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【失効】玉村町の合併についての意思を問う住民投票条例

○玉村町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年10月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、玉村町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映できるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に該当する投票権を有する者(以下「投票権者」という。)のうち、投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する玉村町の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、玉村町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きができないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第10条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、玉村町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第12条 住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに玉村町公職選挙法執行規程(昭和44年選管規程第1号)の規定に準じて規則で定める。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定した時は、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月30日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:43

さくら市まちづくり基金条例

○さくら市まちづくり基金条例
平成17年3月28日
条例第83号
(設置)
第1条 さくら市における市民の連帯の強化又は地域振興のための事業費用に充てるため、さくら市まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(審査会)
第5条 基金の運用益を財源とする助成金の交付について必要な事項を審査するため、さくら市市民活動助成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、基金の設置の目的を達成するために市民団体が行う活動に対する助成金の交付の適否及び金額について審査し、その結果を市長に答申するものとする。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市長が特に必要と認める者
4 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例179・追加)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することが出来る。
(平17条例179・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(平17条例179・旧第6条繰下)
(目的外の取崩し)
第8条 前条に掲げるもののほか、市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(平17条例179・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例179・旧第8条繰下)
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第179号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:34

【失効】下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例

○下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票条例
平成16年6月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併しようとする場合、その合併の是非について町民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなくてはならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行する。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第11条の規定による情報提供が十分なされた後において町長が定める日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、町長は、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において八千代町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3カ月以上八千代町の住民基本台帳に記録されている者であつて、前条第3項に規定する告示日(以下「告示日」という。)において住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者について、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて町民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、下妻市、千代川村及び石下町との合併に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定にあたつては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票を行つた者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したかを判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票を執行するに当たり投票資格者に対し、八千代町が下妻市、千代川村及び石下町と合併することについて、投票資格者がその意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであつてはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票を行つた者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票を行わない。
(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し投票結果が確定したとき、又は前条の規定により住民投票が成立しなかつたときは、直ちにこれを告示するとともに、町長及び町議会議長に通知しなければならない。
(結果の尊重義務)
第15条 町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、投票所及び期日前投票所の場所、投票時間、投票所及び期日前投票所の投票管理者、投票所及び期日前投票所の投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:28

【失効】(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例

(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出について、賛成または反対の市民の意志を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号の選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。) を行う。
(1) (仮称)つくば市総合運動公園基本計画に「賛成」
(2) (仮称)つくば市総合運動公園基本計画に「反対」

(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務をつくば市選挙管理委員会 (以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日 (以下「投票日」という。) は、この条例の施行の日から起算して90日以内のうちの日曜日とし、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対し、当該投票日の40日前までに通知しなければならない。
3選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者は、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。) 第9条第2項に規定するつくば市の議会の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。) において本市の選挙人名簿 (法第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、投票日において法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票の投票の資格を有しない。

(投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画、及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票資格者名簿 (以下「投票資格者名簿」という。) を作成するものとする。

(投票の方式)
第7条 住民投票は一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者 (以下「投票人」という。) は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載し、これを投票箱に入れる方法により投票するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。

(投票用紙の様式)
第7条の2 前条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。

(投票所においての投票及び期日前投票)
第8条 投票人は、投票日の当日自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 投票人は、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経なければ、投票をすることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、投票日の当日に職務従事その他の理由により、投票人自らが投票所へ行くことが出来ないときは、法第48条の規定の例により期日前投票を行うことができるものとする。
第9条 削除

(無效投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
1) 所定の投票用紙を用いないもの
2) ○の記号以外の事項を記載したもの
3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
6)白紙投票

(情報の提供)
第11条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報を提供しなければならない。
2 市長は、前項の広報活動及び情報の提供に際しては、(仮称)つくば市総合運動公園基本計画についての賛否両論を公平に扱わなければならない。

(投票運動)
第12条住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意志が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。

(投票及び開票)
第13条 第2条から前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、法、公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号) 及び公職選挙法施行規則 (昭和25年総理府令第13号)の例による。

(結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、市長に報告しなければならない。
2 市長は前項の報告を受けた時は、速やかに市議会議長に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)
第15条市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(委任)
16条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:25

