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柏原市まちづくり基本条例

○柏原市まちづくり基本条例

平成18年12月25日

条例第53号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 まちづくりの基本原則(第5条)

第3章 権利及び責務

第1節 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第2節 市の機関の責務(第8条)

第3節 共通の義務(第9条・第10条)

第4章 市民参加

第1節 通則(第11条~第13条)

第2節 審議会等(第14条・第15条)

第3節 意見公募(第16条・第17条)

第4節 公聴会(第18条・第19条)

第5節 その他の市民参加の方法(第20条・第21条)

第6節 市民からの意見等の取扱い(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、柏原市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤、通学する者並びに市内に事業所を置く事業者及びその他の団体をいう。

(2) 参加 市の機関が実施する政策の企画立案、実施及び評価に至る過程に責任をもって主体的に関与することをいう。

(3) 協働 市民及び市の機関が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら協力し合い、又は補完し合うことをいう。

(4) 市の機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(5) 市民公益活動 市民が市内において自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、営利、宗教、政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないものをいう。

(この条例の位置付け)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、市民及び市の機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

2 市の機関は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(まちづくりの基本理念)

第4条 まちづくりは、夢のある地域社会の実現に向けて、柏原市の現在及び未来に責任を負うことのできる市民主体のまちづくりを行うものでなければならない。

2 まちづくりは、市民と市の機関が「パートナーシップの精神」に基づいて推進し、市民がその成果を享受していくものでなければならない。

第2章 まちづくりの基本原則

(基本原則)

第5条 第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げることをこの条例の基本原則とする。

(1) 市民及び市の機関は、対等の立場に立ち、協働してまちづくりを推進すること。

(2) 市民は、まちづくりへの参加の機会が公正かつ平等に保障されること。

(3) 市民及び市の機関は、互いにまちづくりに関する情報を共有しあうこと。

(4) 市民公益活動は、自主性及び自立性を基本とし、尊重されること。

(5) 市民及び市の機関は、一人ひとりの人権を尊重すること。

第3章 権利及び責務

第1節 市民の権利と責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに参加し、その成果を享受する権利を平等に有する。

2 市民は、自己の責任において的確に判断できるようまちづくりに関する情報を知る権利を有する。

3 市民は、市民公益活動に当たっては、自主性及び自立性を尊重されなければならない。

4 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、不当に差別的な扱いを受けない。

5 市民は、まちづくりに参加するに当たり、自らが持つ豊かな知識と経験を活かすことができる権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であり、自主的かつ自律的な意思に基づいて、積極的にまちづくりに参加し、又は協働するよう努めるとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

第2節 市の機関の責務

(市の機関の責務)

第8条 市の機関は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるようまちづくりに関する情報を積極的に公開し、提供することにより市民と情報を共有するよう努めなければならない。

2 市の機関は、市民のまちづくりへの参加(以下「市民参加」という。)の機会を積極的に設けるとともに、まちづくりに関する市民からの意見、提案等を適切にその施策に反映させるよう努めなければならない。

3 市の機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを推進するため、市民公益活動に協力し、促進を図るよう努めなければならない。

第3節 共通の義務

(個人情報の保護)

第9条 市民及び市の機関は、個人の権利利益を保護するため、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(説明責任)

第10条 市民及び市の機関は、まちづくりを協働し、参加するに当たっては、その施策の内容等について説明する責任を果たさなければならない。

第4章 市民参加

第1節 通則

(市民参加の対象)

第11条 市の機関は、次に掲げる施策を行おうとするときは、あらかじめその施策を公表し、市民参加の手続を行わなければならない。

(1) まちづくりの基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は改廃

(2) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(3) 市民の公共の用に供される施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針の策定又はそれらの変更

2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、緊急に行う必要があるとき、必要性が少ないと判断したとき等は、市民参加の手続を行わないことができる。

3 市の機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わなかったときは、その理由を公表するものとする。

(市民参加の方法等)

第12条 市民参加の方法は、次のとおりとする。

(1) 審議会等

(2) 意見公募

(3) 公聴会

(4) その他の市民参加の方法

2 市の機関は、年齢、性別、職業その他社会的理由を考慮して、市民参加の機会を失することがないよう、前項に定める方法により市民参加の手続を行わなければならない。

3 市の機関は、1つの方法によることが不適当と認めるときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとする。

(意見等の取扱い)

第13条 市の機関は、広く市民の意見等を聴くため、市民参加の方法を行ったときは、提出された意見、提案及び情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。

第2節 審議会等

(審議会等の委員)

第14条 市の機関は、まちづくりに関する各種の審議会、委員会、協議会等(以下「審議会等」という。)の委員には、市民が構成員となるよう努めるとともに、当該委員を公募により選考するよう努めなければならない。

2 市の機関は、前項の規定により審議会等の委員を公募したときは、その結果を公表するものとする。ただし、公募によらず選考したときは、その理由を公表するものとする。

(会議の公開)

第15条 審議会等の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開するものとする。ただし、審議事項が個人情報に該当する等の理由により、審議会等で非公開と決定したときは、この限りでない。

2 審議会等は、会議を非公開と決定したときは、その理由を公表しなければならない。

3 審議会等は、会議を非公開とするとき及び緊急に会議を開催する必要があるときを除き、会議の開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとする。

4 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、非公開と決定したときは、会議録の公表をしないことができる。

第3節 意見公募

(意見公募の実施)

第16条 市の機関は、策定しようとする政策等に対して、市民の意見を求めようとするときは、意見公募を行うものとする。

(公表事項)

第17条 市の機関は、意見公募を行うときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、意見公募が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第4節 公聴会

(公聴会の実施)

第18条 市の機関は、次に掲げるときは、公聴会を開くことができる。

(1) 重要な施策等を策定しようとするとき。

(2) 市民の権利等に著しく影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 他の市民参加の方法により公聴会の必要性が求められ、それが妥当と認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(公表事項)

第19条 市の機関は、公聴会を開催するときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、公聴会が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第5節 その他の市民参加の方法

(その他の市民参加の方法)

第20条 市の機関は、審議会等、意見公募及び公聴会のほか、より効果的と認められる市民参加の方法(以下「その他の市民参加の方法」という。)があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとする。

(公表事項)

第21条 市の機関は、その他の市民参加の方法を行うときは、政策等の内容を公表するものとする。

2 市の機関は、その他の市民参加の方法が終結したときは、その結果を公表するものとする。

第6節 市民からの意見等の取扱い

(市民からの意見等の取扱い)

第22条 市の機関は、第12条第1項各号に規定する市民参加の方法によらない市民からの意見、提案等(以下「市民からの意見等」という。)については、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合致すると認められるものに限り、提出された市民からの意見等を総合的かつ多面的に検討しなければならない。

(公表事項)

第23条 市の機関は、前項に規定する市民からの意見等及び検討結果を公表するものとする。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22.3.31条例6)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の柏原市行政手続条例、改正前の柏原市情報公開条例、改正前の柏原市個人情報保護条例及び改正前の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の柏原市行政手続条例、改正後の柏原市情報公開条例、改正後の柏原市個人情報保護条例及び改正後の柏原市まちづくり基本条例の規定によりそれぞれ行われた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成25.12.20条例30)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29.6.30条例27)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

16 この条例の施行の日前において、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧条例の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、附則第6項及び第8項から第14項までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:27

