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茂原市まちづくり条例

○茂原市まちづくり条例
平成27年9月24日茂原市条例第23号
改正
平成28年3月22日条例第4号
茂原市まちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の共有(第5条―第8条)
第3章 参加(第9条―第14条)
第4章 地域におけるまちづくり(第15条―第17条)
第5章 協働(第18条)
第6章 議会運営の基本原則(第19条―第21条)
第7章 行政運営の基本原則(第22条―第32条)
第8章 実効性の確保(第33条)
附則
私たちのまち茂原市は、千葉県のほぼ中央部に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれ、農村文化を育むとともに、豊富な地下資源である天然ガスを利用した煙の出ない工業都市として発展してきました。
今日では、農業、工業、商業などのバランスのとれた産業構造を有し、行政、教育、産業等の拠点機能を担う、外房地域の中心的な都市となっています。
私たちは、このような歴史、風土及び自然環境を背景として、伝統ある郷土を愛し、「均衡と調和のとれた明るく豊かな都市」を目指す茂原市市民憲章の基本理念のもと、豊かな自然と、歴史的・文化的資産を受け継ぎ、人々のつながりを大切にしながら、地域の個性や魅力を活かして、「すべての市民が住んで良かったと思えるまち」の実現を目指しています。
地方分権の推進が求められ、また、少子高齢化、人口減少などの現象が、さまざまな角度から注目されています。このような状況の中で、知恵を出し合い、力を合わせて、豊かで持続可能な地域社会を築き上げ、次代を担う子どもたちに引き継いでいくためには、市政を議会及び市長に信託するとともに、市民一人ひとりが自ら考え、自ら参加し、決定に関与し、自ら行動する市民自治のまちづくりが必要です。
そのためには、自分たちのまちの課題について、まちづくりの担い手である市民等、市及び議会が、それぞれ地域の課題解決に取り組むとともに、情報を共有し、共通の目的を持ち、新しい取組や工夫について議論を重ね、多様な主体が協働していかなければなりません。
このような認識のもと、私たちは、市民等の権利と役割、市及び議会の役割と責務を明らかにするとともに、情報の共有、参加、協働をまちづくりの基本原則として、市民自治によるまちづくりを進めるため、ここに茂原市まちづくり条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、茂原市のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、市民等の権利と役割、市及び議会の役割と責務を明らかにすることにより、市民自治の推進及び確立を図り、もって全ての市民が住んで良かったと思えるまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、茂原市のまちづくりの基本を定めるものであり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 茂原市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する個人をいいます。
(2) 市民等 市民並びに市内に通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
(3) 市政 行政の運営及び議会の活動をいいます。
(4) まちづくり 「すべての市民が住んで良かったと思えるまち」にしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
(5) 情報共有 市民等、市及び議会が、必要な情報を共有することをいいます。
(6) 参加 市民等が、まちづくりについて積極的に意見を述べ、行動に加わることをいいます。
(7) 協働 市民等、市及び議会が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解のうえ、目的を共有し、対等な立場で提携し、協力して活動することをいいます。
(8) 市民自治 市民等が、自らの地域を良くするために、自ら考え、自ら参加し、決定に関与するとともに、自ら行動していくことをいいます。
(9) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいいます。
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民自治によるまちづくりを推進するための基本原則を次のとおり定めます。
(1) 情報共有の原則
(2) 参加の原則
(3) 協働の原則
第2章 情報の共有
(市政に関する情報の共有)
第5条 市及び議会は、市政に関する情報を分かりやすく、公正に提供することにより、市民等と情報を共有するものとします。
(情報公開)
第6条 市及び議会は、市政について市民等に説明する責務を全うするため、茂原市情報公開条例(平成24年茂原市条例第20号)の規定に基づき、保有する情報を適正に公開するものとします。
