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小平市民等提案型まちづくり条例

○小平市民等提案型まちづくり条例

平成22年条例第4号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 地区まちづくり(第6条―第18条)
第3章 地区まちづくりに対する支援(第19条・第20条)
第4章 小平市地区まちづくり審議会(第21条―第25条)
第5章 法定制度の活用(第26条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により定めた小平市(以下「市」という。)の都市計画に関する基本的な方針(以下「小平市都市計画マスタープラン」という。)に掲げる将来の都市像を実現するため、市民等、事業主及び市の責務を明らかにするとともに、参加と協働によるまちづくりを推進するために必要となる基本的な事項を定め、もって個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者、市内で事業を営む者及び土地所有者等をいう。
(2) 事業主 市内で行う建築行為等に係る請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら市内で建築行為等を行う者をいう。
(3) 土地所有者等 市内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の用に供されているものを除く。)について所有権又は建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。
(4) 建築行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
イ 土地の区画形質の変更(アに掲げるもの及び農林漁業を営むために行うものを除く。)
ウ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更
エ 工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更
(5) 地区まちづくり 地区住民等による身近な地区における土地利用等に関する計画及び基準(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定並びに地区まちづくり計画の実現並びに第26条に規定する法定制度の活用に向けた活動をいう。
(6) 地区住民等 市内の一定の地区に居住する者、当該地区で事業を営む者及び当該地区の土地所有者等をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、市民等相互の協力と理解により、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するため、地区の特性を生かした地区まちづくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。
2 市民等は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
3 市民等は、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するための計画の策定に参加し、必要な提案を行うことができる。
(事業主の責務)
第4条 事業主は、地域社会の一員としての自覚と責任を持ち、建築行為等がまちづくりに及ぼす影響を自覚し、市民等による地区まちづくりを尊重するとともに、環境に配慮し、個性や魅力のある住みよいまちづくりへの協力に努めなければならない。
2 事業主は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、小平市都市計画マスタープランに掲げる将来の都市像の具体化を目指し、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たり、市民等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
3 市は、地区まちづくりを支援し、その促進に努めなければならない。
第2章 地区まちづくり
(地区まちづくり準備会)
第6条 地区住民等は、次条第4項に規定する地区まちづくり協議会の設立を準備するための団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより登録を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、登録をするものとする。
(1) 規約等を定めていること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) おおむねの活動対象区域を定めていること。
(4) その他規則で定める要件
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の登録を受けた団体(以下「地区まちづくり準備会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。
(地区まちづくり協議会)
第7条 地区住民等は、地区まちづくりの推進を目的とする団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより認定を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、認定をするものとする。
(1) 規約等を定めていること。
(2) 代表者を定めていること。
(3) 活動区域を定めていること。
(4) 地区住民等の自由な参加を保障していること。
(5) 認定を受けることについて、地区住民等から規則で定める基準以上の支持を得ていること。
(6) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと。
(7) その他規則で定める要件
3 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会(第21条に規定する小平市地区まちづくり審議会をいう。第5項、次条第2項、第9条第2項、第12条第2項、第3項及び第5項並びに第18条第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、第2項の認定を受けた団体(以下「地区まちづくり協議会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。
5 市長は、地区まちづくり協議会が長期間活動を停止しているときその他規則で定める要件に該当するときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴き、地区まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。
(推進地区)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地の整備又は都市環境の改善を目的とするまちづくりを重点的に推進する必要があると認めるときは、当該地区をまちづくりを重点的に推進する地区(以下「推進地区」という。)として指定をすることができる。
(1) まちづくりに関する計画等において重点的な都市整備が必要とされている地区
(2) 都市計画法に基づく都市計画事業の施行地区及び周辺地区
(3) その他市長が特に必要と認める地区
2 市長は、前項の指定に当たり、推進地区の地区住民等の意見を反映させるため、説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、推進地区の指定の変更又は取消しについて準用する。
(推進地区まちづくり協議会)
第9条 市長は、前条第1項の指定をしたときは推進地区の地区まちづくりの推進を図るため当該推進地区の地区住民等その他規則で定める者により組織する協議会(以下「推進地区まちづくり協議会」という。)を設置し、当該指定を取り消したときは推進地区まちづくり協議会を廃止するものとする。
2 市長は、前項の規定により推進地区まちづくり協議会を設置し、又は廃止したときは、その旨を公告するとともに、地区まちづくり審議会に報告しなければならない。
(地区まちづくり計画の案の策定)
第10条 地区まちづくり協議会及び推進地区まちづくり協議会(以下「地区まちづくり協議会等」という。)は、次に掲げる事項を定めた地区まちづくり計画の案を策定することができる。
(1) 地区まちづくり計画の名称
(2) 地区まちづくり計画の地区の位置及び区域
(3) 地区まちづくり計画の目標及び方針
2 地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画の案に、次に掲げる事項を定めることができる。
(1) 地区まちづくり計画の地区における建築行為等に関する制限(以下「地区まちづくりルール」という。)
(2) その他地区まちづくりのために必要な事項
3 地区まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす地区まちづくり計画の案を策定したときは、市長に対し、規則で定めるところにより地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。
(1) おおむね3,000平方メートル以上の面積を有するまとまりのある区域であること。
(2) 地区における土地利用、建築物の建築、自然環境の保全、景観の形成等の方針を定めたものであること。
(3) 地区住民等から規則で定める基準以上の同意を得ていること。
(4) 小平市都市計画マスタープランその他の市のまちづくりに関する計画及び市が行うまちづくりに関する施策に適合していること。
(5) その他規則で定める要件
4 推進地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画の案を策定したときは、地区住民等に対して説明会の開催その他必要な措置を講じた上で、市長に対し、地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。
(地区まちづくり計画の案の縦覧等)
第11条 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該計画の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区まちづくり計画の案のうち名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
2 市長は、地区住民等に対する周知のため必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、縦覧期間中に説明会の開催その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 地区住民等は、縦覧に供された地区まちづくり計画の案について意見があるときは、縦覧期間の満了の日までに、意見書を市長に提出することができる。
(地区まちづくり計画の認定)
第12条 市長は、地区まちづくり計画の案について、第10条第3項各号に掲げるすべての要件に適合すると認めるとき、又は同条第4項に規定する措置が講じられたと認めるときは、地区まちづくり計画としての認定をするものとする。
2 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前条第3項の意見書が提出されたときは、地区まちづくり審議会に対し、当該意見書の要旨並びに当該意見書に対する地区まちづくり協議会等及び市の見解を書面で提出しなければならない。
