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愛南町住民参画推進条例

愛南町住民参画推進条例
平成21年12月10日
条例第21号

目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住民参画推進制度
第1節 通則(第6条―第8条)
第2節 委員会等(第9条―第13条)
第3節 住民の意見表明制度(第14条―第17条)
第4節 住民の意見の把握(第18条―第20条)
第3章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛南町自治基本条例(平成19年愛南町条例第29号)に規定する「住民自治の原則」及び「分担と協力の原則」にのっとり、住民参画に関し必要な事項を定め、住民参画を推進するための制度を確立することにより、住民の意思を町政に適切に反映させ、もって住民自治の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 町内に在住し、在勤し、又は在学する個人をいう。
(2) 住民参画 住民が、町政の計画から実施、評価及び見直しに至るまでの各過程に主体的にかかわることによって、住民の意見を町政に適切に反映させることをいう。
(3) 町 町長(消防長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の各実施機関をいう。
(4) 委員会等 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に規定する委員会、審議会、審査会等の附属機関及びこれに類するものをいう。
(5) 住民の意見表明制度 次に掲げる一連の手続をいう。
ア 町が、施策及び事業(以下「施策等」という。)の案並びに当該案に関する資料を公表し、住民に意見を求める手続
イ 住民が、アに規定する町の求めに応じて施策等の案に対する意見を書面等により表明する手続
ウ 町が、イの規定による住民の意見を検討し、その検討結果を公表する手続
(6) 住民の意向調査 町が、施策等の形成過程の意思決定前に実施し、又は施策等の現状及び課題を把握するために実施する次に掲げる調査をいう。
ア 広く住民に対して実施するアンケート方式の調査
イ 公募により住民を登録し実施するモニター方式の調査
ウ 施策等の関係者に対して実施するヒアリング方式の調査
(7) 意見交換会 町が、住民と対話を通じて町政に関する意見を交換するため、任意に開催する集会をいう。
(基本原則)
第3条 住民参画の基本原則は、次のとおりとする。
(1) 住民参画は、住民と町のそれぞれが持つ情報をお互いが共有することにより行われること。
(2) 住民参画は、住民が等しく町政に参画できる機会が保障されることにより行われること。
(3) 住民参画は、住民の様々な意見が平等に取り扱われ、住民の意思として尊重されることにより行われること。
(住民の役割)
第4条 住民は、町が施策等に関し住民の意見を求める機会を活用するほか、広く町政に関し自発的に町に意見を述べることにより、町政への参画に努めるものとする。
2 住民は、前項の規定により町に意見を述べるときには、施策等が公益性を有することにかんがみ、特定の者の利益にならないよう町全体の利益を考慮しなければならない。
(町の役割)
第5条 町は、住民が町政に関し、高い関心を持ち、自発的に考えて町に意見を述べることができるよう、その機会の拡充を図り、住民参画を推進しなければならない。
2 町は、住民から意見を受けたときは、当該意見を検討するとともに、住民に対しその検討結果を速やかに公表し、又は回答するなどして、誠実かつ適切に対応するものとする。
第2章 住民参画推進制度
第1節 通則
(住民参画推進制度の実施)
第6条 町は、前条第1項の規定により住民参画を推進するための制度(以下「住民参画推進制度」という。)を実施するものとする。
2 住民参画推進制度は、次に掲げる手法によるものとし、1以上を選択するものとする。ただし、特に住民の関心が高いと思われる事案の場合にあっては、2以上を選択するものとする。
(1) 委員会等の設置
(2) 住民の意見表明制度の実施
(3) 住民の意向調査の実施
(4) 意見交換会の開催
(5) 政策等の提案の募集
(意見等の取扱い)
第7条 町は、住民参画推進制度の実施に係る意見等を公表するときは、個人情報等の不開示情報(愛南町情報公開条例(平成16年愛南町条例第13号)第7条各号に該当する情報をいう。以下同じ。)を除かなければならない。
(実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、前年度における住民参画推進制度の実施状況を公表するものとする。
第2節 委員会等
(委員会等の設置)
第9条 町は、施策等に関して、住民及び専門的な識見を有する者(以下「住民等」という。)に調査、審議等のほか、意見を求める必要がある場合は、委員会等を設置するものとする。
2 町は、委員会等の設置に当たっては、原則として設置目的及び所掌事項が他の委員会等と重複せず、又は類似しないようにしなければならない。
(委員会等の構成)
第10条 町は、委員会等の委員に住民等を選任しようとするときは、委員会等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、委員会等の委員の2割以上を住民からの公募による委員とするよう努めるものとする。
(1) 法令、条例、規則(法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)又は要綱の規定により委員の構成が定められている場合
(2) 高度な専門性を有する事案を審議する場合
(3) その他公募に適さないと認められる場合
2 町は、前項各号に掲げる場合により特定のものを委員に充てたときを除いて、次に定める事項に留意しなければならない。
(1) 委員の住所地及び年齢に偏りがないよう努めること。
(2) 委員会等の男女の構成比率は、それぞれ3割以上となるよう努めること。
(3) 委員の兼任は、3を超えないよう配慮すること。
(委員の氏名等の公表)
第11条 町は、委員会等の委員に住民等を選任したときは、当該委員会等の名称、委員の氏名等を公表するものとする。
2 町は、前項の規定にかかわらず、氏名の公表により私生活上の平穏が害されるおそれがあるなどの正当な理由がある場合に限り、当該委員の氏名を公表しないものとする。
(会議の公開)
第12条 町は、委員会等の会議(以下「会議」という。)について、不開示情報が当該会議に含まれるおそれがある場合その他公開しないことにつき正当な理由がある場合を除き、公開するものとする。
2 町は、会議を開催しようとするときは、会議を公開しない場合又は緊急に会議を開催する必要がある場合を除いて、事前に当該会議の開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
3 町は、会議を公開しない場合には、当該会議を公開しない理由を公表しなければならない。
(会議録の作成及び公表)
第13条 町は、会議を終えたときは、速やかに会議録を作成するとともに、それを公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないものとする。
第3節 住民の意見表明制度
(住民の意見表明制度の実施)
第14条 町は、次に掲げる事項の案について住民の意見を幅広く収集するため、住民の意見表明制度を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 住民の生活及び事業活動に大きな影響を及ぼす条例
ウ 住民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町の基本的な方針を定める計画の策定又は改廃
(3) 規則(法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)、審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)の制定又は改廃のうち住民の生活及び事業活動に大きな影響を及ぼすもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に住民の意見表明制度を実施することが必要と認められるもの
(適用除外)
第15条 前条に規定する住民の意見表明制度の実施に当たり、次に掲げる事項の案は適用しない。
(1) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定に基づき新たに税目を起こしたものを除く。)
(2) 法令に基づく事項で町に裁量の余地がないもの
(3) 法第74条第1項の規定による直接請求により、議会に付議する事項
(4) 緊急を要する事項
(5) 軽微な事項
(意見の表明方法等)
第16条 住民は、住民の意見表明制度において意見を表明しようとするときは、その記録性を確保できる範囲で、次の手段により行うものとする。
(1) 町が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認める手段
2 意見を表明する住民は、住所、氏名等を明らかにしなければならない。
3 意見の表明期間は、原則として30日以上とする。
4 前項の規定にかかわらず、町は、やむを得ない理由がある場合に限り、30日を下回る表明期間を定めることができる。
(意見の検討結果の公表)
第17条 町は、住民の意見表明制度における意見を検討し、それを終えたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 意見の内容
(2) 意見の検討結果及びその理由
第4節 住民の意見の把握
(住民の意向調査の実施等)
第18条 町は、施策等に関して住民の意向を把握する必要がある場合には、住民の意向調査を実施するものとする。
2 町は、住民の意向調査の実施に当たっては、その目的を明らかにするとともに、住民が当該意向調査について内容を適切に判断し回答できるよう必要な情報を提供するものとする。
3 町は、住民の意向調査を実施したときは、その実施結果を考慮し施策等に反映させるよう努めなければならない。
(意見交換会の開催等)
第19条 町は、施策等に関して直接住民の意見を聴く必要がある場合には、意見交換会を開催するものとし、その開催に当たっては、事前に開催日時、開催場所等を公表しなければならない。
2 町は、意見交換会を開催したときは、その開催結果の概要のほか、住民の意見に対する対応方針を公表しなければならない。
(政策等の提案の募集)
第20条 町は、特定の政策、施策等(以下「政策等」という。)に関して住民に当該政策等に関する情報を提供し提案を募集することができる。
2 町は、前項の募集により住民から政策等の提案を受けたときは、その提案内容のほか、当該提案に対する町の考え方を公表しなければならない。
第3章 雑則
(条例の見直し)
第21条 町は、住民参画がより一層推進されるよう、必要に応じてこの条例の見直しをするものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:48