(個人情報の保護)
第7条 市及び議会は、保有する個人情報について適正に管理するため、茂原市個人情報保護条例(平成17年茂原市条例第2号)の規定に基づき、その利用及び提供に当たり、適切な保護措置を講ずるものとします。
(説明責任・応答責任)
第8条 市及び議会は、市政に関することについて、適切な方法により市民等に分かりやすく説明するものとします。
2 市は、市民等からの意見、提案、要望等があったときは、速やかに状況を確認し、必要に応じて業務の改善その他の適切な措置を講ずるものとします。
第3章 参加
(市民等の権利)
第9条 市民等は、市及び議会が保有する市政に関する情報について、知る権利を有しています。
2 市民等は、まちづくりの主体として、参加する権利を有しています。
3 市民等によるまちづくりは、自主性と自立性が尊重されるものとします。
(市民等の役割)
第10条 市民等は、まちづくりの主体であることを踏まえ、積極的に参加するよう努めるものとします。ただし、その参加を強制されることがあってはなりません。
2 市民等は、参加に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
(市政への参加の機会の保障)
第11条 市及び議会は、市民等の市政への参加を保障するため、市民等が意見や提言を出しやすく、参加しやすい多様な機会を提供するものとします。
2 市は、市民等の意見や提言に対して、多角的かつ総合的に検討した上で、これを行政運営に反映するよう努めるとともに、検討結果及びその理由を公表するよう努めるものとします。
(住民投票)
第12条 市は市政に関する重要事項について、市民、議員又は市長の発意に基づき、市民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 市及び議会は、住民投票を実施した場合は、その結果を尊重するものとします。
3 住民投票に付すべき事項、投票手続、投票資格、成立要件その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(男女共同参画)
第13条 市民等、市及び議会は、男女共同参画社会の実現を目指して、男女が互いを理解し、協力し合い、それぞれの個性や能力を十分に発揮することができる環境づくりに努めるものとします。
(子どもの参加の機会の保障)
第14条 市民等、市及び議会は、子どものころから自らのまちに愛着と誇りを持つことができるよう、子どもがまちづくりに参加する環境づくりに努めるものとします。
第4章 地域におけるまちづくり
(まちづくりと地域コミュニティ)
第15条 市民等は、自治会、NPO法人、ボランティア団体、事業者等の多様な集団(以下「地域コミュニティ」という。)が、地域のまちづくりの担い手であることを認識し、積極的にその活動に参加することにより、地域コミュニティを守り育てるように努めるものとします。
2 地域コミュニティは、それぞれの特性を生かしつつ、連携し、協力し、地域のまちづくりの推進に努めるものとします。
(地域コミュニティの育成及び支援)
第16条 市は、市民等や地域コミュニティに対して、地域のまちづくりを進めるための学習及び相互交流などによる人材育成の機会を提供するものとします。
2 市は、地域のまちづくりを推進するため、地域コミュニティの自主性及び自立性を損なわない範囲で、積極的に地域コミュニティの活動を支援するよう努めるものとします。
(地域まちづくり協議会)
第17条 市民は、地域のことを自ら考え、実行できるようにするため、地域単位で地域まちづくり協議会を設置し、まちづくりを進めることができます。
2 地域まちづくり協議会の構成員は、市民等及び地域コミュニティとします。
3 市は、地域まちづくり協議会の設立と運営に当たって、必要な支援を行うものとします。
第5章 協働
(協働によるまちづくり)
第18条 市民等、市及び議会は、地域内の様々な公共的課題を解決していくため、それぞれの役割を認識し、十分な協議を経て、連携、協力してまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 市及び議会は、地域コミュニティなど、多様な主体との協働によるまちづくりを効果的に推進するための制度の整備を行うものとします。
第6章 議会運営の基本原則
(議会の役割と責務)
第19条 議会は、市民の代表による意思決定機関であることから、行政運営が適切に行われているかを調査し、監視する役割を十分に発揮するよう努めるものとします。
2 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査、研究及び立法活動を行うとともに、市政に市民等の意思を適切に反映させるよう努めるものとします。
3 議会は、議会活動に関する情報発信を図り、市民等に開かれた議会運営に努めるものとします。
(議員の役割と責務)
第20条 議員は、地域の課題を把握するため、市民等との対話を心がけ、これを議会の運営に反映させるよう活動するものとします。
