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» 2014 » 3月

特定都市河川浸水被害対策法

第三節 管理協定
 (管理協定の締結等)
 第二十七条
 地方公共団体は、保全調整池が有する雨水を一時的に貯留する機能の保全のため必要があると認めるときは、保全調整池所有者等(当該保全調整池の敷地である土地(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分)の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第三十一条において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該保全調整池の管理を行うことができる。
一  管理協定の目的となる保全調整池(以下「管理協定調整池」という。)
二  管理協定調整池の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定については、保全調整池所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の縦覧等)
 第二十八条
 地方公共団体は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体に意見書を提出することができる。

 (管理協定の公告等)
 第二十九条
 地方公共団体は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整池が存する旨を明示しなければならない。
一  管理協定調整池の敷地である土地
二  建築物等に管理協定調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地

 (管理協定の変更)
 第三十条
 第二十七条第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

 (管理協定の効力)
 第三十一条
 第二十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:55

道路法

    第四節の二 道路の立体的区域

 (道路の立体的区域の決定等)
 第四十七条の六
 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

 (道路一体建物に関する協定)
 第四十七条の七
 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
一  協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
二  道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
三  次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
イ 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
ロ 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
ハ 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
ニ 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
四  協定の有効期間
五  協定に違反した場合の措置
六  協定の掲示方法
七  その他道路一体建物の管理に関し必要な事項
2  道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

 (協定の効力)
 第四十七条の八
 前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (道路一体建物に関する私権の行使の制限等)
 第四十七条の九
 道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2  前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

 (道路保全立体区域)
 第四十七条の十
 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
2  道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。
3  道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。

 (道路保全立体区域内の制限)
 第四十八条
 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3  第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
4  道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:47

津波防災地域づくりに関する法律

 (管理協定の締結等)
 第六十条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内に存する施設(当該市町村が管理する施設を除く。)であって第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについて、その避難用部分(津波の発生時における避難の用に供する部分をいう。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等(当該施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、施設所有者等の全員の合意がなければならない。

 第六十一条
 市町村は、警戒区域において津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内において建設が予定されている施設又は建設中の施設であって、第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合する見込みのもの(当該市町村が管理することとなる施設を除く。)について、その避難用部分を自ら管理する必要があると認めるときは、施設所有者等となろうとする者(当該施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。次項及び第六十八条において「予定施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該施設の避難用部分の管理を行うことができる。
2  前項の規定による管理協定については、予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。

(管理協定の内容)
 第六十二条
 第六十条第一項又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  管理協定の目的となる避難用部分(以下この条及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
二  協定避難用部分の管理の方法に関する事項
三  管理協定の有効期間
四  管理協定に違反した場合の措置
2  管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一  協定避難施設(協定避難用部分の属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二  前項第二号から第四号までに掲げる事項について内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 (管理協定の縦覧等)
 第六十三条
 市町村は、管理協定を締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。

 第六十四条  建築主事を置かない市町村は、建築物又は建築基準法第八十八条第一項 の政令で指定する工作物について管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

 (管理協定の公告等)
 第六十五条
 市町村は、管理協定を締結したときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定避難施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定避難施設である旨又は協定避難施設が当該区域内に存する旨を明示し、かつ、協定避難用部分の位置を明示しなければならない。

 (市町村地域防災計画における協定避難施設に関する事項の記載)
 第六十六条
 市町村防災会議は、当該市町村が管理協定を締結したときは、当該管理協定に係る協定避難施設に関する事項を、第五十四条第一項第二号の避難施設に関する事項として、同項の規定により市町村地域防災計画において定めるものとする。

 (管理協定の変更)
 第六十七条
 第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

 (管理協定の効力)
 第六十八条
 第六十五条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:38

大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法

 (良質な住宅地の保全)
 第十条
 認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地が建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条 の条例で定める区域内にあり、かつ、当該造成宅地について当該認定事業者以外に同条 に規定する土地の所有者等が存しないときは、あらかじめ、建築物の敷地、位置、用途及び意匠に関する基準について、同法第七十六条の三第一項 の規定による建築協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この限りでない。
一  建築基準法第六十九条 の規定による建築協定が締結されていること。
二  都市計画法第十二条の四第一項第一号 に規定する地区計画(同法第十二条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画が定められているものに限る。)が定められていること。
2  認定事業者は、造成宅地の処分をしようとする場合において、当該造成宅地について当該認定事業者以外に都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第四十五条第一項 に規定する土地所有者等が存しないときは、あらかじめ、同法第五十四条第一項 の規定による緑地協定を定めなければならない。ただし、当該造成宅地について同法第四十五条第一項 の規定による緑地協定が締結されているときは、この限りでない。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:30

