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明石市自治基本条例

明石市自治基本条例

平成22年3月26日条例第3号

明石市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自治の主体
第1節 市民(第5条―第7条)
第2節 市議会(第8条・第9条)
第3節 市長等及び職員(第10条・第11条)
第3章 市民参画と協働の仕組み
第1節 市政への市民参画(第12条―第15条)
第2節 協働のまちづくり(第16条―第20条)
第3節 情報の共有(第21条―第24条)
第4章 市政運営(第25条―第36条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係(第37条)
第6章 条例の検証及び見直し(第38条)
附則
遠く万葉の昔から歌人たちに愛され、源氏物語の舞台として登場するわたしたちのまち。明石城に登れば、明るい瀬戸内の海に淡路島が迫り、明石海峡大橋を望む、海の幸にも恵まれた“ゆほびか”な風土。近代化の幕開けとともに日本標準時のまちにも定められました。これらはすべて、わたしたちのほこりです。
この明石のまちを、いつまでも暮らし続けたい、もっとほこらしいまちにしたいと願って、わたしたちは明石市自治基本条例を定めることにしました。
もちろん、これまでも、暮らしていてよかったと思える、安全で安心に暮らせる豊かなまち、人をいたわり互いの尊厳や人権を大切にし、自然をいつくしむ優しさにあふれたまちを目指してきました。全国に先駆けて「コミュニティ都市」宣言をし、コミュニティづくりにも力を注いできた先人の努力をわたしたちは知っています。
しかし、こうしたまちづくりの取組をさらに深化させ、質を高めるためには、市長・市役所や市議会などだけでなく、場合によってはわたしたち市民がもっと積極的に役割を分担し、かかわっていくことも必要になってきています。
大切なのは、これからの「明石の自治」の主体となっていかなければならないのは、わたしたち市民だという意識です。明石に住む。明石で働く。明石で活動する。わたしたちがこうあってほしいと望むまちに、みんなで力を合わせて挑戦していく決意と行動が、新しいまちづくりのきっかけになっていきます。
明石市自治基本条例は、市民主体のより質の高いまちづくりを実現するために、市民による「参画と協働のまちづくり」と、よりよい公共サービスを受けることができる「市政運営の実現」という、明石のまちづくりを担う全員が共有しなければならない最も大切なことを定めた、「明石の自治」の指針となるものです。
この条例が、豊かで優しさにあふれた、これからもほこりに思えるまち明石を築く大きな一歩となることを望みます。
(注) 「ゆほびか」とは、ゆったり豊かなさまをあらわす日本の古語で、「源氏物語」にも登場しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、明石市における自治の基本原則を明らかにし、自治を担う主体の権利、責務等を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進し、もって「明石の自治」の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者(以下「住民」という。)、市内で働き、若しくは学ぶ者又は事業者等をいう。
(2) 事業者等 市内において、事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。
(3) 市長等 市長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(4) 市 市議会及び市長等によって構成される基礎自治体としての明石市をいう。
(5) 参画 市の政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が主体的に関わっていくことをいう。
(6) 協働 市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。
(条例の位置付け等)
第3条 この条例は、自治の基本を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
2 市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例、規則等又は政策の体系化を図るものとする。
(自治の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとする。
(1) 市政への市民参画 自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されること。
(2) 協働のまちづくり 市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むこと。
(3) 情報の共有 市民と市、市民同士は、市政への市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し合うこと。
第2章 自治の主体
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、自治の主体であり、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、まちづくりのための主体的又は自主的な活動を自由に行う権利を有する。
3 市民は、市民同士や市と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
4 市民は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(市民の役割)
第6条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。
(事業者等の権利及び役割)
第7条 事業者等は、市政に関する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、市民と共に地域社会を構成するものとして、社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
第2節 市議会
(市議会の役割、責務等)
第8条 市議会は、市民の目線に立って、市政の重要事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保するものとする。
2 市議会は、市民ニーズ及び地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言を行うものとする。
3 市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動について積極的に市民に情報発信するとともに、市民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
4 市議会は、合議制の意思決定機関であることを認識し、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図るものとする。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表者として、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が果たされるよう努めなければならない。
2 市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めなければならない。
3 市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものとする。
第3節 市長等及び職員
(市長等の責務)
第10条 市長は、市政の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に、市政運営を行わなければならない。
2 市長は、毎年度、市政の基本方針を明らかにするとともに、その達成状況を市民及び市議会に報告しなければならない。
3 市長等は、市民のニーズを的確に判断し、職務の執行に当たって説明責任を果たさなければならない。
4 市長等は、それぞれ相互に連携・協力し、一体として、市政運営に当たらなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、市民に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
第3章 市民参画と協働の仕組み
第1節 市政への市民参画
(市政への市民参画における市長等の責務)
第12条 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。
2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。
(市民参画の手法)
第13条 市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。
2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。
(住民投票)
第14条 将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。
2 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
(条例に基づく市民参画の推進)
第15条 市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
第2節 協働のまちづくり
(協働のまちづくりにおける市長等の責務)
第16条 市長等は、市民と共に協働の仕組みづくりに取り組むものとする。
2 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図るとともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。
3 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるものとする。
(地域コミュニティ)
第17条 市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織(以下「協働のまちづくり推進組織」という。)を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推進する。
2 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位は、小学校区とする。
(協働のまちづくり推進組織)
第18条 協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれた運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たっては、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努めるものとする。
2 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決に向け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづくりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができる。
3 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に検討し、対応しなければならない。
(協働のまちづくりの拠点)
第19条 小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの場とする。
(条例に基づく協働のまちづくりの推進)
第20条 協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に条例で定める。
第3節 情報の共有
(情報の共有における市長等の責務)
第21条 市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政情報を適切な時期に、適切な方法で、積極的に、分かりやすく市民に公開及び提供するなど、情報の共有を図らなければならない。
2 市長等は、別に条例で定めるところにより、積極的に各種の情報の提供又は公表を進め、情報公開を総合的に推進していくことに努めなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 市長等は、情報の共有に当たっては、別に条例で定めるところにより、市政全体において、個人情報を保護しなければならない。
(市民から市長等への情報提供)
第23条 市民は、市長等に対して積極的に必要な情報の公開若しくは提供を求め、又は地域での情報を積極的に提供し、情報の共有に努めるものとする。
(市民同士の情報の共有)
第24条 市民は、互いに、個人情報の保護には十分配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の共有に努めるものとする。
2 市民活動を行う者又は団体は、その活動内容を地域において積極的に公開し、情報の共有に努めるものとする。
第4章 市政運営
(基本原則)
第25条 市長等は、次に掲げる事項を基本原則として、市政を運営するものとする。
(1) 参画と協働に基づくこと。
(2) 公正で透明であること。
(3) 効果的で効率的であること。
(4) 施策を計画的に実施し、実施結果について評価を行うこと。
(総合計画等)
第26条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営していくための基本となる計画(以下「総合計画」という。)を市民参画の下で定めなければならない。
2 市長は、市民と共にまちづくりを進めていくため、市民と共有できるまちづくりの目標を総合計画に定めるものとする。
3 市長は、総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的な施策・事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、達成目標等をできる限り数値で示すものとする。
4 市長は、総合計画及び前項に規定する計画(以下「総合計画等」という。)に基づくまちづくりを推進していくため、適切な進行管理を行い、検証及び評価をし、必要に応じ見直しを行うものとする。
5 予算編成等の財政運営、評価、行政改革、組織編成等は、総合計画等と調整を図りながら行われなければならない。
(財政)
第27条 市長は、総合計画等に基づき、又は事業等の評価を踏まえ、計画的な財政運営を行い、予算を編成しなければならない。
2 市長は、財源の確保及び効果的で効率的な経費支出に配慮することにより、健全で持続可能な財政運営に努めなければならない。
3 市長は、市全体の財政情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第28条 市長等は、地域の実情にあった質の高い行政を行うために、職員の法務に関する能力を高めるなど、法務の体制を充実しなければならない。
2 市長等は、積極的に政策づくりを推進するため、自治立法権等を有効に活用していかなければならない。
(評価)
第29条 市長等は、実施する事業等について、市民参画の下、検証及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成、組織編成又は個別の事業等に反映させるよう努めなければならない。
3 評価に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政改革)
第30条 市長等は、積極的に市民活力を活用しながら、持続可能な行財政体質を構築しなければならない。
2 市長等は、質の高い、効果的で効率的な市民サービスを行うため、行政改革の推進に取り組まなければならない。
(組織)
第31条 市長等は、市民に分かりやすく、簡素で機能的な組織を編成しなければならない。
2 市長等は、市民サービスができるだけ市民に身近なところで処理されるよう組織の整備、充実を図るとともに、社会情勢又は市民ニーズの変化に的確に対応し、常に組織の見直しを図らなければならない。
(行政手続)
第32条 市長等は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続を適正に行わなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第33条 市長等は、市民の市政に対する要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努めるとともに、当該要望、苦情等に対する検討結果及びその理由を公表しなければならない。
(行政オンブズマン)
第34条 市長は、市政に関する市民の権利利益の侵害を救済する制度として、別に条例で定めるところにより、行政オンブズマンを設置する。
(法令遵守及び公益通報)
第35条 市長等又は職員は、法令を誠実に遵守しなければならない。
2 職員は、公正な職務の執行を妨げるような違法又は不当な事実があると思ったときは、通報するものとする。
3 前項に規定する公益通報等に関する処理その他必要な事項については、別に条例で定める。
(危機管理)
第36条 市長等は、市民の安全と安心を確保するため、適切なリスク管理(危険を予測し、その対策を講ずることをいう。)を行うほか、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化を図らなければならない。
2 市長等は、市民、関係機関並びに国及び他の地方公共団体と相互に連携、協力しながら、市民の安全と安心の推進に取り組まなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)
第37条 市長等は、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)
第38条 市長等は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する検証及び見直しは、市民参画の下で行われなければならない。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:03

