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大口町まちづくり基本条例

大口町まちづくり基本条例

平成21年6月22日
条例第13号

目次

前文

第1章 共通の原則(第1条・第2条)

第2章 基本理念(第3条~第5条)

第3章 役割と責務(第6条~第8条)

第4章 地域自治組織(第9条~第11条)

第5章 参加と協働の約束に基づく制度(第12条~第17条)

第6章 住民投票制度(第18条~第27条)

第7章 その他の事項(第28条・第29条)

附則

春、若草に立ち昇る陽炎、咲き誇る五条桜、きらめく水の光

夏、緑豊かな田園風景、躍動する無数の命、漲みなぎる活力

秋、黄金色の稲穂の波、自然の恵みの実り、豊穣の喜び、祭りの音

冬、寒さの中で絶えることない産業の響き、人々の活動

凍てつく天を指す、春に備えて萌芽ほうがを秘めた木々の梢

私たちは、恵まれた自然を活かし、英知と努力によって、歴史と活力のあるまち「おおぐち」を築いてきました。しかし、戦後60年が経過し、少子高齢化や環境問題など暮らしを取りまく社会経済環境は急激に変化しています。そして、地方分権の進展で私たち一人ひとりが地域の課題から眼をそらさず、自らの責任で考え、決め、行動する住民自治の時代が来ています。

幸いにも、私たちのまち「おおぐち」は、「住民の参画と参加のまちづくり」を目標に掲げ、多くの取組を重ねて、住民、NPO及び企業が協働し、それぞれが活躍する自主と活気に溢れるまちとなっています。

私たちは、まちづくりの主体として、この成果をさらに発展させるとともに、自らの役割と責任を自覚し、一人ひとりの「自立の精神」を大切にしながら、互いに思いやりのある優しい気持ちで見守り支え合う「共助の精神」をみんなで共有します。

私たちは、明るい希望に満ちた明日を拓くため、住民が地方自治の主権者であることを明らかにし、まちづくりの基本規範として、「大口町まちづくり基本条例」を制定します。

第1章 共通の原則

(条例の目的)

第1条 この条例は、参加と協働のまちづくりの基本理念、まちづくりの中心となる住民、まちづくりの担い手と地域自治組織の役割や議会と町の執行機関の責務を定め、参加と協働のまちづくりを推進することにより、大口町の発展と住民福祉の向上を日指すことを目的とします。

(用語の意味)

第2条 この条例で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

(1) 「住民」とは、次の三つの者をいいます。

ア 大口町内に居住する個人

イ 大口町内で営利を目的としない活動を継続的に行う住民団体

ウ 大口町内で公益、非営利又は営利を目的に活動している事業所

(2) 「まちづくりの担い手」とは、次の三つの者をいいます。

ア 住民や地域自治組織

イ 大口町外から大口町に通勤又は通学している個人

ウ 大口町のまちづくりに関わる大口町外に居住する個人

(3) 「地域自治組織」とは、第9条に定めるものをいいます。

(4) 「町の執行機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。また、これらを補助する職員を執行機関に含めます。

(5) 「参加」とは、町の執行機関が行う政策の形成や実施とその評価に、住民又はまちづくりの担い手が意見、提案等を行うことにより意思表示することをいいます。

(6) 「協働」とは、次の二つのことをいいます。

ア まちづくりの担い手が、営利を目的とせず公共の課題を解決するため、相互に連携や協力をすること。

イ まちづくりの担い手と町の執行機関が、共通の課題を解決するため、相互に尊重しあい、それぞれの知恵と工夫を活かしながら、平等な立場で連携や協力を行うこと(この後、「町の執行機関との協働」といいます。)。

(7) 「まちづくり」とは、大口町を活性化するため、地域社会が抱えている課題を解決する取組や地域社会の価値を創造するための取組をいいます。

第2章 基本理念

(まちづくりの基本的な考え)

第3条 地方自治における主権は住民にあり、地方自治は住民の意思と責任で営まれなければなりません。

2 地方自治における住民主権は、住民が地域社会の在り方に深い関心を持ち、積極的にその意思を表明し、参加と協働の一翼を担うことで実現されます。

3 住民に最も身近な組織である地域自治組織が、その地域の課題解決に自ら取り組むことにより地域自治が実現され、さらに住民主権の地方自治を確かなものとします。

4 住民主権の地方自治を実現するためには、議会と町の執行機関の、その実現を目指す強い意思が必要となります。

5 住民、地域自治組織その他の様々なまちづくりの担い手、そして議会や町の執行機関は、それぞれが持つ役割と責務を理解し、一体となって参加と協働のまちづくりを進めます。

(参加と協働の基本的な約束)

第4条 参加と協働については、次のことを基本的な約束とします。

(1) 参加と協働は、まちづくりの担い手の意思と判断によるものであり、強制されることはありません。

(2) まちづくりの担い手の自主的な活動や参加と協働は制限をされず、また干渉を受けません。

(3) 子ども(満20歳未満の個人をいいます。)も、参加と協働のまちづくりに加わり活動する権利が認められます。

(4) 議会と町の執行機関は、まちづくりの担い手が参加と協働を進めることができるよう努めなければなりません。

(5) 町の執行機関は、まちづくりの担い手の自主的な活動が促進されるよう必要な連絡、調整等に努め、互いに平等な関係を実現しなければなりません。

(6) まちづくりの担い手は、町の執行機関が保有する情報について、正確な内容により積極的に公開を受ける権利が認められています。

(7) まちづくりの担い手は、町の執行機関と協働で行う事業に関して説明をする機会、参加の機会や事業の成果に関して報告する機会が認められます。

(参加と協働の効果)

第5条 参加と協働は、次のようなまちづくりを実現します。

(1) まちづくりの担い手が持つ知恵や工夫がまちづくりに活かされます。

(2) まちづくりの担い手が得意とする分野と町の執行機関が得意とする分野を活かしあうことにより、無駄なく効果的な課題解決が図られます。

(3) 多様なまちづくりの担い手により、様々な状況に応じてきめ細かな活動や援助を提供することができます。

(4) 地域自治組織が地域自治を担うことにより、その地域に根差した課題を効果的に解決することができます。

(5) 町の執行機関が、まちづくりの担い手に対し説明責任を果たすことで、互いの信頼関係を築くことができます。

第3章 役割と責務

(まちづくりの担い手等の役割)

第6条 まちづくりの担い手は、参加と協働のまちづくりの取組において、責任ある発言と行動に努めます。

2 まちづくりの担い手は、町の執行機関との協働で事業を実施しようとするときは、事業を実施する理由、目的等を公表し、事業の実施に当たってはその継続と改善に努めます。

3 住民は、地域自治組織における自らの役割を踏まえ、積極的に地域自治組織で活動するよう努めます。

(議会の責務)

第7条 議会は、この条例の目的と基本理念を尊重し、住民を代表する意思決定機関としての自覚を持って説明責任を果たし、住民に開かれた議会運営に努めなければなりません。

(町の執行機関の責務)

第8条 町の執行機関は、この条例の目的と基本理念を理解し、責任を持って行政を推進しなければなりません。

2 町の執行機関は、参加と協働のまちづくりを進めるために必要な環境整備と基盤整備に努めなければなりません。

3 町の執行機関は、参加と協働のまちづくりの意味を理解し、意識改革や技能の向上を図らなければなりません。

4 町の執行機関は、政策を実施する責任やその結果に対する責任を負うとともに、それらを住民又はまちづくりの担い手に説明する責任を負います。

5 町の執行機関は、住民又はまちづくりの担い手の意見を政策に反映するとともに、政策の実施に参加できるよう努めなければなりません。

第4章 地域自治組織

(地域自治組織の設定)

第9条 地域自治組織は、地域のつながりを基礎にした地域住民にとって最も身近な公共的組織であり、「共助の精神」を共有できる組織です。

2 地域自治組織の区域は、既にある行政区のほか、地域住民が主体になって地域の特色に応じた価値の創造や地域固有の課題解決が進められるよう、地域的なまとまりの中で新たに設定することができます。

