(促進協議会)
第十条
同意整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、促進協議会を組織する。
2 前項の協議を行うための会議は、次に掲げる者をもって構成する。
一 主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下この条において「主務大臣等」という。)又はその指名する職員
二 主務大臣等が協議して指名する関係市町村長その他の者
3 前項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
4 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、機構、関係事業者その他学識経験のある者の意見を聴くものとする。
» 2014 » 3月
大阪湾臨海地域開発整備法
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律
(促進協議会)
第七条
主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。
2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。
3 会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。
5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
農業振興地域の整備に関する法律
(協定の締結等)
第十八条の二
農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同号に規定する施設を適切に配置し、農業生産を円滑かつ効率的に進めるため、同号に規定する施設のうち適切に配置されることが営農環境の確保上特に必要と認められる農林水産省令で定める施設の用に供することを予定する土地を含む農業振興地域内にある相当規模の一団の土地(公共施設の用に供する土地その他政令で定める土地を除く。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、市町村長の認可を受けて、これらの土地についての当該施設の用に供することを予定する土地の区域の設定及びこれと併せて行う当該施設の用に供しないことを予定する土地の区域の設定に関する協定(以下第十八条の十一までにおいて「協定」という。)を締結することができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二 協定に係る施設
三 協定区域の区分で次に掲げるもの
イ 前号に掲げる施設の用に供することを予定する土地の区域
ロ 前号に掲げる施設の用に供しないことを予定する土地の区域
四 協定の有効期間
五 第三号ロに掲げる区域に係る協定の違反があつた場合の措置
3 協定においては、前項各号に掲げるもののほか、農業振興地域内にある土地のうち協定区域に隣接した土地であつて、協定区域の一部とすることが当該協定の目的の達成上必要なものとして協定区域の土地とすることを予定するもの(以下「協定区域予定地」という。)を定めることができる。この場合において、協定区域予定地は、同項第三号イ又はロに掲げる区域に区分されたものでなければならない。
4 協定においては、第二項第三号イに掲げる区域(協定区域予定地のうち同号イに掲げる区域として区分された土地の区域を含む。)は、農用地利用計画において第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地の区域内に設定されるものでなければならない。
5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
6 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(協定の内容と法令等との関係)
第十八条の三
協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
(協定の縦覧等)
第十八条の四
市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(協定の認可)
第十八条の五
市町村長は、第十八条の二第一項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該協定を認可しなければならない。
一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 協定区域(協定において協定区域予定地を定める場合には、当該協定区域予定地の区域を含む。)が協定の目的を達成するために必要な相当の規模を有し、かつ、協定に係る施設による営農環境への影響の及ぶ範囲を超えない一団の土地であると認められること。
三 前号に掲げるもののほか、協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
四 協定の内容が農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
(協定の変更)
第十八条の六
協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の認可について準用する。
(協定の効力)
第十八条の七
第十八条の五第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可の公告のあつた協定に定める事項のうち、第十八条の二第二項第三号ロに掲げる区域に関する事項は、その公告のあつた後において当該区域内の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(協定成立後の協定への参加)
第十八条の八
第十八条の五第二項の規定による認可の公告のあつた後いつでも、第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域内の土地に係る土地所有者等となつた者又は協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、協定に参加することができる。この場合において、協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、同条第三項の規定により協定において定めるところに従い、同条第二項第三号イ又はロに掲げる区域の一部となるものとする。
2 第十八条の五第二項の規定は、前項の規定により協定区域予定地の区域内の土地が協定区域内の土地となつた場合について準用する。
(協定への参加のあつせん)
第十八条の九
協定に係る土地所有者等は、協定区域予定地の区域内の土地(第十八条の二第二項第三号イに掲げる区域として区分された土地を除く。)に係る土地所有者等に対し当該協定への参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、全員の合意により、市町村長に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつた場合において、当該協定区域予定地の区域内の土地に係る土地所有者等の協定への参加が第十八条の五第一項の規定に照らして相当であり、かつ、当該協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんを行うことができる。
(協定の廃止)
第十八条の十
協定に係る土地所有者等は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可を受けた協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(協定の認可の取消し)
第十八条の十一
市町村長は、第十八条の二第一項又は第十八条の六第一項の認可をした後において、当該認可に係る協定の内容が第十八条の五第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
(施設の維持運営に関する協定の締結等)
第十八条の十二
農業者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け、又は農業者その他の者の共同の利用に供されている農業振興地域における農業用用排水施設(政令で定める施設を除く。以下この条において同じ。)その他の第八条第二項第二号に掲げる事項に係る施設又は同項第四号若しくは第六号に規定する施設であつて、農業用用排水施設により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農業用用排水施設以外の施設の利用者が共同して行う維持、運営その他の行為(以下この条において「維持運営」という。)により機能の保持を図る必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、農業者その他の土地所有者等又は利用者は、その施設の適正な維持運営を確保するため、当該施設について設置者又は管理者がある場合には当該設置者又は管理者の同意を得て、当該施設の維持運営に関する協定(以下この条において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の目的となる施設の名称及び所在
二 協定の目的となる施設の維持運営の方法、維持運営に要する費用の負担の方法その他当該施設の維持運営に関する事項
三 協定成立後に協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
四 協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 協定の有効期間
六 その他必要な事項
3 市町村長は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一 農業用用排水施設に係る協定にあつては当該農業用用排水施設により利益を受ける土地の区域に係る土地所有者等の、その他の協定にあつては協定の目的となる施設の利用者の相当部分が協定に参加していること。
二 協定において定める施設の維持運営に関する事項の内容が適切であり、かつ、農業振興地域整備計画の達成に資するものであること。
三 協定において定める前項第三号から第六号までに掲げる事項の内容が妥当なものであること。
4 第十八条の二第六項及び第十八条の三の規定は、協定について準用する。
5 前三項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(協定に関する助言及び指導)
第十八条の十三
国及び地方公共団体は、第十八条の二第一項又は第十八条の十二第一項の協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
(適用除外)
第十九条
農用地区域内にある土地であつて、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものについては、この章の規定を適用しない。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(促進地区内防災街区整備地区計画に関する協定)
(防災街区整備権利移転等促進計画の作成)
第三十四条
市町村は、防災再開発促進地区の区域について定められた防災街区整備地区計画(以下この章において「促進地区内防災街区整備地区計画」という。)の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。)を対象として、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権(これらの権利で一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項第五号、次条及び第三十七条において同じ。)の設定若しくは移転(以下この節において「権利の移転等」という。)を促進する事業を行おうとするときは、防災街区整備権利移転等促進計画を定めることができる。
