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幕別町まちづくり町民参加条例

幕別町まちづくり町民参加条例
平成12年9月29日条例第60号
改正
平成17年9月26日条例第34号

 幕別町まちづくり町民参加条例

(目的)
第1条 この条例は、まちづくりにおける町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町の意思形成過程の段階から町民の意思が反映され、町が行政執行する段階で町民と町が協働することをいう。
(2) 協働 町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補い合い、協力することをいう。
(3) 創造的な活動 町内会活動、婦人会活動、老人会活動、青年団活動、消防団活動など町勢の発展に寄与する町民の奉仕的、自主的な諸活動をいう。
(基本理念)
第3条 町民参加の推進は、町民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と自主・自立のまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正にかつ継続的に行われるものでなければならない。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう、行政情報の提供並びに十分な説明に努めなければならない。
2 町長は、町政の推進にあたり、町民参加の機会の提供に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関及びこれに類するものの会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関の委員を任命しようとする場合は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き、定数のおおむね3割を目標に公募により委員を選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第7条第1項の規定は、この条例施行後に任命される附属機関の委員について適用する。
(忠類村の編入に伴う経過措置)
第1条の2 幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部を改正する条例(平成17年条例第37号)による改正後の幕別町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第24号)附則第2項、幕別町障害者福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例(平成17年条例第88号)による改正後の幕別町障害者福祉計画策定委員会条例(平成12年条例第59号)附則第2項、幕別町総合介護条例の一部を改正する条例(平成17年条例第83号)による改正後の幕別町総合介護条例(平成12年条例第25号)附則第10条及び幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第91号)による改正後の幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年条例第26号)附則第3項の規定が適用される間については、第7条第1項の規定は適用しない。
2 幕別町防災会議条例(昭和38年条例第2号)第3条第5項及び幕別町健康づくり推進協議会条例(昭和59年条例第11号)第3条第2項及び幕別町公営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成17年条例第118号)による改正後の幕別町公営住宅管理条例(平成9年条例第6号)第60条第3項の規定により忠類村の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期が満了するまでの間については、第7条第1項の規定は適用しない。
(幕別町特別職給料及び報酬審議会条例の一部改正)
第2条 幕別町特別職給料及び報酬審議会条例(昭和48年条例第34号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町使用料等審議会条例の一部改正)
第3条 幕別町使用料等審議会条例(昭和50年条例第29号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
第4条 幕別町行政改革推進委員会設置条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町情報公開条例の一部改正)
第5条 幕別町情報公開条例(平成11年条例第31号)の一部を次のように改正する。
第16条第3項を次のように改める。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町総合計画策定審議会条例の一部改正)
第6条 幕別町総合計画策定審議会条例(昭和45年条例第36号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第5号中「学識経験者」を「識見を有する者」に改め、同項第6号中「前各号に掲げる者のほか町長が必要と認めるもの」を「公募による者」に改める。
(幕別町防災会議条例の一部改正)
第7条 幕別町防災会議条例の一部を次のように改正する。
第3条第5項を次のように改める。
5 委員は20人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の教育委員会の教育長
(4) 東十勝消防事務組合の消防団長のうちから町長が指名する者
(5) 東十勝消防事務組合の職員のうちから町長が指名する者
(6) 指定地方行政機関及び北海道の職員並びに指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が指名する者
(7) 町内の公共的団体の職員のうちから町長が指名する者
(8) 公募による者
第3条第6項中「第7号」を「第8号」に改める。
(幕別町健康づくり推進協議会条例の一部改正)
第8条 幕別町健康づくり推進協議会条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項を次のように改める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係機関又は団体の代表者
(3) 公募による者
(幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
第9条 幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第2項を次のように改める。
2 審議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(幕別町都市計画審議会条例の一部改正)
第10条 幕別町都市計画審議会条例(昭和45年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項を次のように改める。
第2条 審議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 農業委員会会長
(4) 公募による者
第2条第2項中「前項第1号」を「前項第1号及び第4号」に改める。
(幕別町公営住宅管理条例の一部改正)
第11条 幕別町公営住宅管理条例の一部を次のように改正する。
第60条第3項第3号中「学識経験者」を「識見を有する者」に改め、同項に次の1号を加える。
(4) 公募による者
(幕別町文化財保護条例の一部改正)
第12条 幕別町文化財保護条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第18条第3項を次のように改める。
3 審議委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者

 附 則(平成17年9月26日条例第34号)
この条例は、平成18年2月6日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:07

めむろまちづくり参加条例

めむろまちづくり参加条例
平成16年3月3日条例第2号
改正
平成19年12月10日条例第22号
平成22年3月11日条例第1号

めむろまちづくり参加条例

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、芽室町自治基本条例(平成19年条例第3号)に基づき、町民参加に必要な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進していくことを目的とします。

(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「町民」とは、町内に住所を有する人をいいます。
(2) 「町民等」とは、町民及び町内で働いている人、学んでいる人、町内で事業を営む法人及び活動する団体のことをいいます。
(3) 「町長等」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委員会をいいます。
(4) 「協働」とは、町民等・議会及び町長等が、それぞれの立場で知恵を出し合い、相互に助け合い協力することをいいます。
(5) 「町の仕事」とは、町民等がよりよい生活を営むために町長等が行う仕事をいいます。
(6) 「町民参加」とは、町の仕事に町民等の意見を反映させるため、その企画立案の過程において、町民等の意見を聴くことをいいます。
(7) 「まちづくり意見募集(パブリックコメント手続)」(以下「まちづくり意見募集」という。)とは、町民参加の手法のひとつであり、町の仕事の原案を公表し、それに対し書面等による意見を募集することをいいます。

(基本原則)
第3条 町長等は、町の仕事の効率性に配慮し、町民参加推進のために町民等との情報共有に努め、町民等の意見を積極的に反映することに努めます。
2 町長等は、町民参加を実施したことを理由に、町長等が負うべき義務と責任が軽減されるとは考えません。
3 町民等は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けません。

(条例の点検及び見直し)
第4条 町長等は、この条例を育てる条例として位置づけていることから、町民等がこの条例に関心を持ち続け、条例の目的が期待どおり進んでいるかどうかを点検し、必要に応じその見直しを行います。
2 町民等は、この条例の見直しについて、町長に提案することができます。

第2章 町民参加手続の内容について
第1節 通則

(町民参加手続の実施)
第5条 町長等は、別表に定める町の仕事を行おうとするときは、町民参加手続を行います。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町長等は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及びその理由
(2) その内容に町長等が下した決定の内容及びその理由

(町民参加手続の方法及び時期)
第6条 町民参加手続は、町の仕事の内容に応じ、多くの町民等が参加できるよう適切な方法で行います。
2 町民参加手続は、その結果を町の仕事に活かすことができるように、適切な時期に行います。
3 町民参加手続の方法及び時期を定める上で考慮すべき具体的事項については、別に規則で定めます。
4 前項の規則は、第21条の規定に基づき町民参加推進会議の意見を聴き、かつ、まちづくり意見募集を行った上で定めます。

(提出された意見等の取扱い)
第7条 町長等は、町民参加手続によって提出された意見等は実現の可能性を真摯に検討し、その意見を町の仕事に反映できないかを様々な角度から検討します。
2 町長等は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、芽室町情報公開条例(平成10年条例第48号)等の定めにより、不開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由

(公表の方法)
第8条 町民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によります。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
(1) 役場本庁舎及び担当窓口で資料の供覧・配布
(2) 町内主要施設に設置する掲示版への掲示
(3) 芽室町広報誌への掲載
(4) 芽室町ホームページへの掲載
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に必要事項を周知する方法が別にあるときは、その方法で周知します。
3 町長等は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供等により、広く町民等に周知するように努めます。

(町民参加手続の予定及び実施状況の公表)
第9条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定及び前年度の実施状況を公表します。

(法令又は他の条例との関係)
第10条 この章の定めにより町民参加手続を行った場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、この章の規定は適用しません。

第2節 審議会等

(審議会等の基本原則)
第11条 町長等は、審査会、審議会、その他の附属機関(以下「審議会等」という。)及びこれに類するものの委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合における公募及び選考の方法は、町長等がその都度定めますが、公募についての基本原則は規則に定めます。
2 町長等は、審議会等の委員の選考にあたっては、その男女比及び年代や職種等に配慮し、町民等の多様な意見を聴けるように努めます。
3 審議会等は、正当な理由がある場合を除き公開します。
4 町長等は、審議会等の予定を公表します。ただし、審議会等を公開しないとき及び緊急に審議会等を開催する必要があるときは除きます。

(議事録の作成及び公表)
第12条 町長等は、審議会等が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、第8条第1項のいずれかの方法により公表します。ただし、不開示情報についてはその限りではありません。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

第3節 まちづくり意見募集

(まちづくり意見募集の進め方)
第13条 まちづくり意見募集の意味は第2条第7号のとおりで、その進め方は次のとおりです。
2 町の仕事の内容等を公表し、意見の提出期間は1月以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を1月未満とし、その理由を公表します。
3 意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めます。
4 提出された意見は、町の仕事の決定に活かし、その結果を公表します。

(まちづくり意見募集の公表事項)
第14条 町長等は、まちづくり意見募集を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) 対象とする町の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項

第4節 公聴会

(公聴会開催の公表事項)
第15条 町長等は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次の事項を公表します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする町の仕事の内容
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となる(意見を述べる)ことができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 町長等は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。

(公聴会の運営)
第16条 公聴会は、町長等が指名する者が議長となり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項で定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則等で定めます。

