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» 2013 » 3月

米沢市協働推進条例

○米沢市協働推進条例
平成21年3月31日
条例第1号

(前文)
本市を取り巻く社会情勢が変化し、今までは地域で解決することができた問題がその地域に住む人だけでは解決が困難な状況や、市が行う事業等の結果が必ずしも問題の解決につながっているとは言えない状況が出てきました。
そこで、市民又は市が単独では対処しきれない問題の解決を図りより良い結果を得るため、市民と市とが地域の問題と取り組むべき課題を共有し、共に行動するという「協働」の考え方が必要になってきました。
市民は、一人ひとりが自ら地域の問題を解決しようとする自覚を持ち、一方、市は、地域の問題を市民と共に解決しようとする意識を持って協働を推進することにより、新たな視点から将来を見据えたまちづくりが可能になると考えます。
ここに、すべての市民が米沢市民であることに誇りを持ち、未来に対して明るい展望の持てる米沢市の実現を目指すため、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び持続していくための仕組みを定めた米沢市協働推進条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市における協働の基本原則を明確にするとともに、協働を推進し、及び将来にわたって持続していくために必要な事項を定めることにより、市民と市とが共に参加してつくる活力にあふれた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 より良いまちづくりを目的とし、市民と市とが地域の問題について共通した認識をもち、問題を解決するために取り組むべきことを話し合い、お互いの立場を理解し尊重しながら、役割を分担し、力を合わせて取り組むことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、町内会(本市の区域内において地縁により組織する団体をいう。)、市民団体(本市の区域内において営利を目的としない活動を行う団体をいう。)及び事業者(本市の区域内において営利を目的とする事業を行う者をいう。)並びに本市の区域以外の区域に居住し、本市の協働に参加する意思を有する者をいう。
(協働の基本原則)
第3条 市民と市とは、協働を推進するに当たっては、情報を共有し、相互の理解を深め、信頼関係を築くことに努めなければならない。
2 市民と市とは、協働を理解し、協働の推進のために知識、技術等の社会的資源を互いに提供するものとする。
3 本市における協働は、次の各号に掲げる活動を目的としてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(市民の役割)
第4条 市民は、協働の担い手であることを自覚し、地域の問題に関心を持ち、自発的に協働に参加するものとする。
2 市民は、協働について学ぶよう努めるものとする。
3 市民は、自らだけでなく、一人でも多くの市民が協働に参加するよう働きかけるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、協働を推進するに当たって必要な情報を積極的に提供するものとする。
2 市は、市民に対し、協働に関する理解が深まるよう啓発を行うものとする。
3 市は、職員研修等を実施し、職員の協働に関する理解が深まるよう努めるものとする。
4 市は、協働の推進を図るため、地域の問題を解決しようとする市民の活動が活発に行われるよう、環境づくりに努めるものとする。
5 市は、前4項に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策を実施するとともに、予算の範囲内で、適切な財政的措置を講ずるよう努めるものとする。
(米沢市協働推進市民会議)
第6条 市長は、協働を推進するため、米沢市協働推進市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
2 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市における協働推進に係る施策の実施状況について評価し、意見を述べること。
(2) 次条に規定する協働提案制度の実施に関すること。
(3) 本条例の改正について意見を述べること。
(4) その他協働の推進のため市長が必要と認めること。
3 市民会議は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市に居住する者
(2) 本市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)
(3) その他市長が適当と認める者
5 市長は、前項第1号に掲げる委員を委嘱しようとするときは、当該委員を公募するものとする。
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員の再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は2年とし、1回を限度とする。
(協働提案制度)
第7条 市長は、地域の問題を協働により解決するため、市民又は市が、事業又はアイデアを提案し、その実施に向けて話し合い、共に取り組む制度(以下「協働提案制度」という。)を設けるものとする。
2 市長は、協働提案制度に基づく提案があったときは、当該提案を協働により実施することの適否に関する審査、実施に向けた調整及び実施結果に関する評価等について市民会議に諮るものとする。
(実施状況等の公表)
第8条 市長は、市民会議における会議の内容及び協働提案制度の実施状況等について公表しなければならない。
(条例の改正)
第9条 市長は、この条例を改正しようとするときは、市民会議に意見を聞かなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:31

にかほ市自治基本条例

にかほ市自治基本条例

平成21年6月25日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民、事業者、市議会及び市の役割(第4条―第11条)

第3章 市政運営(第12条―第17条)

第4章 情報の共有(第18条―第22条)

第5章 参画及び協働(第23条―第30条)

第6章 国及び他の地方公共団体等との連携(第31条―第33条)

第7章 最高規範性等(第34条・第35条)

附則

日本海に面し、秀峰鳥海山に抱かれたにかほ市は、恵まれた自然環境の下、先人たちの夢と希望に満ちあふれた発想とたゆまぬ努力により、歴史と文化を育んできた田園と工業が調和したまちです。

わたしたち市民は、この豊かな郷土において、これまで以上に自然環境との調和を図りながら一人ひとりが将来にわたり希望をもって学び、働き、幸せに暮らすことのできるまちとして、未来に向け発展し続けるにかほ市を目指さなければなりません。

市は、これまで地方自治法に基づき行政運営を行ってきましたが、国及び県による地方分権や権限移譲の推進により、これからは、これまで以上に自主及び自立を図り、独自の発想による自治体運営を行っていく必要があります。また、市は、少子高齢化社会や高度情報化、国際化の進展における市民生活の多様化や市民の環境への意識の高揚など、様々な市民ニーズに即応していかなければなりません。

このような状況により、今後のにかほ市のまちづくりは、市民一人ひとりが市政の主役として、市議会や行政とともに透明性と持続性のある協働のまちづくりを推進していく必要があります。

こうした認識の下、すべての市民が共有するにかほ市の自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、にかほ市における自治の基本理念と市民及び事業者の権利及び責務を明確にし、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営における参画と協働によるまちづくりの基本原則を定め、すべての市民が将来にわたり夢と希望をもって安心して幸せに暮らすことのできる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む人並びに市内で働く人及び学ぶ人をいう。

(2) 市の執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業管理者及び消防長をいう。

(3) 事業者 市内で事業を営むもの又は市内で活動する団体をいう。

(4) コミュニティ 市民生活の中で、自主性及び自己責任において活動する市民で構成される共通の組織及び集団をいう。

(5) 参画 市民が政策の立案から実施及び評価に至る各段階において、主体的に参加することをいう。

(6) 協働 市民、事業者、市議会及び市がそれぞれ役割及び責任を担い、相互に協力して行動することをいう。

(基本理念)

第3条 まちづくりは、ふるさとを愛する市民の心の和を高く掲げ、まちづくりの理想の実現のため、「夢あるまち 豊かなまち 元気なまち」を基本理念とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。

(1) 安心して暮らせる福祉のまちづくり

(2) 自然豊かで住みよいまちづくり

(3) 人と文化を育むまちづくり

(4) 活力ある産業のまちづくり

(5) 人と情報が交流するまちづくり

(6) 協働と自立のまちづくり

第2章 市民、事業者、市議会及び市の役割

(市民の権利及び責務)

第4条 市民は、市の情報を知る権利及びまちづくりに参画をする権利を有する。

2 市民は、まちづくりの主役であることを強く認識し、その発言及び行動に責任を持ち、主体的にまちづくりに参画をすることにより、市及び市民相互による協働のまちづくりに努めるものとする。

(事業者の権利及び責務)

第5条 事業者は、市の情報を知る権利を有し、その事業活動が住環境及び自然環境に及ぼす影響を十分配慮するとともに、地域社会との調和を図り、活力あるまちづくりに寄与するよう努めるものとする。

2 事業者は、地域社会の一員として、協働のまちづくりに関する理解を深め、公益活動の重要性を強く認識し、その社会的責任に基づき積極的に地域社会への貢献に努めるものとする。

(議会の役割及び責務)

第6条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される市の最高意思決定機関として、常に市政が民主的かつ効率的に行われるよう、市の政策水準の向上及び行政運営の円滑化について調査及び監視に努めなければならない。

2 議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明する責任を有するとともに、情報公開請求に対しては誠実にこたえるよう努めなければならない。

(議員の責務)

第7条 議員は、市民全体の奉仕者として市民の信託にこたえ、与えられた権利及び責務を深く自覚し、地方自治の本旨に基づき誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、政策立案能力の向上に努めるとともに、市民と十分な意見交換をし、市民の意思が市政に反映されるような視点で活動をしなければならない。

(市長の役割及び責務)

第8条 市長は、まちづくりの基本理念を実現するため、全力で市民の負託にこたえなければならない。

2 市長は、市を統括するとともに、公正で民主的かつ効率的な市政運営を行い、必要に応じて市民及び議会に対し市政運営状況を公表しなければならない。

3 市長は、市民がまちづくりの活動に参画をすることができるよう、市民の知る権利及び参画をする権利を保障しなければならない。

4 市長は、多様化する市民の行政需要に応じた行政運営の推進を行うため、常に職員の資質向上に努めなければならない。

(執行機関等の責務)

第9条 市の執行機関等は、その権限及び責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、常に市民本位の立場に立ち、市民生活の向上及び福祉の充実に努めなければならない。

2 職員は、市民全体の奉仕者であることを常に自覚し、何人にも謙虚な態度で接しなければならない。

3 職員は、常に改革の意識をもって職務に当たるとともに、公正かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

4 職員は、常に職務の遂行に必要な知識の習得、能力の向上に努めなければならない。

(市の組織)

第11条 市は、市を構成する組織について、市民に分かりやすいものとし、効率的かつ機能的で常に社会情勢に応じて見直しに努めなければならない。

第3章 市政運営

(行政運営を行うための基本的考え方)

第12条 市は、行政運営を行うに当たり、市民本位の方向性でまちづくりを進めなければならない。

2 行政運営は、生活者重視を根本とし、市民が安心と幸せを実感できるものでなければならない。

(総合計画に基づく行政運営)

第13条 市は、第3条に規定する基本理念に沿って、総合的かつ長期的な行政運営を行うため、基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見が反映できるように、広く市民の参画を得るよう努めなければならない。

3 市の執行機関等は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を適切に行い、必要に応じて情報を提供するものとする。

(総合的な行政サービスの推進)