2 議員は、まちづくりについての包括的な認識を持ち、その推進に向けて、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議会の権限を適切に行使できるよう、自己の研さんに努めるものとします。
(議会に関する基本的事項)
第21条 議会及び議員の活動原則に関する基本的な事項については、茂原市議会基本条例(平成27年茂原市条例第33号)で定めるものとします。
第7章 行政運営の基本原則
(市長の役割と責務)
第22条 市長は、市の代表者として、市民の負託に応え、住みよいまちの実現を図るため、公正かつ誠実に、行政運営に当たるものとします。
2 市長は、社会経済情勢及び市民ニーズの変化に迅速かつ的確に対応するため、次の各号に掲げることに努めるものとします。
(1) 総合的な行政サービスを行うための組織の整備及び必要に応じて連携を図るなどの効率的な行政運営
(2) 適切な定員管理と能力及び適性に応じた職員の採用、登用及び配置
(3) 政策形成能力と資質の向上を図るための研修等による職員の育成
(市長以外の執行機関の役割と責務)
第23条 市長以外の執行機関は、その権限と責任に属する事務事業の執行に当たっては、前条第2項の規定を準用するものとします。また、市長及び他の執行機関と適宜意思疎通を図りながら、相互に連携するものとします。
(職員の役割と責務)
第24条 職員は、全体の奉仕者として、市民等とともにまちづくりを行う意欲を持ち、誠実かつ効率的に職務に当たるものとします。
2 職員は、自らの職務遂行能力を向上させるため、自己研さんに努めるものとします。
(総合計画等)
第25条 市は、基本構想、基本計画及び実施計画からなる総合計画を策定し、まちの将来像を描くとともに、地域のさまざまな資源を有効に活用し、その実現を図るものとします。
2 市は、基本構想及び基本計画について、議会の議決を経るものとします。
3 市は、総合計画の策定に当たっては、市民等が参加するために必要な措置を講ずるとともに、中長期的な視野に立ち、人口の推移や財政の見通しと整合性を図るものとします。
4 市は、総合計画に基づく事業について、適切に進行管理を行い、その状況を市民等に公表するものとします。
(財政運営)
第26条 市長は、社会経済情勢や市民ニーズの変化に、適切かつ迅速に対応するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、財政運営を行うものとします。
2 市長は、中長期的な視野に立ち、持続可能で健全な財政基盤を確立するものとします。
3 市長は、適切な手法を用いて、財政状況を市民等に分かりやすく公表するものとします。
(政策法務)
第27条 市は、地域の実情に合わせた政策の企画及び実施を図るため、次の各号に掲げる法務に関する行政の体制を充実するよう努めるものとします。
(1) 条例や規則の制定等の自治立法を行うこと。
(2) 国の法令等を解釈し、運用すること。
(3) 提訴や応訴等の訴訟に的確に対応すること。
(行政評価)
第28条 市は、企画、実施、評価及び改善という政策循環の確立を図るとともに、市民等に対する説明責任の向上を図るため、政策、施策及び事務事業(この項において「政策等」という。)に関する行政評価を行い、その結果を市民等に公表するとともに、政策等の改善に反映させるよう努めるものとします。
2 市は、客観性及び透明性を確保するため、市民等による行政評価の仕組みを整備するよう努めるものとします。
(監査)
第29条 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するほか、事務の執行について監査するものとします。
2 監査委員は、監査方法の充実に努めるとともに、その結果を市民等に分かりやすく公表するよう努めるものとします。
(行政手続)
第30条 市は、市民等の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続について、透明かつ公正な行政手続を確保するとともに、市民等に分かりやすく説明するものとします。
(危機管理)
第31条 市は、市民等の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態等に的確に対応するための体制等を整備するとともに、その対応に当たっては、市民等及び関係機関と連携を図るものとします。
(国等との連携)
第32条 市は、より良いまちづくりに向けて、国、県その他地方公共団体と相互に協力及び連携するよう努めるものとします。
第8章 実効性の確保
(条例の見直し)
第33条 市は、この条例が、趣旨に照らして解釈運用され、市民自治によるまちづくりの進展に寄与しているかを、条例の施行後、4年を超えない期間ごとに確認するものとします。
2 市は、前項における確認の結果や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて、この条例の見直しを行うものとします。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日茂原市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:01

