町及び議会の役割と責務を明確にし、町民主権の町政運営を推進することにより、下川町の自治の確立を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住む人、町内に事務所がある法人及び町内で活動する団体
(2) 町 町長をはじめとするすべての執行機関
(3) 町政 下川町における政治及び行政の全体
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本理念に基づいて、町政運営の仕組みを整備します。
(1) 町及び議会は、町民の知る権利及び個人情報の保護に関する権利を保障するとともに、積極的な情報公開を行うことにより、町民参加を推進するための条件を整えます。
(2) 町及び議会は、町民が意欲的に町政運営に参加できるよう、多様な参加の機会の保障と意見の反映を行います。
(3) 町及び議会は、町政運営の質的向上を図るため、基本的な制度の確立及び運用の原則を明らかにします。
(4) 町は、社会経済情勢の変化や町政運営の課題に対応するため、効率的で機動的な行政組織を編成するとともに、職員の能力向上に努めます。
(5) 議会は、町民の意思を反映するとともに、町政運営の監視、牽制機能を果たし、町民福祉の向上に努めます。
(6) 町及び議会は、町政に対する町民の信頼を確保するため、説明責任を果たすとともに、公正な町政運営を行います。
(7) 町及び議会は、より良い地域社会の形成や町政運営における課題解決のため、多様な主体との連携かつ協力を進めます。
2 町は、この条例に基づき、町政運営の制度全般を組み合わせて活用し、より効果があがるよう努めます。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、町政運営における最高規範と位置付け、町及び議会は、この条例の趣旨を尊重し、他の条例等の制定、改正及び廃止を行います。
2 町は、法令や条例等の解釈及び運用を行う場合も、この条例に照らして判断します。
第2章 情報の公開と保護
(町民の知る権利)
第5条 町民は、町及び議会が保有する情報を知る権利があります。
2 町は、保有する情報が町民と共有する財産であることを認識し、積極的な公開に努めます。
3 町は、情報を正確で分かりやすく提供するとともに、町民が容易で速やかに得られるように多様な媒体の整備と活用に努めます。
4 町は、第1項に規定する権利を明らかにするため、情報公開に関する制度を別に定めます。
(個人情報の保護)
第6条 町民は、自らに関する個人情報について、開示、訂正及び利用停止を町及び議会に請求する権利があります。
2 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
3 町は、第1項に規定する権利を明らかにするため、個人情報の保護に関する制度を別に定めます。
第3章 町民参加の推進
(町民の参加)
第7条 町民は、町政の主権者として、町政運営に参加する権利があります。
(町民参加の推進)
第8条 町は、次の事項を実施する場合は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、町民の参加を推進し、意向を反映します。
(1) 総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2) 施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施するとき。
(3) 町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及び廃止をするとき。
(4) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策を決定するとき。
(5) 広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき。
2 前項各号に規定するもののほか、町民が参加できる機会を設け、町政運営に反映するよう努めます。
(町民参加の方法と時期)
第9条 町は、次に掲げる方法を活用して、適切な時期に町民参加を推進します。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので町が定めるもの)
(2) 意見交換会
(3) アンケート
(4) パブリックコメント手続(意思決定過程で素案を公表し、町民から出された意見等を考慮して決定する制度)
(5) その他適切な方法
2 前項各号の方法に関し必要な事項は、別に定めます。
(町民投票)
第10条 町長は、次の事項のいずれかに該当し、議会が町民投票の実施を議決した場合は、町民投票を実施します。
(1) 町長が町政の特に重要な事項について、町民の意思を直接に確認する必要があると判断したとき。
(2) 町民のうち選挙権を有する者が法第74条の規定により町民投票条例の制定を町長に請求したとき。
(3) 議員が法第112条の規定により町民投票条例を発議したとき。
2 町民投票に関し必要な事項は、その事案ごとに別に定めます。
3 町長及び議会は、町民投票の結果を尊重します。
第4章 町政運営
(総合計画等)
第11条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、目指すべき将来像などを明らかにした基本構想とこれを具体化するための計画で構成する総合計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
3 町は、社会経済情勢の変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する具体化するための計画を毎年度見直すとともに、事業の進行を管理し、その状況を公表します。
4 町は、特定分野別の基本的な計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を図りながら進めます。
(行政評価)
