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三木市市民活動支援条例

○三木市市民活動支援条例
平成18年9月29日条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、よりよい地域づくりのための市民の自主的・自立的な公益活動(以下「市民活動」という。)に対する支援金制度を設けることにより、市民と市との協働と参画のまちづくりの推進を図り、地域の力を高めるとともに市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(支援金)
第2条 市長は、市民活動を行う団体に対し、市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付することができる。
2 支援金の1年度当たりの総額は、支援を行う年度の当初に市の歳入として見込まれる個人市民税額の1パーセント以内の額とする。
(支援対象)
第3条 支援金は、市内に住所又は事務所を有し、市内において市民活動をする団体で、次の各号のいずれにも該当する事業を行うものに交付する。ただし、交付を受けようとする年度において市及び市の関係団体等から別の補助金の交付を受けるものに対しては、支援金を交付しない。
(1) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の事業であること。
(2) 市内で企画し、実施する事業であること。
(3) 地域課題を具体的に解決し、社会貢献に係わる事業であること。
(4) 営利を主目的とした事業でないこと。
(5) 市民を主たる対象とする事業であること。
(6) 事業を実施する団体の構成員のみを対象とする事業でないこと。
(7) 法令に違反した事業でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体に対しては、支援金を交付しない。
(1) 営利を追求することを主目的とするもの及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にあるもの
(2) 法令、条例等に違反する活動及び公序良俗に反する活動をしているもの
(3) 政治的活動又は宗教的活動をしている団体
3 市長は、支援の対象となる市民活動及び事業の分野を別に定めることができる。
(支援対象経費)
第4条 前条第1項に規定する事業に要する経費のうち、支援金の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、交通費、印刷製本費、物品購入費、通信運搬費、保険料その他市長が特に必要と認めたものとする。ただし、家賃、光熱水費、食料費その他団体の管理にかかる経費については支援対象経費としない。
(支援金の額等)
第5条 支援金の額は、支援対象経費の総額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。
(1) その効果が顕著であると第9条第1項に規定する市民活動支援審査会の審査を経て市長が認める事業 1件につき20万円
(2) 前号に該当しない事業 1件につき5万円
2 前項の場合において、一の団体に対する支援金の額は、1年度につき20万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市と協働して実施する広域的な事業その他の市長が認めるものに係る支援金の額は、当該事業に要する支援対象経費の2分の1に相当する額を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(申請の手続き)
第6条 支援を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を添付し市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算書
(書類審査)
第7条 市長は、申請者からの申請があった場合においては、前条に定める申請書類による審査を行い、第3条第1項に定める要件に明らかに該当しないと認められるときは、理由を付して、不採択として申請者に通知する。
(企画提案会の開催)
第8条 市長は、前条により不採択とならなかった申請に係る申請者に対し、企画提案会での提案説明を求めることができる。
2 市長は、前項により提案説明を求められた申請者が企画提案会を欠席したときは、不採択として申請者に通知する。
(審査会の設置)
第9条 市長は、申請された事業の企画内容を審査するため、市民活動支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、申請書類及び企画提案会での提案説明により、事業内容を審査し、その結果を市長に報告する。
3 審査会は、申請者から申請のあった事業の公益性、計画性、効果、先駆性及び将来性を総合的に考慮して審査する。
4 審査会は、委員6人以内で組織する。
5 委員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。
(支援金交付予定額の決定)
第10条 市長は、申請者からの申請について、支援の採否及び支援金の予定額を決定し、当該申請者に通知する。
(事業の変更等)
第11条 申請者は、当該申請の内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ計画変更申請書又は取下書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更に該当する場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項の計画変更申請書が提出された場合、その適否を判断し、申請者に通知する。
3 市長は、前項の規定による判断を行う場合、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。
(支援金の交付)
第12条 第10条の規定により支援の採択を受けた申請者(以下「採択者」という。)は、事業終了後速やかに別に定める必要書類を添えて事業報告書(以下「事業報告書等」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、事業報告書等を審査のうえ、支援金の額を決定し、支援金交付額確定通知書により採択者に通知する。
3 市長は、採択者の支援金交付請求書による請求を受けて、支援金を支払うものとする。
4 市長が特に必要と認める場合は、事業終了までに支援金の一部を支払うことができる。
(報告会の開催)
第13条 市長は、採択者に対し、事業報告会での事業報告を求めることができる。
(事業の評価)
第14条 市長は、採択者に対し、事業終了後、事業の効果又は実績について聴取を行い、これを評価することができる。
(調査及び是正措置)
第15条 市長は、必要と認めるときは、採択者に対し、事業の関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査により不適当な事項を発見した場合は、採択者に対し、必要な是正措置を求めることができる。
(支援金の取消等)
第16条 市長は、支援金交付予定額通知若しくは支援金交付額確定通知又は支援金の交付を受けた採択者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金交付予定額又は交付確定額の一部又は全部を取り消し、既に交付のあった支援金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(1) 支援金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。
(2) 支援金を支援対象事業以外に使用したとき。
(3) 支援金交付の条件その他この条例の規定に違反したとき。
(4) 前条の調査又は是正措置要求に従わないとき。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から施行日前までに第3条の規定に該当する事業(以下この項において「対象事業」という。)を実施した団体及び施行日において現に対象事業を実施している団体に係る平成18年度分の支援金の申請その他の手続については、この条例の規定にかかわらず、施行日以後に対象事業を実施する団体との均衡を考慮して、市長が別に定める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表指定管理者選定委員会委員の項の次に次のように加える。
市民活動支援審査会委員
日額
8,000円

附 則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 04:03

三田市まちづくり基本条例

○三田市まちづくり基本条例
平成24年6月26日条例第35号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第8条)
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有(第9条―第11条)
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務(第12条―第14条)
第2款 市政への市民参加(第15条―第19条)
第3節 補完性と協働のまちづくり(第20条―第23条)
第4章 市議会(第24条・第25条)
第5章 市長等
第1節 市長(第26条―第28条)
第2節 市長等(第29条・第30条)
第3節 職員(第31条―第33条)
第6章 行政運営(第34条―第42条)
第7章 評価(第43条・第44条)
第8章 危機管理(第45条)
第9章 住民投票(第46条)
第10章 他の自治体等との連携・協力(第47条)
第11章 この条例の見直し(第48条)
付則

