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軽井沢町まちづくり基本条例

軽井沢町まちづくり基本条例

軽井沢町は、雄大な浅間山にいだかれ、緑豊かな自然に恵まれた高原のまちです。
明治19年(1886年)にカナダ生まれの英国聖公会宣教師アレキサンダー・クロフト・ショー氏によって、避暑地として内外に紹介されて以来、国際保健休養地としての歴史と文化を育んできました。
軽井沢町の緑豊かな自然は、先人の手によって作り上げられたもので、軽井沢町の歴史や文化の源です。この素晴らしい軽井沢町の緑豊かな自然、歴史及び文化を日本の貴重な財産として守り育てながら世界的視野と未来への展望に立って、だれもが心豊かに健康で安心した生活が送れる良好な生活環境を守り、後世に引継いでいくことが高原のまちに住む私たちに課せられた義務であるといえます。
このような認識を踏まえ、軽井沢町にかかわるすべての人の協働と連携のもと、軽井沢町が目指すまちづくりの進め方を明らかにするとともに、自らの担うべき役割と責任を自覚し、まちづくりを進めることを決意し、ここにまちづくりに関する条例の最高規範となるまちづくり基本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、軽井沢町にかかわるすべての人によるまちづくりを推進していくための基本的な事項を定め、もって先人が築きあげてきた軽井沢町の財産である緑豊かな自然、歴史及び文化を守り育てながら後世に継承すること並びに個性豊かで活力にみちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) まちづくり すべての人が豊かさを実感でき、健康で安心した生活ができる地域社会の形成をいう。
(2) 町民 軽井沢町内(以下「町内」という。)に住所を有する者をいう。
(3) 別荘所有者 町内に別荘を所有する者をいう。
(4) 住民 町民、別荘所有者、滞在者、町内就業者及び通学者をいう。
(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。
(6) 協働 住民、事業者及び町がそれぞれ果たすべき役割と責任を自覚し、互いに補完しながら協力することをいう。
(7) 参画 町民及び別荘所有者(以下「町民等」という。)が、町の実施する施策、事業等に意思決定の段階から責任を持ってかかわることをいう。
(基本原則)
第3条 住民、事業者及び町は、次の各号に掲げる事項を基本原則として、秩序あるまちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めるものとする。
(2) まちづくりは、住民、事業者及び町がそれぞれ相互の信頼関係を基調として協働により進めるものとする。
(3) まちづくりは、先人が築きあげてきた軽井沢町固有の歴史、文化の源である自然等の資源を活かして進めるものとする。
(4) まちづくりは、地球環境の保全に視点をおき、良好な環境づくりを進め、持続可能な社会を目指すものとする。
(5) まちづくりは、総合的な視点で進めるとともに、住民の自主的及び自立的な姿勢を尊重しながら進めるものとする。
(住民の責務)
第4条 住民は、町及び事業者との協働により、まちづくりを推進するものとする。
2 住民は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章(昭和48年軽井沢町告示第7号)及び軽井沢町の自然保護対策要綱(昭和47年軽井沢町告示第13号)等の意義を認識し、地域の清らかな環境の保全と善良な風俗維持に努めるものとする。
3 住民は、まちづくりの主体であることを認識し、地域の担い手として様々な活動に参加し、地域社会の基盤づくりに努めるものとする。
(町民等の権利)
第5条 町民等は、まちづくりに関する町の重要な施策(以下「施策等」という。)についての情報を知る権利を有するものとする。
2 町民等は、自らの発言や行動に責任を持つことにより、町の施策及びまちづくりに参画する権利を有するものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動が緑豊かな自然の中で行われていることを理解し、住民の生活環境を害することのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力し、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 事業者は、公共の秩序を堅持し、善良なる風俗を侵す行為をしてはならないものとする。
3 事業者は、かおり高い良き伝統と文化を後世に守り伝える軽井沢町民憲章及び軽井沢町の自然保護対策要綱等の意義を認識し、高い企業倫理に基づいた事業活動を行わなければならないものとする。
4 事業者は、住民が自主的に行うまちづくりの活動を尊重し、地域社会の基盤づくりに協力するよう努めるものとする。
第7条 削除
(町の責務)
第8条 町は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならないものとする。
2 町は、住民が主体で行うまちづくりについてできることを考え、責任と自覚を持って行動するための条件整備に努めなければならないものとする。
3 町は、住民が主体で行うまちづくりについて、意識の高揚を図らなければならないものとする。
4 町は、町民等の参画によるまちづくりの推進に努めなければならないものとする。
(軽井沢22世紀風土フォーラムの設置)
第9条 町長は、まちづくりについて必要な事項を協議するため、軽井沢22世紀風土フォーラム(以下「風土フォーラム」という。)を設置するものとする。
2 風土フォーラムの運営は、軽井沢22世紀風土フォーラム基本会議(以下「フォーラム基本会議」という。)が行うものとする。
3 フォーラム基本会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 軽井沢グランドデザインに関する事項
(2) 第10条第3項に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
4 前2項に掲げるもののほか、フォーラム基本会議の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくり活動支援部会)
第9条の2 風土フォーラムに、まちづくり活動支援部会(以下「支援部会」という。)を置く。
2 支援部会は、まちづくり活動の支援に関する事項について協議するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、支援部会の運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(プロジェクトチーム)
第9条の3 町長が必要と認めるときは、風土フォーラムにプロジェクトチームを置くことができる。
2 前項に掲げるもののほか、プロジェクトチームの運営等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(まちづくりに関する提案)
第10条 町民等は、まちづくりに関する事項について、町長に対し、提案を行うことができるものとする。
2 町長は、前項に規定する提案について、フォーラム基本会議に意見を求めることができるものとする。
3 フォーラム基本会議は、意見を求められた提案について協議し、とりまとめた意見を町長に提出するものとする。
4 町長は、フォーラム基本会議の意見を受け、町の施策への反映について検討を行い、その結果を回答するものとする。
5 前4項に掲げるもののほか、提案方法等必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(情報の提供と共有)
第11条 町は、公正で公平なまちづくりを推進するため、町の施策等に関する情報提供に努め、情報の共有を図るものとする。
(説明責任)
第12条 町は、施策等の企画立案、実施及び評価の過程において、その必要性及び妥当性を住民並びに事業者に説明する責任を果たすものとする。
(個人情報の保護)
第13条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならないものとする。
(条例等の制定及び体系化)
第14条 町は、この条例に定める事項を尊重し、まちづくりの推進に必要となる条例、規則等の制定に努めるとともに、現行の条例、規則等の見直しを行い、体系化を図らなければならないものとする。
(この条例の改正等)
第15条 町は、軽井沢町の貴重な財産である歴史及び文化を維持し、誰もが住みよいまちづくりを推進するため、社会情勢の変化、法律の改正等にあわせ、この条例の改正等を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
3 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:28