第14条 市は、市民の最大のサービス機関として、市民のニーズに的確かつ速やかにこたえるため、縦割り行政の弊害を排し組織横断的な調整を図り、常に市民の目線で考えながら総合的な行政サービスの推進に努めるものとする。

(行政手続)

第15条 市は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利及び利益を保護するように努めなければならない。

(行政評価)

第16条 市は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、市民参画の下に行政評価を実施し、その結果を速やかに公表するものとする。

(健全な財政運営)

第17条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた行政の仕組みを確立するとともに、財源を効率的かつ効果的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。

2 市の財政運営は、市民の生活に直結することであり、最も適切かつ効果的な方法により周知しなければならない。

3 市長は、財政運営の透明性を確保するため、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの2分の1以上を出資している法人及び株式会社並びにその他の団体の財政状況について、市民に分かりやすく公表しなければならない。

第4章 情報の共有

(情報の共有)

第18条 市は、市民がまちづくりに参画をするために必要な市の保有する情報について、市民に積極的に提供し、情報の共有に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第19条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

(審議会等の公開)

第20条 市は、市民に審議会等の会議を原則として公開するよう努めるものとする。

(説明責任)

第21条 市は、施策の立案、決定、実施及び評価に至るまでのそれぞれの過程において、その経過、内容等について市民に分かりやすく説明する責務を有するものとする。

(意見、要望等への対応)

第22条 市は、市民から意見、要望、苦情等が出されたときは、迅速かつ誠実に処理しなければならない。

第5章 参画及び協働

(参画及び協働の原則)

第23条 市は、市民の意思が市政に反映されるよう、市民の市政への参画の機会拡充に積極的に努めなければならない。

2 市民と市及び市民同士は、相互理解の下にまちづくりを協働で推進しなければならない。

(市民の参画)

第24条 市は、次に掲げる施策を実施しようとするときは、あらかじめ市民の参画を求めなければならない。

(1) 市の総合計画その他の市の基本的政策を定める計画等の策定及び変更

(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正若しくは廃止又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止

(3) 市民の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼす制度の導入、改正又は廃止

(意見聴取制度)

第25条 市は、市民への説明責任を果たすため、前条各号に掲げる事項について、広く市民の意見を求めるため公聴会、説明会又はパブリックコメントを実施しなければならない。

(自治組織)

第26条 市民は、コミュニティによる活動を実現するため、それぞれの地域において自治組織を形成することができる。

2 自治組織は、地域住民に開かれた組織として、各団体と連携しながらまちづくりに努める。

3 市は、自治組織と協働し、基本理念に基づいた公平なまちづくりを推進するものとする。

(コミュニティ活動の支援)

第27条 市は、まちづくりにおけるコミュニティ活動の重要性を十分に認識し、コミュニティの自主及び自立を尊重しつつ、必要に応じてその活動を支援することができる。

(住民投票)

第28条 市長は、市政の重要事項に関し広く市民の意思を問う必要があると認める場合は、住民投票の制度を設けることができる。

2 前項の場合において、住民投票の実施に関する手続その他の事項は、その都度条例で定めるものとする。

3 市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。

(住民投票の請求及び発議)

第29条 市民のうち本市において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。

2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。

3 市長は、必要に応じ、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで住民投票を発議することができる。

(審議会等の委員公募)

第30条 市は、開かれた市政と市民のまちづくりへの参画に資するため、市の審議会等の委員を委嘱しようとする場合、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項における審議会等の委員の構成については、男女の比率、他の審議会等との重複等を十分に考慮の上、幅広い人材の登用に努めなければならない。

第6章 国及び他の地方公共団体等との連携

(国及び県との関係)

第31条 市は、国及び県とは対等の関係にあることを踏まえ、共通する課題の解決を図るため、適切な役割分担を行い、自立した地方自治を確立するよう努めるものとする。

(他の地方公共団体等との関係)

第32条 市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題の解決を図るため、自主性を保持しつつ連携及び協力に努めるものとする。

2 市は、前項に規定する課題を解決するため、他の地方公共団体及び関係機関と共同で組織を設けることができる。

(国際交流)

第33条 市は、市民参加の国際交流の促進を図り、市民の地域を愛する心及び国際的視野を育みつつまちづくりに努めるものとする。

第7章 最高規範性等

(最高規範性)

第34条 この条例は、市政の基本的事項について、市で定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、整合性を図らなければならない。

(条例の検討及び見直し)

第35条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がまちづくりを推進するためにふさわしいものであるかどうか検討し、適切な措置を講じるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:30

しあわせづくり秋田市民公聴条例

しあわせづくり秋田市民公聴条例

平成16年12月24日

条例第126号

秋田市は、自然や歴史、文化、産業のみならず、人や情報などを含めた郷土の多様な資源を最大限にいかし、市民一人ひとりがしあわせを実感できる、豊かで活力あふれるまちづくりを進めています。

そして、秋田市が未来に向かって、さらに魅力あふれるまちに発展していくためには、市民と市がまちづくりの主役となり、秋田市のあるべき姿をともに考え、協働して市政運営に取り組むことが大切です。

そのため、秋田市は、市民の市政参加の機会を確立し、市民の知識や経験、日々の生活の中で感じる「思い」をより一層市政に反映させるため、この条例を制定します。

(条例の目的)

第1条 この条例は、市民の持つ意見、情報、知識等(以下「意見等」といいます。)を市の計画等の企画立案過程に反映させるために必要な事項を定めることを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 市民 秋田市に住んでいる者、秋田市に通勤している者、秋田市に通学している者、秋田市に事務所又は事業所を設けて事業を営んでいるものおよびこの条例の対象となる市の計画等に利害関係があるものをいいます。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および消防長をいいます。

(3) 企画立案過程 市が計画等を作成しようとする過程のうち、市が最終的な意思決定をする前の過程をいいます。ただし、議会の議決が必要なものについては、議会に提案する前の過程をいいます。

(4) 市民参加 市民が、自らの持つ意見等を述べ、市の計画等の企画立案過程にかかわることをいいます。

(5) 意見聴取 市の計画等の企画立案過程で、市が計画等の案を公表し、市民から意見等を求めることをいいます。

(市の役割)

第3条 市は、市の計画等の企画立案過程で、市民参加の促進に努めます。

(市民の役割)

第4条 市民は、しあわせを実感できるよう、主体的にまちづくりに参加することに努めるものとします。

(条例の対象となる計画等)

第5条 この条例の対象となる市の計画等は、次のとおりとします。

(1) 秋田市総合計画

(2) 各行政分野の基本的な事項を定める計画

(3) 秋田市の重要な施設の建設等に関する計画

(4) 次のいずれかに該当する条例、規則等

ア 市の基本的な方針又は制度を定めるもの

イ 市民に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とするもの

(5) その他市が市民から意見等を求める必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、この条例の対象にはしないこととします。

(1) 法令又は他の条例により意見聴取が義務付けられているもの

(2) 市税の賦課徴収および分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの

(3) 秋田市の施設等の維持および保守に関するもの

(4) 市の内部にのみ適用されるもの

(5) 軽微なもの

(6) 緊急を要するもの

(意見聴取)

第6条 市は、市の計画等を作成しようとするときは、意見聴取を行います。

2 市は、市の計画等の案について意見聴取を行うときは、その実施を予告するよう努めます。

3 市は、市の計画等の案について意見聴取を行うときは、市民から寄せられた意見等を市の意思決定にいかすことができる適切な時期に行います。

4 市は、意見聴取により市の計画等の案を公表するときは、市民への情報提供の充実に努めます。

5 市は、意見聴取により市民から意見等を求めるときは、市の計画等にふさわしい手法を採用します。

6 市は、意見聴取により市民から意見等を求めるときは、市民が市の計画等の案を検討することができる期間を確保するよう努めます。

(意見等の取扱い)

第7条 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を考慮して、その計画等についての意思決定を行います。

2 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を原則として公表します。

3 市は、意見聴取により市民から寄せられた意見等を公表するときは、その意見等に対する市の考えも併せて公表します。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定めます。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:28

階上町協働のまちづくり条例

階上町協働のまちづくり条例
(平成19年3月13日条例第2号)

目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 まちづくりの権利と役割(第7条-第9条)
第3章 議会の責務(第10条)
第4章 執行機関の責務(第11条-第13条)
第5章 総合振興計画等との調整(第14条・第15条)
第6章 協働の推進(第16条-第20条)
第7章 条例の改正(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則

