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久喜市自治基本条例

久喜市自治基本条例
平成23年12月26日
条例第24号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民の権利と責務(第4条・第5条)
第4章 議会等の責務(第6条・第7条)
第5章 市長等の責務(第8条-第10条)
第6章 市政運営(第11条-第17条)
第7章 情報の公開及び共有(第18条-第20条)
第8章 コミュニティの推進(第21条・第22条)
第9章 参加と協働の推進(第23条-第25条)
第10章 広域的な連携及び協力(第26条)
第11章 自治基本条例推進委員会の設置(第27条)
第12章 この条例の位置付け(第28条)
附則

久喜市は、関東平野のほぼ中央に位置し、豊かな自然に恵まれるとともに、交通の要所として江戸時代には舟運が栄え、現在も道路や鉄道など交通網の拠点として発展を続けています。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできたまちです。
近年、市政をとりまく社会環境は、地方分権の推進、少子高齢化、住民意識の多様化などにより大きく変貌してきており、住みよい地域社会を次世代に引き継ぐには、地方自治の再構築や行政運営の見直し等が求められています。
このため、久喜市は、開かれた市政運営を行うとともに、市民と市が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割と責任を果たして公共的な課題の解決に当たる協働のまちづくりを推進していくことが重要です。このような認識のもとに、市民と市は、共に力を合わせて協働し、個性豊かで活力に満ちた安全安心な地域社会をつくり、次世代に受け渡していくことを誓います。
ここに、久喜市は、市政運営の基本原則とその仕組みを明らかにし、市政全般にわたる指針としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久喜市における市政運営の基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務並びに市政への参画及び協働に関する基本的事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた誰もが安全安心で暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は公共の利益のために活動するものをいう。
(2) 市の執行機関 市長その他の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(4) 協働 市民及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任により、協力して公共的な課題の解決に当たることをいう。
(5) 新しい公共の原則 市民及び市の執行機関が、それぞれ適切に役割を分担して公共の領域を担うことをいう。
(6) コミュニティ 地域をよりよくすることを目的として、地域及び多種
多様な活動への参加を通じて形成された人と人とのつながりをいう。

 第2章 基本原則
第3条 市民、議会及び市の執行機関は、新しい公共の原則に基づき、次に掲げる豊かな地域社会を実現するよう努めなければならない。
(1) 人権を尊重し、互いに認め合うとともに、男女があらゆる分野に参画でき、責任を担う地域社会
(2) 市政に関する情報を共有するとともに、市民自ら市政に参画し、協働する地域社会
(3) 自主的かつ自立的なコミュニティが形成され、活力に満ち、住みやすさが実感できる市民主役の地域社会
(4) 市民の日常生活が守られ、誰もが笑顔で暮らせる安全安心な地域社会
(5) 恵まれた自然との共生を大切にし、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な地域社会

 第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第4条 市民は、法律、条例、規則等で定めるところにより、市政やまちづくりに参加する権利、市政に関する情報を知る権利、公共サービスの提供を受ける権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本原則で定める豊かな地域社会を形成するため、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 第4章 議会等の責務
(議会の責務)
第6条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、情報公開を推進し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表者として、市民の意見を積極的に把握し、誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。

 第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、市の代表者として、市民の意向を適正に判断し、誠実に市政を執行する責務を有する。
(市の執行機関の責務)
第9条 市の執行機関は、市民の福祉の増進を図るため、公正かつ誠実に市政を執行するとともに、次に掲げる責務を有する。
(1) 計画的で効果的な行政運営を行い、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めること。
(2) 市政に関する市民の意見を積極的に把握し、適切に市政に反映するよう努めること。
(3) 社会情勢及び行政需要に的確に対応し、かつ、簡素で効率的な組織編成に努めること。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために必要な知識、技能等の向上を図り、職務を遂行する責務を有する。
2 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、幅広い視点から誠実かつ効果的に職務を遂行する責務を有する。

 第6章 市政運営
(総合振興計画の策定及び進行管理)
第11条 市長は、議会の議決を経て市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画等(以下「総合振興計画」という。)を効果的かつ着実に実行するため、定期的な進行管理を行うとともに、新たな行政需要に対応した見直しに努めなければならない。
(説明責任)
第12条 市の執行機関は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、市への申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければならない。
(意見、要望、提言、苦情等への対応)
第14条 市の執行機関は、市民からの意見、要望、提言、苦情等に対して、公共の視点から公正かつ誠実に対応するよう努めなければならない。
(財政運営)
第15条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
3 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第16条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、市民も参加する外部評価を取り入れた行政評価を実施するよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策の決定、予算編成及び総合振興計画の進行管理に反映させるとともに、公表するよう努めなければならない。
(危機管理)
第17条 市の執行機関は、市民、関係機関、国や他の地方公共団体と相互に連
携・協力しながら、市民の安全安心の確保に取り組むよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、市民の安全安心を確保するため、緊急事態に適切に対処できる体制の充実と強化を図るよう努めなければならない。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から地域での信頼・交流関係を築き、相互に協力して災害等に対処するよう努めるものとする。

 第7章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第18条 議会及び市の執行機関は、公文書の公開制度を適正に運用するとともに、市政に関する情報を積極的に提供することにより、市民との情報共有に努めなければならない。
2 市民は、市の執行機関との情報共有を進めるため、市民の持つ地域の情報を提供していくよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び市の執行機関は、個人情報の保護制度を適正に運用することにより、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(情報の適正管理)
第20条 議会及び市の執行機関は、市政に関する情報を有効に活用するため、情報の適正管理に努めなければならない。

 第8章 コミュニティの推進
(コミュニティ)
第21条 市の執行機関は、住みやすいまちの実現を目指し、コミュニティとの協働に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、よりよい地域社会の実現のため、コミュニティづくり及びコミュニティ活動に関心を持ち、自発的に参加するよう努めるものとする。
(コミュニティ活動への支援)
第22条 市の執行機関は、コミュニティ活動を推進するため、別に条例で定めるところにより、必要な支援を行うよう努めなければならない。

 第9章 参加と協働の推進
(市民の市政への参画)
第23条 市の執行機関は、別に条例で定めるところにより、市民が市政に参画できるようその機会の拡充に努めるものとする。
2 市の執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、別に条例で定めるところにより、適正に市民が参画できるよう努めなければならない。
(協働)
第24条 市の執行機関は、幅広く質の高い公共サービスの実現のため、新しい公共の原則に基づき、協働するよう努めるものとする。
(住民投票)
第25条 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