(地域自治組織の役割)

第10条 地域自治組織は、住民一人ひとりの自立と共助の精神のもとに、自ら解決できる地域の課題については、自らが考え決定し主体的に取り組むものとします。

2 地域自治組織は、自らが解決できない地域の課題については、町の執行機関やその他のまちづくりの担い手と連携し、その解決を図るものとします。

(地域自治組織と町の執行機関の関係)

第11条 町の執行機関は、地域自治組織が地域自治を担うために必要となる組織や制度の整備について、地域自治組織と話し合い取り組みます。

2 町の執行機関は、地域自治組織の自立性と自主性を尊重し、地域自治を実現するために必要な権限と財源を地域自治組織に委ねるものとします。

第5章 参加と協働の約束に基づく制度

(まちづくり提案会議)

第12条 住民の連署により大口町全体を対象とする政策の提案があったときには、「公平」「発展」「安全」「共生」「協働」の実現を基準として、政策の提案者と町の執行機関がその提案の必要性、実現の可能性等について共同で検討します(この後、この手続きを「まちづくり提案会議」といいます。)。ただし、次の事項はまちづくり提案会議の対象となる事項から除きます。

(1) 町の執行機関の権限でない事項

(2) 議会や町の執行機関の人事に関する事項

(3) 既にまちづくり提案会議で検討の対象とした事項や規則の定めるところにより、まちづくり提案会議において検討することが適さないと判断され、その旨を公表した事項で、再度検討を行うことを要しないと認められる事項

(4) 第1号から第3号に定めるもののほか、まちづくり提案会議の対象とすることが適当でないと認められる事項

2 まちづくり提案会議で検討をする政策案の受付やまちづくり提案会議の庶務は、地域協働部地域振興課で行うものとします。

(政策検討会議)

第13条 町の執行機関は、住民の生活や活動とまちづくりの担い手の活動に大きく影響を及ぼすことが考えられる政策の実施に当たっては、事前にその政策の目的、目標、方法その他必要な情報を、住民又はまちづくりの担い手に説明し、意見や提案を受けるものとします(この後、この手続きを「政策検討会議」といいます。)。

2 町の執行機関は、次のことを公表するものとします。ただし、大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号。この後「情報公開条例」といいます。)第7条各号の情報に当たるものについては、公表しないものとします。

(1) 意見や提案を受けようとする計画、条例、制度等の案やこれらに関連する資料

(2) 政策検討会議に参加できる者の資格

(3) 政策検討会議を開催する日時と場所

3 政策検討会議の庶務は、総務部政策推進課で行うものとします。

(意見公募手続)

第14条 重要な計画や条例を策定し、又は変更するときは、事前に町の執行機関は次のことを公表して、住民又はまちづくりの担い手の意見や提案を受けるものとします(この後、この手続きを「意見公募手続」といいます。)。

(1) 意見や提案を受けようとする計画、条例、制度等の案やこれらに関連する資料

(2) 意見や提案を行うことができるものの範囲

(3) 意見や提案の提出先と提出の方法

(4) 意見や提案の提出期間

(制度の選択)

第15条 町の執行機関は、政策検討会議又は意見公募手続のどちらかの方法を選択できるものとします。

(出前対話)

第16条 まちづくりの担い手から町の政策について、説明の要望があるときは、町の執行機関はその説明を行い、又はまちづくりの担い手との意見交換を行うものとします(この後、この手続きを「出前対話」といいます。)。

2 出前対話を要望するまちづくりの担い手は、別に定める様式により地域協働部地域振興課に出前対話の申込をするものとします。

(地域懇談会)

第17条 町長は、毎年4月から翌年の3月までの間に一回以上小学校区ごとに、議会、地域自治組織その他の様々なまちづくりの担い手とともに、大口町のまちづくりについて意見交換を行うものとします(この後、この手続きを「地域懇談会」といいます。)。

2 地域懇談会の事務は、地域協働部地域振興課で行うものとします。

第6章 住民投票制度

(住民投票にかけることができる重要事項)

第18条 住民投票にかけることができる町政運営上の重要事項(この後、「重要事項」といいます。)は、現在又は将来の住民主権の地方自治又は住民の福祉に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるものとします。ただし、次の事項は住民投票にかけることができる事項から除きます。

(1) 町の執行機関の権限でない事項

(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) 特定の住民又は地域に関係する事項

(4) 議会や町の執行機関の組織、人事又は財務に関する事項

(5) 第1号から第4号に定めるもののほか、住民投票にかけることが適当でないと認められる事項

(住民投票の投票権がある者)

第19条 住民投票の投票権がある者(この後、「投票資格者」といいます。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。この後、「公職選挙法」といいます。)第22条の選挙人名簿に登録されている者とします。ただし、選挙人名簿に登録されている者であっても、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出をしたものは、投票資格者からは除きます。

(住民からの請求による住民投票)

第20条 投票資格者は、前条の投票資格者の総数の10分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し、重要事項について住民投票を実施することを請求することができます。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。

(住民投票の形式)

第21条 前条第1項に規定する請求による住民投票に係る事項は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求されたものでなければなりません。

(住民投票の実施)

第22条 町長は、第20条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその旨を大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号)第4条に基づき告示しなければなりません。

2 町長は、前項の規定による告示の日から数えて90日以内に投票日を定め、住民投票を実施するものとします。

(住民投票の成立要件等)

第23条 住民投票は、一つの住民投票を行った事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとします。この場合においては、開票作業その他の作業は行わないものとします。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとします。

(投票結果等の告示及び通知)

第24条 町長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、第20条第1項の代表者及び議会の議長にこれを通知しなければなりません。

(請求の制限期間)

第25条 この条例による住民投票が実施された場合(第23条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を含みます。)には、その投票結果の告示の日から3年間は、同一の事項又はその事項と同じ趣旨の事項について、第20条第1項の規定による請求を行うことができません。

(投票結果の尊重)

第26条 住民、議会と町の執行機関は、住民投票の投票結果を尊重しなければなりません。

(投票及び開票)

第27条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票や開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)や公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)と大口町公職選挙管理規程(昭和42年選管規程第1号)の例によるものとします。

第7章 その他の事項

(条例の見直し)

第28条 議会と町の執行機関は、地方自治における住民主権を実現するため、この条例が常に社会や大口町の状況に合った内容になるよう努めなければなりません。

2 前項の目的を達成するため、この条例の内容については、平成22年4月1日から数えて4年ごとに見直しを行うものとします。

3 前項の規定は、この条例の4年未満における見直しを妨げるものではありません。

(規則に任せる事項)

第29条 第12条から第14条までと第16条と第17条に定める参加と協働の約束に基づく制度と第6章に定める住民投票制度については、この条例に定めるもののほか規則で定めるものとします。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行します。ただし、第5章、第6章と第29条の規定は、平成22年4月1日から施行します。

2 町の執行機関は、次の事項について地域自治組織と話し合うための組織の設置を検討するものとします。

(1) 第9条第2項の地域自治組織の区域の新たな設定に関する事項

(2) 第11条第1項の地域自治組織の組織や制度の整備に関する事項

(3) 第11条第2項の権限と財源を地域自治組織に委ねることに関する事項

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:11

あま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例

あま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例

平成24年3月23日
条例第2号

私たちが住むあま市は、広大な濃尾平野とそこを流れる河川の恩恵を受け、肥沃な大地と豊かな水に恵まれ、農業を中心に発展しつつ、歴史と文化を形成してきました。古来の芸術と華やかさを今に伝える七宝焼、蜂須賀正勝とゆかりのある蓮華寺、そして、尾張四観音の一つで福島正則奉納の仁王像はじめ多数の文化財を有する甚目寺観音など、古人の残した数多くの遺産と共に暮らすまちでもあります。また、近年は都市化の進展に伴い、田園風景と住宅地との調和がとれた緑豊かな地域を形成しています。

