全ての記事を表示

» woodpecker

平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例

○平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
平成20年3月26日条例第5号
改正
平成27年3月25日条例第13号
平成27年6月29日条例第41号
平戸市協働によるまちづくりの推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関して必要な事項を定めることにより、まちづくりの主役である市民一人ひとりが生き生きと暮らし、魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(協働によるまちづくり推進の基本的な考え方)
第2条 市は、協働によるまちづくりの推進施策(以下「推進施策」という。)の企画立案、実施又は評価の過程において、市民参画が適切かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 市は、推進施策に応じできる限り広く市民参画が行われるよう努めなければならない。
3 市は、推進施策に係る情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(協働によるまちづくりの推進施策)
第3条 市長は、次に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 地域コミュニティの構築及び推進事業に関すること。
(2) 市民自ら自由な発想のもと企画立案や運営を実践するための事業に関すること。
(3) 指針策定及び普及啓発に関すること。
(4) その他の市民参画及び協働によるまちづくりに関すること。
(協働まちづくり推進委員会の設置)
第4条 前条に定める施策の推進及び円滑な運営を図るため、平戸市協働まちづくり推進委員会を設置するものとする。
2 前項に定める委員の報酬及び費用弁償の支給については、平戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年平戸市条例第36号)別表に規定する「その他の委員」の額とする。
(新しいコミュニティ組織の設置)
第5条 第3条第1号に定める施策の推進及び市民の生活に直結する様々な地域課題解決のため、新しいコミュニティ組織を設置するものとする。
2 前項の新しいコミュニティ組織に対し、まちづくり交付金を交付するものとする。
追加〔平成27年条例13号〕、一部改正〔平成27年条例41号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年条例13号〕
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日条例第41号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:47

対馬市市民基本条例

○対馬市市民基本条例

平成23年12月22日条例第38号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民、議会及び行政の責務と役割(第6条―第12条)
第4章 市政運営(第13条―第21条)
第5章 情報共有、参画及び協働(第22条―第29条)
第6章 住民投票(第30条)
第7章 対馬らしさの追求(第31条)
第8章 条例の検証及び見直し(第32条・第33条)
附則
私たちの島、対馬は、古の時から大陸との人、モノ、文化の交流の窓口となり、時代の局面の架け橋として、海峡に位置する独特な地理的環境をもって歴史をつなぐ重要な役割を果たしてきた。また、島という環境が希少価値のある多様な動植物の命を育み、絆で支え合う人々の生活、豊かな自然の恵みからなる産業、個性と特色ある文化を生み出してきた。
そして、島内外との多様なつながりの中で生きてきた対馬の先人たちは、大陸との交流や日々の暮らしの中から得た知見を今でも私たちに伝えている。中でも雨森芳洲の「誠信交隣」や陶山訥庵、賀島兵介の偉業等は、時代を超えた今でもあせることなく私たちの中で語り継がれてきた。
私たちは、このような風土から育まれた「対馬らしさ」を大切にしつつ、また、自然への畏敬の念やもてなしの心、思いやりの気持ち、地域の絆や人とのつながりを忘れることなく、すべての人に居場所と出番が保障され、あらゆる分野において生きる喜びを実感できる島となるように、将来に引き継いでいかなければならない。
そのためには、同じ島に生きる人々の絆を紡ぎ直し、明日を担う世代が誇りを持って「私の故郷は対馬」と胸を張れるように、市民がこれからの時代を生きる当事者として、これまで以上に市政に関わる新たな仕組みづくりが必要である。
そこで、更に市民協働を推進し、地域の自主性及び自立性を確立するために、市民、議会、行政のそれぞれの役割や責務を明確にするとともに、これからの私たちが主体的に目指すまちづくりの方向性を示す最高規範として、ここに対馬市市民基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、対馬市における個性豊かで活力に満ちた社会を構築していくために、基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び行政の役割と責務並びに情報共有並びに市民参画及び協働による自治の基本的事項を定めることにより、地域の自主性及び自立性を目指した市民主体のまちづくりの実現を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住み、若しくは勤める者又は市内に事務所を有する法人若しくは市内で活動する団体等をいう。
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 市民が安心、安全に暮らし、心豊かに生活できる環境をつくるため、市民、議会又は行政が行う公共的な活動をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、議会又は行政が行う活動をいう。
(5) 参画 市民が市政及び地域のまちづくりに主体的に関与することをいう。
(6) 協働 市民、議会及び行政並びに市民相互が、互いを理解し、対等な立場で、それぞれの責任と社会的役割を踏まえ、共通の目的達成のために共に取り組むことをいう。
(7) 行政評価 行政が実施している政策、施策又は事務事業について、成果の目安等を用いて有効性、効率性及び必要性を評価することをいう。
(8) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(9) パブリックコメント 行政が市の基本的な政策等の策定に当たって、広く市民に、意見、情報、改善案等を求める手続をいう。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりの基本的事項を定めるものであり市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
第2章 まちづくりの基本理念及び基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 まちづくりは、市民、議会及び行政が一体となって行うものとする。
2 行政及び議会は、市民の信託に基づき、個人の尊厳及び自由が尊重され、かつ、公正で開かれたまちづくりを推進するものとする。
3 市民、議会及び行政は、地域の個性及び自立性を尊重した地域のまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 市民、議会及び行政は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを行うものとする。
(1) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を互いに共有すること。
(2) 市民参画の原則 市民参画の機会を保障し、市政運営を行うこと。
(3) 協働の原則 協働によりまちづくりの課題の解決に当たること。
第3章 市民、議会及び行政の責務と役割
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
3 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務及び役割)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、広い視野に立って、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 市民は、まちづくりの主体として、地域社会の活性化を図るとともに、まちづくりへ積極的に参画し、自らまちづくりに取り組まなければならない。
3 市民は、市が提供する行政サービスを受けるに当たって、応分の負担を負わなければならない。
(青少年及び子どもの育成)
第8条 市民、議会及び行政は、青少年及び子どもを人として尊び、社会の一員として、重んずるとともに、安心、安全で健やかに育つ環境づくりに取り組まなければならない。
2 青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
(地域コミュニティ等の育成)
第9条 市民、議会及び行政は、互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことを目的として、自主的に形成された集団(以下「地域コミュニティ」という。)、NPO法人等がまちづくりの担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 議会及び行政は、地域コミュニティ、NPO法人等の自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うものとする。
3 行政は、地域コミュニティ、NPO法人等の活動を支援するため、必要な施策を講じなければならない。
(議会の責務及び役割)
第10条 議会は、法令で定めるところにより、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される市政の意思決定機関であり、市政運営の監視、政策立案及び市政への提言を行うものとする。
2 議会は、市民に開かれた議会運営を行い、地域の課題及び市民の意見を把握し、並びに総合的な視点に立って調査研究を行うとともに、市民の意見を市政に反映させるよう努めなければならない。
(市長の責務及び役割)
第11条 市長は、市民の代表者として、市民の信託に応え、毎年市政の基本方針を明らかにし、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
(市職員の責務及び役割)
第12条 市職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努め、地域の課題に的確に対応しなければならない。
第4章 市政運営
(効率的な市政運営)
第13条 行政は、行政課題の早期解決及び市民サービスの維持・向上を図るため、限られた財源と人材を有効に活用し、市民満足度の高い、効率的で効果的な市政運営に努めなければならない。
(組織体制)
第14条 行政は、適正かつ能率的で、効果的な市政運営に対応するよう、柔軟で機動性のある組織体制を整備しなければならない。
(総合計画)
第15条 行政は、総合的かつ計画的な市政運営を図るために、議会の議決を経て総合計画を策定するものとする。
2 総合計画の策定に当たっては、市民参画の機会を確保し、広く市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
(健全な財政運営)
第16条 行政は、将来にわたって財政の健全化を確保するため、中長期の財政計画を策定しなければならない。
2 行政は、予算及び決算その他市の財政状況について、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第17条 行政は、市政運営において、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民本位の効率的で質の高い、行財政運営及び市民の視点に立った成果重視の行政への転換を一層推進するため、行政評価を実施しなければならない。
2 行政は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策、事業等に反映しなければならない。
(行財政改革)
第18条 行政は、最小の経費で最大の市民サービスを図るため、行財政改革に取り組まなければならない。
2 行政は、行財政改革の目標及びそれを実現するための施策を定めた計画を策定しなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び行政は、個人の権利と利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政の推進に資するため、対馬市個人情報保護条例(平成17年対馬市条例第48号)の定めるところにより本市が保有する個人情報を適正に管理しなければならない。
(行政手続)
第20条 行政は、市民の権利と利益の保護に資するため、対馬市行政手続条例(平成16年対馬市条例第15号)の定めるところにより処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通事項を明らかにし、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るものとする。
(危機管理)
第21条 行政は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に当たっては、市民、関係団体等との連携・協力を図るものとする。
第5章 情報共有、参画及び協働
(情報の共有)
第22条 行政は、市民に対し、市政に関する情報を積極的に分かりやすく、適時に提供するとともに、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 行政は、参画と協働による市政運営に資するため、市民と情報を共有するための仕組みの整備を図らなければならない。
(情報公開)
第23条 行政は、行政情報の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、市民に説明する責務の全うと、市民の市政への参加の促進を図るため、対馬市情報公開条例(平成16年対馬市条例第13号)の定めるところにより、市の保有する情報は原則として公開しなければならない。
(説明責任等)
第24条 行政は、政策等の実施に当たり市民に分かりやすく説明しなければならない。
2 行政は、市民の市政に関する意見、要望、苦情等に対し、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
(パブリックコメント)
第25条 行政は、市の基本的な政策等の策定に当たっては、事前に必要な情報を市民へ公表し、意見を求めるとともに、これを考慮して意思決定を行わなければならない。
2 前項の手続を行った場合は、速やかにその結果を市民に公表するものとする。
(審議会等の参加)
第26条 行政は、法令に基づき設置する附属機関及びこれに類する機関の委員を選任する場合は、その委員の一部には、市民からの公募による委員を選任するよう努めなければならない。
(市民参画)
第27条 市民は、自らが地域の自治の担い手であるとの認識のもと、互いに助け合い、積極的に地域のまちづくりに取り組むものとする。
2 議会及び行政は、市民が市政及びまちづくりに参画しやすい環境を整備しなければならない。
(協働)
第28条 市民、議会及び行政は、互いに対等の関係で目的と情報を共有し、相互理解と連携協力のもと、まちづくりに取り組まなければならない。
2 行政は、協働を推進するための仕組みを整備するとともに、協働の推進に当たっては、市民の自主的な活動を支援するものとする。
(男女共同参画)
第29条 市民、議会及び行政は、男女が社会の平等な構成員として互いの人権を尊重しつつ、共にまちづくりに参画できるよう努めなければならない。
第6章 住民投票
(住民投票)
第30条 本市において市議会議員及び市長の選挙権を有する住民(以下「住民」という。)、議会議員及び市長は、市政に関する重要事項について、住民の意思を直接確認するために、住民投票の実施を請求又は発議することができる。
2 市長は、前項の住民投票の請求又は発議があったときは、投票の目的、投票者の資格その他住民投票の実施に必要な事項を、それぞれの事案に応じて別に条例で定めることにより、住民投票を実施することができる。
3 住民、議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
第7章 対馬らしさの追求
(対馬らしさの追求)
第31条 市民、議会及び行政は、対馬の地理的、歴史的な特色を生かしたまちづくりを推進していくことに努めるものとする。
第8章 条例の検証及び見直し
(条例の検証)
第32条 市長は、この条例の趣旨に照らして、各項目の状況を把握し、検証を行うため、対馬市市民基本条例推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(条例の見直し)
第33条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うなどの必要な措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:33

