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泉大津市参画及び協働の推進に関する条例

○泉大津市参画及び協働の推進に関する条例
平成26年12月17日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、泉大津市における市政への参画と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定め、市民、市民公益活動団体、事業者(以下「市民等」という。)及び市がお互いの立場や役割を認識し、信頼関係のもと参画と協働を進めることにより、地域コミュニティが育まれ、市民が主役の活力ある豊かな地域社会をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、通勤又は通学する者をいう。
(2) 市民公益活動団体 自治会、NPO、ボランティア団体その他市内において第4号に掲げる活動を行う団体をいう。
(3) 事業者 市内において営利を目的とする事業を営む法人又は個人をいう。
(4) 市民公益活動 自主的・自発的に、人や社会に貢献し、様々なニーズや課題解決に取り組む活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 専ら営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 市民参画 市民等が、市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に参加することをいう。
(6) 協働 市民等及び市が、それぞれの役割と責任を明確にした上で、相手の立場や特性を理解し合い、共通の課題の解決や目的の実現のために協力・協調して活動することをいう。
(基本原則)
第3条 市民等と市は、次に掲げる原則に基づき、参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的及び経済的な状況、障がいの有無等の違いに配慮するとともに、市民の多様な個性を尊重すること。
(2) 自由な意思に基づき、対等な関係であることを常に認識すること。
(3) 互いの立場や特性を理解し、尊重することで、補完し合い、それぞれの役割を確実に果たすことができるように努めること。
(4) 互いの関係や経過等を公開し、公平かつ透明性の確保に努めること。
(5) 協働の目的は、市民全体の利益の増進であるということを互いに理解し、その認識を共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本原則に基づき、地域の特性を生かした住みやすいまちづくりを進めるため、自らが主体であることを認識し、自主的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本原則に基づき、自らの持つ知識及び専門性を生かし、多様なまちづくりの主体との交流・連携を図りながら活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、自らが行う活動の内容について広く情報発信するとともに、当該活動への市民等の理解及び参加促進を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域社会の一員であることを認識し、自らの特性及び資源を生かし、自主的にまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本原則に基づき、参画及び協働のまちづくりを推進するため、市民等が活発に市民公益活動を行えるよう環境整備を図るとともに、参画及び協働の機会を創出するよう努めるものとする。
2 市は、積極的に市政における情報を提供するとともに、市民等から広く意見を求め、施策に反映させるよう努めるものとする。
第2章 市民参画
(市民参画の対象)
第8条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、市民参画の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(泉大津市総合計画条例(平成26年泉大津市条例第1号)第2条第2号の基本構想をいう。)その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度若しくは方針を定め、又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の利用に供される大規模な施設の設置にかかる基本計画の策定及び変更
(4) 前各号に掲げるもののほか、広く市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入及び改廃
2 前項の規定にかかわらず、市は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画の対象としないことができる。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 市の内部の事務処理に関するもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 法令等により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事項として適当と認められないもの
3 市は、第1項に掲げる対象事項以外のものであっても、市民参画の対象にすることができる。
(市民参画の方法)
第9条 市民参画の方法は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の開催
(2) パブリックコメント手続きの実施
(3) 市民説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) 市民アンケートの実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第10条 市は、市民参画を実施するときは、前条に規定する方法のうちから、対象事項の性質を勘案して効果的と認める方法を適切な時期において実施するものとする。
2 市は、市民参画を実施するに当たり、より広く市民等の意見を求める必要があると認めるときは、複数の方法を併用するよう努めなければならない。
3 市は、前項の規定により複数の方法を併用して市民参画を実施する場合は、パブリックコメント手続きを含めて実施しなければならない。
4 パブリックコメント手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審議会等)
第11条 市は、市民参画の実施に当たり審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及び市が市民等に意見を求めるため設置した組織をいう。以下同じ。)の委員を選任するときは、審議会等の設置目的を達成するために必要な専門性の確保、男女比率、年齢構成、他の審議会等の委員等との兼職状況等を考慮し、幅広い分野から人材を登用するとともに、委員の公募等により市民等の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等を設置したときは、その名称、目的、委員名簿、委員の選出基準等を公表するものとする。
3 市は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 会議において泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)第6条又は第7条の規定に該当する情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
4 市は、会議を開催しようとするときは、事前に会議名、開催の日時、場所、傍聴等の手続について公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
5 市は、会議終了後、速やかに会議録を調整し、公表するものとする。ただし、泉大津市情報公開条例第6条又は第7条に規定する情報に該当するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると市又は当該審議会等が認めるときは、この限りでない。
第3章 市民公益活動の促進及び市民等との協働
(市民公益活動の促進)
第12条 市は、市民等との協働を推進するために、市民公益活動団体の自主性及び自立性を尊重し、市民公益活動に対して必要な支援に努め、その活動を促進するものとする。
(基本施策)
第13条 市は、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため、次に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。
(1) 情報の収集及び提供に関すること。
(2) 協働に関する認識や知識等を深めるための学習機会の提供に関すること。
(3) 市民公益活動推進のための拠点施設その他市民公益活動に必要な体制の整備、充実に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため必要があると市が認める事項
(まちづくりを担う人材の育成)
第14条 市民等と市は、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
2 市民等と市は、子どもたちをまちづくりの担い手として尊重し、自発的に地域貢献活動をしていく子どもたちの育成に努めるものとする。
第4章 推進体制
(推進会議の設置)
第15条 市長は、参画と協働のまちづくりを推進するため、泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民公益活動団体の代表
(3) 市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 推進会議は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) 参画と協働のまちづくりの推進に関する取組状況に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、参画と協働のまちづくりの推進に関すること。
7 推進会議は、前項の規定に基づき、調査及び審議した結果を踏まえ、市長へ提言することができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、市民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第11条までの規定は適用しない。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:32

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例

平成二十七年三月二十三日

大阪府条例第四号

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例を公布する。

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。

2 この条例において「事業年度」とは、法第四十四条第二項第一号に規定する事業年度をいう。

3 この条例において「条例指定」とは、特定非営利活動法人を地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として当該寄附金を定める条例で定めることをいう。

4 この条例において「条例指定特定非営利活動法人」とは、条例指定をされた特定非営利活動法人をいう。

(条例指定の申出)

第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。

一 申出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所

二 府内に有する事務所の所在地

三 設立の年月日

四 府内において現に行っている事業の概要

五 申出者が法第二条第一項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う府内における地域

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(第五号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

四 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

五 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に前項の申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)

六 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)

七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 前項第五号及び第六号の「実績判定期間」とは、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。

(令元条例二四・一部改正)

(条例指定のために必要な手続を行う基準等)

