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島根県県民いきいき活動促進条例

島根県県民いきいき活動促進条例

平成17年3月25日
島根県条例第37号

島根県県民いきいき活動促進条例をここに公布する。

島根県県民いきいき活動促進条例

わたしたちのふるさと島根では、先人によってはぐくまれた歴史や文化のなかで、人々が助け合いの心を持って暮らし、その地域ならではの相互扶助の精神が息づいている。

一方、近年では、福祉、環境、まちづくりなどの多様な分野において、地域課題の解決に向けた県民、民間非営利活動団体(NPO)等による活動が活発に展開されるようになってきた。

本格的な成熟社会を迎えた今日、これらの活動は、これまで地域社会を支えてきた伝統的なコミュニティ活動とともに、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会を実現する上で大きな役割を果たしている。

わたしたちは、伝統的なコミュニティ活動を含めた多様な主体による自主的で主体的な活動が地域社会に貢献する意義を踏まえ、これらの活動を県民いきいき活動と位置付け、地域社会を構成する人々や団体が連携協力して促進することを決意し、自立的に発展できる快適で活力のある島根を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、県民いきいき活動の促進に関し、基本理念を定め、県民等の役割及び県の責務を明らかにすること等により、県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、もって県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「県民いきいき活動団体」とは、法人その他の団体であって、県民いきいき活動を行うものをいう。

3 この条例において「県民等」とは、県民、県民いきいき活動団体及び事業者をいう。

4 この条例において「協働」とは、県民いきいき活動団体及び県が共通の目的を達成するために、それぞれが有する資源を生かし、自立した対等な立場で相互に協力して活動することをいう。

(基本理念)

第3条 県民いきいき活動は、県民一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に貢献するものとして、その健全な発展が図られなければならない。

2 県民いきいき活動は、その自主性及び主体性が尊重されるとともに、県民等の自発的な意思に基づく参加により促進されなければならない。

3 県民いきいき活動の促進に当たっては、県民等、市町村その他の地方公共団体、国及び県の相互理解の下に県民等のそれぞれの特性が生かされるように配慮されなければならない。

(県民の役割)

第4条 県民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動に参加するよう努めることによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(県民いきいき活動団体の役割)

第5条 県民いきいき活動団体は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動を行うとともに、その活動に関する情報を県民等に提供することによって、県民いきいき活動の促進に積極的な役割を果たすものとする。

(事業者の努力)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動についての理解を深めるとともに、県民いきいき活動の促進に努めるものとする。

(県の責務)

第7条 県は、基本理念にのっとり、県民いきいき活動の促進に関する施策(以下「促進施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、基本理念にのっとり、協働を推進するものとする。

3 県は、県民いきいき活動を促進し、及び協働を推進するため、県民等と市町村その他の地方公共団体及び国との連携に配慮するものとする。

(基本方針)

第8条 知事は、促進施策を推進するため、県民いきいき活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 促進施策の基本的事項

(2) 促進施策の策定及び実施に当たって配慮すべき事項

(3) その他県民いきいき活動の促進に関し必要な事項

3 知事は、基本方針を策定しようとするときは、広く一般の意見を聴くものとする。

4 知事は、基本方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(市町村との連携)

第9条 県は、促進施策の策定及び実施に当たっては、市町村との緊密な連携に努めるものとする。

(促進施策)

第10条 県は、促進施策として、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 啓発活動、学習機会の提供その他の県民等の理解を深めるために必要な施策

(2) 情報の提供その他の県民等の参加を促進するために必要な施策

(3) 研修の実施その他の専門的な知識を有する人材を育成するために必要な施策

2 県は、前項に定めるもののほか、県民いきいき活動を促進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。

(協働の推進)

第11条 知事は、協働を推進するため、協働の推進に係る具体的な方策、協働に関し留意すべき事項等を内容とする指針を定めるものとする。

2 県は、県行政の推進に当たっては、積極的に協働に取り組んでこれを実施するものとする。

(県民等の意見の反映)

第12条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進に資するため、県民等の意見を県の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(体制の整備等)

第13条 県は、県民いきいき活動の促進及び協働の推進のため、その機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 県は、県民いきいき活動及び協働についての職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(年次報告)

第14条 知事は、毎年、促進施策の実施状況及び協働の推進状況を取りまとめ、公表するものとする。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:55

日吉津村自治基本条例

日吉津村自治基本条例

平成20年12月24日
条例第22号

私たちのむら日吉津村は、中国山地を源とする一級河川日野川の下流右岸に位置し、北は日本海に面し、東に秀峰大山を仰ぎ見る箕蚊屋平野の一角にあります。古来、河川の氾濫など幾多の苦難を乗り越え農地を拓き、日本海からの風雪を防ぐために黒松を育てるなど、常に進取の気象を発揮し村づくりに励んできました。
明治22年の村制施行以来、今日まで、単独で村制を維持し、農業の振興や企業誘致などにより、比較的財政の豊かな村として発展してきました。また、現在交通の要衝となり、交流人口も多く、賑わいのある村として独自の位置を占めています。
私たちは、先人が守り、創り育てた自然や歴史、文化に感謝し、未来を担う子どもたちが誇りと夢をもって、心豊かに育つふるさとを築き、次代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、「村民が村づくりの主役である」ことを深く認識するとともに、「地域のことは地域で考え、地域で決める」という住民自治の本旨に基づき、村民、議会、村そして地域・団体等がそれぞれの役割や責務を認識し、参画と協働による村づくりを進めていきます。
私たちは、日吉津村における自治の基本原則や村づくりのルールを分かりやすく定めて、村民みんなの共通認識とするとともに、村民憲章を重んじ誰もが安心して暮らせる日吉津村の実現を目指し、村の最高規範として、ここに自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村における自治の基本原則を明らかにし、村民の権利と責務、議会及び村の役割と責務、住民自治の仕組みなどを定めることにより、共通認識を持って参画と協働の村づくりを推進し、自立した日吉津村を実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 村内に住所を有する者をいいます。
(2) 村民 住民のほか、村内で働く者、学ぶ者、活動する者並びに村内に土地又は家屋を有する者をいいます。
(3) 事業者等は、次に掲げるものをいいます。
ア 事業者 村内に事業所を有する者及び営利法人をいいます。
イ 団体等 村内に事務所又は活動拠点を有する営利を目的としない組織及び団体をいいます。
(4) 村 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(5) 参画 政策の立案から実施及び評価に至る各段階において、村民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいいます。
(6) 協働 村民、議会及び村が互いの自主性を尊重しつつ、それぞれの果たすべき責任と役割を認識し、対等な立場で相互に協力して行動することをいいます。
(7) コミュニティ 地域の課題の解決に向けて、村民が協働して取り組む多様なつながり、組織をいいます。
(8) 自治会 集落の全戸加入を原則とし、その地域の運営や住民の親睦の中核を担っている自治組織をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本村の自治の推進における最高規範であり、議会及び村は、最大限これを尊重しなければなりません。
2 議会及び村は、他の条例、規則等の制定又は改廃を行う場合には、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。

 第2章 自治の基本原則
(住民主権)
第4条 住民は日吉津村の主権者であり、議会及び村はその信託に忠実に応えなければなりません。
2 村民は村づくりの主役であり、参画と協働により村づくりを担うことができます。
(人権の尊重)
第5条 村民は、国籍や性別、年齢、障がいの有無等にかかわらず、人権が尊重され、誰もが自分らしく活動する権利を有します。
2 子どもは、その人権が保障されるとともに、年齢に応じて村づくりに参画する権利を有します。
(情報の共有)
第6条 村民、議会及び村は、村政に関する情報を互いに共有することにより、村民主役の村づくりを推進します。
(参画と協働)
第7条 村は、村民の意思を村政に反映するため、村政への参画の機会を拡充し、村民、議会及び村は、相互理解と信頼関係を深め、協働して村づくりを行うものとします。

