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清瀬市まちづくり基本条例

清瀬市まちづくり基本条例
平成14年9月27日条例第26号
清瀬市まちづくり基本条例
清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬川、その流域の水田と台地上の畑等に象徴される純農村地域として長い開拓の歴史を歩み、その後、清らかな空気を求め結核療養施設をはじめ医療施設が次々に立地するとともに多くの住宅が建設され、それらが雑木林や農地などと共存しながら現在に至っています。
わたしたち市民は、このような清瀬市固有の川や農地・雑木林等のかけがえのない美しい自然と医療・福祉施設の集積を活用しながら、豊かな自然環境と住環境が調和し、だれもが、健康で安心して快適に住みやすいまちを目指します。
わたしたち市民は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として市民と行政との協働によるまちづくりを行います。
わたしたち市民は、これまでの清瀬の歴史を尊重し、今後も子どもからお年寄りまでが生涯にわたり清瀬市で学び、働き、暮らし続けられるまちづくりを自らの手で進めるため、ここにまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が地域自治の担い手として、行政とともにまちづくりを推進するために基本的な事項を定めることを目的とする。
(主体)
第2条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画することを保障されるものである。
(男女共同参画)
第3条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画することを原則とする。
(市の責務)
第4条 市は、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、市民が参画できるよう努めなければならない。
(地方自治及び基本的人権の尊重)
第5条 この条例は、地方自治の本旨及び市民の基本的人権を尊重し、適切に運用されなければならない。
第2章 市民参画への条件の整備
(情報公開)
第6条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。
2 市は、市が保有する行政情報を、積極的に公開しなければならない。
(広報・広聴活動の充実)
第7条 市は、多数の市民の参画を推進するため、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、内容をわかりやすく市民に説明するなど、多様な媒体を通じて広報活動の充実に努めなければならない。
2 市は、まちづくりに関する広報・広聴活動に市民が積極的に参画できるように努めなければならない。
第3章 市民参画の原則
(基本構想等への参画)
第8条 市は、まちづくりを計画的に行うため、その方向性を示す重要な基本構想及びそれを具体化するための各分野の基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたっては、市民の参画を推進するため、次の各号に掲げる対応をしなければならない。
(1) 計画策定に関する情報を事前に公表する。
(2) 市民が計画策定にかかわれるように、多様な参画の方法を工夫する。
(3) 策定中の経過及び計画案を公表し、市民の意見を求める。
(4) 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明する。
(清瀬市まちづくり委員会)
第9条 市長は、附属機関として、清瀬市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、まちづくりについての市民の提案及びこの条例が適切に運用されているかをそれぞれ審議し、その結果を市長に対し提言することを目的とする。
3 市長は、委員会の提言を尊重しなければならない。
4 委員会の委員は20名以内で組織し、委員のうち半数は公募の委員とする。
5 委員会の委員の任期は2年とし、再任することはできない。
(附属機関の構成等)
第10条 市長は、委員会、審査会、審議会等の附属機関等(以下「附属機関」という。)の委員に公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(市民活動の支援)
第11条 市は、市民の行うまちづくりのための多様な活動を支援しなければならない。
第4章 責任
(市民の責任)
第12条 市民は、まちづくりに関して自らの責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(市の責任)
第13条 市は、まちづくりに関する市民の要求や社会環境変化に的確に対応できるよう組織及び機構を編成しなければならない。
2 市は、市民との協働によるまちづくりを推進するため、常に職員の資質の向上に努めなければならない。
第5章 条例の改正
(条例の改正)
第14条 市は、この条例を改正しようとする場合は、市民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第9条第5項の規定にかかわらず、初年度の委員会委員の半数は任期を1年とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:52

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

○狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例
平成15年3月31日条例第1号
改正
平成19年3月30日条例第2号
平成20年3月31日条例第1号
平成24年12月21日条例第25号
平成25年3月29日条例第15号

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民参加の手続き
第1節 通則(第5条-第8条)
第2節 審議会等(第9条-第12条)
第3節 パブリックコメント(第13条-第15条)
第4節 公聴会(第16条-第19条)
第5節 その他の市民参加の手続き(第20条-第22条)
第3章 市民投票(第23条)
第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援(第24条-第26条)
第2節 行政活動への参入の機会の提供(第27条-第29条)
第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等(第30条-第34条)
第6章 雑則(第35条)
付則

狛江のまちに「新しい風」を! そのような思いをこめて,私たちはこの条例を定めます。「新しい風」は,市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップから生まれます。そのためには,まちの主体である市民が自らの責任と役割を自覚して市の行う活動に積極的に参加するとともに,市民公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場でまちの発展のために取り組むことが求められます。そしてそのことは,行政のありかたそのものを,より市民に開かれたものに変えていくことでしょう。狛江市においても,既にそのための様々な試みが始められています。しかしさらに系統的で継続性のある施策の展開のためには,誰にもわかりやすい形で一定のルールを定めておくことが必要になります。この条例はそのための第一歩として,市が行政上の制度として取り決めておくべき事項を定めたものです。今後,より多くの市民や市民公益活動を行う団体がこの条例を積極的に使いこなす中で,ここに定めた事項がより豊かな実りを生み出すことを念願しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民参加と市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 行政活動に市民の意見を反映するため,行政活動の企画立案から実施,評価に至るまで,市民が様々な形で参加すること。
(2) 市民協働 市の実施機関と市民公益活動を行う団体が,行政活動等について共同して取り組むこと。
(3) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動
(4) 市の実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 市民公益活動 市民が自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動で,営利,宗教,政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないもの
(6) 団体 特定非営利活動法人,社団法人,財団法人,社会福祉法人,消費生活協同組合,その他の市民活動を行うことを主たる目的とした法人,又はそれらに準ずる法人格を有しないが一定の規約を有する営利を目的としない団体
(市の責務)
第3条 市は,市民参加及び市民協働を推進するための必要な情報を,市民及び市民公益活動を行う団体に積極的に提供しなければならない。
2 市は,市民参加及び市民協働の推進のため,市民が参加するための様々な機会を設けるとともに,市民協働の担い手となる団体が活発に市民公益活動を行えるよう,環境整備に努めなければならない。
(市民参加の権利)
第4条 市民は,それぞれの立場において,行政活動に参加する権利を有する。
2 満20歳未満の青少年及び子どもについても,年齢にふさわしい市民参加の権利を有するものとし,市は,青少年及び子どもが市民参加できるように配慮するものとする。

第2章 市民参加の手続き
第1節 通則
(市民参加の対象)
第5条 市の実施機関は,次に掲げる行政活動を行おうとするときは,あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針又はそれらの変更
2 市の実施機関は,前項の規定にかかわらず,緊急その他やむを得ない理由があるとき又は市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方自治法第74条の請求権から除外されるもの)等については市民参加の手続きを行わないことができる。ただし,市民参加の手続きを行わない場合は,その事案の概要と理由を公表するものとする。
(市民参加の方法)
第6条 市の実施機関は,市民参加の手続きを行うときは,それぞれの施策にふさわしく,かつ,年齢,性別,障がいの有無及び職業等の状況によって,市民が行政活動に参加する機会を失することがないよう適切な方法を選択しなければならない。
2 市民は,前条第1項に掲げる行政活動に関する市民参加の手続きの方法について,別に定める規定に基づき,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,その他の市民参加の手続きの方法が必要と判断した場合は,速やかに市民参加の手続きを行うものとする。
(意見などの取扱い)
第7条 市の実施機関は,広く市民の意見などを聴くための市民参加の手続きを行った場合は,提出された意見,情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の実施機関は,公表したものに対する市民の意見及び情報の検討を終えたときは,速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,狛江市情報公開条例(平成12年条例第6号)第9条に定める非公開情報は公表しないことができる。
(1) 提出された意見,提案,情報
(2) 提出された意見,提案,情報の検討経過及び検討結果
3 市の実施機関は,提出された意見,提案,情報等が受け入れられなかった場合においては,前項各号に掲げる事項に加えて,その理由を公表するものとする。
(公表の方法等)
第8条 市民参加の手続きに関する事項を公表するときは,次の方法によるものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) その他,効果的に周知できる方法

第2節 審議会等
(審議会等の委員)
第9条 市の実施機関が条例等に基づき設置する各種の審議会,委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については,委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに,市民委員のうち全部又は一部を公募等により選考するものとする。ただし,法令により市民参加が困難な審議会等については,この限りではない。
2 市の実施機関は,審議会等の開催にあたっては,構成員の氏名,選任の区分,肩書等を公表するものとする。なお,構成員に公募市民委員がいない場合はその理由を公表するものとする。
(会議の公開)
第10条 審議会等の会議は,原則として公開するものとする。ただし,法令又は条例等により非公開とされているもののほか,審議事項が個人情報などに関する事項で,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。この場合においては,その理由を公表するものとする。
(諮問事案等の公表)
第11条 市の実施機関は,審議会等にその意見の報告を求める場合は,その都度,諮問事項,会議の予定を公表するものとする。ただし,会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは,この限りでない。
(会議録の作成と公表)
第12条 市の実施機関は,審議会等の会議が開催されたときは,会議録を作成し公表するものとする。ただし,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。

第3節 パブリックコメント
(パブリックコメント)
第13条 策定しようとする政策等に対して市民の意見を反映させるため,その趣旨,目的,内容等について意見を受けることが必要な場合には,パブリックコメントの手続きをとるものとする。
(公表事項)
第14条 市の実施機関は,パブリックコメントの手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) 意見の提出先,提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(意見の提出方法等)
第15条 パブリックコメントの手続きにおける意見の提出方法は,その記録性を確保できる範囲で,次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵便による送付
(3) ファクシミリによる送信
(4) 電子メールによる送信
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
2 パブリックコメントの手続きにおける意見の募集を告知してから意見の提出期限の間に30日以上の期間を設けなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,その理由を公表し,提出期間を3週間とすることができる。
3 意見の提出を受けるときは,原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。

第4節 公聴会
(公聴会の手続き)
第16条 公聴会の手続きは,実施しようとする行政活動等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を公表した後,それに対する意見を公述人としての市民から受ける方法とする。
(公聴会開催の公表)
第17条 市の実施機関は,公聴会を開催するときは,第4号に掲げる意見の提出期限の4週間前までに,次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは,その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,その提出期限までに意見の提出がなかったときは,公聴会を中止し,その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第18条 公聴会は,市の実施機関の長が指名する者が議長となり,主宰する。
2 公聴会の参加者は,公聴会の円滑な進行を図るために,議長の指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,公聴会の運営に関する事項は,市の実施機関が規則等で定める。
(報告書の作成等)
第19条 議長は,公聴会を開催した都度,次に掲げる事項を記録した報告書を作成し,市の実施機関の長に提出するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 公聴会の開催日時及び開催場所,参加人数
(3) 公述人の氏名及び発言の内容
(4) 質疑の内容
(5) 公聴会で配布された資料等の内容
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,公聴会が終結したときは,前項の規定により提出された報告書を公表するものとする。ただし,公表することが適当でない場合は,この限りではない。