第四条 知事は、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)を行うものとする。

一 府内に事務所を有すること。

二 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、不特定かつ多数のものが当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報の提供を受けることができる状態に置いていること。

ロ 会報その他これに類する印刷物(当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を継続的に発行し、及びこれを会員以外の府民等に配布し、又は閲覧させていること。

三 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。

イ 実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が規則で定める割合以上であること。

(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額

(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第七号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額

(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第五号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。

四 法人その他の団体と連携し、及び協働して、地域の課題の解決に資する特定非営利活動に係る事業を府内で現に行っており、かつ、その事業の継続が見込まれること。

五 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。

イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(1) 会員等

(2) 特定の団体の構成員

(3) 特定の職域に属する者

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

六 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。

(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

ロ 各社員の表決権が平等であること。

ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

七 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。

八 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させること。

イ 事業報告書等、役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。第十条において同じ。)及び定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。第十条において同じ。)

ロ 前条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる書類並びに第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項に規定する書類

九 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。

十 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

十一 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。

十二 実績判定期間において、第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ及びロ並びに第八号から第十号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、条例指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第八号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第三号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。

3 知事は、第一項の規定により条例指定手続を行おうとするときは、あらかじめ、大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(平二九条例一九・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第五条 条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用については、第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、前条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。

2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき前条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 前条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

3 前二項の規定は、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条第一項

当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併

第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立

当該特定非営利活動法人又は合併

合併

同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併

合併

第五条第二項

合併前

設立前

第五条第二項各号

当該特定非営利活動法人及び合併

合併

(欠格事由)

第六条 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、条例指定手続を行わないものとする。

一 その役員のうちに、次のイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

イ 次の(1)から(3)までのいずれかの場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該取消しに係る法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人、同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人又は条例指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

(1) 法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人が法第六十七条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第一項の認定を取り消された場合

(2) 法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人が法第六十七条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により法第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合

(3) 条例指定特定非営利活動法人が第十七条第一項各号(第四号から第八号までに係る部分を除く。)又は第二項各号(第一号(第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。)のいずれかに該当することにより、第十七条第一項又は第二項の手続が行われて条例指定が取り消された場合

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このニにおいて同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)

二 前号イ(1)から(3)までに掲げる場合のいずれかに該当し、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの

六 次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 暴力団

ロ 暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にあるもの又は大阪府暴力団排除条例第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

(平二九条例一九・一部改正)

(条例指定等の通知)

第七条 知事は、条例指定があったときはその旨を、条例指定手続を行わないことを決定したとき又は条例指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(条例指定の更新)

第八条 知事は、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日から起算して五年を経過した日(条例指定特定非営利活動法人がこの条に規定する申出をし、この条に規定する条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日から起算して五年を経過した日)以後引き続き条例指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする条例指定特定非営利活動法人について、条例指定の継続の確認(以下「条例指定の更新」という。)を行うものとする。

2 条例指定の更新を受けようとする条例指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に条例指定の更新のための申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

3 第三条(第二項第五号に係る部分を除く。)、第四条(第一項第六号ロ、第九号、第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第五条及び第六条の規定は、前項の条例指定の更新のための申出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条第一項

条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)

第八条第一項に規定する条例指定の更新

第四条第三項

条例指定手続

第八条第一項に規定する条例指定の更新

第六条

条例指定手続

第八条第一項に規定する条例指定の更新

4 知事は、条例指定の更新をしたときはその旨を、条例指定の更新を行わないことを決定したときは条例指定の取消しのために必要な手続を行う旨及びその理由を、当該手続を行って条例指定の取消しがなかったときはその旨を、第二項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

(変更の届出等)

第九条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(第三条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該届出に係る条例指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するか否かを確認しなければならない。

3 第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更の内容が条例指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、知事は、当該変更に係る条例指定をするために必要な手続を行うものとする。

(事業報告書等の閲覧)

第十条 条例指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。

(条例指定申出の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)

第十一条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類を、規則で定めるところにより、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)から起算して五年間、その府内の事務所に備え置かなければならない。

2 条例指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日以後三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その府内の事務所に備え置かなければならない。

一 前事業年度の寄附者名簿

二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその府内の事務所に備え置かなければならない。

4 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項に規定する書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第十二条 条例指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を知事に提出しなければならない。

2 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項に規定する書類を知事に提出しなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第十三条 知事は、条例指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類(同項第七号に掲げるものにあっては、規則で定めるものに限る。)又は第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同号に掲げるものにあっては、規則で定めるものに限る。)若しくは同条第三項に規定する書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(条例指定特定非営利活動法人の合併)

第十四条 条例指定特定非営利活動法人は、条例指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否か及び第六条各号のいずれにも該当しないことを確認しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4 第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十一条第一項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第二項第六号

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度

第三条第三項

条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち

五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)

二年

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度

第四条第一項

前条第一項の申出をした

第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

認める

認める場合で、第二条第三項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある

「条例指定手続」という。)

「条例指定手続」という。)(当該変更に係るものに限る。)

第四条第一項第三号ロ

前条第一項の申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

第四条第一項第五号イ

前条第一項の申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した

第四条第一項第十一号

前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日

その設立

合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって条例指定特定非営利活動法人でないものの設立

第四条第二項

前条第一項の申出をした

第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第四条第三項

第一項の規定により、条例指定手続を行おう

第十四条第二項の規定により、第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否かを確認しよう

第六条

該当する特定非営利活動法人

該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

条例指定手続

条例指定手続(変更に係るものに限る。)

第十一条第一項

条例指定特定非営利活動法人

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)

法第三十四条第三項の所轄庁の認証があった日

5 前項の規定により第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき前項において準用する第四条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 前項において準用する第四条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。

(平二九条例一九・一部改正)

(報告及び検査)

第十五条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該条例指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該条例指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「条例指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、条例指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(勧告、命令等)

第十六条 知事は、条例指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた条例指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による勧告をしたときは、その勧告を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、第二項の規定による命令をしたときは、その命令を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその命令の内容を公表することができる。

5 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(条例指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第十七条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。

二 偽りその他不正の手段により条例指定又は条例指定の更新がされたとき。

三 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。

四 更新申出期間内に、第八条第二項の条例指定の更新のための申出をしなかったとき(同条第二項ただし書に規定する場合に該当するときを除く。)。

五 第八条第二項の条例指定の更新のための申出をした場合であって、当該申出をした条例指定特定非営利活動法人が同条第三項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

六 第十四条第一項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

七 条例指定特定非営利活動法人から条例指定の取消しの申出があったとき。

八 条例指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

一 第四条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ若しくはロ又は第十号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 法第二十九条の規定又は第十条若しくは第十一条第四項の規定を遵守していないとき。