鈴鹿市まちづくり基本条例

○鈴鹿市まちづくり基本条例
平成24年7月2日条例第18号
鈴鹿市まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第9条)
第3章 市民,市議会及び市の役割(第10条―第12条)
第4章 まちづくりを推進する仕組み(第13条―第16条)
第5章 行政運営(第17条―第24条)
第6章 条例の推進及び見直し(第25条・第26条)
附則
私たちのまち鈴鹿市は,東に伊勢湾,西に鈴鹿山脈と恵まれた自然環境の中にあり,水稲やお茶,花木をはじめとする農林業や,海苔養殖などの水産業が栄えてきました。また,先人達から引き継がれている文化や歴史にも支えられて,伊勢型紙や鈴鹿墨など全国的に有名な伝統工芸も培われてきました。
現在では,自動車産業をはじめとした数多くの企業が立地する工業都市として,また,モータースポーツ都市としても発展し,世界中から多くの人が本市を訪れ,居住し,国際色豊かなまちとなっています。
地方分権が進む中で,多様化する市民の声を生かしながら,市民それぞれがまちへの関心や愛着を持ち,お互いに尊重し,共に学び,人と人,地域と地域がつながり合い支え合う地域コミュニティや,市民が主体となった様々な市民活動を活性化させ,みんなで協働して,活力のある,住みよい鈴鹿市を目指すために,この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市のまちづくりの基本原則等を定めることによって,市民,市議会及び市が協力し合い,住みよいまちをつくっていくことを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市に居住する個人のほか,本市にかかわる個人及び法人その他の団体をいいます。
(2) 市議会 市議会議員をもって構成される議事に関する本市の意思決定機関をいいます。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて設置される本市の執行機関及び鈴鹿市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鈴鹿市条例第24号)第4条第2項に規定する上下水道事業管理者をいいます。
(4) まちづくり 市民一人ひとりが夢及び生きがいを持って安心して暮らせるなど,住みよいまちをつくるために行われる公共的な活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,本市のまちづくりの基本となる条例であり,まちづくりにかかわるすべての仕組み及び活動のよりどころとします。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民参加)
第4条 まちづくりは,市民参加によって進められるものとします。
(市民の権利)
第5条 市民は,様々なまちづくりに参加することができるとともに,まちづくりを行う団体を組織することができるものとします。
2 市民は,まちづくりを推進するために,市及び市議会が保有する市政に関する情報について,知る権利を有するものとします。
(子どもの権利)
第6条 子どもは,生きる,守られる,育つ,参加する権利を有することから,健やかに成長する環境を享受できるとともに,まちづくりに参加することができるものとします。
(協働)
第7条 市民,市議会及び市は,相互に理解を深め合い,信頼関係を築き,それぞれの立場を尊重しながら,果たすべき役割及び責任を分担しつつ,協力し合い,まちづくりを進めるものとします。
(情報共有)
第8条 市民,市議会及び市は,それぞれが保有するまちづくりに関する情報の共有に努めるものとします。
(まちづくりの視点)
第9条 市民,市議会及び市は,すべての人の人権を尊重するとともに,次に掲げる視点を考慮し,まちづくりを行うものとします。
(1) 健康に暮らすことのできるまち
(2) 安全及び安心を実感できるまち
(3) 地域コミュニティが充実し,豊かな人間関係が育まれるまち
(4) 互いの文化的違いを認め合う多文化共生のまち
第3章 市民,市議会及び市の役割
(市民の役割)
第10条 市民は,まちづくりの主体であり,その責任を自覚し,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
2 まちづくりへの参加及び取組に当たっては,市民は,自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
(市議会の役割)
第11条 市議会は,市民の意見がまちづくりに反映されるよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
(市の役割)
第12条 市は,長期的視点に立って,まちづくりに積極的に取り組むものとします。
2 市は,まちづくりが円滑に行われるよう,適切な支援に努めるものとします。
3 市の職員は,経験又は能力を生かして,まちづくりへの積極的な参加及び取組に努めるものとします。
第4章 まちづくりを推進する仕組み
(市民参加及び協働の仕組みづくり)
第13条 市は,まちづくりに市民が参加できる仕組み及び市民との協働を推進する仕組みの整備に努めるものとします。
(地域づくりの組織)
第14条 市民は,地域の実情又は必要に応じて,一定の地域におけるまちづくりに取り組む組織(以下「地域づくりの組織」という。)をつくることができるものとします。
2 地域づくりの組織は,市と連携してその地域が抱える様々な課題の解決に努めるものとします。
(人材育成)
第15条 市民及び市は,まちづくりを担う人材の発掘及び育成に努めるものとします。
(住民投票)
第16条 市長は,まちづくりに関する重要事項について,必要があると認める場合には,別に条例で定め,住民投票を実施することができるものとします。
第5章 行政運営
(基本構想等)
第17条 市は,総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想,基本構想の実現を図るための基本計画等を策定します。
(行政運営の方針)
第18条 市は,最少の経費で最大の効果を挙げるよう,行政運営を行うものとします。
(市民の意見の反映)
第19条 市は,市民の意見をまちづくりに反映するよう努めるとともに,その過程を市民に明らかにするよう努めるものとします。
2 市は,市民から提出された意見には,誠実かつ迅速な対応に努めるものとします。
(説明責任)
第20条 市は,市の事業の計画段階から実施及び評価に至るまで,その情報を市民に対して公表し,行政の透明性を高め,説明責任を果たすよう努めるものとします。
(情報の公開及び提供)
第21条 市は,行政運営に関する情報を広く公開するとともに,これを積極的に提供するよう努めるものとします。
2 市は,市の保有する情報が市民共有の財産であることを認識し,適正に管理するものとします。
(個人情報保護)
第22条 市は,基本的人権を守るため,個人の権利利益が侵害されることのないよう,個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 市は,市が保有する個人情報を市民に提供するに当たっては,その取扱いについて適切な助言を行うものとします。
(評価)
第23条 市は,効率的で効果的な行政運営を図るため,事業についての評価を行うものとします。
2 市は,前項の結果を市の事業に反映するものとします。
(国及び他の地方公共団体との関係)
第24条 市は,まちづくりを推進するため,国及び他の地方公共団体と対等な関係に立ち,積極的な連携及び協力に努めるものとします。
第6章 条例の推進及び見直し
(条例の推進)
第25条 市は,市民及び市議会とこの条例の目的を共有するとともに,この条例を積極的に推進するものとします。
(条例の見直し)
第26条 市は,社会情勢の変化等により,必要があると認める場合は,速やかにこの条例の改正その他必要な措置を講じるものとします。
附 則
この条例は,平成24年12月1日から施行します。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:22

松阪市市民活動振興基金条例

○松阪市市民活動振興基金条例
平成17年1月1日条例第76号

松阪市市民活動振興基金条例

(設置)
第1条 松阪市における市民活動が地域社会で安定的かつ自主的に展開できるようにすることを目的とする寄附金を有効に活用するため、松阪市市民活動振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、ボランティア活動その他の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、松阪市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
2 この基金に積み立てる寄附金については、松阪市指定寄附基金条例(平成17年松阪市条例第73号)は、適用しないものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(基金の処分)
第6条 第1条に定める目的達成のため、必要に応じ、基金の一部又は全部を予算に計上して市民活動の振興のための事業に充てることができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の松阪市市民活動振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年松阪市条例第2号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:18

南砺市まちづくり基本条例

○南砺市まちづくり基本条例

平成24年3月26日
条例第2号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 住民自治組織による住民自治(第7条―第9条)
第5章 市民団体及び事業者(第10条-第12条)
第6章 市議会(第13条)
第7章 市長及び市の職員(第14条―第16条)
第8章 協働のまちづくり(第17条―第22条)
第9章 行政運営(第23条―第32条)
第10章 住民投票(第33条)
第11章 条例(第34条・第35条)
附則

わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を活かしながら心をひとつにして、新しいまちづくりをめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」、「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。
南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界遺産である合掌造り集落、散居村などの豊かなみどり、伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。
わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合い、支え合う精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。
一人ひとりが市政に参画し、市民が主体となって協働でまちづくりをすすめるために、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本原則を明らかにし、市民、市議会、市の執行機関等の役割及び責務並びに市民主体のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、協働して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりをすすめることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市民主体のまちづくりの基本を定めた規範であり、市民、市議会、市の執行機関等がともに誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに市の基本方向を示す各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例と相互に整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市 市議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)で構成する地方公共団体としての南砺市をいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、市内に拠点を有する法人等をいう。
(3) 住民自治組織 市民が一定の地域に居住していることに基づいて組織される自治振興会、町内会、自治会等をいう。
(4) 市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に向けて取り組む、営利を目的としない公益性の高い活動を市内で行う団体をいう。ただし、宗教又は政治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(6) 協働 市民、市等が、それぞれに果たすべき役割及び責務を自覚し、相互の信頼関係に基づき対等の立場で協力し合うことをいう。
(7) まちづくり 自然環境、伝統文化等を活かした住みよいまち及び豊かな地域社会をつくることをいう。
第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を遵守することにより、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民が主体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民が主体となって進めていくものとする。
(2) 情報共有の原則 市が保有するまちづくりに関する情報は、法令等の定めるところにより市民と共有するものとする。
(3) 協働の原則 まちづくりは、市民及び市が協働することにより推進するものとする。
第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、市政全般に関する情報について、法令等の定めるところにより市からその提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案から評価までの各段階に参画し、意見を述べることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
3 市民は、市と協働し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。
4 市民は、市が実施するサービスの提供を受けたときは、市が定めるところにより応分の負担をしなければならない。
第4章 住民自治組織による住民自治
(住民自治組織の役割)
第7条 市内各地域の住民自治組織は、自治振興会等を中心としてその地域に住居を構え、居住している者(以下「住民」という。)全員が参加できる組織の構成、運営方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、並びに住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉、文化活動等を活性化するように努めなければならない。
(住民自治組織に属する者の責務)
第8条 住民は、住民自治組織の一員として、その役割について理解を深め、互いに協力するよう努めるものとする。
(住民自治組織への支援)
第9条 市は、住民自治組織の自主性及び自立性を尊重し、かつ、地域の特性を活かした魅力ある地域づくりを支援するため、必要な措置を講じなければならない。
第5章 市民団体及び事業者
(市民団体の役割)
第10条 市民団体は、その活動について、社会的責任を自覚し、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めなければならない。
2 市民団体は、第4条に規定するまちづくりの基本原則(以下「まちづくりの基本原則」という。)に基づき、自らの活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市民団体の責務)
第11条 市民団体は、その目的を達成するための寄附金、助成金等の提供者に対し、その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に説明する責任を負うものとする。
2 市から支援を受ける市民団体は、代表者、連絡先、活動目的、会則、会計状況等の事項を市長に届け出るとともに、その活動の内容について、市及び市民に対して説明する責任を負うものとする。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、地域社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社会との調和を図りながら、公益的なまちづくりに寄与するよう努めるものとする。
第6章 市議会
第13条 市議会及び市議会議員の役割及び責務は、別に定める。
第7章 市長及び市の職員
(市長の役割)
第14条 市長は、選挙により市民から負託を受けた執行機関の長として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市を統轄し、これを代表する。
2 市長は、地方自治法の定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第15条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する役割を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、まちづくりの基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
4 市長は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を積極的かつ自主的に明らかにし、その内容が市民に理解されるよう努めなければならない。
5 市長は、多様化する市民の行政への需要に対応できる知識及び能力を持った職員の育成を図らなければならない。
(市の職員の責務)
第16条 市の職員は、市民全体の奉仕者及びまちづくりの各分野の専門員として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、信頼される地域の一員として積極的にまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市の職員は、政策課題に適切に対応していくため、必要な知識及び能力の向上に努め、職務に専念しなければならない。
第8章 協働のまちづくり
(協働の理念)
第17条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、地域の財産である豊かな人間性、自然環境、伝統文化等を活かして、持続可能で、かつ、活力ある循環型社会の構築を図りながら、これからも住み続けたいと思えるまちづくりを推進するものとする。
(協働における市の役割)
第18条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体間の円滑な活動を支援するために必要なコーディネーターを養成し、配置する等協働のまちづくりの推進に努めるものとする。この場合において、当該コーディネーターは、市民、市民団体等からの情報発信を支援し、連絡、調整等の役割を担う。
(対等関係の保障)
第19条 市は、市民との協働のまちづくりの実現のために、地方自治の本旨に基づいて市民との対等な関係を保障しなければならない。
(協働の理念の普及)
第20条 市長は、第17条に規定する協働の理念を将来にわたってまちづくりの基本とするため、地域及び家庭において広くこの理念を理解し、意欲的にまちづくりに取り組むための学び合いの場をつくるものとする。
(情報の発信及び収集)
第21条 市民及び市は、市内外に地域の多様な情報を発信し、又は市内外から情報を収集しながら交流を深め、協働のまちづくりを推進する。
(推進会議の設置等)
第22条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民及び市の協働のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるために調査し、及び審議する。
(1) この条例の運用状況に関すること。
(2) この条例の推進に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が行う公募に応じた者
(3) 前2号に定める者のほか、市長が適当と認める者
4 推進会議は、毎年度1回以上開催しなければならない。
5 市長は、第3項の規定により、委員を委嘱する場合は、公募による委員をその総数の3分の1以上となるように努めるものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることを妨げない。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 行政運営
(行政運営の基本原則)
第23条 市は、社会情勢の変化に対応し、かつ、市民にわかりやすい機能的で、効率的な執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。
2 市は、自主的で、かつ、質の高い施策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行わなければならない。
3 市は、施策の決定に当たっては、決定までの過程の透明性を確保し、市民への説明する責任を果たさなければならない。
4 市は、総合計画をはじめとする各種計画の実現に向け、毎年度、その達成状況等を公表するとともに、常に当該計画の見直しに努めなければならない。
(財政運営の基本原則)
第24条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画をはじめとする各種計画を踏まえて行い、最大の効果を最少の経費で挙げられるよう努めなければならない。
2 市は、予算の編成に当たっては、法令等の定めるところにより財政事情及び編成過程の透明性を確保しなければならない。
3 市は、予算及び決算の内容について、市民向けのわかりやすい説明書を市内全戸に配布する等市民が具体的に把握できるよう努めなければならない。
(情報の共有)
第25条 市民及び市は、まちづくりの基本原則に基づき必要な情報を法令等の定めるところにより共有するものとする。
2 市の保有する公の情報は、法令等の定めるところにより特定の個人、法人等の利益を損なわない限り公開しなければならない。
(会議の公開)
第26条 市は、審議会、各種委員会等の会議を、原則として公開しなければならない。
(審議会等の委員の公募)
第27条 市は、審議会、各種委員会等の委員その他これに類する者を選任する場合は、その全員又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の定めるところにより公募に適さない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する委員の選任に当たっては、他の審議会、各種委員会との重複を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
3 第1項に規定する委員の構成については、原則として男性又は女性のいずれか一方の割合が7割を超えてはならない。
(意見公募)
第28条 市長は、市の基本的な計画等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続を執らなければならない。
2 市長は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長の考え方を公表しなければならない。
(意見、要望、苦情等への対応)
第29条 市は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答するとともに、改善を要すると判断したものについては、再発防止及び解決のために適切な措置を講じなければならない。
(行政評価)
第30条 市は、効果的で、かつ、効率的な行政運営を図るため、定期的に行政評価を実施しなければならない。
2 市は、前項に規定する行政評価を行うときは、市民が参画する方法により実施するよう努めなければならない。
3 市は、第1項に規定する行政評価の実施については、その時点で最もふさわしい方法となるよう常に配慮しなければならない。
4 市は、第1項の規定により出された行政評価の結果を市民にわかりやすい方法で公表するとともに、これを施策及び事務の遂行に反映するものとする。
(出資団体等)
第31条 市は、法令等の定めるところにより出資若しくはそれに準ずる補助を行い、事務を委託し、又は職員を派遣している団体に対し、その規約又は定款、役員名簿、業務遂行状況及び経営状況を公開するよう指導しなければならない。
2 市は、前項に該当する団体が、職員を採用しようとするときは、職種、給与等の条件を明示して公募するよう、指導しなければならない。
3 市は、第1項に該当する団体への市の職員の再就職をあっせんしてはならない。
(個人情報の保護)
第32条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、法令等の定めるところにより個人情報の収集、利用、提供、管理等について、必要な措置を講じなければならない。
第10章 住民投票
第33条 市長は、市政運営に係る重要事項について広く市民の意見を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票の投票権を有する者は、市において選挙権を有する市民とする。
3 住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
4 前項に規定する条例に基づき住民投票を行うときは、市長は、投票及び開票結果について公表を原則とする。
5 市長は、前項に規定する結果を当該事案の審議に反映させるとともに、当該審議において住民投票の結果と反する結論が出た場合は、その理由を市民に説明する義務を有する。
第11章 条例
(条例の制定及び改廃)
第34条 市は、市民生活に影響が及ぶ条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該条例が市議会に提出される前に、その案の作成の段階において、市民の参加を図り、又は市民に意見を求めるものとする。ただし、法令等の定めによる制定又は改廃の場合を除く。
2 市は、前項の規定により作成した条例案をあらかじめ公表し、市民に意見を求めるものとする。
3 市は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表しなければならない。
4 市は、第1項に規定する市民の参加等の有無(市民の参加等がないときは、その理由を含む。)及び状況並びに第2項の規定により求めた意見の取扱いに関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
(条例の見直し)
第35条 市は、この条例の施行の日後4年を超えない期間内において、この条例の見直しを行わなければならない。