第5節 その他の市民参加の手続き
(その他の市民参加の手続き)
第20条 その他の市民参加の手続きとしては,広く市民の意見等を聴くために開催する方法として,説明会,ワークショップ,フォーラム又はシンポジウムなどによるものとする。
(その他の市民参加の手続き実施の公表)
第21条 市の実施機関は,前条に定めるその他の市民参加の手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 市民参加の手続きに関する内容
(3) 開催の日時及び場所を定めて市民参加の手続きを行うときは,その日時及び場所
(4) 対象とする事案の関連資料
(5) 市民参加の手続きに参加することができる者の範囲を指定するときは,その参加できる者の範囲
(6) その他必要な事項
(準用)
第22条 市の実施機関が,市民参加の対象とする行政活動について,書面等による広く意見を募集する方法により市民参加の手続きを行うときは,パブリックコメントの規定を準用する。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第23条 市長は,市にかかわる重要事項について,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2 市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱い,その他の市民投票の実施に関して必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援
(財政的支援)
第24条 市は,市民公益活動を行う団体に対しその活動を推進するため,予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援を行うものとする。
(活動場所の提供)
第25条 市は,市民公益活動を行う団体が,活動の分野や性格を問わず自由に使用できる場所を提供するように努めるものとする。
(情報環境の整備)
第26条 市は,市民公益活動を行う団体に関する情報の収集と提供を行うとともに,その情報環境の整備に努めるものとする。

第2節 行政活動への参入の機会の提供
(参入の機会の提供)
第27条 市は,市民公益活動を行う団体に対し,その専門性,地域性等の特性を活用することができる分野の行政活動について,参入の機会の提供をするよう努めるものとする。
2 市民公益活動を行う団体は,別に定める規定に基づき,市民協働で行う事業(以下「市民協働事業」という。)について,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,実施が望ましいと判断した場合は,市民協働事業としての事業化に向けて努めるものとする。
(登録制)
第28条 前条の参入の機会の提供を受けようとする団体は,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含め役員3名以上を置くものとする。ただし,営利を目的とする法人は除く。
2 前項の団体は,あらかじめ次の各号に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して,その登録を受けなければならない。
(1) 次に掲げる内容が明記された規約又は会則
イ 設置目的
ロ 団体の名称
ハ 市民公益活動の内容
ニ 事業所又は活動拠点の所在地
ホ 役員及び会員に関する事項
ヘ 会計に関する事項
ト その他団体の運営に関する事項
(2) 役員全員の氏名及び住所又は居所を記載した役員名簿
(3) 会員の人数
3 市長は,前項の申請が市民公益活動を行う団体の要件に適合し,下記のいずれかの条件を満たすと認めたときは,当該団体を登録するものとする。
(1) 団体の役員に狛江市に住所を有する者がいること。
(2) 団体の事務所,活動拠点が狛江市内にあること。
(3) 団体の活動範囲に狛江市を含むこと。
4 前項の規定により登録をされた団体は,第2項の規定により提出した書類の内容に変更があったとき又は解散したときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は,第3項により登録された団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 市民公益活動を行う団体に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 第1項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。
(書類等の公表)
第29条 市長は,前条第2項若しくは第4項の規定により提出があった書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公表するものとする。ただし,書類等を公表することにより当該団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公表しないことができる。

第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等
(審議会の設置)
第30条 この条例による市民参加と市民協働の推進を実効あるものにし,時代の動きに的確に対応させるため,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市の実施機関の諮問に応じて次の事項について,調査及び審議する。
(1) 市民参加と市民協働に関する指針の検討
(2) 市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価の実施
(3) 市民参加と市民協働の推進の検討と改善
(4) 市民参加の手続きの方法及び市民協働事業の提案に関する事項
(5) この条例の改正又は廃止に関する事項
3 審議会は,前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは,市民参加と市民協働の推進に関する事項について,市の実施機関に意見を述べることができる。
4 審議会は,規則で定めるところにより,分科会を置くことができる。
(組織等)
第31条 審議会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって公募に応じた者
2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
(会長及び副会長)
第32条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第33条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は,市民参加と市民協働の推進を所管する課が担当する。

第6章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(制度の検討)
2 市長は,この条例の施行後3年を目途として,この条例の運用の実績等を勘案し,この条例の規定について見直しを行い,その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:50

国分寺市パブリック・コメント条例

国分寺市パブリック・コメント条例
(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメントの実施に関して必要な事項を定めることにより,国分寺市(以下「市」という。)の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民等の参加による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント」とは,市民生活に関する重要な政策等の策定又は改廃に当たり,当該政策等の案及び関連する資料等をあらかじめ公表し,市民等から意見の提出を受け,提出された意見を十分考慮して意思決定を行うとともに,意見
に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住む者又は市内で働く者若しくは学ぶ者
(2) 市内で事業活動又は公益的な活動を行うもの
(3) 市に対して納税義務を有するもの
(4) パブリック・コメントを行う政策等に利害関係を有するもの
3 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会をいう。
4 この条例において「政策等」とは,実施機関が定める方針,計画,条例等をいう。
(対象となる政策等)
第3条 実施機関は,次に掲げる政策等の策定又は改廃について,パブリック・コメントを実施しなければならない。
(1) 基本構想及び基本計画その他の基本的な政策を定める計画
(2) 市の基本的な方向性を定める憲章,宣言等
(3) 市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例
(金銭徴収に関するものを除く。)
(4) 市民生活に影響を及ぼす重要な施策及び制度(新たに導入するものに限る。)
(5) 重要な市の施設の設置に関する方針及び計画
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず,実施機関は,次に掲げる政策等の策定又は改廃については,パブリック・コメントを実施しないことができる。
(1) 迅速又は緊急を要し,パブリック・コメントを実施することが困難な政策等
(2) 市民生活に影響を及ぼさない政策等
(3) 法令等の規定により実施機関に裁量の余地のない政策等
(4) 法令等の規定により意見提出の手続が定められている政策等
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会
に提出する条例
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は,政策等の最終的な意思決定をする前の適切な時期に,政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の公表を行うときは,次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 政策等の立案の目的,趣旨及び背景
(2) 政策等の立案に際して整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料
3 政策等の案を公表する方法は,実施機関が指定する場所での閲覧又は配付,市ホームページへの掲載及び市報への概要等の掲載とする。
4 実施機関は,市民等から資料の追加を求められた場合において必要であると認めるときは,速やかにその資料を公表するものとする。
(意見の提出)
第6条 実施機関は,政策等の案の公表をした日から20日以上の期間を設けて,市民等からの意見の提出を受けなければならない。
2 市民等が意見を提出する方法は,実施機関が指定する場所への書面の提出,郵便,ファクシミリ,電子メールその他実施機関が認める方法とする。
3 意見を提出する市民等は,原則として住所,氏名その他市民等であることを示す事項を明記しなければならない。
(提出意見の考慮)
第7条 実施機関は,前条の規定により提出された意見を十分考慮して,政策等の意思決定を行うものとする。
(結果の公表等)
第8条 実施機関は,パブリック・コメントを実施して政策等の意思決定を行ったときは,速やかに,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報に該当する
ものは除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正して意思決定をしたときは,その修正の内容
2 第5条第3項の規定は,前項の公表について準用する。
(パブリック・コメントの特例)
第9条 実施機関は,地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,パブリック・コメントに準じた手続を経て作成した報告,答申等と実質的に同一の政策等の意思決定を行うときは,パブリック・コメントを実施することを要しない。
(パブリック・コメント実施責任者)
第10条 実施機関は,パブリック・コメントの適正な実施を確保するため,当該実施機関の職員のうちからパブリック・コメント実施責任者を置く。
(実施状況等の公表)
第11条 市長は,パブリック・コメントを実施している案件の一覧表を作成し,市ホームページに公表するものとする。
2 市長は,毎年,この条例の運用状況について,市報に公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に国分寺市パブリック・コメント制度実施指針(平成15年3月1日策定)により実施されているパブリック・コメントの手続は,この条例の相当規定によって実施されたものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:48