愛南町自治基本条例

愛南町自治基本条例
平成19年12月25日
条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条―第8条)
第3章 住民の権利と責務(第9条―第11条)
第4章 議会の役割と責務(第12条・第13条)
第5章 町の役割と責務(第14条―第16条)
第6章 情報の公開と提供(第17条―第19条)
第7章 住民の町政への参画(第20条―第22条)
第8章 住民組織(第23条)
第9章 町政運営の基本(第24条―第30条)
第10章 条例の見直し(第31条)
附則

前文
私たちが暮らす愛南町は、四国の西南に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、永い歴史と文化を育んできました。とりわけ、愛南町民の温かい人情は、家族や地域住民の支え合いの中で培われ、先人から受け継いだ誇るべき財産の一つです。
私たち住民は、この温かい人情を基調として、愛南町の自然や文化を守り育て、活力ある地域社会の実現を目指します。このような認識の下、住民自治の本旨に基づき、住民が町政の主権者であることを確認し、議会や町と情報を共有することにより、主体的に町政に参画し、協力し、連携して町政を推進する仕組みを定める必要があります。そのためには、住民、議会及び町が町政運営の基本的な理念や原則について約束し、それぞれが、その約束を守ることが大切です。
私たちは、愛南町民であることに誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重され、住民の自治が保障される地域社会の創造を目指し、ここに町政の基本理念であり、最高規範である愛南町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛南町の町政運営に関し基本的な理念及び原則を定めるとともに、住民の町政への参画について必要な事項を定めることにより、住民の主体性をいかした自治の実現を図ることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 この条例は、町政の基本事項について町が定める最高規範であり、住民、議会及び町は、この条例の趣旨を尊重し、誠実にこれを遵守するものとします。
2 議会及び町は、この条例の理念にのっとり、町政運営及び施策の実現に向けた基本的な制度の構築に努めるとともに、条例、規則等の整備を図るものとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 町内に住む人、働く人及び学ぶ人をいいます。
(2) 事業者 町内で事業を行う個人及び法人をいいます。
(3) 町 町長を代表者とする町の執行機関をいいます。
(4) 住民組織 地域や共通の関心によってつながり、公益性のある活動を行う行政区、自主防災組織、ボランティア団体等の組織及び集団をいいます。
第2章 自治の基本原則
(住民自治の原則)
第4条 住民、議会及び町は、町政に関する情報を共有し、主権者である住民が、自らの判断と責任の下に、町政の計画、実施、評価及び見直しの各過程に主体的に参画することができる住民自治の実現を目指します。
(基本的人権の尊重)
第5条 住民、議会及び町は、個人を尊重し、異なる文化や価値観を認め合い、人権尊重を基本とする町政を進めなければなりません。
(分担と協力の原則)
第6条 住民、事業者及び町は、お互いの信頼関係を確保するとともに、町政においては、それぞれの果たすべき役割と責任を分担し、協力して進めなければなりません。
(男女共同参画)
第7条 住民、事業者及び町は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女がお互いを尊重し、それぞれの個性や能力を発揮できる環境づくりに努めなければなりません。
(環境保全の原則)
第8条 住民、事業者及び町は、良好な環境の保全及び創造に努めなければなりません。
第3章 住民の権利と責務
(住民の権利)
第9条 住民は、行政情報を知る権利、行政サービスを等しく受ける権利及び町政に参画し、意見を述べる権利を有します。
2 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。
(住民の責務)
第10条 住民は、町政への参画に関して主権者としての責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
2 住民は、地域における人と人との触れ合いが、個人の人間形成、安全安心な住環境、地域文化の継承等に大きな役割を果たしていることを認識し、地域のきずなを深めるよう努めなければなりません。
(事業者の役割)
第11条 事業者は、地域社会の一員として、地域社会との調和を図り、まちづくりについて協力するよう努めなければなりません。
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第12条 議会は、町の意思決定を行うための議事機関としての役割を持ち、住民の意思を町政に反映させるよう努めなければなりません。
2 議会は、町政が公正で民主的かつ効率的に運営されているかを調査し、監視するとともに、住民の福祉が向上するよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第13条 議員は、住民の代表者として自覚と責任を持ち、住民の信託にこたえるため、誠実に職務を遂行しなければなりません。
第5章 町の役割と責務
(町の役割と責務)
第14条 町は、住民の知る権利を保障し、公正で開かれた町政の進展を図るため、町政に関する情報を積極的に住民に公開し、提供することにより、住民との情報の共有に努めなければなりません。
2 町は、町政の運営に関することについて、その内容のほか、意思決定の過程における必要性又は妥当性を住民に分かりやすく説明する責任を有します。
3 町は、住民が町政に参画する権利を保障するとともに、住民の意思を町政に適切に反映させるように努めなければなりません。
4 町は、住民に行政サービスを提供するに当たって、住民が分かりやすく行政サービスを受けることができる体制づくりに努めなければなりません。
(町長の責務)
第15条 町長は、この条例の理念に基づき、町の代表者として公正で民主的かつ効率的に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、職員を指揮監督し、職員が自らの能力を発揮できるよう、適正な職員配置を行うとともに、多様化する住民の要望に適切に対応するため、人材の育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第16条 職員は、その職責が住民の信託に基づくものであることを自覚し、分担と協力の原則に基づいて、積極的に住民と連携するとともに、公正で誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、自身の能力や知識の向上に努め、愛南町の課題を解決するための施策を積極的に立案し、その実現に向けて行動しなければなりません。
第6章 情報の公開と提供
(情報の公開と提供)
第17条 町は、行政情報の適切な管理に努め、情報公開制度の適正な運用を図るとともに、町政に関する情報の積極的な提供に努めなければなりません。
2 前項の規定により、町が町政に関する情報を提供するときは、住民に分かりやすく提供するよう努めるとともに、住民が情報を迅速かつ容易に入手できるよう、多様な媒体の活用に努めなければなりません。
(会議の公開)
第18条 町は、委員会、審議会、審査会、その他の附属機関及びこれに類するもの(以下「委員会等」という。)の会議について、原則として、住民に公開するものとします。
(個人情報の保護)
第19条 町は、個人情報の収集、提供、管理等の取扱いについて、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう必要な措置を講じなければなりません。
第7章 住民の町政への参画
(委員会等の委員の選任)
第20条 町は、委員会等の委員を選任しようとするときは、公募の委員を加えるよう努めるとともに、男女比率、年齢構成、地域構成等に配慮しなければなりません。
(住民の意見表明制度)
第21条 町は、町政の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たっては、その案の内容その他必要な情報を公表し、住民の意見を求めるとともに、その意見に対する町の考え方を公表しなければなりません。
(住民投票)
第22条 町は、愛南町にかかわる重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができます。
2 愛南町に選挙権を有する住民及び議員は、住民投票の制度を設けるよう町長に求めることができます。
3 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定めます。
第8章 住民組織
(住民組織との連携)
第23条 町は、住民組織がまちづくり、地域課題解決等に重要な役割を担うことを認識し、まちづくりに当たっては、町及び住民組織は、相互に協力するよう努めなければなりません。
2 町は、住民組織の自主性及び自立性を尊重し、その公益的な活動を支援することができます。
第9章 町政運営の基本
(総合計画)
第24条 町は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、この条例の目的及び基本原則にのっとり、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
3 町は、総合計画に基づく事業の進行を管理し、その状況を公表しなければなりません。
4 町は、各政策分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかにし、策定後は、総合計画との調整の下で進行を管理しなければなりません。
(財政運営の基本)
第25条 町は、財源を効率的かつ効果的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めなければなりません。
2 町は、前項に規定する目的を達成するため、総合計画及び行政評価と連動した予算編成の仕組み及び中長期的な財政計画を確立し、計画的で効率的な財政運営を図らなければなりません。
3 町は、毎年度の予算及び決算その他財政に関する情報を、住民にわかりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第26条 町は、政策及び事務事業の有効性、効率性及び経済性を向上させるため、政策及び事務事業について、計画、実施、評価及び見直しという事業管理の過程を確立し、行政評価を実施しなければなりません。
2 前項の規定により行政評価を実施する場合は、住民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければなりません。
3 行政評価の結果は、住民に公表し、予算編成、組織及び機構の整備、総合計画の進行管理等に反映させるものとします。
(意見、要望、苦情等への応答義務)
第27条 町は、住民から意見、要望、苦情等があった場合は、当該事案について速やかに調査し、事実関係を把握した上で、その対応方針を住民に対して示すとともに、誠実に応答するものとします。
(行政手続)
第28条 町は、町が行う処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について、その内容及び過程を住民に対して明確に示すことにより、住民の権利及び利益を保護するものとします。
(公益通報)
第29条 町及び事業者は、公益通報に適切に対応し、通報者の権利及び利益を保護するとともに、法令等の遵守を推進するものとします。
(危機管理体制)
第30条 町は、災害等に備え、地域防災計画等を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集及び住民への提供並びに防災訓練等を行わなければなりません。
2 町は、災害等に備え、国、県、他の市町村等との連携を図るように努めるとともに、災害等の対応に当たり必要な場合は、これらに対し、迅速に支援を求めるものとします。
3 住民は、災害等の発生時において、自らを守る努力をするとともに、自らの果たす役割を認識し、相互に協力して対応しなければなりません。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第31条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が愛南町にふさわしいものであり続けているかどうかを検討するものとします。
2 前項の規定による条例の検討をする場合は、住民の参画を図るとともに、住民の意見を適切に反映させるための措置を講じなければなりません。
3 町は、第1項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及び関連する諸制度等について見直すなど必要な措置を講ずるものとします。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:38