附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:15

甲府市自治基本条例

○甲府市自治基本条例
平成19年6月21日
条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条~第12条)
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務(第13条~第17条)
第5章 市長その他の執行機関の責務(第18条~第21条)
第6章 市政運営(第22条~第29条)
第7章 参画と協働の推進(第30条~第35条)
附則

私たちのまち甲府市は、あふれる光と清らかな水に恵まれた甲府盆地にあり、先人は、輝かしい歴史を築きあげ、多彩な地域の文化を育んできました。
いま、人と人、人と自然が共生し、平和で住みよいまちとして発展させ継承していくために、私たちは、自律した自治のあり方を見据え、そのしくみをより確固たるものとしなければなりません。
私たちは、主体的に生き、人を思いやる心を大切にし、市民と市議会と市長をはじめ市政を執行するものとの協働により、公正で平等な地域社会をつくり、市民の福祉の増進を図って、次の世代に引き継いでいきます。
私たちは、甲府市民としての誇りと責任をもち、ここに、甲府市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づき、市民、市議会と市長その他の執行機関の役割と責務など自治を推進する基本的しくみを定めることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、本市の自治を推進するための最高規範であり、市は、他の条例等の制定や改廃、また、法令や他の条例等の解釈や運用に当たっては、この条例との整合性を図るものとします。
(用語の意味)
第3条 この条例における用語の意味は、次に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住む人のほか市内で働く人、学ぶ人、事業その他の活動を行う人や団体をいいます。
(2) 住民 市内に住所がある人をいいます。
(3) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会と固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民が、政策の立案、実施や評価の過程等に主体的に参加することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会と市長その他の執行機関が、それぞれの立場や特性を尊重し合い、自覚と責任をもって相互に補完し地域課題を解決するために協力し合うことをいいます。
(6) コミュニティ団体等 地域社会の中で地縁や共通の公共的関心事によってつながりをもち、互いに助け合い、あるいは共通目的を達成するために結ばれた自治会等の団体や特定非営利活動法人、ボランティア団体等をいいます。
第2章 基本原則
(参画と協働の原則)
第4条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、その独立性と対等性を互いに尊重し、参画と協働を推進します。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会と市長その他の執行機関は、市政に関する情報を共有します。
第3章 市民の権利と責務
(市民の市政に参画する権利と責務)
第6条 市民は、等しく市政に参画する権利があります。
2 市民は、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
3 市民は、市政に参画しないことにより不利益な扱いを受けません。
(市民の行政サービスを受ける権利と責務)
第7条 市民は、行政サービスを受ける権利があります。
2 市民は、行政サービスに伴う負担を分かち合わなければなりません。
(市民の知る権利)
第8条 市民は、市が保有する情報について知る権利があります。
(市民の個人情報の保護に関する権利)
第9条 市民は、市が保有する個人の自己に関する情報について、開示や訂正などの適正な措置を請求する権利があります。
(子どもの権利)
第10条 子どもは、健やかに育つ権利があります。
2 子どもは、社会の一員として市政に参画する権利があります。
(コミュニティ団体等の役割)
第11条 コミュニティ団体等は、その担い手として住民自治を推進する役割があります。
(事業者の責務)
第12条 事業者は、地域社会の一員として社会的責任を果たさなければなりません。
第4章 市議会と市議会の議員の役割と責務
(市議会の役割と責務)
第13条 市議会は、住民の選挙によって選ばれた市議会の議員で構成する議事機関であり、法令や条例に定める権限を行使し、市長その他の執行機関の市政運営の監視や抑制をする機能があります。
2 市議会は、政策論議や立法活動の充実を図ることにより、市政の発展と市民の福祉の増進を図ります。
3 市議会は、法令に定めるもののほか、市政の重要な事項について、条例で定めることにより、市議会の議決事項とすることができます。
(市議会の情報の公開と説明責任)
第14条 市議会は、積極的な情報の公開を図るとともに、市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市議会への市民参加と市議会の活性化)
第15条 市議会は、市民の傍聴を積極的に受け入れ、市民との直接対話の場を設けるなどにより、市議会への市民参加を推進するとともに、市議会の活性化を図り、開かれた市議会を目指します。
(市議会の議員の責務)
第16条 市議会の議員は、市民の代表者として品位と名誉を保持し、自己研さんに努めるとともに、常に市民全体の利益を行動の指針とし、誠実に職務を遂行します。
(市議会の議長の責務)
第17条 市議会の議長は、誠実で公正な職務の遂行と民主的で効果的な市議会運営に努めます。
2 市議会の議長は、市議会の議員の協力による円滑な議事運営を進めるとともに、事務局職員の知識と能力の向上を図ります。
第5章 市長その他の執行機関の責務
(市長その他の執行機関の責務)
第18条 市に、住民の選挙によって選ばれた市の代表である市長を置きます。
2 市長その他の執行機関は、多様な意見に配慮し、市民の意思を市政に反映させ、福祉の増進を図らなければなりません。
3 市長その他の執行機関は、職員の知識と能力の向上を図ります。
(市長その他の執行機関の情報の公開)
第19条 市長その他の執行機関は、積極的な情報の公開を図り、公平、公正で透明な市政を推進します。
(市長その他の執行機関の説明責任)
第20条 市長その他の執行機関は、政策の立案、実施、評価の過程において、その内容、効果等について市民にわかりやすく説明をする責任があります。
(市の職員の責務)
第21条 市の職員は、市民の福祉の増進のために全力を挙げて職務を遂行しなければなりません。
第6章 市政運営
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。
(自主的な法令解釈と条例の制定)
第23条 市は、市民生活や地域社会の課題に対応した政策を推進するため、地方自治の本旨に基づき、自主的に法令の解釈や条例の制定を行います。
(財政運営)
第24条 市は、自立的な財政運営を行うことにより財政の健全性の確保に努めます。
2 市は、財政状況を市民にわかりやすく公表します。
(市の組織)
第25条 市は、社会経済情勢の変化や市民の要望に的確に対応するため、効率的で機能的な市民にわかりやすい組織を編成します。
(行政手続)
第26条 市は、市民の権利利益を保護するため、行政上の手続を適正に行い、公正で民主的な行政運営を推進します。
(行政評価)
第27条 市は、効果的で効率的な行政サービスの提供と行政運営の透明性の向上を図るため、客観的な行政評価を実施し、その結果を公表します。
(国や他の自治体との関係)
第28条 市は、国や山梨県と対等、協力の関係のもとに市政を運営します。
2 市は、国や他の自治体と積極的に連携を図り、共通する課題の解決に努めます。
(国際交流の推進)
第29条 市は、相互理解の醸成等を図るため、世界の国や地域における自治体等との交流を推進します。
第7章 参画と協働の推進
(協働のしくみの構築)
第30条 市は、協働のしくみを構築します。
(市民の要望の取扱い)
第31条 市は、市民の市政に関する要望や苦情について誠実に対応します。
(市民の意見提出)
第32条 市は、重要な条例や計画の策定等に当たり、事前に案を公表し、広く市民に意見を求め、これを考慮します。
2 市は、市民から提出された意見とこれに対する市の考えを公表します。
(審議会等の委員の公募)
第33条 市は、市民の市政への参画の機会を広げ、公正で透明な市政を推進するため、審議会等の委員に公募の委員を加えるよう努めます。
(直接請求、住民監査請求等)
第34条 住民は、条例の制定や改廃などの直接請求や、住民監査請求等について地方自治法の規定に基づきこれを行うことができます。
(住民投票)
第35条 市は、市政に関する重要事項について住民の意思を反映するため、住民投票を実施することができます。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 市は、住民投票の実施に関し必要な事項を別に条例で定めます。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行します。
2 市は、この条例の施行後4年以内に、市民の意見を反映したこの条例の見直しを検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:11

