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近江八幡市協働のまちづくり基本条例

近江八幡市協働のまちづくり基本条例

平成23年12月19日
条例第37号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本原則

第1節 基本原則(第4条)

第2節 市民の権利及び責務(第5条・第6条)

第3節 市長等の責務(第7条・第8条)

第4節 市議会等の役割及び責務(第9条・第10条)

第5節 市の執行体制(第11条―第13条)

第3章 市民自治基本計画(第14条)

第4章 近江八幡市協働のまちづくり推進委員会(第15条)

第5章 情報の共有(第16条―第19条)

第6章 協働及び参画

第1節 協働及び参画(第20条―第27条)

第2節 コミュニティ活動(第28条―第30条)

第7章 条例の見直し等(第31条・第32条)

付則

前文

近江八幡市は、大中の湖南遺跡、観音寺城跡、安土城跡、八幡堀や近江商人の町並みなど、日本を代表する多くの歴史遺産に恵まれています。

また、琵琶湖で一番大きな内湖である西の湖は、ラムサール条約の登録湿地であり、ヨシの群生地である水郷地帯は、「春色・安土八幡の水郷」として琵琶湖八景の一つに数えられ、水と緑に恵まれた風光明媚なところです。

他方、中世において我が国最初の自治組織の規約といわれる「奥嶋百姓等庄隠規文」、近世において諸役免除を巡って当時の幕府に凛として対峙したことで知られる「御朱印騒動」などは、私たちのまちにおける市民主体のまちづくりの源流であり、その流れは今も脈々と息づいています。

こうしたまちに生まれ育ち、あるいは暮らし、働き、学ぶ私たちは、長い時間の経過のなかで培われてきた、歴史遺産や自然資源を次代に伝えていくとともに、新たな歴史と文化を育んでいかなければなりません。

また、市民と市は、今後ますます多様化する地域の課題やニーズに対応することができる地域力と共助の精神に基づく地域の絆を強化し、知恵と力を合せて協働のまちづくりを推進していかなければなりません。

そのためには、まず、自分たちがまちづくりの主役であることを、市民一人ひとりが自覚することが必要です。そして、市民と市が果たすべき役割と責任を明らかにし、相互に協力して、まちづくりを担っていくことが必要です。

近江八幡市では、それぞれの地域で、その特色を生かしたコミュニティ活動や市民公益活動が盛んになってきています。こうした活動をさらに一層高めることにより、いきいきとした元気なまちにしていく必要があります。

私たちは、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳を認識し、市民と市が力を合わせてまちづくりを進めることにより、すべての市民が近江八幡市で暮らし、働き及び学ぶことに魅力と誇りを実感できる個性豊かな地域社会の実現をめざします。こうした協働のまちづくりを進めるため、ここに、近江八幡市協働のまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、近江八幡市におけるまちづくりの基本理念を定め、市民、市議会及び市長等執行機関それぞれの果たすべき役割並びに市政運営に関する基本的な事項を定めるとともに、市民自らがまちづくりに主体的に参画し、協働のまちづくりを推進することにより、近江八幡市で暮らし、働き、学ぶことに魅力と誇りを感じられる個性豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

(1) 市民 市内に住む人又は市内で働く人、学ぶ人、事業を営むもの若しくは活動する団体等をいいます。

(2) 参画 市の政策の立案、実施及び評価に至る過程において、市民が主体的に参加し、行動することをいいます。

(3) 協働 市民及び市又は市民同士が前条の目的を共有し、それぞれの責任及び役割分担に基づき、互いの特性を尊重しながら補完し、協力し又は行動することをいいます。

(4) まちづくり すべての市民が近江八幡市で暮らし、働き及び学ぶことに魅力又は誇りを実感できる個性豊かな地域社会を創造するための、ものづくり、仕組みづくりのほか、自然及び歴史文化を守り育てる取組の全般をいいます。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、本市のまちづくり及び市政運営における基本原則を定めるものであり、市は、他の条例等の制定改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例を尊重し、その整合を図らなければなりません。

第2章 基本原則

第1節 基本原則

(基本原則)

第4条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項をこの条例の基本原則とします。

(1) 市民及び市は、国籍、性別、年齢等にかかわらず、一人ひとりの人権を尊重すること。

(2) 市民及び市は、協働してまちづくりを行うこと。

(3) 市民及び市は、市政に関する情報を共有し合うこと。

(4) 市民は、市政への参画の機会を公平に保障されること。

(5) 市民の公益的活動は、自主性を基本とし、尊重されること。

第2節 市民の権利及び責務

(地域における市民の権利及び責務)

第5条 市民は、まちづくり活動を推進するために、主体的に組織等を作り、自立した活動を営むことができます。

2 市民は、前項の活動を行うに当たっては、多様な価値観を認め合い、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重しなければなりません。

(市政における市民の権利及び責務)

第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。

2 前項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重されます。

3 市民は、法令等の定めるところにより納税等の義務を負うとともに、適正な行政サービスを受ける権利を有します。

4 市民は、自らが地方公共団体を構成する一員であることを自覚し、常に市政の運営に関心を払うことによって、公正かつ適正な行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとします。

第3節 市長等の責務

(市長等の責務)

第7条 市長は、毎年度、市政の基本方針を市民にわかりやすく説明するとともに、法令等を順守し、公正かつ誠実に市政運営に当たらなければなりません。

2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処した協働のまちづくりを推進しなければなりません。

3 市長等任命権者は、協働のまちづくりの推進を担う職員の育成を図るとともに、その能力を適正に評価し配置するよう努めなければなりません。

(職員の責務)

第8条 職員は、法令等を順守し、市民の視線に立って、公正、誠実及び効率的にその職務を遂行しなければなりません。

2 職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、協働によるまちづくりの実践に努めなければなりません。

3 職員は、職務遂行についての必要な知識及び技術等の習得、能力開発並びに自己啓発に努めるとともに、職務の遂行に当たっては、創意又は工夫に励み、市民に信頼されるよう努めなければなりません。

第4節 市議会等の役割及び責務

(市議会の役割及び責務)

第9条 市議会は、別に条例で定めるところにより、市民に開かれた議会及び市民参加の住民自治を推し進める議会として活動するものとします。

(議員の責務)

第10条 議員は、この条例の理念に基づき、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、法令等を順守し、公正かつ誠実に市民の負託に応えなければなりません。

第5節 市の執行体制

(組織)

第11条 市は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で効率的かつ市民にわかりやすい組織の編成に努めるとともに、常にその見直しに努めなければなりません。

2 市は、機能的かつ効果的に組織を運営しなければなりません。

(法務)

第12条 市は、市民の満足度を高めるための政策の実現並びに市民の要望及び行政課題に対応するため、法令の調査研究を重ね、自ら責任をもって自主的かつ適正な法解釈に努めるとともに、条例制定権の活用等積極的な法務行政を推進しなければなりません。

(財政)

第13条 市は、予算の編成及び執行に当たっては、本市における総合的かつ計画的な市政運営を図るための構想及び計画を踏まえながら、最小の経費で最大の効果を上げるよう努めなければなりません。

2 市は、健全な財政運営に努めるとともに、市の財政又は財務等に関する資料を作成して公表することにより、市の経営状況を的確に、かつ、わかりやすく市民に説明しなければなりません。

第3章 市民自治基本計画

(市民自治基本計画)

第14条 市は、この条例に基づき、協働のまちづくりを実現するために市民自治基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければなりません。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとします。

(1) 協働のまちづくりの推進に関する方針

(2) 協働のまちづくりの推進についての取組目標

(3) 協働のまちづくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりを推進するために必要な事項

3 市は、基本計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければなりません。

4 市は、基本計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければなりません。

第4章 近江八幡市協働のまちづくり推進委員会

(近江八幡市協働のまちづくり推進委員会)

第15条 この条例に基づき、市民及び市が協働によるまちづくりを推進していくため、近江八幡市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。

2 委員会は、次の事項について調査審議します。

(1) この条例の検証及び見直しに関すること。

(2) 基本計画の策定、検証及び見直しに関すること。

(3) 協働のまちづくりを推進するための施策の評価に関すること。

(4) その他協働のまちづくりを推進するために市長が必要と認めること。

3 委員会は、前項に定める事項に関して市長に意見を述べることができます。

4 その他委員会の運営について必要な事項は、別に規則で定めます。

第5章 情報の共有

(情報公開等)

第16条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を積極的に公開するとともに、わかりやすく情報提供しなければなりません。

(個人情報の保護)

第17条 市は、市民の基本的人権を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを図るとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するなど、必要な措置を講じなければなりません。

(説明責任)

第18条 市は、政策の立案から実施及び評価に至るまで、その経過、内容及び目標の達成状況等について、市民にわかりやすく説明する責任を果たすよう努めなければなりません。

(要望等への対応)

第19条 市は、市民からの市政に関する要望、意見及び苦情等に誠実かつ迅速に対応するとともに、その結果について、速やかに、回答しなければなりません。

2 市は、市民から苦情として寄せられた事案について、その原因を調査分析し、市民への理解を求めることも含めて、再発防止等の適正な対応に努めなければなりません。

第6章 協働及び参画

第1節 協働及び参画

(協働)

第20条 市民及び市は、相互理解及び信頼関係をもとに、協働のまちづくりを進めるよう努めるものとします。

2 市民は、前項に規定する協働のまちづくりを、自発的かつ自主的に推進し、市はこれを支援するよう努めるものとします。この場合において、市は、市民の自主性を損なわないように配慮しなければなりません。

3 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう、適切な施策を講じるものとします。

(参画)

第21条 市は、意見公募手続、市民提案制度の実施、公聴会の開催その他制度を設け、又は施策を講じることで、市民が市政に参画する機会を保障しなければなりません。

2 市は、市民が市政に参画できないことによって不利益を受けることのないよう配慮しなければなりません。

(意見公募手続)

第22条 市は、広く市民に関連する条例等の制定又は計画の策定に当たり、市民の意見を反映させるために事前に案を公表し、市民の意見を聴取するとともに、これに対する市の考え方を公表しなければなりません。

(市民提案制度)

第23条 市は、市民との協働によるまちづくり又は市政運営に市民の意見等を反映させることを目的として、市民が意見又は提言を市長に提出し、それに対し市の考え方を公表する制度を設けなければなりません。

(行政評価)

第24条 市は、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価の実施に努め、その結果を施策の見直し、組織の改善等に反映させなければなりません。

(計画の策定過程等)

第25条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための構想、計画、その他重要な個別計画の策定に当たっては、市民の多様な参画を保障するとともに、必要な情報の提供に努めなければなりません。

(審議会等の設置及び運営)

