全ての記事を表示

» woodpecker

新見市まちづくり基本条例

○新見市まちづくり基本条例

平成17年3月31日
条例第6号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割(第7条)
第2節 議会の責務(第8条)
第3節 市の責務(第9条―第14条)
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有(第15条―第17条)
第2節 委員の市民公募(第18条)
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査(第19条・第20条)
第4節 総合計画等の策定(第21条・第22条)
第5節 事務事業の評価(第23条)
第6節 市民投票(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則

高梁川の源流域に位置する私たちの新見市には、市町合併により誕生した広い地域に、美しい森林や清らかな流れなどの豊かな自然と先人が培ってきたすばらしい伝統や文化が息づいています。
私たちは、この自然と文化を大切に受け継ぎ、すべての市民が連携・協力しながら、うるおいのある生活環境の整備、健康でやさしさに満ちた社会の形成、香り豊かな文化の創造、個性的で伸びやかな産業の育成を目標に、安心と活力、住みやすさが実感できる「誇りある人と自然の源流文化都市」の実現に努めていきます。
このため、私たちは、「住民自治」を最大のよりどころとし、市民と議会と市それぞれが役割や責務を認識した上で協働できるシステムを確立しなければなりません。
ここに、私たちは、新見市のまちづくりの最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、新見市のまちづくりの理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本原則、市民の役割並びに議会及び市の責務その他まちづくりに関し必要な事項を定めることにより、住民自治を基本とした協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 市民がよりよく暮らしていくために行われる、あらゆる地域活動をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学をする個人及び市内に事務所を有する法人(以下「事業者」という。)その他の団体をいう。
(3) 市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章に基づいて置かれる執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び市がそれぞれの役割又は責務に基づき、補完し、又は協力することをいう。
(5) 参画 企画立案、実施又は評価に主体的にかかわることをいう。
(6) コミュニティ 地域の生活課題に対応するために自発的かつ自立的な意識を持つ市民で構成された地域社会の多様な集団及び組織をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、新見市のまちづくりの基本として位置付けるものとする。
2 市民は、まちづくりへの参画に当たり、この条例の目的及びまちづくりの基本原則を尊重するよう努めるものとする。
3 議会及び市は、条例、規則等の制定若しくは改廃又は市の基本方向を示す各種計画等の策定若しくは変更に当たり、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本方針)
第4条 市民、議会及び市は、次に掲げるまちづくりの基本方針に基づき、まちづくりを推進するものとする。
(1) まちづくりは、基本的人権を尊重して進めること。
(2) まちづくりは、環境との調和の中で進めること。
(3) まちづくりは、地域の自然、歴史、文化、市民の知識経験等の資源を生かして進めること。
(4) まちづくりは、総合的な視点及び自主自立的な姿勢を常に持ちながら進めること。
(まちづくりの主体及び参画する権利)
第5条 市民は、まちづくりの主体であり、国籍、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的な環境等の違いにかかわらず、平等にまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、まちづくりへの参画又は不参画を理由として不利益な扱いを受けない。
3 市民によるまちづくりは、自主自立性が尊重され、議会及び市の不当な関与を受けない。
(協働の仕組み)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれの役割又は責務に基づき、よき協力者として連携してまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び市は、市民がまちづくりに参画できるよう配慮するものとする。
第3章 まちづくりのための役割又は責務
第1節 市民の役割
(市民の役割)
第7条 市民(コミュニティ及び事業者を除く。)は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、まちづくりへの参画が住民自治を守り進めるものであることを認識し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
2 コミュニティは、地域社会の担い手として、主体的にまちづくりに参画するよう努めるものとする。
3 事業者は、まちづくりに対する理解を深め、その促進に協力するよう努めるものとする。
第2節 議会の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、新見市の議決機関として、市民の意見を尊重し、総合的に判断して意思決定しなければならない。
2 議会は、市が適切に市政を執行しているかどうかについて調査及び監視を行い、その結果を市民に明らかにしなければならない。
3 議会は、議会の活動が市民に分かりやすく、かつ、開かれたものとなるよう努めなければならない。
4 議会は、議員が議会活動を活発に行うことができるよう、その組織を自律的かつ機能的なものにしておかなければならない。
第3節 市の責務
(市の責務)
第9条 市は、市政に市民の意思が適切に反映されるよう市民参画を基本とした行政運営を行わなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、新見市の代表者として、市政を公正かつ誠実に執行しなければならない。
2 市長は、まちづくりの理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図ることにより、効率的に事務を処理しなければならない。
(委員会等の責務)
第11条 教育委員会、選挙管理委員会等の委員会及び監査委員は、まちづくりの理念に基づき、その職務を公正かつ誠実に執行しなければならない。
(市職員の責務)
第12条 市職員は、その職務遂行に当たり、全体の奉仕者として市民福祉の増進のために全力を挙げ、市民からの信頼向上に努めるとともに、市民であることを自覚し、積極的にまちづくりに取り組まなければならない。
(市の組織)
第13条 市は、次に掲げる方針に基づき、その組織を構成しなければならない。
(1) 市民に分かりやすいこと。
(2) 簡素で効率的かつ機能的であること。
(3) 地域の実情に即した政策を効果的に展開できること。
(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等(以下「社会経済情勢等」という。)の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること。
(5) 市民の声に速やかに対応できること。
2 市は、地域の個性が発揮される市民主体のまちづくりを推進するとともに、分権分散システムの基盤を確立し実現するため支局を設ける。
3 市は、市民の声を直接市政に反映させるため地域審議会を置く。
(財政)
第14条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想その他の基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえた計画的かつ健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、財産の管理計画を定め、市の財産の保有状況を明らかにするとともに、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
3 市は、予算の編成及び執行、決算並びに財産の管理のために作成する説明書、計画書、報告書等の作成過程を明らかにするとともに、市民に分かりやすいものかつ事務事業の評価に役立つものとなるよう、その内容の充実を図らなければならない。
第4章 まちづくりのためのシステム
第1節 情報の共有
(情報共有の原則)
第15条 市民、議会及び市は、まちづくりの理念を実現するため必要な情報を共有するものとする。
2 市民は、まちづくりに参画するために必要な議会及び市の保有する情報について、知る権利を有する。
3 議会及び市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければならない。
(情報の提供)
第16条 議会及び市は、市民に対し保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供するよう努めなければならない。
2 議会及び市は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるように整理し、及び保存するよう努めなければならない。
(説明責任)
第17条 議会及び市は、まちづくりの推進状況及びその意思決定の過程について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
第2節 委員の市民公募
(委員の市民公募)
第18条 市は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選任しなければならない。ただし、法令等の規定により公募に適さない場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 市は、附属機関等の委員に幅広い人材を登用するよう努めなければならない。
第3節 パブリックコメント及び市民意識調査
(パブリックコメント)
第19条 市は、総合計画の策定、重要な条例の制定等に当たり、広く市民から意見を求めるパブリックコメントを実施するものとする。
2 市民は、前項の場合において、市に対し具体的な提案を行うことができる。
3 市は、市民からの提案を尊重するものとする。
(市民意識調査)
第20条 市は、まちづくりに関する重要な課題に取り組むに当たり、広く市民の意向を把握するため意識調査を実施するものとする。
第4節 総合計画等の策定
(計画策定の原則)
第21条 市は、まちづくりの理念に基づき総合計画その他の計画を策定するとともに、社会経済情勢等の変化にも対応できるよう不断の検討を加えなければならない。
2 市は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画と整合するよう配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
3 市は、第1項の計画に、その目標並びに目標を達成するために必要な事務事業、期間及び経費を明示するとともに、計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(計画策定への参画)
第22条 市は、前条の計画策定に当たり、まちづくりのためのシステムの活用等により、市民の参画に努めるものとする。
第5節 事務事業の評価
(事務事業の評価)
第23条 市は、まちづくりに関する事務事業の活性化、再編等を図るため事務事業の評価を実施する。
2 市は、まちづくりの推進状況及び社会経済情勢等の変化に照らし、常に最適な方法で評価を実施するよう検討し、必要に応じ改善しなければならない。
第6節 市民投票
(市民投票)
第24条 市長は、次に掲げる場合、まちづくりに関する重要な事項について、直接市民の意思を確認するため市民投票を実施する。
(1) 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、条例が議決されたとき。
(2) 議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て市民投票に関する条例の発議があり、条例が議決されたとき。
(3) 市長自らが市民投票に関する条例を発議し、条例が議決されたとき。
2 市民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定める。
3 市民、議会及び市長は、市民投票の結果を尊重する。
第5章 雑則
(条例の改正)
第25条 議会及び市は、条例を改正する場合は、新見市のまちづくりの基本条例であることを認識して改正しなければならない。

附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:28

矢掛町まちづくり基本条例

矢掛町まちづくり基本条例

(平成17年3月11日条例第8号)

