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香取市まちづくり条例

香取市まちづくり条例

平成23年3月25日条例第4号
香取市まちづくり条例

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則(第4条)
第2節 住民自治協議会(第5条―第8条)
第3節 地域まちづくり計画(第9条)
第4節 市民協働によるまちづくりの支援(第10条―第13条)
第3章 雑則(第14条・第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりについて、基本理念及びその基本となる事項を定め、市民協働によるまちづくりを積極的に推進し、もって暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民協働によるまちづくり」とは、住民、自治会、住民自治協議会その他地域において活動する団体、事業者等の様々な主体(以下「活動主体」という。)及び市(以下「活動主体等」という。)の相互協力の下、活動主体が主導的な役割を果たしつつ、暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現を図るための多様な活動を行うことをいう。
2 この条例において「住民自治協議会」とは、第6条の規定による登録を受けた団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働によるまちづくりは、地域の自然、歴史、文化その他の特性を踏まえ、地域の慣習を尊重し維持することを旨として行われなければならない。
2 市民協働によるまちづくりは、活動主体等がその役割及び活動内容を相互に尊重し、交流又は連携を緊密化することにより涵(かん)養される理解、信頼等を基礎として行われなければならない。
3 市民協働によるまちづくりは、活動主体の地域社会への関与を拡充し、活動主体の当事者意識を醸成することを旨として行われなければならない。
4 市民協働によるまちづくりは、地域の活動を未来に継続する仕組みを構築し、持続的に維持することができる地域社会を形成することを旨として行われなければならない。
第2章 市民協働によるまちづくり
第1節 市民協働の原則
(市民協働の原則)
第4条 活動主体等は、活動を行う現場を中心に考える現場主義及び地域の課題を自らのこととして捉える当事者主義の下、互いに支えあう「結いの心」を大切にしつつ、次に掲げる原則に従い、市民協働によるまちづくりに取り組むものとする。
(1) 自立した対等な関係の下で、他の活動主体等の役割及び活動内容を理解し、尊重しつつ、相互に補完しながら、目標を共有して活動すること。
(2) 自らの活動内容について積極的な情報提供及び説明を行うことにより、地域の理解を得つつ活動すること。
第2節 住民自治協議会
(活動の原則)
第5条 住民自治協議会は、第3条に定める基本理念及び前条の趣旨にのっとり、他の活動主体等と連携を図りつつ活動するものとする。
(登録)
第6条 市は、共同体意識の形成が可能な地域として規則で定める地域において、地域課題の解決に向けた活動を行うため、活動主体の自由な参加が確保され自発的に組織された団体であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、住民自治協議会として住民自治協議会登録簿に登録することができる。
(1) 次に掲げる活動を行うものであること。
ア 地域福祉の推進
イ 地域防災の推進
ウ 地域環境の保全
エ 地域教育の推進
オ 郷土文化の振興
カ 地域産業の振興
キ 前各号に係る活動の担い手の育成及び支援
(2) その活動が次のいずれにも該当しないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) その活動が、活動を行う地域(以下「活動地域」という。)の住民の理解を得られるものであること。
(4) その活動地域が他の住民自治協議会の活動地域と重複しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 前項の登録を受けようとする団体は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 住民自治協議会は、登録に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、住民自治協議会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項各号に定める要件のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用にあたり不当な行為を行ったとき。
(4) この条例に違反したとき。
第3節 地域まちづくり計画
(地域まちづくり計画の策定)
第9条 住民自治協議会は、活動地域における課題の解決に向け、活動方針、活動内容等を定めた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)を策定し、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。
2 市は、地域まちづくり計画を尊重するものとする。
第4節 市民協働によるまちづくりの支援
(住民自治協議会への支援)
第10条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、住民自治協議会に対し、財政的な支援及びその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市民活動支援センター)
第11条 市は、住民自治協議会の活動等を支援するため、「市民活動支援センター」を設置するものとする。
2 市民活動支援センターは、住民自治協議会からの相談に応じるとともに、これに対する助言その他必要な業務を行うものとする。
(地区担当職員制度)
第12条 市は、住民自治協議会の運営等を支援するため、地区担当職員制度を設けるものとする。
(市民協働専門家委員会)
第13条 市長は、市民協働によるまちづくりが効果的に行われるよう、専門的な知識を有する者で構成する市民協働専門家委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 住民自治協議会に関すること。
(2) 地域まちづくり計画に関すること。
(3) 市民協働によるまちづくりに係る取組に対する支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民協働によるまちづくりに関し、市長が必要と認める事項
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他委員会に関し必要な事項については、規則で定める。
第3章 雑則
(検査等)
第14条 市長は、住民自治協議会に対する支援の適正を期するため必要があるときは、当該住民自治協議会に対して報告を求め、又は市職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 11:10

南房総市市民活動応援基金条例

南房総市市民活動応援基金条例

平成21年3月17日
条例第3号

(設置)
第1条 本市における市民活動を支援することにより、市民と行政の協働の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、南房総市市民活動応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 市民活動の支援に関する事業
(2) 市民と行政の協働の推進に関する事業
(3) 前2号の事業を推進するための人材育成に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、基金の設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 11:05

白井市市民参加条例

○白井市市民参加条例

平成16年6月29日条例第15号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の方法
第1節 通則(第6条―第9条)
第2節 審議会等(第10条―第13条)
第3節 パブリック・コメント(第14条―第16条)
第4節 アンケート調査(第17条)
第5節 意見交換会(第18条―第20条)
第6節 ワークショップ(第21条・第22条)
第7節 住民投票(第23条)
第8節 その他の方法(第24条)
第3章 推進体制(第25条)
第4章 雑則(第26条―第28条)
附則