 第3章 村民等
(村民の権利)
第8条 住民は、地方自治法の定めるところにより、議員又は村長の選挙権・被選挙権・解職請求権、議会の解散請求権、条例の制定改廃請求権、監査請求権等を有します。
2 村民は、村づくりについて必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有します。
3 村民は、生涯にわたり学ぶ権利を有します。
4 村民は、村による計画、実施及び評価の活動に参画する権利を有します。
5 村民は、村が提供する行政サービスを受ける権利を有します。
(村民の役割と責務)
第9条 村民は、自治の主体者であることを自覚し、積極的に村づくりに参画するよう努めるものとします。
2 村民は、村づくりに参画する場合には、自らの意見と行動が公益を増進させるよう努めるものとします。
3 村民は、村が提供する行政サービスに伴う負担を分任するものとします。
(事業者等の役割と責務)
第10条 事業者は、その活動を通じ、また持てる資源を活かして、地域の様々な分野において貢献するよう努めるものとします。
2 事業者は、事業活動にあたり、村民及び村に対し、その公益性を認識し社会的責任を負うものとします。
3 団体等は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができます。

 第4章 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は、日吉津村における最高意思決定機関であり、村政運営が適正に行われるよう村政を監視し、けん制する機能を果さなければなりません。
2 議会は、村民の意思を把握し、政策に反映させるため、広く村民の声を聴く機会を設けなければなりません。
3 議会は、会議の公開を原則とし、村民との情報の共有を図り、開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、村民の信託に応え、品位と責務を忘れずに、常に自己研鑽に努めるとともに、政策の形成等の職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、広く村民の声に耳を傾け、常に村全体の利益を優先し行動しなければなりません。
3 議員は、自らの活動報告の場を設けるなど、村政等に関する情報について、村民に分かりやすく説明するよう努めるものとします。
4 議員選挙の立候補予定者は、自らの政見を示し、具体的に公約するよう努めるものとします。

 第5章 村長等
(村長の役割と責務)
第13条 村長は、村政の代表者として村民の信託に応えて、この条例を遵守し、誠実かつ公正に村政運営にあたらなければなりません。
2 村長は、村民の声に十分耳を傾けた上で将来ビジョンを示し、村の行政能力を高めるとともに、村政運営に適切なリーダーシップを発揮しなければなりません。
(村長のローカル・マニフェスト)
第14条 村長選挙の立候補予定者は、政策の理念と目標を明確にして、達成度について具体的で検証可能な公約(以下「ローカル・マニフェスト」といいます。)を作成するよう努めなければなりません。
2 村は、立候補予定者がローカル・マニフェストを作成できるよう、その求めに応じて必要な情報提供に努めなければなりません。
3 村長は、村民の信託を受けたローカル・マニフェストを村政に反映させるよう努めなければなりません。
(村の役割と責務)
第15条 村は、村民の福祉の増進を図るため、公平・公正かつ誠実に村政を執行しなければなりません。
2 村は、村政の執行にあたっては、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければなりません。
3 村は、村政に関する村民の意見を積極的に把握し、適切に村政に反映するよう努めなければなりません。
4 村は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、効果的な職員の任用、人材育成及び適正な人員配置に努めなければなりません。
5 村は、村民等による自主的な村づくり活動に対し、情報提供や助言に努め、適切な調整及び相談等によりこれを支援します。
(組織の構成)
第16条 村は、多様化、高度化する村民ニーズに、迅速、的確かつ総合的に対応できる組織づくりに努め、村民に分かりやすいものにしなければなりません。
(職員の役割と責務)
第17条 職員は、村民の幸せを願い村民生活の向上と村民サービスの充実を目指して、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければなりません。
3 職員は、自らも地域の一員であることを認識して、村民と協働し、村づくり活動に積極的に参加するよう努めなければなりません。

 第6章 村政運営
(総合計画)
第18条 村は、村づくりを総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」といいます。)を、この条例に沿って策定するとともに、新たな課題に対応できるように不断の検討を行わなければなりません。
2 村は、総合計画の策定、見直し、評価等にあたっては、広く村民の参画を得て行わなければなりません。
(財政運営)
第19条 村は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源を効率的かつ効果的に運用することにより、健全な財政運営を図らなければなりません。
2 村は、予算、決算などの財政状況や財産の保有状況及び財政見通しを明らかにし、村民に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第20条 村は、総合計画の進行管理を行うため、施策等の達成度や成果などを評価し、その結果を村民へ公表するとともに、その評価に基づいて、村政運営の改善に努めなければなりません。
(法令遵守と倫理規範の確立)
第21条 村は、法令を遵守し、適正に運用しなければなりません。
2 村は、行政執行に関し、違法な手段による要求及び公平性を損なう不当な要求に応じません。
(監査)
第22条 監査委員は、村の財務等にかかる監査を行うにあたり、事務事業の適法性や有効性及び効率性の評価を踏まえた監査を行わなければなりません。
(危機管理)
第23条 村は、村民の身体、生命及び財産を守り、暮らしの安全を確保するため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立しなければなりません。
2 村は、村民及び関係機関等との協力、連携により、不測の事態に対し総合的かつ機動的な対応を実践しなければなりません。

 第7章 情報の共有
(情報の共有)
第24条 村は、村政に関する情報を広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、村民の意向を把握するなど情報収集を図り、村民との情報共有に努めなければなりません。
2 村民は、村づくりの主役として、積極的に情報を得るように努めなければなりません。
(情報の公開)
第25条 村は、村民の知る権利を尊重し、公正で開かれた村政の実現のため、別に条例で定めるところにより、村政に関する情報を公開しなければなりません。
(個人情報保護)
第26条 村は、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する村民の権利に対して、適切な措置を講じなければなりません。
(説明責任)
第27条 村は、施策等の企画立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容等を村民に分かりやすく説明するとともに、村民から質問等を受けたときには、迅速かつ誠実に応答するように努めなければなりません。

 第8章 参画と協働の推進
(参画)
第28条 村は、村政に関わる施策等の企画立案、予算化、実施、評価のそれぞれの過程において、村民が参画できる機会を拡充するよう努めなければなりません。
2 村は、村政への参画において、村民が国籍や性別、年齢、障がいの有無等によって不利益を受けないよう配慮しなければなりません。
(協働)
第29条 村民、議会及び村は、相互理解と信頼関係の下、協働の村づくりに努めなければなりません。
2 村は、協働の村づくりを推進するにあたり、村民の自主性を損なうことなく、その自発的な活動を支援するよう努めなければなりません。
(コミュニティ)
第30条 村民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自主的にコミュニティの活動に参加し、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。
2 村民及び村は、地域に根ざしたコミュニティの役割を認識し、その組織や活動を守り、育てるように努めるものとします。
(自治会)
第31条 自治会は、集落の自治組織として、地域の様々な課題解決に対し総合的な役割を担い、地域の運営や住民の親睦、自治会公民館の管理及び活用などを行うものとします。
(審議会等)
第32条 村は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として村民から公募し、男女の均衡に配慮しなければなりません。
2 村は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として審議会等の会議を公開しなければなりません。
(村民意見募集)
第33条 村は、重要な条例や計画の策定等にあたり、村民の意見を反映させるため、パブリック・コメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催等適切な方策を実施しなければなりません。
(住民投票)
第34条 村長は、村政に関する重要事項について、住民の意見を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 村は、住民投票の投票資格要件及び実施に関する手続き、その他必要事項について、別に条例で定めなければなりません。
3 村民、議会及び村長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求等)
第35条 永住外国人を含む18歳以上の住民は、村政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、村長に住民投票を請求することができます。
2 村長は、前項の請求があったときは、意見を付してこれを議会に付議しなければなりません。
3 議員は、村政に係る重要事項について、議員定数の6分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議することができます。
4 村長は、前2項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければなりません。
5 村長は、第1項の請求に係る署名者数が永住外国人を含む18歳以上の住民総数の4分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければなりません。

 第9章 国、他の自治体等との関係
(国、県及び他の自治体との協力・連携)
第36条 村は、国及び鳥取県と対等の関係にあることを踏まえ、適切に役割分担することにより、自治の発展のために協力して自主的に関係の構築に努めなければなりません。
2 村は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な村政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など他の自治体と積極的に協力、連携しなければなりません。
 
 第10章 日吉津村自治基本条例推進委員会
(推進委員会の設置等)
第37条 村長は、この条例の実効性を高め、村民参画と協働の適正かつ円滑な推進及び村民による自治の発展を図るため、日吉津村自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、この条例の改正などに関する村長の諮問に対して審議し、村長に答申するほか、軽微な変更などについては意見書を提出することができます。
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、村長に提言することができます。
4 村長は、推進委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
5 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとします。

 第11章 条例の改正
(条例の改正)
第38条 村長は、この条例が協働の村づくりの推進にふさわしいものであるか、推進委員会に意見を求め、村民の意見の適切な反映のもと、必要に応じて改正の手続きを行います。

