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綾瀬きらめき市民活動推進条例

○綾瀬きらめき市民活動推進条例

平成16年3月23日
条例第5号

21世紀を迎えた綾瀬市は、「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」を将来都市像に掲げ、市民一人ひとりがいつまでもこのまちに住み続けたいと思えるまち、一度は住んでみたいと思えるまちをめざしています。
人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する一方で、社会全体の急速な少子高齢化や高度情報化の進展、経済活動の停滞、国や自治体の財政困難、治安の悪化、大規模災害の危険、さらには地球規模の環境問題や世界平和への不安など、多くの困難な課題が山積していることは否定できません。
こうした課題に対し、新たな発想から勇気を持って自ら取り組もうとするさまざまな市民活動が活発化していることは、明日への大きな希望を抱かせます。大切なことは、そうした志を持った市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いの立場や思いを尊重し、良きパートナーとして力を合わせる、真の市民協働による成果をあげることであり、その中心的な役割を担う市民活動がより一層活発に展開される地域社会を創造することと確信します。
ここに市民活動がきらきらと光り輝く、新しい時代の綾瀬のまちづくりの推進を誓い、「綾瀬きらめき市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動が活発に展開される基盤を整え、もって市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が互いに良きパートナーとして協力し合う、市民協働による真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした自主的かつ自立的に行う活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を営む個人及び法人をいう。
3 この条例において「市民協働」とは、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いに良きパートナーとして連携し、それぞれの特性及び持てる力を生かし合って協力することをいう。
(基本理念)
第3条 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市は、市民協働によるまちづくりの重要性と、市民活動が真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に欠くことのできない重要な役割を担うことを深く認識し、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に市民活動の推進を図るものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、自発性、自主性及び自立性を最大限に尊重するとともに、公開性と透明性を基本として互いに情報の共有に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその活動に伴う責任を自覚するとともに、開かれた運営を通じて当該活動への市民、事業者及び市の理解及び参加・参画の推進に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、強制されることのないそれぞれの自由で自発的な意思によって市民活動に参加・参画し、あるいはその発展に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の活性化と健全な発展を担う重要な一員であることを認識し、市民活動に対する理解を深めるとともに、その推進に積極的に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民活動の推進に関する施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
(市の施策)
第8条 前条に規定する施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民活動の場及び活動支援の拠点づくりに関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 市が行う事業への参入及びその仕組みづくりに関すること。
(4) 情報の収集、提供及びその仕組みづくりに関すること。
(5) 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の連携並びに相互交流の推進に関すること。
(6) 市民活動への積極的な参加と支援を促すための啓発及び仕組みづくりに関すること。
(7) 職員に対して市民活動に関する啓発及び研修を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市民活動推進委員会)
第9条 市民活動の推進に関する施策その他の事項について、市長の求めに応じて調査審議し、その結果を報告し、及び市民活動全般に関し必要な事項について意見を述べるため、綾瀬市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項について報告書を市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 03:02

綾瀬市自治基本条例

○綾瀬市自治基本条例

平成22年3月25日条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自治の基本理念(第3条)
第3章 自治の基本原則(第4条・第5条)
第4章 自治の担い手
第1節 市民(第6条・第7条)
第2節 市議会(第8条)
第3節 市長(第9条)
第4節 市の執行機関(第10条)
第5章 国、他の自治体等との連携(第11条)
第6章 厚木基地(第12条)
第7章 住民投票(第13条)
第8章 市政運営の原則(第14条―第20条)
第9章 その他(第21条・第22条)
附則

