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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

 (環境保全に係る協定の締結等)
 第二十一条の四
 国又は地方公共団体及び国民、民間団体等は、協働取組を推進するための役割分担を定めた協定の締結並びに当該協定の作成に関する協議及び当該協定の実施に係る連絡調整を行うための協議会の設置を行うことができる。
2  国は、前項の規定による協定の締結を行った場合には、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。
3  国及び国民、民間団体等は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、当該協定に定められた事項を誠実に履行するとともに、当該協定に定める事項の実施の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
4  地方公共団体は、第一項の規定による協定の締結を行った場合には、前二項に規定する国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5  国民、民間団体等は、国又は地方公共団体と協働取組を行う必要があるときは、主務省令で定めるところにより、当該国又は地方公共団体に対し、その旨を申し出ることができる。
6  国又は地方公共団体は、前項の規定による申出を受けた場合において、主務省令で定める基準に照らして適切であると認めるときは、協働取組を行うよう努めるものとする。

 (国民、民間団体等による協定の届出等)
 第二十一条の五
 国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。第三項、第六項及び第七項を除き、以下この条において同じ。)に対し、当該協定を届け出ることができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)のあった協定の内容が、環境の保全上の効果を有するものであり、かつ、法令に違反しないと認めるときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
3  都道府県知事は、第一項に規定する協定の締結に際して当該国民、民間団体等から事前に申出があった場合その他必要と認める場合には、主務大臣に対し、当該協定が法令に適合しているかどうかについて関係行政機関の長に確認するよう要請することができる。
4  届出をした国民、民間団体等は、当該協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。
5  都道府県知事は、届出をした国民、民間団体等に対し、届出のあった協定に定める事項が円滑に実施されるよう必要な助言又は指導に努めるものとする。
6  前各項(第四項を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、第一項に規定する協働取組が指定都市、中核市又は都道府県に代わって当該事務を処理することにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議を行った市町村の区域内に限られる場合においては、当該指定都市、中核市又は市町村の長が行う。
7  第二十条の七第三項の規定は、前項の規定により都道府県に代わって同項に規定する事務を処理することにつき都道府県知事と協議を行った市町村について準用する。
8  前各項に定めるもののほか、届出及び第一項に規定する協定の廃止に関し必要な事項は、主務省令で定める。

 (協働取組に対する情報提供等)
 第二十一条の六
 環境大臣は、協働取組に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。
2  環境大臣は、協働取組の一層の推進を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して必要な協力を求めることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 05:40

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律

 (協定の締結)
 第十三条
 大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2  知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者は、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の都道府県の知事の認定を受けることができる。
3  前二項の協定(以下単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  協定の対象となる海域並びに特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源及びその採捕の種類
二  特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理の方法
三  協定の有効期間
四  協定に違反した場合の措置
五  その他農林水産省令で定める事項

 (協定の認定等)
 第十四条
 農林水産大臣又は都道府県の知事は、前条第一項又は第二項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、これらの規定による認定をするものとする。
一  協定の内容が大臣管理量、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量の管理に資すると認められるものであること。
二  協定の内容が不当に差別的でないこと。
三  協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
四  その他農林水産省令で定める基準
2  前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

(協定への参加のあっせん)
 第十五条
 第十三条第一項又は第二項の認定を受けた協定(以下「認定協定」という。)に参加している者は、認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者であって認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同条第一項又は第二項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあっせんをすべきことを求めることができる。
2  農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申請があった場合において、認定協定に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんをするものとする。

 (漁業法 等による措置)
 第十六条
 認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての数の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出があった場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第三十四条第一項 (同法第六十三条第一項 において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
3  都道府県の知事は、第一項に規定する申出に基づき漁業法第三十四条第四項 の規定を適用しようとするときは、同項 に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項 及び同法第三十七条第四項 の規定を準用する。
4  前項の規定は、第一項に規定する申出に基づき農林水産大臣が漁業法第百三十六条 の規定により同法第三十四条第四項 の規定を適用しようとする場合について準用する。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 05:27