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法

 (協定)
 第八条
 同意基本計画に定める重点地域(以下「同意重点地域」という。)内において宅地開発事業を実施する者で国土交通省令で定めるもの及び特定鉄道事業者は、同意基本計画に従い同意重点地域における宅地開発事業と特定鉄道事業とを一体的に推進するため、当該宅地開発事業及び当該特定鉄道事業の概要及び日程に関する協定を締結し、当該協定に従ってそれぞれの事業を実施するものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:25

森林法(森林整備協定)

 第二節 森林整備協定の締結の促進

 (森林整備協定の締結に関する協議)
 第十条の十三
 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2  前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号 に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。

 (森林整備協定の締結についてのあつせん)
 第十条の十四
 前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2  農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:16

森林法(施行実施協定)

 (施業実施協定)
 第十条の十一の九
 市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
一  地域森林計画の対象となつている森林であること。
二  森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2  緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3  施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
二  森林施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第一項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
三  前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
四  施業実施協定の有効期間
五  施業実施協定に違反した場合の措置
4  施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5  施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 (施業実施協定の内容と法令等との関係)
 第十条の十一の十
 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2  施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

 (施業実施協定の縦覧等)
 第十条の十一の十一
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。

 (施業実施協定の認可)
 第十条の十一の十二
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一  申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二  施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三  施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2  市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。

 (施業実施協定の変更)
 第十条の十一の十三  施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2  前二条の規定は、前項の認可について準用する。

 (施業実施協定の効力)
 第十条の十一の十四
 第十条の十一の十二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 (施業実施協定の廃止)
 第十条の十一の十五
 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2  市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 (施業実施協定の認可の取消し)
 第十条の十一の十六
 市町村の長は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の十二第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2  市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。

 (協力の要請)
 第十条の十二
 市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 11:08

集落地域整備法

 (集落地域における農用地の保全等に関する協定)
 第八条
 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2  協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
二  農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
三  協定に違反した場合の措置
四  協定の有効期間
五  その他必要な事項
3  協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4  協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
5  協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 (協定の認定等)
 第九条
 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一  申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二  協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
三  協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2  市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 08:28

自然再生法

(定義)
第二条
この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理することをいう。
2  この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事業をいう。
3  この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

(基本理念)
第三条
自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。
2  自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならない。
3  自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に基づいて実施されなければならない。
4  自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実施されなければならない。
5  自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関する学習(以下「自然環境学習」という。)の重要性にかんがみ、自然環境学習の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。

(自然再生協議会)
第八条
実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2  協議会は、次の事務を行うものとする。
一  自然再生全体構想を作成すること。
二  次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。
三  自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
3  前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。
一  自然再生の対象となる区域
二  自然再生の目標
三  協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
四  その他自然再生の推進に必要な事項
4  協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。
5  協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。

(維持管理に関する協定)
第十条
自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、その維持管理を行うことができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 08:22

自然公園法

 第六節 風景地保護協定

 (風景地保護協定の締結等)
 第四十三条
 環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一  風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二  風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三  風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四  風景地保護協定の有効期間
五  風景地保護協定に違反した場合の措置
2  風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3  風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一  自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三  第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
4  地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
5  第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

 (風景地保護協定の縦覧等)
 第四十四条
 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
2  前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。

 (風景地保護協定の認可)
 第四十五条
 環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
一  申請手続が法令に違反しないこと。
二  風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

 (風景地保護協定の公告等)
 第四十六条
 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

 (風景地保護協定の変更)
 第四十七条
 第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

 (風景地保護協定の効力)
 第四十八条
 第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 07:49
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