地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。
白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。
白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。
(2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。
(4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう。
(5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民との情報の共有化のため、行政活動に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、全職員が市民参加のまちづくりについて考え、行動することができるよう研修を行う等必要な方策を講ずるよう努めなければならない。
4 市は、市民参加の持続的な発展に向け、創意工夫に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らの責任と役割を自覚し、市民参加によるまちづくりの推進のため、積極的に参加するよう努めなければならない。
2 市民は、市全体の利益を考えることを基本として、参加するよう努めなければならない。
3 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、自主的かつ民主的な参加に努めなければならない。
第2章 市民参加の方法
第1節 通則
(市民参加の対象)
第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるとき、金銭徴収に関する条例を制定し、若しくは改廃するとき又は政策的な判断を要しない条項について条例を改正するときは、市民参加を行わないことができる。
(市民参加の方法)
第7条 実施機関は、前条の行政活動(同条第2項の規定により、市民参加を行わない場合を除く。)を行うときは、それぞれの事案ごとに、次節から第8節までに定める市民参加の方法のうちから適切な方法により行う。
(意見の取扱い)
第8条 実施機関は、前条の規定により市民参加を行ったときは、提出された意見について、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)に定める非公開情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項については、この限りでない。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する検討結果及びその理由
(意見の公表方法)
第9条 実施機関は、前条各号に掲げる事項を公表するときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市の情報公開コーナーへの配置
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) その他効果的に周知できる方法
第2節 審議会等
(審議会等の設置)
第10条 実施機関は、条例、要綱等に基づく審議会、委員会等(以下「審議会等」という。)を設置することができる。
(審議会等の委員)
第11条 審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を設けるよう努めなければならない。
2 応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏りが生じないよう基準を設け、これを公表しなければならない。
(会議の公開等)
第12条 審議会等の会議は、原則として公開しなければならない。ただし、円滑な運営が著しく損なわれると認められるものその他の非公開情報に該当する事項の審議を行う場合は、この限りでない。
2 実施機関は、前項のただし書の規定により会議の公開をしない場合は、その理由を公表しなければならない。
3 実施機関は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議の開催日時及び議題その他必要な事項を事前に公表しなければならない。
4 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供し、又は傍聴者に配布しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
(会議録の作成及び公表)
第13条 実施機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、前条第4項の会議に係る資料と併せ、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当する事項については、この限りでない。
第3節 パブリック・コメント
(パブリック・コメントの募集)
第14条 実施機関は、パブリック・コメント(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見をいう。以下同じ。)を求めることができる。
(公表事項)
第15条 実施機関は、パブリック・コメントを求めるときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象とする事案及びその趣旨
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) パブリック・コメントの提出先、提出方法及び提出期間
(4) パブリック・コメントを提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(パブリック・コメントの提出方法等)
第16条 実施機関は、パブリック・コメントを募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法によるものとする。
2 実施機関は、パブリック・コメントの提出期間を2週間以上設けなければならない。
3 実施機関は、パブリック・コメントの提出を受けるときは、住所及び氏名の記載を求めることができる。
第4節 アンケート調査
(アンケート調査の実施等)
第17条 実施機関は、アンケート調査(一定の質問形式で意見を問う調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定によりアンケート調査を行うときは、事前にその目的を公表しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定によりアンケート調査を行ったときは、その結果を公表しなければならない。
第5節 意見交換会
(意見交換会の開催)
第18条 実施機関は、意見交換会(市民と実施機関及び市民同士の自由な意見の交換により、複数の市民の意見を収集することを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表)
第19条 実施機関は、意見交換会を開催するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見交換会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 意見を述べることができる者の範囲
(4) その他必要な事項
(開催記録の作成及び公表)
第20条 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表しなければならない。
第6節 ワークショップ
(ワークショップの開催)
第21条 実施機関は、ワークショップ(市民と実施機関及び市民同士の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まりをいう。以下同じ。)を開催することができる。
(開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表)
第22条 ワークショップの開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表については、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、第19条及び第20条中「意見交換会」とあるのは「ワークショップ」と読み替えるものとする。
第7節 住民投票
(住民投票の実施)
第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。
2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第8節 その他の方法
(その他の市民参加の方法の設定)
第24条 実施機関は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加の方法がある場合は、これによることができる。
第3章 推進体制
(市民参加推進会議)
第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2) 市民参加の方法の研究及び改善
(3) この条例の見直しに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内
(3) 市民 5人以内
6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、1回に限り再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(広聴活動)
第26条 市長は、市政に係る市民の意見を把握するため、懇談会、市長への手紙その他の広聴に必要な措置を講じなければならない。
(市民活動への支援)
第27条 市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行うよう努めなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16年11月1日から施行する。
(白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 白井市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に第6条の規定により着手している行政活動であって、第2章に定める市民参加を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定を適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:50

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例[袖ヶ浦市]

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票条例
平成17年7月28日
条例第20号

(目的)
第1条 この条例は、袖ケ浦駅北側49ヘクタールを、市が施行主体となって整備事業を行うことについて、市民の賛否を明らかにし、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「本件事業」とは、平成17年1月7日に都市計画決定された袖ケ浦駅北側地区整備に係る袖ケ浦駅北側特定土地区画整理事業並びに袖ケ浦駅舎橋上化及び自由通路整備事業、奈良輪第一雨水幹線及び奈良輪雨水ポンプ場整備、公共下水道事業(汚水)、公園整備事業並びに高須箕和田線立体交差整備事業をいう。
(住民投票)
第2条 第1条の目的を達成するため、市民による投票(以下「住民投票」という)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票実施とその措置)
第3条 住民投票は、本条例の実施の日から3ヶ月以内にこれを実施するものとする。
2 市長は、本件事業に関する事務の執行にあたり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を袖ケ浦市選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有するもの(以下「投票資格者」という)は、投票日において袖ケ浦市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という)において、袖ケ浦市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(有資格者名簿)
第7条 市長は、投票資格者について本件事業に関する住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という)を作成するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(一人一票)
第9条 投票は一人一票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則に定める理由により、投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を掲載して、投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙は、別記様式とする。
(平17条例21・一部改正)
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反さない限りにおいて、その投票をした者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が明確になったとき、すみやかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるのであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)及び同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第11条関係)

(平17条例21・全改)
二 ○印の他は書かないでください。

 

 

平成十七年  月  日執行

市が施行主体となって行う袖ケ浦駅北側地区整備事業について市民の賛否を問う住民投票

◇注意

 

一 本件事業を現行の計画通り推進することに賛成する者は、投票用紙の賛成欄に、本件事業を現行の計画通り推進することに反対する者は、投票用紙の反対欄に、○を一つ記入してください。

反対 賛成

袖ヶ浦市
選挙管理
委員会印

備考

1 袖ケ浦市選挙管理委員会の印は刷込式とする。

2 白地に黒刷りとする。

3 投票用紙の大きさは、縦128ミリ横80ミリとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:31

佐倉市市民協働の推進に関する条例

○佐倉市市民協働の推進に関する条例
平成18年9月29日条例第35号
改正
平成25年10月1日横書き施行
平成25年12月24日条例第44号

佐倉市市民協働の推進に関する条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の共有等(第6条)
第3章 政策形成過程参加手続(第7条―第9条)
第4章 地域まちづくり協議会(第10条―第12条)
第5章 市民協働事業(第13条―第15条)
第6章 雑則(第16条・第17条)
附則

