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» 2016 » 12月

伊勢市ふるさと未来づくり条例

○伊勢市ふるさと未来づくり条例
平成26年12月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさと未来づくりの推進について、その基本理念、市の責務、住民等の役割、まちづくり協議会の設立その他必要な事項を定めることにより、地域自治の実現を図り、もって住民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと未来づくり 自分たちのまちは自分たちでつくるという考えの下、住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自立的にまちづくりを行い、将来にわたって豊かで住み良いまちを実現するための地域自治の仕組みをいう。
(2) 地域自治 住民等が自らの意思と責任においてまちづくりを行うことをいう。
(3) 住民等 市内の一定の地域内における次に掲げるものをいう。
ア 当該地域内に居住する者
イ 当該地域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 当該地域内で事業を営む者
エ 当該地域内に存する学校に在学する者
オ 当該地域内で活動する団体等
(4) まちづくり協議会 住民等が、ふるさと未来づくりを推進するため、第6条第1項に規定する地域を対象として自主的に設立し、活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 ふるさと未来づくりの推進は、自然、歴史、文化等地域の特性に配慮しつつ、住民等及び市の相互の密接な連携の下に、地域における住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与することを旨として行われなければならない。
2 ふるさと未来づくりの推進は、住民等の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ふるさと未来づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、地域自治に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する住民等の理解を深めるよう努めなければならない。
(住民等の役割)
第5条 住民等は、基本理念にのっとり、地域におけるまちづくりに主体的に取り組むよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の設立)
第6条 住民等は、一の小学校区(平成27年4月1日において現に市が設置する小学校の通学区域をいう。)を単位とする地域(その地域の地縁、歴史等に照らして、これにより難いと認められる場合において、市長の同意を得て、当該地域を分け、又は超えて地域を定めたときは、その地域)ごとに、まちづくり協議会を設立することができる。
2 まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 名称、目的、区域、事務所の所在地、代表者の選出方法、会議の方法、活動その他組織及び運営に関する基本的な事項を定めた規約を有すること。
(2) 住民等が構成員であること。
(3) 組織の設置目的が住民等相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の形成に資するものであること。
(4) 代表者及び役員の選任並びに会議の運営について、民主的な手続が確保されていること。
(5) その活動が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とするものでないこと。
(6) その活動が、政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。
(7) その活動が、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
3 まちづくり協議会は、同一の地域を対象として複数設立することはできないものとする。
4 住民等は、まちづくり協議会を設立し、及びその代表者を選出したときは、その旨を公表するものとする。
(まちづくり協議会の認定等)
第7条 まちづくり協議会は、市長の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「認定」という。)を受けようとするまちづくり協議会は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、認定の申請をしたまちづくり協議会が前条第1項から第3項までの規定に適合すると認めるときは、認定をするものとする。
4 市長は、認定をしたときは、当該まちづくり協議会の名称及び事務所の所在地その他規則で定める事項並びにその認定をした日を公示するとともに、当該まちづくり協議会に対し、その旨を通知するものとする。
(まちづくり協議会の役割等)
第8条 まちづくり協議会は、地域における身近な課題の解決及び魅力ある住み良いまちづくりのための取組を実施するよう努めるものとする。
2 まちづくり協議会は、前項の取組が円滑に実施されるよう、市及び当該地域内で活動する団体等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
3 まちづくり協議会は、当該地域だけでは解決が困難な課題等への対応策又は当該地域に関わる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(変更の届出等)
第9条 まちづくり協議会は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 規約
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、前項の規定による届出があった場合で、第7条第4項の規定により公示した事項に変更があったときは、その旨を公示するものとする。
(地区まちづくり計画)
第10条 まちづくり協議会は、第8条第1項に規定する取組の実施に関する計画(以下「地区まちづくり計画」という。)を策定するものとする。
2 地区まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の名称
(2) 計画の目標及び方針
3 まちづくり協議会は、地区まちづくり計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、市長に報告しなければならない。
4 前項の規定は、地区まちづくり計画の変更又は廃止について準用する。
(事業報告書等の公開等)
第11条 まちづくり協議会は、毎事業年度開始後速やかに、前事業年度の事業報告書並びに収入及び支出の状況に関する報告書を作成し、これらを、翌々事業年度の末日までの間、その事務所に備え置くものとし、住民等その他の関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、まちづくり協議会は、その活動について積極的な広報活動に努めるものとする。
(報告)
第12条 市長は、まちづくり協議会の事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該まちづくり協議会に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(勧告、命令等)
第13条 市長は、まちづくり協議会の事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該まちづくり協議会に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の勧告をしたときは、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 市長は、第1項の勧告を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該まちづくり協議会に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(認定の取消し)
第14条 市長は、前条第3項の規定による命令を受けたまちづくり協議会が正当な理由なくその命令に従わないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 市長は、まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項から第3項までの規定のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項又は前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(まちづくり協議会への支援)
第15条 市は、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
2 市長は、予算の範囲内で、まちづくり協議会に対し、その事業の運営に要する費用に充てるための資金(以下「ふるさと未来づくり資金」という。)を交付することができる。
3 ふるさと未来づくり資金の額その他ふるさと未来づくり資金に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:47