西川町まちづくり基本条例

○西川町まちづくり基本条例
(平成27年12月7日条例第24号)
西川町は、霊峰月山と清流寒河江川に代表される磐梯朝日国立公園に指定されている山紫水明の町であり、古くから伝えられる出羽三山信仰の精神文化が根付くとともに、自然研究発祥の地としてすぐれた環境自然学習が展開され、また、詩歌にも謳われる里山文化の豊かな町です。
 私たちは、雪や水などの自然資源を活用するとともに郷土に伝わる歴史文化資源に磨きをかけ、生活の質を高めながら、この地に住む幸福を求め続け、自立と協働のまちづくりを進めてきましたが、山間地である本町は、人口減少や少子高齢化などの厳しい現状に置かれています。
 今こそ、まちづくりは、町民一人ひとりが参画し、町や議会、地域とともにそれぞれの役割を担って進めていくことが必要です。
 私たちは、雪と緑と太陽のまち西川町民であることに誇りと責任をもち、住みよい郷土を築くため、一人ひとりの誓いを定めた「西川町町民憲章」を尊重し、これからのまちづくりの基本として、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、西川町におけるまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、町民主体のまちづくりを進め、魅力と活力に満ちたまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者をいう。
(2) コミュニティ 町民一人ひとりの豊かな暮らしをつくるために町民が組織する集団をいう。
(基本的方向性)
第3条 町は、基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するものとする。
(町民の参加及び協働)
第4条 まちづくりは、町民の参加により進めるものとする。
2 町民及び町は、相互理解のもと、それぞれの役割又は責務を担い、協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
3 町は、まちづくりを推進するに当たり、町民の自主性及び主体性を尊重しなければならない。
(町民の役割)
第5条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動に努めるものとする。
(町長の責務)
第6条 町長は、町民の負託に応え、町政の代表者として公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(議会の責務)
第7条 議会は、西川町議会基本条例(平成25年3月町条例第13号)に基づき、その役割と責任を果たすため、町民に開かれた議会運営に努めるものとする。
[西川町議会基本条例(平成25年3月町条例第13号)]
(町民のコミュニティ活動)
第8条 町民は、互いに安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会実現のため、コミュニティにおいて主体的な活動に努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動の支援に努めるものとする。
(情報の共有及び公開)
第9条 町民、コミュニティ及び町は、まちづくりについての情報を共有するものとする。
2 町は、まちづくりを進めるために必要な情報の公開に努めるものとする。
(計画等策定への参加)
第10条 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たっては、町民の意見を反映するため、当該計画等案の内容を公表し、町民の意見を聴くとともに、適切に対応しなければならない。
(総合計画)
第11条 町は、総合計画の策定に当たっては、町民が参加する機会の充実に努めるものとする。
2 町は、総合計画を効果的かつ着実に推進するため、適切に進行管理を行い、その内容を公表しなければならない。
3 町は、各分野の計画を策定するときは、総合計画に即するように努めるものとする。
(行政評価)
第12条 町は、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、施策等について行政評価を実施し、その内容を公表するとともに、施策等への反映に努めるものとする。
2 町は、行政評価を実施するに当たっては、町民の意見を反映するとともに客観性及び公平性を保つように努めるものとする。
(財政運営)
第13条 町は、健全で計画的な財政運営に努めるものとする。
2 町は、予算編成に当たっては、総合計画や行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めるものとする。
3 町は、財政状況並びに予算及び決算の内容を公表し、わかりやすい財政運営に努めるものとする。
(組織)
第14条 町の組織は、機能的なものであるとともに、社会や経済の情勢に応じ、柔軟に編成するものとする。
(町出身者等との連携)
第15条 町民及び町は、町出身者並びに町内に勤務する者及び町内において事業を営む者等町への関心が高い者と連携し、その識見をまちづくりに活かすよう努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第16条 町は、行政サービスの向上や効率的な行政運営を図るため、国及び他の地方公共団体との連携協力に努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 町は、町民の意見又は社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認める場合は、この条例の見直しを行う等の措置を講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:07

