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猿払村パブリック・コメント手続条例

  ○猿払村パブリック・コメント手続条例
          平成21年3月16日条例第3号
   猿払村パブリック・コメント手続条例
 (目的)
第1条 この条例は、猿払村行政手続条例(平成8年条例第16号)第6章に規定するもの のほか、猿払村の実施機関が行うパブリック・コメント手続に関して必要な事項を定め
 ることにより、村の政策等の形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図り、村民に対する説明責任を果たすとともに、村民の村政への積極的な参画を促進し、もって
 村民との協働による開かれた村政を実現することを目的とする。
 (パブリック・コメント手続)
第2条 村の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して村民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、村民等から提出された意見等の概要及び村民等から提出された意見に対する村の考え方を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続きという。
 (定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される村の機関をいう。
2 この条例において「村民等」とは、次に掲げるものをいう。
 (1) 村内に住所を有する者
 (2) 村内に事務所又は事業所を有するもの
 (3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4) 本村に対して納税義務を有するもの
 (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
 (パブリック・コメント手続の対象範囲)
第4条 この条例においてパブリック・コメント手続の対象とする村の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 (1) 次に掲げる構想、計画等の制定又は改廃
  ア 村の基本的政策を定める総合計画や基本構想
  イ 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
 (2) 次に掲げる条例の制定又は改廃
  ア 村の基本的な制度を定める条例
  イ 村民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
  ウ 村民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
 (適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例を適用しない。
 (1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
 (2) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
 (政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
 (1) 政策等の趣旨、目的及び社会的背景
 (2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
 (3) 村民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
 (予告)
第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。
 (1) 政策等の案の名称
 (2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
 (3) 政策等の案等の入手方法
 (意見等の提出)
第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日間以上の期間を設けて、政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。
2 意見等を提出しようとする村民等は、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
 (2) 信書便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
4 前条の規定にかかわらず、意見等の提出期間を30日間以上設ける場合は、実施機関は、パブリック・コメント手続の実施について予告を行わないことができる。
 (意思決定に当たっての意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、猿払村公文書の開示等に関する条例(平成11年条例第14号)第8条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
 (1) 提出された意見等の概要
 (2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
 (3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
 (意思決定過程の特例)
第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
 (一覧表の作成等)
第11条 村長は、パブリック・コメント手続きを行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
 (委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:54

苫前町まちづくり基本条例

苫前町まちづくり基本条例

平成17年9月28日
条例第23号

前文
わたしたちのまち苫前町は、先人の労苦のなかで歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられ発展してきました。
わたしたち町民は、たえることなく、豊かな自然風土、素晴らしい文化や伝統、相互扶助の精神を守り、苫前町のさらなる発展をめざしていきます。
よりよいまちづくりのため、町は町民に開かれた町政運営を行い、わたしたち町民は、自らが町政に参加し、共に力を合わせることに努めます。
わたしたち町民は、まちづくりの基本的な理念や原則を明らかにし、活力に満ち、ゆとりある豊かさを実感できる苫前町を築くため、すべての町民が共有する最高条例として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町政運営の基本的事項を定め、町民が主役となつた自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民 町内に在住、町内に働き、学ぶすべての者並びに町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 町 町長をはじめとするすべての執行機関をいう。
(3) まちづくり よりよいまち、住みやすいまち、活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての活動をいう。

第2章 まちづくりの基本理念
第3条 まちづくりの基本理念は次の各号に定めるものとする。
(1) 町民が主役のまちづくり 町民は、まちづくりについて一人ひとりが自ら考え、決定し、行動するなかで、誰もがまちづくりを楽しみ、町民が主役となるようなまちづくりを基本とする。
(2) 協働のまちづくり まちづくりは、町民、議会及び町がそれぞれの果たすべき責任と役割に基づく自主性を尊重し、互いに補いあう協働のなかで進めることを基本とする。
(3) 情報の共有化の推進 まちづくりは、町民、議会及び町が一体となつて、まちづくりに関する情報を共有して進めることを基本とする。
(4) 町民参加の推進 町は、町民のまちづくりへの参加(以下「町民参加」という。)を保障するとともに、町民参加を図るための取り組みを積極的に進め、民意を把握し、これを町政に反映させるなかで進めることを基本とする。

第3章 まちづくりに関する情報の共有化の推進
(町民の知る権利)
第4条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
2 まちづくりに関する情報は、町民の共有財産であり、町はこれを秘密にし、または独占的に使用してはならない。
3 町民は、町の公共課題に関して必要な情報の作成及び公開を、町に提案する権利を有する。
4 前3項に定めるもののほか、情報の公開に関し、必要な事項は、苫前町情報公開条例(平成13年苫前町条例第16号)において定める。
(町の説明責任)
第5条 町は、まちづくりに関する情報を、町民に説明する責任を負うとともに、町民の説明の求めに対して応答する責務を負う。
(個人情報の保護)
第6条 町民は、町に対して、自己の個人情報の開示、訂正、削除等を求める権利を有する。
2 町は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理に関して、適切な措置を講じなければならない。
3 町民は、個人の基本的人権が侵害されることのないよう、お互いのプライバシーに配慮しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し、必要な事項は苫前町個人情報保護条例(平成13年苫前町条例第17号)において定める。
(情報の共有化の推進)
第7条 町は、政策の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程について、町民にその内容、経過、効果及び費用を説明し、すべての町民が、まちづくりに参加できるよう情報の共有化のための施策を推進しなければならない。

第4章 まちづくりへの町民参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第8条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 満20歳未満の町民は、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
3 町民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に差別的な扱いや不利益を受けない。
(町民参加の実施)
第9条 町は、まちづくりの基本的な事項を定める計画や条例(以下「まちづくりに関する重要な政策」という。)の立案にあたつては、案の決定に至るまでの手続き、必要な情報の作成及び公開、町民参加の方法等を明らかにして、全町的な観点から町民参加を実施しなければならない。
2 町は、前項に定めるもののほか、町政運営の各般において、多様な方法を用いて民意を把握し、これを町政に反映させるよう努めるものとする。
(意見募集)
第10条 町は、意思決定過程の透明性を高めるために、まちづくりに関する重要な政策の立案にあたつては、意思決定前に当該政策の立案の要旨を公表し、広く町民の意見を求め、その意見に対する町の考え方を明確にしなければならない。
(審議会等)
第11条 町は、まちづくりに関する重要な政策課題を町民と共に解決するために、審議会等を設置することができる。
2 町は、審議会等の委員には、公募の委員の登用に努めなければならない。
3 町は、審議会等の設置にあたつては、委員の男女比、年齢構成、地域構成に配慮するものとする。
4 審議会等の会議、資料、議事録は、原則として公開する。
(住民投票)
第12条 町長は、苫前町に係る重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、議会の議決を経て、当該議決による条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、前項に規定する条例において定める。
3 第1項に規定する条例に基づき住民投票を行うとき、町長は、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第5章 町民の責務
(自治を守る責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりの活動における自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 町民は、まちづくりの実践を積み重ねながら、自治を守り、その拡充に努めるものとする。
(自治活動を守る責務)
第14条 町民は、自らの生活に身近な自治活動の役割を認識し、これを守り、育てるように努めなければならない。
(将来の町民への責務)
第15条 町民は、その権利の行使にあたつては、常に公共の福祉、苫前町の将来に配慮し、将来の町民への責務を負う。

第6章 議会の責務
(議会の責務)
第16条 議会は、常に民意の把握に努め、町民の意思を反映したまちづくりの実現のためにその権限を行使しなければならない。
2 議会は、町が民主的、効率的な町政運営を行つているかを常に監視し、町民に対してそれを明らかにしなければならない。
3 議会は、原則として公開とし、町民に開かれた場でなければならない。
4 議会は、議会活動に関する情報を町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を負う。
(議員の責務)
第17条 議員は、町民の信託にこたえ、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町の政策水準の向上と町政運営の円滑化に努めなければならない。

第7章 町の責務
(町の責務)
第18条 町は、町政運営にあたつては、町民の福祉の増進に努めるとともに、簡素で分かりやすく、すべての人々に共有されるための行政制度を追究しなければならない。
(町長の責務)
第19条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
(職員の責務)
第20条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、この条例の理念を実現するために、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めなければならない。
2 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に努めなければならない。