附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:53

町民意見公募条例(八頭町)

町民意見公募手続条例
(平成20年3月25日条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、町民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、町の町民への説明責任を果たすとともに、政策形成過程における町民の町政への参画を促進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民との協働による一層開かれた町政の推進を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民意見公募手続」とは、町の基本的な政策等の策定過程において、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く町民等に公表し、町民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を求め、提出された意見等の概要及び意見等に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する者
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本町に対して納税義務を有する者
(5) その他町民意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
(手続の対象範囲)
第3条 町民意見公募手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等、町の基本的政策を定める計画及び個別分野における施策の計画の策定又は改定
(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(4) 10億円を超える大型事業の実施計画等
(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規定により、意見公募手続に準じた手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(政策等の策定案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の策定の意思決定を行う前に相当の期間を設けて、政策等の策定案(以下「策定案」という。)を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により策定案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 策定案を作成した趣旨、目的及び社会的背景
(2) 策定案を立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、配付及び町ホームページでの掲載等により、積極的に周知を図るものとする。
(町民意見公募手続の予告)
第6条 実施機関は、前条の規定により策定案及び資料を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙及び町ホームページでの掲載等により、町民意見公募手続の実施を予告するものとする。
(1) 策定案の名称
(2) 策定案に係る意見等の提出期間
(3) 策定案等の入手方法
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、第5条の規定による策定案の公表に併せ、町民等から意見等を募集するものとする。
[第5条]
2 意見等の募集期間は、原則として30日以上とし、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
3 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
4 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(町内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行うときは、速やかに次に掲げるものを公表するものとする。ただし、情報公開条例(平成17年八頭町条例第12号)第9条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 策定案を修正する場合は、その修正内容
3 前項の公表方法については、第5条第3項の規定を準用する。
[第5条第3項]
(町民意見公募手続の特例)
第9条 実施機関は、第7条に規定する意見等の提出期間について、30日の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を超えない期間で意見の提出を求めることができる。
[第7条]
2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の付属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、町民意見公募手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
[第5条]
(一覧表の作成等)
第10条 町長は、町民意見公募手続を行っている策定案の一覧表を作成し、町ホームページを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 策定案の名称
(2) 策定案の公表日及び意見等募集期間
(3) 公表資料の入手方法
(4) 問い合わせ先
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(施行の際の措置)
2 この条例の施行の際、現に策定過程にある政策等については、この条例の規定は適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:51

境港市みんなでまちづくり条例

境港市みんなでまちづくり条例

平成19年6月29日条例第10号

境港市みんなでまちづくり条例
目次
第1章 条例全体に関わる基本的な約束事(第1条~第5条)
第2章 市民活動の促進(第6条)
第3章 行政参加(第7条~第12条)
第4章 住民投票(第13条)
第5章 支援(第14条~第17条)
第6章 協働(第18条~第20条)
第7章 実効性の確保(第21条~第23条)
第8章 雑則(第24条)
附則
私たちの住む境港市は、風光明媚な白砂青松の弓ヶ浜の先端にあり、豊かな自然環境に恵まれ、水産業を基軸とした明るくそして人情味豊かな活気あるまちとして、古くから発展してきました。
私たちは、生涯をとおして心豊かに健康で安心して暮らしたい、そして、境港の人すべてがそうあって欲しい、という素朴な願いをもっています。この願いをかなえていくためには、誰もがこの「ふるさと境港」を愛し、市民、市民活動団体、事業者、市(以下「みんな」といいます。)が相互に理解し合い、力を合わせながら、暮らしやすいまちづくりに取り組んでいくことが大切です。
ここに、私たちは、お互いの立場や思いを尊重しながら、「みんなでまちづくり」を推進していくため、この条例を制定します。
第1章 条例全体に関わる基本的な約束事
(目的)
第1条 この条例は、一人でも多くの市民が自分たちのまちは自分たちで考え、自分たちで創り上げていくという誇りを持つようになり、みんなの力で暮らしやすいまちを実現することを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「市民」とは、市内に住んでいる人又は通勤、通学している人で、20歳未満の青少年や子ども、永住外国人も含みます。
(2) 「事業者」とは、市内に事務所又は事業所などを持つ個人の自営業者や企業のことをいいます。
(3) 「市」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各機関をいいます。
(4) 「行政活動」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条に規定するところにより事務を処理するために市が行う活動をいいます。
(5) 「市民活動」とは、市民が自主的に行う暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的とした活動で、営利を目的とするもの、宗教的及び政治的な活動を主な目的とするもの並びに特定の公職の候補者や政党を支持する活動は除きます。
(6) 「市民活動団体」とは、前号の市民活動を行う団体で、NPO、ボランティア団体、自治会などが含まれます。
(7) 「促進」とは、一人でも多くの市民に、自らの関心や状況に応じた形で市民活動に関わってもらえるよう、その活動を促し、活性化を図ることです。
(8) 「参加」とは、広く、ボランティアや自治会活動など各種の市民活動に関わることで、この条例では主に市政に市民の意見を反映させるため、政策や事業などの企画、立案、実施及び評価の各段階で行政活動に関わる行政参加をいいます。
(9) 「支援」とは、自治会やNPOなどの市民活動団体が円滑にその活動を進めることができるよう、みんなが様々な形で援助することで、この条例では市が行う支援をいいます。
(10) 「協働」とは、団体と団体が力をあわせて、暮らしやすいまちの実現に取り組むことで、この条例では主に市民活動団体と市との協働をいいます。
(基本理念)
第3条 みんなでこの条例を推進するにあたり、暮らしやすいまちづくりの将来ビジョンを次のように掲げ、まちづくりを進めます。
(1) 市民が日常的にかつ気軽に市民活動に参加しているまち
(2) 市民からいつでも、どこでも自由に意見や提案が行え、それらが市政に十分に反映され、活かされるまち
(3) 様々な支援が実施され、市民活動がより円滑に、活発に行われているまち
(4) 協働が進展し、様々な団体と市が地域の共通の課題解決に向かって協力し合っているまち
(市民、市民活動団体、事業者の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主役として、それぞれの関心や状況に応じて、暮らしやすいまちの実現に努めることとします。
2 市民活動団体は、暮らしやすいまちの実現に直接的に関わる団体として、常に公益を意識するとともに、その実情に応じて、広く市民から理解や参加を得られるよう努めることとします。
3 事業者は、まちづくりを担う一員として、地域の課題解決に関心を持つとともに、その実情に応じて、就業者が市民活動に関わりやすい環境整備と社会貢献に努めることとします。
(市の責務)
第5条 市は、暮らしやすいまちづくりを進めるため、次に掲げることに努めなければなりません。
(1) 市の持つ情報を積極的に公表し、市民、市民活動団体、事業者と情報を共有すること。
(2) 暮らしやすいまちづくりを専門的に担うものとして、行財政改革に不断に取り組むこと。
(3) この条例に関する市の職員の十分な理解と意識の高揚を図ること。
(4) 促進、参加、支援及び協働に関する施策を展開し、積極的に推進すること。
第2章 市民活動の促進
(市民活動の促進)
第6条 市は、「みんなでまちづくり」への関心を持ってもらうために、市民活動に関する情報や行政参加の案内などについて、市報やホームページなどを通じて、わかりやすく積極的な情報提供を行います。
2 市は、境港市民活動センターを促進の拠点として、一層の有効活用を図り、市民が気軽に立ち寄ることができる場にしていきます。
3 市は、自治会活動などの地域の活動への参加の促進と振興のため、様々な方策を検討します。
4 市は、市民活動を促進するため、前3項に規定するもののほか、必要な環境の整備、充実を図ります。
第3章 行政参加
(市民生活に重要な影響を及ぼす行政活動への参加)
第7条 市は、次に掲げる事項について、あらかじめ参加の機会を設けます。
(1) 市の総合計画などの策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用される市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 公共の大規模施設設置に係る基本計画などの策定やその施設の利用や運営の方針又はそれらの変更
2 市は、前項に掲げる事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、参加の機会を設けないことができます。
(1) 法令等の規定により実施基準が定められ、それに基づいて行うもの
(2) 軽微なもの
(3) 緊急を要するもの
(4) 市の内部の事務処理に関するもの
3 市は、前項の規定により参加の機会を設けないこととした事項について、その理由を付して、これを公表します。
4 市は、第1項に掲げる以外の事項についても、参加の機会を設けることができます。
(日常的な参加)
第8条 市は、市民の要望、苦情なども参加ととらえ、日頃から市民との積極的な対話を心がけるなど、前条の参加の機会に限らず、日常的な参加を積極的に推進します。
(参加の機会の提供方法)
第9条 参加の機会の提供は、次に掲げる方法で行います。
(1) 委員会や審議会などの会議の公開とそれらの委員の公募
(2) パブリックコメント制度
(3) 市民ワークショップ
(4) 政策提案制度
(5) その他適切な方法
2 市は、第7条の行政活動を行うときは、前項各号に掲げる参加の機会の提供の方法のうち、適切と認められる一つ以上の方法により参加の機会を設けます。
3 第1項各号に掲げる方法の具体的な取り扱いは、別に定めます。
(市民の請求に基づく参加の機会の提供)
第10条 市は、第7条第4項の規定による参加の機会を設けなかった事項について、市民から請求があった場合、その実施を検討します。
2 市は、前条第1項各号に掲げる参加の機会の提供の方法について、市民から請求があった場合、その実施を検討します。
3 市は、前2項の規定に基づき、実施を検討した場合、その結果について理由を付して、これを公表します。
4 前各項に掲げる事項の具体的な取り扱いは、別に定めます。
(参加の結果の取扱い)
第11条 市は、参加の機会を設けたことによって提出された意見について、総合的かつ多面的に検討し、その反映に努めます。
2 市は、市民から提出された意見の検討を終えたときは、提出された意見の検討経過及び検討結果を公表します。ただし、境港市情報公開条例(平成11年境港市条例第12号)第7条に定める非開示情報は公表しません。
(公表の方法)
第12条 市は、参加の機会を設けた事項の内容を次に掲げる方法で公表します。
(1) 市役所及び公民館掲示場での掲示
(2) 市役所担当課窓口での供覧又は配布
(3) 市報さかいみなとへの掲載
(4) 市ホームページへの掲載
(5) その他効果的な方法
第4章 住民投票
(住民投票)
第13条 市長は、市民生活に重要な影響を及ぼす事項について、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の参加資格、投票の方法、投票結果の取扱いその他必要な事項については、それぞれの事案に応じて、別に条例で定めます。
第5章 支援
(お金の支援)
第14条 市は、市民活動団体の活動がより円滑にできるよう、予算の範囲内で財政的な支援を行います。
(場所の支援)
第15条 市は、境港市民活動センターを市民活動団体などの活動や交流の拠点と位置付け、必要な整備を行います。
2 その他の公共施設においても、市民活動団体などが利用しやすい環境整備に努めます。
(情報の支援)
第16条 市は、市民活動団体の活動の活性化につながるような情報を積極的に提供します。
2 市は、市民活動団体と市及びその他の行政機関などとの情報共有を促進するため、相談窓口体制などの整備と充実に努めます。
(ひとの支援)
第17条 市は、市民活動団体自身による人材育成に対して、必要な支援を行っていきます。
2 市は、市の職員の市民活動などに関する関心や理解を深め、誠意をもって、市民と向き合い、支援することができるよう、意識改革を進めます。
第6章 協働
(協働の基本原則)
第18条 市民活動団体と市は、次の基本原則をお互いに認識し合うこととします。
(1) 対等であること。
(2) お互いに責任を明確にすること。
(3) 信頼関係を構築すること。
(4) 十分に対話をし、合意を持つこと。
(協働の機会の確保)
第19条 市は、新規又は既存の政策、施策、事業などを企画し、若しくは実施する場合、常に協働の可能性を検討することに努めます。
2 市は、市が公募して市民活動団体などから協働事業の提案を受け付ける制度を設け、第21条に規定する境港市みんなでまちづくり推進会議によって審査し、実施の可否を決定します。
3 市は、市民活動団体などから協働事業の提案を随時受け付け、実施の可否を決定します。
4 市は、前2項に掲げる協働事業の実施の可否について、理由を付して、これを公表します。
(みんなでまちづくり推進員の設置)
第20条 市は、前2条に基づき、市民活動団体などとの協働を円滑に推進するため、市の各部署にみんなでまちづくり推進員を置きます。
2 前項の推進員についての必要な事項は、別に定めます。
第7章 実効性の確保
(みんなでまちづくり推進会議の設置)
第21条 この条例の実効性を確保するため、かつ、条例自体を状況の変化に的確に対応させていくため、境港市みんなでまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
2 この推進会議の役割は、次に掲げる事項とします。
(1) この条例をより具体的に進めていくための参加と協働のための指針の具体的な内容を検討すること。
(2) 促進、参加、支援及び協働についての実施状況を様々な視点から評価を行うこと。
(3) 協働事業の提案などに関する審査を行い、意見を提出すること。
(4) この条例を定期的に見直し、改正又は廃止に関する提言を行うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、促進、参加、支援及び協働の推進について、必要な事項を検討すること。
3 推進会議は、12人以内の委員で組織し、次の人のうちから市長が委嘱します。
(1) 様々な分野における識見を有する人
(2) 市内で活動する市民活動団体などが推薦する人
(3) 市内に住んでいて、公募に応募した人
4 推進会議の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
5 委員は、再任されることができます。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定めます。
(条例の運用状況の公表)
第22条 市は、この条例に掲げる促進、参加、支援及び協働についての運用状況を原則として毎年度まとめ、これを公表します。
(条例の見直し)
第23条 市長は、社会の情勢と促進、参加、支援及び協働の状況に応じて、この条例の施行後も、この条例について適宜、見直しを行います。
第8章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている政策等の行政活動であって、時間的な制約その他正当な理由により行政参加を求めることが困難な場合については、第3章の規定は適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:47

