協議会制度

大阪湾臨海地域開発整備法

 (促進協議会)  第十条  同意整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、促進協議会を組織する。 2  前項の協議を行うための会議は、次に掲げる者をもって構成する。 一  主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事 …続きを読む

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律

 (促進協議会)  第七条  主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織する …続きを読む

大都市地域における特別区の設置に関する法律

 (特別区設置協議会の設置)  第四条  特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、地方自治法第二百五十二条の二第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。)の作成その …続きを読む

都市の低炭素化の促進に関する法律

 (低炭素まちづくり協議会)  第八条  市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 2 …続きを読む

大規模災害からの復興に関する法律

 (復興協議会)  第十一条  特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 協議会は …続きを読む

消費者教育の推進に関する法律

 (消費者教育推進地域協議会)  第二十条  都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府県又 …続きを読む

いじめ防止対策推進法

 (いじめ問題対策連絡協議会)  第十四条  地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者 …続きを読む

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

 (地域計画)   第十四条  都道府県は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため必要があると認めるときは、基本方針に基づき、単独で又は共同して、海岸漂着物対策を推進するための計画(以下この条及び次条第二項第一号 …続きを読む

エコツーリズム推進法

 (エコツーリズム推進協議会)  第五条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特 …続きを読む

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

(協議会)  第六条  地域公共交通総合連携計画を作成しようとする市町村は、地域公共交通総合連携計画の作成に関する協議及び地域公共交通総合連携計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織する …続きを読む

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