国分寺市自治基本条例

国分寺市自治基本条例
平成20 年12 月2 日条例第43 号
(定義)
第 2条 この条例において, 次の各号に掲げる用語の意義は, 当該各号に定めるところに
よります。
(1) 住民 市の区域内に住む者をいいます。
(2) 市民 前号に掲げる者又は市内で働く者,学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人
をいいます。
(3) 事業者等 市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいいます。
(4) 参加 市政へ市民の意思を反映させるため,政策の立案,実施及び評価のそれぞれ
の過程に市民が主体的にかかわることをいいます。
(5) 協働 市民及び事業者等(以下「市民等」といいます。)と市が対等の立場で能力を
分かち合い, 共通の目的の実現に向けて協力して取り組むことをいいます。
第 2章 基本理念
(基本理念)
第 3条 市民と市は, 主権者である市民の意思が生かされる市政, 市民の意思に基づいて
自主的かつ自立的に運営される市政を目指します。そのため,市は,知る権利を保障し,
参加と協働を推進します。
第 3章 参加と協働
(参加の権利)
第 4条 市民は, 年齢, 性別等にかかわりなく, 自らの意思を市政に反映させるため, 参
加の権利を有します。
(参加と協働における市民等の責務)
第 5条 市民等は, 市民自治を推進する責任が自らにあることを認識し, 参加と協働に当
たっては, 自らの言動に責任を持つとともに, 互いの意見を尊重するように努めます。
(参加と協働の推進)
第 6条 市は, 次に掲げる政策の立案, 実施及び評価のそれぞれの過程において参加の権
利を保障し, 協働を推進します。
(1) 基本構想及び基本計画その他の基本的政策を定める計画並びにこれらに基づく実
施計画(以下「基本構想及び基本計画等」といいます。)の策定
(2) 市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し,又は権利を制限する条
例の制定改廃(地方税の賦課徴収金に関するものを除きます。)
(3) 市民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度の導入
(4) 重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定
(参加と協働の方法)
第 7条 市は, 前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれか
の方法を用います。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加
2 市は, 前条に定める協働の推進に当たり, 市民活動団体, 地域コミュニティ等との連
携を図ります。
(参加と協働における不利益取扱いの禁止)
第 8条 市民等は, 参加又は協働をすること又はしないことによって不利益な取扱いを受
けることはありません。
(協働のための基盤整備)
第 9条 市は, 協働の推進に当たり, 多様で開かれた場又は機会の創設, 拡大等協働のた
めの基盤整備に努めるとともに, 市民活動団体, 地域コミュニティ等に対して,その自
主性を尊重しつつ, 公の施設の積極的な活用等必要な支援を行うものとします。
(地域コミュニティ)
第10条 市民等は,地域の課題を地域で解決し,安全で安心して暮らせるきずなのあるま
ちを目指し, 地域コミュニティづくりに努めます。
(住民投票)
第 11条 市長は,市政に関する重要事項について,広く住民の意思を確認するため,住民
投票を実施することができます。
2 市長は, 住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票に付すべき事項, 参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事
項は, 条例で別に定めます。
第 4章 情報の共有等
(情報公開)
第12条 市民等は, 市が保有する公文書の公開を求める権利を有します。
2 市は, 前項の権利を保障し, 公正で透明な市政の実現を図るため, 市が保有する公文
書その他の情報の公開を総合的に推進しなければなりません。
(説明責任)
第13条 市は,政策の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,その内容を市民等
にわかりやすく説明する責任があります。
(情報の共有)
第14条 市は,市民自治の理念を実現するため,市民等に対し市政に関する情報を積極的
かつ迅速に公表し, 市民等と情報の共有を図らなければなりません。
(個人情報の保護)
第15条 市は,個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集,保管及
び利用について, 必要な措置を講じなければなりません。
2 市民は, 市が保有する自己に関する個人情報の開示, 訂正, 削除及び利用中止を求め
る権利を有します。
3 市は, 市が保有する個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利及び利益が侵害され
たときは, 速やかにその状況を調査し, 原因を究明するとともに, 必要な措置を講じな
ければなりません。
第 5章 議会の役割と責務
(議会の設置)
第16条 市は, 市民の信託に基づく代表者による議事機関として, 議会を設置します。
(議会の責務)
第 17条 議会は, この条例の基本理念に基づいて, 効率的かつ効果的な議会運営に努め,
市民の信託に応えなければなりません。
2 議会は, 議員によって構成された意思決定機関であり, その権限を行使し, 市政運営
の監視, 政策の提案, 決定等を行わなければなりません。
(議会の情報公開)
第18条 議会は,その保有する情報を市民に迅速かつ適切に提供し,情報公開を総合的に
推進することにより, 開かれた議会運営に努めるとともに, 個人情報を保護しなければ
なりません。
2 議会は, わかりやすい議会運営を進めるとともに, 意思決定過程を明らかにすること
に努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は, 市民の代表者として誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は, 審議能力, 立法能力等を高めるための研さんに努めなければなりません。
第 6章 執行機関の役割と責務
(市長の責務)
第20条 市長は,この条例の基本理念及び市政運営の基本原則を遵守して市政を推進しな
ければなりません。
2 市長は, 地方主権の確立を担う創造性豊かな職員の育成を図り, 効果的に市政を運営
しなければなりません。
(市長等の就任時の宣誓)
第21条 市長は,就任に当たっては,その地位が市民の信託によるものであることを深く
認識し, この条例の基本理念の実現と地方主権の確立のため, 公正かつ誠実に職務を執
行することを市民に宣誓しなければなりません。
2 前項の規定は, 副市長及び教育長の就任について準用します。
(行政委員会の責務と委員の選任)
第22条 行政委員会は,その機能を十分に果たすとともに,この条例の基本理念に基づい
て運営されなければなりません。
2 市長は, 教育委員会委員, 監査委員及び固定資産評価審査委員会委員の選任に当たっ
ては, この条例の基本理念に基づき, 公平性及び透明性の確保に努めなければなりませ
ん。
(教育委員会の役割と責務)
第23条 教育委員会は,児童,生徒をはじめすべての市民に対する教育環境の充実を図る
とともに, 教育及び文化の発展に寄与するよう努めなければなりません。
(附属機関の委員の選任)
第24条 附属機関の委員の構成については,原則として,市民から公募した委員を加える
ものとし,その選任に当たっては,公平性及び透明性の確保に努めなければなりません。
(職員の責務)
第25条 職員は,全体の奉仕者であることを自覚し,法令及び条例等の規定を遵守すると
ともに, 能力の向上に努め, この条例の基本理念及び市政運営の基本原則に基づいて職
務を公正かつ誠実に執行しなければなりません。
第7章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第26条 市は,この条例の基本理念に基づき,総合的かつ計画的な市政運営を行わなけれ
ばなりません。
(計画的市政運営)
第27条 市は,基本構想及び基本計画等を市政運営の基本原則に基づき策定し,実施する
とともに, 新たな課題に対応できるよう見直しを行わなければなりません。
(財政運営)
第28条 市は,予算の編成及び執行に当たっては,基本構想及び基本計画等に基づき,行
政評価の結果を踏まえ, 健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市は, 予算の執行及び決算, 財産管理その他の財政に関する状況について, 市民等が
具体的に内容を把握できるようわかりやすい資料を作成し,公表しなければなりません。
(組織編成)
第29条 市は,市民等にわかりやすく,市政運営が迅速かつ効果的に行われる組織を編成
しなければなりません。
(行政評価)
第30条 市は,効果的かつ効率的な市政運営を行うため,毎年度行政評価を実施しなけれ
ばなりません。
2 市は, 前項の行政評価の結果を公表し, 政策の立案及び実施, 予算編成, 組織編成等
に反映させなければなりません。
(意見,要望及び苦情への対応)
第31条 市は,市民等からの意見,要望及び苦情を受けたときは,速やかに調査し,責任
をもって応答することにより,市民等の権利及び利益の擁護に努めなければなりません。
2 市は, 市民等の権利及び利益の擁護のため,オンブズパーソンを設置します。
(公益の損失の防止)
第32条 市は,市政運営上の違法な行為による公益の損失を防止し,公正性と市民等の信
頼を確保するため, 必要な措置を講じなければなりません。
(国及び他の自治体との関係)
第33条 市は,他の自治体との間で共通する課題の解決を図るため,連携,協調及び交流
に努めなければなりません。
2 市は, 国及び東京都と対等かつ協力の関係にあることを踏まえ, それぞれの役割につ
いて相互理解と連携に努め, 必要に応じて自治基盤の確立に向けた国等への働きかけを
行うよう努めなければなりません。
(外国人の支援及び国際交流の推進)
第34条 市は, 市内の外国人が安心して生活できるよう支援に努めるものとします。
2 市は, 市民等とともに国際交流の推進に努めるものとします。
第 8章 最高規範
(最高規範性等)
第35条 この条例は,市の定める最高規範であり,市は,条例等を制定改廃するに当たっ
ては, この条例の基本理念を尊重しなければなりません。
2 市は, 市に関する事案について法令を解釈し, 又は運用するに当たっては, 地方自治
の本旨及びこの条例の基本理念に基づいて, 主体的に判断するよう努めなければなりま
せん。
3 市は, 社会状況の変化及び市民自治の確立に向けた取組状況を勘案し, この条例の見
直しを行うものとします。
第 9章 委任
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は, 別に定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から
施行します。
(平成21年規則第9号で平成21年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際, 現に存する条例等は, この条例の基本理念に基づいて規定され
たものとみなします。この場合において, この条例の規定と整合性を図る必要があると
認めるときは,速やかに必要な措置を講じなければなりません。