第12条 町は、施策等の成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を分かりやすく公表します。
(財政運営)
第13条 町は、財政状況を総合的に把握して的確な分析を行い、明確な方針のもとに、健全な財政運営を行います。
2 町は、総合計画や行政評価等を踏まえた予算を編成します。
3 町は、総合計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期の財政計画を作成します。
4 町は、財政状況を明らかにするため、分かりやすい資料を作成して公表します。
(法務体制)
第14条 町は、法令の解釈に当たっては、調査研究を重ね、自主的かつ適正な運用に努めます。
2 町は、自主的で質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制を充実し、条例等の整備を積極的に行います。
(行政改革)
第15条 町は、効率的な町政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。
2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
第5章 行政組織
(組織体制)
第16条 町は、効率的で機動的な執行体制を整備するとともに、社会経済情勢の変化や町政の課題に対応できるよう常に見直しを行います。
2 町は、町政の戦略的な政策課題を調査、研究及び検討するため、必要に応じて横断的な検討組織を設置します。
(職員の能力向上)
第17条 町は、職員の能力の向上を図るため、研修体制を充実します。
2 町は、職員の自主的な研修等に対し、必要な支援を行います。
(審議会等)
第18条 町は、町民、学識経験者等の意見を町政運営に反映するため、審議会等を設置することができます。
2 町は、前項の規定により審議会等を設置し、委員を選任するに当たっては、公募委員を加えるよう努めます。
3 審議会等の設置及び委員の公募の方法は、別に定めます。
4 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開します。
第6章 議会
(議会の基本的事項)
第19条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成する下川町の意思決定機関です。
2 議会は、町の町政運営を監視し、牽制する機能を果たします。
3 議会は、法令の定めるところにより、条例の制定、改正、廃止及び予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有します。
(議会の役割と責務)
第20条 議会は、常に町民の意思が町政運営に反映されることを念頭において活動します。
2 議会は、その権限を行使することにより、下川町の発展及び町民の福祉の向上に努めます。
3 議会は、政策提言と政策立案の強化を図るため、積極的に活動します。
4 議会は、町民の意思反映を図るため、下川町の施策の検討や調査等の活動として、町民との対話の機会を設けます。
5 議会は、町民からの請願や陳情等に対し、必要に応じて提出者と意見を交換する機会を設けます。
(情報の公開)
第21条 議会は、議会が保有する情報を公開するとともに、町民との情報の共有を図り、開かれた議会運営と町民への説明責任を果たすように努めます。
2 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
第7章 公正と信頼の確保
(行政手続)
第22条 町は、町民の権利利益を保護し、公正な行政手続を行うため、行政手続に関する事項を別に定めます。
(説明責任)
第23条 町は、公正で開かれた町政運営を推進するため、町民に積極的に説明する責任を果たします。
2 町は、町政運営に関する意思決定の過程を明らかにし、施策及び事務執行の内容が町民に理解されるよう努めます。
3 町は、町民からの苦情等があったときは、誠実で速やかに対応します。
(政治倫理)
第24条 町は、町政の代表者である町長に対する町民の信頼を確保するため、町長の政治倫理に関する事項を別に定めます。
(職員倫理)
第25条 町は、職員の公務員としての自覚を促し、公務に対する町民の信頼を確保するため、職員倫理に関する事項を別に定めます。
(職員の勤務条件等に関する公表)
第26条 町は、公正と信頼の確保のため、職員の勤務条件等の状況を分かりやすく公表します。
第8章 連携と協力
(地域内の連携と協力)
第27条 町民、町及び議会は、それぞれの活動において連携かつ協力し、より良い地域社会を形成します。
(他の市町村との連携と協力)
第28条 町は、効率的な町政運営や共通する課題を解決するため、他の市町村との連携かつ協力を進めます。
(国及び北海道との連携と協力)
第29条 町は、国及び北海道と相互に連携かつ協力し、町政運営の課題を解決するよう努めます。
(様々な人との連携と協力)
第30条 町民、町及び議会は、様々な活動や交流を通じて、町外の人々の知恵や意見を町政運営に活かすよう努めます。
第9章 役割と責務
(町民の役割)
第31条 町民は、この条例の基本的な考え方を尊重し、町政の主権者として、より良い地域社会の実現に向け、自分のできる範囲で自ら行動するよう努めます。
(町長の責務)
第32条 町長は、この条例の理念や原則とこれらに基づいて創設される制度を守り、町民の信託に対する責任を誠実に果たします。
(議員の責務)
第33条 議員は、この条例の理念や原則を守り、町民の信託に応え、公正で誠実に職務を遂行します。
2 議員は、町民の多様な意向を把握し、議会活動や意思決定に反映するように努めます。
(職員の責務)
第34条 職員は、常に町民が町政の主権者であることを認識し、この条例の理念や原則とこれらに基づいて創設される制度を守り、公正で誠実に職務を遂行します。
2 職員は、町民の意向や地域の政策課題に的確に対応するため、政策能力の向上に努めます。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 02:58

