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阿賀野市まちづくり基本条例

阿賀野市まちづくり基本条例
平成23年3月25日
条例第 2 号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 まちづくりの主体(第5条-第9条)
第3章 情報の共有(第10条-第12条)
第4章 市民参画(第13条-第16条)
第5章 協働(第17条・第18条)
第6章 行政運営(第19条-第26条)
第7章 条例の見直し(第27条)
第8章 委任(第28条)
附則
私たちのまち阿賀野市は、大河「阿賀野川」が越後平野と出合い、東には五頭連峰をいただき、白鳥や多くの野鳥が飛来するラムサール条約登録湿地の「瓢湖」を有する自然の恵み豊かな美しいまちです。
また、古くは、交通の要衝として栄え、歴史と自然、文化が調和しながら発展し、平成16年4月に北蒲原南部4町村が合併し、新たな市として誕生しました。
私たちは、阿賀野市の美しい自然と地域の歴史や文化を愛する心を持ち続け、相互扶助による市民の絆によって、市民誰もが安心して暮らすことのできるまちを実現し、次世代の子どもたちに引き継いでいかなければなりません。
そこで、地域の恵まれた資源を十分に生かし、一人ひとりが主人公として、みんなのことを考えて行動し、参画と協働、情報の共有を基本として、広がる夢を未来に実現できるようなまち、阿賀野市に住んで良かったと誇れるまちを築き上げていくため、ここに、阿賀野市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民一人ひとりがまちづくりに自発的主体的に参画し、市も積極的に市民との協働を進め、美しい自然や人々を守り、自然と調和し誇りに思えるまちづくりと地域の発展を目指すために、市民の参画と協働によるまちづくりの基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民誰もが幸せに安心して暮らせる住みよいまちを実現するための公共的な活動をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事業所等を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市 市長及びその他の執行機関をいう。
(4) 市民参画 市民がまちづくりに参加するだけにとどまらず、行政活動の企画立案、実施及び評価の各過程などに市民が主体的に関わり、行動することをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市が果たすべき役割及び責任を自覚し、お互いに尊重したうえで、協力し合いながら、行動することをいう。
(6) コミュニティ 互いに助け合い、人にやさしい地域社会、豊かな暮らしを築くことを目的として、自主的に結ばれた多様な集団及び組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、阿賀野市のまちづくりに関する基本的な事項を定める規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を遵守しなければならない。
2 市議会及び市は、条例や規則等の制定、改廃及び法令の解釈や運用に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。
(まちづくりの基本理念)
第4条 市民、市議会及び市は、市民一人ひとりの人権や個性を尊重し、人と人、地域と地域が互いに支え合いながら絆を大切にして思いやる心を育み、子どもからお年寄りまでの誰もが、安全で安心できる明るい魅力的なまちづくりを進めるものとする。
2 市民一人ひとりがまちづくりの主体であるという自覚を持ち、市民と市がそれぞれの果たすべき役割と責任を分担し、信頼し合い協働してまちづくりを推進するものとする。
第2章 まちづくりの主体
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、行政の持つ情報を共有し、平等にサービスを受ける権利を有する。
2 市民は、市の政策立案、実施及び評価の過程に参画する権利を有する。
3 市民は、基本理念に掲げるまちづくりを実現するため、自主性、自立性を
尊重するパートナーシップに基づき、まちづくりの政策や施策を提案し、積極的に参画する権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、お互いの人格を尊重し、みんなのことを考えて、主体的にまちづくりに参画し、貢献するよう努めるものとする。
2 市民は、自らがまちづくりにおける重要な担い手であることを自覚し、まちづくりにおける発言と行動に責任を持つものとする。
3 市民は、地域社会に協力するよう努めるものとする。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市政が適切に運営されているか監視するとともに、その結果を市民に明らかにしなければならない。
2 市議会は、決定過程を透明にするなど、市民に開かれた議会運営を行わなければならない。
3 市議会は、市民の意見が適切に反映されるよう活動しなければならない。
(市長の責務)
第8条 市長は、公正かつ公平に職務に当たるとともに、この条例に基づいたまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、多様化した市民のニーズに対応したまちづくりを行うため、市職員を適切に指導、監督しなければならない。
3 市長は、市民が積極的にまちづくりに参画するための機会を保障しなければならない。
4 市長は、市民への説明責任を果たさなければならない。
(市職員の責務)
第9条 市職員は、全体の奉仕者であることを認識し、公正かつ公平に職務を遂行しなければならない。
第3章 情報の共有
(情報の共有)
第10条 市は、市民参画と協働によるまちづくりを推進するため、市民が必要とする情報を積極的に公開し、相互が共有できるようにしなければならない。
(情報公開)
第11条 市は、市民に対して個人情報の保護等に配慮した上で、積極的に情報を公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第12条 市は、保有する個人情報について厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければならない。
2 前項に規定する個人情報の保護等について必要な事項は、別に条例で定める。
第4章 市民参画
(市民参画の推進)
第13条 市は、市民誰もがまちづくりに参画できるよう市民参画の機会を保障し、施策の企画立案、実施及び評価の過程において市民参画を積極的に推進するものとする。
(市民参画の対象)
第14条 市は、次の各号に掲げる施策を実施しようとする場合は、市民の参画を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設等の設置に係る事業計画等の策定又は変更
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画を求めないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
3 市は、第1項の規定にかかわらず、市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するものは、市民参画を求めないことができる。
4 市は、第1項各号に掲げる施策以外の施策(第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)にあっても、市民参画を求めることができる。
5 市は、第1項の規定にかかわらず、市民参画を求めなかった場合は、その理由を市民に説明しなければならない。
(市民参画の方法)
第15条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、次の各号に掲げる方法のうち、事案に応じた適切なものにより市民参画を求めるものとする。
(1) 審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)への市民公募
(2) パブリックコメント(意見公募手続)
(3) 意見交換会
(4) アンケート調査
(5) 前各号に準ずる方法
2 市は、市民に対しまちづくりに関する学習機会を提供するとともに、まちづくりの課題等を的確に把握するための情報の収集に努めなければならない。
3 市は、市民の意見、要望及び提案を受け付ける窓口を明確にした上、意見等に対する処理結果を明らかにするなど、誠実に対応するものとする。
(審議会等)
第16条 市は、審議会等の委員の選任に関し、委員の一部を公募により選考するよう努めなければならない。ただし、審議会等の設置目的、所掌事務に照らし、委員の公募が適当でないと認められる場合には、この限りでない。
2 市は、審議会等の構成員について、男女の比率、年齢構成、他の審議会等との重複等を考慮し、幅広い分野から人材を登用するよう努めなければならない。
第5章 協働
(協働のまちづくりの推進)
第17条 市民、市議会及び市は、お互いを尊重し合い、連携して協働のまちづくりを積極的に推進するものとする。
2 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、協働し活動できるよう必要な体制等を整備するとともに、まちづくりを担う人材を育成するための機会の提供に努めるものとする。
(コミュニティ)
第18条 市民及び市は、まちづくりの担い手であるコミュニティの役割を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
2 コミュニティは、自らの役割を認識し、お互いを十分尊重しながら積極的にまちづくりに参画するものとする。
3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するよう努めるものとする。
第6章 行政運営
(総合計画)
第19条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、総合計画をまちづくりに関する最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。
2 市は、総合計画を定めるに当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、広く市民の参画を得ながら進めなければならない。
3 市は、総合計画の進行管理を適切に行い、内容と進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政運営)
第20条 市は、行財政改革に取り組むとともに、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、財政の健全化の確保に努めなければならない。
2 市は、市の財政、財務等に関する事項について市民に公表することにより、市の経営状況を的確かつ分かりやすく市民に伝えなければならない。
(法令遵守)
第21条 市及び市議会は、法令遵守及び倫理保持のための体制を整備し、適正かつ公正な行政運営に努めなければならない。
(行政手続)
第22条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が行う処分等に関する手続きについての基本的事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図らなければならない。
2 前項に規定する行政手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(危機管理)
第23条 市は、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に迅速かつ的確に対応できるよう体制を整備しなければならない。
2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
3 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとする。
(外部監査)
第24条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。
(行政評価)
第25条 市は、行政運営の効率や効果、市政の透明性を確保するため、行政評価を行い、その結果を分かりやすく公表しなければならない。
2 市は、行政評価の実施に当たっては、有識者、公募市民等、外部の第三者の参画に努めるものとする。
(他の機関との連携)
第26条 市は、共通する課題又は広域的な課題の解決を図るため、他の地方公共団体、国及びその他の機関との積極的な連携に努めるものとする。
第7章 条例の見直し
第27条 市は、この条例の施行から4年を超えない時期ごとに、この条例がその時点の阿賀野市にふさわしく、社会情勢に適合したものであるかどうかを市民参画を得て検討し、その結果に基づき見直し等必要な措置を講じるものとする。
第8章 委任
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:33

上越市自治基本条例

○上越市自治基本条例
平成20年3月28日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民の権利及び責務(第5条・第6条)
第3章 市議会の権限及び責務等(第7条―第9条)
第4章 市長等の権限及び責務等(第10条―第14条)
第5章 市政運営(第15条―第30条)
第6章 都市内分権(第31条・第32条)
第7章 市民参画、協働等(第33条―第37条)
第8章 市民投票(第38条)
第9章 国、県及び他の自治体等との関係(第39条―第41条)
第10章 最高規範性(第42条)
第11章 見直し等(第43条・第44条)
附則