神戸市行政評価条例

神戸市行政評価条例

平成16年3月31日
条例第59号

(目的)

第1条 この条例は,施策及び事務事業に係る行政評価並びにこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより,市民の視点に立って成果を検証し,市民への説明を行うとともに,効果的かつ効率的な市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 第4条第1項及び第2項に規定する評価をいう。

(2) 施策 市の基本方針を実現するための個々の方策をいう。

(3) 事務事業 施策を実現するための手段として実施される個々の具体的な行政活動をいう。

(4) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(行政評価の基本的な方針)

第3条 実施機関は,市民の行政需要及び市民生活への効果を把握するとともに,これらを基礎として,必要な観点から客観的に行政評価を実施するものとする。

2 実施機関は,行政評価の結果を,市の基本方針並びに施策及び事務事業の質の向上及び効率化のために活用するとともに,市の基本方針に反映させるものとする。

3 実施機関は,行政評価に関する情報を随時公表し,市民への説明を行い,その公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。

(行政評価の実施)

第4条 実施機関は,時代への適合性,他の主体との補完の可能性,効率性,有効性その他必要な観点により,施策及び事務事業の評価を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか,大規模の建設事業のうち規則で定めるものの評価にあっては,事業の必要性,進捗ちよくの見込みその他必要な観点により実施するものとする。

3 施策の評価を実施するに際しては,施策の成果の把握,施策に対する市民の意識に関する情報の把握等に努めるものとする。

(外部評価委員会)

第5条 市長の附属機関として,次の各号に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置き,市長の諮問に応じ当該各号に定める事項を調査審議させる。

(1) 事務事業外部評価委員会 前条第1項の事務事業の評価に関すること。

(2) 建設事業外部評価委員会 前条第2項の評価に関すること。

2 委員会は,それぞれ委員10人以内で組織する。

3 委員は,市政に関し優れた識見を有する者又は学識経験者のうちから,市長が委嘱する。

4 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,委員会に臨時委員を置くことができる。

7 臨時委員は,第3項に規定する者のうちから,市長が委嘱する。

8 臨時委員は,その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

9 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(結果の公表等)

第6条 市長は,行政評価を実施したときは,その結果を速やかに公表するものとする。

2 市民は,行政評価の制度,結果その他の事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 実施機関は,前項の意見を考慮して,必要と認める措置を講ずるものとする。

(市長の調整)

第7条 市長は,他の実施機関に対し,行政評価に関し,報告を求め,又は助言を行うことができる。

(出資法人の大規模の建設事業に係る評価)

第8条 市が基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は,神戸市民の意見提出手続に関する条例(平成16年3月条例第57号)第2条第4号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業の評価について,この条例の趣旨にのっとり,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に規定する措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

附 則

この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第8条の規定は同年10月1日から,第5条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成16年4月16日規則第5号により第5条の規定は平成16年4月19日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 05:01

神戸市民による地域活動の推進に関する条例

神戸市民による地域活動の推進に関する条例

平成16年3月31日
条例第58号

本市では,基本構想の下,協働の理念に沿って,市民主体のまちづくりを積極的に進めてきている。特に,平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機として,新たな市民主体の活動が芽生え,市民と市とが一体となり,着実に復興の歩みを進めてきている。その中で,人と人とのつながりとともに,市民一人ひとりが自律し,地域社会の一員としての自覚を持つ必要があること,更に,地域における身近な課題を解決していくためには,地域における市民の知恵と力とが必要であることを深く認識することとなった。
一方,21世紀の成熟社会を迎え,少子高齢社会の進行,国際化及び情報化の進展,地球規模での環境問題の深刻化など社会経済情勢の変化がより一層進んでいる。また,地方分権が進展する中,地域が主役となり,地域の特性に応じた自己決定及び自己責任の原則に基づく地方公共団体の運営が求められている。加えて,本市の財政は,阪神・淡路大震災による被害及び長引く構造的な不況の影響により厳しい状況となっている。
こうした状況の中,ますます複雑多様化する市民の需要及び新たな地域の課題に対応し,一人ひとりの市民が主役のまちを実現するためには,これまで以上に,市民と市とが,お互いの役割を尊重し,共に課題解決に協力して取り組む関係(以下「パートナーシップ関係」という。)を築き,共に考え,共に汗を流す,協働と参画のまちづくりを進めていくことが,極めて重要となっている。
市は,より一層市民の視線で物事を考え,市政の透明性の確保及び市民に説明する責務を果たすべく情報の公開及び提供に努め,市民と市との新たな役割分担を構築する必要がある。
一方,市民は,まちづくりの主役としての自覚を持ち,自ら考え,行動する必要がある。その際,個人としての活動はもとより,地域の組織としての活動が有効であること,加えて,様々な地域組織,NPO等がゆるやかに連携することが,地域の活動を活発化するとの認識が重要である。
こうした認識の下,多くの市民の思いに応え,市民と市による協働と参画のまちづくりに基づく,市民の知恵と力が生きる地域社会を実現するため,この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民と市との協働と参画のまちづくりを推進し,市民の知恵と力とが生きる,個性豊かで魅力と活力とにあふれた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み,働き又は学ぶ者,市内で活動する地域組織,NPOその他の団体及び市内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
(2) 地域組織 地域において営利を目的としない公益的な活動を行う組織をいう。
(3) NPO 特定の社会的な課題に自主的に取り組む社会貢献性のある団体をいう。
(4) 地域 市民がお互い助け合い,はぐくみ合う心豊かな生活を送ることを目的として活動する区域をいう。
(5) 地域活動 地域の課題を解決することを目的とし,営利を目的としない公益的な活動を行うことをいう。
(6) 協働と参画 市民と市とがそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し,活動の前提としての地域活動に関するお互いの情報の提供及び活用(以下「情報共有」という。)に努め,相互に補完及び協力をし,共に公共的活動を行うことをいう。

(市民の役割)
第3条 市民は,自主性及び自律性が尊重される中,まちづくりにおける自らの立場を自覚し,積極的に協働と参画のまちづくりに努めるものとする。
2 市民は,身近な地域及び市政に対する関心を自ら高め,活動するよう努めるものとする。

(地域組織及びNPOの役割)
第4条 地域組織及びNPOは,地域社会でその一員として自己の責任の下に活動し,広く地域住民から理解され,及び支持されるよう努めるとともに,必要に応じて,他の地域組織,NPO,事業者その他の団体(以下「地域組織等」という。)及び市と連携して地域活動の推進に努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は,地域社会の一員であることを認識し,地域活動に関する理解を深めるとともに,必要に応じて,他の地域組織等及び市と連携して地域活動の推進に努めるものとする。

(市の役割)
第6条 市は,市民による地域活動の自主性及び自律性を尊重しなければならない。
2 市は,協働と参画のまちづくりを推進するため,市民が自ら地域における課題の解決に向けて取り組むことができるよう,必要な施策を講じなければならない。
3 市は,市民が自ら地域における課題について考え,及び行動することができるよう,市政に関する情報の公開及び提供を図り,市民と市の情報共有に努めなければならない。4 市は,市職員に対する協働と参画のまちづくりに関する啓発,研修等を実施し,職員が協働と参画のまちづくりの重要性の認識を深めるよう努めなければならない。

(市職員の役割)
第7条 市職員は,協働と参画のまちづくりを推進するため,市民本位の立場から職務を遂行しなければならない。
2 市職員は,協働と参画のまちづくりを推進するため,必要な知識,技能等の向上に努めなければならない。

(市民と市との関係)
第8条 市民及び市は,対等の立場でお互いの役割を理解し,及び尊重しながらパートナーシップ関係を構築するものとする。
2 市民及び市は,地域における市民相互の情報共有及び市民と市との情報共有に基づき,協働と参画のまちづくりを進めるものとする。

(協定の締結等)
第9条 市民及び市は,地域における課題の解決に取り組むため,双方協議の上でお互いの役割分担を定め,協定を締結することができる。
2 市は,様々な地域組織等の多様な活動内容に注目し,柔軟かつ弾力的な地域活動を推進するため,地域組織等のゆるやかな連携によるまちづくりを目指すものとする。