第8章 総合振興計画等
(総合振興計画)
第21条 町長は、町の目指す将来の姿を町民に明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、議会の議決を経て、基本構想及び基本計画を定め、これを具現化するための実施計画を策定する。
(計画策定の原則)
第22条 基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合振興計画」という。)は、この条例の理念にのつとり、策定、実施されなければならない。
2 町が行う政策及び事業は、法令、条例及び規則等の規定によるもの又は緊急を要するもののほかは、すべて総合振興計画に根拠を置くものとする。
3 町は、新たな行政需要にも対応できるよう、総合振興計画に対してたえず検討を加え、必要な見直しを行わなければならない。
4 町は、総合振興計画のほかに行政分野ごとの計画(以下「諸計画」という。)を策定する場合には、総合振興計画の下に体系化してこれを策定し、実施しなければならない。
5 町は、総合振興計画の進行管理を行い、達成状況を町民に明らかにするため、目標の数値化に努めなければならない。
(計画策定への参加)
第23条 町は、総合振興計画を始めとする諸計画の策定にあたつては、町民の参加を図り、町民に意見を求めなければならない。
2 町は、計画策定にあたつては、すべての町民の参加を保障しなければならない。
3 町は、計画策定にあたつては、あらかじめ次に掲げる事項を町民に明らかにしなければならない。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) 計画の実施に必要な費用及び期間
(5) その他必要な事項
4 町は、計画策定にあたつては、策定作業の進行状況及び内容等を町民に明らかにしなければならない。
(財政)
第24条 町長は、財政状況を的確に把握し、将来の町民への責務を念頭に長期的視点に立つた総合的な財政分析を行い、最小の経費で最大の効果を挙げるよう健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、町民が財政状況を具体的に把握できるよう、十分な情報提供に努めなければならない。
(行政評価)
第25条 町長は、町民から付託された町政を効果的かつ効率的に運営し、政策の水準を向上させるために行政評価を行い、その結果を町民に明らかにし、まちづくりに活かさなければならない。

第9章 交流及び連携
(交流)
第26条 町民は、様々な活動を通じて町外の人々との交流を図り、その経験等をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(広域連携)
第27条 町は、近隣自治体や北海道、国との連携を積極的に図り、苫前町のことだけではなく、広域的な地域づくりに協力するものとする。

第10章 条例の位置付け
(最高規範性)
第28条 この条例は、苫前町におけるまちづくりの基本であり、まちづくりのためのあらゆる活動において、この条例に定める事項は、最大限に遵守されなければならない。
2 町は、この条例の規定に基づき、他の条例、規則等の制定改廃に努め、この条例の理念の実現を図らなければならない。
(条例の見直し)
第29条 町は、4年を超えない期間ごとに、町民、職員、町長及び議員等が参加する検討機関を設置し、この条例が苫前町にふさわしいものであり続けているかどうかなどについて検討するものとする。
2 町は、前項の規定に基づく検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:52

中川町まちづくり参加条例

○中川町まちづくり参加条例
(平成19年1月24日条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、町民参加に関する基本的な事項を定め、協働のまちづくりを推進することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例においての用語の意味は、次に掲げるとおりです。
(1) 町の機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(2) 協働とは、町民と町が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任のもとで相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
(3) 町民参加とは、町の施策の意思形成過程から実施に至るまで、町民が様々な形で参加することをいいます。
(4) 町民参加手続とは、町の施策に町民の意見を反映させるため、町民参加の対象・時期・方法を定め町民の意見を聴くことをいいます。
(基本理念)
第3条 町民参加は、町民が積極的に町政に参加し、町民と町が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行うものとします。
(町民の役割)
第4条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進に努めます。
2 町民は、町民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持ちます。
(町長の役割)
第5条 町長は、町民の負託に応え、この条例の理念を実現するため公正かつ誠実にまちづくりの推進に努めます。
(職員の役割)
第6条 職員は、町民参加の機会を積極的に設け、町民の意見を的確に把握し、町の施策に反映させるよう努めます。
2 職員は、町民参加の継続的な発展のため、常に創意工夫するよう努めます。
(町民参加の対象)
第7条 町民参加の対象となる事項は次のとおりです。
(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃、並びに町民に義務を課し、町民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 町民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、町民参加の対象事項としません。
(1) 実施基準が法令で規定されているもの
(2) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 予算の調製及び執行、町の人事その他町の執行機関の内部事務処理に関するもの
(4) 緊急を要するもの
(5) その他町長が町民参加の対象事項にしないと判断したもの
3 町の機関は対象事項以外の事項にあっても町民参加の対象とすることができるものとします。
(町民参加の時期)
第8条 町の機関は、施策の企画立案から意思決定に至るまでの適切な時期において町民参加が行われるように努めます。
(町民参加の方法)
第9条 町民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 町民説明会
(2) 意見交換会
(3) 審議会等
(4) 公聴会
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の機関が適当と認める町民参加の方法
2 町の機関は、町民参加を行うにあたっては広い範囲の町民の参加を得るよう努めます。
(提出された意見等の取扱い)
第10条 町の機関は、町民参加手続によって提出された意見等が施策に反映することができるかどうか様々な角度から検討を行うものとします。
2 町は提出された意見等の検討を終えたときは、次の事項を公表するよう努めます。ただし、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)に規定する事項やその他の条例等により、非開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由
[中川町情報公開条例]
(公表の方法)
第11条 町民参加手続に関する事項を公表するときは、次の方法によります。
(1) 役場本庁舎及び担当窓口での供覧又は配布による必要事項の全部公表
(2) 町広報紙への掲載による必要事項の全部又は概要の公表
(3) 町のホームページを利用しての必要事項の全部または概要の公表
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、町民参加手続を行わないものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:50

和寒町自治基本条例

○和寒町自治基本条例
(平成21年12月25日条例第18号)