上越地域は、日本海と頸城の山々や大地がもたらす四季折々の恵みを受け、細やかな人の心と文化をはぐくみながら、多様な歴史を刻み、栄えてきました。
こうした中、少子化・高齢化の急速な進展や地方分権時代の到来などは、私たちに最も身近な自治体と、そこでの自治の在り方を今一度考えさせる契機となりました。
私たちは、地方分権時代の幕開けを地域が新たに飛躍する機会ととらえて、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自立のまちづくり」という基本理念の下、平成17年1月1日、新しい上越市を出発させました。
新しい上越市のまちづくりにおいて、私たちは、この地域の人々が築き上げてきた歴史や文化、海・山・大地の恵まれた自然などの多様な地域資源を大切にし、「共生」の考え方により人と人、地域と地域が互いに支えあいながら、自らの手でまちをつくり上げ、次の世代に引き継いでいかなければなりません。
そのためには、私たち一人ひとりが、人と郷土を愛する心をより一層はぐくんでいくとともに、まちづくりの主体として、身近なところから市政運営に参画し、協働によるまちづくりを進めていくことが何よりも必要となります。
私たちは、今ここに、自治の主体としての権利と責務を改めて認識し、自主自立のまちづくりに取り組むことを決意して、自治の最高規範となるこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市における自治の基本的な理念及び仕組みを定めることにより、市民による自治の一層の推進を図り、もって自主自立のまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市 基礎自治体としての上越市をいう。
(2) 市民 次に掲げるもの及びこれに準ずると認められるものをいう。
ア 市の区域内に居住する個人
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
エ 市の区域内に存する学校に在学する個人
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市民参画 市民が自発的かつ主体的に市の政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階における意思形成にかかわることをいう。
(5) 協働 市民、市議会及び市長等が相互の果たすべき責務を認識し、それぞれの立場及び特性を対等なものとして尊重する考えの下、公共的な目的を果たすため、協力して共に働くことをいう。
(自治の基本理念)
第3条 市における自治の基本理念は、次のとおりとする。
(1) 市民主権 市民が自治の主体として自ら自治体を統治することは、地方自治の根幹であり、主権者である市民の信託により置かれた市議会及び市長等は、公正で開かれた市民主体の市政運営を行うこと。
(2) 人権の尊重 出身、障害の有無、性別、年齢、国籍等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が尊重されること。
(3) 非核平和への寄与 世界の人々との友好のきずなを強めながら、人類共通の願いである非核平和の実現に向けたまちづくりを行うこと。
(4) 地球環境の保全 健全で恵み豊かな環境を将来の世代に継承するため、地球全体の環境に配慮したまちづくりを行うこと。
(5) 地域特性の尊重 地域の歴史及び文化的な特性を尊重したまちづくりを行うこと。
(6) 地方分権の推進及び自主自立の市政運営 基礎自治体としての権限の拡充に取り組むとともに、自主的かつ自立的に市政運営を行うこと。
(自治の基本原則)
第4条 市民、市議会及び市長等は、前条に定める自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項を原則として自治を推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 市民と市議会及び市長等が相互に市政運営に関する情報を共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民参画を基本として市政運営を行うこと。
(3) 協働の原則 協働を基本として公共的課題の解決に当たること。
(4) 多様性尊重の原則 市民の出身、障害の有無、性別、年齢、国籍その他それぞれの置かれた状況を尊重し、市民一人ひとりが個性及び能力を十分に発揮することができるようにするとともに、地域の歴史、文化及び価値観を尊重すること。
第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、自治の主体として、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、市民の代表を選ぶ権利、条例の制定、改正又は廃止等の直接請求を行う権利その他の権利を有し、これを行使することができる。
2 市民は、前項に規定するもののほか、自治の主体として、次に掲げる権利を有し、これを行使することができる。
(1) 市政運営に関する情報を知る権利
(2) 市民参画をする権利
(3) 協働をする権利
3 市民は、市が提供するサービスを享受することができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体として、市政運営に関心を持ち、市政運営に対する意識を高めるように努めなければならない。
2 市民は、市民参画、協働その他の権利の行使に当たっては、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、市が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担を負わなければならない。
第3章 市議会の権限及び責務等
(市議会の権限)
第7条 市議会は、市民の信託を受けた議事機関として、市民の意思を市政運営に適正に反映させるため、地方自治法に定めるところにより、市政運営を監視するとともに、条例の制定、改正及び廃止、予算の決定、決算の認定その他市政運営の基本的な事項を議決し、市の意思を決定する。
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民の代表として、全市的な視点及び市を健全な状態で次世代に引き継ぐための視点に立って、次に掲げる機能を果たさなければならない。
(1) 市の意思決定機能
(2) 市政運営の監視機能
(3) 政策立案機能
(4) 立法機能
2 市議会は、次に掲げる事項を基本として運営されなければならない。
(1) 市議会の審議その他の活動の透明性を確保すること。
(2) 市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を確保すること。
(3) 広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び前項各号に掲げる機能の発揮に適切に反映させること。
3 市議会は、その権限の行使に当たっては、自治の基本理念及び第4条に定める自治の基本原則(以下「自治の基本原則」という。)にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
(市議会議員の責務)
第9条 市議会議員は、市民の代表として、自己の研さんに努めるとともに、普遍的な利益のために活動しなければならない。
2 市議会議員は、高い倫理観の下、誠実にその職務を行い、自らの発言、決定及び行動に責任を持たなければならない。
3 市議会議員は、次に掲げる事項について、市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を確保しなければならない。
(1) 自らの議会活動
(2) 市政運営に関する自らの考え
第4章 市長等の権限及び責務等
(市長の権限)
第10条 市長は、市民の信託を受けた執行機関として、地方自治法に定めるところにより、市を統轄し、市を代表する。
2 市長は、地方自治法に定めるところにより、市議会への議案の提出、予算の調製、市税の賦課徴収等の市の事務を管理し、これを執行する。
(市長の責務)
第11条 市長は、市民の代表として、広く市民の意見を聴くとともに、自らの発言、決定及び行動に責任を持って市政運営に当たり、前条に規定する権限を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、その権限の行使に当たっては、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとり、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。
3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び市議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
(市長以外の執行機関の権限)
第12条 市長以外の執行機関は、地方自治法その他の法令に定める権限に属する事務を管理し、これを執行する。
(市長以外の執行機関の責務)
第13条 市長以外の執行機関は、広く市民の意見を聴くとともに、前条に規定する権限に属する事務を公正かつ誠実に管理し、執行しなければならない。
2 市長以外の執行機関は、その権限に基づく事務に係る基本的な事項について、市民及び市議会への説明責任を果たさなければならない。
(市の職員の責務)
第14条 市の職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に全力を挙げて職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務の遂行に必要な能力の開発及び自己啓発に努めなければならない。
第5章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第15条 市議会及び市長等は、自治の基本理念及び自治の基本原則にのっとった公正で透明性の高い市政運営を推進し、公共の福祉の増進に努めなければならない。
2 市議会及び市長等は、持続的に発展することが可能な地域社会の実現に向け、市内の資源を最大限に活用し、施策を戦略的に展開するとともに、その実施に当たっては、施策相互の連携を図り、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。
(総合計画)
第16条 市長は、自治の基本理念、自治の基本原則及び前条に定める市政運営の基本原則にのっとった市政運営の総合的な指針として総合計画を策定し、計画的な市政運営を行わなければならない。
(財政運営)
第17条 市議会及び市長は、中長期的な視点から、健全な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく、かつ、市民が理解することができるようにして公表しなければならない。
(情報共有及び説明責任)
第18条 市議会及び市長等は、市政運営に関する情報を市民に積極的に提供するとともに、市民の意見の把握に努め、市民との情報の共有を図らなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価及び見直しに至るまでの過程及び内容を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(情報公開)
第19条 市議会及び市長等は、市政運営に関する市民の知る権利を保障することにより、市民参画をより一層推進するとともに、公正な市政運営を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報を、市民の求めに応じ、原則として公開しなければならない。
2 前項の市議会及び市長等の保有する情報の公開の手続等については、別に条例で定める。
(個人情報保護)
第20条 市議会及び市長等は、市民の基本的人権である個人の尊厳を確保するため、市議会及び市長等の保有する情報に含まれる個人情報を適切に保護するとともに、市民の自己に係る個人情報の開示請求等の権利を保障しなければならない。
2 前項の個人情報の適切な保護及び市民の自己に係る個人情報の開示請求等の手続等については、別に条例で定める。
(審議会等)
第21条 市議会及び市長等は、審議会等の構成員(以下「委員等」という。)の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の手続について透明性を確保するよう努めなければならない。
2 市議会及び市長等は、男女共同参画の本旨にのっとり、委員等の選任に当たっては、男女の構成比に配慮しなければならない。
3 市議会及び市長等は、市民から公募し、選任した人を委員等に含めるものとする。
4 市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、別に条例で定めるところにより、審議会等の会議の公開等を行うものとする。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続をとらなければならない。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。
3 第1項の手続及び前項の規定による公表については、別に条例で定める。
(苦情処理等)
第23条 市議会及び市長等は、市政運営に関する苦情等があったときは、速やかにその内容及び原因を調査分析し、改善を要すると判断したものについては、再発防止等のための適切な措置を講じなければならない。
2 市長等は、市民主権の理念に基づき、公正な立場で、市政運営に関する苦情を適切かつ迅速に処理し、及び市政運営を監視することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政運営の一層の進展及び市政運営に対する信頼の確保に資するため、別に条例で定めるところにより、オンブズパーソンを設置する。
(行政手続)
第24条 市長等は、市民の権利利益の保護に資するため、市長等が行う許認可の申請等の手続について、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図らなければならない。
2 行政手続法(平成5年法律第88号)等に定めるもののほか、前項の基本的な事項については、別に条例で定める。
(評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに速やかに反映させるよう努めるとともに、当該評価の結果並びに改善及び見直しの内容を分かりやすく市民に公表しなければならない。
2 市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができる評価の手法及び第三者による評価の手法をとり入れるよう努めなければならない。
(外部監査)
第26条 市民、市議会及び市長は、適正で、効果的かつ効率的な市政運営を確保するため、地方自治法に定めるところにより、外部機関による監査の実施を求めることができる。
2 前項の外部機関による監査の実施に関する手続については、別に条例で定める。
(政策法務)
第27条 市議会及び市長等は、自主的かつ自立的な市政運営を行うため、条例、規則等を制定する権限を十分に活用するとともに、法令の自主的な解釈及び運用に努めなければならない。
(法令遵守)
第28条 市議会及び市長等は、法令の遵守及び倫理の保持のための体制整備を図り、常に適法かつ公正な市政運営に努めなければならない。
(公益通報)
第29条 市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係る違法な行為について、市の職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより不利益を受けないよう適切な措置を講じなければならない。
(危機管理)
第30条 市長等は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備え、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」という。)に的確に対応するための体制を整備しなければならない。
2 市長等は、災害等の発生時には、市民及び関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を講じなければならない。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害等に対処しなければならない。
第6章 都市内分権
(都市内分権)
第31条 市長等は、市民が身近な地域の課題を主体的にとらえ、自ら考え、その解決に向けた地域の意見を決定し、これを市政運営に反映するための仕組みを整え、都市内分権を推進するものとする。
(地域自治区)
第32条 市は、前条の仕組みとして、市民にとって身近な地域を区域とする地域自治区を設置する。
2 市は、地域自治区に地域協議会及び事務所を置く。
3 市長は、地域協議会の構成員の選任を、公明で、かつ、地域自治区の区域に住所を有する市民の多様な意見が適切に反映されるものとするため、市民による投票を主体とした選任手続を採用するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、地域自治区の設置に関し必要な事項及び地域協議会の構成員の選任の手続等については、別に条例で定める。
第7章 市民参画、協働等
(市民参画)
第33条 市議会及び市長等は、市民参画を推進するため、市民参画の機会を保障しなければならない。
2 市議会及び市長等は、市民参画に関する制度を整備し、市民が市民参画に関する権利を容易に行使することができるようにしなければならない。
3 市議会及び市長等は、市民参画に関する制度の周知を図り、市民参画に関する市民の意識を高めるよう努めなければならない。
(協働)
第34条 市民、市議会及び市長等は、公共的課題の解決に当たり、協働を推進するものとする。
2 市議会及び市長等は、市民との協働に当たっては、協働の考え方及び相互の役割分担をあらかじめ明らかにし、相互理解及び信頼関係の構築に努めなければならない。
(コミュニティ)
第35条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基礎として、共通の目的を持ち、地域にかかわりながら活動をする市民の団体をいう。以下同じ。)への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域の課題の解決に向けて行動するよう努めるものとする。
2 市議会及び市長等は、自発的なコミュニティの形成及び自立的なコミュニティ活動を尊重するよう努めなければならない。
(人材育成)
第36条 市長等は、市民と協働し、自治及びコミュニティ活動の発展を支える人材を育成するための機会を提供するとともに、体系的な育成に努めなければならない。
(多文化共生)
第37条 市民、市議会及び市長等は、世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、かつ、人々が平和に共存することができるまちづくりに取り組まなければならない。
2 市議会及び市長等は、市民が多様な文化及び価値観を互いに理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられる環境の整備に努めなければならない。
第8章 市民投票
第38条 市長は、市政運営に係る重要事項について、広く市民の意見を確認し、その意見に沿った決定をなすため、市民投票を実施することができる。
2 年齢満18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するもの(以下「請求権者」という。)は、市政運営に係る重要事項について、請求権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して市民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するとともに、20日以内に意見を付けて、これを市議会に付議しなければならない。
4 市議会議員は、市政運営に係る重要事項について、その定数の12分の1以上の者の賛成を得て、市民投票の実施の議案を市議会に提出することができる。
5 市議会に置かれた常任委員会は、その部門に属する市政運営に係る重要事項について、市民投票の実施の議案を市議会に提出することができる。
6 市長は、第2項の規定による請求及び前2項の規定により提出された議案について市議会の議決があったときは、速やかに市民投票を実施しなければならない。
7 市長は、第2項の規定による請求が請求権者の総数の4分の1以上の者の連署をもってなされたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、速やかに市民投票を実施しなければならない。
8 市民投票の投票資格者は、年齢満18歳以上の市民で別に条例で定める資格を有するものとする。
9 前各項に定めるもののほか、市民投票に関し必要な事項については、別に条例で定める。
10 市民、市議会及び市長等は、市民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。
第9章 国、県及び他の自治体等との関係
(国、県等との関係)
第39条 市は、市民に最も身近な地方政府として、国、新潟県等とそれぞれ適切な役割分担の下、対等な関係を確立するものとする。
(他の自治体等との連携)
第40条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力をするよう努めなければならない。
(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)
第41条 市は、非核平和の実現及び地球規模の諸課題の解決を図るため、海外の自治体等との連携、交流等を積極的に推進するよう努めなければならない。
第10章 最高規範性
第42条 この条例は、市における自治についての最高規範であり、市民、市議会及び市長等は、この条例を遵守しなければならない。
2 市議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止並びに法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければならない。
第11章 見直し等
(見直し)
第43条 市長は、5年ごとに、この条例の内容を社会経済情勢の変化に照らして、定期的な見直しを行わなければならない。
2 市長は、前項の見直しのほか、必要に応じてこの条例の見直しを行うことができる。
3 市長は、前2項の見直しに当たっては、市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、第1項及び第2項の見直しを行ったときは、その結果を公表しなければならない。
(改正手続)
第44条 市長は、この条例の改正を提案しようとする場合(地方自治法第74条の規定に基づく付議である場合を除く。)は、この条例の趣旨を踏まえ、あらかじめ広く市民の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:31