 矢掛町は,旧山陽道の宿場町として栄え,美しい山々と田園につつまれた歴史と文化の調和した町である。この歴史と素晴らしい自然環境を背景として,個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし,住んでいて良かった町,いつまでも住んでいたい町となるよう不断の努力を惜しまず,全力を挙げてまちづくりを進めていかなければならない。
 私たちは,地方分権時代における自主・自立を根幹とした地方自治の発展を確信し,町民と町が新たなまちづくりに向けた基本理念を共有しながら,協働のまちづくりを進めることをここに決意する。

(目的)
第1条 この条例は,矢掛町が歴史と文化を生かした個性豊かなまちづくりを進めるうえにおいて,町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定め,もって町民と町が協働して地域社会の発展に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民参加 町民が,公的な目的のために行う諸施策について,自主的活動を通してこれを実施し,若しくは町の行う諸施策の検討及び意思形成段階から様々な形で参加することをいう。
(2) 協働 町民,各種団体及び事業所(この条例において「町民」という。)並びに町が対等な関係において,それぞれの果たすべき責任と役割を自覚し,相互に補完・協力しながら,共通の目的を達成するために活動することをいう。
(3) 自主的活動 地域福祉の向上と町の発展に寄与するための自主的かつ奉仕的な諸活動をいう。
(基本理念)
第3条 まちづくりは,町民の持つ豊富な社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して,協働のもとに,地方自治の本旨である地域福祉の向上と,自主性に基づく個性豊かで町民満足度の高い町の実現を図ることを基本理念として行われるものとする。
(町の責務)
第4条 町は,町民自らがまちづくりについて考え行動することができるよう,可能な限り参加の機会を提供するとともに,町が保有する情報について積極的に提供し,かつ,公開に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は,基本理念にのっとり,町民参加によるまちづくりの推進について,積極的に参加するよう努めるものとする。
(会議公開の原則)
第6条 町は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき執行機関の附属機関として設置する審議会その他委員会等(以下「附属機関」という。)における会議について,他に定めのある場合を除き,原則として公開するよう努めなければならない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は,当該附属機関の委員を委嘱又は任命しようとするときは,特に専門性が必要な機関,特定の個人又は団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関を除き,原則として公募による選考枠の拡大に努めなければならない。
2 前項の公募の方法については,別に定める。

附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:23

三次市パブリック・コメント手続条例

三次市パブリック・コメント手続条例

(目的)
第1条 この条例は,パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより,政策形成段階での市民参加の機会を確保し,市政への関心を高めるとともに,市民に対する説明責任を果たすことで市政運営の公平性及び透明性の向上を図り,もって市民との協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「パブリック・コメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定に当たり,施策等の趣旨,目的,内容等必要な事項を広く公表し,市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この条例において「実施機関」とは,市長その他の執行機関をいう。
3 この条例において「市民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画,個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し,又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金,負担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(3) 市の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず,実施機関は,次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,パブリック・コメント手続を適用しない。
(1) 緊急を要する又は軽微な変更であると認められる場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき議会提出される場合
(3) 法令,条例,規則,その他の規程により,同様な意見聴取手続が定められており,当該手続に従って策定を行う場合
(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
(施策等の案の公表等)
第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,当該施策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて,施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の案を作成した趣旨,目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布,市のホームページへの掲載等の方法により行い,併せて意見等の提出先,提出方法,提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は,施策等の案の公表の日から20日以上の期間を設けて,市民等から意見等の提出を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由があるときは,その理由を明示した上で20日を下回る期間を定めることができる。
2 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名及び連絡先を明らかにしなければならない。
(意見等の考慮等)
第7条 実施機関は,施策等を策定する場合には,提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,施策等の策定について最終的な意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提出された意見等
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正して意思決定をしたときは,当該修正の内容
3 第5条第3項の規定は,前項の規定による公表の方法について準用する。
4 提出された意見等が,三次市情報公開条例(平成18年三次市条例第7号)に規定する不開示情報に当たるときは,その全部又は一部を公表しない。
(パブリック・コメント手続の特例)
第8条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,この条例に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき施策等の策定を行うときは,パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第9条 市長は,パブリック・コメント手続を行っている案件の実施状況を取りまとめ,一覧表を作成し,市のホームページ等で公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行時,既に立案の途中にある施策等については,可能な限りこの条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:15

三次市まち・ゆめ基本条例

○三次市まち・ゆめ基本条例

平成18年3月27日条例第1号

改正
平成22年6月30日条例第28号

三次市まち・ゆめ基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条・第6条)
第4章 参加と協働(第7条・第8条)
第5章 情報共有と公開(第9条・第10条)
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利(第11条・第12条)
第2節 市民の責務(第13条)
第3節 地域自治活動(第14条・第15条)
第4節 事業者(第16条)
第7章 市議会の役割と責務(第17条―第19条)
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務(第20条)
第2節 市の役割と責務(第21条―第24条)
第3節 市職員の責務(第25条・第26条)
第4節 行政評価(第27条)
第5節 住民投票(第28条)
第9章 連携(第29条)
第10章 検討及び見直し(第30条)
附則

私たちは,このまちに住み,歴史を学び,明日を語り,夢をはぐくみ続けてきた。
みんながしあわせに暮らし続けられるまちになったらいいなと。
いろいろな人といろいろなところで,いろいろな話を聞いたり,話し合った。
そうしたら,これからの時代にふさわしいまちづくりの仕組みがほしくなった。
みんなも同じ気持ちだった。
それでこのきまりが生まれた。
このきまりは,みんながまちづくりをしていく,そのみちしるべとなるものです。