2 防災街区整備権利移転等促進計画においては、第一号から第六号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第七号に掲げる事項を定めることができる。
一 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二 前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三 第一号に規定する者に前号に規定する土地について権利の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
四 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
五 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権又は賃借権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに地代又は借賃及びその支払の方法
六 権利の移転等が行われた後に第二号に規定する土地において行われることとなる土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他国土交通省令で定める行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項
七 その他権利の移転等に係る法律関係に関する事項として国土交通省令で定める事項
3 防災街区整備権利移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 防災街区整備権利移転等促進計画の内容が促進地区内防災街区整備地区計画に適合するものであること。
二 防災街区整備権利移転等促進計画において、促進地区内防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るための権利の移転等で次に掲げるもののいずれかが定められていること。
イ 地区防災施設若しくは地区施設の整備を図るため行う権利の移転等又はこれと併せて行う当該権利の移転等を円滑に推進するために必要な権利の移転等
ロ 特定建築物地区整備計画の区域において特定地区防災施設と一体となって当該促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築その他の行為で国土交通省令で定めるものを伴う権利の移転等(イに掲げるものを除く。)
三 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者のすべての同意が得られていること。
四 前項第二号に規定する土地に存する建物その他の土地に定着する物件ごとに、当該物件について所有権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該物件について先取特権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記に係る権利を有する者のすべての同意が得られていること。
五 前項第一号に規定する者が、権利の移転等が行われた後において、同項第二号に規定する土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。
(防災街区整備権利移転等促進計画の作成の要請)
第三十五条
促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となっている土地につき、防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(避難経路協定)
第八章 避難経路協定
(避難経路協定の締結等)
第二百八十九条
防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号。第二百九十三条第二項において「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条 において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該土地の区域における避難上必要な経路(以下この章において「避難経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下この章において「避難経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 避難経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 避難経路協定の目的となる土地の区域(以下この章において「避難経路協定区域」という。)及び避難経路の位置
二 次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の避難経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の避難経路における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準
ハ 前号の避難経路にその敷地が接する工作物(建築物を除く。)の位置、規模又は構造に関する基準
ニ その他避難経路の整備又は管理に関する事項
三 避難経路協定の有効期間
四 避難経路協定に違反した場合の措置
3 避難経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、防災再開発促進地区の区域内の土地のうち、避難経路協定区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下この章において「避難経路協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4 避難経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等)
第二百九十条
市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該避難経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該避難経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(避難経路協定の認可)
第二百九十一条
市町村長は、第二百八十九条第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第二百八十九条第二項各号に掲げる事項(当該避難経路協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 市町村長は、第二百八十九条第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経路協定区域内に明示しなければならない。
(避難経路協定の変更)
第二百九十二条
避難経路協定区域内における土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、避難経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(避難経路協定区域からの除外)
第二百九十三条
避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地(同項 の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
2 避難経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項 の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項 の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 (大都市住宅等供給法第八十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項 (大都市住宅等供給法第八十三条 において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該避難経路協定区域から除外されるものとする。
3 前二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 第二百九十一条第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(避難経路協定の効力)
第二百九十四条
第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等)
第二百九十五条
避難経路協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該避難経路協定に加わることができる。
2 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第二百九十一条第二項(第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、避難経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3 避難経路協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、避難経路協定区域の一部となるものとする。
4 第二百九十一条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5 避難経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該避難経路協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第二百九十一条第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該避難経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(避難経路協定の廃止)
第二百九十六条
避難経路協定区域内の土地所有者等(当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第二百八十九条第四項又は第二百九十二条第一項の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(土地の共有者等の取扱い)
第二百九十七条
土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第二百八十九条第一項、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する者とみなす。
(一の所有者による避難経路協定の設定)
第二百九十八条
防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定区域とする避難経路協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の認可の申請が第二百九十一条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該避難経路協定が避難経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3 第二百九十一条第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第二百九十一条第二項の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同一の効力を有する避難経路協定となる。
(借主の地位)
第二百九十九条
避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
(協定)
第六条
市町村計画に定められた整備地区内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二 農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