四日市市市民協働促進条例

○四日市市市民協働促進条例
平成26年12月22日
条例第43号
私たちのまち四日市市は、「四日市市市民自治基本条例(理念条例)」を制定し、市民、市議会及び市の執行機関が相互に協力しながら、豊かな地域社会の実現を目指してきました。
これまで、市内では、地域色豊かなまちづくりを自治会組織等が担ってきました。その一方で、子育て支援・福祉・防犯・防災の分野をはじめ多くの場面で、地域に根ざした市民活動を行う団体が増えています。
こうした意識の高まりによって始まった市民活動が、さまざまな担い手の支え合いのもとでさらに広がり、持続的なものとすることが求められています。これからは、市民活動への参加、参画、さらには、市民と市との協働により、お互いが支え合う必要があります。
市民活動が公共の場で果たす役割の大きさを市民一人一人が理解し、これを促進させるためのしくみを定め、真に暮らしやすいまちとなることを目指し、ここに「四日市市市民協働促進条例」を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、市民活動が公共の場で果たす役割の重要性に鑑み、本市における市民活動を持続的に発展させるために市民協働の促進を図り、もって誰もが暮らしやすいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 本市の区域内に居住する者のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいう。
(2) 事業者 本市内に存する会社、営業所、工場等をいう。
(3) 市民活動 市民等が、公共の利益を目的とし、自主的に行う活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 市民活動団体 地縁団体、NPO、ボランティア団体などの団体のうち、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(5) 市民協働 市民主権の理念のもと、市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市等が連携し、それぞれの持つ特性を活かしてまちづくりに取り組むことをいう。
(基本理念)
第3条 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年四日市市条例第1号。以下「市民自治基本条例」という。)第3条に掲げる基本理念にのっとり、市民協働及び市民自治の実現に努めなければならない。
2 市民等、市民活動団体、議会、事業者及び市は、互いに対等の立場であることを自覚するとともに、それぞれの役割を理解し、市民協働の実現に努めなければならない。
3 市が市民活動団体を支援するに当たっては、市民活動団体の自主性及び自立性が尊重され、支援の内容及び手続が公平かつ公正で、透明性の高いものでなければならない。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、市民協働の意義を理解し、それぞれが互いに連携しながら主体的に市民活動及び市民協働に参加し、並びに第11条に定める計画の策定に参画するよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民活動を実施するとともに、その活動が広く市民等に理解されるよう努めなければならない。
(議会の役割)
第6条 議会は、市民自治基本条例第14条第2項の規定に基づき、議会としての市民参加及び市民協働に係る制度を導入するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、市民活動に関する理解を深めるとともに、その促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、市民活動を促進する施策を実施し、市民自治が実現されるよう努めなければならない。
2 市は、市職員に対して市民協働に関する啓発、研修等の実施に努めなければならない。
(市の施策)
第9条 市は、市民協働を促進するため、市民活動の総合的な窓口を置くとともに、市民等、市民活動団体及び事業者に対し情報の提供を行い、並びに市民活動団体に対し活動場所の提供及び財政的支援等適切な施策を実施するものとする。
(参入の機会提供)
第10条 市は、市民協働を促進するため、市民活動団体が専門性、地域性等の特性を生かすことができる分野において、行政サービスへの参入機会を提供するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市民協働の促進を図るため、市民協働に関する計画(以下「市民協働促進計画」という。)を定めるものとする。
(市民協働促進委員会)
第12条 市は、市民協働の促進に関する必要な事項を審議するため、四日市市市民協働促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。
(1) 前条に規定する市民協働促進計画の検証に関すること。
(2) その他市民協働の促進に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、前項に定めるもののほか、市民協働の促進に関し必要と認めた事項について調査審議し、市長に対し、意見を述べることができる。
4 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
(団体等の届出制度)
第13条 市は、市民協働の促進、市民活動団体との連携及び情報の共有等の活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の届出制度を設ける。
2 市民活動団体は、別に規則で定める要件を備えることにより、市に届出をすることができる。
(活動拠点の整備)
第14条 市は、市民協働の活性化のため、活動の拠点となる施設の充実を図るものとする。
(財政的支援)
第15条 市は、市民協働を促進するため、市民活動に対し、基金制度等を整備し、財政的支援をするよう努めなければならない。
(情報公開等)
第16条 市は、市民協働に関する情報提供及び情報交換の機会の確保等必要な措置を講じるものとする。
2 市は、第11条に規定する市民協働促進計画及びその実施状況を公表しなければならない。
3 市民活動団体は、公正な運営を行うとともに、その活動に関する情報を公開するよう努めるものとする。
(条例の見直し)
第17条 市長は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、検証を行い、必要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:45