寄居町の合併に関する意思を問う住民投票条例

○寄居町の合併に関する意思を問う住民投票条例
平成15年12月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、寄居町の合併について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来にわたる町民の福祉の向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、合併の賛否について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された合併の賛否について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、合併の賛否について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、寄居町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、住民投票を実施するものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する町議会の議員及び町長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日(期日前投票にあっては、投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票又は不在者投票)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、町の合併について、町民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、1つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第21条 町議会及び町長は、住民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重する。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに各種選挙に於ける投票区の設定に関する件(平成10年寄居町選挙管理委員会告示第57号)の規定の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 02:52

上里町住民投票条例

○上里町住民投票条例
平成15年1月22日条例第4号
改正
平成23年9月21日条例第14号
平成26年1月1日横書き施行
上里町住民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)制度を設けることにより、これによって示された町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民の福祉の向上を図るとともに、町民と行政の協働による町づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町政運営上の重要事項」とは、町が行う事務のうち、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域のみに関する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、明らかに住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 上里町の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、町政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその旨を公表するとともに、上里町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができない。
(条例の制定又は改廃に係る住民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る住民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議(以下「町民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する上里町の議会の議員及び長の選挙権を有するものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者名簿を調整しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は上里町の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、当該投票日の7日前までにこれを行わなければならない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票については、投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 選挙管理委員会は、第9条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対し提供するものとする。
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第9条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙法令の規定に抵触する選挙運動及び投票運動は、行ってはならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等町民の自由意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(町民請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施された場合(第14条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について町民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和37年上里町選挙管理委員会告示第33号)の規定の例による。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 02:10

白岡市市民参画条例

○白岡市市民参画条例
平成26年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号)第15条第5項の規定に基づき、市民参画の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の参画機会の拡大及び市民の意見の市政への反映を図り、もって白岡市自治基本条例の理念を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関その他市民からの意見を市政に反映することを目的に設置する会議をいう。
(4) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(5) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(市民参画のための手続の対象事項)
第3条 行政は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、施策等の内容や市民生活への影響を考慮して、適切な時期に、次条各号に掲げる市民参画のための手続(以下「市民参画手続」という。)のうち、1以上の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に利用される大規模な市の施設の設置に係る計画の策定、変更又は廃止
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 行政は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画手続を行わないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 行政に裁量の余地がないもの
(4) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6) 白岡市住民投票条例(平成25年白岡市条例第23号)に基づき住民投票が実施されたもの又は住民投票の実施が請求されたもの
3 行政は、前項の規定により市民参画手続を行わないこととしたときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続)
第4条 本条例における市民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリックコメント 行政が、施策等の趣旨、内容等を公表したうえで市民に意見又は提案を求め、それに対して市民が意見等を提出する手続をいう。
(2) 審議会等 審議会等の委員に選任された市民が、行政からの諮問等に対して意見を述べる手続をいう。
(3) 市民説明会 行政が、施策等の策定過程において、その内容・状況等を説明するために開催する説明会に市民が参加し、行政と市民が意見交換を行う手続をいう。
(4) 市民アンケート 行政が、市民の意識や考えを把握・分析するために質問項目、期間等を設定して調査を実施し、それに対して市民が回答する手続をいう。
(5) ワークショップ 行政が、施策等の案を作成するため、市民と行政又は市民同士がグループによる共同作業を行い、参加者の合意形成を図りながら案を作り上げていく手続をいう。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める手続
(参画と協働のまちづくり市民提案制度)
第5条 年齢満16年以上の市民は、その市民の5人以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、参画と協働のまちづくりを推進するための具体的な施策等を提案できるものとする。
2 前項の規定により施策等の提案をしようとする代表者は、その内容、現状の課題、予想される効果等を記載した「参画と協働のまちづくり市民提案書」を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により提案された施策等の検討結果及びその理由を当該提案に係る代表者に通知するとともに、公表しなければならない。
(市民参画計画の作成)
第6条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施の予定をとりまとめて市民参画計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参画計画の実施結果を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会等の委員の公募)
第7条 行政は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として、公募により選考される市民を含めるものとする。
2 行政は、公募による委員の選考に当たっては、男女比、年齢構成、委員の在任期間及び他の審議会等の委員との兼職状況を考慮し、幅広い市民が市政に参画できるよう努めるものとする。
3 行政は、第1項の規定にかかわらず、審議会等の委員に公募による市民を含めないこととしたときは、速やかにその理由を公表するものとする。
(市民登録制度)
第8条 市長は、参画と協働によるまちづくりを推進するための市民を公募し、これに応じた者を登録するものとする。
2 行政は、前項の規定に基づいて登録された者に対し、必要に応じて市政に対する意見を求めるとともに、審議会等の委員の公募その他市民参画に関する情報を提供するものとする。
(市民参画の推進)
第9条 行政は、市民のまちづくりへの参画を推進するため、市政及び市民活動に関する情報を積極的に提供するとともに、市民参画に関する施策等の展開を図るものとする。
(市民参画を推進するための環境整備等)
第10条 行政は、市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民相互の交流及び市民活動に関する情報の収集・発信に関する環境整備並びに体制づくりに努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(市民参画手続に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第4条に規定する市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第3条第1項の規定は、適用しない。
(審議会等の委員の公募に関する経過措置)
3 第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後、新たに委員を選任する審議会等について適用し、同日前に委員を選任する審議会等については、なお従前の例による。
(白岡市農業振興審議会条例の一部改正)
4 白岡市農業振興審議会条例(昭和56年白岡町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 白岡市青少年問題協議会設置条例(昭和56年白岡町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白岡市都市計画審議会条例の一部改正)
6 白岡市都市計画審議会条例(平成12年白岡町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:20