私たちのまち和寒町は、名寄盆地の最南端、「塩狩峠」の麓に広がり、先人のたゆみない努力と英知の結集により、幾多の困難を乗り越え、豊かな郷土として今日の発展を築いてきました。
 私たちは、これまで先人が守り育てた貴重な財産を次世代へ伝えるため、町民主体の元気なまちの実現に尽くしてきました。そして、21世紀を迎えた今、私たちは一体となって、住むことに誇りと希望を抱くことのできる「わっさむ」を目指していかなければなりません。
 私たちは、町民主権の民主的なまちづくりを進めるため、自治の基本的な理念を掲げ、その理念を具体化する制度・原則を明らかにする最高規範として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、和寒町における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定めることにより、個性豊かで活力ある自立した自治の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 町民  町内に住所を有する人、町内で働く人、学ぶ人、町内に事務所又は事業所を有する法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町   町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) 参画  町の政策や事業等の計画立案、実施及び評価等まちづくりの過程に、町民が主体的にかかわることをいいます。
(4) 協働  私たちが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力し合うことをいいます。
(基本理念)
第3条 私たちは、町民憲章の精神を尊重し、次に掲げることを基本理念として、地方自治の確立を目指します。
(1) 私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によるまちづくりを進めます。
(2) 私たちは、一人ひとりがまちづくりの主体であることを理解しあい、参画と協働によるまちづくりを進めます。
(3) 私たちは、お互いの人権を尊重し、違いを認め合い、健康で豊かな心身を育み、安全・安 心のまちづくりを進めます。
第2章 基本原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりに関する情報は、私たちがお互いに共有することを基本とします。
(町民参画)
第5条 まちづくりは、その主体となる町民一人ひとりの参画により進めていくことを基本とします。
(協働)
第6条 まちづくりは、それぞれの自主性を尊重し、お互いの特性を発揮しながら、協働により進めていくことを基本とします。
第3章 町民の権利と役割
(町民の参画する権利)
第7条 町民は、まちづくりの主体として等しくまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の知る権利)
第8条 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
(町民の役割)
第9条 町民は、一人ひとりが役割を自覚し自ら進んで考え、お互いに意見を理解し尊重しあい、責任ある行動をとり、より活力ある地域社会づくりに努めます。
第4章 町民参画の推進
(町民参画の推進)
第10条 町は、町民の様々な意向が町政に反映されるよう、町民参画の機会拡充に努め、その仕組みを整えます。
2 町は、それぞれの事案に応じて効果的な町民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
(自治会活動やボランティア活動等の推進)
第11条 町民は、暮らしやすい地域社会を築くため、自治会活動やボランティア活動等を自由な意思に基づいて形成し、積極的に参加するよう努めます。
2 町は、自治会活動やボランティア活動等の自主性及び自立性を尊重し、その活動に関わる施策を推進します。
(町民投票)
第12条 町は、町政の重要な課題について、直接町民の意思を確認し、町政に反映させるため、町民投票を実施することができます。
2 町と町議会は、町民投票の結果を尊重します。
第5章 町の役割と責務
(町長の責務)
第13条 町長は、町政の最高責任者として、町民の信託に応え、この条例を守り、公正かつ誠実に町政を執行し、まちづくりの推進に努めます。
(職員の責務)
第14条 職員は、公正、公平な立場でこの条例を誠実に守り、町民の視点に立って職務を効果的に行うよう努めます。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることに自覚を持ち、積極的にまちづくりの推進に努めます。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能などの向上に努めます。
第6章 行政運営
(行政組織)
第15条 町は、社会や経済の情勢及び政策課題の変化に柔軟に対応するため、町民にわかりやすく、機能的で効果的な組織を編成します。
(総合計画)
第16条 町は、計画的な行政を運営するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための計画(以下「実施計画」という。)で構成する総合計画を策定します。
2 町は、総合計画を最上位の計画と位置付け、町が行う政策は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、総合計画に基づいて実施します。
3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画の策定にあたっては、総合計画と整合性を図り、計画相互間の体系化に努めます。
4 町は、社会や経済の情勢変化に弾力的に対応するため、第1項に規定する実施計画に盛り込まれた事業を毎年度見直しするとともに、効率的かつ効果的な事業の進行に努めます。
5 町は総合計画の成果を把握するとともに評価を加え、適切な進行管理を行い、進捗状況を公表します。
(行政評価)
第17条 町は、施策、事業が効率的かつ効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の過程や結果を公表するとともに、これを町の施策、事業に反映します。
(財政運営)
第18条 町は、中長期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、効率的かつ効果的な行政運営による健全な財政運営に努めます。
2 町は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する事項を町民にわかりやすく公表します。
(行政運営の効率化)
第19条 町は、効率的かつ効果的に行政運営を行うため、行財政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。
2 町は、行財政改革大綱及びその進捗状況を公表します。
(説明責任)
第20条 町は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、町の実施する施策、事業について、その内容及び意思決定の過程を町民にわかりやすく説明します。
2 町は、まちづくりに関する町民からの意見、提案、要望、苦情等に対し、速やかに調査、検討その他の必要な措置を講じ、誠実に対応します。
(審議会等)
第21条 町は、まちづくりに関する重要な政策課題を町民とともに解決するため、審議会等を設置することができます。
2 町は、審議会等の委員には、公募の委員を加えるよう努めます。
3 審議会等の会議、資料、議事録は原則として公開します。
(安全なまちづくり)
第22条 町は、町民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、災害等の緊急時における危機管理体制の整備に努めます。
2 町民は、お互いに助け合い行動できるよう、防災等に対する意識の高揚を図り、地域における連携協力体制の整備に努めます。
(情報公開)
第23条 町は、保有する情報が町民と共有できる財産であることを認識し、積極的に公開し、かつわかりやすく提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第24条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
(行政手続)
第25条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導などの行政手続きを公正に行います。
第7章 議会
(議会の責務)
第26条 議会は、町の意思決定機関として、町民の意思が町政の運営に適切に反映されるよう活動します。
2 議会は、町政が適切かつ効果的に実施されているか調査及び監視するとともに、議決した内容及びその過程を町民にわかりやすく明らかにします。
(議員の責務)
第27条 議員は、この条例の基本理念を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を誠実に果たします。
第8章 連携と協力
(他自治体等との連携)
第28条 町は、共有する課題を解決するため、国、北海道その他の自治体と相互に連携を図りながら、広域的な視点に立ったまちづくりに努めます。
2 町は、広域連合や一部事務組合等を活用し、近隣の自治体との連携、協力を積極的に進め、効率的な行政運営と町民へのサービスの向上に努めます。
第9章 条例の見直し
(条例の見直し)
第29条 町と議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて絶えず点検を行い、必要な場合はこの条例を見直します。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:47