海洋水産資源開発促進法

   第四章 海洋水産資源の自主的な管理に関する協定

 (資源管理協定の締結)
 第十三条
 漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。
2  資源管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類
二  海洋水産資源の管理の方法
三  資源管理協定の有効期間
四  資源管理協定に違反した場合の措置
五  その他農林水産省令で定める事項

 (資源管理協定の認定等)
 第十四条
 行政庁は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一  前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針において定められた第三条第二項第三号イの指針に適合するものであること。
二  資源管理協定の内容が不当に差別的でないこと。
三  資源管理協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
四  その他政令で定める基準
2  前項に規定するもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

 (認定資源管理協定への参加のあつせん)
 第十五条
 第十三条第一項の認定を受けた資源管理協定(以下「認定資源管理協定」という。)に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(認定資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。以下「特定漁業者」という。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対し認定資源管理協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、行政庁に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。
2  行政庁は、前項の規定による申請があつた場合において、認定資源管理協定に参加していない者の認定資源管理協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定資源管理協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

 (水産業協同組合法 の特例)
 第十六条
 認定資源管理協定に参加している漁業協同組合が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総会の部会及び総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の議決を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条 (同法第五十二条第六項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第五十一条の二第六項 の規定にかかわらず、同法第五十条 又は第五十一条の二第六項 の規定による議決によることを要しないものとする。
一  特定漁業者たる組合員(以下「特定組合員」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員
二  第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則(漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第一項 の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。)の変更(同項 に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。第四項第二号において同じ。) 特定組合員であつて当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するもの
2  前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項 の規定により電磁的方法(同法第十一条の二第四項 に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、前項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3  前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の二第五項 の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
4  認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会(総代会を含む。)で次の各号に掲げる事項の議決を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合法第九十二条第三項 において準用する同法第五十条 (同法第九十二条第三項 において準用する同法第五十二条第六項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項 において準用する同法第五十条 の規定による議決によることを要しないものとする。
一  会員たる漁業協同組合の特定組合員及び会員たる漁業協同組合又は漁業生産組合で特定漁業者であるもの(以下「漁業自営組合」という。)が第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に違反した場合に当該特定組合員を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合(以下「特定組合員所属組合」という。)又は当該漁業自営組合に対し過怠金を課するために必要な定款の変更 特定組合員所属組合及び漁業自営組合
二  第十三条第二項第二号に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項第二号に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更 当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する者を直接又は間接の構成員とする会員たる漁業協同組合
5  第一項から第三項までの規定は、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会の特定組合員所属組合について準用する。

 (漁業法 等による措置)
 第十七条  認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。)の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものを講ずべきことを求めることができる。
2  農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第三十四条第一項 (同法第六十三条 において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項 若しくは第二項 の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。
3  都道府県知事は、第一項に規定する申出に基づき漁業法第三十四条第四項 の規定を適用しようとするときは、同項 に規定する海区漁業調整委員会の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項 及び同法第三十七条第四項 の規定を準用する。

 (行政庁)
 第十八条
 この章の規定中「行政庁」とあるのは、資源管理協定の対象となる海域が一の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法第五十二条第一項 に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業が含まれない場合については当該海域を管轄する都道府県知事、その他の場合については農林水産大臣とする。
2  前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 05:19

沖縄振興特別措置法

第三款 環境保全型自然体験活動
(環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)
第二十一条
沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。
2  前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者(以下「協定代表者」という。)を定め、これを行わなければならない。
3  環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。
4  保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  保全利用協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二  環境保全型自然体験活動の内容に関する事項
三  自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項
四  保全利用協定の有効期間
五  保全利用協定に違反した場合の措置
六  その他必要な事項
5  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。
一  沖縄振興計画に照らして適切なものであること。
二  協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が保全利用協定に参加していること。
三  協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四  保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。
五  保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
6  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。
7  沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。
8  第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知事に意見書を提出することができる。
9  沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。
(保全利用協定の変更)
第二十二条
協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
2  前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
(勧告)
第二十三条
沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(認定の取消し)
第二十四条
前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定を取り消すことができる。
2  沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独事業者に通知するとともに、公表しなければならない。

(環境保全型自然体験活動の推進)
第二十五条
国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資するため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2  環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然体験活動が推進されるように努めるものとする。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 05:06