                前 文
 階上町は、先人が長い歴史の中で守り育んできた悠然とした「階上岳」と、たくさんの海の幸をもたらす「階上海岸」を有し、その豊富な自然と美しい景観がわたしたちの誇りです。
 わたしたち町民は、この豊かな自然と培われてきた風土を生かし「ゆめ みらい 心ときめく ふるさとづくり」を基本理念に、未来を担う子どもたちが夢と希望と自信を持って、成長できる地域社会の実現のためにまちづくりを進めています。
 町民一人一人が、自ら考え自ら創り自ら行うという主体者意識と、町の多種多様化する町民ニーズに真摯に対応する努力により、町民と町とが共に地域を支えあい、そして共に地域サービスを支えあう「協働」のまちを築き上げていくことが、今、わたしたちに求められています。
 わたしたち町民は、ここに階上町の協働のまちづくりの理念を明らかにし、安心して日々暮らせる『住んでいて良かった、これからも住み続けたいと実感できるまち』をつくるため、自治基本条例としてこの条例を定めます。
第1章 総則
第1条 この条例は、町民、事業者、議会及び町が役割や責任を明らかにし、協働して取り組むまちづくりのための仕組みと方針を定め、地方自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 協働 町民及び町民活動団体(以下「町民等」という。)、事業者、議会並びに町がそれぞれの責務に基づき、対等の立場で連携協力することにより、地域のサービスを共に支え、もって地域社会の発展のために取り組むことをいう。
(2) 町民参画 町の政策立案、施策実施に広く町民の意見を反映させ、さらに町民と事業者及び町が協働して地域づくりを行うために不可欠となる、町民の主体的な参画をいう。
(3) 町民活動 町民等及び事業者が自主的、自立的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
ア まちづくりの推進を図る活動
イ 保健、福祉又は健康の増進を図る活動
ウ 自然、環境の保全を図る活動
エ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
オ 教育、文化又はスポーツの振興を図る活動
カ 子どもの健全育成を図る活動
キ 地域安全、災害救援活動
(4) 町民活動団体 前号に定める活動を行うことを主たる目的とする団体で、継続性をもつものをいう。
(5) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(6) 地域サービス 福祉・教育・環境など地域に密着した住民のためのサービスをいう。従来行政のみが担ってきたこのサービスを、NPOなど各種町民活動や地区コミュニティの団体、または、指定管理者制度などの仕組みを通じて、これからは町民が担っていくことが期待されている。
(基本原則)
第3条 まちづくりは、町民一人一人の幸せを目指し、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町民、事業者、議会及び町の協働による地域サービスが築かれることを基本とする。
2 町は、町民及び事業者のまちづくりに関する提案を受け、できる限りこれを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
(条例の位置づけ)
第4条 町は、よりよいまちづくりのため、町政全般に関わる政策等の立案及び他の条例、規則等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 町民及び事業者は、町民活動の推進にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
(まちづくりの目標)
第5条 ゆめ みらい 心ときめく ふるさとづくりを基本理念に、次に掲げるまちづくりの推進に努めなければならない。
(1) すべての町民が共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり。
(2) 海と山の豊かな自然を未来に継承するまちづくり。
(3) 子どもたちの元気な声と、あいさつが聞こえるまちづくり。
(4) 仕事を興し、地域産業に活力のあるまちづくり。
(5) 歴史と伝統を継承し、文化を創造できるまちづくり。
(6) 景観・環境に配慮されたまちづくり。
(7) 安全、安心なまちづくり。
(情報の共有)
第6条 町民、事業者及び町はできる限りの情報を提供し、まちづくりと協働に関して必要な情報の共有に努めるものとする。
2 町は、町の保有するまちづくりに関する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供しなければならない。
第2章 まちづくりの権利と役割
(町民の権利と責務)
第7条 町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
2 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する自由かつ平等な権利を有する。
3 町民は、まちづくり活動において、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、良識的視点を持ち、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員として、その役割を認識し、協働のまちづくりの推進に対する理解と協力に努めるものとする。
(町の役割と責務)
第9条 町は、基本理念に則り、総合的かつ計画的な町政運営を効率的に行うよう努めなければならない。
2 町は、町民の自主的なまちづくり活動を促進し、協働のまちづくりを推進しなければならない
3 町は、政策形成に町民の意見を広く反映させるため、重要な政策等の立案の過程において、町民参加の機会の確保と町民の声を聞く環境づくりに努めなければならない。
4 町は、重要な施策の立案から評価について、町民へ分かりやすく説明する責務を有する。
第3章 議会の責務
(議会、議員の責務)
第10条 議会は、町の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとともに、町民の意思が町政運営に適切に反映されるよう、公正かつ町民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議員は、町民を代表する合議制機関の一人として、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
第4章 執行機関の責務
(町長の責務)
第11条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、まちづくりの推進に努めなければならない。
2 町長は、多様な町民ニーズに対応したまちづくりを推進するため、職員の能力向上と人材育成に努めなければならない。
(委員会等の責務)
第12条 町の委員会等の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行にあたらなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりの基本理念に則り公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努め、全体の奉仕者としての意識を常に持って意識啓発に努めなければならない。
3 職員は、経費節減の意識を高め、その実行に努めなければならない。
第5章 総合振興計画等との調整
(総合振興計画等)
第14条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想、これを実現するための基本計画及び実施計画(以下「総合振興計画」という。)は、この条例の目的及び趣旨に則り、地区のまちづくり計画との整合性を図りながら、新たな行政需要にも対応できるよう策定しなければならない。
2 町は、総合振興計画の策定にあたっては、町民の主体的な意思に即して地域の特色が生かされるよう、町民参画の機会の確保に努めなければならない
(効率的・効果的財政運営)
第15条 町長は、予算の編成に当たっては、行財政改革に則り、効率的、効果的な財政運営を図るとともに、町民が予算を把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成状況が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
第6章 協働の推進
(参加及び協働の推進)
第16条 町民等は、まちづくりの重要な役割を担う地域コミュニティを認識し、主体的に参加するよう努め、協働の推進を図らなければならない。
(地域コミュニティの推進)
第17条 町及び町民等は、信頼の絆としての地域コミュニティの形成に努め、自主性を尊重しながら、お互いの役割と責任の下に、良きパートナーとして連携し、協働してまちづくりに努めるものとする。
(地区ごとのまちづくり計画)
第18条 地区ごとのまちづくり計画は、行政区などを中心に中・長期的な計画を策定しなければならない。
2 地区のまちづくり計画は、創意工夫により、地域の今後の方向を明らかにするとともに、特徴や魅力を生かした計画でなければならない。
3 町は、前項の計画を可能な限り総合振興計画に反映させ、実施される地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(関係機関との連携協力)
第19条 町は、共通する広域的な課題の解決を図るため、関係する国及び他の地方公共団体等との連携に努めるとともに、執行機関相互及びその内部組織間との連携、協力に努めるものとする。
(まちづくりの評価)
第20条 町は、まちづくりの行政運営が効果的かつ効率的に進められているかどうかを町民に公表しながら、自己評価を行うものとする。
2 町は、協働のまちづくりの趣旨に則った行政運営が推進されるよう、協働のまちづくりに関する評価制度の整備及び充実に努めなければならない。
第7章 条例の改正
(条例の見直し)
第21条 町は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町民の意見を尊重し町長が定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

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五戸町まちづくり基本条例

五戸町まちづくり基本条例
平成16年6月14日条例第12号
改正
平成17年9月22日条例第13号
五戸町まちづくり基本条例
(前文)
五戸町は、町を愛する多くの人々の英知と努力に支えられて今日を迎えています。
私たち町民は、今後、町を取り巻くさまざまな環境の変化があっても、町が各自治会を基礎として、これまで受け継いできた伝統、築いてきた文化、はぐくんできた活力を、将来にわたって一体的に持続・発展させていくことを目指します。
そのためには、町が英知と力を結集して協働を基本としたまちづくりを展開していくことが必要です。
この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町が協働を基本としたまちづくりを展開するための基本的な原則を定め、活力あるまちづくりを進めるために制定します。
(定義)
第1条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) まちづくり 住民自治により町の伝統、文化及び活力を一体的に持続・発展させていくこと並びにそのための取組
(2) 町民 町内に住所を有する者及び町内で勤労する者
(3) 自治会 町内の地域を単位とする自治組織
(4) 自治会等 自治会のほか、自治会を基礎とした地区会及び協議会
(5) その他の団体 第一号に定めるまちづくりを行う町内の団体
(6) 協働 まちづくりにおいて、町民、自治会等、その他の団体及び町が、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、相互に補完・協力すること。
(まちづくりの基本理念)
第2条 まちづくりは、町民、自治会等、その他の団体(以下「町民等」という。)及び町が協働を基本とし、次に掲げる事項を重点的に守り育てることを目指して行うものとします。
(1) 美しい心と農村環境
(2) 郷土の文化と学ぶ心
(3) 地域間交流と生産の喜び
(4) 世代を超えた人のつながりと助け合い
(5) 明るく元気な毎日の暮らし
(条例の位置付け)
第3条 町は、この条例に定める事項が、他の条例、規則その他の規程に反映されるように努めなければなりません。
2 町は、この条例に定める事項が、町が策定する構想及び計画に反映されるように努めなければなりません。
3 町は、この条例に定める事項が、町が実施する事務・事業に反映されるように努めなければなりません。
(最適分担の原則)
第4条 町民等と町は、まちづくりの内容に応じて、最も効率的かつ効果的にその成果をあげることができるよう、適切に役割と責任を分担するものとします。
2 町民等は、協働によるまちづくりに参画することを目的として、自治会を基礎とした地区会及び協議会を設けることができます。
3 町は、協働を基本とする取組を進めるに当たっては、その事項について自治会を基礎とした協議会の意見を聴いたうえで実施するものとします。
(情報の共有)
第5条 町民等と町は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
(参加の権利)
第6条 町民等は、まちづくりに参加する権利を有します。
(参加の環境整備)
第7条 町は、町民等がまちづくりに参加しやすい環境を整備します。
2 町は、まちづくりを展開していくために、自治会等に町職員(以下「自治会等担当職員」という。)を派遣することができます。
(計画過程等への参加)
第8条 町の施策の構想及び計画策定の過程においては、町民等が参加することを基本とします。
2 自治会等が地域振興に関する計画を策定したときは、町は、町の施策の構想及び計画策定の過程で反映させるものとします。
(計画づくりと支援)
第9条 町民等は、まちづくりを行うことを目的として、自らの活動のための計画(以下「活動計画」という。)をつくることができます。
2 自治会等が活動計画を作成するときには、第7条第2項に規定する自治会等担当職員は、自治会等の求めに応じ必要な情報提供を行うとともに、事務的な支援を行います。
3 自治会等以外の町民等が活動計画を作成するときには、町は、情報提供その他事務的な支援を行うことができます。
(実施段階における協働)
第10条 町は、町の施策の実施段階において、協働を基本とする取組を進め、施策が最も効率的かつ効果的に成果をあげるように努めなければなりません。
2 自治会等が活動を実施するときは、公共性を確保し、開かれた運営を行い、当該活動への町民の理解と参加の促進に努めなければなりません。
(町民等の活動への支援)
第11条 町は、町民等のまちづくりを行うことを目的とした活動への支援を行うことができます。
2 町は、前項の活動が第2条に規定する基本理念の趣旨に適合する場合は、その活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができます。
3 自治会を基礎とした協議会の運営を支援するために、町は、同協議会の事務局設置及び運営について支援します。
(説明責任)
第12条 町は、施策の計画、実施、点検及び見直しの各段階の状況を、町民等に分かりやすく説明する責任があります。
(改善に努める責任)
第13条 町は、町の施策について、最も効率的かつ効果的に成果をあげているかを点検するとともに、改善に努める責任があります。
(つくり育てる条例)
第14条 この条例は、施行後まちづくりの展開にあわせて点検し、その時点で実現可能で実効性のあるものとなるよう、必要に応じて改正し、町民等と町でつくり育てていきます。
2 この条例を改正しようとする場合には、町民等の参加を図るとともに、意見を適切に反映させる措置を講じるものとします。
附 則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