上富良野町自治基本条例

平成20年上富良野町条例第28号
平成20年12月22日公布
わたしたちの暮らす上富良野町は、大雪山国立公園に位置する十勝岳連峰のふもとに広がるラベンダーの香りに包まれた、美しく豊かな自然と風土に恵まれたまちです。
わたしたちには、明治30年、富良野原野の母なる地として開拓の鍬が下ろされてから、大正15年の十勝岳噴火による大災害を乗り越え、今日に至るまで、まちを愛する多くの先人の英知とたゆまぬ努力により発展してきたこのまちを、更に発展させ、次世代に引き継いでいくことが求められています。
わたしたちは、町民一人ひとりの個性と人権を尊重しながら、希望と誇りをもって、心も体も健康に、安心して生活できるまち、住んでいて良かった、住み続けたいと思えるまちを目指します。そのためには、町民一人ひとりが、自治の主体としてその役割を自覚し、積極的にまちづくりに参画していくことを基礎として、議会及び町とお互いに力をあわせ、自主的・自律的にまちづくりを進めていかなければなりません。
わたしたちは、ここに、わたしたちが共有する上富良野町の最高規範として、この条例を制定します。
第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、上富良野町におけるまちづくりの基本理念とまちづくりに関する基本原則を明らかにし、まちづくりにおける町民の権利と責務、議会及び町の役割と責務等を定めることにより、町民主体の公正で民主的な自治の実現を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において使われる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) わたしたち 上富良野町の自治を構成している町民、議会及び町の三者すべてをいいます。
(2) 町民 町内に居住する者、町内に通勤又は通学する者及び町内で事業を営む法人又は活動する団体をいいます。
(3) 町 町長をはじめとするすべての執行機関等をいいます。
(4) 参画 町の仕事の立案から実施及び評価に至る様々な過程や、まちづくりの様々な活動に、主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 わたしたちがお互いに役割と責任を担い、それぞれの特性等を尊重しながら補完し、協力しあうことをいいます。
(6) まちづくり 自らが生活し、活動する地域をはじめとして、わたしたちが暮らす上富良野町を魅力的でより快適にしていく活動をいいます。
(7) 町の仕事 町がその権限において行うすべてのことをいいます。
(8) コミュニティ 地縁に基づく団体や、目的に基づく団体、更に町民相互のつながりも含めたものをいいます。
(基本理念)
第3条 わたしたちは、町民憲章を尊重し、次の基本理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) わたしたちは、町民がまちづくりの主体であり、住民自治の担い手であることを理解しあいます。
(2) わたしたちは、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境、個々の考え方等、お互いの違いを理解するとともに尊重しあいます。
(3) わたしたちは、それぞれが持つ能力を発揮し、お互いに助け合い、協力しあいます。
(4) わたしたちは、学習や心身の健康づくりを惜しまず、自らを高めます。
(5) わたしたちは、次世代への責任を持ち、将来を考え、豊かな自然環境に恵まれた上富良野町を守り育てます。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第4条 まちづくりは、町民共有の財産であるまちづくりに関する情報を、わたしたちがお互いに共有して進めることを基本とします。
(自助・共助・公助の原則)
第5条 まちづくりは、町民一人ひとりあるいはコミュニティが自らの責任のもとに決定し行動するとともに、町はそれぞれの活動を補完しながら進めることを基本とします。
(参画と協働の原則)
第6条 まちづくりは、町民一人ひとりの参画により進めていくことを基本とします。
2 まちづくりは、わたしたちが相互理解のもとに、協働で進めていくことを基本とします。
第3章 町民の権利と責務
(町民の権利)
第7条 わたしたち町民は、まちづくりに関して必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
上富良野町自治基本条例
2 わたしたち町民は、まちづくりの主体として、町の仕事に係る意志の決定、実施及び評価等に参画するとともに、まちづくりに等しく参画する権利を有します。
(子どものまちづくりに参画する権利)
第8条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の責務)
第9条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、お互いに尊重し協力して、まちづくりへの積極的な参画に努めます。
2 わたしたち町民は、総合的視点に立ち、まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任を持つように努めます。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、町民を代表する意思決定機関としての役割を果たすため、まちづくりに町民の意思を反映するよう、条例の制定改廃、予算、決算等について意思決定を行います。
2 議会は、町の監視機関としての役割を果たすため、常に町民の立場から、公正で民主的な町政運営が行われているかを検証し、それを町民に明らかにするよう努めます。
(議会の運営)
第11条 議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 議会は、自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果等を町民に分かりやすく説明するよう努めます。
3 議会は、町民からの要望又は意見書等について十分審議し、その結果を報告するよう努めます。
4 議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町民の信託に応えるとともに、この条例を誠実に守って、議員の持つ機能を最大限に発揮し、町民のために職務を遂行するよう努めます。
2 議員は、議会の活性化に努めるとともに、町民の意思を反映した政策の提言又は政策立案の強化を図るため、調査活動及び立法活動を積極的に行うよう努めます。
第5章 町の役割と責務
第1節 町長の責務
(町長の責務)
第13条 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、町政の代表者として、町民の意思を尊重するとともに、この条例を誠実に守って、公正で民主的な町政運営を行います。
2 町長は、町の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、町政の課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
第2節 職員の責務
(職員の責務)
第14条 職員は、町民に信頼される町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って、全体の奉仕者として町民の視点に立って効率的に職務を行います。
2 職員は、職務の遂行にあたり、必要な能力を高めるよう自己研鑽に努めます。
3 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識して、町民との信頼関係づくりに努めます。
第3節 町の責務
(町の責務)
第15条 町は、町民の信頼に応えるため、次の事項を基本として、町政運営を行います。
(1) 公平かつ公正で、透明性の確保に努めます。
(2) 町民の意向及び地域の実情を的確に把握し、町民の生活の向上に努めます。
(3) 中長期的な視点に立って、健全な財政運営に努めます。
(4) 公共サービスの提供における適切な役割分担に努めます。
(組織)
第16条 町の組織は、町民に分かりやすく、簡素で機能的であるとともに、町民の意向、社会経済情勢及び政策課題の変化に、柔軟に対応できるよう編成します。
第6章 信頼される町政の推進
第1節 町の仕事
(総合計画)
第17条 町は、総合的かつ計画的な町政運営をするため、その最上位計画となる総合計画を作成します。
2 町の仕事は、総合計画に基づき実施することを原則とします。
3 町は、総合計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、総合計画と整合性を図り、計画相互間の体系化に努めます。
4 町は、総合計画の成果を把握するとともに評価を加え、適切な進行管理を行い、進ちょく状況を公表します。
5 町は、総合計画の作成及び評価にあたっては、町民参画によりこれを行い、その内容を公表します。
(財政運営)
第18条 町は、最少の経費で最大の効果を挙げるように財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、健全な財政運営を進めます。
2 町は、総合計画を踏まえた財政運営を行うため、中長期的な財政計画を作成し、公表します。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算を公表します。
4 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、その適正な管理と効率的な運用を進めます。
(行政手続)
第19条 町は、町民の権利及び利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導等の行政手続を公正に行います。
(意見、要望、苦情等への対応)
第20条 町は、町民からの意見、要望、苦情等(以下「意見等」という。)があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応します。
2 町は、前項の規定による対応を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成します。
3 町は、町民からの意見等を尊重し、これを町の仕事に反映するよう努めます。
(政策法務)
第21条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、次に掲げる法務活動に努めます。
(1) 条例、規則の制定等の自治立法を積極的に行います。
(2) 法令等を自主的かつ適正に解釈し、運用します。
(3) 提訴、応訴等訴訟に的確に対応します。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法務能力の向上に努めます。
(行政評価)
第22条 町は、町の仕事が効率的で効果的に実施されているかどうかを検証するため、相対的かつ客観的な視点に立って、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の過程や結果を公表するとともに、これを町の仕事に反映します。
(行政サービスの提供)
第23条 町は、町民の要望や課題に適切に対応するため、組織内の横断的な調整を図り、総合的かつ良質な行政サービスの提供に努めます。
第2節 情報共有
(情報の公開と共有)
第24条 町は、町民の知る権利を保障し、公正で開かれた町の仕事を進めるため、次に掲げる制度を総合的に活用して、町民との情報共有に努めます。
(1) 町の仕事に関し、町が保有する情報を分かりやすく公開し提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町の仕事に関し、町が保有する文書その他の記録を請求に基づいて公開する制度
(情報の収集と管理)
第25条 町は、町の仕事に関する情報を的確に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により、整理し保存します。
(説明責任)
第26条 町は、町の仕事の立案、実施及び評価等のそれぞれの段階において、その経過や内容、成果等を町民に分かりやすく説明する責任を有します。
(個人情報の保護)
第27条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じます。
第3節 参画と協働
(参画と協働)
第28条 町は、町民の参画する権利を保障するとともに、町民の様々な意向が町の仕事に反映されるようあらゆる機会を通じて、町民の参画機会の拡充に努めます。
2 町は、協働のまちづくりを進めるにあたって、町民の自主性を尊重するとともに、目的や情報を共有して、相互理解のもとに信頼関係を築くよう努めます。
(政策決定過程への参画)
第29条 町は、町の仕事の立案、実施及び評価等のそれぞれの段階において、町民が参画できる仕組みを整えます。
2 町は、それぞれの事案に応じて効果的な町民参画の手法を選択するとともに、これを公表し、実施します。
(審議会等への参画)
第30条 町は、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めます。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの充実)
第31条 わたしたち町民は、協働によるまちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、自主的で自律的なコミュニティを守り、育てるよう努めます。
(コミュニティと町の関わり)
第32条 町は、コミュニティとの協働を進めるため、コミュニティの自主性及び自律性を尊重し、その活動に応じて支援に努めます。
第8章 地域防災
(町と町民の防災の役割)
第33条 町は、発生が予測される様々な災害に対する予防活動、緊急対策活動及び復旧活動等、総合的な災害対策に関する計画を作成し、計画に沿った対応を進めます。
2 わたしたち町民は、自らの生命・財産を災害から守るため、常に災害への備えと、地域内における自主防災組織の結成及びその活動に参加、協力するとともに、町の諸対策に協力します。
(活火山十勝岳)
第34条 わたしたちは、十勝岳から、豊かな自然の恩恵を受けるとともに、その火山活動による幾多の試練を受けてきた経験を生かし、緊急時はもとより、日ごろから火山防災の対策に取り組みます。
第9章 町民投票制度
(町民投票)
第35条 町長は、町政に係る重要事項について、直接町民の意思を把握し、町政に反映させるため、町民投票を実施することができます。
2 町民投票に参画できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事項に応じて、別に条例で定めます。
3 町長は、前項に定める条例に基づき町民投票を行うときは、町民投票の結果の取扱いをあらかじめ明らかにして実施します。
(町民投票の請求と発議)
第36条 上富良野町において選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、町民投票を規定した条例の制定を町長に請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の賛成者を得て、町民投票を規定した条例を議会へ提出することで、町民投票を発議することができます。
3 町長は、必要に応じ、町民投票を規定した条例を議会へ提出することで町民投票を発議することができます。
第10章 交流と連携
(様々な人々との交流)
第37条 わたしたちは、様々な活動や交流を通じて、他の市町村や他の国々の人々の知恵や意見をまちづくりに生かすように努めます。
(他の自治体等との連携)
第38条 町は、共通する課題を解決するため、国、北海道その他の自治体と相互に連携を図りながら、広域的な視点に立ったまちづくりに努めます。
2 町は、広域連合や一部事務組合等を活用し、近隣の自治体との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民へのサービスの向上に努めます。
第11章 条例の位置付け
(最高規範性)
第39条 わたしたちは、この条例を上富良野町の最高規範に位置付け、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。
2 町と議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則等の体系化に努めるとともに、必要な条例、規則等の制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の見直し等)
第40条 わたしたちは、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が所期の目的を達成しているかを総合的に検討するものとします。
2 町と議会は、前項の規定に基づく検討の結果、条例の見直し等が必要な場合は適切な措置を講じることとします。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:42

上川町まちづくり基本条例

上川町まちづくり基本条例

平成20年3月6日
上川町条例第19号

目次

前文

第1章 目的と理念(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの原則(第4条―第7条)

第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)

第4章 自治活動(第11条)