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小金井市市民参加条例

小金井市市民参加条例
平成15年6月26日
条例第27号

改正
平成21年3月16日条例第12号

平成24年6月25日条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市政情報の公開(第6条・第7条)
第3章 附属機関等への市民参加(第8条―第13条)
第4章 市民の意向調査(第14条)
第5章 市民の提言制度(第15条)
第6章 市民投票(第16条―第23条)
第7章 市民と市との日常的な協働(第24条)
第8章 協働のための活動拠点(第25条)
第9章 市民参加推進会議(第26条―第30条)
第10章 雑則(第31条)
付則
前文
市政の主役は,市民です。市政をどのように運営するかによって,小金井市で生活する市民の暮らしは大きく左右されます。
また,市政に市民がどのようにかかわるかによって,市政運営のあり方は大きく変わってきます。したがって,市民の望むところを市政に積極的にいかしていくことは当然です。
しかし,市民の価値観や要求が多様で,その個性化が著しい今日において,市民の意見や要求を的確かつ迅速に市政に反映させるためには,種々の手段が必要です。そして,その手段は,市民に十分理解されるだけでなく,市民が利用しやすいものでなければなりません。
小金井市では,誰にとっても暮らしやすいまちであることを願い,市民の市政への参加と協働についての手段を制度として具体化し,市民の望む市政が保障できるよう,ここに小金井市市民参加条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,小金井市(以下「市」という。)における,市民の市政への参加及び協働についての必要な事項を定め,もって多様な市民の意思を市政にいかし,市民本位の市政運営を円滑に進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市の政策立案,実施及びその評価に,広く市民の意見を反映させるとともに,市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として,市民が市政に参加することをいう。
(2) 協働 市民及び市が,それぞれの役割と責任に基づき,対等の立場で連携協力して市政を充実させ,又は発展させることをいう。
(3) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,法律もしくは条例の定めるところにより設置される附属機関又は市長の定める他の審査,諮問,調査等のために設置する機関をいう。
(4) 市民の提言制度 市の施策原案に対する市民の書面等による意見の表示によって行う市民参加の方法をいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は,市民参加及び協働の前提条件として市政に役立つ情報の共有が不可欠であることにかんがみ,互いにこれに努めるものとする。
2 市民参加及び協働に当たっては,何人も互いの意見が平等に扱われることを自覚し,積極的には発言しない市民のみならず,市内に居住する未成年者,市内に通勤もしくは通学する者,市内に事務所もしくは事業所等の活動拠点を有する法人その他の団体又は市内に暮らす外国籍を有する者の意向にも配慮するとともに,異なる意見を有する者の意見も尊重し,あらゆる関係者相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,市民に対し,適切な時期に,市の政策立案,その決定,実施の理由及び内容,その内容を具体化する手段及び市の政策実施の評価並びに市民参加の方法について,市民に分かりやすい方法で十分に説明する責務を負う。
2 市は,市民の市政に対する要求及び意見を誠実に受け止め,処理しなければならない。この場合において,市は,そのための窓口を保障しなければならない。
3 前2項の規定は,市が他の自治体等と共同又は協力して行う事業で,市民生活に影響を与えるものについても適用があるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は,市民参加及び協働の目的を自覚し,市と共に市政運営が円滑に進むよう努めなければならない。
第2章 市政情報の公開
(市の会議の公開)
第6条 市の会議は,原則として公開する。
2 公開の例外として認められる非公開の会議は,その理由を明らかにしなければならない。
3 非公開の会議の記録のうち,非公開とするものは,特に秘密を要すると認められるものに限る。
(情報公開手段の拡充)
第7条 市は,市民との情報の共有を図るため,次に掲げる事項に配慮し,努力しなければならない。
(1) 会議録の公開
(2) 広報紙等の拡充
(3) 情報公開施設の拡充
(4) 通信等情報伝達手段の充実
第3章 附属機関等への市民参加
(附属機関等の設置)
第8条 市は,市の重要政策について,その企画,策定,実施又は評価に至る過程に係る附属機関等を設置するものとする。
(附属機関等の構成)
第9条 附属機関等には,原則として公募による委員(以下「公募委員」という。)を置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,附属機関等に公募委員を置かない場合は,市はその理由を明らかにしなければならない。
3 附属機関等における公募委員の比率は,原則として30パーセント以上とする。
4 附属機関等の委員構成は,男女それぞれに偏りがないように配慮しなければならない。
(公募委員の選任等)
第10条 市は,公正な方法によって公募委員の選任等を行わなければならない。
2 市は,公募委員を選考する場合は,あらかじめ選考基準を公表しなければならない。また,選考結果をその理由とともに遅滞なく公表しなければならない。
(委員の選任等)
第11条 市は,附属機関等の委員の選任等の結果を,その理由とともに公表しなければならない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(附属機関等の委員の兼任と任期)
第12条 附属機関等の委員は,原則として他の附属機関等の委員を二つ以上兼ねることはできない。ただし,臨時的,時限的に設置される附属機関等の委員については,そのほかに,一つに限り兼ねることができるものとする。
2 委員の任期は,原則として3期までとする。ただし,専門的知識又は技能を必要とする附属機関等の委員の場合は,この限りでない。
(附属機関等の答申等の尊重)
第13条 市は,附属機関等から提出のあった答申等を尊重しなければならない。
2 市は,前項の答申等が市政にいかされない場合は,その理由を遅滞なく公表しなければならない。
第4章 市民の意向調査
(市民の意向調査)
第14条 市は,市政に係る重要な施策又は課題について,市民の意向を知る必要があると認める場合は,市民の意向調査を実施するものとする。
2 市民は,市に意向調査の実施を求めることができる。
3 市は,意向調査の目的,内容,対象者及び結果の処理方法について,あらかじめ公表しなければならない。
第5章 市民の提言制度
(市民の提言制度)
第15条 市の施策原案に対して,市が市民に提言を求める制度は,本条の定めるところによる。
2 市は,市民の提言制度の実施に当たっては,対象事項の内容,市民の意見の提示方法及び提出先並びに提示された意見の扱い方について,あらかじめ公表しなければならない。
3 市は,市民の提言方法について,多様な方法を保障しなければならない。
4 市民の意見の提示期間は,原則として1か月以上とする。
5 市は,市民の提言制度の実施結果及びその扱いについて,速やかに公表しなければならない。
第6章 市民投票
(市民投票)
第16条 市は,市政に関する市民投票を行うことができる。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(投票資格者)
第17条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は,年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は永住外国人であり,かつ,その者に係る市の住民票が作成された日(市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き3か月以上市の住民基本台帳に記録されているものであって,規則で定めるところにより作成する投票資格者名簿に登録されているものとする。
2 前項の永住外国人とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
追加〔平成21年条例12号〕,一部改正〔平成24年条例29号〕
(市民からの請求による市民投票)
第18条 投票資格者は,規則で定めるところにより,その総数の100分の13以上の者の連署をもって,その代表者から,市長に対して,市政の重要事項について市民投票を実施することを請求することができる。
2 前項の請求を行おうとする者は,規則で定めるところにより,市民投票の形式等市民投票の実施に必要な事項を請求書に明記しなければならない。
3 市長は,第1項の規定による請求があったときは,市民投票を実施しなければならない。ただし,市政の重要事項であっても,法令の規定により市民投票を行うこととされている事項である場合,税率,分担金,使用料,手数料等の額に関する事項である場合又は特定の地域に廃棄物処理施設等の嫌悪施設を立地させる事項である場合は,市民投票を実施しないことができる。
4 市長は,前項の規定により行う市民投票の実施に要する経費を,他の経費とは区別して,独立した補正予算とした議案を市議会に提出するものとする。
5 市議会は,第3項の規定により行われる市民投票の円滑な実施に協力するものとする。
6 第1項において,市民投票の実施を求める投票資格者は,地方自治法の条例の制定又は改廃の請求に関する規定の例により,市長に対し,署名簿を提出するものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(市民投票の期日)
第19条 市長は,前条第3項の規定により市民投票を実施するときは,直ちにその旨を告示しなければならない。
2 市長は,前項の規定による告示の日から起算して90日を超えない範囲内において市民投票の期日を定め,市民投票を実施するものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(情報の提供)
第20条 市長は,市民投票を実施するときは,当該市民投票に係る市政の重要事項に関する情報を,市民に対して提供するものとする。
2 市長は,前項に規定する情報の提供に当たっては,事案についての中立性を保持しなければならない。
追加〔平成21年条例12号〕
(請求の制限)
第21条 この条例による市民投票が実施された場合には,市民投票の期日から2年間は,同一の事項又は当該事項と同旨の事項について,第18条第1項の規定による請求を行うことができない。
追加〔平成21年条例12号〕
(投票結果の尊重)
第22条 市民投票の結果において,選択肢のいずれかが投票資格者総数の3分の1以上の者により選択されたときは,市長及び市議会は,当該結果を尊重しなければならない。
追加〔平成21年条例12号〕
(規則への委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,市民投票に関し必要な事項は,規則で定める。
追加〔平成21年条例12号〕
第7章 市民と市との日常的な協働
(市民と市との日常的な協働)
第24条 市民及び市は,市民と市との日常的な協働を円滑に進めるため,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 市民の知識及び技能の市政への活用
(2) 市民による協働のための情報の市への自主的提供並びに市による市民情報の積極的収集及び市民との共有
(3) 市民相互の意見交換による,相違する市民間の意見の調整
一部改正〔平成21年条例12号〕
第8章 協働のための活動拠点
(活動拠点の設置)
第25条 市は,別に定めるところにより,日常的な協働のための拠点を設置するよう努めなければならない。
2 前項の拠点においては,市民個人及び市民グループ(NPO(民間非営利活動団体)を含む。)等から成る市民の組織が市と協働し,日常的な情報又は意見の交換を通して,その成果について,説明責任を果たし,健全なまちづくりを推進するものとする。
一部改正〔平成21年条例12号〕
第9章 市民参加推進会議
(市民参加推進会議の設置)
第26条 市は,この条例の適正な運用状況を審議するため,市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の役割)
第27条 推進会議は,社会情勢の変動に留意しつつ,この条例の運用状況を審議し,条例の見直しを含め,市民参加と協働を推進するために必要な意見を市長に提言するものとする。
2 市長は,推進会議の提言及びこれに対する市長の意見を速やかに公表しなければならない。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の構成等)
第28条 推進会議の委員は12人以内とし,委員は,次の者をもって構成する。
(1) 市民(市内に住所を有する者に限る。) 5人以内
(2) 市民団体代表(市内の地域団体等の代表) 3人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 市に勤務する職員 2人以内
2 前項第1号及び第2号の委員は,公募によるものとする。
3 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によって定める。
4 委員長は,推進会議を総理する。副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議委員の任期)
第29条 推進会議委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して3期を超えてはならない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(推進会議の運営)
第30条 推進会議の運営については,別に定める。
一部改正〔平成21年条例12号〕
第10章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
一部改正〔平成21年条例12号〕
付 則
(施行期日)
1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。
(市民投票に関する条例の制定に向けた準備)
2 市長は,広く市民の意思を反映させ,市民投票に関する条例の制定に向けた必要な措置を講ずるものとする。
追加〔平成21年条例12号〕
(経過措置)
3 この条例の施行の際,現に設置されている附属機関等の構成等については,第9条及び第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
一部改正〔平成21年条例12号〕
(特別職の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の給与に関する条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。

別表第3中

長期計画審議会 会長 日額 11,000円
委員 日額 10,000円

長期計画審議会 会長 日額 11,000円
委員 日額 10,000円
市民参加推進会議 会長 日額 11,000円
委員 日額 10,000円
に改める。

一部改正〔平成21年条例12号〕
付 則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は,平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成24年6月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による施行の日(以下「施行日」という。)以後引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による小金井市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者で,施行日の前日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前の外国人登録法」という。)第4条第1項の規定による小金井市の外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されていた第1条の規定による改正後の小金井市市民参加条例第17条第2項に規定する永住外国人に対する同条第1項の規定は,外国人登録原票に登録された日(廃止前の外国人登録法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には,当該申請の日。付則第4項において同じ。)から引き続き施行日の前日まで小金井市の外国人登録原票に登録されていた期間を,施行日以後の住民基本台帳に記録されている期間に通算して適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:45