御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

○御嵩町における産業廃棄物処理施設の設置についての住民投票に関する条例

平成9年1月21日条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、御嵩町小和沢地区に計画されている産業廃棄物処理施設(以下「産廃施設」という。)の設置について、町民の賛否の意思を明らかにし、もって町行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の施行の日から6月以内に、これを実施するものとする。
2 町長は、産廃施設の予定地内の町有地の売却、その他産廃施設の設置に関係する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で町長が定める日曜日とし、町長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という。)は、投票日において御嵩町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において御嵩町の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの
(結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、町議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 04:06

北栄町自治基本条例

○北栄町自治基本条例
平成19年3月23日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町民と事業者(第5条・第6条)
第3章 議会(第7条・第8条)
第4章 監査委員(第9条)
第5章 町長と職員(第10条・第11条)
第6章 協働と参画(第12条―第19条)
第7章 町政運営の原則(第20条―第26条)
第8章 連携と交流(第27条・第28条)
第9章 条例の見直し等(第29条・第30条)
附則

前文
私たちのまち北栄町は、美しい白砂青松の海岸を有し、大山、蒜山三山が一望できる風光明媚で、肥沃な黒ぼくの大地と広大な砂丘畑に恵まれた自然環境豊かなまちです。
私たちは、多くの先人の努力と英知によって今日の姿があることに感謝の気持ちを忘れず、この豊かな自然環境や永年培われてきた歴史や伝統、文化など誇るべき財産を守り、心からこのまちを愛し『人と自然が共生し あたたかい心のふれあうまち』を目指し、次世代に引き継がなければなりません。
そのためには、町民が自治の主体であり、町政の主権者であることを認識し、自らのまちは自らの手で創り、守り、育てるという強い意志を明確にし、自ら考え、行動することにより「町民自治のまち」の実現を図ることが必要です。
私たちは、町民一人ひとりを大切にし、自治の担い手としての責任と役割を自覚し、町民と行政とが協働してまちづくりを進め、子どもから高齢者まで安全で安心して暮らせるまち、子どもたちが夢と希望を持ち心豊かに育つまちを創るため、ここに北栄町の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北栄町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、議会、行政が互いに尊重しあい、協働のまちづくりを行うために、町民参加に必要な情報を共有し、町民だれもが積極的にまちづくりに参画できるように、町政運営の基本的な考え方や仕組み等を定め、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住み、働き、学ぶ全ての人をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う人をいう。
(3) コミュニティ 町民が互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として構成する自治会及び自主的な意思によって構成する組織をいう。
(4) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会など町の執行機関をいう。
(5) 協働 町民、事業者及び町が互いの特性を尊重し、役割分担に基づいて対等な立場で助け合い、協力することをいう。
(6) 参画 まちづくりに関する計画段階を含めた全ての過程に主体的に参加し、意思決定に加わることをいう。
(この条例の位置づけ)
第3条 この条例は、町が定める最高規範であり、町は、他の条例、規則及び計画については、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
(基本理念)
第4条 町民及び町は、次に掲げることをこの条例の基本理念として推進するものとする。
(1) 一人ひとりの基本的人権が尊重されるまちづくり
(2) 町民が自治の主体であり、町政の主権者であるまちづくり
(3) 住民参画と協働による公平で公正なまちづくり
(4) 健康で安心・安全な暮らしができるまちづくり
(5) 人と自然が共生し、歴史・文化の息づくまちづくり
(6) 次代を担う子どもたちが夢と希望を持ち、のびのびと育つまちづくり
第2章 町民と事業者
(町民の権利と責務)
第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、前条各号に掲げるまちづくりを進めるに当たっては、互いに尊重しあうとともに、主体的にまちづくりに参画するよう努める。
3 町民は、主権者として自らの発言と行動に責任を持つ。
(事業者の権利と責務)
第6条 事業者は、町民及び町と連携し、協働の担い手としてまちづくりに参画する権利を有する。
2 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努める。
3 事業者は、社会的な役割を自覚し、町民及び町と協働しながら地域との調和を図るよう努める。
第3章 議会
(議会の権限と責務)
第7条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における意思決定機関であり、町民の信託に応えるため、事案の決定、町政の監視、けん制及び調査する権限を有する。
2 議会は、法令に定める権限を行使し、町民の意思を反映したまちづくりの実現に努める。
3 議会は、町民への情報提供を積極的に推進するとともに、町民に開かれた議会運営に努める。
(議員の責務)
第8条 議員は、町民の信託に応え、この条例の理念を実現するために、公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 議員は、地域の課題と町民の意見の把握に努めるとともに、町政全体の観点から判断を行う。
第4章 監査委員
(監査委員の権限と責務)
第9条 監査委員は、予算の執行、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び経営に伴う事業の管理の監査並びに町の事務の執行について監査するほか、法令に定める監査を実施する権限を有する。
2 監査委員は、職務を遂行するに当たって、常に公平・公正の態度を保持して監査等を実施しなければならない。
3 監査委員は、違法・不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施することにより、町政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。
第5章 町長と職員
(町長の責務)
第10条 町長は、町民の意向を適正に判断し、町民の信託に応えるため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、町民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
2 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