第1章 総則
(目的)
第1条 このきまりは,市民と市議会及び市がお互いに理解を深め,信頼しあう関係をつくり,協働して取り組むまちづくりの考え方と仕組みを定め,自治を実現していくことをめざしています。
(定義)
第2条 このきまりにおいて,「市民」とは,次のいずれかにあてはまるものをいいます。
(1) 市内に住所がある人又は住んでいる人
(2) 市内で働いている人又は学んでいる人
(3) 市内の地域の人たちで作られた住民自治組織
(4) 市内に住所がある事業者又はその他まちづくり活動団体
(位置付け)
第3条 このきまりは,まちづくりについて,市民と市議会及び市が共に尊重していく最高の約束です。
2 市議会及び市は,他のきまりや制度をつくったり,改めたり,廃止するときには,このきまりを尊重しなくてはなりません。
第2章 まちづくりの理念
(理念)
第4条 まちづくりは,市民のしあわせをめざして進めるものです。
第3章 まちづくりの基本原則
(基本原則)
第5条 まちづくりは,市民と市議会及び市が協働して進め,市民がその成果を受けるものでなくてはなりません。
(まちづくりの目標)
第6条 市民と市議会及び市は,次の目標にむけて,まちづくりを行います。
(1) 共に認めあい,支えあう,温かみと安心感のあるまちづくり
(2) 自然との共生を図り,安全で快適に暮らせるまちづくり
(3) 次世代を担う子どもたちが夢と希望を抱き,健やかに成長できるまちづくり
(4) 歴史と伝統を継承するとともに,学ぶ喜びをもてるまちづくり
(5) 地域活動が活発で,にぎわいと活力に満ちたまちづくり
(6) 多様な仕事を興し,地域産業に活力を与え,働く喜びをもてるまちづくり
2 市民と市議会及び市は,まちづくりのために行動する市民を育み,多くの市民が共感できるように努めなければなりません。
第4章 参加と協働
(参加)
第7条 市民は,まちづくりの主体として,まちづくりに参加する権利をもちます。
(協働)
第8条 市民と市議会及び市は,それぞれの役割と義務や責任に基づき,目的と情報を共有し,信頼しあい,対等な立場で共にまちづくりに取り組むこととします。
第5章 情報共有と公開
(情報共有の原則)
第9条 市民と市議会及び市は,市民のしあわせを実現するために情報を共有することとします。
2 市民は,まちづくりに参加するために市議会と市がもっている情報について,知る権利と取得する権利をもちます。
3 市民と市議会及び市は,個人の権利と利益が侵害されることのないよう個人情報の保護に努めなければなりません。
(情報の公開)
第10条 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報は,みんなの共通財産という認識に立ち,速やかに,分かりやすく情報の公開及び提供に努めなくてはなりません。
2 市民と市議会及び市は,まちづくりについての情報を集め,整理保存に努めなければなりません。
第6章 市民の権利と責務
第1節 市民の権利
(まちづくりに参加する権利)
第11条 市民は,それぞれの立場から平等にまちづくりに参加する権利をもちます。
2 青少年及び子どもは,それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利をもちます。
(市政へ参加する権利)
第12条 市民は,市の考える方針や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階において参加する権利をもちます。
第2節 市民の責務
(市民の責務)
第13条 市民は,社会全体の利益を考え,まちづくりにおいて自らの発言と行動に責任をもたなければなりません。
2 市民は,自ら解決できる問題は自ら解決するように努めなければなりません。
3 市民は,地域を守り育てていくため,お互いに助け合わなくてはなりません。
4 市民は,地域のまちづくりを担う人材を地域全体で育てなくてはなりません。
5 市民は,次の世代へ引き継いでいけるまちづくりに努めなければなりません。
第3節 地域自治活動
(地域自治活動)
第14条 「地域自治活動」とは,市民一人ひとりのしあわせをめざし,さまざまな形や思い,考えで作られた組織,集団等の自主的な活動をいいます。
(地域自治活動の役割)
第15条 地域自治活動は,このきまりに基づいて,広く市民の理解を得るよう努めなければなりません。
2 地域自治活動は,地域の人やいろいろなものを活かし,個性的で主体的な活動に努めるものとします。
第4節 事業者
(事業者の役割)
第16条 事業者は,市民の一員としての責任を自覚し,このきまりに基づき,協働のまちづくりをするよう努めなければなりません。
第7章 市議会の役割と責務
(市議会の役割)
第17条 市議会は,市の意思を決める最高の機関であり,市民の思いや気持ちが反映されるようにしなければなりません。
2 市議会は,市政が適切に運営されているか調査及び監視するとともに,政策提言や立法活動の充実に努めなくてはなりません。
(情報公開と共有)
第18条 市議会は,市議会のもつ情報を積極的に公開し,決定の経過や内容を適切に分かりやすく説明するように努めなくてはなりません。
2 市議会は,原則として会議を公開し,議論の過程から市民と情報を共有することにより,開かれた市議会の運営に努めなければなりません。
(議員の責務)
第19条 議員は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に仕事を行い,常にまちづくりの検討や調査に努めなくてはなりません。
2 議員は,広く市民との対話や活動を行い,まちづくりの推進に努めなければなりません。
第8章 市の役割と責務
第1節 市長の責務
(市長の責務)
第20条 市長は,市民のしあわせをめざし,公正で誠実に市政を行わなければなりません。
2 市長は,効率的に組織を運営し,市民の信頼と期待に応える市職員の育成に努めなければなりません。
第2節 市の役割と責務
(市の責務)
第21条 市は,地方自治の考え方とこのきまりに基づき,協働してまちづくりを進めるため,必要な制度の充実に努め,計画的に事業を行い,市民がしあわせを実感できるよう公正で誠実な市政の運営を行わなければなりません。
(市民参加の推進)
第22条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,市民が幅広く参加できる多様な機会の確保に努めなければなりません。
2 市は,市民がまちづくりについて関心をもち,理解を深めることができるよう,広報及び公聴に努めなければなりません。
(情報公開及び説明責任)
第23条 市は,まちづくりの活動や事業の計画を立てるところから,実施,評価又は改善の各段階で,速やかに情報を公開し,市民に理解されるよう説明に努めなければなりません。
(地域自治活動への支援)
第24条 市は,地域の課題を解決するための活動に取り組む組織,集団等が,自ら活動できるように人的,財政的支援等をすることができます。
第3節 市職員の責務
(市職員の責務)
第25条 市職員は,このきまりを自覚し,常に公正で誠実,そして能率的に職務を行わなければなりません。
(市民との協働)
第26条 市職員は,市民と協働し,まちづくりに積極的に取り組み,まちづくりの推進役として,十分に能力を発揮し,市民がお互いに連携できるよう努めなければなりません。
第4節 行政評価
(行政評価)
第27条 市は,効率的かつ効果的に市政を運営するため,行政評価を行わなければなりません。
2 市は,行政評価の結果を分かりやすく市民に公表し,まちづくりに活かさなければなりません。
第5節 住民投票
(住民投票)
第28条 市は,住民の暮らしにかかわる重要なことについて,直接住民の意思を確認するため,住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票について必要な事項は,別に条例で定める。
第9章 連携
(連携)
第29条 市議会及び市は,共通する課題を解決するため,他の自治体,国及びその他の機関とお互いに連携し協力するよう,努めなくてはなりません。
2 市民は,さまざまな人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう,努めなくてはなりません。
第10章 検討及び見直し
(検討及び見直し)
第30条 市は,このきまりができた後,4年を超えない期間ごとに,このきまりがまちづくりにふさわしいものであるか,市民の参加を得て検討し,必要に応じて見直しを行わなければなりません。

附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:12

廿日市市協働によるまちづくり基本条例

○廿日市市協働によるまちづくり基本条例

平成24年3月22日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等(第3条―第5条)

第3章 協働によるまちづくり推進計画(第6条)

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり(第7条・第8条)

第2節 情報発信による信頼関係づくり(第9条)

第3節 人づくり(第10条―第14条)

第4節 評価及び支援(第15条・第16条)

第5章 実効性の確保(第17条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

私たちが暮らす廿日市市は、海から山に至る豊かな自然、歴史、伝統、文化、産業に恵まれた素晴らしいまちです。

平成の合併により、五つの市町村が一つのまちになったことで、これまで培われてきた地域特性を生かしながら、一つの家族のようなつながりを築く機会を得ることができました。

私たちが、これからもこのまちで安心して安全に暮らすためには、和みがあってあたたかい笑顔のつながりが欠かせません。また、まちの元気を未来につなげるために、子どもや若者などとともに、市民主体のまちづくりをより一層進めていくことが必要です。

新しいつながり、より深いつながりを育み、市民同士、市民と行政が一体となって「はつかいちが好き!」と言えるまちづくりを進めるため、この条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廿日市市における協働によるまちづくりに関し、基本的な事項を定めることにより、地域自治を推進し、つながりを大切にした暮らしやすい豊かな地域社会を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例における用語の意味は、次のとおりとします。

(1) まちづくり 廿日市市に存する課題の解決を図り、暮らしやすい豊かな地域社会をつくるために行われる公共の利益を増進させる取組をいいます。

(2) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する個人

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する個人

エ 市内の学校に在学する個人

オ 市内においてまちづくりに取り組む個人及び団体

(3) まちづくり活動団体 地縁又は共通の関心に基づくつながりによりまちづくりに取り組む団体をいいます。

(4) 市 廿日市市の執行機関をいいます。

(5) 協働 市民、まちづくり活動団体及び市がお互いを理解し、信頼するとともに、自主性を尊重して共通する目的に対し協力することをいいます。

(6) 市域 廿日市市の区域をいいます。

(7) 地域 市域において、平成15年合併前における旧市町村及び平成17年合併前における旧町の区域をいいます。

(8) 地区 おおむね小学校区(大野地域においては、区)を単位とする区域をいいます。

第2章 協働によるまちづくりの基本原則等

(基本原則)

第3条 協働によるまちづくりの基本原則は、次のとおりとします。

(1) 誰でもまちづくりに取り組むことができます。

(2) 互いの自主性を尊重しながら取り組みます。

(3) 互いの自立性を尊重し、対等な関係で取り組みます。

(4) それぞれの地域性を大切にして取り組みます。

(5) 情報の共有を図りながら取り組みます。

(6) 互いに信頼関係を築いて取り組みます。

(7) 次代につながる人づくりをしながら取り組みます。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、まちづくりに関わるよう努めるものとします。

2 市民は、自らが持つ知識、技能等を積極的に生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

3 まちづくり活動団体は、市民の参加意思を尊重し、互いのつながりを生かしてまちづくりに取り組むよう努めるものとします。

4 第2条第2号イに規定する市民は、地域社会の一員として、企業活動を通じて地域活性化に寄与するよう努めるものとします。

(市の責務)

第5条 市は、協働によるまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施します。

2 市は、まちづくりの課題、市民の要望等に適切に対応することができるよう、機能的かつ効果的な組織運営を行います。

3 市は、市民及びまちづくり活動団体がまちづくりに積極的に取り組むことができるよう、施設の整備、情報の共有、交流の機会の提供その他の環境の整備を行います。

4 市の職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、市民の一員であることを自覚し、まちづくりに積極的に取り組みます。

第3章 協働によるまちづくり推進計画

(協働によるまちづくり推進計画)

第6条 市長は、協働によるまちづくりを推進するための計画(以下「推進計画」といいます。)を策定します。

2 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民の意見を聴きます。

3 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表します。

第4章 協働によるまちづくりを推進する仕組み

第1節 特性を生かしたまちづくり

(地区、地域及び市域におけるまちづくり)

第7条 地区、地域及び市域におけるまちづくりは、市民及びまちづくり活動団体が交流し、市と連携を図りながら、それぞれの特性を生かして進められるものとします。

2 地区、地域及び市域におけるまちづくりの拠点は、市民センター、支所(廿日市地域においては、本庁)、市民活動センター等とします。

(円卓会議)