私たち佐倉市民は、豊かな自然環境と歴史的な文化資産に恵まれたこの佐倉の地において、私たちと私たちの子孫が心豊かで生き生きと暮らすことのできる活力に満ちたまちが創造されることを願っています。
今日、地方分権による地域の自立が求められていますが、以前から、市内の各地域においては、地域に住む人々による自治活動や多様な分野にわたる公益的な活動が行われてきました。
私たちは、まちづくりに参加する権利を有する自治運営の主役として、自らの役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加することに努めたいと考えています。
また、市は、市民の信託に基づき行政が運営されていることを十分に踏まえ、その役割における説明責任を果たすとともに、公平かつ公正で効率的な行政運営の遂行を基本として、市民に開かれた透明性の高い行政運営を推進していかなければなりません。
私たちは、市民と市が相互に協力し、協働していくことが、私たちの望むまちの実現に向けて不可欠であると考えます。
ここに、市民協働による自治運営の基本的な理念を明らかにするとともに、その理念に基づいた制度を規定し、市民協働による自治運営を推進するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりの主体となるものの役割及び責任を明らかにするとともに、市民協働を推進するための基本的な事項を定め、もって市民協働による自治運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 相互に独立した団体及び個人が、公共の利益に資する同一の目的をもったまちづくりに係る事業に対し、対等の立場で連携の上、協力し、及び協調して取り組むことをいう。
(2) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人、これらの個人が主体となって構成された団体(以下「市民団体」という。)及び市内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
(3) 自治運営 市民及び市の各機関のそれぞれの活動により構成される公共的運営をいう。
(4) まちづくり 地域社会を形成するため、市民及び市が行う公共の利益に資する活動をいう。
(5) 市民公益活動 市民が主体となって自発的かつ継続的に行う活動であって、営利を目的としない社会貢献性のあるものをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、市民はまちづくりに参加する権利を有し、市はその機会を確保するための環境の整備に努める責務があることを確認の上、次に掲げる基本的原則に基づいて市民協働による自治運営を推進するものとする。
(1) 市民及び市は、まちづくりの主体として、それぞれの役割と責任を明確にし、相互の理解に努める。
(2) 市民及び市は、互いの立場を尊重の上、協力してまちづくりを行う。
(3) 市民及び市は、まちづくりに係る情報を共有する。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民協働による自治運営を推進するため、自らが有する技術、能力等を行使し、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市の役割及び責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念に基づき、市民協働による自治運営を推進するために必要な措置を講じなければならない。
2 市は、市民公益活動を自らの意思と責任において推進する市民の活動を尊重するとともに、これを支援するものとする。

第2章 情報の共有等
(情報の共有及び学習の機会の提供)
第6条 市は、市民が自らまちづくりについて考え、行動することができるよう、情報を収集し、提供することにより、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりの推進に必要な学習の機会の提供に努めなければならない。

第3章 政策形成過程参加手続
(政策形成過程参加手続の実施)
第7条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる施策等を実施する場合は、政策形成過程参加手続(市民の意見を反映した施策等を実施するため、その案の策定の過程において実施機関が市民の意見を求めることをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(1) 市の基本的な方針を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(2) 市の基本的な政策を定める計画及び個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 市の基本的な方針を定める条例
イ 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例
(4) 市民の生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすことが予測される問題等に係る意思決定等
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に政策形成過程参加手続を実施することが必要と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、政策形成過程参加手続の実施を要しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合
(2) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例の制定又は改廃の請求が行われる場合
(4) 地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合
(5) 予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合
(6) 法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合
(政策形成過程参加手続の方法)
第8条 政策形成過程参加手続は、対象となる事項について次に掲げるもののうちから1以上の効果的と認められる方法により実施するものとする。
(1) 公募による市民(市民団体及び市内に事務所又は事業所を有する法人を除く。第16条第3項第1号において同じ。)を構成員に含む附属機関等(地方自治法第138条の4第3項の規定により、調停、審査、諮問又は調査を行うために法律又は条例の定めるところにより設置する機関及びこれに準ずる組織をいう。)の設置
(2) 市民からの意見(情報を含む。以下同じ。)の公募
(3) 市民へのアンケート(一定数の市民を抽出の上、あらかじめ実施機関が用意した一定の事項について、書面等により意見を求めることをいう。)による調査
(4) 市民とのまちづくりに係る意見の交換及び協議を行う会議の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(政策形成過程参加手続の結果の取扱い)
第9条 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を検討の上、施策等に反映するよう努めなければならない。
2 実施機関は、政策形成過程参加手続により集約した市民の意見を記録し、当該意見に対する考え方を明らかにするとともに、これを公表するものとする。

第4章 地域まちづくり協議会
(地域まちづくり協議会の認証)
第10条 市は、市民が地域におけるまちづくりを自主的に行うために結成した団体であって、次の各号のいずれにも該当するものを地域まちづくり協議会として認証することができる。
(1) 地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で構成され、又は地縁による団体及び次に掲げる団体で構成されていること。
ア 市民団体
イ 市内に事務所又は事業所を有する法人
(2) その設置の目的が、活動の対象となる地域(以下「活動地域」という。)に住所を有する者の利益又は活動地域の活性化に資するものであること。
(3) その活動が次に掲げるものを含むものでないこと。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) その活動が活動地域に住所を有する者の支持を得られるものであること。
(5) 構成する団体及び法人が任意に加入し、又は脱退することができること。
(6) その運営が民主的になされている協議組織であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
(地域まちづくり協議会の認証の申請等)
第11条 地域まちづくり協議会の認証を受けようとする団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前条の認証を受けた地域まちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認証を取り消すことができる。
(1) 地域まちづくり協議会に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。
(3) 市から受けた支援の活用に当たり著しく不当な行為を行ったとき。
3 前条の認証を受けた地域まちづくり協議会は、認証に係る申請の内容に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(地域まちづくり事業)
第12条 市は、地域まちづくり協議会が行う事業で、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「地域まちづくり事業」という。)に対して支援を行うことができる。
(1) 地域まちづくり協議会が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
2 前項の支援を受けようとする地域まちづくり協議会は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否を決定するものとする。

第5章 市民協働事業
(市民協働事業の実施)
第13条 市は、市民公益活動の実施のために市民により構成された団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「市民公益活動団体」という。)が実施する事業(以下「市民協働事業」という。)について、連携し、及び支援をすることができる。
(1) 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程が定められていること。
(2) 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されていること。
(3) その設置の目的が第10条第3号に掲げる活動を含むものでないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める要件を満たしていること。
2 市民協働事業は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市民公益活動団体が主体となる事業であること。
(2) 地域の活性に資する事業又は社会若しくは地域における課題の解決が図られる事業であること。
(3) 第10条第3号に掲げる活動に該当しないこと。
3 市民協働事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 市民公益活動団体が、自ら有する知識及び技術をまちづくりに生かすために市長に提案する事業
(2) 市がその施策等の実施に当たり、市民公益活動団体の知識及び技術を活用することができるものとして募集する事業
(市民公益活動団体の登録の申請等)
第14条 市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
2 第11条の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項中「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と、「認証」とあるのは「登録」と、同条第2項及び第3項中「前条」とあるのは「第14条第1項」と、「認証」とあるのは「登録」と、「地域まちづくり協議会」とあるのは「市民公益活動団体」と読み替えるものとする。
(市民協働事業に係る申請)
第15条 第13条第3項第1号に規定する市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、第13条第3項第2号に規定する市民協働事業を募集しようとするときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で対象となる事業をとりまとめ、実施を希望する市民公益活動団体を公募しなければならない。
3 前項の規定により公募された市民協働事業を実施しようとする市民公益活動団体は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
4 市長は、第1項及び前項の規定による申請がされたときは、佐倉市市民協働推進委員会の意見を聴いた上で支援の可否又は実施団体を決定するものとする。