3 町長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者として自覚を持ち、この条例の理念を実現するために、誠実かつ効率的に職務を遂行し、町民満足度の向上に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の取得、技能の向上とともに、創意工夫に努めなければならない。また、法令及び条例等を遵守しなければならない。
第6章 協働と参画
(協働)
第12条 町民、事業者、コミュニティ及び町は、お互いの理解と信頼関係のもとに協働によるまちづくりを推進するよう努める。
2 町は、協働によるまちづくりを進めていくために、町民及び事業者(以下「町民等」という。)が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
(参画)
第13条 町は、多様な町民参画制度の整備を図り、町民等の参画する機会を保障しなければならない。
2 町は、町民等が参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(町民意見募集)
第14条 町は、重要な条例や計画の策定に当たり、町民等の意見を反映させるため、事前に案を公表し、町民等が意見を提出できる機会を設けなければならない。
(住民投票)
第15条 町長は、町政に係る重要事項について、住民の意思を町政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 町長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第16条 本町に住所を有する年齢満18歳以上の者(永住外国人を含む。)は、町政に係る重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から町長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、町政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 町長は、町政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 このほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
(審議会等の運営)
第17条 町は、審議会等を設置しようとするときは、原則として委員の公募を行わなければならない。
2 委員の選定に当たっては、男女の比率、年齢構成等が著しく不均衡にならないよう留意するとともに、同一の委員が著しく長期にわたり就任し、又は同時期に多数の審議会等の委員に就任することのないよう努めなければならない。
3 町は、原則として審議会等の会議及び会議録を公開しなければならない。
(コミュニティ)
第18条 町民等は、健康で心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、コミュニティに協力するとともに、コミュニティが自治の担い手であることを認識し、地域の課題の解決のために積極的に取り組むよう努める。
2 町は、コミュニティの自主性と自立性を尊重し、適切な施策を講じなければならない。
(危機管理)
第19条 町民等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃から適切な対策を講じるよう努める。
2 コミュニティは、関係機関や町と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策を講じるよう努める。
3 町は、これまでの経験と知識を踏まえ、町民等の生命、身体及び財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、町民等の自助努力を支援し、関係機関、町民等との連携、協力に努めなければならない。
第7章 町政運営の原則
(自治体経営)
第20条 町は、事業の実施に当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、町民満足度の向上、成果重視及び迅速対応の観点を踏まえ、次に掲げるとおり、中長期的な展望に立った自治体経営を行わなければならない。
(1) 簡素で機能的な組織の編成に努め、効率的かつ効果的に組織を運営する。
(2) 適切な収入を確保するとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行う。
(3) 予算の編成及び執行並びに決算等に関する情報を分かりやすく公表する。
(4) 事務事業を常に点検、評価し、その結果を行財政運営に適切に反映させる。
(5) 自主的かつ適正な法令の解釈に努めるとともに、自治立法に積極的に取り組む。
(まちづくりビジョン)
第21条 町は、この条例の理念にのっとり、町の将来の目指すべき姿を町民等と共有するため「まちづくりビジョン」を策定する。
2 町は、前項のビジョンの策定に当たっては、町民等の意見が反映できるよう広く町民等の参画を得て策定しなければならない。
3 町は、「まちづくりビジョン」が社会情勢の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。
(情報共有)
第22条 町は、町民参画と協働を推進し充実したものにするため、町政に関する情報を積極的に提供し、町民等との情報共有を進めていかなければならない。
(個人情報保護)
第23条 町は、町民の基本的人権を守るため、個人の権利利益が侵害されることのないよう個人情報を保護しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第24条 町は、政策の立案、決定、実施及び評価に当たっては、その経過、内容、効果等について、町民等に分かりやすく説明しなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第25条 町は、町民等の町政に関する要望、苦情、不服等について、迅速かつ誠実に回答しなければならない。
2 町は、町民等から要望、苦情、不服等として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 町は、町民等の要望、苦情、不服等への対応状況について取りまとめ、これを公表しなければならない。
(町長の政権公約)
第26条 町長選挙の立候補予定者は、町民が政策を選択できるよう政策の理念と目標を明確にして、達成したかどうか検証可能な具体的な公約(以下「政権公約」という。)を作成するよう努める。
2 町は、立候補予定者が政権公約を作成できるよう、その求めに応じて必要な協力をしなければならない。
3 町長は、町民の信託を受けた政権公約を、町政に反映させるよう努めなければならない。
第8章 連携と交流
(他の自治体との連携)
第27条 町は、広域的課題及びその他の共通課題を解決するため、他の地方自治体と積極的に連携し、協力するよう努めなければならない。
(国際交流)
第28条 町は、国際的視野を備え、国際社会で広く活躍する人材を育成するとともに、世界の平和と友好、地球環境保全に貢献するため、国際交流の推進に努めるものとする。
第9章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第29条 町長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本町にふさわしく、社会情勢に適合したものかを検討しなければならない。
2 町長は、前項について調査審議するため、北栄町自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
3 審議会は、検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、町長に対し、この条例の改正を提言することができる。
4 町長は、審議会の意見を踏まえて、この条例の改正を検討し、必要な場合は速やかにその手続きをとらなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に条例で定めるものを除くほか、規則で別に定める。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:58

出雲市まちづくり基本条例

○出雲市まちづくり基本条例

(平成20年出雲市条例第63号)