大阪湾臨海地域開発整備法

(公共施設の整備に伴う負担)
第十五条  同意整備計画の達成のために必要な公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、土地に関する権利を有する者が当該公共施設の整備その他同意整備計画の実施により著しく利益を受けることとなる場合においては、関係者間の協議に基づいて協定を締結することにより、その者に対し、その利益に応じた適切な負担を求めることができる。ただし、他の法令に基づいて負担させる場合は、この限りでない。

Filed under: 協定制度 — woodpecker 公開日 2014/03/26(水) 04:55

北本市パブリック・コメント手続条例

北本市パブリック・コメント手続条例
平成24年9月28日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、施策等の策定の過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護及び開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市長等が、施策等の策定の過程において、当該施策等及びこれに関連する資料を公表し、市民の意見を募る手続をいう。
(2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(3) 市民 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する者
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を負う者
カ パブリック・コメント手続に係る施策等に利害関係を有する者
(4) 施策等 市長等が定める次に掲げるものをいう。
ア 市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定に係る案
イ 市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃に係る案
ウ 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃に係る案
エ 公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定に係る案
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長等が特にパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるもの
(パブリック・コメント手続の実施)
第3条 市長等は、施策等を策定しようとするときは、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、市長等は、策定しようとする施策等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリック・コメント手続を省略することができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易と認められるもの
(3) 市長等の内部の事務に関するもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃により市長等に裁量の余地のないもの
(6) 法令等の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うとされているもの
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に規定する直接請求により議会に付議するもの
2 市長等は、前項第1号に該当することにより、パブリック・コメント手続を省略して施策等を策定したときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(パブリック・コメント手続の周知)
第5条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施するときは、あらかじめ、市民に対しパブリック・コメント手続の実施について周知するよう努めなければならない。
(意見の提出期間等)
第6条 市民から意見を募る期間は、パブリック・コメント手続を行った日から起算して30日以上でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長等は、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る期間を設けることができる。この場合においては、当該パブリック・コメント手続の実施の際に、その理由を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施した施策等を策定するときは、提出された意見を考慮しなければならない。
(結果の公表)
第8条 市長等は、パブリック・コメント手続を実施したときは、次に掲げる事項(提出された意見を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された意見の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された意見に対する市長等の考え方
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 05:34

北本市市民参画推進条例

北本市市民参画推進条例
平成24年9月28日
条例第24号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参画の手続(第6条―第10条)
第3章 市民施策提案制度(第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、北本市自治基本条例(平成21年条例第22号)第18条第3項の規定に基づき、市民の参画(以下「市民参画」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ワークショップ 市民及び市長等が、施策について、対等な立場で研究し、又は議論し、共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図る場をいう。
(2) 市民説明会 市長等が、施策について、市民に説明し、並びに市民及び市長等が意見を交換する場をいう。
(3) アンケート 市長等が、施策について、定型の質問形式で調査項目を設定し、一定の期間内に複数の市民に回答を求め、得られた回答を集計し、比較することをいう。
2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、北本市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 参画は、市民及び市長等の相互がそれぞれの考え方、立場及び役割を理解して行うものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民参画に必要な情報を的確かつ迅速に市民に提供しなければならない。
2 市長等は、市民の自主性を尊重し、市民参画に広く市民が関わることができるようしなければならない。
3 市長等は、市民参画により得られた市民の意見を的確に把握し、施策に反映させるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの主役として、自らの発言及び行動に責任を持って参画しなければならない。
2 市民は、公平、公正かつ誠実に参画しなければならない。