箕面市非営利公益市民活動促進条例

○箕面市非営利公益市民活動促進条例
平成十一年六月二十九日
条例第二十七号
私たち箕面のまちづくりは、まちの個性をつくり出し、真に豊かに暮らせるような地域社会を実現することです。それは、多様で多元的な選択肢のある社会であり、市と市民や事業者がその責務と役割に基づいて協働し、連携していくことによって達成されます。
多様な価値観をもった人々の複雑かつ多岐にわたる地域のニーズに対して、これまでの諸制度では、応えきれない状況を生みだしています。こうした社会状況を切り開くものとして大きな期待を寄せられているものに、市民の自由で柔軟な発想による営利を目的としない社会貢献活動があります。
これまで、専ら市が担ってきた公共の分野において、市民の自発的で自主的な意思による社会貢献活動を行う非営利団体が社会サービスの供給主体として、確固たる事業を行うことが求められています。また、これらの非営利団体による社会貢献活動は、地域社会でさまざまな思いを持つ人々に生きがいのある魅力的な活動の場を提供することにもなります。
こうした社会を実現するためには、まちづくりの主体である市民が、自らの意思で、さまざまな課題の解決に取り組んでいく社会貢献活動を、市と市民や事業者がそれぞれの役割を尊重しながら協働して支え、促進していくことが大切です。
私たちは、このような市民の社会貢献活動の意義を確認し、その健全な発展を促進することにより、市民一人ひとりが真に豊かに暮らせるような地域社会の実現をめざすことを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第一条 この条例は、市民の社会貢献活動のより一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体の役割を明らかにするとともに、非営利公益市民活動の促進に関する基本的な事項を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「非営利公益市民活動」とは、市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
二 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「非営利公益市民活動団体」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、非営利公益市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第三条 市、市民、事業者及び非営利公益市民活動団体は、非営利公益市民活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
2 非営利公益市民活動の促進に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性と自律性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第四条 市は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動の促進に関する施策の実施に努めなければならない。
(市民の役割)
第五条 市民は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、自発的で自主的な協力に努めるものとする。
(事業者の役割)
第六条 事業者は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に関する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の役割)
第七条 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、非営利公益市民活動に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(助成等環境の整備)
第八条 市は、非営利公益市民活動の促進のために、必要な助成その他の環境の整備に努めるものとする。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第九条 市は、公共サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、非営利公益市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の登録等)
第十条 非営利公益市民活動団体は、前条の参入機会を得ようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、非営利公益市民活動団体の登録を受けなければならない。
一 規約又は会則(以下「規約等」という。)
二 役員名簿
三 会員名簿
2 前項の非営利公益市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 非営利公益市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
四 事務所又は活動の拠点の所在地
五 役員及び会員に関する事項
六 会計に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、非営利公益市民活動団体の運営に関する事項
3 第一項の非営利公益市民活動団体の役員の定数は、代表者を含め三人以上を置かなければならない。
4 市長は、第一項の申請が非営利公益市民活動団体の要件に適合すると認めるときは、登録し、その申請の内容については公開するものとする。
5 前項の規定により登録された非営利公益市民活動団体は、その登録の申請の内容に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。
6 市長は、第四項の規定により登録された非営利公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
一 主として営利を目的とする活動を行うこととなったとき。
二 第二条第一項各号に規定する活動を行ったとき。
三 第一項の申請又は第五項の届出に関し虚偽の事実があったとき。
四 第三項の役員の定数を充足することができなくなったとき。
(意見等の提出)
第十一条 市長は、非営利公益市民活動の促進について非営利公益市民活動団体その他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。
(促進委員会)
第十二条 非営利公益市民活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等について調査審議するため、箕面市非営利公益市民活動促進委員会(以下「促進委員会」という。)を置く。
2 促進委員会は、委員十五人以内で組織し、識見を有する者及び非営利公益市民活動団体の関係者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 促進委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
一 会長は、会務を総理し、促進委員会を代表する。
二 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 促進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
一 促進委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
二 促進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。
6 促進委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
一 部会に属する委員は、会長が指名する。
二 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
三 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を促進委員会に報告する。
7 促進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が促進委員会に諮って定める。
(報酬及び費用弁償)
第十三条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、非営利公益市民活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:25

箕面市市民参加条例

○箕面市市民参加条例
平成九年三月三十一日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、まちづくりにおける市民参加の基本的な事項を定めることにより、市と市民が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「市民参加」とは、市の意思形成の段階から市民の意思が反映されること及び市が事業を実施する段階で市と市民が協働することをいう。
2 この条例において「協働」とは、市と市民がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完し、協力することをいう。
(市民参加の推進に関する基本理念)
第三条 市民参加の推進は、市民のもつ豊かな社会経験と創造的な活動を通して、市と市民が協働して市民福祉の向上と将来のより良いまちづくりの実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
2 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に運営されなければならない。
(市長の責務)
第四条 市長は、市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるよう市民参加の機会の提供に努めるとともに、市民参加を円滑に推進するための行政情報の公開に努めなければならない。
(市民の責務)
第五条 市民は、市民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を自覚し、積極的な参加に努めるものとする。
(会議公開の原則)
第六条 市の執行機関に置く附属機関の会議は、規則で定める場合を除き、公開するよう努めなければならない。
(委員の市民公募)
第七条 市の執行機関は、市民の資格において附属機関の委員を任命しようとする場合は、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
(市民投票の実施)
第八条 市長は、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:23

箕面市まちづくり理念条例

○箕面市まちづくり理念条例
平成九年三月三十一日
条例第四号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 市民主体のまちづくり(第三条・第四条)
第三章 健康と福祉のまちづくり(第五条)
第四章 文化創造のまちづくり(第六条・第七条)
第五章 地球環境を視野に入れたまちづくり(第八条)
第六章 個性あるまちづくり(第九条・第十条)
第七章 安全なまちづくり(第十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、市の目指すまちづくりの理念を明らかにすることによって、基本的人権と良好な環境を大切にする風土をはぐくみ、市及び市民が協働してまちづくりを推進することを目的とする。
(まちづくり規範)
第二条 市及び市民は、前条の目的を達成するため、次に掲げる規範に基づき、それぞれの役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。
一 まちづくりは、すべての人の基本的人権の尊重のもとに進める。
二 まちづくりは、市と市民との信頼を深めることにより進める。
三 まちづくりは、市民相互の信頼及び社会連帯を深めることにより進める。
四 まちづくりは、文化の多様性を尊重して進める。
五 まちづくりは、地球環境保全の視点から進める。
六 まちづくりは、都市の個性を表現するものとして進める。
第二章 市民主体のまちづくり
(まちづくりの主体)
第三条 市民は、まちづくりの主体であって、まちづくりに参加することにおいて平等であり、市民相互に協働するとともに、市と協働してまちづくりの推進に努めるものとする。
(市民参加のまちづくり)
第四条 市長は、市民がまちづくりに参加することができるように、その条件の整備及び情報の公開に努めるものとする。
2 市長は、個性豊かで活力に満ちた地域社会の形成を図るため、自主・自立のまちづくりに努めるものとする。
第三章 健康と福祉のまちづくり
(健康と福祉のまちづくり)
第五条 市及び市民は、福祉の向上を図るため、地域社会における市民の社会連帯を深めるよう努めるものとする。
2 市長は、市民の健康増進、生活援助及び社会参加を進めるとともに、都市環境整備に当たっては、市民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。
第四章 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくり)
第六条 市民は、感動を分かち合える文化創造のまちづくりに努めるものとする。
2 市民は、市民生活に潤いと豊かさをもたらす自然の恵み及び歴史の継承並びに伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第七条 市長は、市民の文化創造を活性化するために生涯学習の機会の増大を図るよう努めるものとする。
2 市長は、市民の文化創造に係る活動に対して必要な支援をすることができる。
第五章 地球環境を視野に入れたまちづくり
(環境との調和と共生)
第八条 市及び市民は、日常生活の負荷によって環境が損なわれることのないように負荷の低減に努めるとともに、環境と調和し、及び共生するまちづくりに努めるものとする。
第六章 個性あるまちづくり
(自然との調和)
第九条 市及び市民は、自然との調和を図りながら、安全かつ快適な住環境の形成及び個性あるまちづくりに努めるものとする。
(多世代の共生)
第十条 市及び市民は、地域産業及び文化の活性化並びに市民の利便性の向上を図り、多世代が共生する躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。
第七章 安全なまちづくり
(安全なまちづくり)
第十一条 市長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を整備することにより、市民の生命及び財産を守るとともに、都市としての安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 市民は、緊急時の市民互助が機能するための社会連帯の醸成に努めるものとする。
附 則
この条例は、平成九年四月一日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:21