(調書の作成及び公表)
第17条 議長は、公聴会開催後、次の事項を記録した調書を作成し、町長等に提出します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした町の仕事の内容
(4) 公聴会で配布された資料の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 町長等は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を第8条第1項のいずれかの方法により公表します。

第5節 その他の町民参加手続

(その他の町民参加手続実施の公表)
第18条 町長等は、その他の町民参加手続を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) その他の町民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 参加することができる者の範囲
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う期日の1月前までに行います。

第3章 町民投票

(町民投票の実施)
第19条 町民投票の実施に当たっては、目的、資格者、方式その他必要な事項は、当該案件に応じて、別の条例を定めます。
2 町民投票を行うときは、町長は、町民投票の目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにし、投票結果を尊重します。
3 有権者は、その50分の1の連署で、町長に対して町民投票を行うことを請求することができます。

第4章 町民参加手続の実施以外の方法による町の仕事への町民参加の推進

(町民等からの提案、要望、苦情等の取扱い)
第20条 町民参加手続を経ずに提案、要望、苦情等を提出する町民等は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
2 町長等は、前項の規定により提出された、町民等からの提案、要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第7条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。

第5章 町民参加推進会議

(町民参加推進会議の設置)
第21条 次に掲げる事項について町長の諮問に応じ答申し、又は町長等に意見するため、芽室町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置きます。
(1) この条例の改正・廃止
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止
(3) 町民参加手続が十分に実施されたかなどの点についての評価
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の仕事への町民参加の推進に関し必要なこと

(町民参加推進会議委員)
第22条 推進会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員15人以内で組織します。
(1) 学識経験者
(2) 町内において活動する団体が推薦する者
(3) 町民等であり、町長が行う公募に応じた者
2 委員の選任は、男女の構成比が同数となるよう努めるとともに、年代や職種等に配慮します。
3 町長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないように努めます。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 委員は、再任することができます。

(会長及び副会長)
第23条 推進会議に会長及び副会長各1人を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。
3 会長は、推進会議を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

(会議について)
第24条 会議は、会長が招集します。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立します。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決まり、可否同数のときは、会長が決めます。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができます。
5 会議は、公開します。

(庶務について)
第25条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理します。

(会長への委任について)
第26条 この章に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行します。
(平成16年規則第20号で平成16年5月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。

附 則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
(1) 各種使用料等の額、町税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から町民等がその活動を行うに当たり守るべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 町政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定

2 町の計画(人事、財政及び町内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止

3 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。

4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃

5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 町の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人

6 町区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町長等が権原により行う意見の表明。ただし、町民等が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除きます。

7 その他町民等の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:06

芽室町自治基本条例

芽室町自治基本条例

平成19年3月5日条例第3号

改正
平成23年3月7日条例第5号
平成24年6月12日条例第26号
平成25年3月26日条例第28号

芽室町自治基本条例

私たちのまち芽室町は、恵まれた豊かな自然のもと、先人が額に汗し、努力を積み重ね、農業を中心とした経済の活性化と心ふれあうまちづくりを進め、豊かな生活の基盤を整備してきました。
私たち町民は、安全なこのまちで安心して暮らす幸せを実感できるよう、このまちに住むすべての人たちが心を通わせ、人権を認め合い、支え合い、愛着や誇りと生きがいを持ちながら暮らせるまちづくりを進めていかなければなりません。そして、先人の努力の積み重ねによって創られた「めむろ」の歴史や文化、自然など貴重な財産を受け継ぎ、未来を担う子どもたちに引き継いでいく義務があります。
そのためには、自治の主役である私たち町民と、町長、議員及び職員が将来にわたり共有すべき考え方や、自治を実現していくための町政運営の仕組みを具体化し、制度として定めることにより「芽室町のことは私たち自らが決定しまちを創っていく」意思を明確にしておく必要があります。
さらに、それぞれの責任と役割を自覚し、協力し合い、共に生きながらまちづくりに取り組んでいくことがますます重要になってきます。
ここに、私たちは、芽室町政の基本的な制度と運営の原則を明らかにします。そして、この条例が定める制度を定着させ、不足するものは補っていくこととし、町民自治と民主主義が息づく「理想郷の芽室」を実現すべく、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組みを定めるとともに、町民、町長、議員及び職員の責務を定めることにより、まちの憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 芽室町内に住所を有する人をいいます。
(2) 町 町長等及び議会で構成される地方公共団体をいいます。
(3) 町長等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(町政運営の基本原則)
第3条 町は、町民が主役となった自治の実現を図るため、次に掲げる事項を町政運営の基本原則として定めます。
(1) 町民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすことによって、透明な町政を築き、かつ町民参加を効果的に推進するための条件を整えます(情報の公開と共有)。
(2) 参加の意思を持つ町民がいつでも町政に参加でき、また、町民の参加の意欲を高めるため、恒常的な参加の制度及びその時々に応じた参加の機会を多様に保障します(町民参加の町政の推進)。
(3) 町と他自治体、北海道及び国との役割分担を明確にし、これらの多様な主体との相互協力によって、町の公共課題の解決を図ります(多様な主体との協力)。
(4) 総合計画、財政運営、法務体制、行政評価等政策活動の質を高めるために必要な制度の確立及びこれらの運用の原則を明らかにし、最良の手法と技術を用いて政策活動を行います(行政の政策活動の原則)。
(5) 町を代表する町長の的確な意思決定と効果的な政策の立案、執行のため、簡素で効率的な行政組織を編成するとともに、職員の政策能力の開発に努めます(行政組織と職員政策)。
(6) 議会における町民参加と議員の自由討議の推進によって、広く町政の課題を明らかにし、町としての最良の意思決定を導きます(議会と議員活動の原則)。
2 町は、この条例で定める町政の制度を可能な限り相互に関連づけて活用し、相乗的な効果をあげるよう努めます。
3 町は、この条例で定める町政の制度が複雑化して町民を遠ざけることがないよう、簡素で分かりやすく、誰にも共有される制度の改善を追求します。

 第2章 情報の公開と共有
(町民の知る権利)
第4条 町民は、町政に関する情報について知る権利があります。
2 町政に関する情報は、町民と町の共有財産です。
3 町政に関する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(町の説明責任)
第5条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく説明するよう努めます。
2 町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠実に対応します。
(個人情報の保護)
第6条 町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個人情報を保護します。
2 個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
第3章 町民参加の町政の推進
(町民参加の権利)
第7条 町民は、まちづくりの主役として町政に参加する権利があります。
2 町民は、前項の権利の行使に際し、性別、年齢、信条、国籍等によるいかなる差別も受けません。
3 町民参加の活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けません。
4 町外に住所を有する人の中で、町内で働いている人及び学んでいる人、また、町内で事業を営む法人及び活動する団体についても、町政に参加する権利があります。
(町民参加の保障)
第8条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障します。
2 町民の参加について必要な事項は、別に条例で定めます
(町民参加の拡充)
第9条 私たち町民は、町民参加が自治を守り推進するものであることを認識し、その拡充に努めます。
2 町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求めるための組織を設置することができます。
(町民投票)
第10条 町は、町政の重要な事項について直接町民の意思を確認するため、町民投票を実施することができます。
2 町民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第4章 多様な主体との協力
(自治体間の協力)
第11条 町は、公共課題の解決を図るため、他の自治体等との連携、協力を進めるとともに、先進的な取組みを学びます。
2 町は、共通する課題の解決を図るため、関連する自治体間と対等協力の関係を築き、広域連携等の研究を行います。
(国及び北海道との協力)
第12条 町は、国及び北海道と対等な立場であることを踏まえて、相互に連携し、協力関係を大切にしながら、公共課題の解決を図ります。
2 町は、制度改善等が必要な場合には、国、北海道及び関係機関に対し積極的な提案を行います。
(国際交流活動)
第13条 町は、他の国々との交流を通して得られた情報をまちづくりに活かします。

 第5章 行政の政策活動の原則
(総合計画)
第14条 町長等は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町のめざす将来像を定める基本構想とこれを実現するための実施計画により構成される総合計画を策定します。
2 町長等は、町民参加により総合計画を策定するため、芽室町総合計画審議会を設置し、必要に応じて見直しを行います。
3 町長等は、総合計画の進捗状況を町民に公表するとともに、町民の意見を述べる機会を設けます。
4 第2項の審議会について必要な事項は、別に条例で定めます。
5 総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、法令に基づくもの及び緊急を要するもののほかは、これに基づいて実施します。
6 町長等は、特定の政策における個別計画等を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにします。
第14条の2 町長は、前条で規定する総合計画の策定又は変更に関しては、議会の議決を経ます。
(財政運営)
第15条 町長等は、健全な財政運営を行うため、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めます。
2 町長等は、中長期的な財政計画を作成するとともに、総合計画及び行政評価に基づいた予算を編成します。
3 町長等は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算の状況及び財政計画について、的確な指標などを用い、町民に分かりやすく公表します。
4 財政状況の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。
(法務体制)
第16条 町長等は、地域の特色を生かした質の高い政策活動を行うため、自主的な法令の解釈及び運用とともに、必要な条例の制定に努めます。
2 町長等は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の向上に努めるとともに、有識者及び法令に関する専門機関等との連携により、必要な体制の整備を行います。
(行政評価)
第17条 町長等は、町が行う仕事について、具体的な成果目標を設定するとともに、目的や成果等を毎年点検し、効果的かつ効率的に町政を運営するため行政評価を実施します。
2 町長等は、行政の内部評価に加え、町民参加による外部評価を行います。
3 町長等は、行政評価の結果を公表するとともに、行政評価の結果を総合計画及び予算の編成等に反映させます。
4 町長等は、最もふさわしい方法で行政評価を行うよう常に検討し、改善します。