三田は、私たちのふるさとです。
悠久の歴史の中で伝承されてきた「恩田・悲田・敬田」の三福田の由来は、ふるさとからの大切なメッセージです。私たちのまちは、三田盆地に広がる田園風景や有馬富士、武庫川や千丈寺湖など四季折々の豊かな自然と、優れた都市機能が調和した田園文化都市として急速に発展を遂げてきました。
一方、私たちを取り巻く社会は、少子高齢・人口減少社会を迎え、人と人とのつながりが希薄化するなど、地域での暮らしに不安が生じています。また、地方分権が進展し、三田のまちの未来を自らの責任で決定することが求められており、私たちは、地域の特色を活かしながら、まちづくりの進め方を見直す必要があります。
私たちの使命は、先人が築きあげてきた三田らしさを大切に守り育て、新たな魅力を生み出し、すべての市民が愛着と誇りを持って暮らせるまちを次の世代に引き継ぐことです。そのためには、「まちづくりの主役」として、市民が積極的にまちづくりに関わることが欠かせません。
私たちは、心のふれあう豊かな地域社会を実現するため、市民、市議会、市長等の総意として、それぞれが責任を果たしながら協働してまちづくりに取り組み、市民主体のまちづくりを進める拠りどころとして、ここに「三田市まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりを進めるに当たって、その基本原則を定め、市民の権利と責務並びに市議会及び市長等の責務等を明らかにすることにより、市民主体のまちづくりの推進と暮らしやすいまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 市長等 執行機関としての市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(この条例の位置づけ)
第3条 市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限に尊重します。
2 市議会及び市長等は、条例又は規則等を制定し、改正し、又は廃止する場合は、この条例との整合を図らなければなりません。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、第1条の目的を達成するため、次条から第8条までに規定する原則に基づきまちづくりを進めます。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び市長等は、それぞれが有するまちづくりに関する情報を共有しながらまちづくりを進めます。
(市民参加の原則)
第6条 まちづくりは、まちづくりの主体者である市民の参加によって行います。
(補完性と協働の原則)
第7条 まちづくりにおける課題は、次の各号に掲げる手段によりその解決を図ります。
(1) まちづくりの主体者である市民は、課題の解決に向けて自ら行動します。
(2) 市民個人で解決することができない課題は、自治組織やボランティア組織等が取り組みます。
(3) 市民だけで解決することができない課題は、市が、市民と共に取り組みます。
2 市民、市議会及び市長等は、お互いの信頼に基づいて、それぞれの立場と分野を活かし、対等の関係で活動し、連携し、及び協力しながらまちづくりを進めます。
(評価の原則)
第8条 市民、市議会及び市長等は、まちづくりの評価を行い、その結果をまちづくりに活かします。
第3章 市民主体のまちづくり
第1節 情報共有
(市民の情報発信と共有)
第9条 市民は、身近なまちづくりの課題等の情報を自ら発信し、互いに共有します。
2 市長等は、市民が情報若しくは意見を交換できる機会又は場の提供に努めます。
(情報共有のための市議会及び市長等の責務)
第10条 市議会及び市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、適切な時期に、適切な方法で、それぞれの有する情報を分かりやすく公開し、提供しなければなりません。
2 市議会及び市長等は、様々な環境にある市民に対して、必要な情報が確実に届くよう努めなければなりません。
3 市議会及び市長等は、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号)で定めるところにより、積極的にまちづくりに関する情報の提供又は公表を進め、情報公開の総合的な推進に努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第11条 市議会及び市長等は、三田市個人情報保護条例(平成12年三田市条例第5号)で定めるところにより、保有する個人情報を適切に取り扱い、個人の権利利益を保護しなければなりません。
2 市民は、まちづくりを行うに当たり個人情報を取り扱うときは、適正な取扱いに努めます。
第2節 市民参加
第1款 市民参加に当たっての権利と責務
(市民参加の権利と責務)
第12条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有します。
2 前項に規定する権利は、市民の自主性及び自立性が尊重されなければなりません。
3 市民は、まちづくりへの参加に当たって、それぞれが地域社会の一員として広い視野に立ち、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(事業者の責務)
第13条 市内で事業活動その他の活動を行う者及び団体は、地域社会の一員として、その社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図るとともに、地域課題の解決に向けたまちづくりの取組みに努めなければなりません。
(市民参加の環境整備)
第14条 市議会及び市長等は、市民が行うまちづくりを尊重するとともに、その活動を支援し、市民がまちづくりに参加しやすい仕組みを整備しなければなりません。
第2款 市政への市民参加
(市政への市民参加における市長等の責務)
第15条 市長等は、総合計画の策定並びに市政運営における計画の立案、実施及び評価の一連の過程において多様な市民参加の機会を保障し、市民の意見を積極的に取り入れることにより、市民力と地域力を活かすよう努めなければなりません。
2 市長等は、市民が参加しやすいように、市政運営に関する情報を多様な広報手段を用いて、積極的に、かつ、分かりやすく提供しなければなりません。
3 市長等は、市民から出された意見及び提案の結果について、市民に具体的に、かつ、分かりやすく説明しなければなりません。
(企画立案段階からの市民参加)
第16条 市長等は、総合計画、市の重要な計画及び条例(以下この条において「計画等」といいます。)の案を作成しようとするときは、企画立案の段階から多様な手法を用いて市民が参加できるようにしなければなりません。この場合において、市長等は、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮するよう努めなければなりません。
2 市長等は、計画等を策定しようとするときは、計画等の案と関連する資料を公表し、広く市民の意見を求めなければなりません。
3 市長等は、前項に規定する市民の意見を聴取するときは、多様な手法を用いて、当該意見を聴取しなければなりません。
4 市長等は、市民の意見に対する市長等の考え方を整理し、これを公表しなければなりません。
(附属機関等への市民参加)
第17条 市長等は、附属機関等の委員の選任に当たっては、原則として公募による市民委員を含めなければなりません。
2 市長等は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を確保するとともに、附属機関等の設置目的や応募人数に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な事情に配慮しなければなりません。
3 市長等は、附属機関等の会議を原則として公開しなければなりません。
4 市長等は、附属機関等の開催情報や会議結果等を分かりやすく公表しなければなりません。
(まちづくり提案)
第18条 市民は、市長等に対し、まちづくりに関する提案(以下この条において「まちづくり提案」といいます。)を行うことができます。
2 市長等は、まちづくり提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該まちづくり提案がまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて必要な措置を講じなければなりません。
(市政への市民参加に関する条例)
第19条 市政への市民参加の手法その他必要な手続については、別に条例で定めます。
第3節 補完性と協働のまちづくり
(地域コミュニティ)
第20条 市民、市議会及び市長等は、地域コミュニティがまちづくりの基礎を担うものであることを認識するとともに、地域コミュニティを守り育てるよう努めます。
2 市民は、地域コミュニティの活動に主体的に参加することにより、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現に努めます。
3 市長等は、各市民センター等を拠点として、市民と共に地域における課題の解決を図ります。
(協働の推進)
第21条 市議会及び市長等は、市民、市議会及び市長等が協働してまちづくりを推進するために、市民力が最大限に発揮されるよう機会を設けるとともに、状況に応じて必要な措置を講じなければなりません。
(協働提案)
第22条 市長等は、市民からの協働提案を積極的に取り上げ、活用するための仕組みをつくります。
2 市長等は、前項の協働提案を受けたときは、公正かつ透明な手続で検討しなければなりません。
3 市長等は、前項の検討により当該協働提案が協働のまちづくりに資すると認められたときは、その実現に向けて取り組まなければなりません。
(協働のまちづくりに関する推進方策)
第23条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に定めます。
第4章 市議会
(市議会の役割と責務)
第24条 市議会は、市民を代表する合議制の意思決定機関として、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市の重要な意思決定、市政の監視、政策の立案等を行うこと。
(2) 前号の役割を果たすに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう活発な討議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会の権能、運営及び組織に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第25条 市議会議員は、市民の信託に応え、市議会が前条に規定する役割等を果たすため、次の各号に掲げる役割と責務を担います。
(1) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(2) 市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めること。
2 前項に定めるもののほか、市議会議員の活動及び責務等に関する基本的な事項は、別に条例で定めます。
第5章 市長等
第1節 市長
(市長の責務)
第26条 市長は、市政運営の方針を明確に定め、適切かつ合理的な意思決定のもと、責任をもって市行政を運営しなければなりません。
2 市長は、市民の信託に応え、市民の代表にふさわしい品格と倫理を持ち、法令を遵守しなければなりません。
(就任時の宣誓)
第27条 市長は、就任に当たって、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、この条例を尊重して公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓しなければなりません。
(総合計画)
第28条 市長は、目指すべき将来像を定める基本構想及びこれを実現するための具体的な取組みを定める基本計画で構成する総合計画を定めます。
2 市長は、総合計画を定めるに当たっては、市議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう検証し、必要に応じて見直しを図ります。
4 市長は、各分野の個別計画を策定するときは、総合計画の実現に則した内容にしなければなりません。
第2節 市長等
(執行機関としての市長等の責務)
第29条 市長等は、条例、予算その他の市議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく事務を、その権限と責任において公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長等は、その所管する事務の企画立案、予算、事業の実施及び評価において、内容、効果を明らかにし、市民に分かりやすく説明しなければなりません。
(人材育成)
第30条 市長等は、多様化する行政需要に対応できる知識や能力を持ち、市民の立場に立って、自ら行政課題を見出し、解決することができる職員の育成に努めなければなりません。
2 市長等は、職員の研修制度を充実させ、政策研究を支援するとともに、自己研鑽さんのための多様な機会を提供するよう努めなければなりません。
第3節 職員
(職員の責務)
第31条 職員は、その職責が市民の負託に基づくことを自覚し、能力開発に努めるとともに、市民との信頼関係を築き、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(法令遵守)
第32条 職員は、三田市職員倫理条例(平成18年三田市条例第36号)で定めるところにより、法令を遵守し、職務を遂行しなければなりません。
(公益目的通報)
第33条 職員は、法令(条例、規則、訓令を含みます。)違反又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与える違法行為等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料するときは、三田市公益目的通報者保護条例(平成18年三田市条例第35号)で定めるところにより、対応しなければなりません。
第6章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第34条 市長等は、次の各号に掲げる事項を遵守して行政運営を行わなければなりません。
(1) 最少の経費で最大の効果を挙げること。
(2) 公正性及び透明性を重視し、説明責任を果たすこと。
(3) 市民の目線に立った分かりやすい行政運営を行うこと。
(組織の編成)
第35条 市長等は、社会情勢に的確に対応した政策を着実に実現するため、機能的な組織を編成するとともに、横断的な連携を図らなければなりません。
(政策法務)
第36条 市長等は、市民ニーズ及び地域課題に的確に対応するため、法令等を主体的に解釈するとともに、自治立法権を積極的に活用しなければなりません。
(財政の運営)
第37条 市長等は、財政運営に当たっては、中長期的な展望に立ち、歳入に見合った歳出を計画する等により、持続性のある財政基盤を確立しなければなりません。
2 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、常に機能的で、効率的かつ効果的な運用を行わなければなりません。
3 市長等は、保有する財産の適正な管理及び計画的かつ効果的な活用に努めなければなりません。
4 市長等は、財政状況及び財産の保有状況その他市の経営状況並びに市が支出した補助金等に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政改革)
第38条 市長等は、組織、執行体制等の行政運営について常に改善又は改革を行わなければなりません。
2 市長等は、前項の改善又は改革の推進に関する事項について調査審議するため、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
(監査制度)
第39条 市議会及び市長等は、適正で、効率的かつ効果的な行政運営を確保するため、監査制度の充実を図らなければなりません。
(行政手続)
第40条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、三田市行政手続条例(平成9年三田市条例第3号)で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関する事項を明らかにしなければなりません。
(意見、要望、苦情等への対応)
第41条 市長等は、市民からの意見、要望、苦情等(以下次条において「意見等」といいます。)があったときは、適正、公正かつ速やかに事実関係を調査し、真摯に対応しなければなりません。
(オンブズパーソン)
第42条 市長は、市民の権利利益の擁護を図るとともに、公正かつ透明な行政運営に資するため、市議会の同意を得てオンブズパーソンを設置します。
2 市民は、市長等への意見等をオンブズパーソンに申し立てることができます。
3 オンブズパーソンの職務、意見等の申立て手続その他必要な事項は、三田市オンブズパーソン条例(平成25年三田市条例第41号)で定めるところによります。(平25条例41・一部改正)