第6章 雑則
(市民協働推進委員会)
第16条 市民協働による自治運営の推進について、市長の諮問に応じて調査及び審議をするため、佐倉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌は、次のとおりとする。
(1) 市民協働を推進する施策及び事業に関する事項
(2) 地域まちづくり事業及び市民協働事業の評価に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
3 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 市民団体の関係者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し、識見を有する者、市の職員その他の者に対し、資料の提出を求め、又はこれらの者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、市民協働の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/06/03(月) 10:26

横瀬町パブリックコメント手続条例

横瀬町パブリックコメント手続条例
平成19年12月10日
条例第27号

(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、町民等の町政への参画機会を提供することにより、行政運営の透明化と町民等への説明責任を果し、もって公正で開かれた町政の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリックコメント手続 町の基本的な計画(以下「計画等」という。)を策定するに当たり、その趣旨、目的、内容等を素案の段階でその内容を広く公表し、公表した当該案に対する町民等からの意見等の概要及び町民等から提出された意見等に対する町の考え方等を公表するとともに、提出された意見等を考慮して町の意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 町民等 次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
エ アからウに掲げるもののほかパブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(3) 計画等 パブリックコメントの対象となる事案をいう。
(4) 実施機関 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 附属機関等 横瀬町行政組織規則(平成18年規則第8号)別表第3に規定する審議会等をいう。
(対象となる計画等)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の基本的な施策に関する計画等の決定又は重要な改定
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定及び改廃(金銭徴収に関する条項を除く。)
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としない。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(3) 法令等により、町民の意見等を聴くことが定められているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の規定により議会提出するもの
(公表の時期及び内容)
第5条 実施機関は、計画等を策定するときは、最終的な意思決定するまでの適切な時期に、その計画等の素案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等の素案のほか次の資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案の概要
(2) 計画等を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 当該計画等の案に関連する資料
(公表の方法及び事前予告)
第6条 前条の規定による公表は、公表する計画等の素案及び前条第2項に規定する資料(以下「素案及び資料」という。)を町のホームページに掲載するとともに、実施機関で閲覧できるよう備え付けることにより行うものとする。
2 素案及び資料の公表は、町の広報紙への掲載等により事前に次に掲げる事項を町民等に周知するものとする。
(1) 素案の名称
(2) 素案の閲覧方法と閲覧場所
(3) 素案に対する意見の提出期間及び提出方法
(意見等の募集)
第7条 実施機関は、30日以上を目安とした意見等の募集期間を設けるものとする。
2 意見等の提出方法は次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等には、住所、氏名その他必要な事項を明らかにさせるものとする。
(意見等の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等(提出意見等がなかった場合はその旨)並びに提出意見等を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、横瀬町情報公開条例(平成13年条例第11号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
3 前項の規定による公表は、第6条第1項の規定を準用する。
4 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。
(意思決定過程の特例)
第9条 素案に関して附属機関等自らが、この条例に準じた手続を経て報告書や答申書を策定する場合であって、実施機関がこれに基づき決定を行うときは、改めてパブリックコメント手続を行う必要はないものとする。
(実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、実施責任者を置くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に立案過程にある計画等で既に作業を行っており、パブリックコメントの手続を実施するいとまがないときは、この条例の規定は適用しない。
(条例の見直し)
3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価したうえで、この条例の施行日以後5年以内に見直しを行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 08:02

鳩山町住民投票条例

○鳩山町住民投票条例

(平成16年12月17日条例第17号)
改正
平成18年12月15日条例第36号
平成24年6月13日条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、町政運営に重大な影響を与える事項に係る意思決定について、住民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された住民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事項」とは、町が行う事務のうち、住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、町及び住民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 国、県及び他の自治体の権限等町の権限に属さない事項
(2) 議会の解散・議員の解職・町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、総合的・長期的な検討をする必要があるもの、非常に高度で専門的・技術的な内容を含むもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害する恐れがあるもの、多様な可能性が存在し単純に賛否を問うことが適当でないもの、投票結果の実現可能性が乏しいもの等、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿の登録が行なわれた日において当該選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人」という。)は、町政運営に重大な影響を与える事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項から第8項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の3分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された町政運営に重大な影響を与える事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、町政運営に重大な影響を与える事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による住民からの請求(以下「住民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、鳩山町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る住民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る住民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る住民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する住民請求、議会請求及び町長の発議(以下「住民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、投票者が容易に内容を理解できるような設問により、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものとする。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上鳩山町に住所を有するもの
2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿の作成等)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票に係る投票資格者について、投票資格者名簿を作成する任に当たるものとする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合に、投票資格者名簿の登録を行うものとする。
3 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。
一部改正〔平成18条例36〕
(被登録資格)
第10条 投票資格者名簿の登録は、鳩山町に住所を有する者のうち、次の各号に掲げる投票資格者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者 その者に係る鳩山町の住民票が作成された日(他の市町村から鳩山町に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上鳩山町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 年齢満18年以上の永住外国人 鳩山町に引き続き3月以上住所を有する者であって、規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をしたもの
(登録)
第11条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
[第12条第2項]
(住民投票の期日)
第12条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して40日を経過した日から90日を超えない範囲で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第3条第5項]
2 選挙管理委員会は、前項により定めた投票日その他必要な事項を当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所及び第18条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
[第18条第1項]
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第14条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票日当日に投票資格者でない者の投票)
第15条 投票日の当日(第18条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
[第18条第1項]
(投票の方法)
第16条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは○の記号を、反対のときは×の記号を投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項及び第19条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○又は×の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。
[第19条第4号]
(投票所においての投票)
第17条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第18条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。
(2) 鳩山町の区域外に旅行又は滞在をすること。
(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住していること。
2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者
(4) 鳩山町の区域外の住所に居住している者
(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により鳩山町の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者
3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第16条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
[第16条第2項]
(無効投票)
第19条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号を自ら記載しないもの
(5) ○及び×の記号のいずれも記載したもの
(6) ○又は×の記号のいずれを記載したのか判別し難いもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第20条 選挙管理委員会は、第12条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
[第12条第2項]
2 町長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第21条 住民投票に関する運動は、買収、供応、脅迫等により住民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第22条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第23条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長に報告しなければならない。
2 町長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 町長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに町議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 住民、町議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民請求等の制限期間)
第25条 この条例による住民投票が実施された場合には、第23条の告示の日から2年間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求等を行うことができないものとする。
[第23条]
(投票及び開票)
第26条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)の規定の例による。
[公職選挙法及び同法施行令執行細則(昭和56年鳩山町選挙管理委員会告示第2号)]
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。