加美町まちづくり基本条例

○加美町まちづくり基本条例
平成28年3月22日
条例第5号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条)
第3節 町(第9条―第11条)
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有(第12条―第14条)
第2節 参画と協働(第15条―第17条)
第3節 コミュニティ活動(第18条・第19条)
第4節 住民投票(第20条)
第5章 連携と交流(第21条・第22条)
第6章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの加美町は、秀峰薬莱を仰ぎ、鳴瀬の清流にはぐくまれた緑豊かなふるさとです。
この美しい自然と先人が築いた歴史や伝統・文化を継承し、愛と活力に満ちた生きがいのあるまちを創造していくことが大切です。
夢 海をめざし
愛 ふるさとに帰る
鮎の凛烈
川よ語れ
そのために、自治の最高規範として加美町まちづくり基本条例を定め、町民、議会及び町が対等のパートナーとしてそれぞれの責任と役割を自覚し、町民主体のまちづくりを推進します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的な事項を定め、町民の権利と責務、議会と町の責務を明らかにし、参画と協働を推進することにより、地域でお金が循環し、健康で幸福に暮らせる持続可能なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」といいます。)、町内に通勤又は通学する者、町内で事業を営み、又は活動する法人その他の団体をいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 自分たちが住みよく、安心して暮らせるまちをつくるための活動をいいます。
(4) 協働 町民、議会及び町が、お互いに理解し、対等な立場で協力しながら共通の目的達成のために取り組むことをいいます。
(5) 参画 協働によるまちづくりにおける計画の立案段階から主体的に関わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、加美町のまちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、町民、議会及び町は、この条例を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民、議会及び町は、次に掲げることを基本理念としてまちづくりに取り組みます。
(1) 町民が主体のまちづくり
(2) 町民が加美町に関心を持つまちづくり
(3) 人とのつながりを大切にし、支え合うまちづくり
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民、議会及び町は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを進めます。
(1) 情報共有の原則 町民、議会及び町は、お互いに情報を提供し共有します。
(2) 参画の原則 議会及び町は、町民の参画を基本としてまちづくりを推進します。
(3) 協働の原則 町民、議会及び町は、協働によるまちづくりを推進します。
第3章 まちづくりの担い手
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利があります。
2 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利があります。
(町民の責務)
第7条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、関心を持つとともに、自らできることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
2 町民は、まちづくりに参画するにあたり、自らの発言と行動に責任を持つとともに、お互いを尊重するよう努めます。
3 町民は、近隣とのつながりを大切にし、共に支え合える地域社会づくりに努めます。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、加美町議会基本条例(平成28年加美町条例第2号)に基づき、公平・公正で透明な議会運営に努めます。
第3節 町
(町長の責務)
第9条 町長は、町の代表者として、公正かつ誠実に町政運営を行います。
2 町長は、町民の参画を推進するため、広く町民の意見を聴き、町政に反映させるとともに、説明責任を果たすよう努めます。
(町の責務)
第10条 町は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行します。
2 町は、組織内で情報を共有するとともに、相互に連携して効果的に機能を発揮するよう努めます。
3 町は、町民と職員が対話しやすい環境づくりに努めます。
(職員の責務)
第11条 職員は、町民との対話に努め、共に考え、同じ視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めます。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識・技能等の能力の向上に努めます。
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 情報の共有
(情報の提供と共有)
第12条 議会及び町は、町民と情報の共有を図るため、まちづくりに関する情報を迅速かつ的確に分かりやすく提供するよう努めます。
2 町民は、議会及び町が提供する情報に関心を持つとともに、自らが有する情報についても積極的に発信するよう努めます。
(情報の公開)
第13条 議会及び町は、加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号)で定めるところにより、公文書を公開します。
(個人情報保護)
第14条 議会及び町は、個人の権利利益を保護するため、加美町個人情報保護条例(平成17年加美町条例第29号)で定めるところにより、個人情報を公正かつ適正に取り扱います。
第2節 参画と協働
(参画の機会の確保)
第15条 町は、まちづくりの立案、実施及び評価の各過程において、町民が参画することができる機会の確保に努めます。
(協働の推進)
第16条 町民、議会及び町は、それぞれの責任と役割のもと、連携・協力して取り組む協働によるまちづくりを推進します。
2 町は、協働のまちづくりを推進する参加の場づくりに努めるとともに、町民の自主性及び自発性を損なわないよう配慮します。
(子どもの参画)
第17条 町民、議会及び町は、将来のまちづくりの担い手である子どもたちに、まちづくりへの参画の機会を設けるよう努めます。
第3節 コミュニティ活動
(地域活動)
第18条 町民は、地域活動(町民の地域的なつながりに基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)の役割と必要性を認識するとともに、その活動に参加・協力し、より良い地域社会の形成に努めます。
2 町は、地域活動の自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第19条 町は、市民活動(特定の分野に関して町民の関心又は問題意識に基づいて行われるまちづくり活動をいいます。)を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行います。
第4節 住民投票
(住民投票)
第20条 町政に関する特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、町長は住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度別に条例で定めます。
3 議会及び町長は、住民投票が実施された場合は、その結果を尊重します。
第5章 連携と交流
(町外の人々との連携・交流)
第21条 町民、議会及び町は、まちづくりを効果的に推進するため、町出身者、有識者、加美町に関心を持つ町外の人々との連携・交流を深めるよう努めます。
(他の自治体等との連携)
第22条 町は、まちづくりの課題を解決するため、他の自治体及び関係機関団体等との連携に努めます。
第6章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 町は、まちづくりの推進状況や社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 02:59

