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» 2014 » 3月

都市計画法

 (都市計画の決定等の提案)
 第二十一条の二
 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2  まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
3  前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
一  当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
二  当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。

 (計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)
 第二十一条の三
 都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
 第二十一条の四
 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
 第二十一条の五
 都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
2  都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 04:14

地理空間情報活用推進基本法

 (基本理念)
 第三条
 地理空間情報の活用の推進は、基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報が国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基盤であることにかんがみ、これらの地理空間情報の電磁的方式による正確かつ適切な整備及びその提供、地理情報システム、衛星測位等の技術の利用の推進、人材の育成、国、地方公共団体等の関係機関の連携の強化等必要な体制の整備その他の施策を総合的かつ体系的に行うことを旨として行われなければならない。
2  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理情報システムが衛星測位により得られる地理空間情報を活用する上での基盤的な地図を提供し、衛星測位が地理情報システムで用いられる地理空間情報を安定的に提供するという相互に寄与する関係にあること等にかんがみ、地理情報システムに係る施策、衛星測位に係る施策等が相まって地理空間情報を高度に活用することができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
3  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、衛星測位が正確な位置、時刻、移動の経路等に関する情報の提供を通じて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展の基盤となっている現状にかんがみ、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を確保することを旨として講ぜられなければならない。
4  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、国及び地方公共団体がその事務又は事業の遂行に当たり積極的に取り組んで実施することにより、効果的かつ効率的な公共施設の管理、防災対策の推進等が図られ、もって国土の利用、整備及び保全の推進並びに国民の生命、身体及び財産の保護に寄与するものでなければならない。
5  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、行政の各分野において必要となる地理空間情報の共用等により、地図作成の重複の是正、施策の総合性、機動性及び透明性の向上等が図られ、もって行政の運営の効率化及びその機能の高度化に寄与するものでなければならない。
6  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様なサービスの提供が実現されることを通じて、国民の利便性の向上に寄与するものでなければならない。
7  地理空間情報の活用の推進に関する施策は、地理空間情報を活用した多様な事業の創出及び健全な発展、事業活動の効率化及び高度化、環境との調和等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与するものでなければならない。
8  地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、民間事業者による地理空間情報の活用のための技術に関する提案及び創意工夫が活用されること等により民間事業者の能力が活用されるように配慮されなければならない。
9  地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 03:53

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

 (歴史的風致形成建造物の指定の提案)
 第十三条
 認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2  支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点区域内の建造物が前条第一項に規定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。
3  市町村長は、前二項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る建造物について前条第一項の規定による指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
4  市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の通知等)
 第十四条
 市町村長は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨(当該歴史的風致形成建造物が同条第三項の規定による通知がなされた建造物である場合にあっては、当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を含む。)を当該歴史的風致形成建造物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第二項の規定による提案に基づくものである場合にあってはその提案をした支援法人を含む。第十七条第三項において同じ。)に通知しなければならない。
2  市町村は、第十二条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

(歴史的風致維持向上支援法人の指定)
第三十四条  市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2  市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3  支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4  市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 03:30

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律

 (地域連携保全活動計画の作成等)
 第四条
 市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成することができる。
2  地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  地域連携保全活動計画の区域
二  地域連携保全活動計画の目標
三  第一号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
四  前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府県との連携に関する事項
五  計画期間
3  地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4  地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。
5  前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた地域連携保全活動計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。
6  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一  自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号 に規定する国立公園(第六条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項 、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項 の届出を要するもの
二  自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項 若しくは第二十七条第三項 の許可又は同法第二十八条第一項 の届出を要する行為
三  自然環境保全法第三十条 において読み替えて準用する同法第二十一条第一項 後段(同法第二十五条第四項 又は第二十七条第三項 に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
四  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第三十七条第四項 の許可又は同法第三十九条第一項 の届出を要する行為
五  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四条第二項 (同法第三十七条第四項 に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
六  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項の国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
7  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第二項第三号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議し、当該行為が第一号から第三号までに掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一  自然公園法第二条第三号 に規定する国定公園(第六条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項 、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項 の届出を要するもの
二  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第七項の都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
三  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項 の届出又は同法第十四条第一項 の許可を要する行為
四  都市緑地法第八条第七項 後段若しくは第十四条第四項 の規定による通知又は同条第八項 後段の規定による協議を要する行為
8  前項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
9  市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、次条第一項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。
10  生物多様性基本法第十三条第一項 の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、地域連携保全活動計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。
11  地域連携保全活動計画は、第二項第三号に掲げる事項に森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項 の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項 に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。
12  市町村は、地域連携保全活動計画を作成したときは、遅滞なく、当該地域連携保全活動計画を公表するよう努めなければならない。
13  第三項から前項までの規定は、地域連携保全活動計画の変更について準用する。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 03:25