第7章 評価
(まちづくりの評価)
第43条 市民、市議会及び市長等は、協働のまちづくりの経緯及び成果並びに総合計画に基づくまちづくりの進捗状況を評価します。
(行政評価)
第44条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、市長等が行う施策及び事業の実施内容について評価を行い、その結果を施策等の改善及び見直しに反映させなければなりません。
2 市長等は、重要な施策の評価を行うに当たって、市民及び有識者等によって構成される第三者機関を設置します。
3 市長等は、評価の結果については多様な広報手段を用いて、市民に分かりやすく公表しなければなりません。
4 評価手法その他評価の手続等に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 危機管理
(危機管理)
第45条 市長は、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護し、その安全を確保するため、国、他の地方公共団体その他の関係団体と相互に連携し、協力することなどにより、危機管理に最大の努力を払わなければなりません。
2 市民は、災害等に対し自らを守る努力をするとともに、地域の安全は地域で守るという認識のもと、相互に協力しなければなりません。
3 災害等への対応について基本的な事項は、別に条例で定めます。
第9章 住民投票
(住民投票)
第46条 市は、市政運営に重大な影響を及ぼす事項について、住民投票を実施することができます。
第10章 他の自治体等との連携・協力
(他の自治体等との連携・協力)
第47条 市は、まちづくりに関する共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。
第11章 この条例の見直し
(この条例の見直し)
第48条 市長は、この条例の施行状況を5年ごとに検証しなければなりません。
2 市長は、検証に当たって、市民の意見が反映される仕組みを構築しなければなりません。
3 市議会及び市長等は、必要に応じてこの条例の改正並びに他の条例及び規則等の制定、改正又は廃止等の必要な措置を講じなければなりません。

付 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:54

大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

大和郡山市まちづくりアイデアサポート基金条例

平成19年3月15日
大和郡山市条例第2号

(設置)
第1条 大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業に伴い、市民自らがお互いに助け合い、地域に根ざしたまちづくり活動に寄与するため、大和郡山市まちづくりアイデアサポート事業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条の目的のための寄附金
(2) 大和郡山市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
2 前項の規定により積み立てが行われたとき及び第6条の規定により基金に繰入れられた場合、基金の総額は、相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(処分)
第7条 基金は、市民文化の向上を目的とする事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:15

大和郡山市自治基本条例

○大和郡山市自治基本条例

平成23年3月15日大和郡山市条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条―第7条)
第4章 市議会(第8条・第9条)
第5章 市長等(第10条―第12条)
第6章 市政運営(第13条―第24条)
第7章 市民参画、協働(第25条―第29条)
第8章 連携と協力(第30条)
第9章 条例の位置づけと改正(第31条・第32条)
附則