 第10章 広域的な連携及び協力
第26条 市の執行機関は、共通する課題の解決や地域の相互発展のため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市民及び市の執行機関は、多様な国々の歴史や文化等を理解し、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

 第11章 自治基本条例推進委員会の設置
第27条 市長は、この条例の適切な運用及び普及を図るため、別に条例で定めるところにより、久喜市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 市長は、この条例の運用状況を検証するとともに、見直す必要が生じたときは推進委員会に諮り、適切な措置を講じるものとする。

 第12章 この条例の位置付け
第28条 市民、議会及び市の執行機関は、この条例を尊重及び遵守するものとし、市の執行機関は、個別の条例、規則等の制定改廃又は計画の策定においては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:48

新座市パブリックコメント手続条例

○新座市パブリック・コメント手続条例
平成14年6月25日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、市民等から提出された意見等の概要、市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(パブリック・コメント手続の対象)
第4条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(施策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から1か月の期間を設けて、施策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、1か月の期間を設ける暇がないときは、当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、新座市情報公開条例(平成13年新座市条例第4号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:46

新座市自治憲章条例

新座市自治憲章条例( 全文)
目次
前文
第1 章 総則( 第1 条- 第4 条)
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務( 第5 条- 第1 1
条)
第3 章 参画及び協働( 第1 2 条- 第1 6 条)
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則( 第1 7 条・第1 8 条)
第2 節 行財政効率化( 第1 9 条・第2 0 条)
第5 章 雑則( 第2 1 条・第2 2 条)
附則

私たちのまち新座は、古くから黒目川・柳瀬川の清流と緑豊かな武蔵野の自然に恵まれ、先人が野火止用水を始め豊かな文化をはぐくんできた歴
史あるまちである。
私たちは、その貴重な自然環境や文化を引き継いでいくとともに、安全で安心な真に豊かで潤いのある地域社会を、私たち自身の手で築き、育て、
将来の世代へ残していかなければならない。
そのためには、市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との協働により市民自治を進めていくことが不可欠である。
ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いにあいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助・
共助・公助の下で、自立した地域社会を実現させるため、この条例を制定する。

第1 章 総則
( 目的)
第1 条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、本市の自治について、基本理念を定め、市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務を明らか
にするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市の協働による自治を推進し、もって人と自然の調和した「豊かで潤いのある住みよいまち新座」の実現に寄与することを目的とする。
( 条例の位置付け)
第2 条 この条例は、市政に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重しなければならない。
2 市は、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
( 定義)
第3 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事務所又
は事業所を有する法人その他の団体をいう。
 参画 市の政策等の立案、実施及び評価の過程に加わることをいう。
 協働 それぞれの役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合う
ことをいう。
( 基本理念)
第4 条 本市の自治は、この条例の目的の達成のため、次に掲げる基本理念にのっとり、推進されるものとする。
 一人一人の人権が尊重され、その個性及び能力が十分に生かされること。
 市民の主体的な市政への参画が保障されること。
 市民、市議会及び市は、互いの立場を尊重し、協働すること。
 市民、市議会及び市は、市政に関する情報を共有すること。
第2 章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務
( 市民の権利)
第5 条 市民は、市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報の公開を求める権利を有する。
3 市民は、自己の情報を保護される権利を有する。
4 市民は、安全な地域社会で、安心して生活し、及び活動する権利を有
する。
( 市民の責務)
第6 条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政に参加し、及び協力するよう努めなければならない。ただし、市政に参加しないこ
と又は協力しないことを理由にいかなる不利益も受けない。
( 市議会の責務)
第7 条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。
2 市議会は、開かれた議会運営を推進するため、市議会の活動に関して、市民に説明する責任を有するとともに、市民と情報を共有するよう努め
なければならない。
( 市議会議員の責務)
第8 条 市議会議員は、政策提案能力及び政策審議能力を高め、誠実に職務を遂行しなければならない。
( 市の責務)
第9 条 市は、第4 条の基本理念にのっとり、この条例の目的の達成に必要な施策を講じなければならない。
( 市長の責務)
第1 0 条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
2 市長は、開かれた市政運営を行い、かつ、健全な財政運営を行わなければならない。
3 市長は、行政の各分野にまたがる問題について、総合的な調整を図らなければならない。
4 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的に職務を行わせなければならない。
( 市職員の責務)
第1 1 条 市職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に、及び効率的に職務を執行しなければならない。
2 市職員は、市民の信頼にこたえ、市民が満足を得ることができるよう、知識、技術等能力の向上を図らなければならない。
第3 章 参画及び協働
( 参画及び協働のための環境整備)
第1 2 条 市は、市民が市政へ参画し、及び市と協働するための環境を整備するものとする。この場合において、未成年者の参画、男女共同参画
及び審議会等における市民の登用に十分に配慮するものとする。
( パブリック・コメント制度等)
第1 3 条 市は、市民の意見を把握し、市政に反映させるために、施策等の形成過程において、パブリック・コメント制度等を実施するものとす
る。
( 計画の策定及び実施)
第1 4 条 市は、福祉、教育、文化、都市計画、環境等の重要分野に係る基本構想及びこれに基づく計画を策定し、及び実施するときは、広く市
民の参画を得て協働して行うものとする。
( 住民投票)
第1 5 条 市は、直接市民の意思を確認する必要がある重要事項について、住民投票を実施することができる。
2 住民投票を行うことができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じて別に条例で定める。
( コミュニティ活動等の支援)
第1 6 条 市は、市民のコミュニティ活動及びボランティア活動を促進するために、人材の育成及び発掘、情報及び施設の提供等必要な支援を行
うものとする。
第4 章 市政運営の基本的事項
第1 節 市政運営の原則
( 説明責任)
第1 7 条 市は、市が保有する情報は本来市民のものであるとの認識に立ち、市政に関する情報を市民に積極的に公開するとともに、市政につい
ての説明を十分に行うものとする。
( 市民の意見等の取扱い及び権利利益の保護等)
第1 8 条 市は、市民の市政に関する意見、要望、苦情等に公正かつ迅速に対応するための措置を講じるものとする。
2 市は、市民のプライバシーその他の権利利益を保護し、及び救済するための措置を講じるものとする。
5
第2 節 行財政効率化
( 財政)
第1 9 条 市は、事務事業の見直し、民間活力の活用等行財政効率化に努めるとともに、健全な財政運営の仕組みを確立するものとする。
2 市は、市の財政状況を毎年分かりやすく市民に公表し、市の財政についての市民の意識を高めるよう努めるものとする。
( 評価)
第2 0 条 市は、政策等の成果を明らかにし、第三者を含めてその内容を客観的に評価し、その結果を市政運営に反映させるものとする。
2 市は、前項に規定する評価の結果を分かりやすく市民に公表するものとする。