久万高原町まちづくり基本条例

○久万高原町まちづくり基本条例

平成19年3月23日条例第14号

久万高原町は、愛媛県のほぼ中央に位置し、霊峰石鎚の雄大な山なみに象徴される素晴らしい自然環境に恵まれています。道後平野を一望する三坂峠を経て県都松山市と高知市を結ぶ国道33号が町を縦断しており、豊かな農林資源と冷涼な気候を生かした産業をはぐくむとともに、近隣の市町村との交流のなか多様な生活文化を築いてきました。
地方分権が推進され、地方自治体の自治自立体制が強く要請される中、人口の激減、少子高齢化などの克服しがたい共通課題を抱え、私たちはより確かな自治体制の構築に向けて、新しい行政圏域を誕生させました。
そして、新たなまちづくりの指針として『ひと・里・森がふれあい ともに輝く 元気なまち』を基本理念に町民憲章を制定しました。
私たちは、すべての町民が健康で快適に住み続けられる、災害に強く、安全で安心して暮らせる町の創造を目指します。
本来、自治の主権者は町民一人ひとりであり、町民は個人の意思を原点とした意見を町に信託し、町はこれを誠実公平に執行することが行政の基本です。町民も町もこれまでの行政運営に対する意識を改革し、行政主導から町民主導へとまちづくりの機軸を大きく転換していく必要があります。
こうした認識のもと、私たちはお互いの人権を尊重しながら、積極的な参画と協働によるまちづくりを推進し、町民、議会、町がそれぞれに果たす役割と責任を明らかにするために、町の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久万高原町(以下「本町」という。)のまちづくりにおける、町民、議会及び町の役割や責務を明らかにし、本町のまちづくりを進めるための基本原則を定めることを目的とします。
(最高規範性)
第2条 町民、議会及び町は、この条例を本町の最高規範として尊重する責務を負います。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 本町に住み、働き、学ぶすべての人のことをいいます。
(2) 町 議会を除く執行機関をいい、町民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいいます。
(3) 事業者 町内において経済的事業活動を行うものをいいます。
(4) コミュニティ 自主性と責任を自覚した町民で構成される地域社会の多様な集団及び組織をいいます。
(5) 参画 町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に町民が参加することをいいます。
(6) 協働 町及び本町を構成する個人や団体がそれぞれの果たすべき責務及び役割を自覚し、相互に助け合い、協力し行動することをいいます。
第2章 基本原則
(基本原則)
第4条 町民、議会及び町は、まちづくりを推進するため、協働することを原則とします。
2 町民、議会及び町は、情報を共有することを原則とします。
3 町民、議会及び町は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をすることを原則とします。
第3章 町民・コミュニティ
(町民の権利)
第5条 町民は、本町の自治の主体であり、まちづくりに参加する権利を有します。
2 町民は、まちづくりへの参加又は参加しないことを理由に差別的な扱いを受けることはありません。
(町民の責務)
第6条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、その権利の行使に当たっては常に公共の福祉に配慮するものとします。
2 町民は、自主的かつ自律的なまちづくりの活動に積極的に参加し、お互いを尊重するとともに、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、まちづくりについて理解し、協力するように努めるものとします。
(コミュニティの尊重)
第8条 町民は、お互いに助け合い、はぐくみ合う心豊かな生活を送るため、まちづくりの重要な担い手となる自主的に形成された各種団体、ボランティア組織、NPO等の地域コミュニティの役割を尊重するものとします。
2 町は、前項に規定する地域コミュニティの活動を守り、育てるように努めるものとします。
(自治会)
第9条 自治会は、地域に根ざしたコミュニティとしての役割を認識し、地域における自治活動を自主的かつ自律的に守り、育てるように努めるものとします。
2 町は、地域における自治活動の支援に努めるものとします。
第4章 議会
(議会及び議員の責務)
第10条 議会は、町民の代表として選ばれた議員によって組織された本町における最高意思決定機関であり、その機能を発揮して、町民が主体のまちづくりを推進する責務を担うものとします。
2 議会は、町民に開かれた議会を目指すものとし、次に掲げる事項を基幹に、町民と協働するまちづくりを推進します。
(1) 議会は、原則公開とし、町民に開かれた場とします。
(2) 議会は、議会の保有する情報の公開や町民への情報提供の充実により、町民との情報の共有を進めるものとします。
(3) 議会は、町民の多様な意思を本町のまちづくりに反映させるため、町が適正な行政運営を行っているかを調査し、及び監視するとともに、町民に対してそれを明らかにするものとします。
(4) 議会は、議会の改革を目指し、自らも不断の検討を行うものとします。
3 議員は、自らの役割と責務を認識し、自己研 鑽さん に努めるとともに、地域の課題や町民の意見を把握し、町政全体の観点から的確な判断を行い、公正かつ誠実に職務を遂行します。
第5章 町
(町長の責務)
第11条 町長は、町政の執行に当たっては、町民参画を基本とし、町民の融和を念頭に置いた誠実公平な行政運営を行います。
2 町長は、町民がまちづくりに参加する権利を保障するとともに、町民の自主的かつ自律的な活動に対しその役割を理解し、必要に応じて支援及び協働をします。
3 町長は、町民に対して行政運営の説明責任及び迅速な応答責任を果たします。
4 町長は、町の職員を適切に指揮監督するとともに、行政課題に的確にこたえることができる知識及び能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織運営に努めます。
(職員の責務)
第12条 町職員は、全体の奉仕者として町民本位の立場に立ち、町民との協働の視点をもって、全力を挙げて職務遂行に努めます。
2 町職員は、町民の要望、意見及び提言に対して誠実、効率的かつ迅速な対応に努めます。
3 町職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
4 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して地域の諸活動に参加し、町民との信頼関係づくりに努めます。
第6章 町政の運営
(情報公開及び提供)
第13条 町は、町の仕事の内容が町民に理解されるよう、積極的に情報公開を推進します。
2 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる事項を基幹に、総合的な情報公開制度の整備を推進します。
(1) 町の行う仕事の内容を町民に分かり易く情報提供します。
(2) 町の行う仕事に関する町の会議を公開します。
(3) 町が保有する公文書その他の記録を請求に基づき公開します。
(個人情報の保護)
第14条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じます。
(危機管理)
第15条 町民、議会及び町は、協働して、災害、事故、公害及び犯罪等緊急時における危機管理対策の充実に努めます。
2 町民は、地域の連帯意識及び町民互助の精神が機能するよう、自主防災組織の編成に努めるなど、安心して、かつ、安全に暮らせる地域づくりを目指します。
第7章 財政
(予算の編成及び執行並びに決算)
第16条 町は、予算の編成に当たっては、中長期的な展望に立ち、総合計画を踏まえて健全で自立的な財政運営の確保に努めます。
2 町は、町民が予算を具体的に把握できるよう、十分な情報の提供に努めます。
3 町は、町の仕事の予定及び進ちょく状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めます。
4 町は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮します。
(財産管理)
第17条 町は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めます。
(財政状況の公表)
第18条 町は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示します。
第8章 参画・協働のしくみ
(計画策定への参画)
第19条 町民は、総合計画を始め重要な計画及び条例の制定に当たっては、それらの審議に参画する権利を有します。
2 町は、前項の規定により広く町民の参加を求めることとし、多様な参画の方法を用意することにより多くの町民が参加できるように工夫します。
(審議会等への参画)
第20条 町は、町政の重要課題に対し、町民と協働して解決するために、審議会等を設けることとします。
2 審議会等の委員は、町民であることを基本とし、その構成員は、半数以上を公募の委員とすることを原則とします。
3 審議会等は、原則として公開し、会議録、資料等を公開します。
(町民提案制度)
第21条 町民は、町に対して具体的な提案を行うことができます。
2 町は、前項の規定による町民からの提案を尊重します。
3 町は、町民からの提案を受け付けるための制度について必要な事項を、条例、規則等で定めます。
(町民意見聴集制度)
第22条 町は、本町のまちづくりについて、幅広い町民からの意向を把握するため、町民意見聴集制度を実施します。
2 町は、町民意見聴集制度について必要な事項を、条例、規則等で定めます。
(行政評価)
第23条 町は、効率的かつ効果的に行政運営を行うとともに、実施し、又は実施しようとする政策、施策及び事務事業の評価を行い、その結果を町民に公表します。
2 評価の実施に当たっては、町民の評価への参画を得るとともに、常に最も効果的な方法で行うよう検討し、継続してこれを改善するものとします。
(住民投票)
第24条 町は、町政にかかわる重要事項について、町民から請求のあったとき、又は住民投票の必要があると認めたときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 町及び議会は、自ら住民投票を発議することができます。
(協働)
第25条 町民は、地域間、男女間、世代間及び職種間等の垣根を超え、協働してまちづくりを進めるものとします。
(交流と連携)
第26条 町民は、町外の人々との積極的な交流を通じて、町外の人々の知恵、意見等を本町のまちづくりに反映するものとします。
2 町は、他の自治体、国その他の機関との交流と連携を積極的に進めるものとします。
(まちづくり検証委員会の設置)
第27条 町は、この条例に沿ったまちづくりを検証するため、まちづくり検証委員会を設置します。
2 まちづくり検証委員会は、住民自治活動の実施状況を把握し、課題を明らかにし、住民自治の推進に努めることを目的とします。
3 まちづくり検証委員会の役割は、次のとおりとします。
(1) この条例に沿った住民自治活動を検証し、その結果を公表します。
(2) この条例の見直しを提案します。
4 まちづくり検証委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
第9章 条例の位置付け・見直し等
(条例の位置付け等)
第28条 議会及び町は、この条例の内容に即して条例、規則その他の規程の整備をします。
2 議会及び町は、新たに条例及び規則その他の規程を定めようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守します。
(条例の検討見直し)
第29条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が本町にふさわしいものであるかどうか等を検討します。
2 町は、前項の規定による検討及びまちづくり検証委員会の検証結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講じます。
第10章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:19