燕市まちづくり基本条例

燕市まちづくり基本条例

平成23年3月22日
条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 まちづくりの主体

第1節 市民(第5条・第6条)

第2節 地域コミュニティ(第7条―第10条)

第3節 市民活動団体(第11条・第12条)

第4節 事業者等(第13条)

第5節 市議会(第14条)

第6節 市及び市の職員(第15条・第16条)

第3章 協働(第17条―第19条)

第4章 市民参画(第20条―第25条)

第5章 情報共有(第26条―第29条)

第6章 市政運営(第30条―第35条)

第7章 条例の尊重及び見直し(第36条・第37条)

附則

私たちのまち燕市は、信濃川、中ノ口川の悠々たる流れや国上山をはじめとする四季折々の豊かな自然に恵まれ、水と光と緑が織り成す美しい情景が、住む人と訪れる人の心を優しく包み込んでくれるまちです。

また、ものづくりの伝統と世界に通じる技を有する工業、活気とにぎわいを創出する商業や実り豊かな越後平野の一画を担う農業が均衡ある発展を遂げてきた産業のまちです。

そして、このまちに暮らす私たちは、人と自然を愛した名僧・良寛の慈愛の心、数多くの偉大な先人を輩出した長善館の人づくりの理念、幾度となく繰り返された河川の氾濫に立ち向かい、東洋一の大工事と呼ばれた大河津分水路を完成させ、また幾多の困難の中で技術の改良を図り、産業の基盤を築き上げてきた先人たちの力強さを受け継いでいます。

私たちを取り巻く社会が変化する中で、先人が積み重ねてきた貴重な財産をさらに発展させて未来に引き継いでいくことが私たちの重要な役割です。

私たちは、まちづくりの原点である「人」のつながりや支え合いを大切にしながら、将来を担う子ども達が夢と希望を持って健やかに成長し、誰もが愛着と誇りを持つことができる輝くまちを目指します。そして、人と自然と産業が調和したこのまちが世界に羽ばたいていくことを願います。

その実現のためには、このまちに暮らす私たち一人一人がまちづくりの主人公であることを改めて認識し、自ら行動していくとともに、まちづくりに関わる多様な主体がお互いに地域を支えるパートナーであることを認め合い、一丸となってまちづくりに取り組んでいくことが必要です。

ここに私たちは、燕市の目指すまちづくりの理念及び基本的な事項を明らかにし、独自の魅力ある燕らしさがあふれるまちづくりを私たちみんなの力で進めていくために、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、燕市のまちづくりの基本理念と基本原則を定め、市民、市議会及び市の役割を明らかにし、それぞれが共に考え、及び行動することにより、市民参画と協働のまちづくりをより一層推進し、市民の意思に基づく自主性と自立性の高いまちを創り上げることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) まちづくり 豊かで住みよい魅力と活力にあふれた地域社会を創るため、地域の公共的課題を解決していく営みをいいます。

(2) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する者をいいます。

(3) 市 市長、教育委員会、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業管理者の権限を行う市長をいいます。

(4) 市民参画 市の政策の立案、実施、評価及び改善の各過程において、市民が主体的に関わり、行動することをいいます。

(5) 協働 まちづくりに関わる多様な主体が目標を共有し、それぞれの果たすべき責務を認識するとともに、相互に相手の立場を認め合い、対等の関係で役割分担しながら、連携し、及び協力し合うことをいいます。

(6) 地域コミュニティ 地域における多様なつながりを基礎として、共通の目的を持ち、当該地域に関わりながら活動をする団体をいいます。

(7) 市民活動 市民が自主的に行う公益的な活動で、営利を目的としないものをいいます。

(8) 事業者等 市内において、営利又は非営利の事業活動を行う個人及び団体をいいます。

(まちづくりの基本理念)

第3条 市民は、まちづくりの主体であり、市民が望む地域社会の実現を目指すため、市民、市議会及び市が一体となり、自らの積極的な意思でまちづくりに取り組むものとします。

2 市民、市議会及び市は、人づくりを基本として、人を育て、人を活かし、人がふれあい、及び人が助け合うまちづくりを推進するものとします。

3 市民、市議会及び市は、独自の魅力ある燕らしさを創り出すことを目指すとともに、地域の特性を尊重した自主的かつ自立的なまちづくりを推進するものとします。

(まちづくりの基本原則)

第4条 市民、市議会及び市は、まちづくりの基本理念を実現するため、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりを進めるものとします。

(1) 市民参画の機会が平等に保障されること。

(2) 協働して公共的課題の解決に当たること。

(3) 相互にまちづくりに関する情報を提供し、及び共有すること。

(4) 人と人のつながりを大切にし、広く交流を深めること。

(5) 市民一人一人の人権が尊重され、それぞれの個性及び能力が発揮されること。

第2章 まちづくりの主体

第1節 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関して平等な立場で意見を表明し、提案する権利を有するとともに、市民参画をする権利を有します。

2 市民は、市政運営に関する情報を知る権利を有します。

3 市民は、まちづくりに関して自ら考え、行動するために、学ぶ権利を有します。

(市民の役割)

第6条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持つとともに、自らができることを考え、自主的に市民参画に努めるものとします。

2 市民は、お互いを尊重し、世代や地域を超えて交流しながら支え合い、協力してまちづくりに努めるものとします。

3 市民は、地域社会を構成する一員としての責務を果たすとともに、まちづくりの活動においては、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティの役割)

第7条 地域コミュニティは、それぞれの地域に関わる多様な主体と協働し、地域の特性を生かした様々な活動を通じて安全で安心な住み良い地域づくりに努めるものとします。

2 地域コミュニティは、地域における交流を促進し、地域への愛着や連帯感を高めるとともに、地域の人材育成に努めるものとします。

(地域コミュニティ活動の推進)

第8条 市民は、自らが担い手であることを認識して地域コミュニティを守り育てるとともに、その活動に対する理解を深め、自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとします。

(自治会)

第9条 自治会は、豊かで住みよい地域を創るために市民により自主的に組織し、市民にとって最も身近な存在として地域の公共的課題を協力し合いながら解決するとともに、地域づくりの重要な担い手としてその役割を果たすよう努めるものとします。

2 自治会は、まちづくりに関する情報伝達その他行政事務の一部を担う市のパートナーとしてその役割を果たすとともに、地域の意見を集約し、市政に反映するよう努めるものとします。

(まちづくり協議会)

第10条 まちづくり協議会は、地域における広範な課題について市民が自ら協議し、自らの力で解決していくことで自立した地域づくりを行うために組織し、地域における協働のまちづくりの推進母体として、その役割を果たすよう努めるものとします。

2 まちづくり協議会は、相互にまちづくりの目標等を共有し、及び自治会その他の地域コミュニティを構成する団体等と協働して、より広範な地域のまちづくりの提案及び公共的課題の解決に努めるものとします。

第3節 市民活動団体

(市民活動団体の役割)

第11条 市民活動を組織的かつ継続的に行う団体(以下「市民活動団体」といいます。)は、自らが持つ特性等を生かした活動を通じて市民活動の充実に努めるものとします。

2 市民活動団体は、活動に関する情報の発信や提供を積極的に行い、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(市民活動の推進)

第12条 市民は、市民活動に対する理解を深め、その活動に自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとします。

第4節 事業者等

(事業者等の役割)

第13条 事業者等は、自らが持つ知識、専門性等を生かした活動を通じて地域の活性化に努めるとともに、その技術を継承し、人材の育成に努めるものとします。

2 事業者等は、地域社会を構成する一員として地域の発展につながる活動に協力するよう努めるものとします。

第5節 市議会

(市議会の役割)

第14条 市議会は、市民の意思を代表するとともに、本市の意思決定機関及び市政を監視する機関としてその役割を果たすものとします。

2 市議会は、積極的に政策提言及び政策立案を行うとともに、市民の意思が市政に反映されるよう調査活動等に努めるものとします。

3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく提供し、市民に開かれた議会運営に努めるものとします。

第6節 市及び市の職員

(市の役割)

第15条 市は、市民福祉の増進を図るため、効率的で質の高い行政サービスの提供を図るとともに、公正かつ誠実で、市民に開かれた市政運営を行うことにより、市民の権利及び利益を保護しなければなりません。

2 市は、社会経済情勢の変化、多様化する課題等に的確に対応するため、市民に分かりやすく機能的かつ効率的な組織運営を行わなければなりません。

3 市は、執行機関等が相互に連携し、協力しながら行政機能を発揮しなければなりません。

(市の職員の役割)

第16条 市の職員及び議会事務局の職員(以下これらを「市職員」といいます。)は、市民全体のために働く者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 市職員は、職務の遂行に必要な知識の修得、技術等の能力開発及び自己啓発に努めるとともに、市民の視点に立ち、市民との信頼関係の向上を図らなければなりません。

3 市職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加しなければなりません。

第3章 協働

(協働のまちづくりの推進)

第17条 市民、市議会及び市は、地域の公共的課題をより効果的に解決していくため、お互いを理解し、知恵と力を出し合いながら、協働のまちづくりを積極的に推進するものとします。

2 市は、まちづくりに関わる多様な主体との協働体制を確立し、協働に向けた活動拠点の整備等必要な環境づくりに努めなければなりません。

3 市は、協働のまちづくりの推進に当たり、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、活動に参加する市民の自主性及び自立性を尊重しつつ、その活動に対して必要な支援を行うものとします。

(協働事業)

第18条 市は、協働のまちづくりを推進するため、協働して実施することがより効果的な事業(以下「協働事業」といいます。)については、市民と市との協働による実施を推進するものとします。

2 市民は、市に対し、別に定めるところにより、協働事業を提案することができるものとします。

3 市は、協働事業を実施する場合において、その透明性を確保するとともに、市民と適切に役割分担し、及び対等な関係を保つよう努めなければなりません。

(人材の育成)

第19条 市は、まちづくりに関わる多様な主体と協働し、まちづくりを担う人材を育成する機会の提供に努めなければなりません。

第4章 市民参画

(市民参画の推進)

第20条 市は、市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るため、市民参画を積極的に推進するものとします。

2 市は、実効性のある市民参画の仕組みを整備し、市民の意見、提言等が適切にまちづくりに反映されるよう必要な措置を講じなければなりません。

3 市は、積極的な市民参画が促進されるよう、市民参画に関する制度等の周知を図るとともに、開かれた場と機会を提供するよう努めなければなりません。

(市民参画の方法)

第21条 市は、政策の立案、実施、評価及び改善の一連の過程において、政策に対する市民の関心及び政策が市民に与える影響その他政策の内容を総合的に判断し、市民参画が必要であると認める場合には、次に掲げる方法のうち事案に応じた適切なものにより市民参画を求めなければなりません。

(1) 審議会その他の附属機関及びこれに類する組織(以下「審議会等」といいます。)への市民公募

(2) 意見交換会

(3) ワークショップ(参加者が共に検討作業を行い、協力し合いながらまちづくりの提案をまとめる等の作業をする集まりをいいます。)