地域再生法(自治体から政府への提案)

 (認定地方公共団体への援助等)
 第十一条
 認定地方公共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2  地域再生本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定地方公共団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3  国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4  前三項に定めるもののほか、国及び認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 03:03

地域再生法(地域再生計画の提案)

 (地域再生計画の認定)
 第五条
 地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一 部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項 の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「地域再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2  地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  地域再生計画の区域
二  地域再生を図るために行う事業に関する事項
三  計画期間
3  前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一  地域再生計画の目標
二  その他内閣府令で定める事項
4  第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一  地域における経済基盤の強化又は生活環境の整備のために行う次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における交通の円滑化及び産業の振興を図るために行われる道路、農道又は林道の二以上を総合的に整備する事業
ロ 地域の人々の生活環境を改善するために行われる下水道、集落排水施設又は浄化槽の二以上を総合的に整備する事業
ハ 地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図るために行われる港湾施設及び漁港施設を総合的に整備する事業
二  地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(第十四条第一項において「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
三  地域における特定政策課題の解決に資する事業(第一号イからハまでに規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び次号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第九項において「特定地域再生事業」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、第十九条第一項の規定により指定された地域再生推進法人(第十二条において単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
四  地域における福祉、文化その他の地域再生に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条 に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項 に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
5  地方公共団体は、特定地域再生事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
6  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一  当該提案に係る地域再生計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、同号の地域再生計画に関し密接な関係を有する者
7  前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8  地方公共団体は、地域再生計画を作成しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
9  第一項の規定による認定の申請には、第五項の規定により特定地域再生事業を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により地域再生協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  地域再生基本方針に適合するものであること。
二  当該地域再生計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、地域再生計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第十項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、第十項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 03:01

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

(地域公共交通総合連携計画の作成等の提案)
第七条  次に掲げる者は、市町村に対して、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通総合連携計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一  公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通総合連携計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二  地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2  前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通総合連携計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 2014年2月12日に閣議決定された改定案は以下の通り。
(地域公共交通網形成計画の作成等の提案)
第七条  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通網形成計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一  公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施しようとする者
二  地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者
2  前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通網形成計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 02:51

総合特別区域法

 (国際戦略総合特別区域の指定)
 第八条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において産業の国際競争力の強化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における産業の国際競争力の強化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定国際戦略事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定国際戦略事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は国際戦略総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、国際戦略総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該国際戦略総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (新たな規制の特例措置等に関する提案)
 第十条
 指定申請をしようとする地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は指定地方公共団体(以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2  国際戦略総合特別区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、指定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた指定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、総合特別区域推進本部が作成した総合特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、総合特別区域基本方針を公表しなければならない。
6  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、総合特別区域推進本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした指定地方公共団体等に通知しなければならない。
7  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、第四項又は前項の総合特別区域推進本部の議に先立ち、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

 (国際戦略総合特別区域計画の認定)
 第十二条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るための計画(以下「国際戦略総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第九条第二項第一号の目標を達成するために国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定国際戦略事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定国際戦略事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  国際戦略総合特別区域の名称
二  国際戦略総合特別区域計画の実施が国際戦略総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定国際戦略事業を実施しようとする者は、当該特定国際戦略事業を実施しようとする国際戦略総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定国際戦略事業をその内容に含む国際戦略総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第十九条第一項の国際戦略総合特別区域協議会が組織されているときは、当該国際戦略総合特別区域計画に定める事項について当該国際戦略総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた国際戦略総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定国際戦略事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、国際戦略総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該国際戦略総合特別区域に係る国際競争力強化方針に適合するものであること。
二  当該国際戦略総合特別区域計画の実施が当該国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第十四条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、国際戦略総合特別区域計画に定められた特定国際戦略事業に関する事項について、当該特定国際戦略事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (地域活性化総合特別区域の指定)
 第三十一条
 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。
一  総合特別区域基本方針に適合すること。
二  当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれること。
2  地方公共団体は、前項の規定による申請(以下この節において「指定申請」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一  指定申請に係る区域の範囲
二  前号の区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取り組むべき政策課題
三  前号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする事業の内容
3  次に掲げる者は、地方公共団体に対して、指定申請をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において特定地域活性化事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定地域活性化事業の実施に関し密接な関係を有する者
4  前項の提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき指定申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、指定申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
5  地方公共団体は、指定申請をしようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くとともに、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会(以下この節において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該指定申請に係る第二項各号に掲げる事項その他当該指定申請に関し必要な事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
6  指定申請には、前項の規定により聴いた関係地方公共団体の意見の概要(同項の規定により地域協議会における協議をした場合にあっては、当該意見及び当該協議の概要)を添付しなければならない。
7  内閣総理大臣は、第一項の規定による指定(以下この条及び次条第一項において単に「指定」という。)をしようとするときは、総合特別区域推進本部の意見を聴かなければならない。
8  内閣総理大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
9  内閣総理大臣は、指定を受けた地方公共団体(以下この章において「指定地方公共団体」という。)の申請に基づき、地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合において、第五項から前項までの規定は地域活性化総合特別区域の指定の解除について、前各項の規定はその区域の変更について、それぞれ準用する。
10  前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、地域活性化総合特別区域の指定を受けた区域の全部又は一部が第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、指定地方公共団体の意見を聴いて、当該地域活性化総合特別区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第七項及び第八項の規定を準用する。