和泉市自治基本条例

○和泉市自治基本条例

平成23年3月25日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民・事業者(第8条―第10条)

第4章 議会・議員(第11条・第12条)

第5章 市長・職員(第13条・第14条)

第6章 コミュニティ(第15条・第16条)

第7章 行政運営(第17条―第26条)

第8章 参加・参画・協働(第27条―第32条)

第9章 条例の実効性の確保(第33条・第34条)

附則

「和泉」。その歴史は古く、名称の由来となったのは泉井上神社にある「和泉清水」と伝えられています。奈良時代には「和泉国」が誕生し、この地に国府があったことから市名として採用されました。この歴史ある名称を引き継いでいる私たちの和泉市は、先人たちが、和泉山脈や槇尾川、松尾川に代表される豊かな自然環境を守り育みながら、産業、伝統、文化を培い、発展させ、今日まで継承してきたまちです。

私たちは、先人たちが築き、守り育て、発展させてきた郷土和泉市を受け継ぎ、協働(和)により豊かな自然と命(泉)を育むまちとして、将来にわたり持続的に発展可能な地域社会の実現に取り組み、次世代へ引き継いでいかなければなりません。

そのためには私たち市民一人一人は、お互いの人権を尊重しながら、まちづくりを人任せ、行政任せにすることなく、「まごころ」や「思いやり」の心をもって自分たちにできることを誠実に実行し、自律していくとともに、「市民相互の協働」と「市民と行政との協働」によるまちづくりを実践していきます。

誰もが生き生きと安心して暮らせる、住んで良かったと誇りに思える和泉市を創るという夢を実現し、真に市民が主役のまちづくりを進めるため、ここに主権が市民に存することを宣言し、市民の思いを込めて和泉市の自治の礎としての和泉市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が自治の担い手であることを確認し、自治に関する基本事項を明らかにするとともに、市民及び市民相互の協働並びに市民と行政との協働により、持続的に発展可能な地域社会を実現することを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、和泉市の自治の礎を定めるものであり、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ者及び市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 事業者 事務所又は事業所の所在地にかかわらず、市内で事業活動を行う者又は団体をいいます。

(3) コミュニティ 互いに助け合い、心豊かな生活を送るため、地域や共通の関心によってつながった連帯性を持つ、自主性と責任を持った市民で構成される地域社会の多様な集団及び組織であって、公共性のある活動を行うものをいいます。

(4) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいいます。

(5) まちづくり 公共の福祉を増進するあらゆる取組をいいます。

(6) 参画 行政の政策等の立案、実施及び評価に至る過程に、市民が責任を持って主体的に参加することをいいます。

(7) 協働 市民と市民又は市民と行政が、目的を共有しながら互いを尊重し合うことで、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、自主的な行動に基づいて相互に補完し、協力し合うことをいいます。

第2章 自治の基本原則

(情報共有の原則)

第4条 市民と市民又は市民と行政は、まちづくりを進めるに当たっては、まちづくりの情報を互いに提供し、共有するものとします。この場合において、市民及び行政は、個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければなりません。

(参加・参画の原則)

第5条 私たち市民は、自治の担い手として、主体的にまちづくりに参加・参画するものとします。

(合意形成に向けた話合いと説明責任の原則)

第6条 市民と市民又は市民と行政は、まちづくりを進めるに当たっては、互いの意思疎通を図り合意形成に向けて十分話合いに努めるとともに、その結果についての説明責任を負うものとします。

(協働によるまちづくりの推進の原則)

第7条 市民と市民又は市民と行政は、目的を共有し、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携・協力してまちづくりを進めるものとします。

第3章 市民・事業者

(市民の権利)

第8条 私たち市民は、自治の担い手として、まちづくりに関して、次に掲げる権利を有します。

(1) まちづくりの情報を知る権利

(2) まちづくりに参加・参画する権利

(市民の責務)

第9条 私たち市民は、この条例の規定に基づく権利を行使するに当たっては、一人一人が互いの人権を尊重し、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、和泉市のまちづくりにかかわる一員として、まちづくりについて理解し、協力するよう努めなければなりません。

第4章 議会・議員

(議会の役割及び責務)

第11条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定及び改廃、予算の決定、決算の認定等を議決する権限及び市政運営を監視し、牽けん制する等の役割を果たします。

2 議会は、市民の負託にこたえ、市民の意思が市政に適切に反映されるよう活動するとともに、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明することに努めなければなりません。

3 議会は、開かれた議会運営及び議会の活性化に自ら努めなければなりません。

4 議会は、前3項の役割及び責務を果たすため、議会の持つ権能を最大限に活用するよう努めなければなりません。

(議員の責務)

第12条 議員は、市民の代表として自己研鑽さんに努めるとともに、常に市民の目線に立ち、公正かつ誠実に公共の福祉の実現に努めなければなりません。

2 議員は、議員活動の情報等について、市民に説明するよう努めなければなりません。

3 議員は、調査研究活動及び市民との対話を通じ、政策提言及び政策立案に努めなければなりません。

第5章 市長・職員

(市長の責務)

第13条 市長は、市民の負託にこたえ、この条例の趣旨を尊重し、高い倫理観を持って、公正かつ誠実に行政運営を行わなければなりません。

(職員の責務)

第14条 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、倫理の高揚に努め、この条例その他の法令等を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上を図るとともに、創意工夫をもって職務に精励しなければなりません。

第6章 コミュニティ

(コミュニティ)

第15条 私たち市民は、防犯、防災、福祉などの地域社会における課題を解決し、豊かな地域社会を実現するために、コミュニティが果たす役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう、一人一人ができることを行うものとします。

2 私たち市民は、災害時等に助け合うことができるよう、日ごろから情報を共有し、連携体制を築くよう努めるものとします。

3 私たち市民は、互いに連携・協働し、将来を担う子どもが地域の中で健やかに成長する環境を確保するよう努めるものとします。

4 私たち市民は、コミュニティ活動を行うに当たっては、その活動の社会的責任を自覚するとともに、民主的に組織を運営し、地域の活性化に努めるものとします。

5 私たち市民は、コミュニティ活動を行うに当たっては、地域の課題を解決するために、他のコミュニティと情報交換し、連携・協働を積極的に行うよう努めるものとします。

6 行政は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援することができます。

(市民相互の意見交換の場)