東浦町住民投票条例

○東浦町住民投票条例
平成27年12月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、町民に重大な影響を及ぼす町政に係る事項(以下「重要事項」という。)について、直接、町民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることにより、町民の町政への参加の一層の促進を図り、もって住民自治の推進に資することを目的とする。
(住民投票に付することができる重要事項)
第2条 住民投票に付することができる重要事項とは、町民に直接賛否を問う必要があると認められる事項であって、町及び町民全体に直接の利害関係を有するものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事、財務その他執行機関の内部事務処理に関する事項
(5) 町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(住民投票の請求等)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者は、町政運営上の重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
3 町議会は、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を実施する場合は、議会の議決を経なければならない。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による町議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、東浦町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条第2項各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(住民投票の形式)
第4条 前条に規定する住民請求、議会請求及び町長による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求等されたものでなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。
(住民投票の執行及び委任)
第5条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項の規定により町の選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿の調製等)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内で選挙管理委員会が定めるものとする。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本町の議会の議員若しくは町長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第10条 投票所及び第14条に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において町の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、点字投票又は代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を自ら記載しないもの
(5) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(6) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第16条 町長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く町民に提供しなければならない。
2 町長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第18条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においても、当該投票における開票作業その他の作業は行うものとする。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町議会議長及び町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第20条 住民投票が成立した場合は、町民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、第19条第1項の規定による告示がされた日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同趣旨の事項について住民請求、議会請求及び町長による住民投票を実施することができない。
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本町の議会の議員又は町長の選挙の例による。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:40

豊明市協働推進委員会条例

○豊明市協働推進委員会条例
平成26年9月26日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例(平成22年豊明市条例第1号)第17条の規定に基づき設置される、豊明市協働推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員会の定数は、18人以内とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働のまちづくりの実現に向けた制度及び施策の在り方を調査し、検討すること。
(2) 協働のまちづくりの実現について進捗状況を把握し、施策の評価を行うこと。
(3) その他協働のまちづくりの推進のために必要な事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:34

【失効】新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例

○新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例
平成27年3月31日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本市の新庁舎建設における現計画を見直すに当たり、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票の内容)
第2条 住民による投票(以下「住民投票」という。)の内容は、新庁舎建設における現計画の見直しについて、市道東新町桜淵線の路線の変更を伴わない現計画の見直し又は市道東新町桜淵線の路線の変更を伴う現計画の見直しのいずれかを問うものとする。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を新城市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して70日を経過する日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満18歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しないとされる者(前項第1号の規定に該当する年齢満18歳以上20歳未満の者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者を含む。)は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に記載された第2条に規定する住民投票の内容のうちいずれか賛成する内容の所定の欄に自ら○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎建設に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(市民まちづくり集会)
第12条 市議会又は市長は、投票日の10日前までに、新城市自治基本条例(平成24年新城市条例第31号)第15条に規定する市民まちづくり集会を開催しなければならない。
(投票の促進)
第13条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第14条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「選挙関係法令」という。)の規制に反する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、選挙関係法令の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第16条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第17条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別記様式(第9条関係)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:28

名古屋市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例

○名古屋市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
平成28年3月23日
条例第8号
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号の規定による個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)は、次の表のとおりとする。