わたしたちが暮らす大和郡山市は、奈良盆地の北部に位置し、矢田丘陵の山なみ、緑豊かな田園地帯が広がる素晴らしい自然環境のもと、先人が積み重ねてきた伝統と文化の歴史が息づく、‘金魚と城下町’で知られる、人と人とのふれあい、思いやりを大切にするまちです。
わたしたちは、このまちに集い、生まれ育ち、また、共に学び働き、暮らしながら「大和郡山らしさ」を基調にした魅力のあるまちづくりに取り組んできました。
これからも、地域の歴史、文化、自然、環境との調和をより一層図るとともに、市民、事業者、市議会、行政等さまざまな人々がパートナーシップをはぐくみながら、平和で夢と希望に満ちたまちづくりを進めていきます。
そのためにも、わたしたちは、それぞれの権利と役割、責務を認識したうえで、自分たちのまちは自分たちの手で築きあげていこうという強い意志のもと、市民参加、参画、協働のまちづくりのしくみを構築していかなければなりません。
よって、自治の主体である市民が自らの責任に基づき決定し、自ら行動することにより更なる住民自治の進展と日々の暮らしのなかで共に生きるよろこびが実感できる地域社会の実現を目指し、ここに大和郡山市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大和郡山市における自治の基本理念とまちづくりの基本原則を明らかにし、市民及び市のそれぞれの権利や役割・責務、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の確立とこころ豊かに暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者及び市内で事業を営むものをいう。
(2) 市 市議会、市長その他の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 政策の立案、実施、評価等の各段階に市民が主体的に参加し、市の意思決定にかかわることをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び執行機関が、お互いの役割と責任の自覚のもと、それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合いながらまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本理念を共有し、まちづくりを進めるものとする。
(1) 地方自治の本旨に基づき、それぞれの果たすべき役割や責務を分担し、相互に補完協働し合いながら、自主性及び自立性を確保した個性豊かなまちづくりを進めるものとする。
(2) 一人ひとりの人権を尊重し、すべての市民が健やかに、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるものとする。
(3) 多彩な産業、自然環境及び歴史文化との共生を図りながら、持続可能な循環型のまちづくりを進めるものとする。
(4) 人と人、人と地域とのつながりを深め、活力に満ちたまちづくりを進めるものとする。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを行い、自治を推進する。
(1) 情報共有の原則 まちづくりは、市民及び市それぞれが保有するまちづくりにかかわる情報を相互に共有し、進めるものとする。
(2) 市民参加、参画及び協働の原則 まちづくりは、市民の自主的な市政への参加、参画が保障され、市民及び市が、それぞれの責務に基づき協働し、進めるものとする。
(3) 行財政運営の原則 まちづくりは、公正性、公平性及び透明性を確保し、健全で、自立した行財政運営のもと行うものとする。
(4) 人権尊重の原則 性別、年齢、心身の状態、国籍、民族等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重され、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるまちづくりに努めるものとする。
(5) 自律共助の原則 市民は、自治の主体として、市民一人ひとりが自己の意思のもと、市民相互及び市と助け合うとともに、自主的な市民公益活動により、まちづくりを進めるものとする。
(6) 環境保全の原則 まちづくりは、自然や歴史との調和を図り、次世代に継承できるよう環境保全に努めるものとする。
(7) 対等及び協力の原則 まちづくりは、市が、自らの判断と責任において、国、県と対等の立場で、連携、協力し合いながら進めるものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参加、参画する権利を有する。
2 市民は、個人として尊重され、公正な行政サービスのもと安全で安心な生活を営む権利を有する。
3 前2項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、その権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(市民の責務)
第6条 市民は、持続可能なまちづくりのため、一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、自らの行動と発言に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加、参画するように努めなければならない。
2 市民は、市と協働し、連携し合いながら、安全、安心に暮らせる地域づくりに取り組まなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う必要な負担をするものとする。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子ども(未成年の市民をいう。以下同じ。)は、地域社会の一員として尊重され、健やかに育つ権利を有し、まちづくりに参加、参画することができる。
2 市民及び市は、青少年及び子どもがまちづくりに参加、参画するための環境づくりに努めなければならない。
3 市民及び市は、青少年及び子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければならない。
第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第8条 市議会は、直接選挙により信託を受けた議員により構成され、条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定等の市政の重要事項についての市の意思決定機関である。
2 市議会は、市民の意思が市政運営に適切に反映され、市政が適正かつ効率的に執行されているか監視し、けん制に努めなければならない。
3 市議会は、議会活動に関する情報の提供を図り、市民に分かりやすく、開かれた議会運営を行うよう努めなければならない。
4 市議会は、その役割及び責務を遂行するにあたっては、市政調査、議案提出等の立法機能の強化を図るとともに政策立案機能を高めるよう努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市議会が市民の信託に基づくものであるということを深く認識し、常に市政の発展、安全、環境、市民全体の福祉の向上を念頭において公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市議会の役割及び責務を遂行するため、自己の研さんに励むとともに、審議機能及び政策立案能力の向上や時代の変化への対応等に努めなければならない。
3 市議会議員は、会議において議題に対して真摯に対応し、充分な議論を尽くすように努めなければならない。
第5章 市長等
(市長の役割及び責務)
第10条 市長は、市政の代表者として市を統括し、市民のために公正かつ誠実に市政の執行に努めなければならない。
2 市長は、市民の信託のもと、市政運営を通じて、第3条で定めた基本理念を実現し、自治の推進に努めなければならない。
3 市長は、前2項に規定する責務を遂行するにあたり、市職員を適切に指揮監督し、人材育成を図るとともに、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的かつ効果的な組織運営に努めなければならない。
(執行機関の役割及び責務)
第11条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行にあたらなければならない。
2 執行機関は、執行機関相互に協力連携しながら、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
3 執行機関は、職務の遂行にあたり、多様な方法により積極的に市民の参加、参画を促さなければならない。
4 執行機関の組織は、市民に分かりやすく、簡素で効率的なものでなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行し、市民との信頼関係の構築に努めなければならない。
2 市職員は、市政運営を支える役割があることを深く認識し、地域社会の一員であることを自覚したうえで、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市職員は、職務を遂行するにあたり、法令等を遵守し、必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第6章 市政運営
(総合計画)
第13条 市長は、この条例で定めた基本理念及びまちづくりの基本原則に基づき、市政運営の指針として基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画と特定分野ごとの計画の整合を図るものとする。
3 市長は、総合計画の内容を実現するため、実施する政策等の目標を可能な限り数値化し、適切な進行管理を行うものとする。
4 市長は、総合計画について、社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図るものとする。
(財政運営)
第14条 市長は、総合計画及び次条で定める行政評価の結果を踏まえ、健全な財政運営を行い、予算、決算その他の財政に関する事項を市民に公表しなければならない。
2 執行機関は、市が保有する財産を明確にし、適正な管理に努め、効果的に活用しなければならない。
(行政評価)
第15条 執行機関は、市政運営を行うにあたり、行政評価を実施し、その内容及び結果を公表しなければならない。
2 執行機関は、行政評価の結果に基づき、総合計画の進行管理及び予算の編成、組織の改善等に反映させなければならない。
3 執行機関は、必要に応じて市民、専門家等の意見を聴く機会を設けることができる。
(外部監査)
第16条 市は、公平、公正で、効率的かつ効果的な市政運営を確保するため、必要に応じて専門性及び独立性を有する外部機関による監査を実施することができる。
2 前項の監査は、その結果を公表するものとする。
3 前2項に関することは、別に定める。
(出資法人等に対する指導)
第17条 執行機関は、市が出資し、若しくはその運営のため補助をし、又は職員を派遣している法人その他の団体(以下「出資法人等」とする。)に関して、当該団体の業務及び財政状況等を公表し、その運営が適正かつ効率的に行われるよう指導及び助言しなければならない。
2 執行機関は、出資法人等に対して、常にその目的、効果及び必要性を精査し、適切な措置を講じなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第18条 市長は、市政運営を進めるため、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供し、市政に対する理解と信頼を得られるよう説明しなければならない。
2 市は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答するよう努めなければならない。
(情報公開)
第19条 市は、市民の知る権利を保障するとともに、市民に対して説明する責務を果たすため、保有する市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(個人情報の保護)
第20条 市は、市民の人権を守るため、保有する個人情報を保護しなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(法務政策)
第21条 市は、市民のニーズや行政課題に沿った主体的なまちづくりを推進するため、自治立法権、法令の自主解釈権の適正かつ効果的な活用に努めなければならない。
(行政手続)
第22条 執行機関は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、法令に基づく届出に関する手続について、透明性の向上を図り、公正かつ迅速に行わなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
(公益通報)
第23条 執行機関は、市政運営の適正化を図り、その運営に関する違法な行為について、市職員等からの通報が行われる体制を確立しなければならない。
2 執行機関は、前項の通報を行った市職員等に対し、通報によって不利益を受けることがないよう、身分を保障する等の適切な措置を講じなければならない。
3 前2項に関することは、別に定める。
(危機管理)
第24条 市は、災害発生等の不測の事態に備え、市民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を整備しなければならない。
2 市は、前項の危機管理体制を強化するため、市民、関係機関及び他の地方自治体との連携、協力を図らなければならない。
第7章 市民参画、協働
(市民公益活動の推進)
第25条 市民は、自治会等の地域活動団体及びボランティア、NPO等の目的別非営利活動団体の行う市民公益活動に関心を持ち、積極的な参画を通じ、地域の課題を共有し、解決に向け行動するよう努めるものとする。
2 市は、自発的かつ自主的に行われる市民公益活動を尊重するとともに、人材育成、物資、情報の提供等その活動を推進するための適切な支援を講じなければならない。
3 市民は、一定のまとまりのある地域内において、地域活動団体を中心とする多様な主体により構成される市民公益活動を行う組織を結成することができる。
(協働及び参画の推進)
第26条 市民及び市は、それぞれお互いに協働しようとするときは、相互の役割分担を明らかにしたうえで、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。
2 執行機関は、政策立案、計画策定、実施、評価等の各段階において市民が参画できるようその機会の拡充に努めなければならない。
(意見聴取制度)
第27条 執行機関は、市民生活において重要な政策及び計画の策定並びに条例の制定にあたり、市民が意見を述べることができる機会を保障しなければならない。
2 執行機関は、市民から提出された意見を考慮し、意見についての考え方を公表しなければならない。
3 意見聴取制度の対象となるものについては、別に定める。
(審議会等の委員)
第28条 執行機関は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 審議会等の会議及び会議録は、公開を原則とする。
(住民投票制度)
第29条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 市民は、市長に対して住民投票を請求することができる。
3 市議会及び市長は、住民投票を発議することができる。
4 住民投票の請求、発議、投票資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
5 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第8章 連携と協力
(他の自治体等との連携)
第30条 市は、他の地方自治体、大学、NPO、専門機関等と共通する地域課題等の解決を図るため、相互に協力し、課題を解決するよう努めなければならない。
2 市民は、他の地方自治体の住民と連携を図り、様々な意見を取り入れ、まちづくりに活用する。
第9章 条例の位置づけと改正
(最高規範性)
第31条 この条例は、住民自治及び市政に関する最高規範であり、市民及び市は、この条例を遵守しなければならない。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃並びに法令等の運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
(条例の検討及び見直し)
第32条 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、社会情勢等に適合するよう定期的に検討し、必要に応じて見直しをしなければならない。
2 市長は、前項の検討及び見直しを行うにあたり、委員会を設置する。
3 前項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