第8条 円卓会議は、市民、まちづくり活動団体及び市が、まちづくりに関する情報の共有、課題の解決等を図るため、対等な立場で話し合う場とします。

2 市民、まちづくり活動団体及び市は、連携を図りながら、区域の特性を生かしたまちづくりを行うために、必要に応じて円卓会議を開催するものとします。

第2節 情報発信による信頼関係づくり

(情報の発信及び共有)

第9条 市民、まちづくり活動団体及び市は、互いの活動を理解し、協働によるまちづくりを推進するため、自らが行う活動に関する情報を発信し、共有するよう努めるものとします。

2 まちづくりに関する情報は、情報を受ける者に配慮し、適切な時期及び方法により発信し、共有されるものとします。

第3節 人づくり

(まちづくりに関わる人材の育成)

第10条 市民は、市民相互に行う生涯学習又は社会教育を通して、まちづくりに関わる人材を育成するよう努めるものとします。

2 市は、市民による人材の育成に対し、必要な支援を行います。

(子ども、若者等の育成)

第11条 市民による人材の育成及び市による支援は、次代のまちづくりを担う子ども、若者等の世代に対しても行われるよう配慮するものとします。

2 子どもを対象とした人材の育成は、家庭、学校及び地域住民その他の関係者が連携を図ることにより、行われるものとします。

(まちづくりリーダーの育成)

第12条 市民は、まちづくりを通して、その推進役を担う人材を育成するよう努めるものとします。

(人材を見いだす活動)

第13条 市民は、まちづくりに関わる人材を見いだすよう努めるものとします。

(市の職員の育成)

第14条 市は、協働によるまちづくりの担い手としてふさわしい職員を育成します。

第4節 評価及び支援

(活動の評価)

第15条 市民及びまちづくり活動団体は、その行う活動を顧みることにより、次の活動に生かすよう努めるものとします。

(市による評価及び支援)

第16条 市は、市民の行うまちづくりについて、その活動を評価し、必要な支援を行います。

2 市長は、まちづくりに対する評価の基準を決めようとするときは、あらかじめ、第17条に定める協働によるまちづくり審議会の意見を聴きます。

第5章 実効性の確保

(協働によるまちづくり審議会)

第17条 この条例に定める協働によるまちづくりを実効性のあるものとし、かつ、まちづくりの実情に的確に対応させるため、協働によるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置します。

2 審議会は、市長からの諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、審議します。

(1) 第6条に規定する推進計画に関すること。

(2) 協働によるまちづくりの実施状況に係る総合的評価に関すること。

(3) 協働によるまちづくりに係る施策の改善に関すること。

(4) 第16条第2項に規定するまちづくりに対する評価の基準に関すること。

(5) この条例の改廃に関すること。

3 審議会は、市長からの諮問に応じて答申するほか、協働によるまちづくりの実施について、市長に意見を述べることができます。

4 審議会の会議は、公開とします。ただし、審議会の議決があったときは、非公開とすることができます。

(組織)

第18条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織します。

(1) 第2条第2号ア及びイに規定する市民(個人に限る。)であって公募に応じた者

(2) まちづくり活動団体から推薦を受けた者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

3 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

(実施状況の検証)

第19条 市は、毎年この条例の実施状況を検証し、その結果を公表します。

(条例の見直し)

第20条 市長は、4年を超えない期間ごとに、審議会の意見を踏まえてこの条例の改正を検討し、必要があると認めるときは、この条例を見直します。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(廿日市市市民活動センター条例の一部改正)

2 廿日市市市民活動センター条例(平成17年条例第120号)の一部を次のように改正します。

(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:05

長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例

○長門市みんなで進める市民協働によるまちづくり条例

(平成24年7月5日条例第13号)

(前文)
 わがまち長門市は、山口県北西部に位置し、温暖な気候と、日本海に面し自然豊かな風土から、第1次産業、食品製造業そして観光業を中心に「活力あるまち」として、また、童謡詩人金子みすゞや香月泰男画伯などのふるさとの「文化香るまち」として発展してきましたが、ここにきて、人口減少、少子高齢化、第1次産業や商工業などの地域経済の低迷など、多くの課題に直面しています。
 こうした中にあって、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、改めて、「絆」「お互い様」「お陰様」の大切さと必要性、「協働」の重要性を再認識する機会となりました。
 今日、長門市に住む市民一人ひとりが安心とこころの豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者そして行政がお互い考え、自らが持っている良いところを出しあい、行動することが求められています。
 そこで、「自分たちのまちは自分たちで創る」を合言葉に、安心して暮らせる住みよいまちを創り育てていくため、その基本的なルールとして、ここに「みんなで進める市民協働によるまちづくり条例」を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、市民協働によるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、地域コミュニティ、市民活動団体及び事業者(以下これらを総称して「市民等」といいます。)の役割と市の責務を明らかにし、それぞれが考え、協力し、及び行動することによって、住むことに喜びを感じ誇れる豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意味は、次のとおりとします。
(1) 市民協働 市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市が、お互いにそれぞれの特性を認め、及び尊重し、共通の目的に向かって、その責任及び役割分担に基づいて、共に取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 安心して暮らせる住みよい地域社会をつくるための様々な活動をいいます。
(3) 市民 市内に居住する人のほか、市内で働く人及び学ぶ人を含めたものをいいます。
(4) 地域コミュニティ 地域住民が自主的に参加し、その総意と協力により安心して暮らせる住みよい地域社会をつくることを目的として構成された集合体をいいます。
(5) 市民活動 営利を目的としない市民が自主的かつ自立的に行う社会貢献活動で、不特定多数の人々の利益の増進及び地域社会の発展に寄与することを目的とする公益活動をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(6) 市民活動団体 市民活動を組織的かつ継続的に行うことを主な目的とする団体をいいます。
(7) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいいます。
(基本理念)
第3条 長門市は、次の事項を基本理念として、市民協働によるまちづくりを進めます。
(1) 市民は、主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
(2) 市民等及び市は、自助、共助及び公助という社会の役割分担のあり方に基づいて、それぞれの果たすべき責任及び役割を認識し、対等な立場で協働してまちづくりを推進します。
(3) 市民等及び市は、まちづくりに関するお互いの情報を共有します。
(4) 市民等及び市は、お互いの自主性及び自立性を尊重します。
(市民の役割)
第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 市民は、地域社会に関心を持ち、及び自らができることを考え、行動するよう努めます。
(地域コミュニティの役割)
第5条 地域コミュニティは、地域住民の絆を強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安心して暮らせる住みよい地域づくりに努めます。
2 地域コミュニティは、まちづくりに関わる市民や市民活動団体などと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(地域コミュニティ活動の推進)
第6条 市民は、地域コミュニティ活動への理解を深め、その活動に参加し、又は協力するよう努めます。
2 市民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り、創り、育てるよう努めます。
3 市民は、地域コミュニティ活動を継続して推進するため、若者の地域コミュニティ活動への参加を促し、その意見を尊重し、活動にいかすよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、自らの持つ専門的な知識等を生かし、まちづくりに参加するよう努めます。
2 市民活動団体は、その活動に関する情報をわかりやすく市民に提供することにより、その理解と参加が得られるよう努めます。
3 市民活動団体は、まちづくりに関わる市民や地域コミュニティなどと交流し、及び連携し、市民協働によるまちづくりの推進に努めます。
(市民活動の推進)
第8条 市民は、市民活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、又は協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働によるまちづくりに関する理解を深め、その推進に協力するよう努めます。
(市民協働の推進)
第10条 市民等及び市は、お互いにそれぞれの特性を認めあい、尊重しあい、支えあい、及び補完しあいながら、市民協働によるまちづくりを積極的に推進するよう努めます。
(環境づくり)
第11条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、活動拠点の整備等の必要な環境づくりに努めます。
(人づくり)
第12条 市民等及び市は、まちづくりの担い手を発掘し、育成するよう努めます。
2 市は、まちづくりを支える人材を支援します。
(情報の提供と共有)
第13条 市民等及び市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、お互いにまちづくりに関する情報を提供することにより、その情報の共有に努めます。この場合において、情報の提供及び共有に当たっては、市民等の権利及び利益を侵害しないようにします。
(市政への参画)
第14条 市民等は、より良いまちづくりにつながる施策を提案することができます。
2 市民等は、市の総合計画その他の基本的な計画の立案から実施に至るまでの過程において参画することができます。
3 市は、市民等の市政への参画機会を積極的に確保します。
4 市は、市民等の意思が適切に反映されるよう、行政運営を行います。
(市の責務)
第15条 市は、市民協働によるまちづくりが進むよう実施する第10条から前条までの取組のほか、次に掲げる施策を実施します。
(1) 市民協働によるまちづくりを推進するための仕組みを構築します。
(2) 市民協働によるまちづくりを推進するため、総合的かつ計画的な施策を実施します。
(3) 地域コミュニティ活動及び市民活動を促進するため、地域コミュニティ及び市民活動団体に対するまちづくりに係る情報の提供、活動拠点の整備等を支援します。
(市職員の育成、積極的参画等)
第16条 市は、市職員に対して市民協働によるまちづくりに関する研修等を実施し、市職員がその重要性の認識を深めるよう努めます。
2 市職員は、自らの政策形成能力及び職務遂行能力の向上のための自己啓発に努めるとともに、市民との協働の視点に立ち、市民との信頼関係の向上に努めます。
3 市職員は、自らも地域社会の一員として、積極的にまちづくりに参画するよう努めます。
(見直し)
第17条 市は、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、必要に応じて、この条例の見直しを行います。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 03:00