4 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしたときは、第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等にその旨を通知するとともに、その旨を告示し、当該計画を公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該計画は、当該告示があった日から、その効力を生ずる。
5 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしないときは、その旨及びその理由を第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
(地区まちづくり計画の変更等)
第13条 地区まちづくり協議会等は、市長に対し、地区まちづくり計画の変更又は廃止を申請することができる。この場合の手続については、第10条から前条までの規定を準用する。
2 市長は、必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくり計画の変更を求めることができる。
3 市長は、地区まちづくり協議会が第7条第5項の規定により認定を取り消されたときその他規則で定める要件に該当したときは、地区まちづくり計画の認定を取り消すことができる。この場合の手続については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(地区まちづくり計画の実現)
第14条 地区住民等及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画を遵守し、その実現に努めなければならない。
2 市長は、地区まちづくり計画を尊重し、これを実現するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地区まちづくりルールへの適合)
第15条 事業主は、地区まちづくり計画を尊重するとともに、地区まちづくりルールに適合する建築行為等を行わなければならない。
2 事業主は、地区まちづくりルールが定められている地区において建築行為等を行うに当たり、当該建築行為等に係る許可、認可、確認等(以下「許可等」という。)の申請をする日(2以上の許可等の申請を行う場合にあっては最初の許可等の申請をする日をいい、許可等の申請が不要な場合にあっては建築行為等に着手する日をいう。)の30日前までに、市長に対し、当該建築行為等の内容について届出をしなければならない。当該建築行為等の内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールとの適合において必要があると認めるときは、事業主に対し、地区まちづくり協議会等と協議をすることを求めることができる。
4 前3項の規定は、地区まちづくりルールに定めのない事項に係る建築行為等その他規則で定める行為については、適用しない。
(指導及び勧告)
第16条 市長は、前条第2項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールに適合しないと認めるときは、当該届出をした事業主に対し、建築行為等が地区まちづくりルールに適合するよう指導することができる。
2 市長は、前条第2項の届出をしない事業主又は虚偽の届出をした事業主に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導し、これに従わないときは勧告することができる。
3 市長は、事業主の建築行為等が地区まちづくりルールに適合しないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(立入検査等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主から建築行為等に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を建築行為等を行っている区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第18条 市長は、第16条第2項の規定により勧告を受けた事業主が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業主の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所等の所在地及び名称)並びにその事実の公表をすることができる。
2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる事業主に対し、その旨を通知し、書面で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 市長は、第1項の公表をしようとするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 地区まちづくりに対する支援
(情報の提供)
第19条 市民等は、市長に対し、地区まちづくりの推進に必要な情報の提供を求めることができる。
2 市長は、市民等に対し、地区まちづくりに関する適切な情報を提供するため、まちづくりに関する情報の収集等に努めなければならない。
3 市長は、地区まちづくり協議会等が、地区まちづくりについて成果を発表し、相互に交流する機会を設けるよう努めなければならない。
(地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等への支援)
第20条 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、予算の範囲内において財政的な援助その他必要な支援を行うことができる。
2 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくりについて指導又は助言をすることができる。
3 地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくりに必要な指導又は助言を受けるため、市長に対し、まちづくりに関する専門的な知識、経験等を有する者のあっせんを求めることができる。
第4章 小平市地区まちづくり審議会
(設置)
第21条 市長の附属機関として、小平市地区まちづくり審議会(以下「地区まちづくり審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第22条 地区まちづくり審議会は、この条例の規定によりその権限に属するとされた事項について審議するほか、地区まちづくりに関する重要事項について市長の諮問を受けて審議し、又は市長に意見を述べることができる。
(組織)
第23条 地区まちづくり審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第25条 この章に定めるもののほか、地区まちづくり審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 法定制度の活用
(法定制度の活用)
第26条 市民等及び市長は、個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図るため、地区計画等(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)、都市計画の決定等の提案(同法第21条の2に規定する都市計画の決定等の提案をいう。)及び建築協定(建築基準法第69条に規定する建築協定をいう。)の活用に努めなければならない。
(地区計画等の原案の提示方法等)
第27条 市長は、都市計画法第16条第2項の規定により地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
2 前項に定めるもののほか、市長は、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
3 第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。
(地区計画等の原案の申出等)
第28条 都市計画法第16条第3項の規定により地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出をしようとする者は、規則で定めるところにより、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びにその他の必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出をした者と協議をし、当該申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは、前条及び都市計画法に規定する手続を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により地区計画等の案の作成の必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ小平市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号)第1条に規定する小平市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、地区計画等の原案の申出をしようとする者に対し、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。
(都市計画の決定等の提案団体)
第29条 都市計画法第21条の2第2項の条例で定める団体は、地区まちづくり協議会等とする。
(都市計画の決定等の提案面積の最低規模)
第30条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の2の規定により条例で定める規模は、3,000平方メートルとする。
(建築協定)
第31条 建築基準法第69条の規定により、市内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
2 前項の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
第6章 雑則
(表彰)
第32条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関して特に著しい功績のあったものに対し、表彰を行うことができる。
(報告)
第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関する施策の推進状況等について定期的に取りまとめ、地区まちづくり審議会に報告し、これを公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成22年3月26日・平成22年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例及び小平市建築協定に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第2号)
(2) 小平市建築協定に関する条例(平成20年条例第32号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前において、前項第1号の規定による廃止前の小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例又は同項第2号の規定による廃止前の小平市建築協定に関する条例の規定によりなされた手続は、この条例の規定によりなされた手続とみなす。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正)
5 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成16年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:06