三 前二号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 知事は、条例指定が取り消されたときは、その旨及びその理由を、当該条例指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 知事は、第二項の条例指定の取消しのために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要し、あらかじめ審議会の意見を聴くいとまがない場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合において、知事は、速やかに、その条例指定の取消しに係る事項を審議会に報告しなければならない。

(平二九条例一九・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

附 則(平成二九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項若しくは第八条第二項の申出又は旧条例第十四条第一項の規定による届出をした者のこれらの申出又は届出に係る旧条例第四条の基準については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新条例第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。

4 新条例第十一条第三項及び第十三条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第十一条第三項に規定する書類については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項に規定する条例指定を受けている条例指定特定非営利活動法人(旧条例第二条第四項に規定する条例指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第十一条第四項に規定する書類の作成、条例指定特定非営利活動法人の府内の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事による閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における条例指定特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:26

多賀町まちづくり応援寄附条例

○多賀町まちづくり応援寄附条例
平成20年9月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、多賀町のまちづくりの取組みを応援しようとする個人または団体から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、個性豊かな活力ある地域づくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 環境保全に関する事業
(2) 子育て支援および福祉に関する事業
(3) 教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業
(4) 産業または観光の振興に関する事業
(5) 地域の振興に関する事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。
2 寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条 町長は、寄附金を適正に管理、運営するため、多賀町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積み立て、管理、処分および事業の実施にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:15