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生駒市パブリックコメント手続条例

○生駒市パブリックコメント手続条例
平成19年12月25日条例第25号

生駒市パブリックコメント手続条例をここに公布する。

生駒市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、政策等を策定する過程において市民に説明する責務を果たすとともに、市民の市政への参加を促進し、もって行政運営における公正の確保と透明性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な政策等を実施機関が策定するに当たり、第4条から第6条までの規定により、政策等の案を公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する実施機関の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体、市内に存する事務所又は事業所に勤務する者、市内に存する学校に在学する者並びにパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。
(平24条例15・一部改正)
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「基本政策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める方針又は計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の策定が緊急を要するものであるとき、基本政策等の策定に当たり意見聴取の手続が法令等で定められているとき、又は基本政策等の策定が軽微なものであるときは、パブリックコメント手続を実施しない。
(基本政策等の案の公表等)
第4条 実施機関は、基本政策等の策定をしようとするときは、あらかじめ当該基本政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、基本政策等の趣旨及び目的、基本政策等の策定に至った背景、基本政策等の策定に対する実施機関の考え方等並びに関連する資料を併せて公表するものとする。
3 前2項の規定による公表(以下「基本政策等の案等の公表」という。)は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、市の広報紙への掲載その他実施機関が適当と認める方法により当該パブリックコメント手続の実施について周知するものとする。
(意見提出の期間及び方法)
第5条 実施機関は、基本政策等の案等の公表を開始した日から30日以上の期間を定めて、基本政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、基本政策等の案についての意見等の提出を受ける期間を30日以上とすることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を30日未満とすることができる。この場合においては、基本政策等の案等の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 第1項に規定する意見等の提出は、実施機関が指定する場所への書面の持参又は送付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信その他実施機関が適当と認める方法により行うものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、基本政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、基本政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等(賛否のみを表明するもの及び当該基本政策等の案に関連のないものを除く。以下この項において同じ。)の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方並びに基本政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、生駒市情報公開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条に規定する不開示情報に該当するものについては、公表しないものとする。
3 第4条第3項の規定は、前項本文の規定による公表の方法について準用する。
4 実施機関は、第3条第2項の規定によりパブリックコメント手続を実施しなかったとき(基本政策等の策定が緊急を要するものであるときに限る。)は、当該基本政策等の策定の意思決定を行った後、その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。
(平20条例31・一部改正)
(パブリックコメント手続の特例)
第7条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て作成した報告、答申等に基づき基本政策等を策定するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:08