第5章 町議会(第12条―第14条)

第6章 町政運営(第15条―第28条)

第7章 町民参加(第29条―第30条)

第8章 連携、交流(第31条―第33条)

第9章 条例の位置付け(第34条―第35条)

附則

前文

町民、町議会及び町は、大雪山の雄大な景観を有する恵まれた自然環境の中で、郷土を愛する先人が守り育てた歴史や文化、伝統を次の世代へと引き継ぐとともに、21世紀を迎えた今、地方分権の進展など様々な社会情勢の変化に対応できる持続可能な地域社会を創ることが求められています。

まちづくりの推進にあたつては、町民、町議会及び町が情報を共有することで、町民一人ひとりが自ら考え、行動する住民自治を確立するとともに、それぞれが責任と役割を果たすことで、協力し合う協働の社会を構築していかなければなりません。

私たち町民がまちづくりの主体であることを再認識し、「上川町町民憲章」の精神に立つて、活力に満ち、誇りと豊かさを実感できる住み良い上川を築いていくため、この条例を制定します。

第1章 目的と理念

(目的)

第1条 この条例は、まちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民の権利と責任並びに町議会、町の役割や責任を明らかにすることにより、町民が主体となつた自治の実現を図ることを目的とします。

(基本理念)

第2条 町民、町議会及び町は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。

(1) すべての人の人権を尊重します。

(2) 信頼関係を深め、相互に助け合います。

(3) 一人ひとりが主体となつてまちづくりを行います。

(4) まちづくりに対してそれぞれの役割にあつた責任を持ちます。

(5) まちと町民の将来を考えて、上川町を守り育てます。

(言葉の意味)

第3条 この条例で使われる言葉の意味は、次のとおりとします。

(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。

(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。

(3) まちづくりとは、町民、町議会及び町が、それぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら町民が主体となつた活動をいいます。

(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。

第2章 まちづくりの原則

(情報の共有)

第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会及び町がお互いに共有することを基本とします。

(町民参加)

第5条 町政は、まちづくりの主体である町民の参加により行うことを基本とします。

(協働)

第6条 町民と町は、それぞれの役割と責任に基づく自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。

(人権の尊重)

第7条 私たち町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。

2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。

3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。

4 町民と町は、心身の状況などに関わらず、まちづくりに参加できるように努めます。

第3章 町民の権利と責任

(参加する権利)

第8条 私たち町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利があります。

(知る権利)

第9条 私たち町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。

(町民の責任)

第10条 私たち町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。

2 私たち町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。

3 私たち町民は、まちづくりの重要な担い手となり得るコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努めます。

第4章 自治活動

(自治活動の推進)

第11条 私たち町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するように努めます。

2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するように努めます。

3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。

第5章 町議会

(町議会の責任)

第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行います。

2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行つているかを調査及び監視し、それを町民に明らかにします。

(町議会議員の責任)

第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守つて議会活動を行います。

2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意思決定にその意向を反映させるように努めます。

(町議会の運営)

第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。

2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。

第6章 町政運営

(町長の責任)

第15条 町長は、町民の意思を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。

2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守つて町政を運営します。

(政治倫理)

第16条 町は、町政の代表者である町長に対する町民の信頼を確保するため、町長の政治倫理に関する事項を別に定めます。

(町の組織、体制)

第17条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織を作ります。

2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。

(町職員の責任)

第18条 町職員は、町政運営を支える役割があることを認識し、この条例の基本理念及び基本原則を誠実に守つて仕事を行います。

2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、町民との協働の原則に基づき仕事を行います。

3 町職員は、仕事に責任を持ち、まちづくりに必要な政策能力の向上と自己啓発に努めます。

(町職員の倫理)

第19条 町は、町職員としての自覚を促し、公務に対する町民の信頼を確保するため、職員倫理に関する事項を別に定めます。

(まちづくり計画)

第20条 町は、計画的な町政を運営するため、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための計画で構成するまちづくり計画を作成します。

2 町が行う施策、事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、まちづくり計画に基づいて実施します。

3 町は、まちづくり計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、まちづくり計画と整合性を持つた内容にします。

4 町は、まちづくり計画の成果を把握し、適切な執行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。

5 町は、まちづくり計画を町民に公表するとともに、まちづくり計画の作成、変更を行うときは、広く町民に意見を求めます。

(法務体制)

第21条 町は、法令の解釈にあたつては、調査研究を重ね、適正に行います。

2 町は、質の高い町政運営を行うため、法務に関する体制づくりを積極的に行います。

(財政の運営)

第22条 町政運営の財源は、町民やその他の国民の税などで成り立つていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるよう健全な財政運営に努めます。

2 町は、まちづくり計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期的な財政計画を作成します。

3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算及び財政計画を公表します。

(行政改革)

第23条 町は、効率的な町政運営を行うため、行政改革大綱を策定し、行政改革を積極的に進めます。

2 町は、行政改革大綱及びその進捗状況を公表します。

(行政評価)

第24条 町は、施策、事業が効率的で効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。

2 町は、行政評価の結果をまちづくり計画や予算に反映します。

(説明、応答責任)

第25条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。

2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。

3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、迅速かつ誠実に対応します。

(情報の公開)

第26条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報の積極的な公開に努めます。

(個人情報の保護)

第27条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。

(行政手続)

第28条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び意見公募などの行政手続を公正に行います。

第7章 町民参加

(町民参加の推進)

第29条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映させるため、町民が参加しやすい環境をつくります。

(住民投票)

第30条 町は、町政の特に重要な事項に関し、広く町民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。

2 前項の住民投票の実施に関し、投票すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続きについては、その都度条例で定めます。

3 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。

第8章 連携、交流

(広域連携)

第31条 町は、広域連合や一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。

(国、北海道との連携)

第32条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら課題を解決するように努めます。

(様々な人たちとの交流)

第33条 町民、町議会及び町は、様々な活動や交流を通じて他の市町村や他の国々の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。

第9章 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第34条 この条例を上川町の最高規範に位置付け、町民、町議会及び町は、この条例を誠実に守つてまちづくりを進めます。

2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。

(条例の改正)

第35条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて、絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:41