白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例

○白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例
平成10年4月13日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、白石市小原上戸沢地区に計画されている産業廃棄物処分場(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにし、もって市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から3箇月以内にこれを実施するものとする。
2 市長は、産廃施設の設置に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定め、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において白石市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において白石市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票の資格を有しない者)
第7条 次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(1) 成年被後見人
(2) 禁 錮こ 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁 錮こ 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(投票資格者名簿)
第8条 市長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第9条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第10条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第11条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第12条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第13条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第14条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 02:52

洋野町まちづくり参画条例

○洋野町まちづくり参画条例
平成27年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号。以下「基本条例」といいます。)第21条第2項の規定に基づき、町民参画を推進するために必要な要件、手続等基本的な事項を定めます。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 町民参画 町民が自らの意見を町の政策に反映させるため、その立案、実施及び評価に至る過程において、主体的に参加することをいいます。
(2) 意見公募 町の政策形成等にあたり、政策及び施策の企画立案がまとまった段階において、その趣旨、内容等を公表して広く町民の意見を求め、その意見の概要及びそれに対する町の考え方を公表する一連の手続をいい、パブリックコメントともいいます。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置される審査会、審議会又は調査等のための機関及びこれに類するものをいいます。
(4) 町民説明会 町の政策形成等にあたり、町民に政策決定前の考えを説明したうえで、意見等を聴き、又は話合いをすることをいいます。
(5) アンケート 町の政策形成等にあたり、広く町民の意識を把握するために、調査項目を設定して回答を求めることをいいます。
(6) ワークショップ等 町の政策形成等にあたり、町民又は町民と町の執行機関が話合いをすることにより意見の方向性を見いだしていくことをいいます。
(町民参画の対象)
第3条 町民参画の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 町の総合計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(4) 広く町民が利用する大規模な公共施設の設置又は廃止に関する計画等の策定又は変更
(5) 広く町民に適用され、町民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参画の対象としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除きます。)
(5) その他対象事項として適当と認められないもの
3 町の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、可能な限り町民参画を得るものとします。
(町民参画の方法)
第4条 町民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) 意見公募の実施
(2) 附属機関等の設置
(3) 町民説明会の開催
(4) アンケートの実施
(5) ワークショップ等の開催
(6) その他町の執行機関が適当と認める方法
(町民参画の実施)
第5条 町の執行機関は、前条に規定する町民参画の方法のうちから、適切な時期に適当と認める方法を1つ以上実施します。
2 町の執行機関は、町民参画を得ようとするときは、次の事項に配慮します。
(1) まちづくり及び協働に関する必要な情報について、積極的に情報発信を行うこと。
(2) より多くの町民の意見を求める必要があるときは、複数の町民参画の方法を併用すること。
(3) 高度の専門性を必要とする対象事項については、深い知識と経験を持つ町民の参画が得られるようにすること。
(4) 地域性を有する施策については、対象となる地域の町民の参画が得られるようにすること。
(5) 素案の作成段階から町民の意見を求める必要があるときは、町民の参画によるワークショップ等を開催すること。
(6) より多くの町民の参画が得られるように、開催日時等を考慮すること。
(意見公募の実施)
第6条 町の執行機関は、意見公募を実施しようとするときは、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見の提出先及び提出方法
(3) 意見の提出のための期間
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
2 意見公募における意見の提出方法は、次のとおりとします。
(1) 書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 意見の提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上とします。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を公表したうえで、期間を短縮できるものとします。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他町の執行機関が必要と認める事項を明らかにするものとします。
5 町の執行機関は、意見公募により提出された意見に対する検討を終えたときは、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)第7条に規定する非開示情報(以下「非開示情報」といいます。)を除き、次の事項を公表します。
(1) 政策等の案の名称
(2) 提出された意見又はその概要
(3) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(4) その他町の執行機関が必要と認める事項
(附属機関等の設置)
第7条 町の執行機関は、附属機関等を組織し、又は運営するときは、公募による町民を委員として構成員に含めます。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合その他正当な理由がある場合は、この限りでありません。
2 附属機関等の委員を公募するときは、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表します。
3 町の執行機関は、附属機関等の委員を選考するときは、男女比、年齢構成、地域構成、在期数、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、多様な町民の意見が反映されるよう努めます。
4 公募の委員が定員に満たない場合又は応募者の中から選任できない場合は、前項の規定に配慮のうえ、町の執行機関が指名するものとします。
5 附属機関等の委員を選任したときは、氏名、選任の区分及び任期を公表します。
6 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民説明会の開催)
第8条 町の執行機関は、町民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(アンケートの実施)
第9条 町の執行機関は、アンケートを実施しようとするときは、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供します。
2 町の執行機関は、非開示情報を除き、その結果を速やかに公表します。
(ワークショップ等の開催)
第10条 町の執行機関は、ワークショップ等を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び議題等を公表します。
2 町の執行機関は、開催記録を作成し、非開示情報を除き、速やかに公表します。
(町民の政策提案)
第11条 町民は、協働でまちづくりに取り組むため、規則で定めるところにより政策を提案することができます。
2 町の執行機関は、前項の規定により提案された政策について検討し、その結果及び理由を、提案した町民に通知し、公表します。
(町民参画の実施予定等の公表)
第12条 町の執行機関は、毎年度、その年度における町民参画の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表します。
2 町の執行機関は、前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ基本条例第24条の規定に基づき設置したまちづくり推進委員会による点検及び評価を受けるものとします。
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化及び町民参画の状況を踏まえ、必要に応じて、町民参画のもとにこの条例を見直します。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定めます。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
(平成27年規則第17号で平成27年10月1日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 02:33