荒尾市協働の地域づくり推進条例

荒尾市協働の地域づくり推進条例
平成24年3月30日条例第2号
荒尾市協働の地域づくり推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民と市の協働(第5条―第10条)
第3章 地区協議会(第11条―第14条)
第4章 地域づくり活動の促進(第15条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
荒尾市は、東に小岱山、西に有明海と自然豊かな風土の中、より良い生活環境を築くため、みんなで助け合い、誇れる郷土づくりを行っています。これからも更なる飛躍に向け、地域が主体となった地域づくりを推進していきます。
現在、荒尾市においても全国的に見られるように少子高齢化問題、環境問題、情報化社会の急速な発達、地方分権などの地域における様々な課題が顕在化しています。これらの課題解決が行政機関だけでは困難な時代となってきている中、本市においては、これまで協働のまちづくり推進指針を策定し、地域社会の中で互いに助け合うコミュニティ意識を醸成する取組に努めてきました。これからは、その成果をいかし、市民と市の役割を明確にし、安定した地域づくり活動ができる環境をつくることが必要となります。その中で、地域福祉の充実、防災・防犯活動などを推進していくためには、地域コミュニティ単位での実施が望ましく、地域の団体が機能的に活動できる仕組みづくりが必要です。
その仕組みづくりを支える手法として、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住みよい荒尾市を築くために大きな役割を担う地域づくりについて、基本理念を定め、市民と市の役割を明確にするとともに、地域づくりに関する市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、安定的かつ継続的な地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域づくり 住みよい豊かな地域社会をつくるための取組をいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通学し、又は通勤する者
ウ 市内において、事業又は活動を行う者
エ 市内において、事業又は活動を行う法人その他の団体
(3) 市 市長その他の執行機関をいう。
(4) 地区 地域コミュニティを基本として市全体を区分けした行政事務上の区域をいう。
(5) 協働 市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解と尊重の下、連携及び役割分担を明確にし、共通の目的に向かって共に取り組むことをいう。
(6) 地域団体 自治会のような地縁に基づくもので、市民が相互に助け合うことを目的とした団体をいう。
(7) 市民公益活動団体 営利を目的としない市民の自発的かつ自主的な社会貢献活動により公益の増進に寄与することを目的とした団体で、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 議員など特定の公職の候補者、公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反することを目的とする活動
(基本理念)
第3条 地域づくりは、市民同士及び市民と市が対等な関係で、相互の理解、尊重及び協力に基づいて、市民の自発的な発想並びに市民と市の連携及び役割分担により行われることを基本とする。
(条例事項の尊重)
第4条 この条例は、本市における地域づくりの基本原則であることから、市民及び市は、この条例で定める事項を尊重するよう努めなければならない。
第2章 市民と市の協働
(市民の役割)
第5条 市民は、自らが地域づくりの主体であることを認識し、地域社会に関心を持ち、自らできることを考え、実践するよう努めなければならない。
(市の役割)
第6条 市は、地域づくりについて、職員の意識改革を図るとともに、市民の自主性を尊重しつつ、豊かな地域づくりについて必要な施策を講じるよう努めなければならない。
(地域団体の役割)
第7条 地域団体は、地域住民のつながりを強くするとともに、個人では解決困難な課題について地域でできることを考え、その課題の解決を図る取組等を通じて地域づくりの推進に努めなければならない。
(市民公益活動団体の役割)
第8条 市民公益活動団体は、地域性、専門性等をいかし、その活動の質を高め、継続して地域づくりの推進に努めなければならない。
(協働の推進)
第9条 市民及び市は、相互にそれぞれの特性をいかし、補完し合いながら、共通の課題を解決し、目的を達成するため、協働による地域づくりを積極的に推進するよう努めなければならない。
(人づくり)
第10条 市民及び市は、地域づくりの担い手を発掘し、育成するため、研修等の機会の充実に努めなければならない。
第3章 地区協議会
(地区協議会の位置付け)
第11条 地区協議会は、地域団体、市民公益活動団体等で組織され、地域づくりに関し各地区を代表して市の認定を受けた団体であり、市と対等なパートナーとし、協働して地域づくりを推進する団体と位置付ける。
(地区協議会の役割)
第12条 地区協議会は、地域の課題を総合的に捉え、その課題の解決に取り組むとともに、構成団体間及び市との連絡調整に努めなければならない。
(地区協議会の認定)
第13条 第11条の認定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(地区協議会への支援)
第14条 市は、地区協議会に対し、地域づくりを推進するため、及び当該地区協議会又はその構成団体が策定した計画の実現のために必要と認めるときは、技術的支援、人的支援その他の必要な措置を講じるとともに、予算の範囲内において、財政的支援をすることができる。
第4章 地域づくり活動の促進
(市職員の参加推進)
第15条 市職員は、地域づくりに関しその重要性を認識するとともに、自らも地域社会の一員として、積極的に地域づくりに参加するよう努めなければならない。
(情報の共有化)
第16条 市民及び市は、地域づくりを推進するため、相互に地域づくりに関する情報を提供し、及び共有することに努めなければならない。ただし、市民の権利及び利益を侵害しないよう配慮しなければならない。
(地域づくり推進委員会の設置)
第17条 市長は、この条例の実効性を高めるため、荒尾市地域づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、次に掲げる事項を検証及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) この条例の適切な運用に関すること。
(2) 地域づくりを推進するために必要な施策及び方策に関すること。
(3) この条例の見直しに関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
3 前2項に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、必要に応じてこの条例を見直すものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:18

菊陽町町民参画・協働推進条例

○菊陽町町民参画・協働推進条例

平成24年12月11日条例第22号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報共有(第6条)
第3章 町民参画(第7条―第12条)
第4章 協働(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則

前文
ふるさと菊陽町は、雄大な阿蘇を望み、中央を清流白川が流れる自然豊かな郷土とそこに息づく文化に育まれています。私たち町民は、かけがえのないこれらの財産を礎に、菊陽町が住みよいまちとなることを望んでいます。
近年、人々の価値観や生活様式は多様化し、行政ニーズも大きく変化しています。このような中、菊陽町が活気にあふれ、安全・安心を実感できる住みよい理想のまちをつくるためには、町民と町が日々深いつながりを持ち、情報を共有することで信頼関係を築き、互いに協力し、知恵を出し合う参画と協働のまちづくりを実現していくことが強く求められます。
「参画」と「協働」が、住みよいまちづくりの合言葉として、全ての町民の共通の理解となることが必要です。そのために、まちづくりに関する情報を町民と町が共有すること、町民の意向を町政に反映させるための方法、コミュニティ活動などを支援することをこの条例に定めます。
自治の主人公である町民が、あらゆる知識、経験及び創造力を結集させ、町と協働し、住みよいまちをつくるためにこの条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報共有、町民参画及び協働に関する基本的な事項を定めることにより、町民と町が信頼関係を築き、住みよいまちをつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に通勤又は通学する者
ウ 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内においてコミュニティ活動等を行う個人若しくは法人その他の団体
(2) 町 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 情報共有 町民と町が、まちづくり及び町政に関する情報を相互に保有することをいう。
(4) 町民参画 町の施策の立案、意思決定、評価等の過程において、広く町民の意見を反映させることを目的として、町民が町政に主体的に参加し、関わることをいう。
(5) パブリック・コメント手続 町が施策等の案を公表し、この案に対して町民から提出された意見等を考慮して、意思決定を行うための手続をいう。
(6) 意見交換会 町の施策等の立案や意思決定の過程において、町民と町及び町民同士が対等な立場で意見を交換する手続をいう。
(7) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関、町が定める要綱等により設置された懇談会等の機関をいう。
(8) 政策提案手続 町民がその知識や経験を生かし、住みよいまちづくりのために、町に対し政策等の提案を行う手続をいう。
(9) 協働 共通の目的を達成するために、町民と町が、それぞれの役割と責任に基づき、連携協力することをいう。
(10) 地域コミュニティ 区又は自治会をはじめとした、地縁を主なつながりとする町民同士が、自主的に参加し、その総意と協力により、住みよい地域社会をつくることを目的として構成した集団のことをいう。
(11) コミュニティ活動 町民が自発的に行う地域のための活動をいう。
(12) 町民公益活動 町民の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。
(基本原則)
第3条 町民参画及び協働は、町民と町それぞれが有する情報を共有し、ともに学び合い、相互理解を深めながら行うものとする。
2 町民参画及び協働は、町民の持つ豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されること並びに町民の福祉の増進及び町政運営の効率性が確保されることを基本として推進するものとする。
3 町民参画及び協働は、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ継続的に行われなければならない。
4 町民参画及び協働は、その機会が町民に平等に保障されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民参画の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。
2 町は、町民が自ら町政について考え、町民参画をしやすいよう、町の施策等に関する情報をわかりやすく公開し、説明するよう努めるものとする。
3 町は、協働の推進に関して必要な施策等を行うよう努めるものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、まちづくりにおける自らの責任と役割を自覚し、参画するよう努めるものとする。
2 町民は、町民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な町民参画に努めるものとする。
3 町民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、町民全体の利益を考慮することを基本として参画しなければならない。
第2章 情報共有
(情報共有)
第6条 町は、まちづくりに関する情報を収集及び整理し、町民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
2 町は、町の保有する情報を積極的に公開し、提供するよう努めるものとする。
3 町民は、地域に関心を持ち、まちづくりに関する情報を発信するよう努めるものとする。
第3章 町民参画
(町民参画手続)
第7条 この条例における町民参画手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) パブリック・コメント手続
(2) 意見交換会
(3) 附属機関等の設置
(4) 政策提案手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める方法
2 町は、前項各号に掲げる町民参画手続を行う場合、対象施策等の性質を勘案して効果的かつ適切であると認める方法で行わなければならない。
3 町は、より多くの町民の意見、提案等を求める必要があると認めるときは、複数の町民参画手続を併用することができる。
(町民参画の対象)
第8条 町は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、町民参画手続を行うものとする。
(1) 町の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画案等の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例、規則等の制定又は改廃
ア 町の基本方針を定めるもの
イ 町民に義務を課し、又は権利を制限することを定めるもの
(3) その他町が町民から意見等を求める必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、町民参画手続を行うことを要しないものとする。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 法令の規定により基準が定められてあり、その基準に基づき行うもの
(4) 定型的又は経常的に行うもの
(5) 附属機関等が町民参画手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき町が施策等の立案を行うもの
(6) 町の内部にのみ適用されるもの
(7) 特定の個人及び法人の利害に直接関係するもの
(8) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(町民参画の時期)
第9条 町民参画手続は、広く町民の意見を反映することができるように、適切な時期に行うものとする。
(提出された意見、提案等の取扱い)
第10条 町は、町民参画手続を経て提出された意見、提案等を、総合的かつ多面的に検討し、町の施策等に反映させるよう努めるものとする。
2 町は、提出された意見、提案等の内容並びに提出された意見、提案等を検討した経過及び結果を公表するものとする。ただし、次に掲げるものに該当するときは公表しないものとする。
(1) 菊陽町情報公開条例(平成13年菊陽町条例第7号)に定める不開示情報に該当するとき。
(2) 第三者の利益を害するおそれがあるとき。
(3) その他正当な理由があるとき。
3 前項各号に該当するため公表しない場合は、その理由を公表するものとする。
(公表の方法)
第11条 町民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げるいずれかの方法(複数の場合を含む。)で行うものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 広報紙への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他周知すべき者に対し、効果的に周知できる方法
(町民参画推進本部)
第12条 町民参画の推進と適正な実施を確保するため、菊陽町町民参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部は、町長、副町長、教育長、部長等をもって組織する。
3 推進本部の本部長は、町長をもって充てる。
4 推進本部について必要な事項は、別に定める。
第4章 協働
(協働の原則)
第13条 町民と町は、公共的な課題の解決を図るため、それぞれの役割分担の下、相互協力による日常的な協働を進めるものとする。
(学習の場)
第14条 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するため、町や地域の課題、問題点等の抽出や解決方法について、町民と町又は町民同士が学びを通じて自由な議論をする町民ワークショップを設置することができる。
2 町は、町民のまちづくりへの参画及び協働を推進するための学習の機会を確保するため、出前講座を実施することができる。
(地域コミュニティの役割)
第15条 地域コミュニティは、町民相互のつながりを強くするとともに、地域の課題の解決に向けて計画的に取り組み、安全で安心な地域づくりに努めるものとする。
2 地域コミュニティは、様々なまちづくりの主体と交流及び連携し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。
(コミュニティ活動の推進)
第16条 町民は、コミュニティ活動への理解を深め、その活動に自主的に参加し、及び協力するよう努めるものとする。
2 町民は、自らが地域コミュニティの担い手であることを認識し、そのコミュニティを守り育てるよう努めるものとする。
(コミュニティ活動・町民公益活動への支援)
第17条 町は、コミュニティ活動及び町民公益活動を促進するため、情報の提供等必要な支援をするものとする。この場合において、町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
第5章 雑則
(条例の見直し)
第18条 この条例は必要に応じ、随時見直しを行う。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:09