 第6章 行政組織と職員政策
(行政の意思決定)
第18条 町長は、行政としての意思決定の手続きを行った上で、重要な事項の方針を決定します。
2 前項の規定は、町長部局以外の町の機関についても準用します。
3 意思決定の手続きについて必要な事項は、別に定めます。
(行政組織)
第19条 町の行政組織は、次に掲げる事項に基づき編成します。
(1) 社会や財政状況などの変化に迅速に対応すること。
(2) 簡素で効率的にすること。
(3) 透明性を高くし、町民に分かりやすくすること。
(4) 総合計画や行政評価等を反映させること。
(職員政策等)
第20条 町長等は、職員の政策能力の向上のため、研修の充実を図ります。
2 町長等は、次に掲げる事項を考慮して職員定数適正化計画を定め、少人数で効果的な行政運営を推進します。
(1) 事務・事業の適正化
(2) 財政状況と財政予測
(3) 町の政策課題
(4) 職員の年齢構成
3 町長等は、政策活動を活性化させるため、他の団体等との人事交流に努めます。
(出資団体等)
第21条 町長等は、町が出資している法人名を毎年公表します。
2 町が一定割合を出資している法人経営状況等の公表について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第7章 議会と議員活動の原則
(議会の役割)
第22条 議会は、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。
2 議会には、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制する機能があります。
(議会の責務)
第23条 議会は、町長等が示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規定に適合しているかを点検します。
2 議会の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。
(議会の活動)
第24条 議会は、議員間の自由な討議の尊重のもと、町政にとって最良の意思決定を導くため、議会活動の充実を図ります。
2 議会の活動について必要な事項は、別に条例で定めます。

 第8章 町民、町長、議員及び職員の責務
(町民の責務)
第25条 私たち町民は、互いに尊重し、協力しあうとともに、自治の主体であることの自覚をもって、まちづくりに参加するよう努めます。
(町長の責務)
第26条 町長は、町の代表者として、公正で民主的かつ誠実に町政を運営します。
2 町長は明確な理念のもと、長期的視野に立って、町政を運営します。
3 町長は、町民の意向を常に把握し、意思を尊重するように努めます。
4 町長は、職員の育成を図るとともに、能力を最大限に引き出すよう努めます。
(議員の責務)
第27条 議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常に把握し、議会活動に反映します。
2 議員の責務について必要な事項は、別に条例で定めます。
(職員の責務)
第28条 職員は、町民とのコミュニケーションを大切にするとともに、常に町民の視点に立って仕事を行います。
2 職員は、正確かつ迅速に仕事を行います。
3 職員は、前例にとらわれることなく、柔軟な発想により創意工夫のもとに仕事を行います。
4 職員は、必要な情報の収集及び自己啓発に努めます。

 第9章 最高規範性と見直しの継続
(最高規範性)
第29条 この条例は、町が定める最高規範であり、町民、町長、議員及び職員は、この条例を誠実に守ります。
2 町は、町政運営の基本原則に基づき、基本的な制度の整備に努めるとともに、他の条例、規則などの制定、見直し及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図ります。
(見直しの継続)
第30条 町は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例の目的を達成しているかどうか点検を行い、必要な場合は、この条例の改正など、町民参加手続に基づき適切に対応します。

 附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(芽室町情報公開条例の一部改正)
2 芽室町情報公開条例(平成10年条例第48号)の一部を次のように改正します。
(次のよう略)
(財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の一部改正)
3 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和35年条例第4号)の一部を次のように改正します。
(次のよう略)
附 則(平成23年3月7日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:04

清水町まちづくり基本条例

清水町まちづくり基本条例

町民憲章(昭和41年11月制定)は、町民自らが策定したみんなの誓いであり、その理想は、今日でも私たちの願いです。
先人たちから受け継いだ豊かな自然環境を守り育て、誰もが安全で安心して暮らせる地域をつくっていくことは、私たちの務めでもあります。
これからの時代は、私たち町民こそがまちづくりの主役であることをはっきりと意識し、町民、議会、行政が立場にとらわれず、誰もが清水町を担っている大切な一員であるという原点に立って、みんなで情報を共有し、互いに尊重し合い、助け合い、協働し、一人ひとりがそれぞれの立場で、まちづくりに参加することが求められています。
このような考えに基づき、私たち自身が一歩ずつ成長し、次の世代に残せる住みよい町を築いていくことを目指し「町民誰もが参加する協働のまちづくり」という理念を実現するために、この条例を制定します。

(条例の目的)
第1条 この条例は、町民、議会、行政が、互いに尊重し合い、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民誰もが積極的にまちづくりに参加できるように、町政運営の基本的なことがらを定めることを目的とします。

(用語の定義)
第2条 この条例において使われる用語は、次のように定義します。
(1)町民 「町民」とは、町内に住み、働き、学ぶ全ての人のことをいいます。
(2)町民参加 「町民参加」とは、町の計画や政策立案などに町民の意思が反映されることや、まちづくりへのさまざまな形での町民の活動をいいます。
(3)協働 「協働」とは、町民、議会、行政が、それぞれの役割と責任を自覚して、互いを尊重し、協力してまちづくりに取り組むことをいいます。

(町民参加の原則)
第3条 町民は、まちづくりの主役であり、町政に関する情報を知る権利を持っており、町の計画や政策立案などのさまざまなまちづくりに参加する権利を持っています。
2 町民は、まちづくりへの参加について平等の権利を持っており、社会的又は経済的環境の違いや、性別、国籍、信条、心身の状況などにより差別されません。
3 まちづくりへの参加は、町民の自主的な行動であり、参加、不参加による差別的な扱いを受けません。
4 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしい方法で、まちづくりに参加する権利があります。

(町民参加の保障)
第4条 町は、まちづくりの基本となる計画や条例の立案、重要な政策の決定に当たっては、町民参加に必要な情報の公表、案の決定に至るまでの手続、町民参加の方法を明らかにして、町民のまちづくりへの参加を推進しなければなりません。

(町民の責務)
第5条 町民は、地域の一員として自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに積極的に参加し、互いに協力してこの条例の理念の実現に努めます。

(議会の責務)
第6条 議会は、行政が公正かつ計画的に運営されているかどうかを調査、監視するとともに、町民、行政と協働して、この条例の理念の実現に努めます。
2 議会は、議会活動についての情報を、町民にわかりやすく説明しなければなりません。
3 議員は、町民を代表して、町民の意思が行政に反映されるよう努めます。

(行政の責務)
第7条 町長は、町の代表者として積極的に、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民、議会と協働して、この条例の理念の実現に努めます。
2 町職員は、自らも地域の一員であることを認識して、職務能力の向上に努めるとともに、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
3 町は、地域活動や地域の奉仕活動を尊重し、支援します。
4 町の執行機関は、積極的に町政に関する情報をわかりやすく提供し、まちづくりへの町民参加の推進を図ります。

(情報の共有と提供)
第8条 町の行政や財政、まちづくりについての情報は、町民すべてが共有するものとします。
2 町は、町政にかかわる情報を、町民に対して、わかりやすく速やかに提供しなければなりません。

(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利や利益などが損なわれることがないよう、個人情報を保護します。

(委員の公募)
第10条 町の審議会、委員会、審査会、調査会などの附属機関やこれに類する組織の委員には、公募の委員を加えるよう努めなければなりません。
2 前項の委員を選出するときには、幅広い意見を取り入れるために、男女の比率や年齢等に配慮した人材の登用に努めなければなりません。

(説明責任)
第11条 町は、まちづくりの基本となる計画、財政、条例、事業評価などの内容や、重要な政策の意思決定過程について、町民に積極的にわかりやすく説明しなければなりません。
2 町は、町民からの意見や要望に対して、速やかに回答し、わかりやすく説明しなければなりません。

(町民意見提出制度)
第12条 町は、重要な計画や政策の策定、条例の制定などに際しては、事前に広く町民の意見を求めるために、町民が意見を提出できる制度を設けます。
2 町は、この制度に基づいて提出された意見や提言について、速やかに公表するとともに、その意見を尊重しなければなりません。

(住民投票)
第13条 町民は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、有権者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表から町長に対して住民投票を請求することができます。
2 議員は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を発議することができます。
3 町長は、政策の決定や変更について重要と認めることがらについて、前2項及び自らの発議により、議会の議決を経て条例を定めることにより、住民投票を実施することができます。
4 住民投票の実施に必要な手続等は、前項の条例において定めます。
5 町長と議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

(条例の位置付け)
第14条 この条例は、本町のまちづくりの基本となるものであり、他の条例や規則などの制定に際しては、この条例の理念と目的を最大限に尊重しなければなりません。

(審査会の設置)
第15条 町は、この条例がどのように行政に反映されているかを審査するために清水町まちづくり基本条例審査会を設置します。

(条例の見直し)
第16条 町は、施行後、3年を越えない期間ごとに、この条例が協働のまちづくりの推進のためにふさわしいかを見直します。ただし、必要が生じた場合は、その都度、見直しをすることができます。