(4) パブリックコメント(意思決定の過程において案を公表し、市民からの意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市の考え方を公表する手続をいいます。以下同じです。)

(5) アンケート調査

(6) 前各号に準ずる方法

(審議会等)

第22条 市は、審議会等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考しなければなりません。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合、高度な専門性が求められるため公募によることが適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2 市は、審議会等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、他の審議会等との重複等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければなりません。

3 市は、審議会等の会議を公開しなければなりません。ただし、法令等の規定により非公開とされる場合、議事内容に別に条例等で定める非公開情報が含まれるため公開することが適当でないと認められる場合その他正当な理由がある場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができます。

(対話の場の設置)

第23条 市は、市民が必要とするまちづくりに関する学習機会を提供するとともに、市民とまちづくりの課題について活発な意見交換を行うため、市民との対話の場を設置することができます。

(パブリックコメント)

第24条 市は、市の重要な政策等を策定するときは、パブリックコメントを実施するものとします。

2 前項の規定によるパブリックコメントの実施の範囲、方法その他必要な事項は、別に定めるものとします。

(住民投票)

第25条 市長は、市民の生活に関わる極めて重要な事項について、市民に直接その意思を問う必要があると認める場合は、住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

3 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに、その都度市議会の議決を経て、条例で定めます。

第5章 情報共有

(情報の共有)

第26条 市民、市議会及び市は、市民参画と協働のまちづくりを推進するため、相互にまちづくりに関する情報を収集し、提供し合うことにより、情報の共有に努めるものとします。

2 市は、地域の公共的課題等を的確に把握するための情報の収集と適正な情報管理に努めなければなりません。

3 市は、まちづくりに関する情報を市民が容易に得られるよう情報提供の仕組みを整備し、適切な時期及び方法により、市民に分かりやすく情報提供するよう努めなければなりません。

(情報公開)

第27条 市は、燕市情報公開条例(平成18年燕市条例第11号)に基づき、市が保有する情報を市民の求めに応じて公開しなければなりません。

(個人情報の保護)

第28条 市は、まちづくりに関する情報の共有に当たり、市民の権利及び利益が侵害されることのないよう、燕市個人情報保護条例(平成18年燕市条例第12号)に基づき、必要な措置を講じなければなりません。

(説明責任及び応答責任)

第29条 市は、政策の立案、決定、実施、評価及び改善の各過程において、その経過、内容、効果等を市民に分かりやすく説明しなければなりません。

2 市は、まちづくりに関する市民からの意見、要望、質問等に対し、速やかに、かつ、適切に応答するよう努めなければなりません。

第6章 市政運営

(総合計画)

第30条 市は、市政運営の総合的な指針として総合計画を市民参画の下で策定し、計画的な市政運営を行わなければなりません。

2 市は、総合計画の進行管理を適切に行い、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(財政運営)

第31条 市は、政策相互の連携を図りながら効率的かつ効果的な政策を実施し、健全な財政運営に努めなければなりません。

2 市は、財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(行財政改革の推進)

第32条 市は、自立した行財政運営と市民が必要とする行政サービスの向上を目指すため、前例にとらわれない柔軟な姿勢と新たな発想で行財政改革に取り組むものとします。

(行政評価)

第33条 市は、市政運営を効率的かつ効果的に行うため、行政評価を市民参画の下で実施し、評価結果を政策等に速やかに反映させるよう努めなければなりません。

2 市は、行政評価に関する情報を市民に分かりやすく公表しなければなりません。

(政策法務)

第34条 市は、地域の特性を尊重した市政運営を行うため、積極的に条例の立案及び規則の制定の権限等を活用することにより、新たなまちづくりの提案に努めなければなりません。

(国及び他の地方公共団体等との連携)

第35条 市は、国及び県と適切な役割分担の下、対等な立場で相互に連携し、協力してまちづくりを進めるよう努めるものとします。

2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する課題又は広域的な課題について、相互に連携し、協力して、その解決に取り組むよう努めるものとします。

3 市は、国際社会に果たすべき役割を認識し、まちづくりにおいて国際的な交流及び連携に努めるものとします。

第7章 条例の尊重及び見直し

(条例の尊重)

第36条 市民、市議会及び市は、まちづくりを推進するに当たり、この条例に定める事項を尊重するよう努めなければなりません。

(条例の見直し)

第37条 市長は、この条例の施行後、4年を超えない期間ごとに、条例の内容等を検討し、必要に応じて見直しを行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとします。

2 市長は、この条例の見直しに当たっては、市民参画を求めて検討を行うとともに、市民の意見を適切に反映させなければなりません。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:28

市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条例

○市民参画と協働による新発田市まちづくり基本条例
平成19年3月14日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 参画と協働の仕組み(第7条―第15条)
第3章 雑則(第16条)
附則

21世紀に入り、自治体がその本来の機能を発揮し得る地方分権の時代を迎え、これまで以上に、市民と市が相互の信頼関係を醸成し、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合いながらまちづくりを進めていくことが重要となってきています。
今後も更なる情報の共有化を図るとともに、相互の補完、協力関係を進展させることによって協働の精神を培い、個性豊かで明るく活力に満ちた地域社会を形成し、互いに喜びを分かち合えるような「愛せるまち・誇れるまち・ふるさと新発田の創造」を基本とした共創によるまちづくりの実現を目指し、発展していかなければなりません。
私たちは、自ら主体的に発言し、提案し、行動することが、まちづくりを推進するに当たっての強力な原動力になるものと自覚します。
そこで、新しいまちづくりを行うために「参画」と「協働」を基本とし、市民と市が対等の立場で意見を交わし合いながら、市政運営に市民の意向を的確に反映できる仕組みをより一層充実させていくため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参画と協働によるまちづくりに関する基本的な事項を定め、市民主体のまちづくりをより一層推進するとともに、市民と市が協働し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民と市が、対等な立場で協働することを基本とし、明るく活力に満ちた住み良い新発田を共に創り上げることをいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市民参画 行政活動の企画・立案、実施及び評価の各段階において、市民が主体的に意見を述べ、行動し、又は協力することをいう。
(4) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に補完し、協力し合うことをいう。
(5) 市 本市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会)及び水道事業管理者をいう。
(6) 意見公募手続 市が、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表した上で、これらに対する市民からの意見の提出を受け、どのように検討し、どのように反映させたかなど、当該意見及びこれに対する市の検討結果を公表することをいう。
(7) ワークショップ 特定のテーマに関する案を作成するために、参画する市民が自ら主体性を持ち、対等な立場で研究し、議論することをいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、市民参画並びに市民と市の相互の信頼関係に基づく協働を基本として、推進されなければならない。
2 市民と市は、対等な立場で役割分担を意識しながら、意見を交わし合い、それぞれがまちづくりに主体的かつ積極的に関わっていくものとする。
3 市民参画は、市民の多様な価値観に基づく提案又は意見(以下「提案等」という。)に公正かつ的確に対応することを基本として、推進されなければならない。
4 市民参画の機会は、平等に保障されなければならない。
5 市民と市は、市民主体のまちづくりを推進するために情報の共有を図らなければならない。
(市民の役割と責任)
第4条 市民は、前条の基本理念にのっとり、自らできることは何かを考え行動するという自らの果たすべき役割と責任を自覚し、市民参画に努めなければならない。
2 市民は、前項の規定に掲げる市民参画を行おうとする場合には、新発田市全体の利益を考慮することを基本として、お互いに情報を交換し、支え合い、連携するよう努めなければならない。
3 市民は、前2項の規定を遵守するとともに、その精神を次世代に引き継いでいくよう努めなければならない。
(市の役割と責任)
第5条 市は、第3条の基本理念にのっとり、市民の市政への参画の機会を保障し、推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、市民が市民参画の意義について理解を深め、さらに、市民主体のまちづくりができるよう努めなければならない。
3 市は、市民がまちづくりに関する情報を交換し、又はまちづくりの課題について学習を行う場合において、市民からの申出があるときは、必要な支援を行うよう努めなければならない。
4 市は、職員の資質向上に努めるとともに、職員は、市民とともにまちづくりを担うことを自覚し、業務を遂行しなければならない。
(情報の共有)
第6条 市は、市民の知る権利を保障しなければならない。
2 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
3 市は、その保有する情報を市民と共有するため、市民に分かりやすい情報提供を積極的に行うとともに、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用など情報を適切に収集、整理及び提供するための環境整備に努めなければならない。
第2章 参画と協働の仕組み
(市民参画と協働の対象)
第7条 市は、次の各号に掲げる施策を実施しようとする場合は、市民参画を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設等の設置に係る事業計画等の策定又は変更
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画を求めないことができる。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 市の内部の事務処理に関するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
3 市は、第1項の規定にかかわらず、市税の賦課徴収及び分担金、負担金、使用料、手数料等の徴収に関するものは、市民参画を求めないことができる。
4 市は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、他の法令等の規定により市民参画の実施の基準が定められているものは、当該基準に基づき行うものとする。
5 市は、第1項の規定にかかわらず、市民参画を求めなかった場合は、その理由を市民に説明しなければならない。
(市民参画の時期)
第8条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、当該施策のできるだけ早い時期から市民参画を求めるよう努めなければならない。
(市民参画の方法)
第9条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、次の各号に掲げる方法のうち施策の内容に応じて必要なものにより市民参画を求めなければならない。
(1) 意見公募手続
(2) 意見交換会
(3) アンケート
(4) ワークショップ
(5) 附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)への市民公募
(6) 前各号に準ずる方法
(情報の公表)
第10条 市は、市民参画を求めて施策を実施しようとする場合は、当該施策に関する情報を積極的に公表しなければならない。ただし、新発田市情報公開条例(平成14年新発田市条例第34号)第7条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)にあっては、これを公表しないことができる。
(市民参画の結果の取扱い)
第11条 市は、市民参画を求めた場合は、市民からの提案等を検討し、その結果を当該市民に回答しなければならない。ただし、当該市民を特定できない場合、市民参画の方法若しくは性質により回答することが困難であると認められる場合又は次項本文の規定による公表により当該市民への回答に代えることが適当であると認められる場合は、この限りでない。
2 市は、前項本文の規定による結果を、必要に応じ、市のホームページ掲載等により公表するよう努めなければならない。ただし、不開示情報にあっては、これを公表しないことができる。
(市民の自発的な提案等の取扱い)
第12条 市民は、自発的な提案等を行おうとする場合は、別に定めるところにより行うものとする。
2 市は、前項の規定による市民からの自発的な提案等があった場合は、その提案等について検討しなければならない。
3 前項の規定による検討結果の取扱いについては、前条第1項の規定を準用する。
(審議会等の委員)
第13条 市は、その所管する審議会等の委員の構成の中に、公募により一般の市民を積極的に加えるよう努めなければならない。ただし、法令等の規定により委員の構成が定められている場合、専ら高度な専門性を有する事案を取り扱う審議会等であって公募によることが適さないと認められる場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(市民参画の評価)
第14条 市は、第3条の基本理念にのっとり、行政運営が適切に行われているかどうか検証するため、年度ごとに市民参画に関する取組を総括し、市民に公表するとともに、その取組について市民から意見を求めるよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により市民から提出された意見を行政運営に反映させ、一層の市民参画に努めなければならない。
(条例の検討)
第15条 市は、4年を超えない期間ごとに、前条に定める評価により、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約がある場合その他正当な理由により市民参画を求めることが困難であると認められる場合については、第7条から第11条までの規定は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:27