(人材支援)
第10条 市は,市民による地域活動を推進するため,地域を支える人材を支援するための施策を講ずるものとする。
2 市は,地域における人材に対する評価及び表彰の制度の充実に努めるものとする。

(財政的支援)
第11条 市は,市民による地域活動を推進するため,市民の自主的な提案に基づく地域における課題の解決に資する活動に対し,予算の範囲内で助成することができる。
2 市は,市民による地域活動を推進するため,地域に対する助成制度について,地域の実情を踏まえて運用するものとする。

(活動の場の整備)
第12条 市は,市民による地域活動を推進するため,情報の受信及び発信をする機能,活動を支援する機能及び市民による地域に関する提案等を調整する機能を有する場の整備に努めるものとする。
2 市は,市民による地域活動を推進するため,地域内の施設を有効に利用するよう努めるものとする。

(推進体制)
第13条 市は,地域に密着した行政を推進するため,地域を担当する組織及び職員の充実に努めるものとする。

(地域活動推進委員会の設置)
第14条 市長の附属機関として,神戸市地域活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 諮問に応じ,地域活動の推進に関する事項を調査審議し,及び当該事項について意見を述べること。
(2) 地域活動の推進に関する施策の実施状況及び地域活動の現状について意見を述べること。
3 委員会は,12人以内の委員で組織する。
4 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則
この条例は,平成16年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:57

神戸市民の意見提出手続に関する条例

神戸市民の意見提出手続に関する条例

平成16年3月31日
条例第57号

(目的)

第1条 この条例は,意見提出手続及びこれに関連する事項について必要な事項を定めることにより,政策案等を形成する過程において市民への説明を行うとともに,その過程の公正の確保及び透明性の向上を図り,もって市民の知恵をまちづくりに生かすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 意見提出手続 次条から第6条までの規定に基づく手続をいう。

(2) 実施機関 市長,公営企業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市の区域内に住所を有する者

イ 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

ウ 市の区域内の学校に在学する者

エ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(4) 政策案等 次に掲げるものをいう。

ア 基本構想の案並びに市の基本的な政策を定め,又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画及びその重要な改定

イ 次に掲げる条例の規定の制定,廃止又は重要な改正に係る案

(ア) 市の基本的な政策を定め,又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定

(イ) 広く市民に義務を課し,又はその権利を制限する規定(市税,分担金,使用料,加入金,手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)

ウ 市又は市が設立した地方独立行政法人が実施する建設事業のうち規則で定める大規模のものに係る基本計画及びその重要な変更

(政策案等の概要の公表)

第3条 実施機関は,政策案等を決定しようとするときは,当該決定を行う前に,当該政策案等の概要を公表するものとする。

2 実施機関は,前項の規定による公表に併せて,次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 当該政策案等を作成した趣旨,目的又は背景

(2) 当該政策案等に関連する資料

3 政策案等の決定が次のいずれかに該当するものであるときは,第1項の規定は適用しない。

(1) 意見を聴取する手続が法令により定められているもの

(2) 実施機関に裁量の余地がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,緊急を要するもの

4 前項第3号に該当する政策案等の決定を行ったときは,その概要及び緊急を要した理由を公表するものとする。

5 実施機関は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関が第3条から第6条までの規定に準じた手続を経て作成した報告,答申等に基づき政策案等の決定を行おうとするときは,第1項の規定を適用しないことができる。

(政策案等の概要の公表方法)

第4条 前条第1項又は第2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧若しくは配布又はインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

2 実施機関は,前項に規定する方法のほか,必要に応じ,市の広報紙への掲載その他実施機関が適当であると認める方法により,政策案等の概要及び前条第2項各号に掲げる資料の全部又は一部を公表するよう努めるものとする。

(意見提出の期間及び方法)

第5条 実施機関は,第3条第1項又は第2項の規定による公表を開始した日から30日以上の期間を定めて,市民から政策案等についての意見(以下単に「意見」という。)の提出を受けなければならない。

2 意見は,次の各号のいずれかに掲げる方法により提出しなければならない。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参,送付又はファクシミリ装置を用いた送信

(2) 実施機関が指定する送信先への電子メールの送信

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が適当であると認める方法

3 意見を提出しようとする市民は,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては,名称及び代表者の氏名)

(2) 第2条第3号イ,ウ又はエに該当するもの(同号アにも該当する者を除く。)にあっては,事務所若しくは事業所又は学校の所在地及び名称

(意見の考慮)

第6条 実施機関は,意見を考慮して,政策案等の決定を行うものとする。

2 実施機関は,政策案等の決定を行ったときは,提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方(神戸市情報公開条例(平成13年7月条例第29号)第10条各号に規定する情報に該当するものを除く。)を公表しなければならない。

3 前項の規定による公表の方法については,第4条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第7条 実施機関は,意見提出手続の実施状況を市長に報告するものとする。

2 市長は,前項の規定による報告を取りまとめて,速やかに公表するものとする。

(出資法人の手続)

第8条 市が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)が,第2条第4号ウに規定する規則で定める大規模の建設事業に係る基本計画又はその重要な変更を決定する場合は,この条例の趣旨にのっとり,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に規定する措置を講ずるために必要な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(施行細目の委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

附 則

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成18年9月20日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則第3条及び第4条の規定は,平成18年10月1日から施行する。

(市民の意見提出手続に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の神戸市民の意見提出手続に関する条例第5条第1項の規定により定めた期間については,同日後も,なお従前の例による。

附 則(平成19年3月30日条例第68号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公立大学法人神戸市外国語大学の成立の日から施行する。

(成立の日=平成19年4月1日)

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県民ボランタリー活動の促進に関する条例(兵庫県)

県民ボランタリー活動の促進等に関する条例

平成10 年 9月25 日 条例第39 号
最終改正 平成24 年 3月21 日 条例第 6号
県民ボランタリー活動の促進等に関する条例をここに公布する。

県民ボランタリー活動の促進等に関する条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 基本方針等(第6条―第7条)
第3章 基本的施策(第8条―第15 条)
第4章 法の施行(第16 条―第46 条)
第5章 雑則(第47 条)
附則

未曾(ぞ)有の被害をもたらした阪神・淡路大震災では、多くの掛け替えのない人命と住み慣れた街並みが失われた。この震災の経験は、これまで築き上げてきた既存の社会システムの脆(ぜい)弱さを気付かせるとともに、来るべき21 世紀の社会の在り方を私たちに問い掛けた。他方、家族や地域における身近な人々の助け合いは、コミュニティの大切さを改めて認識する契機ともなった。
さらに、県内はもとより、国内外から駆け付けてくれた数多くのボランティアや各種団体の活動のうねりは、新しい時代の芽生えを感じさせ、私たちに明るい希望を与えてくれた。
兵庫県ではこれまでも、福祉の増進、まちづくり、環境の保全等地域の課題の解決に向けて、地方公共団体や事業者等とも連携しつつ、県民の自発的で自律的な取組である県民運動が各地で繰り広げられるとともに、真の豊かさの実現に向けて、県民が主体的に行動する幅広い生活創造の活動
が展開されてきた。このようにして培われてきた豊かな人間関係や相互協力の組織の存在が、地域の課題の解決への大きな礎となるとともに、阪神・淡路大震災では、被災者の支援や被災地の復興を支える役割を果たしてきた。
これらの経験を踏まえて、今後の社会の在り方を見据えたとき、県民一人一人やボランティア団体等による自発的で自律的な活動を積極的に評価するとともに、これらの活動の更なる発展に向けた取組が不可欠であると理解することが重要である。すなわち、今後の本格的な成熟社会においては、県民一人一人から始まる自発的で自律的な活動が社会を支え発展させていく新たな原動力となる。そのような理解の下、私たちは、公的な領域と私的な領域の中間に位置する公共的領域における活動を担うボランタリーセクターを社会の中に確立することを重要な課題として位置付ける必要がある。
ここに、阪神・淡路大震災に際してのボランティアの活躍が制定の契機となった特定非営利活動促進法の施行に当たりボランタリーな活動の大切さを改めて認識し、この活動を促進するための基本的な施策を定めるとともに、同法の施行に必要な事項を定め、もって県民の相互協力の下に、自由で調和ある自律社会の形成を図るため、この条例を制定する。

第1章 総則
(定義)
第1条 この条例において「県民ボランタリー活動」とは、県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするもの(次に掲げるものを除く。)をいう。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25 年法律第100 号)第3条に規定する公職をいう。以下同
じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
2 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。
4 この条例において「仮認定特定非営利活動法人」とは、法第2条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人をいう。

(県の責務)
第2条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するとともに、市町が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策を援助し、かつ、その総合調整を図るものとする。

(市町の責務)
第3条 市町は、当該市町の区域の状況に応じた県民ボランタリー活動の促進のための施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する県民ボランタリー活動の促進のための施策に協力するものとする。