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

平成18年12月22日条例第34号

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例
自分たちが住むまちを自らが治めることがまちづくりです。
私たち市民は、自分たちが生活するまちを、より安全で住みやすく、個性的で魅力あふれるまちにしたいと願っています。
そのためには、市民と市民、そして、市民と議会、行政が、それぞれが持つ特性を活かしながら、補完、協力し合い、相互の信頼関係を醸成し、公共的課題の解決にあたらなければなりません。
このことを市民共通の理解と意思のもとに推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民参画と協働のまちづくりを推進するための大切な考え方を、市民、地域自治組織、市民活動団体、事業者、議会、行政(以下「各主体」といいます。)が共有し、それぞれが自らの役割を果たすことにより、市民の知恵と力が生きる個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図ることを目的とします。
(市民参画と協働のまちづくりの意味)
第2条 市民参画と協働のまちづくりとは、市民が公共的課題を解決する活動に参画し、各主体が共通する公共的課題を解決することを目的として、それぞれが有する資源を活かし、互いの特性や違いを認め、それを尊重しつつ、相互の信頼関係に基づき、補完・役割分担を行いながら、相乗効果を発揮するよう協力・連携して公共活動を実行するまちづくりです。
(基本理念)
第3条 各主体は、安全で住みやすく、個性豊かで魅力と活力にあふれた地域社会の実現を図るため、市民参画と協働のまちづくりの推進に努めます。
(目的達成のために必要な情報共有)
第4条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、各主体が相互に理解を深められるよう、それぞれが有する公共的課題に関する情報を相互に共有するよう努めます。
(目的達成のために必要な市民意見の把握)
第5条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より市民ニーズを反映するよう、市民の多様な意見の把握に努めます。
(目的達成のために必要な市民間の合意形成)
第6条 各主体は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、公共的課題を解決する活動において、より多くの市民の理解と協力が得られるよう、市民間の合意形成を図るよう努めます。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体としての自らの責任と役割を自覚し、自らが持つ知識、経験、発想等を活かし、互いに支え合う意識を育み、積極的に市民参画と協働のまちづくりを推進するよう努めます。
(地域自治組織、市民活動団体の役割)
第8条 地域自治組織、市民活動団体は、自らの目的と役割を自覚し、社会貢献意識を持ちながら、自らの活動を推進するとともに、広く市民に理解されるよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、自らの責任と役割を自覚し、地域社会の一員として、社会貢献意識を持ちながら、市民参画と協働のまちづくりについて理解を深め、多分野にわたる専門的な資源を活かし、市民参画と協働のまちづくりの推進に協力するよう努めます。
(議会の役割)
第10条 議会は、自らの責任と役割を自覚し、市政における基本的な方針を決定する上で、市民の多様な意見を踏まえ、議会の審議を通して市民間の合意形成を図るよう努めます。
(行政の役割)
第11条 市長は、自らの責任と役割を自覚し、市政に関する情報を積極的に市民に提供し、市民から寄せられた意見や提案等を政策形成に活用するとともに、政策や計画の立案・執行過程で、市民参画により、市民と行政が連携・協力する協働型の行政運営に努めます。
2 市長は、市民参画と協働のまちづくりの重要性を認識し、その推進を積極的に図るため、地域自治組織、市民活動団体の活動を支援するとともに、市民意識の啓発と市職員の意識の向上を図るよう努めます。
(指針の策定)
第12条 市長は、市民参画と協働のまちづくりを円滑に推進するため、指針を定めるものとします。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、前条の指針で定めるもののほか、市長が別に定めます。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:46