登別市まちづくり基本条例

登別市まちづくり基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 情報の公開と共有(第3条-第6条)

第3章 市民参画の推進(第7条-第9条)

第4章 連携と協力(第10条-第14条)

第5章 行政の政策活動(第15条-第17条)

第6章 行政組織と職員(第18条-第21条)

第7章 議会の役割(第22条)

第8章 市民、市長、議員及び職員の責務(第23条-第26条)

第9章 最高規範性と市民自治推進委員会(第27条・第28条)

附則

私たちのまち登別市は、カムイヌプリをはじめとする多くの山と多くの川が流れ注ぐ
太平洋に囲まれ、さらにアイヌ神謡集にも謡われた自然豊かなまちです。また、登別市
は、世界各国から多くの人が訪れる泉源豊富な湯のまちでもあります。

このような自然豊かなまちを後世に引継ぐことは、私たちの責任であることを市民誰
もが深く認識するとともに、これからの個性的で魅力あるまちづくりを進めるためには、
自己決定・自己責任のもと、市民が一体となって取組むことが求められています。

そのためには、多くの市民がまちづくりに参画できる仕組みが必要であることから、
この条例を制定するものです。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、登別市のまちづくりの基本理念を明ら
かにするとともに、まちづくりの主体者である市民、市及び議会のそれぞれの役割や
責任を明確にし、互いが協働して創造的、持続的なまちづくりを推進し、公正・公平・
公開を原則とする市民自治の実現を図ることを目的とする。

(まちづくりの基本理念)

第2条 まちづくりの基本理念は、次に掲げるものとし、市民及び市はこの理念に基づ
きまちづくりを推進しなければならない。

(1)市民は、市民自治を実現するために自ら学び、市民の権利を行使し、まちづくり
に積極的に参画するよう努めること。

(2)市は、市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たし、まちづく
りに関する情報(以下「情報」という。)を提供すること。

(3)市は、市民の参画の意欲を高めるように啓発に努めるとともに、まちづくりのそ
れぞれの過程において、市民の参画の機会を保障すること。

(4)市民、関係自治体、道及び国との役割分担を明確にするとともに協働・協力によ
って、市の課題の解決を図ること。

(5)市は、時代のニーズに適応した政策形成を図るために、総合計画、財政運営及び
行政評価等の政策活動に必要な制度の確立及び運用の原則を明らかにすること。

(6)市は、市民にわかりやすい簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、市職員
の政策形成能力の育成・向上に努めること。

第2章 情報の公開と共有

(情報を知る権利)

第3条 市が保有する情報は市民の財産であり、私たち市民はそれを知る権利を有する。

(情報の提供)

第4条 市は、市が保有する情報を市民にわかりやすく提供するとともに、市民が迅速

かつ容易に取得できるよう整理し、保存しなければならない。

2 市は、提供した情報に対する市民からの意見、提言等をまちづくりに反映するよう
努めなければならない。

3 私たち市民は、提供された情報を積極的にまちづくりに生かさなければならない。

(説明・応答責任)

第5条 市は、市政運営にあたって、公正の確保と透明性の向上を図るため、市民にわ
かりやすく説明する責務を有する。

2 市は、市政運営に関する市民の質問等に対し、誠実に応答する責務を有する。

(個人情報の保護)

第6条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利
用、提供、管理等に関して必要な措置を講じなければならない。

第3章 市民参画の推進

(市民参画の権利と責任)

第7条 私たち市民は、男女の区別なく何人も自由、平等な立場でまちづくりに参画す
る権利を有する。

2 私たち市民は、自らの発言と行動に責任をもって、まちづくりに参画するよう努め
なければならない。

3 私たち市民のまちづくり活動への参画に関しては、自主性や自立性が尊重されるも
のであり、何人からも不当な関与や不利益を受けない。

(参画機会の保障)

第8条 市は、市民参画によるまちづくりを推進しなければならない。

2 市は、市民参画の仕組みを明らかにし、市民が参画しやすい環境を整備しなければ
ならない。

(市民投票制度)

第9条 市は、まちづくりに関わる重要事項について、直接、市民の意思を確認するた

め、市民投票制度を設けることができる。

2 市民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

第4章 連携と協力

(コミュニティ)

第10条 私たち市民は、暮らしやすい地域社会を築くために、居住地、関心又は目的
を共にすることで形成されるつながり、組織等(以下「コミュニティ」という。)を
それぞれの自由意思に基づいて形成することができる。