私たちのまち綾瀬市は、市民主権の自治を基本理念とし、本市の自治の更なる進展のために、ここに綾瀬市自治基本条例を制定します。
私たちのまちは、約4万年前の旧石器時代の人々の営みに始まり、綾なす川が豊かな自然をはぐくむ中で、文化や風土が培われてきました。明治22年(1889年)には、江戸時代の8か村が一つになり、その後、新たな市町村合併をせず、首都圏域の住宅都市として成長し、農畜産業などの地場産業や製造業などの工業、商業が発展してきました。
私たちは、次代を担う子どもたちをはぐくむためにも、市政に主体的に参加し、住民自治を実践する中で、本市の自然や文化、風土、先人たちの足跡などを受け継ぎ、更に平和で希望に満ちた市政を創造し、発展させなければなりません。
また、地域主権型社会を目指す今日、基地のあるまちとしての課題や様々な社会的課題に対応するためには、自己決定と自己責任に基づく新たな自治の仕組みを定めることが求められています。
そこで、本市では、自治の主体である市民や市議会、市の執行機関のそれぞれの果たすべき責務や市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを定め、市民主権の自治を進めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市の自治の基本的な理念及び原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市議会及び市の執行機関の責務等を定めることにより、市民主権の自治を実現し、本市の自治を更に進展させることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
2 この条例は、本市の条例、規則等の制定改廃並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっての基本とします。
第2章 自治の基本理念
(基本理念)
第3条 市民、市議会及び市の執行機関は、本市の自治が市民のためのものであることを認識し、市民主権の自治を目指します。
第3章 自治の基本原則
(市民参加)
第4条 市民は、地域及び社会的な課題について、互いに助け合い、課題を共有し、解決に向けて自ら市政に参加するよう努めます。
(情報共有)
第5条 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに市政に関する情報の共有に努めます。
第4章 自治の担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営み、幸福を追求する権利を有します。
2 市民は、市政に参加する権利を有します。ただし、この権利の行使又は不行使によって、不利益な扱いを受けないものとします。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、互いに尊重し合い、協力して、自治を推進します。
2 市民は、市政に参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、市が定めた市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担します。
第2節 市議会
(市議会の責務)
第8条 市議会は、市民のための開かれた議会運営に努めます。
2 市議会は、市民の意見を反映するように努めるものとします。
第3節 市長
(市長の責務)
第9条 市長は、市民の意向を適正に判断し、この条例の本旨に基づいて市政運営を行い、市民主権の自治を推進します。
2 市長は、市の執行機関の機能及び能力を最大限に活用し、市民の信託にこたえます。
第4節 市の執行機関
(市の執行機関の責務)
第10条 市の執行機関は、公正な市民福祉の拡充に努めます。
2 市の執行機関は、市政の課題に的確に対応するため、効率的かつ効果的な組織運営を行います。
3 職員は、職務遂行に必要な能力、知識、技術等の習得に努めます。
第5章 国、他の自治体等との連携
(国、県等との連携)
第11条 市は、市政運営上の諸課題を解決するため、国及び県と対等な立場で相互に連携を図りながら協力します。
2 市は、共通する課題の解決及び友好親善を図るため、他の自治体その他公共的団体と相互に連携を図りながら協力するとともに、交流に努めます。
第6章 厚木基地
(厚木基地)
第12条 市は、厚木基地の問題を重要課題として取り組みます。
2 市は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、航空機騒音等の問題解決に努めます。
第7章 住民投票
(住民投票)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する直接請求によるもののほか、市長は、市政に関する特に重要な事項について、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
2 市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めます。
第8章 市政運営の原則
(市民提案)
第14条 市の執行機関は、市政について、市民が意見を表明し、提案する権利を保障します。
2 市の執行機関は、前項の規定による提案の概要及び検討結果の公表に努めるものとします。
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、この条例の理念に基づき、市政運営の基本となる基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画が社会情勢の変化に対応できるように、必要に応じ、見直しを行います。
(情報管理)
第16条 市の執行機関は、市政に関する情報を適切に管理し、個人に関する情報は、これを保護します。
(情報公開)
第17条 市の執行機関は、市政に関する情報を適正に公開し、及び提供します。
(説明責任)
第18条 市の執行機関は、市政に関する重要な事項について、市民に説明する責務を有します。
(財政運営)
第19条 市長は、財源確保を図り、規律を持ち、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。
(行政手続)
第20条 市の執行機関は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、適正な行政手続の確保に努めます。
第9章 その他
(条例の推進)
第21条 市長は、この条例の目的を達成するため、この条例の内容が適切であるか否かを検討し、必要と認めたときは、条例の改正その他の措置を講ずるものとします。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の執行機関が別に定めます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:59

相模原市市民協働推進条例

○相模原市市民協働推進条例

平成24年3月27日条例第6号

相模原市市民協働推進条例
相模原市では、市民がまちづくりの主人公となり、市の発展とともに様々な協働による取組を展開してきました。
地域活動においては、自治会などが中心となり、地域の暮らしを支える担い手として積極的に役割を果たしています。また、福祉、教育、環境など身近な公共の課題が多様化し、複雑化する中で、市民がそれらを自らのこととして受け止め、その解決に向け、自主的な活動を展開するなど、市民活動も活発になっています。
これらの活動をより一層推進するため、個人をはじめ、自治会などの地域活動団体、NPOなどの市民活動団体、大学、企業などの様々な担い手が手を携え、自らが進んで活動の輪に加わり、皆で支え合う意識の下に、それぞれの役割をもって共に公共を担っていくことが求められています。
相模原市は、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進し、協働による市民の力を生かした創意と工夫があふれる皆で担う地域社会を実現するため、ここに、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、協働について、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、皆で担う地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者及び地域活動団体、市民活動団体、大学、企業その他の市内で活動をするものをいいます。
(2) 協働 市民と市及び市民と市民が、目的を共有してそれぞれの役割及び責任の下で、相互の立場を尊重し、協力して、公共の利益を実現するために活動することをいいます。
(3) 地域活動 地縁を基礎として一定の区域を活動の場とする団体等が、公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。
(4) 市民活動 市民が、営利を主たる目的とせず、自発的、自主的に公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。ただし、宗教、政治及び選挙に関する活動を除きます。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、皆で担う地域社会の実現に向けて、人と人との絆(きずな)を大切にするという意識の下、互いに支え合い、助け合い、協働を推進します。
(協働の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則とし、協働を行います。
(1) 相互理解 相手の立場を十分に尊重し、相手との違いを認め、相互に理解し合うこと。
(2) 目的共有 協働の目的を明確にし、共有すること。
(3) 役割合意と協力 互いの役割分担について、適切な機会を設け相互の合意により決定し、活動の場における対等な協力関係を形成すること。
(4) 自立 互いに依存することなく、自主的に行動すること。
(5) 透明性の確保 常に相互の関係や協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。
(市民の役割)
第5条 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、自らが公共を担うまちづくりの主体であることを認識し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。
2 市民は、協働について理解を深め、育んでいくよう努めるものとします。
3 市民は、地域活動や市民活動の推進に努めるものとします。
(市の役割)
第6条 市は、基本理念にのっとり、協働に関する施策を計画的に推進し、協働を行うための環境づくりに努めるものとします。
2 市は、協働により実施する事業について、企画立案、評価等の過程においても協働により取り組むよう努めるものとします。
3 市は、協働を推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとします。
(基本施策)
第7条 市は、協働を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとします。
(1) 協働に関する情報の収集及び発信
(2) 協働に関する学習機会の提供
(3) 協働により実施する事業への財政的支援
(4) 協働を推進する拠点となる場の提供
(5) 協働により実施する事業を提案できる機会の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策
(市民協働推進基本計画)
第8条 市長は、この条例の目的を達成し、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進基本計画を策定するものとします。
2 市長は、市民協働推進基本計画の策定に当たっては、相模原市市民協働推進審議会の意見を聴くものとします。
(相模原市市民協働推進審議会)
第9条 市長は、協働に関する必要な事項について意見を求めるため、相模原市市民協働推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設けます。
2 審議会は、この条例の理念に基づき運営します。
3 審議会は、協働に関する市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申します。
4 審議会は、協働の推進に関する事項について、市長に提案します。
5 審議会は、委員15人以内で組織します。
6 委員の任期は、2年とし、再任は、これを妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:55