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例 

平成17年10月1日
条例第108号

目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
 第3章 町民主役のまちづくりの推進(第13条―第17条)
 第4章 まちづくり審議会(第18条)
 第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
 第6章 計画行政の推進(第22条・第23条)
 第7章 開発建築行為の手続(第24条―第40条)
 第8章 まちづくり条例の位置付け等(第41条・第42条)
 第9章 雑則(第43条・第44条)
 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、宮原地区における町民主役のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、秩序ある町土の利用を図るために必要な事項を定めることにより、心豊かな住み良い町の実現を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 町民 宮原地区内に住所を有する者をいう。
 (2) 事業者 開発建築行為をしようとする者をいう。
 (3) 土地の所有者等 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。
 (4) 開発建築行為 土地の区画形質を変更する行為、現状の土地利用を著しく変更する行為(以下「開発行為」という。)、又は建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為(以下「建築行為」という。)をいう。
 (5) 地区 宮原地区におけるまちづくりの基礎となる範囲として、最も身近な暮らしの自治単位を基本に、旧宮原町新総合振興計画に定める14の地区をいう。
 (6) 地区住民等 地区に住所を有する者並びに地区内の土地又は建築物等の所有者及び占有者をいう。

(町民の責務)
第3条 町民は、まちづくりにおける主役であることを認識し、総合的な視点に立って自ら積極的にまちづくり活動に参加し、発言と行動に責任を持つとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくりの施策に協力しなければならない。

(滞在者の責務)
第4条 旅行者等の滞在者は、宮原地区のまちづくりの理念にのっとり、自ら環境の保全に努めるとともに、町が行う環境保全の施策に協力しなければならない。

(事業者及び土地の所有者等の責務)
第5条 事業者は、開発建築行為に当たり、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則を良く理解し、良好な環境の保全及び形成に必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくり施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者等は、まちづくり施策に基づいて適切に土地を管理し、使用しなければならない。

(町の責務)
第6条 町は、この条例の目的を達成するために、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則に基づき、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するとともに、先導的役割を果たしていかなければならない。

(まちづくりの理念)
第7条 宮原地区において、すべてのまちづくりは、次に掲げるまちづくり尺度により、その方向性や具体的な施策、行動を決めて推進していくものとする。
 (1) 火の心 火の国発祥の地として、赤い炎のようなまちづくりへの情熱を持ち、子供から高齢者まで、すべての町民同士がまちへの想いを語り合い、それぞれの意見を尊重し、ひとつひとつのまちづくりの動きをつくっていくような、町民主役のまちづくりの火を灯し続けること。
 (2) 水の心 氷川の水に育まれた町にとって水は切っても切れない存在であり、町の健康を映し出す鏡である。町の風土の中でじっくりと根を生やした暮らしを考える延長線上に、地球に住む人間として、世界に誇れる水の循環を守る暮らしを大切にすること。
 (3) 里山の心 町内にある里山はかつて暮らしと密接にかかわり、人間と自然との最も豊かな関係を築き上げてきた。そこにある自然との共生の心と、ひとつひとつの命の輝く個性を大切にしていく知恵を学び活かしていくこと。
2 町の宝である豊かで多様な自然環境を守り、育み、子供から高齢者まで、すべての町民が安心して住みつづけていくための生活環境、文化環境を創造し、町全体が緑豊かでやすらぎを感じる公園のようなまちづくりを目指すものとする。

(適用区域)
第8条 この条例は、宮原地区について適用するものとする。

第2章 まちづくりの基本原則

(町民主役のまちづくりの推進)
第9条 まちづくりの主役は町民であり、すべての町民は、まちづくりに参加する権利を有し、町は、町民参加の機会を保障しなければならない。

(情報共有の推進)
第10条 まちづくりは、町及び町民がまちづくりに関する情報を積極的に提供し、お互いに共有することを基本に進めなければならない。

(計画行政の推進)
第11条 あらゆるまちづくり施策は、総合振興計画及びこれに基づく各種計画に則して推進しなければならない。

(土地の利用における公共の福祉の優先)
第12条 土地については、土地基本法(平成元年法律第84号)に基づき、公共の福祉を優先し、適正にかつ計画に従って利用されなければならない。

第3章 町民主役のまちづくりの推進

(まちづくり拠点)
第13条 まちづくり活動の拠点として、町は、まちづくり情報銀行を設置し、地区は、まちづくり情報銀行の支店(以下「まちづくり支店」という。)を設置することができる。

(まちづくりへの参加)
第14条 町は、まちづくり情報銀行を中心として、まちづくり施策の策定から実施、その評価まで町民の参加を図り、まちづくりを推進していくものとする。
2 町は、各世代、各層の多様な参加を図るため、全町的な呼びかけとともに、町内にある各種団体、グループに対しての呼びかけを行い、町民参加の機会を提供するものとする。
3 町は、町外に居住する氷川応援団(町にとって必要な人、氷川町を愛する人及び氷川町のまちづくりの担い手となる人をいう。)の広がりを目指して、まちづくりへの多様な参加の機会を創出するものとする。

(地区のまちづくり)
第15条 地区のまちづくりは、地区の独自な住み良いまちづくりを目指し、まちづくり支店が中心となって、総合振興計画に示す地区別計画(以下「地区別計画」という。)に基づき、町民自らが主体的に推進していくものとする。
2 町は、地区のまちづくりに則した行政施策を推進する。

(地区別まちづくり実施計画)
第16条 まちづくり支店は、地区別計画に則した具体的なまちづくり施策の推進のため、地区別まちづくり実施計画を策定し、町長に提出することができる。
2 町は、地区別まちづくり実施計画に基づく、まちづくり支店の自主的なまちづくり施策推進のため、技術的支援、資金的支援その他支援を行うものとする。
3 前項の支援についての必要な事項は、規則で定める。

(まちづくりの推進体制)
第17条 まちづくりの推進体制は、まちづくり審議会、まちづくり情報銀行、まちづくり支店長会議、まちづくり支店及びまちづくり地区会議により構成するものとする。
2 前項の体制に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 まちづくり審議会

(まちづくり審議会)
第18条 町長は、まちづくりに関する重要事項を調査審議するため、氷川町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、この条例において審議会の議に基づくものと規定される事項のほか、町長の指定する政策課題に関する事項につき、町長の諮問に応じて調査審議する。
3 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員15人以内で組織する。
 (1) 知識経験を有する者
 (2) その他町長が適当と認めた者
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 情報共有の推進

(情報共有の推進における町民の責務)
第19条 町民は、町が提供する情報に対して、町民参加のあらゆる機会を通じて、自ら発信すべき情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(情報共有の推進における町の責務)
第20条 町は、情報の共有を推進するために、次に掲げる事項の情報提供に努めるとともに、それらの情報提供の仕組みを制度化し、町民主役のまちづくりを支える総合的な体制づくりに努めなければならない。
 (1) 町が実施するまちづくり施策についての情報を分かりやすく提供すること。
 (2) 町が実施するまちづくり施策に対する町民の要望や意見、提案を整理して提供すること。
 (3) 町民の要望や意見、提案がどのようにまちづくりに反映されたかをわかりやすく提供すること。
 (4) 町は、保有する文書その他の記録を氷川町情報公開条例(平成17年氷川町条例第18号)に基づき公開すること。

(個人情報の保護)
第21条 町は、情報共有の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、氷川町個人情報保護条例(平成17年氷川町条例第17号)に基づき、個人情報の収集、利用、提供、管理等を行わなければならない。

第6章 計画行政の推進

(計画行政によるまちづくり施策の推進)
第22条 町は、総合振興計画に基づいて計画的かつ総合的なまちづくり施策の推進を図るものとする。
2 まちづくり施策の推進に当たっては、町は、総合振興計画に基づいて各種のまちづくり施策にかかわる計画を策定し、その計画に適合させなければならない。
3 各種のまちづくり施策にかかわる計画には、各部門別の総合的な計画をはじめ、各個別計画まで含み、これらの計画策定に当たり、町は、町民の意見を十分に反映させるように努めなければならない。