小平市自治基本条例

○小平市自治基本条例
平成21年
条例第27号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等(第4条―第9条)
第3章 参加及び協働(第10条―第13条)
第4章 市民投票制度(第14条)
第5章 コミュニティ活動(第15条・第16条)
第6章 議会(第17条―第19条)
第7章 市長等(第20条―第22条)
第8章 行財政運営(第23条―第32条)
第9章 国、都等との関係(第33条―第36条)
第10章 条例の位置付け及び見直し(第37条・第38条)
第11章 補則(第39条)
附則

私たちのまち「こだいら」は、武蔵野台地のほぼ中央に在り、江戸時代に玉川上水の開通による新田開発によって開け、水と緑豊かなまちになりました。今も玉川上水と野火止用水に囲まれ、武蔵野の自然に恵まれた住宅都市であり、多くの大学を有する学園都市でもあります。
私たちは、先人が開き、長年培ってきたこのまちの水と緑豊かな環境や文化を守り、持続可能なまちをつくり、次世代へ手渡したいと願います。
私たちは、互いの人権を尊重し、違いを認め合い、いのちを大切にする心をはぐくみ、平和の実現に尽くします。
私たちは、暮らしと仕事と学びそして文化の調和のとれた豊かな地域社会を築き、住むことが誇りに思えるまち「こだいら」を目指します。
そのために私たちは、市政を議会及び市長に信託するとともに、参加や協働を通じて、市民自治のまちづくりを進めます。
今ここに私たちは、小平市の自治の基本理念と進め方を明らかにする規範として、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小平市の自治の基本理念並びに市民、議会、市長等の在り方及び市政に関する基本的な事項を定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(自治の基本理念及びその実現)
第2条 市民は、市政を議会及び市長に信託するとともに、互いに協力して積極的にまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
3 市民、議会、市長等は、情報共有、参加及び協働を基本的な指針として前2項に掲げる自治の基本理念を実現するものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 小平市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する個人をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で働き、学び、又は活動する個人(市民を除く。)及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 議会及び執行機関をいう。
(5) 参加 市政の計画、実施及び評価のそれぞれの過程において、執行機関に対し積極的に意見等を表明することをいう。
(6) 協働 市民等及び執行機関が、それぞれの役割及び責任の下で公共的なサービスの提供を協力して行うことをいう。
(7) まちづくり活動 自治活動、ボランティア活動その他の地域社会の維持及び向上に役立つ活動をいう。
第2章 市民等
(行政サービスを受ける権利及び負担の義務)
第4条 市民及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、法令又は条例の定めるところにより、行政サービスを受ける権利を有し、及び市政の運営に要する費用を租税等により負担する義務を負う。
(市政に参加をする権利)
第5条 市民及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、市政に参加をする権利を有する。
2 市民等(前項に掲げる者を除く。)は、同項に掲げる者に準じ、市政に参加をすることができる。
(知る権利)
第6条 市民等は、市政に関する情報を知る権利を有する。
(まちづくり活動の自由)
第7条 市民等は、まちづくり活動を自由に行うことができる。
2 市民等は、まちづくり活動を行うに当たり、互いの意見及び行動を尊重するものとする。
(男女共同参画社会の形成の推進)
第8条 市民等及び市は、男女平等を基本とする男女共同参画社会の形成を推進するものとする。
(法人等の社会的責任)
第9条 市内で活動する法人その他の団体は、業務の適正かつ適切な遂行、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責任を十分に自覚し、その立場において当該責任を果たすよう努めなければならない。
第3章 参加及び協働
(参加の機会の保障)
第10条 執行機関は、次に掲げる事項を行う場合は、参加をする機会を保障するものとする。
(1) 長期総合計画又は個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 義務を課し、又は権利を制限する内容を有する条例の制定又は改廃に係る案の作成
(3) 市民生活に重大な影響を及ぼす施策又は制度の導入又は改廃
(4) 重要な市の施設の設置又は廃止
(5) 前各号に準ずる事項であって別に定めるもの
2 前項各号に掲げる事項のうち、内容が軽微なもの、緊急を要するもの、法令に基づく事項で市の裁量の余地がないもの、租税に関するもの等については、同項の規定は、適用しない。
3 執行機関は、第1項各号に掲げる事項について、審議会等の委員の公募、公聴会の開催、意見の公募、提案の受付その他の適当な方法により、参加をする機会を保障するものとする。
4 執行機関は、意見の公募又は提案の受付により聴取した意見等について、十分に考慮し、誠実に処理するものとする。
(参加における配慮)
第11条 執行機関は、高齢者、障害者及び子どもをはじめ市民のだれもが、それぞれの立場に応じて容易に市政に参加をすることができるよう工夫し、及び配慮するものとする。
(協働)
第12条 市民等及び執行機関は、地域の様々な課題の解決に向けて協働をすることができる。
2 市民等及び執行機関は、協働に当たり、対等の立場で十分に協議し、その必要な理由及び条件を明確にして合意を行うものとする。
(協働の推進の基盤づくり)
第13条 執行機関は、協働を推進するため、活動の機会及び場所の提供、人材の育成、情報の収集及び提供その他の基盤づくりに努めるものとする。
第4章 市民投票制度
第14条 市は、市政に関する重要な事項について、市民、議会又は市長の発意に基づき、市民の意思を直接確認するため、市民による投票(以下「市民投票」という。)を実施することができる。
2 市は、市民投票が実施された場合は、その結果を尊重しなければならない。
第5章 コミュニティ活動
(コミュニティ活動)
第15条 市民等は、市内のそれぞれの地域において住みよい地域社会を築くことを目的として、当該地域を基盤とする、又は当該目的のために活動する組織又は集団によるまちづくり活動(以下「コミュニティ活動」という。)を行うことができる。
(コミュニティ活動への支援)
第16条 市は、コミュニティ活動の役割及び自主性を尊重し、必要な支援を行うものとする。
第6章 議会
(議会運営の基本原則)
第17条 議会は、市の議事機関として、市民に開かれ、市民に分かりやすい、及び市民から信頼されるよう、議会を運営することを基本とする。
(議会の責務)
第18条 議会は、小平市にふさわしい条例の制定等に努めるとともに、市政が適正に運営されているかについて、市民の視点で監視し、及びけん制する役割に努めるものとする。
2 議会は、議決等を行うに当たり、十分な審議に努めるものとする。
3 議会は、会議の公開及び情報の提供を行うことにより、市民と情報の共有を図り、市民に説明責任を果たすよう努めるものとする。
(議員の責務)
第19条 議員は、公職者としての責任を自覚し、その職務を果たすよう努めるものとする。
2 議員は、市民の意思に配慮した政策の提言及び立案に努めるものとする。
第7章 市長等
(市長の責務)
第20条 市長は、公職者としての責任を自覚し、公正かつ誠実に市政を運営し、市民本位の市政を推進しなければならない。
2 市長は、市政の総合的かつ計画的な方針を示し、市政を運営しなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第21条 市長以外の執行機関は、市長の所轄の下に、互いに連絡を図り、すべて一体として、市民本位の市政を推進しなければならない。
(職員の責務)
第22条 職員は、市民のために公正かつ誠実に職務を遂行し、市民の信頼にこたえ、市民本位の市政を推進しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
第8章 行財政運営
(行財政運営の基本原則)
第23条 市は、市民の福祉の増進を図るため、市民の意思を的確にとらえ、民主的かつ効率的に行財政を運営することを基本とする。
(長期総合計画)
第24条 市は、小平市の将来像を示す長期総合計画を定め、これに即して総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。
(組織及び人事)
第25条 市は、効率的かつ機能的で社会情勢の変化等に柔軟に対応することができる内部組織を編成するものとする。
2 市は、その内部組織が政策の企画立案及び実施に当たり、先見性及び創造性を発揮できるよう、職員の採用及び能力の向上に取り組むものとする。
(情報共有)
第26条 市は、その保有する市政に関する情報を市民等と共有することができるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 市は、その保有する市政に関する情報を積極的に、分かりやすく、かつ、入手しやすい方法で市民等に提供するよう努めるものとする。
3 市は、その保有する市政に関する情報について公開請求を受けたときは、適正かつ迅速に処理しなければならない。
(個人情報の保護)
第27条 市は、個人の権利利益を保護するため、その保有する個人に関する情報を適正に管理しなければならない。
2 市は、その保有する個人に関する情報について開示その他適正な措置を請求する権利を保障するため、必要な措置を講じなければならない。
(苦情及び要望への対応)
第28条 執行機関は、市政に関する苦情及び要望について、総合的な窓口を設け、公正かつ迅速に対応するものとする。
2 執行機関は、市政に関する苦情及び要望への対応のために必要があると認める場合は、市以外の者により組織された機関を設置するものとする。
3 執行機関は、市政に関する苦情及び要望を十分に分析し、市政に活用するものとする。
(評価及び検証)
第29条 執行機関は、効率的かつ効果的に市政を運営するため、その取組を評価し、及び検証し、その結果を公表するものとする。
2 執行機関は、前項に規定する評価及び検証に当たり、執行機関以外の者の意見を取り入れ、その客観性及び透明性の確保に努めるものとする。
(行政手続)
第30条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民等の権利利益を保護するため、処分、届出及び行政指導に関する手続を適正に行わなければならない。
(政策法務)
第31条 執行機関は、地域の実情に合わせた政策の企画立案及び実施のため、政策法務能力の向上に努めるものとする。
2 市は、条例及び規則を体系的に、かつ、分かりやすく整備するものとする。
(財政運営)
第32条 市は、その財政状況を総合的に把握し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう健全な財政運営に努めるものとする。
2 市長は、健全な財政運営のため、中期及び長期の財政計画を定めるものとする。
3 市長は、長期総合計画、財政計画等に即して予算を調製するものとする。
4 執行機関は、健全な財政運営のため、事務及び事業の見直しに不断に取り組まなければならない。
5 執行機関は、租税の公正な賦課及び効率的な徴収、新しい財源の創出、公有財産の活用及びその見直し等を行い、財源の基盤の強化に努めるものとする。
6 執行機関は、市の財政状況(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人、市が加入している一部事務組合等の財政状況のうち市に係る部分を含む。)を分かりやすく公表するものとする。
第9章 国、都等との関係
(国及び都との関係)
第33条 市は、国及び東京都と適切な関係を保ち、基礎自治体としての充実及び発展を図るために必要な制度、政策等の改善について両者と協力して行うよう努めるものとする。
(他の地方公共団体との関係)
第34条 市は、共通する課題を解決するため、他の地方公共団体と互いに連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(災害等に対する連携及び協力)
第35条 市は、市民等の生命、身体又は財産を災害等から守るため、災害等の防止及び発生時の対応に関し、市民等、関係行政機関、事業所等と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(国際的な関係)
第36条 市は、人類が共通して直面する環境問題その他の国際的な課題が地域の課題と深くかかわっていることを認識し、国際社会の一員としてその解決に取り組むよう努めるものとする。
第10章 条例の位置付け及び見直し
(条例の位置付け)
第37条 この条例は、小平市の自治の基本理念と進め方を定めるものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(条例の見直し)
第38条 市は、社会情勢の変化等に対応するため、適切にこの条例を見直すものとする。
第11章 補則
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則(平成21年12月22日・平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