周南市市民参画条例

○周南市市民参画条例

(平成18年12月22日条例第67号)
改正
平成22年12月28日条例第31号

目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 市民参画の実施等(第6条-第14条)
第3章 市民参画の推進(第15条-第17条)
第4章 雑則(第18条-第20条)
附則

 地方分権の時代を迎え、「地域のことは、地域で考え、決定し、行動しよう」、「市民に身近なことは市民が参画し、その責任において決め、解決しよう」、「自分たちの地域社会は自分たちで治めよう」という自治意識の成熟が求められるようになってきました。
 幸いにも、私たちのまち・周南市では、まちづくりに対して自発的に提言し、様々な課題を主体的に解決していこうという意識をもつ市民が数多く生まれています。未来に向けて、豊かで輝きに満ちた周南市を創造していくためには、これら市民の力を結集するとともに、これまで以上に、市民自らが公共の担い手となり、自治意識と責任感、相互協力のこころをはぐくみ、協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 こうした考え方を具体化するための第一歩として、市民一人ひとりが主体的に市政に参画するための基本的な取り決めをまとめた周南市市民参画条例をここに定めます。
 市民が市政に関心をもち、自ら主体的に発言し、提案することを通して、周南のまちを市民と市がともに手を携えて築いていくことに誇りと喜びを感じられる時代がくることを、私たちは確信しています。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参画するために必要な基本事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、豊かで輝きに満ちた地域社会を築いていくことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) 市民 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び市内に事務所又は事業所を有するものをいいます。
(2) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び消防長をいいます。
(3) 協働 市民と市の機関が、目標を共有した上で、対等な立場に立ち、それぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、協力し合うことをいいます。
(4) 市民参画 市の機関が行う施策に市民の意見、提案等(以下「市民の意見等」といいます。)を反映させるため、その企画立案から実施、評価に至るまで、市民が主体的に参画することをいいます。
(基本原則)
第3条 市民参画の基本原則は、次のとおりとします。
(1) 市民が、自らの意思と責任の下に行うものとします。
(2) 市民が平等に参画することができるものとします。
(3) 市民と市の機関が、対等な立場で、相互の役割を理解し、尊重しながら行うものとします。
(4) 市民と市の機関が、市政に関する情報を共有することにより行うものとします。
(市民の責務)
第4条 市民は、進んで市政に参画し、自らの知識や経験を市政に生かしていくよう努めるものとします。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市政に参画するよう努めるものとします。
3 市民は、公共の利益を図ることを基本として、お互いの意見を尊重しあいながら、市政に参画するよう努めるものとします。
(市の機関の責務)
第5条 市の機関は、市政に関する情報を積極的に市民に提供するよう努めるものとします。
2 市の機関は、市民参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとします。
3 市の機関は、市民の意向を的確に把握し、施策に反映させるよう努めるものとします。
第2章 市民参画の実施等
(市民参画の対象)
第6条 市民参画の対象となる施策(以下「対象施策」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 広く市民に適用され、市民生活や事業活動に直接、重大な影響を与える制度の導入又は改廃
(5) 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画等の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画の対象としないことができます。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽易なもの
(3) 法令の規定により市民参画を実施するもの
(4) 法令の規定により施策の実施の基準が定められており、当該基準に基づき行うもの
(5) 市の機関の内部事務処理に関するもの
(6) 市税の賦課その他金銭の徴収に関するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
3 市の機関は、第1項各号に掲げるもの以外のもの(前項各号のいずれかに該当するものを除きます。)にあっても、市民参画の対象とすることができます。
4 市の機関は、対象施策としているものであって、第2項の規定により市民参画を実施しなかった場合において、市民からその理由を求められたときは、当該市民にこれを説明しなければなりません。
5 市の機関は、対象施策としているものであって、第2項第1号の緊急を要することを理由に市民参画を実施しなかったときは、第15条に定める周南市市民参画推進審議会に報告しなければなりません。
(市民参画の方法)
第7条 この条例における市民参画の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント(市の機関が施策を定めるとき、その原案を公表して、書面等により広く意見を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表する方法)
(2) 市民説明会(市の機関が施策を定めるとき、市民に事業決定の前に考えを説明し、市民の意見等を聴取し、又は討議する方法)
(3) ワークショップ(市の機関が施策を定めるとき、市民と市の機関又は市民同士が問題点を共有し、認識しながら、相互に議論、共同作業などを通して、案を作り上げていく方法)
(4) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された審議会、審査会等の附属機関及び市の機関が定める要綱等により設置された懇話会、研究会等に、市の機関が諮問等をすることにより意見等を求める方法)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第8条 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、前条各号に掲げる市民参画の方法のうちから、適切な方法により実施します。
2 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、次の事項に配慮します。
(1) 必要と認められるときは、複数の方法により多様な市民の意見等が得られるようにすること。
(2) 高度な専門性を必要とする施策については、深い知識と経験を持つ市民の参画が得られるようにすること。
(3) 地域性を有する施策については、対象となる地域の市民の参画が得られるようにすること。
3 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、その結果を施策の決定に生かすことができる適切な時期に実施するものとします。
4 市の機関は、市民参画を実施しようとするときは、周南市情報公開条例(平成16年周南市条例第36号)に定める不開示情報に該当するものを除き、施策に関する情報を適切な時期に公表するものとします。
(提出された意見等の検討)
第9条 市の機関は、市民参画の実施により提出された市民の意見等を尊重し、検討します。
(公表の方法)
第10条 この条例に定める公表の方法は、次に定めるとおりとし、2以上の方法で行うこととします。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) ケーブルテレビでの放映
(4) 周南市公告式条例(平成15年周南市条例第3号)に定める掲示場への掲示
(5) 市の機関が設置する情報公開・個人情報保護担当の窓口への備付け
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民に広く周知できる方法
(パブリック・コメントの実施)
第11条 市の機関は、パブリック・コメントを実施するときは、次の事項を公表します。
(1) 施策の案及びその案に関する資料
(2) 意見の提出先、提出期間及び提出手段
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 パブリック・コメントにおける意見の提出期間は、前項の規定による公表の日から原則として1箇月とします。
3 パブリック・コメントにおける意見の提出手段は、次に掲げるとおりとします。
(1) 書面持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める手段
4 パブリック・コメントにより意見を提出しようとするものは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明らかにします。
5 市の機関は、パブリック・コメントにより提出された意見に対する検討を終えたときは、周南市情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、意見の概要及び市の機関の考え方並びに施策の案を修正したときはその修正内容を公表します。
(市民説明会、ワークショップ等の実施の公表)
第12条 市の機関は、市民説明会、ワークショップその他市の機関が行う施策に市民の意見等を反映させるため市民に参画を求める集会を実施するときは、日時、場所、内容等に関する情報を開催日の2週間前までに公表します。
2 市の機関は、市民説明会、ワークショップその他市の機関が行う施策に市民の意見等を反映させるため市民に参画を求める集会を実施したときは、周南市情報公開条例に定める不開示情報に該当するものを除き、開催記録を公表します。
(審議会等の委員公募及び会議の公開)
第13条 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、委員の公募に努めます。
2 審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、別に定めるところによります。
3 審議会等の会議は、事前に開催を公表し、周南市情報公開条例第22条の規定により公開します。
(意向の把握)
第14条 市の機関は、この章に定めるもののほか、適切な方法により、広く市民の意識や意見を把握するよう努めます。
第3章 市民参画の推進
(市民参画推進審議会の設置)
第15条 この条例に定める市民参画の適正な運用及び市民参画を推進する上で必要な事項を審議するために周南市市民参画推進審議会(以下「推進審議会」といいます。)を設置します。
2 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) 第6条第5項の規定による報告に関する事項
(2) 市民参画の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の運用状況に関する事項
(4) 市民参画の方法の研究及び改善に関する事項
(5) この条例の見直しに関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民参画に関する基本的事項
3 推進審議会は、市民参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができます。
4 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織します。
(1) 市長が行う公募に応じた者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
5 推進審議会の委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 推進審議会の委員は、再任されることができます。
(市民参画の実施状況等の公表)
第16条 市長は、毎年度、市民参画の実施状況及び推進審議会における評価(前条第2項第2号の規定による評価をいいます。)結果をまとめて公表します。
(市民参画の方法の普及等)
第17条 市民と市の機関は、様々な市民参画の方法の普及に努めるとともに、それらの長所及び短所を理解し、有効に運用できる人材の養成に努めます。
第4章 雑則
(意思決定過程の特例)
第18条 審議会等がこの条例に定める市民参画の方法に準じて策定した報告、提言又は答申に基づき、市の機関が行う施策については、この条例に定める市民参画を実施する必要はありません。
(条例の見直し)
第19条 市長は、社会情勢の変化や市民参画の状況を踏まえ、必要に応じ、この条例の見直しを行います。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参画を実施することが困難な場合については、第6条から第13条までの規定は適用しません。