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三戸町ふるさとづくり条例

三戸町ふるさとづくり条例

平成十七年十二月十四日

条例第二十二号

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 振興計画(第九条・第十条)

第三章 三戸町ふるさとづくり審議会(第十一条)

第四章 ふるさとづくり事業計画(第十二条―第二十二条)

第五章 資金の貸付け(第二十三条―第二十八条)

第六章 ふるさとづくり基金の設置(第二十九条―第三十四条)

第七章 雑則(第三十五条―第三十七条)

附則

前文

「三日月の丸くなるまで南部領」とうたわれた南部氏。その居城があった三戸町は、緑豊かな山々に囲まれた美しい町です。

先人たちは、豊かな自然の恵みに感謝し、知恵と生きる力を身につけ、互いに助け合いながら生きてきました。

明治二十二年、三戸町として誕生してからは、青森県南地方の中心地として、大きな役割を果たしてきました。

私たちは、この「ふるさと三戸」をさらに発展させながら、子どもたちに引き継いでいかなければなりません。

そのため私たちは「三戸独自の風土」に誇りを持ち、人、自然、文化という優れた資源を生かし、経験から得た知恵を生かしていきます。

私たちは、町民と町が共に考え、一緒に行動しながら、安全で心が落ち着くふるさとづくりを進めていきます。

私たちは、町民一人ひとりの人権を尊重し、町民自らによるまちづくりを実現するため、ここにこの条例を制定します。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、三戸町のまちづくりの基本理念を明らかにし、町民を主体とした自治を推進することにより、全ての町民が幸福を享受できる地域社会の創造及び継続的な発展を目的とします。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

一 町民 町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。

二 協働 町民と町がそれぞれの役割を認識し、自主的に協力し合い、行動することをいいます。

三 ふるさとづくり この条例の目的を達成するために行われるまちづくり活動をいいます。

(基本理念)

第三条 ふるさとづくりは、次に掲げる「ふるさと三戸」の実現に向け、町が保有する自然、歴史、伝統及び文化などの資源を再認識し、活用することにより行います。

一 風土を愛する町民たちが支え合っているふるさと三戸

二 自然をまもり、環境を大切にしているふるさと三戸

三 安心して暮らせる安全なふるさと三戸

四 元気で暮らし、学ぶことができるふるさと三戸

五 ゆとりをもって働くことができるふるさと三戸

六 豊かな資源を生かしているふるさと三戸

七 人々の交流が盛んなふるさと三戸

(参画協働の原則)

第四条 ふるさとづくりは、町民の意志を反映して、町民と町、そして町民同志がお互いの理解を深めながら、協働により進めていくことを基本とします。

(基本方針)

第五条 ふるさとづくりの実現に向けた活動の基本方針(以下「基本方針」という。)は次のとおりとします。

一 先人から受け継いだ知恵と郷土愛を子どもたちに伝えていくとともに、共助の誇りと意欲を持ってふるさとづくりを推進します。

二 町民一人ひとりが地球環境保護の認識を深めるとともに、祖先から受け継いだ自然環境の回復に努めます。

三 火災や自然災害に的確に対処し、また防犯等の強化を図るため、地域住民組織を活用した地域ぐるみでの安心、安全なまちづくりを推進します。

四 誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉の多様なサービスの提供と総合的な施策を展開します。

五 若者の働く場を拡充するため、地場産業の振興を図り、また、町外からの定住を促進するため、総合的な受入体制を確立します。

六 歴史、自然と調和した街並みや景観の保全に努めるとともに、三戸町独自の優れた歴史、伝統、文化を保護し継承していきます。

七 ふるさとの山、川、里の恵みや昔ながらの営みを後世に伝えていくとともに、その豊富な資源の活用に努めます。

八 ふるさとが蓄えてきた人、自然、文化の情報を広く国内外に発信するとともに、町民相互のふれあいや都市と農村の活発な交流を進めます。

(町民の権利と役割)

第六条 町民は、自らの意思によりふるさとづくりに参加する権利を有します。

2 町民は、町の保有するふるさとづくりに関する情報を知る権利を有します。

3 町民は、自らの役割を認識し、ふるさとづくりに努めます。

4 町民の一員である事業者は、ふるさとづくりにおける社会貢献、社会奉仕活動等に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めます。

5 町民は、ふるさとづくりにあたり、町内会などの自治組織(以下「自治組織」という。)の役割を認識し、その活動に参加し、又は支援するよう努めます。

(議会の責務)

第七条 議会は、ふるさとづくりの重要性を認識し、町の行政運営に町民の意見が反映されているか調査、監視するとともに、その結果を町民に対し明らかにします。

(町の責務)

第八条 町は、ふるさとづくりを推進するため、総合的に基本施策を講じていきます。

2 町は、町民の主体的なふるさとづくりを促し、町民とともにふるさとづくりを進めていきます。

3 町は、地域活動の基本主体である自治組織の役割を認識し、その活動を促進するとともに、協働のまちづくりの仕組みを確立していきます。

4 町は、自治組織の主体的なふるさとづくりを支援していきます。

5 町は、ふるさとづくりの施策の立案、決定及び実施に当たっては、その必要性及び妥当性を町民に説明する責務を有します。

6 町は、個人の権利及び利害が侵害されることのないように、個人情報の保護について必要な措置を講じていきます。

第二章 振興計画

(振興計画)

第九条 町は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、基本方針に則り、三戸町総合振興計画(以下「振興計画」という。)を策定します。

2 振興計画には、次に掲げる事項を記載します。

一 基本構想

二 基本計画

三 実施計画

四 実施期間

五 その他町長が別に定める事項

3 町は、振興計画の進行管理を的確に行います。

(振興計画と他の計画との関係)

第十条 町は、行政分野ごとの計画については、振興計画に即して策定します。

第三章 三戸町ふるさとづくり審議会

(三戸町ふるさとづくり審議会)

第十一条 町長は、諮問機関として三戸町ふるさとづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、この条例を推進するため、町長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について審議し、答申します。

一 振興計画に関すること

二 この条例の改正に関すること

三 その他ふるさとづくりに関すること

3 審議会は、委員十名以内で組織します。

4 委員は、ふるさとづくりについて優れた経験と知識を有する者のうちから町長が委嘱します。

5 委員の任期は、二年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。

6 審議会に会長を置き、委員の互選によって定めます。

7 会長は、会務を総理します。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理します。

9 審議会の会議は、会長が招集します。

10 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができないこととします。

11 審議会の議事は、出席委員の過半数で決することとし、可否同数のときは、会長の決するところにより決定します。

第四章 ふるさとづくり事業計画

(ふるさとづくり事業計画の認定)

第十二条 ふるさとづくりに係る事業(以下「ふるさとづくり事業」という。)を実施しようとする町民は、規則で定めるところにより、当該ふるさとづくり事業に関する計画(以下「ふるさとづくり事業計画」という。)を作成し、町長の認定を申請することができます。

2 ふるさとづくり事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

一 ふるさとづくり事業計画の区域

二 ふるさとづくり事業計画の目標

三 前号の目標達成のために行う事業の概要

四 計画期間

五 その他町長が別に定める事項

(ふるさとづくり事業計画の認定基準)

第十三条 町長は、前条第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係るふるさとづくり事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができます。

一 当該ふるさとづくり事業計画が、ふるさとづくり推進に当たって効果的であり、かつ、当該地域及び町のふるさとづくりに貢献するものであると認められること。

二 町が行うふるさとづくり事業と整合性が図られるものであること。

三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(計画の認定に関する処理期間)

第十四条 町長は、第十二条第一項の規定による申請を受理した日から三月以内において、速やかに、計画の認定に関する処分を行わなければなりません。

(計画の認定の公表)

第十五条 町長は、計画の認定をしたときは、計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、事業区域その他規則で定める事項を、広報等により公表しなければなりません。

(ふるさとづくり事業計画の変更)

第十六条 認定事業者は、計画の認定を受けたふるさとづくり事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、町長の認定を受けなければなりません。

2 前三条の規定は、前項の場合について準用します。

(報告の徴収)

第十七条 町長は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係るふるさとづくり事業(以下「認定事業」という。)の実施状況について報告を求めることができます。

(改善命令)

第十八条 町長は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます。

(計画の認定の取消し)

第十九条 町長は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができます。

(資金の確保)

第二十条 町は、認定事業者が認定事業を実施するために必要な資金の確保について支援します。

(町の援助)

第二十一条 町は、認定事業者に対し、認定事業の実施に当たり必要な指導、助言その他の援助を行います。

(審査会の設置)

第二十二条 町長は、次の各号に掲げる事務を処理させるため、ふるさとづくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置します。

一 第十二条の規定に基づき認定申請があったふるさとづくり事業計画の審査

二 認定事業の実施状況等の調査

第五章 資金の貸付け

(資金の貸付け)

第二十三条 町は、認定事業者に対し、認定事業等を行うために必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることができます。

2 資金の種類は次のとおりとします。

一 事業開始資金 認定事業者が基本方針の実現に寄与することを目的とする法人を設立するために必要とする資金

二 ふるさとづくり支援資金 認定事業者が認定事業を行うために必要とする資金

(貸付金の限度)

第二十四条 前条の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の限度額は、前条第二項の資金の種類毎に、規則で定めます。

(貸付金の利率等)

第二十五条 貸付金は、無利子とします。

2 貸付金の償還期間(据置期間を除く。)は、それぞれの種類ごとに、五年を超えない範囲内で規則で定める期間とします。

3 貸付金の据置期間は、必要と認められる種類の貸付金につき二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、規則で定める期間とします。

(期限前償還)

第二十六条 町は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができます。

一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

二 償還金の支払を怠ったとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由なく貸付けの条件に違反したとき。

(違約金)

第二十七条 町は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収します。

(返還方法の変更又は減免)

第二十八条 認定事業者が、災害その他特別の事由により、貸付金の返還が困難であると認められるときは、町長は返還方法を変更し、又は貸付金の全部又は一部の返還を免除することができます。