(土地の利用における計画適合)
第23条 町は、土地の利用に関して、まちづくりの理念に基づいた土地の利用の基本となる計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定し、その計画に適合するように努めなければならない。
2 町は、土地利用調整基本計画の策定において、各地区のきめ細かい土地利用動向を踏まえ、地区住民の意向を十分に反映させるように努めなければならない。

第7章 開発建築行為の手続

(適用対象)
第24条 この条例の適用を受ける開発建築行為は、次の各号に定めるものとする。ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る開発建築行為については適用しない。
 (1) 次のいずれかに該当する開発行為
  ア 面積が500平方メートル以上のもの
  イ 土石等の採取で、高さが1.5メートルを超える切土又は盛土を生ずるもの
 (2) 次のいずれかに該当する建築行為(増築及び改築を含む。)
  ア 建築物等の高さが10メートル以上又は3階建て以上のもの
  イ 建築物の建築面積が200平方メートル以上のもの
 (3) 前2号に定めるもののほか、次のいずれかに該当する施設等の設置
  ア 規則で定める屋外広告物
  イ 規則で定める資材置場
  ウ 規則で定める建築面積が10平方メートル以上の物品の販売を目的とする施設
  エ その他規則で定める施設
2 同一の事業者が、施工中又は施工後3年以内に事業区域に接続して更に開発建築行為をするときは、これを1つの開発建築行為と見なし適用対象とする。

(適用除外)
第25条 国、地方公共団体が公共目的で行う開発建築行為については、前条の適用から除外する。ただし、事前に町長と協議するものとする。

(事前相談)
第26条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、事前に開発建築行為の手続及び土地の利用における計画適合に関する事項について、町より説明を受け、その履行に努めなければならない。
2 事業者は、前項の土地の利用における計画適合として、土地利用調整基本計画及び規則で定める開発建築行為の用途制限との適合に努めなければならない。

(事前協議)
第27条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、法令で定められた手続を行うとともに、規則で定める事前協議申請書を町長に提出し、事業計画の内容、工事施工方法等について協議しなければならない。

(事前公開)
第28条 事業者は、前条の規定による事前協議申請書を町長に提出した日の翌日から起算して7日以内に、規則で定める標識を開発建築行為の予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(まちづくり支店会議との協議)
第29条 町長は、第27条の規定による事前協議申請書が提出されたときは、当該開発建築行為について、地区と協議を行うものとする。
2 区長は、まちづくり支店長と相談をし、近隣関係者及びその他必要と認める人を加えて、まちづくり支店会議を開催し、当該開発建築行為について町長に意見及び提案をすることができる。
3 事業者は、まちづくり支店会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。
4 事業者は、当該開発建築行為が開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、まちづくり支店会議において同意を得るものとする。
5 事業者は、まちづくり支店会議の結果を町長に報告しなければならない。

(まちづくり地区会議の開催)
第30条 区長は、まちづくり支店会議の結果を踏まえて、まちづくり地区会議を開催し、当該開発建築行為にかかわる地区住民の意見を聴くことができる。
2 事業者は、町長又は区長が必要と認める場合、まちづくり地区会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。

(開発建築行為庁内審査会)
第31条 町長は、開発建築行為の審査を行うために、氷川町開発建築行為庁内審査会(以下「庁内審査会」という。)を設置する。
2 庁内審査会は、当該開発建築行為について、規則に定める開発基準、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審査するものとする。
3 庁内審査会は、審査終了後、速やかに審査結果を町長に報告するものとする。
4 庁内審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)
第32条 町長は、当該開発建築行為に関して必要と認めた場合は、審議会に諮問することができる。
2 審議会は、当該開発建築行為について、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審議し、審議結果を町長に答申するものとする。

(指導又は勧告)
第33条 町長は、第27条に規定する事前協議において、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に適合しないと認めるときは、事業者に対して、開発建築行為に係る事項について、必要な措置を講ずるように指導又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対して、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(意見書の提出等)
第34条 事業者は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告に不服があるときは、町長に対して意見書の提出をすることができる。
2 町民で年齢満20年以上のものは、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為に不服があるときは、町民のうち年齢満20年以上のものの50人以上の連署をもって、町長に対して、当該開発建築行為に係る協議の継続を請求することができる。
3 第1項の規定による意見書の提出は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告の日から2週間以内に行わなければならない。
4 第2項の規定による協議の継続の請求は、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為の公表の日から2週間以内に、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 町長は、第1項の規定による意見書の提出又は第2項の規定による協議の継続の請求があったときは、遅滞なく審議会に付議するものとする。
6 審議会は、前項の規定により付議された事項について調査、審議し、速やかに、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告を受けたときには、これを尊重しなければならない。

(協議終了の通知等)
第35条 町長は、第27条の規定による事前協議の結果、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に照らし、適合すると認めるとき、又は第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が十分であると認めるときは、事前協議を終了することができる。
2 町長は、事前協議を終了しようとするときは、遅滞なく、当該開発建築行為に係る協議結果を公表し、前条第2項の規定による協議継続の請求がない場合は、事業者に対し、規則で定めるところにより協議終了を通知するものとする。
3 町長は、第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が不十分であると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、開発建築行為に係る協議を継続する旨を、事業者に通知するものとする。

(協定)
第36条 事業者は、前条第2項の規定による協議終了の通知を受けたときは、速やかに次に掲げる事項について、町長と開発建築行為に関する協定を締結しなければならない。
 (1) 開発建築行為の目的及び予定される建築物等の用途についての事項
 (2) 開発建築行為の設計についての事項
 (3) 開発建築行為に関する公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての事項
 (4) 町長、地区住民等及び事業者が、協議の過程で合意をもって特に定めた事項
2 前項の協定は、町長、地区住民等及び事業者の協定とすることができる。
3 事業者、地区住民等は、第1項の協定を遵守しなければならない。

(工事着手の届出等)
第37条 事業者は、第35条第2項の規定による協議終了の通知を受けた後でなければ、開発建築行為に関する工事に着手できない。
2 事業者は、開発建築行為に関する工事を施工するときは、工事着手の届出、工事完了の届出等規則で定める手続を行わなければならない。

(工事完了の検査等)
第38条 町長は、開発建築行為に関する工事が完了したときは、事前協議の内容との適合性について検査し、事前協議の内容と適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による検査において、事前協議の内容と適合しないと認めるときは、事業者に対して、期限を定めて当該開発建築行為に関する工事の是正を指導又は勧告することができる。

(公表)
第39条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の議に基づき、事業者、設計者及び施工者の氏名並びに指導又は勧告の内容(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
 (1) 事前協議に応じない場合
 (2) 事前協議の手続に従わない場合
 (3) 指導又は勧告に従わない場合
2 町長は、前項の規定により氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、事業者の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(規定の適用の除外)
第40条 第24条第1項第3号の開発建築行為については、第28条から第30条までの規定を適用しない。ただし、開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、この限りでない。

第8章 まちづくり条例の位置付け等

(条例の位置付け)
第41条 この条例は、町民主役のまちづくりの基本となる条例であり、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例を尊重し、適合を図るように努めなければならない。

(条例の検討及び見直し)
第42条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が氷川町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

第9章 雑則

(表彰)
第43条 町長は、この条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる、町民、土地の所有者等、事業者及びその他の団体等に対し、その功績を表彰することができる。

(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮原町を守り磨き上げるまちづくり条例(平成14年宮原町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 03:03

大分市まちづくり自治基本条例

○大分市まちづくり自治基本条例

平成24年3月27日条例第1号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 市民、議会及び市長等の役割等
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条)
第3節 市長等(第8条―第10条)
第4章 行政運営(第11条―第21条)
第5章 市民参画等(第22条―第27条)
第6章 まちづくりの推進(第28条―第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附則