沼田町まちづくり基本条例

沼田町まちづくり基本条例
平成18年3月24日条例第8号
沼田町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 まちづくりの基本理念(第2条)
第3章 まちづくりの基本原則(第3条―第5条)
第4章 町民の権利と責任(第6条)
第5章 自治活動(第7条)
第6章 町議会の役割と責任(第8条)
第7章 町政運営(第9条―第16条)
第8章 住民投票(第17条)
第9章 連携・協力(第18条)
第10章 この条例の位置付け(第19条)
附則
わたしたちのまち沼田町は、恵み豊かな自然と先人たちが築いてきた風土を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
近年、社会情勢が大きく変化し、地方を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、この町を将来にわたって維持発展させていくためには、町民皆が協働の精神のもと自らの手で、自らの責任で主体的にまちづくりに関わっていくことが必要です。
今日までの輝かしい伝統を受け継ぎ、郷土愛を涵養しつつ、夢と希望に満ちた町民本位のまちづくりを町民一丸となって進めるため、この条例を制定します。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、沼田町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、町民、町議会、町の果たすべき役割や責任などを明らかにすることにより、互いに協力して創造性豊かで活力に満ちた住民自治の実現を図ることを目的とします。
第2章 まちづくりの基本理念
(基本理念)
第2条 わたしたちは、次の各号をまちづくりの基本理念として掲げます。
(1) わたしたちは、町民主体のまちづくりを実施するため、自律した町民として、自主性と責任をもって住民自治を進めます。
(2) わたしたちは、町民同士尊重し合い、助け合いながら、継続的、創造的にまちづくりを進めます。
(3) わたしたちは、まちづくりの主体であることを認識して、自らの発言と行動に責任をもち、それぞれ自分の役割にあったまちづくりを進めます。
(4) わたしたちは、次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱きながら、健やかに成長出来るようなまちづくりを進めます。
第3章 まちづくりの基本原則
(協働)
第3条 町民と町は、お互いに尊重し合い、それぞれの役割及び責任のもとで協力してまちづくりを進めます。
(町民参加)
第4条 町政は、まちづくりの主体である町民一人ひとりの参加により行います。
(情報共有)
第5条 まちづくりは、町民と町が一体となって進めるものであることを踏まえ、お互いがまちづくりに関する情報を共有しながら進めていくことを基本とします。
第4章 町民の権利と責任
(町民の権利と責任)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有するとともに、自らの責任と役割を自覚し、まちづくりの基本理念を踏まえて主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 町民は、まちづくりに関し、町議会及び町の保有する情報を知る権利を有します。
第5章 自治活動
(自治活動の推進)
第7条 町民は、町内会やボランティアなどの活動を通じて、積極的に自治活動を推進するよう努めるものとします。
2 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。
第6章 町議会の役割と責任
(町議会の役割と責任)
第8条 町議会は、住民の代表として選ばれた議員によって組織された沼田町の議決機関としての責任を常に認識し、重要な政策に対し総合的な視点、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、町民の意思を議会活動や意思決定に反映されるよう努めるものとします。
第7章 町政運営
(町長の責任)
第9条 町長は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民の意思を尊重しながら、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとします。
(町職員の責任)
第10条 町職員は、まちづくりの基本理念を踏まえ、町民全体のために働く者として、常に町民の視点に立ち、公正かつ能率的に仕事を遂行するものとします。
(総合計画)
第11条 まちづくりを総合的かつ計画的な町政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」という。)は、この条例の目的・趣旨に沿って策定、実施されるとともに、新たな情勢にも対応できるよう不断の検討を加えるものとします。
2 町は、前項の総合計画の策定にあたっては、広く町民の参画を得て策定するものとします。
(財政)
第12条 町は、総合計画や行政評価を踏まえ、健全な財政運営に努めるとともに、財政状況を町民に公表するものとします。
(行政評価)
第13条 町は、効率的で効果的な町政運営を進めるため、行政評価を実施するものとします。
2 町は、行政評価の結果を政策や事務執行に反映するものとします。
(説明責任)
第14条 町は、町政に関する事項等を町民に説明する責任を果たすとともに、町民から寄せられた意見、要望、提案等に対し、速やかに応答するものとします。
(情報公開)
第15条 町は、町が保有する情報を積極的に公開し、町民等との情報の共有に努めるものとします。
(個人情報の保護)
第16条 町は、個人情報の保護に努めるものとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第17条 町長は、町政に係る重要事項について、広く住民の意思を問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
第9章 連携・協力
(広域連携等)
第18条 町は、共通する課題を解決するため、他の自治体、国、北海道及びその他機関等との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営に努めるものとします。
第10章 この条例の位置付け
(条例の位置付け)
第19条 この条例は、町政の基本事項について、町が定める最高規範であり、町民・町議会・町はこれを遵守しまちづくりを進めていくものとします。
2 町は、この条例に定める内容に即して、他の条例、規則等の体系化を図るとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めるものとします。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:39

秩父別町自治基本条例

○秩父別町自治基本条例
平成19年6月25日条例第16号
秩父別町自治基本条例
私たちのまち秩父別町は、豊かな自然環境に包まれ、先人が培ってきた文化や伝統を大切にしながら、町を愛する多くの人々に支えられて今日を迎えています。
地方分権の時代を迎え、自治体は今まで以上に「地域のことは地域で考え地域で決める」という自己決定・自己責任に基づいて行動していかなければなりません。今まさに、地域民主主義を発展させ、より一層、町民の意思に基づく自治体運営を実現することが求められています。
ボランティア活動などを行う町民と行政が対等な立場で協力し、町民一人ひとりの幸せの実現を目指して、新しい公共の在り方を模索し実行していくことが大切です。
こうしたことを踏まえ、町民がまちづくりの主体であることを確認し、町民、町議会及び町長は英知を結集し、役割を分担して協力しながら、それぞれの責任を果たしていかなければなりません。
ここに私たちは、秩父別町における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のため自治基本条例を制定します。
(協働社会の創造)
第1条 秩父別町は、かつてない人口減少を迎える中でも、自立するためのあらゆる施策を講じ、人口減少に歯止めをかけ、協働社会の創造を目指す。
(町づくりの基本方向)
第2条 秩父別町は、自然との調和の中で、農業に生きる町として、限りない発展を目指し、町民みんなが安全で安心して暮らすことのできるまちづくりに努める。
(総合計画)
第3条 秩父別町は、町づくりの基本方向に沿って町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するため、総合計画を策定する。
(役割)
第4条 秩父別町は、秩父別町自治基本条例に基づいて運営される町政の基幹的な制度と運営の原則を明らかにするために、行政、議会、町民の役割とその相互関係等を次のとおり定める。
(1) 町職員の責務
町職員は、町民の信託に応え、町民の奉仕者であることを肝に銘じ、事務事業の執行に努める。
(2) 町議会議員の責務
町議会議員は、町民の信託を受けた町民の代表である。議員は、町民の声を代表して、秩父別町の発展、町民の幸せのために議会活動に努める。
(3) 町民のあり方
すべての町民は、主権者として町政に参加する権利を有する。町民は、町政の主権者として、郷土愛を高め、自らの自治能力を向上させ、まちづくりに参画する。
(町財政の健全化)
第5条 秩父別町は、健全財政を堅持する。人件費や経費の節減をしつつ、町民サービスの向上に努める。
(町民の参加)
第6条 秩父別町の希望ある将来は、すべての町民の連帯と創造的な活動によって確立されなければならない。秩父別町は、町民の不断の努力と連携することによって、魅力あるまちづくりを推進する。
附 則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:37