(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:03

音更町まちづくり基本条例

音更町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章総則(第1条・第2条)
第2章まちづくりの基本原則(第3条-第5条)
第3章情報共有の推進(第6条-第8条)
第4章参加及び協働の推進(第9条-第14条)
第5章町の役割と責務(第15条-第20条)
第6章議会(第21条・第22条)
第7章住民投票(第23条)
第8章連携及び協力(第24条-第26条)
第9章条例の位置付け等(第27条・第28条)
附則
音更町は、十勝川の清らかな流れとみどり豊かな美しい自然環境に恵まれた十勝平野の
中央にあって、農業を基幹産業に日本の食糧基地として重要な役割を担っている。また、
世界的にも珍しいモール温泉が湧出する十勝川温泉は、多くの人たちに潤いと安らぎを与
えている。
私たちは、先人が営々として築いてきた、この恵まれた大地、歴史、そして、伝統、文
化を継承発展させ、地域社会に集う一人ひとりが未来への架け橋となって、誰もが喜びと
やさしさを分かち合い、音更町民であることに誇りの持てるまちとして、次代を担う子供
たちに引き継いでいかなければならない。
地方分権の進展をはじめ、高度情報化社会の到来、さらには、人口構成の変化や地球規
模での環境問題など、社会経済情勢が大きく変化している中で、本町が今後とも真に十勝
圏の一員として発展し続けるためには、私たち一人ひとりが自ら考え、行動する町民自治
の実現が必要である。
私たちは、ここにまちづくりの理念を明らかにし、まちづくりに関する情報を町民みん
なのものとして共有しながら、町民、議会及び町の適切な役割分担と協力によるまちづく
りを進めるため、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、町民主権の立場に立ち、音更町のまちづくりの基本的な考え方を明
らかにするとともに、町民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項
を定め、町民自らの意思に基づいた自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)町民町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び町内で事業活動そ
の他の活動を行う団体をいう。
(2)町地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関をいう。
(3)まちづくり住みよい豊かな地域社会を形成するための様々な空間や暮らしの創造
をいう。
(4)参加まちづくりの過程において、意見を述べ、又は行動することをいう。
(5)協働まちづくりのために、共に協力し合うことをいう。
– 2 –
第2章まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第3条まちづくりに関する情報は、町民、議会及び町が互いに共有することを基本とす
る。
(参加の原則)
第4条まちづくりは、その主体である町民一人ひとりの参加の下に進めることを基本と
する。
(協働の原則)
第5条まちづくりは、町民と町がそれぞれの立場を尊重し、適切な役割分担の下に協働
で進めることを基本とする。
第3章情報共有の推進
(情報取得の権利)
第6条町民は、まちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(情報の提供)
第7条町は、自らが保有する情報を町民に積極的に公開するとともに、分かりやすく提
供するよう努めるものとする。
2 町は、町民との情報の共有を進めるため、情報の提供に関する制度の充実に努めるも
のとする。
3 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、町民に速やかに提供できる
よう整理し、及び保管しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条町は、個人の権利や利益を守るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管
理その他の取扱いを適正に行わなければならない。
第4章参加及び協働の推進
(参加する権利等)
第9条町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに主体的に参加する権利を
有する。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加にあっては、自らの発言に責任
を持ち、自覚ある行動に努めるものとする。
3 第1項に規定する権利は、性別、年齢、国籍、心身の状態、社会的環境、経済的環境
等の違いにかかわらず平等でなければならない。
4 まちづくりへの参加は、町民の自主的な意思を尊重するものとし、参加又は不参加を
理由に不利益な扱いを受けない。
(参加の推進)
第10条町は、重要な計画等の企画立案及び実施の過程において、町民参加の機会の拡大
に努めるものとする。
2 町は、委員会その他の附属機関等の委員を委嘱しようとするときは、特に専門性が必
要な場合を除き、公募による委員を加えるよう努めるものとする。
3 町は、政策の基本的な方針、重要な計画等の立案に当たっては、町民の意見を求め、
その意見に対する町の考え方を公表するものとする。
(協働の推進)
第11条町は、地域における様々な課題を解決するため、町民との協働を積極的に進める
ものとする。
– 3 –
(コミュニティ活動の推進)
第12条町は、町民との協働を進めるため、町民が共同意識を持って構成する多様な地域
の集団及び組織(以下これらを「コミュニティ」という。)の形成及び育成に努めるも
のとする。
2 町民及び町は、地域社会の担い手としてコミュニティの役割を尊重し、その活動を推
進するものとする。
(男女共同参画)
第13条町は、まちづくりを進めるに当たり、男女の共同参画を基本とし、そのために必
要な措置を講ずるものとする。
(未成年の町民の参加)
第14条町は、未成年の町民のまちづくりへの参加を積極的に進めるため、それぞれの年
齢にふさわしい参加について、必要な措置を講ずるものとする。
第5章町の役割と責務
(町の責務)
第15条町は、自らの役割と責任において、町の事務を誠実に管理し、及びこれを執行し
なければならない。
(町長の責務)
第16条町長は、町民の信託に応え、町を統轄し、及びこれを代表する者として、誠実に
職務を執行しなければならない。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町政の課題に的確に応えることができる人材の育
成を図るとともに、効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第17条職員は、全体の奉仕者として、町民本位の視点に立ち、誠実に職務を遂行しなけ
ればならない。
(説明及び応答責任)
第18条町は、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、政策形成の過程及び意
思決定について、町民に分かりやすく説明する責任を果たすものとする。
2 町は、町民から町政に対する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係
を調査し、及び確認するとともに、誠実に応答するものとする。
(総合計画等の策定)
第19条町は、長期的な展望に立ち、町の政策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下
「総合計画」という。)を策定するとともに、総合計画以外の計画の策定に当たっては、
総合計画との整合性及び計画相互間の調整を図るものとする。
2 町は、総合計画の基本的な方向に沿って、効果的かつ効率的に政策を推進するととも
に、その推進状況を明らかにし、町民に分かりやすく公表するものとする。
(財政運営)
第20条町は、中長期的な展望に立ち、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならな
い。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民に分かりやすく公表し
なければならない。
第6章議会
(議会の役割と責務)
第21条議会は、町民を代表する意思決定機関及び議決機関として、条例の制定改廃、予
算、決算その他の町政の重要事項を議決する権限並びに町に対する検査及び監査の請求
をする権限を有する。
– 4 –
2 議会は、町政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査し、及び監視すると
ともに、その結果を町民に明らかにするものとする。
3 議会は、議会の公開及び情報提供の充実により、町民と情報を共有し、開かれた議会
運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第22条議員は、町民の意思が町政に反映されるよう常に地域の課題や町民の意見を把握
し、議会の権限が適切に行使されるよう努めるものとする。
第7章住民投票
(住民投票)
第23条町長は、町政に関わる重要事項について、住民(本町の区域内に住所を有する人
をいう。)の意向を十分把握した上で、住民の意思を直接確認するため、住民投票を実
施することができる。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれ
の事案に応じて別に条例で定める。
第8章連携及び協力
(広域連携)
第24条町は、他の市町村との情報の共有と相互理解の下に、連携及び協力を積極的に進
め、効率的な町政運営に努めるものとする。
(国及び北海道との協力)
第25条町は、国及び北海道との適切な役割分担の下に、対等な立場で相互に協力し、政
策課題を解決するよう努めるものとする。
(様々な人たちとの連携及び交流)
第26条町民及び町は、様々な活動、交流等を通じて、他の市町村及び他の国の人たちの
知識、意見等をまちづくりに取り入れるよう努めるものとする。
第9章条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第27条この条例は、本町の自治の基本を定める最高規範であり、議会及び町は、他の条
例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項を尊重するものとする。
(条例の見直し)
第28条町は、この条例が本町のまちづくりにふさわしいものであるかどうかを常に検討
し、社会情勢の変化等によりこの条例の見直しの必要性が生じた場合は、遅滞なく、条
例の改正を行うものとする。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:01

遠軽町まちづくり町民参加条例

○遠軽町まちづくり町民参加条例

平成19年3月12日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地域の独自性に根ざした自主・自立のまちづくりを進めるため、行政活動への町民参加の基本的な事項を定めることにより、町民と町がより良いまちづくりをともに考え、その実現に向けて協働し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、遠軽町まちづくり自治基本条例(平成19年遠軽町条例第9号)第2条に規定するもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政活動 町民の福祉の増進を図ることを基本として、町が行うあらゆる活動をいう。

(2) 町民参加 町民が政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に参加し、意思決定に関わり、町と協働することをいう。

(3) 町民参加手続 町民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、町が町民の意見を聴くことをいう。

(基本理念)

第3条 町民参加の推進は、町民の持つ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、町民と町が協働して町民福祉の向上と自主・自立のまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。

2 町民参加の推進は、地方自治の本旨に基づき、適正かつ継続的に行われるものでなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう町民参加の機会の提供に努めるとともに、町民参加を円滑に推進するために必要な行政情報の公開に努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めなければならない。

(会議公開の原則)

第6条 町が設置する附属機関及びこれに類するものの会議(以下「審議会等」という。)は、公開するものとする。ただし、当該会議の内容が、許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(委員の公募等)

第7条 町は、審議会等の委員を任命、委嘱又はこれらに類する行為(以下「任命」という。)をしようとする場合にあっては、特に専門性が必要とされる機関、特定の個人若しくは団体に関して審議等を行う機関又は行政処分に関する審議等を行う機関を除き、当該審議会等の定数のおおむね3割を目標に公募し、委員を選考するよう努めなければならない。

2 町は、前項の規定により委員を選考した場合は、その内容を公表するよう努めなければならない。

(町民参加手続)

第8条 町は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、あらかじめ町民参加手続を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、町民参加手続を行うことを要しない。この場合において、町は、その理由が解消された後速やかに、規則で定める事項を公表するものとする。

(1) 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。

ア 公益上の見地から町民がその活動を行うにあたり遵守すべき事項、果たすべき役割等について特に定める必要のある規定

イ 公の施設の利用方法について特に定める必要のある規定

(2) 町の計画(人事、財政及び専ら内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止

(3) 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除く。

(4) 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案

ア 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となる法人

イ 町の出資の総額が別に規則で定める額を超える法人

(5) 町の区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町が権限により行う意見の表明。ただし、町民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除く。