(県民の理解)
第4条 県民は、県民ボランタリー活動が地域社会に果たす意義を認識し、県民ボランタリー活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。

(事業者の配慮)
第5条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、県民ボランタリー活動の円滑な実施に配慮するよう努めるものとする。

第2章 基本方針等
(基本方針)
第6条 知事は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する基本的な事項
(2) 県民ボランタリー活動の機会の提供及び基盤の整備に関する事項
(3) 県が県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たり配慮すべき重要事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、県民ボランタリー活動の促進のための施策の推進に関する重要
事項
3 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条例(昭和36 年兵庫県条例第20 号)第1条第1項に規定する県民生活審議会の意見を聴くものとする。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(施策における配慮)
第7条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を実施するに当たっては、県民ボランタリー活動に関する自発的意思を尊重するよう配慮するものとする。

第3章 基本的施策
(情報の提供)
第8条 県は、県民が県民ボランタリー活動に対する理解を深めることができるようにするとともに、県民の県民ボランタリー活動への参加及び県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するため、県民ボランタリー活動に関する情報を提供するよう必要な施策を講ずるものとする。
(学習機会の確保)
第9条 県は、県民が県民ボランタリー活動を円滑に行うことができるようにするため、県民ボランタリー活動に関する学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。
(交流の促進)
第10 条 県は、県民ボランタリー活動を行うものの相互の交流の促進が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
(協働による地域課題の解決)
第11 条 県は、協働による地域の課題の解決を図るため、県、市町、県民ボランタリー活動を行うもの、事業者等が相互に協力及び連携を行うことができるよう必要な施策を講ずるものとする。
(調査、開発等の推進)
第12 条 県は、県民ボランタリー活動の実態についての調査、県民ボランタリー活動の円滑な実施を促進するための手法の開発等を推進するよう努めるものとする。
(支援拠点の整備)
第13 条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策を効果的に実施するため、県民ボランタリー活動の支援の拠点の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民の意見の反映)
第14 条 県は、県民ボランタリー活動の促進のための施策の適切な策定及び実施に資するため、県民の意見を県の施策に反映させるよう必要な施策を講ずるものとする。
(県民ボランタリー活動の促進のための措置)
第15 条 県は、第8条から前条までに規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、県民ボランタリー活動の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 法の施行
(設立の認証の申請)
第16 条 法第10 条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 法第10 条第1項第2号ハの規定による条例で定める書面は、次のとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42 年法律第81 号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12 条第1項に規定する住民票の写し又は当該役員の住所に係る同項に規定する住民票記載事項証明書
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
5 法第10 条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本を添えなければならない。
(縦覧の公告)
第17 条 法第10 条第2項(法第25 条第5項及び法第34 条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、兵庫県公報に登載して行うものとする。
2 前項の公告は、法第10 条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 縦覧期間
(2) 縦覧場所
(縦覧期間中の補正)
第18 条 法第10 条第3項による条例で定める軽微な不備は、提出された申請書又は書類の内容の同一性に影響を与えない範囲の不備であり、かつ、客観的に明白な不備とする。
2 法第10 条第3項の規定による補正を行おうとする者は、規則で定める補正書を知事に提出しなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書及び書類(当該補正に係るものに限る。)を添付しなければならない。
4 前項の規定により補正書に添付する書類が、法第10 条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるものである場合には、それぞれ副本を添えなければならない。
(設立登記等の完了の届出)
第19 条 法第13 条第2項(法第39 条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により設立の登記の完了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第13 条第2項の規定により添付する登記事項証明書にはその写しを、財産目録には副本を、それぞれ添えなければならない。
3 第1項の届出書には、認証に関する書類の写しを添えなければならない。
(みなし社員総会の議事録)
第20 条 法第14 条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更等の届出)
第21 条 法第23 条第1項の規定により役員の変更等の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第23 条第1項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本を添えなければならない。
3 法第23 条第2項の規定により提出する第16 条第2項各号に掲げる書類は、第1項の届出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(定款の変更の認証の申請)
第22 条 法第25 条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25 条第4項の規定により添付する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26 条第2項の規定により添付する法第10 条第1項第2号イに掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
3 第18 条の規定は、法第25 条第3項の定款の変更の認証について準用する。この場合において、第18 条第4項中「法第10 条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げるもの」とあるのは、「変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第26 条第2項の規定により添付する法第10 条第1項第2号イの書類」と読み替えるものとする。

(定款の変更の届出)
第23 条 法第25 条第6項の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25 条第6項の規定により添付する変更後の定款には、副本を添えなければならない。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第24 条 法第25 条第7項の規定により登記事項証明書の提出をしようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
2 法第25 条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、写しを添えなければならない。
3 法第25 条第7項の定款の変更が知事の認証を受けたものである場合は、同項の届出書には、その認証に関する書類の写しを添えなければならない。
(事業報告書等の提出)
第25 条 法第29 条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第29 条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本を添えなければならない。
(事業報告書等の閲覧又は謄写)
第26 条 法第30 条に規定する閲覧又は謄写は、知事が指定する場所で行うものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定の申請)
第27 条 法第31 条第2項の規定により解散の認定を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(解散の届出)
第28 条 法第31 条第4項の規定により解散の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(清算人の届出)
第29 条 法第31 条の8の規定により清算人の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(残余財産の譲渡の認証の申請)
第30 条 法第32 条第2項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第31 条 法第32 条の3の規定により清算結了の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(合併の認証の申請)
第32 条 法第34 条第4項の申請書の様式は、規則で定める。
2 第16 条第2項から第5項まで及び第18 条の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第33 条 法第35 条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(身分証明書)
第34 条 法第41 条第3項(法第64 条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書の様式は、規則で定める。
(認定の申請)
第35 条 法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第44 条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(公示事項)
第36 条 法第49 条第2項第5号(法第51 条第5項、第62 条及び第63 条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第44 条第1項の認定、法第51 条第2項の有効期間の更新、法第58 条第1項の仮認定又は法第63 条の認定の別
(2) 定款に記載された目的
(認定の有効期間の更新申請)
第37 条 法第51 条第5項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第38 条 第21 条第1項及び第3項、第23 条第1項、第24 条第1項並びに第25 条第1項の規定は、法第52 条第1項の規定により認定特定非営利活動法人について法第23 条、法第25 条第6項及び第7項並びに法第29 条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。
2 法第52 条第2項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定により同項に掲げる書類を提出しようとする者は、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。
(代表者の氏名の変更の届出)
第39 条 法第53 条第1項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定により代表者の氏名の変更の届出をしようとする者は、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第40 条 法第55 条第1項(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定による書類(法第54 条第2項第2号に掲げる書類にあっては,既に当該書類を提出している場合であってその内容に変更がない場合には,その旨を記載した書類)の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、行わなければならない。
2 前項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人(第38 条第1項及び第44 条に規定する知事が所轄する法人以外の法人をいう。以下同じ。)にあっては、副本の添付は要しない。
(助成金支給書類等の提出)
第41 条 法第55 条第2項(法第62 条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書類の提出は、法第54 条第3項の書類は助成金の支給を行った後遅滞なく、同条第4項の書類は海外への送金又は金銭の持出しの前に(災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の提出が困難なときは、事後遅滞なく)行わなければならない。
2 法第55 条第2項の規定により法第54 条第3項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人にあっては、副本の添付は要しない。
3 法第55 条第2項の規定により法第54 条第4項の書類を提出しようとする者は、同項の書類の副本を添えて、規則で定める提出書を知事に提出しなければならない。ただし、非所轄法人にあっては、副本の添付は要しない。
(役員報酬規程等の閲覧又は謄写)
第42 条 第26 条の規定は、法第56 条(法第62 条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写について準用する。
(仮認定の申請)
第43 条 法第58 条第2項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(仮認定特定非営利活動法人の定款の変更等)
第44 条 第21 条第1項及び第3項、第23 条第1項、第24 条第1項並びに第25 条第1項の規定は、法第62 条において準用する法第52 条第1項の規定により仮認定特定非営利活動法人について法第23 条、法第25 条第6項及び第7項並びに法第29 条の規定を読み替えて適用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する仮認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄するもの以外のものが、これらの規定により知事に届出又は提出を行う場合に準用する。

(認定特定非営利活動法人等の合併についての認定申請)
第45 条 法第63 条第5項において準用する法第44 条第2項の申請書の様式は、規則で定める。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第63 条第5項において準用する法第44 条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定又は仮認定の取消しの申請)
第46 条 法第67 条第1項第4号の認定(法第67 条第3項において準用する法第58 条第1項の仮認定を含む。)の取消しの申請をしようとする者は、申請理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

第5章 雑則
(提出書類の規格)
第47 条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成10 年12 月1日から施行する。
附 則(平成15 年3月17 日条例第13 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15 年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の県民ボランタリー活動の促進等に関する条例第22条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
附 則(平成17 年3月10 日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20 年10 月7日条例第44 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20 年12 月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24 年3月21 日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24 年4月1日から施行する。ただし、第16 条第2項及び第3項の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21 年法律第79 号)の施行の日から施行する。
(役員名簿の副本の添付)
2 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23 年法律第70 号)附則第4条の規定によ
り提出する役員名簿には、副本を添えなければならない。