昭島市総合オンブズパーソン条例

昭島市総合オンブズパーソン条例
平成15年3月26日
条例第4号

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易な手続により迅速に処理し,市の機関に対し勧告,提言等を行うことにより,市民の権利利益を擁護するとともに市政に対する信頼を高め,もって開かれた市政の一層の推進を図ることを目的として,昭島市総合オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において,「市の機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにこれらに置かれる機関をいう。
(所管事項)
第3条 オンブズパーソンの所管する事項は,市の機関の業務の執行及び市の機関の業務の執行に係る職員の行為に関する事項であって,次に掲げる事項に該当しないもの(以下「市の業務」という。)とする。
(1) 判決,裁決等により確定した事項
(2) 現に判決,裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件に関する事項
(5) この条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
(6) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)
第4条 オンブズパーソンは,次に掲げる職務を行う。
(1) 市の業務に関する苦情を受け付け,迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき,市の業務に関する事案を取り上げ調査を行うこと。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)に関し,市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告を行い,若しくは意見を述べ,又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告,意見,提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関との連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は,オンブズパーソンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重するとともに,積極的に協力しなければならない。
(組織等)
第7条 オンブズパーソンの定数は,2人とする。
2 オンブズパーソンは,人格が高潔で,行政に関し優れた識見を有する者のうちから,議会の同意を得て,市長が委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は,3年とし,1期に限り再任することができる。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズパーソンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは,市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員を兼ねることができない。
(守秘義務)
第9条 オンブズパーソンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(解嘱)
第10条 市長は,オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき,又はオンブズパーソンに職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認めるときは,議会の同意を得て,これを解嘱することができる。
2 オンブズパーソンは,前項の規定による場合を除くほか,その意に反して解嘱されることがない。
(苦情の申立て)
第11条 市の業務について利害関係を有する者は,オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立て(以下「申立て」という。)は,書面により行うものとする。ただし,オンブズパーソンがやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
3 申立ては,代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは,申立てがあったときは,速やかに当該申立てに係る苦情に関し調査を行うものとする。ただし,申立てが次の各号のいずれかに該当するときは,調査を行わない。
(1) 申立てに係る事項が第3条各号に掲げる事項に該当するとき。
(2) 当該申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して1年を経過しているとき(正当な理由があると認めるときを除く。)。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査を行うことが相当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは,前項ただし書の規定により申立てに係る苦情に関し調査を行わないときは,理由を付してその旨を当該申立てをした者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査を行うときは,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,当該調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは,前項の規定により苦情等に関する調査を中止したときは,理由を付してその旨を苦情申立人及び第1項の規定による通知をした市の機関(自己の発意に基づき取り上げた事案に関する調査を中止したときは,第1項の規定による通知をした市の機関)に,速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査のため必要があるときは,市の機関に対し説明を求め,当該苦情等に関連する文書その他の資料を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地調査を行うことができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査のため必要があるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地調査を行うことについて協力を求めることができる。
(調査相談専門員)
第15条 オンブズパーソンの職務を補助するため,オンブズパーソン調査相談専門員を置くことができる。
2 オンブズパーソン調査相談専門員は,保健,福祉,教育等に関し専門的知識を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(勧告,提言等)
第16条 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査の結果,必要があると認めるときは,市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告を行い,又は意見を述べることができる。
2 オンブズパーソンは,苦情等に関する調査の結果,その原因が当該苦情等に係る制度にあると認めるときは,市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(苦情申立人への通知)
第17条 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情に関する調査を行ったときは,当該調査に係る調査の結果及び前条の勧告若しくは意見又は提言(以下「勧告等」という。)について,苦情申立人に速やかに通知するものとする。
(報告)
第18条 市の機関は,勧告等を受けたときは,必要な是正等の措置を講ずるとともに,当該措置の内容をオンブズパーソンに報告しなければならない。
2 市の機関は,前項に規定する場合において,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,その旨をオンブズパーソンに報告しなければならない。
3 前2項の規定による報告(以下「措置等の報告」という。)は,勧告等を受けた日から起算して60日以内に行わなければならない。
4 オンブズパーソンは,申立てに係る苦情について措置等の報告があったときは,その内容を苦情申立人に速やかに通知するものとする。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは,勧告等及び措置等の報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは,前項の規定による公表を行うときは,個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運用状況の報告等)
第20条 オンブズパーソンは,毎年1回,この条例による制度の運用状況について市長に報告するとともに,これを公表するものとする。
(公共的団体等に対する協力要請)
第21条 市長は,市が出資している法人及び事業運営費を助成している公共的団体に対して,この条例の趣旨に基づき,オンブズパーソンの調査への協力を要請するものとする。
2 市長は,福祉サービスを行う民間事業者に対して,この条例の趣旨に基づき,オンブズパーソンの調査への協力を要請することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第11条から第20条までの規定は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年6月27日規則第34号で,同15年7月1日から施行)
(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中

「 廃棄物減量等推進員 年額 19,800円 」を「 廃棄物減量等推進員 年額 19,800円 総合オンブズパーソン 月額 140,000円 オンブズパーソン調査相談専門員 日額 10,000円」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:27

八王子市市民参加条例

八王子市市民参加条例
平成20年3月28日 条例第9号
私たちのまち八王子は、市民と市との協働により、活力にあふれた都市の実現を目指している。 これまでも、市政への市民参加は、様々な場で行われてきたところであるが、市民の多様な価値観
を地域の特性として活かし、豊かな社会を創造するためには、市民の意見が、市政に的確に反映され
る仕組みを構築する必要がある。
この仕組みは、市民と市が情報を共有して運用され、市民が自発的、自主的に、かつ、自由に参加
することができ、市民と市又は市民と市民が互いに信頼し、共感することを基本原則としなくてはな
らない。 ここに、市政への参加が市民の権利であり、市民自治の基本原理であることを確認するとともに、
市民参加をより一層確かなものとし、市民との協働によるまちづくりを進めるため、この条例を制定
する。
(目的) 第1条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民の市政への参加を推
進することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び
法人その他の団体をいう。 (2) 市民参加 政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、市民が市政にかかわることを
いう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固
定資産評価審査委員会をいう。 (市の責務) 第3条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。
2 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。 3 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすくかつ積極的に公表し、又は提供するとともに、市
民に対する説明責任を果たすものとする。 (市民の責務) 第4条 市民は、責任と自覚を持って市民参加するよう努めるものとする。 2 市民は、互いの立場を尊重し市民参加するよう努めるものとする。 (市民参加の方法) 第5条 この条例における市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) パブリックコメント手続(政策の立案に当たり、実施機関が、事前にその趣旨、内容その他
必要な事項を公表し、市民に意見を求め、政策を意思決定するとともに、提出された意見とそれ
に対する市の考え方を公表する手続をいう。以下同じ。)の実施 (2) 審議会等(法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等をいう。以下同じ。)の開催 (3) 市民会議(会議に参加した市民自身が会議を運営し、報告書、計画書、条例素案等を作成す
るための会議をいう。)の開催 (4) ワークショップ(市民と市又は市民と市民が、議論し、また、実際に体験することで、互い
の理解を深めるグループによる学びと創造の方法をいう。)の実施
(5) 公聴会、説明会の開催 (6) アンケート調査、聞き取り調査その他の広聴活動
(立案過程における市民参加) 第6条 実施機関は、次の各号に掲げる計画、条例等の案の立案過程において、前条各号に定める市
民参加の方法(以下「参加方法」という。)のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。 (1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 (2) 市政に関する基本方針を定め、市民の生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与え、
2/3
又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 (3) 大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加を要しないものとす
る。
(1) 緊急に行う必要があるもの
(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの (3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの (4) 実施機関内部の事務処理に関するもの
(5) 軽易なもの
3 前項第1号の規定により市民参加の対象としなかったときは、その理由を公表しなければならな
い。
(実施及び評価過程における市民参加) 第7条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる計画、条例等が策定された後、その実施及び評価の過
程においても、参加方法のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。
(パブリックコメント手続) 第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、あらかじめ、対象とする
事案その他別に定める事項を公表しなければならない。
2 パブリックコメント手続により意見を提出する市民は、原則として住所及び氏名を明らかにしな
ければならない。 3 パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30日以上とし、意見の提出を求める事案の
内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由に
より30日の期間を確保できない場合は、この限りでない。 4 実施機関は、前項ただし書の規定により意見の提出期間として30日を確保できない場合は、その
理由を公表しなければならない。
5 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公開するものとする。
(1) 提出された意見の内容 (2) 提出された意見の検討結果及びその理由 6 前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は別に定める。 (審議会等) 第9条 実施機関は、審議会等を設置する場合は、その設置趣旨及び審議内容に応じ、原則として公
募により選考された市民を審議会等の構成員とするものとする。 2 実施機関は、審議会等の構成員について、幅広く人材を登用するよう努めるとともに、透明性及
び信頼性の高い運営を行うよう努めるものとする。 3 実施機関は、審議会等の会議を公開しなければならない。ただし、公開することにより支障が生
じると認められる場合は、この限りでない。
4 実施機関は、審議会等の会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表し
なければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
5 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しなければならない。ただし、八
王子市情報公開条例(平成12年八王子市条例第67号)第8条各号に定める非公開情報が記録されて
いるときは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。 6 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。 (その他の参加方法)
第10条 実施機関は、政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、第5条各号に定めるものの
ほか、より効果的と認められる参加方法がある場合には、これを積極的に用いるよう努めるものと
する。
(推進審議会の設置等) 第11条 市民参加条例の適切な運用を図るため、市長の附属機関として、八王子市市民参加推進審議
会(以下「推進審議会」という。)を置く。
2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
3/3
(1) この条例の運用に関すること。 (2) 新たな市民参加の方法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関し必要な事項 3 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。 (1) 公募による市民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 4 推進審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。 (条例の見直し) 第12条 市は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、必要に応じ見直しを行うもの
とする。 (委任) 第13条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。
〔平成20年規則第48号で、平成20年10月1日から施行〕