香南市市民参加のまちづくり推進条例

○香南市市民参加のまちづくり推進条例
平成18年3月1日
条例第186号

(目的)
第1条 この条例は、市民の参加と創意、責任によって個性的で調和のとれた住みやすいまちを形成し、維持していくため、地域単位の住民自治活動組織の育成と活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において地域単位とは、当該各号に定めるところによる。
(1) 住区 町内会、常会又は集落を単位とした従来からの地域。
(2) 自治区 常会又は集落をおおむね100世帯単位に編成し、複数の住区で形成する地域。
(3) 地区 昭和の合併における旧町村を単位とした地域、並びに複数の自治区で形成する地域。
(市民活動組織)
第3条 自治区に住区の市民をもって組織する「まちづくり自治会」(以下「自治会」という。)を設置することができる。
2 地区に自治会の代表及び各種団体の代表をもって組織する「地区まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)を設置することができる。
3 協議会が必要と認めたときは、協議会の代表者をもって組織する「香南市まちづくり評議会」(以下「評議会」という。)を設置することができる。なお、当面の間、合併前の旧町村単位の範囲をもって設置することができる。
(自治会)
第4条 自治会は、当該自治区の住民により組織する任意の団体で、市長が認めたものをいう。
(協議会)
第5条 協議会は、当該地区の住民により組織する団体で、市長が認めたものをいう。
2 取り組むべき課題について地区報告書を作成することができる。
3 協議会は、地区報告書のうち全市的及び地区を越えての課題については、評議会に調整を求めることができる。
4 地区報告書は、作成後速やかに各自治会及び市に送付しなければならない。
(評議会)
第6条 評議会は、前条第2項の課題について協議し、市に提案する。
(情報の公開)
第7条 協議会及び評議会の会議録等は、すべて原則として公開とする。
(市の支援体制)
第8条 市長は、自治会、協議会及び評議会の運営に関し必要な経費を「運営経費」として、自治会又は協議会が独自に企画・実施する特定の事業に関し必要な経費を「事業経費」として交付するものとする。
2 運営経費及び事業経費の総額は、毎年度一般会計予算で定める額の範囲内とし、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に基づき交付する。
(禁止活動)
第9条 自治会、協議会及び評議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、また信者を育成強化する活動
(2) 政治上の主義を推進・指示し、又はこれに反対する行動
(3) 特定の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦・支持し、又はこれらに反対する活動
(活動報告)
第10条 協議会は、毎年5月10日までに前年度の活動報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
2 活動報告書及び収支決算書は、公開するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:14

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例(南国市)

○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例
平成15年3月24日
条例第13号

(目的)
第1条 この条例は,地域の特徴を活かした活動及び住民の需要を満たすための活動を自主的に実施する地域活性化のための自治活動団体(以下「自治活動団体」という。)を育成し,地方分権社会における住民自治の確立を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自治活動団体」とは,南国市内に事務所(個人の居宅を事務所としている場合を含む。)を有し,南国市内で主たる活動を行う自主的組織で,その活動が次の各号いずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 前号に類似する各地域における夏祭り,秋祭り等の行事活動並びに子ども会等の活動等
(3) 政治上の主義を促進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
(事業内容)
第3条 自治活動団体は,環境,福祉,文化,地域交流などの分野において,営利を目的としない公益に関する地域活性化のための事業を行うものとする。
(補助金の交付)
第4条 自治活動団体には,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に基づき,地域活性化のための自治活動団体育成補助金を交付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

附 則
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 この条例は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

附 則(平成20年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 01:07

久留米市市民活動を進める条例

(more…)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 04:09

北九州市自治基本条例

○北九州市自治基本条例

平成22年9月30日条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条―第9条)
第3章 議会(第10条―第12条)
第4章 市長等(第13条・第14条)
第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則(第15条―第21条)
第2節 市政への市民参画(第22条―第25条)
第6章 コミュニティ(第26条・第27条)
第7章 国、他の地方公共団体等との関係(第28条)
第8章 条例の見直し(第29条)
付則