わたしたち大分市民は、緑豊かな山々、豊饒ほうじょうの海である豊後水道と別府湾、清らかで豊かな水に恵まれた大分川と大野川を持つ、この美しく住みよいまち大分市をこよなく愛しています。
大分市は古くは豊後の国の国府が置かれ、十六世紀には国際交流都市を築くなど、歴史と文化の香りあふれるまちであり、今も産業集積都市として発展を続ける東九州の中心都市です。
わたしたちは、こうした自然や歴史を育み、文化や産業を築いた先人の偉業を誇りとし、一人ひとりの生きた証が、このまちの輝かしい未来につながると信じています。
わたしたち大分市民は、互いに人権を尊重し、ともに考え、行動し、豊かな自然環境と平和で幸福な暮らしを、子どもや孫の世代に確実に引き継ぎ、発展させていくことを誓い、その道しるべとして、本市の在り方を定める最高規範である大分市まちづくり自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び市長等の役割、行政運営の方法、市民の参画その他のまちづくりの基本となる事項を定めることにより、市民主体による自治の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
2 この条例において「市長等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会その他の市の執行機関及び水道事業管理者をいう。
3 この条例において「協働」とは、市民、議会及び市長等が各々の役割分担のもと、手を取り合って共通の課題解決に取り組むことをいう。
4 この条例において「総合計画」とは、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びそれを実現するため、本市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定める基本計画を総称したものをいう。
第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 本市は、市民の幸せな暮らしの実現を目指すために市民主体によるまちづくりを行うことを自治の基本理念とする。
(基本原則)
第4条 本市は、次に掲げる事項を自治の基本原則としてまちづくりを行うものとする。
(1) 市民総参加の原則 全ての市民が、性別、年齢等を問わず、まちづくりに参加できる機会を有すること。
(2) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を市民、議会及び市長等が共有すること。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等が、協働によりまちづくりに取り組むこと。
第3章 市民、議会及び市長等の役割等
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、安心で安全かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 市民は、公正な行政サービスを受けることができる。
3 市民は、まちづくりに参画することができる。子どもも年齢に応じたまちづくりへの参画を行うことができる。
4 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
5 子どもは、将来の地域社会を担う市民として健やかに育つ環境を求めることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、自らが自治の主体であることを認識するとともに、まちづくりに関し次に掲げる責務を負う。
(1) まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めること。
(2) 互いに権利を尊重し、理解し、及び協力するよう努めること。
(3) 自らの発言と行動に責任を持つこと。
(4) 地域コミュニティへの参加を通じて、助け合いの精神を育み、地域の課題解決に向けた行動に努めること。
(5) 行政サービスに伴う市税等、応分の負担を負うこと。
2 市民は、将来の地域社会を担う子どもが、健やかに育つための環境作りに努めなければならない。
3 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の基本的役割と責務)
第7条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関であり、住民の代表機関、本市の意思決定機関としての役割を担う。
2 議会は、市民福祉の向上を図ることを基本として、市政の運営に関し二元代表制の一翼を担う重大な責務を有する。
3 議会は、市民に開かれた議会とし、その責務を明らかにし、市民の信託にこたえるものとする。
4 議会における活動原則、市民及び市長との関係等の基本的事項については、別に条例で定めるところによる。
第3節 市長等
(市長等の基本的役割と責務)
第8条 市長等は、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、総合計画に即した総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民福祉の向上に努めなければならない。
4 市長等は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
5 市長等は、適切に職員を指揮監督するとともに、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
6 市長等は、市民と協働し、自治及び地域コミュニティ活動の発展を支える人材の育成に努めるものとする。
(市長の基本的役割と責務)
第9条 市長は、市民の信託を受けた本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監督、市政全体の総合調整その他の権限を適正に行使しなければならない。
2 市長は、市民自治の推進及び市民福祉の向上を図るため、必要な施策を講じなければならない。
3 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げるため、効率的な行政運営を行うよう努めなければならない。
4 市長は、政策の立案、実施及び評価の過程について、市民への説明責任を果たすための必要な措置を講じなければならない。
5 市長は、行政サービスの向上を図るため、市民の意向、地域の実情等を把握するとともに、これらを的確に市政に反映させるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公正、公平かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、常に法令を遵守するとともに、職務に関し違法又は不当な事実があると認めるときは、適切に対応しなければならない。
第4章 行政運営
(総合計画)
第11条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位の計画として、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画は、市民の参画の機会を経て策定されなければならない。
3 市は、総合計画の進行を管理し、その状況を公表しなければならない。
(財政運営)
第12条 市長等は、中期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
(政策法務)
第13条 市長等は、市政の課題に対応した政策を実行するため、条例、規則等の整備を適正に行うとともに、市の事務に関する法令の解釈に当たっては、地方自治の本旨に基づき、自主的かつ適正な解釈を行うよう努めなければならない。
(条例の制定等の手続)
第14条 市長は、市政に関する重要な条例を立案しようとするときは、市民の参画を図り、又は市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
(行政評価)
第15条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立った外部評価を可能な限り公開で行うものとする。
2 市長等は、前項の規定による行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて、行政運営の見直しを行わなければならない。
(行政手続)
第16条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、処分、行政指導等に関する手続を明らかにするものとする。
(情報公開)
第17条 市長等は、市政に関して市民に説明する責任を果たすとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、市が保有する情報を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 市長等は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。
(権利保護及び苦情対応)
第19条 市長等は、行政運営における市民の権利利益を擁護するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長等は、行政運営に関する意見、要望、苦情等があった場合は、速やかに事実関係等を調査し、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じなければならない。
(危機管理体制の整備等)
第20条 市長等は、常に災害等の緊急の事態に備え、市民の身体、生命、財産の安全性が確保できるよう、危機管理体制を整備するとともに、その対応に当たっては、市民、関係団体等との連携及び協力を図るものとする。
(行政組織の編成)
第21条 市長等は、市民に分かりやすく、機動的かつ効率的な行政運営が可能となるよう組織の編成を行うとともに、組織の横断的な調整を図るものとする。
第5章 市民参画等
(市民参画)
第22条 本市は、市民がまちづくりに参画する機会を確保する。
2 市長等は、市民がまちづくりに参画するための仕組みを整備するとともに、その周知を図るものとする。
(協働の推進)
第23条 市民、議会及び市長等は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもとに、協働によるまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 市長等は、協働の推進に当たっては、市民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければならない。
(市民提案)
第24条 市長等は、市民の意見、提言等を市政に反映させるための制度の拡充に努めなければならない。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、市民に積極的に提供するものとする。
(市民意見の聴取)
第25条 市長等は、重要な政策等の立案に当たっては、市民から意見を公募する手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施し、広く市民の意見を求めなければならない。
2 市長等は、パブリックコメント手続を実施したときは、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表しなければならない。
3 市長等は、前2項の規定によるほか、あらゆる機会を通じて市政に関する市民意見の聴取に努めなければならない。
(住民投票)
第26条 市長は、市政に関する重要な事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による住民投票を実施した場合は、その結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めるものとする。
(審議会、懇話会等)
第27条 市長等は、法令に基づき設置する審議会等のほか、必要に応じて市に対する提言、報告等を行う懇話会等を設置するものとする。
2 市長等は、法令等に別段の定めがある場合を除き、審議会、懇話会等の委員については、見識を有する者を選任するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めなければならない。
3 市長等は、審議会、懇話会等の会議の公開に努めるものとする。
第6章 まちづくりの推進
(都市内分権)
第28条 市長等は、市民によるまちづくりの推進を図るため、地域における自主的かつ自立的な活動に対する適切な支援を行うなど、都市内分権の実現に向けた取組を推進するものとする。
(地域コミュニティ)
第29条 市長等は、地域コミュニティとの協働により、地域の特性をいかしたまちづくりを推進するものとする。
2 市長等は、地域における課題について、地域コミュニティの意向を把握するとともに、地域コミュニティにおける合意形成を支援し、その合意された意見を市政に反映させるよう努めるものとする。
3 市長等は、複数の地域に関する課題について、関係する地域コミュニティの調整が図られるよう必要な支援をするものとする。
(連携及び協力)
第30条 市長等は、まちづくりの課題について、国、県、他の地方公共団体等との連携を図り、その解決に努めるものとする。
2 市長等は、海外の行政機関等との連携及び協力を深めるとともに、得られた情報や知識を本市のまちづくりにいかすものとする。
(多様な文化の尊重等)
第31条 市民、議会及び市長等は、多様な文化及び価値観を理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として受け入れられるよう努めるものとする。
第7章 この条例の位置付け
第32条 市民、議会及び市長等は、本市の自治の最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(この条例の見直し)
2 市長は、5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いた上で、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:48

臼杵市まちづくり基本条例

○臼杵市まちづくり基本条例
平成24年12月25日条例第30号

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本理念及び基本原則(第3条・第4条)
第3章 まちづくりを担う主体の役割等
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 議会(第7条・第8条)
第3節 行政(第9条~第11条)
第4章 行政運営(第12条~第22条)
第5章 市民参画等(第23条~第27条)
第6章 支え合うまちづくり(第28条~第31条)
第7章 この条例の位置付け(第32条)
附則

平成17年、臼杵市と野津町が合併し、新しい臼杵市が誕生しました。わたしたちのこのまちは、緑の山々をはじめ、肥沃な大地・豊後水道に面した臼杵湾など豊かな自然環境に恵まれています。
臼杵市では、平安時代末期から鎌倉時代にかけ、高度な仏教文化が花開きました。また、大友宗麟による西洋文化との活発な交流により、異国情緒の漂う城下町として栄え、キリシタンに関する史跡など歴史的遺産を遺しています。さらに、藩政時代(近世)の堅実な藩風は、町並みや人情に今も引き継がれています。
不断の努力を惜しまない質素倹約の気風、一方で、吉四六さんに象徴されるように、どんな困難でも知恵と笑いで乗り切るユーモア精神を持ち合わせる臼杵人気質は、多彩な文化人・経済人を生み出してきました。
わたしたちは、このような先人が守り育てた自然や歴史文化のみならず、先人の偉業や人情を誇りとし、臼杵に「生まれて」「育って」「住んで」「働いて」良かったと思える心豊かな、笑顔がゆきかう臼杵市を、市民が主体となって次世代に確実に引き継ぎ、発展させていくことをめざします。
一人ひとりが、臼杵市民としての誇りと自覚と責任をもち、互いに人権を尊重し、自ら考え、みんなで知恵を出し、汗を流し、臼杵市民が理想とする幸せなまちづくりを行うために、臼杵市の最高規範としてここに「臼杵市まちづくり基本条例」を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、臼杵市(以下「本市」という。)におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民、議会及び行政の役割、行政運営の方法、市民参画その他まちづくりの基本となる事項を定めることにより、「市民が主役のまちづくり」を積極的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 市内に住所を有する者(以下「住民」という。)
(2) 市内に通勤し、又は通学する者
(3) 市内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体(以下「事業者、地域活動団体等」という。)
2 この条例において「行政」とは、市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会その他本市の執行機関をいう。
3 この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。
4 この条例において「協働」とは、市民、議会及び行政が適切な役割分担のもと、それぞれが自らの役割を自覚し、お互いを尊重するなかで、共に考え、共に汗を流し、共通の目的の実現のために協力することをいう。
5 この条例において「地域コミュニティ」とは、市民一人ひとりがつながりを育み、お互いに助け合い、豊かな暮らしを築くことを目的として、自主的に構成する多様な団体及び組織をいう。

 第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第3条 本市は、市民が幸せを実感できるまちの実現をめざすために、「市民が主役のまちづくり」をまちづくりの基本理念とする。
(基本原則)
第4条 本市は、次に掲げる事項をまちづくりの基本原則として定めるものとする。
(1) 人権尊重の原則 すべての市民が、お互いの人権を尊重すること。
(2) 市民総参加の原則 すべての市民が、性別や年齢等を問わず、自らの意思に基づき、まちづくりに参画できること。
(3) 情報共有の原則 まちづくりに関する情報を市民、議会及び行政が共有すること。
(4) 協働の原則 まちづくりを進めるにあたり、市民、議会及び行政が協働すること。

 第3章 まちづくりを担う主体の役割等
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、安全で安心かつ快適な生活を求めていく権利を有する。
2 市民は、行政サービスを公平に受ける権利を有する。
3 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
4 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求める権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、お互いを尊重し、協力し合わなければならない。
2 市民は、自らの判断に基づいて、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、自らの行動と発言に責任を持つ。
4 市民は、地域コミュニティを尊重するとともに、積極的な参画等により、地域課題の解決に努めるものとする。
5 市民は、行政サービスの提供に伴う応分の負担を持つものとする。
6 市民は、臼杵の将来を担う子どもを地域の宝として、子どもが夢や希望を持ち、心身ともに健やかに成長していくことができるよう努めるものとする。
7 事業者、地域活動団体等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

第2節 議会
(議会の基本的役割と責務)
第7条 議会は、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関であり、住民の代表機関、本市の意思決定機関としての役割を担う。
2 議会は、行政の事務執行の監視機能及び政策形成機能の強化に努めるものとする。
3 議会は、市民の負託にこたえるため、市民の意見を把握し、市政への反映に努めるものとする。
(議員の基本的役割と責務)
第8条 議員は、市民の負託にこたえ、市民全体の奉仕者として公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、市民の代表者としての品格を保持し、議会の責務を遂行するため、常に自己研鑽に努めなければならない。
3 議員は、議会活動に関して市民に説明するとともに、市政の課題について調査研究を行い、広く市民の声を聴き、市民全体の利益を優先した活動を行わなければならない。