(6) 前各号に掲げるほか、町民の関心が高い、又は町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる行政活動

2 町民参加手続は、その結果を町の決定に生かすことができるように、適切な時期に行わなければならない。

(制度の見直し)

第9条 町は、地域社会の変化により、この条例の見直しの必要が生じた場合は、速やかに見直しを行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:59

遠軽町まちづくり自治基本条例

遠軽町まちづくり自治基本条例
平成19年3月12日
条例第9号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 基本原則(第4条―第6条)
第4章 町民等の権利及び責務(第7条―第11条)
第5章 議会等の役割及び責務(第12条―第14条)
第6章 町長等の役割及び責務(第15条―第17条)
第7章 執行機関(第18条―第20条)
第8章 町政運営
第1節 情報の共有及び説明責任(第21条―第24条)
第2節 信頼される行政の推進(第25条―第31条)
第3節 参画及び協働の推進(第32条―第38条)
第9章 連携及び協力(第39条―第41条)
第10章 最高規範性及び条例の見直し(第42条・第43条)
附則

わたくしたちは、北海道の屋根と呼ばれる大雪山系から広がる豊かな森林(もり)と、オホーツク海に注ぐ清流(みず)「湧別川、生田原川」の流れとともに歩む遠軽の町民です。
わたくしたちは、地方分権の時代にあって、地域のことは地域の責任のもとに決定し、個性豊かな地域社会を築いていくためには、町民、議会及び町がそれぞれの役割と責任を果たし、相互に連携を深め、協働して、新しい時代の進路を拓いていくことが求められています。
まちづくりの推進にあたっては、地方自治における住民主権の原則にのっとり、情報を共有し、町民自らの責任において町政に参画するとともに、互いの立場を尊重し、協働してまちづくりを進めます。さらに、町外の人々との交流を深め、相互に連携を図りながら広域的なまちづくりに努めます。こうした取り組みの中で、町民一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、この町の将来に夢や希望を抱き、「ふるさと遠軽」を誇りに思う強い絆で結ばれたまちづくりをめざします。
わたくしたちは、まちづくりの全般にわたる指針として、基本となる理念や原則を明らかにするとともに、町民の町政への参画と協働に関する事項を定めることにより、住民自治を実現し、活力に満ち、ゆとりと豊かさの実感できる住みよい遠軽町を創っていくことを誓います。
ここに、すべての町民に共有され、遵守される最高規範として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、遠軽町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会及び町の役割と責務、町政運営の基本原則並びに町民の町政への参画及び協働のまちづくりに関する事項を定めることにより、住民自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住する個人又は町内で働き、若しくは学ぶ人をいう。
(2) 事業者 町内において、事業活動を行う者をいう。
(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 協働 まちづくりの課題を解決するため、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき役割と責務を自覚し、互いの立場を尊重しながら相互に補完し、協力して取り組むことをいう。
(5) 参画 政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に参加し、意思決定に関わることをいう。

 第2章 基本理念
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民、議会及び町は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 人を大切にすることがまちづくりの基本であることを認識し、互いを思いやるこころ豊かな人を育むことにより、健康で活力に満ち、安心して暮らせるまちづくりを進める。
(2) 豊かな自然環境を生かし、潤いのある快適な生活空間を形成することにより、人と自然が共生し環境に調和したまちづくりを進める。
(3) 郷土の歴史や伝統文化の保護・継承を図りつつ、産業及び文化の活性化並びに町民の福祉の増進を図ることにより、個性豊かな活力あるまちづくりを進める。
2 町民、議会及び町は、前項各号を実現するため、互いの立場を尊重し、相互に補完しながら、協働してまちづくりを推進する。

 第3章 基本原則
(自律互助の原則)
第4条 まちづくりは、町民一人ひとりが自律の精神のもとに、互いに尊重し、助け合いながら継続的かつ創造的に進めていくことを基本とする。
(情報共有の原則)
第5条 まちづくりは、町民及び町が町政に関する情報を共有しながら進めていくことを基本とする。
(参画及び協働の原則)
第6条 まちづくりは、町民自らの責任において参画するとともに、町民及び町が相互理解のもとに、互いの立場を尊重し、協働して進めていくことを基本とする。

 第4章 町民等の権利及び責務
(人権の尊重)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らの発言と行動に責任を持つとともに、一人ひとりが基本的人権を尊重する協働のまちづくりに努めなければならない。
(町民の権利)
第8条 町民は、町政に参画する権利及び町政に関する情報について知る権利を有する。
2 町民は、行政サービスを受ける権利、選挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権、議会の解散請求権並びに議員及び長の解職請求権等を有するほか、第38条に定める町民投票を請求する権利を有する。
(町民の責務)
第9条 町民は、行政サービスに伴う納税等の負担を分任する義務を果たすとともに、町と協働して地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。
(事業者の権利及び責務)
第10条 事業者は、第8条第1項に規定する権利を有し、地域社会の一員として、前条に規定する負担を分任する義務を果たすとともに、環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(子どもの利益及び権利の尊重)
第11条 町は、子どもの最善の利益及び権利の尊重について啓蒙啓発を図るとともに、子どもが自らかかわる事柄について意見を表明し、参加できるよう支援するものとする。

 第5章 議会等の役割及び責務
(議会に関する基本的事項)
第12条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成される町の意思決定機関であるとともに、執行機関の町政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。
2 議会は、条例の制定改廃、予算、決算等を議決する権限並びに執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限を有する。
3 議会は、前2項に規定するもののほか、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項について、別に定めるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めなければならない。
(議員の責務)
第14条 議員は、町民の信託に応えるとともに、議会が前2条に規定する議会の機能等を果たせるよう誠実な職務の遂行に努めなければならない。

 第6章 町長等の役割及び責務
(町の責務)
第15条 町は、町政を運営するにあたっては、町民の福祉の増進を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
2 町は、町民のニーズに的確に対応し、行政サービスの満足度を高める町政運営に努めなければならない。
(町長の責務)
第16条 町長は、町を代表し、議会への議案の提出、予算の調整及び町税の賦課徴収等の事務を管理し、執行する権限を有する。
2 町長は、町民の信託に応えるとともに、町の事務の管理及び執行にあたっては、誠実に職務を遂行しなければならない。
3 町長は、町の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第17条 職員は、全体の奉仕者として誠実かつ効率的に職務を遂行するとともに、自らも地域の一員であることを認識し、町民との信頼関係を築くよう努めなければならない。
2 職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めなければならない。

 第7章 執行機関
(執行機関の責務)
第18条 執行機関は、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務、法令等に基づく事務を自らの判断と責任において誠実に管理執行しなければならない。
(意思決定の明確化)
第19条 執行機関は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、施策及び事務執行の妥当性が町民に理解されるよう努めなければならない。
(執行機関の組織)
第20条 町は、効率的かつ機動的な活動ができるように、常に組織の見直しに努めなければならない。

 第8章 町政運営
 第1節 情報の共有及び説明責任
(情報の公開及び共有)
第21条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で開かれた町政運営を進めるため、町政に関する情報を公開し、提供することにより、町民との情報の共有に努めなければならない。
(情報の収集及び管理)
第22条 町は、町政に関する情報を的確に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により、管理しなければならない。
(説明責任)
第23条 町は、町政に関する活動状況又は意思決定の過程について、町民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開等の請求を受けたときは、誠実に応答しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

 第2節 信頼される行政の推進
(総合計画の策定)
第25条 町長は、将来のまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、総合計画を策定するにあたっては、町民の意見が反映されるよう努めなければならない。
(行政サービスの提供)
第26条 町は、町民のニーズに的確かつ柔軟に対応するため、組織内部の調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めなければならない。
(行政手続)
第27条 町は、町政運営における公正の確保と透明性を図り、町民の権利及び利益の保護に資するため、行政手続に関する事項を定めなければならない。
(行政評価)
第28条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、政策等の成果及び達成度を客観的に評価し、その結果を公表するとともに、翌年度の施策、事務事業、予算編成等に反映させなければならない。
(財政運営の原則)
第29条 町は、財源を効率的かつ効果的に活用し、自主・自立の財政運営を行い、財政の健全化に努めなければならない。
(財政状況等の公表)
第30条 町長は、財政状況及び財産の保有状況を町民に分かりやすく公表しなければならない。
(意見、要望、苦情等への応答義務等)
第31条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、前項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応の記録に努めなければならない。
3 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町政運営に反映するよう努めなければならない。