逗子市住民投票条例

○逗子市住民投票条例

平成18年3月3日逗子市条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、逗子市市民参加条例(平成17年逗子市条例第27号)第11条第3項の規定に基づき、市政の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の意見を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政運営の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政の重要事項」とは、市民全体に関わる案件であって直接市民にその賛否を問う必要が特にあると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 議会の解散、議員の解職、市長の解職その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(2) 特定の市民又は特定の地域にのみ関係する事項
(3) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第7条第1項の投票資格者名簿に登録されたものとする。
(1) 年齢満20年以上の日本国籍を有する者で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
(2) 年齢満20年以上の定住外国人で引き続き3月以上逗子市に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「定住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の中長期在留者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の請求及び発議)
第4条 投票資格者は、市政の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、市政の重要事項について、自ら住民投票を発議するときは、あらかじめ、住民投票の適否について逗子市市民参加条例第12条の市民参加制度審査会に諮問し、3分の2以上の承認の議決を得た上で行うことができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、逗子市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を拒否することができないものとする。
(平23条例24・一部改正)
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第6条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
2 投票資格者の登録は、その者に係る逗子市の住民票が作成された日(他の市町村から逗子市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、国外から逗子市に住所を移した者で同法第30条の46の規定により届出をしたものについては当該届出をした日、逗子市の区域内に住所を有する者で同法第30条の47の規定により届出をしたものについては当該届出をした日)から引き続き3月以上逗子市の住民基本台帳に記録されている者について行う。
(平24条例20・一部改正)
(住民投票の形式)
第8条 第4条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第4条第5項の規定による通知があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない日の範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を決定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票所においての投票)
第10条 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票を実施するときは、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう十分な情報提供をするものとする。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第13条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
(投票結果の告示等)
第14条 選挙管理委員会は、住民投票が成立し、投票結果が確定したとき又は前条の規定により住民投票が成立しなかったときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 市民、議会及び市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)は、住民投票の結果を尊重するものとする。
(市民請求等の制限期間)
第16条 この条例による住民投票が実施された場合(第13条の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第17条 投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに逗子市公職選挙法令執行規程(昭和40年逗子市選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:49

逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例

○逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会条例
平成23年3月22日
逗子市条例第3号

全文改正:旧条例名「逗子市社会参加・市民活動ポイント審査委員会条例」(掲載済み)

(趣旨)
第1条 この条例は、市民活動推進システムに係る補助金等の申請に関し、公正かつ適正な審査を実施するため、逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25条例30・全改)
(定義)
第2条 この条例において、市民活動推進システムとは、公益的な市民活動を行う団体を育成していくとともに、様々な地域課題の解決を図ることを目的とした市民活動支援補助金システム及び市民の社会参加の意欲を喚起し市民による公共的な活動を活性化することを目的に実施する社会参加・市民活動ポイントシステムをいう。
(平25条例30・全改)
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 市民活動支援補助金の交付申請に関すること。
(2) 社会参加・市民活動ポイント券の交付申請に関すること。
(平25条例30・追加)
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(平25条例30・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 逗子ポイントカード事業協同組合理事
(3) 知識経験を有する者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平25条例30・一部改正)
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25条例30・一部改正)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平25条例30・一部改正)
(協力の要請)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平25条例30・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平25条例30・一部改正)
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民協働課において処理する。
(平25条例30・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
(平25条例30・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(平成25年12月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員の委嘱のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:45