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【失効】東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例[小平市]

東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例

平成25年
条例第13号
平成25年条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、東京都が立案した小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画(府中所沢線の五日市街道(国分寺市東戸倉2丁目)から青梅街道(小平市小川町1丁目)までの約1.4キロメートルの区間)について、住民参加により計画を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行する。
2市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を小平市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を超えない範囲において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めたときは、選挙管理委員会に対して、速やかに通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において小平市に住所を有する者であって、前条第3項の規定による告示の日において小平市の選挙人名簿に登録されている者及び当該告示の日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、住民投票における投票の資格を有しない。
(1)成年被後見人
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(4)公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
(5)法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
(投票資格者名簿)
第6条 市長は、住民投票の投票資格者について、投票資格者名簿を調製するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 住民投票の投票は、小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について、住民参加により東京都の計画を見直すべきと思う者は投票用紙の住民参加により計画を見直すの欄に、計画の見直しは必要ないと思う者は投票用紙の計画の見直しは必要ないの欄に○の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。
3 住民投票は、1人1票の秘密投票とする。
4 点字による投票の方法は、規則で定める。
5 第2項の規定にかかわらず、自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより、代理投票を行うことができるものとする。
(期日前投票等)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができるものとする。
(投票の効力の決定)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定の趣旨に反しない限りにおいて、その投票をした者の意思が客観的に明らかであれば、その投票を有効とする。
(無効投票)
第10条 住民投票(点字による投票を除く。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄のいずれにも○の記号を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直すの欄及び計画の見直しは必要ないの欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直すの欄又は計画の見直しは必要ないの欄のいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
2 住民投票(点字による投票に限る。)において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ない以外の事項を記載したもの
(3)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのほか、他事を記載したもの
(4)住民参加により計画を見直す又は計画の見直しは必要ないのいずれの意思を記載しているか判別し難いもの
(5)白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、次に掲げる情報を、市民に対して提供するものとする。
(1)住民投票を実施する趣旨及び経過
(2)投票資格者が小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線について、住民参加により計画を見直すべきか又は計画の見直しは必要ないかについて、的確に判断するために必要な関連資料
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、事案についての中立性を保持しなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項に規定する投票運動の期間は、この条例の施行の日から投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定を準用するものとする。
(住民投票の成立の要件)
第13条の2 住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。
(投票結果の告示等)
第14条選挙管理委員会は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条市長は、住民投票が成立したときはその結果を尊重し、速やかに市民の意思を東京都及び国の関連機関に通知しなければならない。
(委任)
第16条この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
附則(平成25年4月25日・平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。