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鳩山町まちづくり基本条例

○鳩山町まちづくり基本条例
(平成15年3月18日条例第7号)
改正
平成26年6月11日条例第8号

目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割(第4条-第6条)
第2節 コミュニティの役割(第7条・第8条)
第3節 議会の役割(第9条・第10条)
第4節 行政の役割(第11条-第16条)
第3章 町民参加の推進(第17条-第21条)
第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり(第22条)
第2節 人権を尊重するまちづくり(第23条)
第3節 文化創造のまちづくり(第24条・第25条)
第4節 健康と福祉のまちづくり(第26条・第27条)
第5節 安全で潤いのあるまちづくり(第28条-第30条)
第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり(第31条-第34条)
第2節 住民投票(第35条)
第6章 この条例の位置付け等(第36条-第38条)
附則

鳩山町は、活力ある地域社会を形成するため、町民参加のあり方を積極的に検討し、町民主体のまちづくりの推進に取り組んできました。
この歩みをさらに大きくし、確実なものにしていくためには、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、生活者である町民の視点からまちづくりを推進していくことが必要です。
このような認識の下に、町民と町がまちづくりの基本理念を共有し、相互の協働により活力と温かさにあふれるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、本町の目指すまちづくりの理念を明らかにし、基本的人権を尊重しあう町民を主体とした自治により、環境との共生のなかで活力に満ちた地域社会の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働」とは、町民と町がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完、協力することをいう。
2 この条例において「町民参加」とは、町の意思形成の段階から町民の意思が反映されること及び町が事業を実施する段階で町民と町が協働することをいう。
(まちづくりの基本理念)
第3条 町民及び町は、第1条の目的に向けて行動するに当たっては、次の各号に掲げるまちづくりの基本理念に基づき、それぞれの役割と責任に応じ、主権者である町民を主体として進めるものとする。
[第1条]
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進める
(2) まちづくりは、町民相互及び町民と町との信頼関係を基調として進める
(3) まちづくりは、環境との共生のなかで進める
(4) まちづくりは、地域の自然や歴史文化、町民の知識経験などの資源をいかして進める
(5) まちづくりは、総合的な視点と自立的な姿勢を常にもちながら進める

第2章 まちづくりの原則
第1節 町民の役割
(まちづくりの主体)
第4条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりの推進に努めるものとする。
(町民の権利)
第5条 町民は、町の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参加する権利を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、町民参加によるまちづくりの推進について、自らの責任と役割を認識し、積極的な参加に努めるものとする。
2 町民は、まちづくりへの参加に関して、いかなる不利益も受けない。

第2節 コミュニティの役割
(コミュニティの形成)
第7条 町民及び町は、地域課題解決の主体者として、コミュニティの形成に努めるものとする。
2 町長は、コミュニティの役割を認識し、その活動を促し、協働してまちづくりを進めるものとする。
(コミュニティ活動の支援)
第8条 町長は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なコミュニティ活動を支援するものとする。

第3節 議会の役割
(議会の役割)
第9条 議会は、条例や予算等の議決をとおし、町の重要な政策決定を行うものとする。
2 議会は、町が町民の多様な意思を反映し適正な運営を行っているかを監視するとともに、必要な調査を行うものとする。
3 議会は、前項に定める監視及び調査の状況を町民に公開する。
(議会の責務)
第10条 議会は、住民自治の役割を認識し、構成する組織及び運営を定めなければならない。
2 議会は、議員が立法の活動を迅速に行えるように、自立的な組織体制の整備に努めなければならない。
3 議会は原則公開とし、情報公開をさらに進め、立法過程から町民と情報を共有するよう努めななければならない。

第4節 行政の役割
(行政の責務)
第11条 町長は、町民参加を基本とし、総合的かつ迅速な行政運営を行わなければならない。
2 町長は、町政に関する情報を町民に対し積極的に提供し、町民と共有するように努めなければならない。
3 町長は、個人情報に関する情報を適切に取扱い、基本的人権の尊重に努めなければならない。
(町政の運営)
第12条 町長は、次に掲げる視点に基づいて町政を運営しなければならない。
(1) 町政は町民からの信託に基づくものであることを踏まえ、町民の信頼と満足度の向上に努めること。
(2) 町民の理解の下に、公正で開かれた町政の推進に努めること。
(3) 行政手続を明確にするとともに、速やかな処理を行うこと。
(4) 財政の健全性に配慮しながら、中長期的な視点に立った運営責任を果たすこと。
(5) 公共サービスの提供における民間との適切な役割分担に努めること。
(基本構想及び実施計画の位置付け等)
第13条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及び実施計画を内容とする総合計画(以下この条において「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 町長は、総合計画における基本構想を策定、変更又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画に基づき策定する個別計画は、総合計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
(行政組織の構成)
第14条 町の行政組織及び機構は、次に掲げる事項に基づき構成されなければならない。
(1) 町民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的であること。
(3) 地域の実情に即した施策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
2 町職員は、町民の信頼と満足度の向上に努める姿勢を当然のことと自覚し、その責務を誠実に果たさなければならない。
3 町職員は、前項に基づく職務の遂行にあたって、公正な評価を受けるものとする。
(財政の運営)
第15条 町の財政は、町民の税金その他の貴重な財源で支えられるものであることを踏まえ、次に掲げる事項に留意して、運営されなければならない。
(1) 自立的な財政基盤を強化すること。
(2) 中長期的な財政計画を策定し、財政の健全性を確保すること。
(3) 公正の確保と透明性の向上に努めること。
(他の地方公共団体等との連携)
第16条 町長は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。

第3章 町民参加の推進
(まちづくりへの参加)
第17条 町民は、第5条の規定に基づき、次の各号に掲げるまちづくりの事項に関し参加する権利を有する。
[第5条]
(1) 重要な政策の立案
(2) 重要な計画及び条例の策定
(3) 予算の策定
2 町長は、前項に定める事項の町民参加の推進に積極的に努めるとともに、その他の事項についても、町民参加の条件整備を図るものとする。
(政策立案への参加)
第18条 町長は、町民の意向を的確に把握し、これを町政に適切に反映させるように努めなければならない。
2 町長は、重要な政策立案に際し、立案の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
(計画及び条例策定への参加)
第19条 町長は、重要な計画や条例の策定に際し、策定の各段階において、町民の多様な参加を保障するものとする。
2 町長は、前項に定める計画や条例の策定に着手するときは、その概要、策定スケジュール及び町民参加の手法を公表するものとする。
(予算策定への参加)
第20条 町民は、町が行う予算編成にあたって、多様な機会を通じて提案を行うことができる。
2 町長は、町民が予算に関する理解を深めることができるよう十分な情報提供に努めるものとする。
(審議会等への参加)
第21条 町長は、町政の重要課題を町民と協働して解決するために、審議会等を設けることができる。
2 町の執行機関は、審議会等の委員を任命しようとするときは、その全部又は一部の委員を公募により選考するよう努めなければならない。
3 前項の公募の方法については、別に定める。
4 審議会等の会議は、原則として公開とする。