逗子市市民参加条例

○逗子市市民参加条例

平成17年12月19日
逗子市条例第27号

前文
わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。
その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考えています。
特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行われてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強い思いを持っています。
これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのような場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するルールとして市民参加条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市の行政活動における市民参加の対象、方法等を定め、市民参加を適正に運営することにより、市民の望む豊かで住みやすいまちを目指すことを目的とします。
(基本理念)
第2条 市民参加の基本理念は、市民一人ひとりが権利と役割を自覚し、積極的かつ主体的に生活に根付いた考えを市政に活かすことで市民自治を実現させることをいいます。
(用語の意義)
第3条 この条例において「市民参加」とは、市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいいます。この場合において、市の執行機関は、市民参加の機会を保障するとともに、自らの最終的な判断のもとに事業を執行するものとします。
2 この条例において「市の執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。
(市民の権利)
第4条 市民は、行政活動に参加する権利を持ちます。
2 市民は、市の行政活動に参加すること又は参加しないことで不利益な取扱いを受けないものとします。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加をするときは、自らの行動と発言に責任を持ち、他の市民の参加の権利に配慮し、良識を踏まえて行動するものとします。
2 市民は、自由に意見を表明するとともに、必要に応じて相互の意見や利害に配慮し、合意形成を進めるものとします。
(市の執行機関の役割)
第6条 市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供するものとします。
2 市の執行機関は、市民参加の機会を積極的に確保するものとします。
3 市の執行機関は、行政活動の適切な段階で市民参加を実施しなければならないものとします。
4 市の執行機関は、市民参加を実施する場合は、できるだけ多くの市民の参加を得るよう努めるものとします。
5 市の執行機関は、市政について市民参加の手続を経て提言された意見を尊重し、当該施策に反映させるものとします。
6 市の執行機関は、市民に対して説明責任を果たすものとします。
(市民参加の対象)
第7条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画若しくは基本方針の策定又は変更
(2) 市民に権利を与え、又は義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定及び改廃
(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入及び改廃
(4) 主に市民が使用する公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(5) その他市の執行機関が必要と認める行政活動
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないものとします。
(1) 緊急を要するもの
(2) 実施基準が法令に規定されているもの
(3) 軽微なもの
(4) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関するもの
3 市の執行機関は、対象事項については、事前に第12条の市民参加制度審査会に実施する市民参加の方法、その時期等について諮るものとします。ただし、やむを得ない理由により事前に諮ることができなかった対象事項については、その理由及び対象事項の内容について市民参加制度審査会に報告するものとします。
4 市の執行機関は、第2項第1号に該当することを理由に市民参加の手続が実施されなかった場合は、その理由及び対象事項の内容について速やかに公表するとともに、第12条の市民参加制度審査会に報告するものとします。
(市民参加の方法)
第8条 市の執行機関は、対象事項について次に掲げる市民参加の方法から当該施策に適切であるものを複数選択して実施しなければならないものとします。
(1) パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。)
(2) 審議会等(構成員に公募により選考された者を含むものに限ります。)
(3) ワークショップ等(市民と市の執行機関の職員が案を作り上げていく会合のことをいいます。)
(4) 公聴会等(市の執行機関が広く市民の意見を聴取するための会合のことをいいます。)
(5) 前各号に掲げるもののほか市の執行機関が適当と認める方法
(パブリックコメントの公表等)
第9条 市の執行機関は、第7条第1項第1号から第4号までに該当する事項については、パブリックコメントを行わなければならないものとします。
2 市の執行機関は、パブリックコメントにより意見を求めたときは、市民意見の採否及びその理由について公表しなければならないものとします。
(審議会等)
第10条 市の執行機関は、審議会等を設置しようとする場合は、原則として市民の公募委員を加えるものとします。
2 審議会等の会議は、事前にその会議の開催について公表し、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)第20条の規定により公開するものとします。
(住民投票の実施)
第11条 市長は、市政の重要事項に係る意思決定について、市民に直接問う必要があるときは、住民投票を実施することができます。
2 市長は、市政の重要事項に係る事案について逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)第4条に規定する住民投票の請求があるときは、住民投票を実施しなければならないものとします。
3 その他住民投票の実施について必要な事項については、逗子市住民投票条例で定めます。
(市民参加制度審査会の設置)
第12条 市民参加を適正に運営するため、市民参加制度審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。
(1) 第7条第3項の規定により諮られた実施する市民参加の方法等について審査すること。
(2) 市の執行機関が実施する市民参加について市民からの苦情を受け付け、それについて審議し、必要に応じて市長に勧告等を提出すること。
(3) 次条の規定による市民参加の実施状況等の報告について評価すること。
(4) 社会情勢の変化等による新しい市民参加の方法等を研究すること。
(5) 市の執行機関からの市民参加に関する諮問(第7条第3項の規定によるものを除きます。)に応じること。
(6) その他市民参加の適正な運営に関し審議すること。
(実施状況等の報告)
第13条 市長は、毎年度において市民参加の実施状況や結果を取りまとめて公表し、前条の審査会に報告するものとします。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが難しいものについては、この条例の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:40