名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人名古屋ろう国際センター

名古屋市西区城西三丁目21番8号

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 02:09

小山町自治基本条例

○小山町自治基本条例
平成27年12月17日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体の役割と責務
第1節 町民の権利及び役割(第6条・第7条)
第2節 議会及び議員の責務(第8条・第9条)
第3節 町長及び職員の責務(第10条・第11条)
第4章 町政運営(第12条―第17条)
第5章 情報の共有等(第18条―第20条)
第6章 参加及び協働(第21条―第27条)
第7章 交流及び連携(第28条・第29条)
第8章 条例の見直し(第30条)
附則
私たちのまち小山町は、世界文化遺産富士山の懐に抱かれ、美しい緑、清らかな河川と豊富な地下水、広大な田園風景、水かけ菜に代表される個性豊かな特産品など、素晴らしい自然の恵みと多くの観光資源に満ちあふれています。また、今なお語り継がれる金太郎伝説をはじめとする、歴史・文化・史跡・名勝は、多くの人々を魅了しています。さらに、首都圏に近いという地理的優位性や恵まれた自然環境を背景に、これまで多くの企業が進出し地域の発展を支えてきました。
一方、近年では、人口の減少や少子高齢化の進行、地域コミュニティの衰退、地方分権の進展など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。
こうした社会環境の変化に対応するためには、私たち一人ひとりがまちづくりの主体であることを認識し、このまちに愛着と誇りを持ち、将来に夢や希望が持てる魅力あるまちづくりを進めていくとともに、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たし、新しい時代の進路を拓いていくための新たな仕組みを構築する必要があります。
このような考え方に立ち、私たちは、参加と協働によるまちづくりを推進することにより、先人たちから脈々と受け継いできた財産を輝く未来ある子ども達に引き継ぎ、「富士山頂のあるまち」「金太郎生誕の地」にふさわしい、元気で、明るく、豊かな地域社会を実現するため、ここに、小山町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めることにより、参加と協働によるまちづくりを推進し、もって先人たちから脈々と受け継いできた財産を輝く未来ある子ども達に引き継ぎ、「富士山頂のあるまち」「金太郎生誕の地」にふさわしい、元気で、明るく、豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりに関する基本的事項を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤又は通学する者及び町内で事業又は活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 議会及び執行機関をいう。
(4) まちづくり 元気で、明るく、豊かな地域社会の実現のための公益的活動をいう。
(5) 参加 まちづくりに関する政策の立案、施策の実施等に関し、町民が主体的に関わり、行動することをいう。
(6) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重しながら、対等な立場で協力してまちづくりに取り組むことをいう。
(7) コミュニティ 自治会、まちづくり団体その他の町民が安心して暮らしていくために主体的かつ自律的に活動する組織及び団体をいう。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民及び町は、町民がまちづくりの主体であることを認識し、参加と協働によるまちづくりの推進を図るものとする。
2 町民及び町は、まちづくりの推進において、個人の尊厳及び自由を尊重するとともに、法令及びこの条例等の規定を遵守するものとする。
3 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正で開かれたまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 町民が主体的にまちづくりに参加すること。
(3) 協働の原則 協働してまちづくりを推進すること。
第3章 まちづくりの主体の役割と責務
第1節 町民の権利及び役割
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
2 町民は、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、まちづくりに主体的に参加するよう努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの立場や意見等を尊重するよう努めるものとする。
3 町民は、地域の中で安心して暮らすことができるよう、自治組織の活動に参加し、互いに助け合うよう努めるものとする。
第2節 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、町政運営の監視及び評価を行うとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案及び提言に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、議会の責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
第3節 町長及び職員の責務
(町長の責務)
第10条 町長は、町民の意思を尊重し、公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、関係機関等との連携を図り、リーダーシップを発揮して町政の円滑な運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び技能の向上に努めなければならない。
第4章 町政運営
(総合計画)
第12条 町長は、効果的かつ効率的な町政運営を確保し、町政の健全な発展を図るため、総合的見地に立って総合計画を策定するものとする。
2 町長は、総合計画を着実に実行するため、進行管理及び評価を適切に行うとともに、必要に応じて総合計画の見直しを行うものとする。
(行政評価)
第13条 町長は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、総合計画に基づく施策に関する行政評価を実施し、その結果を町民に公表するものとする。
(財政運営)
第14条 町長は、中長期的な観点から、健全な財政運営を行うとともに、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく公表するものとする。
(行政手続)
第15条 執行機関は、町民の権利及び利益を保護するため、執行機関が行う処分その他の行政手続に関し、透明性及び公正性を確保するものとする。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政組織)
第16条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めるものとする。
(危機管理)
第17条 執行機関は、町民の安全及び安心を確保し、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するため、危機管理体制を整備するものとする。
2 町民は、日頃から災害等に備えるとともに、地域での防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
第5章 情報の共有等
(情報の共有)
第18条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供し、町民と情報の共有に努めるものとする。
(情報の公開)
第19条 町は、町の諸活動を町民に説明するため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 町は、町民の権利及び利益の侵害防止を図るため、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
第6章 参加及び協働
(参加の推進)
第21条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進に努めるものとする。
(意見の募集)
第22条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く町民から意見を募るものとする。
2 執行機関は、前項の規定に基づき提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表するものとする。
3 前2項に関して必要な事項については、別に定める。
(意見、要望等への対応)
第23条 執行機関は、町政について町民から意見、要望等があったときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(住民投票)
第24条 町長は、町政に関して特に重要な事項について、住民の意思を確認する必要があると認めるときは、議会の議決を経て、住民投票を実施することができるものとする。
2 町は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票に関して必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定める。
(協働の推進)
第25条 執行機関は、協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を尊重するとともに、町民によるまちづくりに対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第26条 町民及び町は、コミュニティの果たす役割を認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 町は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重するとともに、公益的なコミュニティの活動に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(人材の育成)
第27条 執行機関は、町民と連携し、参加と協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
第7章 交流及び連携
(町内外の人々との交流)
第28条 町民及び町は、町内外の人々との交流を深め、得られた知識及び意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(国、県及び他の地方公共団体との連携)
第29条 町は、共通する課題の解決及び町政運営の効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第30条 町長は、この条例の施行の日から起算して5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検証し、その結果に基づき必要な見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 01:04