鳥取市市民活動の推進に関する条例

鳥取市市民活動の推進に関する条例

平成15年3月28日
鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の積極的な参加による市民活動の健全な発展を図ることにより、魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(本条…全部改正〔平成20年条例47号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 市民(市内で事業又は活動を行う団体を含む。以下同じ。)が自主的、自律的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

ア まちづくりの推進を図る活動

イ 保健、医療、福祉又は健康の増進を図る活動

ウ 社会教育の推進を図る活動

エ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

オ 環境の保全を図る活動

カ 災害救援活動

キ 地域安全活動

ク 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

ケ 国際協力の活動

コ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

サ 子どもの健全育成を図る活動

シ 情報化社会の発展を図る活動

ス 科学技術の振興を図る活動

セ 経済活動の活性化を図る活動

ソ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

タ 消費者の保護を図る活動

チ 観光の振興を図る活動

ツ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

テ アからツまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2) 市民活動団体 前号に定める市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、NPO法人、町内会等をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(本条…一部改正〔平成18年条例11号・20年47号・24年8号〕)

(市民の責務)

第3条 市民は、地域社会の中で、自己の役割と責任を認識し、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 前項の参加は、市民一人ひとりの自発性に基づいて行うものとする。

(1・2項…一部改正・旧4条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動団体の責務)

第4条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、活動を推進するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、透明性を基本とし、活動の目的、内容、方法、成果等について広く周知し、市民の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。

(2項…一部改正・旧5条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市の責務)

第5条 市は、市民活動の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(1項…一部改正・旧7条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動の促進)

第6条 市は、次に掲げる市民活動の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(1) 市民活動の拠点となる施設を確保するとともに、市民活動団体の活動に必要な体制を確立することにより、まちづくり等の市民活動を促進すること。

(2) 市民活動に関する市民の理解を深め、活動への市民の積極的な参加と協力を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。

(3) 市民活動団体が実施する研修等を支援すること。

(4) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。

(5) 市民、市民活動団体及び市相互の連携及び交流を図ること。

(6) 市民活動の推進に顕著な功績があった市民及び市民活動団体を表彰すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な施策を行うこと。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(行政サービスへの参入機会の提供)

第7条 市は、市民活動団体に対して、その団体の特性を活かせる分野において、行政サービスに参入する機会を提供するよう努めるものとする。

(旧11条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(団体の登録)

第8条 前条の参入する機会の提供を受けようとする市民活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。ただし、法令又は条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 市民活動団体は、前項に規定する登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録の申請を行った市民活動団体が、第2条第2号に規定する市民活動団体に該当すると認めたときは、当該団体を登録するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。

5 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第2号に規定する市民活動団体に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。

6 登録団体は、毎年度、活動状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年条例11号〕、3・5項…一部改正・旧12条繰上〔平成20年条例47号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧17条・旧13条…繰上〔平成20年条例47号〕)

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)

2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:43

鳥取市自治基本条例

○鳥取市自治基本条例

平成20年3月25日

鳥取市条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条・第6条)

第4章 自治を担う主体の責務等

第1節 市民(第7条・第8条)

第2節 議会(第9条・第10条)

第3節 市長及び市の職員(第11条・第12条)

第5章 コミュニティ(第13条)

第6章 市政運営(第14条―第23条)

第7章 危機管理(第24条)

第8章 市民意思の表明及び尊重(第25条―第27条)

第9章 国及び自治体等との連携及び協力(第28条)

第10章 市民自治推進委員会(第29条)

第11章 条例の見直し(第30条)

附則

(目次…一部改正〔平成25年条例54号〕)

鳥取市は、唱歌「故郷(ふるさと)」の情景をほうふつとさせる緑豊かな自然、千代川の清流や鳥取砂丘を代表とする美しい景観に恵まれています。

その中で先人たちは、山の幸、海の幸など自然からの豊かな恵みを受けながら古代より因幡の国の歴史や多彩な伝統文化をはぐくんできました。

そして、幾たびかの自然災害にも英知と不屈の精神を持って乗り越えて、今日まで生活を営んできました。

私たちは、先人から受け継いだ幾多のかけがえのない財産に感謝しながら、将来を担う子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長し、心豊かに暮らせるまちをつくり、次世代に引き継いでいかなければなりません。

そのためには、今地域が抱える課題について、私たち一人ひとりが自ら考え、互いに助け合い、責任を持って行動する取組が必要です。

このような認識のもと、私たちは、鳥取市民としての誇りを持ち、自らも自治の主体であることを自覚し、コミュニティを守り育てながら、協働して地域の課題解決に向けて努力する決意をしました。

ここに、私たちは、自治の基本理念を確立し、個人の尊厳と自由が尊重され、豊かな地域社会を創造するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民及び市について、その権利、役割及び責務を定め、参画と協働のまちづくりを推進することにより、もって将来に向けて豊かな地域社会の創造に資することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業若しくは活動を行う団体をいいます。

(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3) 市 議会及び執行機関をいいます。

(4) 参画 市民としてまちづくりの企画の立案から実施、評価までの各過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいいます。

(5) 協働 市民及び市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いの主体性を尊重しながら、対等の立場で協力し合うことをいいます。

(6) コミュニティ 地域又は共同体意識を基盤としたつながりのもとで自主的に形成された組織であって、公益性を有する活動を行うものをいいます。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、本市の自治の基本となる規範であり、市は、他の条例等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

2 市民及び市は、この条例に定められた権利、役割及び責務を最大限に尊重します。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市が自治の主体であることを基本とします。

2 市民及び市は、たゆみない努力により、自治を維持します。

第3章 自治の基本原則

(参画及び協働の原則)

第5条 市民及び市は、自治の基本理念に基づき、相互理解と信頼関係のもとに、参画と協働のまちづくりを推進します。

2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するとともに、市政に関し、参画及び協働の機会を保障します。

3 市は、市民が参画及び協働しないことによって、不利益を受けることがないように配慮します。

(情報共有の原則)

第6条 市民及び市は、それぞれが保有する参画と協働のまちづくりに関する情報を積極的に共有します。

第4章 自治を担う主体の責務等

第1節 市民

(市民の権利)

第7条 市民は、人として尊重され、自由と平等の立場で、次に掲げる権利を有します。

(1) まちづくりに参画し、協働すること。

(2) 市が保有する情報を知ること。

(3) 行政サービスを受けること。

(市民の責務)

第8条 市民は、自らも自治の主体であることを自覚し、次に掲げる責務を負います。

(1) まちづくりに参画し、協働するに当たり、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めること。

(2) 行政サービスに伴う負担を分任すること。

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第9条 議会は、市の重要事項の意思決定、市政の監視、政策の立案及び市政への提言を行います。

2 議会は、市民の意向が市政に反映されるよう、十分な審議を行うとともに、政策形成機能の充実のため、積極的に調査研究に努めます。

3 議会は、市民に対し、議会活動に関する情報を提供し、透明性が高く、開かれた運営に努めます。

(議員の責務)

第10条 議員は、市民の負託にこたえ、議会の責務を果たすため、全市的な視点に立ち、的確な判断を行うことができるよう、自己研さんに努めます。

第3節 市長及び市の職員

(市長の役割及び責務)

第11条 市長は、市民の負託にこたえ、市を代表し、公正かつ誠実な市政の執行に努めます。

2 市長は、市の職員(以下「職員」といいます。)を適切に指揮監督し、効率的な市政運営に努めます。

3 市長は、市政の課題に的確に対応できる知識及び能力を持った人材の育成を図ります。

4 市長は、執行機関相互の連携及び調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。

(職員の責務)