藤沢市市民活動推進条例

○藤沢市市民活動推進条例

平成13年9月27日
条例第8号

私たちのまち藤沢は,市民活動が活発なまちであり,これまで,様々な市民や市民活動団体が協力し合つて,創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は,これからの藤沢のまちづくりにとつてますます必要とされ,更に推進していくことが求められている。そのためには,市民一人一人が,自分自身に何ができるのかを問い直し,新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
さらに,市民,市民活動団体,事業者及び市が相互に連携し,それぞれの持てる力を発揮することにより,人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなつている。
とりわけ,市民活動が市民の自主的な参加によつて行われるあらゆる分野における自発的な活動であることにかんがみ,市民活動の自主性と自発性を尊重し,その活動の環境を整備し,あわせて,より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため,ここにこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め,並びに市民活動推進センターを設置することにより,市民活動の総合的かつ計画的な推進を図り,もつてこの市にふさわしい人間性豊かな地域社会の形成に寄与するとともに,市民,市民活動を行うもの,事業者及び市による協働型社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは,市民が自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動であつて次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動でないこと。
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動でないこと。
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動でないこと。
(基本理念)
第3条 市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し,その自主性及び自発性の尊重を基本として,市,市民活動を行うもの及び事業者は,相互に尊重しつつ,対等の関係で,協力して市民活動の推進に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は,前条の基本理念にのつとり,市民活動推進計画を策定し,市民活動を推進するための総合的な施策を講じ,市民活動が活発に行われるための環境の整備に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは,第3条の基本理念にのつとり,活動を行うとともに,その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は,市民活動の意義を理解するとともに,その推進に協力するよう努めるものとする。
(市民活動推進計画)
第7条 市長は,市民活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,市民活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 推進計画には,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市民活動の推進に関する市の基本的な指針
(2) 市民活動の推進に関する市の基本的な施策(以下「基本施策」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関する重要な事項
3 市長は,推進計画を策定しようとするときは,藤沢市市民活動推進委員会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,推進計画を策定したときは,速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,推進計画の変更について準用する。
(基本施策)
第8条 基本施策には,市民活動の推進に関する次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 活動の場所の整備に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する支援に関すること。
(4) 市民,市民活動を行うもの,事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,基本施策として必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は,市民活動を推進するため,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含み3人以上の役員を置く市民活動を行う団体(以下「公益市民活動団体」という。)に対し,市が行う業務のうち当該公益市民活動団体の専門性,地域性等の特性を活用することができる業務について,参入の機会を提供するよう努めるものとする。
2 前項の参入の機会の提供を受けようとする公益市民活動団体は,あらかじめ市長に規則で定める書類を添えて申請し,その登録を受けなければならない。
3 前項の規定により登録を受けた公益市民活動団体は,同項の規定により提出した書類の内容に変更があつたときは,遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。
4 市長は,第2項の登録を受けた公益市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 公益市民活動団体に該当しなくなつたと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前項の規定による書類の提出をしなかつたとき。
(書類等の公開)
第10条 市長は,前条第2項若しくは第3項の規定により提出があつた書類又はその写し(以下「書類等」という。)を一般に公開するものとする。ただし,書類等を公開することにより当該公益市民活動団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公開しないことができる。
(市民活動推進委員会の設置)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定により,この市に,藤沢市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 推進計画に関する事項
(2) 藤沢市市民活動推進センターの運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市民活動の推進に関し必要な事項
(平成16条例19・一部改正)
(委員)
第12条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民活動を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当であると認める者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
6 臨時委員は,その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(市民活動推進センターの設置)
第13条 市民活動の推進に資するため,この市に,市民活動推進センターを設置する。
(名称及び位置)
第14条 市民活動推進センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
藤沢市市民活動推進センター
藤沢市藤沢1,031番地
(休館日)
第15条 藤沢市市民活動推進センター(以下「推進センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者(第25条に規定する市長が指定するものをいう。次条及び第20条から第22条までにおいて同じ。)は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,休館日に開館し,又は開館日に休館することができる。
(平成16条例19・追加)
(供用時間)
第16条 推進センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て,臨時に,供用時間を変更することができる。
(平成16条例19・追加)
(事業)
第17条 市長は,推進センターにおいて,市民活動の推進を図るため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 推進センターの施設及び設備を利用に供すること。
(2) 市民活動に関する情報を収集し,及び提供すること。
(3) 市民活動に関する学習の機会及び市民活動を行うものの相互交流の機会を提供すること。
(4) 市民活動に関する相談を行うこと。
(5) 市民活動に関する人材の育成及び交流を行うこと。
(6) 市民活動に関する調査及び研究を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認める事業
(平成16条例19・旧第15条繰下・一部改正)
(推進センターの利用)
第18条 推進センターの施設及び設備を利用することができるものは,次に掲げるものとする。
(1) 公益的な市民活動を行い,又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が適当であると認めるもの
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,推進センターの施設又は設備を利用させないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上の支障が生じるおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認めるとき。
(平成16条例19・旧第16条繰下)
(特定施設等の使用の許可)
第19条 推進センターの施設及び設備のうち別表に掲げる特定施設又は特定設備(以下「特定施設等」という。)を使用しようとするものは,規則で定めるところにより,市長に申請して使用の許可を受けなければならない。
2 市長は,前条第2項各号のいずれかに該当するときは,前項の許可(以下「使用許可」という。)をしない。
(平成16条例19・旧第17条繰下・一部改正)
(利用料金)
第20条 特定施設等の使用許可を受けた者(以下「特定施設等使用者」という。)は,使用許可と同時に,指定管理者に特定施設等の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に定める金額を超えない範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平成16条例19・追加)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平成16条例19・追加)
(既払いの利用料金の不返還)
第22条 既払いの利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,その全部又は一部を返還することができる。
(平成16条例19・旧第19条繰下・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第23条 特定施設等使用者は,使用許可を受けた目的以外に特定施設等を使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは貸与してはならない。
(平成16条例19・旧第20条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第24条 市長は,特定施設等使用者がこの条例の規定に違反したときは,使用許可を取り消し,又は使用を制限し,若しくは停止することができる。
(平成16条例19・旧第21条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第25条 推進センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平成16条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第26条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 特定施設等の使用許可及びその取消しに関する業務
(2) 推進センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第17条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,推進センターの運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務以外の事務に関する業務
(平成16条例19・追加)
(指定管理者の指定等)
第27条 指定管理者の指定の手続等については,藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年藤沢市条例第19号)の定めるところによる。
(平成16条例19・追加)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(平成16条例19・旧第23条繰下・一部改正)
附 則
この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第13条から第22条までの規定は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年11月規則第19号により同年12月15日から施行)
附 則(平成16年条例第19号)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第23条を第28条とし,同条の前に3条を加える改正規定(第27条に係る部分に限る。)は,公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日以後にされる申請に基づく藤沢市市民活動推進センターの特定施設及び特定設備の使用の許可に係る利用料金について適用する。
附 則(平成22年条例第27号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際この条例の施行の日以後の藤沢市市民活動推進センターの特定施設の使用について既に許可を受けているものの利用料金については,改正後の藤沢市市民活動推進条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第19条,第20条関係)
(平成16条例19・全改,平成22条例27・一部改正)
1 特定施設
名称
単位
利用料金
会議室A
1時間当たり
150円
会議室B
1時間当たり
140円
2 特定設備
名称
単位
利用料金
ロッカー(大)
1個につき1月当たり
400円
ロッカー(小)
1個につき1月当たり
200円

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:28

藤沢市オンブズマン条例

○藤沢市オンブズマン条例

平成6年12月20日条例第29号

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 責務(第4条―第6条)
第3章 オンブズマンの組織等(第7条―第9条)
第4章 苦情の申立て及び処理等(第10条―第19条)
第5章 補則(第20条―第22条)
附則