白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例

○白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例
平成26年12月26日
条例第25号
(設置)
第1条 白岡市自治基本条例(平成23年白岡町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、市政における市民の参画と協働のまちづくりを推進するため、白岡市参画と協働のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 条例第20条の規定による検証に関すること。
(2) 市政における参画と協働のまちづくりの推進に関すること。
(3) 市民活動に関する情報を収集し、又は発信する場所の検討に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公募に応じた者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成27年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:18

富士見市民投票条例

○富士見市民投票条例
平成14年12月20日
条例第29号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「市民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事項であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、市民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(市民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により市民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により市民投票を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら市民投票を発議することができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら市民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、富士見市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、市民投票の実施を拒否することができないものとする。
(平23条例13・一部改正)
(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(市民投票の形式)
第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による市民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(市民投票の執行)
第6条 市民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する市民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた市民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第9条 選挙管理委員会は、市民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(市民投票の期日)
第10条 市民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第16条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票所については投票日の5日前までに、期日前投票所については前条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第12条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、市民投票と同時に公職選挙法に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市内に住所を有している者に限る。)については、当該市民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第13条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第14条 市民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 市民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第15条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第16条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第18条 選挙管理委員会は、告示日から投票日の2日前までに、市民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び第10条第2項に規定する告示の内容その他市民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他市民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第19条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(市民投票の成立要件等)
第20条 市民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該市民投票の投票資格者数の3分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第21条 選挙管理委員会は、前条の規定により市民投票が成立しなかったとき、又は市民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る市民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る市民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(投票人以外の市民の意思の把握)
第22条 市長は、市民投票を実施する場合において、投票人以外の者でその者に係る市の住民票が作成された日(他の市町村から市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上市の住民基本台帳に記録されているもののうち、次に掲げる者の当該市民投票に係る事案に関する賛否の意思について、別に規則で定めるところにより、その把握に努めるものとする。
(1) 年齢満18年及び満19年の日本の国籍を有する者
(2) 年齢満18年以上の日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例18・全改)
(投票結果の尊重)
第23条 市議会及び市長は、市民投票の結果及び前条により把握された意思を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第24条 この条例による市民投票が実施された場合(第20条の規定により市民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第25条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他市民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和31年選管告示第2号)の規定の例による。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(富士見市民投票条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「旧外国人登録法」という。)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が市にある者については、市の住民票が作成された日から引き続き3月以上市の住民基本台帳に記録されている者を旧外国人登録法第4条第1項の登録の日(旧外国人登録法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3月以上経過している者とみなして、改正後の第22条の規定を適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 05:12

【失効】桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例

○桶川市が合併することの是非に関する住民投票条例
平成16年9月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、桶川市が合併することの是非又はその相手方について、市民の意思を確認することを目的とする。
(1)
ア 合併する。
イ 合併しない。
(2) 合併の相手方について
ア 上尾市・伊奈町
イ 北本市
(住民投票)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を桶川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して30日を経過した日から地方自治法第7条第5項に規定する議決を経るための議案を桶川市議会に提出する日の前日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を決定したときは、速やかに投票日を選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定により市長から通知があったときは、投票日の7日前までに投票日を告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する桶川市の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、次条で定めるところにより作成する住民投票資格者名簿に登録されているものとする。
(住民投票資格者名簿)
第6条 選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、桶川市が合併することの是非に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿の登録は、公職選挙法第21条第1項に規定する者について行う。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、桶川市が第1条に掲げた各号のうちから賛成する欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第9条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 投票用紙に何も記載していないもの
(情報の提供)
第10条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、桶川市が合併することの是非について、市民が意思を明確にするために必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第11条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第12条 投票時間、投票所、投票管理者、投票立会人、開票時間、開票所、開票管理者、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例による。
(住民投票の結果の告示等)
第13条 選挙管理委員会は、住民の結果が確定したときは、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、速やかにその結果を告示するとともに、当該告示の内容を桶川市議会議長に通知しなければならない。
(住民投票の結果の尊重)
第14条 市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、市長が第13条第2項の規定による行為を行った日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:25