第12条 職員は、市民の負託にこたえ、法令等を遵守し、公正、誠実かつ能率的な職務の遂行に努めます。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めます。

3 職員は、協働の視点に立ち、市民との信頼関係を築くよう努めます。

第5章 コミュニティ

第13条 市民及び市は、コミュニティが自治に重要な役割を果たすことを認識し、コミュニティを守り育てます。

2 市民は、コミュニティの活動への積極的な参加に努めます。

3 コミュニティは、市民及び市と連携し、自らの活動の活性化に向けて取組を進めます。

4 市長は、コミュニティの活動に財政的な支援その他必要な支援を行うよう努めます。

5 市長は、地区公民館等をコミュニティの活動の拠点施設と位置づけ、その充実及び強化に努めます。

(5項…一部改正〔令和3年条例1号〕)

第6章 市政運営

(市政運営の原則)

第14条 市長は、市政運営に当たっては、市民の参画及び協働の機会の提供に努めるとともに、市民の意思を適切に反映することを基本とします。

2 市長は、市政の透明性を高め、市政運営の方針を明確にし、その達成の状況について、公表します。

3 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うよう努めます。

(総合計画)

第15条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、総合計画について、常に検討と見直しを行い、その結果及び達成状況を公表します。

(財政運営)

第16条 市長は、総合計画に基づいた健全な財政運営を図り、財政状況を公表しなければなりません。

2 市長は、予算編成過程において、市民からの意見を反映させるよう努めます。

(組織)

第17条 市長は、社会情勢及び地域の課題に柔軟に対応できる機能的な組織を編成するとともに、常にその見直しに努めます。

(情報の公開及び提供)

第18条 市は、その保有するまちづくりに関する情報について、積極的に公開するとともに、わかりやすく提供するよう努めます。

2 市は、市民からの情報公開の請求に対し、適切にこれに応じなければなりません。

3 前2項に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、別に定めます。

(個人情報の保護)

第19条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、その保有する個人情報を適正に保護しなければなりません。

2 前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定めます。

(行政手続)

第20条 市は、行政手続における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利及び利益の保護に努めます。

2 市は、法令等に基づく不利益処分の基準及び申請に対する審査基準を定め、公表しなければなりません。

3 前2項に定めるもののほか、行政手続に関し必要な事項は、別に定めます。

(行政評価)

第21条 執行機関は、総合計画に基づく施策等について、中立かつ公正な基準のもと、行政評価を行うとともに、必要に応じて外部評価を取り入れます。

2 執行機関は、前項の規定による行政評価の結果を公表します。

(附属機関等の委員の選任)

第22条 執行機関は、審議会、審査会、調査会等の委員(以下「委員」といいます。)を選任する場合は、その全部又は一部の委員について、公募により選任します。ただし、法令等の定めによる場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

(説明責任)

第23条 執行機関は、政策の立案から実施、評価までの各過程において、その経緯、内容、効果等について市民にわかりやすく説明しなければなりません。

第7章 危機管理

(本章…追加〔平成25年条例54号〕)

第24条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から守るため、災害等に強い都市構造の整備並びに行政及び市民の災害対応力の向上に努めます。

2 市長は、災害等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めるとともに、その対応に当たっては、市民と連携を図ります。

3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに地域において相互に助け合えるよう、協力体制の整備に努めます。

(本条…追加〔平成25年条例54号〕、2・3項…一部改正〔令和3年条例1号〕)

第8章 市民意思の表明及び尊重

(旧7章…繰下〔平成25年条例54号〕)

(意見等への対応)

第25条 執行機関は、市民からの意見、要望、苦情、相談等(以下「意見等」といいます。)に対して、迅速かつ的確に対応します。

2 執行機関は、寄せられた意見等について、その事実関係等を調査し、適切な対策を講ずるとともに、施策等の改善に反映させるよう努めます。

(旧24条…繰下〔平成25年条例54号〕)

(市民政策コメント)

第26条 執行機関は、市民生活に重大な影響を及ぼす計画等の策定及び改定並びに条例等の制定及び改廃を行う場合は、当該事項に関する情報を市民に提供し、意見を求めます。ただし、緊急を要する場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 執行機関は、前項に規定する意見に対する市の考え方を公表します。

3 前2項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に定めます。

(旧25条…繰下〔平成25年条例54号〕)

(住民投票)

第27条 市は、市政の特に重要な事項について、事案ごとにその都度条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。

2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めます。

3 市は、第1項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければなりません。

(旧26条…繰下〔平成25年条例54号〕)

第9章 国及び自治体等との連携及び協力

(旧8章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第28条 市は、国及び県と対等であり、かつ、協力関係であることを踏まえ、相互に連携を図るとともに、市民全体の利益のために自治の確立に努めます。

2 市は、広域的な視点に立ち、他の市町村及び関係機関と共通する課題について、積極的に連携及び協力を図り、その解決に努めます。

(旧27条…繰下〔平成25年条例54号〕、2項…全部改正〔令和3年条例1号〕)

第10章 市民自治推進委員会

(旧9章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第29条 市に、市長の附属機関として、市民自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

2 委員会は、参画及び協働の推進に関する事項について調査及び審議し、市長に意見を述べるとともに、市民に公表します。

3 委員会の構成、委員の選出その他委員会の運営については、別に定めます。

(旧28条…繰下〔平成25年条例54号〕)

第11章 条例の見直し

(旧10章…繰下〔平成25年条例54号〕)

第30条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の基本理念を踏まえて、この条例の各条項が本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討します。

2 市長は、前項の規定による検討の結果、この条例の見直しの必要があると認めるときは、速やかに必要な措置を講じます。

3 市長は、第1項の規定による検討及び前項に規定する措置を行うに当たっては、市民の意見を反映するための必要な措置を講じます。

(旧29条…繰下〔平成25年条例54号〕)

附則

この条例は、平成20年10月1日から施行します。

附則(平成25年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行します。

(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)

2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

附則(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/25(月) 09:37

鳥取県非営利公益活動促進条例

○鳥取県非営利公益活動促進条例

平成13年9月28日

鳥取県条例第50号

鳥取県非営利公益活動促進条例をここに公布する。

鳥取県非営利公益活動促進条例

名実ともに地方分権が進み、各地方においては、それぞれ地域の個性に対応した地域づくりが競い合われている。しかし、住民の価値観やニーズの多様化が著しく、また、少子高齢化、過疎化などの課題が深刻化している今日、市町村や都道府県だけで地域づくりを進めることには限界があることは明らかである。我が県は、人と人、人と地域との結びつきが強く、ボランティア活動など各種の社会活動への参加意欲も高いなど、住民が主体となった地域づくりに取り組んできた実績がある。今後、住民のニーズや地域の課題に対応し、個性豊かで活力に満ちた地域づくりを行うためには、地域の特性や実情に応じて、住民が主体的に自分たちの地域のことを考え、自ら実践していく取組に加え、住民、市町村及び県が連携、協力し合う協働を進めていく必要がある。地域づくりにおいて積極的に県民が参画することにより、県民が幸福に暮らすことのできる地域社会を実現するためには、非営利公益活動をより活発にし、非営利公益活動が県民からの信頼に応えられるようにならなければならない。このためには、非営利公益活動団体の協働の推進と支援の充実が必要であるとの認識に立ち、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする非営利公益活動の促進に関し、基本理念を定め、非営利公益活動団体、県民及び県の責務を明らかにするとともに、非営利公益活動団体及び県民による非営利公益活動の促進に関する施策の基本となる事項を定め、もって県民の参画に基づく個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

(平19条例24・平25条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「非営利公益活動」とは、次に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の増進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救援活動

(9) 地域安全活動

(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11) 国際協力の活動

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13) 子どもの健全育成を図る活動

(14) 情報化社会の発展を図る活動

(15) 科学技術の振興を図る活動

(16) 経済活動の活性化を図る活動

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18) 消費者の保護を図る活動

(19) 鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動

(20) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

2 この条例において「非営利公益活動団体」とは、非営利公益活動を行うことを主たる目的とする団体であって、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げる活動を行うものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「県民」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県内に居住し、又は滞在する個人

(2) 事業者(県内で事業又は活動を行う個人及び非営利公益活動団体以外の団体をいう。以下同じ。)