第六章 ふるさとづくり基金の設置

(設置)

第二十九条 ふるさとづくり事業を円滑に進めるため、三戸町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置します。

(積立額)

第三十条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めます。

(管理)

第三十一条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければなりません。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができます。

(運用益金の処理)

第三十二条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入します。

(基金の処分)

第三十三条 基金は、次に掲げる事業等に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができます。

一 町が行うふるさとづくり事業

二 第二十三条に規定する資金の貸付け

(繰替運用)

第三十四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できます。

第七章 雑則

(行政評価)

第三十五条 町は、行政課題や町民の需要に対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、適切な行政評価を行い、その結果を町民に公表します。

(条例の見直し)

第三十六条 この条例は、施行後、ふるさとづくりの展開に合わせて点検し、必要に応じて見直し、実現可能で実効性のあるものとなるよう改正します。

(委任)

第三十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。ただし、第四章、第五章及び第六章の規定は、平成十八年一月一日から施行します。

(三戸町振興計画審議会条例の廃止)

2 三戸町振興計画審議会条例(昭和四十年三戸町条例第十五号)を廃止します。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第十七号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:22

佐井村むらづくり基本条例

佐井村むらづくり基本条例

目次
前文
第 1 章 総則(第1条-第3条)
第 2 章 むらづくりの基本理念と目標(第4条・第5条)
第 3 章 むらづくりの基本原則(第6条・第7条)
第 4 章 住民の権利、役割及び責務(第8条・第9条)
第 5 章 議会の役割と責務(第10条・第11条)
第 6 章 村長及び執行機関の役割と責務(第12条-第17条)
第 7 章 むらづくりの計画策定(第18条・第19条)
第 8 章 情報(第20条-第24条)
第 9 章 評価(第25条・第26条)
第10章 財政(第27条-第32条)
第11章 住民投票制度(第33条)
第12章 連携(第34条-第37条)
第13章 条例制定等の手続(第38条)
第14章 この条例の検討及び見直し(第39条)
附則

前文
本州の最北端下北半島の西側に位置し、津軽海峡を隔てて北海道の山々が眼前に広がり、あふれる緑、マリンブルー、清らかな川に囲まれた自然豊かなところ、そこがわた
したちの住む佐井村です。夏の太陽に美しく照らし出された自然の美しさとは裏腹に、冬の人を寄せ付けないほどの厳しい環境の中で、雄大な自然は俗化されずに息づいています。秘境「仏ヶ浦」。見渡す限りの白緑色の奇岩怪石は、今なお悠然と立ちつくしています。さて、佐井村は、藩政時代からヒバの積出港として、また、蝦夷地渡船の港として栄えてきました。その輝かしい伝統、歴史、文化は今なお村に息づいています。その歴史を振り返るとき、日露戦争の際、手製の赤十字旗を翻し、ロシア兵を含む多くの負傷兵を治療したという秘話で知られる村出身の医師、故三上剛太郎氏の博愛精神に思いを致し、住民がお互いに助け合い、協力しあう心豊かなむらづくりを進めるため、「赤十字の里づくり」構想を展開しています。
21世紀を迎えた今日、わたしたち住民、議会及び村は、先人が築いてきた歴史と文化を引き継ぎ、住民一人ひとりを大切にし、みんなで協力し合い、助け合う協働のむらづくりを行います。佐井村は人口3000人弱の小さな村です。しかし、小さいからこそ、住民一人ひとりの顔が見えます。住民が主役のきめ細やかなむらづくりができます。
このような認識のもとに、わたしたち住民、議会及び村は、顔の見える規模の自治体としての利点を生かし、むらづくりの基本理念と目標を共有し、協働のむらづくりを進めるため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、佐井村のむらづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、む
らづくりにおける住民の権利と責任を明らかにし、住民が村づくりの担い手として、
議会や村とともにむらづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的と
する。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1)住民とは、村内に在住する個人及び村内に事務所を有する法人その他の団体をい
う。
(2)村とは、議会を除く執行機関をいう。
(3)協働とは、佐井村を構成する住民、議会及び村が、それぞれの果たすべき役割と
責務を自覚し、相互に助け合い協力することをいう。
(4)参画とは、村が実施する施策や事業等の計画策定、実施、計画等の各段階に住民
が参加することをいう。
(5)コミュニティとは、お互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的とし、自
主的に結ばれた地域内の住民組織及び集団をいう。
(条例の位置付け)
第3条 村は、条例、規則、規程を定めるときは、この条例を最大限に尊重しなければ
ならない。
第2章 むらづくりの基本理念と目標
(むらづくりの基本理念)
第4条 住民は、一人ひとりが自ら考え、行動する中で、誰もが、むらづくりを楽しみ、
住民が主役となったむらづくりを基本に進めなければならない。
2 むらづくりは、住民、議会及び村がそれぞれの果たすべき責任と役割を分担し、協
働することを基本とする。
(むらづくりの基本目標)
第5条 住民、議会及び村は、むらづくりの基本理念に基づき、それぞれに協働し、次
の各号に掲げるむらづくりの推進に努めるものとする。
(1)環境にやさしく、豊かな自然環境と快適な住環境を大切にするむらづくり
(2)先人たちが築いてきた歴史と文化を大切にするむらづくり
(3)福祉を大切にした、温かみと安心感が漂うむらづくり
(4)都市住民との交流や地域資源を活かし、経済力を高めるむらづくり
(5)豊かな水産資源のブランド化を推進し、生産性の高い一次産業を発展させるむら
づくり
-3 –
(6)次世代を担う青少年が夢と希望を抱き、元気に活動するむらづくり
第3章 むらづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第6条 むらづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、住民、
議会及び村は、むらづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならな
い。
(協働の原則)
第7条 住民、議会及び村は、協働してむらづくりの基本理念と基本目標の実現に努め
なければならない。
第4章 住民の権利、役割及び責務
(住民の権利)
第8条 住民は、むらづくりの主体として、むらづくりに参画する権利を有する。
2 住民は、村が保有する情報について、その提供を受け、自ら取得する権利を有する。
3 住民は、地方自治法の定めるところにより、行政サービスを等しく受ける権利、選
挙権、被選挙権、条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権等を有する。
(住民の役割と責務)
第9条 住民は、むらづくりの主体であることを認識し、積極的にむらづくりに参画す
るとともに、住民相互の連携に努める。
2 住民は、総合的視点に立ち、むらづくりの活動において自らの発言と行動に責任を
持たなければならない。
3 住民は、むらづくりを支える自主的、自立的なコミュニティの役割を認識し、守り
育てるように努める。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、村の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとと
もに、未来に向けたむらづくりの展望を持ち、住民の生活水準の向上に努めなければ
ならない。
2 議会は、議会改革に努め、情報の公開と住民の参加を推進する。
(議員の責務)
第11条 議員は、住民の代表者として議事に参加していることを自覚し、広く村民か
ら意見を求め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
第6章 村長及び執行機関の役割と責務
(村長の役割と責務)
第12条 村長は、住民の信託に応え、村政の代表者としてこの条例の基本理念を実現
するため、公正かつ誠実に村政の執行にあたり、むらづくりの推進に努めなければな
-4 –
らない。
2 村長は、むらづくりを推進するため人材の育成に努めなければならない。
3 村長は、住民との協働に必要な企画、調整能力を備えた村職員の養成に努めなけれ
ばならない。
(執行機関の役割と責務)
第13条 村は、住民がむらづくりに参加する権利を保障するとともに、多様化、高度
化する行政要望に適切に対応できる総合的な村政運営に努めなければならない。
2 村は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、むらづくりにおける住民相互の
連携が常に図られるよう努めなければならない。
(組織機構)
第14条 村は、むらづくりや住民の多様な行政要望に柔軟かつ迅速に対応でき、住民
に分かりやすく機能的な組織機構の編成に努めなければならない。
(審議会等への参加)
第15条 村は、審査会、審議会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委
員には、公募による委員を加えるよう努めなければならない。
(説明・応答責任)
第16条 村は、村政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政上の意
思決定について、説明責任を負い、その内容及び過程を明らかにしなければならない。
2 村は、住民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、
誠実に応答しなければならない。
3 村は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(意見・要望、苦情等への対応のための機関)
第17条 村は、住民の権利の保護を図り、村の行政執行により住民が受ける不利益な
扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。
第7章 むらづくりの計画策定
(総合計画等の策定)
第18条 村は、計画的な村政運営を図るため、基本構想、基本計画(以下「総合計画」
という。)及び実施計画をこの条例の目的及び趣旨に則り策定する。
2 前項で定めた実施計画は毎年度見直しを行い、その進行管理に努めなければならな
い。
(計画策定への参画)
第19条 村は、総合計画に定める重要な計画策定に着手しようとするときは、あらか
じめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1)計画の概要
(2)計画策定の日程
(3)予定する住民参加の手法
(4)その他必要とされる事項
2 村は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を
-5 –
求めるものとする。
3 村は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付
して公表しなければならない。
第8章 情報
(情報共有の推進)
第20条 村は、むらづくりに関する情報は住民共有の財産であるとの認識に立ち、情
報公開に努めなければならない。
(意思決定の明確化)
第21条 村は、むらづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、むらづ
くりの内容が住民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第22条 村は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総
合的な体系をなすように努めるものとする。
(1)村の仕事に関する村の情報を分かりやすく提供する制度
(2)村の仕事に関する村の会議を公開する制度
(3)村の保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4)住民の意見、提言等がむらづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第23条 村は、むらづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提
供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 村は、個人の権利及び利害が侵害されることのないよう個人情報の収集、利
用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。
第9章 評価
(評価の実施)
第25条 村は、むらづくりの目標に照らし、取り組みの有効性、効率性等について評
価を実施する。
2 評価にあたっては、外部評価も含め最もふさわしい方法を採用する。
3 村は、評価の結果を施策等に反映するよう努めなければならない。
(結果の公表)
第26条 村は、むらづくりの評価の結果について、分かりやすい形で住民に公表する。
第10章 財政
(総則)
第27条 村長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画を踏まえて行わなけれ
ばならない。
(予算編成)
-6 –
第28条 村長は、予算の編成にあたっては、予算に関する説明書の内容の充実を図る
とともに、住民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければな
らない。
2 前項の規定による情報の提供は、村の財政状況、予算の編成過程、重点施策が明ら
かになるよう分かりやすい方法で行うものとする。
(予算執行)
第29条 村長は、むらづくりに関する事業の予定及び進行状況が明らかになるよう、
予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第30条 村長は、決算にかかわる村の主要な施策の成果を説明する書類、その他決算
に関する書類を作成しようとするときは、住民や議会がそれらの施策の評価をするの
に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
(財産管理)
第31条 村長は、村の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な
運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、
用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように
定めなければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令、条例及び財務規則の定めによるほか、第1項
の管理計画に従って進めなければならない。
(財政状況の公表)
第32条 村長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他
財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表にあたっては、別に条例で定
める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する村長の見解を住民に示さなければ
ならない。
第11章 住民投票制度
(住民投票の実施)
第33条 村は、佐井村にかかわる重要事項について、直接、住民の意思を確認するた
め、住民投票制度を設けることができる。
2 住民投票を行うときは、村長は、住民投票の目的を事前に明らかにし、その投票結
果を尊重するものとする。
3 住民投票の制度及び実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で
定める。
第12章 連携
(村外の人々との連携)
第34条 住民、議会及び村は、社会、経済、文化、学術、スポーツ、環境等に関する
取り組みを通じて、村外の人々の知恵や意見をむらづくりに活用するように努める。
-7 –
(近隣自治体との連携)
第35条 住民、議会及び村は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携して
むらづくりを進めるものとする。
(広域連携)
第36条 住民、議会及び村は、他の自治体、国及びその他関係機関と連携し、むらづ
くりを進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第37条 住民、議会及び村は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであること
を認識し、むらづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとす
る。
第13章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第38条 村は、むらづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするとき
は、次のいずれかに該当する場合を除き、住民の参加を図り、又は住民に意見を求め
なければならない。
(1)関係法令及び条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な
判断を必要としない場合