戸田市自治基本条例推進委員会条例

○戸田市自治基本条例推進委員会条例
平成27年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、戸田市自治基本条例(平成26年条例第13号。以下「自治基本条例」という。)第20条第3項の規定に基づき、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、答申する。
(1) 自治基本条例の運用に関すること。
(2) 自治基本条例の普及及び啓発に関すること。
(3) 自治基本条例の見直しに関すること。
(4) その他自治基本条例の推進に関し必要な事項
2 委員会は、前項各号に掲げる事項に関し市長に提案することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民(自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。)
(2) 市議会議員
(3) 市職員
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員会の委員の委嘱及び任命に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:07

【失効】防音校舎の除湿工事 (冷房工事) の計画的な実施に関する住民投票条例[所沢市]

防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例
(目的)
第1条この条例は、平成18年2月に定められた整備方針において、平成19年度以降の防音校舎の改修工事の際に復温工事と同時に、除湿工事をあわせて整備することを定め、平成26年度までに入間基地に近接する小中学校の改修工事が、市の政策判断により、除湿工事(冷房工事)が中止になった件に関して、市民の意思を明らかにするための住民投票を行い、市が学校設置者として児童・生徒の学習する権利及び学習するための諸条件の整備を妨げることのないよう、市政の民主的かり健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票の実施)
第2条住民投票は次の通り実施する
(1)住民投票に付する事項市が政策判断した除湿工事(冷房工事)中止に関し、児童・生徒の学習権の侵害に影響を及ぼすことにっいて、市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
(2)住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならない。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると共に、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなければならない
(住民投票の執行)
第3条住民投票は市長が執行するものとする
(1)市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を、所沢市選挙管理委員会(以下選挙管理委員会という)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条住民投票の期日(以下「投票日」という)は、この条例の施行の日から60日以内に執行するものとする。
(投票の資格者)
第5条住民投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、公職選挙法21条1項に規定する選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票の方法)
第6条住民投票は秘密投票とし、1人1票とする。
(1)住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という)は、防音校舎への除湿工事(冷房工事)を計画的に実施することに賛成するときは投票用紙の賛成に、反対するときは反対に、自らの〇の記号を記載して、投票箱に入れなければならない
(2)前項に規定する〇の記号の記載方法は、〇の記号を自書する方法によるものとする。
(3)第2項の規定に関わらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することが出来ない投票人は、代理投票をすることが出来る。
(4)点字による投票の方法は、規定で定める。
(情報公開)
第7条
(1)市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
(2)市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない。
(3)選挙管理委員会は、住民投票を実施するにあたって、住民投票広報の発行、住民投票広報広告の掲載その他の、住民投票資格者が賛否を判断するのに必要な広報活動を行うと共に、投票条件に関わる情報の公開、提供に努めなければならない。
(4)選挙管理委員会は、前項の広報活動および情報の公開、提供に際しては、投票案件に対する賛成意見および反対意見を公平かつ中立に扱うよう、留意しなければならない。
(住民投票運動)
第8条住民投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票および開票)
第9条前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関し必要な規定は、規定で定めるほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行例(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令13号)の規定の例による。
(住民投票結果の告示等)
第10条選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示すると共に、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第11条市長および市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。この場合において、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の3分のー以上に達したときは、その結果の重みを掛酌しなければならない。
(規則への委任等)
第122条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則
(施行期日)
1この条例は公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 04:01