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

平成23年3月29日条例第6号

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例をここに公布する。

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し、18歳以上の市民の選択の結果を考慮して生駒市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する制度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動の更なる促進を図り、もって市民相互による協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 18歳以上の市民 第6条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の6月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者をいう。
(2) 市民活動団体 自主的かつ営利を目的としない活動を行う団体であって、福祉の増進、環境の保全、文化又はスポーツの振興、青少年の健全育成その他の社会貢献に係る活動を行う団体のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。
ア 市内に事務所を有し、かつ、市内において活動を行っている、又は今後行う予定があること。
イ 規約、会則、定款等を有していること。
ウ 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
エ 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
オ 国又は地方公共団体の出資に係る法人等でないこと。
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。
キ 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
(平24条例1・一部改正)
(支援対象事業)
第3条 支援金の交付の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、市民活動団体の行う事業のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市内において行うものであること。
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動その他の社会貢献に係る活動を行うものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 支援対象事業を行う市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から支援対象事業に係る別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第4号に掲げる要件に該当しない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致していると市長が認める事業については、支援対象事業とする。
3 支援対象事業は、1市民活動団体につき、本市の1会計年度当たり1件とする。
(支援対象経費)
第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象事業に要する経費のうち、規則で定めるものとする。
(市民活動団体の登録)
第5条 市民活動団体は、支援金の交付を受けようとするときは、市長の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録を行うときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を経なければならない。
(支援対象登録団体の選択等)
第6条 18歳以上の市民は、本人の意思に基づき、前条第1項の規定による登録を受けた市民活動団体(以下「支援対象登録団体」という。)のうちから支援したい団体を3団体以内で選択し、市長に届け出ることができる。ただし、支援対象登録団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、生駒市市民活動支援基金への積立てを指定し、市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則等の規定に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、市長は、当該届出が次に掲げるものと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。
(1) 1人につき2以上の届出をした場合の全ての届出
(2) その他市長が不適合と認める届出
(市民1人当たり支援額等)
第7条 前条第1項の規定による届出に係る18歳以上の市民1人当たりの支援金の額(以下「市民1人当たり支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における当該年度分の個人の市民税額の合計額の1パーセントに相当する額を同日現在の18歳以上の市民の数で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。
2 市長は、市民1人当たり支援額を定めたときは、速やかに公表するものとする。
3 前条第1項の規定により支援対象登録団体の選択を届け出た場合における18歳以上の市民1人当たりのそれぞれの支援対象登録団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の全額
(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の2分の1に相当する額
(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の3分の1に相当する額
(支援金の交付の決定)
第8条 市長は、支援対象登録団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が支援対象経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)又は50万円のいずれか低い方の額を上限として、予算の範囲内において当該支援対象登録団体に交付する支援金の額を定め、交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第9条 支援対象登録団体は、支援対象事業が完了したときは、速やかに、当該支援対象事業の実績を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を受けなければならない。
(支援対象登録団体等の遵守事項)
第10条 支援対象登録団体は、18歳以上の市民の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 18歳以上の市民は、支援対象登録団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。
(市民活動団体支援制度審査会)
第11条 市民活動団体支援制度及び生駒市市民活動支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第5条第2項、第9条第2項及び規則で定める事項の審査を行うため、生駒市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民活動支援基金)
第12条 市民活動の更なる促進を図るため、生駒市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、第6条第1項ただし書の規定により基金への積立てを指定した18歳以上の市民の市民1人当たり支援額の合計額を考慮して一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
5 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
7 基金は、第1項に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
8 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例第2条第1号の規定は、平成25年度以後に届出を行う18歳以上の市民について適用し、平成24年度に届出を行う18歳以上の市民については、なお従前の例による。

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生駒市自治基本条例

○生駒市自治基本条例

平成21年6月25日

条例第20号

生駒市自治基本条例をここに公布する。

生駒市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第6条)

第3章 市民の権利と責務(第7条―第9条)

第4章 議会及び議員の役割と責務等(第10条―第13条)

第5章 市の役割と責務等(第14条―第17条)

第6章 市政運営(第18条―第35条)

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画(第36条―第39条)

第2節 市民自治等(第40条―第45条)

第3節 情報共有等(第46条―第49条)

第8章 他自治体との連携、協力等(第50条―第53条)

第9章 条例の見直し(第54条)

第10章 市民自治推進委員会(第55条)

附則

私たちのまち生駒市は、大都市大阪に近接する緑豊かな住宅都市としての特性とともに、往馬大社、長弓寺、宝山寺、高山茶 筌せん などの歴史文化資源に加えて、関西文化学術研究都市・高山サイエンスタウンが立地するなど、豊かな自然や歴史、伝統産業と最先端の科学が融合した関西有数の住宅都市として発展してきました。

一方、少子高齢化をはじめ、人口減少や低成長時代の到来により、財源の確保が厳しさを増す中で地方分権が進展するなど、地方公共団体を取り巻く社会経済情勢の急激な変化の中で、市民が行政に求めるニーズは高度化・多様化しています。

こうした状況において、これまでの行政主体の市政運営から脱却した市民主体のまちづくりが求められており、そのために市民は、自治の主役であることを自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自ら考え、行動するとともに、主体的に自治にかかわっていくことが必要になっています。

これに対して行政は、市の執行機関として持続可能な都市経営を行うため、計画的で効率的、効果的な行財政運営を推進していかなければなりません。

また、議会は、市民を代表し、市の団体意思の決定機関として、広く市民の声を聴きながら、行政の監視、政策形成、立法といった機能を果たし、行政をけん制しつつ市政運営の一翼を担わなければなりません。

私たちは、このような認識の下に、将来にわたり、すべての市民の人権が尊重され、人と自然が共生する、安全で安心な、健康で活力のある、文化の薫り高いまちづくりを基本理念として、いつまでも住み続けたい都市―生駒市づくりに努めます。

ここに私たちは、市民と議会と行政とが各々の役割を自覚し、お互いに尊重し、情報共有に基づく参画と協働による真の市民自治を実現するため、生駒市におけるまちづくりの最高規範として生駒市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者並びに市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び事業を営むものをいう。

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(4) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。

(5) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し、協力することをいう。

(6) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。

(平24条例15・一部改正)

(最高規範)

第3条 この条例は、生駒市におけるまちづくりの最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。

第2章 基本原則

(情報共有及び公開)

第4条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。

2 市は、市民に対し、市が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく、速やかに提供しなければならない。

(参画と協働の原則)

第5条 市民及び市は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進する。

(人権の尊重)

第6条 本市のまちづくりは、性別や年齢、国籍などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分発揮されることを原則に推進されなければならない。

第3章 市民の権利と責務

(まちづくり参画の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。

2 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けない。

(20歳未満の市民のまちづくりに参画する権利)

第8条 20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参画する権利を有する。

(まちづくり参画における市民の責務)

第9条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いの活動を尊重し、認め合いながら自らの発言と行動に責任を持って積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 市民は、まちづくりへの参画に当たっては、公共の福祉、将来世代、地域の発展及び環境の保全に配慮しなければならない。

第4章 議会及び議員の役割と責務等

(議会の役割と権限)

第10条 市議会は、市の意思決定機関であり、この条例の趣旨に基づき、市民自治を尊重し、その権限を行使しなければならない。

2 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視し、及びけん制する権限を有する。

3 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の権限、執行機関に対する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有する。

(令元条例26・一部改正)

(議会の責務等)

第11条 市議会は、立法機関であり、意思決定機関としての責任を常に自覚し、長期的展望をもって活動するとともに、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。

2 市議会は、主権者たる市民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。

3 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。

4 市議会は、市の政策水準の向上を図り、市独自の政策を展開させるため、政策形成機能及び立法機能の強化に努めなければならない。

5 市議会は、行政活動が民主的、効率的に行われているか監視し、改善を推進するよう努めなければならない。

6 市議会は、議会の政策形成機能及び立法機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能を積極的に強化するよう努めなければならない。

7 市議会の組織及び市議会議員の定数は、この条例に基づく議会の役割を十分考慮して定められなければならない。

(議会の会議及び会期外活動)

第12条 市議会の会議は、討議を基本とする。

2 市議会は、全ての会議を原則公開とする。ただし、必要と認められるときは、非公開とすることができる。この場合においては、その理由を公表しなければならない。

3 市議会は、会期外においても、市政への市民の意思の反映を図るため、議会の自主性及び自立性に基づいて市の政策の検討、調査等に努めなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(市議会議員の責務)