第5 章 雑則
( 連携及び協力)
第2 1 条 市は、広域的又は共通する課題の解決を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するものとする。
( 改正)
第2 2 条 市は、この条例を改正しようとするときは、市民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成1 8 年1 1 月1 日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:45

和光市市民参加条例

和光市市民参加条例
平成15年10月3日
条例第26号
目次
前文
第1章 基本的な事項(第1条―第5条)
第2章 市民参加の内容(第6条―第13条)
第3章 住民投票(第14条―第15条の3)
第4章 市民参加の推進のために(第16条・第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
私たち市民は、和光市がより住みやすいまちになることを望んでいます。市民生活をよ
り豊かで快適なものとしていくためには、より多くの市民が市政にかかわり、市政を更に
発展させていくことが必要です。
市民は、地方自治の主役であり、市政に参加する権利があります。市民も責任と自覚を
持って積極的に市政に参加して、市民の持つ知識・経験・創造性を反映させていくことが
大切です。そのためには、市政についての情報や活動内容を市民がいつでも簡単に知るこ
とができ、市民がどのように市政に参加できるかを決めておくことが必要です。また、市
民と市の機関と市の議会がお互いの立場を理解し、尊重し、協力することも欠かせません。
これからのより住みやすいまちを目指して、市民が市政に参加するための基本的な取決
めをまとめた「和光市市民参加条例」をここにつくります。
第1章 基本的な事項
(目的)
第1条 この条例は、市民が市の機関及び市の議会(以下「議会」といいます。)と情報を共
有しつつ、市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、協働による自治を
推進し、住みやすいまちをつくることを目的とします。
(言葉の意味)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりとします。
(1) 「市民参加」とは、市民が市政に関して意見を述べ、提案することにより、市政を
推進することをいいます。
(2) 「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、
農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいいます。
(3) 「協働」とは、市民、市の機関及び議会がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに
尊重し、補完し、協力することをいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、市の機関や議会と協働し、市政への積極的な参加に努めるものとします。
2 市民は、市民参加に当たり、自らの意見と行動に責任を持たなければなりません。
(市の機関の役割)
第4条 市の機関は、市政について市民に積極的に情報を提供し、市民参加を進めるもの
とします。
2 市の機関は、市政について市民に十分に説明し、市民からの質問や要請に対して誠意
を持って応答しなければなりません。
3 市の機関は、市民や議会と協働し、市政の公平、公正で効率的な運営を行わなければ
なりません。
(議会の役割)
第5条 議会は、市民と情報の共有を図り、市民や市の機関と協働し、市民参加を進める
よう努めるものとします。
第2章 市民参加の内容
(市民参加の対象)
第6条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとしま
す。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改廃又は市民に義務を課し、市民の権
利を制限することを内容とする条例の制定、改廃
(3) 規則で定める大規模な市の施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としない
ことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
 市の権限に属さない事項
3 市の機関は、前項の規定により市民参加の対象としないものとしたことについて、こ
れを公表するものとします。
4 市の機関は、対象事項以外の事項にあっても、市民参加の対象とすることができます。
(市民参加の方法)
第7条 市民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民政策提案手続(市民が具体的な政策等を提案し、その提案に対し、市の機関が意
思決定を行うとともに、その提案の概要、市の機関の考え方等を公表する一連の手続
をいいます。)
(2) パブリック・コメント手続(市の機関が政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を
広く公表した上で、これに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の概要、意
見に対する市の機関の考え方等を公表する一連の手続をいいます。)
(3) 公聴会手続(政策等に対して広く市民等の意見を聴くため、市の機関が行う会合を開
催する一連の手続をいいます。)
(4) 審議会等手続(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属
機関及びこれに類するもの(その構成の全部又は一部に市民が含まれるものに限りま
す。)を設置し、これに市の機関が諮問等をすることにより意見を求める一連の手続を
いいます。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(市民参加の実施)
第8条 市の機関は、対象事項の性質、影響及び市民の関心度を考慮して、適切な時期に
前条に定める方法のうちから、1以上の適切な方法により行うものとします。
2 前項の場合において、市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認め
るときは、複数の市民参加の方法を併用するよう努めるものとします。
(市民政策提案手続)
第9条 市民政策提案手続における提案は、年齢満18歳以上の市内に住所を有する者が10
人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対して対象事項(第6条第2項に該当す
るものを除きます。)について行うことができます。
2 市民政策提案手続において、市の機関が政策等の提案を求めようとするときは、提案
を求める政策等の目的、提案できる者の範囲、提案の方法その他提案に必要な事項を公
表するものとします。
3 市の機関は、提案のあった政策等について総合的かつ多面的に検討し、検討結果及び
その理由を提案した者(代表者がいるときは、その代表者)に通知し、原則として公表する
ものとします。
(パブリック・コメント手続き)
第10条 市の機関は、パブリック・コメント手続により意見を求めようとするときは、次
の事項を公表するものとします。
(1) 政策等の案及び案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、原則として20日以上とします。
3 パブリック・コメント手続により意見を提出することができるものは、次のとおりと
します。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市に対して納税義務を有するもの
(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
4 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他
の規則で定める事項を明らかにしなければなりません。
5 市の機関は、パブリック・コメント手続により提出された意見について検討を終了し、
政策等の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する
市の機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表するものとし
ます。ただし、和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)第7条各号に定める不開示情報
のいずれかに該当すると認められるもの(以下「不開示情報」といいます。)は、公表しな
いものとします。
(公聴会手続)
第11条 市の機関は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表する
ものとします。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 政策等の案及び案に関する資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができるものの範囲
(4) 公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法及び
提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 公聴会に出席して意見を述べることができるものの範囲は、前条第3項第1号から第5号
までに掲げるもの及び公聴会に係る事案に利害関係を有するものとします。ただし、市
の機関は、必要があると認めるときは、その範囲を広げ、又は制限することができます。
3 市の機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、そ
の旨を公表するものとします。
4 公聴会は、市の機関が指名する者が議長となり主宰します。
5 議長は、公聴会を開催した都度、規則で定める事項を記録し、市の機関に提出するも
のとします。
6 市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じ、前項の規定により提出された記
録を公表するものとします。ただし、不開示情報は、公表しないものとします。
(審議会等手続)
第12条 市の機関は、審議会等を構成する委員として選任できる者には、原則として公募
により選任される者を含めるものとします。
2 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女比、年齢構成、地域構成、委員
の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、市民の多様な意見が反映さ
れるよう努めるものとします。
3 市の機関は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を
公表するものとします。
4 審議会等の会議は、公開します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全
部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合
(2) 審議等の内容に不開示情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる
場合
5 市の機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ会議の開催の日
時、場所、傍聴等の手続について、公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に
会議を開催する必要があるときは、この限りでありません。
6 市の機関は、審議会等の会議録を作成し、不開示情報を除き公表するよう努めるもの
とします。
(その他の市民参加の方法)
第13条 市の機関は、第9条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる
市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努めるものとします。
第3章 住民投票
(住民投票の請求)
第14条 議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、市民に直接その賛否等を問う必要の
ある市政運営上特に重要な事項(第6条第2項各号に掲げるものを除きます。)について、
その1,000人以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票を行うことの請
求(以下「住民投票請求」といいます。)をすることができます。
2 前項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による
選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とします。
3 市長は、住民投票請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれ
を議会に付議し、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実
施しなければなりません。
4 前2項に掲げるもののほか、第1項の請求の処置等に関しては、地方自治法第74条第2
項、第4項及び第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1
項から第3項までの規定の例によるものとします。
5 第3項の規定にかかわらず、市長は、議会の議員及び市長の選挙権を有する者の総数
の6分の1以上の連署による住民投票請求を受理したときは、議会への付議を省略し、
住民投票を実施しなければなりません。
(市長が提案する住民投票)
第15条 市長は、市の存立に係る重要な事項について市民の意思を直接確認する必要があ
ると認めるときは、住民投票を行うことを議会に提案するものとします。
2 前項の住民投票を行う場合における投票権を有する者は、次のいずれかに該当する者
とします。
(1) 年齢満18歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3箇月以上市内に住所を有する
もの
(2) 年齢満18歳以上の規則で定める永住外国人で、引き続き3箇月以上市内に住所を有
するもののうち、市長に投票資格者の登録を申請したもの
(住民投票の執行)
第15条の2 住民投票は市長が執行するものとします。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管
理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとします。
3 住民投票の投票権を有する者は、前条の規定により住民投票を実施する場合を除き、
公職選挙法第9条第2項に規定する和光市の議会の議員及び長の選挙権を有する者と
します。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しないも
のとします。
 公職選挙法第11条及び第252条の規定により選挙権を有しない者
 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有し
ない者
(投票結果の尊重)
第15条の3 市民、議会及び市の機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第4章 市民参加の推進のために
(推進会議の設置)
第16条 この条例に基づく市民参加を適正に推進し、及び市民参加をより一層推進するた
め、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として和光市市民参
加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置します。
2 推進会議は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、又は市長に意見を述べるた
めに審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する12人以内の委員で
組織します。
(1) 公募による市民
(2) 市内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市の職員
4 市長は、前項の規定による委員の委嘱をする場合は、公募による委員を委員総数の3分
の1以上となるよう努めるものとします。
5 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間としま
す。
6 委員は、再任されることができます。
7 前各項に掲げるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
めます。
(市民参加の実施状況等の公表)
第17条 市長は、毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、これを公
表するものとします。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものと
します。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行します。
(和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 和光市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第
30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている政策等
であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが困難な場合に
ついては、第2章の規定は、適用しません。
附 則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の和光市市民参加条例第14条第1項の
規定によりなされた住民投票の請求の処置等については、なお従前の例によります。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:43