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:25

足立区自治基本条例

○足立区自治基本条例
平成16年12月17日条例第48号
足立区自治基本条例を公布する。
足立区自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自治の基本理念(第5条)
第3章 区政運営の基本原則(第6条)
第4章 情報の共有(第7条・第8条)
第5章 参画と協働(第9条―第11条)
第6章 区政運営(第12条―第18条)
第7章 地域の個性の尊重及び区民の自主的な活動の尊重(第19条・第20条)
第8章 国及び他の自治体との連携及び協力(第21条)
第9章 区議会(第22条・第23条)
第10章 条例の位置付け等(第24条―第26条)
付則
足立区は、四方を河川に囲まれ、水辺や緑の豊かな自然に恵まれた、古くから宿場町や農村として栄えた歴史と伝統のあるまちです。ここには、人々の多様な暮らしと文化が融合し、人情味ある庶民の生活文化が育ち、息づいています。足立区のこれまでの発展は、ここに暮らした多くの人々の努力の成果です。
私たちは、こうした足立らしい個性と時代の変化を踏まえ、区民であることに誇りの持てる夢のある魅力あふれるまちに発展させていきたいと思います。そして、私たちは、美しく快適な環境に恵まれ、活力に満ち、薫り高い文化が育まれ、いきいきと安心して暮らせるまちを創造するために、力を合わせていきたいと思います。
このため、私たちは、住民自治と団体自治の原理を尊重し、「地域のことは地域住民が決定し、決定したことには責任を負う。」ことを基本として、区民参画と協働による真の自治を確立していかなければなりません。このことによって、私たちは、人権の尊重された自治の主体として地域の創造にかかわっていくことができ、自らの判断と責任において、ともに考え行動し、私たち区民一人ひとりの幸福が実現されるものと考えます。
このような認識により、足立区において「地方自治の本旨」を実現し、足立らしい地域社会を創造するため、ここに、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、足立区(以下「区」という。)の自治の基本理念並びにこれを実現するための区政運営の基本原則及び基本的な事項を定めることにより、地方自治の本旨を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区民 区内に在住、在勤又は在学する者及び区内に事務所又は事業所を有する法人その他のものをいう。
(2) 参画 区民が政策の立案、実施、評価及び見直しの各段階に参加し、政策の決定にかかわることをいう。
(3) 協働 区民及び区が、それぞれに果たすべき責務と役割を自覚しながら、対等の立場で相互に補完し、協力して取り組むことをいう。
(区民の権利及び責務)
第3条 区民は、自治の主体として、区政運営に参画する権利並びに区が保有する情報の公開及び提供を受ける権利を有する。
2 区民は、区政に参画するにあたっては、自治の主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 区民は、法律の定めるところにより納税の義務を果たすものとし、また、選挙権を有する区民は、その行使の機会を生かすように努めるものとする。
(区長の責務)
第4条 区長は、区民の信託に応え、この条例の目的を実現するため、誠実かつ公正に区政を執行するように努めなければならない。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第5条 区民及び区は、一人ひとりの人権が尊重され、いきいきと安心して心豊かに暮らせる活力ある足立を、協働して築くことを目指すものとする。
第3章 区政運営の基本原則
(区政運営の基本原則)
第6条 区は、基本理念を実現するために、次に掲げる基本原則に基づいて区政を運営しなければならない。
(1) 区は、区民の自主性を尊重するとともに、公共的課題を解決するため、責務と役割を区民と分担しながら、協働して区政を運営するものとする。
(2) 区は、区政に関する情報を区民と共有するものとする。
(3) 区は、区民が区政運営に積極的に参画し、協働できるように努めるものとする。
(4) 区は、前3号の原則を踏まえ、総合的、計画的かつ効率的な区政運営に努めるものとする。
第4章 情報の共有
(情報の公開及び提供)
第7条 区は、区政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、参画と協働による開かれた区政を実現するため、別に条例で定めるところにより、区が保有する情報を積極的に公開し、提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 区は、区民の権利及び利益が侵害されることがないように、別に条例で定めるところにより、個人情報を保護しなければならない。
第5章 参画と協働
(区民参画の仕組の整備)
第9条 区は、協働による区政運営を進めるため、区民の参画を保障する仕組を整備しなければならない。
(区民意見表明制度(パブリックコメント))
第10条 区は、重要な政策及び計画の策定にあたり、事前にその案を公表し、区民が意見を述べる機会を設け、当該意見に対する区の考え方を公表する区民意見表明制度(パブリックコメント)の手続を実施しなければならない。
(住民投票)
第11条 区長は、区の存立にかかわること並びに区民の生命、身体及び財産に著しい影響があることその他の区政の重要事項について、区民の意思を直接確認する必要があると認められるときは、住民投票を実施することができる。
2 前項の場合において、住民投票の実施について必要な事項は、別に条例で定める。
第6章 区政運営
(基本構想等)
第12条 区は、政策の基本的方向を示す基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画その他の計画を策定し、総合的かつ計画的な区政運営を図らなければならない。
(効果的な区民サービスの提供)
第13条 区は、区民要望を的確に把握し、効果的な区民サービスの提供に努めなければならない。
(財政運営)
第14条 区は、最少の経費で最大の効果を挙げるような財政運営を行うように努めなければならない。
2 区は、歳入歳出予算の執行状況等の財政状況を、別に条例で定めるところにより、区民にわかりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第15条 区は、効果的かつ効率的な区政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
(行政手続)
第16条 区は、行政手続に関し共通する事項について、別に条例で定めるところにより、区民の権利及び利益の保護に努めなければならない。
(説明責任)
第17条 区は、区政運営における公正を確保し、透明性を向上させるため、政策及び計画の立案、実施、評価及び見直しの各段階において、区政について区民にわかりやすく説明しなければならない。
(区民からの意見及び要望)
第18条 区は、区政に対する区民の信頼を確保するため、区民からの意見及び要望を迅速かつ誠実に処理しなければならない。
第7章 地域の個性の尊重及び区民の自主的な活動の尊重
(地域の個性の尊重)
第19条 区は、区内のそれぞれの地域の個性を尊重し、自主性が生かされるような区政運営に努めるものとする。
2 区は、あらゆる国籍の人にとって住みやすく、異なる文化及び習慣と共生できるような、国際社会に開かれた地域社会の発展を図るとともに、国際交流の促進に努めるものとする。
(区民の自主的な活動の尊重)
第20条 区民は、地域における多様なつながりを基礎とした自主的な団体、組織及び集団の役割を認識し、これを尊重するように努めるものとする。
第8章 国及び他の自治体との連携及び協力
(国及び他の自治体との連携及び協力)
第21条 区は、広域的又は共通する課題を解決するため、国、都及び他の自治体との連携及び協力を積極的に進めるものとする。
第9章 区議会
(区議会の役割)
第22条 区議会は、区民の信託に応え、区民の福祉を増進させるため、法律の定めるところによりその権限を行使し、区民の代表としての役割を果たすものとする。
2 区議会は、区政運営が適切、公正かつ効率的に行われるように執行機関を監視し、けん制する機能を果たすものとする。
(区議会の情報の公開及び提供)
第23条 区議会は、議会に対する区民の信頼が深められるように、別に条例で定めるところにより、区議会に関する情報を積極的に公開し、及び提供し、開かれた議会運営に努めるものとする。
第10章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第24条 この条例は、区政運営の基本的な事項について定めるものであり、区が定める最高規範であるため、区は、他の条例、規則その他規程の制定改廃にあたっては、この条例の目的に沿って、整合性を図らなければならない。
(条例の規定の見直し等)
第25条 区は、基本理念及び基本原則その他重要な事項に変更があった場合には、この条例の規定及び関連する諸制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(施行状況の検討)
2 この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況について検討し、その結果に基づいて必要な規定の見直しを行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:24