第3節 行政
(行政の基本的役割と責務)
第9条 行政は、効率的で透明性の高い行政運営を行わなければならない。
2 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
3 行政は、公平で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民福祉の増進及び地域の活性化に努めなければならない。
4 行政は、自らの判断と責任において、その所管する事務を誠実に執行するとともに、相互に連携して行政機能を発揮するよう努めなければならない。
5 行政は、職員の能力向上を図り、その能力が発揮されるよう努めなければならない。
6 行政は、地域コミュニティの自主性を尊重し、円滑な活動ができるよう連携に努めなければならない。
7 行政は、まちづくり及び地域コミュニティ活動を支える市民の育成に努めなければならない。
(市長の基本的役割と責務)
第10条 市長は、市政全体の総合調整のほか、その他の権限を適正に行使することにより、本市をリードしていかなければならない。
2 市長は、地域の資源を最大限に活用し、財源確保に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるため、効率的な行財政運営に努めなければならない。
3 市長は、市民の意向、地域の実情等を把握し、行政サービスの質の向上に努めなければならない。
4 市長は、政策の立案、実施及び評価について、市民への説明責任を果たすため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、常に法令及び条例等を遵守し、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務に従事し、全力を挙げてその職務に専念しなければならない。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、自らが地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、積極的に地域コミュニティ活動に参画するよう努めなければならない。

 第4章 行政運営
(総合計画の策定及び進行管理)
第12条 本市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、最上位の計画として、総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、市民の参画の機会を確保するものとする。
3 市長は、総合計画の進行を管理し、必要に応じ見直し、その状況を公表するものとする。
(財政運営)
第13条 行政は、中長期的な財政見通しのもとに予算を編成するなど、計画的で健全かつ弾力的な財政運営に努めなければならない。
(政策と法務の連携)
第14条 行政は、市政の課題を解決し、自主自立のまちづくりを進める政策の実現のため、地方自治の本旨に基づき、法令を解釈し、条例その他の規程を適切かつ効果的に活用するものとする。
(条例制定等の手続)
第15条 市長は、まちづくりに関する重要な条例を立案しようとするときは、市民の参画を図り、市民の意見を反映させるように努めなければならない。
(行政評価)
第16条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営並びに総合計画の着実な実行及び進行管理のため、市民の視点に立った行政評価の制度を整備し、実施するものとする。
2 行政は、評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じてその結果を適切に市政に反映させなければならない。
(行政手続)
第17条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を明らかにするものとする。
(情報の公開及び提供)
第18条 行政は、市政について市民に説明する責任を果たすとともに、市民の市政への参画をより促進するため、市が保有する市民生活に必要な情報について公開及び提供するものとする。
2 行政は、情報の提供にあたっては、市民に分かりやすい方法を工夫しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 行政は、個人の権利利益を保護するため、本市の保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(意見、要望等への対応)
第20条 行政は、行政運営に対する意見、要望等があったときは、速やかに事実関係等を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 行政は、意見、要望等に対して、必要があると認めるときは、その改善のための適切な措置を講じなければならない。
(危機管理)
第21条 行政は、災害等の緊急の事態に備え、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するため、危機管理体制を確立しなければならない。
2 行政は、緊急の事態にあたっては、市民及び関係機関等と自助・共助・公助の精神に基づいた連携及び協力を図るものとする。
(行政組織の編成)
第22条 行政は、機能的かつ効率的な組織を編成するとともに、行政事務を円滑に遂行するため、組織間の連携及び横断的調整を図るものとする。

 第5章 市民参画等
(市民参画の機会の保障)
第23条 行政は、市民がまちづくりに参画する機会を確保しなければならない。
2 行政は、市民がまちづくりに参画するための制度を整備するとともに、その周知に努めなければならない。
(市民提案の推進)
第24条 市民は、公益的な観点から市政に対して提案することができる。
2 行政は、市民の提案を市政に反映させるための制度の拡充に努めなければならない。
(市民意見の募集)
第25条 行政は、重要な政策等の立案にあたっては、事前に市民意見を募集する手続(以下「パブリックコメント」という。)を実施しなければならない。
2 行政は、パブリックコメントにより提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表しなければならない。
(審議会、委員会等への市民参画)
第26条 行政は、法令に基づき設置する審議会等のほか、市政に関する提言、意見を求めるため、委員会等を設置するものとする。
2 行政は、法令等に特段の定めがある場合を除き、審議会、委員会等の委員については、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよう努めるものとする。
3 行政は、審議会、委員会等の公開に努めるものとする。
(住民投票の実施及び尊重)
第27条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができるものとする。
2 市民、議会及び行政は、住民投票を実施したときは、その結果を尊重しなければならない。

 第6章 支え合うまちづくり
(協働のまちづくり)
第28条 市民、議会及び行政は、目的と情報を共有し、相互の理解と信頼のもと、人権を尊重しながら協働のまちづくりを進めるものとする。
2 行政は、協働の推進にあたっては、市民の自立性を促し、自主性を尊重しなければならない。
3 行政は、市民の「協働のまちづくり」に資する活動を支えるため、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければならない。
(まちづくりの推進)
第29条 行政は、地域コミュニティがまちづくりの担い手であることを認識し、その活動を支えるための必要な方策を講じるものとする。
2 行政は、課題解決等のために地域コミュニティから協力の求めがあったときは、助言その他適切な支援を行うものとする。
3 行政は、地域コミュニティとの協働により、地域の特性を活かしたまちづくりを推進するものとする。
(対等な立場での参画)
第30条 市民、議会及び行政は、多様な文化及び価値観を理解し、尊重することにより、あらゆる人が地域社会の一員として対等の立場でまちづくりに参画できるよう努めなければならない。
(他都市等との連携及び協力)
第31条 行政は、共通する課題の解決のため、対等な立場で、国、県及び他の地方公共団体等との連携に努めるものとする。
2 行政は、国際社会に果たす本市の役割を認識し、海外の行政機関等との連携及び協力に努めるものとする。

 第7章 この条例の位置付け
(この条例の位置付け)
第32条 この条例は、本市が進めるまちづくりの基本を定める最高規範であり、市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:38

豊後大野市まちづくり基本条例

○豊後大野市まちづくり基本条例

平成24年3月28日

条例第7号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民(第6条・第7条)

第3章 市議会(第8条)

第4章 執行機関(第9条―第11条)

第5章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則(第12条―第14条)

第2節 参加と協働(第15条―第18条)

第3節 自治政策(第19条―第22条)

第4節 公正と信頼の確保(第23条―第28条)

第5節 危機管理等(第29条)

第6章 住民投票(第30条)

第7章 国及び大分県その他の自治体等との連携、協力等(第31条―第33条)

第8章 実効性の確保(第34条・第35条)

附則

豊後大野市は、「豊かな自然と文化を未来につなぐ、やすらぎ交流都市」を目指し、三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町の旧大野郡5町2村が合併してできたまちです。

私たちのまちは、秀麗な山々に囲まれ、清流「大野川」や緑豊かな田園など美しい自然に恵まれた地域で、数多くの有形無形の郷土の文化が残る「自然美豊かな歴史と文化の薫るまち」です。

私たちは、この豊かな自然と肥沃な大地、そして、先人たちの英知とたゆまぬ努力により脈々と受け継がれてきた歴史、文化、伝統といった財産を維持、発展させ、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

時代は、本格的な地方分権型社会へと移り、自己決定・自己責任に基づく自立した自治体経営が求められる中で、私たちの財産を次代に継承していくためには、私たちが望む、目指す、理想とするまちに向かって、自ら考え、責任を持って行動していくことが必要です。

そこで私たちは、未来へ向けて活力ある豊後大野市を創っていくため、市民が自治の主体であることを自覚し、地方自治の本旨に則り、市民、市議会、行政のそれぞれの役割や関係、まちづくりの仕組みやルールを明らかにした豊後大野市の最高規範となる「豊後大野市まちづくり基本条例」をここに制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨である住民自治と団体自治の考え方に基づき、豊後大野市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び行政の役割、責務等の基本的事項を定めることにより、市民が主体の地方自治の実現と協働のまちづくりの推進を図ることを目的とします。

(最高の規範)

第2条 この条例は、市政の運営における最高の規範とします。

2 市は、他の条例、規則その他の規程等(以下「他の条例等」といいます。)の制定、改廃及びその解釈や運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとします。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業を営み、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2) 市 基礎自治体としての豊後大野市をいいます。

(3) 行政 市の執行機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(4) 参加 市民が、市政及びまちづくりに主体的に関与することをいいます。

(5) 協働 地域の課題に取り組むため、市民、市議会及び行政が、それぞれが果たすべき役割と責務を自覚し、補完し合い、共通の目的に向かって連携し協力し合うことをいいます。

(6) 市政 市議会又は行政が行う活動をいいます。

(7) 自治 自分たちの地域を自分たちの意思で責任を持ち治めることをいいます。

(8) まちづくり 市民の福祉を増進し、元気の出る活力に満ちた特色のあるまちを創造するためのあらゆる取組をいいます。

(基本理念)

第4条 まちづくりの主体は、市民であり、市民、市議会及び行政は、地域の個性及び自立性を尊重したまちづくりを推進します。

2 市議会及び行政は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実な市政の推進に努めます。

(基本原則)

第5条 市民、市議会及び行政は、次に掲げる基本原則により自治運営を行います。

(1) 情報共有の原則 市政・まちづくりに関する情報を共有します。

(2) 参加の原則 参加により市政・まちづくりを行います。

(3) 協働の原則 協働により市政・まちづくりを行います。

第2章 市民

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有します。

2 市民は、まちづくりの主体として、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有します。

3 市民は、市の政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において参加する権利を有します。

4 市民は、市が提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、市政に関する認識を深めるとともに、市民相互の連携を図り、協働のまちづくりに努めるものとします。

2 市民は、まちづくりに参加する際には、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。ただし、その参加を強制されるものではないものとします。

3 市民は、市政の運営のために必要な経費について、応分の負担をするものとします。

第3章 市議会

(市議会の役割や責務等)

第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である市議会議員で構成される市の意思決定機関です。

2 市議会は、法令に定められた権限を最大限に活用し、市の発展と市民の福祉向上の為に更なる役割を果たします。

3 市議会は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として全ての活動を広く市民に公開し、市民に対する市議会の説明責任を果たします。

4 市議会議員は、市民の信託に応え、市民の利害や意思が公正かつ効果的に市政の運営に反映されるよう職務を遂行します。

5 市議会議員は、市議会における言論が主たる活動であることを認識し、議員間の自由な討論を推進します。

第4章 執行機関

(市長の責務等)

第9条 市長は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、市政の代表者としてその信託に応え、公正にして誠実に市政の運営に当たります。

2 市長は、毎年度、市政運営方針を明確に定め、その達成状況等を市民や市議会に報告します。

3 市長は、市の職員(以下職員」といいます。)について、広く人材を求め、適材適所の人事配置、効果的な人材育成、適正な人事評価と処遇を行い、職員と組織の力が最大限に発揮されるようにします。