志木市市民協働推進条例

志木市市民協働推進条例

平成20年12月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民、市民活動団体及び市が協働してまちづくりを推進するため、市民、市民活動団体及び市の役割を明らかにするとともに、市民協働の推進に関し基本的な事項を定めることにより、市民が誇りと愛着を持ち、安心して安全に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民協働」とは、市民、市民活動団体及び市が公共の利益に資するまちづくりのため、それぞれの役割と責任の下に対等な立場で相互に連携し、協力して共通の課題解決に取り組む活動をいう。

2 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自発的に行う、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動で、営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「市民活動団体」とは、組織的かつ継続的に市民活動を行うことを目的とする団体をいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体及び市は、相互に自主性及び自立性を尊重し、多様な協働の形態により市民協働の推進に努めるものとする。

2 市民、市民活動団体及び市は、市民協働に関し公正性、公平性及び透明性を確保し、情報の共有に努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民協働に関する理解を深め、地域社会の一員として市政に参画するとともに、自らが有する知識、経験及び能力を生かして、市民活動を行うよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民協働に関する理解を深め、自己の責任の下に市民活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、基本理念に基づき、市民協働の推進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、啓発、研修等を通じて、市民協働に関し、市民、市民活動団体及び市職員の理解を深めるよう努めるものとする。

3 市は、市民協働が円滑に推進されるよう、環境の整備、必要な支援等適切な措置を講ずるものとする。

(協働による事業)

第7条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動を行う市民と協働して事業を行うよう努めるものとする。

2 市は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動団体と協働して当該市民活動団体の特性を生かすことができる事業を行うよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 志木市市民との協働による行政運営推進条例(平成15年志木市条例第2号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:41

志木市意見公募手続条例

志木市意見公募手続条例

平成20年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民参加の機会を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「意見公募手続」とは、市の重要な施策又は計画(以下「施策等」という。)を定めようとする場合に、当該施策等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、市民等から意見(情報を含む。以下同じ。)の提出を受け、当該意見に対する市の考え方を公表するとともに、当該意見を考慮して当該施策等を定める一連の手続をいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

3 この条例において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する者

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 市に納税義務を有する者

(6) 意見公募手続に係る施策等につき利害関係を有する者

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、意見公募手続を実施するものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民等に義務を課し、又は市民等の権利を制限する条例(金銭徴収に関する部分を除く。)

(2) 基本構想その他の市の基本政策を定める計画の策定又は改定

(3) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与える制度の制定又は改廃

(4) 市の基本的な方向性を定める憲章又は宣言の制定又は改廃

(5) 公の施設の設置計画の策定又は廃止若しくは用途の変更

(6) その他実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 実施機関は、定めようとする施策等が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 市に裁量の余地のないもの

(3) 法令により意見聴取の手続を実施するもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(公表等)

第5条 実施機関は、第3条の規定により意見公募手続の対象となる施策等を定めようとするときは、当該施策等を定める前の適切な時期に、広報紙又はホームページへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布その他実施機関が特に必要と認める方法により当該施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて、次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) その他必要な関連資料