2 私たち市民は、地域社会の担い手であるコミュニティの役割を尊重するとともに、
守り育てるよう努めるものとする。

3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重しながら、コミュニティに関わる施
策を推進し、必要に応じて支援することができる。

(市外の人々との連携)

第11条 私たち市民は、福祉、環境、経済、観光、教育、文化、学術、芸術、スポー
ツ等の様々な分野に関する取組を通じて、市外の人々と連携・協力するとともに、市
外の人々の意見や提言等をまちづくりに活用するように努めなければならない。

(国及び関係する自治体等との連携)

第12条 市は、まちづくりを進めるにあたり、国及び関係自治体等との連携・協力に
努めなければならない。

(国及び道への意見・提案)

第13条 市は、国及び道と対等・協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題
の解決を図るとともに、市の自主的、自立的発展のために、国及び道に対して政策及
び制度の改善等に関する意見・提案を積極的に行うものとする。

(国際交流活動)

第14条 市民、市及び議会は、国際社会における自治体の責任と役割を深く認識し、

まちづくりにおける国際的な交流・連携に努めるものとする。

第5章 行政の政策活動

(総合計画)

第15条 市は、市の将来のあるべき姿を明らかにする基本構想及び基本構想を実現す
るための基本計画(以下「総合計画」という。)を広く市民の参画のもとに策定しな
ければならない。

2 基本計画を具体的に実施するにあたり、実施計画を策定する。

3 実施計画は、行政評価や財政状況を踏まえて策定しなければならない。

4 実施計画において実施する政策は、一覧表で表示するとともに、市民にわかりやす
く公表しなければならない。

5 総合計画以外に特定の政策分野における基本的な方向を明らかにする個別計画等
を策定する場合は、総合計画との整合性を図るものとする。

(財政運営等)

第16条 市は、財政運営にあたって、常に健全財政を旨とし、最少の経費で最大の効
果をあげるように努めなければならない。

2 市の予算は、財政状況を勘案し、市民の意向を踏まえて編成しなければならない。

3 市は、毎年、収支や財産、負債などを含む財政状況を公表しなければならない。

4 市は、市民負担のあり方や市有財産の活用等の検討とともに、市の自立的な財政基
盤の強化に努めなければならない。

(行政評価)

第17条 市は、行財政運営を効果的、効率的に行うとともに、透明性を高め、説明責
任を果たすため、市民参画による行政評価を実施しなければならない。

2 市は、行政評価について、できる限り客観的な手法を用いて実施することとし、そ
の結果を公表するとともに、まちづくりに反映させるものとする。

第6章 行政組織と職員

(行政組織の編成)

第18条 行政組織は、市民にわかりやすいものであると同時に、社会経済情勢等の変
化に的確に対応できるよう編成しなければならない。

2 市は、職員定数の適正化計画を定め、効果的、効率的な行政運営に努めなければな
らない。

(危機管理)

第19条 市は、災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために、市民、関係機関
との連携・協力及び相互支援による危機管理体制の構築に努めなければならない。

(職員)

第20条 市は、時代の変化により生じる政策課題を解決するため、職員の政策形成能
力の育成・向上を図る研修の充実に努めなければならない。

2 市は、職員が市民とともにまちづくりに参画する環境の整備に努めなければならな
い。

(出資団体等)

第21条 市は、出資や補助、事務事業の委託または職員を派遣している団体に対し、
必要に応じて、当該団体の運営体制等に関する情報の開示を求めることができる。

2 前項の場合において、当該団体は市に協力しなければならない。

第7章 議会の役割

(議会の役割と責務)

第22条 議会は、広い視野に立ってまちづくりの課題を明らかにし、自由に議論をす
るよう努めなければならない。

2 議会は、市民を代表して最終的意思を決定する議決機関として、市民の意思が市政
の運営に反映するよう活動しなければならない。

3 議会は、市民のニーズに対応した政策立案に積極的に努めなければならない。

4 議会は、市の事務事業が公平・効率的に執行されているかどうか、市民の立場に立っ

て監視し、けん制しなければならない。

5 議会は、議会改革に努め、議会の持つ情報を市民と共有できるように努めなければ
ならない。

第8章 市民、市長、議員及び職員の責務

(市民の責務)

第23条 私たち市民は、まちづくりの主体であることを認識し、互いに協力・助け合
いながら、まちづくりの基本理念に基づき、市との協働のまちづくりを進め、市の発
展に寄与するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第24条 市長は、まちづくりの基本理念を遵守し、市民とともに自主・自立のまちづ
くりの推進に努め、市民の負託に応えなければならない。

(議員の責務)

第25条 議員は、この条例に定めるまちづくりの基本理念を遵守し、市民の福祉向上
に努めなければならない。

(職員の責務)