第13条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 市議会議員は、市民の代表者としての品位を保持し、常に市民全体の福利を念頭に置いて行動しなければならない。

3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己研 鑽さん に努め、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

4 市議会議員は、議会活動に関する情報等を市民に説明するとともに、広く市民の声を聴き、これを議会の運営に反映させるよう努めるものとする。

第5章 市の役割と責務等

(協働のまちづくりにおける市の役割)

第14条 市は、自ら公共的サービスを提供する役割を担うだけでなく、適切な公共的サービス水準の設定及び市民の活動の支援を通じて、市民による公共的サービスの提供が適正に行われることを保障するよう努める。

2 市は、必要に応じて、市民の間の調整を行う役割を担う。

(平27条例6・一部改正)

(市長の責務)

第15条 市長は、市の代表者として市民の福祉の増進を目指し、市民の負託に応えるよう、市の事務を管理し、公正かつ誠実にこれを執行しなければならない。

2 市長は、事務の執行に当たっては、市民及び議会への説明責任を果たすとともに、この条例の趣旨に基づき、市政運営を通じて自治の実現、市民主体のまちづくりの推進に努めなければならない。

3 市長は、前項の責務を果たすため、職員を適切に指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

(執行機関の責務)

第16条 市の執行機関は、その権限と責任において、公平かつ公正に、及び誠実で、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。

(市の職員の責務)

第17条 市の職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、市民の立場に立って、創意工夫し、公正で、誠実かつ効率的に職務の遂行に専念しなければならない。

2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

3 市の職員は、自らも生活者であり、また、生駒市の市民であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。

第6章 市政運営

(まちづくり参画における市の責務)

第18条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。

2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参画の拡充に努めなければならない。

(総合計画等の策定)

第19条 市は、市民参画の下、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下これらを「総合計画」という。)をこの条例の趣旨にのっとり策定し、計画的な市政運営に努めるものとする。

2 市は、行政分野ごとの計画については、総合計画に則して策定するものとする。

3 市は、前2項の各計画の進行管理を的確に行うものとする。

(説明責任)

第20条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。

(意思決定の明確化)

第21条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにすることにより、市の仕事の内容が市民に理解されるよう努めなければならない。

(行政組織)

第22条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく、機能的かつ効率的な組織を整備するとともに、責任を明確にして、組織の横断的な調整を図らなければならない。

(職員政策)

第23条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員の適切な任用及び配置に努めなければならない。

2 市は、職員の資質及び能力の向上のための政策研究及び研修システムを充実し、自己研 鑽さん のための多様な機会の保障に努めなければならない。

(法務政策)

第24条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(法令遵守及び公益目的通報)

第25条 市は、市政運営の透明性の向上を図るとともに、公正な職務の執行を推進するため、法令遵守制度について必要な措置を講じなければならない。

2 市は、市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するため、職員の公益目的通報に関する制度について必要な措置を講じなければならない。

(行政手続)

第26条 市は、処分、行政指導及び届出に関し、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続について必要な措置を講じなければならない。

(危機管理)

第27条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力及び連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。

(広聴応答義務)

第28条 市は、市民からの行政に関する意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応するものとする。

2 市は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、その整理及び保存に努めるものとする。

(広聴対応)

第29条 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、必要な措置を講じなければならない。

(財政運営の基本方針)

第30条 市長は、総合計画を実現するための財政計画を定め、行政評価を踏まえて、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(予算編成、執行及び決算)

第31条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画の進捗状況及び行政評価を踏まえて行い、最少の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。

2 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。

3 市長は、予算の編成過程も含め、市民が予算及び決算を具体的に把握できるよう、分かりやすい情報を提供するものとする。

(平27条例6・一部改正)

(財産管理)

第32条 市長は、市が保有する財産の適正かつ計画的な管理及び運用に努めるとともに、市の財産の保有状況についての情報を求められた場合は、速やかに公開しなければならない。

(財政状況の公表)

第33条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやすく公表しなければならない。

(行政評価)

第34条 市長は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等について評価を実施する。

2 市長は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び事務執行に反映するものとする。

3 市長は、市民及び専門的知識を有する者による評価を行うなど、常に評価方法の改善に努めなければならない。

(平27条例6・一部改正)

(外部監査)

第35条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、必要に応じて外部機関その他第三者による監査を実施する。

第7章 市民参画、市民自治及び情報

第1節 市民参画

(条例制定等の手続)

第36条 市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。

(1) 関係する法令又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合

(2) 用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合

(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合

2 提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する事項を付して、条例案を提出しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(計画策定段階の原則)

第37条 市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、市の考え方を公表するものとする。

(計画策定手続)

第38条 市民に意見を求めるときは、意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケートの実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。

(審議会等)

第39条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、地域、性別、年齢、国籍等に配慮するとともに、原則として市民から公募した委員を加えなければならない。

2 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。

第2節 市民自治等

(市民自治の定義)

第40条 市民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。

2 市民自治活動の主体は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体及び事業者をいい、これには個人も含まれるものとする。

(市民自治に関する市民の役割)

第41条 市民は、市民自治活動の重要性を認識し、自ら市民自治活動に参加するよう努めなければならない。

2 市民は、市民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。

(市民自治に関する自治体の役割)

第42条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う市民自治活動を尊重しなければならない。

2 市は、自治会、ボランティア、NPO等の市民活動団体が行う非営利、非宗教及び非政治の市民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援するものとする。

(市民自治協議会等)

第43条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域において、自治会、NPO等の多様な主体で構成される市民自治活動を行う組織(以下「市民自治協議会」という。)を設置することができる。

2 市民自治協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら市民自治活動を行うものとする。

3 市は、市民自治協議会の活動に対して必要な支援を行うことができる。

4 市は、各種計画の策定及び政策形成に当たっては、市民自治協議会の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。

5 市は、市民自治協議会の意向により、事務事業の一部を当該市民自治協議会に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。

6 前各項に関することは、別に定める。

(市民投票)

第44条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

第45条 市民は、市長に対して市民投票を請求することができる。

2 議会及び市長は、市民投票を発議することができる。

3 市民投票の請求、発議、投票資格その他市民投票の実施に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、議会及び市長は、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人及び未成年者の参加に十分配慮しなければならない。

4 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第3節 情報共有等

(情報への権利)

第46条 市民は、法令等により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。

(情報共有制度)

第47条 市は、市民が容易に情報を得られるよう、仕組み及び体制の整備について必要な措置を講じなければならない。

(情報収集及び管理)

第48条 市は、常に市政運営に必要な情報の収集に努めるとともに、その保有する情報を適正に管理しなければならない。

(個人情報の保護)

第49条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。

第8章 他自治体との連携、協力等

(他自治体住民との連携)

第50条 市民及び市は、市外の人々と交流及び連携を図り、その知恵や意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。

(近隣自治体との連携)

第51条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、近隣自治体との情報共有と相互理解の下、連携してまちづくりを推進するものとする。

(広域連携)

第52条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のため、市民参画を進めながら、他の自治体、国、県及びその他の機関と対等な立場で広域的な連携を積極的に進めるものとする。

(国際交流及び多文化共生)

第53条 市民及び市は、各種分野における国際交流及び協力に努めるとともに、多文化共生社会の視点に立ったまちづくりを推進するものとする。

第9章 条例の見直し

第54条 市は、附則に規定する日から起算して5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

(平24条例29・一部改正)