第26条 市は、市民及び学識者等の意見を市政に反映させるため、市民会議、審議会等(以下「審議会等」という。)を設置することができます。

2 市は、審議会等を設置するときは、その設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意しなければなりません。この場合において、同一の委員が著しく長期にわたって就任することのないよう努めなければなりません。

(会議公開の原則)

第27条 市は、法令等に特別の定めがあるものを除き、原則として審議会等の会議を公開しなければなりません。

第2節 コミュニティ活動

(地域コミュニティ)

第28条 市民は、地域のなかで安心して心豊かに生活することができるよう自治会等の基礎的な地域コミュニティの活動を通じて互いに助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとします。

2 市は、前項に規定する地域コミュニティの役割を尊重するとともに、適切な支援策を講じるよう努めなければなりません。

(市民公益活動)

第29条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする市民公益活動を尊重するとともに、別に条例で定めるところにより、その活動を促進するための適切な支援策を講じるよう努めなければなりません。

(学区まちづくり協議会)

第30条 市民は、各学区単位及び沖島地域において、地域の特性を活かした住みよい地域をつくるため、学区まちづくり協議会等の地域自治組織(以下「学区まちづくり協議会」という。)を設置するものとします。

2 学区まちづくり協議会は、その学区のすべての市民に開かれたものとし、市その他組織等と連携しながら、学区のまちづくりを進めるものとします。

3 市は、各種計画の策定又は政策形成に当たっては、学区まちづくり協議会の自主性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映させなければなりません。

4 市は、学区まちづくり協議会の活動に対して、必要な支援を行うものとします。

5 市は、学区まちづくり協議会との協議により、市が行っている事務事業の一部をその組織に委ねることができます。

6 学区まちづくり協議会は、別に条例に定めるところにより設置するコミュニティセンターに活動の拠点を置くものとします。

第7章 条例の見直し等

(条例の見直し)

第31条 市は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとします。

2 市は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定めます。

付 則

この条例は、平成24年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:37

大津市「結いの湖都」協働のまちづくり推進条例

大津市「結ゆいの湖都」協働のまちづくり推進条例

平成23年3月22日
条例第1号

大津では、里山や琵琶湖の豊かな恵みを、古代から現代に至るまで享受し、守りながら、人々が行き交い、暮らしを受け伝え、まちを発展させてきました。

そうした営みを、地域社会の助け合いの仕組みである「結ゆい」などによって、人々は守ってきました。

また、こうした仕組みの中で、人々は、お年寄りや子どもを気遣い、全ての人が安心して生きることができる社会の実現に向けた努力を積み重ねてきました。

今日では、多くの公共サービスが行政によって担われています。しかし、人々の生活や価値観が多様化し、行政のサービスでは対応できないことが増え、多様なニーズに対応する人材や財源の確保が難しくなってきています。

その一方で、大津では、市民・市民団体及び事業者による市民公益活動が盛んになっています。この市民公益活動と行政の力を合わせて「みんなのため」の公共サービスを「みんなで支える」ことができれば、自治の力は高まり、まちは活いき活いきとします。これらの活動をより創造的かつ持続的に育むためには、大津が歴史的に育んできた「結ゆい」の仕組みを現代に甦らせ、市民・市民団体、事業者及び市の三者が、対等な関係のもとで共通の目的を持ち、共に社会基盤を整えることが求められています。

この条例は、市民・市民団体、事業者及び市の三者が、「協働」という新しい「結ゆい」を実現するための理念と仕組みを明らかにするものです。わたしたちは、この仕組みを活用し、市民・市民団体、事業者及び市という立場から、またそうした立場を超えて愛着と誇りを持つことができる大津を築いていくためにこの条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、本市における協働によるまちづくりの基本理念及びその実現を図るための協働に関する基本的事項を定め、協働によるまちづくりを推進することにより、人と人のつながりを強め、誰もが愛着と誇りを持って、住み続けたくなる大津を築いていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働 市民・市民団体、事業者及び市がその自主的な行動のもとに、互いの特性を尊重し認め合い、企画立案、実施、評価及び改善の全ての過程又はそれぞれの過程において、話し合いに基づいて役割を分担し、共通の目的である公共的な課題の解決のために力を合わせてまちづくりに取り組むことをいう。

(2) 参画 協働によるまちづくりを推進するために必要となる取組の企画立案、実施、評価及び改善の全ての過程又はそれぞれの過程において市民・市民団体、事業者及び市が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。

(3) 市民公益活動 市民・市民団体及び事業者が自主的かつ主体的に行う活動であって、不特定多数のものの利益の増進を図ることを目的とするものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 市民公益活動団体 本市の区域内において市民公益活動を継続的に行う市民団体又は事業者をいう。

(5) 市民 本市の区域内に居住し、通勤し、若しくは通学し、又は本市の協働に参画する者

(6) 市民団体 地域自治組織(自治会その他の本市の区域内に居住する者の地縁に基づいて組織された団体をいう。)、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア団体その他の団体をいう。

(7) 事業者 本市で営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(8) 社会資源 人材、情報、資金、場所、知恵、技等の協働の推進に必要な資源をいう。

(基本理念)

第3条 協働によるまちづくりは、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて推進するものとする。

(1) 市民・市民団体、事業者及び市は、共にまちづくりに取り組むパートナーとして常に対等であること。

(2) 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれがまちづくりの当事者意識を持つとともに、自主性を重んじること。

(3) 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれ互いの特性と役割を理解し、長所を活いかし合うとともに、互いに求められる役割を高められるよう自己変革に努めること。

(4) 市民・市民団体、事業者及び市は、互いにまちづくりに必要な情報を発信し、その共有に努め、透明性の高い開かれた関係を目指すこと。

(5) 市民・市民団体、事業者及び市は、互いにまちづくりの目的意識の共有に努めること。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体として自らができることを考え、行動するとともに、協働によるまちづくりに積極的に参加し、及び参画するよう努めるものとする。

2 市民は、自らだけでなく、一人でも多くの市民が協働によるまちづくりに参加し、及び参画することができるよう連携に努めるものとする。

3 前2項の市民の役割は、強制されるものではなく、一人ひとりの市民の自発性に基づくものでなければならない。

(市民団体の役割)

第5条 市民団体は、市民、事業者及び市との協働を図り、協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民団体は、地域社会の一員としてその活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民の参加又は参画が得られるよう努めるものとする。

3 市民団体は、協働によるまちづくりの推進のため、財政基盤を整えるよう努めるものとする。

4 前3項の市民団体の役割は、強制されるものではなく、市民団体の自発性に基づくものでなければならない。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、協働に関する理解を深めるとともに、自発的に協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 事業者は、地域経済の発展及び雇用の確保等に果たす役割を自覚し、市民・市民団体及び市と連携し、及び協力して、地域の活性化に努めるものとする。

3 事業者は、市民公益活動がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、積極的に社会資源の提供に努めるものとする。

4 前3項の事業者の役割は、強制されるものではなく、事業者の自発性に基づくものでなければならない。

(市の役割)

第7条 市は、協働によるまちづくりを率先して推進するものとする。

2 市は、協働によるまちづくりの推進のため、本市職員の意識、行政運営及び行政組織に関する改革に努めるものとする。

3 市は、協働によるまちづくりの推進を図るため、公共的な課題に取り組む市民公益活動が活発に行われるようにするための環境整備に努めるものとする。

4 市は、基本理念に基づき、協働によるまちづくりを推進するために必要となる施策(以下「協働施策」という。)を実施するよう努めるものとする。

(啓発及び研修)

第8条 市民・市民団体、事業者及び市は、自ら協働に関する理解を深めるとともに、相互に協力して、協働に関する啓発及び研修を行うものとする。

2 市は、協働に関する啓発、研修等を通じて、本市職員の理解の増進を図るとともに、本市職員による協働によるまちづくりの実践に役立てるよう努めるものとする。

(情報共有)

第9条 市民・市民団体、事業者及び市は、協働によるまちづくりに関する必要な情報を相互に発信し、及び収集し、並びに共有するよう努めるものとする。

2 市は、協働によるまちづくりに関する情報環境を整備し、情報の活用に努めるものとする。

3 市は、市の施策の企画立案、実施、評価及び改善の全ての過程において、情報の提供に努めるものとする。

(協働によるまちづくりの推進のための資金)

第10条 市民・市民団体、事業者及び市は、協働によるまちづくりの推進に必要な資金の円滑な調達及び配分に努めるものとする。

2 市は、協働によるまちづくりを推進するため、予算の範囲内で、適切な財政的措置を講ずるよう努めるものとする。

(活動場所)

第11条 市民・市民団体、事業者及び市は、市民公益活動を推進するため、活動場所を相互に提供し、活用し合うよう努めるものとする。

2 市は、市民公益活動を推進するため、市民公益活動団体への公共施設の提供に努めるものとする。

(協働事業の推進)

第12条 市民・市民団体、事業者及び市は、それぞれの社会資源を活いかした協働による事業(以下「協働事業」という。)の推進に努めるものとする。

2 市は、市の業務のうち市民・市民団体及び事業者が有する専門性、地域性等の特性を活いかすことができる分野については、当該業務を委託し、又は当該業務への提案等の機会を確保するよう努めるものとする。

3 市は、市民・市民団体及び事業者が多様な形態で市政に参画することができるための仕組みを整備するよう努めるものとする。

(大津市協働推進計画)

第13条 市長は、協働施策を総合的かつ計画的に推進するため、大津市協働推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、推進計画の策定、変更及び廃止に当たっては、次条に定める委員会の意見を聴くものとする。

3 市長は、推進計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 市長は、毎年度、推進計画に基づいて講じた協働施策の実施状況を公表するものとする。

5 市長は、協働施策の実施状況を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、推進計画を見直すものとする。

(大津市協働を進める三者委員会の設置)

第14条 この条例による協働によるまちづくりの推進を実効性あるものにし、時代の流れに対応させるため、市長の附属機関として、大津市協働を進める三者委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会には、必要に応じて専門部会を設置することができる。

3 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 推進計画の策定、変更及び廃止に関すること。

(2) 協働施策の評価に関すること。

(3) 協働施策の提案に関すること。

(4) 協働事業の推進に関すること。

(5) その他協働によるまちづくりの推進のため市長が必要と認めること。

4 委員会は、前項各号に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

5 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

6 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する18歳以上の者で、市長が行う委員の公募に応募したもの

(2) 市民公益活動団体の構成員

(3) 事業者の役員又は職員

(4) 学識経験を有する者

(5) 本市職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

7 前項第1号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき又は適任者がなかったときは、公募によらず、本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する18歳以上の者のうちから委員を委嘱することができる。

8 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

9 委員は、再任されることができる。

10 委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開する。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。

11 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(条例の検討)