4 この条例において「協働」とは、非営利公益活動団体、県民、市町村及び県が非営利公益活動を実施するために、互いの特性及び資源の違いを踏まえ、対等の立場で連携し、協力することをいう。

(平15条例31・平25条例9・平31条例2・一部改正)

(基本理念)

第3条 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、相互の役割を尊重し、互いの理解と信頼を深めるように努めなければならない。

2 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、非営利公益活動団体及び県民の自主性及び自律性を最大限尊重するとともに、多様な価値観に基づく非営利公益活動団体及び県民相互の利害の調整に努めなければならない。

3 非営利公益活動団体、県民及び県は、非営利公益活動の健全な発展のため、それぞれの特性及び資源を活かした協働を行うことの有効性について認識を深めるよう努めなければならない。

(平25条例9・一部改正)

(非営利公益活動団体の責務)

第4条 非営利公益活動団体は、自己の役割と責任を自覚し、自らの情報を積極的に公開することにより、非営利公益活動に対する県民の理解を深めるとともに、非営利公益活動への県民の参加及び協力が得られるよう努めなければならない。

(平25条例9・追加)

(県民の責務)

第5条 県民は、非営利公益活動に対する理解を深めるとともに、自己の役割と責任を自覚し、自発的に非営利公益活動を行うよう努めなければならない。

(平25条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(県の責務)

第6条 県は、市町村と連携を図りながら、非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施しなければならない。

2 県は、市町村が非営利公益活動を促進するための施策を策定し、実施するよう促すほか、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体に関する情報を収集し、非営利公益活動団体及び県民が学習する機会を提供することにより、非営利公益活動に対する非営利公益活動団体及び県民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 県は、非営利公益活動の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、非営利公益活動団体又は県民がそれぞれの特性及び資源を活かして非営利公益活動を行うことができるよう配慮しなければならない。

5 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動と競合するおそれのある施策の策定及び実施に当たっては、当該非営利公益活動の妨げとならないように配慮しなければならない。

(平19条例24・旧第6条繰上・一部改正、平25条例9・旧第5条繰下・一部改正、平31条例2・一部改正)

(事業者が行う非営利公益活動の促進等)

第7条 県は、事業者が非営利公益活動を通じて果たす社会的貢献の意義に鑑み、その非営利公益活動の促進に努めるとともに、事業者との協働に努めなければならない。

(平31条例2・追加)

(協働による業務の実施等)

第8条 県は、施策の策定及び実施に当たり非営利公益活動団体又は県民との協働が有効であると認めるときは、当該非営利公益活動団体又は県民と事業目的、役割分担等を十分に協議して業務を実施するよう努めなければならない。

2 県は、非営利公益活動団体又は県民との協働について職員の意識を高めるため、必要な措置を講ずるものとする。

(平19条例24・旧第7条繰上・一部改正、平25条例9・旧第6条繰下・一部改正、平31条例2・旧第7条繰下)

(非営利公益活動等に対する支援)

第9条 県は、非営利公益活動及び非営利公益活動団体を支援するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 非営利公益活動に関する情報の提供

(2) 非営利公益活動に関する相談に応ずる体制の整備

(3) 非営利公益活動を支える人材の養成

(4) 非営利公益活動に必要な知識及び技能の習得の機会の提供

(5) 非営利公益活動団体相互の交流及び連携並びに非営利公益活動団体と県民との交流及び連携を図ることのできる機会の提供

(6) 非営利公益活動を総合的に促進するための拠点の整備

(7) 前各号に掲げるもののほか、非営利公益活動を促進するために必要な措置

(平19条例24・旧第8条繰上、平25条例9・旧第7条繰下・一部改正、平31条例2・旧第8条繰下)

(意見又は提案の聴取)

第10条 県は、非営利公益活動団体又は県民が行う非営利公益活動を促進する施策の策定及び実施に当たっては、あらかじめ、非営利公益活動団体又は県民の意見又は提案を聴くよう努めなければならない。

2 非営利公益活動団体又は県民は、前項の規定による場合のほか、非営利公益活動に関する県の施策に対する意見又は提案(非営利公益活動団体と協働して業務を実施することを求める提案を含む。)を知事に提出することができる。

3 知事は、前2項の規定による意見又は提案の提出があったときは、遅滞なく、当該意見又は提案の内容及びこれらに対する県の意見を取りまとめ、公表しなければならない。

(平19条例24・旧第9条繰上・一部改正、平22条例12・平23条例39・一部改正、平25条例9・旧第8条繰下・一部改正、平31条例2・旧第9条繰下)

(就業環境の整備)

第11条 事業主は、労働者が非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備に努めなければならない。

2 知事は、非営利公益活動に参加しやすい就業環境の整備を図るために必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な報告を求めることができる。

(平19条例24・旧第10条繰上、平25条例9・旧第9条繰下、平31条例2・旧第10条繰下)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例24・旧第11条繰上、平25条例9・旧第10条繰下、平31条例2・旧第11条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(検討)

2 知事は、平成29年度末を目途として、この条例の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平19条例24・全改、平24条例9・平25条例9・一部改正)

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:30

奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例

○奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例
平成21年6月25日条例第34号
奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの基本理念等(第3条・第4条)
第3章 市民等の役割及び市の責務(第5条-第9条)
第4章 市民公益活動の推進(第10条-第12条)
第5章 市政への参画及び市との協働(第13条-第17条)
第6章 市民参画及び協働によるまちづくり推進計画(第18条)
第7章 市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置(第19条)
第8章 市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置(第20条)
第9章 条例の検討(第21条)
附則