新潟県柏崎市市民参加のまちづくり基本条例

新潟県柏崎市市民参加のまちづくり基本条例
平成15年3月20日条例第6号
新潟県柏崎市市民参加のまちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 参加と協働(第7条・第8条)
第4章 情報の共有(第9条・第10条)
第5章 まちづくりの基本的役割(第11条―第13条)
第6章 議会及び執行機関の責務(第14条―第19条)
第7章 市民投票(第20条)
第8章 条例の改正(第21条)
附則
私たちが暮らす柏崎市は、三階節で謳(うた)われた米山と、黒姫山、八石山の刈羽三山に囲まれ、一方日本海に面した海岸線は、変化に富む福浦八景や砂丘地が続く、海と山の自然に恵まれた美しく豊かな地域です。この自然の恵みと、歴史に育(はぐく)まれた伝統文化は、市民の生活に潤いと心の安らぎを与え、先人の英知と努力はその時代にふさわしい産業を興し、地域の生活基盤を築いてきました。エネルギー産業都市、人を育てる学園都市、私たちは今、その発展したにぎわいのまちに住んでいます。
新たな分権型社会を迎えるに当たって、私たち柏崎市民は、この地の自然と歴史を踏まえつつ、さらなる自治の精神を発揮して、個性豊かで活力に満ちた地域社会をつくりあげていくことが求められています。
そのためには、自らの責任において主体的に自己決定を行い、自治の主役として積極的に行政に参加することで、市民と市が相互に補完しつつ、協働してよりよいまちづくりを推進していくことが必要です。
ここに、私たちは、柏崎市のまちづくりを方向づける基本原則を掲げ、市民と市それぞれの役割と責任を明らかにするため、柏崎市の最高規範として、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民参加のまちづくりを推進するための基本原則を定め、自治の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 住み良いまち・豊かな地域社会をつくるための道路、公園、建物などの空間の創造と、その空間において展開される文化、環境、自然などに配慮した市民のための暮らしの創造をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する普通地方公共団体としての柏崎市をいう。
(4) 協働 市民と市、又は市民と市民とがそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完・協力することをいう。
(5) 参加 まちづくりに関して、市民が意見を述べ、又は計画立案及び実施に主体的にかかわることをいう。
(6) コミュニティ 自主性と責任を自覚した市民で構成される地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 市民は、市民参加のまちづくりを推進するに当たり、この条例の目的及びまちづくりの基本原則を尊重するよう努めるものとする。
2 市は、条例、規則その他の規程又は市の基本方向を示す各種計画の策定に当たり、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりは、市民の幸福の実現を目指して進めるものとする。
2 まちづくりは、市民と市が協働して推進し、市民がその成果を享受していくものでなければならない。
(まちづくりの主体)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、自主的にまちづくりに参加し、その推進に努めるものとする。
(まちづくりの目標)
第6条 市民と市は、まちづくりの基本理念に基づき、それぞれに協働し、次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) すべての市民の人権が尊重され、地域社会が連携できるまちづくり
(2) すべての市民が学ぶ喜びを持ち、生涯にわたって学習できるまちづくり
(3) すべての市民が共に支えあい、健やかに暮らせるまちづくり
(4) 次世代を担うすべての子どもたちが夢と希望を抱き、健やかに成長できるまちづくり
(5) 歴史と伝統を継承し、感動を分かち合える文化を創造できるまちづくり
(6) 仕事を興し、地域産業に活力を与え、働く喜びを持てるまちづくり
(7) 自然と環境との共生を図り、安全・安心・快適な生活を営めるまちづくり
2 市民と市は、まちづくりのために行動する市民を育(はぐく)み、多くの市民が共感できるまちづくりの推進に努めるものとする。
第3章 参加と協働
(参加する権利)
第7条 市民は、だれでも自由に、お互いに平等な立場で、まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として、差別的な扱いを受けない。
(協働の仕組み)
第8条 市民と市は、お互いの役割と責任の下に、良きパートナーとして連携してまちづくりに取り組むものとする。
第4章 情報の共有
(情報共有の原則)
第9条 市民と市は、まちづくりの基本原則を実現するために必要な情報を共有するものとする。
2 市民は、まちづくりに参加するために必要な市の保有する情報について、その提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。
(情報の提供)
第10条 市は、別に条例で定めるところにより、市民に対し市の保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう整理し、保存しなければならない。
第5章 まちづくりの基本的役割
(市民の役割)
第11条 市民は、自らの責務と地域社会の期待を自覚し、まちづくりに積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民の一員である事業者は、まちづくりにおける社会参加活動に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第12条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割)
第13条 市は、まちづくりに関する活動及びその意思決定の過程において、市民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。
第6章 議会及び執行機関の責務
(議会の責務)
第14条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が市政の運営に適切に反映されるよう活動しなければならない。
2 議会は、市政が市民の意思を反映し、適切に運営されているか調査及び監視するとともに、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議員が議会活動を活発に行えるように、その組織を機能的なものにしておかなければならない。
4 議会は、その活動を行うに当たり、市民に開かれたものにしなければならない。
(市長の責務)
第15条 市長は、市の代表者として市の事務を管理し、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 市長は、まちづくりの基本理念に基づき、市民とともに自主・自立のまちづくりの推進に努め、市民の負託に応(こた)えなければならない。
3 市長は、市の職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的な事務の執行を行わなければならない。
(執行機関の責務)
第16条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 執行機関の組織は、市民に分かりやすく簡素で機能的なものとしておかなければならない。
3 職員は、常に研鑽(さん)に努めるとともに、市民の一員である立場からも自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。
(説明責任)
第17条 市は、まちづくりに関する活動の内容及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
(委員の市民公募)
第18条 市は、審議会等の附属機関及びこれに類するもの(以下これらを「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 附属機関等の構成員については、男女の比率、他の附属機関等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
(総合計画等の策定)
第19条 市は、基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下これらを「総合計画」という。)を、まちづくりの基本原則にのっとり策定しなければならない。
2 市は、総合計画の策定過程に広範な市民が参加できるよう努めなければならない。
3 市は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合及び計画相互間の調整を図らなければならない。
4 市は、総合計画その他の計画により進められたまちづくりに関して、市民の満足度の把握に努め、市民参加による行政評価を行い、必要な見直しを行わなければならない。
5 市は、総合計画と行政評価とが連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければならない。
第7章 市民投票
(市民投票)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広く市民の意思を把握するための、市民投票を実施することができる。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたとき。
(2) 議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決されたとき。
(3) 市長が自ら市民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決されたとき。
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度前項の条例で定める。
3 市民、議会及び市長は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
第8章 条例の改正
(条例の改正)
第21条 市は、この条例について、社会、経済等の情勢の変化等により、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正しなければならない。
附 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:23

新潟市市民意見提出手続条例

市民意見提出手続条例
(目的)

第1条 この条例は,市民の意見の提出の手続について定めることにより,本市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに,市民の市政への参画を促進し,開かれた市政運営及び協働のまちづくりを推進することを 目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者,市内で働き,又は学ぶ者,市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体並びに次条第1項の手続の対象となる事案に関し利害関係を有する者及び団体をいう。
(2) 市長等 市長その他の執行機関及び公営企業管理者をいう。

(3) 法令等 法律,法律に基づく命令(告示を含む。),新潟県の条例,新潟県の執行機関の規則その他の規程,本市の条例,本市の執行機関の規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(市民意見提出手続)

第3条 市長等は,次に掲げるもの(法令等の規定により議会の議決を要するものにあっては,その議案。以下「政策」という。)を定めようとする場合は,事前に当該政策の案及びこれに関連する資料を市民に公表して市民の意見を求める手続(以下「市民意見提出手続」という。)を実施しなければならない。

(1) 条例及び規則のうち,次に掲げるもの

ア 市政全般若しくは個別行政分野における基本理念若しくは方針又は市政を推進する上での共通の制度を定めるもの

イ 市民生活又は市内における事業活動に直接かつ重大な影響を与えるもの

ウ 市民に義務を課し,又はその権利を制限するもの

(2) 市政全般における基本的政策を定める計画及び個別行政分野における基本的な計画

(3) 審査基準(法令等に基づく申請により求められた許認可等(市長等の許可,認可,免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

(4) 処分基準(法令等に基づく不利益処分(市長等が法令等に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,又はその権利を制限する処分をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

ア 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲,時期等を明らかにするために法令等において必要とされている手続としての処分

イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

エ 許認可等の効力を失わせる処分であって,当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

(5) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導(市長等がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとする場合において,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長等が特に必要と認めるもの

2 市長等は,市民意見提出手続を実施して政策を定める場合は,提出された市民の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮するとともに,提出意見に対する市長等の考え方を公表しなければならない。

(適用除外)

第4条 前条第1項の規定は,次の各号のいずれかに該当する政策については,適用しない。ただし,市長等が市民意見提出手続を実施する必要があると認める場合は,この限りでない。

(1) 公益上,緊急を要し,市民意見提出手続を実施することが困難なもの

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの

(3) 国又は新潟県の政策と実質的に同一の内容を定める必要のあるもの

(4) 他の執行機関又は公営企業管理者が市民意見提出手続を実施して定めた政策と実質的に同一の内容のもの

(5) 2以上の政策が相互に密接な関係を有する場合において,一方の政策を定めるに当たり市民意見提出手続を実施した後に当該一方の政策を踏まえて他方の政策を定めようとするときの当該他方の政策

(6) 法令等の適用又は準用について必要な技術的読替えを定めるもの

(7) 政策を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策の廃止をしようとするもの

(8) 法令等が定められたことに伴い当然必要とされる規定の整理をしようとするもの

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する条例

(10) 市税の賦課徴収又は分担金,使用料,手数料等の徴収に関する条例及び規則

(11) 法令等に別に市民の意見を求める手続が定められているもの

(12) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる政策のうち,法令等の規定により若しくは慣行として,又は市長等の判断により公にされるもの以外のもの

(13) 前各号に掲げるもののほか,市民意見提出手続の実施を要しないと市長等が特に認めるもの

2 市長等は,地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関又は市長等が設置するこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)の議を経て政策を定めようとする場合において,当該附属機関等が市民意見提出手続に準ずる手続を実施したときは,前条第1項の規定にかかわらず,自ら市民意見提出手続を実施することを要しない。

(政策の案の公表)

第5条 市長等は,政策の案を公表する場合は,次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 立案の趣旨,目的及び背景

(2) その他関連する資料

2 前項の規定による公表は,市長等が指定する場所での閲覧又は配付及びインターネットを利用した閲覧により行うとともに,必要に応じ,その他適当な方法により行うものとする。

(意見の提出期間)

第6条 市長等は,政策の案の公表の日から起算して30日以上の期間を定めて市民の意見の提出を受け付けなければならない。ただし,30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由がある場合は,30日未満の期間を定めることができる。

2 前項ただし書の場合において,市長等は,政策の案の公表と併せて30日以上の期間を定めることができない理由を明らかにしなければならない。

(市民意見提出手続の周知等)

第7条 市長等は,市民意見提出手続を実施して政策を定めようとする場合は,必要に応じ,当該市民意見提出手続の実施について周知するよう努めるとともに,関連する情報の提供に努めなければならない。

(意見の提出方法)

第8条 市民は,意見を提出する場合は,次の各号のいずれかの方法によらなければならない。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 市長等が指定する場所への書面の提出

(5) その他市長等が適当であると認める方法

2 意見を提出しようとする市民は,住所(法人その他の団体にあっては,所在地),氏名(法人その他の団体にあっては,名称及び代表者の氏名)その他市長等が別に定める事項を明らかにしなければならない。

(結果の公表等)

第9条 市長等は,市民意見提出手続を実施して政策を定めた場合は,速やかに次に掲げる事項(新潟市情報公開条例(昭和61年新潟市条例第43号)第6条に規定する非公開情報を除く。)を公表するものとする。

(1) 政策の題名

(2) 市民意見提出手続を実施した期間

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては,その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(市民意見提出手続を実施した政策の案と定めた政策との差異を含む。)及びその理由

2 市長等は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ,同項第3号に掲げる提出意見に代えて,当該提出意見を整理し,又は要約したものを公表することができる。

3 市長等は,提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合は,当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。

4 市長等は,市民意見提出手続を実施したにもかかわらず政策を定めないこととした場合は,その旨(別の政策の案について改めて市民意見提出手続を実施しようとする場合にあっては,その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 市長等は,第4条第1項各号(第9号から第12号までを除く。)のいずれかに該当することにより市民意見提出手続を実施しないで政策を定めた場合は,次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