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県民の参画と協働の推進に関する条例(兵庫県)

県民の参画と協働の推進に関する条例をここに公布する。
平成14年12月20日
兵庫県知事井戸敏三
兵庫県条例第57号

県民の参画と協働の推進に関する条例
目次
前文
第1章総則(第1条-第5条)
第2章参画と協働による地域社会の共同利益の実現(第6条・第7条)
第3章参画と協働による県行政の推進(第8条-第10条)
第4章雑則(第11条・第12条)
附則
21世紀の本格的な成熟社会を迎えた今日、人々の価値観が量的拡大より質的充実を求める方
向へと変化するとともに、中央集権・一極集中による画一性と効率性を優先する社会システム
から、地方分権・多極分散による多様性と個性を優先する生活者の視点に立った新しい社会シ
ステムへの転換が求められている。
兵庫県では、これまで、自主的な生活意識の確立と生活の合理化を目指す「生活の科学化」
や、生きがいなどの人間の内面に配慮する「生活の文化化」を推進するほか、県民が主体的に
行動し、自ら社会を創り上げていく「生活創造」を推進し、様々な形での県民運動の展開を支
援するなど、県民生活を基本とする県行政を展開してきた。
阪神・淡路大震災においても、被災者相互の助け合いの精神や、県民一人ひとり、自治会、
婦人会等の地縁団体、ボランティア等による草の根の活動が、被災者への支援と被災地の復興
を支える大きな力となったことに、自発的かつ自律的な意思に基づく県民による主体的な取組
の大切さを改めて確認した。
また、新しい世紀における兵庫づくりを目指す「21世紀兵庫長期ビジョン」に県民自らが地
域の将来像を描き、自らの責任でその実現を図ろうとする県民主役・地域主導による先導的な
取組が進められつつある。
これらの貴重な経験とその積み重ねを踏まえつつ、自然と調和し、共に生きることを基本に、
人類の安全と共生にも寄与する志高い地域づくりを進めるためには、県民一人ひとりが、自ら
考え、判断し、責任を持って行動する取組が大切である。
あわせて、県民の多様なニーズに的確に対応しつつ、より一層県民生活を重視した県行政を
推進していくためには、県民の参画と協働の多様な機会の確保を図り、県民とのパートナーシ
ップに基づく県行政を推進していく必要がある。
このような認識に基づき、共に県民を代表し、地方自治を支える双輪である議会と知事の緊
密な連携の下、施策の決定と確実な推進が図られることを基本に、参画と協働の理念を明らか
にし、県民の参画と協働の推進に関する基本的事項を定め、もって県民の総意により、多様な
地域に多彩な文化と暮らしを築く美しい兵庫を実現することを目的として、この条例を制定す
る。
第1章総則
(参画と協働の意義)
第1条多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く豊かな地域社会は、自律と共生を基調とした、
県民一人ひとり、地縁団体、ボランティア団体その他民間の団体及び事業者(以下「県民」
という。)の参画と協働による地域社会の共同利益の実現及び県民の参画と協働による県行
政の推進により、実現されなければならない。
(参画と協働による地域社会の共同利益の実現)
第2条地域社会の共同利益の実現のための活動(以下「地域づくり活動」という。)は、県
民の自発的かつ自律的な意思に基づく参画及び県民の相互の協働により、行われなければな
らない。
– 2 –
(参画と協働による県行政の推進)
第3条県行政は、県民の積極的な参画及び県と県民との協働により、推進されなければなら
ない。
(県民の役割)
第4条県民は、前3条に定める参画と協働の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっ
とり、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、地域づくり活動に対する理解を深める
とともに、自らが県行政を推進するという自覚と責任を持って、県行政への積極的な参画と
県行政の推進に係る県との協働に努めるものとする。
(県の責務)
第5条県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働の推進に関する基本的かつ総合的な施
策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項の施策を策定し、及びこれを実施する場合においては、地域づくり活動が、県
民の自発的かつ自律的な意思に基づくものであるべきことに配慮するものとする。
3 県は、第1項の施策を策定し、及びこれを実施する場合においては、市町との役割分担に
配慮するとともに、地域づくり活動に関する市町の施策を尊重するものとする。
第2章参画と協働による地域社会の共同利益の実現
(地域づくり活動に対する支援)
第6条県は、基本理念にのっとり、地域づくり活動に対して必要な支援を行うため、次に掲
げる施策を講ずるものとする。
(1) 地域づくり活動に必要な情報を提供し、及び地域づくり活動に関する相談に応ずる仕組
みを整備すること。
(2) 地域づくり活動に必要な知識及び技能の習得の機会を提供すること。
(3) 地域づくり活動及び県民の交流の拠点を確保すること。
(4) 地域づくり活動を支える人材の確保及び資金の調達並びに地域づくり活動を行う県民相
互の連携に対して支援をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動を支援するために必要な措置を行うこと。
2 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための基本指針(以下「地域づくり活動支
援指針」という。)を定めるものとする。
3 知事は、地域づくり活動支援指針に県民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるもの
とする。
4 知事は、地域づくり活動支援指針を定めようとするときは、あらかじめ、附属機関設置条
例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する県民生活審議会の意見を聴くもの
とする。
5 知事は、地域づくり活動支援指針を定めたときは、これを公表するものとする。
6 前2項の規定は、地域づくり活動支援指針の変更について準用する。
(登録)
第7条地域づくり活動を行う県民は、自らが行う地域づくり活動に関する情報を相互に提供
し、及び活用するとともに、相互の連携及び交流を深め、もって地域づくり活動の活性化に
資することができるよう、地域づくり活動の内容その他当該地域づくり活動に関する事項の
登録をすることができる。
2 県は、前項の登録をした地域づくり活動に対して、情報提供その他の必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。
3 第1項の登録に関して必要な事項は、知事が別に定める。
第3章参画と協働による県行政の推進
(県行政における参画と協働の推進)
第8条県は、基本理念にのっとり、県民の参画と協働による県行政を推進するため、次に掲
げる施策を講ずるものとする。
(1) 県行政の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たすための情報公開を推進すること。
– 3 –
(2) 県の政策の形成に県民が参画する機会を確保すること。
(3) 県が実施する事業と県民の地域づくり活動とを共同で実施する機会を確保すること。
(4) 県の政策の評価及びその効果の検証に県民が参画する機会を確保すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、県行政における県民の参画と協働の機会を確保すること。
2 知事は、前項に規定する施策を総合的に講ずるための計画(以下「県行政参画・協働推進
計画」という。)を定めるものとする。
3 第6条第3項から第6項までの規定は、県行政参画・協働推進計画について準用する。
(委員の公募)
第9条知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、県の政策の形成に県民が参画
する機会を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定す
る附属機関その他委員会等で、県の政策の形成に関して調査審議するために設けられるもの
の委員(以下「委員」という。)を選任しようとする場合において、これらの審議が県民生
活に密接に関連し、県民の意見を反映させることが適当であると認めるときは、広く県民に
対して公募を行うものとする。
2 公募により委嘱された委員は、基本理念にのっとり、誠実に職務を遂行するものとし、自
らの学識、経験等に基づき、自己の責任において意見を述べるものとする。
3 委員の公募に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
(推進員等)
第10条知事等は、特定分野の行政課題の解決を図り、県行政を効果的に推進するための職(以
下「推進員等」という。)を県民に委嘱することが、県民の参画と協働による県行政の推進
に資することにかんがみ、推進員等を委嘱された者の職務が円滑に遂行されるよう必要な措
置を講ずるものとする。
2 推進員等を委嘱された者は、基本理念にのっとり、誠実に職務を遂行するものとする。
第4章雑則
(年次報告)
第11条知事は、毎年、県民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次
報告を作成するものとする。
2 第6条第4項及び第5項の規定は、前項の年次報告について準用する。
(補則)
第12条この条例の施行に関して必要な事項は、知事等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施
行する。
(検証)
2 県民の参画と協働の推進に関する施策については、この条例の施行の日から起算して3年
以内にその効果の検証を行い、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
県民の参画と協働の推進に関する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成15年3月11日
兵庫県知事井戸敏三
兵庫県規則第6号
県民の参画と協働の推進に関する条例の施行期日を定める規則
県民の参画と協働の推進に関する条例(平成14年兵庫県条例第57号)附則第1項に規定する
規則で定める日は、平成15年4月1日とする。

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島本町まちづくり基本条例

○島本町まちづくり基本条例

平成22年10月14日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条・第4条)

第3章 住民の権利及び責務(第5条・第6条)

第4章 町議会(第7条―第9条)

第5章 町の責務(第10条)

第6章 情報の共有、情報公開等(第11条―第13条)

第7章 住民参画の推進(第14条―第17条)

第8章 行政運営(第18条―第21条)

第9章 条例の見直し(第22条)