【失効】東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票条例

東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票条例

東伊豆町条例第29号
平成14年12月16日

(目的)
第1条  この条例は、東伊豆町の合併問題について、町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条  前条の目的を達成するために、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2  住民投票は、町民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条  住民投票は、町長が執行するものとする。
2  町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条  住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から30日以上経過した日で、選挙管理委員会の定める日とし、選挙管理委員会は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条  住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上東伊豆町に住所を有する者
年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3年以上東伊豆町に住所を有する者
2  前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条  選挙管理委員会は、住民投票における投票資格者について、東伊豆町の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(被登録資格)
第7条  資格者名簿の登録は、東伊豆町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
年齢満18年以上の日本国籍を有する者その者に係る東伊豆町の住民票が作成された日(他の市町村から東伊豆町に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上東伊豆町の住民基本台帳に記録されている者
年齢満18年以上の永住外国人東伊豆町に引き続き3年以上住所を有する者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が東伊豆町にあり、かつ、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から3年以上経過している者に限る。)であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者
(投票の方式)
第8条  住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2  投票資格者は、投票用紙の複数の案から1つを選択し、自ら○の記号を記載しなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできないなどの理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条  投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿またはその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、規則で定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(無効投票)
第10条  次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
所定の投票用紙を用いないもの
○の記号以外の事項を記載したもの
○の記号のほか、他事を記載したもの
○の記号を投票用紙の複数の選択欄に記載したもの
○の記号を投票用紙の複数の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
白紙投票
(情報の提供)
第11条  町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、東伊豆町の合併問題について、町民が意思を明確にするのに必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条  住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等町民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立)
第13条  住民投票は、投票資格者の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2  前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票及び開票)
第14条  前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに東伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和41年選管規程第2号)の例によるものとする。
(投票結果の告示等)
第15条  選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条  町長及び町議会は、住民投票結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1  この条例は、公布の日から施行する。
2  この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 01:02