三 協定に違反した場合の措置
四 協定の有効期間
五 その他必要な事項
3 協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 相当規模の一団の土地の区域であること。
二 農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。
4 協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備地区内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
6 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
7 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(協定の認定等)
第七条
市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
三 協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(協定の変更)
第八条
第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
(協定の認定の取消し)
第九条
市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。
一 協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合
二 協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合
2 市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
(協定成立後の協定への参加)
第十条
第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
2 第七条第二項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。
(農用地区域設定の特例)
第十一条
第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の第六条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
2 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地等の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項までの規定は、適用しない。
都市再生特別措置法(都市利便増進協定)
第六節 都市利便増進協定
(都市利便増進協定)
第七十二条の三
都市再生整備計画に記載された第四十六条第十三項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2 都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二 前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三 第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四 都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 都市利便増進協定の有効期間
六 その他必要な事項
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十二条の四
市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一 土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二 都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第十三項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三 都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四 都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(都市利便増進協定の変更)
第七十二条の五
土地所有者等又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(協定の認定の取消し)
第七十二条の六
市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。
一 認定都市利便増進協定の内容が第七十二条の四各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
二 認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。
(民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
第七十二条の七
民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備又は管理に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うことができる。
2 前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第七十二条の七第一項に規定する業務」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第七十二条の八
第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人(都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。
(国等の援助)
第七十二条の九
国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
都市再生特別措置法(都市再生安全確保施設に関する協定)
第七節 都市再生安全確保施設に関する協定
第一款 退避経路協定
第四十五条の十三
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避経路の整備又は管理に関する協定(以下「退避経路協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地。次条第一項において同じ。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 退避経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退避経路協定の目的となる土地の区域及び退避経路の位置
二 次に掲げる退避経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の退避経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の退避経路を構成する施設(誘導標識その他の退避の円滑化のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ 前号の退避経路における看板その他の退避上支障となる工作物又は物件の設置に関する基準
ニ その他退避経路の整備又は管理に関する事項
三 退避経路協定の有効期間
四 退避経路協定に違反した場合の措置
3 前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避経路協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十三第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避経路の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十三第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十三第一項」と読み替えるものとする。
第二款 退避施設協定
第四十五条の十四
土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る退避施設の整備又は管理に関する協定(以下「退避施設協定」という。)を締結することができる。ただし、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 退避施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退避施設協定の目的となる土地の区域及び退避施設の位置
二 前号の退避施設及びその属する施設の構造に関する基準
三 次に掲げる退避施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 第一号の退避施設の面積
ロ 第一号の退避施設に設ける滞在者等に対し、災害の発生の状況に関する情報その他の情報を提供する設備の整備又は管理に関する事項
ハ その他退避施設の整備又は管理に関する事項
四 退避施設協定の有効期間
五 退避施設協定に違反した場合の措置
3 前節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、退避施設協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、「協定区域に」とあるのは「協定区域(第四十五条の十四第二項第一号の土地の区域をいう。以下同じ。)に」と、同項並びに第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「退避施設の」と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第四十五条の十四第二項各号」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の十四第一項」と読み替えるものとする。
4 建築主事を置かない市町村の市町村長は、退避施設協定について前項において準用する第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、前項において準用する第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可をしようとするときは、前項において準用する第四十五条の三第二項(前項において準用する第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書を添えて協議するものとする。
第三款 管理協定
(管理協定の締結等)
第四十五条の十五
地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があると認めるときは、備蓄倉庫所有者等(当該備蓄倉庫若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該備蓄倉庫の管理を行うことができる。
2 前項の規定による管理協定については、備蓄倉庫所有者等の全員の合意がなければならない。
(管理協定の内容)
第四十五条の十六
前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 管理協定の目的となる備蓄倉庫(以下この条において「協定倉庫」という。)
二 協定倉庫の管理の方法に関する事項
三 管理協定の有効期間
四 管理協定に違反した場合の措置
2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 協定施設(協定倉庫又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(管理協定の縦覧等)