附則

私たちのまち島本町は、木津川、宇治川、桂川の三川が合流し淀川となる右岸に位置し、古くから京都と大阪を結ぶ主要幹線を有する交通の要衝として栄えてきました。

また、町域の約7割が山林や原野で、まちの中央を清流「水無瀬川」が流れるなど豊かな自然環境と歴史遺産に恵まれています。中でも大阪府内で唯一、名水百選に選ばれた「離宮の水」をはじめ、島本の水は、名水の誉れ高く、まちの誇りであり貴重な財産です。

私たちは、先人たちがたゆまぬ努力で築き、守り、育んできた豊かな自然環境と歴史、文化、産業を更に調和させ、島本町にこれからも住み続けたいと思える魅力的なまちとして、次世代の人たちに引き継いでいかなければなりません。

町は、これまで町民憲章の制定、人権尊重のまちづくりの推進、情報公開制度をはじめとする諸制度を整えるとともに、住民福祉の増進を図ることなどを町政の基本として運営してきました。

今日、地方分権が本格的に進み、地方自治体の役割と責任が拡大する中、今まで以上に、住民が自治の主役として積極的に町政に参画し、議会及び町と協働してまちづくりを推進することが求められています。

私たちは、平和を願い、お互いが助け合い、一人ひとりの命の尊さと人間の尊厳を認識し、すべての人びとの人権を尊重しながら、島本町民憲章に明記されている「自然は大地をつくり、人間はまちをつくります。まちは住む人びとの参加によって、より住みよいまちへと発展します。」という理念に沿って、自然と調和した個性と活力のある人間尊重のまちを実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の原則に基づき、島本町における住民の参画と協働によるまちづくりについての基本的な事項を定め、住民、議会及び町のそれぞれの役割及び責務を明らかにすることにより、活力に満ちた住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民 町内に居住する者、町内で働く者及び学ぶ者並びに次号に規定する事業者をいう。

(2) 事業者 町内に事業所を有する法人その他の団体をいう。

(3) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(4) 参画 町の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、住民が主体的に参加することをいう。

(5) 協働 住民、議会及び町が目的を共有し、それぞれの特性と立場を理解し、及び尊重しつつ、対等な立場で自主的に連携しながら協力することをいう。

(6) コミュニティ 住民が互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的に結ばれた組織をいう。

(平30条例32・一部改正)

第2章 基本原則

(条例の位置付け)

第3条 この条例は、島本町におけるまちづくりの基本を定める最高規範であり、他の条例、計画等は、この条例の趣旨を十分に尊重し、整合性を図るとともに、住民、議会及び町は、これを遵守しなければならない。

(まちづくりの基本原則)

第4条 この条例に定める目的を達成するため、まちづくりの基本原則を次のとおり定めるものとする。

(1) 住民、議会及び町は、一人ひとりの人権を尊重すること。

(2) 町は、住民の参画に基づき、まちづくりを行うこと。

(3) 住民、議会及び町は、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを推進すること。

(4) 住民、議会及び町は、互いに情報を共有し、町はその保有する情報を積極的に提供すること。

(5) 住民、議会及び町は、信頼関係に基づき対話を重ね、まちづくりを進めること。

第3章 住民の権利及び責務

(住民の権利及び責務)

第5条 住民は、まちづくりに参画し、まちづくりに関する情報を知る権利を有するものとする。

2 住民は、自主的かつ自律的な意思に基づいて積極的にまちづくりに参画し、協働するよう努めるとともに、公共性を重んじ、自らの行動に責任を持つものとする。

(コミュニティ)

第6条 町は、コミュニティによる地域における活動を支援するものとする。

2 住民、議会及び町は、コミュニティの役割を認識するとともに、尊重しなければならない。

第4章 町議会

(議会の機能)

第7条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、町政に関する事項で別に法令及び条例で定められた事項について議決する。

2 議会は、住民の意思が町政に反映され、適正に町政運営が行われているかを監視し、けん制する機能を果たさなければならない。

(議会の責務)

第8条 議会は、会議を公開するとともに、議会の保有する情報を住民と共有し、開かれた議会に努めるものとする。

2 議会は、自らの機能と責務に関する基本的な条例を定め、住民に対し、議会の役割を明確にするように努めるものとする。

(議員の責務)

第9条 議員は、議会活動に関する情報、町政の状況等について、住民に対して説明するよう努めるものとする。

2 議員は、町政調査、議案提出等の機能を積極的に活用するよう努めるものとする。

3 議員は、住民福祉の向上のため、第7条に規定する議会の機能を踏まえ、前条に規定する議会の責務及び前2項に規定する議員の責務を果たすよう努めるものとする。

第5章 町の責務

第10条 町は、地域社会が直面している多様な課題を的確に把握するとともに、必要な施策を適正に選択し、総合的かつ計画的なまちづくりを行わなければならない。

2 町は、住民のまちづくりへの参画の機会を保障し、対話と合意に基づくまちづくりの推進に努めるものとする。

第6章 情報の共有、情報公開等

(情報の共有)

第11条 町は、住民の参画と協働の実効性を確保するため、住民の共有財産である町の情報を住民に分かりやすく提供するものとする。

2 町は、多様な媒体を通じて広報活動の充実を図るなど、情報提供の体制整備に努めるものとする。

(説明責任)

第12条 町は、施策の立案、決定、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について住民に対し、説明責任を果たさなければならない。

2 町は、町政に関する住民の意見、要望、提案等に対し誠実に応答しなければならない。

(情報公開及び個人情報の保護)

第13条 町は、町政に関する情報について、住民との共有を図るため、情報公開を推進するものとする。

2 町は、個人情報を保護するための取扱いを徹底し、個人の権利及び利益を保護するために必要な措置をとらなければならない。

第7章 住民参画の推進

(参画の推進)

第14条 町は、意見聴取その他の多様な制度を設け、又は施策を講じ、住民が参画する機会を保障しなければならない。

(意見公募の実施)

第15条 町は、町の基本的な施策等を策定しようとする場合は、意見公募(パブリックコメント)を実施し、住民からの意見の提出を受け、その意見に対する考え方を公表するとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行わなければならない。

(審議会等への参画)

第16条 町は、その所管する審議会等の委員には、公募による委員を含めるよう努めなければならない。

2 前項の公募による委員の選考に当たっては、男女の構成比、年齢等に配慮し、広く意見が反映されるよう努めなければならない。

(住民投票)

第17条 町は、まちづくりに関する重要事項の決定について、直接住民の意思を確認するために、住民投票を行うことができるものとする。

2 町は、前項の住民投票を実施した場合には、その結果を尊重しなければならない。

3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、その都度、条例で定める。

第8章 行政運営

(総合計画)

第18条 町は、計画的な町政運営を行うため、総合的な計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。

2 町は、総合計画が社会の変化に対応することができるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを行うものとする。

3 町は、総合計画に基づく事業の実施に当たり、行政経営の視点から、最少の経費で最大の効果を挙げる手法を選択し、住民の満足度の向上に努めなければならない。

(財政運営)

第19条 町は、健全で持続可能な財政運営に取り組むものとする。

2 町は、予算、決算その他の財政運営に関する情報を住民に分かりやすく公表するものとする。

(行政手続)

第20条 町は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、住民の権利利益の保護に資するため、行政手続を適正に行わなければならない。

(行政評価)

第21条 町は、効率的かつ効果的な町政運営を行うため、行政評価を行い、その結果を住民に公表するものとする。

第9章 条例の見直し

第22条 町は、社会経済情勢の変化等により、この条例の見直しを行う必要があると認めるときは、速やかにその手続を行うものとする。

2 この条例の見直しに当たっては、住民の意見を広く聴かなければならない。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月21日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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阪南市自治基本条例

阪南市自治基本条例

平成21年6月5日
条例第21号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本理念(第4条)
第3章 基本原則(第5条―第7条)
第4章 市民(第8条・第9条)
第5章 議会(第10条―第12条)
第6章 執行機関(第13条―第15条)
第7章 市民参画及び協働(第16条―第19条)
第8章 情報の共有(第20条―第24条)
第9章 住民投票(第25条)
第10章 総合計画(第26条)
第11章 他の機関との連携(第27条)
第12章 推進及び見直し(第28条・第29条)
附則