誇りを持って、ここ北九州市で暮らし、生きていきたい。
このまちの良さを守り、慈いつくしみ、子どもたちに伝えていきたい。
私たちのこの願いを実りある姿にするためには、市民、議会、行政がそれぞれの役割を認識し、互いに生かし合い、私たち自身の手で市民による自治を実践することが重要です。
私たちのまち北九州市は、ものづくりのまちとして、多くの人々の英知に支えられ発展してきました。また、市民、議会、行政が一体となって公害克服に取り組み、世界に誇る環境都市として今日に至っています。
私たちはこれからも、心豊かな、人が大切にされる地域社会を築いていきます。そして、近隣自治体と共生しながら、未来につなぐ私たちの思いを、アジアの諸都市をはじめ広く世界に発信していきます。
ここに本市の自治の礎いしずえとなる北九州市自治基本条例を定め、自治の理念と原則を宣言します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり市民の意思に基づく自立した市政運営を確立すること及び市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現することの緊要性にかんがみ、北九州市における自治の基本理念及び基本原則を定め、自治を担になう市民の権利及び責務並びに議会、議員及び市長等の役割及び責務を明らかにするとともに、市政運営の基本原則、市政への市民参画その他自治に関する基本的事項を定めることにより、市民の意思を適切に反映させた公正かつ誠実な市政運営の実現、市民の主体的な関与及び市民相互の連携による良好な地域社会の維持形成等を図り、もって本市における市民を主体にした自治(以下「市民自治」という。)の確立に寄与することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 市は、他の条例、規則その他の規程の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例で定める事項との整合性の確保を図るものとする。本市の基本構想その他計画を策定し、これらに基づく施策及び事業を実施し、又は法令等(法令、条例、規則その他の規程をいう。第8条において同じ。)を執行する場合も、同様とする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)、市内の事業所若もしくは事務所に勤務する者、市内の学校に在学する者、市内に不動産を所有する者又は市内で事業活動その他まちづくりに関する活動を行う者若もしくは団体をいう。
(2) 市長等 執行機関及び地方公営企業の管理者をいう。
(3) コミュニティ 自治会等の地縁による団体、市民が共生する地域社会の実現に資すると認められる特定非営利活動法人その他これらに類する団体をいう。
(基本理念)
第4条 本市の自治は、地方自治の本旨に基づき、自分たちのまちのことは、自分たちで考え、決定していくということを基本理念とする。
2 前項の基本理念に基づくまちづくりの推進は、人が大切にされるまち(すべての市民が年齢、性別、障害の有無、国籍、社会的身分又は門地等にかかわりなく人として尊重されるまちをいう。以下同じ。)を実現することを旨むねとして行われなければならない。
(自治の基本原則)
第5条 本市における自治は、市民自治を基本として行われるものとする。
2 市政は、住民の信託に基づき行われるものとする。
3 市民及び市は、市政に関する情報を共有するものとする。
4 市民及び市は、自治を担になう人材の育成に努めるものとする。
5 市は、市政運営において国及び福岡県と対等な関係に立ち、地方公共団体としての自主性及び自立性を確保するものとする。
第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、人として等しく尊重され、幸福な生活を追求する権利を有する。
2 市民は、市が保有する情報を知る権利を有し、これにより得た情報を活用することができるとともに、自らの知識及び経験により得た情報を市に提供することができる。
(子どもの自治へのかかわり)
第7条 子どもは、自治の主体として、それぞれの年齢に応じて自治を担になうことができる。
2 子どもは、自治の主体であることを自覚しながら成長できる環境を与えられなければならない。
(市民の責務)
第8条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、人が大切にされるまちを実現するため、互いの人権を尊重するものとする。
2 市民は、自治の主体として発言をし、又は行動するに当たっては、その発言及び行動に責任を持つものとする。
3 市民は、法令等の定めるところにより、市政運営に伴う負担を分任する責務を有する。
(事業者の責務)
第9条 事業者(市内で事業活動を行うものをいう。)は、その社会的責任を認識し、市民が共生する地域社会の維持及び発展に寄与するよう努めるものとする。
第3章 議会
(議会の基本的役割)
第10条 議会は、住民の代表機関として、市政上の重要な意思を決定する機関及び執行機関を監視する機関としての役割を果たすとともに、政策の立案に積極的に努めるものとする。
(議会運営)
第11条 議会は、市政に関する市民の意思を的確に把握し、議会運営に適切に反映するものとする。
2 議会は、議会活動に関し市民に説明する責務を果たすため、開かれた議会運営を行うよう努める。
(議員の責務)
第12条 議員は、住民の信託にこたえるために、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政全般に配慮しながら、公正かつ誠実に職務を遂行する責務を有する。
2 議員は、調査研究その他の活動を通じ、議会における審議及び政策の立案活動の充実に努める。
3 議員は、開かれた議会運営の実現に努める。
第4章 市長等
(市長等の役割及び責務)
第13条 市長は、住民の信託にこたえるために、市を統轄し、これを代表する者として、この条例を遵守し、公正かつ誠実に市政を運営する。
2 市長は、市民自治を実現するために、市政に関する市民の意思を的確に把握し、市政運営に適切に反映させるよう努める。
3 市長等は、その権限及び責任を自覚して、公正かつ誠実に職務を執行する。
(職員の役割及び責務)
第14条 職員は、市民の視点に立って公正かつ誠実に職務を遂行する。
2 職員は、職務の遂行に当たって、市民及びコミュニティが相互に連携する機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
3 職員は、絶えず自らを研さんすることにより、その職務に関する能力の向上に努める。
第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
(計画的な行政運営)
第15条 市長等は、本市の基本構想その他行政分野全般に係る政策及び事業に関する計画(以下この条において「基本構想等」という。)に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行う。
2 市長等は、各行政分野における基本的な計画を策定し、及び実施するに当たっては、基本構想等との整合性の確保を図るとともに、計画相互間の体系的な整備に努める。
3 市長等は、基本構想等及び各行政分野における基本的な計画を策定し、及び実施するに当たっては、計画の目標及び期間を明示するとともに、計画に係る進行の状況を適切に管理する。
4 市長等は、前項の計画を社会経済情勢の変化に対応したものとするよう、常に検討を加えるものとする。
(法務)
第16条 市は、条例、規則その他の規程の制定改廃、法令の主体的な解釈及び運用並びに法令の制定改廃に関する提言を積極的に行うとともに、訴訟に的確に対応する。
2 市は、条例及び規則で規定する事項の整理に関する基本的な方針を定めるものとする。
(財政運営)
第17条 市は、中長期的な展望に立って、財政の健全性の確保に努める。
2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項について、市民に分かりやすく公表するものとする。
(行政評価)
第18条 市長は、施策及び事業の成果及び達成度について評価を行い、その結果を市民に分かりやすく公表するものとする。
2 市長は、前項の評価の結果を施策及び事業に適切に反映させるものとする。
(付属機関の委員等の選任)
第19条 市長等は、付属機関の委員その他これに類する構成員(以下この条において「委員等」という。)を選任するに当たっては、公募により選任された委員等が含まれるよう努めるとともに、委員等の年齢及び性別の構成について適正を確保するよう配慮する。
2 市長等は、委員等の選任の手続を整備するとともに、選任における選考の経過を記録するものとする。
(苦情等へ対応するための仕組み)
第20条 市は、市民の権利利益を保護するため、市民が市から受けた不利益な取扱いについての苦情、不服等の適切かつ簡易迅速な処理又は解消を図るための仕組みの整備その他必要な施策を講ずるものとする。
(情報共有の仕組み)
第21条 市は、市が保有する文書、図画及び電磁的記録に係る情報の適正かつ効率的な管理及び運用について、総合的かつ体系的な規程の整備を図るものとする。
2 市は、市民の知る権利を尊重し、市政に関し市民に説明する責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報の公開を推進する。
3 市は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱う。
第2節 市政への市民参画
(市民参画の制度の整備)
第22条 市は、市政に市民の意見を適切に反映させるため、市民参画の制度の体系的な整備を図るものとする。
(パブリックコメント手続)
第23条 市長等は、市政上の基本的かつ重要な事項を定める計画又は条例を策定する過程において市民の意見を反映させるため、当該計画又は条例の案について市民の意見を公募する手続を実施する。
(市民の意見及び提案)
第24条 市は、前条に規定する手続のほか、市民が市政について広く意見を提出し、及び提案するための多様な機会を確保するものとする。
2 市は、前項の機会に収集した市民の意見及び提案に係る情報を内部で適切に共有し、その活用に努めるものとする。
(住民投票)
第25条 市は、市政に関し、特に重要な事項について、住民(法人を除く。)の意思を直接確認するため、事案ごとに別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を実施するに当たっては、投票の結果の取扱いについて、あらかじめ見解を述べるものとする。
第6章 コミュニティ
(コミュニティの活動のあり方)
第26条 市民は、様々なコミュニティの活動に自由に参加することができる。
2 市民は、コミュニティの活動への参加を通じて、市民が共生する地域社会の維持及び形成に努めるものとする。
3 コミュニティは、その活動内容及び運営状況を明らかにすることにより、その活動について市民の理解及び共感を得られるよう努めるものとする。
4 コミュニティは、他のコミュニティの自主性を尊重しながら、コミュニティ相互間の連携の推進に努めるものとする。
(コミュニティへの支援等)
第27条 市は、コミュニティの自律性及び自立性に配慮しながら、コミュニティの活動がその活動する地域の特性に応じて効果的に行われるよう、コミュニティに対し積極的に支援するものとする。
2 前項に規定する支援は、区役所の組織及び機能を最大限に活用することにより行うものとする。
3 区長は、コミュニティが相互に連携しながらその活動が円滑に行えるよう、コミュニティに対し必要な支援に努めるものとする。
第7章 国、他の地方公共団体等との関係
第28条 市は、国及び福岡県と対等な立場で共通の目的である市民福祉の増進に向かって相互に協力するとともに、国及び福岡県に対して政策又は制度に関する意見の提出及び提案を積極的に行うものとする。
2 市は、他の地方公共団体と共通する課題について、当該地方公共団体と相互に連携及び協力をし、その解決に努めるものとする。
3 市は、本市の国際社会における役割を果たすため、アジア地域その他の地域の外国の政府、外国の地方公共団体等との交流、連携及び協力に努めるものとする。
第8章 条例の見直し
第29条 市は、市政がこの条例の趣旨に沿って運営されているかどうかを評価し、この条例について必要な見直しを検討するための機関を設置する。
2 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、前項の検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

付 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 04:06

柳川市市政運営基本条例

○柳川市市政運営基本条例

平成17年7月11日
条例第177号

(目的)
第1条 この条例は、柳川市のまちづくりの基本理念及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 参画 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的に関わり、行動することをいう。
(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な立場に立って協力することをいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。
(まちづくり活動の支援)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。
(市政運営の基本原則)
第5条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、次に掲げる事項を基本に、必要な措置を講ずるものとする。
(1) 情報の共有 市政に関する情報を積極的に市民に公開し、及び提供することにより、市民との情報の共有化に努めること。
(2) 市民参画・協働 市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の参加を保障し、又参画を促進し、市民と協働した市政運営に努めること。
(3) 個人情報の保護 市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現のため、個人情報の厳正かつ適正な取扱いとその保護に努めること。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 04:01

宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例

宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例

平成17年9月16日

条例第63号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参画

第1節 通則(第7条)

第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画(第8条―第14条)

第3節 市民が請求する市民参画(第15条―第21条)

第4節 住民投票(第22条―第28条)

第3章 協働(第29条―第35条)

第4章 コミュニティ活動の推進(第36条―第44条)

第5章 宗像市市民参画等推進審議会(第45条)

第6章 雑則(第46条)

附則

このまちで豊かな、生きがいのある暮らしをしていくことは、私たち宗像市民みんなの願いです。

その暮らしが実現できるまちをつくっていくことは、私たち宗像市民みんなの権利であり、務めでもあります。

まちづくりを自分たちが考え、決定し、行動し、責任を持つ。そんな新たな時代に私たちは生きようとしています。地方分権から地域分権への流れを、宗像らしい住民自治というかたちで実現させることができるか、地域分権の担い手としての私たちの力量が問われる時代でもあります。

いま、私たちはここに「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例」を定めます。まちづくりの仕事に主体的にかかわっていくことは私たちの権利であることを確認するとともに、行政や他の市民と力を合わせながら、自分たちが担い手となって取り組もうという宣言です。そのために必要なルールや仕組みをつくろうとする新しい挑戦でもあります。

私たちはここに掲げた市民参画、協働、コミュニティ活動のいずれも力強く推進しなければなりません。そのために行政と対等の立場で連携し、相互信頼のもとに協力し合うことが求められます。同時に、市民同士が目的を共有しながら結び合うことも大切なことです。