愛荘町自治基本条例

○愛荘町自治基本条例
平成25年6月7日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりの役割分担および協働(第7条―第12条)
第4章 持続的な発展(第13条―第18条)
第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
第6章 町民ならびに事業者等の関与(第22条・第23条)
第7章 町の責務(第24条―第29条)
第8章 地域自治活動(第30条)
第9章 住民投票(第31条)
第10章 他の公共機関との関係(第32条―第34条)
第11章 愛荘町自治基本条例推進委員会(第35条)
第12章 条例の改廃(第36条)
付則
愛荘町は、古くは依智秦氏によって栄え、鈴鹿から流れる伏流水の恵みによって豊かな文化を育んできました。また、後世には中山道の宿場町として発展し、近江上布やびん細工手まりなど優れた技を、今も暮らしの中に受け継いでいます。
このように豊かな自然に恵まれた歴史と伝統のある愛荘町に住む私たちは、平和を愛し、生きる喜びがあふれるまちを築くために、
(一)、豊かな自然と共生し、歴史と伝統を大切にするまちをつくります。
(一)、人権を尊び、やさしさと笑顔があふれるまちをつくります。
(一)、若人が夢を持ち、生き生きと活躍できる元気なまちをつくります。
(一)、働くことに喜びを持ち、うるおいのある豊かなまちをつくります。
(一)、心身をすこやかにし、明るく健全なまちをつくります。
私たちは、この基本理念を共有し、自治の更なる発展のため、ここに愛荘町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛荘町が自主および自立の理念に基づき、世代を越えて住み続けられる魅力あるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、町民、事業者等および町の役割、権利ならびに責務等を明確にすることにより地域社会の活力を高め、愛荘町における自治の確立および町民の福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内で働く者および学ぶ者をいう。
(2) 町 愛荘町の議会および執行機関をいう。
(3) 事業者等 次に掲げるものをいう。
ア 事業者 町内に事業所を有する営利事業を行うものをいう。
イ 団体等 町内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および団体をいう。
ウ 住民自治組織 町内の特定の地域を対象とする地縁団体および地縁団体に類する地縁組織をいう。
(4) 町民等 町民および事業者等をいう。
(5) 協働 まちづくりに関する役割分担に基づき、町民および事業者等と町が相互補完的に対等な立場で連携および協力をすすめることをいう。
(6) 持続的発展 世代を越えて、良好な環境、健全な地域経済および生き生きした町民の地域的連帯を実現することができる社会の発展のあり方をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本町の自治に関する最高規範であり、他の条例や計画等は、この条例の趣旨を十分尊重し、整合性を図らなければならない。また、町民、事業者等および町は、これを誠実に遵守しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民主権)
第4条 住民は愛荘町の主権者であり、町は住民の信託により都市経営に対し執行責任を負う。
2 町民はまちづくりの主役であり、自主的、主体的にまちづくりを担うものとする。
(役割分担および協働)
第5条 町民、事業者等および町は、まちづくりにおける役割分担を明確にし、相互補完および連携によって協働のまちづくりを推進するとともに、地域全体の意識の向上および人材育成に努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 まちづくりに関する情報は、愛荘町の公共的財産であり、町民、事業者等および町において共有されることを原則とする。
第3章 まちづくりの役割分担および協働
(町民の役割)
第7条 町民は、地域社会の諸活動を自ら組織し、事業者等および町と連携しつつ、地域社会の活性化および課題の解決のため、公共的活動を推進するものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、まちづくりの利害関係者として地域社会の公益に資する資源を提供するものとする。
(団体等および住民自治組織の役割)
第9条 団体等および住民自治組織は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができるものとする。
(町の役割)
第10条 町は、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事務に限定するよう努め、地域社会全体の円滑かつ効率的な公共的活動に対し必要な支援を行うものとする。
(協働のまちづくり)
第11条 まちづくりには、愛荘町をより良くしたいと考えている者はすべて参加することができる。
2 まちづくりに参加する者は、互いに特性や能力を発揮できるよう尊重しあい、協働のまちづくりを推進するものとする。
(町民と行政との協働推進)
第12条 町は、協働のまちづくりを進めていくために、町民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援に努めるものとする。
2 町は、重要な施策の企画立案、実行、評価の各段階において、適切な協働の手法を整備しなければならない。
第4章 持続的な発展
(人材づくり)
第13条 町は、町民等がまちづくりの主体として活動できるよう、自主的に学び、活動できる環境の整備に努めるものとする。
(子どもの育成)
第14条 町は、保護者、地域住民および関係機関と密接な協力・協働の体制を確保し、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どもたちにとって魅力ある教育および生活環境の整備に積極的に取り組まなければならない。
(要援護者など保護・支援が必要な町民の保護)
第15条 町民、事業者等および町は、高齢者および社会的な保護・支援が必要な町民が安心して生活できる環境の整備と人間関係の構築を図り、福祉の充実に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第16条 町民、事業者等および町は、豊かで美しい自然といつまでも共存するために、自然環境および景観の保護に努めるものとする。
(歴史と文化の継承と保護)
第17条 町民および町は、先人が残した歴史と文化を尊び、次代へと承継できるよう努めなければならない。
2 事業者等は、町民が地域の歴史と文化を理解し守ろうとする活動を支援するとともに、その責任において文化資産の保護に努めなければならない。
(危機管理)
第18条 町民、事業者等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体および財産を守るため、日頃から適切な防衛策を行うよう努めなければならない。
2 町民、事業者等は、関係機関や町と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めなければならない。
3 町は、これまでの経験と知識を踏まえ、町民、事業者等の生命、身体および財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、町民、事業者等の自助努力を支援し、関係機関や町民、事業者等との連携、協力に努めなければならない。
第5章 情報共有の推進
(知る権利)
第19条 町民、事業者等は、町が管理するまちづくりに関する情報を知る権利を有するものとする。
(情報の整備、公開および提供)
第20条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまでの過程について、町民、事業者等にわかりやすく説明する責任を有する。
2 町は、町民の知る権利を保障し、町政への参画を促進するため、必要な町政情報を積極的に提供するものとする。
3 町は、町民、事業者等との情報の共有および相互理解を深めるための環境づくりに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第21条 町は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じなければならない。
第6章 町民ならびに事業者等の関与
(町民の権利と責務)
第22条 町民は、法令等に定められた権利を有するとともに、町政に関し、情報を知り、参画する権利を有する。
2 町民は、法令等に定められた義務を有するとともに、社会的活動において、自らの行動に責任を持たなければならない。
(事業者等の権利と責務)
第23条 事業者等は、前条の権利と義務を有するほか、地域社会の一員として、事業活動において環境との調和を図り、公益的な活動に協力し、健全な事業活動を行う責務を有する。
第7章 町の責務
(まちづくりの姿勢)
第24条 町は、愛荘町の持続的発展のために適切かつ効率的な運営を推進することにより町民福祉の向上に努めなければならない。
2 町は、まちづくり推進にあたり、自立した町運営の理念のもとに、健全な財政運営と計画的な事業の実施に努めなければならない。
3 町は、町民、団体等および住民自治組織の運営に関し、発展に寄与する施策を講じるとともに、その自主性および自立性を損なう恐れのある介入または関与をしてはならない。
4 町は、町民、団体等および住民自治組織の活動がまちづくりに有意義であると認定したときは、法人と同等の支援をするものとする。
(倫理規範の確立)
第25条 町は、町民の信頼に応え、法令等を順守し、運用しなければならない。
2 町は、違法な手段による要求、公平性を損なう不当な要求に応じてはならない。また、その旨の要求があった場合は、組織として対応しなければならない。
3 町職員は、議員もしくは上司から職務上明らかに違法または不当な要求を受けたと判断したときは、その命令・指示に従ってはならない。
(議会の責務)
第26条 議会は町民の意思が町政に適切に反映され、健全な町政運営が行われるよう、努めなければならない。
2 議会は、町民活動を活性化するため、その活動内容をすべて公開しなければならない。
(議員の責務)
第27条 議員は、住民の代表機関である議会の構成員として自己研鑽に努め、常に町民全体の利益のために行動しなければならない。
2 議員は不当な要求があった場合、その要求に従ってはならない。
(町長の責務)
第28条 町長は、愛荘町の代表者として主権者である町民の厳粛な信託に応え、この条例にのっとり、公正かつ誠実に町政運営にあたり、持続的発展を推進しなければならない。
2 町長は議会との適切な関係の構築により、円滑な町政の推進に努めなければならない。
(町職員の責務と権利)
第29条 町職員は、この条例に基づき公益のために誠実に職責を果たし、効率的な職務の執行に努めなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な能力を開発し、自己啓発に努め、またそのために必要な支援を受けることができる。
第8章 地域自治活動
(町民組織)
第30条 町民は、地域社会における良好な自然的、社会的および歴史的環境の維持および増進のための共同活動を行う組織をつくり、その運営の支援を受けることができる。
第9章 住民投票
(住民投票制度)
第31条 町は、住民投票制度を設けることとする。
2 町民、議会および町長は、住民投票の発議をすることができる。
3 町民、議会および町長は、住民投票で示された住民の意思を尊重しなければならない。
第10章 他の公共機関との関係
(他の地方公共団体等との関係)
第32条 町は、愛荘町の公益を増進させるために、他の地方公共団体等との広域的連携および協調を図り、まちづくりを推進するものとする。
(国および関連機関との関係)
第33条 町は、地方自治の本旨に基づき、かつ国との適切な役割分担の原則にのっとり、国およびその関連機関との適切な連携および協力するものとする。
(国際社会との関係)
第34条 町は、国際社会における諸原則および国際的合意ならびに国際機関の活動に配慮しつつ、国際社会における活動を通じて町民福祉の向上と地域社会の発展を図るように努めるものとする。
第11章 愛荘町自治基本条例推進委員会
(愛荘町自治基本条例推進委員会の設置等)
第35条 町長は、この条例の実効性を高め、町民等および町による推進体制を確保するため、愛荘町自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、この条例に基づく政策の制度化、事業の改善およびまちづくり体制の整備等の運営状況を定期的に検証評価し、改善点を指摘し、社会情勢に適合した運営となるよう是正等を求めることができる。
3 推進委員会は、この条例の運用に係る町民等および関係者の意見聴取等の調査を実施し、町長に意見書を提出することができる。
4 推進委員会は、この条例の改正または廃止に関する諮問に対して審議を行い、町長に答申を提出することができる。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第12章 条例の改廃
(条例の改廃)
第36条 町長は、この条例を改正または廃止する場合には、推進委員会に意見を求め、住民投票において、その過半数の賛成を得なければならない。
付 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。