第15条 市長は、この条例の施行後5年を目途として、この条例の運用の実績等を勘案し、この条例の規定について検討し、必要があると認めるときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:35

伊賀市自治基本条例

伊賀市自治基本条例
平成16年12月24日条例第293号
伊賀市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 情報の共有(第6条―第11条)
第3章 市民の参加
第1節 市民参加の権利と責務(第12条―第14条)
第2節 市民参加の制度保障(第15条―第18条)
第3節 市民投票(第19条・第20条)
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治(第21条―第23条)
第2節 住民自治協議会(第24条―第28条)
第3節 地域振興委員会(第29条―第32条)
第4節 住民自治地区連合会(第33条―第35条)
第5節 住民自治活動を補完する機構(第36条・第37条)
第5章 議会の役割と責務(第38条―第41条)
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務(第42条―第45条)
第2節 行政運営の方針(第46条―第50条)
第3節 財務(第51条―第55条)
第4節 評価(第56条・第57条)
第7章 条例の見直し(第58条)
附則
伊賀地域は、四方を山々に囲まれた盆地で、古来から伊賀の国として一つのまとまった圏域を形成してきました。隣接した地域に都が長年置かれていたこともあり、様々な影響を受けながらも、伊賀の人々により独自の文化や産業が築かれてきました。また、近年では、日本の中央部に位置する地理的な関係や交通機関の発達などから東西日本を結節融合する畿央地域としての特徴も有しています。
これまでの伊賀の自治について見たとき、中世には“惣(そう)”という村落の自治運営組織が存在し、その連合体として“伊賀の国”が形成されていました。
また、近年では、地方分権の流れや市町村合併を契機として、自分たちの地域は自ら治めていこうという“補完性の原則”の考え方や“住民自治”の実現が重要視され、伊賀市にとって欠かせないものとなっています。
こうした背景のもと、伊賀市の自治における市民の権利や責務を明らかにし、伊賀市の将来像である“ひとが輝く 地域が輝く”自立したまちの実現を確実なものとするため、自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊賀市における自治の基本的な事項を定め、市民及び市のそれぞれの権利や責務を明確にし、住民自治のしくみを制度として定めることにより、伊賀市独自の自治の推進及び確立を目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。
(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。
(3) 市議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持つ市の意思決定機関をいう。
(4) 市の執行機関 市の行政事務を管理執行する機関をいう。
(5) 協働 市民及び市又は市民同士や各種団体がそれぞれに果たすべき責任と役割を認識し、相互に補完、協力することをいう。
(6) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち自ら治めることをいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 補完性の原則に基づき、市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行うとともに、市は、これらの活動を支援し、また、市自らも改革を進めるなど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する。
(2) 自然との共生を図り、各地域が有する様々な資源を有効に活用するなど次世代に引き継いでいくことができる持続発展可能な循環型の共生地域を形成する。
(3) 市民が情報を共有し、自由に行き来できる環境づくりに努めるとともに、他圏域と交流・連携を進めるなど、創造性あふれる地域を形成する。
(自治の基本原則)
第4条 市民及び市は、次に掲げる基本原則により自治を行うものとする。
(1) 市民は、まちづくりに関する情報を共有する権利を有する。
(2) 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。
(3) まちづくりは、情報公開と市民参加により策定された計画に基づくものとする。
(4) まちづくりは、まず市民自らが行い、さらに地域や市が補完して行う。
(5) まちづくりは、市民や市など各主体が協働して行うよう努める。
(6) まちづくりの実施後は、その結果について評価を行う。
(この条例の位置付け・体系化)
第5条 この条例は、市政の基本事項について市が定める最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければならない。
2 市は、この条例の定める内容に則して、分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則等の体系化を図るものとする。
第2章 情報の共有
(情報共有の原則)
第6条 市は、市民自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、市政全般に関わる情報を速やかに市民と共有することに努めなければならない。
(情報への権利)
第7条 市民は、法令により制限される場合を除いて、市に対しその有している情報の提供を要求し、取得する権利を有する。
(意思決定過程の情報共有)
第8条 市は、市民に対し、市政に関する意思決定過程の情報を明らかにするよう努めなければならない。
2 市は、審議会その他の附属機関の会議を、原則として公開しなければならない。
(情報共有のための制度)
第9条 市は、その有する情報を原則として公開しなければならない。
2 市は、市が出資若しくは補助、事務の委託又は職員を派遣している団体のうち、一定の基準を満たすものに関し、その情報公開を推進するため、必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
3 前2項に関することは、別に定める。
(情報の収集及び管理)
第10条 市は、市政運営に必要な情報の収集に努めなければならない。
2 市は、その有する情報を適正に管理しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
第3章 市民の参加
第1節 市民参加の権利と責務
(まちづくりに参加する権利)
第12条 私たち市民は、まちづくりの主体者であり、まちづくりを行う権利を有する。
2 この権利は、市民にとって基本的な権利であり、市民は、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、平等な立場で、まちづくりに参加することができる。
(まちづくりの参加における市民の責務)
第13条 私たち市民は、広い視野に立って自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない。
2 私たち市民は、多様な主体のまちづくり活動が自治を育てるということを認識し、互の活動を尊重し、認め合いながらまちづくりを進めるよう努めなければならない。
(まちづくりの参加における市の責務)
第14条 市は、まちづくりを行う市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、民族、性別、年齢、社会的又は経済的環境等にかかわらず、多様な主体がまちづくりに果たす役割を重視し、人づくりの推進や権利の保障、拡大に努めなければならない。
2 市は、企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民参加の拡充に努めなければならない。
第2節 市民参加の制度保障
(計画策定における市民参加の原則)
第15条 市は、市民参加のもと、基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、総合計画について、評価に基づいた進行管理に努め、市民参加のもと、柔軟に見直さなければならない。
(計画策定における市民参加の手続)
第16条 市の執行機関は、総合計画をはじめとする重要な計画の策定に際しては、その手続を公表し、意見を求めるよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。
3 市の執行機関は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表するものとする。
(審議会等への市民参加)
第17条 市の執行機関は、審議会その他の附属機関の委員には、公募の委員を加えるよう務めなければならない。
2 審議会その他の附属機関の委員の任命に当たっては、その機関の設置の目的に応じて、地域、性別、年齢、国籍などに配慮しなければならない。
(条例制定における市民参加の手続)
第18条 市は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、市民の参加を図らなければならない。
(1) 関係法令等の制定改廃に基づくもので、条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正で、実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号に準じた制定改廃の場合
2 市は、前項の条例の制定・改廃案を議会に提案しようとするときは、あらかじめ制定・改廃案を公表し、意見を求めるものとする。
3 市は前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表する。
4 提案者は、市民の参加の手法、参加の有無及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。
第3節 市民投票
(市民投票の原則)
第19条 市長は、市政に関わる重要事項について、直接市民の意思を確認するため、議会の議決を経て、市民投票の制度を設けることができる。
2 市民投票に参加できる者の資格その他の市民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に定める。ただし、投票資格者を定めるに当たっては、定住外国人や未成年者の参加に十分配慮する。
3 市長は、市民投票を行うに当たっては、市民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
(市民投票の実施)
第20条 市長は、有権者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたときはこれを実施しなければならない。
2 市民投票は、投票者の総数が当該市民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは成立しない。この場合において、開票作業その他の作業は行わないものとする。
第4章 住民自治のしくみ
第1節 住民自治
(住民自治の定義)
第21条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民が地域を取り巻く様々な課題に取り組み、市民が主役となったまちづくりを行う活動をいう。
2 住民自治活動の主体は、自治会をはじめ、ボランティア・市民活動団体、地域の良好な生活環境づくりに貢献する事業者などのほか、まちづくり活動に積極的に参加する個人も含まれるものとする。
(住民自治に関する市民の役割)
第22条 私たち市民は、住民自治活動の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。
2 私たち市民は、住民自治活動を行う団体等を支援するよう努めなければならない。
(住民自治に関する市の役割)
第23条 市は、市民が自主的かつ主体的に行う住民自治活動を尊重しなければならない。
2 市は、非営利、非宗教及び非政治の住民自治活動に対しては、必要に応じてこれを支援する。
第2節 住民自治協議会
(住民自治協議会の定義・要件)
第24条 住民自治協議会とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、そこに住むあらゆる人が自由に参加でき、地縁団体や目的別団体などとともに、身近に地域の課題を話し合い、解決できるよう、地域住民により自発的に設置された組織で、各号に掲げる要件を満たすものをさす。ただし、一つの地域は、複数の住民自治協議会に属することができない。
(1) 区域を定めていること。
(2) 会員には、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者等であれば、誰でもなれること。
(3) 組織設置の目的が、その区域に住む又は活動する個人、団体、事業者等の相互の連絡・親睦、地域環境の整備など良好な地域社会の形成に関するものであること。
(4) 目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格・代表者・会議などを明記した規約を定めていること。
(5) 組織全体の運営に当たる役員や代表者は、地域、性別、年齢、国籍などに配慮し、民主的に選出されたものであること。
(住民自治協議会の設置)
第25条 前条に規定する住民自治協議会が設立された場合、その代表者は、市長に設置の届出をする。
2 市長は、住民自治協議会の設置の届出があった場合、当該協議会を市長の諮問機関及び市の重要事項に関する当該地区の同意・決定機関とする。
(住民自治協議会の権能)