第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は,市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し,並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見表明をすることにより,市民の権利利益の擁護を図り,もつて開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として,本市に藤沢市オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 オンブズマンの所管する事項は,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為とする。ただし,次に掲げる事項については,オンブズマンの所管事項としない。
(1) 判決,裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所等において係争中の事項
(3) 議会に関する事項
(4) 職員の自己の勤務内容に関する事項
(5) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第3条 オンブズマンの職務は,次のとおりとする。
(1) 市政に関する苦情の申立ての内容を調査し,及び苦情を簡易迅速に処理すること。
(2) 自己の発意に基づき,事案を取り上げて調査すること。
(3) 申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)について,市の機関に対し非違の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)を講ずるよう勧告すること。
(4) 苦情等の原因が制度そのものに起因すると認めるときは,当該制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告,意見表明等の内容を公表すること。
第2章 責務
(オンブズマンの責務)
第4条 オンブズマンは,市民の権利利益を擁護するため,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは,その職務の遂行に当たつては,市の機関と有機的な連携を図り,相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは,その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,その独立性を尊重しなければならない。
2 市の機関は,オンブズマンの職務の遂行に関し,積極的な協力援助に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,この条例の目的を達成するため,この制度の適正かつ円滑な運営に努めなければならない。
第3章 オンブズマンの組織等
(オンブズマンの組織等)
第7条 オンブズマンの定数は,2人とし,そのうち1人を代表オンブズマンとする。
2 オンブズマンは,人格が高潔で社会的信望が厚く,かつ,地方行政に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱する。
3 オンブズマンの任期は,3年とし,1期に限り再任することができる。
4 オンブズマンは,別に定めるところにより,相当額の報酬を受ける。
(兼職等の禁止)
第8条 オンブズマンは,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治的団体の役員と兼ねることができない。
2 オンブズマンは,本市と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。
(解嘱)
第9条 市長は,オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認める場合は,議会の同意を得て解嘱することができる。
第4章 苦情の申立て及び処理等
(苦情の申立て)
第10条 何人も,オンブズマンに対し,市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為について苦情の申立てをすることができる。
(苦情の申立て手続)
第11条 前条の規定による苦情の申立ては,次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし,書面によることができない場合は,口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となつた事実のあつた年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 苦情の申立ては,代理人により行うことができる。
(苦情の調査等)
第12条 オンブズマンは,苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,当該苦情を調査しない。
(1) 第2条ただし書の規定に該当するとき。
(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が,苦情の申立ての原因となつた事実について苦情申立人自身の利害を有しないとき。
(3) 苦情の内容が,苦情の申立ての原因となつた事実のあつた日から1年を経過しているとき。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない。
(4) 虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,調査することが相当でないと認められるとき。
2 オンブズマンは,前項の規定により苦情を調査しない場合は,その旨を理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第13条 オンブズマンは,苦情等を調査する場合は,関係する市の機関に対し,その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは,苦情等の調査を開始した後においても,その必要がないと認めるときは、調査を中止し,又は打ち切ることができる。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査を中止し,又は打ち切つたときは,その旨を理由を付して苦情申立人及び第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
4 オンブズマンは,自己の発意に基づき取り上げた事案の調査を中止し,又は打ち切つたときは,その旨を理由を付して第1項の規定により通知した市の機関に速やかに通知しなければならない。
(調査の方法)
第14条 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し説明を求め,その保有する帳簿等関係書類その他の記録を閲覧し,若しくはその提出を要求し,又は実地調査をすることができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し質問し,事情を聴取し,又は実地調査することについて協力を求めることができる。
3 オンブズマンは,必要があると認めるときは、専門的又は技術的な事項について,専門的機関に対し,調査,鑑定,分析等の依頼をすることができる。
(苦情申立人への通知)
第15条 オンブズマンは,申立てに係る苦情の調査の結果について,苦情申立人に速やかに通知するものとする。ただし,第18条第3項の規定により通知する場合は,この限りでない。
(勧告及び意見表明)
第16条 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,必要があると認めるときは,関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは,苦情等の調査の結果,その原因が制度そのものに起因すると認めるときは,関係する市の機関に対し当該制度の改善を求めるための意見を表明することができる。
(勧告又は意見表明の尊重)
第17条 前条の規定による勧告又は意見表明を受けた市の機関は,当該勧告又は意見表明を尊重しなければならない。
(報告等)
第18条 オンブズマンは,第16条第1項の規定により勧告をしたときは,市の機関に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関は,当該報告を求められた日から60日以内に,オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。この場合において,是正等の措置を講ずることができない特別の理由があるときは,理由を付してその旨をオンブズマンに報告しなければならない。
3 オンブズマンは,申立てに係る苦情について第16条の規定により勧告し,若しくは意見を表明したとき又は前項の規定による報告があつたときは,その旨を苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
(公表)
第19条 オンブズマンは,第16条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは,前項の規定により勧告,意見表明及び報告の内容を公表するときは,個人情報等の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第5章 補則
(事務局)
第20条 オンブズマンに関する事務を処理するため,事務局を置く。
2 オンブズマンの職務に関する事項を調査する専門調査員を置くことができる。
(運営状況の報告)
第21条 オンブズマンは,毎年,この条例の運営状況について市長及び議会に報告するとともに,これを公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年10月1日から施行する。
(平成8条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の1年前の日から施行日までの間にあつた事実に係る苦情についても適用し,当該1年前の日前にあつた事実に係る苦情については,適用しない。
(オンブズマンの任期に係る特例)
3 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズマンのうち,市長の指定する1人の第1期の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,これを2年とする。
(藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)
4 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年藤沢市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