【失効】大間町の合併についての意思を問う住民投票条例

○大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
平成18年3月20日条例第11号
大間町の合併についての意思を問う住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、大間町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、町長が定める日とし、町長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において大間町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において大間町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第6条 町長は、住民投票における投票資格者について、大間町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票用紙及び投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、大間町が風間浦村及び佐井村との合併を賛成とするときは、投票用紙(別紙様式)の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票を行うことができる。
4 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聞いて当該投票資格者の投票を補助すべきもの2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者が指示する選択肢欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(期日前投票及び不在者投票)
第9条 投票当日投票場所に行くことができない投票資格者は、投票日の告示のあった翌日から投票日の前日までの間、期日前投票又は不在者投票することができる。
(無効投票)
第10条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、大間町の合併問題について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、第4条に規定する住民投票の期日の前日までとする。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 町長並びに議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。
別紙様式(第7条関係)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 02:13

【失効】青森市自治基本条例検討委員会条例

青森市自治基本条例検討委員会条例
(趣旨)
第一条この条例は、青森市自治基本条例検討委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条本市における自治の基本的な事項を定める条例に関し必要な調査、検討等を行うため、青森市自治基本条例検討委員
会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一自治基本条例(前条に規定する条例をいう。以下同じ。)に係る調査及び検討を行い、その経過及び結果並びに自治基本
条例の素案等を記載した報告書を作成し、市長に提出すること。
二自治基本条例に係る市民意見の募集に関すること。
三自治基本条例に係る市民に対する説明及び周知に関すること。
四その他自治基本条例の素案等の作成に関し必要な事項
(組織)
第四条委員会は、委員十六人以内をもって組織する。
(委員)
第五条委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、
これを解嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第六条委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1この条例は、公布の日から施行する。

(失効)
2この条例は、第三条第一号の規定による報告書の提出の日限り、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 02:04
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