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調布市オンブズマン条例

調布市オンブズマン条例

平成13年12月19日
条例第33号

(設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速に処理し,市政の改善に関する提言等を行うことにより,市民の権利及び利益を擁護するとともに,市政に対する市民の理解と信頼を高め,開かれた市政の一層の推進に資するため,調布市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 オンブズマンの所掌する事項は,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 現に判決,裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の勤務条件,身分等に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(職務)
第3条 オンブズマンの職務は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け,これを調査し,迅速に処理すること。
(2) 前号の処理に関連し,必要があると認める事案について,調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は前号に規定する事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し意見を述べ,若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し,又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告,提言等の内容を公表すること。
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは,市民の権利及び利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たっては,市の機関との連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重するとともに,積極的な協力に努めなければならない。
2 市の機関は,第3条第3号の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは,これを尊重し,誠実かつ適切に対応しなければならない。
(組織等)
第6条 オンブズマンの定数は3人とし,そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 オンブズマンの任期は,3年とする。ただし,1期に限り再任を妨げない。
4 オンブズマンは,非常勤とする。
(兼職の禁止)
第7条 オンブズマンは,衆議院議員,参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは,市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第8条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,解職することができる。
(苦情の申立て)
第9条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は,オンブズマンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ての手続は,書面により行うものとする。ただし,オンブズマンがやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
3 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(調査対象外事項等)
第10条 オンブズマンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が,当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があると認めるときは,この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズマンは,前項の規定により苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第11条 オンブズマンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは,調査を中止することができる。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査を中止したときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは,第3条第2号に規定する事案の調査を中止したときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に対し速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第12条 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する関係文書等を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地に調査することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは,関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地に調査することについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第13条 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告,提言等)
第14条 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し意見を述べ,又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(報告等)
第15条 オンブズマンは,前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,又は提言を行ったときは,関係する市の機関に対し是正等の措置について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズマンに対し是正等の措置について報告しなければならない。ただし,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情について前条の規定により意見を述べ,若しくは勧告し,若しくは提言を行ったとき,又は前項の規定による報告があったときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第16条 オンブズマンは,第14条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定により公表を行うときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第17条 オンブズマンは,毎年,この条例の運営状況について,市長に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,この条例の規定による手続に相当する手続により受けた苦情の申立て(施行日において現に処理が終了していないものに限る。)は,この条例の規定による苦情の申立てとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:29

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例 

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例

調布市条例第45号

調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 市民,市議会及び市長の役割(第5条―第7条)
第4章 市政運営の基本原則(第8条―第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)
附則

私たちのまち調布は,悠久の流れをたたえる多摩川や武蔵野の面影を残す深大寺の森など,自然の豊かさと都市の利便性が調和するまちとして発展してきました。私たちは,この調布で,相互に助け合い,共に歩みながら,市民が生き生きと暮らす活気とぬくもりのあるまちを築いてきました。
私たちは,これからもこの調布らしさを大切にしながら更に発展させ,将来の世代に引き継いでいきたいと思っています。
一方,地方分権が進展する中,地域の実情に応じた対応がより一層求められています。私たちは,まちづくりの主体として,これまで以上に自分たちのまちは自分たちでつくるという自主・自立の精神と責任を持って,共に力を合わせながらまちづくりに取り組んでいかなければなりません。
私たちは,日本国憲法が掲げる地方自治の本旨にのっとり,調布市における自治の基本理念及び市政運営の基本原則を明らかにし,自治によるまちづくりを進め,もって活力ある豊かな地域社会を実現するため,この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市における自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)並びに市民,市議会及び市長の役割を明らかにし,市政運営の基本原則を定めることにより,自治によるまちづくりを一層推進し,もって活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市民)
第2条 この条例において「市民」とは,市内に住所を有する者,市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は,自治の基本理念を明らかにし,市政運営の基本原則を定めるものであり,市は,他の条例,規則等の制定,改正及び解釈に当たっては,この条例との整合性を確保するものとする。
第2章 自治の基本理念
第4条 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,互いを尊重しながら,それぞれの役割を果たすことにより,自主的かつ自立的に進めるものとする。
2 まちづくりは,市民,市議会及び市長が,まちづくりに関する情報を共有したうえで,参加と協働により進めるものとする。
第3章 市民,市議会及び市長の役割
(市民の役割)
第5条 市民は,それぞれの立場において,まちづくりに参加する権利を有しており,自治の基本理念に基づき,まちづくりの主体として自らの意思と責任においてまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市議会の役割)
第6条 市議会は,選挙で選ばれた代表者である議員で構成する議事機関として,自治の基本理念に基づき,条例の制定,予算の議決その他の法令等により与えられた権限に属する事項を決定するとともに,市政が公正かつ適切に運営されるよう,その権限を行使しなければならない。
(市長の役割)
第7条 市長は,市の代表者として市を統轄し,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,広く市民の意見を聴き,市政を公正かつ適切に運営しなければならない。
第4章 市政運営の基本原則
(情報公開)
第8条 市は,市政情報を適正に管理し,及び保存するとともに,市民に分かりやすく,積極的に公開するものとする。
(参加と協働の推進)
第9条 市は,参加と協働によるまちづくりを推進するため,必要な施策を講ずるものとする。
(コミュニティへの支援)
第10条 市は,コミュニティの役割及び主体性を尊重し,その活動が推進されるよう,必要な支援を行うものとする。
(政策法務)
第11条 市は,法令等に基づく市政運営を基本とし,政策目的の実現のため,自らの判断と責任に基づいて,法令等を解釈し,及び運用するとともに,積極的に条例を制定するものとする。
(計画行政)
第12条 市は,総合的かつ計画的に市政を運営するため,市民参加の下,まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画を策定するものとする。
2 市は,基本構想の策定に当たっては,市議会の議決を経るものとする。
3 市は,各政策分野における計画を策定し,又は変更するときは,基本構想及び基本計画に即して行うものとする。
(財政)
第13条 市は,財政運営に当たっては,財政規律を保持し,健全性の維持に努めるとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
2 市は,市の財政状況を市民に的確に,かつ,分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第14条 市は,効果的かつ効率的に市政を運営するため,行政評価を実施し,その結果に基づき,事務及び事業の改善に取り組むものとする。
2 市は,行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するものとする。
(組織)
第15条 市は,多様な行政需要に迅速かつ適切に対応するため,簡素で効率的かつ機能的な組織を編成するものとする。
2 前項に規定する組織の各部署は,相互に連携を図るものとする。
(危機管理)
第16条 市は,他の地方自治体,国その他の関係機関及び市民との連携及び協力により,緊急時に的確に対応する危機管理体制を整備し,市の機能を維持するとともに,市民の生命,身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。
(職員)
第17条 市は,広く有能な人材の確保に努めるとともに,職員の職務に関する能力及び意識の向上を図り,市民に信頼される職員を育成するものとする。
2 職員は,自治の基本理念及び市政運営の基本原則に基づき,全体の奉仕者として,職務に関する能力の向上を図り,誠実,公正かつ能率的に職務を行わなければならない。
(市民の要望等への対応)
第18条 市は,市民から市政に関する要望等を受けた場合は,迅速,適切かつ誠実に対応するものとする。
2 市は,公正かつ中立的な立場から,市政に関する苦情を調査し,及び処理する制度を設けるものとする。
(他の地方自治体,国等との連携及び協力)
第19条 市は,共通の課題又は広域的な課題を解決するため,他の地方自治体,国その他の関係機関との連携及び協力に努めるものとする。
第5章 雑則
(解釈規定)
第20条 第2条の規定は,他の条例で別に市民の範囲を定めることを妨げるものと解釈してはならない。
2 第5条のまちづくりに参加する権利は,市内に住所を有する者とその者以外の市民において同等のものと解釈してはならない。
(条例の見直し)
第21条 市は,社会情勢の変化等に対応するため,必要がある場合は,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:09