第26条 住民自治協議会は、市長の諮問に応じ、当該地区に係る次の号に掲げる事項を調査審議し、市長に答申する。市長は、住民自治協議会の答申を尊重しなければならない。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 市の総合計画の策定及び変更に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 住民自治協議会は、当該地区において行われる住民に身近な市の事務の執行等について、当該組織の決定を経て、市長に提案することができる。市長は、住民自治協議会の提案を尊重する。
3 市長は、当該地区において行われる住民生活と関りの深い市の事務で、当該地区に重大な影響が及ぶと考えられるものについて、あらかじめ住民自治協議会の同意を得るものとする。住民自治協議会の同意を必要とする市の事務については、市長が別に定める。
4 市長は、当該地区において行うことが有効と考えられる市の事務について、住民自治協議会が当該事務の受託を行う意思を決定した場合は、その決定を尊重する。
5 住民自治協議会は、提案、同意、決定に必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、市長は住民自治協議会に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
(住民自治協議会への支援)
第27条 市は、住民自治協議会が設置された場合には、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 住民自治の活動拠点の提供
(2) 住民自治活動に対する財政支援
(3) その他住民自治の推進に関すること。
2 前項に定める支援の単位は、別に定める機関により審議決定する。
(地域まちづくり計画)
第28条 住民自治協議会は、自らが取り組む活動方針や内容等を定めた地域まちづくり計画の策定に努めるものとする。
2 前項に規定の計画を策定した場合、その代表者は、市長に届出をするものとする。
3 市は、総合計画をはじめとする重要な計画を策定する際には、広域的な観点から調整が必要な場合を除き、第1項の地域まちづくり計画を尊重するものとする。
4 市は、第1項の地域まちづくり計画の策定を必要に応じ支援するものとする。
第3節 地域振興委員会
(地域振興委員会の設置)
第29条 市長は、住民自治協議会が設立されていない地域について、当該地区の住民生活に密接に関係し、当該地区の事情を十分に踏まえる必要のある市の事務について審議する機関として、地域振興委員会を置く。
2 前項に定める地域振興委員会の設置の単位は、別に定める機関により審議決定する。
(地域振興委員会の所掌事務)
第30条 地域振興委員会は、市長の諮問に応じ、当該地区に係る次の号に掲げる事項を調査審議し、市長に答申する。市長は、地域振興委員会の答申を尊重しなければならない。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 市の総合計画の策定及び変更に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 地域振興委員会は、市長の諮問に関連する事項のほか、当該地区において行われる住民に身近な市の事務について、当該組織の決定を経て、市長に提案することができる。市長は、地域振興委員会の提案を尊重する。
3 地域振興委員会は、市長に対し、前2項に定める調査審議のために必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、市長は地域振興委員会に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
(地域振興委員会の委員の任命方法)
第31条 地域振興委員会の委員は、当該地区の住民のうち、当該地区において活動する諸団体からの推薦を受けた者及び募集に応じた者の中から市長が任命する。
(規則への委任)
第32条 地域振興委員会の委員の定数、任期、報酬、委員長、会議、会議の公開及び庶務については、別に定める。
第4節 住民自治地区連合会
(住民自治地区連合会の設置)
第33条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項で定める支所の管轄する区域ごとに複数の住民自治協議会又は地域振興委員会が設置される場合、市長は、支所単位に住民自治協議会又は地域振興委員会の代表者などで構成する住民自治地区連合会を設置する。
(住民自治地区連合会の所掌事務)
第34条 住民自治地区連合会は、市長の諮問に応じ、当該地区に係る次の号に掲げる事項を調査審議し、市長に答申する。市長は、住民自治地区連合会の答申を尊重しなければならない。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 市の総合計画の策定及び変更に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 住民自治地区連合会は、市長の諮問に関連する事項のほか、当該地区において行われる住民に身近な市の事務について、当該組織の決定を経て、市長に提案することができる。市長は、住民自治地区連合会の提案を尊重する。
3 住民自治地区連合会は、市長に対し、前2項に定める調査審議のために必要な情報を求め、又は質問をすることができる。その場合、市長は住民自治地区連合会に情報を提供し、又は質問に対して回答しなければならない。
(規則への委任)
第35条 住民自治地区連合会の委員の任命、定数、任期、報酬、連合会長、会議、会議の公開及び庶務については、別に定める。
第5節 住民自治活動を補完する機構
(住民自治活動を支援する機関の設置)
第36条 市は、市民が主体となった住民自治活動などを支援するため、この役割を果たす機関を設置する。
(住民自治活動を補完する行政機関の設置)
第37条 市は、住民自治活動をできるだけ市民に身近なところで支援するため、法第155条第1項で定める支所を設置し、市民が自主的かつ主体的に自治を行えるよう、地域の実情に応じた柔軟な対応に努めなければならない。
2 市長は、前項で定めた目的を達成するため、市長の権限に属する事務のうち市民に身近な事務を積極的に支所長へ委任するよう努めなければならない。
第5章 議会の役割と責務
(議会の役割と権限)
第38条 市議会は、法令で定めることにより、有権者により選出された議員によって構成される市の意思決定機関である。
2 市議会は、市の重要な政策について議決する権限及び市政運営を監視し、牽制する機能を有する。
3 市議会は、法令で定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決するとともに、執行機関に対する検査及び監査請求等の権限を有する。
(議会の責務)
第39条 市議会は、市政の審議・議決機関であることの責任を常に認識し、長期的展望をもって意思決定に臨むとともに、市政の点検と改善とその実施を求め、活動しなければならない。
2 市議会は、行政活動が常に民主的で、効率的に行われているかを調査・監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、市独自の施策を展開させるため、立法機能の強化に努めなければならない。
3 市議会の会議は討論を基本とし、議決に当たっては意思決定の過程及びその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
4 市議会の組織及び議員の定数は、法令の範囲内でこの条例に基づく議会の役割を十分考慮して定めなければならない。
(議会の情報共有と市民参加)
第40条 市議会は、議会が有する情報を公開するとともに、全ての会議を原則として公開とし、立法過程から市民と情報を共有するよう努めなければならない。
2 前項に関することは、別に定める。
3 市議会は、議会活動に関する情報を市民に分かりやすく説明する責任を有し、情報提供の充実に努めなければならない。
4 市議会は、会期外においても市政への市民の意思の反映を図るため、市の施策の検討、調査等の活動をし、市民との対話の機会を設けなければならない。
5 市議会は、議会の会議に出席を求めた者を協議に加えることができる。
6 市議会は、市民からの請願等に関して、その趣旨や意見を表明する機会を設けなければならない。
(議員の責務)
第41条 市議会議員は、市民の負託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市議会議員は、市民の代表者としての品位と責務を忘れず、常に市民全体の福利を念頭におき行動しなければならない。
3 市議会議員は、議会の責務を遂行するため、常に自己の見識を高めるための研鑽を怠らず、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。
第6章 行政の役割と責務
第1節 行政の責務
(行政の役割と権限)
第42条 市の執行機関は、法令で定めるところにより、条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し、執行する機関である。
2 市長は、市の執行機関を統括し、これを代表する。
3 市長は、議案の提出、予算調整、地方税の賦課徴収、財産の取得及び公文書類の保管等、市の事務を執行する権限を有する。
(市長の責務)
第43条 市長は、市民の負託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。
(執行機関の責務)
第44条 市の執行機関は、市の事務の企画立案、実施及び評価において、内容、効果を市民に明らかにし、分かりやすく説明しなければならない。
2 市の執行機関は、その権限と責任において、公平・公正、誠実、迅速かつ効率的に職務を執行しなければならない。
(職員の責務)
第45条 市の職員は、その職責が市民の負託に基づくことを自覚し、この条例に定める原則及びこれに基づいて創設される制度を遵守して、職務を遂行しなければならない。
第2節 行政運営の方針
(執行体制の整備)
第46条 市は、社会情勢の変化に対応し、市民に分かりやすく機能的かつ効率的な執行体制を整備するとともに、組織の横断的な調整を図らなければならない。
(法務体制)
第47条 市は、自主的で質の高い政策を実行するため、法務に関する体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行なわなければならない。
(職員政策)
第48条 市長は、多様化する市民の行政需要に対応できる知識や能力を持った職員の人材育成を図らなければならない。
2 市は、職員が自己の能力を向上させることができるよう政策研究及び研修システムを充実させ、自己研鑽のための多様な機会の保障に努めなければならない。
3 市の職員は、地域の政策課題に適切に対応していくため、政策能力の向上に努めなければならない。
(公益通報)
第49条 市の職員は、行政執行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為で、市民全体の利益など公益に反する恐れのある事実がある場合は、その事実を別に定める機関に通報することができる。
2 前項に関することは、別に定める。
(苦情等への対応)
第50条 市は、市民から苦情、要望、提言、意見等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。
2 市は、市民から法令に規定する直接請求、争訟制度の手続等の方法について説明を求められたときは、説明をしなければならない。
3 市は、市民の苦情、要望、提言、意見等に対応するため、適正な機関の設置に努めなければならない。
第3節 財務
(財政運営の基本方針)
第51条 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行い、最小の経費で最大の効果をあげられるよう努めなければならない。
2 市長は、中長期的な展望に立った自主的かつ健全な財政運営を行わなければならない。
(財政基盤の強化)
第52条 市は、自主課税制度導入など、市民負担のあり方や市有財産の活用等を検討し、国及び県に対して税源の移譲を求めるなど、市の自立した財政基盤の強化に努めなければならない。
(予算編成、予算執行)
第53条 市長は、予算の編成に当たっては、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、市民が予算を具体的に把握できるよう分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
2 市長は、市の事務の予定及び進行状況が明らかになるよう予算の執行計画を策定しなければならない。
(財産管理)
第54条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めなければならない。
2 市長は、市の財産の保有状況についての情報を求められた場合は、速やかに公開しなければならない。
(財政状況の公表)
第55条 市長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況について、所見を付して分かりやすく公表しなければならない。
第4節 評価
(行政評価)
第56条 市は、総合計画等の重要な計画、予算、決算、事務内容等について評価を実施する。
2 市は、前項の評価の結果を分かりやすく市民に公表し、政策及び事務執行に反映するものとする。
3 前2項の評価は、常に最善の方法で行うよう改善に努めなければならない。
(外部監査)
第57条 市は、公平・公正で効率的な行政運営を確保するため、専門性及び独立性を有する外部監査人による財務事情及び特定の事業等に関する監査を実施する。
第7章 条例の見直し
(この条例の検討及び見直し)
第58条 市は、この条例の施行後4年以内に施行状況を勘案し、検討の上、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊賀市市民参加条例の廃止)
2 伊賀市市民参加条例(平成16年伊賀市条例第21号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:31