あま市は、七宝町・美和町・甚目寺町の旧3町が手と手を取り合って生まれました。互いの特色を生かし、かつ、補完しながらのまちづくりを目指し、地域の連帯感により生まれた助け合いの精神や、数多くの地域活動とそれを支える市民たちによって、より良いまちづくりをしていこうという取り組みが行われています。一方で、少子高齢化をはじめとする社会構造の変化が、地域のつながりを薄れさせ、市民の連帯感が希薄になりつつあります。また、市民の価値観が多種多様化する中で、その複雑化したニーズに対する公共サービスを行政だけで提供することが難しくなっています。

一生涯住み続けたいまちを築いていくには、この地域に顕在し、又は潜在している市民の力、自然・歴史・文化など様々な地域資源を最大限に生かすことが求められます。市民一人ひとりがまちづくりの主役として、まちの課題に自発的に取り組み、その知恵や力を生かし合うために、それぞれが手をつなぎ合える環境を作らなければなりません。また、まちづくりを担う市民、地域組織、市民活動団体及び事業者並びに市が対等な立場で助け合い、信頼関係を築くため、パートナーシップを組み、連携し、協働していくことが大切です。

パートナーシップの推進は、個々では成し得ない創造的なまちづくりを目指すものです。市民等と行政が共に連携して、豊かな自然を残し、歴史と文化を守り育て、安全安心でぬくもりのある暮らしやすいあま市を築き、さらには明るい未来を子どもたちに残すため、ここにあま市みんなでまちづくりパートナーシップ条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、市民、地域組織、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、パートナーシップによるまちづくりを推進する上で必要な事項を定めることにより、地域の特色を生かした活力ある住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域の特色を生かした活力ある住み良い地域社会をつくるための取組をいう。
(2) パートナーシップ 市民等及び市が、対等の立場で協力し、かつ、連携し、役割や責任を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。
(3) 協働 同じ目的のために役割を分担し、かつ、補完し、共に協力して働くことをいう。
(4) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及びまちづくりに関わる者をいう。
(5) 地域組織 区、町内会、コミュニティその他の地域で生活することを縁として活動を行う組織をいう。
(6) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織をいう。ただし、その活動が宗教的活動又は政治的活動に該当するものを除く。
(7) 事業者 市内で事業を営む個人、法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 市民等及び市は、第1条の目的を実現するため、次に掲げる基本理念にのっとり、パートナーシップによるまちづくりを推進するものとする。
(1) 市民等及び市が、主体的にまちづくりに取り組むこと。
(2) それぞれの役割と特性を理解し、互いに補完し合いながら、対等な立場で目標を立て協力すること。
(3) 相互の理解を深め、かつ、信頼関係を築くために、必要な情報を共有し、活動を推進すること。
(4) それぞれが持つ人材、場所、資材、資金、情報等の提供に努めること。
(市民の役割)
第4条 市民は、一人ひとりがまちづくりの担い手としての役割を自覚し、地域への関心を高め、積極的にまちづくりに参加し、及び協力するよう努めるものとする。
(地域組織の役割)
第5条 地域組織は、自らの活動が広く市民に理解されるよう努めるとともに、市民に対してまちづくりへの参加を促し、地域の特性を生かしたまちづくりに努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、自らの活動の社会的意義と役割を自覚して、まちづくりに取り組むとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員として、パートナーシップによるまちづくりへの理解を深め、地域社会に貢献するよう努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に取り組まなければならない。
2 市は、市民等によるまちづくりへの自主性及び自立性を尊重し、協働の促進に向けた環境整備に努めなければならない。
(基本施策)
第9条 市は、パートナーシップによるまちづくりを推進するため、次に掲げる施策の実施に取り組むものとする。
(1) 市政への参画機会の提供に関すること。
(2) 活動に必要な物品等及び場所の提供に関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 人材、組織等の育成に関すること。
(5) 財政支援に関すること。
(6) 普及啓発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(まちづくり委員会)
第10条 市に、あま市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する事項その他この条例の目的を達成するために必要な事項について調査審議するものとする。
3 委員会は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:06

みよし市自治基本条例

○みよし市自治基本条例
平成20年3月25日条例第3号
改訂 平成21年11月5日条例第39号
改訂 平成25年12月24日条例第41号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条・第7条)
第3章 議会(第8条・第9条)
第4章 市長及び職員(第10条・第11条)
第5章 行政運営
第1節 総合計画(第12条)
第2節 執行機関(第13条―第16条)
第3節 情報の取扱い(第17条・第18条)
第6章 参画及び協働(第19条―第23条)
第7章 条例の見直し(第24条)
附則

私たちみよし市の市民、議会及び市長は、これまでそれぞれの立場でまちづくりの理想を追求し、地域社会の発展に努めてきました。
自治の担い手である私たちは、将来に向けても多様で個性豊かな地域社会を実現していくために、英知を結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。
このような協働によるまちづくりこそが、私たちのまち「みよしらしさ」を未来へと伝え、先人から受け継いできた文化や伝統を次世代に引き継ぎ、美しい自然を守り、地域の活力を高めることにつながると私たちは信じています。
ここに私たちは、市のめざす市民自治の理念と基本的なしくみを明らかにし、市民の参画と協働によるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治に関する基本的な事項を定め、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務並びに行政運営を明らかにすることにより、自治の主役である市民の主体的なまちづくりを推進し、市民自治に基づく自立した地域社会を築くことを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。
(1) 市民 市内に住む者、学ぶ者及び働く者並びに市内において活動及び事業を行う個人、法人及び団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 協働 市民、議会及び執行機関が、共通の目的を実現するために共有する領域において、互いの立場及び役割を理解し、対等の立場で相互の力を活かし、又は協力することをいいます。
(基本理念)
第4条 この条例の基本理念は、市民憲章を尊重し、市民の一人ひとりが主体的に考え、自らの責任において行動し、市民、議会及び執行機関が相互に補完しつつ協働して、市民自治のまちづくりをめざすものとします。
(基本原則)
第5条 まちづくりの基本原則は、次のとおりとします。
(1) 参画及び協働の原則
市民は、まちづくりの主役として、市政への参画と協働を推進します。
(2) 情報の共有の原則
市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を共有します。
(3) 公正及び対等の原則
協働によるまちづくりは、公正で対等な関係のもとで進めます。
(4) 信託による行政運営の原則
市長は、市民の代表者として、その信託に応えるため、市民自治のまちづくりの考えのもと、責任を持って行政運営を進めます。

 第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、快適な環境において安全で文化的な生活を営むことができます。
2 市民は、執行機関が行う政策の立案、実行及び評価(以下「政策立案等」という。)に参画することができます。
3 市民は、議会及び執行機関が保有する情報を知ることができます。
4 市民は、執行機関が行う行政サービスを受けることができます。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主役であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進します。
2 市民は、政策立案等の参画においては、自らの発言及び行動に責任を持ちます。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任します。

 第3章 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、市民の意思を反映し、合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与し、自治を推進します。
(議員の責務)
第9条 議員は、直接選挙で選ばれた市民の代表者として、自らの役割を自覚し、審議能力及び政策提案能力の向上に努め、誠実に職務を遂行します。

 第4章 市長及び職員
(市長の責務)
第10条 市長は、市の代表者として、第4条に定める基本理念に従い、市民自治を推進します。
2 市長は、市の事務事業を効率的かつ効果的に執行するとともに、市政運営の課題に対応できる知識及び能力を持った職員の育成に努めます。
(職員の責務)
第11条 職員は、市民全体のために働く者として、誠実かつ公正に職務を遂行します。
2 職員は、職務の遂行に必要な専門的な知識の習得及び能力の向上に努めます。

 第5章 行政運営
第1節 総合計画
(総合計画)
第12条 市は、第4条の基本理念に基づき、総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。)を策定します。

第2節 執行機関
(運営原則)
第13条 執行機関は、行政サービスの向上のため、社会情勢の変化に的確に対応し、総合的かつ計画的な行政運営を行います。
2 執行機関は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行います。
3 執行機関は、政策立案等において市民の参画を推進します。
(組織)
第14条 執行機関の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的にします。
(行政評価)
第15条 執行機関は、客観的に施策、事務事業等を評価し、その結果を公表します。
(説明責任)
第16条 執行機関は、政策立案等について情報の提供に努め、市民にわかりやすく説明します。
2 執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、迅速かつ的確に対応します。