附 則(平成22年12月28日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:54

山陽小野田市自治基本条例

○山陽小野田市自治基本条例
平成23年12月8日
条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民等(第5条―第8条)
第3章 議会(第9条・第10条)
第4章 市長等(第11条―第13条)
第5章 行政運営等(第14条―第22条)
第6章 情報の公開等(第23条―第25条)
第7章 参画及び協働(第26条―第30条)
第8章 住民投票(第31条)
第9章 危機管理(第32条)
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制(第33条)
第11章 国際交流(第34条)
第12章 条例の見直し(第35条)
附則

私たちの住む山陽小野田市は、瀬戸内海に面した水と緑の豊かな自然に恵まれた農林水産業と商工業の盛んなまちで、平成17年3月小野田市と山陽町がひとつになって誕生しました。
先人の築いてきたやすらぎと文化の香りに満ちたこのまちは、私たちのふるさとであり、私たちの手で「住んでいることを誇れるまち」、「未来へ責任を持ち、夢のあるまち」にしていかなければなりません。
そのためには、市民一人ひとりがまちづくりに関心を持ち、市民が積極的に参加し、市、議会と協働してまちづくりを進めていくことが求められます。
私たちは「市民が主役のまちづくり」の実現を目指して、その道しるべとなる市政運営の最も尊重すべき規範として、ここに「山陽小野田市自治基本条例」を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山陽小野田市における市民自治の基本理念を明らかにし、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民が主役のまちづくりの実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に住所を有する者をいいます。
(2) 市民等 市民及び市内に住所を有しない者で市内に勤務し、又は通学するもの及び市内に事業所を有するものその他市内で公共的な活動を行う団体をいいます。
(3) 市 市長その他の執行機関をいいます。
(4) 議会 山陽小野田市議会をいいます。
(5) 参画 市が実施する政策、施策及び事務事業の計画立案、実施、評価等の各段階に市民が参加することをいいます。
(6) 協働 市民等、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を自覚し、ともに協力し、ともに活動することをいいます。
(7) まちづくり 市民等にとって安心安全な生活環境を実現するなど、より暮らしやすいまちを実現するために行う公共的な活動をいいます。
(基本理念)
第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げることをこの条例の基本理念とします。
(1) 市民等、市及び議会は、人権を尊重すること。
(2) 市民、市及び議会は、市政に関する情報を共有すること。
(3) 市は、市民の参画のもと市政を行うこと。
(4) 市民等、市及び議会は、それぞれの責務を果たしながら、協働してまちづくりに取り組むこと。
(この条例の位置づけ)
第4条 この条例は、市政運営の最も尊重すべき規範であり、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を生かさなければなりません。
第2章 市民等
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
(市民の責務)
第6条 市民は、市民自治の主体であることに責任を持ち、積極的にまちづくりに参加するように努めるものとします。
(事業者の責務)
第7条 事業者(営利を目的とする事業を行う者をいう。)は、社会的な役割を認識し、地域社会との調和を図りながら、まちづくりに寄与するように努めるものとします。
(青少年の権利)
第8条 20歳未満の青少年は、その人権が尊重されるとともに、年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有します。
2 市民等及び市は、青少年の意見を尊重し、これをまちづくりに反映させます。
第3章 議会
(議会の役割及び責務)
第9条 議会は、市の重要な意思決定機関として、総合的な視野に立ち、市民の意見が適切に反映されるように、市政を監視するとともに政策の立案等を行います。
2 議会は、本会議のほか委員会等を原則公開することとし、かつ、議案の内容、審議の経過及び議会活動の状況等の情報を市民に分かりやすく提供することにより、開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 議会は、自ら、地方分権及び協働と参画のまちづくりの時代にふさわしい議会のあり方、開かれた議会運営並びに望ましい議員の姿を求めます。
(議員の役割及び責務)
第10条 議員は、市民の代表として、自己研さんに努め、市民の負託に応えなければなりません。
2 議員は、広く市民の声を聞き、市民へ議会活動及び市政に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
第4章 市長等
(市長の責務)
第11条 市長は、民主的で公平かつ公正な行政運営を図るよう努めなければなりません。
2 市長は、市民が市政に関する諸活動に参加できるよう知る権利及び参加する権利を保障しなければなりません。
3 市長は、具体的な目標を掲げた政策公約を公表し、その達成状況を公表するものとします。
(職員の責務)
第12条 職員は、市民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、誠実かつ効率的に職務に努めなければなりません。
2 職員は、自ら職務の遂行に必要な知識、技術等の向上に努め、行政需要及び市民等の要望に即応できる能力を養成しなければなりません。
3 職員は、積極的に市民との信頼関係を築くとともに、共同して地域活動に努めるものとします。
(職員の育成及び資質の向上)
第13条 市は、市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、職員の人材育成を積極的に推進し、資質の向上を図らなければなりません。
2 市は、職員の人材育成及び資質の向上のため、職員に研修及び自己啓発の機会を提供しなければなりません。
第5章 行政運営等
(市の組織及び体制)
第14条 市の行政組織及び執行体制は、市民に分かりやすく、簡素かつ効率的なものでなければなりません。
(総合計画)
第15条 市は、まちづくりの総合的な指針として基本構想、基本計画及び実施計画からなる総合計画を策定し、計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市は、社会情勢の変化及び市民等の要望を的確に把握し、適宜総合計画の見直しを行うものとします。
(説明責任)
第16条 市は、政策、施策及び事務事業の計画段階から実施に至るまでの経過を市民に分かりやすく説明する責任があります。
(適正かつ公正な行政運営)
第17条 市は、法令遵守により適正かつ公正に市政を運営しなければなりません。
2 市は、市政運営上の違法行為及び不当要求による損失を防止するため、公益通報及び不当要求防止の制度を定め、適切に運用しなければなりません。
(財政運営)
第18条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた適切かつ効率的な中長期の財政計画を策定しなければなりません。
2 市は、予算編成及び財政運営に当たっては、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、健全な財政運営に努めなければなりません。
3 市は、毎年度の予算及び決算その他の市の財政状況に関する情報を市民等に分かりやすく公表しなければなりません。
(行政評価)
第19条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、政策、施策及び事務事業について行政評価を行い、その結果を分かりやすく市民等に公表しなければなりません。
(監査)
第20条 監査委員は、市の財政等の監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性、効率性等の評価を踏まえた監査を行うように努めます。
(広報広聴機能の強化)
第21条 市は、市民の市政に参画する権利及び行政情報を知る権利を保障するため、行政情報の提供及び市民の意見、要望等を聞く場を設けます。
(意見、要望、苦情等への対応)
第22条 市は、市民等からの意見、要望、苦情等を迅速かつ誠実に処理し、対応しなければなりません。
2 市は、市民等からの意見、要望、苦情等で適切な措置が必要な事項については、市政運営に反映させなければなりません。
第6章 情報の公開等
(情報の公開)
第23条 市及び議会は、市民が行政情報を知る権利を保障するとともに、その保有する情報は法令により制限される場合を除いて、公開しなければなりません。
2 市及び議会は、市政に関する意思決定過程の情報を市民に分かりやすく、積極的に明らかにしなければなりません。
3 市は、審議会、協議会等の附属機関及びこれに類するもの(第28条において「審議会等」という。)の会議を原則として公開しなければなりません。
(出資法人との情報共有)
第24条 市は、市が出資している団体に情報公開の促進について指導しなければなりません。
(個人情報の保護)
第25条 市は、個人に関する情報の保護を図るため、個人情報の収集、利用、提供及び管理について必要な措置を講じなければなりません。
第7章 参画及び協働
(市政への参画)
第26条 市民は、市政に参画することができます。
2 市は、市民の市政に参画する権利を保障するため、参画の機会を確保しなければなりません。
(計画策定等における参画及び協働)
第27条 市は、総合計画等重要な計画の策定又は見直しに当たっては、市民の参画を得て、協働で行います。この場合において、当該策定又は見直しの過程を適宜公表するものとします。
2 市は、前項の計画の策定又は見直しの段階でパブリックコメント(市民意見公募制度のことをいう。)を実施しなければなりません。
(審議会等委員の公募)
第28条 市は、審議会等の委員の選定に当たっては、市民から公募するなど、市民の多様な意見が反映されるようにしなければなりません。
(協働)
第29条 市民等、市及び議会は、まちづくりのために、互いを尊重し、協働するものとします。
2 市民等、市及び議会は、協働のまちづくりを進めるために必要な環境整備に努めるものとします。
3 市民等、市及び議会は、協働の推進に当たっては、情報の共有と対話を基本とします。
(公共的民間団体)
第30条 市民等は、心豊かで住みよい地域づくり及び地域の課題の解決に向けて、主体的に公共的民間団体(市と連携し、及び協働して各分野で公共的に活動する団体をいう。以下同じ。)の活動に参加するよう努めるものとします。
2 市は、まちづくりにおける公共的民間団体の活動の果たす役割を尊重し、促進するための支援に努めなければなりません。
第8章 住民投票
(住民投票の実施)
第31条 市長は、市政運営上の重要事項について、広く市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、条例に基づき住民投票を実施することができます。
2 市民、市及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第9章 危機管理
(危機管理)
第32条 市は、市民等の安心かつ安全な環境を維持するため、緊急時に備え、総合的かつ機能的な活動ができるよう危機管理体制を確立しなければなりません。
2 市は、前項に規定する目的を達成するため、危機管理意識の醸成及び広域的視点から国、県及び近隣市との連携を図らなければなりません。
3 公共的民間団体は、関係機関及び市と連携し、市民が安心して生活できるような施策に協力するよう努めるものとします。
第10章 国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制
(国、県、近隣市及び姉妹都市との連携・協力体制)
第33条 市は、市民等が共有している問題を解決するために国、県及び近隣市と密接な連携と協力の下に情報交換等を行いながら、共通の課題解決に努めるものとします。
2 市は、市民等にとって必要な政策課題の実現のために、国又は県に具体的な政策提言又は要望を行うものとします。
3 市は、姉妹都市との連携及び協力を深め、得られた情報及び知恵をまちづくりに生かすものとします。
第11章 国際交流
(国際交流)
第34条 市は、平和、人権、環境、資源等の国際的規模の諸問題に関し、国際的視野を持ち、国際社会に果たすべき役割を認識して、市民及び議会と共に広く国際交流に努めるものとします。
第12章 条例の見直し
(条例の見直し)
第35条 市長は、社会経済状況の変化等に応じて、5年を超えない期間ごとに、この条例の見直しを検討しなければなりません。
2 前項の見直しの検討を行うために、附属機関として自治基本条例審議会を設置し、適宜提言を受けるものとします。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:49