阪南市は、緑豊かな和泉山脈と波静かな茅渟(ちぬ)の海に囲まれ、温暖な気候風土という自然環境にも恵まれ、熊野古道へと続くいにしえの歴史街道や秋のやぐら祭り等に見られる歴史的遺産や文化的資産も数多く継承されています。
私たち阪南市民は、これまで先人が築き上げてきた歴史、培ってきた文化、多様な産業と豊かな自然を受け継ぎながら自らの知識や経験・創造性を活かし、すべての人が思いやりを持ち、人と人とのつながりをひろげ、次世代を担う子どもたちをはぐくみ、平和で明るく豊かな安心・安全のまちづくりを推進し、将来にわたって持続可能な社会を次の世代へ引き継ぐ責任があります。
一方、地方分権が進むこれからの時代は、地方自治が大きく変化し、まちづくりをこれまでの行政主導から市民主導へと大きく転換しなければなりません。私たちは、今日までの市民参画を更に発展させ、自治の主役である市民によるまちづくりがより一層推進できる仕組みを構築する必要があり、これまで以上に市民、議会及び執行機関が信頼を深め、協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
そのため、市民一人ひとりの人権が尊重され、生活するすべての市民が、このまちで永く学び働き住んで良かったと思えるよう、市民同士が交流を深め、補完し合い、市民相互の協働並びに市民、議会及び執行機関との協働を基本とし、適切に役割と責任を明らかにしたうえで分担し合い、自己決定及び自己責任による個性豊かな持続性のある地方自治を推進しなければなりません。
よってここに、よりよい阪南市をつくるための最高規範として、阪南市自治基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、阪南市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会の役割及び責務、執行機関の責務並びに市政の運営及び地域の活動に関する基本的事項を定めることにより、自治を確立することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、自治に関して市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、誠実にこれを遵守し、他の条例、規則等の制定、改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(2) 市 基礎的な地方公共団体としての阪南市をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 参画 市の政策等の立案、実施及び評価に至る過程において、責任を持って自主的かつ自発的に参加し、意思形成にかかわることをいう。
(5) 協働 互いの特性を尊重しながら、それぞれの責任と役割分担に基づき、住みよいまちとするために、協力し行動することをいう。

 第2章 基本理念
第4条 未来においても恵まれた自然を守り、心豊かな阪南市であるために、主権者である市民それぞれが、互いの人権を尊重し、参画し、及び協働し、並びに市民、議会及び執行機関が協働することにより、自立した阪南市の実現を目指すものとする。

 第3章 基本原則
(参画及び協働の原則)
第5条 市政の運営及び地域の活動に取り組むに当たっては、市民の参画する機会が保障されるとともに、市民、議会及び執行機関が協働することを原則とする。
(情報共有の原則)
第6条 市民、議会及び執行機関は、市政に関する情報を共有することを原則とする。
(財政自治の原則)
第7条 市は、自立した市政の運営を行うため、自らの判断と責任において、財源を適正かつ効果的に活用し、歳入と歳出の調和のとれた財政運営を行うことを原則とする。

 第4章 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、市政の主体として平等に市政の運営及び地域の活動に参画し、及び協働する権利を有する。
2 市民は、保護すべき情報を除き、市が保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、市が提供するサービスを受けることができる。
(市民の責務)
第9条 市民は、互いに多様な価値観を認め合い、市政に関する認識を深め、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に参画し、及び協働し、市政の運営及び地域の活動に取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、互いに市政の運営及び地域の活動に必要な情報を共有するよう努めるものとする。
3 市民は、市が提供するサービスに伴う負担を分任しなければならない。

 第5章 議会
(議会の役割)
第10条 議会は、法令で定めるところにより、住民の直接選挙によって選出された議員で構成され、住民の声を市政に反映する市の意思決定機関である。
2 議会は、市政の運営を監視する役割を担う。
(議会の責務)
第11条 議会は、意思決定機関であることの責任を常に認識し、公平な判断及び長期的展望をもって意思決定に臨むものとする。
2 議会は、開かれた議会運営のために、その保有する情報を積極的に公開し、市民との情報共有に努めなければならない。
3 議会は、議決に当たっての意思決定の過程を市民に明らかにするものとする。
(議員の責務)
第12条 議員は、前2条に規定する議会の役割及び責務を十分に認識し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、多様な住民の意思及び地域の課題を、市政に反映させるよう努めなければならない。

 第6章 執行機関
(市長の責務)
第13条 市長は、住民の直接選挙によって信託されたものであって、市の代表者として市を統轄するとともに、市政の基本方針を明らかにし、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長は、他の執行機関と協力し、市政を簡素かつ効率的に運営しなければならない。
3 市長は、前項の目的のため、職員の能力向上に努めるとともに、職員を適正に配置しなければならない。
4 市長は、その保有する情報を市民と共有するように努めなければならない。
5 市長は、市民が参画する機会の拡充に努め、その成果を尊重しなければならない。
(市長を除く執行機関の責務)
第14条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市長と同様の責務を負い、他の執行機関と協力して市政の運営に努めるものとする。
(職員の責務)
第15条 職員は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めるとともに、創意工夫して効率的に職務を遂行しなければならない。

 第7章 市民参画及び協働
(市民活動団体)
第16条 市民は、地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体又は他の市民と共通する目的の実現に取り組む団体(以下この条において「市民活動団体」という。)を自主的に組織することができる。
2 市民は、市民活動団体の役割を認識し、その活動を推進するとともに、地域の課題を、自らも解決するよう努めるものとする。
3 市民は、互いに協力し、少数の意見及び行動も尊重しながら、積極的に活動に参加するよう努めなければならない。
4 執行機関は、市民活動団体の活動を推進するため、市民活動団体から相談、要望等があったときは、その保有する情報を提供し、平等かつ迅速に必要な措置を講じなければならない。
5 議会は、市民活動団体の自主性及び役割を尊重するものとする。
(計画策定等における市民参画)
第17条 執行機関は、次に掲げる事項を実施するときは、あらかじめその事項を公表し、市民の参画の手続を実施しなければならない。
(1) 基本構想(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想をいう。第26条において同じ。)及びこれの実現のための基本計画の策定
(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の制定又は改廃
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の手続を実施しないことができる。
(1) 関係法令等の制定又は改廃に基づくとき。
(2) 軽微な改変にとどまり、実質的な改変を伴わないとき。
(3) 補助機関の服務等に関するとき、又は機構の改変に関するとき。
(4) 緊急に実施しなければならないとき。
(平23条例20・一部改正)
(市民参画の手続)
第18条 前条の手続は、同条第1項に掲げる事項の内容に応じ、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 附属機関等への委員公募
(2) パブリックコメント
(3) 公聴会の開催
(4) 前3号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認めるもの
2 執行機関は、前項各号に掲げる方法の実施に当たっては、公平性及び中立性の保持に配慮しなければならない。
3 第1項各号に掲げる方法の実施について必要な事項は、別に定める。
(市民参画の推進)
第19条 執行機関は、市民の参画する機会が保障されるよう、前2条に定めるもののほか、制度の整備を図るものとする。

 第8章 情報の共有
(情報の収集及び活用)
第20条 議会及び執行機関は、市政の運営に必要な情報を収集し、有効に活用しなければならない。
2 議会及び執行機関は、市民が容易に情報を得られるよう、適切な仕組みを整備しなければならない。
(情報公開等)
第21条 議会及び執行機関は、市民の参画及び協働の実効性を確保するため、その保有する情報を、保護すべき情報を除き、速やかにかつ積極的に公開しなければならない。
2 議会及び執行機関は、附属機関等の会議及び会議録を、保護すべき情報を除き、公開しなければならない。
3 市民は、地域の課題を解決するため、互いにその保有する情報の共有に努めるものとする。
4 執行機関は、前項の共有のため、必要に応じて支援しなければならない。
5 第1項及び第2項に規定する公開の手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第22条 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人情報の保護を行うために必要な措置を講じなければならない。
2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を請求する市民の権利を明らかにしなければならない。
3 前2項に規定する措置及び権利について必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第23条 執行機関は、市政の運営に関する重要な事項の立案、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について、市民に情報の提供を行うとともに、わかりやすく説明しなければならない。
(意見、要望等への応答)
第24条 議会及び執行機関は、市民から市政一般に関する意見、要望等を受けたときは、迅速かつ誠実に応答するとともに、市政に反映させる必要に応じ、適切な措置を講じなければならない。

 第9章 住民投票
第25条 住民は、市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項について、広く住民の意思を確認する目的のため、住民投票の実施を市長に請求することができる。
2 議会及び市長は、前項の目的のため、自ら住民投票の実施を発議することができる。
3 前2項に規定する住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定める。この場合において、投票資格者を定めるに当たっては、十分に検討を行うものとする。
4 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を最大限尊重するものとする。

 第10章 総合計画
第26条 市は、第4条の基本理念にのっとり、議会の議決を経て、基本構想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならない。
2 市長は、基本構想の実現のための基本計画を定め、これに基づく事業の効果及び達成度を評価し、これを公表しなければならない。
3 市長は、前項の評価に基づき、必要に応じて事業を見直さなければならない。

 第11章 他の機関との連携
第27条 市は、自治の確立のため、国及び大阪府と協力し、適切に役割を分担することにより、課題の解決に取り組むものとする。
2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と協力し、共通する課題及び広域的な課題の解決に取り組むものとする。

 第12章 推進及び見直し
(条例の推進)
第28条 市長は、この条例の適正かつ円滑な運用及び推進を図ること並びにその運用及び推進に関する検証を行うことを目的とする委員会を設置するものとする。
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない範囲において、この条例の各条項の社会情勢への適合について検討を行い、見直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