宗像市ではすでに多様なボランティア団体などの活動実績があり、それぞれの分野で役割を担ってきました。新しい手法によるまちづくりの土壌は育ちつつあるといえるでしょう。

折りしも、市町村合併によって新しい宗像市が誕生しました。歴史や文化、地域の特性が異なるもの同士の結びつきは、その違いを認め合い、尊重し合うことによって、より高い成果を手にすることができるはずです。

この条例に魂を入れるためには、私たち市民が自らの責任において発言し、実践することが肝心です。しなやかに考え、果敢に決め、活発に行動し、確実に責任を持つという自律的な市民の存在こそが、この条例をまちづくりの新たな起爆剤として活かす鍵であるということです。

市民の日々の暮らしの中に、この条例の理念と手法がしっかりと根づいていくことを願ってやみません。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、市民一人一人が快適で、安全で、温もりのある暮らしのかたちを実現できる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者

ウ 市内の学校に在学する者

エ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

オ 当該事案について利害関係を有する者

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書の規定により管理者を置かないとした場合にあっては、その権限を行う市長)をいう。

(3) 市民参画 市の政策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民等が民主的に参加し、幅広く市民等の意見を反映させるとともに、市民等が主体となるまちづくりを推進することをいう。

(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。

(5) 市民意見提出手続 市の政策等を策定するに当たり、その政策等の趣旨、内容等の必要事項を広く市民等に公表し、これについて提出された市民等の意見を考慮して、意思決定を行うとともに、それらの意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(6) 市民説明会 市の政策等を策定するに当たり、政策等の説明を通して市民等と市及び市民同士の自由な議論を深めることを目的として開催する集まりをいう。

(7) 市民ワークショップ 市の政策等を策定するに当たり、市民等から参加者を募り、各種の共同作業等を行いながら、政策等について自由に議論し、一定の案に集約する方法をいう。

(8) 協働 市民等及び市が、創造豊かで活力あるまちづくりを推進するため、それぞれの役割分担のもと、相互に補い合いながら、対等な立場でともに活動し、その成果を相乗効果的に生み出すための営みをいう。

(9) 市民公益活動 自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(10) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う団体をいう。

(11) 行政サービスの協働 市が行っている行政サービスを協働で行おうとする団体に委託し、又は公の施設の管理権限を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に委任し、当該団体が有する専門性、地域性等の特性を活かしながら協働により行うことをいう。

(12) コミュニティ 原則として宗像市立小学校又は義務教育学校の通学区域において市民等であるもの(以下「地域住民」という。)が共同体意識を持って、主体的に形成された地域社会をいう。

(13) コミュニティ活動 コミュニティにおいて地域住民が自主的に行う地域住民のための活動をいう。

(平21条例33・平29条例29・一部改正)

(基本理念)

第3条 市民参画は、市民等が等しくまちづくりの主人公であり、実施機関が行う意思決定の過程に参画する権利を有し、満20歳未満の者においてもそれぞれの年齢にふさわしい権利を有するものとして推進する。

2 協働は、市と市民等又は相互に連携し合った市民等がそれぞれの特性と自律性をもとに役割分担してこれを行うことで相乗効果を生み出し、地域に新たな貢献をすることを目指して推進する。

3 コミュニティ活動は、コミュニティが地域住民の自治によるまちづくりの担い手となることを目指して取り組むこととし、その展開は地域住民の自律性と自主性をもとに推進する。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念に基づき、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する総合的な環境の整備、財政支援等、予算の範囲内で適切な施策を実施する。

2 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するに当たり、情報の共有を図り、様々な機会を創出するよう努める。

3 市は、市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進の重要性が市民等に浸透するよう、市民等及び職員に対し、啓発、研修等を実施する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、自らの意見と行動に責任を持ち、宗像市全体の利益を考慮しながら、市民参画、協働及びコミュニティ活動に積極的に関わるよう努める。

(市及び市民等の共通の責務)

第6条 市及び市民等は、それぞれの立場に応じて必要な役割を果たすよう努める。

2 市及び市民等は、この条例の目的を達成するために考え、提案し、行動するすべての局面において、対等、平等及び公正でなければならない。

3 市及び市民等は、それぞれ人材の育成に努めるとともに、その人材を有効に活用できるよう努める。

第2章 市民参画

第1節 通則

(市民参画の対象)

第7条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更

(2) 市の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃に関する案の策定

(3) 市民等に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に関する案の策定(市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)、分担金、使用料、加入金、手数料その他これに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)

(4) 広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃

(5) 市民等の公共の用に供される施設のうち規則で定める大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、対象事項としないことができる。

(1) 定型的又は経常的に行うもの

(2) 軽易なもの

(3) 緊急に行わなければならないもの

(4) 実施機関内部の事務処理に関するもの

(5) 法令の規定により実施の基準が定められているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参画の手続を実施しなくても第1条の目的を達することができると認められるもの

第2節 実施機関が実施主体で行う市民参画

(市民参画の方法)

第8条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参画の手続(以下「市民参画手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。

(1) 附属機関等の設置

(2) 市民意見提出手続

(3) 市民説明会

(4) 市民ワークショップ

2 実施機関は、複数の市民参画手続を実施したほうがより市民等の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の市民参画手続を併用して実施するよう努める。

3 実施機関は、前条第2項の規定により市民参画手続を実施しないときは、その理由を公表しなければならない。

4 実施機関は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画の方法があるときは、これを積極的に用いるよう努める。

(附属機関等の設置)

第9条 実施機関は、附属機関等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、他の附属機関等の委員との重複状況、地域構成等に配慮し、審議に広く市民等の意見が反映されるよう努める。

2 実施機関は、原則として附属機関等の委員の一部を公募する。

3 実施機関は、附属機関等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を公表する。

4 附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。

(1) 審議の内容に非公開情報が含まれているとき。

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議に支障があると認められるとき。

5 会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。

6 実施機関は、附属機関等の会議の議事録を作成し、非公開情報を除き公表する。

(市民意見提出手続)

第10条 実施機関は、市民意見提出手続により意見を求めるときは、次に掲げる事項をあらかじめ公表する。

(1) 対象事項の案及び案を理解するための資料

(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限

2 意見の提出期間は、原則として案などを公表した日から30日以上とする。ただし、実施機関が30日以上の期間を要しないと認めたときは、理由を公表して30日未満とすることができる。

3 意見を提出する者は、住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明記しなければならない。

4 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の記録できるものを用いるとともに、多様な方法により提出することができるようにする。

5 実施機関は、市内の主な公共施設での配布又は閲覧、市の広報紙、ホームページ等への掲載等を行い、市民等が対象事項の案、資料等を容易に入手できるように配慮する。

(市民説明会)

第11条 実施機関は、市民説明会を開催するときは市と市民等のみならず、市民等同士の対話により当該対象事項について議論が深まるよう運用上の配慮をする。

2 実施機関は、次に掲げる事項を14日以上前に公表する。

(1) 市民説明会の開催日時及び開催場所

(2) 対象となる事案の内容

3 実施機関は、参加者が理解を深められるように資料等の充実に努める。

4 実施機関は、開催記録を作成し、公表しなければならない。

(市民ワークショップ)

第12条 実施機関は、市民ワークショップを開催するときは幅広く市民等の参加を求め、実施回数、ファシリテータ(参加者の発言を促し、及び持っている力を引き出し、より多くの参加者が議論に参加できるように市民ワークショップを主宰する者をいう。)の選任等に当たってはより効果が得られるよう配慮し、素案の合意形成が図れるよう努める。

2 前条第2項から第4項までの規定は、市民ワークショップを開催する場合の事前の公表等について準用する。

(意見の考慮等)

第13条 実施機関は、市民参画手続において表明された意見を考慮して意思決定を行う。

2 実施機関は、表明された意見に対する考え方を取りまとめ、それらの意見の概要及び当該意見に対する実施機関の考え方を公表する。

3 実施機関は、表明された意見を踏まえ、公表した案等について修正を行ったときは、その修正内容及び修正理由を公表する。

(年次計画及び年次報告)

第14条 実施機関は、毎年度、その年度における市民参画手続の実施予定及び前年度における市民参画手続の実施状況を取りまとめ、これを公表する。

第3節 市民が請求する市民参画

(市民政策提案手続)

第15条 第3条に規定する基本理念に基づいて自ら考え、行動することにより、市民が主体となるまちづくりを推進するため、第25条第1項に規定する投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているもの(以下この節において「提案資格者」という。)は、その500人以上の連署をもって、その代表者から、実施機関に対し、市が処理する事務であって対象事項に係る政策の提案(以下「市民政策提案手続」という。)を行うことができる。

(政策の提案等)

第16条 市民政策提案手続をしようとする代表者(以下この節において「代表者」という。)は、市民政策提案手続のための署名を求める前に次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。

(1) 代表者に関すること。

(2) 提案しようとする政策の目的及び内容

2 実施機関は、前項の申請があったときは、市民政策提案手続の適正な運用を図るため、代表者が提案資格者であり、かつ、同項第2号の内容が対象事項に該当するかどうかを判断し、決定する。