平生町参加と協働のまちづくり条例

平生町参加と協働のまちづくり条例
平成24年12月26日条例第14号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務(第4条~第6条)
第3章 町政への住民参画及び協働(第7条~第11条)
第4章 雑則(第12条)

附則
私たちのまち平生は、風光明 媚び で豊かな自然に恵まれ、先人たちの郷土愛とたゆまぬ努力の積み重ねにより発展してきた歴史あるまちです。
この連綿と受け継がれてきた素晴らしいまち平生を、さらに発展させ、次世代に受け継ぐことが私たちに課せられた重要な使命であることを自覚し、まちづくりを進めていかなければなりません。
しかしながら、本町を取り巻く環境は、急速な高齢化、人口の減少、住民ニーズの多様化等に加え、地域の連帯感及び自治意識の希薄化が懸念されており、従来どおりの町政運営及び地域運営を維持していくことが難しくなっています。
この課題を解決していくためには、町の努力はもとより、様々な活動団体や世代を超えた住民一人ひとりがまちづくりの主体となり、自分たちのまちは自分たちでつくるという自治の精神に基づき、お互いの立場を尊重しながら、それぞれの特性を生かした住民参加と協働によるまちづくりが、これまで以上に求められています。
よって、私たちは、町民憲章の精神にのっとり、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちの実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の参加と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定めるとともに、誰もがふるさと平生に誇りと愛着を持ち、心豊かに暮らすことのできる元気なまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりです。
(1) 住民 町内に在住する者及び在勤し、又は在学する者並びに町内で事業及び活動を行う者又は団体をいいます。
(2) 町 町長その他の町の執行機関をいいます。
(3) まちづくり 誰もが心豊かに暮らすことのできる元気なまちをつくるための取組をいいます。
(4) 参加 まちづくりに自主的に関わり、行動することをいいます。
(5) 参画 町の政策立案から実施及び評価までの各段階に主体的に関わり意見を表明し、及び提案を行うことをいいます。
(6) 協働 住民及び町が、地域の課題解決に向けて、それぞれの役割を認識し、互いの立場を尊重し、協力することをいいます。
(基本原則)
第3条 住民及び町は、次に掲げる基本原則にのっとり、参加と協働によるまちづくりを推進します。
(1) 住民は、まちづくりに積極的に参加するよう努めます。
(2) 住民及び町は、自助、共助及び公助の理念に基づき、自らの役割及び責務を理解し、相互に補完し合うものとします。
(3) 住民及び町は、まちづくりに関する必要な情報を相互に提供するとともに、共有するものとします。
第2章 住民の権利並びに住民及び町の責務
(住民の権利)
第4条 住民は、まちづくりの主役であり、まちづくりに平等な立場で参加する権利を有します。
2 住民は、まちづくりに関する必要な情報について、知る権利を有します。
3 住民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有します。
(住民の責務)
第5条 住民は、第3条の基本原則にのっとり、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自主的かつ主体的にまちづくりに参加するよう努めます。
2 住民は、まちづくりに参加するに当たり、自らの発言と行動に責任を持つよう努めます。
(町の責務)
第6条 町は、公正、公平かつ効率的に業務を遂行するための組織体制を、住民に分かりやすく機能的なものにします。
2 町は、住民がいつでもまちづくりに関する提案ができる環境をつくります。
3 町は、まちづくりに関する重要な政策及び計画並びに条例(以下「政策等」という。)の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、住民に対し分かりやすく情報を提供します。
4 町の職員は、住民がまちづくりの主役であることを常に認識し、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務を遂行します。
第3章 町政への住民参画及び協働
(町政への住民参画の推進)
第7条 町は、政策等の立案から実施及び評価までの過程において、住民の参画を求め、これを推進します。
2 町は、住民との信頼関係に基づき、住民からの意見等に対して、誠意をもって分かりやすく説明するよう努めます。
(委員公募)
第8条 町は、審議会その他の附属機関等の委員を選出するときは、委員の一部を住民から公募するよう努めます。
(意見募集)
第9条 町は、政策等を決定する前に相当な期間を設け、当該政策等の案を公表するよう努めます。
2 住民は、公表された政策等の案に対し、町へ意見を提出することができます。
3 町は、提出された意見に対する町の考え方を公表しなければなりません。
(協働の推進)
第10条 住民及び町は、参加と協働によるまちづくりを推進するため、地域を主体的に運営する推進組織を設置し、その組織体制及び活動拠点の整備等に努めます。
2 町は、参加と協働によるまちづくりを推進するための指針の策定に努めます。
3 住民は、前項の指針に基づき、町と連携し地域の特性を生かしたまちづくりを進めることに努めます。
(担い手づくり)
第11条 住民及び町は、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 町は、住民がまちづくりの担い手となるように、自主的に学び体験できる機会を提供するよう努めます。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:46