新十津川町まちづくり基本条例

○新十津川町まちづくり基本条例
平成22年6月15日条例第15号
新十津川町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 情報共有の原則(第5条-第7条)
第3章 町民の町政への参加(第8条-第11条)
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第12条・第13条)
第2節 コミュニティ活動(第14条・第15条)
第3節 事業者の責務(第16条)
第5章 町議会及び町議会議員の責務(第17条・第18条)
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務(第19条-第21条)
第2節 町政運営(第22条-第31条)
第7章 町外の団体等との連携(第32条-第34条)
第8章 環境の保全及び創出(第35条)
第9章 危機管理(第36条)
第10章 この条例の見直し(第37条)
附則
私たちのまち新十津川町は、明治23年、奈良県十津川郷からの団体移住によって誕生したまちです。
故郷を遠く離れ、初めてこの地を踏んだ先人は、自らを律し、私益を捨て公益を優先する「移民誓約書」に連署し、互いに励まし合い、助け合い、その後他府県から移住した人々とも協力しながら、開拓を成功に導きました。以来、新十津川町は、たくましい開拓精神とその団結力により、自然環境と調和した美しいまちとして発展してきました。
私たち町民は、この美しいまちを守り育て、新十津川町の精神的風土である開拓精神と歴史と文化を受け継ぎ、更により良いまちとなるように力を合わせていかなければなりません。
私たち町民は、このまちを大切に思い、住んで良かったと感じられるまちとなるように、子供から高齢者までが知恵と力を出し合い、まちづくりの主体として自ら行動することにより、真の町民自治の実現を目指します。
ここに、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにして町民自治によるまちづくりを推進し、未来に輝く、自然に優しい持続可能なまち新十津川町を創造していくため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新十津川町のまちづくりに関する基本理念を明らかにするとともに、町民、町議会、町議会議員、町長及び職員の責務等、町政運営の原則並びにまちづくりに関する基本的事項を定めることにより、町民自治によるまちづくりを推進することを目的とします。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりにおける最高規範であり、町は、まちづくりに関する条例、規則その他の規程の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は、次のとおりです。
(1) 町民 町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人及び事業者をいいます。
(2) 事業者 町内で事業活動を営む法人その他の団体及び個人をいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 町 執行機関及び町議会をいいます。
(5) まちづくり 町民及び町が、互いに尊敬し合い、助け合い、主体となり、自分たちの役割に合った責任を持ち、町民と町の将来を考え行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第4条 町は、まちづくりの主体である町民の参加の下、町政を推進します。
2 町民と町は、次に掲げるところによりまちづくりを行います。
(1) 相互理解の下、互いに信頼し、お互いの力を補完し合います。
(2) まちづくりの目的及び目標を共有します。
第2章 情報共有の原則
(情報共有)
第5条 町民と町は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とします。
(情報の公開及び提供)
第6条 町は、町が保有する情報について、別に条例で定めるところにより、町民に公開します。
2 町は、町政に関する情報を積極的に町民に提供するように努めます。
3 前項の規定による情報の提供は、適切な情報伝達手段により速やかに、かつ、分かりやすく行います。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町が保有する個人情報について、別に条例で定めるところにより、適正に取り扱います。
第3章 町民の町政への参加
(重要な政策及び計画への町民の参加)
第8条 町は、重要な政策及び計画の企画立案、策定、実施、評価等において、町民の参加を進め、町民の意見が適切に反映されるように努めます。
(意見、提言等への対応)
第9条 町は、町民からの意見、提言等については、速やかに対応します。
2 町は、町民からの意見、提言等の内容並びにその対応の状況及び結果を記録し、保存するとともに、その記録を資料として活用し、政策及び計画に反映するように努めます。
(町民の意見の公募)
第10条 町は、重要な政策及び計画を決定する場合は、町民の意見を公募するように努めます。
2 町は、前項の規定による意見の公募の結果について、町の見解を付し、速やかに公表します。
(住民投票)
第11条 町長は、町政に関する重要な事項について、町民(町内に住所を有する人に限る。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町長は、前項の住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第12条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利があります。
2 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報について、町に対し公開又は提供を求めることができます。
3 町民は、まちづくりへの不参加を理由として、不当な差別を受けることはありません。
(町民の責務)
第13条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに関する課題について町と協力し、その解決に努めます。
2 前項の場合において、町民は、自分の言動に責任を持つとともに、他の意見等を尊重します。
第2節 コミュニティ活動
(行政区)
第14条 町民は、行政区の課題解決及び地域福祉の充実のため、行政区の自治活動に積極的に参加し、区民相互の生活の向上に努めます。
2 行政区の代表者である区長は、区民の意向を十分に把握し、行政区自治会館を活動拠点として、地域自治の実現に努めます。
(団体又は組織)
第15条 町民は、まちづくりに関する課題を解決し、暮らしやすい社会を築くため、目的等を共有する団体又は組織を自主的に結成することができます。
2 町は、前項の団体又は組織の自主性及び自立性を尊重し、必要な支援を行うように努めます。
第3節 事業者の責務
(事業者の責務)
第16条 事業者は、環境の保全を図るとともに、安全で快適な社会の実現に貢献するように努めます。
2 事業者は、地域社会の一員としての自覚及び責任を持ち、町民及び町と協働してまちづくりに取り組むとともに、雇用者の社会的な活動を支援するように努めます。
第5章 町議会及び町議会議員の責務
(町議会の責務)
第17条 町議会は、町の意思を決定し、及び執行機関を監視する機関としての責任を果たすとともに、その機能の充実及び強化に努めます。
2 町議会は、審議結果について、町民に積極的に情報を提供するとともに、説明責任を果たすように努めます。
3 町議会は、より良いまちづくりに資するため、町民の意向を酌み取り、活発な議論に努めます。
4 町議会は、町民から提示された要望、請願、陳情等について、誠実に対応するとともに、その結果について公表するように努めます。
(町議会議員の責務)
第18条 町議会議員は、町民の代表者として、町議会の権限と役割が有効に機能するように誠実な議会活動に努めます。
2 町議会議員は、町民の意向、地域の実態等を適切に把握するための調査及び研修、積極的な政策提言並びに審議能力の向上に努めます。
第6章 行政
第1節 町長及び職員の責務
(宣誓)
第19条 町長は、就任時において、この条例の理念に基づき誠実に職務を遂行することを宣誓します。
(町長の責務)
第20条 町長は、町民自治の実現を図るため、町民の視点に立って町政を執行します。
2 町長は、町政の執行方針及び執行状況について、町民に対し説明責任を果たします。
3 町長は、町民に信頼される行政の専門職としての職員の育成に努めます。
(職員の責務)
第21条 執行機関の職員は、全体の奉仕者として、町民生活を重視する視点に立ち、誠実に職務を遂行するとともに、町民、地域、団体等と町をつなぐ役割を担います。
2 執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
第2節 町政運営
(町政運営の原則)
第22条 執行機関は、町民主体のまちづくりを推進するため、公正かつ公平で透明性の高い町政運営に努めます。
2 執行機関は、町政の執行に当たっては、経済的かつ迅速に行動し、町民に分かりやすく行います。
(組織の整備)
第23条 執行機関は、社会情勢の変化等に対応し、町民の要望にこたえられる柔軟で分かりやすい組織の編成に努めます。
(行政の説明責任)
第24条 執行機関は、重要な政策及び計画の策定に当たっては、事前にその目的、趣旨等を町民に分かりやすく説明します。
2 執行機関は、政策及び計画の進ちょく状況並びに遂行結果について、町民に分かりやすく説明します。
(審議会等)
第25条 執行機関は、重要な政策及び計画を策定する場合は、広く町民の意向を反映するため、町民、学識経験者、関係団体の代表者等で構成された審議会等を設置します。
2 執行機関は、審議会等の委員を選任する場合は、その一部又は全部について町民の中から公募により選任するように努めます。この場合において、執行機関は、その選任の理由を明確にしなければなりません。
(政策法務の推進)
第26条 執行機関は、まちづくりに関する課題を解決し、町民主体のまちづくりを推進するため、主体的に政策を策定し、法令を適正に解釈した上で自治立法権を活用し、積極的な政策法務を推進するように努めます。
(総合計画)
第27条 町長は、持続可能なまちづくりのため、まちづくりの基本構想となる総合計画を策定し、公表します。
2 前項の総合計画は、町の最上位計画とし、個別の計画はこれに則したものとします。
(財政運営)
第28条 執行機関は、健全な財政運営に努めます。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他町の財政状況に関することを町民に公表します。
3 町長は、財政状況に大きな変化があった場合は、中期的な財政の見通しを公表します。
(出資団体等への指導等)
第29条 執行機関は、町が出資する法人その他の団体に対し、その運営が出資の目的に適合していること、適正であること及び町民の利益となることについて、指導及び監督をしなければなりません。
(行政評価)
第30条 執行機関は、効率的かつ効果的で透明性の高い町政運営を図るため、数値等を用いた客観的な行政評価を実施し、その結果を町民に公表します。
2 執行機関は、前項の行政評価の結果を町政運営に反映します。
(行政手続)
第31条 執行機関は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、執行機関が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行います。
第7章 町外の団体等との連携
(町外の団体との連携)
第32条 町は、国、北海道、町外の法人その他の団体等と対等な立場で協力関係を結び、連携して課題の解決に当たります。
(近隣市町との連携)
第33条 町は、近隣市町と共通する課題の解決、施設の共同利用等について、積極的な連携を図り、効率的かつ効果的な町政運営に努めます。
(町外の人々との交流)
第34条 町は、町外の人々との交流を活発にし、より良いまちづくりに努めます。
第8章 環境の保全及び創出
第35条 町は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、別に条例で定めるところにより、総合的かつ計画的な環境の保全及び創出を推進します。
第9章 危機管理
第36条 町は、町民の生命と財産を守るため、自然災害、重大事故等の発生に備え、町民と町が連携して対応できる危機管理体制を確立しなければなりません。
第10章 この条例の見直し
第37条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が新十津川町にふさわしいものかどうかを町民と共に検討し、必要と認めたときは、この条例を見直します。
附 則
この条例は、平成23年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:35

奈井江町まちづくり自治基本条例

奈井江町まちづくり自治基本条例

平成17年3月22日条例第12号
改正
平成23年12月15日条例第16号
奈井江町まちづくり自治基本条例

 目次
前文
第1章 目的と理念(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの原則(第4条―第7条)
第3章 町民の権利と責任(第8条―第10条)
第4章 自治活動(第11条)
第5章 町議会(第12条―第14条)
第6章 町政運営(第15条―第24条)
第7章 町民参加(第25条・第26条)
第8章 連携・交流(第27条―第29条)
第9章 条例の位置付け(第30条・第31条)
附則

