(施業実施協定)
第十条の十一の九
市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
一 地域森林計画の対象となつている森林であること。
二 森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2 緑化活動その他の森林の整備及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐又は保育その他の森林施業の実施及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。
3 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
二 森林施業の実施に関する次に掲げる事項
イ 第一項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
ロ 前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他農林水産省令で定める事項
三 前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
四 施業実施協定の有効期間
五 施業実施協定に違反した場合の措置
4 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5 施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(施業実施協定の内容と法令等との関係)
第十条の十一の十
施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
(施業実施協定の縦覧等)
第十条の十一の十一
市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
(施業実施協定の認可)
第十条の十一の十二
市町村の長は、第十条の十一の九第一項又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一 申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三 施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
(施業実施協定の変更)
第十条の十一の十三 施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の認可について準用する。
(施業実施協定の効力)
第十条の十一の十四
第十条の十一の十二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(施業実施協定の廃止)
第十条の十一の十五
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2 市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(施業実施協定の認可の取消し)
第十条の十一の十六
市町村の長は、第十条の十一の九第一項若しくは第二項又は第十条の十一の十三第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の十二第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。
(協力の要請)
第十条の十二
市町村は、市町村森林整備計画の作成及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事又は関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。