附 則(平成8年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:25

平塚市市民活動推進条例

○平塚市市民活動推進条例

平成14年9月30日
条例第17号

新しい世紀を迎えて時代が大きく変化するなかで、私たちのまち平塚においても、市民のニーズや社会的な課題などが著しく多様化し、複雑化しています。その一方で、市民活動がさまざまな分野で新たに芽生え、あるいは活発化し、きめ細かな公共サービスの提供や社会的課題への対応の面で心強い担い手になろうとしています。市民活動はまた、多くの市民にとって自ら主体的に参画し、力や知恵を発揮して社会に貢献する、生きがいの場にもなりつつあります。
地方分権の時代にふさわしい、個性豊かな地域社会をこの平塚に形成していくためには、まちづくりの主役となる気概を持った市民によって支えられる、市民活動の活性化が必要となります。創造性や先駆性、柔軟性などの特性を備えた大小さまざまな市民活動団体が、市や事業者と、互いの理解と信頼を基礎に、対等のパートナーとして協働して社会の課題に取り組むことが、平塚のまちづくりを進めていく上で、今求められているのです。
市民が生き生きとして、心豊かに暮らせるコミュニティを築き、だれもが胸を張って誇れる、魅力と活力のあふれる「平塚のまち」を次の世代に引き継ぐことを心に誓い、ここに「平塚市市民活動推進条例」を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動の新たな誕生と活性化の基盤を整えることにより、市民の積極的な参画による真に魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が互いに協力し、社会のさまざまな課題に向かって自発的、自律的に行う、営利を目的としない公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動団体及び事業者は、市民活動が豊かで生き生きとした地域社会の実現にきわめて重要な役割を果たすことを深く認識するとともに、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に対等のパートナーとして、協働してまちづくりを進めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を基本とし、市民一人ひとりの自発性並びに市民活動団体の自主性及び自律性が最大限に尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 市は、施策の立案、実施及び評価の過程において、市民活動団体がその専門的知識、経験及び行動力を活かして参画できるための環境の整備並びに行政情報の積極的な提供に努めなければならない。
(市民活動団体の責務)
第5条 市民活動団体は、市民活動を行うに当たっては基本理念に基づき、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、その活動の目的、内容、方法及び成果等を広く市民に周知し、理解されるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会発展の大切な役割を担う一員として、市民活動の重要性を理解し、積極的にその推進に努めるものとする。
(市の施策)
第7条 市は、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動の総合的な推進拠点としての機能を有する施設の整備を図ること。
(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託その他の方法により、市民活動の推進のために必要な財政的支援措置を講ずること。
(3) 市の設置する公共施設の運用に当たっては、市民活動団体との連携及び施設の提供などを通じて、市民活動の推進に寄与すること。
(4) 市民活動団体がその特性を活かせる分野において、市が実施する公共サービスへの参入機会の提供を図ること。
(5) 市民活動に関する市民の理解を深め、市民活動への市民の積極的な参加と支援を促すため、必要な啓発と学習機会の提供を行うこと。
(6) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。
(7) その他市民活動の推進のための適切な施策を行うこと。
(市民活動推進委員会)
第8条 市民活動の推進に関して必要な事項を調査審議するため、平塚市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
4 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動団体関係者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(推進状況等の公表)
第9条 市長は、毎年1回、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況等について、適切な方法により公表するものとする。
(意見等の提出及び施策の見直し)
第10条 市は、市民活動の推進に関する施策等について、市民又は市民活動団体等から意見等の提出があった場合は、委員会に報告するとともに、速やかに調査、検討するものとする。
2 市は、前項の規定による検討の結果に基づき、市民活動の推進施策について総合的に見直す等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則(平成19年9月28日条例第16号)
この条例は、平成19年9月30日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:21

平塚市自治基本条例

○平塚市自治基本条例
平成18年10月1日
条例第32号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条~第7条)
第4章 まちづくりの指針(第8条)
第5章 自治の担い手
第1節 市民(第9条~第13条)
第2節 議会及び議員(第14条・第15条)
第3節 市長及び市の執行機関(第16条~第18条)
第6章 行政運営(第19条~第25条)
第7章 住民投票制度(第26条)
附則