3 実施機関は、第1項の規定による施策等の案の公表に先立って、施策等の名称、意見の提出期間その他必要な事項を周知するよう努めるものとする。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、施策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、市民等(施策等の案の内容を勘案して市民等以外の者から意見の提出を受けることが意見公募手続の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると実施機関が認める場合にあっては、市民等以外の者を含む。以下同じ。)から当該施策等の案に対する意見の提出を受けるものとする。ただし、前条第3項の規定により、実施機関が施策等の名称、意見の提出期間その他必要な事項を周知したため、行政運営の公正の確保に著しい支障がないと認めるときは、30日を下回る期間を定めることができる。

2 前項に規定する施策等の案に対する意見の提出の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意見の考慮)

第7条 実施機関は、意見の提出期間内に市民等から提出された施策等の案に対する意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、施策等を定めるものとする。

2 実施機関は、施策等を定めたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出意見の概要(提出意見がなかったときは、その旨)

(2) 提出意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策等の案の修正を行ったときは、その内容

3 前項の規定による公表は、広報紙又はホームページへの掲載及び実施機関が指定する場所での閲覧又は配布により行うものとする。

(意見公募手続の特例)

第8条 実施機関は、審議会等(地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)が第5条から前条までの規定に準じて定めた報告、答申等に基づき、施策等を定めるときは、意見公募手続を実施しないことができる。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、毎年1回、実施機関における意見公募手続の実施状況(第4条の規定により意見公募手続を実施せずに定めた施策等の状況を含む。以下「実施状況」という。)を取りまとめ、公表するものとする。

2 第7条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の検討)

第10条 市長は、前条第1項の規定により取りまとめた実施状況について検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 志木市公共事業市民選択権保有条例(平成14年志木市条例第31号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:40

志木市市政運営基本条例

志木市市政運営基本条例

平成13年10月1日
条例第17号

(目的)

第1条

この条例は、市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条

まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。

(まちづくり活動の支援)

第3条

市は、基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。

(情報の共有)

第4条

市は、市民が参画する市政を推進するため、情報公開制度及び個人情報保護制度を踏まえ、市政に関する情報を分かりやすく提供し、市民との情報の共有化に努めるものとする。

(市民参画)

第5条

市は、市政運営に市民の意見を積極的に反映するよう、市民の市政への参画のために必要な措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:38

元気な入間まちづくり基本条例

元気な入間まちづくり基本条例

平成16年3月30日

条例第4号

目次

第1章 理念(第1条~第4条)

第2章 実現の方策(第5条~第7条)

第3章 方策の運用方法(第8条・第9条)

第4章 実効性の確保(第10条)

附則

私たちのふるさと入間は、まちを愛する多くの人たちによって刻まれた歴史とはぐくまれた文化を受け継ぎながら、今日を迎えています。

社会が大きく変化し、市民主役のまちづくりが問われている今、私たちは、このふるさと入間の歴史と文化を大切にしつつ、自分たちのまちは自分たちでつくるという積極的な姿勢で、これからのまちづくりを推進しなければなりません。

この気持ちを、私たちは21世紀を迎えた年に元気な入間都市宣言として発信しました。これは市民自らがまちづくりに積極的に参加することで、「生き生きいるま 人・まち・自然」を合言葉に、人を育て、まちを生き生きさせ、自然を守りぬくことを市民と市長が互いに宣言したものです。

ここに、私たちは、都市宣言の理念をもとに、市民と市が協働して、「元気な入間」という新しい価値を創造していくために、元気な入間まちづくり基本条例を制定します。

第1章 理念

(目的)

第1条 この条例は、元気な入間都市宣言を受けて、市民と市との協働によるまちづくりの理念、実現の方策とその運用方法及び実効性の確保に関する基本的事項を定めることにより、元気な入間を実現することを目的とします。

(基本理念)

第2条 元気な入間は、市民の参加と市民と市との協働により、市民一人ひとりが住んでよかった、住み続けたいと実感できる、きらりと光る入間らしさがあふれています。

2 元気な入間は、老若男女それぞれが日々の暮らしを豊かにするために学び、体験することを通して健康で笑顔あふれる人が育っています。

3 元気な入間は、安全と安心が実感でき、昔からの入間の文化を大切にし、新しい入間の文化を育てる魅力あるまちです。

4 元気な入間は、緑と水に恵まれた入間の自然を愛し、大切にし、守り、育て、未来へ継承しています。

(市民の役割)

第3条 市民は、元気な入間を実現するために責任ある参加と協働に努めます。

(市の役割)

第4条 市は、元気な入間の実現にかかわる基本的な施策の実施及び市民の活動の支援に努めます。

第2章 実現の方策

(市民の参加のための環境づくり)

第5条 市は、市民が元気な入間の実現に関心を持ち、関心を高め、その活動に参加するための環境を整備します。

(市民の活動のための環境づくり)

第6条 市は、市民が元気な入間の実現にかかわる活動を起こし、はぐくみ、発展させるための環境を整備します。

(市民と市との協働のための環境づくり)

第7条 市は、元気な入間の実現のため、市民の参加と協働にかかわる適切かつ効果的な仕組み及び方法を市民とともに検討し、協働のための環境を整備します。

第3章 方策の運用方法

(推進体制)

第8条 市は、元気な入間の実現のため、市民の参加と活動を推進するための拠点を整備します。

2 市民と市は、共に元気な入間の実現のために推進組織を置き、その維持、継続及び発展に努めます。

(情報の共有と活用)

第9条 市は、元気な入間の実現のため、施策や事業等に関する情報を分かりやすく積極的に市民に提供し、市民と情報を共有します。

2 市民と市は、元気な入間の実現の過程において得られる経験や情報を、組織的かつ有機的に蓄積し、共有の知的資産として活用します。

第4章 実効性の確保

(自己点検と公表)

第10条 市民と市は、元気な入間の実現にかかわる取組みについて自己点検し、定期的に適切な方法で公表します。

附 則

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:37

越谷市自治基本条例

越谷市自治基本条例

平成21年6月19日
条例第20号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念と基本原則(第4条―第7条)
第3章 豊かな地域環境の創造(第8条・第9条)
第4章 市民・コミュニティ組織(第10条―第12条)
第5章 議会・市長等(第13条―第22条)
第6章 参加と協働(第23条―第27条)
第7章 条例の実効性の確保(第28条・第29条)
附則