第2章 市民参画の手続
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる施策(以下「対象施策」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定
(2) 市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定
(5) 前各号に定めるもののほか、市長等が特に市民参画を求める必要があると認めるもの
(市民参画の実施)
第7条 市長等は、対象施策を実施するときは、次に掲げる方法のうち、1以上の方法を選択し、適切かつ効果的であると認められる時期に市民参画を求めなければならない。
(1) 附属機関等の開催による方法
(2) ワークショップの開催による方法
(3) 市民説明会の開催による方法
(4) アンケートの実施による方法
2 市長等は、市民参画を求めたときは、その記録を作成し、公表しなければならない。
(適用除外)
第8条 市長等は、対象施策のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参画を求めないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易と認められるもの
(3) 市長等の内部の事務に関するもの
(4) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(5) 法令等の制定又は改廃により市長等に裁量の余地のないもの
(6) 法令等の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
2 市長等は、前項第1号に該当することにより、市民参画を求めずに対象施策を実施したときは、速やかにその理由を公表しなければならない。
(市民参画手続の周知)
第9条 市長等は、対象施策を実施しようとするときは、市民に対し市民参画の手続の実施時期、対象施策が定められるまでの手順その他必要な事項について、周知しなければならない。
(市民参画手続の実施予定及び実績の公表)
第10条 市長は、当該年度の市民参画の手続の実施予定及び前年度の市民参画の手続の実績を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により市民参画の手続の実施予定及び実績を公表したときは、北本市市民参画・協働推進審議会に報告しなければならない。

第3章 市民施策提案制度
第11条 市民は、満18歳以上の者10人以上の連署をもって、その代表者から市長等に対し第6条第1号から第4号までに掲げる施策を提案することができる。ただし、法令等の規定により提案の手続が定められている事項については、この限りでない。
2 前項の規定により提案する施策は、基本構想及びこれを実現するための計画に即し、かつ、施策の目的及び効果並びに当該施策を実施するための方策等が明確にされたものでなければならない。
3 市長等は、第1項の規定による提案を受けたときは、必要に応じ北本市市民参画・協働推進審議会に諮問するとともに、中長期的な財政の見通し等に照らし、当該施策の採択の可否を決定しなければならない。
4 市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該代表者に通知するとともに、次に掲げる事項(提出された提案を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された提案の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された提案の採択の可否及びその決定をした理由
第4章 雑則
(条例の見直し)
第12条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、継続的に、検証し、及び見直さなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 05:26

北本市協働推進条例

○北本市協働推進条例
平成24年9月28日
条例第25号

(目的)
第1条 この条例は、市民等及び市長等の協働によるまちづくりの推進に関し必要な事項を定めることにより、住民自治の確立及び市民主役のまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長その他の執行機関をいう。
(2) 市民 次に掲げる者をいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する者
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
(3) コミュニティ活動団体 コミュニティ活動(一定の地域に居住する者が、当該地域の共通の利益のために、地縁を基礎として自主的かつ自発的に行う活動をいう。)を行う団体をいう。
(4) 市民公益活動団体 市民公益活動(不特定かつ多数のものの利益その他社会全般の利益の増進に寄与することを目的とし、自主的かつ自発的に行う活動で、次に掲げる活動を除くものをいう。)を行う団体又は個人をいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
オ 暴力、脅迫その他法令に違反する行為により他人の法益又は公共の利益を害するおそれのある活動
(5) 市民等 市民、コミュニティ活動団体及び市民公益活動団体をいう。
(6) 協働事業 市民等及び市長等が、対等の立場で共通の目標に向けて協力して実施する事業をいう。
(基本原則)
第3条 協働は、市民等及び市長等が、互いの特性を理解して行うものとする。
2 協働は、市民等及び市長等が、単独では成し得ない効果をあげることを目指して行うものとする。
3 協働は、市民等及び市長等の相互が、役割を分担し、及び応分の責任を明確にして行うものとする。
4 協働は、市民等及び市長等が、公正性及び透明性を確保して行うものとする。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、市民等が協働によるまちづくりに積極的に参加することができるよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長等は、協働に関し、職員の意識の高揚を図るよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自らが公共の担い手となり得ることを自覚し、協働によるまちづくりに積極的に参加するよう努めなければならない。
(協働事業の提案)
第6条 市長等は、市民等に協働事業を提案することができる。
2 市民等は、市長等に協働事業を提案することができる。
3 前項の規定により提案する協働事業は、基本構想及びこれを実現するための計画に即し、かつ、協働事業の目的及び効果並びに当該協働事業を実施するための方策等が明確にされたものでなければならない。
(登録)
第7条 前条第2項の規定により協働事業を提案しようとする市民等は、あらかじめ、市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、登録の可否を決定するとともに、当該申請をした市民等に通知しなければならない。
(協働事業の採択)
第8条 市長等は、第6条第2項の規定により協働事業が提案されたときは、当該協働事業について、市民等と協議し、必要に応じ北本市市民参画・協働推進審議会に諮問するとともに、中長期的な財政の見通し等に照らし、当該協働事業の採択の可否を決定しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る協働事業に携わる市民等に通知するとともに、次に掲げる事項(提出された提案を公表し、又は公にすることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるものを除く。)を公表しなければならない。
(1) 提出された提案の内容(整理又は要約をしたものを含む。)
(2) 提出された提案の採択の可否及びその決定をした理由
(協定の締結)
第9条 市民等及び市長等は、協働事業の実施に際しては、相互の役割、協働事業を実施する期間その他協働事業の実施に際し必要な事項について協定を締結しなければならない。
(協働事業の実施予定及び実績の公表)
第10条 市長は、当該年度の協働事業の実施予定及び前年度の協働事業の実績を公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により協働事業の実施予定及び実績を公表したときは、北本市市民参画・協働推進審議会に報告しなければならない。
(条例の見直し)
第11条 市長は、この条例を社会、経済等の情勢の変化等に対応させるため、継続的に、検証し、及び見直さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 05:22