第3節 情報の取扱い
(情報の公開)
第17条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を公開します。
(個人情報の保護)
第18条 市は、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を保護します。

 第6章 参画及び協働
(住民投票)
第19条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、事案ごとに条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重します。
(協働の推進)
第20条 市は、市民の自主的な活動を尊重し、協働によるまちづくりを推進します。
(災害、犯罪等への危機管理)
第21条 市民、議会及び執行機関は、災害、犯罪その他非常の事態に対し事前に備えるとともに、その対応に当たっては、相互に協力し、連携を図ります。
2 市民は、災害、犯罪その他非常の事態の発生時に自らを守る努力をするとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害、犯罪その他非常の事態に対応するよう努めます。
(地域づくりの推進)
第22条 市は、自立した地域づくりを推進するため、地域力の向上に努めます。
(他の自治体との連携)
第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。

 第7章 条例の見直し
(条例の見直し)
第24条 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとにこの条例の内容について検討し、必要が生じた場合には見直しを行います。

 附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。

 附 則(平成21年11月5日条例第39号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 附 則(平成25年12月24日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:03

清須市パブリックコメント手続条例

清須市パブリック・コメント手続条例

平成18年3月29日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、市民等から提出された意見等の概要、市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内の学校に在学する者
(対象)
第4条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(2) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(施策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期(構想の段階を含む。)に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案等」という。)の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、施策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(市の考え方の公表)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、清須市情報公開条例(平成17年清須市条例第10号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案等を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、各年度のパブリック・コメント手続の実施状況(第5条の規定に基づきパブリック・コメント手続を実施せずに策定した計画等の状況を含む。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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田原市市民協働まちづくり条例

○田原市市民協働まちづくり条例

平成20年3月26日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 協働促進の方針(第8条)

第3章 市民参加と協働(第9条・第10条)

第4章 市民公益活動の支援(第11条―第13条)

第5章 地域コミュニティ団体(第14条―第18条)

第6章 市民協働まちづくり会議(第19条)

第7章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民参加と協働によるまちづくりの基本理念及び施策の基本事項を定めるとともに、市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市の機関の役割と責務を明らかにし、総合計画に掲げる将来目標等の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 総合計画 将来都市像等の施策方針を掲げるとともに、それらを実現するための市民等及び市の機関の役割を定めた本市のまちづくりの指針をいう。

(2) まちづくり 総合計画を実現する活動又はその他良好な地域社会を形成するための活動をいう。

(3) 行政活動 総合計画の実現において、市の機関の役割として実施する各種の活動をいう。

(4) 市民公益活動 市民等が、自主的に取り組むまちづくり及び社会貢献を目的とする活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 市民参加 行政活動に市民等が自主的に参加することをいう。

(6) 協働 市民等及び市の機関が、それぞれの役割と責務に基づき対等な立場で協力し、相互に補完し合うことをいう。

(7) 市民 市内に居住し、在勤し、在学し、又はその他まちづくりに関わる者をいう。

(8) 市民活動団体 市内で活動する地域コミュニティ団体、非営利活動団体、ボランティア団体その他の団体をいう。

(9) 地域コミュニティ団体 次に掲げる団体をいう。

ア 自治会 一定区域の居住者で形成し、相互連絡、意見集約、交流、環境整備、文化伝承、防災、福祉等の活動を行う団体

イ 自治会連合組織 小学校区域内の特定の自治会で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

ウ 校区 小学校区域内の自治会で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

エ コミュニティ協議会 平成26年度又は当該年度における小学校区域内の市民、自治会及びその他の市民活動団体等で構成し、相互連絡、意見集約、交流等の活動を行う団体

(10) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人をいう。

(11) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市の機関は、それぞれの権利、義務及び役割を認識し、相互の理解と信頼のもとに、市民参加と協働によるまちづくりを推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体としての責任を自覚し、地域への関心を高め、自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動に進んで参加するように努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、活動の社会的意義と責任を自覚し、自らができることを考えて市民公益活動に取り組むとともに、広く市民に理解されるように努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、市民公益活動の重要性を理解し、また、地域社会の一員としての責任を自覚し、自らができることを考えて行動するとともに、市民公益活動を支援するように努めるものとする。

(市の機関の役割)

第7条 市の機関は、それぞれの権能の範囲において、市民参加と協働によるまちづくりの意義を自覚し、責任をもって施策を実施するとともに、市民活動団体の総合調整に取り組むものとする。

第2章 協働促進の方針

(方針の策定)

第8条 市の機関は、第3条に定める基本理念に基づき、市民等と連携し、本市の協働促進の方針を定めるものとする。

第3章 市民参加と協働

(行政活動における市民参加と協働の実現)

第9条 市民等は、行政活動における市民参加と協働の実現に努めるものとする。

2 市の機関は、施策立案等における市民等の参画機会を確保し、市民参加の拡大に努めるものとする。

3 市の機関は、行政活動における協働の推進に努めるものとする。

4 市の機関は、行政活動における市民参加と協働の状況を公表する。

(市民公益活動における協働の実現)

第10条 市民等は、市民公益活動における協働の実現に努めるものとする。

2 市の機関は、市民公益活動における市民等の協働の促進に努めるものとする。

第4章 市民公益活動の支援

(活動環境の整備)

第11条 市の機関は、市民公益活動が促進されるように、活動環境を整備するものとする。

(情報の提供)

第12条 市の機関は、市民公益活動が促進されるように、活動情報の発信に協力するものとする。

2 市の機関は、その保有する市民公益活動に必要な情報を提供するものとする。ただし、個人情報の保護に留意するものとする。

(その他の支援)

第13条 市の機関は、市民公益活動に対し、必要に応じ、人的支援、財政的支援等を行うものとする。

第5章 地域コミュニティ団体

(地域コミュニティ団体の位置付け)

第14条 本市のまちづくりにおいては、地域コミュニティ団体を基礎的な市民活動団体として位置付け、その振興を図るものとする。

(地域コミュニティ団体の責務)

第15条 地域コミュニティ団体は、対象区域の市民等の福利向上を図るため、自主的に地域の課題に対処するものとする。

2 地域コミュニティ団体は、前項の場合において、必要に応じ、他の市民活動団体と協働し、相互理解による信頼の構築及びまちづくりの推進に努めるものとする。

3 地域コミュニティ団体は、対象区域における市民等の参加機会の確保に努めるものとする。

4 地域コミュニティ団体は、市全体のまちづくりの推進に配慮し、行政活動における地域に関わる課題について、対象区域の市民等の意見を把握するように努めるとともに、それらの意見を集約し、代表するものとする。

(市民等の責務)

第16条 市民等は、自らの役割を踏まえ、身近な地域コミュニティ団体の活動に参加するように努めるものとする。

(市の機関の責務)

第17条 市の機関は、地域コミュニティ団体の振興施策を立案し、その実現に努めるものとする。

2 市の機関は、第15条第4項の規定より集約された意見に配慮するものとする。

(地域コミュニティ団体の認定)

第18条 市長は、地域コミュニティ活動の活性化を図ることを目的として、民主的かつ公平な運営により第15条の責務を果たしている地域コミュニティ団体について、当該団体の申請に基づき認定する。

2 市長は、前項の認定について、地域コミュニティ団体が前項に定める要件を欠いていると認めたときは、これを取り消すことができる。

3 市長は、前2項の認定の状況を公表する。

4 前3項に関する手続きは、市長が規則で定める。

第6章 市民協働まちづくり会議

(協働会議の設置)

第19条 第8条に定める協働促進の方針及び当該方針に関わる施策の検討並びにその他の必要事項の調整を図るため、田原市市民協働まちづくり会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