第10章 市民自治推進委員会

(平24条例29・追加)

第55条 参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、この条例の運用状況について、調査を行い、市長に対して意見を述べることができる。

3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市民

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長及び副委員長を置く。

8 委員長は、委員の互選により定める。

9 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

10 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

11 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

12 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

13 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

14 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

15 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

16 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24条例29・追加)

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年10月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月条例第26号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/14(火) 03:01

木津川市パブリックコメント手続条例

○木津川市パブリックコメント手続条例

平成19年3月12日条例第6号

木津川市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関する基本的な必要事項を定め、広く市民生活にかかわりのある市の基本的な計画等の形成過程において、その立案段階における考え方や内容を公表し、市民等の行政参画への機会を提供することにより、行政運営における透明性と市民等に対する説明責任を図り、市民参加型の公平公正で開かれた市政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 市の計画等の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)を求め、その寄せられた意見等に対する市の考え方を明らかにするとともに、寄せられた意見等を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
エ パブリックコメント手続に係る事案に利害を有する個人及び法人その他の団体
(対象)
第3条 実施機関がパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な方針又は制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市政全体若しくは各行政分野における政策の基本的事項を定める計画又は方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 計画等の策定が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定を適用しない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、住民の意見を聴く手続が定められているもの
(4) 納付すべき金銭徴収又は予算の定めるところにより行う金銭給付に関する計画等の策定を行うとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(計画等の案の公表)
第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、計画等の案の最終案を決定するまでの適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。
(1) 立案の趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 審議会等における検討状況の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、市のホームページに掲載するとともに、所管部署等で配架し、又は配布するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次に掲げる方法を選択して、広く市民等への周知に努めるものとする。
(1) 木津川市広報紙への掲載
(2) 報道機関への発表
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の期間を設けるものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法
3 意見等の提出をしようとする市民等は、住所、氏名又は団体名、電話番号等を明示するものとする。
(意見等の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、最終的な案の策定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等の内容及びそれに対する市の考え方並びに計画等の案の修正を行った場合は、その内容を公表するものとする。ただし、木津川市情報公開条例(平成19年木津川市条例第7号)第5条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表については、第6条第1項の規定を準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、市の附属機関等が第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した答申等の内容に沿って、計画等の策定を行うときは、パブリックコメント手続による手続を行わないことができるものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成)
第11条 市長は、パブリックコメント手続の実施状況に関する一覧表を作成し、これを市のホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の一覧には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 案件名
(2) 案の公表日
(3) 意見の提出期限
(4) 案の入手方法及び問い合わせ先
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成19年3月12日から施行する。

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向日市市民協働推進条例

○向日市市民協働推進条例
平成19年12月21日条例第17号

わたくしたちのまち向日市は、本市を中心に長岡京が造営されるなど、歴史と文化が息づく伝統あるまちとして発展してきました。また、緑豊かな西ノ岡丘陵が広がり、市民生活に安らぎを与えてくれます。わたくしたちは、先人が築いたこのまちの貴重な歴史や豊かな自然を大切にしながら、「住んで良かつた」と誇りに思えるまちを、次の世代に引き継いでゆきたいと願つています。
世の中の大きな流れの中で、今、健康、福祉、教育、文化、安全、環境など、市民生活に関わる分野でさまざまな課題に直面しています。
このような状況のもと、本市においては、市民、市民公益活動団体及び事業者による地域に密着したまちづくりの取組が芽生えてきており、「市民力」として期待されています。
今後、市民、市民公益活動団体及び事業者による多様な活動が、まちづくりにおいて大きな役割を担い、市民、市民公益活動団体、事業者及び行政がそれぞれの役割と責任を認識し、互いの力を発揮しながら、協力してまちづくりを進めていくことが求められています。
市民、市民公益活動団体、事業者及び行政が対等の立場でそれぞれの英知を集め、実践力をつなぎ合い、ずつと住み続けたいまちを創造するため、ここに「向日市市民協働推進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者(以下「市民等」という。)及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な事項を定め、市民等及び市が協力して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民等及び市が、「自分たちで向日市をいいまちにしていくんだ」という自覚を持つてお互いに協力していくことをいう。
(2) 市民 本市に居住する者、本市で就業、就学など日常生活を営む者その他広く本市のまちづくりにかかわる者をいう。
(3) 市民公益活動団体 組織的かつ継続的に市民公益活動を主たる目的とする団体であり、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
エ 営利を目的とするもの
(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(5) 市民力 市民等が協働してまちづくりの諸課題の解決に取り組んでいく力をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、豊かで活力ある地域社会の実現のため、それぞれの役割及び責務を理解し、対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、まちづくりに関する理解を深め、協働する意識を持つよう努めるとともに、市民協働及びまちづくりへの参加に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、互いの活動を理解し、尊重し合いながら、市民協働及びまちづくりへの積極的な参加に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民及び市民公益活動団体がまちづくりに果たす役割を理解するとともに、それぞれの活動に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民協働の取組を支援する環境整備に努めるものとする。
2 市は、市民等の活動及び取組を認識し、尊重するとともに、ともに考え、取り組むことのできる職員の育成に努めるものとする。
(拠点施設)
第8条 市は、市民協働を推進するための拠点施設を設置し、その充実に努めるものとする。
(市民力の育成)
第9条 市は、市民協働及びまちづくりに積極的に取り組む市民及び市民公益活動団体の育成に努めるものとする。
(情報提供)
第10条 市は、市民等が行う市民協働の推進に関する活動を支援するため、まちづくり及び市民協働に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(相談窓口の設置)
第11条 市は、市民協働に関する相談窓口を設置するものとする。
(市の業務への参入機会)
第12条 市は、市民公益活動団体の活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等により、市の業務への参入の機会を提供するよう努めるものとする。
(その他)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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松川町パブリックコメント手続条例

○松川町パブリックコメント手続条例
平成19年12月5日
条例第17号

(目的)
第1条 この条例は、町の基本的な施策等の策定にあたり、広く町民の意見を求めることに関し必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への参加の促進を図り、もって開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するもの
(パブリックコメント手続)
第3条 町長その他の執行機関は、次条各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く町民等から意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるもの(以下「施策等の策定」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想等町の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するものを除く。)
ウ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定、改正又は廃止
(4) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定、改正又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定は適用しない。
(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他の軽微な変更を行うとき。
(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うとき。
(5) 法令等により縦覧等の手続が義務付けられているとき。
2 町長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を町広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。
(施策等の案の公表)
第6条 町長その他の執行機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、施策等の案を公表しなければならない。
2 前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 町民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前項の規定による公表の方法は、前条第2項の規定を準用する。
(意見の提出期間)
第7条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日とする。
(意見の提出方法)
第8条 第3条の規定により定める町民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が必要と認める方法
2 意見を提出しようとする町民等は、住所氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。
(提出意見の考慮)
第9条 町長その他の執行機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、施策等の策定を行うものとする。
(結果の公表等)
第10条 町長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)第9条及び第10条の規定に基づき公開することができないものとされる情報は除く。
(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(2) 提出意見に対する町長その他の執行機関の考え方
(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第11条 町長その他の執行機関は、第4条の規定する施策等の策定に関するパブリックコメント手続の実施状況について、毎年度公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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