掛川市協働によるまちづくり推進条例

掛川市協働によるまちづくり推進条例
平成27年3月23日
掛川市条例第4号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 地域主権の強化(第4条)
第3章 市民等及び市の役割(第5条―第7条)
第4章 地区まちづくり協議会(第8条―第12条)
第5章 市民活動団体等(第13条―第15条)
第6章 まちづくり協働会議(第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、掛川市自治基本条例(平成24年掛川市条例第29号。以下「自治基本条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定め、市民等と市が連携してまちづくりを行うことにより、誰もが幸せや生きがいを実感することのできる地域社会を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、自治基本条例の理念に基づき、相互に尊重し合い、ともに役割分担を考えながら、連携して協働によるまちづくりを推進するとともに、活力のある地域社会の実現に努めるものとする。
2 市民等及び市は、協働によるまちづくりに関する啓発、学びの場の提供等を通じて、市民自治によるまちづくりを担う人づくりに努めるものとする。
第2章 地域主権の強化
(地域主権の強化)
第4条 市は、自治基本条例第6条第1項の市民等がまちづくりに参加する権利を行使するために必要な環境の整備を図るものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等(協働によるまちづくりに関する活動の実施に関し密接な関係を有する者を含む。以下同じ。)との連携により、これらの団体が自らの意思と行動に基づき公共サービスを担うことのできるよう、地域主権の強化に努めるものとする。
第3章 市民等及び市の役割
(市民等の役割)
第5条 市民等は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等が行う協働によるまちづくりに関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、共助の精神に基づき、自主防災組織その他地域における防災体制の充実を図るとともに、相互に連携しつつ、安全で安心な地域社会の実現に努めるものとする。
(市の役割)
第6条 市は、第3条の基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するため、必要な環境の整備に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第7条 市は、協働によるまちづくりを推進し、並びに地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の活動を支援するため、まちづくり協働センターを置くものとする。
2 市は、地区まちづくり協議会の設立を支援するとともに、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等の健全かつ適切な運営を確保するため、これらの者に対する相談、助言その他必要な支援を行うものとする。
3 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、地域資源を活用することにより、地域における起業及び雇用を創出し、地域の活性化及び課題の解決を図るための事業に関し必要な支援を行うものとする。
4 市は、協働によるまちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、その情報を地区まちづくり協議会及び市民活動団体等に対し、積極的に提供するものとする。
5 市は、地区まちづくり協議会及び市民活動団体等がまちづくり活動に関して自主的に行う情報の収集が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとする。
第4章 地区まちづくり協議会
(地区まちづくり協議会の設置の届出等)
第8条 市民等は、地区まちづくり協議会を設置したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の地区まちづくり協議会とは、市民等が協働によるまちづくりを自主的に行うために組織した団体であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 地区の区域(隣接する複数の地区の区域を含む。以下「活動区域」という。)を単位とすること。
(2) 次のいずれかに該当する組織形態であること。
ア 活動区域内の地区をもって組織されていること。
イ 活動区域内の地区及び市民活動団体等をもって組織されていること。
(3) 設置の目的が、活動区域内の市民等が幸せに暮らせる地域の実現にあること。
(4) その運営が民主的に行われていること。
3 第1項の規定は、地区まちづくり協議会の名称、活動区域その他規則で定める事項を変更し、又は地区まちづくり協議会を解散したときについて準用する。
(地区まちづくり計画の策定等)
第9条 地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画(地区まちづくり協議会の活動区域内の市民等が、自然、文化、歴史等の地域資源を活用しつつ、自らが取り組むべき活動の方針、内容等を定めた計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 地区まちづくり協議会は、前項の規定により、地区まちづくり計画を策定したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定は、地区まちづくり計画を変更したときについて準用する。
4 市は、市政運営をするに当たっては、地区まちづくり計画を尊重するよう努めるものとする。
(地区まちづくり協議会に対する交付金制度)
第10条 市は、次の各号のいずれにも該当する事業を行う地区まちづくり協議会に対し、規則で定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(1) 地区まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性化に資する事業又は社会若しくは活動区域における課題の解決が図られる事業であること。
(事業報告)
第11条 地区まちづくり協議会の代表者は、規則で定めるところにより、事業の実績状況を市長に報告しなければならない。
(地区まちづくり協議会の連携)
第12条 地区まちづくり協議会は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第5章 市民活動団体等
(市民活動団体等の役割)
第13条 市民活動団体等は、専門的な知識及び技術を活用するとともに、地区まちづくり協議会との連携を図りながら、協働によるまちづくりに関する活動に参加するよう努めるものとする。
(市民活動団体等に対する財政支援)
第14条 市は、協働によるまちづくりに関する活動を行う市民活動団体等に対し、当該活動に要する費用の助成その他の財政支援を行うものとする。
(市民活動団体等の連携)
第15条 市民活動団体等は、相互の連携を図るため、協議により、代表者その他関係者により構成される組織を置くことができる。
第6章 まちづくり協働会議
(まちづくり協働会議)
第16条 市民等及び市は、自治基本条例第26条第2項の規定に基づき、まちづくり協働会議(以下「協働会議」という。)を組織するものとする。
2 協働会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 協働によるまちづくりを推進するための施策に関すること。
(2) 各地区に共通する課題に関すること。
3 協働会議において協議が調った事項については、市民等及び市は、その協議の結果を尊重するよう努めるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:57