 (地域活性化総合特別区域計画の認定)
 第三十五条
 指定地方公共団体は、総合特別区域基本方針及び当該指定に係る地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化を図るための計画(以下「地域活性化総合特別区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。
2  地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  第三十二条第二項第一号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項
二  前号に規定する特定地域活性化事業ごとの第四節の規定による特別の措置の内容
三  前二号に掲げるもののほか、第一号に規定する特定地域活性化事業に関する事項
3  前項各号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  地域活性化総合特別区域の名称
二  地域活性化総合特別区域計画の実施が地域活性化総合特別区域に及ぼす経済的社会的効果
三  前二号に掲げるもののほか、地域活性化総合特別区域における地域の活性化のために必要な事項
4  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び第二項第一号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
5  特定地域活性化事業を実施しようとする者は、当該特定地域活性化事業を実施しようとする地域活性化総合特別区域に係る指定地方公共団体に対し、当該特定地域活性化事業をその内容に含む地域活性化総合特別区域計画の作成についての提案をすることができる。
6  前項の指定地方公共団体は、同項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画を作成する必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しなければならない。
7  指定地方公共団体は、地域活性化総合特別区域計画を作成しようとする場合において、第四十二条第一項の地域活性化総合特別区域協議会が組織されているときは、当該地域活性化総合特別区域計画に定める事項について当該地域活性化総合特別区域協議会における協議をしなければならない。
8  第一項の規定による認定の申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第四項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第五項の提案を踏まえた地域活性化総合特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
9  指定地方公共団体は、第一項の規定による認定の申請に当たっては、地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該指定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
10  内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、地域活性化総合特別区域計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  総合特別区域基本方針及び当該地域活性化総合特別区域に係る地域活性化方針に適合するものであること。
二  当該地域活性化総合特別区域計画の実施が当該地域活性化総合特別区域における地域の活性化に相当程度寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
11  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第三十七条までにおいて単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、総合特別区域推進本部に対し、意見を求めることができる。
12  内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、地域活性化総合特別区域計画に定められた特定地域活性化事業に関する事項について、当該特定地域活性化事業に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
13  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 02:26

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

 (特定間伐等促進計画)
 第五条
 その区域の全部又は一部が前条第二項第二号の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第十条の五第一項 の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画(以下「特定間伐等促進計画」という。)を作成することができる。
2  特定間伐等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定間伐等促進計画の区域
二  特定間伐等促進計画の目標
三  第一号の区域において実施する特定間伐等に係る次に掲げる事項
イ 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐主体、間伐時期、間伐面積、間伐樹種、間伐林齢、間伐立木材積及び間伐方法その他間伐に関する事項
ロ 造林する森林についての所在場所別の造林主体、造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法その他造林に関する事項
ハ イの間伐又はロの造林を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、特定間伐等の実施の促進に関する事項
3  特定間伐等促進計画に市町村以外の者が実施する特定間伐等に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該市町村以外の者の同意を得なければならない。
4  市町村以外の者であって特定間伐等を実施しようとするものは、市町村に対し、当該特定間伐等に係る事項をその内容に含む特定間伐等促進計画の案の作成についての提案をすることができる。
5  前項の市町村は、同項の提案を踏まえた特定間伐等促進計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。
6  市町村は、特定間伐等促進計画を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
7  市町村は、特定間伐等促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に当該特定間伐等促進計画の写しを送付しなければならない。
8  第三項から前項までの規定は、特定間伐等促進計画の変更について準用する。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 01:58

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律

 (基本方針)
 第三条
 国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
二 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
三 国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
  イ 空港航空保安施設
  ロ 空港機能施設(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)
  ハ 空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの
四 国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項
五 民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
六 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項
3 基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
4 関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。
7 第一項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第二項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第三条第二項第七号に掲げる事項として同条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

 第二章 国管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例等
 (民間資金法の特例)
 第五条
 国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2 前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。
3 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4 民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
一 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
5 国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/24(月) 11:42
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