出雲市は、二千年来の伝説とロマンに輝く出雲の地において、海、山、平野、川、湖など多様な自然資源と歴史文化の共通の基盤の上に、それぞれの地域の特色ある充実・発展と一体的・総合的な発展を期し、平成17年3月に誕生した。
 この歴史的な新市発足当初の平成17年12月、出雲市は、合併後10年間の夢と希望を託す「21世紀出雲のグランドデザイン」を策定し、6つのまちづくりの基本方策を明示した。
 以後、平成20年3月までの間、出雲市は、産業、観光、環境、安全・安心、景観、男女共同参画、芸術文化、青少年、スポーツ、福祉、がん対策、食育など、6つの基本方策の各分野におけるまちづくりの条例、計画等を制定するとともに、議会運営の基本や行財政改革、行政手続や情報の公開と保護に関する条例を制定し、出雲市発展のルールづくりを行ってきた。
 これを受けて、この条例は、さらに出雲市のまちづくりに関する基本的な姿勢として平成17年3月に合併協議で合意された「住民が主役のまちづくり」、「地域特性が光るまちづくり」及び「地方分権時代に対応するまちづくり」の基本眼目を改めて明らかにするとともに、平成18年3月に次のとおり定めた「出雲市民憲章」のもと、市民のまちづくり参加や国内外他地域との交流、連携の基本指針を定めるものである。
 出雲市民憲章(出雲市民の誓い)
  世界に誇る「環境のまち」をつくります
   自然を守り、美しく清らかな心を大切にする環境のまち出雲
  世界に誇る「健康のまち」をつくります
   平和を愛し、安心で生命(いのち)輝く健康のまち出雲
  世界に誇る「教育のまち」をつくります
   学びの志(こころざし)をいだき、ひとりひとりの夢を実現する教育のまち出雲
  世界に誇る「文化のまち」をつくります
   歴史と伝統を尊(とうと)び、未来を創造する文化のまち出雲
  世界に誇る「産業のまち」をつくります
   働く喜びをもち、地域を支え豊かにする産業のまち出雲
(目的)
第1条 この条例は、前文の主旨に則り、出雲市におけるまちづくりへの市民参加の基本指針などを定め、市民、市議会及び市行政が密接に連携、協働して、21世紀の地方分権自治の担い手にふさわしい出雲市のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市議会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2編第6章の規定に基づき置かれる議決機関をいう。
(3) 市行政 法第2編第7章の規定に基づき置かれる執行機関をいう。
(市民のまちづくり参加)
第3条 市民は、出雲市民憲章を道標とし、一人ひとりが自らの判断により、自らの意思で考え、多様な場でまちづくりに参画するものとする。
2 市民、市議会及び市行政は、出雲市民憲章のもと、相互理解と信頼関係に基づき、連携、協働して、まちづくりを進めるものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、まちづくりに関する情報を共有するものとする。
4 市議会及び市行政は、市民の意向・意思が市政に適切に反映されるよう、情報提供と意見・提言の公募(パブリックコメント)に努めるものとする。
(地域社会)
第4条 市民は、町内会、自治会等において、個々のプライバシーを尊重しつつ、相互協力と連帯意識のもと、自由闊達(かったつ)な交流に努めるものとする。
2 市議会及び市行政は、市民が地域社会の一員としてそれぞれの役割を適切に果たす中で、暮らし豊かな地域社会の実現が図られるよう、町内会、自治会等の自主的な活動を支援するものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、それぞれの地域において、特色ある自然環境との共生や伝統文化の尊重、多様な経済産業の発展を図り、豊かで魅力あふれるまちづくりを進めるものとする。
(国内外他地域との交流、連携)
第5条 市民、市議会及び市行政は、産業、経済、観光、文化、教育等の分野において、国内の他地域との交流、連携を積極的に進め、さらなる発展を目指すものとする。
2 市民、市議会及び市行政は、情報・交通革命が進展し、世界各地との時間距離が大幅に縮まる中で、海外諸都市との姉妹都市、友好都市等の関係を充実・強化し、相互の交流及び連携を通じ、それぞれの発展と世界平和に寄与していくものとする。
3 市民、市議会及び市行政は、国境を越えた市民の交流が日常的となる時代の中、快適なサービスの提供ともてなしの心の実践に努め、広く国内外に開かれた交流、連携のまちづくりを進めるものとする。
(地方分権時代への対応)
第6条 市議会及び市行政は、国及び県との関係が対等・協力という新しい関係へと変容する真の地方分権時代の流れに対応できるよう、市民の意識の啓発に努めるものとする。
2 市議会及び市行政は、市職員が市民の目線に立って、市民感覚で地方分権時代にふさわしい行政を担っていけるよう、その意識改革に努めるものとする。
(行財政運営)
第7条 市行政は、地方分権自治の担い手として、財源確保に努めるとともに、中長期にわたる財政見通しを展望することにより、自主的かつ安定的な行財政運営を推進していくものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:48

雲南市まちづくり基本条例

雲南市まちづくり基本条例

平成20年10月10日

条例第36号

私たちの愛する雲南市には、

清らかな水と緑の 「豊かな自然」

銅鐸やたたらをはじめとした 「誇るべき歴史遺産」

恵まれた風土によって育まれた 「豊かな食文化」

世代を越えた 「地域の和」

などの、たくさんの恵みがあります。

私たちは、ふるさとを思う多くの人々によって受け継がれてきたこの恵みを大切にしながら、「平和を」の精神を尊重し、「誰もが平和で心豊かに暮らせるまちづくり」をすすめます。

まちづくりの原点は、主役である市民が、自らの責任により、主体的に関わることです。

ここに、市民、議会及び行政がともにこの理念を共有し、協働のまちづくりをすすめるため、雲南市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、雲南市におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、協働のまちづくりをすすめることを目的とします。

(最高規範)

第2条 市民、議会及び行政は、まちづくりの推進にあたり、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めます。

(定義)

第3条 この条例において用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 協働 市民、議会及び行政が対等な立場に立って、お互いの意見を尊重し、学習を通じて一人ひとりが意識を高め合い、役割と責任を担い合いながら共通の目標に向かって取り組むこと。

(2) コミュニティ 心豊かに安心して暮らすことができる地域社会を築くために、市民が互いに助け合い、行動するために自主的に結ばれた組織及び集団

(3) 新たな公共 公共サービスの多様化が求められるなかにあって、行政に限らず市民をはじめとする多様な主体によって担われる公共の領域

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を持ちます。

2 市民は、まちづくりに関する情報について、その提供を受け、また自ら取得する権利を持ちます。

3 満20歳未満の青少年・子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参加する権利を持ちます。

(市民の責務)

第5条 市民は、一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参加するよう努めます。

2 市民は、お互いを認め合い、意見を尊重するとともに、自らの発言と行動に対して責任を持ちます。

3 市民は、次代を担う子どもたちが、夢と希望をいだくことができる良好な環境を創出するよう努めます。

(議会の役割と責務)

第6条 議会は、市民の代表により構成される市の議決機関として、市民の意思を尊重した意思決定に努めなければなりません。

2 議会は、積極的な情報公開や、市民との対話に努め、開かれた議会運営を行わなければなりません。

3 議員は、議会活動について、市民への説明責任を果たすとともに、公正かつ誠実に遂行し、市民の負託に応えなければなりません。

4 議員は、政策の提言及び提案に努めなければなりません。

(行政の役割と責務)

第7条 市長は、住民福祉の向上を図るため、次に掲げることに基づいて、計画的かつ効率的な行政運営に取り組み、市民の負託に応えなければなりません。

(1) 限られた資源の効率的かつ効果的な活用を図り、財政の健全性の確保に努めること。

(2) 政策形成、実施、評価及び見直しの過程において、市民意見の把握と反映を行うこと。

(3) 市民に利用しやすい形で保有する情報の積極的な公開・提供を行うとともに、常に分かりやすい説明を行うこと。

(4) 個人の権利利益を守るため、保有する個人に関する情報の保護を行うこと。

(5) 公平かつ透明性を確保した適正な行政手続を行うこと。

2 職員は、地域社会の一員であることを認識し、積極的にまちづくりの推進に努めなければなりません。

3 職員は、公正、公平かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民との協働や市民活動間の連携が図られるように努めなければなりません。

4 職員は、職務を行う上で必要な能力を自ら高めていかなければなりません。

(附属機関等の委員への市民参画)

第8条 市長は、審議会その他の附属機関等(以下「附属機関等」という。)の委員には、公募による委員を選任するよう努めなければなりません。

2 市長は、附属機関等の委員の選任については、幅広い人材を選出するよう努めなければなりません。

(コミュニティ活動の推進)

第9条 市民は、コミュニティがまちづくりの重要な担い手であることを認識し、地域自主組織等によるコミュニティ活動に積極的に参加するよう努めます。

2 市長は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、必要に応じてその活動を支援するよう努めなければなりません。

(情報の共有)

第10条 市民、議会及び行政は、まちづくりの基本理念を実現するため、まちづくりに関する情報を共有しなければなりません。

2 議会と行政は、市民の知る権利を保障するため、文書を適正に管理しなければなりません。

(新たな公共)

第11条 市民、議会及び行政は、自らの権利と責務のもと、協働によるまちづくりを実践し、新たな公共を創造するための活動に努めます。

2 市民は、その自主性及び自己の責任に基づいて、公共サービスの提供を担うことができます。

3 市長は、市民が公共サービスの提供を担うための環境整備に努めるとともに、協働のまちづくりを推進するための総合的な施策を講じなければなりません。

(交流と連携)