4 市長は、市の組織を市民に解りやすく、効率的で機能的なものとし、社会情勢の変化や市民の要請等に対して、的確に対応できるよう編成します。

(執行機関の連携と協力)

第10条 市のそれぞれの執行機関は、所掌事務について自らの判断と責任においてこれを公正かつ誠実に処理するものとし、市長の総合的な調整により、執行機関相互の連携と協力により、一体として動ける行政機能を発揮します。

(職員)

第11条 職員は、その職責が市民の信託に由来することを深く自覚するとともに、法令等を遵守し、誠実で公平かつ能率的に職務を遂行し、創意をもって自治の推進に当たります。

2 職員は、市政において不適正な事案等が生じた場合は、これを放置したり隠したりせず、組織の自浄作用を発揮して市政の透明性を高め、常に適法かつ公正な職務の遂行に努めます。

第5章 市政運営

第1節 市政運営の基本原則

(市の率先対応の行動原則)

第12条 市は、国が批准した国際規約で確認されている平和、人権の尊重、自由、平等等についてその持続、発展を実現するために、役割と責任を明確にして、率先して対応し行動します。

(行政サービス提供の原則)

第13条 行政は、行政サービスに関する情報を解りやすく市民に公表し、公平で効率的な質の高い行政サービスの提供を図り、市民の満足度の向上に努めます。

(基本構想や基本計画の位置付け等)

第14条 市は、総合的、計画的な市政運営を行うために、市の最上位計画として基本構想を定め、この実現のために基本計画を策定します。

2 基本構想や基本計画に基づいて策定される個別の計画は、基本構想や基本計画との整合性や連動が図られるものとします。

第2節 参加と協働

(計画の策定に係る参加等)

第15条 行政は、基本構想、基本計画その他の重要な個別計画(以下「計画等」といいます。)の策定に当たっては、市民の参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報や資料等を提供します。

2 行政は、計画等の進捗状況の管理や達成状況の把握を的確に行い、これを公表し、社会情勢等の変化に対応した計画等の見直しを行います。

(市民会議等の設置及び運営)

第16条 行政は、市民や学識経験者等の意見を市政に反映させるため、必要に応じ、市民会議、審議会等(以下「市民会議等」といいます。)を設置します。

2 行政は、前項の規定により市民会議等を設置するときは、設置目的に応じて委員の公募を行うよう努めるとともに、委員の男女の比率、年齢構成、選出区分等の均衡に配慮するものとします。

3 行政は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として市民会議等の会議は公開とします。

(地域における活動の推進等)

第17条 行政は、市民の自発的な地域における自治活動、コミュニティ活動その他の活動が推進されるよう、その自主性、自立性を尊重の上、必要な支援等を行い、市民と連携したまちづくりを進めます。

(協働のまちづくり)

第18条 行政は、市、市民の各主体が相互に連携、協力し合い、もって協働のまちづくりの推進が図られるよう、必要な支援等を行います。

2 行政は、協働のまちづくりの推進において、各主体が情報を共有し、意見交換をし、積極的な参加と意思形成が図られるよう、多様で開かれた場と機会の創設に努めます。

第3節 自治政策

(自治体経営)

第19条 行政は、事業の実施に当たり、最小の経費で最大の成果を上げるように努め、地域における資源を最大限に活用した事業の戦略的な展開をすることにより、市民の満足度の向上を図り、成果重視の観点からの自治体経営を進めます。

2 市長は、健全な財政運営に努めることはもとより、市の財政、財務等に関する資料を作成し、市の経営状況を的確に解りやすく市民に公表します。

3 市長は、他の執行機関と連携し、各種行政サービスを受ける市民間の負担の適正化と社会資本整備等における世代間の負担の公平化を確保するよう、適切な財政政策を進めます。

(政策法務)

第20条 市は、市民の要請や市の行政課題に対応して主体的な政策の展開を図るため、自治立法権と自治解釈権を活用して積極的な政策法務を推進します。

(意見公募手続等)

第21条 行政は、市政における重要な条例や計画の策定等に際しては、市民の意見を反映させるため、当該条例、計画等の原案について事前に行政の考え方や方針等を公表し、広く市民の意見を聴取する意見公募手続を行うものとします。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでないものとします。

(出資団体等)

第22条 行政は、市が出資又は補助を行う団体等や公の施設の指定管理者等に対し、その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行います。

2 行政は、本市が出資している団体等について、出資の必要性、経営状況等を検証し、これを市民に公表します。

3 行政は、補助金等を交付した団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けたときは、その苦情の内容を調査し、必要と認めたときは、当該団体等に対して意見や助言等を述べます。

第4節 公正と信頼の確保

(情報公開等)

第23条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、市民の知る権利を保障し、別に定める条例に基づき、開かれた自治体として情報公開を推進します。

(個人情報の保護)

第24条 市は、個人の権利利益を保護し、信頼される市政を推進するため、別に定める条例に基づき、個人情報の保護に関し必要な措置を講じます。

(説明責任)

第25条 行政は、政策決定の理由等を市民に説明する責任を負うとともに、計画の策定や事業の実施に当たって掲げた目標等については、達成の有無や達成状況等の結果を市民に解りやすく説明します。

(要望や苦情等への対処)

第26条 行政は、市政に関する市民からの要望や苦情等については、誠実に迅速かつ的確に対処し、その結果について2週間以内に市民に回答します。

2 行政は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を究明し、再発防止等について適正に対処します。

3 行政は、毎年度、市民の要望や苦情等への対応状況について、年次報告として公表します。

4 市長は、必要に応じて市民の市政に関する苦情等を公正かつ中立な立場で速やかに処理するための機関を設置します。

(行政評価)

第27条 行政は、効果的で効率的な市政運営を進めるため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等に反映させるとともに、行政評価に関する情報を解りやすく市民に公表します。

(監査)

第28条 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査や市の事務執行の監査を行うに当たり、事務事業の適応性及び妥当性のほか、経済性、効率性、有効性の評価等を踏まえて行います。

第5節 危機管理等

第29条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に総合的かつ機能的な活動が図られるよう危機管理体制の充実を図ります。

2 市は、災害等の発生に備えて、避難勧告や避難指示を出す基準や災害等発生時における具体策について別に定め、見直しを行います。

3 市民は、日頃から災害等に対する備えに努めるものとします。

4 市民は、災害等の発生時において、自らの安全確保を図るとともに、果たすべき役割を認識し、相互に協力しながら対応するよう努めるものとします。

第6章 住民投票

第30条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 住民投票は、その事案ごとに市議会の議決を経て制定された条例の定めるところにより実施します。

3 前項に規定する条例は、投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件、成立要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとします。

4 前3項の規定により住民投票を実施した場合は、市議会及び市長は、その結果を尊重します。

第7章 国及び大分県その他の自治体等との連携、協力等

(国及び大分県との関係)

第31条 市は、基礎自治体である市町村優先の原則により、国及び大分県(以下「国等」といいます。)との適切な関係を確立するため、国等に対して制度、政策等の改善に向けた取組を積極的に行い、自治基盤の強化に努めます。

(他の自治体等との連携)

第32条 市は、他の自治体等と連携して、行政サービス、施設の相互利用、共通する課題への広域的対応等を行い、市民サービスの向上と効率的な市政運営を行います。

(海外の自治体等との連携及び国際交流の推進)

第33条 市は、海外の自治体、研究機関、市民活動団体等との連携、交流及び協力を推進するとともに市民による公共的な国際活動への支援を行うことにより、相互理解の推進、共通都市問題への取組、平和、人権、環境等の地球規模の諸問題への取組を行います。

第8章 実効性の確保

(進捗状況等の公表)

第34条 市長は、この条例の趣旨を尊重し、別に定めるものを除くほか、他の条例等、計画等において、実施した事業の進捗状況等について、毎年1回、適切な方法により公表します。

2 市長は、この条例の発展と充実を図るため、その実効性を確保する仕組みを講じます。

(この条例の見直し)

第35条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、社会経済情勢の変化、まちづくりの進捗状況等を勘案の上、この条例の規定について検証するものとし、必要に応じて条例の改正その他の措置を講ずるものとします。

2 市長は、前項の規定により条例の改正その他の措置を講ずる場合にあっては、広く市民の意見を聴くものとします。

附 則

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 02:32

西都市市民活動推進条例

○西都市市民活動推進条例
平成19年3月23日西都市条例第5号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、地域社会における市民活動への理解及び基本理念の共有を図ることにより、市民活動を推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民、一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「コミュニティ」という。)、市民活動団体又は事業者が自発的かつ自主的に行う地域社会の利益の増進に寄与することを目的とした活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民活動団体 主として市内で市民活動を継続して行う団体をいう。ただし、コミュニティを除く。
(3) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 市民協働 市民、コミュニティ若しくは市民活動団体が、相互に、又は事業者若しくは市と対等な関係で連携し、適切に役割分担しつつ協力し合うことをいう。
(基本理念)
第3条 市民、コミュニティ、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働をまちづくりの基本とし、それぞれの責任と役割を理解し、相互の理解及び信頼のもと、対等な立場で協力して市民活動を推進するものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民一人ひとりの自発性及び市民活動の主体性を尊重するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの主体としての自覚を持ち、地域への関心を高め、市民活動への理解を深めるとともに、自らの意思により、自らができることを考え、行動し、協力するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、地域住民全体の福利の向上を目的とする組織として、市民活動団体、事業者又は市と、相互の理解及び活動の連携を図り、地域内における市民活動の充実に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、社会的責任を自覚し、市民活動を推進し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、市民活動への理解を深め、自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第8条 市は、基本理念に基づき、市民活動を推進するための環境整備を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市は、市民協働を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、市民協働の事業計画、実施等に関する情報を原則として公開するよう努めるものとする。
(支援)
第9条 市は、第3条に掲げる基本理念に基づくと認められる市民活動に対し、必要な支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第10条 市長は、市民協働の推進に関して基本計画を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を策定しようとするときは、西都市市民協働推進委員会の意見を聴かなければならない。
(西都市市民協働推進委員会の設置)
第11条 市は、市民協働の推進に関する事項について、調査、研究、審議等を行うため、西都市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 公募した市民
(2) 市民活動を行う者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 西都市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年西都市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:59

出水市自治基本条例

○出水市自治基本条例

平成21年9月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則(第4条―第11条)

第3章 市民

第1節 市民(第12条・第13条)

第2節 地域コミュニティ(第14条)

第3節 子ども(第15条・第16条)

第4章 市議会(第17条―第19条)

第5章 市(第20条―第22条)

第6章 行政運営(第23条―第32条)

第7章 住民投票(第33条)

第8章 自治基本条例推進会議(第34条)

第9章 その他(第35条―第37条)