2 協働会議は、市民等及び市の機関を代表して市長が選任する市民参加と協働のまちづくりの実現に関わる者で構成する。

3 協働会議の運営について必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年田原町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年3月25日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の田原市財政調整基金の設置及び管理に関する条例、田原市土地開発基金の設置及び管理に関する条例、田原市教育文化振興基金の設置及び管理に関する条例、田原市緑化推進基金条例、田原市国際交流振興基金条例、田原市大規模事業推進基金条例、田原市地域福祉基金条例、田原市国民健康保険基金条例、田原市農地保有合理化基金条例、田原市臨海緑化基金条例、田原市災害対策基金条例、田原市ふるさと応援基金条例及び田原市地域医療推進基金条例並びに前項の規定による改正前の田原市市民協働まちづくり条例第19条の規定により積み立てられている基金は、それぞれこの条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:57

日進市市民参加及び市民自治活動条例

日進市市民参加及び市民自治活動条例

平成24年 3月28日
条 例 第 2号

目次
前文
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民参加
第1節 通則(第7条-第10条)
第2節 附属機関等(第11条-第13条)
第3節 ワークショップ(第14条-第16条)
第4節 パブリックコメント手続の実施等(第17条)
第5節 意向調査の実施等(第18条)
第6節 説明会等の開催等(第19条)
第3章 市民自治活動の支援及び協働
第1節 市民自治活動の支援及び協働の原則(第20条)
第2節 市の執行機関の施策(第21条)
第3節 協働事業の提案(第22条-第26条)
第4章 自治推進委員会による協議及び評価(第27条)
第5章 条例の見直し等(第28条・第29条)
附則
わたしたちは、日進市が安全で安心して幸せに暮らし続けられるまちであることを望んでいます。
そのためには、市民一人ひとりが責任と役割を自覚して市政に参加するとともに、
NPO、住民自治組織等による市民自治活動を通して、市議会や市の執行機関と協働し、課題解決に取り組んでいくことが大切です。
日進市では、これまでにも、様々な分野で活発な市民参加や市民自治活動が展開されてきました。このような経緯を踏まえ、今後も市民が主役のまちづくりを継続し、発展させるためには、誰にでも分かりやすいかたちで一定のルールを定めておくことが必要です。
ここに、市民の自主的な参加と市民自治活動を通して、豊かで活力あふれる地域社会の実現を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「自治基本条例」という。)第15条第5項及び第16条第5項の規定に基づき、市民参加及び市民自治活動に関し基本的な事項を定めることにより、市民主体の自治の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2)市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3)市民参加 市政にかかわる政策等の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、市民の意見を幅広く反映させるために、市民が自主的にかかわることをいう。
(4)協働 自治基本条例第3条第2号に規定する協働をいう。
(5)コミュニティ 自治基本条例第3条第3号に規定するコミュニティをいう。
(6)市民自治活動 自治基本条例第3条第4号に規定する市民自治活動をいう。
(7)協働事業 市民自治活動についてコミュニティ及び市の執行機関が協働で実施する事業をいう。
(8)附属機関等 法律又は条例の定めるところにより調停、審査、諮問又は調査のため市の執行機関が設置する附属機関及び要綱等の定めるところにより専門知識の導入、市政に対する市民の意見の反映等を目的として市の執行機関が設置するものをいう。
(9)ワークショップ 市民と市の執行機関及び市民同士が一緒に話し合い、自由な議論を通して一定の合意形成を図る手法をいう。
(10)パブリックコメント手続 第7条第1項各号に規定する事項(以下「対象事項」という。)の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出方法及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて市民の意見を求める手続をいう。
(11)意向調査 市の執行機関が調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求める調査をいう。
(12)説明会等 市の執行機関が広く市民及び利害関係者に対して対象事項の案を示して説明をし、意見を求める場をいう。
(市民の役割及び責務)
第3条 市民は、自治の担い手として、市政に関心を持ち、積極的に市政へ参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市政への参加に当たっては、自らの責任の範囲で発言し、又は行動するものとする。
3 市民は、市政への参加に当たっては、互いの意見及び立場を尊重するとともに、参加できない市民に対しての説明責任を果たすなど、さまざまな意見及び立場に配慮し、日進市全体の利益を考慮するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割及び責務)
第4条 コミュニティは、市民自治活動の主体として、地域の課題解決に取り組むものとする。
2 コミュニティは、市の執行機関から市民自治活動に対する支援を受け、又は協働事業を実施する場合は、その活動の公共性及び公益性について考慮するよう努めるものとする。
3 コミュニティは、自らの市民自治活動が多くの市民に理解されるよう努めるものとする。
(市の執行機関の役割及び責務)
第5条 市の執行機関は、年齢、性別、障害の有無、国籍その他社会的地位によるもの等にかかわらず、誰もが参加しやすい場及び機会を提供しなければならない。
2 市の執行機関は、市民参加及び市民自治活動を推進するため、市政に関する情報を公開しなければならない。
3 市の執行機関は、日進市未来をつくる子ども条例(平成21年日進市条例第24号)の理念にのっとり、子どもの市政への参加を推進するよう努めるものとする。
4 市の執行機関は、あらかじめ市民参加の範囲を明確にするとともに、市民参加の手続によって得られた意見を公平かつ総合的に検討し、施策へ反映するよう努めるものとする。
5 市の執行機関は、市民参加の手続によって得られた意見の検討の経過及び結果について、市民に説明しなければならない。
6 市の執行機関は、市民自治活動の支援及び協働を推進するために、必要な施策を実施し、環境の整備を行わなければならない。
7 市の執行機関は、市民自治活動の支援及び協働の推進について、公平性及び公正性を確保するよう努めるものとする。
(市議会への市民参加の推進)
第6条 市議会は、日進市議会基本条例(平成23年日進市条例第1号)の理念にのっとり、市議会への市民参加を推進するよう努めるものとする。

第2章 市民参加
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第7条 市の執行機関は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1)日進市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2)市政に関する基本方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定若しくは改廃
(3)市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)広く市民の公共の用に供される施設の設置等についての基本計画等の策定又は変更
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市民参加の手続を行わないことができる。
(1)緊急に行わなければならないもの
(2)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(3)市の執行機関内部の事務処理に関するもの
(4)地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するもの
3 市の執行機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 市の執行機関は、対象事項以外のものについても、市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加の手続の方法)
第8条 市の執行機関は、前条第1項の規定による市民参加の手続を行うときは、市民参加の手続によって得られた意見を施策に反映できるよう、適切な時期に次に掲げる方法のうちから、2以上の方法により行わなければならない。
(1)附属機関等の設置
(2)ワークショップの開催
(3)パブリックコメント手続の実施
(4)意向調査の実施
(5)説明会等の開催
(6)前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法
2 前項の規定にかかわらず、法令に基づき実施する対象事項で、当該法令に市民からの意見の聴取に関する手続が定められているものについては、当該法令に定められている市民からの意見の聴取に関する手続(以下「法定手続」という。)が1の方法の場合には、同項各号に掲げる方法のうち法定手続とは異なるものを1以上の方法により行わなければならない。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を取りまとめて公表しなければならない。
(公表の方法)
第10条 この条例の規定による公表は、次に掲げる方法のうちから、2以上の方法により行わなければならない。
(1)当該公表事項を所管する部署の窓口、情報公開窓口又は日進市の公共施設での閲覧又は配布
(2)日進市の広報紙への掲載
(3)日進市のホームページへの掲載
(4)前3号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法