練馬区政推進基本条例

練馬区政推進基本条例
平成22年12月16日
条例第45号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 区民等の権利および責務(第5条)
第3章 議会の役割等(第6条)
第4章 執行機関の役割等(第7条-第9条)
第5章 参加・参画および協働の推進(第10条-第12条)
第6章 区政運営の基本的仕組み(第13条-第21条)
第7章 区民投票(第22条)
第8章 国等との関係(第23条・第24条)
第9章 条例の位置付け等(第25条・第26条)
付則
練馬区は、昭和22年8月1日、自立を求める人々の努力が実を結び、板橋区か
ら分離独立して23番目の特別区として誕生しました。以来、都心に近接する住宅
地域として、多くの人々を受け入れてきました。その過程で、区民と区とが力を
合わせて、都市基盤や公共施設の整備などのまちづくりに取り組み、今や人口70
万を超える、23区有数のみどり豊かな住環境に恵まれた都市として発展していま
す。
一方、時代の経過に伴い、災害や治安に対する安全安心意識の高まり、少子高
齢社会と核家族化の進行、近隣や人と人とのつながりの希薄化など、地域での対
応が必要となる課題が生じてきています。区民にとって最も身近な基礎自治体と
しての練馬区には、自らの判断と責任により、区民の信託に応える区政運営が求
められています。
これからも区政は、人権が尊重され、多様な価値観や文化を認め合う、誰もが
安心して暮らせる練馬区を、主権者である区民と区とがともに築き、発展させる
ことを基本に置きます。未来へ向けて、練馬区の自治のあり方と区政運営の仕組
みを明らかにし、区民と区とがそれぞれの役割と責務のもと、より自律的な地方
政府としての練馬区を実現するため、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、練馬区の自治の基本理念、区民等の権利および責務ならび
に議会および執行機関の役割等を明らかにし、参加・参画および協働の推進な
らびに区政運営の基本的仕組みについて定めることにより、練馬区にふさわし
い自治の実現を図り、もって区民福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
? 区民 練馬区の区域内(以下「区内」という。)に居住する者をいう。
? 区民等 区民、区内に存する事務所または事業所に勤務する者、区内に存
する学校に在学する者および区内において事業活動その他の活動を行う者ま
たは団体をいう。
? 執行機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員
会をいう。
? 区 議会および執行機関をいう。
? 地域コミュニティ 地域を基盤とした活動、特定のテーマを目的とした活
動等の多様な活動によって、自らの地域を自らより良くしていく地域社会を
いう。
? 協働 多様な活動主体および区または活動主体同士が、それぞれの役割を
明確にし、互いの特性を理解しおよび尊重した上で、地域課題の解決という
共通の目的に向かって、連携しおよび協力して活動することをいう。
(基本理念)
第3条 練馬区は、区民等および区が、情報を共有し、それぞれに果たすべき役
割および責務を分担し、協働することにより、区民による区民のための自律的
な地方公共団体を目指すものとする。
(区政運営の基本原則)
第4条 区は、基本理念を実現するために、つぎに掲げる基本原則に基づいて区
政を運営するものとする。
? 区民等の権利および自主性を尊重しつつ、公益の実現を図ること。
? 公平、公正および透明性を確保すること。
? 区民等の主体的な参加・参画のもと、地域コミュニティに関わる活動主体
と協働すること。
? 総合的、計画的かつ効率的な区政経営を行うこと。
第2章 区民等の権利および責務
第5条 区民等は、区とともに練馬区の自治を担い、育むよう努めるものとする。
2 区民等は、区政に参加・参画するとともに、地域コミュニティの活動に関わ
り、区と協働することができる。
3 区民等は、区が管理する情報を知ることができる。
4 区民等は、区政に参加・参画するに当たり、自らの発言と行動に責任を持つ
ものとする。
第3章 議会の役割等
第6条 議会は、選挙により選ばれた区民の代表者である議員の活動により運営
され、その持てる権能を発揮して、区民の信託に応える。
2 議会は、議決機関として条例の制定および改廃、予算、決算の認定等を議決
する。
3 議会は、執行機関が行う事務・事業について、検査、調査、意見聴取等によ
り、適正に執行されているかを監視し、およびけん制する。
第4章 執行機関の役割等
(執行機関の役割)
第7条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に事務を管理し、
および執行する。
(区長の役割および責務)
第8条 区長は、練馬区を統轄し、これを代表する。
2 区長は、多様な地域資源を有効に活用し、質の高い行政サービスを効果的か
つ効率的に提供する区政経営を行い、区民の信託に応える。
3 区長は、議会への議案の提出、予算の調製および執行、公の施設の設置およ
び管理等の事務を行う。
4 区長は、その補助機関である職員を指揮監督し、職務の執行に必要な能力を
増進および発揮させるよう努めなければならない。
(執行機関の職員の責務)
第9条 執行機関の職員は、効果的かつ効率的に行政サービスを提供し、区民等
との協働を柱とした区政運営を担い、自ら考え行動するよう努めなければなら
ない。
2 執行機関の職員は、職務の執行に必要な能力の増進に努めなければならない。
第5章 参加・参画および協働の推進
(参加・参画の推進)
第10条 区は、区民等とともに区政を進めるよう、区民等の区政への参加・参画
を推進するものとする。
2 区長は、区民等の区政への参加・参画を推進するため、基本的な仕組みの整
備その他必要な施策を講ずるものとする。
(地域コミュニティへの支援)
第11条 区は、地域コミュニティに関わる活動主体がその有する特性および長所
を生かして行う活動について、その自発性および主体性を尊重するものとする。
2 区長は、地域コミュニティに関わる活動主体および活動に対して必要な支援
を行うものとする。
(協働の推進)
第12条 区長は、地域コミュニティに関わる活動主体との協働のあり方を明らか
にし、協働を推進するため、基本的な仕組みの整備その他必要な施策を講ずる
ものとする。
第6章 区政運営の基本的仕組み
(基本構想等)
第13条 練馬区は、総合的かつ計画的な区政運営の指針として、議会の議決を経
て、基本構想を定めるものとする。
2 区長は、基本構想の実現を図るため、総合的な施策に関する基本計画等を策
定し、これに即して計画的に区政経営を行うものとする。
(区民意見の反映)
第14条 執行機関は、総合的な施策に関する基本計画、基本的な制度を定める条
例等(以下これらを「計画等」という。)の策定に当たっては、区民等の意向
の把握を行い、それらを反映するよう努めるものとする。
2 前項に規定する区民等の意向の把握に当たって、執行機関は、計画等の案を
公表して、区民等からの意見を広く募集し、提出された意見およびそれに対す
る見解を公表するものとする。
(情報の公開および説明責任)
第15条 区は、区民等の知る権利を保障し、区が保有する情報を適正に管理し、
公開するものとする。
2 区は、区政に関する情報を正確に分かりやすく公表しおよび提供するよう努
めるものとする。
(個人情報の保護)
第16条 区は、個人情報を適正に管理し、個人情報に関する権利を保障するもの
とする。
(行政手続)
第17条 執行機関は、処分、行政指導および届出に関する手続に関し、共通する
事項を定めることによって、区政運営における公正の確保と透明性の向上を図
り、区民等の権利および利益を保護するものとする。
(要望等に対する応答)
第18条 執行機関は、区民等から区政に関する要望、意見、提案等を受けたとき
は、迅速かつ誠実にこれに応答するよう努めなければならない。
(行政評価)
第19条 執行機関は、定期的に施策を点検し、施策の達成状況について評価を行
うものとする。
2 執行機関は、前項に規定する評価の結果について、区民等に公表し、区民等
の参加のもと第三者による評価を受けるものとする。
3 執行機関は、前2項に規定する評価の結果を区政運営に反映するよう努めな
ければならない。
(財政運営)
第20条 区は、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努め、自主的な財源の確保
等、自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性を確保するものとする。
2 区長は、歳入歳出予算の執行状況等の財政状況を区民等に分かりやすく公表
するものとする。
3 執行機関は、練馬区の財政的援助に関わる事業について執行状況を把握する
とともに、当該事業を担うものについて適切な指導を行うものとする。
(附属機関等の会議の公開等)
第21条 附属機関、附属機関に準ずる懇談会、協議会等(以下「附属機関等」と
いう。)は、原則としてその会議を公開する。
2 執行機関は、附属機関等の設置目的に応じて、附属機関等の委員に区民等が
参加・参画する機会を設けるものとする。
第7章 区民投票
第22条 区長は、練馬区の存立に関わることその他の練馬区に重大な影響を及ぼ
す事項について、直接区民の意思を確認するため、事案ごとに条例で定めると
ころにより、区民投票を実施することができる。
2 前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件
その他区民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第8章 国等との関係
(国および東京都との関係)
第23条 練馬区は、国および東京都との役割分担を明確にし、対等で協力的な関
係の確立を目指すものとする。
(他の地方公共団体等との関係)
第24条 練馬区は、他の地方公共団体および国と連携を図り、協力して共通の課
題の解決に取り組むものとする。
第9章 条例の位置付け等
(条例の位置付け)
第25条 区は、他の条例、規則等の制定または改廃に当たっては、この条例の趣
旨を尊重し、整合を図らなければならない。
(条例の改正)
第26条 区長は、この条例を改正する必要があると認めたときは、審議会を設置
し、改正すべき事項について、諮問しなければならない。
2 前項の審議会は、同項の規定による諮問に対して審議を行い、その結果を区
長に答申する。
付 則
この条例は、平成23年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 05:22

豊島区自治の推進に関する基本条例

○豊島区自治の推進に関する基本条例
平成18年3月29日
条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 区民等(第7条―第9条)
第3章 コミュニティ(第10条―第13条)
第4章 区政への参加、協働
第1節 情報の共有等(第14条―第19条)
第2節 区民参加(第20条―第24条)
第3節 協働(第25条―第27条)
第5章 区議会
第1節 区議会の意義及び役割(第28条―第31条)
第2節 議員の責務(第32条・第33条)
第6章 区長
第1節 区長の意義及び役割(第34条―第37条)
第2節 区の職員(第38条・第39条)
第7章 区政運営
第1節 行政運営(第40条―第44条)
第2節 他機関等との連携(第45条―第47条)
附則