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東近江市協働のまちづくり条例

○東近江市協働のまちづくり条例
平成26年3月25日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 参画と協働のまちづくりの推進(第8条―第15条)
第3章 地域自治の推進(第16条―第18条)
第4章 推進体制等(第19条―第21条)
附則
わたしたちのまち東近江市は、鈴鹿の山々から琵琶湖までの広大な地に、豊かな自然環境、のどかな田園風景、人々が行き交う町並みを背景にして、数々の歴史と伝統を築くとともに、近年は先端産業が立地するなど、多彩な地域文化が培われてきました。
特に、農村集落では、お互いに助け合いながら日々の生活を営み、普請や農事を共同で行うなど、自らの地域は自ら守り築くという、中世惣村の自治精神が育まれてきました。また、全国に近江商人を数多く輩出したこの地域では、人や地域のつながりを大切にしながら、広く公共利益のために貢献する文化も根付いてきました。
近年、社会情勢が大きく変化する中で、地域課題が一層多様化、複雑化し、公共的な課題を行政だけで解決することが困難になってきています。また、地方分権の進展に伴い、地方自治体では、自らの判断と責任で地域の個性を生かしたまちづくりを進めるため、住民自治の充実が求められています。このような中、わたしたちは、東近江市に息づいた自治と公共の精神を受け継いで、これからのまちづくりに取り組むことが大切です。
そのためには、市民が一人ひとりの持てる力を発揮しながらまちづくりに参画するとともに、「お互いさま」の心を持って連携し、協力しながらまちづくりを進めていく必要があります。
すべての市民が東近江市に誇りを持ち、将来にわたって安心して幸せに暮らすことができる協働のまちづくりを推進するため、ここにこの条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定め、まちづくりにおける市民と市の役割を明らかにするとともに、共に考え、協力し合って、豊かな暮らしの実現及び活力のある地域社会の創造を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学している個人並びに市内で活動している市民活動団体及び事業者をいう。
(2) 市民活動団体 市民が自主的及び自発的に行う公益の増進につながる非営利の活動を市内において行う団体であって、政治活動又は宗教活動を主たる目的としないものをいう。
(3) 事業者 市内で営利を目的とする事業を行う個人、法人等をいう。
(4) 市 市長その他の市の執行機関をいう。
(5) 参画 市民が市に対して計画、実施、評価及び見直しの各段階で意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいう。
(6) 協働 市民と市又は市民と市民が、社会的な課題を解決するため、目標を共有し、互いの特性を生かして役割分担と責任を明確にしたうえで、連携及び協力して活動することをいう。
(7) まちづくり 住み良い豊かな地域社会をつくるための取組み及び活動をいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 一人ひとりがまちづくりの主体であることを自覚し、地域に関心を持ち、積極的にまちづくりを進めるものとする。
(2) 人や地域のつながりを大切にし、互いに助け合いながら、まちづくりを進めるものとする。
(3) 本市の自然、歴史及び文化を大切にし、次代に継承するとともに、地域の資源を活用して、個性豊かなまちづくりを進めるものとする。
(協働の原則)
第4条 市民と市は、安心して幸せに暮らせるまちの実現に向けて、協働によるまちづくりを進めるものとする。
2 市民と市は、次の原則に基づき、協働を進めるものとする。
(1) まちづくりの主体として自立及び自律していること。
(2) 市は、市民活動の自主性を尊重すること。
(3) 協働に当たっては、対等の立場であること。
(4) 対話し、理解し合い、補い合うこと。
(5) 協働の目的、過程、成果を共有すること。
(6) 相互に情報を公開し、共有すること。
(市民の権利)
第5条 市民は、一人ひとりが人間として尊重され、等しく市政やまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知り、意見を述べる権利を有する。
(市民の役割)
第6条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らができることを考え、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 市民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民活動団体は、自らの活動が果たす社会的意義を自覚するとともに、その特性等を十分に発揮し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
4 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図るとともに、公益的な活動に協力し、協働によるまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、市民との協働を進めるため、市の抱える課題、保有する情報等を公開し、説明する責任を有するとともに、市民との対話の場を設けるよう努めるものとする。
2 市は、公益的な市民活動を尊重し、促進するために必要な支援に努めるものとする。
3 市は、多様な社会的課題を解決するため、市民活動団体、事業者等の多様な主体と効果的な協働に努めるものとする。
4 市は、職員の市民活動及び協働に関する理解及び認識を深め、地域課題に総合的に対応し、協働を推進することのできる職員を育成するよう努めるものとする。
5 市は、各部局で積極的に協働を推進するとともに、横断的な取組みを進めるよう努めるものとする。
第2章 参画と協働のまちづくりの推進
(参画の推進)
第8条 市は、次の各号に掲げる事項を行おうとする場合は、市民に等しく参画できる機会を保障するよう努めるものとする。
(1) 市の基本的な施策を定める方針及び計画の策定又は変更
(2) 市民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような条例の制定又は改廃(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の生活、事業活動等に重大な影響を及ぼすような施策に関する事項の策定又は変更
2 市は、情報を公開及び提供したうえで、次の各号に掲げるもののうち、適切かつ効果的な参画の手段を講じ、多様な意見を市政に反映するよう努めるものとする。
(1) アンケート調査
(2) ワークショップ
(3) 審議会等
(4) パブリックコメント
(5) 公聴会
(6) 説明会
(7) その他市長が必要と認める手段
(審議会等)
第9条 市は、審議会等の委員を選任するときは、中立性を保持するとともに、男女比率、年齢構成、地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等の委員に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考するよう努めるものとする。
3 市は、審議会等を開催しようとするときは、会議名、開催日時、会場、議題、傍聴の方法その他必要な事項を事前に公表するよう努めるものとする。
4 市は、審議会等の会議及び会議録を公開するよう努めるものとする。ただし、法令又は条例等により非公開とされているもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で審議会等で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(人材育成等)
第10条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、共に学び合い、人材の育成、発掘及び活用に努めるものとする。
2 市民と市は、広い視野で次代のまちづくりを担う子ども、若者等の人材を育成するよう努めるものとする。
(情報の共有)
第11条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、様々な媒体を活用して、相互に情報を提供し、共有するよう努めるものとする。
(資金)
第12条 市民と市は、協働によるまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び適正な配分に努めるものとする。
(提案制度)
第13条 市民と市は、相互に協働事業を提案できる制度を設けるものとし、協働事業として採択された事業については対等の立場で協議し、協力して実施するものとする。
(活動場所)
第14条 市民と市は、協働によるまちづくりを推進するため、活動場所を相互に提供し、活用し合うよう努めるものとする。
2 市民と市は、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進するため、市民活動の拠点となる施設を整備し、機能を充実するよう努めるものとする。
(中間支援活動)
第15条 中間支援活動とは、市民活動を支援し、まちづくりに関わる多様な主体の交流と協働を推進する活動をいう。
2 市は、協働によるまちづくりを円滑に進めるため、中間支援活動の体制強化に努めるものとする。
第3章 地域自治の推進
(地域自治の推進)
第16条 地域自治とは、協働によるまちづくりを推進するため共同体意識を持てる一定の区域において、市民が地域課題を解決し、よりよいまちをつくろうとする自主的かつ自律的な活動をいう。
2 市は、地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して必要な措置を講じるものとする。
(自治会)
第17条 自治会とは、地縁と共助の精神に基づき、身近な住民生活において必要な諸活動に取り組むため、住民が自主的に設置する基礎的な地域自治組織をいう。
2 市は、自治会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うことができる。
3 市民は、自治会の活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
4 自治会は、住民の合意により民主的に運営されなければならない。
5 自治会は、東近江市コミュニティセンター条例(平成17年東近江市条例第107号)に規定する区域(以下「地区」という。)における共通の課題について協議するため、地区自治会連合会を組織するものとする。
(まちづくり協議会)
第18条 まちづくり協議会とは、地区の課題解決と個性を生かしたまちづくりに取り組むため、多様な主体が参加して自主的に設置する地域自治組織をいう。
2 市は、次の各号の要件を満たすまちづくり協議会を、一地区について一団体を認定するものとする。
(1) 地区自治会連合会等の多様な主体が参画し、地区のまちづくりに包括的に取り組んでいること。
(2) 地区のすべての市民を対象としていること。
(3) 民主的な運営を行うため、規約を定めていること。
(4) 地区のまちづくりの基本方針等を定めた「地区まちづくり計画」を策定していること。
(5) 運営に当たる役員や代表者は、民主的に選出されたものであること。
(6) 運営の透明性が確保されていること。
3 市は、まちづくり協議会の認定後、前項に規定する要件を満たしていないと認めた場合は、改善を求めなければならない。
4 市は、まちづくり協議会の活動を尊重し、技術的及び財政的援助等の必要な支援を行うものとする。
5 市民は、まちづくり協議会の活動に積極的に参加し、相互の交流を深めながら協働するものとする。
6 まちづくり協議会は、地区の課題を解決するため、市及びその他の組織と協働してまちづくりを推進するものとする。
7 まちづくり協議会は、各地区コミュニティセンターをまちづくりの拠点とし、市と協働して運営するものとする。
第4章 推進体制等
(市民協働推進計画の策定)
第19条 市は、協働によるまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、東近江市市民協働推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(市民協働推進委員会)
第20条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、東近江市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、この条例、推進計画その他協働によるまちづくりに関する重要事項を調査審議し、市に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:11