第16条 私たち市民は、地域における情報交換及びまちづくりについての意見交換を行う場として、対話の場を設置することができます。この場合において、行政は、市民からの申出があるときは、その運営に必要な技術的支援を行うことができます。

第7章 行政運営

(行政運営の基本原則)

第17条 行政運営は、この条例その他の法令等を遵守し、公正を確保し、透明性を高め、市民との信頼関係を築くことを原則とします。

2 行政は、行政情報を市民の市政参加の基礎情報と捉え、適切な時期に分かりやすく提供することにより、市民との情報の共有に努めなければなりません。

3 行政は、市民に対し積極的に参加・参画の機会を設けるとともに、市民意見を踏まえた行政運営を行わなければなりません。

4 行政は、最も効率的で効果的な行政運営を行うため、その手法を常に検討し、選択するよう努めるものとします。

(総合計画)

第18条 行政は、この条例の趣旨に沿って、まちづくりの目標とその達成方針を定めた総合計画を策定し、その進行管理を的確に行わなければなりません。

(行政評価)

第19条 行政は、行政評価を行うに当たり、評価結果を公表するとともに、市民の意見を取り入れた評価制度を運用しなければなりません。

(財政運営)

第20条 行政は、総合計画に基づいた財政計画を定めるとともに、限られた財源を有効に配分した予算編成及び効率的かつ効果的な予算執行を行わなければなりません。

2 行政は、財政運営の透明性を確保する観点から、市民に分かりやすく財政状況を公表しなければなりません。

(行政手続)

第21条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続を明確にするとともに、速やかに処分等を行うものとします。

2 行政は、市の基本的な計画、市民生活に多大な影響を及ぼす条例等を市議会に提出し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続を取らなければなりません。

(意見、要望、苦情等への対応)

第22条 行政は、市民からの意見、要望、苦情等に迅速かつ誠実に対応するよう努めるものとします。

(人材育成)

第23条 市長は、職員一人一人の能力向上により、組織力の向上を図るため、積極的に人材育成施策を行わなければなりません。

(危機管理)

第24条 行政は、危機の未然防止に努めるとともに、危機の発生時において迅速かつ的確な対応ができるよう、危機管理体制の強化に取り組まなければなりません。

(子どもの育成)

第25条 行政は、保護者、地域住民及び関係団体と連携・協働し、将来を担う子どもが健やかに成長できる環境の確保に努めるものとします。

(他の機関との連携)

第26条 行政は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対し、自主性を保持しつつ互いに連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努めるものとします。

第8章 参加・参画・協働

(市民と行政との意見交換の場)

第27条 市民及び行政は、協働によるまちづくりを進めるために、市民と行政との意見交換を目的とする場を設置することができます。

2 行政は、前項に規定する場での意見を政策に反映するよう努めなければなりません。

(政策立案過程への参画)

第28条 私たち市民は、政策の立案過程に参画することができます。

2 行政は、市民が政策の立案過程に参画することができるように、適切な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(審議会等)

第29条 審議会等の委員の選任に当たっては、多様な意見を取り入れるため、公募の委員を加えるよう努めなければなりません。

2 審議会等は、その審議が充実したものになるよう、会議の趣旨に応じて運営方法を検討しなければなりません。

3 審議会等の会議及び会議録は、市政の公正の確保と透明性の向上のため、原則公開とします。

4 審議会等に関して必要な事項は、市長等が別に定めます。

(協働の促進)

第30条 行政は、公共サービスにおける市民及びコミュニティの役割を認識し、積極的に協働によるまちづくりを推進しなければなりません。

(協働による事業の実施方法)

第31条 市民、コミュニティ及び行政は、協働による事業の実施に当たり、互いを公共サービスを分担する対等なパートナーとして捉え、相互の役割と責任を理解し、事業の企画段階から協働するよう努めるものとします。

2 市民、コミュニティ及び行政は、協働による事業の実施に当たり、互いに情報を共有し、情報の公開に努めるものとします。

3 市民、コミュニティ及び行政は、公共サービスの更なる向上のために、事業実施後にその事業効果等の客観的評価を行うものとします。

(住民投票)

第32条 本市に住所を有する年齢満18歳以上の者(ただし、外国人については、定住する者に限る。第3項において同じ。)は、市政にかかわる重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。

3 住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者とします。

4 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

5 住民投票についてその他必要な事項は、この条例の趣旨に基づいて別に条例で定めます。

第9章 条例の実効性の確保

(自治推進審議会)

第33条 この条例をいかし育て、より実効性を高めるため、市長の附属機関として和泉市自治推進審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織します。

3 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するものとします。

(1) この条例の運用に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の趣旨の推進に関すること。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

(条例の見直し)

第34条 市長は、この条例をいかし育てるために、必要に応じて見直すものとします。

附 則

この条例は、平成23年9月1日から施行します。ただし、第32条の規定は、規則で定める日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:18

松原市人権尊重のまちづくり条例

○松原市人権尊重のまちづくり条例

平成14年1月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、すべての市民の人権が尊重され、明るく住みよい信頼しあえる明日の松原の実現に寄与するものとする。

(市の責務)

第2条 市は、人権尊重の視点をあらゆる施策に生かすとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるため、人権尊重のまちづくりに必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民との協働及び関係機関との連携)

第3条 市は、前条の施策を効果的に推進するため、市民との協働及び国、大阪府その他関係団体との連携を強化し、人権啓発その他必要な活動を充実することにより、人権擁護の社会環境を醸成するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、互いに人権を認めあい、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(審議会)

第5条 市は、人権擁護に関する重要事項を審議するため、松原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:17