第四十五条の十七
地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。
(管理協定の公告等)
第四十五条の十八
地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定を当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第四十五条の十九
第四十五条の十五第二項、第四十五条の十六第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第四十五条の二十
第四十五条の十八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の備蓄倉庫所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
都市再生特別措置法(都市再生歩行者経路協定)
第六節 都市再生歩行者経路協定
(都市再生歩行者経路協定の締結等)
第四十五条の二
都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。)第八十三条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。)は、その全員の合意により、当該都市再生緊急整備地域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路(以下「都市再生歩行者経路」という。)の整備又は管理に関する協定(以下「都市再生歩行者経路協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 都市再生歩行者経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都市再生歩行者経路協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)及び都市再生歩行者経路の位置
二 次に掲げる都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 前号の都市再生歩行者経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準
ロ 前号の都市再生歩行者経路を構成する施設(エレベーター、エスカレーターその他の歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のために必要な設備を含む。)の整備又は管理に関する事項
ハ その他都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項
三 都市再生歩行者経路協定の有効期間
四 都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置
3 都市再生歩行者経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市再生緊急整備地域内の土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより都市再生歩行者経路の整備又は管理に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(以下「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4 都市再生歩行者経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る都市再生歩行者経路協定の縦覧等)
第四十五条の三
市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市再生歩行者経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都市再生歩行者経路協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
(都市再生歩行者経路協定の認可)
第四十五条の四
市町村長は、第四十五条の二第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第四十五条の二第二項各号に掲げる事項(当該都市再生歩行者経路協定において協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に適合するものであること。
2 市町村長は、第四十五条の二第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示しなければならない。
(都市再生歩行者経路協定の変更)
第四十五条の五
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、都市再生歩行者経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(協定区域からの除外)
第四十五条の六
協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、当該借地権等の目的となっていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該協定区域から除外されるものとする。
2 協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市住宅等供給法第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市住宅等供給法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった日が終了した時において当該協定区域から除外されるものとする。
3 前二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外された場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 第四十五条の四第二項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により協定区域内の土地が当該協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。
(都市再生歩行者経路協定の効力)
第四十五条の七
第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定は、その公告のあった後において当該協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第四十五条の二第一項又は第四十五条の五第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(都市再生歩行者経路協定の認可の公告のあった後都市再生歩行者経路協定に加わる手続等)
第四十五条の八
協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばないものは、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該都市再生歩行者経路協定に加わることができる。
2 協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十五条の四第二項(第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、都市再生歩行者経路協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
3 協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
4 第四十五条の四第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。
5 都市再生歩行者経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十五条の四第二項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者(当該都市再生歩行者経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
(都市再生歩行者経路協定の廃止)
第四十五条の九
協定区域内の土地に係る土地所有者等(当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条の二第四項又は第四十五条の五第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(土地の共有者等の取扱い)
第四十五条の十
土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条の二第一項、第四十五条の五第一項、第四十五条の八第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
(一の所有者による都市再生歩行者経路協定の設定)
第四十五条の十一
都市再生緊急整備地域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする都市再生歩行者経路協定を定めることができる。
2 市町村長は、前項の認可の申請が第四十五条の四第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該都市再生歩行者経路協定が都市再生歩行者経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。
3 第四十五条の四第二項の規定は、第一項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けた都市再生歩行者経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第四十五条の四第二項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同一の効力を有する都市再生歩行者経路協定となる。
(借主の地位)
第四十五条の十二
都市再生歩行者経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その都市再生歩行者経路協定については、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この節の規定を適用する。
都市公園法
(公園一体建物に関する協定)
第二十二条
公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一 協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
二 公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
三 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
ロ 立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
ハ 立体都市公園に関する工事又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 立体都市公園又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四 協定の有効期間
五 協定に違反した場合の措置
六 協定の掲示方法
七 その他必要な事項
2 公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
(協定の効力)
第二十三条
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。