(1) 政策の題名及び趣旨

(2) 市民意見提出手続を実施しなかった旨及びその理由

6 第5条第2項の規定は,第1項,第2項,第4項又は前項の規定による公表について準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長等が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長等が定める政策について施行日前に市長等が実施に着手したパブリックコメント手続き(市民意見提出手続き)に関する指針(平成16年7月1日施行)に基づくパブリックコメント手続きは,この条例の規定により実施に着手した市民意見提出手続とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:20

新潟市自治基本条例

新潟市自治基本条例

平成20年2月22日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 各主体の責務等

第1節 市民(第6条・第7条)

第2節 議会(第8条―第10条)

第3節 市長等(第11条・第12条)

第3章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則(第13条・第14条)

第2節 参画及び協働の仕組み(第15条―第19条)

第3節 信頼性,公正性及び効率性の確保の仕組み(第20条―第24条)

第4章 区における市民自治

第1節 区における行政運営(第25条)

第2節 地域における協働の推進(第26条―第28条)

第5章 国及び他の地方公共団体等との協力(第29条)

附則

信濃,阿賀野の流れが日本海に注ぎ,ゆったりと広がる田園や里山,水辺に水鳥たちが舞い,夕日の美しいまち,新潟。

恵まれた自然や環境に加え,高い拠点性と都市機能を併せ持ち,世界に開かれた開港五港の一つ,新潟。これが,私たちの暮らしているまち。

私たちは,先人たちが編んだ歴史に大きな誇りを感じています。この地では農民自らが開田を主導し,みなとでは町人自らがまちを経営してきました。

自主と自治の精神から多様な文化と風土が育はぐくまれ,個性的な地域の発展を成し遂げてきました。これが,私たちの築いてきたまち,新潟。

私たちは,今,本州日本海側で初の政令指定都市新潟を船出させました。田園とみなとまちが恵み合い,世界の人々と英知が集まる交流都市を目指して,私たちの航海は,たゆみなく続きます。

私たちは,世界との交流を深め,互いの価値を認め合いながら,多様な文化と知恵を導き入れ,地域と世界にとって有為の人材を育てます。日本海の平和に貢献し,一人ひとりの人権が大切にされる,新潟。これが,私たちの目指しているまち。

私たちは,先人から受け継いだ自主と自立の精神風土をいかし,新潟の地から地域主権の流れを大きくして,国,県と相互協力の関係を築きます。その土台の上で,地域の歴史と文化をいかした,個性的な,真に自立度の高いまちづくりを進めます。これが,私たちの誇りとなるまち,新潟。

私たちは,地域のことは自らが考え,自らが行動するという,分権型の政令指定都市をつくります。そこでは,市民が主体的にまちづくりに参画し,共助と協働の輪を広げて,安心して暮らせる社会,持続可能な市民自治の仕組みを自らの力でつくり上げていきます。これが,私たちのつくり出すまち,新潟。

かつてないまちをつくるため,私たちは,培われてきた地域の絆きずなを大切にし,市全体の一体感を保ちながら,地域の独自性や地域コミュニティの自立性を尊重した自治を推進し,それぞれの役割を果たします。

このような考えの下,市民自治の基本となる条例として,ここに新潟市自治基本条例を制定します。私たちの愛するまち,新潟を,未来へとつなげていくために。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,本市における自治の基本理念及び基本原則を示すとともに,市民の権利及び責務並びに市議会(以下「議会」といいます。)及び市長等の役割及び責務を明らかにし,市政運営の諸原則を定めることにより市民自治の確立を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内で働き,又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体

(2) 市長等 市長その他の執行機関及び公営企業管理者をいいます。

(3) 市 議会及び市長等をいいます。

(4) 参画 政策,施策等の企画立案の段階から市政に主体的にかかわり,行動することをいいます。

(5) 協働 市民と市が対等な関係で相互の立場及び特性を理解し,目的を共有し,並びに連携し,及び協力することをいいます。

(条例の位置付け)

第3条 この条例は,本市の自治の基本を定めるものであり,市は,他の条例,規則及び規程(以下「条例等」といいます。)を制定し,改正し,又は廃止しようとする場合は,この条例の趣旨を最大限尊重してこの条例との整合を図らなければなりません。

(自治の基本理念)

第4条 市民及び市は,次に掲げる基本理念により市民自治の確立を目指すものとします。

(1) 個人の尊厳及び自由が尊重され,かつ,公正で開かれた市民主体の市政を推進すること。

(2) 地域の特性及び独自性を尊重した地域自治を推進すること。

(自治の基本原則)

第5条 市民及び市は,それぞれの果たすべき役割及び責任を担い,自らを律し,並びに自主的かつ自立的に行動するとともに,次に掲げる基本原則により自治運営を行うものとします。

(1) 市政に関する情報を共有すること。

(2) 市民の参画の下で市政の運営を行うこと。

(3) 協働して公共的課題の解決に当たること。

第2章 各主体の責務等

第1節 市民

(市民の権利及び責務)

第6条 市民は,市民自治の担い手として,市政に関する情報を知る権利を有するとともに,政策の形成,執行及び評価の過程に参画することができます。

2 市民は,自らの責任及び役割に基づき公共の福祉に反することなく,かつ,次世代への影響に配慮して自主的な活動を行うとともに,その意思に基づき参画を通して市民自治の確立に取り組むものとします。

3 市民は,参画及び協働に当たっては,総合的な見地から発言及び行動をし,かつ,それらに対し責任を持たなければなりません。

(法人等の社会的責任)

第7条 市内で事業活動を行う法人その他の団体は,地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し,及び地域社会との調和を図ることにより,暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。

第2節 議会

(議会の役割及び責務)

第8条 議会は,本市の意思を決定する機関としての責任を自覚するとともに,執行機関を監視する機関としてその役割を果たし,並びに市勢の進展及び市民自治の推進に努めるものとします。

2 議会は,市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。

3 議会は,政策形成機能の充実を図るため,積極的に調査研究を行うとともに,市民,専門家等の知見をいかすよう努めなければなりません。

(市民に開かれた議会)

第9条 議会は,議会活動について市民に対する説明責任を果たすため,特別な理由のない限り,会議を公開し,議会の保有する情報の共有化を図る等開かれた議会運営を行わなければなりません。

(議員の役割及び責務)

第10条 議会の議員(以下「議員」といいます。)は,市民の負託に応え,議会が第8条に規定する役割及び責務を果たすため,自らの役割を深く自覚し,政治倫理の確立に努めるとともに,公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 議員は,市民の多様な意見及び要望を集約し,総合的な見地で市政に反映させることを行動の指針としなければなりません。

3 議員は,議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため,調査,研究等の活動を通じ,不断の研鑽さんに努めなければなりません。

4 議員は,市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めなければなりません。

第3節 市長等

(市長の役割及び責務等)

第11条 市長は,市民の負託に応え,市民福祉の増進を図るため,市民自治を推進するとともに,公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。

2 市長は,地域の資源を最大限に活用して,必要な財源の確保を図るとともに,最少の経費で最大の効果を挙げる市政を運営しなければなりません。

3 市長等は,その権限に属する事務を自らの判断及び責任において公正かつ誠実に執行するとともに,相互の連携を図ることにより一体として行政機能を発揮しなければなりません。

4 市長等は,公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより市民満足度の向上に努めなければなりません。

(職員の責務)

第12条 市長等の補助機関である職員及び議会の事務局の職員(以下これらを「職員」といいます。)は,公正かつ誠実に職務を遂行し,及び市民とともに市民自治を推進しなければなりません。

2 職員は,法律,法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等(以下「法令等」といいます。)を遵守するとともに,違法又は不当な事実がある場合は,これを放置し,又は隠すことなく適正に対応しなければなりません。

3 職員は,職務に関し不断の研鑽さんに努めるとともに,施策及び事業の実施に当たっては,最大の効果を挙げることができるよう創意をもって職務の遂行に当たらなければなりません。

第3章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則

(市政運営)

第13条 市は,健全で持続可能な市政を実現し,もって市民福祉の増進を図るため,次に掲げる事項を基本として市政運営を行わなければなりません。

(1) 市民が広く参画のできる機会の確保に努めることにより市民の意思を市政に反映させること。

(2) 市民の自主的な活動を尊重するとともに,施策及び事業の実施に当たっては,協働を図ること。

(3) 市民に信頼される市政運営を進め,公正性の確保及び透明性の向上を図ることにより市民の権利利益の保護を図ること。

(4) 施策及び事業の実施に当たっては,効率的かつ効果的に行うとともに,その立案,実施及び評価の各段階において市民に分かりやすく説明すること。

2 市は,個性豊かで持続可能な地域社会を実現するため,地域資源を最大限に活用し,及び本市の将来像を示す計画を策定して施策展開を図らなければなりません。

3 市は,組織について,社会経済情勢の変化及び多様化する地域課題に迅速かつ的確に対応するため,不断の見直しを行うとともに,簡素で効率的なものにしなければなりません。

(財政運営)

第14条 市長は,効率的かつ重点的に行政運営を行い,行財政改革に取り組むことにより財政の健全な運営に努めなければなりません。

2 市長は,行政サービスを受ける市民の負担の適正化及び社会資本整備における世代間の負担の公平化が図られるよう適切な財政政策を進めなければなりません。

3 市長は,予算,決算その他の財政に関する事項を公表するとともに,市民に分かりやすく説明しなければなりません。

第2節 参画及び協働の仕組み

(情報の公開等)

第15条 市は,次に掲げる事項に関し,新潟市情報公開条例(昭和61年新潟市条例第43号)に定めるところにより市民の知る権利を保障するとともに,市民との情報共有の効果的な推進を図らなければなりません。

(1) 市が保有する公文書の公開に関すること。

(2) 政策形成過程の情報の提供に関すること。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び市長等が設置するこれに準ずる機関(以下「附属機関等」といいます。)の会議の公開に関すること。

(4) 本市の出資法人及び指定管理者に係る情報の公開に関すること。

(附属機関等の委員の公募)

第16条 市長等は,附属機関等の委員を可能な限り市民からの公募により選任するものとします。

(市民意見の提出)

第17条 市長等は,新潟市市民意見提出手続条例(平成19年新潟市条例第71号)に定めるところにより政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに,市民の参画を促進するため,重要な政策の企画,立案等に当たっては,事前に内容その他必要な情報を市民に公表して市民の意見を求めなければなりません。

2 市長等は,市民から提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに,その意見に対する考え方を公表しなければなりません。

(住民投票)

第18条 市長は,市政に関し特に重要な事案について,広く市民の意思を把握するため,事案ごとに条例で定めるところにより住民投票を実施することができます。

2 議会及び市長は,住民投票の結果を尊重するものとします。

(協働の推進)

第19条 市は,協働を推進するための仕組みを整備するものとします。

2 市は,協働を推進するため,必要な情報の収集及び提供,交流の支援,相談並びに研修を行う場及び機会の確保に努めるものとします。

3 市は,協働の推進に当たっては,市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとします。この場合において,市の支援は,市民の自主性及び自立性を損なうものであってはなりません。

第3節 信頼性,公正性及び効率性の確保の仕組み

(法令遵守及び倫理の保持)

第20条 市長等は,新潟市における法令遵守の推進等に関する条例(平成17年新潟市条例第73号)に定めるところにより職員の職務に係る法令等の遵守及び倫理の保持のための体制整備を図り,公正な職務の遂行を確保することで,市民の負託にこたえ,信頼される市政を確立し,もって市民の利益を保護しなければなりません。

(適正な行政手続の確保)

第21条 市長等は,市民の権利利益の保護に資するため,新潟市行政手続条例(平成9年新潟市条例第2号)その他の適正な行政手続の確保の仕組みを整備して,処分,行政指導,届出等の手続の適正化を図ることにより行政運営における公正性の確保及び透明性の向上を推進しなければなりません。

(市民の権利利益の保護)