 第3節 参画及び協働の推進
(参画及び協働)
第32条 町は、町民の意見等がまちづくりに反映されるよう町民の町政への参画機会の拡充に努めなければならない。
2 町は、協働のまちづくりを推進するにあたっては、対等・協力の原則に基づき、目的及び情報を共有し、相互理解のもとに信頼関係を築くよう努めなければならない。
(政策決定過程への参画)
第33条 町は、政策の立案、実施、評価等の決定過程に町民が参画できるよう配慮しなければならない。
(委員の公募)
第34条 町は、審議会、審査会、委員会その他の附属機関及びこれに類するものの委員に、公募による委員を加えるよう努めなければならない。
(会議の公開)
第35条 町は、会議を公開することが適さないものを除き、原則公開とする。
(地域諸団体との連携)
第36条 町は、地域の社会活動に寄与する諸団体、公共性の高い営利を目的としない民間団体等と連携し、協力してまちづくりを進めなければならない。
(コミュニティの充実)
第37条 町は、多様化する社会活動を踏まえ、地域に根ざしたコミュニティ活動の役割を尊重し、守り、育てるよう努めなければならない。
(町民投票)
第38条 町民又は議会は、町政運営上の重要事項(以下「重要事項」という。)について、町長に対して町民投票を請求することができる。
2 町長は、重要事項について、自ら町民投票を発議することができる。
3 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 連携及び協力
(町外の人々との連携)
第39条 町民は、町外の人々と社会、経済、文化、学術、芸能、スポーツ、環境等に関する取り組みを通じて交流を深め、その知恵又は意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(他の自治体等との連携)
第40条 町は、共通する課題を解決するため、国、北海道その他の自治体と相互に連携を図りながら、広域的なまちづくりに努めるものとする。
(国際交流)
第41条 町は、地方自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の分野における協力、支援等を通じて国際交流に努めるものとする。
第10章 最高規範性及び条例の見直し
(最高規範性)
第42条 この条例は、まちづくりの基本を定める最高規範であって、議会及び町は、他の条例、規則等を定める場合は、この条例に定める事項を最大限に遵守しなければならない。
(条例の見直し等)
第43条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が社会経済情勢等の変化に対応し、所期の目的を達成しているかどうかを総合的に検討する機関として、町民を主体とした遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 町は、前項に規定する検討の結果、この条例や関連する事項について見直しが必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。
3 委員会に関し必要な事項は、別に条例で定める。

 附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 附 則(平成26年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(遠軽町町民投票条例の一部改正)
2 遠軽町町民投票条例(平成19年遠軽町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例の一部改正)
3 遠軽町まちづくり自治基本条例推進委員会条例(平成24年遠軽町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遠軽町議会基本条例の一部改正)
4 遠軽町議会基本条例(平成25年遠軽町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:58

美幌町自治基本条例

○美幌町自治基本条例
(平成23年3月18日美幌町条例第8号)
改正
平成27年3月19日美幌町条例第21号
平成27年3月19日美幌町条例第2号
 
目次
 前文
 第1章 総則(第1条-第4条)
 第2章 情報共有(第5条-第11条)
 第3章 町民参加(第12条-第16条)
 第4章 住民投票(第17条・第18条)
 第5章 町民(第19条-第21条)
 第6章 協働・コミュニティ(第22条-第26条)
 第7章 議会(第27条-第31条)
 第8章 行政(第32条-第35条)
 第9章 行政運営(第36条-第43条)
 第10章 連携・協力(第44条-第47条)
 第11章 条例の見直し等(第48条・第49条)
 第12章 最高規範(第50条)
 附則
 