附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:18

八戸市協働のまちづくり基本条例

八戸市協働のまちづくり基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念(第3条)
第3章 権利及び責務(第4条-第9条)
第4章 情報共有の原則(第10条-第12条)
第5章 協働の手法(第13条-第17条)
第6章 協働の推進(第18条-第21条)
第7章 評価制度(第22条)
第8章 条例の位置付け(第23条)
第9章 雑則(第24条・第25条)
附則

八戸市は、豊かな自然のもと、先人の英知と努力によって、歴史と伝統あるまちとして、また地域の特色を生かしたにぎわいと活力あるまちとして発展してきました。
先人から受け継いだこのまちを、さらに豊かで誰もが安心して暮らすことができ、将来を担う子ども達が夢と希望を持って健やかに成長できるまちとして後世に引き継いでいくことが私たち八戸市民の願いです。
私たちの願いである豊かで活力に満ちた地域社会を実現するためには、社会情勢の変化に的確に対応するとともに、これまで以上に地域の特色を生かし、地域住民自らの意思と判断によってまちづくりを進めることが求められます。
そのためには、私たちは、まちづくりの主体として、自らの役割を自覚し、まちづくりに参加していくことが必要です。
ここに、市政は市民の信託に基づくものであることを確認するとともに、市、市民及び事業者がそれぞれの社会に果たす役割を認識しながら協働によってまちづくりを推進することを市政運営の基本とすることにより、魅力ある個性豊かな地域社会の実現を図るため、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体となったまちづくりを推進するため、その基本理念を明らかにするとともに、協働のまちづくりについての基本原則その他の必要な事項を定め、もって魅力ある個性豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人をいう。
1
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人をいう。
(3) 市民活動 市民が自主的に行う公益性のある活動で営利のみを目的としないものをいう。
(4) 地域コミュニティ 市民が共同体意識又は連帯感を持って生活する一定範囲の基礎的な近隣社会をいう。
(5) 地域コミュニティ活動 地域コミュニティに関して市民が自主的に行う公益性のある活動をいう。
(6) 協働 それぞれが自己の果たすべき役割と責任を自覚し、他者の存在意義と特性を認めた上で、相互の信頼関係に基づき自立した対等の立場で協力し合うことをいう。
(7) 協働のまちづくり 市、市民及び事業者の協働によるまちづくりをいう。
第2章 基本理念
第3条 まちづくりは、市民一人ひとりの幸福を目指し、市、市民及び事業者の協働により行われることを基本とする。
第3章 権利及び責務
(市民の権利及び責務)
第4条 市民は、まちづくりの主体として、自由かつ平等な立場でまちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は、前条に定めるまちづくりの基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市及び事業者とともにまちづくりを担う者としての自覚を持ち、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
3 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、差別的な取扱いを受けることはない。
(子どもの権利)
第5条 子ども(20歳未満の市民をいう。以下同じ。)は、その年齢に応じて、まちづくりに参加する権利を有する。
2 子どもは、将来のまちづくりの主体として、まちづくりに関する教育を受ける権利を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、地域社会を構成する一員として、その役割を認識し、協働のまちづくりの推進に対する理解と協力に努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念にのっとり、総合的かつ計画的な市政運営を効率的に行うよう努めなければならない。
2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進し、協働のまちづくりを推進しなければならない。
3 市は、政策形成に市民の意見を広く反映させるため、重要な政策等の立案の過程において、
2
市民参加の機会の確保に努めなければならない。
(市長の責務)
第8条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実で、市民に開かれた市政運営に努めなければならない。
2 市長は、協働のまちづくりに対する市職員の理解が促進されるよう、意識啓発に努めなければならない。
(議会の責務)
第9条 議会は、市の意思決定機関として、公正かつ誠実で、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議会は、協働のまちづくりの重要性を認識し、市政運営が市民の意思を反映して適切に行われるよう、調査及び監視を行わなければならない。
第4章 情報共有の原則
(情報の共有)
第10条 市、市民及び事業者は、協働のまちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとする。
(説明責任)
第11条 市は、政策等の立案に当たっては、その内容、必要性、妥当性等について市民及び事業者の理解を得るため、誠意をもって説明するよう努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第12条 市は、その保有する協働のまちづくりに関する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 市は、前項の情報が正確かつ適切な内容であるよう管理しなければならない。
第5章 協働の手法
(パブリック・コメント制度)
第13条 市は、重要な政策等の立案に当たっては、事前に、その趣旨、内容その他必要な情報を公表し、市民及び事業者に意見を求め、これを考慮して政策等の決定を行う制度の整備及び充実に努めなければならない。
(政策提案制度)
第14条 市は、市民及び事業者のまちづくりに関する提案を受け、これを政策等に反映させる制度の整備及び充実に努めなければならない。
3
(附属機関等の委員の公募)
第15条 市は、附属機関等の委員を任命するときは、市民の多様な意見を反映させるため、委員の公募に努めなければならない。
(基本計画)
第16条 市は、基本計画(市の基本的な政策等の内容を定める各種の計画をいう。)の策定に当たっては、市民の主体的な意思に即して地域の特色が生かされるよう、市民参加の機会の確保に努めなければならない。
(市民投票)
第17条 市長は、市民生活に関する極めて重要な事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると認める場合には、市民投票を実施することができる。
2 前項の場合において、市長は、市民の適切な判断に資するよう、投票に係る事案についての情報を提供しなければならない。
3 市長及び議会は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
4 第1項の市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。
第6章 協働の推進
(市民活動の推進)
第18条 市は、協働のまちづくりを推進するため、市民活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、総合的かつ計画的に行わなければならない。
3 市民は、市民活動に対する理解を深め、参加及び協力に努めるものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第19条 市は、協働のまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動が促進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市民は、地域住民の一員であるという認識のもと、地域コミュニティ活動に対する理解を深め、参加及び協力に努めるものとする。
(地域コミュニティ自治の推進)
第20条 市及び市民は、地域に根ざしたまちづくりが市民が主体となって行われるよう、地域コミュニティと市との間で役割と責任を分担する地域コミュニティ自治の整備及び充実に努めるものとする。
(関係行政機関等との連携)
第21条 市は、協働のまちづくりを推進するため、国及び他の地方公共団体等との積極的な連携に努めるとともに、執行機関相互及びその内部組織の間の連携を図るものとする。
4
5
第7章 評価制度
第22条 市は、行政運営が効果的かつ効率的に進められているかどうかを市民に公表するため、政策等に関する評価を行うものとする。
2 市は、協働のまちづくりの趣旨にのっとった行政運営が推進されるよう、協働のまちづくりに関する評価制度の整備及び充実に努めなければならない。
第8章 条例の位置付け
第23条 市は、政策等の立案及び条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市民及び事業者は、まちづくりの推進に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第9章 雑則
(条例の見直し)
第24条 市は、この条例について、社会情勢等の変化を踏まえ、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:16