府中市オンブズパーソン条例

府中市オンブズパーソン条例
平成12年9月26日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場から簡易迅速な手続で処理し、市政の改善に関する提言等を行うため府中市オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)を設置し、市民の権利利益を擁護するとともに、市政に対する市民の理解と信頼を高め、開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「苦情」とは、自己の利害に係る市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為についての不平又は不満をいう。
(所管事項)
第3条 オンブズパーソンの所管する事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 現に判決、裁決等を求め係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件等に関する事項
(5) オンブズパーソンの行為に関する事項
(職務)
第4条 オンブズパーソンの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立てを受け付け、これを調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げ調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善に関する提言を行うこと。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(オンブズパーソンの責務)
第5条 オンブズパーソンは、市民の権利利益を擁護するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、この条例の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。
(組織等)
第8条 オンブズパーソンの定数は2人とし、そのうち1人を代表オンブズパーソンとする。
2 オンブズパーソンは、人格が高潔で、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズパーソンの任期は2年とし、1期に限り再任することができる。
(兼職等の禁止)
第9条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解職)
第10条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズパーソンとしてふさわしくない行為があると認める場合は、議会の同意を得て解職することができる。
(苦情の申立て)
第11条 市の機関の業務の執行に関する事項又は当該業務に関する職員の行為について利害関係を有する者は、オンブズパーソンに対し苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面によることができない場合は、口頭により申し立てることができる。
3 苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズパーソンは、苦情の申立てがあったときは、速やかに当該苦情に関して調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該苦情を調査しない。
(1) 第3条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情の内容が当該苦情に係る事実のあった日から1年を経過しているとき。ただし、オンブズパーソンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(3) 虚偽その他正当な理由がないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと認めるとき。
2 オンブズパーソンは、前項ただし書の規定により苦情を調査しないときは、その旨を理由を付して苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズパーソンは、苦情等を調査する場合は、関係する市の機関に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止することができる。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査を中止したときは、その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知しなければならない。
4 オンブズパーソンは、自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止したときは、その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に、速やかに通知するものとする。
(調査の方法)
第14条 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情の調査の結果について、苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(勧告、提言等)
第16条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し意見を述ベ、又は是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、その原因が制度そのものに起因すると認めるときは、関係する市の機関に対し当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
(勧告、提言等の尊重)
第17条 前条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けた市の機関は、これを尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 市の機関は、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言を受けたときは、必要な是正等の措置を講ずるとともに、その内容をオンブズパーソンに報告しなければならない。ただし、是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは、その旨を理由を付してオンブズパーソンに報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、意見若しくは勧告又は提言を受けた日から60日以内に行わなければならない。
3 オンブズパーソンは、申立てに係る苦情について第1項に規定する報告があったときは、その旨を当該苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズパーソンは、第16条の規定による意見若しくは勧告又は提言及び前条第1項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズパーソンは、前項の規定による公表をするときは、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(運営状況の報告等)
第20条 オンブズパーソンは、毎年、この条例の運営状況について市長に報告するとともに、これを公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第20条までの規定は、平成12年11月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月府中市条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1建築紛争調停委員会委員の項の次に次のように加える。
オンブズパーソン
月額 140,000円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:06

三鷹市総合オンブズマン条例

三鷹市総合オンブズマン条例

平成12年6月30日条例第31号
三鷹市総合オンブズマン条例

(目的及び設置)
第1条 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正で透明な市政の一層の推進を図ることを目的として、三鷹市総合オンブズマン(以下「総合オンブズマン」という。)を置く。
(総合オンブズマンの組織等)
第2条 総合オンブズマンの定数は3人以内とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
2 総合オンブズマンは、任期を3年とし、再任を妨げない。ただし、総合オンブズマンが任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、総合オンブズマンは、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。ただし、次条第1項の規定による解嘱の場合は、この限りでない。
(解嘱)
第3条 市長は、総合オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他総合オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認めるときは、議会の同意を得て、これを解嘱することができる。
2 総合オンブズマンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(所管事項)
第4条 総合オンブズマンの所管事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし、次に掲げる事項については、総合オンブズマンの所管事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判等で係争中の事案に関する事項
(3) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の職務に関する事項
(4) 議会に関する事項
(5) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(6) 総合オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項
(総合オンブズマンの職務)
第5条 総合オンブズマンは、次の職務を行う。
(1) 市政に関する苦情を調査し、迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、問題事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた問題事案(以下「苦情等」という。)について、市の機関に対し意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因するときは当該制度の改善に関する提言を行うこと。ただし、制度改善の提言を行う場合においては、総合オンブズマン全員の意見が一致していることを原則とする。
(4) 勧告、提言等の内容を公表すること。
(苦情の申立て)
第6条 市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について自己の利害に関する苦情を有する者は、何人も、総合オンブズマンに対してその苦情を申し立てることができる。
2 苦情の申立ての期間及び手続については、規則で定める。
(総合オンブズマンの責務)
第7条 総合オンブズマンは、市民の権利利益の擁護者として、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 総合オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 総合オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 総合オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の機関の責務)
第8条 市の機関は、総合オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的な協力援助を行わなければならない。
2 市の機関は、総合オンブズマンから第5条第3号の規定による勧告又は提言を受けたときは、これを尊重し、規則で定めるところにより誠実かつ適切に処理しなければならない。
(罰則)
第9条 第7条第4項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成11年10月1日以後に生じた事実に係る苦情の申立てについて適用する。
3 施行日前に三鷹市健康福祉総合条例(平成9年三鷹市条例第5号)第29条に規定する三鷹市福祉オンブズマン(以下「福祉オンブズマン」という。)に苦情の申立てをした事項で苦情の処理が終了していないものについては、総合オンブズマンが苦情の処理を行う。
4 第4条の規定にかかわらず、福祉オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項は、総合オンブズマンの所管事項としない。
(三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年三鷹市条例第68号)の一部を次のように改正する。
第2条第67号及び別表第1福祉オンブズマンの項中「福祉オンブズマン」を「総合オンブズマン」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 01:02