わたしたちのまち奈良は、平城京の昔から綿々と受け継がれてきた歴史と風土を大切にし、豊かな文化と美しい自然や環境を守りながら、今日の暮らしの礎を築き、発展してきました。
しかし、近年、地域をめぐる環境が大きく変わり、市民のニーズが多様化し、様々な新しい課題が生まれてきています。これらの課題を解決するためには、行政だけではなく市民一人ひとりが持っている力を発揮することが必要です。
これからの奈良のまちづくりは、市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市が力を出し合い、それぞれが市政に参画し、協働しながら行うことが大切です。
これまでにわたしたちが守ってきた世界に誇る奈良の文化を未来に引き継ぎ、生かしていくために、そして、奈良のまちを世界に開かれた、多様性に富み、持続的発展が可能な住みよいまちにするために、この条例を制定します。
さあ、みんなで一緒にまちづくりを進めましょう。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるまちづくりについての基本理念並びにその実現を図るための市民参画及び協働に関する基本的事項を定め、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が行う公益活動を推進するとともに、市民の市政への主体的な参画並びにそれぞれの主体による互いの立場及び役割の明確な確認と尊重に基づいた協働により、個性豊かで魅力ある、多様性に富み、持続的発展が可能な住みよいまちを実現し、これを将来に引き継ぐことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参画 市の施策の企画立案の過程から実施及び評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成にかかわることをいう。
(2) 協働 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市が対等な立場で、互いの特性を尊重し認め合い、企画立案の過程から実施及び評価に至るまで、協議しながら共通の目的である公共的な課題の解決のため共に取り組むことをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。
(6) 市民公益活動 市民が、市民生活の向上を目指し、社会的な課題の解決に向けて、自発的な意思に基づいて継続的に行う不特定多数の者の利益の増進を図ることを目的とする活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(7) 市民公益活動団体 地域自治組織(自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織された団体をいう。)、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体その他の団体で、市民公益活動を継続的に行うものをいう。
(8) 地域自治協議会 共同体意識の形成が可能な一定の地域(おおむね市立小学校の通学区域をいう。)において、当該地域の市民、市民公益活動団体、事業者、学校その他のものが一体となって民主的に運営し、地域づくりを行う組織で、市長の認定を受けて設置するものをいう。
第2章 まちづくりの基本理念等
(まちづくりの基本理念)
第3条 本市におけるまちづくりは、次の基本理念に基づき推進するものとする。
(1) 人権が尊重され、心豊かに暮らせる安全安心で快適なまちづくりを行うこと。
(2) 次世代を担う子どもたちが健やかに成長し、たくましく生きる力を育成する教育のまちづくりを行うこと。
(3) 全ての人が生きがいを持ち、健康で健やかに暮らせる福祉のまちづくりを行うこと。
(4) 豊かな自然環境を生かした、緑あふれる美しいまちづくりを行うこと。
(5) 奈良の文化を未来に引き継ぎ、個性豊かなまちづくりを行うこと。
(まちづくりの基本原則)
第4条 前条の基本理念に基づくまちづくりを推進するに当たっては、次に掲げる基本原則にのっとって、市民参画及び協働によらなければならない。
(1) 市は、市政に対する市民参画の権利を保障するとともに、まちづくりの公共性及び公平性を確保すること。
(2) 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、互いに対等な関係を保ち、相互の自主性を尊重しつつ、協働によるまちづくりの推進に努めること。
(3) 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、それぞれの特性及び果たすべき役割を自覚して、互いに役割を分担し、かつ、連携し、協働してまちづくりを行うよう努めること。
第3章 市民等の役割及び市の責務
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりの主体として自らの果たすべき役割を自覚し、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市との協働を進め、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第6条 市民公益活動団体は、自己の責任の下に自らの活動を推進するとともに、市民、事業者、学校、地域自治協議会及び市との協働を図り、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、協働に関する理解を深めるとともに、市民、市民公益活動団体、学校、地域自治協議会及び市と連携し、協働し、自発的に市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(学校の役割)
第8条 学校は、教育若しくは研究の成果等を社会に還元し、又は施設を地域に開放し、まちづくりに参画する等地域と深く交流し、連携し、協働するとともに、市民公益活動の活性化に努めなければならない。
(地域自治協議会の役割)
第8条の2 地域自治協議会は、地域の課題解決を図るとともに、住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。
2 地域自治協議会は、民主的で透明性の確保された運営を行い、市民に開かれた取組を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、地域自治協議会の設置、認定及び運営に関する事項は、規則で定める。
(市の責務)
第9条 市は、奈良市情報公開条例(平成19年奈良市条例第45号。以下「情報公開条例」という。)の規定に基づき市が保有する情報の提供及び公開を推進し、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会とその情報を共有するよう努めるとともに、市民公益活動の促進及び活性化のために必要な施策を市民とともに策定し、実施しなければならない。
2 市は、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会が行う市民公益活動を促し、必要な支援を行うとともに、それぞれの主体との協働に努めなければならない。
3 市は、市職員に対する市民参画及び協働によるまちづくりに関する啓発や研修等を行い、職員一人一人の意識の向上を図らなければならない。
4 市は、関係機関とも連携し、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に努めなければならない。
第4章 市民公益活動の推進
(情報の収集及び共有)
第10条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が自ら地域における課題について考え、解決に向けて取り組むうえで必要となる市民公益活動に関する情報の収集に努めなければならない。
2 市民、市民公益活動団体、事業者、学校、地域自治協議会及び市は、互いに市民参画及び協働によるまちづくりに関して必要な情報の共有に努めるものとする。
(学習機会の提供等)
第11条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が市民公益活動に関する理解を深めることができるよう、学習機会の提供その他必要な措置を講じるものとする。
(拠点施設の機能の充実)
第12条 市は、市民公益活動を活性化させるため、その活動の拠点となる施設の機能の充実を図るものとする。
第5章 市政への参画及び市との協働
(市政への参画の機会等)
第13条 市は、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会が、市の意思形成過程、政策決定過程、政策実行過程、政策評価過程の全てにおいて参画できる機会を充実させ、市との協働を促進するために、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 市の意思形成段階から行政情報を提供し、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会からの意見を受け止めるとともに、市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会が市政に多様な形で参画できるための仕組みを整備すること。
(2) 市民、市民公益活動団体、事業者及び地域自治協議会からの、市との協働についての提案及び相談のための窓口としての機能を整備すること。
(市民参加の方法及び実施)
第14条 市は、市政に関する重要な施策の意思決定、実施及び評価を行うときは、公聴会、意見交換会その他市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会の意見を反映するため、最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 市は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃及び重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは、パブリックコメント手続(市の基本的な政策等を策定する過程において、その内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会から直接に意見及び提言を求め、それに対する本市の考え方を明らかにするとともに、意思決定に反映させる機会を確保するための一連の手続をいう。以下同じ。)を行うものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの又は軽微なもの等を行うときは、この限りでない。
3 市は、パブリックコメント手続により提出された市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び地域自治協議会の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表するものとする。
4 パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(会議の公開)
第15条 市は、情報公開条例第29条の規定に基づくもののほか、会議等の公開の推進に努めるものとする。
(審議会等の委員の選任)
第16条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及びこれに類する機関(以下「審議会等」という。)の委員の構成に市民を積極的に加えるよう努めなければならない。
2 前項の規定により市民を審議会等の委員にしようとするときは、当該委員については公募により選任するよう努めるものとする。
(市が行う業務における協働機会の拡大)
第17条 市は、市民公益活動団体及び地域自治協議会が有する特性を生かすことにより、市民公益活動の活性化及び活用を図ることができると認められる事業について、当該団体に対して参入及び協働の機会を拡大するよう努めるものとする。
第6章 市民参画及び協働によるまちづくり推進計画
(市民参画及び協働によるまちづくり推進計画)
第18条 市長は、市民参画及び協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、推進計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
3 市長は、毎年度、推進計画に基づき講じる施策の実施計画及び実施状況を公表しなければならない。
4 市長は、市民参画及び協働の推進状況を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、推進計画を見直さなければならない。見直しに当たっては、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会の意見を聴くものとする。
第7章 市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置
(市民参画及び協働によるまちづくり基金の設置)
第19条 本市における市民公益活動の推進に資するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり基金を設置する。
第8章 市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置
(市民参画及び協働によるまちづくり審議会の設置)
第20条 第18条第4項及び次条に定めるもののほか、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市民参画及び協働によるまちづくりの推進に関する重要事項について、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、市民参画及び協働に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 条例の検討
(条例の検討)
第21条 市は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、審議会の意見に基づいて条例の改正その他必要な措置を講じるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 奈良市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年奈良市条例第30号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
市民参画及び協働によるまちづくり審議会の委員

日 額 10,000円

附 則(令和元年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例第2条第8号の認定に相当する認定を受けて設置されている組織は、同号の認定を受けて設置されている地域自治協議会とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:27

丹波篠山市パブリックコメント手続条例

○丹波篠山市パブリックコメント手続条例

平成18年9月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号。以下「自治基本条例」という。)第4条第4項の規定による市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施策の決定について、広く市民の意見を求めることに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、市民等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自治基本条例第2条第1号に規定する市民

(2) 本市に対して納税義務を有するもの

(3) 次条の規定による手続きに係る事案に利害関係を有するもの

(パブリックコメント手続)

第3条 市長その他の執行機関は、次条第1項各号に規定する施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出のための期間及び意見の提出方法を定めて広く市民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となるものは、次に掲げるもの(以下「施策等の策定」という。)とする。

(1) 基本構想等市の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例

ウ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の制定

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が特に必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。

(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する策定等を行うとき。

(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。

(4) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。

3 市長その他の執行機関は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、施策等の策定を行ったときにその理由を市広報紙、インターネットを利用した方法等により公表するものとする。

(施策等の策定の案の公表)

第5条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該施策等の案及び趣旨、目的、概要その他の当該施策等の案を理解するために必要な資料を公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、前条第3項の規定を準用する。

(意見の提出期間)

第6条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、前条の施策等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

(意見の提出方法)

第7条 第3条の規定により定める市民等の意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長その他の執行機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長その他の執行機関が必要と認める方法

2 市民等が意見を提出しようとするときは、住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにするものとする。

(パブリックコメント手続の特例)

第8条 市長その他の執行機関は、第6条に規定する意見提出期間について、30日の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、30日を超えない期間で意見の提出を求めることができる。

2 市長その他の執行機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び市長その他の執行機関が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の施策等の策定を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている施策等の策定に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取の手続を行うときは、パブリックコメント手続を実施することを要しない。

(提出意見の考慮)

第9条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行う場合は、パブリックコメント手続を経て提出された意見を考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第10条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を実施して施策等の策定を行った場合は、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、丹波篠山市情報公開条例(平成19年篠山市条例第28号)第7条各号に掲げる情報に該当し公開することができないものとされる情報その他正当な理由があるものは除く。

(1) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(2) 提出意見に対する市長その他の執行機関の考え方

(3) 施策等の策定の案を修正した場合における修正内容

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(一覧表の作成)

第11条 市長その他の執行機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、公表するものとする。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(平成19年12月27日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:25
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