志摩市まちづくり基本条例

志摩市まちづくり基本条例

平成20年6月30日
条例第22号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市民(第5条・第6条)

第3章 議会(第7条―第9条)

第4章 行政機関(第10条―第19条)

第5章 情報の共有(第20条・第21条)

第6章 参画及び協働(第22条―第26条)

第7章 市民自治活動(第27条―第29条)

第8章 他の団体及び関係機関との連携(第30条)

第9章 条例の実効性を確保するしくみ(第31条―第33条)

附則

前 文

私たちのまち志摩市は、全域が伊勢志摩国立公園に含まれる風光明媚な地域であり、雄大な太平洋と波静かな英虞湾、的矢湾の豊かな海産物の恵みを受け、万葉の時代から「御食つ国(みけつくに)」として栄えてきた歴史があります。この地域は、それぞれの地区が古くから生活圏を共にし、日常的な交流が盛んであり、各地区には特徴ある祭りや伝統芸能が受け継がれ、先人からの歴史や文化が今も息づいています。

私たちは、様々な恵みをもたらす美しく豊かな自然や連綿と受け継がれた歴史と文化を守り、継承し、それぞれの地区の特性を活かし、融合させながら、志摩市の個性として発揮していかなければなりません。

そして、志摩市に住む人が快適に暮らせるよう生活環境を整え、心身ともに健康で生きがいを持てる、誰もが安全で安心に暮らせる「人にやさしいまちづくり」を進めていきます。また、志摩市を訪れる人にも、志摩市の豊かで活気ある生活や「心のもてなし」を実感していただけるよう「住んでよし、訪れてよしの志摩市」の実現を目指していきます。

少子高齢化や地方分権が進展するなかで、志摩市総合計画を実現していくためには、志摩市の自治は自己決定、自己責任を基本とした市民自治活動を促進し、市民が主体となるまちづくりを進めなければなりません。そのために、市民に開かれたまちとして、情報の共有を推進していきます。また、住民や自治会、ボランティア団体、NPO法人等の市民と議会及び行政機関がそれぞれの責務や役割を認識し、協働によるまちづくりを進めることが必要であります。

私たちは、「補完性の原則」に基づき、「志摩のちから」を発揮し、市民一人一人が輝く、自立したまちづくりを実践するために、志摩市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、私たちのまち志摩市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、地方自治の本旨に基づき、自立したまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する人(以下「住民」という。)、在勤又は在学する個人及び市内で事業を営む者又は活動する団体等をいう。

(2) 行政機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市 市議会(以下「議会」という。)及び行政機関で構成される地方公共団体をいう。

(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に参加し、活動することをいう。

(5) 協働 市民、議会及び行政機関が対等の立場でそれぞれの役割及び責任を認識し、共通するまちづくりの目的の実現に向け、連携、協力及び活動することをいう。

(基本原則)

第3条 私たちのまちづくりは、次に掲げる基本原則によって推進するものとする。

(1) 国籍、性別、年齢等にかかわらず、市民一人一人の人権が保障され、その個性及び能力が十分に発揮されること。

(2) 市民、議会及び行政機関がまちづくりに関する情報を互いに共有すること。

(3) 市民の参画が保障されるとともに、市民、議会及び行政機関が協働すること。

(条例の位置付け)

第4条 この条例は、志摩市のまちづくりの基本事項について定める最高規範であり、議会及び行政機関は、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。

第2章 市民

(市民の権利)

第5条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利及びまちづくりに参画する権利を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、まちづくりの主体であり、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的にまちづくりに参画するよう努めなければならない。

2 市民は、前条の権利を行使するに当たり公共の福祉の増進に努め、次世代及び自然環境に配慮し、人にやさしいまちづくりに努めなければならない。

第3章 議会

(議会の役割と権限)

第7条 議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政運営を監視し、けん制する機能を有する。

2 議会は、法令の定めるところにより条例の制定及び改廃並びに予算の決定、決算の認定等を議決するとともに、行政機関に対する検査、監査請求等の権限を有する。

3 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に反映させるため、積極的にまちづくりの推進に努めるものとする。

(議会の責務)

第8条 議会は、市民との情報共有を図り、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。

2 議会は、行政活動を調査及び監視するとともに、市の政策水準の向上を図り、政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。

(議員の責務)

第9条 議会議員は、市民の信託にこたえ、誠実に職務を遂行するとともに議会の責務を遂行するため、自己の研さんに努めなければならない。

第4章 行政機関

(行政機関の責務)

第10条 行政機関は、法令で定めるところにより、条例、予算、その他議会の議決に基づく事務及び法令等に基づく事務を誠実に管理し、執行しなければならない。

2 行政機関は、個人情報の厳格な保護を前提とした積極的な情報の公開及び提供を推進し、透明性を確保した公正で適正な行政活動を行うとともに、その説明責任を果たさなければならない。

(市長の責務)

第11条 市長は、市の代表者として市の事務を管理し、これを執行する。

2 市長は、市民の信託にこたえ、この条例に基づき、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

(職員の責務)

第12条 職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、地域の課題に適切に対応するとともに、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

(法務政策)

第13条 行政機関は、市民の要望や地域課題に対応するため、自らの責任において法令解釈を行い、政策形成できるよう法務体制を充実し、条例、規則等の整備を積極的に行わなければならない。

(人事政策)

第14条 市長は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、職員を適切に指揮監督し、知識や能力を持った職員の育成並びに適正な人事評価及び配置に努めなければならない。

(公益通報)

第15条 市長は、法令で定めるところにより、職員の公益通報に関する市政運営上の違法行為及び公益の損失を防止するよう努めなければならない。

(財政運営)

第16条 市長は、最小の経費で最大の効果をあげられるよう、健全で効率的な財政運営を行わなければならない。

2 市長は、市民負担のあり方や市有財産の有効活用等を検討するなど自主財源の確保と財源調達等の工夫をし、財政基盤の強化に努めなければならない。

3 市長は、予算の執行状況等財政に関する状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。

(意見等への対応)

第17条 行政機関は、市民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に答えるよう努めなければならない。

(行政評価)

第18条 行政機関は、効率的かつ効果的な行政活動を進めるため、常に総合計画等の重要な計画の目標及び成果を明らかにするとともに、その達成度等を適切に評価し、効果的な事業の選択及び質の向上並びに財源、人員等の効率的活用を図らなければならない。

(監査)

第19条 監査委員は、市の財務等に係る監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか有効性及び効率性の評価を踏まえた監査を行わなければならない。

第5章 情報の共有

(情報共有の推進)

第20条 行政機関は、第5条に規定する市民の知る権利を保障し、市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市政運営に必要な情報の収集及び管理を行い、市民との情報共有に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第21条 行政機関は、別に条例で定めるところにより、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等を厳正に行わなければならない。

第6章 参画及び協働

(参画の保障)

第22条 市民は、行政機関における政策形成、実施過程及び評価へ参画をすることができる。

2 行政機関は、第5条に規定する市民のまちづくりに参画する権利を保障するため、多様な市民参画制度を整備し、積極的な運用を図らなければならない。

(参画の形態)

第23条 行政機関は、別に定めるところにより、前条第1項の規定による参画する機会として次の各号に掲げる方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとする。

(1) 審議会、懇談会等への公募委員の募集

(2) 説明会及び対話集会(タウンミーティング)の開催

(3) 意見公募(パブリックコメント等)、アンケート調査等の実施

2 行政機関は、前項第2号及び第3号に規定する説明会、対話集会、意見公募、アンケート調査等で提示された意見には、原則として回答し、公表するように努めなければならない。

(住民投票)

第24条 市長は、市政に係る重要事項について広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票の制度を設けることができる。

2 住民投票を行う場合は、その事案ごとに投票権者等の住民投票の実施に必要な事項及び投票結果の取扱い等を規定した条例を議会の議決を経て別に定める。

(住民投票条例の直接請求)

第25条 住民のうち選挙権を有する者は、地方自治法第74条の規定により、その総数の50分の1以上の連署をもって住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。

(協働の推進)

第26条 行政機関は、地域の課題を解決するため、自立的に活動する市民の自主性を尊重し、対等な立場で協働によるまちづくりを推進する。

2 行政機関は、市民がまちづくりの主体として、より良い活動が行える環境を整備し、まちづくり活動を促進するための支援に努めなければならない。

第7章 市民自治活動

(市民自治活動の推進)

第27条 市民は、安心して暮らし続けられる豊かなまちづくりの活動に自主的に参画し、相互に助け合い、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。

2 豊かなまちづくりの活動は、公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、自主的に組織されたまちづくり団体が議会、行政機関その他の団体とそれぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働して行うものとする。

3 行政機関は、多様なまちづくり団体が自発的かつ自主的に公共的課題の解決、公共的サービスの提供等に取り組めるよう適切な措置を講じ、必要な支援を行わなければならない。

(地域コミュニティの推進)

第28条 市民は、地域社会における良好な環境の維持及び増進のため、自主的に自治会等の地域コミュニティの活動に参画し、地域課題の解決に努めるものとする。

2 行政機関は、地域コミュニティの果たす役割を尊重し、その活動を推進するために必要な支援を行わなければならない。

(市民自治活動の制度化)

第29条 行政機関と自治会等は、第5条に規定する権利を保障するための一つとして、自ら地域の課題等を話合い、解決できるよう、協働によるまちづくりを実践する制度を整備しなければならない。

第8章 他の団体及び関係機関との連携

(他の団体及び関係機関との連携)

第30条 市は、国及び三重県と対等な立場で連携及び協力し、自治の発展のため、適切な関係を構築するものとする。

2 市は、効率的な自治体運営のため、環境の保全、防災、観光等広域的な課題に取り組むため、他の自治体と積極的に連携及び協力するものとする。

第9章 条例の実効性を確保する仕組み

(まちづくり基本条例推進委員会の設置)

第31条 市長は、市民自治をより推進するため、この条例の運用状況を把握し、適切な運用を図るため志摩市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項に規定する委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(この条例の検討及び見直し)

第32条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、社会及び経済情勢の変化に対応しているか検討のうえ、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:24

亀山市まちづくり基本条例

○亀山市まちづくり基本条例

平成22年3月31日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの主体(第4条―第9条)

第3章 まちづくりの基本原則(第10条―第18条)

第4章 この条例に基づくまちづくりの推進(第19条・第20条)

附則

亀山市は、鈴鹿山系から布引山系へと続く雄大な山並み、大地に豊かな恵みをあたえる鈴鹿川などの流れの中で、古くから東西交通の要衝として栄えてきました。

私たちは、このような自然環境、歴史に育まれてきた文化に磨きをかけ、一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮らせるまちを将来にわたって築いていきたいと願っています。

こうしたまちを実現するためには、みんなの良心、英知、一歩一歩の努力を結集するとともに、市民と議会、執行機関が協働し、それぞれの役割に基づいてまちづくりを進めていくことが大切です。

さあ、このまちで暮らす私たちのために、未来を託す子どもたちのために、できることからはじめようではありませんか。

みんなが助け合い、しあわせに暮らせるまち、住んでみたい、訪れてみたいまちを実現するため、まちづくりの基本を定めるこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、議会及び執行機関が相互に尊重し、協働してまちづくりに取り組むための基本的な事項及びまちづくりの基本原則を定めることにより、新たな自治の確立を図り、もって亀山市らしいまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、かつ、営利を目的として事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

(3) 執行機関 市長(水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

(平27条例39・一部改正)

(条例の位置付け)

第3条 市民、議会及び執行機関は、亀山市のまちづくりにおいて、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

2 議会及び執行機関は、条例、規則等を解釈し、運用し、又は制定改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

3 執行機関は、亀山市総合計画条例(平成27年亀山市条例第24号)第2条第1号に規定する総合計画その他の計画の策定並びに政策の立案及び実施に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

(平23条例17・平27条例25・一部改正)

第2章 まちづくりの主体

(市民の権利)