三鷹市パブリックコメント手続条例

三鷹市パブリックコメント手続条例

平成18年3月30日条例第3号

三鷹市パブリックコメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市政における公正の確保と透明性の向上及び市民参加の促進を図り、もって開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住み、若しくは市内で働き、学び、若しくは活動する人又は次条の規定による手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(パブリックコメント手続)
第3条 市長等は、次条第1項各号に規定する政策等の策定等を行うときは、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く市民等の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。
(対象)
第4条 前条の規定によりパブリックコメント手続を実施するものは、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)の制定、改正、策定等(以下「政策等の策定等」という。)とする。
(1) 次に掲げる条例の案
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等
(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画その他基本的な事項を定める計画
(4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前条及び前項の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(3) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
3 市長等は、前項第1号の理由によりパブリックコメント手続を実施できない場合は、政策等の策定等を行ったときにその理由を第8条第2項の規定により公表するとともに、市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
(意見提出期間)
第5条 第3条の規定により定める意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)は、政策等の案の公表の日から起算して3週間以上でなければならない。
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 市長等は、前条に規定する意見提出期間について、3週間以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、その理由を明らかにして、3週間を下回る意見提出期間を定めることができる。
2 市長等は、国又は他の地方公共団体、他の執行機関、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び市長等が設置するこれに準ずる機関等が、パブリックコメント手続に準じた手続を経て定めた報告、答申等と実質的に同一の政策等の策定等を行うとき、又は法令等により縦覧等の手続が義務付けられている政策等の策定等に当たってパブリックコメント手続と同等の効果を有すると認められる意見聴取手続を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の情報提供)
第7条 市長等は、パブリックコメント手続を実施するに当たっては、当該パブリックコメント手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(政策等の案の公表等)
第8条 第3条の規定により政策等の案とともに公表する関連資料は、政策等の趣旨、目的、概要その他の当該政策等の案を理解するために必要な情報及び資料とする。
2 第3条の規定による公表は、市長等が指定する場所での閲覧又は配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。この場合において、当該公表を行った後、前条の規定による情報提供として、速やかに市の広報紙に政策等の案の概要等を掲載するものとする。
(意見の提出)
第9条 第3条に規定する意見の提出の方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参その他市長等が必要と認める方法とする。
2 意見を提出しようとするものは、原則として住所、氏名等を、法人その他の団体にあっては、所在地、団体名、代表者の氏名等を明らかにするものとする。
(提出意見の考慮)
第10条 市長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行う場合は、意見提出期間内に市長等に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第11条 市長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定等を行った場合は、提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)及び提出意見に対する市長等の考え方並びに政策等の案を修正したときは修正内容を速やかに公表しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により提出意見を公表することにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第8条第2項の規定は、第1項の規定による公表の方法について準用する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に第3条の規定により実施するパブリックコメント手続について適用する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 12:58

三鷹市自治基本条例

三鷹市自治基本条例

平成17年10月1日条例第17号
改正
平成19年3月12日条例第3号

三鷹市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民及び市民自治(第4条―第6条)
第3章 市議会(第7条・第8条)
第4章 執行機関(第9条―第11条)
第5章 市政運営(第12条―第28条)
第6章 参加及び協働(第29条―第35条)
第7章 政府間関係(第36条―第38条)
附則