第2節 附属機関等
(附属機関等の委員)
第11条 市の執行機関は、附属機関等の委員(以下「委員」という。)について、別に定めるところにより、性別、年齢構成、委員の在任期間、他の附属機関等の委員との兼職状況等に配慮し、選任しなければならない。
2 市の執行機関は、委員の選任に当たっては、公募により選考する市民を含めなければならない。ただし、附属機関等の設置目的、審議内容等から公募が適当でない場合は、この限りでない。
3 委員の公募に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(会議の公開)
第12条 市の執行機関は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、開催日時、
開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
2 附属機関等の会議は、公開しなければならない。ただし、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議の公開に当たっては、非公開情報を除き、当該会議の会議資料を傍聴者の閲覧に供しなければならない。
4 第2項の規定により会議の全部又は一部を公開しないこととした場合は、あらかじめその理由等を公表しなければならない。
5 第2項に規定する会議の公開については、市の執行機関が別に定める。
(会議録の作成及び公表)
第13条 市の執行機関は、附属機関等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第3節 ワークショップ
(ワークショップの公開)
第14条 市の執行機関は、ワークショップを開催しようとするときは、開催日時、
開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
2 ワークショップは、公開しなければならない。
3 市の執行機関は、ワークショップの公開に当たっては、当該ワークショップで使用する資料を傍聴者の閲覧に供しなければならない。
(ワークショップの運営)
第15条 市の執行機関は、ワークショップを開催するときは、分かりやすい資料の
作成及び説明を行うよう努め、市民と市の執行機関及び市民同士が一緒に話し合い、
自由な議論を通して一定の合意形成を図ることができるような運営に努めるものと
する。
2 ワークショップの参加者は、その運営に協力するよう努めるものとする。
(開催記録の作成及び公表)
第16条 市の執行機関は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第4節 パブリックコメント手続の実施等
第17条 市の執行機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象事項の案、意見の提出方法、意見提出期間等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、パブリックコメント手続を実施するに当たり、分かりやすい資料の作成及び説明を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見(以下「提出意見」という。)を考慮して、対象事項についての意思決定を行うよう努めるものとする。
4 市の執行機関は、提出意見の内容及び提出意見を考慮した結果(対象事項の案の修正を行った場合はその内容を含む。)を公表しなければならない。
5 パブリックコメント手続の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

第5節 意向調査の実施等
第18条 市の執行機関は、意向調査を実施しようとするときは、実施時期、目的、対象者、内容等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、意向調査を実施するに当たり、分かりやすい資料の作成を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果を、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第6節 説明会等の開催等
第19条 市の執行機関は、説明会等を開催しようとするときは、開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
2 市の執行機関は、説明会等を開催するに当たり、分かりやすい資料の作成及び説明を行うよう努めるものとする。
3 市の執行機関は、説明会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、公表しなければならない。

第3章 市民自治活動の支援及び協働
第1節 市民自治活動の支援及び協働の原則
第20条 市の執行機関が市民自治活動を支援し、又はコミュニティ及び市の執行機関が協働を推進するに当たっては、次に掲げる原則を遵守しなければならない。
(1)対等の原則 対等な立場に立ち、互いの自主性及び自立性を尊重する。
(2)相互理解の原則 互いの立場及び特徴に違いがあることを認識し、相互の信頼関係を築く。
(3)共有の原則 解決すべき課題並びに協働事業の目的、目標及び実施に必要な情報を相互に提供し、共有する。
(4)役割分担の原則 互いの立場及び特徴を活かした役割及び責務を果たす。
(5)透明性の原則 市民自治活動の支援及び協働の過程における情報を公開し、透明性を確保する。

第2節 市の執行機関の施策
第21条 市の執行機関は、市民自治活動を支援し、コミュニティとの協働を推進するために、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
(1)日進市が設置する活動拠点の管理運営に関すること。
(2)市民自治活動への助成に関すること。
(3)市民自治活動に関する情報の受発信に関すること。
(4)コミュニティにおける交流の場づくりに関すること。
(5)コミュニティ及び市職員の人材の育成等に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市民自治活動の支援及び協働の推進に必要なこと。
2 市の執行機関は、前項各号に掲げる施策を実施するに当たり、必要に応じてコミュニティと連携を図るよう努めるものとする。

第3節 協働事業の提案
(協働事業の提案)
第22条 コミュニティは、市の執行機関に対して、協働事業の提案を行うことができる。
2 市の執行機関は、前項の提案があった場合は、その内容を審査し、当該提案をしたコミュニティに対して、審査の結果を説明しなければならない。
3 協働事業の提案に関して必要な事項については、市長が別に定める。
(団体登録)
第23条 協働事業の提案を行おうとするコミュニティは、あらかじめ市長に申請し、団体登録を受けなければならない。
2 市長は、必要に応じて団体登録の内容を公開することができる。
3 団体登録の手続に関して必要な事項については、市長が別に定める。
(協働事業の報告)
第24条 コミュニティは、協働事業が完了したときは、事業報告書を市の執行機関に提出しなければならない。
(協働事業の評価)
第25条 コミュニティ及び市の執行機関は、前条の事業報告書に基づき、協働事業の評価を行わなければならない。
(協働事業の公表)
第26条 市の執行機関は、第20条第5号に規定する透明性の原則に基づき、協働事業に関する情報を公表しなければならない。

第4章 自治推進委員会による協議及び評価
第27条 日進市自治推進委員会条例(平成19年日進市条例第30号)の規定により設置される日進市自治推進委員会は、市長の諮問に応じ、この条例に基づく市民参加及び市民自治活動の支援及び協働の推進に必要な事項を協議するとともに、定期的な評価を行い、その結果を市長に答申するものとする。
第5章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例が日進市の市民参加及び市民自治活動の支援及び協働の推進にふさわしいものかどうかを市民参加の下に検証し、その結果に基づきこの条例の見直し等必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の執行機関が別に定める。

附 則
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に策定に着手している対象事項については、この条例の規定は適用しない。この場合において、市の執行機関は、この条例の趣旨を踏まえ、当該対象事項については、第8条に規定する市民参加の手続を実施するよう努めなければならない。

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日進市自治基本条例

 日進市自治基本条例

平成19年4月1日 条例第24号

目次
 前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条)
第3章 市民の権利(第5条-第10条)
第4章 市民、市議会及び市長等の役割と責務(第11条-第14条)
第5章 参加と協働(第15条-第17条)
第6章 市政の組織及び運営(第18条-第25条)
第7章 住民投票(第26条)
第8章 条例の遵守等(第27条-第29条)
 附則

わたしたちのまち日進市は、東部には緑豊かな丘陵地があり、そこを源流とする天白川の流域には、田園風景が広がり、そして古くからの街道の歴史とともに、四季折々の自然の美しさを感じさせてくれます。
また、日進市は、「日々進みゆく」の名にふさわしく、学園都市の顔を持つ大都市近郊のまちとして発展しました。そこには多様な思考や行動力を備えた、活力に満ちた市民の営みと交流があります。
わたしたち市民には、長い年月にわたって、この土地の気候や風土に培われ育まれてきた人々の考えや文化を踏まえながら、時代の変化に対応した地域社会を創造する必要があります。そのために、わたしたち市民は、人権を大切にする差別のない社会の実現、環境に配慮した持続可能な循環型社会の創造、地域課題を解決するための新しいコミュニティの形成、新たな公共を担う市民自治活動の推進、少子高齢社会への対応などそのときどきの課題に積極的かつ主体的に取り組まなければなりません。
今、わたしたち市民は、誰もが個人として尊重され、戦争のない平和な社会で、健康で快適かつ安全安心に、幸せに暮らすことができる日進市を守り育てていこう、そして、次の世代を担う子どもに引き継いでいこうと決意しました。
そのためには、市民一人ひとりが、自立した市民として、また地方主権の名のもとに自立した自治体の一員として、自ら考え、行動し、お互いを尊重し、認めあい、ふれあい、助けあいながら、自分たちのまちは、自分たちの手で築いていこうとする市民主体の自治の精神を共有することが何より大切です。
わたしたち市民は、この精神を自治の基本理念として、市議会や市の執行機関と協働し、愛着と誇りを持って暮らせる日進市を守り育てていくため、ここに日進市自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日進市における自治の基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、市民、市議会及び市の執行機関が一体となって市民主体の自治の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置づけ)
第2条 この条例は、日進市が定める最高の規範です。日進市における他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
(1)市民 市内に居住する者又は市内で学ぶ者、働く者、事業を営むもの若しくは活動を行うもの等をいいます。
(2)協働 共通の目的を持つものが、それぞれの役割と責務を自覚し、相互に補完し、及び協力することにより、課題解決を図ることをいいます。
(3)コミュニティ 住民自治組織等地域の問題を自ら解決することを目的とする集団又はNPO等の活動内容若しくはテーマを主なつながりとする集団をいいます。
(4)市民自治活動 市民が、住みよいまちづくりをめざし、自主的に行う多様な公益的活動をいいます。