前文
わたしたちのまち越谷市は、古くは日光街道の宿場町として栄えた歴史と文化の香り高いまちです。昭和33年(1958年)に市となって以来、都市化がすすみ、埼玉県東南部地域の中核的な都市として発展してきました。その中にあって、首都近郊にありながら、貴重な農地も残る水と緑の豊かなまちです。
わたしたちは、将来にわたり、先人が残した土の香りと人の温もりを感じる風土を受け継ぎながら、自然と都会の良さが調和した持続発展性のある都市、すべての市民が人間として尊重され、人の和が大切にされる人間性豊かな都市を目指して、越谷のまちづくりをすすめます。
わたしたちは、地方分権の進展や社会環境の大きな変化の中で、市民としてまちづくりに参加する喜びが実感でき、それぞれの思いがまちづくりにつながるような参加と協働による自治のまちづくりに取り組み、それを一層すすめるための自治力の向上に努めます。そして、水と緑と太陽に恵まれ、人々のふれあいと連帯の中で、平和で安全・安心・快適に、しかも楽しくいきいきと幸せに暮らすことのできる豊かな地域環境を創造し、住みよい越谷市の実現に努めます。
わたしたち市民および市は、自治のまちづくりのさらなる推進を図るため、ここに、市政運営の最高規範となるこの条例を制定します。

第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、本市における自治のまちづくりの基本理念および目標ならびに市政に関する基本的事項を定めることにより、「自治の推進」と「豊かな地域環境の創造」を図り、住みよい自治のまちの実現に寄与することを目的とします。
(最高規範としての条例の位置づけ)
第2条 この条例は、市政運営の最高規範であり、市の条例、規則等の解釈・運用ならびに「基本構想」等の諸計画の策定および施策の施行などのすべてにおいて、その拠り所になります。
2 この条例の制定に伴い、既存の他の条例、規則等はこの条例の趣旨にそって整合が図られるとともに、新たに条例、規則等を制定または改廃する際には、この条例の内容を十分踏まえるなど、全体として体系化を図ります。
(主な用語の定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は以下のとおりです。
(1) 市民 市内において、住み、働き、学び、または活動する個人や団体をいいます。
(2) 市 市民の信託を受けてまちづくりを行う市議会および市長その他の執行機関をいいます。
(3) 市長等 市長その他の執行機関をいいます。
(4) まちづくり 市民生活における市民および市が関わるすべての公共分野での活動をいいます。

第2章 自治の基本理念と基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民および市は、市民一人一人が人間として尊重され、まちづくりの主体であることを基本に、自治のまちづくりに取り組みます。
(参加の原則)
第5条 市は、市民の参加を基本とした市政運営を推進します。
(協働の原則)
第6条 市民および市は、協働を基本としたまちづくりに取り組みます。
(情報共有の原則)
第7条 市民および市は、まちづくりに取り組むうえで必要な市政に関する情報を共有します。

第3章 豊かな地域環境の創造
(豊かな地域環境を創るための基本理念)
第8条 市民および市は、人、自然、文化を財産として大切にしていくとともに、協働して豊かな地域環境を創造し、誰もが安心し、楽しく生活していけるまちを創ります。
(協働による豊かな地域環境の創造)
第9条 市民および市は、市民が主体的にかかわりあい、助けあい、学びあいながらいきいきと生活し、未来にわたって豊かな人間関係と、安全で安心な生活環境を受け継いでいけるまちづくりをすすめます。
2 市民および市は、自然環境の保護、保全および創出に努めるとともに、人と自然との共生を図り、すべての人が快適で健やかに生活していけるまちづくりをすすめます。
3 市民および市は、越谷の歴史、伝統を大切にするとともに、スポーツ・レクリエーションおよび芸術活動を楽しみながら、市民が主体的に新たな文化を育成する、健康で心豊かなまちづくりをすすめます。
4 市民および市は、産業の発展と地域環境との調和を図り、持続可能で誰もが働きやすいまちづくりをすすめます。

第4章 市民・コミュニティ組織
(市民の権利)
第10条 市民は、主権者として意見を述べ、活動する等市政に参加する権利があります。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利があります。
3 市民は、安全で安心な生活を営むため、各種の行政サービスを受ける権利があります。
4 子どもは、市民として尊重され、年齢に応じて市政に参加することができます。
(市民の責務)
第11条 市民は、お互いの人権、意見および行動を尊重し、地域の交流を深めるよう努めます。
2 市民は、積極的にまちづくりに参加し、自治を推進します。
3 市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
4 市民は、行政サービスに伴う負担を分任します。
(地域コミュニティ組織と市民活動団体の役割)
第12条 地域を基盤とした地域コミュニティ組織は、その地域の住民相互の親睦、共通課題の解決等の地域社会の形成に役立つ活動を行い、人間性豊かなまちづくりをすすめます。
2 市民活動団体は、共通の目的や関心を持つ人が広く自主的に参加することによって構成され、その専門性や行動力を発揮して、市民の生活を支えあい、社会の課題解決に取り組み、市民が明るく楽しく生きるためのまちづくりをすすめます。
3 地域コミュニティ組織と市民活動団体は、連携を図り、協力してまちづくりをすすめます。