私たちのまち美幌町は、「水多く・大いなるところ」を意味するアイヌ語「ピ・ポロ」を語源とし、景勝地美幌峠を源とする美幌川と、阿寒山系を源とする網走川に育まれた、自然豊かなところです。
 美幌町は、先人の英知とたゆまぬ努力により、美幌峠に代表される恵まれた自然環境を守り、豊かな歴史や文化を築き、農林業を中心とした産業を育て、快適な都市基盤を整備するとともに、様々な福祉施策の充実を図り、住みよい、町民が誇れるまちとして発展してきました。
 私たちは、先人が守ってきた自然環境、築いてきた歴史や文化、そして、町民憲章にいう「ながい開拓の歴史と、輝かしい産業の町を誇りとして、おたがいのしあわせをねがい、ゆたかな明るい町」をつくり、これらを次の世代に引き継ぐ責任があります。
 私たちは、地域主権型社会や少子高齢社会の到来により、今後、多くの課題を自分たちの責任で考え、解決していかなければなりません。そのためには、情報の共有と町民参加を進め、私たちみんなで自治を築いていかなければなりません。
 私たちは、今ここに、町民、議会及び行政それぞれの役割と責務を改めて認識し、町民主権による自治を確立することを決意し、自治の最高規範となるこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美幌町の自治に関する基本理念と基本原則を定め、町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務を明らかにするとともに、議会、行政及び地域社会の自治の推進に関する基本的な事項並びに制度を定めることによって、町民主体の自治を実現することを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働き又は学ぶ人及び事業活動その他の活動を営む人又は法人若しくは団体をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 町政 議会と行政が担う自治の領域をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び行政が、共通の目的を実現するためにそれぞれの役割と責任のもとで相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力し活動することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民、議会及び行政は、美幌町民憲章の精神を尊重するとともに、次に掲げることを基本理念として、自治の確立を目指します。
(1) 町民は、美幌町の自治の課題を自ら解決していくことを基本として、その自治の一部を議会及び行政に信託していること。
(2) 町民は、その信託に基づく町政に自ら主体的にかかわり、安心で住む喜びが実感できる美幌町をつくること。
(3) 自治体としての美幌町は、国及び北海道と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。
(基本原則)
第4条 町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に基づき、美幌町の自治を推進するものとします。
(1) 町民主体の原則 町民は、美幌町の自治の主体であり、その自治の一部を議会及び行政に信託します。
(2) 情報共有の原則 町民、議会及び行政は、町政に関する情報を共有します。
(3) 参加の原則 町政及び地域社会の自治は、町民参加のもとに行われることを基本とします。
(4) 協働の原則 町民、議会及び行政は、それぞれの役割及び責任において、協働して美幌町の自治を推進します。
第2章 情報共有
(情報の共有)
第5条 町民、議会及び行政は、情報の共有が町民主体の自治の実現の基本であることを認識するとともに、お互いに町政に関する情報を伝え合い、情報を共有します。
(情報の提供)
第6条 議会及び行政は、開かれた町政を推進するため、保有する町政に関する情報を適切な時期に適切な方法で分かりやすく町民に提供するものとします。
(説明責任)
第7条 議会及び行政は、公正で開かれた町政を推進するため、町政に関して町民に分かりやすく説明し、町民から説明を求められた場合には、誠実に説明します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利を有します。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、別に条例で定めるところにより、情報を公開します。
(個人情報保護)
第9条 議会及び行政は、個人の権利利益が侵害されないよう、その保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正な保護を図ります。
(町民の意見等)
第10条 議会及び行政は、町民からの意見、提言、要望等(以下「意見等」といいます。)に対し、迅速かつ誠実に対処します。
2 議会及び行政は、前項で寄せられた意見等への対処経過について記録を保存し、適切に管理します。
(会議の公開)
第11条 議会は、本会議、委員会及び美幌町議会会議規則(昭和62年美幌町議会規則第1号)で規定する会議を原則公開とします。
[美幌町議会会議規則(昭和62年美幌町議会規則第1号)]
2 行政は、審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の会議を原則公開とします。
3 議会及び行政は、前2項で規定する会議を公開することが適当でないと認められるときは、非公開とすることができます。
第3章 町民参加
(町民参加の基本)
第12条 町民は、美幌町の自治の主体であるという基本原則に基づき、町政に参加することを基本とします。
2 議会及び行政は、広く町民の意見等を求め、町政に町民の意思を反映することを基本とします。
3 議会及び行政は、町政へ広く町民が参加する機会を保障します。
4 議会及び行政は、町民が町政への参加又は不参加を理由として不利益を受けないよう配慮するものとします。
5 次世代の担い手である青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしい方法により町政に参加できるものとします。
(町民参加の対象)
第13条 行政は、次の事項を実施するときは、町民参加を求めるものとします。
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定又は見直し
(2) 政策に関する基本方針を定め、又は町民に義務を課し、若しくは町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(3) 町の施設の新設、改良又は廃止の決定(ただし、別に規則で定める場合を除きます。)
(4) 広く町民が利用する町の施設の利用方法の決定
(5) 事務及び事業を効果的かつ効率的に推進するための外部評価の実施
(6) 町民の生活に大きな影響を及ぼす施策の決定
(7) 前各号のほか、町民参加が有効と思われる事項
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、町民参加を求めないものとします。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 行政内部の事務処理に関するもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
3 行政は、第1項の規定にかかわらず、町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除きます。)は、町民参加を求めないことができます。
4 行政は、前2項の規定により町民参加を求めなかった場合において、行政が必要と判断したとき又は町民からその理由を求められたときは、その理由を公表しなければなりません。
(町民参加の方法)
第14条 行政は、前条に規定する事項を実施するときは、次の各号のいずれか又は複数の方法により、適切な時期に町民参加を求めるものとします。
(1) 審議会等の会議の開催
(2) 意見交換会の開催
(3) 意見公募(パブリックコメント)手続の実施
(4) アンケート調査の実施
(5) その他適切な方法
(提出された意見等の取扱い)
第15条 行政は、町民参加によって寄せられた意見等を総合的に検討するものとします。
2 行政は、意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公表するものとします。ただし、美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)の規定により公表することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
[美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)]
(1) 意見等の内容
(2) 意見等の検討結果及びその理由
(審議会等の委員の選任)
第16条 行政は、行政運営に公平で、かつ、広く町民の意見等が反映されるよう審議会等の委員の選任について、次の事項に配慮するものとします。
(1) 町民のうちから公募により選任された委員が含まれることを原則とすること。
(2) 幅広く人材を確保するため、委員の就任期間又は他の審議会等との重複を必要最小限とすること。
第4章 住民投票
(住民投票)
第17条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民(町内に住所を有する者(外国人を含みます。)。以下この章において同じです。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
(住民投票の請求等)
第18条 年齢満18歳以上の住民で別に条例で定める者は、町政に関する重要な事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、町長に対し住民投票の実施を請求することができます。
2 議会は、町政に関する重要な事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができます。
3 町長は、町政に関する重要な事項について、自ら住民投票を発議することができます。
4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。
5 住民投票の投票権を有する者は、年齢満18歳以上の住民で別に条例で定める者とします。
6 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定めます。
第5章 町民
(町民の権利)
第19条 町民は、町政に関する情報について知る権利を有します。
2 町民は、町政に参加する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の役割)
第20条 町民は、美幌町の自治の主体として自ら考え行動し、積極的に町政及び地域活動に参加するよう努めます。
2 町民は、町政及び地域活動に参加するに当たっては、自らの発言や行動に責任を持つとともに、お互いを尊重し、協力し合うよう努めます。
3 町民は、行政サービスを受けるために、応分の負担を負うものとします。
(事業者の役割)
第21条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めます。
第6章 協働・コミュニティ
(協働の推進)
第22条 町民、議会及び行政は、美幌町の課題を解決するため、相互理解と信頼関係のもとに協働を推進します。
2 行政は、町民との協働による美幌町の自治を推進するに当たり、町民の自主性及び自立性を損なわないように配慮するとともに必要な支援を行います。
(コミュニティ)
第23条 コミュニティとは、町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた、多様な組織及び集団をいいます。
(コミュニティの役割)
第24条 コミュニティは、地域社会において自らできることを考え、行動し、地域の課題の解決に向けて取り組むよう努めます。
2 コミュニティは、多くの町民が参加しやすい環境づくりに努めます。
3 コミュニティは、相互の連携を積極的に図るとともに、議会及び行政と協働し、活動の充実に努めます。
(町民とコミュニティ)
第25条 町民は、コミュニティの役割を認識するとともに活動に積極的に参加し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めます。
(行政とコミュニティ)
第26条 行政は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し連携を図るとともに、コミュニティ活動を促進するため必要な支援を行います。
第7章 議会
(議会の責務)
第27条 議会は、選挙で選ばれた町民の代表者である議員により構成された議事機関として、行政運営を監視するとともに、条例の制定、改正又は廃止、予算の決定、決算の認定その他町政運営の基本的な事項を議決し、町の意思を決定します。
2 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、全町的視野に立ち、美幌町の将来に向けての展望を持って政策課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
3 議会は、町民と政策課題を共有するとともに、第29条第1項から第4項に規定する方法による町民参加によって議会運営を行います。
[第29条第1項] [第4項]
4 議会は、政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実を図らなければなりません。
(議員の責務)
第28条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び制度を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を果たさなければなりません。
2 議員は、町民から選ばれた公職者として、町民意思の的確な把握及び自己研鑽を図るとともに、公益のために行動しなければなりません。
3 議員は、高い倫理観のもと、誠実にその職務を行い、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(町民との情報共有と町民参加)
第29条 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとします。
2 議会は、町民からの請願及び陳情を政策提案と位置付け、その審議において必要な場合は、これらの提案者の意見を聴く機会を設けなければなりません。
3 議会は、町民との意見交換の場を年1回以上設け、これにより政策提案の拡大を図るものとします。
4 議会は、町民との情報共有と連携を高める方策として、全議員出席のもと、町民に対し説明責任を果たす議会報告会を年1回以上開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとします。
5 議会は、広報誌の発行、インターネットによる議会中継の実施等により議会及び議員活動の情報提供の充実を図り、議会における意思決定の過程及びその結果に関する情報を町民に適切に提供するものとします。
(町長等と議会及び議員との関係)
第30条 議会の本会議における議員と町長、副町長、教育長、選挙管理委員会委員長、監査委員、農業委員会委員長、固定資産評価審査委員会委員長(以下「町長等」といいます。)及び職員の質疑及び質問並びに応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとします。
2 議会の本会議、常任委員会、特別委員会等へ出席した町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑及び質問に対し反問することができます。
(自由討議)
第31条 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、提案された案件に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議を中心に行い、町民に対する説明責任を十分に果たさなければなりません。
2 議員は、前項に規定する自由討議により、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うものとします。
第8章 行政
(行政の責務)
第32条 行政は、条例、予算その他の議会の議決及び法令等に基づく事務及び事業を、誠実に管理し執行しなければなりません。
2 行政は、広く町民の意思を反映した行政運営を行うため、情報の共有と町民参加を進め、連携及び協力して事務及び事業を執行しなければなりません。
3 行政は、事務及び事業を効果的かつ効率的に執行しなければなりません。
(町長の責務)
第33条 町長は、この条例の基本原則及び制度を遵守し、基本理念を実現するために町民の信託に応え、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。
2 町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなければなりません。
3 町長は、常に経営感覚を持ち、健全な自治体運営を推進しなければなりません。
4 町長は、町民との意見交換の場を設けなければなりません。
(就任時の宣誓)
第34条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければなりません。
(職員の責務)
第35条 職員は、町民が主権者であることを認識し、町民の視点に立ち、公正かつ適正に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築しなければなりません。
2 職員は、町民の意向や政策課題に的確に対応するため、自ら政策形成能力の向上を図らなければなりません。
3 職員は、互いに横断的な連携を密にするとともに、積極的に町民と連携して職務を遂行しなければなりません。
第9章 行政運営
(総合計画)
第36条 行政は、美幌町の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画を策定します。
2 行政は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経るものとします。
3 行政は、総合計画を最上位の計画と位置付け、行政が行う政策は法令の規定によるもの及び緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
4 行政は、総合計画の実施計画を毎年度見直すとともに、事務及び事業の進行を管理し、その状況を公表します。
5 行政は、各施策の基本となる計画の策定及び実施に当たって、総合計画との整合性を図りながら進めます。
6 行政は、総合計画の基本構想及び基本計画並びに各施策の基本となる計画の策定及び見直しに当たって、検討内容を公表します。
(財政運営)
第37条 行政は、総合計画及び行政評価を踏まえ、中長期的な財政見通しのもとに財政計画を策定し、それに基づく予算の編成及び執行を行い、健全な財政運営を行うものとします。
2 行政は、予算、決算、財政状況等について分かりやすい資料を作成のうえ、公表します。
(行政評価)
第38条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるものとします。
2 行政は、行政評価に関する情報を公表します。
(行政改革)
第39条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を推進するものとします。
2 行政は、行政改革大綱に基づき実施計画を策定し、その進行を管理するとともに、進捗状況を公表します。
3 行政は、行政改革大綱及び実施計画を策定するに当たっては、検討内容を公表します。
(行政手続)
第40条 行政は、町民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図ります。
2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
(政策法務)
第41条 行政は、自主的かつ自立的な行政運営を行い、地域の課題を解決する政策の実現のため、条例、規則等の制定、改正又は廃止を行うとともに、法令等を自主的かつ適正に解釈し運用するものとします。
(危機管理)
第42条 行政は、町民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、災害等の緊急時において総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制を整備するものとします。
2 行政は、災害等の緊急時において町民及び関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を講じなければなりません。
3 町民は、災害等の緊急時において互いに助け合い行動できるよう、日頃から防災訓練に参加するなど、防災等に対する意識を高め、行政と一丸となった協力体制の整備に努めるものとします。
(公益通報)
第43条 職員は、行政運営に違法若しくは不当の事実がある場合又は当該事実の発生のおそれがある場合には、これを放置せず、かつ、隠すことなく事態を是正するとともに、行政運営を常に適法かつ公正に行わなければなりません。
2 行政は、公益通報を行った職員に対し、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保障しなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に定めます。
第10章 連携・協力
(町外の人々との連携及び協力)
第44条 町民、議会及び行政は、住みよい豊かな美幌町をつくるため、社会、経済、観光、環境等様々な分野において、町外の人々との連携及び協力を図ります。
(他の市町村との連携及び協力)
第45条 自治体としての美幌町は、広域的な課題又は共通する課題の解決を図るため、他の市町村と連携及び協力します。
(国及び北海道との連携及び協力)
第46条 自治体としての美幌町は、国及び北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの役割分担を明確にしながら課題の解決を図るため、連携及び協力します。
(国際社会との交流及び連携)
第47条 町民、議会及び行政は、国際的な視点で物事を考えることの重要性を認識し、積極的に国際社会との交流及び連携を図るとともに、そこから得られた知恵や情報を課題の解決に活かすものとします。
第11章 条例の見直し等
(条例等の見直し)
第48条 町長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会経済情勢に適合しているかを検討するものとします。
2 町長は、前項に規定する検討に当たっては、別に定める美幌町自治推進委員会に必要な意見を求めるものとします。
3 町長は、前2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例及びその他の事項を見直すことが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとします。
(美幌町自治推進委員会)
第49条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機関として美幌町自治推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、町長の諮問に応じて審議を行い答申するものとします。
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、自ら次の事項を審議し、町長に提言することができます。
(1) この条例に基づく制度、町民参加の状況及び条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 美幌町の自治の推進に関する基本的な事項
4 推進委員会は、委員10人以内をもって組織します。
5 委員の任期は2年とし、2回まで再任されることができます。
6 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第12章 最高規範
(最高規範)
第50条 この条例は、美幌町の自治の基本を定める最高規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を遵守しなければなりません。
2 議会及び行政は、条例、規則等の制定、改正又は廃止に当たっては、この条例に定める事項を最大限に尊重し、整合を図らなければなりません。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の規定と整合性を図らなければならない事項については、速やかに必要な措置を講ずるものとします。
附 則(平成27年3月19日美幌町条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日美幌町条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:56