 附 則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。

 附 則(平成23年10月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。

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大阪狭山市市民公益活動推進条例

大阪狭山市市民公益活動促進条例

平成14年6月26日
条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市民公益活動の促進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民公益活動団体の役割を明らかにするとともに、市民公益活動の促進に関する基本的な事項を定めることにより、その活動の健全な発展を促進し、もって活力に満ちた豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民公益活動」とは、市民が自発的かつ自立的に行う営利を目的としない活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を継続して行う団体であって、主として市内を活動地域とするものをいう。

3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民、事業者及び市民公益活動団体は、対等の立場でそれぞれの役割を理解し、協働して地域社会の発展に努めなければならない。

2 市が市民公益活動を支援するに当たっては、その活動の自主性、自立性を尊重するとともに、支援の内容及び手続きについて、公平かつ公正で透明性の高いものでなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民公益活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の発展及び促進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民公益活動に関する理解を深め、自発的にその活動の発展と促進に協力し、支援するよう努めるものとする。

(市民公益活動団体の役割)

第7条 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、市民公益活動に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、市民公益活動を促進するため、予算の範囲内で、総合的な情報提供、活動場所の整備、財政的支援その他の環境の整備に努めるものとする。

(市民公益活動団体の活動内容等の公表)

第9条 市長は、市民の市民公益活動への理解を深め、参加意欲の醸成を図るため、市民公益活動に関する情報を公開しようとする市民公益活動団体から当該情報の提供があったときは、それを公表しなければならない。

2 前項に規定する市民公益活動団体は、活動内容等を市長に届け出るものとする。

(促進委員会)

第10条 市民公益活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査審議するため、大阪狭山市市民公益活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を設置する。

2 促進委員会は、市民公益活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

3 促進委員会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 市民公益活動団体関係者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正)

2 報酬並びに費用弁償支給条例(昭和35年大阪狭山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:30

大阪狭山市自治基本条例

大阪狭山市自治基本条例

平成21年9月25日
条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民自治の基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民の権利及び責務(第8条―第10条)

第4章 議会等の役割及び責務(第11条―第13条)

第5章 市長及び職員の責務(第14条―第15条)

第6章 市民参画の推進(第16条―第20条)

第7章 コミュニティの尊重等(第21条)

第8章 市政運営の原則(第22条―第29条)

第9章 条例の見直し(第30条)

附則

大阪狭山市は、古事記、日本書紀にも記された日本最古のため池として知られる狭山池をまちの中央に抱き、狭山神社や三都神社、陶器山などに身近な緑が残り、それらの空間は市民の憩いや安らぎの場として親しまれています。

教育、福祉、医療などの環境も整っていて、日常生活の快適さを実感できるまち、市民の文化活動やボランティア活動の盛んなまちとして発展してきました。

地方分権の進展や少子高齢化の進行、人口減少社会の到来など大阪狭山市を取り巻く環境が大きく変化する中、様々なまちづくりの課題に的確に対応していくためには、市政のあり方をできるだけ市民に身近なところで決定する市民自治によるまちづくりを推進することがたいへん重要になってきています。

市民自治によるまちづくりを推進するためには、お互いの立場や考え方の違いを認め合い、合意に向けて対話を重ねることが重要であり、そこで生まれた人と人のつながりが、市民力、地域力となってまちづくりを進めていく原動力になると私たちは信じています。

私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大阪狭山市を次世代に引き継いでいくために、日本国憲法に掲げられた地方自治の本旨に則り、市民、議会及び市がそれぞれ市民自治の担い手であることを自覚し、誰もが主体的にまちづくりに参画し、協働する市民自治の確立をめざして、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民自治の基本原則を明らかにし、市民の権利及び責務、議会等の役割及び責務、市長及び職員の責務、市民参画の推進、コミュニティの尊重等並びに市政運営の原則を定めることにより、市民自治によるまちづくりを推進することを目的とする。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の市民自治の基本を定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(2) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 参画 市民が市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に関わることをいう。

(4) 協働 市民、議会及び市が、豊かな地域社会を実現するため、それぞれの役割と責任を自覚し、互いの自主性を尊重しながら協力し合うことをいう。

第2章 市民自治の基本原則

(人権の尊重)

第4条 市民、議会及び市は、市民一人ひとりの人権が尊重され、その個性及び能力が発揮されるまちづくりを推進するものとする。

(情報の共有)

第5条 市民、議会及び市は、市政に関する情報を共有するものとする。

(市民参画)

第6条 市は、市政運営に当たっては、市民の参画を保障するものとする。

(協働)

第7条 市民、議会及び市は、相互理解の下、信頼関係を深め、協働してまちづくりを推進するものとする。

第3章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第8条 市民は、市政に関する情報について知る権利を有する。

2 市民は、市政に参画する権利を有する。

(市民の責務)

第9条 市民は、互いを認め合い、思いやり、意思の疎通を図り、協力しながらまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、社会的な責務を自覚し、地域との調和を図り、住みよい魅力あるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。

第4章 議会等の役割及び責務

(議会の役割)

第11条 議会は、二元代表制の下、市民の代表者である議員によって構成される意思決定機関として、及び適正かつ効率的に行政運営が行われているかを監視する機関として、常にその機能の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、政策立案機能の向上を図るため、積極的に調査研究するものとする。

(議会の責務)

第12条 議会は、審議に関する情報及び議会活動に関する情報を市民と共有することにより、開かれた議会運営に努めなければならない。

2 議会は、議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。

(議員の責務)

第13条 議員は、市民自治の基本原則に基づき、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。

2 議員は、議会活動に関する情報及び市政の状況等について、市民に分かりやすく説明するよう努めるものとする。

第5章 市長及び職員の責務

(市長の責務)

第14条 市長は、市の代表者として、市民の信託に応えるため、市民自治の基本原則に基づき、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。

2 市長は、前項の目的を達成するため、職員を適切に指揮監督し、人材の育成を図らなければならない。

(職員の責務)

第15条 職員は、全体の奉仕者であることを認識し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民との信頼関係を築くよう努めるものとする。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の習得に努めるとともに、創意工夫して効率的に職務を遂行するものとする。

第6章 市民参画の推進

(市民参画の推進)

第16条 市は、市民の参画の機会が保障されるよう、次条から第20条までに定めるもののほか、多様な市民の参画の仕組みを整備するよう努めるものとする。

(審議会等への参画)

第17条 市は、審議会等の委員を選任する場合は、原則として、その一部を市民からの公募により選任するよう努めるものとする。

2 市は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開するものとする。

(市民意見提出手続)

第18条 市は、重要な条例の制定及び改廃、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定又は変更等をしようとする場合は、その案を市民に公表し、市民から意見の提出を受けるとともに、提出された市民の意見に対する市の考え方を公表するものとする。

2 前項に規定する意見の提出に関し必要な事項は別に定める。

(住民投票制度)

第19条 市長は、市政に関する重要事項について、市民の意思を直接、確認する必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 市及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

3 第1項の条例においては、それぞれの重要事項に応じ、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(学習機会の提供)

第20条 市は、市民がまちづくりに関し理解を深めるため、必要な学習の機会の提供に努めるものとする。

第7章 コミュニティの尊重等

(コミュニティの尊重等)

第21条 市民、議会及び市は、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、市民の自主的かつ自立的な活動(以下「コミュニティ活動」という。)を尊重するものとする。

2 市民は、積極的にコミュニティ活動に参加し、地域の課題解決に向けて協力して行動するものとする。

3 市長は、市民がまちづくりの重要な課題について話し合うために対話と交流の場を設ける場合において、その運営に関して必要な支援を行うものとする。

第8章 市政運営の原則

(総合計画)

第22条 市長は、市政運営の指針となる総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政運営を行うものとする。

2 市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、あらかじめその計画に関する情報を市民に提供し、広く市民が参画できるよう努めるものとする。

3 市は、行政分野ごとの計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図るものとする。

(組織編成)

第23条 市は、市民に分かりやすく、社会情勢の変化に柔軟に対応できる簡素で機能的な組織編成に努めるものとする。

(財政運営)

第24条 市長は、収入の確保に努めるとともに、中長期的な財政計画を策定し、効率的かつ効果的な財政運営を行うものとする。

2 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民に分かりやすく公表するものとする。

(行財政評価)

第25条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策、施策及び事務事業の評価を行うものとする。

2 市は、評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、行財政運営に適切に反映するものとする。

(情報公開)

第26条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政運営と市民の参画を推進するため、その保有する情報を公開するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第27条 市は、保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、個人情報を適正に管理しなければならない。

(説明責任及び応答責任)

第28条 市は、政策等の立案、実施及び評価の過程において、その経過、内容、効果等について市民に分かりやすく説明するものとする。

2 市は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、迅速かつ誠実に応答するものとする。

(国及び他の地方公共団体との関係)

第29条 市は、それぞれの役割分担の下、対等の立場で、国及び大阪府その他の自治体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)

第30条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例の各条項について検討を加え、必要に応じ見直すものとする。

2 市長は、前項の検討及び必要な見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴かなければならない。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:29
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