私たちのまち平塚は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、先人の英知と努力により、平和で活力に満ちた住みよいまちとして発展してきました。
しかしながら、地方分権の進展や少子高齢・人口減少社会の到来など、成長と拡大を基調とした社会構造そのものが転換期を迎えた今日、私たち市民には、恒久平和の実現と基本的人権の尊重を基に、先人が守り育てた文化や自然などの地域財産をいかしながら、市政への参加と議会及び行政との協働により、市民が幸せに暮らすことのできる新たなまちづくりが求められています。
こうした認識のもと、私たち市民は、自治の基本理念とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行政の役割など、自治の基本を定める規範として、ここに、平塚市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会、市長及び市の執行機関の責務等自治に関する基本事項を定めることにより、自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、平塚市(以下「市」といいます。)の自治の基本を定める規範であり、市の他の条例、規則その他の規程の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
(用語)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市の区域内において居住する人、働く人、学ぶ人、事業を営む者、活動する団体等をいいます。
(2) 参加 市民が、議会及び市の執行機関による政策の立案、実施及び評価の各過程において、意見を表明し、行動し、又は参画することをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりをすすめることをいいます。
(4) まちづくり 市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市民は、まちづくりの主体です。
2 市政は、主権を有する市民の信託によるもので、議会及び市長はその信託にこたえます。
3 市は、国及び他の自治体と対等な立場で連携し、協力して共通する課題及び広域的な課題の解決を図ります。
第3章 自治の基本原則
(情報共有の原則)
第5条 市民、議会及び市の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有することを原則とします。
(参加の原則)
第6条 市民は、市政に参加をすることを原則とします。
(協働の原則)
第7条 市民、議会及び市の執行機関は、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりをすすめることを原則とします。
第4章 まちづくりの指針
(まちづくりの指針)
第8条 市は、次に掲げる指針により、市民が幸せに暮らすまちを目指します。
(1) 世界の人々と相互理解を深め、多様な文化が共生し、人々が平和に共存するまちにします。
(2) 豊かな人間性と文化をはぐくみ、基本的人権を擁護するまちにします。
(3) 互いに支え合い、誰もが安心して、安全に暮らすまちにします。
(4) 自然環境と都市基盤が調和し、自然と人が共生するまちにします。
(5) 産業を培い、活力とにぎわいのあるまちにします。
第5章 自治の担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第9条 市民は、人として尊重され、平和な中で自己実現を図り、幸福を追求する権利を有します。
2 市民は、議会及び市の執行機関に対して、まちづくりに関する次に掲げる権利を有します。
(1) 情報を知る権利
(2) 参加をする権利
(3) 協働をする権利
3 市民は、自己の権利利益が損なわれないように、自己の個人情報について、保護される権利及び開示、誤りの訂正、削除等を求める権利を有します。
(市民の責務)
第10条 市民は、互いの自由及び人格を尊重します。
2 市民は、責任を持って参加をします。
3 市民は、市政運営に伴う負担を分担します。
(子どものまちづくりへのかかわり)
第11条 子どもは、社会の一員として尊重され、まちづくりにかかわることができます。
(事業者のまちづくりへのかかわり)
第12条 事業者は、次に掲げるところに配慮して事業活動を行い、まちづくりに寄与します。
(1) まちづくりに関する情報の提供に努めます。
(2) 環境の保全及び創造に努めます。
(3) 地域の文化及び伝統を守り、社会的活動への貢献に努めます。
(コミュニティの尊重)
第13条 議会及び市の執行機関は、まちづくりの担い手として、コミュニティ(まちづくりに関する課題に取り組む自治会等の地域の自治組織、市民活動団体等をいいます。以下同じです。)の自主性及び自立性を尊重します。
第2節 議会及び議員
(議会の責務)
第14条 議会は、市民の多様な意見を踏まえ、将来を見通し、主権を有する市民を代表して、市の重要な意思決定を行います。
2 議会は、行政運営が適正かつ効率的に行われているかを調査し、監視します。
3 議会は、議会活動に関する情報を市民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営を行います。
4 議会は、審議、政策立案等に当たり、必要に応じて市民の意見を求めます。
(議員の責務)
第15条 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から判断を行います。
第3節 市長及び市の執行機関
(市長の責務)
第16条 市長は、憲法、法律及びこの条例に基づき、誠実に職務を執行します。
2 市長は、公正で透明な市政運営に当たります。
3 市長は、市民が幸せに暮らすまちを目指して、市民の権利を擁護し、生命及び財産を守ります。
4 市長は、市政の課題に的確に対応することができる効率的かつ効果的な組織運営を行います。
(市の執行機関の責務)
第17条 市の執行機関は、まちづくりに関する情報をわかりやすく提供します。
2 市の執行機関は、多様な方法による参加及び協働の機会を提供します。
3 市の執行機関は、個人情報を保護し、個人情報に関する権利を保障します。
4 市の執行機関は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、説明責任を果たします。
5 市の執行機関は、組織間の連携及び調整により、総合的な行政サービスを提供します。
6 市の執行機関は、市政の課題に的確に対応することができる知識及び能力を持った市の職員を育成します。
(市の職員の責務)
第18条 市の職員は、参加及び協働の視点に立つとともに、次に掲げるところにより、誠実に職務を行い、市民との信頼関係を築きます。
(1) 法令を遵守します。
(2) 職務に必要な知識、技能等を修得します。
(3) 相互に研鑽けんさんし、能力を発揮します。
(4) 相互に連携を図り、協力します。
第6章 行政運営
(総合計画等)
第19条 市は、この条例の趣旨に基づき、総合的かつ計画的な市政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく公表します。
3 市の執行機関は、行政分野ごとの計画の策定に当たっては、総合計画との整合を図ります。
(法令解釈等)
第20条 市の執行機関は、この条例の趣旨を尊重して、法令を解釈し、運用するよう努めます。
2 市の執行機関は、この条例の趣旨を尊重して、条例を策定し、規則その他の規程を制定し、改廃します。
(財政運営)
第21条 市の執行機関は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、次に掲げるところにより、中長期的な展望に立った財政運営を行います。
(1) 適切な収入を確保するとともに、効率的かつ効果的な執行を行います。
(2) 総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、予算を編成します。
(3) 予算の編成及び執行並びに決算に関する情報をわかりやすく公表します。
(4) 市の保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的に運用します。
(市民の意見等に対する手続)
第22条 市の執行機関は、パブリックコメント手続(まちづくりに関する重要な政策等の策定等に当たり、事前にその案を市民に公表し、市民の意見を募り、当該意見及び当該意見に対する考え方等を公表する手続をいいます。)、意識調査等の方法により、市民が意見を表明し、提案をする権利を保障します。
2 市の執行機関は、行政処分、行政指導(これらの基準等を定める行為を含みます。)及び届出に関する手続について、公正の確保及び透明性の向上を図ります。
3 市の執行機関は、市民の意見、不服申立て等に対して、迅速かつ適切に対応します。
(コミュニティの支援)
第23条 市の執行機関は、まちづくりの担い手として、コミュニティを支援します。
(審議会等)
第24条 市の執行機関は、次に掲げるところにより、審議会、審査会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」といいます。)の運営に当たります。
(1) 審議会等の構成員は、公募による市民を含めるよう努めます。
(2) 審議会等の会議は、正当な理由のない限り市民に公開します。
2 審議会等は、必要に応じて市民の意見を求めることができます。
(行政評価)
第25条 市の執行機関は、数値を用いる等客観的な行政評価を実施し、その結果をわかりやすく公表します。
2 行政評価の結果は、行政運営に適切に反映します。
第7章 住民投票制度
(住民投票制度)
第26条 市は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接問う必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
3 市長は、住民投票の実施に当たっては、住民が当該重要事項について判断できるように、必要な情報の提供、時間の確保等に配慮します。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 02:17
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