3 実施機関は、前項の規定による決定の結果を代表者に通知する。

4 実施機関は、第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、第1項第2号の内容が対象事項に該当するとしたときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に提案しようとする政策の内容を告示しなければならない。

5 第2項の規定による決定の結果に対して不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。

6 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

7 実施機関は、第5項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求について第45条に規定する宗像市市民参画等推進審議会(以下「推進審議会」という。)に諮問しなければならない。

8 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

9 推進審議会は、第7項の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、その諮問を受けた日の翌日から起算して20日以内に、実施機関に対し、その審査の結果を答申しなければならない。

10 実施機関は、前項の答申を尊重し、その答申を受けた日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

(平28条例3・一部改正)

(署名の収集等)

第17条 前条第2項の規定による決定の結果、代表者が提案資格者であり、かつ、前条第1項第2号の内容が対象事項に該当するとされた代表者(以下「提案代表者」という。)は、同条第1項に規定する事項を記載した書面の写しを付して、提案資格者に対し、規則で定める署名簿(以下「署名簿」という。)に署名し(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)、印を押すことを求めなければならない。

2 提案代表者は、提案資格者に委任して、前項の規定により署名し、印を押すことを求めることができる。

3 宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、市民政策提案手続のための署名を求めることができない。

4 提案代表者は、署名簿に署名し、印を押した者の数が500人以上の数となったときは、署名簿を選挙管理委員会に提出しなければならない。この場合において、選挙管理委員会は署名簿の提出があった日の翌日から起算して20日以内に審査を行い、署名の効力を決定しなければならない。

5 選挙管理委員会は、前項の審査を終えたときは、当該審査を終えた日の翌日から起算して7日間、署名簿を閲覧に供さなければならない。

6 選挙管理委員会は、署名簿の閲覧の期間及び場所を告示しなければならない。

7 署名簿の署名について直接利害関係を有する者で、署名簿の署名について不服があるものは、前項の規定による閲覧期間内に、審査請求をすることができる。

8 選挙管理委員会は、前項の規定による審査請求があったときは、審査請求があった日の翌日から起算して14日以内に、審査請求について裁決をし、その理由を付して審査請求人に通知しなければならない。

9 選挙管理委員会は、第5項の規定による閲覧期間内に審査請求がなかったとき、又は前項の規定によるすべての審査請求についての裁決をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示し、及び実施機関に通知するとともに、署名簿を提案代表者に返付する。

(平28条例3・一部改正)

(提案された政策の検討)

第18条 提案代表者は、提案した政策の目的、内容等について説明し、市民の間において検討、議論等をするため、実施機関に対し市民政策提案市民検討会(以下「市民検討会」という。)の開催を求めることができる。

2 実施機関は、市民検討会の開催の請求があったときは、より多くの市民が市民検討会に参加し、市民の間において提案された政策の検討、議論等が深まるよう必要な措置を講ずる。

3 実施機関は、提案代表者が市民検討会の開催を求めないときは、提案された政策について意見を求めるため、推進審議会に諮問しなければならない。

4 推進審議会は、前項に規定する諮問を受けた日の翌日から起算して50日以内に意見を答申しなければならない。

(提案された政策の決定)

第19条 実施機関は、提案された政策について、提案代表者の意見、市民検討会における検討、議論等(推進審議会を開催した場合にあっては、推進審議会の意見)その他様々な市民の意見を総合的に判断し、提案された政策を実施するかどうかを決定する。

2 実施機関は、前項の規定による結果を提案代表者に通知するとともに、告示し、及び公表する。この場合において、実施しないことを決定したときは、理由を付さなければならない。

3 第1項の規定による決定は、第16条第4項の規定による告示をした日の翌日から起算して原則として6月以内に行わなければならない。

(市民政策提案手続の適正運用)

第20条 市民政策提案手続が適正に運用され、市民参画がより実効性あるようにするため、市民政策提案手続の内容が次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該各号に規定する日の翌日から起算して3年間これを行うことができない。

(1) 既に市民政策提案手続により提案された政策の内容と同じ内容と認められるもの(異なる提案代表者が提案したときも同様とする。) 前条第2項の規定により提案代表者に対し通知した日

(2) 既に議会において否決されているもの 当該事件に係る議決をした日

(3) 地方自治法第119条の規定により会期中に議決に至らなかったもの 当該事件が議決に至らなかった会期の最終日

(資料等の提供)

第21条 実施機関は、市民政策提案手続を行おうとする者に対し、市民政策提案手続を行うに当たり必要と認められる資料、情報等を積極的に提供する。

第4節 住民投票

(住民投票)

第22条 市政運営に市民の意見を反映させることについては、市民参画の充実を図っていくことを原則とするが、市民参画の充実を図ってもなお市民の意見をより的確に把握し、市政に反映させる必要があると認めるときは、市政運営上の重要事項について、市民及び議会の請求並びに市長の発議により、住民投票を実施することができる。

(住民投票の請求及び発議)

第23条 次条の投票資格者で、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものは、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。この場合において、宗像市の区域内で衆議院議員、参議院議員又は福岡県若しくは宗像市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、規則で定める期間、請求のための署名を求めることができない。

2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

3 市長は、自ら住民投票を発議することができる。

(署名の収集等)

第24条 第17条の規定は、前条第1項の規定による住民投票の請求について準用する。この場合において、「提案代表者」とあるのは「代表者」と、「提案資格者」とあるのは「投票資格者」と、「500人以上」とあるのは「投票資格者の総数の3分の1以上」と、「実施機関」とあるのは「市長」と読み替える。

(投票資格者)

第25条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録されているもの

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、その者に係る宗像市の住民票が作成された日(他の市町村から宗像市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上宗像市の住民基本台帳に記録され、かつ、規則で定めるところにより、選挙管理委員会に登録の申請をしたもの

2 前項第2号の永住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(平24条例4・一部改正)

(投票結果の成立要件)

第26条 住民投票は、1つの事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の2分の1に満たないときは、成立しないこととする。この場合において、開票作業その他の作業を行わない。

(投票結果の尊重)

第27条 市民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(住民投票実施の手続)

第28条 住民投票の形式、方法その他住民投票の実施に関して必要な事項は別に条例で定める。

第3章 協働

(協働の原則)

第29条 協働で行うものは、企画立案、実施及び評価の過程において、次に掲げる事項を原則として協働を行い、協働の効果を高めるようにする。

(1) 情報を共有し、透明性の確保を図ること。

(2) 説明責任を果たすこと。

(3) 対等の立場に立ち、互いに理解しながら、目的を共有すること。

(4) 互いの自主性及び特性を尊重し合うこと。

(5) それぞれが自覚と責任を持ちながら、協力し、連携すること。

(協働の拠点づくり)

第30条 市は、市民等が協働の拠点づくりをすすめるときは、様々な協働がより進むよう必要な措置を講ずる。

(市民公益活動団体との行政サービスの協働)

第31条 市及び市民公益活動団体は、行政サービスの協働を行うよう努める。

2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び市民公益活動団体は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。

(行政サービスの協働の登録)

第32条 市民公益活動団体が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、次に掲げる書面を添付し、規則で定める申請書を市長に提出して、登録しなければならない。

(1) 定款、規約又は会則(以下「定款等」という。)

(2) 役員名簿

(3) その他市長が必要と認める書面

2 定款等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的

(2) 団体の名称及び代表者の氏名

(3) 事務所又は活動の拠点の所在地

(4) 市民公益活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容について公開する。

4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、登録の内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消す。

(1) 第2条第9号アからエまでに掲げる活動を行ったとき。

(2) 第1項の申請又は前項の届出について虚偽の事実があったとき。

(3) 規則で定める定数を充足することができなくなったとき。

(行政サービスの協働の報告)

第33条 前条第3項の規定により登録された市民公益活動団体が行政サービスの協働を行ったときは、当該行政サービスの協働を終えた後、速やかに事業報告書その他市長が必要と認める書面を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、事業報告書その他市長が必要と認める書面を公開する。

(協働事業の提案)

第34条 市民公益活動団体は、市と協働を行うことにより、当該事業の効果をより高めることができると考えられる事業について、協働事業の提案を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により提案を受けたときは、必要に応じ、推進審議会の意見を求め、その意見を考慮し、提案された事業を協働して行うかどうかを決定する。

3 市長は、前項の規定により決定した結果を代表者に通知するとともに、公表しなければならない。

(市民活動)

第35条 市は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、市民等が自主的に行う市民活動をまちづくりに活かし、その進展及び拡充を支援するよう努める。

2 市民等は、市民活動を行う市民等が希望する場合は、情報、人材、資金等に関して積極的かつ友好的に協力し、連携するよう努める。

3 市及び市民等は、市民活動を行う市民等の自主性や特性を尊重することとする。

第4章 コミュニティ活動の推進

(地域住民のコミュニティ活動への参加)

第36条 地域住民は、自らの権利と義務を踏まえ、コミュニティ活動に積極的に参加するよう努める。

(コミュニティ運営協議会の設置)