寝屋川市みんなのまち基本条例

○寝屋川市みんなのまち基本条例
平成19年12月25日
条例第24号
改正 平成24年12月18日条例第39号
平成25年3月25日条例第3号
平成30年3月19日条例第4号
寝屋川市は、淀川と市内の中心部を流れる寝屋川の恩恵を受け、豊かな水と緑
の自然環境に包まれ、発展してきたまちです。石宝殿古墳等の文化財、茨田堤や
鉢かづき姫の伝承等、文化と歴史が息づいています。
人と人とのふれあいを育む温かい人情が受け継がれ、また、互いに支え合うつ
ながりや活動は根強く、様々な市民活動が広がりを見せています。
そのような中、人口減少・少子高齢化が進行するなど、社会環境は大きく変化
し、様々な課題に直面しています。また、地方分権の流れの中で、地域が協働し
て自ら課題を解決する必要があります。
市民がまちづくりの主役であることを自覚し、信頼関係をより深めることで地
域の力を結集して、みんなが誇れる住みよいまちを「協創」しなければなりませ
ん。豊かな文化風土を大切に守り育てつつ、このまちを愛し、誇りとして次の世
代へ引き継いでいかなければなりません。
私たちは、人類共通の願いである恒久平和と持続的な発展が可能な社会が広く
世界に築かれることを望み、
人権を尊重し、人のつながりや地域のつながりの強いまち、
環境に配慮し、安全で安心して誰もが暮らしやすいまち、
人を豊かに育て、にぎわいと活力のあるまちの実現に努めます。
私たちは、市民福祉の向上を目指し、互いの個性と能力を発揮するとともに、
十分な対話のもと市民参画・協働を進め、“みんなのまち”寝屋川をつくり上げ
ることを決意し、ここに市民、議会及び行政が共有する寝屋川市における自治の
基本的な理念及び原則としてこの条例を制定します。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 協働(第4条―第11条)
第3章 市民(第12条)
第4章 議会(第13条―第15条)
第5章 行政(第16条―第24条)
第6章 条例の実効性の確保等(第25条―第27条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則を定めるこ
とにより、市民、議会及び行政が、ともに考え、行動し、信頼関係を深めなが
ら、みんなが誇れる住みよいまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
(1) 市民 寝屋川市に住み、働き、学び、又は活動する個人、団体及び事業者
をいう。
(2) 議会 直接選挙により選ばれた市議会議員により構成される議決機関を
いう。
(3) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業
委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者並びにそれらの補
助機関をいう。
(4) まちづくり 公共の福祉を増進するあらゆる取組をいう。
(5) 市民活動 市民が主体的に行う様々なつながり及びその活動をいう。
(6) 参画 市民が政策等の立案、実施及び評価に主体的に関わることをいう。
(7) 協働 市民、行政その他のまちづくりに関わる様々な立場の人が相互に尊
重し合い、それぞれの役割及び責任を分担し、対等な立場で協力して、とも
に活動することをいう。
(平24条例39・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民がまちづくりの主役であることを基本に、市民、議会及び行政は、
それぞれの役割と責務を果たしながら協働してまちづくりに取り組むものとす
る。
第2章 協働
(市民相互の協働)
第4条 市民は、市民相互の協働を推進するため、交流の場等を持ち、相互に尊
重し合いながら、まちづくりに努めるものとする。
2 市民は、市民相互の協働により、身近な地域社会の実情に応じ、自主的で自
立的なまちづくりに努めるものとする。
(平25条例3・一部改正)
(市民と行政の協働)
第5条 市民と行政は、それぞれの立場及び役割を認め合い、相互に連携し、信
頼及び協働関係を築くものとする。
2 行政は、協働を推進するため、市民との交流の場の設定に努めるものとする。
(安全・安心の向上)
第6条 市民は、自然災害、犯罪等に備え、自己の安全の確保及び市民相互の協
働による安全の確保に努めるものとする。
2 行政は、自然災害、犯罪等から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災
力、防犯力等の強化を図り、市民生活の安全・安心の向上に取り組まなければ
ならない。
(平25条例3・追加)
(透明性の確保等)
第7条 行政は、市民と情報を共有して透明性を確保しなければならない。
2 行政は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、誠実に応答しな
ければならない。
3 行政は、政策等の立案、実施及び評価について、経過、内容、効果等をわか
りやすく説明しなければならない。
(平25条例3・旧第6条繰下)
(情報公開)
第8条 行政は、市民の市政に関する知る権利を保障するため、情報の公開を推
進しなければならない。
(平25条例3・旧第7条繰下)
(個人情報の保護)
第9条 行政は、個人の権利利益の保護及び基本的人権の擁護のため、個人情報
を適正に取り扱わなければならない。
(平25条例3・旧第8条繰下)
(市民活動の尊重等)
第10条 行政は、市民活動の自主性・自律性を尊重し、必要に応じて適切に支援
するよう努めるものとする。
(平25条例3・旧第9条繰下)
(市民参画の推進)
第11条 行政は、市政運営に、市民が公平に参画できる機会を確保するものとす
る。
2 行政は、市民参画での意見、提案等について検討し、市政に反映するよう努
めるものとする。
(平25条例3・旧第10条繰下)
第3章 市民
(市民の役割及び責務)
第12条 市民は、自己の発言及び行動に責任を持ち、まちづくりに参画する権利
を有する。
2 市民は、市民活動の役割を認識し、それを守り、かつ、育てるよう努めるも
のとする。
(平25条例3・旧第11条繰下)
第4章 議会
(議会の役割)
第13条 議会は、様々な意見、寝屋川市の状況等を踏まえ、施策の決定に関わり、
市政の監視及びけん制を行う。
2 議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定並びに決算の認定を議決する等の
権限を有する。
(平25条例3・旧第12条繰下)
(議会の責務)
第14条 議会は、市民の意思が市政に反映されるよう調査し、監視する機能を果
たすものとする。
2 議会は、市民にわかりやすく開かれた議会運営に努めるものとする。
(平25条例3・旧第13条繰下)
(市議会議員の役割及び責務)
第15条 市議会議員は、市民の代表として、常に自己研鑽に努め、市政への提案、
提言等、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
(平25条例3・旧第14条繰下)
第5章 行政
(市長の役割及び責務)
第16条 市長は、社会経済情勢及び市民ニーズの変化に対応し、公正かつ誠実に
職務を遂行するものとする。
2 市長は、職員を適切に指揮監督するとともに、組織の改革に取り組むものと
する。
(平25条例3・旧第15条繰下)
(行政の役割及び責務)
第17条 行政は、前例にとらわれることなく、組織及び財政の運営、人材の活用
等の改革に努め、効果的に施策を遂行するものとする。
2 行政は、効率的で機能的な組織とし、市民サービスを総合的に提供するもの
とする。
3 行政は、職員の資質の向上及び人材の育成に取り組むものとする。
(平25条例3・旧第16条繰下)
(職員の役割及び責務)
第18条 職員は、全体の奉仕者としての自覚を持ち、市民の信頼をより一層得る
よう努めるものとする。
2 職員は、公正かつ誠実に、また創造性を発揮して効率的に職務を遂行するも
のとする。
3 職員は、知識の習得、技能の向上等自己研鑽に取り組むものとする。
(平25条例3・旧第17条繰下)
(市政運営)
第19条 行政は、寝屋川市の将来の発展を図るため、総合計画に基づき、計画的
に市政運営に当たらなければならない。
2 前項の総合計画においては、議会の議決を経て、総合的かつ計画的な市政運
営を図るための基本構想を定めるものとする。
(平25条例3・旧第18条繰下)
(財政運営)
第20条 行政は、健全で持続可能な財政運営に取り組まなければならない。
2 行政は、予算編成、執行、決算その他の財政運営に関する情報をわかりやす
く公表しなければならない。
(平25条例3・旧第19条繰下)
(行政評価)
第21条 行政は、市民サービスの向上を図るため、施策等の必要性、効率性、成
果等について検証し、その評価結果を公表しなければならない。
(平25条例3・旧第20条繰下)
(行政手続)
第22条 行政は、行政手続を適正に行い、市政運営における公正の確保及び透明
性の向上を図り、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(平25条例3・旧第21条繰下)
(法令遵守)
第23条 行政は、厳に法令を遵守し、公正な職務の遂行に当たらなければならな
い。
(平25条例3・旧第22条繰下)
(国、他の自治体等との連携)
第24条 行政は、国、他の自治体等と対等・協力関係のもとで連携を図り、共通
する課題の解決に努めるものとする。
(平25条例3・旧第23条繰下)
第6章 条例の実効性の確保等
(この条例の位置付け)
第25条 この条例は、寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則を定める規
範であって、市民、議会及び行政は、この条例に規定する事項を誠実に遵守し
なければならない。
2 議会及び行政は、市政運営並びに他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に
当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(平25条例3・旧第24条繰下)
(住民投票制度)
第26条 市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認する必要が生じ
たときは、住民投票制度を設けることができる。
(平25条例3・旧第25条繰下)
(条例の検証)
第27条 市長は、この条例の内容について、この条例の施行の日から5年を超え
ない期間ごとに、この条例の趣旨にのっとって検証を行い、必要があると認め
るときは、所要の措置を講じるものとする。
(平25条例3・旧第26条繰下)
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:15