第5章 議会・市長等
(議会の役割と責務)
第13条 議会は、市民の意見を代弁する合議制の意思決定機関であり、市政運営に関する監視および評価の充実を図り、公益の実現に努めます。
2 議会は、市民の意見を積極的に反映させるために、立法および政策立案機能の向上に努めます。
3 議会は、その活動に関する情報を市民に提供して、開かれた議会運営に努めます。
4 議会は、市民に対し、議会の役割とそのあり方を明確にするよう努めます。
(議員の責務)
第14条 議員は、市民の意見を積極的に把握して、市政に反映させるよう努めます。
2 議員は、市民の意見を尊重しながら、審議および政策立案の活動に努めます。
3 議員は、議会における活動に関する情報を市民に提供して、分かりやすく説明するよう努めます。
(市長の責務)
第15条 市長は、本市を統轄し、代表する者として、公正かつ誠実に市政を執行し、市民の信託に応えます。
2 市長は、この条例を遵守し、本市における自治を推進します。
(市職員の責務)
第16条 市職員は、法令等を遵守し、この条例の趣旨に則して公正に職務を遂行します。
2 市職員は、市民のために働く者として、その能力の向上を図ります。
(公益保全のための通報)
第17条 市職員は、市政運営上の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為、または、公益に反するおそれがある事実を知った場合は、その行為または事実を通報しなければなりません。
2 市職員は、通報したことにより不利益な取扱いを受けることはありません。
(市政運営の原則)
第18条 市長等は、公正で公平な視点に立って、効率的で効果的かつ透明性のある市政運営を迅速に推進します。
2 市長等は、多様な市民の要望を把握し、行政サービスの向上につなげ、市民福祉の増進に努めます。
3 市長等は、市政に関する情報を市民に提供するにあたっては、情報を市民に分かりやすく、広くいきわたるよう努めます。
4 市長等は、政策や施策の立案、実施および評価のそれぞれの過程において、その手続および経過、内容、効果を市民に分かりやすく説明します。
5 市長等は、市政の課題等に対応するため、法令等をその範囲内で弾力的に解釈・運用するよう努めます。
6 市長等は、国や県、他の自治体と対等な立場で連携を図り、協力して自治の推進に努めます。
(財政運営)
第19条 市は、自主財源の確保に努めるとともに、国や県に対して財源移譲を積極的に働きかけるなど、財政基盤の強化に努めます。
2 市長は、長期的な展望に立って財政計画を策定し、「基本構想」をはじめとする重要な計画および行政評価等の結果を基に予算編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めます。
3 市長は、予算編成、予算執行および決算等の財政状況に関連する十分な情報を市民に分かりやすく公表します。
(行政評価)
第20条 市長等は、効率的で効果的な市政運営を図るため、執行機関内部および外部による評価を実施します。
2 市長等は、前項による評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、市政に反映させるよう努めます。
(組織)
第21条 市長等は、その組織が政策課題に的確に対応できるよう機能的であるとともに、組織相互の連携を保ちつつ横断的な調整を図ります。
2 市長等は、その組織が市民にとって分かりやすく、社会経済情勢の変化に対応できるよう、必要に応じて見直しを図ります。
(危機管理)
第22条 市長等は、市民の生命、身体および財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある事態等に的確に対応するための体制を整備し、市民生活の安全確保に努めます。
2 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、近隣同士で助け合えるように日常的な交流を通じて、相互の信頼関係を築くことに努めます。

第6章 参加と協働
(市民の市政への参加)
第23条 市長等は、市民の市政への参加を保障するため、政策や施策の立案、実施および評価のそれぞれの過程において、多様な参加が可能となる制度の整備に努めます。
(審議会等への参加)
第24条 市長等は、審議会等に、公募の委員を加えるよう努めます。
2 市長等は、前項の公募を行うにあたっては、参加しやすい環境の整備に努めます。
(地域コミュニティ組織・市民活動団体との協働と活動への支援)
第25条 市長等は、地域コミュニティ組織や市民活動団体との協働によるまちづくりを推進します。
2 市長等は、地域コミュニティ組織や市民活動団体の主体的な公共分野での活動に対し、その活動促進のための支援に努めます。
(意見公募手続)
第26条 市長等は、「基本構想」をはじめとする重要な計画等の策定にあたっては、あらかじめ計画案等を公表したうえで、市民から意見を募る手続きを行います。
2 市長等は、前項の手続きにより提出された意見に対する考え方を取りまとめて公表します。
(住民投票)
第27条 市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に規則で定めるものは、市の権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができます。
2 前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めます。
3 前2項に掲げるもののほか、第1項による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第2項から第4項までおよび第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項までならびに第74条の3第1項から第3項までの規定の例によります。
4 市は、住民投票の結果を尊重します。

第7章 条例の実効性の確保
(推進会議)
第28条 市長は、この条例の実効性を確保するため、別に条例で定めるところにより、附属機関として、自治基本条例に関する推進会議を設置します。
(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の内容について検証し、必要に応じて見直します。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行します。ただし、第27条の規定は同年12月1日から、第28条の規定は同条の規定により設置する推進会議に関する条例の施行の日から、次項および第3項の規定は公布の日から施行します。
(越谷市自治基本条例審議会設置条例の廃止)
2 越谷市自治基本条例審議会設置条例(平成19年条例第25号)は、廃止する。
(越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:35

草加市みんなでまちづくり自治基本条例

草加市みんなでまちづくり自治基本条例

平成16年6月18日

条例第23号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本方針と基本原則(第3条―第5条)

第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)

第4章 議員と市議会の責務(第8条・第9条)

第5章 市長と市の責務(第10条・第11条)

第6章 市政運営(第12条―第17条)

第7章 まちづくりの環境整備(第18条―第22条)

第8章 まちづくりの参画手続(第23条―第26条)

第9章 住民投票(第27条・第28条)

第10章 条例の検証(第29条)

第11章 委任(第30条)

附則

私たち草加市民は、このまちと人を愛し、デモクラシーの精神にのっとり、このまちが「市民の市民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等と公正を保障する「だれもが幸せなまち」をつくります。

市民、市議会、市が市民自治を原則として、それぞれが主体的に次代をも見据えたまちづくりを行うため、ここに草加市みんなでまちづくり自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、草加市における市民自治の実現とパートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民、市議会、市の関係やそれぞれの役割と責務を明らかにし、自治の基本原則を定めることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例で使う言葉の意味は、次のとおりです。

(1) 市民 草加市に住み、働き、学ぶすべての人や団体、市内に事務所や事業所を有する法人、その他利害関係がある人や団体をいいます。

(2) 市民自治 市民が主体的にあらゆる課題の解決に向けてともに考え行動することをいいます。

(3) 参画 市の政策立案から実施、評価までの各段階に市民が主体的に参加することをいいます。

(4) まちづくり 前文に掲げた理念に基づき、「だれもが幸せなまち」を実現することをいいます。

(5) パートナーシップ 市民、市議会、市の相互の信頼に基づく対等な関係をいいます。

第2章 基本方針と基本原則

(基本方針)

第3条 市民、市議会、市は、次の基本方針に基づいて、総合的・計画的・民主的にまちづくりに取り組みます。

(1) すべての市民が参画できるまちづくりを進めます。

(2) 市民の自立と自律によるまちづくりを進めます。

(3) 市民主体のまちづくりを進めます。

(パートナーシップによるまちづくりの7つの原則)

第4条 市民、市議会、市は、次の原則に基づいてパートナーシップによるまちづくりを進めます。

(1) 主体性 主体性に基づいてまちづくりを進めます。

(2) 対等性 対等の立場に立ってまちづくりに取り組みます。

(3) 協調性 相手を尊重し、相手の立場や主張について理解します。

(4) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、自己改革を進めます。

(5) 公開性 まちづくりに関する情報を広く公開し、共有します。

(6) 普遍性 市のすべての施策や事業をパートナーシップの観点から実施します。

(7) 発展性 従来の関係に安住することなく、さらに新しい関係への発展をめざします。

(条例の位置づけ)