 第2章 自治の基本原則
 (自治の基本原則)
第4条 市民主体の自治の基本となる原則は、次のとおりとします。
(1)平等な社会 市民、市議会及び市の執行機関は、人権が尊重され、公正、公平かつ平等な社会の実現に努めます。
(2)市民主体の自治の推進 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持ってお互いを尊重し支えあいながら、市民主体の自治を推進します。
(3)自立した自治体 日進市は、自立した自治体として、国及び愛知県との適切な役割分担により、民意のもとに自らの判断と責任において、市政を行います。
(4)協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、協働して市民主体の自治を推進します。
(5)市民の信託による市政 日進市は、市民にとって最も身近な自治体として、市民からの信託をもとに市政を行います。
(6)男女共同参画の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、男女の平等を基本とし、共同参画のもとに市民主体の自治を推進します。
(7)情報共有の原則 市議会及び市の執行機関は、その保有する情報を積極的に公開し、市民と共有します。

 第3章 市民の権利 
(個人の尊厳)
第5条 市民は、年齢、性別、国籍その他社会的地位によるもの等いかなる差別も受けることなく、平等な個人として尊重されます。
(平和的生存権)
第6条 市民は、穏やかな暮らしのもと、平和で安全に生きる権利を持ちます。
(環境権)
第7条 市民は、良好な環境の中で生きる権利を持ちます。
(知る権利) 
第8条 市民は、市政について市議会及び市の執行機関の持っている情報を知る権利を持ちます。
(個人情報の保護)
第9条 市民は、個人に関する情報が侵されることのないよう保護される権利を持ちます。
(権利の尊重)
第10条 前5条に規定する市民の権利については、公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とします。

 第4章 市民、市議会及び市長等の役割と責務
(市民の役割と責務)
第11条 市民は、良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任を持ちます。
2 市民は、市政の運営に関し、市議会及び市の執行機関を注視し、市民の信託に的確に応えているかどうかを見守るよう努めます。
3 市民は、行政サービスその他市政の執行に要する費用について、応分の負担をします。
(市議会の役割と責務)
第12条 市議会は、日進市の意思決定機関として、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権能を発揮するとともに、市政の運営に関し、市の執行機関を監視する役割を果たさなければなりません。
2 前項に規定する市議会の役割と責務その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(市長の役割と責務)
第13条 市長は、この条例を遵守し、市民の信託に応え、公正、公平かつ誠実に市政を運営し、市民主体の自治を推進しなければなりません。
2 市長は、市政の総合的かつ計画的な展望及び方針を示し、その実現に取り組まなければなりません。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督し、リーダーシップを発揮して、市政の運営を行わなければなりません。
(市職員の役割と責務)
第14条 市職員は、市民との信頼関係づくりに努め、市民全体のために、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、市民主体の自治を推進しなければなりません。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組まなければなりません。
]
 第5章 参加と協働
(市民参加)
第15条 市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、自主的に参加することができます。
2 子どもは、それぞれの年齢にふさわしいかたちで市政に参加することができ、能力に応じた役割を果たすことができます。
3 市民は、子どもが能力に応じた役割を果たすことができるよう、適切な支援に努めます。
4 市議会及び市の執行機関は、市民が市政に参加する場や機会を多く提供し、誰もが参加しやすい多様な工夫と環境づくりを行わなければなりません。
5 前各項に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(市民自治活動)
第16条 市民は、それぞれの地域において、住民自治組織等によるコミュニティ活動を通じ、市民自治活動の推進に努めます。
2 市民は、NPO等によるコミュニティ活動やボランティア活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。
3 市民は、コミュニティが市民主体の自治の重要な担い手となることを認識し、これを守り育てるよう努めます。
4 市の執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
5 前項に規定する市民自治活動の支援に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(連携)
第17条 市民は、市民自治活動の推進のため、コミュニティ活動やボランティア活動等を通じ、市外の人々と広く交流し、連携するよう努めます。
2 日進市は、他の自治体と、共通の課題を解決するため、相互に連携するよう努めます。

 第6章 市政の組織及び運営
(柔軟な組織の形成)
第18条 市の執行機関は、市民にわかりやすく、効率的で機能的であるとともに、横断的で柔軟に対応できる組織体制をつくらなければなりません。
 (市民本位の市政運営)
第19条 市の執行機関は、広報及び広聴の機能を一体的に発揮することにより、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政の運営を行わなければなりません。
 (計画的な市政運営)
第20条 市の執行機関は、この条例に定める基本理念にのっとって総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政の運営を行わなければなりません。
(開かれた市政運営)
第21条 市議会及び市の執行機関は、市民にわかりやすいかたちでその保有する情報を積極的に公開し、公正かつ透明性の高い開かれた市政の運営を行わなければなりません。
2 前項に規定する情報公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(個人情報の適切な取扱い)
第22条 市議会及び市の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人に関する情報を保護しなければなりません。
2 前項に規定する個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(適切な行政手続)
第23条 市の執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。
2 前項に規定する行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(財政)
第24条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。
3 市長は、日進市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。
(行政評価)
第25条 市の執行機関は、市政をより効率的かつ効果的に運営するため、市民参加のもとに行政評価を実施し、その結果を市政の運営に反映させていかなければなりません。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表しなければなりません。

 第7章 住民投票
(住民投票)
第26条 市長は、日進市に関わる重要な事項について、住民の意思を確認するために、住民投票を実施することができます。
2 住民投票は、住民、市議会又は市長の発議があったときに実施します。
3 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
4 前3項に規定する住民投票の発議、投票資格者その他住民投票の実施に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

 第8章 条例の遵守等
(条例の遵守)
第27条 市民、市議会及び市の執行機関は、この条例を遵守しなければなりません。
2 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを市民参加のもとに検証し、その結果により、必要な措置をとらなければなりません。
3 前2項に規定するこの条例の遵守に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例の施行の日から5年以内に、この条例が市民主体の自治の推進にふさわしいものであるかどうかを市民参加のもとに検証し、その結果により、必要な措置をとらなければなりません。
2 市長は、前項の規定により、この条例を検証した日から5年以内に再び検証するものとし、以降同様とします。
3 前2項に規定するこの条例の見直しに関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(委任)
第29条 この条例の施行に関して必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めるものとします。