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例
平成18年3月31日
条例第20号

改正
平成20年12月25日条例第38号

平成24年10月1日条例第24号

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例
八尾市は、河内音頭をはじめ、さまざまな伝統的文化が今に継承され、心合寺山しおんじやま古墳などの歴史的な環境や高安山山系のみどりあふれる自然環境に恵まれたまちであります。また、多種多様な技術を有する中小企業が集積しているものづくりのまちであり、多くの外国人が共に生活するまちでもあります。人情と情熱にあふれる市民のパワーが先人の汗と知恵を引き継ぎながら、八尾固有の風土とまちを作り上げてきました。
古くから大和と難波を結ぶ要衝、河内の中心として栄え、中世には久宝寺、八尾、萱振の三つの寺内町が形成されました。ここに市民自治の萌芽がみられ、自治都市としての伝統が自治会加入率の高さとなってあらわれ、市民と市との協働の実績を生み出してきました。
この経験を活かし、市民自治をより発展させるためには、人権を尊重し、社会的身分、人種、民族、信条、性別、年齢、障がいのあることなどの違いを認め合い、すべての市民一人ひとりがつながり、市民と市及び市民どうしが地域の課題について話し合い、課題解決の途を探ることが重要となってきます。これを前提に、地域資源を最大限に活用して、市民と市及び市民どうしがそれぞれの役割分担と責任を自覚し、協働してまちづくりを進めていくことが、新たな段階の地方自治に求められます。
市民が住みつづけたいと思うまちの実現をめざし、ここに、参画と協働の新たなしくみを定め、地方自治の本旨に基づき、市民が主体となって地域活動を行い、その活動を通じて蓄積される地域力を活かしたまちづくりをより一層進めるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民の参画と協働によるまちづくりについての基本的な事項を定めることにより、主権者である市民一人ひとりが自治の意識を高め、市民と市及び市民どうしが対等な立場に立って、それぞれの役割分担と責任を自覚し、お互いを理解し合うことを通じて、地方自治の本旨に基づく、地域力を活かしたまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 八尾市内に住み、働き、学び、又は事業を営む全ての人及び八尾市内に事業所を有する法人その他の団体をいう。社会的身分、人種、民族、信条、性別、年齢、障がいのあること等による差別を受けることがない。
(2) 市 市長その他の執行機関、病院事業管理者及び水道事業管理者をいう。
(3) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、市民が主体的に参加することをいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 この条例の目的を達成するため、まちづくりの基本原則を次のとおり定める。
(1) 市は、市民の参画に基づき、まちづくりを行うこと。
(2) 市民と市とは、対等な立場に立ち、協働のまちづくりを進めること。
(3) 市民と市とは、お互いにまちづくりに関する情報を共有し合うとともに、市は、その保有する情報を積極的に提供すること。
(4) 市民と市、市民どうしは、信頼関係に基づき対話を重ね、まちづくりを進めること。
(まちづくりに参加する権利)
第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は、まちづくりへの参加においては、お互いが平等であることを認識しなければならない。
3 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由として、差別的な扱いを受けない。
(協働の推進)
第5条 市は、まちづくりにおいて、市民の発意を尊重するとともに、市民の参画の機会と議論の場を保障するよう努めなければならない。
2 市民と市、市民どうしは、お互いに尊重し合い、情報を共有することによって相互理解を深め、それぞれが対等な立場で、協働のまちづくりを進めるよう努めるものとする。
(情報の共有)
第6条 市は、市民の知る権利を尊重しなければならない。
2 市は、その保有する情報を市民と共有するため、その情報を積極的に提供しなければならない。
3 市は、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用その他総合的な情報の提供に係る体制の整備に努めるものとする。
4 市民は、市の保有する情報を積極的に収集するとともに、あらゆる機会をとらえ、市民どうしの情報の交流に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりの課題を自らの問題としてとらえ、自らの役割と責任を自覚し、まちづくりの主体となって活動するとともに、協働のまちづくりを進めるよう努めるものとする。
2 市民は、お互いを尊重し、支え合うとともに、交流を進め、連携を図り、地域資源を活かしたまちづくりを進めるよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、市民のまちづくりへの参画の機会を保障し、対話に基づくまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市は、市民ニーズに的確に対応できる体制を整備するとともに、協働の意識を持った職員の育成に努めなければならない。
3 市は、外部委託等を行うに当たり、市民との協働の視点に立ち、市民公益活動の育成に配慮しなければならない。
(説明責任)
第9条 市は、施策の立案、決定、実施及び評価の全ての過程において、その経過、内容、効果等について市民に説明する責任を果たさなければならない。
2 市は、市民の意見、提案等に対して、分かりやすく応答しなければならない。
(対話の場)
第10条 市民は、自由な立場でまちづくりについて意見交換ができる対話の場を設置するよう努めるものとする。
2 市は、前項に規定する対話の場の運営に必要な支援を行うことができる。
3 市は、第1項に規定する対話の場を円滑に進めるための人材の育成の支援に努めるものとする。
4 市は、前2項に規定する支援の実施に当たり、その支援の範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(校区まちづくり協議会)
第10条の2 市民は、第5条に規定する議論の場又は前条に規定する対話の場で出された地域における社会的な課題の解決を図り、及び地域のまちづくりを推進する組織として、小学校区ごとに一を限り、校区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 市は、協議会の設置に関し必要な事項を別に定めるものとする。
3 協議会は、民主的に、かつ、市民に開かれた運営を行うとともに、当該校区の市民の意見を反映した地域のまちづくりを行うものとする。
4 市は、協議会が策定したわがまち推進計画に基づき行う地域のまちづくりに対し、必要な支援を行うものとする。ただし、財政支援については、予算の範囲内で行うものとする。
5 市は、前項に規定する支援の実施に当たり、その支援の範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(わがまち推進計画)
第10条の3 協議会は、暮らしに身近なまちづくり及び様々な地域活動を進めていくに当たり、当該校区の市民の意見を集約した上で、地域のまちづくりの目標、活動方針、活動内容等を定めたわがまち推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 協議会は、策定した推進計画を当該校区の市民に公表した上で、その実現に向けて、適切な進行管理に努めなければならない。
3 市は、推進計画に掲載された事業が、法令、条例等及び八尾市総合計画の基本構想に即し、かつ、まちづくりに資するものであると認めるときは、市政運営に当たり、その実現に努めなければならない。
(市民公益活動への支援)
第11条 市は、市民公益活動を支援することができる。
(市民意見提出制度)
第12条 市は、基本的な政策等を立案するときは、事前にその案を公表し、市民の意見を求めるものとする。
2 市は、前項の規定による意見に対する考え方を公表するものとする。
3 市は、前2項の規定の実施に当たり、範囲、方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
(行政評価)
第13条 市は、市が実施し、又は実施しようとする施策及び事務事業について、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市は、前項の行政評価の結果について、市民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。
(審議会等の運営)
第14条 市は、その所管する審議会等(以下「審議会等」という。)の委員には、市民からの公募による委員を選任するよう努めなければならない。
2 市は、市民から審議会等の委員を公募する場合は、その選考において、公正な審査により選任しなければならない。
3 市は、審議会等において議論が尽くされるよう配慮しなければならない。
(満20歳未満の青少年及び子どものまちづくりへの参加の機会の保障)
第15条 市は、市民のうち、満20歳未満の青少年及び子どもが、その年齢にふさわしいまちづくりへの参加の機会を保障するよう努めなければならない。
(条例の見直し)
第16条 市は、地域力を活かした市民と市の協働のまちづくりの推進状況の継続的な把握に努め、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が本市にふさわしいものであるかについて検討を行うものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、第1項の規定による検討を行い、及び前項の規定による必要な措置を講ずるに当たっては、市民の意見を聴取しなければならない。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。