第12条 市民は、まちづくりの推進のため、さまざまな活動を通じ、市外の人々と広く交流し、連携するよう努めます。

2 市長は、広域的な課題に取り組むため、近隣自治体及び他団体と相互に連携するとともに、地方分権の推進にあたり、国や県へ積極的な政策提言を行わなければなりません。

(育てる条例)

第13条 市民は、この条例をまちづくりの推進状況及び社会情勢の変化等に応じて常に実効性のある条例となるようつくり育てていきます。

附 則

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:43

隠岐の島町まちづくり基本条例

○隠岐の島町まちづくり基本条例

平成18年3月27日
条例第2号

(前文)

わたしたちのまち「隠岐の島町」は、日本海に浮かぶ美しい自然と遠い歴史を伝えるまるいひとつの島です。

白島海岸やローソク島などの海岸線は壮大な景観を創造し、大満寺山を最高峰とした山々には、オキシャクナゲの群落や、オキフウランの自生が今も残されています。

地域に伝わる蓮華会舞、御霊会風流、八朔牛突大会などの祭りごとは、それぞれの想いを秘め次の世代に伝えられています。

ずっと海とともに暮らしてきた離島だからこそ残された自然があり、離島ならではの歴史文化があります。

幕末の混乱の中、松江藩郡代を追放し隠岐自治政権を樹立する隠岐維新がありました。「自らのことは自らで守り」、「自らの願いは自らで実現する」ため、島民自らによる自治機関を設立し、81日間の短期間でしたが独立した政権による自治が行われました。

地方分権が進むなかで、平成16年10月に、西郷町、布施村、五箇村、都万村が合併し隠岐の島町が誕生しました。わたしたちは、このまちの自然と歴史を踏まえて、「みんなのことを、みんなで考え、みんなのために行う」わたしたち町民が主体となったまちづくりを推進します。

わたしたちは、隠岐の島町がめざすまちづくりの理念や基本的な仕組みを明らかにし、隠岐の島町民であることに誇りをもち、愛するこの郷土が健やかに伸びてゆくことを願ってこの条例を制定します。

第1章 条例の基本理念

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と役割を明らかにし、町民主体のまちづくりを推進することを目的とします。

(用語の定義)

第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりです。

(1) 町民とは、町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内に事務所を有する法人その他の団体、並びに隠岐の島町のまちづくりに関係の有る個人及び法人その他の団体をいいます。

(2) 町とは、普通地方公共団体としての隠岐の島町のことをいいます。

(3) 協働とは、町民と町が心と力を合わせ、それぞれに果たすべき責任と役割を認識し、共通の目標を持ち、相互に協力することをいいます。

(4) コミュニティとは、町民一人ひとりが心豊かな生活を送ることを目的とし、自主的に結成された、組織及び集団をいいます。

(位置づけ)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、町は、条例、規則、規程等を定めたり、各種の計画等を策定し、実行したりするときは、この条例の趣旨を尊重しなければなりません。

(まちづくりの基本原則)

第4条 まちづくりは、町民の幸福を目指し、安全で住みよい豊かな地域社会をつくるため、次に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。

(1) 町民と町は、情報を共有しまちづくりを進めます。

(2) 町民と町は、町民の自主的参加のもとにまちづくりを進めます。

(3) 町民と町は、相互理解のもとに協働してまちづくりを進めます。

(4) 町は、まちづくりについて町民に説明する責任があります。

(5) 町は、まちづくりの評価を行い、効果的にまちづくりを進めなければなりません。

第2章 情報の共有

(情報への権利)

第5条 町民は、町が保有するまちづくりに関する情報について、その提供を受け、又は自ら取得することができます。

(情報の公開)

第6条 町は、まちづくりに関する情報を積極的に、かつわかりやすく公開しなければなりません。

(会議の公開)

第7条 町は、まちづくりに関する会議を、原則として公開しなければなりません。

(意思決定の透明化)

第8条 町は、町の政策や施策の意思決定の過程を明らかにするよう努めなければなりません。

(個人情報の保護)

第9条 町民と町は、情報の共有を推進するに当たって、個人の権利及び利益が侵害されることのないように個人情報の保護に努めます。

第3章 参加及び協働

(参加する権利)

第10条 町民は、まちづくりに参加することができます。

(参加機会の確保)

第11条 町は、まちづくりの企画立案、実施及びその評価のそれぞれの過程において、町民が広く参加できる機会を確保しなければなりません。

(青少年及び子供の参加)

第12条 町は、満20歳未満の青少年及び子供が、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加できるように努めなければなりません。

(審議会等への参加)

第13条 町は、審議会、審査会、調査会、その他の附属機関及びこれに類するものの委員については、公募による委員を選考するように努めなければなりません。

(計画策定への参加)

第14条 町は、まちづくりに関する計画を策定するときは、広く町民の参加を得て策定しなければなりません。

(事前提言による参加)

第15条 町は、まちづくりに関する重要な事項について決定するときは、事前に提言を受け、町民の意見を十分に反映しなければなりません。

(コミュニティ活動の推進)

第16条 町は、コミュニティ及び企業等のまちづくりに寄与する自主的な活動を尊重し、協働してまちづくりを進めなければなりません。

2 町民と町は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めます。

(住民投票)

第17条 町は、まちづくりに関し直接住民の意思を確認する必要があるときは、住民投票を行うことができます。

2 町は、住民投票の実施に関し必要な事項について、それぞれの事案に応じ別に条例で定めなければなりません。

3 町民及び町長は、住民投票の結果を尊重します。

第4章 説明責任

(計画の説明)

第18条 町は、まちづくりに関する計画について、計画の目的や内容をわかりやすく説明しなければなりません。

(仕事の説明)

第19条 町は、まちづくりの企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程で、その経過、内容等について町民にわかりやすく説明しなければなりません。

(財政の説明)

第20条 町は、町民に財政状況、予算、決算等について、わかりやすい方法で説明しなければなりません。

(意見・要望・苦情等への対応)

第21条 町は、町民からの意見、要望、苦情等に対しては、誠実で速やかな対応をしなければなりません。

第5章 行政評価

(行政評価の実施)

第22条 町は、町政に対する町民の意見、要望を反映させ、地域の実情に即したまちづくりを効果的に進めるため、町民参加で行政評価を実施しなければなりません。

2 町は、行政評価の結果を町政運営に反映させるとともに、わかりやすく公表しなければなりません。

第6章 町民の役割と町・議会の責務

(町民の役割)

第23条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、自主的にまちづくりに参加するよう努めます。

2 町民は、きまりを守り町と協働してまちづくりを進めます。

(町の責務)

第24条 町長は、公正かつ誠実に町政の執行にあたり、町民主体のまちづくりを推進しなければなりません。

2 町の執行機関は、公正かつ効率的に行政運営を行い、町民主体のまちづくりを推進しなければなりません。

3 町の職員は、全体の奉仕者として誠実かつ効率的に職務を執行し、自らも地域の一員であることを認識し、町民主体のまちづくりを積極的に推進しなければなりません。

(議会の責務)

第25条 議会は、その機能を発揮し、まちづくりの推進に努めなければなりません。

2 議員は、町民の意見がまちづくりに反映されるよう努めなければなりません。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第26条 町は、この条例が、町民主体のまちづくりを推進するにふさわしいものであり続けるため、必要に応じて見直します。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西郷町まちづくり基本条例の廃止)

2 西郷町まちづくり基本条例(平成16年西郷町条例第32号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:37
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