第26条 職員は、その職責が市民の信託に由来することを自覚し、この条例に定める
まちづくりの基本理念及びこれに基づいて創設される制度を遵守して職務を遂行し
なければならない。

2 職員は、まちづくりを推進するため、その活動に積極的に参画するよう努めなけれ
ばならない。

3 職員は、まちづくりの課題を解決するため、必要な知識、技能の習得に努めなけれ
ばならない。

4 職員は、他の職員が市の行政執行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼をき損す
るような行為を行っていることを知ったときは、その事実を市長に報告しなければな
らない。

第9章 最高規範性と市民自治推進委員会

(最高規範性)

第27条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改
廃にあたって、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。

(市民自治推進委員会の設置)

第28条 この条例の目的を達成するため、市に登別市市民自治推進委員会(以下「委
員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1)市民自治の推進に関すること

(2)市民と市の協働のあり方に関すること

(3)市の進める事務・事業に関すること

(4)この条例の見直しに関すること

(5)その他

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別
に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 02:53

北見市オンブズマン条例

○北見市オンブズマン条例
(平成18年3月5日条例第27号)

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公平中立な立場で簡易迅速に処理し、市政の改善に関する意見表明等を行うことにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政の一層の推進と市政に対する市民の信頼の確保に資するため北見市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為であって、次に掲げる事項に該当しないもの(以下「市の業務」という。)とする。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 判決、裁決等を求めて現に係争中の事項又は監査委員が請求に基づき現に監査を実施している事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第3条 オンブズマンの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の業務に関する苦情の申立てを受け付け、迅速に処理すること。
(2) 常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し事案を取り上げ、調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見を表明すること。
(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第6条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(オンブズマンの組織等)
第7条 オンブズマンの定数は、2人とする。
2 オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が委嘱する。
3 オンブズマンの任期は、3年とし、再任を妨げない。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは、市と特別な利害関係を有する法人その他の団体の役員を兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解嘱することができる。
2 オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(代表オンブズマン)
第10条 オンブズマンのうち1人を代表オンブズマンとし、オンブズマンの互選によってこれを定める。
2 代表オンブズマンは、オンブズマンに関する事務を掌理する。
3 代表オンブズマンに事故があるとき、又は欠けたときは、他のオンブズマンがその職務を代理する。
(オンブズマン会議)
第11条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズマン会議を設ける。
(1) オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。
(2) 活動状況の報告に関すること。
(3) その他オンブズマンの協議により必要と認める事項
2 オンブズマン会議は、代表オンブズマンが招集する。
3 前2項に定めるもののほか、オンブズマン会議の運営に関し必要な事項は、代表オンブズマンがオンブズマン会議に諮って定める。
(苦情の申立て)
第12条 市の業務について利害関係を有する者は、オンブズマンに対し、苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立て(以下単に「苦情の申立て」という。)は、次の事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、オンブズマンが書面によることができない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となる事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第13条 オンブズマンは、苦情の申立てがあった場合は、速やかに当該苦情の申立てに関する調査をするものとする。ただし、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、調査をすることができない。
(1) 苦情の申立てを行った者(以下「苦情申立人」という。)が、当該苦情の申立ての原因となった事実について利害を有しないとき。
(2) 苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないとき。
(4) その他調査することが適当でないとき。
2 オンブズマンは、前項各号に該当するため苦情を調査しないときは、苦情申立人に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第14条 オンブズマンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、第1項の規定により通知した市の機関に対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第15条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、質問し、事情を聴取し、又は実地調査することについて協力を求めることができる。
3 オンブズマンは、専門的又は技術的な事項について、特に必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。
(調査結果の通知)
第16条 オンブズマンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人及び第14条第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
2 オンブズマンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査の結果について、第14条第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(勧告及び意見表明)
第17条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
(勧告及び提言の尊重)
第18条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(措置の状況の報告)
第19条 オンブズマンは、第17条の規定による勧告又は意見表明をしたときは、当該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、その是正等の措置又は制度の改善の状況について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の翌日から起算して60日以内に、オンブズマンに対し、是正等の措置又は制度の改善の措置の状況について報告するものとする。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について第17条の規定により勧告し、若しくは意見を表明したとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告等の公表)
第20条 オンブズマンは、第17条の規定による勧告若しくは意見表明をしたとき、又は前条第2項の規定による報告があったときは、その内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(活動状況の報告等)
第21条 オンブズマンは、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するとともに、これを公表する。
(専門調査員)
第22条 オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 第4条及び第8条の規定は、専門調査員について準用する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 02:48
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