第4章 まちづくりの基本施策
第1節 環境と共生するまちづくり
第22条 町民及び町は、恵み豊かな環境を保全し将来に引き継ぐことは未来創造の原点であることを自覚し、環境と共生するまちづくりを推進するものとする。

第2節 人権を尊重するまちづくり
第23条 町民及び町は、個人の人間性を尊重し、異なる文化や価値観を認めあう人権文化をはぐくむまちづくりに努めるものとする。

第3節 文化創造のまちづくり
(文化創造のまちづくりの推進)
第24条 町民及び町は、文化が生活の躍動のあらわれであり、心の豊かさと活力をもたらすものであることを認識し、文化創造のまちづくりを推進するものとする。
2 町民及び町は、町民共通の財産である郷土の歴史や伝統文化の保護及び継承に努めるものとする。
(文化創造への支援)
第25条 町長は、町民の文化創造を活性化するために、生涯学習の機会の充実を図るよう努めるものとする。
2 町長は、町民みんなの心に共鳴する文化創造に関する活動に対して必要な支援をすることができる。

第4節 健康と福祉のまちづくり
(健康の増進と福祉の向上)
第26条 町民及び町は、健康増進及び福祉の向上を町民の相互理解と協力のなかで推進するため、地域社会における町民の連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(保健、医療及び福祉の連携)
第27条 町長は、保健、医療及び福祉の連携を図り、町民が必要なときに適切なサービスを受けることができる総合的な仕組みづくりを進めるとともに、生活基盤整備に当たっては、町民に心理的及び物理的障壁を感じさせないまちづくりに努めるものとする。

第5節 安全で潤いのあるまちづくり
(安全なまちづくり)
第28条 町長は、災害、事故、公害、犯罪等の緊急時における危機対応の体制を関係機関と一体となって整備することにより、町民の生命及び財産を守るとともに、生活基盤の安全性及び安定性の向上に努めるものとする。
2 町民は、緊急時において相互に助け合って活動を行うことができるよう、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。
(潤いのあるまちづくり)
第29条 町民及び町は、自然環境への配慮のもとに、潤いのある快適な生活空間の形成に努めるものとする。
(個性あるまちづくり)
第30条 町民及び町は、地域の資源を適切かつ意欲的にいかすことにより、産業及び文化の活性化並びに町民の利便性の向上を図り、個性的で躍動感あふれるまちづくりに努めるものとする。

第5章 まちづくりの推進
第1節 開かれたまちづくり
(行政評価)
第31条 町長は、行政課題や住民のニーズに対応した能率的かつ効果的な町政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を町民に公表するものとする。
(説明する責任)
第32条 町長は、施策の推進状況や意思決定の過程について、町民に分かりやすく説明しなければならない。
(パブリックコメント)
第33条 町長は、重要な計画及び政策の策定並びに条例の制定に際し、広く町民の意見を求めるパブリックコメント制度を実施するものとする。
2 町民は、パブリックコメント制度に基づき、町に対して具体的な提案を行うことができる。
3 町長は、パブリックコメント制度による町民の提案を尊重するものとする。
(町民意識調査)
第34条 町長は、まちづくりの重要な課題に取り組むにあたり、広く町民の意向を把握するために、町民意識調査を実施するものとする。
2 町長は、町民意識調査の目的、対象者、結果の取扱いについて、事前に明らかにするものとする。

第2節 住民投票
第35条 公正で民主的な町政運営を推進し町民福祉の向上を図るため、町政運営上の重要事項に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設ける。
2 町民及び議会は、町政運営上の重要事項について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
3 町長は、町政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 住民投票の実施に関し、住民投票の請求及び発議、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

第6章 この条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第36条 この条例は、本町のまちづくりの基本となるものであり、町長は、この条例を最大限に尊重し、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に努めなければならない。
(改正)
第37条 町長は、この条例の改正を行おうとする場合は、町民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(その他)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:59

蕨市市民参画と協働を推進する条例

蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称:みんなで創るわらび推進条例)