【失効】高島市庁舎整備に関する住民投票条例

○高島市庁舎整備に関する住民投票条例
平成27年3月27日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現 新旭庁舎の改修および増築に賛成
(2) 今津町今津への新築移転に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を高島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して30日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の9日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票または不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市長その他関係団体は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、もしくは不当に干渉され、または住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市議会および市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(投票および開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票および開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員または長の選挙の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別記様式(第9条関係)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 03:09

甲賀市まちづくり基本条例

○甲賀市まちづくり基本条例
平成28年3月29日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくりの基本原則(第6条―第12条)
第3章 各主体の役割及び責務(第13条―第16条)
第4章 まちづくりを推進する仕組み(第17条―第21条)
第5章 行政運営(第22条―第30条)
第6章 条例の実効性の確保(第31条)
付則
私たちのまち甲賀市は、鈴鹿山脈などの山々や数々の清流等、緑と水が織りなす豊かな自然と美しい景観に恵まれています。太古、古琵琶湖であった肥沃な大地は、美味しい米や茶を育て、窯業や薬業などの地場産業を生み、発展させてきました。
歴史をひもとくと、古代には紫香楽宮に遷都され、短期間とはいえ日本の中心となりました。中世には「甲賀衆」と呼ばれた武士が広く結集し、「 郡中惣ぐんちゅうそう 」という強い結びつきが生まれ、この地に合議に基づく自治の伝統を築きました。世界に知られる「忍者」、「忍術」も、戦国の世を生き抜いてきた彼らの知恵がその源流となっています。
また、近世には、人・物・情報が行き交う宿場町や城下町が形成されて交通の要衝にもなり、豊かな地域文化が開花しました。東海道をはじめとして、過去から現在まで、この地域は常に「道」とともに発展し続けています。
私たちは、先人が長年にわたり培ってきたこうした歴史や文化に誇りを持ち、地域を愛する心を育み、自らとそして未来ある子どもたちのために、魅力あふれる本市のまちづくりに取り組まなければなりません。
そこで私たちは、自治の担い手として協働により豊かな地域社会の実現を目指すために、まちづくりの基本理念や基本原則を掲げ、ここに崇高なまちづくりの規範となるこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの基本原則並びに市民、議会及び市長等のそれぞれの役割及び責務、その他本市のまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の進展を図り、もって安心して暮らせる住みよいまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する人、市内に通勤若しくは通学する人又は市内で事業若しくは活動を行う個人、企業、事業所若しくはその他の団体をいいます。
(2) 市長等 市長、法律の定めるところにより設けている委員会又は委員及び職員等の補助機関をいいます。
(3) まちづくり 第4条に掲げるまちの姿を実現するために行われる全ての活動をいいます。
(4) 協働 各主体が、それぞれ対等な関係のもと、互いを尊重し合いながら役割及び責任を持って、連携・協力することをいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 本市のまちづくりは、甲賀市市民憲章の理念に基づき推進します。
(目指すまちの姿)
第4条 市民、議会及び市長等は、まちづくりの担い手として、自ら輝く未来のために次に掲げる本市のあるべき姿を考え、その実現に向けて行動します。
(1) 誰もが等しく個人として尊厳及び権利が守られるまち
(2) それぞれの地域の特性を生かしながら、時代の変化に対応できる活力のあるまち
(3) 誰もが地域で社会生活を営み、互いに支え合って安心して暮らすことができる福祉のいきとどいた住みよいまち
(条例の位置づけ)
第5条 この条例は、本市のまちづくりにおける仕組み及び活動の基本となるものです。
第2章 まちづくりの基本原則
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、協働してまちづくりに関わる権利を有します。
2 市民は、性、年齢、障がいの有無等に関わらず、誰もが等しく個人として尊重される権利を有します。
(市民参加)
第7条 市民は、それぞれの立場を尊重し合いながら、まちづくりに関心を持って積極的に参加するよう努めます。
2 市長等は、市民の参加及び協働を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、市民が主体的に関われるよう、多様な参加の機会を設けるよう努めます。
3 市長等は、市民より得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めます。
(子どもの権利)
第8条 子どもは、生きる、守られる及び育つ権利を有するとともに、まちづくりに参加することができます。
(学び及び教育)
第9条 市民は、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたり積極的に学ぶことに努めます。
2 市民及び市長等は、誰もが生涯にわたり積極的に学べる環境づくりに努めます。
3 市民及び市長等は、互いに連携・協力しながら地域全体で子どもを育んでいけるよう、地域の教育環境を整えることに努めます。
(多文化共生)
第10条 市民及び市長等は、国籍等の異なる人々が互いの文化を認め合い、共存できるまちづくりを推進します。
2 市長等は、市民が多様な文化とふれあい、交流できる環境を整えます。
(安全安心なまちづくり)
第11条 市民及び市長等は、関係機関等と連携・協力し、身体や生命を脅かす事故等を予防するための仕組みを構築し、全ての市民が積極的に参加するよう啓発に努め、安全安心なまちづくりを推進します。
2 市民は、個人として、また、地域ぐるみで自然災害等に備えた取組みを行い、災害時には、互いに協力しながら対処するよう努めます。
3 市長等は、市民及び関係機関等と連携・協力し、防災、減災につながる取組みを進めるとともに、緊急時には緊密な連携のもと、危機管理に努めます。
(情報の提供及び共有)
第12条 市民、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくりを推進するため、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
2 議会及び市長等は、前項に規定する情報が、市民共有の財産であることを認識し、適正に管理します。
第3章 各主体の役割及び責務
(市民の役割及び責務)
第13条 市民は、まちづくりのために、できることを自ら考え、積極的に行動するとともに、互いに支え合います。
2 市民は、地域社会の一員として社会的規範を守り、互いを尊重し、自らの言動に責任を持ちます。
(企業及び事業所の役割及び責務)
第14条 企業及び事業所は、地域社会の一員として、市民及び市長等と連携・協力し、まちづくりに貢献します。
(議会及び議員の役割及び責務)
第15条 議会は、市民の声が公正に市政に反映されるよう努めるとともに、その過程を市民に明らかにします。
2 議員は、市民全体の代表者として、広く市民の利益を重んじながら職務を遂行し、市民の負託に応えます。
3 議会及び議員の責務、活動等に関しては、別に定める条例によるものとします。
(市長等の役割及び責務)
第16条 市長は、市政の基本方針を明らかにするとともに、広く市民の意見を聴き適切に反映させます。
2 市長等は、市民全体の奉仕者として、公平、誠実、迅速かつ効率的にその所管する職務を遂行します。
3 市長等は、本市の魅力や情報を積極的に発信します。
4 市長等は、職務の遂行に必要な知識の習得及びまちづくりを推進するために必要な能力の向上に取り組みます。
第4章 まちづくりを推進する仕組み
(区及び自治会)
第17条 区及び自治会は、地域に住む人のつながりを基にした基礎的な自治組織で、地域の様々な課題解決を図り、人と人との交流並びに地域における伝統文化の継承及び発展等に取り組みます。
2 当該地域に居住する市民は、積極的に区及び自治会の諸活動に参加することにより、身近な暮らしの中で互いに協力し、助け合い、住みよい地域をつくるよう努めます。
3 市長等は、区及び自治会と互いに協力し合える関係をつくります。
(自治振興会)
第18条 自治振興会は、区及び自治会をはじめ、地域の関係団体等が連携・協力し、広域的な地域課題の解決や魅力の向上に向けて、自主的かつ主体的にまちづくりを推進する組織です。