第4条 市民は、まちづくりに参加する権利を有する。

2 市民は、議会及び執行機関が保有する公文書の公開を求める権利を有する。

3 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。

4 市民は、前3項の権利の行使に際し、国籍、人種、信条、性、社会的身分、障がいの有無等により、差別されない。

5 市民は、第1項から第3項までの権利を行使すること又はしないことを理由に、不利益な扱いを受けない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚するとともに、相互に尊重し、協力しあって、積極的にまちづくりを推進するよう努めなければならない。

2 市民は、議会及び執行機関と協働して、まちづくりに取り組むよう努めなければならない。

3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。

4 事業者は、地域社会の一員としての自覚をもつとともに、事業活動を行う際には、環境に配慮し、地域社会との調和を図るよう努めなければならない。

(議会の責務)

第6条 議会は、市民の参加及び協働によるまちづくりを進めるよう努めなければならない。

(執行機関の責務)

第7条 執行機関は、市民の参加及び協働によるまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 執行機関は、市民がまちづくりに参加できる体制を整備するよう努めなければならない。

3 執行機関は、市民が行うまちづくりのための多様な活動を支援するよう努めなければならない。

4 執行機関は、国及び他の地方公共団体との対等な関係の下、相互に連携協力を図るよう努めなければならない。

5 執行機関は、まちづくりに関する事項について、市民に対してわかりやすく説明するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第8条 市長は、次章に定めるまちづくりの基本原則に基づき、地域経営の視点に立ったまちづくりを進めるよう努めなければならない。

2 市長は、効率的な行政運営が行われるよう努めなければならない。

3 市長は、職員の能力向上を図り、様々な行政需要に対応できる知識及び能力を持った職員を育成するよう努めなければならない。

4 市長は、毎年度、施政の方針を明確に定めるとともに、その達成状況を市民及び議会に説明しなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、次章に定めるまちづくりの基本原則に基づくまちづくりを進めるために、自らの知識及び能力の向上に努めるとともに、創意工夫を図って職務を執行しなければならない。

第3章 まちづくりの基本原則

(協働の原則)

第10条 まちづくりは、市民、議会及び執行機関が相互に尊重し、協働して進めるものとする。

(参加の原則)

第11条 まちづくりは、市民の参加によって進めるものとする。

(情報共有の原則)

第12条 まちづくりは、市民、議会及び執行機関がそれぞれ保有する情報を相互に提供し、共有して行うものとする。

(市民尊重の原則)

第13条 まちづくりに当たっては、市民の権利及び自主性が尊重されなければならない。

(地域尊重の原則)

第14条 まちづくりに当たっては、地域の個性が尊重されなければならない。

(持続可能性の原則)

第15条 まちづくりに当たっては、現在及び将来世代に対する責務を果たすため、持続可能なまちの構築に努めなければならない。

(安全・安心の原則)

第16条 まちづくりに当たっては、安全で安心なまちの構築に努めなければならない。

(環境の保全及び創造の原則)

第17条 まちづくりに当たっては、環境の保全及び創造に努めなければならない。

(歴史尊重及び文化振興の原則)

第18条 まちづくりに当たっては、歴史の尊重及び文化の振興に努めなければならない。

第4章 この条例に基づくまちづくりの推進

(推進義務)

第19条 市長は、この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法を定めなければならない。

(亀山市まちづくり基本条例推進委員会)

第20条 この条例に基づくまちづくりの推進のため、亀山市まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) この条例に基づくまちづくりの推進に関する具体的な方法

(2) この条例の見直しに関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に基づくまちづくりの推進に関し必要な事項

3 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

4 市長は、第2項の規定による調査検討の結果に基づき、この条例及びまちづくりの諸制度を見直す等必要な措置を講ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年亀山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成23年6月30日条例第17号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月22日条例第39号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:22

名張市自治基本条例

○名張市自治基本条例
平成17年6月27日条例第13号
名張市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 市議会(第6条―第8条)
第4章 市長等(第9条・第10条)
第5章 情報共有(第11条―第15条)
第6章 市政運営(第16条―第27条)
第7章 参画及び協働
第1節 市政への市民参画(第28条―第32条)
第2節 コミュニティと市民公益活動(第33条―第35条)
第3節 協働のまちづくり(第36条)
第8章 最高規範性(第37条)
第9章 国、三重県及び他の地方自治体との関係(第38条・第39条)
第10章 補則(第40条)
附則

わたしたちのまちの自治は、主権者である市民が自らの責任に基づいて決定し、主体的に行動することにより進めなければなりません。また、自治体としての名張市には、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。
このためには、自治の主体である市民、市議会及び市の果たすべき役割や責務、市政運営の原則など、自治体としての基本的な枠組みを明らかにするとともに、市政への市民参画や協働の仕組みを定めておくことが必要です。
名張市は、万葉ゆかりの歴史と文化、赤目四十八滝や香落渓など水と緑の自然環境に恵まれたまちです。これらの財産を守り育て、次代に引き継ぐとともに、名張らしさを生かした個性的で持続可能なまちを創造する取組を進めていかなければなりません。また、市内は古いまち並みや農村集落、新しい市街地が分散するなど、それぞれ特徴ある地域で構成されており、こうした各地域の特性を生かした個性ある地域づくりを市民が主役となって行っていくことも大切です。
わたしたちは、自己決定と自己責任のもと参画し、協働することを基本に、英知と力を結集することで、魅力的で誇りの持てる「自治のまち」を実現することをめざし、ここに名張市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、名張市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たすべき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内で住む者、働く者若しくは学ぶ者、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(2) 参画 政策の立案から実施、評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。
(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。
(自治の原則)
第3条 市の自治は、次に掲げることを原則として推進するものとする。
(1) 人権尊重 国籍や性別、年齢等にかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性や能力がまちづくりに生かされること。
(2) 情報共有 市民、市議会及び市が互いに情報を共有すること。
(3) 参画及び協働 市民の自主的な市政への参画が保障されるとともに、市民、市議会及び市が協働して公共的課題の解決に当たること。
第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市が提供する行政サービスを受けることができる。
(市民の役割と責務)
第5条 市民は、自治の主体者であることを自覚し、積極的にまちづくりに参画するよう努めるものとし、参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
2 市民は、諸活動を行うに当たっては、公共の福祉の増進に努めるとともに、地域の発展と環境の保全に配慮しなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
第3章 市議会
(議会の役割、権限等)
第6条 市議会は、市の意思決定機関であるとともに、市政の運営を監視し、けん制する機能を果たすものとする。
2 市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定めるところにより、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等を議決するほか、市政に係る基本的な事項で別に条例で定めるものを議決する。
(議会の責務)
第7条 市議会は、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。
2 市議会は、市政を調査し、条例議案を提出するなど政策形成機能の強化とその活用に努めなければならない。
(議員の責務)
第8条 市議会議員は、市民の信託にこたえ、自己の研さんに努めるとともに、誠実に職務を遂行しなければならない。
第4章 市長等
(市長の役割と責務)
第9条 市長は、市を統轄するとともに、市の事務を管理し、これを執行する。
2 市長は、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政運営に当たるとともに、毎年度、市政運営の方針を定め、その達成状況を市民及び市議会に説明しなければならない。
(職員の役割と責務)
第10条 市の職員は、全体の奉仕者として、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
第5章 情報共有
(情報共有)
第11条 市は、市政に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、市民意向の把握など情報収集を図り、市民との情報共有に努めなければならない。
(情報公開)
第12条 市は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報保護)
第13条 市は、市民の基本的人権を守るため、別に条例で定めるところにより、個人情報の保護を厳正に行うとともに、自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する市民の権利に対して適切な措置を講じなければならない。
(説明責任)
第14条 市は、政策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標の達成状況等を市民に分かりやすく説明しなければならない。
(要望等への対応)
第15条 市は、市民からの要望、意見、提案等に対して迅速かつ誠実に対応するとともに、その結果を速やかに回答しなければならない。
2 市は、市民から寄せられた苦情について、その内容や原因を調査分析し、業務の改善を行うなど適切な措置を講じなければならない。
第6章 市政運営
(総合計画)
第16条 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない。
(組織)
第17条 市は、社会情勢に対応する簡素で機能的な組織により市政を運営するとともに、組織を市民に分かりやすいものにしなければならない。
(人事政策)
第18条 市は、職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう、有能な職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。
(法務政策)
第19条 市は、市民ニーズや地域課題に対応するため、自ら責任をもって法令を解釈し、条例規則等の整備や体系化を進めるなど積極的な法務行政を推進しなければならない。
(法令遵守と公益通報)
第20条 市は、市政を常に適法かつ公正に運営しなければならない。
2 市は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する仕組みを定めなければならない。
(行政手続)
第21条 市は、行政処分等における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、その手続に関する基本的な事項を定めなければならない。
(地域経営の原則)
第22条 市は、個性豊かで持続可能な地域社会を実現するため、地域資源を最大限活用し、選択と集中を基本とする戦略的な施策展開を図らなければならない。
(事務事業の実施等における原則)
第23条 市は、提供する行政サービスの具体的な内容や水準等をあらかじめ市民に明らかにし、公平、公正で効率的なサービス提供に努めなければならない。
2 市は、実施しようとする事務事業について、最少の経費で最大の効果をあげるよう費用対効果を検証し、明確な目標を設定して事業推進に努めなければならない。
3 市は、事務事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に率先して努めなければならない。
(財政等)
第24条 市は、総合計画を実現するための財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することで、自主的、自律的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 市は、保有する財産の適正な管理及び効果的な活用に努めなければならない。
3 市は、財政状況及び財産の保有状況など市の経営状況に関する資料を作成し、市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政評価)
第25条 市は、効果的で効率的な市政運営と総合計画の進行管理を行うため、行政評価を実施し、その結果を施策の見直し、組織の改善等に速やかに反映しなければならない。
(監査)
第26条 監査委員は、市の財務等に係る監査を行うに当たり、事務事業の適法性のほか、有効性及び効率性の評価を踏まえた監査を行わなければならない。
(危機管理)
第27条 市は、市民、関係機関及び他の自治体との協力、連携により、不測の事態に備える総合的かつ機動的な危機管理の体制の確立に努めなければならない。
第7章 参画及び協働
第1節 市政への市民参画
(政策形成及び実施過程への参画)
第28条 市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調査の実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則として提示された意見に回答し、公表しなければならない。
(評価等への参画)
第29条 市は、市民の市政に対する監視機能を確保するため、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表し、意見を求めるとともに、財務及び事務事業の執行について市民が考査できる機会を設けなければならない。
(審議会等)
第30条 市は、市が設置する審議会等の委員を選任する場合は、中立性の保持に配慮するとともに、原則としてその一部を市民から公募しなければならない。
2 審議会等の会議及び会議録は、原則として公開しなければならない。
(住民投票)
第31条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。
2 住民投票に付すことができる事項、投票者の資格要件その他住民投票の発議及び請求並びに実施に関して必要な事項は、次条に定めるもののほか、別に条例で定める。
3 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の発議及び請求)
第32条 永住外国人を含む18歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に住民投票を請求することができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを市議会に付議しなければならない。
3 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。
4 市長は、前2項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市長は、第1項の請求に係る署名者数が永住外国人を含む18歳以上の住民総数の4分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。
第2節 コミュニティと市民公益活動
(コミュニティ活動)
第33条 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、自主的に区、自治会等の基礎的なコミュニティの活動に参加し、交流しながら、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。
2 市は、区、自治会等の果たす役割を尊重し、その活動を振興するために必要な施策を講じなければならない。
(地域づくり)
第34条 市民は、個性的で心豊かな地域をつくるため、一定のまとまりのある地域においてコミュニティ活動を行う組織として、別に条例で定めるところにより、地域づくり組織を設置することができる。
2 地域づくり組織は、当該地域の市民に開かれたものとし、市及びその他の組織と連携しながら地域づくりを行うものとする。
3 市は、地域づくりの活動に対して必要な支援を行うことができる。
4 市は、各種計画の策定や政策形成に当たっては、地域づくり組織の自主性及び自立性に配慮するとともに、その意思を可能な限り反映しなければならない。
5 市は、地域づくり組織の意向により、事務事業の一部を当該組織に委ねることができる。この場合において、市は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じなければならない。
(市民公益活動)
第35条 市は、自発的かつ自主的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする市民公益活動を尊重するとともに、別に条例で定めるところにより、その活動を促進するための適切な措置を講じなければならない。
第3節 協働のまちづくり
第36条 市民(コミュニティ活動や市民公益活動を行う団体を含む。以下この条において「多様な主体」という。)及び市議会並びに市は、それぞれの特性を理解し、互いに尊重し合い、協働してまちづくりに取り組むものとする。
2 市は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、多様な主体がその担い手となれるよう、適切な措置を講じなければならない。
3 市は、協働のまちづくりを進めるに当たり、多様な主体が情報や意見を交換し、相互調整や民主的な意思形成が図られるよう、開かれた場と機会の創設に努めなければならない。
第8章 最高規範性
第37条 この条例は、名張市の自治の推進における最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。
第9章 国、三重県及び他の地方自治体との関係
(国及び三重県との関係)
第38条 市は、国及び三重県と対等の立場にたち、自治の発展のため、協力して適切な関係の構築に努めるものとする。
(他の自治体との関係)
第39条 市は、共通する地域課題の解決や効果的で効率的な行政運営のための広域事務処理、大規模災害時の相互応援など、他の自治体と積極的に協力連携するものとする。
第10章 補則
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(名張市市民参加条例の廃止)
2 名張市市民参加条例(平成14年条例第2号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:21