平成24年12月17日条例第19号

蕨市市民参画と協働を推進する条例

古くから中山道の宿場町として栄え、機織りのまちとして発展してきた歴史と文化を持つ私たちのまち蕨は、人と人とのふれあいにあふれた生活のまちです。そのふれあいの中で、市民の郷土を愛する心は長年育まれ、成年式や機まつりといった全国に誇れる行事も生まれました。
こうした背景を基に、みんなで力を合わせ互いに助け合うことや、伝統ある郷土の歴史を大切にすることなどを明らかにした市民憲章を、昭和44年に制定し、地域のコミュニティを中心とした、市民参加によるまちづくりを着実に進めてきました。
また、近年は、町会をはじめとした従来の地域のコミュニティはもとより、新たに、自主的なサークルやNPOなど、特定の分野や課題をテーマとしたコミュニティも生まれ、蕨のまちづくりの担い手として様々な活動を行っています。
このような蕨のまちづくりの伝統を引き継ぎ、将来にわたって誇りに思える暮らしやすいまち、誰もが我がまちとして実感し生きがいを感じられるまちとするためには、全ての市民と市が、より一層まちを愛する気持ちを共有し、対等な立場からそれぞれの役割を担いまちづくりに取り組むことが大切です。
ここに、こうした市民が主役の活力あるまちを創造していくため、蕨市市民参画と協働を推進する条例(愛称 みんなで創るわらび推進条例)を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、蕨市における市民参画と協働についての基本的な考え方や仕組みを定め、市民参画と協働を推進することにより、市民が主役の活力あるまちを創ることを目的とします。
(用語の意味)
第2条 この条例に使われている用語の意味を、次のように定めます。
(1) 市民参画 市民と市が共にまちづくりを進めるために、市民が市の政策等の立案、実施、評価に際し、意見を述べ、又は提案を行うことをいいます。
(2) 協働 市民と市が目的を共有し、それぞれの役割を認め合い、自立した対等のパートナーとしての関係を築きながら、地域の課題や社会的な課題を解決するために協力して取り組むことをいいます。
(3) 市民 市内に住み、働き、又は学ぶ人々と市内で活動する団体をいいます。
(4) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関やこれに類する機関をいいます。
(6) コミュニティ 地域や共通の関心によってつながった多様な組織、集団をいいます。
(基本原則)
第3条 市民と市は、次に掲げる基本原則によりまちづくりを行います。
(1) 市は、市民参画によるまちづくりを推進します。
(2) 市民と市は、協働によるまちづくりに取り組みます。
(3) 市民と市は、それぞれが持っている市政や地域の課題などの情報を共有します。
(市民の責務)
第4条 市民は、市民参画と協働によるまちづくりに主体的に関わるよう努めます。
2 市民は、市民参画と協働を行うに当たっては、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して、自らの意見と行動に責任を持ちます。
(市の責務)
第5条 市は、市民に対し、市政に関する必要な情報を積極的に提供します。
2 市は、市民参画と協働の機会を設けるとともに、その仕組みの整備等必要な環境づくりに取り組みます。
3 市は、市職員の市民参画と協働に対する意識の向上に努め、市職員は、自ら積極的に市民と連携し、まちづくりに取り組みます。
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる市の政策等(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりです。
(1) 市の基本的な政策を定める計画等の策定又は改定
(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(5) 市の基本的な方向を定める憲章又は宣言の制定又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認めるもの
2 市は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができます。
(1) 緊急を要する場合
(2) 軽微な改定等の場合
(3) 市に裁量の余地がない場合
(4) 法令等により実施の基準が定められている場合
(5) 市の機関内部の事務処理に関するものの場合
(市民参画の手続)
第7条 市は、次に掲げる市民参画の手続のうちから、対象事項にふさわしく、かつ、効果的な手続を実施します。
(1) 審議会等による審議
(2) パブリック・コメント
(3) 意向調査
(4) 意見交換会
(5) ワークショップ
2 市は、前項に定める市民参画の手続のうち、複数の手続を実施した方がより市民の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の手続を実施するよう努めます。
3 市は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の手続があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。
(審議会等の公開と委員の選任)
第8条 市は、審議会等の会議の公開を推進するとともに、審議会等の委員に市民を積極的に選任するよう努めます。
2 市は、審議会等の委員の選任に当たっては、委員の構成や、他の審議会等における委員の就任状況等を勘案するよう努めます。
3 市は、市民を審議会等の委員に選任しようとするときは、原則として公募により選任する委員を含めるものとします。
(住民投票)
第9条 市長は、市民生活に関わる重要事項に関し、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。
2 市長は、前項に定める住民投票を実施しようとするときは、その案件ごとに、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票の成立要件、投票結果の取扱いその他の必要な事項について、別に条例で定めます。
(協働の環境づくり)
第10条 市民と市は、お互いに情報を共有し、十分な協議を行い、協働のまちづくりに取り組むための環境づくりを進めます。
2 市は、市民が持つ特性をまちづくりにいかすことができるように、協働の機会の提供に努めます。
(協働事業の提案)
第11条 市民は、協働で行う事業について、市に事業提案することができます。
2 市は、前項の規定により市民から事業提案を受けたときには、誠実に対応します。
(市民への支援)
第12条 市は、協働のまちづくりに取り組む市民に対して、その活動の支援に努めます。
(コミュニティ活動の推進)
第13条 市民は、暮らしやすいまちの実現のため、自主的にコミュニティの活動に関わるとともに、地域等が抱える課題を共有し、解決に向けて互いに協力するよう努めます。
2 市は、コミュニティの活動を尊重し、地域等が抱える課題の解決に市民と協力して取り組むよう努めます。
(実施状況の公表)
第14条 市は、市民懇談会を設置し、市民参画と協働の実施状況について検証を行い、その結果を市民に公表します。
(条例の見直し)
第15条 市は、社会情勢の変化や市民参画と協働の推進状況に応じ、この条例の見直しを行う場合には、この条例に掲げる市民参画と協働の精神に基づき、市民の意見を適切に反映させます。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:54

加須市協働によるまちづくり推進条例

加須市協働によるまちづくり推進条例

平成23年10月5日条例第21号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの担い手(第6条―第9条)
第4章 協働による行財政運営(第10条)
第5章 役割と責務(第11条―第16条)
第6章 協働事業の推進(第17条―第20条)
第7章 協働の評価(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則