主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のために行われるものでなければならない。
市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のためのまちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりを進めることを基調とし、魅力と個性のあふれるまち三鷹を創ることを目指すものである。
三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまちであり、これまでの歩みの中でも市民生活の向上に積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進めてきた。
私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴史を大切にし、誇りに思える地域社会を築くとともに、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの三鷹において実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三鷹市における自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市民の信託に基づく市議会及び市長等の役割と責任を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進し、もって日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2) 事業者等 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む団体をいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 市 基礎自治体としての三鷹市をいう。
(条例の最高規範性等)
第3条 この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
2 市民及び市は、地方自治の推進に向けた取組を通してこの条例の不断の見直し及び検証を行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとする。
第2章 市民及び市民自治
(地域における市民の権利、責務等)
第4条 市民は、地域における自治活動、コミュニティ活動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことができる。
2 市民は、地域の諸課題の解決に向けて自ら行動し、市民自治を実現するため、まちづくりを主体的に行うことができる。
3 市民は、前2項の活動を行うときに、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。
(市政における市民の権利、責務等)
第5条 市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有する。この場合において、市政に参加しないことによって不利益な扱いを受けない。
2 市民は、市政情報に関し知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
3 市民は、法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに、適正な行政サービスを受ける権利を有する。
(事業者等の権利、責務等)
第6条 事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
2 事業者等は、法令又は条例に定める責務を遵守するとともに、市民とともに地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安全でうるおいのある快適な環境の実現及びまちづくりの推進に寄与するよう努めなければならない。
第3章 市議会
(市議会の役割、責務等)
第7条 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及びけん制を行うものとする。
2 市議会は、市民への情報提供を積極的に推進するとともに、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
3 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限に発揮して活動するものとする。
(市議会の立法活動、調査活動等)
第8条 市議会は、議会の活性化に努めるとともに、独自の政策提言及び政策立案の強化を図るため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。
第4章 執行機関
(市長の責務)
第9条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者として市民の信託に応え、市民自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は、毎年度、市政運営の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(執行機関の連携及び協力)
第10条 市の各々の執行機関は、所掌事務について、自らの判断及び責任においてこれを公正かつ誠実に処理するとともに、市長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(補佐職の設置等)
第11条 市長は、副市長等の常勤の特別職に加えて、市長の業務を補佐し、専門的な助言を行うため、補佐職等を設置することができる。
一部改正〔平成19年条例3号〕
第5章 市政運営
(市の率先行動の基本原則)
第12条 市は、国が批准した国際規約等で確認されている人間の尊厳、自由、平等及び持続可能な発展を実現するため、市の役割と責任を明確にし、率先して行動するよう努めるものとする。
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第13条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
(情報公開等)
第14条 市は、市の保有する情報が市民の共有財産であり、すべての人の知る権利の実効的保障が、市民参加及び公正かつ民主的な市政運営の推進のために極めて重要であることを認識し、開かれた自治体として積極的な情報公開及び情報提供を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第15条 市は、市民の基本的人権を守るため、個人情報の適正な保護を行うとともに、何人に対しても、自己に係る個人情報の開示と適正な措置を請求する権利を保障するため、必要な措置を講じなければならない。
(パブリックコメント)
第16条 市長等は、重要な条例及び計画の策定等に当たり、市民の意見を反映させるために事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、これに対する市長等の考え方を公表しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。
(説明責任)
第17条 市長等は、政策決定の理由を説明する責任を有するとともに、計画の策定及び事業の実施に当たって掲げた目標について、達成の有無及び達成状況等の結果を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(要望、苦情等への対応)
第18条 市長等は、市政に関する市民の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確に対応するとともに、その結果について速やかに市民に回答しなければならない。
2 市長等は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を追求し、再発防止、未然防止等の適正な対応に努めなければならない。
3 市長等は、毎年度、市民の要望、苦情等への対応状況について年次報告を取りまとめ、これを公表する。
(オンブズマン)
第19条 市長は、市民の市政に関する苦情を公正かつ中立な立場で迅速に処理することにより、市民の権利利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高め、公正かつ透明な市政の推進を図るため、三鷹市総合オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を設置する。
2 オンブズマンは、市民の申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案について、市長等に対して意見を述べ、若しくは是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因が制度そのものに起因するときは当該制度の改善に関する提言を行うことができる。
3 市長等は、オンブズマンの職務の遂行に関しその独立性を尊重し、積極的な協力援助を行うとともに、オンブズマンから勧告又は提言を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に処理しなければならない。
(職員及び組織)
第20条 市は、広く人材を求め、公正かつ有能な職員の任用に努めるとともに、適材適所の人事配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。
2 職員は、その職責が市民の信託に由来し、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令、条例等及び任命権者の指示に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を行うとともに、創意をもって自治の充実に努めなければならない。
3 市の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化及び市民のニーズに的確に対応するよう編成されなければならない。
(適法・公正な市政運営)
第21条 市政運営に携わる者は、市政に違法又は不当な事実があった場合は、これを放置し、又は隠してはならず、組織の自浄作用により市政の透明性を高め、市政を常に適法かつ公正なものにしなければならない。
(政策法務)
第22条 市は、市民のニーズや市の行政課題に対応した主体的な政策活動を推進するため、自治立法権と自治解釈権を活用した積極的な法務行政を推進しなければならない。
2 市は、この条例並びに第13条第1項に規定する基本構想及び基本計画の目的を達成するため、分野別の基本条例、総合条例等を整備するものとする。
(行政サービス提供の基本原則)
第23条 市長等は、行政サービスに関する情報を分かりやすく市民に公表するとともに、公平かつ効率的で、質の高い行政サービスの提供を図り、市民満足度の向上に努めなければならない。
(自治体経営)
第24条 市長等は、事業の実施に当たり、最少の経費で最大の効果を上げるよう努め、地域における資源を最大限に活用した事業の戦略的な展開を図るとともに、市民満足度の向上及び成果重視の観点を踏まえた自治体経営を推進しなければならない。
2 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政、財務等に関する資料を作成して公表することにより、市の経営状況を的確かつ分かりやすく市民に伝えなければならない。
3 市長は、他の執行機関と連携を図りながら、各種の行政サービスを受ける市民間の負担の適正化及び社会資本整備等における世代間の負担の公平化が図られるよう、適切な財政政策を進めなければならない。
(行政評価)
第25条 市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等に速やかに反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表するものとする。
(監査)
第26条 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査並びに市の事務の執行の監査をするに当たっては、事務事業の適法性及び妥当性のほか、経済性、効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
(出資団体等)
第27条 市長等は、市の出資団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な支援及び要請を行うことができる。
2 市長等は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。
3 市長等は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けた場合は、当該団体等の協力を得て、その苦情の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見、助言等を述べることができる。
(危機管理)
第28条 市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
第6章 参加及び協働
(計画の策定過程等)
第29条 市長等は、基本構想、基本計画その他の重要な個別計画(以下「計画等」という。)の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報を取りまとめた資料集等の作成を行うものとする。
2 市長等は、計画等の進捗状況の管理及び達成状況の把握を適切に行い、これを公表するとともに、社会情勢等の変化に弾力的に対応した計画等の改定を行うものとする。
(市民会議等の設置及び運営)
第30条 市長等は、市民、学識者等の意見を市政に反映させるため、市民会議、審議会等(以下「市民会議等」という。)を設置することができる。
2 市長等は、前項の規定により市民会議等を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、又は同時期に多数の市民会議等の委員に就任することのないように努めなければならない。
3 市長等は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として市民会議等の会議を公開しなければならない。ただし、市民会議等は、特別な理由があるときは、会議に諮り、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(コミュニティ活動)
第31条 市長等は、市民の自発的な地域における自治活動及びコミュニティ活動が推進されるよう、活動拠点となるコミュニティ・センター及び地区公会堂(以下「コミュニティ施設」という。)の環境整備及び必要な支援を行うとともに、市民と連携したまちづくりを進めるものとする。
2 コミュニティ施設は、市民の、市民による、市民のための施設として、市民の自由及び責任を基調とした管理運営が行われなければならない。
(協働のまちづくり)
第32条 市長等は、市、市民及び事業者等の多様な主体が相互に連携協力し、まちづくり及び公共的なサービス提供の担い手となる協働のまちづくりを推進するため、市民協働センターの環境整備を行うとともに、必要な支援を行うものとする。
2 市長等は、協働のまちづくりの推進において、多様な主体が情報を共有し、意見を交換し、積極的な参加及び意思形成が図られるよう、多様で開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
3 市民、事業者等及び市長等は、計画の策定及び実施の過程において、市民参加の実効性を確保し、協働のまちづくりを推進するため、各々の役割、責務等を定めたパートナーシップの推進に関する協定を締結することができる。
(学校と地域との連携協力)
第33条 教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を活かし、創意工夫と特色ある学校づくりを行うものとする。
2 教育委員会は、地域及び市長と連携協力し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるものとする。
(出資団体及び他の官公庁との連携等)
第34条 市長等は、市の出資団体及び他の官公庁と連携し、総合的なまちづくりの推進を図るとともに、必要に応じ、協議会等を設置し、まちづくりの推進に関する協定等を締結することができる。
(住民投票)
第35条 市内に住所を有する年齢満18歳以上の者で別に定めるものは、市の権限に属する市政の重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、条例案を添え、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 前項の条例案において、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に市議会を招集し、意見を付けてこれを市議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 前3項に掲げるもののほか、第1項による住民投票の請求の処置等に関しては、地方自治法第74条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定の例による。
第7章 政府間関係
(国、東京都等との政府間関係)
第36条 市は、基礎自治体である市町村優先の原則に基づき、国、東京都等(以下「国等」という。)との適切な政府間関係の確立が図られるよう、国等に対し制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行うとともに、関係団体、市民及び事業者等と連携協力し、自治基盤の強化に努めなければならない。
(他の自治体等との連携)
第37条 市は、他の自治体等と連携して、行政サービス、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行うことにより、市民サービスの向上を図り、効果的かつ効率的な市政運営を行わなければならない。
(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)
第38条 市は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携、交流及び協力を推進するとともに、市民による公共的な国際活動への支援を行うことにより、相互理解の推進、共通する都市問題への取組及び平和、人権、環境等の地球規模の諸問題への取組を行うものとする。

附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成19年3月12日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 12:55

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

平成9年3月10日東京都板橋区条例第6号

東京都板橋区ボランティア活動推進条例

(目的)
第1条 この条例は、東京都板橋区(以下「区」という。)におけるボランティア活動の推進及び円滑化を図り、区民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に自主的かつ主体的に取り組む個人又は団体をいう。
(区の責務)
第3条 区は、ボランティア活動の自主性及び主体性を損なわないよう配慮し、ボランティア活動に関する知識の普及、意識の啓発及び活動環境の整備に努めなければならない。
(ボランティア活動推進協議会)
第4条 区は、第1条の目的を達成するため、ボランティア活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、ボランティア活動の現況、総合的な連絡調整及びボランティアと区との協働のあり方等について調査検討を行う。
3 協議会は、区長の委嘱又は任命する委員20人以内をもって組織する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

付 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 12:49
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