私たちのまち奈井江町は、石狩平野の美しく豊かな自然と風土に恵まれ、明治23年(1890年)に母村が誕生してから今日に至るまで、まちを愛する多くの先人の英知と努力の成果を受け継ぎながら発展してきました。
21世紀を迎え、まちを巡る様々な社会情勢が大きく変わろうとしている今、まちの個性を最大限に生かし、町民一人ひとりが主体となってまちづくりを進めていくことが大切です。
また、このまちの恵まれた自然や美しいまちなみを後世に守り伝えるため、人と自然が共生する環境にやさしいまちづくりを進めていかなければなりません。
私たち町民は、「奈井江町民の誓い」の持つ精神に立ち、町民がお互いに力を合わせてまちづくりを実行するとともに、その姿勢を将来にわたり持ち続けることを誓い、この条例を制定します。

 第1章 目的と理念
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりについての基本的な事項を定めるとともに、町民、町議会、町が果たすべき役割や責任などを明らかにすることにより、町民が主体となった自治の実現を図ることを目的とします。
(基本理念)
第2条 私たち町民は、次の理念を共有して、まちづくりを進めます。
(1) 私たち町民は、お互いを尊重しあいます。
(2) 私たち町民は、お互いに助けあいます。
(3) 私たち町民は、一人ひとりが主体となってまちづくりを行います。
(4) 私たち町民は、まちづくりに対してそれぞれ自分の役割にあった責任を持ちます。
(5) 私たち町民は、まちと町民の将来を考えて、奈井江町を守り育てます。
(言葉の意味)
第3条 この条例で使われる言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 町民とは、町内に住所を有する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で事業を営む法人、町内で活動する団体をいいます。
(2) 町とは、町長をはじめとするすべての執行機関をいいます。
(3) まちづくりとは、町民、町議会、町が、それぞれの役割と責任に基づき、お互いを尊重し、協力し合いながら、町民が主体となった自治を創る活動をいいます。
(4) 自治活動とは、地域や団体が自主的に様々な活動に取り組むことをいいます。

 第2章 まちづくりの原則
(情報の共有)
第4条 まちづくりについての情報は、町民の共有財産であり、町民、町議会、町がお互いに共有することを基本とします。
(町民参加)
第5条 町政は、まちづくりの主体である町民一人ひとりの参加により行うことを基本とします。
(協働)
第6条 町民と町は、それぞれの自主性を尊重し、お互いに補い合う協働のまちづくりを進めることを基本とします。
(人権の尊重)
第7条 私たち町民は、町民一人ひとりの人権を尊重することを基本とします。
2 町民と町は、子どもの権利を尊重するとともに、子どもがそれぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加ができるように努めます。
3 町民と町は、男女が平等に参画できる社会の実現に努めます。
4 町民と町は、障がい者が地域社会の一員として、まちづくりに参加できるように努めます。

 第3章 町民の権利と責任
(参加する権利)
第8条 私たち町民は、一人ひとりの自由な意思により、まちづくりに参加する権利があります。
(知る権利)
第9条 私たち町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責任)
第10条 私たち町民は、一人ひとりが役割を認識し、自分のできる範囲でまちづくりに参加するように努めます。
2 私たち町民は、地域社会の一員として、お互いに協力しながら、安心して暮らしやすい地域づくりに努めます。

 第4章 自治活動
(自治活動の推進)
第11条 私たち町民は、町内会やボランティア団体などの活動を通じて、自治活動に積極的に参加するように努めます。
2 自治活動を行う団体は、お互いを尊重しながら活動するように努めます。
3 町は、自治活動を行う団体の自主性を尊重します。

 第5章 町議会
(町議会の責任)
第12条 町議会は、町民を代表する議事機関として、町政の重要事項についての意思決定を行います。
2 町議会は、町が公正で民主的な町政運営を行っているかを監視し、それを町民に明らかにします。
(町議会議員の責任)
第13条 町議会議員は、町議会が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、自己研鑽に努めるとともに、この条例を誠実に守って議会活動を行います。
2 町議会議員は、町民の様々な意向を把握し、議会活動や意思決定にその意向を反映させるように努めます。
(町議会の運営)
第14条 町議会は、町民に開かれた議会運営を行うため、その保有する情報を積極的に公開し、町民との情報共有に努めます。
2 町議会は、町議会議員の自由な討議を尊重して運営するとともに、審議の過程や結果などを町民に分かりやすく説明します。

 第6章 町政運営
(町長の責任)
第15条 町長は、町民の意思を尊重し、公正で民主的な町政を運営します。
2 町長は、町政が町民の信託に基づくものであることを深く認識し、この条例を誠実に守って町政を運営します。
(町の組織・体制)
第16条 町長は、地域社会や町政運営などの課題について、迅速で効果的に対応できる組織をつくります。
2 町長は、効率的な組織運営を行うため、町職員の能力向上と適正な配置に努めます。
(町職員の責任)
第17条 町職員は、町政運営を支える役割があることを深く認識し、この条例を誠実に守って仕事を行います。
2 町職員は、自らが地域社会の一員であることを自覚し、常に町民の視点に立って仕事を行います。
3 町職員は、仕事に責任を持ち、必要な能力を自ら高めるように努めます。
(まちづくり計画)
第18条 町は、計画的な町政を運営するため、まちづくり計画を作成します。
2 まちづくり計画は、まちづくりの将来目標などを定めた基本構想と、これを具体化するための実施計画で構成されます。
3 基本構想は、議会の議決を経て定めます。
4 町が行う施策や事業は、法令に基づくものや緊急を要するもの以外は、まちづくり計画に基づいて実施します。
5 町は、まちづくり計画のほかに特定分野ごとの計画をつくるときは、まちづくり計画と整合性を持った内容にします。
6 町は、まちづくり計画の成果を把握し、適切な進行管理を行うため、施策、事業の目標の数値化に努めます。
7 町は、まちづくり計画を町民に公開するとともに、まちづくり計画の作成、変更を行うときは、町民参加を実施します。
(財政の運営)
第19条 町政運営の財源は、町民やその他の国民の税などで成り立っていることから、町は、最小の経費で最大の効果が上がるように、健全な財政運営を進めます。
2 町は、まちづくり計画と連動した財政運営を行うとともに、中長期的な財政計画を作成します。
3 町は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算、財政計画を公開します。
(行政評価)
第20条 町は、施策、事業が効率的で効果的に実施されているかどうかを点検するため、行政評価を実施します。
2 町は、行政評価の結果をまちづくり計画や予算編成に反映します。
(説明・応答責任)
第21条 町は、公正で開かれた町政を進めるため、町民に町政についての情報を積極的に説明します。
2 町は、町民に情報を提供するときは、分かりやすく説明します。
3 町は、町民から寄せられた意見、要望などについて、誠実に対応します。
(情報の公開)
第22条 町は、町民の知る権利を保障するため、町が保有する情報を積極的に公開します。
(個人情報の保護)
第23条 町は、町民の基本的人権を守るため、町が保有する個人情報を保護します。
(行政手続)
第24条 町は、町民の権利利益を保護するため、町民からの申請に対する処分、不利益処分、行政指導などの行政手続を公正に行います。

 第7章 町民参加
(町民参加の推進)
第25条 町は、町民の参加する権利を保障するとともに、町民の様々な意向を町政に反映するため、町民参加を積極的に行います。
(住民投票)
第26条 町は、町政の重要な課題について、直接町民の意思を確認し、町政に反映させるため、住民投票を実施することができます。
2 町と町議会は、住民投票の結果を尊重します。

 第8章 連携・交流
(広域連携)
第27条 町は、広域連合や一部事務組合などを活用し、他の市町村との連携、協力を積極的に進め、効率的な町政運営と町民サービスの向上に努めます。
(国、北海道との協力)
第28条 町は、国、北海道と対等の関係にあることを踏まえ、お互いの責任を明確にしながら、課題を解決するように努めます。
(様々な人たちとの交流)
第29条 町民、町議会、町は、様々な活動や交流を通じて、他の市町村や他の国々の人たちの知恵や意見をまちづくりに活かすように努めます。

 第9章 条例の位置付け
(条例の位置付け)
第30条 この条例を奈井江町の最高規範に位置付け、町民、町議会、町は、この条例を誠実に守ってまちづくりを進めます。
2 町と町議会は、この条例の趣旨に基づき、他の条例、規則などの体系化に努めるとともに、必要な条例、規則などの制定、見直しを積極的に進めます。
(条例の改正)
第31条 町と町議会は、この条例が目的を達成するために有効に機能しているかどうかについて、絶えず点検を行い、必要な場合は、この条例を改正します。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。
附 則(平成23年12月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 01:33
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