安八町自治基本条例

○安八町自治基本条例
平成27年3月12日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 まちづくりの原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりの担い手(第5条―第9条)
第4章 みんなでつくる町政(第10条―第14条)
第5章 開かれた町政(第15条―第17条)
第6章 平等で格差のない町政(第18条―第20条)
第7章 町政運営の基本(第21条―第27条)
第8章 他の機関等との関係(第28条・第29条)
第9章 条例の位置付け及び見直し(第30条・第31条)
附則
安八町は、伊吹の霊峰を仰ぎ、揖斐・長良の清流に囲まれた豊穣な輪中にはぐくまれてきたまちであり、町民と議会及び町が協力し合って、明るく幸せに満ち、自主・自立したまちづくりを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行等による社会構造の変化を受けて、町民の町政への参加や相互の連携、協力を一層進め、地域力の向上を図ることにより、町民が等しく尊重され、安心して心豊かに暮らすことのできる持続可能な地域社会を創り上げていく必要があります。
そこで、町民主体によるまちづくりの推進を図るため、ここに、まちづくりの基本理念、町民の権利と責務、議会や町長の役割と責務等、安八町におけるまちづくりの基本を明らかにした安八町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、町民と議会及び町の果たすべき役割と町政運営の仕組みを定めることにより、協働による自治を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に在住、在勤、就学する者及び町内に事務所又は事業所を置く事業者並びに本町のまちづくりに関係のある団体
(2) 町 町長、その他の執行機関及びその職員
(3) 議会 町議会及びその議員
(4) まちづくり 町民一人ひとりが心豊かに、活力にあふれ、健やかに活動することができる地域社会を実現するための公共的な活動
(5) 協働 町民及び町又は町民相互がその役割分担に基づき、相互補完的に対等な立場で協力して行動すること
(6) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階において町民が主体的に参加すること
(7) 平等 まちづくりに関わる主体が、お互いに対等な立場で協力しながらまちづくりへの参画機会が等しく確保されること
(8) コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを目的として自主的に結ばれた組織及び集団
第2章 まちづくりの原則
(まちづくりの基本理念)
第3条 まちづくりの主体は町民であり、町民と議会及び町は協働して次に掲げるまちづくりの推進に努めるものとする。
(1) 町民の自主的・主体的な参画が保証されるとともに、町民と議会及び町が相互の役割を尊重し、みんなで協働して取り組むまちづくり
(2) 町民と議会及び町が、合意形成を図るために必要な情報を相互に共有できるわかりやすく開かれたまちづくり
(3) すべての町民の人権が保障され、それぞれの個性又は能力が活かされる平等で格差のないまちづくり
(情報の共有化)
第4条 町民と議会及び町は、相互に地域活動を重ねながら、まちづくりに関する情報共有を推進するものとする。
2 町は、まちづくりに関する意思形成過程を明らかにすることにより、まちづくりの内容が町民に理解されるよう努めるものとする。
第3章 まちづくりの担い手
(町民の権利及び責務)
第5条 町民は、まちづくりに関する情報を知る権利、参画する権利及びまちづくりについて学ぶ権利を有する。
2 町民は、それぞれの町民が国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いにより、まちづくりに固有の関心・期待等を有していることに配慮し、まちづくりの参画についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民は、まちづくりに関して自らの責任及び役割を自覚し、その活動において自らの発言及び行動に責任を持つよう努めるものとする。
4 町民は、自己責任のもと自ら解決できる問題は自ら解決するよう努めるものとする。
(議会の役割及び責務)
第6条 議会は、町民の意思が町政に反映されるよう町の監視機能の向上に努めるものとする。
2 議会は、町民と意見交換を十分に行い、議会活動を活発に行えるよう努めるものとする。
3 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく説明するとともに、情報公開の求めに応えるものとする。
4 議会の議員は、町民の代表として議事に参加し、審議能力及び政策提案能力の向上に努めるものとする。
(町の役割及び責務)
第7条 町は、まちづくりを推進するため、必要な施策を講じるものとする。
2 町は、町民の自主的・主体的なまちづくりを促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
3 町は、地域におけるコミュニティの役割を認識し、その活動を促進し、協働してまちづくりを推進するものとする。
(町長の役割及び責務)
第8条 町長は、町民の生活の安全を守り、民主的かつ効率的な町政運営を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民がまちづくりに参画できる機会を提供できるよう努めるものとする。
3 町長は、町民の意見等を積極的に聴く機会を設けるよう努めるものとする。
4 町長は、多様化する町民の行政需要に対応し、協働のまちづくりを推進するため、町民との協働に必要な能力を備えた職員の養成に努めるものとする。
(職員の役割及び責務)
第9条 町の職員は、まちづくりの基本理念に則り、誠実かつ効率的に職務を遂行するよう努めるものとする。
2 町の職員は、自らも地域の一員であることを認識し、地域の課題把握に努め、町民と連携し、まちづくりに自ら積極的に取り組むものとする。
3 町の職員は、まちづくりに必要な能力開発及び自己啓発に努めるものとする。
第4章 みんなでつくる町政
(まちづくりへの参画)
第10条 町は、まちづくりの過程で、計画、実施及び評価の各段階において町民の参画が図られるよう努めるものとする。
2 町は、まちづくりにおける地域課題の解決のために、NPO、コミュニティ等との協働を推進するよう努めるものとする。
(審議会等への参画)
第11条 町は、町政の重要な事項に対し、町民と協働して対処するため、審議会等の附属機関等を設けることができる。
2 町は、附属機関等の委員を任命しようとするときは、条例等で定める特別な場合を除き定数の一部に公募による委員を含めるように努めるとともに、性別、年齢構成、他の附属機関等の兼職状況等に配慮するものとする。
(各種計画策定への参画)
第12条 町は、まちづくりを計画的に実施し、町民の参画を推進するため、重要な計画等を策定するときは、その内容、性質等に応じ、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 計画等策定に関する情報を事前に公表すること。
(2) 町民が計画等の策定に参画できるよう、多様な方法を工夫すること。
(3) 計画等の計画案及び策定中の経過を公表し、町民の意見を聴くこと。
(4) 町民から寄せられた意見の対応について、町長に説明すること。
(町民意見等の募集及び反映)
第13条 町は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定改廃に際し、パブリックコメント制度等を活用し、広く町民の意見を聴くものとする。
2 町は、前項の規定により町民の意見を聴こうとするときは、事前に必要な事項について公表するものとする。
3 町は、第1項の規定により提出された意見等について総合的に検討し、その適切な反映に努めるとともに、検討結果を公表するものとする。