2 自治振興会は、その地域に住む又はその地域で活動する全ての市民を対象とし、広域的な視点を持って、将来を見据えた地域づくり計画を策定し、より多くの人の参加及び自由な発想により特色ある地域をつくります。
3 市長等は、自治振興会の地域づくり計画に基づく取組みに対して必要な支援を行います。
(協働によるまちづくり)
第19条 市民、議会及び市長等は、相互に信頼関係を築き、協働によるまちづくりを推進します。
(市民活動)
第20条 市民は、よりよいまちづくりのための役割を意識し、自主的かつ自立的な活動に努めます。
2 市長等は、市民自らが行う公益活動の積極的な支援に努めます。
3 市民及び市長等は、地域の将来を担う人材の発掘、育成及びその組織づくりを推進します。
(住民投票)
第21条 市長は、市政に係る重要事項について、必要があると認める場合には、広く住民(市内に住所を有する人をいいます。以下「住民」といいます。)の意思を確認するため、その都度、議会の議決を経て制定される条例(以下「住民投票条例」といいます。)の定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、住民投票条例の制定を法令の定めるところにより、市長に請求することができます。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で定めます。
第5章 行政運営
(国及び他の地方公共団体との関係)
第22条 市長等は、まちづくりを推進するに当たっては、国及び他の地方公共団体と積極的に連携・協力を図るとともに、地方分権の考え方に基づいた適正な関係を築きます。
(情報の公開)
第23条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開します。
(個人情報保護)
第24条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、その取扱いに関しても個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適切な措置を講じます。
2 市民は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利及び利益を侵害しないよう努めます。
(行政運営の基本原則)
第25条 市長等は、総合的かつ計画的な視点に立ち、公正かつ透明性の高い行政運営を行うとともに、その職務を遂行するに当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるように取り組みます。
(総合計画)
第26条 市長等は、議会の議決を経て定められた基本構想及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行い、その策定に当たっては、市民の意見を適切に反映させます。
(財政運営)
第27条 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、中長期的な視点に立ち、健全な財政運営を図ります。
(財産管理)
第28条 市長等は、保有する公有財産を適正に管理し、市民の提案等を適切に反映させながら効果的に活用します。
(行政評価)
第29条 市長等は、市民の意見を取り入れた行政評価を行うとともに、その結果を行政運営に反映させるよう努めます。
(説明責任)
第30条 市長等は、行政運営の情報を計画段階から実施及び評価に至るまで、市民に適時かつ適切に公表して透明性を高め、説明責任を果たすよう努めます。
第6章 条例の実効性の確保
(条例の見直し)
第31条 市長等は、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証します。
2 市長等は、前項に規定する検証に当たっては、市民が関われるよう努めます。
3 市長等は、前2項に規定する検証の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じます。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。

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彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例

○彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票条例
(平成19年3月19日条例第3号)
改正
平成24年3月19日条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併の賛否について、市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
(事務の委任)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理および執行に関する事務を彦根市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により委任を受けた住民投票の管理および執行に関する事務を行う。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、市長が定める日曜日とする。
2 前項の規定により投票日を定めたときは、市長は、選挙管理委員会にこれを通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村から彦根市に住所を移転した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出の日。次号において同じ。)から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 彦根市に住所を有する年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3月以上彦根市の住民基本台帳に記録されている者のうち、規則で定めるところにより、市長に対し、次条に規定する投票資格者名簿登録の資格を得るために文書で申請を行ったもの
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併について市民の意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿に登録されていない者は、住民投票の投票をすることができない。
(投票の方式および内容)
第8条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、豊郷町、甲良町および多賀町との合併の賛否について、合併に賛成するときは賛成欄に「○」を、合併に反対するときは反対欄に「○」を自ら記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障または読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に「○」の記号を記載することができない投票人は、規則の定めるところにより投票することができる。
4 第2項各号の設問に係る投票用紙の選択肢の記載順は、「賛成」・「反対」の順とする。住民投票に係る掲示物等についても、同様とする。
(投票所においての投票)
第9条 投票人は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿またはその抄本の対照を経て、投票を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票人は、規則で定めるところにより投票することができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄および反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 投票用紙に何も記載していないもの
(投票および開票)
第11条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票および開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)および公職選挙法施行規則(昭和25年総理令第13号)の規定の例による。
(情報の提供)
第12条 市長は、住民投票を執行するに当たり、彦根市、豊郷町、甲良町および多賀町の合併に係る投票資格者の意思を明確にするために必要な情報を投票資格者に提供するよう努めなければならない。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由にこれを行うことができる。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長および市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市長および市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に彦根市の外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)である者に対する改正後の第6条第1項第2号の規定の適用については、彦根市の外国人登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録された日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)に住民票が作成され、同日から彦根市の住民基本台帳に記録されていたものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:57