所沢市市民参加を進めるための条例

○所沢市市民参加を進めるための条例
平成26年12月26日
条例第66号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市政への参加(第4条―第11条)
第3章 自らのまちをよりよくするための活動(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第18条第4項の規定に基づき、市政への参加に係る基本的な事項について定めるとともに、市民等が自らのまちをよりよくするために主体的に関わる様々な活動を促進することにより、市民参加による未来に向けたまちづくりの推進に資することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、所沢市自治基本条例において使用する用語の例によるほか、次のとおりとします。
(1) 市民参加 市民等が、市政に参加すること及びまちづくりに主体的に関わることをいいます。
(2) 子ども 市民等のうち、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいいます。
(3) パブリックコメント手続 政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等その他影響を受けるものに公表し、公表したものに対する意見(以下「意見等」といいます。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
(4) 市民検討会議 市民等と市又は市民等同士の自由な議論により、市民等の意見の方向性を見いだす集まりをいいます。
(5) 無作為抽出 住民基本台帳から、条件を設けずに、又は一定の条件の下、対象者を無作為に抽出する方法をいいます。
(基本原則)
第3条 市政への参加は、市民等と市がお互いの役割を理解し、尊重し合いながら行われるべきものとします。この場合において、子どもにあっては、それぞれの年齢にふさわしい役割を有するものとして、その役割に応じた参加が行われるべきものとします。
2 市民等は、自主性及び自律性をもって、まちをよりよくするための活動を推進するものとします。
第2章 市政への参加
(参加における市民等の責務)
第4条 市民等は、市政への参加に当たっては、意見及び行動に責任を持つとともに、お互いに意見を尊重するものとします。
(参加における市の責務)
第5条 市は、市政について積極的に情報を提供するとともに、すべての人に配慮するユニバーサルデザインの考え方に基づき、参加のための環境の整備に努めるものとします。
(参加の方法)
第6条 所沢市自治基本条例第19条に規定する参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民等の意見提出
(2) パブリックコメント手続
(3) 公聴会への参加
(4) 市民検討会議への参加
(5) 審議会等への参加
(6) その他市が適当と認める手続
(参加の手続の対象)
第7条 市は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民等の参加の手続(以下「参加の手続」といいます。)を行わなければなりません。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例の制定又は改廃
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼすと市が認める制度の導入、変更又は廃止
(4) 市政に関する方針を定める条例の制定又は改廃
(5) その他市が市民等の参加の必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、軽微なもの、緊急その他やむを得ない理由があるもの又は法令の規定により実施の基準が定められていてその基準に基づいて行うものについては、参加の手続を行わないことができます。
(参加の手続の実施)
第8条 参加の手続は、第6条第2号から第6号までの参加の方法によるものとし、このうちパブリックコメント手続については必ず行うものとします。
2 市は、前条第1項第1号から第3号までの事項については、パブリックコメント手続を含む2以上の方法により参加の手続を行うものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の方法による参加の手続を行わないことができます。
(1) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するもの
(2) 特定の範囲のものを対象として、参加の手続を行うことが効果的かつ適切であると市が認めるもの
(3) 審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った答申、報告等に沿って市が立案を行うもの
(公募の実施)
第9条 市は、市民検討会議及び審議会等で構成員を市民から公募するときは、無作為抽出その他の方法により、幅広い多様な意見が取り入れられるよう努めなければなりません。
(選挙における投票の機会の活用)
第10条 市民は、各種選挙において、投票の機会を積極的に活用するよう努めるものとします。
(参加の状況の公表)
第11条 市長は、毎年度、その年度における参加の手続の実施予定及び前年度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとします。
第3章 自らのまちをよりよくするための活動
(よりよいまちづくりの推進)
第12条 市民等及び市は、誰もが暮らしやすい地域社会を築くため、よりよいまちづくりの推進に努めるものとします。
(市民等及び市によるまちづくり)
第13条 市民等及び市は、自らのまちをよりよくするために、それぞれの役割と立場に応じて、自らの知識、経験、技術等を提供し合い、共に主体的にまちづくりに加わるよう努めるものとします。
(市民の役割)
第14条 市民は、自分たちの暮らす地域を自分たちでよりよくするための活動(以下「地域活動」といいます。)に、主体的に加わるよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第15条 事業者は、地域の一員としてまちづくりを進める役割を担っていることを認識し、地域活動に積極的に加わるよう努めるものとします。
(子どもの参加)
第16条 市民等及び市は、子どもが将来においても地域活動に加わり、市政に積極的に参加するように、まちづくりと市政についての情報をわかりやすく提供するとともに、意見を聴くよう努めるものとします。
第4章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/22(火) 03:52
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