私たち加須市民等(以下「私たち」といいます。)は、少子化の急速な進行による人口の減少や長寿化をはじめとする社会状況の急激な変化の中、本格的な地方分権社会の進展に対応しながら、加須市の特性を生かした自立したまちづくりを進めていく必要があります。
加須市の将来を、私たち自らの力で担っていくためには、郷土愛や家族愛、隣人愛に結ばれた 絆きずな を基本に、共通の目標に向かって、知恵と力を合わせて協働していかなければなりません。
私たちは、法で定められた地方自治制度において、協働に関する理解を深め、協働によるまちづくりの仕組みをつくり、もって「水と緑と文化の調和した元気都市」を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、加須市のまちづくりの基本理念や基本原則などを明らかにするとともに、協働によるまちづくりの方向性や、具体的な役割や責務などを定めることによって、加須市の特性を生かした活力ある豊かな地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 協働 加須市に関わる全ての団体及び個人が、共通の目標に向けて相互に尊重し合い、連携を図りながら、それぞれの立場に期待される役割をそれぞれが可能な限り果たしていくことをいいます。
(2) まちづくり 全ての市民が安全と安心を実感しながら快適に暮らすことができる、夢と活力に満ちあふれた地域社会をつくるために、行政や市民等によって行われる各種整備事業や保全事業、コミュニティ活動やボランティア活動など全ての取組をいいます。
(3) 市民等 市内に住所を有する者(以下「市民」といいます。)又は居住する者、市内で働く者又は学ぶ者、市内に事務所や事業所を有する法人又は個人の事業者及びこれらの者で構成された団体をいいます。
(4) 市民活動 市民等が自主的かつ主体的に実施する公共的又は公益的な活動(政治活動や宗教活動などを除きます。)をいいます。
(5) 地縁組織 市民等で構成された団体のうち、自治協力団体などの地域的なつながりを基礎として構成された団体をいいます。
(6) 志縁組織 市民等で構成された団体のうち、公共的又は公益的な特定のテーマを掲げて活動を行っているボランティア団体など、同一の目的意識によるつながりを基礎として構成された団体をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 私たちは、まちづくりを推進するに当たり、条例の制定や総合的かつ計画的なまちづくりを行うための基本的な計画の策定、各種事業の実施など全ての過程において、この条例に定める事項を最大限に尊重します。
第2章 まちづくりの理念
(まちづくりの基本理念)
第4条 私たちは、身近な地域課題に対して、自ら主体的に取り組むことを基本に、まちづくりの担い手となることによって、地域の伝統や文化を継承しながら、市民主体のまちづくりを進めます。
2 私たちは、市民生活の多様化や生活圏の拡大とともに、まちづくりの選択肢が限りなく増加していく中で、多種多様なニーズに対応していかなければならないことを踏まえ、自らの意思と責任において自主的かつ主体的にまちづくりを進めます。
(協働によるまちづくりの基本原則)
第5条 私たちは、次に掲げる3原則に基づき、協働によるまちづくりを推進します。
(1) 対等の原則 私たちは、相互の立場の違いや組織の特性を理解した上でその立場を認め合い、相互の自主性や自立性を尊重し、対等の関係で役割分担しながら連携し、協力します。
(2) 情報共有の原則 私たちは、各々の主体的なまちづくり活動の円滑な連携を図るため、相互に活動情報を公開し、可能な限り情報の共有化を図ります。
(3) 目標共有の原則 私たちは、加須市の一体性を確保しながらまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的なまちづくりの基本構想を定め、これを共通の目標としてまちづくりに取り組みます。
第3章 まちづくりの担い手
(まちづくり市民会議の設置)
第6条 私たちは、まちづくりに関する課題の解決に向けた話合いを行うため、まちづくりに関する市民等の自主的な会議(以下「まちづくり市民会議」といいます。)を設置するものとします。
2 まちづくり市民会議は、まちづくりに関する様々な課題の解決のために、参加を希望する全ての市民等による話合いを実施します。
(地縁組織による活動の充実)
第7条 私たちは、地域に身近な自治協力団体などの地縁組織の構成員として各種地域活動に参加するよう努めるとともに、組織間の連携により、地縁組織の活動の充実に努めます。
(志縁組織による活動の充実)
第8条 私たちは、志縁組織の活動に積極的に参加するよう努めるとともに、組織間の連携により、志縁組織の活動の充実に努めます。
(連携による活動の充実)
第9条 私たちは、必要に応じて、地縁組織及び志縁組織間の連携により、相互に活動内容の充実を図るよう努めます。
第4章 協働による行財政運営
(健全な行財政運営)
第10条 私たちは、まちづくりの基本理念及び協働によるまちづくりの基本原則に基づき、市財政の健全性を確保しながら、総合的かつ計画的な行政運営を推進します。
第5章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第11条 市民は、自らがまちづくりの主体であり、担い手であることを認識し、地域社会の様々な課題の解決や、住みよい豊かな地域社会の構築に向けて、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市民は、全員が自治協力団体などの地縁組織に加わり、地域の一員としてその責務を果たしながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
3 市民は、志縁組織が実施する公共的又は公益的な市民活動に、可能な限り参加するよう努めるものとします。
(地縁組織の役割と責務)
第12条 地縁組織は、社会情勢の変化に伴う地域内の市民等の様々なニーズ、多様化する価値観の変化などを適切に把握し、地域のまちづくりを担いながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 地縁組織は、積極的に地域内の市民等や他の市民活動団体と情報交換を行いながら活動の輪を広げ、活動内容が市民等に理解されるよう努めるとともに、地域内の誰もが加入できるような組織づくりに努めるものとします。
(志縁組織の役割と責務)
第13条 志縁組織は、地域における市民活動の社会的意義を評価しつつ、自らの持つ専門的知識や得意活動分野における経験などを生かしながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 志縁組織は、積極的に市民等や地域の課題解消に取り組むさまざまな市民活動団体と情報交換を行いながら活動の輪を広げ、活動内容が市民等に理解されるよう努めるとともに、同一の目的意識を持つ誰もが加入できるような組織づくりに努めるものとします。
(事業者及び各種法人の役割と責務)
第14条 事業者及びNPO法人などの各種法人は、まちづくりの主体であり、担い手であることを認識し、地域社会との調和を図りながら、公共的又は公益的な活動を実施することにより、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
(議会の役割と責務)
第15条 議会は、自治体における唯一の議決機関として、議会活動に関する情報を市民等に分かりやすく提供し、開かれた議会運営となるよう努めるとともに、市民等の意思を代表し、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
(市の役割と責務)
第16条 市は、基礎自治体としての自立化や行財政運営の健全化を図るよう努めるとともに、計画的に事業を実施し、必要とされる行政サービスを提供しながら、協働によるまちづくりを推進するよう努めるものとします。
2 市は、まちづくりに関する基本的な計画又は重要な政策などを策定する場合は、市民参加の下で、効率的かつ効果的な手続を講じるものとします。
3 市は、まちづくりに関する市民等からの提言、提案、意見などをその施策に反映させるよう努めるものとします。
4 市は、まちづくり市民会議をはじめとする市民活動団体の組織化及び運営に対して、市民等の自主性や自立性を尊重しながら、情報の提供、相談窓口の設置、財政的支援その他の必要な措置を講じるものとします。
5 市は、市が行う事業のうち、地縁組織、志縁組織、事業者及びNPO法人などの各種法人の特性を生かすことのできるものについては、適切な方法により協働して実施できるよう必要な措置を講じるものとします。
6 市は、行政施策に関する情報に関して、市民等が迅速かつ容易に活用できるよう、適正で分かりやすい情報の提供に努めるものとします。
第6章 協働事業の推進
(協働に関する申合せ)
第17条 私たちは、複数のまちづくりの主体が協働して事業を実施する場合は、それぞれの役割分担を明確にするため、必要に応じて協働に関する協定の締結や合意書を取り交わすなど、協働に関する申合せを行います。
(市民活動拠点施設の整備)
第18条 私たちは、市民活動の推進及び活性化を図るため、必要に応じて市民活動の拠点施設を設置するものとします。
2 市民活動の拠点施設においては、各種の市民活動に関する情報及び行政情報その他各種情報の収集及び提供、市民活動に関する相談受付、市民等の市民活動団体への参加支援、市民活動の啓発及び人材育成に関する事業などを実施します。
(協働パートナー登録制度)
第19条 市は、地域の課題解消やまちづくりを実践しようとする地縁組織、志縁組織、事業者及びNPO法人などの各種法人と協働して公共サービスの提供を図るため、協働パートナー登録制度を設けるものとします。
(市政への市民参加の方法)
第20条 市は、市の基本的な計画又は重要な政策などを策定する場合は、次に掲げる事項により、効果的な市民参加の実現に努めるものとします。
(1) 説明会 特定の計画又は政策に関し、関係する市民等に対し、趣旨、内容その他必要な情報を直接説明し、理解促進を図るとともに、これに対する意見を求める方法
(2) アンケート調査 特定の計画又は政策に関し、市民等に対し、書面によって趣旨、内容その他必要な情報を説明し、これに対する意見を求める方法
(3) パブリックコメント 特定の計画又は政策に関し、市民等に対し、趣旨、内容その他必要な情報を事前に公表し、これに対する意見を求める方法
(4) ワークショップ 特定の計画又は政策に関し、市民等によるまちづくりに関する討議の場を整え、それぞれの経験や知識、立場等に基づいた意見や提案を出し合い、これを整理することによって、市民提言を取りまとめる方法
(5) 公聴会 特定の計画又は政策に関し、関係する市民等に対し、意見聴取の理由、期日及び場所を公表し、これに対する意見を求める方法
(6) 審議会 特定の計画又は政策に関する市の諮問機関を設置し、専門的知識を持つ委員により、答申を取りまとめる方法
(7) その他市長が必要と認める方法
第7章 協働の評価
(協働の評価の実施)
第21条 私たちは、この条例の理念に則した協働によるまちづくりが効果的かつ効率的に進められているかについての評価を実施します。
第8章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行します。
(見直し)
2 この条例は、市民参加と協働の取組状況、効果及び発展性に応じて、見直しを行うものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/31(金) 07:47
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