四日市市パブリックコメント手続条例

○四日市市パブリックコメント手続条例
平成17年10月12日
条例第57号

(目的)
第1条 この条例は、四日市市市民自治基本条例(理念条例)(平成17年四日市市条例第1号)第9条の規定に基づき、透明(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)で開かれた市政を目指し、市民等から募集した意見を市の政策形成に反映させるとともに、市民等に対する説明責任を果たし、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「パブリックコメント手続」とは、本市の計画等(次条の規定によりパブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、市民等からの意見を求め、寄せられた意見に対する本市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見を考慮して本市としての意思決定を行う仕組みをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。
3 この条例において「市民等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に存する事業所等に勤務する者
(3) 本市の区域内に存する学校に通学する者
(対象)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。ただし、迅速若しくは緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続が定められているものは、対象としない。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える行政指導の指針等の制定又は改廃
(3) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(計画等の案の公表等)
第4条 実施機関は、計画等についての意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、公表の際には、計画等の趣旨及び目的並びに計画等の策定に至った背景についての説明を加えるとともに、関連資料も併せて公表するなど、市民等が計画等の案の内容について十分理解できるよう留意するものとする。
3 実施機関は、市長が別に定める方法により、計画等の案等(前項に規定する内容をいう。以下同じ。)を公表する。この場合において、計画等の案等を市民等が容易に入手できるよう留意するものとする。
4 実施機関は、計画等の案の名称、計画等の案に対する意見の提出期間、計画等の案等の入手方法等について、市長が別に定める方法により、市民等への周知を図るものとする。
(予告)
第5条 実施機関は、前条の規定により計画等の案等を公表する前に、市長が別に定める方法により、当該パブリックコメント手続の実施について次の各号に掲げる事項をできる限り早期に予告するものとする。
(1) 計画等の案の名称
(2) 計画等の案に対する意見の提出期間
(3) 計画等の案等の入手方法
(意見の提出方法及び提出期間)
第6条 実施機関は、市長が別に定める方法により、計画等の案に対する市民等からの意見の提出を受けるものとする。
2 前項の規定により実施機関が意見の提出を受ける期間は、計画等の案等の公表の日から1か月程度を目安として定めるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等は、原則として住所及び氏名その他別に定める事項を明らかにしなければならない。
(意見の考慮義務)
第7条 実施機関は、前条の規定により市民等から提出された意見を考慮して、計画等についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する市の考え方
(3) 計画等の案の修正を行った場合はその内容
3 前項に規定する公表は、原則として、第4条第3項に規定する方法によるものとする。
(適用に関する特例)
第8条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した計画等については、実施機関は、この条例によるパブリックコメント手続を行わないことができる。
(実施状況の公表)
第9条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第3条ただし書の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに策定した計画等の状況を含む。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:19

四日市市市民自治基本条例

四日市市市民自治基本条例(理念条例)

平成17年2月4日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市民の役割(第4条、第5条)

第3章 市の執行機関の役割(第6条~第10条)

第4章 市議会の役割(第11条~第14条)

第5章 行政運営に関する基本姿勢(第15条~第21条)

第6章 市民投票(第22条)

第7章 条例の位置付け等(第23条、第24条)

第8章 委任(第25条)

附則

私たちのまち四日市は、鈴鹿山脈や伊勢湾などの素晴しい自然に恵まれ、宿場町として、また古くから「市」が開かれたまちとして栄えてきました。現在では、世界に開かれた四日市港を基盤として石油化学コンビナートや各種産業が集積しており、万古焼、お茶、そうめんなどの地場産業とあわせて盛んな生産活動が行われる活気あふれる都市としてさらに発展しています。

本市は、長らく国の指導のもとに画一的行政運営を行ってきましたが、既にこれまでの行政運営の限界が明らかとなってきています。本来、四日市のことは私たち自らが責任を持って決定するものでなければなりません。そこでは、本市が、本市の地域特性を踏まえた、行政運営を行うにあたっての拠りどころとなる条例を新たに定めることが必要となってきています。

また、本市が今後も三重県下最大の人口を有する中核都市として発展を続けていくためには、新しい無駄のない行政運営を行うこととともに、市民憲章の精神を活かして市民にとって暮らしやすいまちづくり、住み続けたいまちづくりを行っていくことが求められます。

従って、これからの時代にふさわしい、四日市市市民自治基本条例(理念条例)の制定により、市民主権の市政の実現を宣言し、その実現に向けた行政運営のあり方及び市民、市の執行機関及び市議会の役割や協働のあり方を明らかにすることで、市民誰もが様々な形で市政に参加し、市の執行機関や市議会とともにより良い四日市の「まちづくり」を担っていけるような仕組みを作り上げることで、豊かで人権が尊重される地域社会の実現を目指していくものです。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の行政運営に関する基本理念を定めるとともに、市民等、市の執行機関及び市議会の役割を定めることにより、市政における協働のあり方を明確にし、もって地方自治の本旨に基づく市民自治を実現することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 本市の区域内に居住する者をいいます。

(2) 市民等 市民のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内に存する学校に通学する者をいいます。

(3) 事業者 本市の区域内に事業所、営業所その他の施設を設置し、事業活動を行うものをいいます。

(4) 市の執行機関 市長のほか、教育委員会及び消防本部をいいます。

(5) 市長等 市長その他市の執行機関の長をいいます。

(6) 市議会 市議会議員をもって構成される本市の意思決定機関をいいます。

(7) 市民参加 市民が、市の行政運営(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の規定により市が処理するものとされている事務を執行する際に、市の執行機関が行う活動をいいます。以下同じ。)に主体的に参加し、市の政策に関する計画、実施及び評価の過程において、自己の意思を反映させるために意見を述べ、又は提案することをいいます。

(8) 市民自治 市民、市の執行機関及び市議会が、市民参加を適正に行うことにより、それぞれの役割に応じて連携、協働して豊かな地域社会を実現することをいいます。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(基本理念)

第3条 市民、市の執行機関及び市議会は、相互に協力して市民自治の実現に努めるものとします。

2 市民、市の執行機関及び市議会は、それぞれの立場及び特性を理解し、相互の信頼関係を保持するように努めるとともに、それぞれの意思を尊重するものとします。

3 市民、市の執行機関及び市議会は、常に平等公正を旨とし、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由にした差別の根絶に全力を尽くすものとします。

4 市民、市の執行機関及び市議会は、市の行政運営及び市議会の運営に関する情報を共有し、公正かつ効率的な市政の実現に努めるものとします。

第2章 市民の役割

(市民の権利)

第4条 市民は、この条例に定めるところにより、次の各号に定める権利を有します。

(1) 市の行政運営に関する情報を知る権利

(2) 市の政策の立案から評価に至る過程において自己の意見を表明し、かつ、市の意思形成に関与する権利

(市民の責務)

第5条 市民は、前条に規定する権利を保有していることを自覚し、積極的に市の行政運営に参加するよう努めるものとします。

2 市民は、前条に規定する権利の行使に当たり、他の市民の意思及び意見を尊重するよう努めるものとします。

3 市民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、本来の目的を逸脱して他の目的のために前条に規定する権利を濫用することのないよう努めるものとします。

4 事業者は、市民自治の実現に協力するとともに、その従業員たる市民が前条に規定する権利を行使しようとするときは、可能な限り便宜を図るよう努めるものとします。

第3章 市の執行機関の役割

(意向の把握等)

第6条 市の執行機関は、基本理念にのっとり行政運営に当たるとともに、行政運営に対する市民等の満足度を高めるため、常に市民等及び市議会の意向の把握及びその意向の尊重に努めるものとします。

(情報の公開)

第7条 市の執行機関は、市民参加を推進するため、行政運営に関する情報を多様な媒体を用いて積極的に公開するよう努めるものとします。

(説明責任等)