(住民投票)
第14条 町長は、町政及び町の将来に関わる最重要項目について、広く町民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票の投票資格要件とその他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。
3 町民と議会及び町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第5章 開かれた町政
(情報公開の原則)
第15条 町は、まちづくりに関する情報を町民にわかりやすく公開するものとする。
2 町は、安八町情報公開条例(平成17年安八町条例第1号)で定めるところにより、町民に対し町の保有する情報を積極的に公開することにより、町民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できるよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第16条 町は、附属機関等の会議を公開するものとする。ただし、法令に定めのあるもの又は安八町個人情報保護条例(平成17年安八町条例第2号)に定めるところにより公開することが適当でないと認められるときは、公開を制限することができる。
(個人情報の保護)
第17条 町は、安八町個人情報保護条例で定めるところにより、個人情報の収集、利用、提供、管理等について個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じるものとする。
第6章 平等で格差のない町政
(平等な参画機会)
第18条 町民は、まちづくりを推進するために、自らの意思と平等な立場で発言・提案し、町の政策立案、実施、評価及び見直し等のそれぞれの段階に参加することができる。
2 町は、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いに関わらず、まちづくりの参画について町民に等しく機会を提供しなければならない。
(コミュニティの形成・活用)
第19条 町民は、この条例の目的を達成するために、その活動内容に応じたまちづくりを行う組織をつくることができる。
2 町民及び町は、自治会その他のコミュニティの役割を認識し、その活動を拡充し、又は活発にしていくための学習機会の確保に努めるものとする。
3 町民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自主的に自治会その他のコミュニティ活動に参画し、相互に助け合い、協働するものとする。
4 町は、自治会その他のコミュニティ活動を促進するために必要な支援を行うものとする。
(多文化共生)
第20条 町民と議会及び町は、世界の人々と相互に理解を深め、多様な文化が共生し、平和に共存することができるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 町は、町民が多様な文化及び価値観を相互に理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域の一員として共生できる環境の整備に努めるものとする。
第7章 町政運営の基本
(町政運営の原則)
第21条 町は、個性的で持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、常に最小の費用で最大の効果をあげるよう努めるものとする。
(町の組織及び体制)
第22条 町は、多様化する行政需要に迅速かつ的確に対応できる組織づくりを行うとともに、行政各分野における課題等に総合的に対応できる体制を整えることに努めることとする。
(総合計画等に基づく町政運営)
第23条 町は、町の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨に則り、町政運営の指針として基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 総合計画は、計画期間を定めて策定され、8年ごとに見直すものとする。
3 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成されるものとする。
4 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
5 町は、総合計画について、指標を用いること等により、その内容及び進捗状況に関する情報を町民に分かりやすく提供しなければならない。
6 前項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)についても準用する。
(総合計画の策定手続き)
第24条 町長は、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、安八町総合計画審議会設置条例(昭和58年安八町条例第15号)第1条に規定する安八町総合計画審議会に諮問するものとする。
2 町長は、前項に規定する手続きを経て、基本構想若しくは基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
3 前2項の規定は、基本構想若しくは基本計画の変更についても準用する。
(財政運営の基本事項)
第25条 町は、総合計画及びこれを具体化するための計画を踏まえるとともに、経済状況に柔軟に対応できる財政運営を図るものとする。
2 町は、毎年度予算成立後、施策の予定及び進行状況が明らかになるように予算の執行計画を定め、十分な情報の提供に努めるものとする。
3 町は、決算に関する書類を作成するときは、これらの書類が施策の評価に役立つものとなるよう配慮するものとする。
4 町は、一般会計その他特別会計の財政状況及び経営状況の公表に当たっては、町民にわかりやすい方法で行うように努めるものとする。
(評価の実施)
第26条 町は、まちづくりを進めるに当たっては、総合計画その他の計画に基づく施策を実施し、その結果について評価し、改善を図るというサイクルに基づき遂行することにより、能率的な町政運営に努めるものとする。
(説明責任)
第27条 町は、町の業務の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、説明するよう努めるものとする。
2 町は、行政手続きに関し別に条例で定めるところにより、町政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、町民の権利利益の保護に努めるものとする。
第8章 他の機関等との関係
(国、他の地方公共団体との協力・連携)
第28条 町は、国、他の地方公共団体その他の関係機関との間において、相互に協力して適切な関係の構築に努めるとともに、共通する地域課題の解決のため、積極的に連携するよう努めるものとする。
(町外の人々との交流)
第29条 町民と議会及び町は、町外の人々とも積極的に交流を深め、その交流により得られた知恵と経験をまちづくりに活用するように努めるものとする。
第9章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第30条 この条例は、本町の自治における基本となるものであり、町民と議会及び町は、まちづくりの推進に当たっては、この条例に定める事項を最大限尊重するよう努めるものとする。
2 町は、他の条例、規則等の改正改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
(条例の見直し)
第31条 町は、まちづくりの推進状況及び社会状況の変化等に照らし、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の場合において、町は町民の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 12:37
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