第22条 市は,市民の権利利益の保護を図るため,市政に関する市民からの相談,意見,要望,苦情等に対して迅速かつ誠実に対応しなければなりません。

2 市は,新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)に定めるところに従い,個人情報を適正に取り扱うことにより,個人の権利利益を保護しなければなりません。

3 市長等は,市政の運営について,公正かつ中立的な立場から監視等を行う第三者機関その他の不利益救済の仕組みを整備するものとします。

(行政評価等)

第23条 市長等は,市政運営を効率的かつ効果的に行うとともに,市政の透明性を高め,及び市民への説明責任を果たすため,市民の視点で行政評価を実施するものとします。

2 市長等は,行政評価の結果を市民に公表するとともに,施策,事業等に反映するよう努めなければなりません。

3 市長は,外郭団体(新潟市土地開発公社及び本市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人をいいます。以下同じです。)の円滑な運営及びこれに関連する市長等の事務事業の適正な執行を図るため,関与の妥当性,外郭団体の経営状況等を評価し,必要に応じて指導又は改善要請を行わなければなりません。

(外部監査)

第24条 市長等は,適正で,効率的かつ効果的な行政運営を確保するため,監査委員による監査のほか,新潟市外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成11年新潟市条例第1号)に定めるところにより外部監査を実施しなければなりません。

第4章 区における市民自治

第1節 区における行政運営

第25条 市長は,地域における特色あるまちづくりを推進するため,市民の参画の下で,区における総合的な計画を策定して実施しなければなりません。

2 区役所(新潟市区役所組織規則(平成19年新潟市規則第68号)第1条に規定する区役所をいいます。以下同じです。)は,市民に身近な行政サービスを提供し,及び自立した地域社会を築くため,次に掲げる役割を担うものとします。

(1) 地域のまちづくりの拠点として,地域の課題を発見して迅速かつ的確な解決を図ること。

(2) 協働の拠点として,自主的かつ自立的な地域活動及び非営利活動を支援すること。

(3) 市民に必要な行政サービスを効果的,効率的かつ総合的に提供すること。

3 市長は,分権型の政令指定都市を実現するために区役所がその役割を発揮できるよう,組織,予算等について必要な体制を整備するものとします。

第2節 地域における協働の推進

(地域住民及び地域コミュニティの役割)

第26条 地域住民(一定の区域内に住所を有する者,その区域内で働き,又は学ぶ者並びにその区域内において事業活動その他の活動を行う者及び団体をいいます。)は,自らが地域の自治の担い手であることを認識してこれを守り育てるよう努めるものとします。

2 地域住民は,地域コミュニティ(地域における多様なつながりを基礎とした団体及び集団をいいます。以下同じです。)が地域課題の解決又は地域住民の相互の連携を図る活動を行う場合は,自らその活動に参加し,又は協力するよう努めるものとします。

3 地域コミュニティは,自らの行動に責任を持って自主的かつ自立的な活動を行うものとします。

(市の役割)

第27条 市は,地域コミュニティの公益的役割を認識してその活動を尊重しなければなりません。

2 市は,地域コミュニティが協働により地域における新たな公益的役割を担う活動を行う場合は,公共性,公平性及び必要性を総合的に判断してその活動に対して支援を行うものとします。この場合において,市の支援は,地域コミュニティの自主性及び自立性を損なうものであってはなりません。

(区自治協議会の役割)

第28条 区自治協議会(新潟市区自治協議会条例(平成18年新潟市条例第74号)第1条第1項の区自治協議会をいいます。)は,同条例に定めるところにより地域の多様な意見を調整し,その取りまとめを行い,協働の要となるよう努めるものとします。

第5章 国及び他の地方公共団体等との協力

第29条 市は,国及び県と対等な立場で相互に協力して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市は,他の地方公共団体と相互に共通する課題に対しては,当該地方公共団体と積極的に連携し,及び協力してその解決に努めなければなりません。

3 市は,国際社会に果たすべき役割を認識して広く国際社会との交流及び連携に努めなければなりません。

附 則 抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行します。

(見直し)

2 市長は,この条例の実効性を高めるため,この条例の施行後5年以内に,検討委員会を設置し,必要な見直しを行うものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:18

愛川町自治基本条例

○愛川町自治基本条例

平成16年3月26日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 総合的かつ効果的な町政運営(第8条―第12条)

第3章 情報共有のための制度(第13条―第16条)

第4章 パブリック・コメント手続(第17条―第23条)

第5章 町民公益活動(第24条―第26条)

第6章 まちづくり(第27条―第32条)

第7章 推進機関の設置(第33条)

第8章 雑則(第34条)

附則

私たちのまち愛川は、首都近郊に位置しながら、清らかな川や山々のみどりをはじめとした自然に恵まれ、人間性豊かな歴史や文化を育んでおり、自立した町として着実に発展してきました。

そして、今、私たちを取り巻く環境は、国際社会の発展や少子高齢社会の進展、地球環境問題の発生、高度情報社会の到来など、さらに大きく変貌を遂げようとしています。

こうした状況の中、私たちは、私たちのまちを、将来にわたり、これまで培ってきた愛川のよさを活かした真に住みやすいまちとして維持、発展させていかなければなりません。

そのためには、地方分権の流れを的確にとらえ、「地域のことは地域の責任で決める」ことを基本に、地方自治をさらに充実させる必要があり、地域の主権者である町民、議会、町の三者がそれぞれの責任を認識し、相互に協力するとともに、国、県や他の市町村と連携して時代に即した地域社会の形成に努めなければなりません。

本町では、これまでも町政の運営に当たっては、町民の参加を得ながら進めてきました。今後は、緑水環境都市の形成、安心して住める住環境の整備、保健福祉活動の推進、生涯学習・文化活動の充実、多彩な産業の活性化などを図るため、広報広聴活動の充実により情報の共有を推進し、さらに多くの町民の積極的な参加を得ながら、より一層三者の協働を深めていく必要があります。

このような認識に基づいて、本町における自治運営の基本原則を明らかにするとともに、町民、議会、町がよりよい関係の下、愛川のよさを活かした自治を確立するため、ここにこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、愛川町の自治運営に関する基本的事項を定めることにより、町民等の参加による開かれた町政の運営を図り、もって真の自治の実現を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に住所を有する者をいう。

(2) 町民等 前号に掲げる者のほか、次に掲げるものをいう。

ア 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの

イ 本町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

ウ 本町の区域内に存する学校等に在学する者

エ 本町に対する権利又は義務を有するもの

(3) 町 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(4) まちづくり 総合的かつ計画的な土地利用の推進並びに良好な住環境の整備、開発及び保全に係る活動をいう。

(参加の原則)

第3条 本町の自治運営は、町民等の意思を反映させるため、町の実施する政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民等の参加を得ながら進めていくことを基本とする。

(情報共有の原則)

第4条 本町の自治運営は、町民等の参加による町政運営の推進を図るため、町民等、議会及び町が自治運営に関する情報を共有しながら進めていくことを基本とする。

(町民等の権利及び責務)

第5条 町民等は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利を有する。

2 町民等は、自治運営に参加するときは、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、町民の代表として選ばれた議会議員によって組織された本町における議事機関であることを認識し、町民の信頼に応えるため、積極的に活動しなければならない。

2 議会は、町政運営が常に適切かつ公正に行われているかを監視するとともに、議会議員の有する政策提案権等の充実を図り、公共の福祉の増進を図るため、町政運営の円滑化に努めなければならない。

3 議会は、町民等と議会活動に関する情報を共有するよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、議会に関する基本的事項は、愛川町議会基本条例(平成23年愛川町条例第8号)で定める。

(平23条例8・一部改正)

(町の責務)

第7条 町は、この条例の理念にのっとり、町民参加と情報共有を基本とし、町民等との協働を図りながら、適切かつ公正に町政運営を行わなければならない。

2 町は、町の実施する政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、必要に応じて、その内容、手続等を町民等に説明しなければならない。

3 町は、町民等の意見、要望等の申立てに対して、必要に応じて事実関係を調査し、誠実に応答しなければならない。

第2章 総合的かつ効果的な町政運営

(基本構想等)

第8条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、この条例の理念にのっとり、町民参加と情報共有を基本として基本構想を定めるとともに、その実現のための政策等を実施しなければならない。

2 町は、基本的な計画を立案するときは、基本構想に即して策定するものとする。

(財政運営)

第9条 町は、行政資源を効果的に活用し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう財政運営を行うものとする。

2 町は、予算、決算その他町の財政状況を町民等に分かりやすく公表するよう努めなければならない。

(行政評価)

第10条 町は、効果的かつ効率的な町政運営を推進するため、町の実施する政策等の評価を行わなければならない。

2 町は、前項の評価の結果を公表するとともに、政策等に反映させなければならない。

(行政手続)

第11条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、条例等に基づき町が行う処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項を別に条例で定めるものとする。

(住民投票)

第12条 町は、本町に係る重要な事項について、町民の意思を直接確認する必要があると認められるときは、住民投票の制度を設けることができる。

2 町は、前項の住民投票を実施したときは、当該投票の結果を尊重しなければならない。

3 第1項の場合において、住民投票の実施について必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。

第3章 情報共有のための制度

(情報の公開及び提供)

第13条 町は、町民等の参加による開かれた町政の実現のため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を公開し、及び提供しなければならない。

2 町は、情報の提供に当たっては、その内容が町民等に理解されるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、別に条例で定めるところにより、町の保有する個人情報を保護しなければならない。

(会議の公開)

第15条 町の審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。)の会議は、法令又は条例等に特別の定めがあるものを除き、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議を公開しないことができる。

(1) 会議において、愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号)第6条各号の規定に該当する情報に関し審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれのあるとき。

2 町は、前項に規定する審議会等の会議を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。ただし、会議の開催が急を要するときは、この限りでない。

3 町は、第1項に規定する審議会等の会議を開催したときは、原則として会議録を作成し、会議資料を添付して公表しなければならない。

(委員の公募)

第16条 町は、審議会等の委員の選任に当たっては、公募の委員を加えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。

(1) 法令で委員の資格要件が定められている審議会等

(2) 特定の個人及び団体並びに行政処分に係る審議会等

(3) 専門的知識が要求される審議会等

(4) その他委員の公募が適当でない審議会等

2 町は、前項に規定する審議会等の委員を公募しようとするときは、審議会等の目的、募集人員、応募方法その他必要な事項を事前に公表しなければならない。

3 審議会等の公募による委員の資格は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 町民等

(2) 本町の他の審議会等の公募による委員でない者

(3) 本町の職員及び議会議員でない者

第4章 パブリック・コメント手続

(パブリック・コメント手続の実施)

第17条 町は、町民等の町政への参加を促進し、町政運営の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等への説明責任を果たすため、基本的な政策等の策定に当たっては、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。

(パブリック・コメント手続の定義)

第18条 前条に規定する「パブリック・コメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の案を公表し、広く町民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して当該政策等の策定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(パブリック・コメント手続の対象)

第19条 パブリック・コメント手続の対象となる基本的な政策等の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 基本的な制度を定める条例

イ 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に係る条項を除く。)

(2) 基本構想及び町政全般若しくは個別行政分野に係る基本的な計画の策定又は改定

(3) 町民等の利用に供する主要な施設の建設に係る基本的な計画(前号に規定するものを除く。)の策定又は改定のうち、町長が必要と認めるもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、町は、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を実施しないことができる。この場合において、町は、パブリック・コメント手続を実施しなかった理由を、速やかに公表しなければならない。

(1) 法令で縦覧等の手続が義務付けられているもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの

(3) 前項第1号に規定するもののうち、法令の制定又は改廃に伴うもの

(4) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(政策等の案の公表)

第20条 町は、基本的な政策等を策定しようとするときは、その意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 政策等の趣旨又は目的及び政策等の案を策定した経緯

(2) 政策等の案を策定する際に整理した考え方及び論点

(3) 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、町が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

(パブリック・コメント手続の予告)

第21条 町は、前条の規定により政策等の案及び資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に係る意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第22条 町は、政策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定による予告の日から30日以後としなければならない。