猿払村パブリック・コメント手続条例

  ○猿払村パブリック・コメント手続条例
          平成21年3月16日条例第3号
   猿払村パブリック・コメント手続条例
 (目的)
第1条 この条例は、猿払村行政手続条例(平成8年条例第16号)第6章に規定するもの のほか、猿払村の実施機関が行うパブリック・コメント手続に関して必要な事項を定め
 ることにより、村の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、村民に対する説明責任を果たすとともに、村民の村政への積極的な参画を促進し、もって
 村民との協働による開かれた村政を実現することを目的とする。
 (パブリック・コメント手続)
第2条 村の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して村民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、村民等から提出された意見等の概要及び村民等から提出された意見に対する村の考え方を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続きという。
 (定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される村の機関をいう。
2 この条例において「村民等」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 村内に住所を有する者
 (2) 村内に事務所又は事業所を有するもの
 (3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 本村に対して納税義務を有するもの
 (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
 (パブリック・コメント手続の対象範囲)
第4条 この条例においてパブリック・コメント手続の対象とする村の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
  ア 村の基本的政策を定める総合計画や基本構想
  イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
 (2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
  ア 村の基本的な制度を定める条例
  イ 村民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
  ウ 村民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
 (適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。
 (1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
 (2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
 (政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
 (1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
 (2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
 (3) 村民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
 (予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
 (1) 政策等の案の名称
 (2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
 (3) 政策等の案等の入手方法
 (意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 意見等を提出しようとする村民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
 (2) 信書便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 前条の規定にかかわらず、意見等の提出期間を30日間以上設ける場合は、実施機関は、パブリック・コメント手続の実施について予告を行わないことができる。
 (意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、猿払村公文書の開示等に関する条例(平成11年条例第14号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
 (1) 提出された意見等の概要
 (2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
 (3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
 (意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
 (一覧表の作成等)
第11条 村長は、パブリック・コメント手続きを行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
 (委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:54

苫前町まちづくり基本条例

苫前町まちづくり基本条例

平成17年9月28日
条例第23号

前文
わたしたちのまち苫前町は、先人の労苦のなかで歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられ発展してきました。
わたしたち町民は、たえることなく、豊かな自然風土、素晴らしい文化や伝統、相互扶助の精神を守り、苫前町のさらなる発展をめざしていきます。
よりよいまちづくりのため、町は町民に開かれた町政運営を行い、わたしたち町民は、自らが町政に参加し、共に力を合わせることに努めます。
わたしたち町民は、まちづくりの基本的な理念や原則を明らかにし、活力に満ち、ゆとりある豊かさを実感できる苫前町を築くため、すべての町民が共有する最高条例として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町政運営の基本的事項を定め、町民が主役となつた自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に在住、町内に働き、学ぶすべての者並びに町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町長をはじめとするすべての執行機関をいう。
(3) まちづくり よりよいまち、住みやすいまち、活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての活動をいう。

第2章 まちづくりの基本理念
第3条 まちづくりの基本理念は次の各号に定めるものとする。
(1) 町民が主役のまちづくり 町民は、まちづくりについて一人ひとりが自ら考え、決定し、行動するなかで、誰もがまちづくりを楽しみ、町民が主役となるようなまちづくりを基本とする。
(2) 協働のまちづくり まちづくりは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき責任と役割に基づく自主性を尊重し、互いに補いあう協働のなかで進めることを基本とする。
(3) 情報の共有化の推進 まちづくりは、町民、議会及び町が一体となつて、まちづくりに関する情報を共有して進めることを基本とする。
(4) 町民参加の推進 町は、町民のまちづくりへの参加(以下「町民参加」という。)を保障するとともに、町民参加を図るための取り組みを積極的に進め、民意を把握し、これを町政に反映させるなかで進めることを基本とする。

第3章 まちづくりに関する情報の共有化の推進
(町民の知る権利)
第4条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
2 まちづくりに関する情報は、町民の共有財産であり、町はこれを秘密にし、または独占的に使用してはならない。
3 町民は、町の公共課題に関して必要な情報の作成及び公開を、町に提案する権利を有する。
4 前3項に定めるもののほか、情報の公開に関し、必要な事項は、苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)において定める。
(町の説明責任)
第5条 町は、まちづくりに関する情報を、町民に説明する責任を負うとともに、町民の説明の求めに対して応答する責務を負う。
(個人情報の保護)
第6条 町民は、町に対して、自己の個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を有する。
2 町は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理に関して、適切な措置を講じなければならない。
3 町民は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、お互いのプライバシーに配慮しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し、必要な事項は苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)において定める。
(情報の共有化の推進)
第7条 町は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程について、町民にその内容、経過、効果及び費用を説明し、すべての町民が、まちづくりに参加できるよう情報の共有化のための施策を推進しなければならない。

第4章 まちづくりへの町民参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第8条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に差別的な扱いや不利益を受けない。
(町民参加の実施)
第9条 町は、まちづくりの基本的な事項を定める計画や条例(以下「まちづくりに関する重要な政策」という。)の立案にあたつては、案の決定に至るまでの手続き、必要な情報の作成及び公開、町民参加の方法等を明らかにして、全町的な観点から町民参加を実施しなければならない。
2 町は、前項に定めるもののほか、町政運営の各般において、多様な方法を用いて民意を把握し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。
(意見募集)
第10条 町は、意思決定過程の透明性を高めるために、まちづくりに関する重要な政策の立案にあたつては、意思決定前に当該政策の立案の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にしなければならない。
(審議会等)
第11条 町は、まちづくりに関する重要な政策課題を町民と共に解決するために、審議会等を設置することができる。
2 町は、審議会等の委員には、公募の委員の登用に努めなければならない。
3 町は、審議会等の設置にあたつては、委員の男女比、年齢構成、地域構成に配慮するものとする。
4 審議会等の会議、資料、議事録は、原則として公開する。
(住民投票)
第12条 町長は、苫前町に係る重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、前項に規定する条例において定める。
3 第1項に規定する条例に基づき住民投票を行うとき、町長は、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第5章 町民の責務
(自治を守る責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりの活動における自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 町民は、まちづくりの実践を積み重ねながら、自治を守り、その拡充に努めるものとする。
(自治活動を守る責務)
第14条 町民は、自らの生活に身近な自治活動の役割を認識し、これを守り、育てるように努めなければならない。
(将来の町民への責務)
第15条 町民は、その権利の行使にあたつては、常に公共の福祉、苫前町の将来に配慮し、将来の町民への責務を負う。

第6章 議会の責務
(議会の責務)
第16条 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりの実現のためにその権限を行使しなければならない。
2 議会は、町が民主的、効率的な町政運営を行つているかを常に監視し、町民に対してそれを明らかにしなければならない。
3 議会は、原則として公開とし、町民に開かれた場でなければならない。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を負う。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民の信託にこたえ、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町の政策水準の向上と町政運営の円滑化に努めなければならない。

第7章 町の責務
(町の責務)
第18条 町は、町政運営にあたつては、町民の福祉の増進に努めるとともに、簡素で分かりやすく、すべての人々に共有されるための行政制度を追究しなければならない。
(町長の責務)
第19条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
(職員の責務)
第20条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、この条例の理念を実現するために、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めなければならない。
2 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に努めなければならない。

第8章 総合振興計画等
(総合振興計画)
第21条 町長は、町の目指す将来の姿を町民に明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想及び基本計画を定め、これを具現化するための実施計画を策定する。
(計画策定の原則)
第22条 基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合振興計画」という。)は、この条例の理念にのつとり、策定、実施されなければならない。
2 町が行う政策及び事業は、法令、条例及び規則等の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、すべて総合振興計画に根拠を置くものとする。
3 町は、新たな行政需要にも対応できるよう、総合振興計画に対してたえず検討を加え、必要な見直しを行わなければならない。
4 町は、総合振興計画のほかに行政分野ごとの計画(以下「諸計画」という。)を策定する場合には、総合振興計画の下に体系化してこれを策定し、実施しなければならない。
5 町は、総合振興計画の進行管理を行い、達成状況を町民に明らかにするため、目標の数値化に努めなければならない。
(計画策定への参加)
第23条 町は、総合振興計画を始めとする諸計画の策定にあたつては、町民の参加を図り、町民に意見を求めなければならない。
2 町は、計画策定にあたつては、すべての町民の参加を保障しなければならない。
3 町は、計画策定にあたつては、あらかじめ次に掲げる事項を町民に明らかにしなければならない。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) 計画の実施に必要な費用及び期間
(5) その他必要な事項
4 町は、計画策定にあたつては、策定作業の進行状況及び内容等を町民に明らかにしなければならない。
(財政)
第24条 町長は、財政状況を的確に把握し、将来の町民への責務を念頭に長期的視点に立つた総合的な財政分析を行い、最小の経費で最大の効果を挙げるよう健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、町民が財政状況を具体的に把握できるよう、十分な情報提供に努めなければならない。
(行政評価)
第25条 町長は、町民から付託された町政を効果的かつ効率的に運営し、政策の水準を向上させるために行政評価を行い、その結果を町民に明らかにし、まちづくりに活かさなければならない。

第9章 交流及び連携
(交流)
第26条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験等をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(広域連携)
第27条 町は、近隣自治体や北海道、国との連携を積極的に図り、苫前町のことだけではなく、広域的な地域づくりに協力するものとする。

第10章 条例の位置付け
(最高規範性)
第28条 この条例は、苫前町におけるまちづくりの基本であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例に定める事項は、最大限に遵守されなければならない。
2 町は、この条例の規定に基づき、他の条例、規則等の制定改廃に努め、この条例の理念の実現を図らなければならない。
(条例の見直し)
第29条 町は、4年を超えない期間ごとに、町民、職員、町長及び議員等が参加する検討機関を設置し、この条例が苫前町にふさわしいものであり続けているかどうかなどについて検討するものとする。
2 町は、前項の規定に基づく検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:52
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