東日本大震災復興特別区域法

(復興推進計画の認定)
 第四条
 その全部又は一部の区域が東日本大震災に際し災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条 に規定する市町村の区域(政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる区域として政令で定めるもの(以下この項及び第四十六条第一項において「特定被災区域」という。)である地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る特定被災区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2  復興推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  復興推進計画の区域
二  復興推進計画の目標
三  前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
四  第一号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域
イ 第二号の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(以下「復興産業集積区域」という。)
ロ 第二号の目標を達成するために居住の安定の確保及び居住者の利便の増進の取組を推進すべき区域(以下「復興居住区域」という。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、第二号の目標を達成するために社会福祉、環境の保全その他の分野における地域の課題の解決を図る取組を推進すべき区域(第十五条第一項及び第十六条第一項において「復興特定区域」という。)
五  第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主体に関する事項
六  前号に規定する復興推進事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容
七  前各号に掲げるもののほか、第五号に規定する復興推進事業に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3  特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第五号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4  次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一  当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者
二  前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5  前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6  特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項の復興推進協議会(以下この項、第十一条第一項及び第十二条第四項第二号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
7  申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一  第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
二  第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
三  前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8  特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
9  内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一  復興特別区域基本方針に適合するものであること。
二  当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。
三  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10  内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第六条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11  内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)
 第十一条
 申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第八項並びに次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。
2  復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、認定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。
3  前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
6  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。
7  内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会(当該提案をした認定地方公共団体等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第四項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。
8  認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
9  国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 04:50

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

第四条
政府は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2  基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項(地方公共団体が実施する特定事業については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの)を定めるものとする。
一  民間事業者の提案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項
二  民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項
三  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項
四  公共施設等運営権に関する基本的な事項
五  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項
六  その他特定事業の実施に関する基本的な事項
3  基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。
一  特定事業の選定については、公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事業者の自主性を尊重すること。
二  民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとともに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。
三  財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとすること。
4  内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表するとともに、各省各庁の長に送付しなければならない。
6  前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
7  地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

 (実施方針の策定の提案)
 第六条
 特定事業を実施しようとする民間事業者は、公共施設等の管理者等に対し、当該特定事業に係る実施方針を定めることを提案することができる。この場合においては、当該特定事業の案、当該特定事業の効果及び効率性に関する評価の結果を示す書類その他内閣府令で定める書類を添えなければならない。
2  前項の規定による提案を受けた公共施設等の管理者等は、当該提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該民間事業者に通知しなければならない。

 (技術提案)
 第十条
 公共施設等の管理者等は、第八条第一項の規定による民間事業者の選定に先立って、その募集に応じようとする者に対し、特定事業に関する技術又は工夫についての提案(以下この条において「技術提案」という。)を求めるよう努めなければならない。
2  公共施設等の管理者等は、技術提案がされたときは、これについて適切な審査及び評価を行うものとする。
3  技術提案については、公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成十七年法律第十八号)第十二条第四項 本文、第十三条第一項前段及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

Filed under: 提案制度 — woodpecker 公開日 2014/03/25(火) 04:45
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