徳島市市民参加基本条例

○徳島市市民参加基本条例
平成21年6月29日
条例第21号

地方分権の進展に伴い,これからの地方自治体には,市民の意向や地域の実情を踏まえ,市民と一体となって,活力あるまちづくりを行うことが求められている。
そのため,行政が持つ情報を市民と共有し,市民と行政が共にまちづくりを考えることが重要となる。
本市では,これまでにも様々な形で市民による市政への参加がなされてきたが,市民の誰もが市政に関心を持ち,市民が主体的に発言し,市民の持つ豊かな知識や経験が反映されるような,市民を主役とするまちづくりの実現のため,この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は,本市における市民参加に関する基本的な事項を定めることにより,市民にとって分かりやすく開かれた市政を目指すとともに,市民参加の推進を図り,もって市民を主役とするまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市の区域内に住所を有する者,市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人及び法人その他の団体,市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者又は市の区域内に存する学校に在学する者をいう。
(2) 市民参加 市民が意見を述べ,又は提案することを通じ,市政にかかわることをいう。
(3) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び消防長をいう。
(4) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。
(5) 市民会議 市民のうちから公募の方法により選出した者(以下「公募市民」という。)をその構成員に含む会議であって附属機関に該当しないものをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は,次に掲げる原則により行われるものとする。
(1) すべての市民がその機会を有すること。
(2) 市民と市が市政に関する情報を共有すること。
(3) 市民と市及び市民相互がそれぞれの考え方,立場及び役割を理解すること。
(市民の役割)
第4条 市民は,市民参加を行うに当たっては,自らの発言及び行動の与える影響について配慮するよう努めるものとする。
2 市民は,市民参加を行うに当たっては,公共の利益を尊重するよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は,市民参加を推進するために必要な施策を積極的に講ずるよう努めなければならない。
2 市は,市政について説明責任を果たすとともに,市民参加を推進することにより,市民と市の相互の協力による市政運営に資するよう努めなければならない。
3 市は,市民参加の機会に関する事項について,市民に分かりやすい形で周知するよう努めなければならない。
4 市は,市民参加により得られた意見又は提案を必要に応じて市政に反映させるよう努めなければならない。
(市民参加手続の対象)
第6条 実施機関は,次に掲げるもの(以下「対象施策」という。)の立案に当たっては,市民参加のための手続を行わなければならない。
(1) 市の基本的な施策を定める計画又は市の個別の行政分野における施策の基本的な方針を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度について定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し,又は市民の権利を制限することを主たる内容とする条例の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される市の施設のうち,多数の者が利用するもの又は市民の生活に密接な関係があるものに係る基本的な計画の策定又は変更
(5) 前各号に掲げるもののほか,市民参加のための手続を行う必要があると実施機関が認めるもの
2 実施機関は,前項の規定にかかわらず,対象施策のうち次の各号のいずれかに該当するものについては,同項の規定による手続(以下「市民参加手続」という。)を行わないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 法令等に基準が定められており,かつ,当該基準に基づいて実施するもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないもの
(4) 地方税の賦課徴収又は分担金,使用料,手数料その他金銭の徴収に関するもの
(5) 人事管理,財務その他市の組織の運営に関するもの
(6) 軽微な事項に係るもの
3 実施機関は,対象施策が前項第1号に該当することにより市民参加手続を行わなかった場合において,当該対象施策が定められたときは,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該対象施策の名称及び概要
(2) 市民参加手続を行わなかった旨及びその具体的な理由
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続は,次に掲げる方法のうち実施機関が対象施策の性質を勘案して効果的かつ適切であると認める方法及びパブリックコメント手続の方法により行うものとする。
(1) 附属機関への付議
(2) 市民会議の設置
(3) 説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) アンケートの実施
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が効果的かつ適切であると認める方法
2 実施機関は,前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,パブリックコメント手続の方法による市民参加手続を行わないものとする。
(1) 特定の範囲の者を対象として市民参加手続を行うことが効果的かつ適切であると実施機関が認める場合
(2) 対象施策の案について意見を提出する手続が法令等で定められている場合
(3) 附属機関又はこれに類するものがパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った答申,報告等に沿って実施機関が立案を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,対象施策の性質上,パブリックコメント手続に適しないと実施機関が認める場合
(実施時期等の決定)
第8条 実施機関は,実施する市民参加手続の方法及び実施時期の決定を行うに当たっては,当該実施により得られる意見又は提案を対象施策に反映させるために必要な期間を考慮しなければならない。
(市民参加手続の周知)
第9条 実施機関は,市民参加手続を行おうとするときは,あらかじめ,市民参加手続の実施時期,対象施策が定められるまでの手順その他必要な事項について,市民に周知しなければならない。
2 前項の周知は,次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 市の機関における資料の備付け
(4) 報道機関に対する情報の提供
(5) その他周知の方法として実施機関が適当であると認めるもの
(実施状況等の公表)
第10条 市長は,各実施機関による市民参加手続の実施状況について,随時公表するものとする。
2 市長は,各実施機関による市民参加手続の実施結果について,年度ごとに取りまとめて公表するものとする。
(パブリックコメント手続)
第11条 実施機関は,パブリックコメント手続の方法による市民参加手続(以下この条において単に「パブリックコメント手続」という。)を行う場合は,次に掲げる事項をあらかじめ公表し,広く市民の意見を求めるものとする。
(1) 対象施策の案(条例の案にあっては,当該条例で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料
(2) 対象施策の案についての意見(以下この条において単に「意見」という。)を提出するための期間(以下「意見提出期間」という。),意見の提出方法及び意見の提出先
(3) その他パブリックコメント手続の実施のために必要な事項
2 実施機関は,意見の提出方法を定めるに当たっては,できる限り多様な方法により意見の提出をすることができるよう配慮しなければならない。
3 意見提出期間は,おおむね30日とする。
4 意見の提出は,意見を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び所在地)を明らかにして行うものとする。
5 実施機関は,パブリックコメント手続を実施して対象施策の立案を行う場合は,意見提出期間内に実施機関に対し提出された市民の意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
6 実施機関は,パブリックコメント手続を実施して対象施策の立案を行った場合は,当該立案した対象施策を公にするときに,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては,その旨)
(2) 提出意見を考慮した結果及びその理由
(3) パブリックコメント手続を実施した対象施策の案と当該立案した対象施策との間に差異がある場合は,当該差異及びその理由
7 実施機関は,前項の規定にかかわらず,必要に応じ,同項第1号の提出意見に代えて,当該提出意見を整理し,又は要約したものを公表することができる。
8 実施機関は,第6項の規定により提出意見を公表することによって第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは,当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
(附属機関への付議)
第12条 実施機関は,第7条第1項第1号に掲げる方法による市民参加手続を行う場合は,対象施策の案に関する事項について附属機関に付議し,答申を求めるものとする。
2 前項の場合において,附属機関の会議を開いたときは,その会議録を作成しなければならない。
3 実施機関は,前項の規定により作成した会議録の内容を公表するものとする。ただし,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第7条各号に掲げる情報については,公表しないものとする。
(市民会議)
第13条 実施機関は,第7条第1項第2号に掲げる方法による市民参加手続を行う場合は,対象施策の案に関して意見交換又は討議を行うことを目的とする市民会議を設置し,当該意見交換又は討議の結果について報告を求めるものとする。
2 前項の場合において,市民会議の構成員の構成は,年齢,性別,公募市民の割合その他の多様な意見を得るために考慮すべき事項を勘案して定めるよう努めなければならない。
3 第1項の場合において,市民会議の会議を開いたときは,その会議録を作成しなければならない。
(市民説明会)
第14条 実施機関は,第7条第1項第3号に掲げる方法による市民参加手続(以下「市民説明会」という。)を行う場合は,対象施策の案及びこれに関する市の方針についての説明,意見交換又は質疑応答を行うことを目的とする集会を開催するものとする。
2 市民説明会の開催日時及び開催場所は,多数の市民の参加が得られるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,市民説明会を行ったときは,意見交換又は質疑応答の内容等を記載した開催記録を作成しなければならない。
(ワークショップ)
第15条 実施機関は,第7条第1項第4号に掲げる方法による市民参加手続(以下「ワークショップ」という。)を行う場合は,参加者が対象施策の案に関して意見集約又は合意形成を図るために意見交換又は作業を行うことを目的とする会合を開催するものとする。
2 ワークショップの規模,参加方法その他ワークショップの運営に関し必要な事項は,対象施策の内容に応じ,その効果的な運営が行われるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,ワークショップを行ったときは,意見交換又は作業の内容等を記載した開催記録を作成しなければならない。
(市民アンケート)
第16条 実施機関は,第7条第1項第5号に掲げる方法による市民参加手続(以下「市民アンケート」という。)を行う場合は,対象施策の案に関する事項について,市民の意向を調査するものとする。
2 市民アンケートの内容は,市民の意向を的確に把握することができるよう配慮して定めるものとする。
3 実施機関は,市民アンケートを行うに当たっては,回答の参考となる情報の提供その他回答を容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。
4 実施機関は,市民アンケートを行ったときは,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 集計結果
(2) 意見の記載を求めた場合(あらかじめ公表しないことを条件として記載を求めた場合を除く。)は,当該記載された意見
(準用)
第17条 第12条第3項の規定は,第13条第3項の会議録,第14条第3項の開催記録及び第15条第3項の開催記録について準用する。
2 第11条第7項及び第8項の規定は,第16条第4項の規定により意見を公表する場合について準用する。
(市民参加手続の評価)
第18条 実施機関は,実施した市民参加手続について,効率性又は有効性の観点から適切な方法により評価を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による評価の結果(次項において「評価結果」という。)を公表し,市民の意見を求めるものとする。
3 評価結果及び前項の規定により得られた市民の意見は,市民参加手続の効率的かつ効果的な実施のために適切な活用が図られなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に立案の作業に着手している対象施策であって,時間的余裕がないことその他正当な理由により市民参加手続を行うことが困難であると実施機関が認めるものについては,第6条の規定は,適用しない。
3 この条例の施行前に対象施策の立案に当たってパブリックコメント手続その他の手続が行われた場合において,当該手続が第7条第1項に規定する市民参加手続の方法のいずれかに相当するものであるときは,その相当する方法による市民参加手続が行われたものとみなす。
(検討)
4 市は,この条例の施行後適当な時期において,この条例の施行の状況,社会情勢の変化等を勘案し,この条例の規定について必要な検討を行い,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/13(月) 02:39
« Newer PostsOlder Posts »