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第25号

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例をここに公布する。

滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定の基準および手続を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第21条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を指定するために必要な基準および手続を定めるものとする。

(指定の申出)

第2条 滋賀県税条例第21条の2第1項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に申し出なければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名ならびに主たる事務所およびその他の事務所(県内に所在するものに限る。)の所在地

(2) 設立の年月日

(3) 定款に記載された目的

(4) 現に行っている事業の概要

(5) 法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域

(6) その他知事が必要と認める事項

(指定のために必要な手続)

第3条 知事は、前条の規定による申出を行った特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 県内で活動する特定非営利活動法人であること。

(2) その行う特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。

ア 地域の課題の解決に資するものであること。

イ 前条第5号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があり、その継続が見込まれること。

ウ 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。

(3) 事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。

ア 会員またはこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営または業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡もしくは貸付けまたは役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡または意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)

イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるものおよび会員等に対する資産の譲渡等を除く。)

(ア) 会員等

(イ) 特定の団体の構成員

(ウ) 特定の職域に属する者

(エ) 特定の地域に居住し、または事務所その他これに準ずるものを有する者

ウ 特定の著作物または特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為または不作為を求める活動

(4) その運営組織および経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。

(ア) 当該役員ならびに当該役員の配偶者および3親等以内の親族ならびに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式または出資(その有する自己の株式または出資を除く。)の総数または総額の100分の50以上の株式または出資の数または金額を直接または間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員または使用人である者ならびにこれらの者の配偶者および3親等以内の親族ならびにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

イ 各社員の表決権が平等であること。

ウ その会計について公認会計士もしくは監査法人の監査を受けていることまたは規則で定めるところにより帳簿および書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿および書類を保存していること。

エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。

(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 次に掲げる活動を行っていないこと。

(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成すること。

(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対すること。

(ウ) 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対すること。

イ その役員、社員、職員もしくは寄附者もしくはこれらの者の配偶者もしくは3親等以内の親族またはこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを主たる事務所および県内の事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所)において閲覧させていること。

ア 法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)

イ 法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿

ウ 法第28条第2項に規定する定款等

エ 役員報酬および職員給与の支給に関する規程

(7) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。

(8) 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、または得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条の規定による申出をした日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

(10) 第6号に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用により公表していること。

(11) 次のいずれにも該当しないこと。

ア その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

(ア) 指定を受けた特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)が第5条第1項各号(第3号および第5号を除く。以下この号において同じ。)または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの

(イ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項および第32条の11第1項の規定を除く。)もしくは滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の規定に違反したことにより、もしくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、または国税もしくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税もしくは地方税を免れ、納付せず、もしくはこれらの税の還付を受け、もしくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(エ) 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)

イ 第5条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力が生じた日から5年を経過しないもの

ウ その定款または事業計画書の内容が法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

エ 国税または地方税の滞納処分の執行がされているものまたは当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

オ 国税に係る重加算税または地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの

カ 次のいずれかに該当するもの

(ア) 暴力団

(イ) 暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(12) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)において、第1号から第8号までおよび第10号に掲げる基準(第6号および第10号に掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間に係るものに限る。)を除く。)に適合していること。

2 知事は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、滋賀県特定非営利活動法人指定委員会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成26年条例35号・30年44号〕)

(変更等の届出)

第4条 指定特定非営利活動法人は、第2条第1号、第3号もしくは第4号に掲げる事項に変更があったとき、解散し、もしくは合併したときまたは県内に事務所を有しないこととなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年条例44号〕)

(指定の取消しのために必要な手続)

第5条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第3条第1項第11号アおよびウからカまでのいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人または合併によって設立する特定非営利活動法人が第3条第1項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。

(4) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(5) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。

2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 法第29条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第3条第1項第1号から第5号まで、第7号、第8号および第11号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がなく、第3条第1項第6号の規定に違反して書類を閲覧させず、または虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 正当な理由がなく、第3条第1項第10号の規定に違反して書類を公表しなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等または法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定により指定の取消しのために必要な手続を行う場合について準用する。

(滋賀県特定非営利活動法人指定委員会)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として滋賀県特定非営利活動法人指定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、第3条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項を審査するほか、知事の諮問に応じ、指定の基準および手続に関する事項を調査審議する。

(委員会の組織等)

第7条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 滋賀県税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付 則(平成26年条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第44号で平成26年5月20日から施行)

付 則(平成30年条例第44号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:55

南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例

○南伊勢町における原子力発電所設置についての町民投票に関する条例
平成17年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、南伊勢町における原子力発電所の設置について、町民の意思を明らかにするため、公平かつ民主的な手続を確保し、もって町行政の健全な運営を図ることを目的とする。
(町民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、南伊勢町における原子力発電所の設置に対する賛否についての町民による投票(以下「町民投票」という。)を行う。
2 町民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(町民投票の実施とその措置)
第3条 町民投票は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者から南伊勢町に対し、原子力発電所の設置の申入れがあったときに町民投票を実施する。
2 町長は、前項の電気事業者からの電子力発電所の設置の申入れに対し回答するに当たっては、町民投票における有効投票の3分の2以上の賛成が得られないときは、否としてその意志を尊重するものとする。
(町民投票の執行)
第4条 町民投票の執行については、町長が行う。
(町民投票の期日)
第5条 町民投票の期日(以下「投票日」という。)は、町長が定め、投票日の10日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 町民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において、南伊勢町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において南伊勢町の選挙人名簿に登録されているもの及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有するものとする。
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、投票資格について、原子力発電所設置に関する町民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成する。
(投票の秘密保持)
第8条 町民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら町民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、原子力発電所の設置に賛成するとき又は反対するときは、それぞれ投票用紙の賛成欄又は反対欄に自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であればその投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 町民投票にあって、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したか確認し難いもの
(町民投票の結果の告示等)
第14条 町長は、町民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示し、かつ、町議会議長に通知しなければならない。
(投票行動)
第15条 町民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:52
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