第8条 市の執行機関は、市民等に対して、行政運営の内容を明確かつ平易に説明するよう努めるものとします。

2 市長は、市議会に対して、行政運営の状況を随時報告するとともに、市議会から行政運営の状況について報告するよう要求があったときは、速やかに当該行政運営の状況について報告するよう努めるものとします。

(市民参加の実施等)

第9条 市の執行機関は、別に条例及び規則を定めることにより市民等から募集した意見を市の政策形成に反映させることを目的とする制度その他市民参加にかかる制度を導入し、政策の立案、実施及び評価の各過程において、市の行政運営に市民等の意見を可能な限り反映させるよう努めるものとします。

(市長等の責務等)

第10条 市長等は、所管の事務を管理し、又は執行するに当たっては、この条例の趣旨を尊重し、誠実かつ公正に職務を遂行するよう努めるものとします。

2 市長等は、職員を適切に指揮監督するとともに、職員の知識と能力の向上を図り、効果的かつ効率的な組織運営に努めるものとします。

3 市の執行機関の職員は、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、政策の立案及び遂行に関する能力の向上に努めるものとします。

第4章 市議会の役割

(市議会の責務)

第11条 市議会は、本市の意思決定機関としての責任を自覚するとともに、行政運営に関する監視機能、検査機能及び政策立案機能の充実を図り、市民自治の推進に努めるものとします。

(議長の責務)

第12条 市議会の議長(以下「議長」といいます。)は、誠実かつ公正な職務遂行に努めるとともに、効果的かつ効率的な議会運営を図るよう努めるものとします。

2 議長は、市議会の事務局職員を適切に指揮監督するとともに、市議会の事務局職員の知識と能力の向上を図るよう努めるものとします。

(市議会議員の責務)

第13条 市議会議員は、市民の負託を受け市議会議員に選出された責任を自覚し、政策形成能力その他の市議会議員として必要な能力の向上に努めることにより、誠実かつ公正な職務遂行に努めるものとします。

2 市議会議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の関係法令を遵守し、市民の信頼を確保するとともに、清浄かつ健全な市政の発展に寄与するよう努めるものとします。

(情報の公開等)

第14条 市議会は、市民との情報の共有を推進するため、市議会が保有する情報を公開するとともに、本会議、委員会等の会議の公開その他積極的な情報提供の手段を用いて開かれた議会運営を行うよう努めるものとします。

2 市議会は、市民参加を推進するため、市民の意見を市議会運営に反映させることを目的とする制度その他の市民参加にかかる制度を導入するよう努めるものとします。

第5章 行政運営に関する基本姿勢

(個人情報の保護)

第15条 市の執行機関は、基本的人権の擁護及び公正で民主的な行政運営を図るため、個人に関する情報の収集、利用、提供、管理その他の取扱いを適正に行うものとします。

(手続の適正性確保)

第16条 市の執行機関は、公正かつ民主的な行政運営の推進を図るため、市が行う処分及び行政指導並びに市への届出に関する手続を適正に行うものとします。

(苦情等の処理)

第17条 市の執行機関は、市民等から行政運営に関する意見、要望又は苦情が提出されたときは、事実関係の調査に着手し、その結果を速やかに提出者に回答するよう努めるものとします。

(総合計画)

第18条 市の執行機関は、総合計画(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本構想並びに基本構想を具体化するため行政運営の基本方針等を定める基本計画及び推進計画で構成されるものをいいます。)を作成し、効果的かつ効率的に市の施策を推進するとともに、その進捗状況を公表するものとします。

(一部改正〔平成23年条例25号〕)

(行政評価)

第19条 市の執行機関は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、行政評価を実施し、その結果を公表するものとします。

(財政運営等)

第20条 市の執行機関は、中長期的な展望に立ち、自主的かつ健全な財政運営を行うよう努めるものとします。

2 市の執行機関は、予算、決算その他の財政状況(以下この項において「財政状況」といいます。)を公表するとともに、市民等に財政状況を平易に説明するものとします。

(執行体制の整備)

第21条 市長等は、社会情勢の変化及び本市が直面する課題に対応するため、並びに市民等及び市議会からの要求に的確に対応するため、その組織及び機構の妥当性を絶えず検証し、効果的で効率的な執行体制を整備するとともに、必要に応じて組織横断的な調整を図り、適切な対応を行うよう努めるものとします。

第6章 市民投票

第22条 市は、市政に係る重要事項について、直接、市民の意見を確認するため、別に条例を定めることにより、市民投票を実施することができます。

第7章 条例の位置付け等

(条例の位置付け)

第23条 この条例は、市の行政運営に関する基本理念を定めたものであり、市が他の条例を制定又は改正するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例の規定との整合性を確保するよう努めるものとします。

(条例の見直し)

第24条 市長は、この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例が第1条に規定する目的を達成するに適当であるか否かを検討するとともに、必要と認めたときは、条例の改正その他の適切な措置を講じるものとします。

第8章 委任

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定めます。

附 則

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行します。

(平成17年8月規則第67号で、同年9月1日から施行)

附 則(平成23年7月12日条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:17

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例

平成18年9月27日条例第33号
改正
平成18年12月26日条例第60号

扶桑町住民活動及び協働の推進に関する条例
(前文)
私たちのまち扶桑町は、かつて養蚕で栄え、桑園が多く見られ、人と人との絆(きずな)を中心とした農業社会を形づくっていました。
戦後の経済発展により農業社会は衰退し、そこにはこれまでとは異なる新しい社会が生まれました。
この新しい社会は、多様な考え方や意見、価値観を生みましたが、農業社会を形づくっていた地域による共同作業の機能を低下させ、相互扶助の絆(きずな)が弱まる傾向も生み出しました。
私たちは、扶桑町民憲章の精神をいかし「きれいなまち」「文化が豊かなまち」「心が豊かなまち」「安心なまち」「未来が明るいまち」になることを望んでいます。
そして、「一人ひとりを大切にし、心がかようまち」をつくることは、扶桑町の願いです。
現在、多様な価値観を持った人たちの多様なニーズに対し、いままでの考え方やしくみでは対応できなくなってきている現状になりつつあります。
そのためには、扶桑町の古き良き伝統である人と人との絆(きずな)によるまちづくりが必要です。
住民と扶桑町との協働により、私たちの望みや扶桑町の願いをかなえるため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、住民が行う公益的な活動を推進し、住民、住民活動団体、事業者及び扶桑町(以下「町」という。)の協働の基本理念を定めるとともに、それぞれの役割を明らかにし、よりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「住民」とは、町内に在住する者、在勤する者若しくは在学する者又は町内で住民活動を行う者をいう。
2 この条例において「住民活動」とは、住民が自主的、自立的及び継続的に行う営利を目的としない公益的な活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 社会的秩序を乱すおそれのある活動
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「住民活動団体」とは、住民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 5人以上の会員を有すること。
(2) 主たる活動の拠点が町内であること又は活動が町内で行われていること。
(3) 代表者及び運営の方法が規約又は会則で定められていること。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 住民、住民活動団体、事業者及び町は、それぞれの役割を認識し、対等な立場で協働に努めるものとする。
2 住民、住民活動団体、事業者及び町は、協働を進めるに当たって、相互に考え方や意見を交換する場を持つよう努めなければならない。
3 町は、住民活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(住民の役割)
第4条 住民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、地域での自主的な活動について理解を深め、身近な地域課題に対し、自発的に力を合わせて解決していくよう努めるものとする。
(住民活動団体の役割)
第5条 住民活動団体は、基本理念に基づき、自己の責任において活動するとともに、その活動は広く住民から理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、住民、住民活動団体及び町との協働に理解を深め、その活動に協力し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(町の役割)
第7条 町は、基本理念に基づき、住民活動の自主性及び自立性を尊重した上で、その活動が発展するために住民、住民活動団体及び事業者との協働を推進するよう努めなければならない。
(町の施策)
第8条 町は住民活動団体の活動及び協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 住民活動団体の活動の拠点を整備すること。
(2) 人材の育成等に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 活動の機会の提供等に関すること。
(5) 広報及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 町は、住民活動団体の特性をいかせる業務については、住民活動団体にゆだね、住民活動団体の活動の機会を拡大するよう努めなければならない。
(活動拠点の運営)
第9条 前条第1項第1号に規定する拠点の運営は、公共的団体等にゆだねるものとする。
2 前項の団体は、住民活動団体の意見を反映した運営をしなければならない。
(住民活動団体の登録)
第10条 第8条第1項第4号の活動の機会の提供等を受けようとする住民活動団体は、規則の定めるところにより、町長に住民活動団体の登録を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第1項第1号に規定する活動の拠点は、当分の間扶桑町役場内に置き、その運営は総務部政策調整課が行う。
附 則(平成18年12月26日条例第60号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:15

大口町NPO活動促進条例

○大口町NPO活動促進条例

平成12年6月16日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、大口町(以下「町」という。)の区域内に事務所を有し、町内でボランティア活動をはじめとする営利を目的としない住民活動を継続的に行うことを主たる目的とする団体(以下「NPO」という。)が、自由な社会貢献活動の健全な発展を促進するために、基本理念を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、NPO活動とは、営利を目的とせず、自主的に行う公益活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を促進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体の活動

2 この条例において、事業者とは、営利を目的とする事業を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 町、町民、事業者及びNPOは、次に掲げる基本理念に基づき、NPO活動を促進しなければならない。

(1) NPO活動を行う者の自主性を尊重すること。

(2) 対等の関係のもと、協働及び連携を旨とすること。

(3) NPO活動の利益を受ける者の意思、人格等を尊重すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念に基づき、NPO活動の自主性及び主体性を損なわないように配慮し、活動に関する知識の普及、意識の啓発、活動環境の整備の促進等に関する施策の実施に努めなければならない。

(町民の役割)

第5条 町民は、第3条の基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深め、自発的で自主的な参加及び協力に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深め、その活動の発展と促進に協力するとともに、自らの事業の社会的貢献性の向上に努めるものとする。

(NPOの責務)

第7条 NPOは、第3条の基本理念に基づき、自らのNPO活動の充実等に努めるとともに、その活動に関する情報を公開し、広く町民の理解を得るよう努めるものとする。

(助成等環境の整備)

第8条 町は、NPO活動の促進のために、次に掲げる必要な助成、その他活動環境の整備等の支援に努めるものとする。

(1) NPO活動の拠点整備に関すること。

(2) NPO活動の機会の整備に関すること。

(3) 情報ネットワークの構築に関すること。

(4) 人材の養成に関すること。

(5) NPO活動の資金に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、NPO活動の促進のため必要な事項

(社会サービスにおける参入機会の提供)

第9条 町は、社会サービスの実施主体として、その事業の実施に当たっては、NPOの参入機会の提供に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、NPO活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

附 則(平成29年3月29日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:13
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