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池田市公益活動促進に関する条例

池田市公益活動促進に関する条例

平成13年4月2日条例第14号
改正
平成15年12月24日条例第25号
平成19年9月28日条例第24号
平成20年6月30日条例第17号

池田市公益活動促進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 登録制度(第9条―第13条)
第3章 協働事業提案制度(第14条・第15条)
第4章 池田市公益活動促進協議会(第16条―第19条)
第5章 池田市立公益活動促進センター(第20条―第32条)
第6章 池田市公益活動促進基金(第33条―第40条)
第7章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公益活動の果たす役割の重要性に鑑み、公益活動の促進に当たつての基本理念、基本的施策等を定めることにより、自主的かつ主体的な公益活動を促進するとともに、行政と公益活動団体との協働を推進し、もつて自立した市民が自主的、主体的に活動し、お互いに多様な価値観を認め合いながら共に支えあつて生活を営む市民社会を実現し、活力ある豊かな地域づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公益活動」とは、市民が行い、又は市民のために行われる自発的かつ自立的な活動であつて、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(5) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの行うもの
2 この条例において「公益活動団体」とは、公益活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 市が公益活動を支援するに当たつては、その活動の自主性、主体性を尊重するとともに、支援の内容及び手続きについて、公平かつ公正で透明性の高いものでなければならない。
2 市と公益活動団体が、公益活動を協働して行うに当たつては、相互に尊重しつつ、対等の関係で、協力し、及び協調するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念に基づいて、公益活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
2 市は、国、大阪府、池田市社会福祉協議会等の関係機関と相互に連携して公益活動を促進するものとする。
(公益活動を行うものの役割)
第5条 公益活動を行うものは、その活動の有する社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 寄付等を受けて公益活動を行うものは、その活動内容を利害関係者等に説明するよう努めるものとする。
3 市と協働する公益活動団体は、市民の福祉の向上に努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、公益活動に対して理解を深めるとともに、必要に応じて協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の構成員として自ら公益活動を行うとともに、公益活動に対して理解を深め、その活動に協力し、支援するよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、公益活動の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、公益活動の促進に関する基本的な方針を策定するものとする。
2 市は、公益活動の促進に関する施策の適切な実施に資するため、市民及び公益活動団体の意見を前項に規定する基本的な方針及びそれに基づく市の施策に反映させるよう努めるものとする。
第2章 登録制度
(登録)
第9条 公益活動団体は、次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出して、登録を申請することができる。
(1) 団体の名称及び代表者名
(2) 規約又は会則
(3) 団体の目的及び活動内容
(4) 主たる事務所又は連絡先及び主な活動地域
(5) 会員名及び会員の資格得喪に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 市と協働することのできる事業
(8) その他必要な事項
2 市長は、前項の登録の申請があつたときは、当該申請の内容について、第16条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞き、これを尊重するものとする。
3 市長は、第1項の申請をした団体が、公益活動団体であり、かつ、市と協働するにふさわしい団体であると認めるときは、登録しなければならない。
4 市長は、登録の基準を策定し、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
5 公益活動団体は、市の事務を受託しようとするときは、あらかじめ市に登録するものとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(登録の変更届)
第10条 前条第3項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、同条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第16条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞いて、その登録を抹消することができる。
(1) 公益活動団体でなくなつたとき。
(2) 登録事項に虚偽の事項があつたとき。
(3) 公益活動団体として著しく逸脱した行為があつたとき。
(4) 市の助成金、委託料に関して著しく不当な行為をしたとき。
(5) 解散したとき。
(6) その他市長が抹消を相当と認めるとき。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(登録の通知)
第12条 市長は、登録をしたときはその旨を、登録を拒否又は抹消したときはその旨及びその理由を当該団体に書面により通知しなければならない。
(登録情報の公開)
第13条 登録団体は、毎年、市長にその活動内容を報告しなければならない。
2 市長は、毎年、登録団体に係る情報について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第3章 協働事業提案制度
追加〔平成19年条例24号〕
(協働事業の提案)
第14条 登録団体は、市が現に実施している事業(今後実施し得る事業を含む。)のうち、市と協働することのできる事業について、市長に提案することができる。
2 前項の提案に当たっては、当該提案を行う登録団体(以下「提案登録団体」という。)は、事業の目的、内容、実施費用その他の規則で定める事項を記載した提案書を提出するものとする。この場合において、提案登録団体は、市長に助言等を求めることができる。
追加〔平成19年条例24号〕
(提案に係る市の措置等)
第15条 市長は、前条第2項の提案書について、法令及び条例その他現行制度との整合性、実現可能性、費用対効果並びに公正及び公平性の確保の観点から審査を行い、提案登録団体と協働する必要があると認められる事業について予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の審査に当たっては、市長は、前条第2項の提案書の内容について、提案登録団体に説明を求めることができる。
3 第1項の審査に当たっては、市長は、提案登録団体の活動実績その他当該団体に関する事項について、次条に規定する池田市公益活動促進協議会の意見を聞くことができる。
4 第1項の事業の実施に当たっては、市長は、当該事業の実施に係る費用負担その他規則で定める事項を記載した協定書を提案登録団体と締結するものとする。
追加〔平成19年条例24号〕
第4章 池田市公益活動促進協議会
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第16条 公益活動を促進するため、池田市公益活動促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(組織)
第17条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから組織する。
(1) 市民
(2) 公益活動に知識又は経験を有する者
(3) 市内の事業者
(4) その他市長が適当と認める者
一部改正〔平成19年条例24号〕
(業務)
第18条 協議会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 市の公益活動の促進に関する支援及び協働の施策について提言を行うこと。
(2) 公益活動に関して公益活動団体及び事業者へ助言をすること。
(3) 公益活動の促進のための人材の育成及び普及啓発に関すること。
(4) 公益活動に係る情報提供、調査研究及び需給調整に関すること。
(5) 公益活動を行うものの顕彰に関すること。
(6) その他公益活動の促進に必要な事項
2 市長は、協議会から前項第1号の規定に基づく提言が提出された場合は、これを尊重するものとする。
3 協議会の活動内容等については、毎年、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(運営)
第19条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が自ら定めることとする。
2 市長は、協議会の組織及び運営について、その設置目的に照らして、明らかに不当であると認めるときは、協議会に対し、改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
一部改正〔平成19年条例24号〕
第5章 池田市立公益活動促進センター
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第20条 公益活動を促進するため、公益活動促進センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成19年条例24号〕
(名称及び位置)
第21条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称
位置