第37条 コミュニティに地域住民の自主的な組織として、コミュニティ運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(運営協議会の役割)

第38条 運営協議会は、当該コミュニティにおける自主的な活動を推進するとともに、市と行政サービスの協働を行い、当該コミュニティにおける諸課題の解決に主体的に取り組むことにより、地域住民の交流の促進、福祉及び生活環境の向上、安全な生活の確保等を図る。

(運営協議会の責務)

第39条 運営協議会は、その運営の透明性及び公平性を図り、コミュニティ活動がより推進されるよう、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 地域住民が運営協議会の意思決定に参加しやすいようにすること。

(2) 地域住民がコミュニティ活動に参加しやすいようにすること。

(3) 積極的に情報の共有を図るようにすること。

(4) 役員等の選出について透明性を図るようにすること。

(5) 自らの活動を評価するよう努めること。

(運営協議会の規約等)

第40条 運営協議会は、規約を定めなければならない。

2 運営協議会に会長、副会長その他規約で定める役員を置く。

3 運営協議会は、毎年、定期総会を開かなければならない。

4 運営協議会は、規約の定めるところにより、臨時総会を開くことができる。

(コミュニティ活動の拠点)

第41条 運営協議会は、コミュニティ・センターをコミュニティ活動の拠点とする。

2 運営協議会は、コミュニティ・センターにおいてコミュニティ活動がより推進されるよう、地域住民が交流するための環境の整備、コミュニティに係る情報の収集及び発信等を行うよう努める。

(運営協議会との行政サービスの協働)

第42条 市及び運営協議会は、行政サービスの協働を行うよう努める。

2 行政サービスの協働を行うに当たっては、より多くの分野において行政サービスの協働が行われるよう、市及び運営協議会は互いに連携し、理解を深めながら、行政サービスの協働の分野の拡大及び創出に努める。

(行政サービスの協働の登録)

第43条 運営協議会が市と行政サービスの協働を行おうとするときは、市長にあらかじめ登録しなければならない。

2 第32条及び第33条の規定は、運営協議会が市と行政サービスの協働を行う場合における行政サービスの協働の登録及び報告について準用する。この場合において、「市民公益活動団体」とあるのは、「運営協議会」と読み替える。

(市民公益活動団体との協働)

第44条 運営協議会は、市民公益活動団体と対等な立場で協働を行うことができるよう努める。

第5章 宗像市市民参画等推進審議会

(宗像市市民参画等推進審議会の設置)

第45条 市民参画、協働及びコミュニティ活動をより推進させるとともに、時代の動きに的確に対応させるため、宗像市市民参画等推進審議会を置く。

2 推進審議会は、第16条第7項、第18条第3項及び第34条第2項の規定により意見を求められている事項について意見を述べるとともに、実施機関の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) この条例に基づき実施される市民参画手続等の進行管理及び評価

(2) 市民参画、協働及びコミュニティ活動を推進するために必要な施策、方策等の研究

(3) その他市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関し実施機関が必要と認める事項

3 推進審議会は、審議を通じて必要があると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。

4 推進審議会に専門の事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を設けることができる。

(平28条例3・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、対象事項であって、既に当該対象事項の案の策定に着手しており、市民参画手続を実施することが困難であると認められるときは、第2章第2節の規定を適用しない。

(宗像市附属機関設置条例の一部改正)

3 宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年12月24日条例第33号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例第25条第2号の規定に該当する者は、第6条による改正後の宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条例(次項において「新条例」という。)第25条第2号の規定に該当する者とみなす。

3 この条例の施行の日前に、廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の外国人登録原票に登録されている永住外国人で居住地が宗像市の区域内にあるものについては、外国人登録原票の登録の日を新条例第25条第2号に規定する住民票が作成された日とする。

附 則(平成28年3月30日条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月21日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:57

福津市みんなですすめるまちづくり基本条例

○福津市みんなですすめるまちづくり基本条例

平成20年9月18日
条例第27号

私たちのまち福津市は、玄界灘に面した白砂青松の海岸、安らぎを与えてくれる川、希少動物を育む干潟、美しい田園、緑あふれる山などの豊かな自然環境を有しています。また、農漁業などを営む地域と住宅地域が共存し、人と人との温かいふれあいのあるまちです。

このような福津市が、住みたいまち、住み続けたいまちであることは、ここで暮らす私たちの共通の願いです。

私たちを取り巻く環境は変化し、従来のような国、県及び市が、一律的な施策やサービスを提供するやり方だけでは、地域の実情にあったまちづくりはできなくなってきています。地域の特性や身近な課題を最も知っているのは私たちです。

今後、私たちは、一人ひとり何ができるかを考え、子どもから大人まで誰もがまちづくりの担い手となり、知恵を出し、語り合い、共に行動し、私たちみんなの思いが反映された住みよいまちづくりをすすめるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者等、市議会及び市の役割と責務、その他まちづくりに関する基本的な事項を定め、市民参画及び共働による自律した地域自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む人、働く人、活動する人及び学ぶ人をいう。

(2) 事業者等 市内において、公的機関、民間を問わず、又は営利、非営利を問わず事業及び活動を行うものをいう。

(3) 市民参画 市民及び事業者等が施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、主体的にかかわり、行動することをいう。

(4) 共働 共通の目的をもった市民、事業者等及び市が、お互いの立場や特性を尊重し、共に行動することをいう。

(5) 地域自治 市全域、小学校区又は行政区など、あらゆる人がそれぞれの課題解決に向けて共に考え行動し、自らの地域のことは、自らの手で治めていくことをいう。

(6) 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(基本理念)

第3条 市民、事業者等及び市は、市民参画と共働を基本として、次に掲げるまちづくりをすすめるものとする。

(1) 人と人とのふれあいを大切にし、子どもから大人まですべての人が安心して住むことができるまちづくり

(2) 人が集い、語り、行動し、協力するまちづくり

(3) 人の知恵を生かし、一人ひとりを大切にするまちづくり

(4) 豊かな自然環境と受け継がれてきた伝統文化を大切にするまちづくり

(5) 地域に誇りを持ち、住み続けたいと思えるまちづくり

(6) 地域の資源を知り、生かし、活気あふれるまちづくり

(7) 子どもの思いが尊重され、健やかに成長できるまちづくり

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、互いに尊重し、地域自治をすすめるよう努めるものとする。

2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って、次世代に住みよいまちを引継ぐため、積極的かつ主体的にまちづくり活動に参画するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念にのっとり、地域自治をすすめる一員としての社会的責任を自覚し、市民や市が実施するまちづくり活動に参画しながら、地域との調和を図るよう努めるものとする。

(市議会の責務)

第6条 市議会は、市民の代表機関であり、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるところにより議決の権限を行使し、市の意思決定機関として市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めなければならない。

2 市議会は、行政経営が適正に行われるように調査、監視機能を果たすとともに、議案提出権を積極的に活用するよう努めなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、基本理念にのっとり、まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は、社会情勢及び市民意識に柔軟に対応し、施策を着実に実現するため、簡素で機能的な組織編成に努めるとともに、効率的、効果的な行政経営を行わなければならない。

(総合計画等)

第8条 市は、住みよいまちづくりをすすめるため、福津市総合計画等(以下「総合計画等」という。)を策定し、総合的かつ計画的にこれをすすめなければならない。

(市民参画)

第9条 市民及び事業者等は、自由及び平等な立場でまちづくりに参画する権利を有するものとする。

2 市は、まちづくりの基本となる施策の立案にあたっては、意見聴取その他多様な制度を設け、又は施策を講じることで、市民及び事業者等が参画する機会を確保することに努めなければならない。

(共働)

第10条 市民、事業者等及び市は、共働で地域自治の課題解決に取組むよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定する取組みに対し、支援するよう努めなければならない。

(地域づくり)

第11条 市民、事業者等及び市は、地域づくりの担い手であることを認識し、地域を守り育てるよう努めるものとする。

2 市民及び事業者等は、おおむね小学校区域を単位とした組織「郷づくり推進協議会」を設立し、地域自治の実現に努めるものとする。

(情報の共有)

第12条 市は、保有する情報を積極的に公表及び提供を行うことにより、市民及び事業者等との情報の共有に努めなければならない。

2 事業者等は、自らが保有するまちづくりに関する情報を提供するよう努めるものとする。

(説明責任)

第13条 市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至るまでの過程について、市民及び事業者等にわかりやすく説明しなければならない。

2 市は、まちづくりに関する市民及び事業者等の意見、要望及び提案等に対して、わかりやすくかつ速やかに応答しなければならない。

(行政評価)

第14条 市は、総合計画等に基づいた施策等の実施にあたっては、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を事後の施策等に反映させるよう努めなければならない。

2 市長は、第三者機関である行政評価委員会を設け、総合計画等に基づいた施策等の点検及び評価を受けるとともに、その結果をわかりやすく公表しなければならない。

(条例の見直し)

第15条 市長は、4年を超えない期間ごとにこの条例の内容を検討し、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

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