別海町自治基本条例

別海町自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 情報共有(第6条-第12条)
第3章 町民参加と協働(第13条-第17条)
第4章 町民(第18条-第21条)
第5章 地域コミュニティ(第22条-第24条)
第6章 議会(第25条-第30条)
第7章 行政(第31条-第34条)
第8章 行財政運営の原則(第35条-第41条)
第9章 連携及び協力(第42条-第44条)
第10章 条例の見直し(第45条)
附則
前文
わたしたちのまち別海町は、北海道の東端、根室管内の中央に位置し、東西に61km、
南北に44km、1,320k㎡という広大な面積を有し、悠久のむかしから、アイヌの
人たちや先人達の労苦によりその歴史を刻んできました。
海岸沿いを中心に村落の形成が見られるようになると、本格的な漁業がおこなわれるよ
うになり、江戸時代後期にはすでに西別川の鮭が将軍に献上されるなど、このまちの産業
の礎が築かれていきました。そして、定住者が増えるのに伴い、内陸部へも開拓の鍬が入
ることとなりますが、火山灰土壌や寒冷な気候など、厳しい自然条件の下での畑作農業は
困難を極めます。昭和初期に相次いだ冷害の影響により、戦前戦後にかけて徐々に酪農主
体の農業に転換されていきました。
その後も酪農専業化が進み、根釧パイロットファームの建設、農業構造改善事業の推進、
新酪農村の建設等により一大酪農地帯へと変ぼうをとげ、現在では生乳生産量日本一のま
ちとなっています。
一方、漁業においては、秋サケ漁をはじめホタテやホッカイシマエビ漁など、沿岸漁業
を中心に発展してきましたが、恒久的な資源確保のため、とる漁業からつくり育てる漁業
へと増養殖事業を積極的に進め、資源管理型漁業の推進により、根付資源の維持増大が図
られています。
また、国後島を望み根室海峡に接する海岸部には、野付半島や野付湾、風蓮湖があり、
全国でも有数の渡り鳥飛来地として知られています。この地域では貴重な動植物の生態系
がみられることから、道立自然公園に指定されラムサール条約の登録湿地にもなっていま
す。そのほか、ホッカイシマエビ漁に用いられる打瀬舟は野付湾の風物詩として知られ、
「野付半島と打瀬舟」は北海道遺産にも登録されています。
このようなすばらしい大地、豊かな海、優れた自然環境の中で暮らすわたしたちは、先
人達の永い絶えまない苦闘ののち守り育てた歴史、文化、伝統を誇りに、今まで培ってき
た産業や自然の良さを十分に生かしながらいつまでも住み続けたいと思うまちとするため、
別海町民憲章の5つの理念を尊重し、まちづくりを進めていきます。
町民がいきいきと暮らし活動できるまちの実現に向けて、それぞれの役割及び責任を明
確にし、町民主体による自治を確立するため、ここに別海町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別海町のまちづくりに関する基本理念及び基本原則を定めるととも
に、協働のまちづくりを推進するため、町民の権利、役割及び責務並びに議会及び行政
の役割及び責務を明らかにし、町民主体によるまちづくりを実現することを目的としま
す。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、別海町のまちづくりに関する最高規範であり、わたしたちは、この
条例を遵守します。
2 議会及び行政は、ほかの条例などの制定及び改廃並びにまちづくりに関する計画の策
定に当たっては、この条例に定める事項を尊重します。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによります。
(1)町民 町内に居住する人、町内に通勤又は通学する人及び町内で事業を営む法人及び
活動する団体をいいます。
(2)多様な主体 町民以外で別海町に関係のある人及び団体をいいます。
(3)行政 町長及び執行機関をいいます。
(4)執行機関 町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定
資産評価審査委員会をいいます。
(5)まちづくり より良い暮らしを町民一人ひとりがつくっていく「暮らしづくり」から、
地域、議会及び行政に至る幅広い領域及び分野における、さまざまな「活動」及び「計
画」をいいます。
(6)わたしたち 町民、議会及び行政の三者をいいます。
(7) 協働 わたしたち及び多様な主体がそれぞれの役割及び責任をもって共に協力し合
うことをいいます。
(基本理念)
第4条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本理念に基づいて、まちづくりを進
めます。
(1)わたしたちは、別海町民憲章の精神及びその基本理念を尊重します。
(2)わたしたちは、まちづくりの主体として、お互いに情報を共有し、協働により将来の
別海町を築き上げます。
(基本原則)
第5条 わたしたちは、前条に定める基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項を基本原
則としてまちづくりを進めます。
(1)情報共有の原則 相互にまちづくりに関する情報を共有します。
(2)町民参加と協働の原則 世代を超えた町民参加を基本とし、協働の相手すべてがお互
いを理解し対等の関係で協力をします。
第2章 情報共有
(情報共有の基本)
第6条 わたしたちは、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、情報の共有がまちづ
くりの根源であることを基本とします。
(情報提供)
第7条 議会及び行政は、この条例の基本理念の実現を図るため、その保有するまちづく
りに必要な情報を町民へ積極的にわかりやすく適時に提供します。
2 町民は、まちづくりに必要な情報を、議会及び行政へ積極的に提供します。
(情報公開)
第8条 町民は、町政に関する情報の開示を求める権利があります。
2 議会及び行政は、町民から町政に関する情報の開示を求められたときは、別海町情報
公開条例(平成14年別海町条例第42号)の規定により、情報を公開します。
(説明責任)
第9条 議会及び行政は、保有する情報について町民に説明する責務があります。
(個人情報の保護)
第10条 議会及び行政は、個人の権利及び利益が侵害されないようその保有する個人情
報について、別海町個人情報保護条例(平成14年別海町条例第43号)の規定により、
適正に保護します。
(町民の意見などへの取扱い)
第11条 行政は、まちづくりに関する町民の意見、提言、要望などに対し、迅速かつ誠
実に対処します。
(町民参加の基本)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、自主的及び自発的にまちづくりに参加する
ことを基本とします。
第3章 町民参加と協働
(町民参加の推進)
第13条 行政は、法令の規定によるもの及び緊急を要するものを除き、町民のまちづく
りへの参加を推進し、意志を尊重します。
2 行政は、次の各号に掲げるときは、町民の参加を図ります。
(1)基本的な計画の策定又は見直しをするとき。
(2)行政評価を実施するとき。
(3)町民に義務を課し、又は町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正及
び廃止をするとき。
(4)広く町民が利用する公共施設の管理運営方法及び整備に係る基本的な計画策定又は重
要な変更をするとき。
3 前項に規定するもののほか、町民が参加できる機会を設け、まちづくりに反映します。
(町民参加の方法)
第14条 町民は、次の各号に掲げる方法でまちづくりに参加することができます。
(1)審議会などへの委員としての参加
(2)意見交換会への参加
(3)アンケート調査への意見表明
(4)町民意見の公募(パブリックコメント)への意見表明
(5)町政ご意見箱・ホームページからの意見
(6)その他適切な方法
2 行政は、前項に規定する方法に関し必要な事項を別に定めます。
(協働の推進)
第15条 わたしたち及び多様な主体は、まちづくりにおける課題を解決するため、協働
の推進に努めます。
2 議会及び行政は、協働のまちづくりを進めるに当たって、町民の自主性を尊重すると
ともに、情報を共有して相互理解のもとに信頼関係を築きます。
(住民投票)
第16条 住民投票は、住民(町内に住所がある人をいう。以下、同じ。)、議会及び町
長の発議により、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす事由について、直接住民の意
思を確認するため、議会の議決を経て実施することができます。
2 住民投票に参加できる人の資格及びその他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれ
の事案に応じ、別に条例で定めます。
3 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
(住民投票の請求及び発議)
第17条 住民のうち選挙権がある人は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下
「法」という。)第74条の規定により住民投票条例の制定を町長に請求することがで
きます。
2 議員は、法第112条の規定により住民投票条例を発議することができます。
3 町長は、まちづくりに極めて重大な影響を及ぼす事由について、住民の意思を直接に
確認する必要があると判断したとき、自ら提案することができます。
第4章 町民
(町民の権利)
第18条 町民は、まちづくりに参加する権利があります。
2 町民は、議会及び行政の保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得す
る権利があります。
3 町民は、行政サービスを受ける権利があります。
4 青少年や子どもも、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利がありま
す。
(町民の役割及び責務)
第19条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、将来にわたって誰もが暮
らしやすい環境のまちづくりに努めます。
2 町民は、まちづくりに必要な情報を議会及び行政に積極的に提供するよう努めます。
3 町民は、まちづくりに自らの知識及び技術を積極的に発揮するとともに、その発言及
び行動に責任を持つよう努めます。
4 町民は、お互いに尊重し合い、世代を超えて協力し合うとともに、連携によるまちづ
くりを推進するよう努めます。
5 町民は、まちづくりの適切な運営のための相応の負担を引き受けるものとします。
(事業者の役割)
第20条 事業者とは、町内で事業活動を行う者をいいます。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努めます。
3 事業者は、まちづくりの一員として、積極的に地域活動に参加し、住みよい地域社会
の実現に寄与するよう努めます。
(地域活動団体の役割)
第21条 地域活動団体とは、町内会をはじめとする、地域に根ざして形成された組織及
び団体をいいます。
2 地域活動団体は、それぞれの地域特性を生かした活動及び交流を通じ、まちづくりへ
の活動の輪を広げます。
第5章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第22条 地域コミュニティとは、豊かなまちづくりに取組むために、多様な人と人との
つながりを基礎として、共通の目的を持ち、地域にかかわりながら活動する組織及び団
体で形成される共同体をいいます。
(地域コミュニティにおける町民の役割)
第23条 町民は、協働によるまちづくりを進めるため、地域コミュニティが果たす役割
を認識し、その活動に自主的に参加協力するよう努めます。
(議会、行政及び地域コミュニティのかかわり)
第24条 議会及び行政は、地域コミュニティとの協働を進めるため、地域コミュニティ
の自主性及び自律性を尊重し、その活動を支援します。
第6章 議会
(議会の設置)
第25条 町民の信託に応え、町民の代表機関として、議会を置きます。
(議会の役割)
第26条 議会は、選挙で選ばれた代表で構成する議事機関です。
2 議会は、討論を基本とし、会議における慎重、活発にして自由な討議をする機会の拡
充に努めます。
3 議会は、議決による意思決定の過程及び妥当性を町民に明示するものとします。
(議会の権利)
第27条 議会は、別海町の条例、予算、決算、財産及び政策執行にかかわる意思決定を
行います。
2 議会は、行政の事務に関する監査請求、調査などの監視の権限を有します。
(議会の責務)
第28条 議会は、この条例の基本理念、基本原則及び本条例の定めを遵守し、町がまち
づくりの指針として策定する総合計画に基づき、将来に向けたまちづくりの展望をもっ
て課題を的確に把握し、活動する責務を有します。
2 議会は、町民の意見を聴取し、議会運営について町民に説明する責務を有します。
(議員の責務)
第29条 議員は、この条例の基本理念、基本原則及び本条例の定めを遵守し、町民の信
託に対する自らの責任を果たす責務を有します。
2 議員は、まちづくりの推進と町民の生活向上を目指し、常に政策の提案に努めます。
3 議員は、政策立案能力、自治立法能力、審議能力などを高めるため、常に自己研鑽に
努めます。
4 議員は、政治倫理に基づいた公正かつ誠実な活動に努めます。
5 議員は、別海町全体のまちづくりの視点をもって、的確な判断、活動を行うよう努め
ます。
(議会の運営)
第30条 議会は、情報共有及び町民参加を図り、開かれた議会を目指します。
2 議会の会議は、公開とします。ただし、公開することが適当でないときは、その理由
を付して非公開とすることができます。
3 議会は、会期外においても町民の意思の反映を図るため、町民との対話の機会を設け
るよう努めます。
第7章 行政
(執行機関の役割及び責務)
第31条 執行機関は、この条例の基本理念、基本原則及び本条例の定めを遵守し、まち
づくりの推進のため、町民及び議会と連携協力して町政を執行します。
2 執行機関は、条例、予算及びその他議会の議決に基づく事務並びに法令などに基づく
事務を適正に管理し執行します。
3 執行機関は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容などを常に
見直し、最小の経費で最大の効果を上げるようにします。
(町長の設置)
第32条 町民の信託に応え、別海町の代表として町長を置きます。
(町長の役割及び責務)
第33条 町長は、この条例の基本理念、基本原則及び本条例の定めを遵守し、公正かつ
誠実にまちづくりに当たります。
2 町長は、職員を適正に指導監督するとともに、効率的な組織体制を整備します。
3 町長は、町政を担うための知識と能力を持った職員の育成をします。
4 町長は、まちづくりに関する情報を町民に分かりやすく説明します。
(執行機関の職員の役割及び責務)
第34条 職員は、全体の奉仕者として常に町民の目線に立ち、この条例の基本理念、基
本原則及び本条例の定めを遵守し、公正で誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めるとともに、常に自己の研鑽に努めま
す。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、職務を遂行します。
4 職員は、互いに横断的連携を密にした職務を遂行します。
第8章 行財政運営の原則
(総合計画)
第35条 行政は、まちづくりの将来の姿を明らかにし、地域で育まれてきた資源及び地
域の特性を最大限に生かし、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定
します。
2 行政は、総合計画を最上位の計画と位置付け、行政が行う政策は、法令の規定による
もの及び緊急を要するものを除き総合計画に基づいて実施します。
3 行政は、各分野における個別計画などについて、総合計画との調整を図って策定する
とともに、策定後においても総合計画との整合性を図りながら進めます。
(行政評価)
第36条 行政は、効果的かつ効率的な町政を進めるため、行政評価の仕組みを確立し、
総合計画に掲げた将来像の実現及び行政能力の向上に取組み、住民サービスの向上を図
ります。
2 行政は、町民参加による行政評価を実施するとともに、評価結果の分かりやすい公表
及び町民からの意見収集を行い、行政が行う政策へ反映します。
(財政運営)
第37条 行政は、財政状況を総合的に把握して的確な分析を行い、健全な財政運営を行
います。
2 行政は、総合計画、行政評価などを踏まえた予算を編成します。
3 行政は、総合計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期の財政計画を作成しま
す。
4 行政は、財政状況を明らかにするため、分かりやすい資料を作成して公表します。
(組織体制)
第38条 行政は、社会経済情勢の変化及びまちづくりの課題に効率的かつ迅速に対応で
きる組織体制を確立します。
(行政手続)
第39条 行政は、町民の権利利益を保護するため、許認可の申請などの手続について、
その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図ります。
2 行政は、前項に関する必要な事項について、別海町行政手続条例(平成9年別海町条
例第28号)で定めます。
(政策法務)
第40条 議会及び行政は、まちづくりに関する政策を実現するため、必要に応じて条例
などの制定及び改廃を行うとともに、法令などを自主的かつ適正に運用します。
(危機管理)
第41条 行政は、災害などの緊急時に対処するため危機管理体制を整備し、町民の生命、
財産などを守るために必要な措置を講じます。
2 町民は、緊急時において相互に助け合い、行動できるよう日頃から防災などに対する
意識を高め、地域一丸となった協力体制の整備に努めます。
3 わたしたちは、あらゆる危機へ対応するため、常に連携し協力します。
第9章 連携及び協力
(さまざまな人々との連携及び協力)
第42条 わたしたちは、別海町の特性を生かした活動及び交流を通じて、さまざまな
人々の知恵及び意見をまちづくりに生かします。
2 わたしたちは、地域振興のため、企業・大学・研究機関などとの連携協力を推進しま
す。
(国及び北海道との連携及び協力)
第43条 議会及び行政は、まちづくりの課題を解決するため、国及び北海道と相互に連
携協力を推進します。
(他の市町村との連携及び協力)
第44条 議会及び行政は、効率的な町政運営及び共通する課題を解決するため、他の市
町村、広域連合、一部事務組合などとの連携協力を推進します。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第45条 町長は、この条例が当初の目的を達成しているか総合的に検討するために、別
海町自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
2 議会及び行政は、前項の規定により、条例の見直しなどが必要な場合は、適切な措置
を講じます。
3 委員会に関し必要な事項は町長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:11