第5条 市議会、市は、この条例を草加市における最高規範とし、他の条例などの制定改廃や計画などの策定を行うときは、この条例の趣旨を尊重します。

第3章 市民の権利と責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。

2 市民は、お互いを尊重し、思いやる精神を基本として、まちづくりを行う権利を有します。

3 市民は、まちづくりに関して、市議会、市の保有する情報を知る権利を有します。

4 市民は、行政サービスを等しく受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりを行うよう努めます。

2 市民は、まちづくりを行うに当たり、自らの発言と行動に責任を持ちます。

3 市民は、公共の福祉、次世代への負担と市の将来を考え、前条の権利を濫用しません。

第4章 議員と市議会の責務

(議員の責務)

第8条 議員は、すべての市民の代表としての自覚を持ち、審議能力、政策提案能力を高め、常に公益の実現に努めます。

(市議会の責務)

第9条 市議会は、市民の代表として選ばれた議員によって組織された草加市の最高意思決定機関であり、市民の意思が市政に反映されることを念頭において活動します。

2 市議会は、行政活動が民主的で効率的に行われているかを調査・監視し、市の政策水準の向上や行政運営の円滑化に努めます。

3 市議会は、市民のパートナーとして常に変革に努め、情報の公開と市民の参画を進めます。

第5章 市長と市の責務

(市長の責務)

第10条 市長は、市政の最高責任者であり、全体の奉仕者としての自覚を持ち、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、常に市民福祉の向上に努めます。

(市の責務)

第11条 市は、市議会の議決を経て、基本構想とその実現のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。

2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。

3 市は、第1項と第2項の構想と計画を定めるときやまちづくりを行うときは、市民の参画を進めます。

4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるまちづくりのために必要な施策や事業を行います。

5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しません。

(平23条例20・一部改正)

第6章 市政運営

(説明責任・応答責任)

第12条 市は、施策の進捗状況や意思決定の過程について、市民にわかりやすく説明します。

2 市は、市民から意見、要望、苦情などがあったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に応答します。

3 市議会は、市民に対し、市政に関する説明責任が十分に果たされるよう努めます。

(情報の公開と共有)

第13条 市は、まちづくりに関する情報を積極的に公開します。

2 市民は、自らのまちづくりに関する情報を互いに共有するよう努めます。

3 市民と市は、まちづくりに関する情報を共有するよう努めます。

(個人情報の保護)

第14条 市民、市議会、市は、個人の権利と利益が侵害されることのないように、個人情報を保護します。

(パブリックコメント)

第15条 市は、重要な条例の制定や計画の策定などをするときは、事前に案を公表し、市民の意見を聴くように努めます。

2 前項の規定により、市民の意見が提出されたときは、その意見に対する市の考え方を公表します。

(審議会委員などの公募)

第16条 市は、審議会その他の附属機関などの委員には、公募による委員を加えるよう努めます。

(評価の実施)

第17条 市は、まちづくりの目標に照らし、取り組みの有効性、効率性などについて評価を実施します。

2 市は、まちづくりの評価の結果を分かりやすく市民に公表します。

第7章 まちづくりの環境整備

(人材の育成)

第18条 市は、パートナーシップによるまちづくりを進めるため、学習の機会を提供するとともに、専門家の派遣などの技術的な支援を行い人材を育成します。

2 市民は、パートナーシップによるまちづくりを進めるため、自らまちづくりに関する学習に努め、人材の育成に努めます。

3 市は、パートナーシップによるまちづくりに必要な能力を備えた市職員の育成に努めます。

(組織づくり)

第19条 パートナーシップによるまちづくりを進めるため、市民は組織を作ることができ、市は必要な組織を作ります。

(基金などの設置)

第20条 市は、市民の主体的なまちづくり活動の支援を目的とする基金と制度を作ります。

(拠点・ネットワークづくり)

第21条 市民、市は、まちづくりの拠点やネットワークづくりに努めます。

(まちづくり支援団体)

第22条 市は、市民の主体的なまちづくり活動を支援するため、まちづくり支援団体を作り、その活動に必要な経費の助成などの財政的な支援や業務の委託をすることができます。

第8章 まちづくりの参画手続

(まちづくりの相談)

第23条 市民は、他の市民と市にまちづくりに関する相談をすることができます。

(まちづくり活動の登録など)

第24条 市民は、パートナーシップによるまちづくりに取り組むときは、市にまちづくり活動の登録をすることができます。

2 市民は、一定の地域のパートナーシップによるまちづくりに取り組むときは、地域まちづくり団体を作り、市にまちづくり活動の登録をすることができます。

3 第1項と第2項により、まちづくり活動の登録をした市民(以下「まちづくり登録員」といいます。)は、他の市民と連携し、主体的にまちづくり活動を行うとともに、まちづくり計画の作成に積極的に取り組みます。

(まちづくり計画の提案)

第25条 まちづくり登録員は、次条のみんなでまちづくり会議の場で、まちづくり計画を提案することができます。

(みんなでまちづくり会議)

第26条 市は、次の事項について市民の参画を実現するため、まちづくり登録員で構成するみんなでまちづくり会議を開催します。

(1) 前条のまちづくり計画の提案

(2) パートナーシップによるまちづくりの政策提言

(3) この条例の運用の監視

(4) この条例の調査・研究

(5) その他この条例に基づくまちづくり

2 市は、前項の内容を公表します。

3 市は、みんなでまちづくり会議において提案され、話し合われた事項について、市政に反映するよう努めます。

4 市は、前項の反映結果について公表し、みんなでまちづくり会議で説明をします。

5 みんなでまちづくり会議は、前項の反映結果について納得できない場合は、別に定めるところにより、市議会で意見を述べる機会を求めることができます。

6 市議会は、前項の意思を尊重します。

第9章 住民投票

(住民投票)

第27条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の意見を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市長は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票を行うときは、そのつど投票できる人、投票結果の取扱いなどを規定した条例を別に定めます。

(住民投票の発議・請求)

第28条 草加市において選挙権を有する人は、その総数の50分の1以上の連署により、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求できます。

2 議員は、議員定数の12分の1以上の議員の発議により、住民投票を規定した条例を市議会に提出できます。

3 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議できます。

第10章 条例の検証

(条例の検証)

第29条 この条例が市民、市議会、市のパートナーシップによるまちづくりを常に保障するため、この条例を施行後5年以内ごとに検証します。

第11章 委任

第30条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めます。

附 則

この条例は、平成16年10月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:33
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