2 前項の意見等の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 町が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他町長が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名その他町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意見等の考慮)

第23条 町は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定を行うものとする。

2 町は、政策等を策定したときは、提出された意見の概要及び意見に対する町の考え方等を公表しなければならない。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

第5章 町民公益活動

(町民等及び町民公益活動団体との協働)

第24条 町は、町民公益活動の自治運営に果たす役割を認識し、その自主性及び自立性を尊重し、町民等及び町民公益活動団体と協働して自治運営を行うよう努めなければならない。

(町民公益活動の定義)

第25条 前条に規定する「町民公益活動」とは、町民等の自主的かつ自立的に行われる、非営利で、公共の利益に寄与する活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(町民公益活動の支援)

第26条 町は、町民公益活動団体に対し、その活動を促進するため、必要に応じて予算の範囲内で、財政的支援を行うことができる。

2 町は、前項に定めるもののほか、町民公益活動の促進のために必要な環境の整備に努めるものとする。

3 町は、町民公益活動に対する支援の公平性及び透明性を確保するため、支援の手続に関する書類等を公開しなければならない。

第6章 まちづくり

(まちづくりの推進)

第27条 町は、まちづくりに対する町民等の自主的な活動を促進するとともに、良好な住環境の整備、緑化の促進、景観の形成、農地や環境の保全等のまちづくりを推進するものとする。

(まちづくり推進地区の指定)

第28条 町は、まちづくりを推進し、まちづくりの方針を策定することが必要な地区を、まちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 町は、推進地区を指定したときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

3 前項の規定は、推進地区を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(まちづくり推進団体)

第29条 町は、推進地区その他一定の地区を対象として、自主的なまちづくりを行うことを目的とした団体又は個人で、当該団体又は個人の活動が、当該地区内に住所を有する年齢満18年以上の町民、土地又は建築物の所有者及び事務所又は事業所の経営者の3分の2以上の同意を得ていると認められるものを、まちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)として登録することができる。

2 前項の規定により登録しようとする団体又は個人は、町長に申請しなければならない。

(令4条例1・一部改正)

(まちづくり協定の締結)

第30条 町及び推進団体は、一定の地区のまちづくりを推進するため、区域を定めて、まちづくりに関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 町は、前項の協定を締結したときは、その内容を速やかに公表しなければならない。

3 前項の規定は、協定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(協定の遵守)

第31条 前条の規定により締結された協定に係る区域(以下「協定区域」という。)において、まちづくりを行うものは、当該協定の内容に従い、実施しなければならない。

2 町は、協定区域において、まちづくりを行うものに対して、当該協定を遵守するよう指導しなければならない。

(まちづくり支援)

第32条 町は、まちづくりに対する町民等の自主的な活動を促進するため、推進団体に対し、まちづくりの専門家の派遣その他必要な支援を行うことができる。

第7章 推進機関の設置

(町民参加推進会議)

第33条 町は、町民等の参加による自治運営に係る基本的事項を調査協議するため、町長の附属機関として、愛川町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事項を調査協議し、その結果を町長に報告し、又は意見を建議する。

(1) 町民等の参加の推進状況の把握に関すること。

(2) 町民等の参加の検証及び当該検証結果の公表に関すること。

(3) この条例の改廃に関すること。

(4) その他町民等の参加に関する基本的事項

3 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、1回に限り再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

附則(平成23年6月15日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月28日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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開成町パブリックコメント手続条例

開成町パブリックコメント手続条例
平成20年12月15日条例第26号
開成町パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に存する事業所等に勤務する者
(3) 町の区域内に存する学校に在学する者
(4) 町の区域内で事業活動を行うもの
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「パブリックコメント手続」とは、町の政策等(次条の規定によりパブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、町民からの意見を求め、寄せられた意見に対する町の考え方を明らかにするとともに、提出された意見を考慮して町としての意思決定を行う仕組みをいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える実施機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の制定又は改廃
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(3) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(4) 法令等によりパブリックコメント手続と同様な手続が行われるとき。
(5) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等についての意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、政策等の案を公表する際には、政策等の案の趣旨及び目的並びに政策等の案の策定に至った背景についての説明とともに、政策等の案の内容への町民の理解を促すための関連資料の公表について留意するものとする。
3 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案等(前2項に規定するものをいう。以下同じ。)を公表する。この場合において、政策等の案等を町民が容易に入手できるよう留意するものとする。
4 実施機関は、政策等の案の名称、政策等の案に対する意見の提出期間(以下「意見提出期間」という。)、政策等の案等の入手方法等について、別に定める方法により、町民への周知を図るものとする。
(意見の提出方法及び提出期間)
第6条 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案に対する町民からの意見の提出を受けるものとする。
2 意見提出期間は、前条第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 実施機関は、前項の規定により30日を下回る意見提出期間を定めたときは、前条に基づく政策等の案等の公表の際に、その理由を併せて公表しなければならない。
4 意見を提出しようとする町民は、住所及び氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により町民から提出された意見を考慮して、政策等についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する町の考え方
(3) 政策等の案の修正を行った場合はその内容
3 前項に規定する公表は、原則として、第5条第3項に規定する方法によるものとする。
(適用に関する特例)
第8条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した政策等については、実施機関は、この条例によるパブリックコメント手続を行わないことができる。
(実施状況の公表)
第9条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第4条の規定によりパブリックコメント手続を実施せずに策定した政策等の策定の状況を含む。)を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:15

あじさいのまち開成自治基本条例

あじさいのまち開成自治基本条例
平成20年3月11日条例第2号
改正
平成23年12月9日条例第21号
あじさいのまち開成自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第4条~第6条)
第2節 社会参画(第7条・第8条)
第3節 町民活動(第9条・第10条)
第3章 議会及び議員(第11条・第12条)
第4章 町長等(第13条~第15条)
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則(第16条)
第2節 情報の共有と参加(第17条~第21条)
第3節 政策の推進(第22条~第27条)
第6章 条例の位置付け(第28条・第29条)
附則
私たちのまち開成は、酒匂川の清流に恵まれた、田園の緑あふれる人情豊かな町です。
私たち町民は、「学問、知識を開発し、世のために務めを成す」という町の名の由来にもなった「開物成務」という精神を大切にし、先人から受け継いだ自然や歴史、文化を尊重して、助け合い自治の心でまちづくりを進めてきました。こうした自治の伝統は、将来にわたり継承すべきまちづくりの財産です。
開成町の自治は、町民のためのものであり、私たちは、すべての人が安心して暮らせるふるさととして守り育てていくため、町民自らが主役となり行動していきます。
議会及び町長は、このような住民自治の精神にのっとり、町民の信頼にこたえ町民と協働して町政を運営していかなければなりません。
ここに、私たちは、開成町の自治の理念を共有し、更なる発展のため、あじさいのまち開成自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町における自治の基本理念を定めるとともに、町民、議会及び執行機関の役割や責務を明らかにし、町民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町 町民、議会及び執行機関によって構成される自治体をいいます。
(2) 町民 住民(町内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)、町内で働く者、学ぶ者及び事業活動を行うものをいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 共助 町民同士が地域の中で助け合うことをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び執行機関が、町の課題解決のために対等な立場で、お互いに補い合い協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町は、町民による自治活動を基本に、町民同士の共助を大切にした町民主体の自治を推進します。
2 町民、議会及び執行機関は、それぞれの責務と役割に基づいて、自治の推進に努力するとともに、お互いの自主性を尊重しながら協働して住みよい町の維持・発展に努めるものとします。
3 町は、地方自治の本旨に基づいて、自立した自治体としての運営をめざします。
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第4条 町民は、安全で安心できる生活を営む権利を有します。
2 町民は、自治の主体であり、町政及び地域の自治活動に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に関する情報を知る権利を有します。
(町民の責務)
第5条 町民は、自治の主体であることを自覚し、自治を推進するために行動する責務があります。
2 町民は、町政参加にあたって、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。
(事業活動を行うものの責務)
第6条 町内で事業活動を行うものは、地域社会を構成する一員として、社会的責任の重要性を認識して暮らしやすい地域の発展に努めなければなりません。
第2節 社会参画
(対等な社会参画)
第7条 町は、男女をはじめすべての町民が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できるように努めなければなりません。
(子ども)
第8条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務があります。
2 子どもはその年齢に応じて、地域活動に参加し、自らの意思を表明することができます。
第3節 町民活動
(地域の自治活動)
第9条 町民は、共助の精神に基づき、地域の自治活動に積極的に参加、協力することに努めるものとします。
2 町は、地域の自治活動の重要性を認識し、その発展と育成に努めるものとします。
3 町民は、地域の自治活動に参加しないことを理由に、不利益を受けることはありません。
(町民公益活動)
第10条 この条例において「町民公益活動」とは、自発的、自主的に行われる非営利の活動で、社会的な課題を解決し、よりよい社会づくりに寄与することを目的とするものをいいます。
2 執行機関は、町民公益活動の重要性を認識し、その活動を促進するための施策を講じるよう努めるものとします。
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第11条 議会は、常に町民の意見の把握に努め、町民の意思を町政に反映させるように努めなければなりません。
2 議会は、町民に開かれた場でなければならず、議会活動に関する情報の公開と説明をするよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、町全体のために活動し、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めなければなりません。
第4章 町長等
(町長の責務)
第13条 町長は、常に町民全体の福祉の向上のために職務を遂行し、町民のための町政を行わなければなりません。
2 町長は、町民の意向を適正に判断し、町政の課題に対処しなければなりません。
3 町長は、この条例を遵守し、条例の理念に基づいて職務を遂行しなければなりません。
(他の執行機関の責務)
第14条 町長を除く執行機関は、その職務に応じて、町長と同様の責務があります。
(町職員の責務)
第15条 町職員は、町民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正に職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、職務を適切に推進するために必要な能力の向上に努めるとともに、町民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければなりません。
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則
(町政運営の原則)
第16条 執行機関は、公正で常に透明性の高い町政運営を行わなければなりません。
第2節 情報の共有と参加
(情報の公開)
第17条 町政に関する情報は、公開を原則とします。
2 前項の規定による情報の公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(説明責任)
第18条 執行機関は、町民に対し、町政に関する事項について情報の提供に努めるとともに、わかりやすく説明しなければなりません。
2 執行機関は、町民の意見、提案等に対して適切かつわかりやすく応答しなければなりません。
(町民参加)
第19条 執行機関は、政策決定の過程において、町民が意見を表明し、参加できる手続きを講じるよう努めなければなりません。
(住民投票)
第20条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票を実施するときは、その事案ごとに、投票に参加できる者の資格の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとします。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第21条 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を町長に請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
3 町長は、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
第3節 政策の推進
(総合計画)
第22条 町長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想及びこれを具体化するための基本計画(合わせて「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定に当たっては、町民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ町民に提供し、広く町民の参加を得るものとします。
(財政運営)
第23条 町長は、財源を効率的かつ効果的に活用し、中長期的な視点に立って、健全な財政の運営をしなければなりません。
2 町長は、財政状況を町民にわかりやすい方法で公表しなければなりません。
(行政評価)
第24条 執行機関は、計画や事業の達成度や成果を評価し、その結果を公表するとともに、評価に基づいて行政運営の改善に努めなければなりません。
(行政手続)
第25条 執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続きに関しては、公正性と透明性が確保されなければなりません。
2 前項の規定による行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(個人情報の保護)
第26条 執行機関は、その保有する個人情報を保護するとともに、その適正な取り扱いに努めなければなりません。
2 前項の規定による個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(広域連携)
第27条 町は、ひとつの自治体だけでは解決することが困難な課題や自治体が連携した方が効果的な施策は、他の自治体と連携して取り組むことによって、その解決と推進に努めなければなりません。
第6章 条例の位置付け
(条例尊重義務)
第28条 この条例は、町政運営の基本原則であり、他の条例の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければなりません。
(条例の見直し)
第29条 この条例の見直しを行う場合は、広く町民の意見を聴くなど、町民参加の手続きを経なければなりません。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。
附 則(平成23年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:13
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