私たちの豊島区は、副都心池袋を中心とするにぎわいのあるまち、歴史や個性ある商店街とそれを取り巻く住宅街、大学などの教育文化施設が混在し、これまで様々な表情を持つ都市として、多様な人々や文化を受け容れながら発展してきました。
私たちを取り巻く社会が変化する中で、自治のあり方も変わりつつあります。文化、環境、福祉、教育、防犯・防災など、様々なまちづくりの課題に自主的に取り組む活動が広がり、地域の中で多様な区民が新たな役割を担い始めています。
今、この豊島区で共に暮らし、働き、学ぶ私たち区民は、自らが自治の主体であることを改めて確認します。
身近な地域の課題について、まずその地域に住む人々が主体的に取り組むことを起点とし、さらに地域社会に関わる多様な人々に協働の環を広げ、一人ひとりの個性と権利を尊重しながら、連携していく過程を大切にします。
また、私たちは、区議会及び区長に区政を信託するとともに、自らも積極的に区政に参加・協働することを通じ、真に区民の意思に基づく自治の実現を図ります。
そして私たちは、地域からの視点とともに、より広い視野で社会をみつめ、まちを訪れる人々とともに、豊島区をさらに豊かなものとして、未来に引き継いでいくことをめざします。
ここに私たち区民は、日本国憲法が掲げる地方自治の本旨を踏まえ、区議会及び区長と自治の基本理念を共有し、豊島区の自治の最高規範としてこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊島区の自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、区民、区議会及び区長についてのそれぞれの役割並びに区政運営に関する基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 豊島区の区域内(以下「区内」という。)に住む人をいう。
(2) 区民 前号に掲げるもの又は区内で働く人若しくは学ぶ人をいう。
(3) 事業者等 区内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。
(4) 区長等 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。
(5) 区 区議会及び区長等をいう。
(基本理念)
第3条 区民及び区は、次に掲げることを自治の基本理念とする。
(1) 身近な地域の課題について、住民自らが主体的に取り組むことを自治の起点とし、多様な区民及び事業者等が協働してまちづくりを行うこと。
(2) 区は、区民、事業者等及び関係機関と連携し、自らの判断と責任の下に、自主的かつ自立した区政運営の確立を図ること。
(基本原則)
第4条 区民及び区は、前条の基本理念を実現するため、次に掲げる原則を自治の基本原則とし、それぞれ次に定めることを内容とするものとする。
(1) 情報共有の原則 区民及び区が、相互に情報を提供し、共有すること。
(2) 参加の原則 区民の参加は、責任ある主体的な意思に基づくものであること。
(3) 協働の原則 地域社会にかかわる多様な主体が、それぞれの役割分担及び対等な協力関係に基づき、共通の目的を実現するために連携し、ともに活動すること。
(4) 多様性尊重の原則 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的・経済的状況等の違いに配慮するとともに、多様な区民の個性を尊重すること。
(最高規範性)
第5条 この条例は、豊島区の自治の最高規範であり、区民及び区は、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 区は、この条例の理念に照らして、法令等を解釈又は運用し、他の条例等を制定又は改廃するとともに、この条例の理念を具体化するための条例等の体系化に積極的に取り組まなければならない。
3 区は、社会、経済等の環境の変化並びに区民及び区による自治実現の取組状況等に照らして、この条例の内容を検証し、区民の意見を反映した見直しを行うものとする。
(自治推進委員会の設置)
第6条 自治の円滑な推進を図るために、区長の附属機関として自治推進委員会を設置する。
2 自治推進委員会は、この条例の運用及び見直し、この条例の理念を発展させるための諸制度及び組織機構のあり方その他の自治の推進に関する重要事項について、区長の諮問に応じて審議を行い答申するとともに、自ら区長に対して提言することができる。
3 区長は、前項の答申及び提言を尊重し、豊島区の自治を推進する施策に反映させなければならない。
4 前3項に定めるほか、自治推進委員会に関する必要な事項は、別に条例で定める。
第2章 区民等
(区民の権利)
第7条 区民は、自治の主体として、次に掲げる権利を有する。
(1) 地域のまちづくりを主体的に行う権利
(2) 区政に参加する権利
(3) 前2号の権利を行使するために必要な情報を知る権利
(4) 行政サービスを受ける権利
2 区民は、まちづくり及び区政への参加又は不参加によって、いかなる差別も受けない。
(区民の責務)
第8条 区民は、権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、前条第1項各号の権利を行使するに当たっては、次に掲げることに努めなければならない。
(1) 地域のまちづくりにおいて、区民相互の自発的意思を尊重し合い、連携すること。
(2) 区政に参加するうえで、自己の発言及び行動に責任を持つこと。
(3) 区民相互のコミュニケーションを大切にし、まちづくりに必要な情報を共有すること。
(4) 子どもが安全かつ健全に成長できるよう配慮するとともに、豊かな地域社会を将来に引き継いでいくこと。
(5) 行政サービスに係る負担を分任すること。
(事業者等の役割)
第9条 事業者等は、地域社会にかかわる多様な主体の一員として、区民と協働し、まちづくりに参加することができる。
2 事業者等は、地域環境に配慮するとともに、地域社会と協調し、その発展に寄与するよう努めなければならない。
第3章 コミュニティ
(コミュニティの意義)
第10条 コミュニティとは、地域における多様な人と人とのつながりをいう。
2 地域における活動及びそれを担う組織・集団はコミュニティを基盤として形成される。
(コミュニティを基盤とする活動の原則)
第11条 コミュニティを基盤とする活動の原則は、次に掲げることを内容とする。
(1) 区民の自発的な意思に基づく参加及び区民相互の立場を尊重した連携を基本とすること。
(2) 区民一人ひとりの生活を豊かにすることを目的とすること。
(3) 子どもからおとなまで、世代を越えた交流及び学び合いを大切にすること。
(区の役割)
第12条 区は、コミュニティを基盤として活動する区民の主体性を尊重しなければならない。
2 区長等は、コミュニティを基盤とする活動に対して必要な支援を行うとともに、この条例の理念にのっとり、多様な活動が連携していくための施策を推進しなければならない。
(まちづくりに関する提案等)
第13条 区民は、地域の共通課題について共に考え、合意形成を図るための自主的な協議に自発的な意思に基づき参加することができる。
2 区民は、前項の協議を通じ、まちづくりに関する区民の考えを区長に提案することができる。
3 区長は、前項の提案を受けた場合は、その趣旨を尊重し、区政に反映させるよう努めなければならない。
第4章 区政への参加、協働
第1節 情報の共有等
(区政情報を知る権利)
第14条 区民は、区政への参加に必要な情報の公開を区に請求し、区から説明を受けることができる。
(区政情報の公開及び提供)
第15条 区は、前条に定める区民の権利を保障し、区民の区政への積極的な参加を推進するために別に条例の定めるところにより、区政情報を区民に公開しなければならない。
2 区は、多様な媒体を積極的に活用し、区政情報を区民に分かりやすく提供しなければならない。
(説明責任)
第16条 区長等は、政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果等について、区民に分かりやすく説明しなければならない。
(応答責任)
第17条 区長等は、区民から区政に関する要望、意見、苦情等の申立てがあったときは、速やかに事実関係を調査し、これに答えなければならない。
(審議会等の公開)
第18条 区長等が設置する審議会等の会議は、公開する。ただし、法令、条例等の規定により非公開とされる会議又は議事内容に別に条例で定めるところの非公開情報が含まれ、公開することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第19条 区は、個人の権利及び利益が侵害されることがないように、別に条例の定めるところにより、区が保有する個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 区は、個人情報の開示等を求める権利を保障する。
第2節 区民参加
(区政への区民参加)
第20条 区民は、区における課題の把握並びに計画等の策定、実施及び評価の各段階において区政に参加することができる。
(区民参加の保障)
第21条 区長等は、区民が区政に参加できるように多様な参加の機会を保障しなければならない。
2 区長等は、区の基本的な計画又は重要な政策等を策定する場合に、事案に応じて必要な区民参加の手続を講じなければならない。
(審議会等の委員の公募)
第22条 区長等は、法令、条例等により審議会等を設置する場合は、委員の一部又は全部を区民から公募しなければならない。ただし、審議会等の議事内容に別に条例で定めるところの非公開情報が含まれる場合その他委員を区民から公募することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(パブリックコメント)
第23条 区長等は、区の基本的な計画又は重要な政策等を決定する場合に、事前に区長等の案を公表し、区民の意見を聴くとともに、提出された区民の意見に対する区長等の考え方を公表しなければならない。
(住民投票)
第24条 区は、区政に重大な影響を有する事項について、住民投票制度を設けることができる。
2 区は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定める。
第3節 協働
(協働の推進)
第25条 区長等は、地域社会にかかわる多様な主体が協働の意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するとともに、協働を推進するための総合的な施策を整備しなければならない。
(協働事業)
第26条 区長等は、公益的な目的を共有する活動団体、教育機関その他の事業者等との協働事業を推進するために、支援その他の必要な施策を講じることに努めるものとする。
2 区長等は、協働事業が円滑に遂行されるように、相互の責任及び役割分担等についてあらかじめ明らかにしなければならない。この場合において、区長等は、協働事業に関する協定を締結することができる。
(地域における協議会)
第27条 区長は、区民との協働によるまちづくりを推進するために、一定の地域区分を定め、それぞれの地域に協議会を設置することができる。
2 区長は、前項に定める協議会を設置する場合は、多様な区民が参加できるように配慮するとともに、その運営については、できるかぎり区民の自主性に委ねるものとする。
第5章 区議会
第1節 区議会の意義及び役割
(区議会の設置)
第28条 区民は、法律の定めるところにより、直接選挙で選出された議員で構成される区議会を置く。
(区民の信託と区議会の権限)
第29条 区議会は、区民の信託に基づく議事機関として、区民の意思を区政に反映させるため、条例の制定又は改廃、予算及び決算の認定等の事件について議決する権限を有する。
(区議会の役割)
第30条 区議会は、自立的な意思決定機能の向上を図るとともに、区民自治の発展を支える役割を果たさなければならない。
2 区議会は、区民の意思の把握に努め、これを区政に反映させるため、政策の提案及び立法を行わなければならない。
3 区議会は、区長等が執行する事務・事業に関する検査、調査、意見聴取等の権限を活用し、適正に事務・事業が執行されているかを監視しなければならない。
(議会運営)
第31条 区議会は、区民の意思を代表する議事機関としての役割を果たすため、十分な審議を尽くすとともに、円滑な議会運営に努めなければならない。
2 区議会は、区民と政策情報の共有を図り、議会活動について区民に分かりやすく説明するとともに、議会への区民参加を推進し、開かれた議会運営に努めなければならない。
第2節 議員の責務
(行動の指針)
第32条 区議会議員は、多様な区民の意見・要望を集約し、総合的な視点に立って区政に反映させることを行動の指針としなければならない。
(議論の活発化及び能力の向上)
第33条 区議会議員は、社会経済情勢、政策情報等に関する認識を深めるため研さんするとともに、議員間の議論を活発にし、審議能力及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
第6章 区長
第1節 区長の意義及び役割
(区長の設置)
第34条 区民は、法律の定めるところにより、直接選挙で選出された区長を置く。
(区民の信託と区長の権限)
第35条 区長は、区民の信託を受け、区を統轄し、これを代表する。
2 区長は、区政の執行機関として、区議会への議案の提出、予算の調製、特別区税の賦課徴収等の事務を管理し、これを執行する権限を有する。
(区長の役割)
第36条 区長は、自立した区政の確立を図るとともに、区民自治の発展を支えるために区民自らが学習するための機会及び場所の提供等の支援に努めなければならない。
2 区長は、区民の意思を反映した行政サービスを効率的かつ効果的に提供し、区民福祉の向上を図らなければならない。
3 区長は、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを区民及び区議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。
(組織及び職員の管理)
第37条 区長は、区民に分かりやすく効率的であるとともに、区民の多様な行政需要及び行政課題の変化に迅速に対応できる行政組織の整備に努め、組織横断的で総合的な視点から行政運営を行わなければならない。
2 区長は、この条例の理念にのっとり、区民と協働したまちづくり及び区民福祉の向上を図るため、職員の育成及び適切な登用に努めなければならない。
第2節 区の職員
(区の職員の責務)
第38条 区の職員は、自らも区民の一員であることを自覚し、区民との協働の視点に立ち、区民の信頼の獲得及び満足度の向上に努めなければならない。
2 区の職員は、自らの職務が区民の信託に由来することを自覚し、誠実かつ公正に、及び創意をもって能率的に職務を執行するとともに、この条例の理念を職務執行の指針として、自治の実現に努めなければならない。
(公益通報等)
第39条 区の職員は、行政運営に違法若しくは不当の事実がある場合又は当該事実の発生のおそれがあると思料する場合には、これを放置せず、かつ、隠すことなく事態の是正に努めるとともに、行政運営を常に適法かつ公正なものにするよう努めなければならない。
2 前項に定める是正行為に係る公益通報の取扱いに関して必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 区政運営
第1節 行政運営
(基本構想及び計画行政)
第40条 区長は、この条例の理念にのっとり、地域の将来展望を示す基本構想及びこれを具体化するための基本計画等を策定し、総合的・計画的な行政運営を行わなければならない。
2 区長は、社会経済状況を踏まえ、重点的に展開すべき施策等を明らかにするとともに、計画から予算、執行及び決算を経て評価に至る行政運営の仕組みを構築しなければならない。
3 区長は、政策の立案に当たって地域の課題等を区民と共有するとともに、区民との協働による政策の立案及び実施に努めなければならない。
(行政手続)
第41条 区長等は、行政手続に関して共通する事項を別に条例で定め、行政運営の公正の確保及び透明性の向上を図り、区民の権利・利益の保護に努めなければならない。
(行政評価)
第42条 区長等は、基本計画等に基づく政策等の成果及び達成度を明らかにし、効率的かつ効果的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表するものとする。
(財政・財務)
第43条 区長は、財政の健全化及び自立的な財政基盤の確立に努め、区民負担の適正化を図らなければならない。
2 区長は、予算及び決算結果について、区民に分かりやすく説明するとともに、区の財政状況及び財務諸表を公表し、区長の財政方針を明らかにしなければならない。
3 区長は、区が保有する財産を適正に管理し、その効率的な活用を図らなければならない。
(危機管理)
第44条 区長等は、区民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態等に的確に対応するための体制を整備し、区民生活の安全性の確保に努めなければならない。
2 区長等は、大規模災害等を想定した危機管理体制を整備し、大規模災害等の発生時には、区民、関係機関、広域的な相互協力機関等と連携し、区民生活の支援に努めなければならない。
3 区民は、大規模災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて相互の信頼関係を築くことに努めるものとする。
第2節 他機関等との連携
(国及び都との関係)
第45条 区は、区民に最も身近な自治体として、国及び東京都との役割分担の明確化及び財源配分の適正化を図り、対等な政府間関係の確立を目指すものとする。
(他の自治体等との連携)
第46条 区は、他の自治体、国及び関係機関と連携し、地方自治を確立するための法制度の構築に取り組み、自治の拡充を図るものとする。
2 区は、他の自治体、国及び関係機関と連携し、共通する行政課題の解決に取り組むことに努めるものとする。
(国際的な連携)
第47条 区は、在住外国人、国際交流又は国際貢献を目的とする活動団体、他国の自治体等と連携し、平和、人権、社会、経済、文化、教育、環境等の諸課題について、地域からの視点と全地球的な視野で解決に取り組むものとする。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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