池田市立公益活動促進センター
池田市栄本町9番1号

一部改正〔平成19年条例24号・20年17号〕
(指定管理者による管理)
第22条 センターの管理は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者が行う業務)
第23条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの管理に関する業務
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者の指定の申請)
第24条 第22条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定管理者の指定)
第25条 市長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(指定の取消し等に係る賠償)
第26条 法第244条の2第11項の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(開館時間及び休館日)
第27条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
追加〔平成15年条例25号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕
(使用者の範囲)
第28条 センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公益活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(使用の制限)
第29条 指定管理者は、センターを使用するもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置の目的に反した使用をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、施設等の管理上必要があるときは、使用者その他関係者に対して必要な指示をすることができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(原状回復義務)
第30条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条の規定により施設等の使用を制限されたときは、施設等を原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(損害賠償)
第31条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(他の公共施設の使用への配慮)
第32条 市長は、登録団体が、公益活動を行い、又は行おうとするために市の設置する他の公共施設を使用する場合、当該施設の設置の目的に反しない限りで、特別の配慮をするものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
第6章 池田市公益活動促進基金
一部改正〔平成19年条例24号〕
(設置)
第33条 公益活動の促進に要する経費に充てるため、池田市公益活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(積立て)
第34条 基金として積み立てる額は、公益活動の促進のために贈られた寄付金及び予算に定める額とする。
2 前項の予算に定める額は、市民から、市及び市長の指定する登録団体に対して、公益活動の促進のために贈られた寄付金の額を基準として、規則で定めるところにより、算定するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(管理)
第35条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(運用益金の処理)
第36条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は第33条に規定する経費に充てるものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(繰替運用)
第37条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(処分)
第38条 基金は、第33条に規定する経費に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(助成)
第39条 市は、基金及び基金の運用から生ずる収益を財源として、登録団体の公益活動に対して、助成をすることができる。
2 市長は、前項の助成をする場合には、協議会の意見を聞き、これを尊重するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
(情報公開)
第40条 前条第1項の助成を受けた団体は、当該助成に係る事業について、活動実績報告書、収支決算書等の関係書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、毎年、基金の運用状況及び助成の実施状況について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
第7章 雑則
一部改正〔平成19年条例24号〕
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成15年条例25号・19年24号〕
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中登録に関する規定及び第4章の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年規則第30号で、登録に関する規定は平成13年5月1日、第4章の規定は同年7月1日から施行)
2 第27条第2項の規定は、平成14年度の予算から適用する。
附 則(平成15年12月24日条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(昭和39年池田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

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池田市地域分権の推進に関する条例

○池田市地域分権の推進に関する条例
平成19年6月29日条例第20号
池田市地域分権の推進に関する条例
前文
わが国は、現在、近代以降において明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革と言われる地方分権改革の最終章を迎えるに至っている。
国においては、平成18年12月に地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)が制定され、国から地方公共団体へのさらなる権限等の移譲をめざす第二期地方分権改革に取り組むこととされている。
この地方分権改革の最終目標は、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という基本理念の実現である。つまり、地方分権改革は、国から地方公共団体への権限等の移譲だけではなく、最終的には、より市民に身近な地域社会やコミュニティを核として、市民が自主的、自立的にまちづくりを行うことをもめざすものである。
しかしながら、現在は、少子高齢化、家族形態の多様化等により、地域社会やコミュニティの希薄化が進行している。これは、地域における高齢者世帯や子育て世帯の支援、防犯・防災対策等の様々な課題への対応がより一層求められているにもかかわらず、これらの取組みを困難にするものである。このような現状に直面している今日、地域社会やコミュニティの再生、構築はまさに急務の課題となっている。
一方、池田市域は、江戸時代には、酒造り、細河郷の植木を筆頭に、近郷の物資の集散地として栄え、加えて著名な文人や学者の来往により文化も隆盛するなど地域力が豊かな地域であった。このような先人の歴史等を踏まえると、私たちがより活力ある地域社会やコミュニティを再生、構築することは十分可能であり、極めて大きな意義がある。
また、池田市は、市の最高規範の条例としてまちづくりの基本理念等を定めた池田市みんなでつくるまちの基本条例(平成17年池田市条例第21号。以下「基本条例」という。)を制定しており、同条例に則り、市民と市との協働によるまちづくりを推進していく必要があるところである。
よってここに、市民に身近な行政を担う先端自治体として、他の地方公共団体に先駆けて地方分権改革の最終目標に到達するため、「地域分権」を提唱し推進することにより、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地域分権の推進について、その基本理念、市民の権利、市の責務その他地域分権の推進に関し必要な事項を定め、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「地域分権」とは、地域内における共通の課題の解決及び公共の利益の増進を図るために実施する必要がある事業について、それぞれの地域は市に対し提案する権利を有すること及び市はその提案に基づき予算上の措置その他必要な措置を講ずる責務を負うこと並びにその他これらに関連するあらゆる取組みをいう。
(基本理念)
第3条 地域分権は、地域社会において、そこで暮らす市民が自主的、自立的にまちづくりを行うことにより、地域内における共通の課題の解決及び公共の利益の増進を図り、もって地域社会の活力の増進、生活環境の改善及び教育、文化、福祉等の向上に寄与することを基本理念として推進されなければならない。
(協議会の設立)
第4条 市民は、市立小学校及び義務教育学校の通学区ごとに一を限り、その地域内に居住する市民(その地域内で、働く者及び学ぶ者並びに事業所を有する法人その他の団体を含む。以下同じ。)により構成する地域コミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設けることができる。
2 協議会の設立に当たっては、その地域内に居住する市民の中から当該協議会の会員を募り、当該会員の中から当該会員の同意を得て代表者その他の役員を選任するとともに、名称、組織その他の規則で定める事項を規約として定め、これを市長に届け出るものとする。
一部改正〔平成29年条例19号〕
(協議会の権限等)
第5条 協議会は、その地域内において実施する必要がある事業(廃止又は見直しを行う必要があるものを含み、公共の利益を害するおそれのあるものその他の規則で定めるものを除く。以下同じ。)を市に提案することができる。
2 協議会は、前項の提案に当たっては、事業の目的、内容、実施費用その他の規則で定める事項を記載した提案書を提出するものとする。この場合において、協議会は、市に助言等を求めることができる。
3 複数の地域にわたって実施する必要がある事業については、当該複数の協議会が合同で市に提案することができる。
4 前3項に定めるもののほか、協議会は、第3条の基本理念に則り、自ら必要と認める取組みを行うことができる。
(市の責務)
第6条 市は、前条第2項の提案書について、法令及び条例その他現行制度との整合性並びに公正及び公平性の確保の観点から審査を行い、実施する必要があると認められる事業について予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の審査に当たっては、市は、前条第2項の提案書の内容について、協議会に説明を求めることができる。
3 市は、協議会の設立準備及びその運営について必要と認める予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、地域分権の推進に関し、池田市みんなでつくるまち推進会議(基本条例第22条に基づき設置されるものをいう。)の求めに応じ、必要な報告をしなければならない。
(事業の評価)
第7条 協議会は、前条第1項の措置に対する評価を適時に行い、その評価結果を市に提出するものとする。
2 市は、前項の評価結果について、市の意見を添えて公表するとともに、当該評価結果を勘案し、必要があると認める場合は、適切な措置を講ずるものとする。
(市長の指示)
第8条 市長は、協議会について、第3条の基本理念に則り適正な運営がされていないと認めるときは、協議会に必要な指示をすることができる。
(検討会議)
第9条 この条例の本旨に沿った地域分権の推進のあり方を検討するため、池田市地域分権検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は、この条例の適正な運用又は見直しについて協議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前項に掲げる事項について、検討会議に対し意見を求めることができる。
4 市長は、第2項に基づく検討会議の意見を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。
追加〔平成28年条例12号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年条例12号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:09
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