弟子屈町町民参加推進条例

弟子屈町町民参加推進条例
平成18年3月10日
弟子屈町条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、町政への町民参加に関する必要な事項を定め、政策形成等の過程において、積極的に情報を提供し、町民の多様な意見を反映するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図り、公開と参加を基本とする町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
2 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「町民参加手続」とは、町民の意見を反映した行政活動を行うため、その企画立案の過程において、期日その他必要な事項をあらかじめ定めた上で、町の機関が町民の意見を聴くことをいう。
4 この条例において「パブリックコメント手続」とは、町民参加手続の一つであり、町の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画について、その案の内容その他必要な事項を公表し、これらについて町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する町の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
(町の機関の責務)
第3条 町の機関は、行政活動の効率性の確保に配慮しながら、町政への町民参加を図るための取組及び情報の公開を積極的に進めなければならない。
2 町の機関は、町民参加の機会の確保に努めなければならない。
3 町の機関は、町民参加手続により提出された意見等を、公平に取り扱わなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、町政に対する果たすべき責任及び役割を自覚し、町民参加をするよう努めなければならない。
2 町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、弟子屈町全体の利益を考慮し、町民参加をするよう努めなければならない。
(町民参加手続の対象)
第5条 町の機関は、次に掲げる施策等(以下「施策等」という。)を実施しようとする場合は、町民参加手続を行わなければならない。
(1) 基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 町民の公共の用に供される大規模な公共施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
(3) その他広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃により本手続を行う必要があると認められるもの
2 町の機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加手続を行わないことができる。
(1) 定型的又は経常的なもの
(2) 軽易なもの
(3) 緊急に行わなければならないもの
(4) 町の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 法令等の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づいて行うもの又は裁量権が著しく制限されているもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(町民参加手続の方法)
第6条 町民参加手続は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) パブリックコメント手続
(2) 審議会等
(3) 懇談会等
(4) その他の手続
(町民参加手続の実施)
第7条 町の機関は、施策等を実施しようとする場合は、当該施策にふさわしい方法により町民参加手続を行わなければならない。
2 町の機関は、町民参加手続を求めようとする場合は、広く町民の参加を得るよう努めなければならない。
3 町の機関は、高度な専門性を有する施策にあっては当該施策に関し深い知識を有する町民の意見を、地域性を有する施策にあっては当該施策の対象となる町民の意見を得るよう努めなければならない。
4 町の機関は、特に必要と認められる場合は、町民以外の者の意見を求めるよう努めなければならない。
(公表の方法)
第8条 町の機関は、町民参加手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のいずれか又は複数の方法により行うこととする。この場合において第2号に規定する方法での公表については、やむを得ない理由があるときは、事後に行うことができる。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 施策の所管課等における閲覧及び配付
(4) その他の方法
2 町の機関は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、併せて報道機関への情報提供等により、町民に周知するよう努めるものとする。
(町民参加手続の予定の公表)
第9条 町の機関は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定を取りまとめ、これを公表するものとする。

(パブリックコメント手続)
第10条 町の機関は、パブリックコメント手続により第7条の規定による町民参加手続を行う場合は、次の各号に掲げる事項の全部又は概要を公表しなければならない。
(1) 対象とする施策の内容
(2) 対象とする施策の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他必要な事項
2 パブリックコメント手続における意見の提出方法に関し必要な事項は、別に定める。
(審議会等)
第11条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会、審査会その他の附属機関(以下「審議会等」という。)に諮問、審査又は調査を求めることとする。
(1) 施策等の処理方針を決定する上で専門的立場からの見識、判断等が必要と認められるとき
(2) 施策等の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が強く求められるとき
2 審議会等の構成員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えることとする。この場合における公募及び選考の方法は、町の機関がその都度適切に定め、その内容を公表することとする。
3 前項に定めるもののほか、町の機関は、審議会等の委員の選考に当たって、男女比、年齢構成、在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、多様な意見を反映するよう努めなければならない。
(懇談会等)
第12条 町の機関は、施策等の処理方針を決定する上で、次の各号のいずれかに該当する場合は、懇談会等を開催してその施策を説明し、直接意見等を求めることとする。
(1) 審議会等によらず、広く町民の意見を求める必要がある場合
(2) 地域性を有する場合
(3) その他必要と認める場合
(会議の公開等)
第13条 審議会等及び懇談会等(以下「会議」という。)は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないこととする。
(1) 法令の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に弟子屈町情報公開条例(平成13年弟子屈町条例第23号)第7条第2項に規定する非開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
(4) その他必要と認める場合
2 町の機関は、会議の予定及びその内容を公表することとする。ただし、緊急を要する場合及び非開示情報についてはこの限りでない。
3 町の機関は、会議が開催されたときは、その内容を公表することとする。ただし、非開示情報についてはこの限りでない。
(意見等の活用)
第14条 町の機関は、施策等に係る意思決定を行うに当たっては、提案のあった意見等を十分検討するとともに、当該意見等の概要及びこれらに対する町の機関の考え方の公表に努めるものとする。
(町民からの提案等)
第15条 町の機関は、町民参加手続を経ずに提出された町民からの提案、要望、苦情等について、その主旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、前条の例により検討し、その結果等を公表するよう努めるものとする。
(公聴活動)
第16条 町の機関は、次に掲げる方法により町民の意見の積極的な把握に努めることとする。
(1) 広報紙等を活用した公聴
(2) 町民と職員の直接的な対話
(3) 町民アンケート
(4) 電話、封書、ファクシミリ、電子メール等による意見の受付
(5) その他必要と認める方法
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策等であって、時間的な制約その他の理由により町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、第5条から第14条までの規定は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 02:09
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