附則

私たちのまち出水市は、紫尾や矢筈の山々を背にし、不知火海に面した豊かな平野に万羽のツルが越冬する自然豊かな地域であり、平成18年3月13日、旧出水市、旧高尾野町及び旧野田町の1市2町が合併して誕生しました。

私たちは、この豊かな自然環境、薩摩藩主島津家発祥の地としての由緒ある歴史、人々の営みによってはぐくまれた伝統及び文化を守り育て後世に伝えるとともに、個人の基本的人権が尊重され、すべての人が安心して生活できる人と自然が融和したにぎわいある元気都市を実現するために、努力を重ねていかなければなりません。

そのためには、市民、市議会及び市の三者間で自治の推進に関する共通の考え方や仕組みを定めることが必要です。

よってここに、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つこの条例を定めます。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、出水市の主権者たる市民の権利と責務並びに市議会及び市の役割と責務を明確にするとともに、この三者間の情報共有及び参画と協働の仕組みなど市政運営の基本的な事項を定めることにより、自治を推進し、もって豊かな生活を実感できる出水市の実現を目的とします。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1) 市民 次のいずれかに該当するものをいいます。

ア 市内に居住する者

イ 市内に通勤又は通学する者

ウ 市内で活動を行う法人又は団体

(2) 住民 出水市に住所を有する者をいいます。

(3) 市 市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいいます。

(4) 参画 市民が市の仕事において、計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で主体的に参加することをいいます。

(5) 協働 市民、市議会及び市のそれぞれが対等な立場で役割と責任を担い、尊重し合って、協力し、及び補完することをいいます。

(最高規範性)

第3条 この条例は、出水市の自治の理念及び原則を明らかにする最高規範性を持つ条例であり、市民、市議会及び市は、この条例の趣旨を最大限尊重し、自治の推進に努めます。

2 市議会及び市は、他の条例、規則、規程等の制定改廃、解釈、運用等及び自治の推進に関する計画等の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨に基づき不断に整合を図るよう努めます。

第2章 基本原則

(情報の共有)

第4条 市民、市議会及び市は、自治の推進に必要な情報を共有することを原則とします。

(情報を受ける権利と請求する権利)

第5条 市民は、市議会及び市の仕事について必要な情報の提供を受け、また、自ら請求する権利を有します。

(説明責任)

第6条 市議会及び市は、市の仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で、その経過、内容、効果及び手続を市民に分かりやすく説明する責務を有します。

(参画の原則)

第7条 市は、市民参画を基本として市政運営を行うことを原則とします。

(協働の原則)

第8条 市民、市議会及び市は、出水市の自治を推進するために協働することを原則とします。

(財政運営の原則)

第9条 市長は、健全で自立した市政運営を行うために財源を確保し、当該財源の効率的な使途を決定する財政運営を行うことを原則とします。

(法令の自主解釈)

第10条 市議会及び市は、この条例の趣旨に基づき法令を適正に解釈し、及び運用することを原則とします。

(条例制定権の活用)

第11条 市議会議員及び市長は、出水市の自治を推進するために、条例制定権を活用することを原則とします。

第3章 市民

第1節 市民

(市民の権利)

第12条 一人一人の市民は、法の下において平等であり、個人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利を有します。

2 市民は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程で参画する権利を有します。

3 市民は、市の提供する行政サービスを受ける権利を有します。

(市民の責務)

第13条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重しながら積極的に参画及び協働するよう努めます。

2 市民は、市民の権利の行使に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、権利を濫用することのないよう努めます。

3 市民は、前条第3項に規定する行政サービスを受けるに当たっては、応分の負担をします。

第2節 地域コミュニティ

(地域コミュニティ)

第14条 市民は、市民自治の担い手として自主的及び自立的な活動を行う地域コミュニティの重要な役割を認識し、これを守り育てます。

2 住民は、自治会活動の理念と重要性を認識し、自主的な意思によって、積極的にその活動に参加するよう努めます。

3 市議会及び市は、第1項に規定する地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重します。

4 市は、第1項に規定する地域コミュニティの活動を支援することができます。

(平26条例25・一部改正)

第3節 子ども

(子どもの健全育成)

第15条 子どもたちは、将来の出水市の自治を担う宝であり、市民、市議会及び市は、関係機関と連携して子どもたちの安全の確保と教育の充実を図り、子どもたちの健全育成に努めます。

(子どもの権利)

第16条 子どもたちは、それぞれの年齢にふさわしい範囲で自治の推進に参加するよう努めるとともに、出水市の自治の推進に関し、自らの意見を表明する権利を有します。

第4章 市議会

(市議会の役割と責務)

第17条 市議会は、住民の代表機関として、出水市の意思決定、市政運営の監視、政策の提言、条例の制定その他の権限を積極的に行使するとともに将来のあるべき自治の実現に努めます。

2 市議会は、広く市民の意見を聴き、その意見を市議会の運営及び権限の行使に反映させます。

(平26条例25・一部改正)

(市議会議員の役割と責務)

第18条 市議会議員は、住民の負託を受けて選出された責任を認識し、政策立案能力その他の必要な能力の向上に努めます。

2 市議会議員は、関係法令、市議会議員としての倫理等を遵守するとともに、自らの議員活動及び市政運営に関する考えを市民に説明することにより、市民との信頼関係の確保に努めます。

(市議会情報の公開と個人情報の保護)

第19条 市議会は、市議会の保有する情報を積極的に公開するとともに、会議、委員会等の原則的な公開その他積極的な情報提供の手段を用いて、開かれた議会運営を行うよう努めます。

2 市議会は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市議会は、その保有する個人情報を保護します。

4 市議会は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

第5章 市

(市の役割と責務)

第20条 市は、互いに協力し、及び連携し、その権限と責務において多様化する市政の課題解決に公正かつ誠実に取り組むよう努めます。

(市長の役割と責務)

第21条 市長は、出水市の代表として、統率力及び指導力を発揮し、住民の負託にこたえ、多様化する市政の課題解決に努めます。

2 市長は、この条例を遵守し、かつ、その権限と責任において、将来の出水市を展望した自治を積極的に推進します。

3 市長は、効率的な市政運営に努めます。

4 市長は、多様化する地域の課題等を解決するために、必要に応じて組織の見直しを行い、市民に分かりやすい効率的な組織再編に努めます。

5 市長は、市職員を適切に指揮監督し、市職員の市政の課題解決に対応する知識及び能力の向上を図ります。

(市職員の役割と責務)

第22条 市職員は、住民の福祉増進のために職務を遂行していることを認識し、法令等を遵守し、市民の目線で市政の課題に適切に取り組むとともに、その解決に必要な専門的知識の習得や実施能力等の向上に努めます。

第6章 行政運営

(行政情報の公開と個人情報の保護)

第23条 市は、原則として市の重要な仕事に関する情報を積極的に公開し、市民に分かりやすく説明します。

2 市は、市民の情報開示請求に対し、関係条例に定める手続に従って対応します。

3 市は、その保有する個人情報を保護します。

4 市は、個人情報の保護のために、前項に規定する個人情報を取り扱う者に対し、必要な措置を講じます。

5 前3項に規定する情報開示請求及び個人情報の保護に関し、必要な事項は、別に定めます。

(市民参画の推進)

第24条 市は、市の重要な仕事の計画、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的に市民参画を推進します。

(平26条例25・一部改正)

(手続の適正化)

第25条 市は、市民の権利利益を保護するために、市への申請に対する処分、行政指導、届出等に関する手続において、基準を明らかにすることにより手続の適正化を図り、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めます。

2 前項に規定する手続の適正化に関し、必要な事項は、別に定めます。

(意見、要望等の処置)

第26条 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等を適正に処置する体制の整備に努めます。

2 市は、市の仕事に関する市民からの意見、要望、苦情等に対し、迅速かつ誠実に対応し、その結果を当該市民に回答するとともに必要に応じて公表します。

(総合計画基本構想)

第27条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市議会の議決を経て総合計画基本構想を定め、その策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重して行います。

2 市は、総合計画基本構想に即して市の仕事を実施するよう努めます。

(平26条例25・一部改正)

(行政評価)

第28条 市は、効率的な行政運営を推進するために、市の重要な仕事について行政評価を実施し、その結果を分かりやすく公表します。

(平26条例25・一部改正)

(財政計画、財政状況等の公表)

第29条 市長は、総合計画基本構想に基づいた財政計画を定め、財源を効率的に活用し、財政の健全性を確保するよう努めます。

2 市長は、財政状況及び財産の保有状況を多彩な情報手段を用いて、市民に分かりやすく公表します。

3 前項に規定する財政状況等の公表に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平26条例25・一部改正)

(危機管理体制の充実)

第30条 市は、市民の生命、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の充実に努めます。

2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等の発生に備えます。

3 市は、市民が不断に災害等の発生に備え、また、発生時においては互いに助け合い、可能な範囲で避難及び復旧活動に参加できる環境の整備に努めます。

(関与団体等への指導)

第31条 市は、市が出資又は補助を行う団体や公の施設の指定管理者等に対し、その目的が達成されるよう必要に応じて意見や助言など、適切な指導を行います。

(附属機関)

第32条 市は、附属機関において、事案の性質や影響を考慮しつつ、積極的な公募委員の選出に努めます。

2 市は、附属機関の委員が当該附属機関の設置の目的に即した自由かっ達な発言ができるよう配慮するとともに、附属機関の意見を市政運営に反映するよう努めます。

3 第1項に規定する公募委員の選出に関し、必要な事項は、別に定めます。

(平30条例11・一部改正)

第7章 住民投票

(住民投票)

第33条 市議会議員及び市長の選挙権を有する住民は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し住民投票を規定した条例制定の請求をすることができます。

2 市議会議員は、当該議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することで、住民投票を発議することができます。

3 市長は、市政運営に係る重大な事案について、広く住民の意見を確認するため、住民投票を発議することができます。

4 住民投票の実施に関し、必要な事項は、それぞれの事案ごとに別に条例で定めます。

5 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

第8章 自治基本条例推進会議

(自治基本条例推進会議)

第34条 市長は、この条例の運用状況を把握し、その充実を図るため、別に定めるところにより出水市自治基本条例推進会議を置きます。

2 市長は、推進会議の意見を尊重します。

(平30条例11・一部改正)

第9章 その他

(国、県その他の機関との連携)

第35条 出水市は、国、県、近隣自治体その他の機関と、対等の立場で連携し、及び協力しながら市政課題の解決に努めます。

(条例の見直し)

第36条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的の達成に即したものかどうか検討し、必要に応じて改正等適切な見直しを行います。

2 前項の見直しに当たっては、推進会議の意見を踏まえて行います。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行します。

(推進会議の設置期限)

2 推進会議は、この条例の施行の日から、1年を超えない範囲内において設置します。

(出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年出水市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成26年9月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第11号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/05/10(金) 12:54
« Newer PostsOlder Posts »