附 則
 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:47

豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例

○豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例
平成22年3月25日
条例第1号

わたしたちの住む豊明市は、大脇の梯子獅子や上高根の棒の手などをはじめとする伝統芸能や、国指定史跡桶狭間古戦場伝説地など多くの歴史と文化に恵まれたまちです。さらには、農耕社会で築かれてきた地域のあたたかい絆や、隣保班や町内会として受け継がれてきた組織的な助け合いの精神など、先代から大切に守り育まれてきた温もりと人情があふれるまちです。このような風土が、町内会加入率の高さとなってあらわれ、区や町内会などの地域組織が、豊明のまちづくりを支えてきました。さらに近年、こうした伝統的な地域活動に加えて、行政主体から市民がつくるまつりとして再出発した豊明まつりをはじめとし、防犯、福祉、環境など、さまざまな分野において、自分たちの住むまちを自分たちの手で魅力あふれるまちにしていこうという、こころざしを持った市民の取り組みが、いっそう活発になってきました。このような地域の力を活かしながら、市民が誇りの持てる活力に満ちたまちを創造し、市民一人ひとりが日常にしあわせを感じながら暮らしていくことは、わたしたちの願いです。
桶狭間の合戦から450年の節目の年に、市民一人ひとりが主人公になってまちをつくる地域社会活動を推進し、その活動を通じて蓄積される地域の力を存分に活かした協働のまちづくりを、より一層すすめていくことをここに宣言し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、地域社会活動の推進について、基本理念を定め、市民等、議会及び市が、それぞれの役割を果たしながら共に協働のまちづくりをすすめることにより、市民の知恵と力が生きる、個性豊かで魅力と活力にあふれたまちを実現していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、在勤し、在学し、その他まちづくりに関わる者をいう。
(2) 地域組織 豊明市区設置に関する規則(昭和50年豊明市規則第6号)第2条に定める区、町内会及びこれに類する地域で生活することを縁として公益的な活動を行う組織をいう。
(3) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織であって、その組織の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動
(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人をいう。
(5) 地域社会活動 地域課題を解決することを目的とし、営利を目的としない公益的な活動を行うことをいう。
(6) 協働 市民、地域組織、市民活動団体、事業者、議会及び市がそれぞれに果たすべき責任と役割を自覚し、相互に補完及び協力をし、共に公共的、公益的活動を行うことをいう。
(基本理念)
第3条 本市のまちづくりにおいては、身近な地域課題について、市民、地域組織、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)が、自ら主体的に取り組むことを自治の基本とし、議会及び市と協働してまちづくりをすすめるとともに、多くの市民等がまちづくりの担い手となることにより地域への愛着を育み、地域の力を活かした市民主体のまちづくりを進めるものとする。
2 市民等、議会及び市は、まちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、必要な情報を共有するとともに、対等な立場で互いの自主性及び自立性を尊重し、協力しながら地域社会活動の推進に努めなければならない。
3 市民等、議会及び市は、地域社会活動の果たす社会的意義を理解し、その促進のため、それぞれが持つ人材、場所、資材、資金、情報などの提供に努めるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりの担い手としての責任を自覚し、地域への関心を高め、自らができることを考えて行動するとともに、地域社会活動に進んで参加するように努めるものとする。
2 市民は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、区、町内会等の基礎的な地域組織に積極的に参加し、交流しながら、相互に助け合うとともに、地域課題の解決に向けて協力して行動するものとする。
(地域組織の役割)
第5条 地域組織は、自らの役割及び活動に関し、地域住民の理解を得るように努めるとともに、対象区域の住民の福祉の向上を図るため、住民相互のふれあいを深め、地域課題を住民相互で解決する活動を通じて地域自治意識の高揚に努めるものとする。
2 地域組織は、前項の場合において、他の地域組織、市民活動団体、事業者及び市と協働して地域社会活動の推進に努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、活動の社会的意義と責任を自覚し、自らができることを考えて、広く市民に理解される地域社会活動に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、地域社会の一員であることを認識し、地域社会活動に関する理解を深めるとともに、必要に応じて、地域組織、市民活動団体及び市と連携して地域社会活動への参加並びに推進に努めるものとする。
(議会の役割)
第8条 議会は市政の審議及び議決機関として、市民の意思を代表し、地域の力が活かされた協働のまちづくりを推進するとともに、議会の活動に関する情報を市民に分かりやすく提供し、開かれた議会運営に努めるものとする。
2 議員は、議会がその権限を適切に行使できるように、地域課題及び市民の意見を把握するとともに、議員活動を通じて地域社会活動の推進に努めるものとする。
(市の役割)
第9条 市は、市民等による地域社会活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。
2 市は、協働のまちづくりを推進するため、地域組織及び市民活動団体の果たす役割を尊重し、その活動を支援するために必要な施策を講じなければならない。
(市職員の役割)
第10条 市職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、協働のまちづくりを推進するため、市民本位の立場から職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、協働のまちづくりを推進するため、必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。
(地域組織の活性化)
第11条 地域組織は、まちづくりの最も基礎的な団体として、時代の変化による住民の生活様式及び価値観の多様化等を認識し、地域自治を推進するためにふさわしい運営をするとともに、地域住民が加入しやすい組織作りに努めるものとする。
2 区の代表者により構成される区長会は、地域自治を総合的に推進するための組織として、地域組織の課題について相互に連携しながら解決に努めるとともに、地域組織と市との円滑な協働を推進するものとする。
3 事業者は、この条例の目的を理解し、地域組織への加入の促進に協力するよう努めるとともに、地域社会の一員として地域組織の活動に協力するよう努めるものとする。
4 議会及び市は、区長会及び地域組織並びに事業者と連携し、地域組織への加入を促進するとともに、地域組織の活性化に努めるものとする。
(財政的支援)
第12条 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、地域組織に対する財政的支援制度について、地域の実情を踏まえて整備するものとする。
2 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、市民等の自主的な提案に基づく地域課題の解決に資する活動に対し、予算の範囲内で財政的支援をすることができる。
(物品等の提供)
第13条 市は、市民等による地域社会活動を推進するため、公務に支障のない範囲で、活動に必要な物品等及び場所の提供を行い、活動環境の支援に努めるものとする。
(協定の締結等)
第14条 市民等は、地域課題の解決に取り組むため、市と協議の上で相互の役割分担を定め、協定を締結することができる。
2 市は、協定の締結に当たっては、市民等の多様な活動内容に考慮し、柔軟かつ弾力的に地域社会活動を推進するよう努めるものとする。
(その他の支援)
第15条 市は、地域社会活動に対し、その活動を促進するため、必要に応じ、適切な支援策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定により支援を行う場合は、市民等の自主性及び自立性を尊重するとともに、公平性及び透明性を確保するものとする。
(推進体制)
第16条 市は、地域社会活動の推進及び地域に密着した行政を行うため、地域を所管する組織及び職員の充実に努めるものとする。
(協働推進委員会の設置)
第17条 地域社会活動の推進及び協働のまちづくりについて必要な事項を協議するため、豊明市協働推進委員会を置く。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:45

高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例

高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日
条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、市と市民が相互に連携し、新しい公共空間を形成していくために実施する協働事業及び地域内分権を推進するとともに、市民公益活動を支援するため、高浜市まちづくりパートナーズ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(2) 市民公益活動 市民(市民によって構成された団体及び事業者を含む。以下同じ。)が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性を有する営利を目的としない自由な活動であって、公益の増進に寄与するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある反社会的な活動

(3) 市民公益活動団体 市民公益活動を行うNPO法人、ボランティア団体、コミュニティ組織その他の団体であって、規約その他の定めがあり、かつ、市民公益活動を継続的に行うことができるものをいう。

(4) 協働事業 市民、市民公益活動団体及び市が、それぞれの立場の違いや特性を互いに認め合い、対等なパートナーとして連携し、及び協力して取り組む、新しい公共空間を形成するための事業をいう。

(5) 地域内分権 市民に身近な公共サービスの分野であって、地域住民の連携により当該公共サービスを担うことが、より地域の発展につながるものについて、市から当該公共サービスの実施に係る権限及び財源を地域へ移譲し、当該公共サービスを地域が自主的かつ主体的に取り組むことをいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 市長は、第1条に規定するこの基金の設置目的と同じ趣旨の指定寄附があったときは、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、NPO法人の設立支援、市民公益活動の支援並びに協働事業及び地域内分権の推進のための事業(以下「基金事業」という。)の事業費(以下「事業費」という。)に充てるものとする。この場合において、事業費に充当してもなお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金の運用から生ずる収益が事業費に不足するときは、市長は、事業費の不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金事業の実施及び基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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高浜市住民投票条例

○高浜市住民投票条例

平成14年7月9日

条例第33号

高浜市住民投票条例(平成12年高浜市条例第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号)第14条の規定に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(平24条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

2 投票資格者名簿に登録されている者のうち高浜市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員であるものは、前項の代表者となることができない。

3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

4 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

5 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。

6 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第4項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会の委員長にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。

(平23条例22・平29条例2・一部改正)

(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)

第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。

(住民投票の形式)

第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(選挙管理委員会の事務)

第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(投票資格者)

第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(投票資格者名簿の調製等)

第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製し、及び保管する任に当たるものとする。

2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。

3 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)並びに住民投票を行う場合には、投票資格者名簿の登録を行うものとする。

4 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。

(被登録資格)

第10条 投票資格者名簿の登録は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、高浜市の住民票が作成された日(他の市町村から高浜市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上高浜市の住民基本台帳に記録されているもの(以下この条において「被登録資格者」という。)について行うものとする。ただし、永住外国人については、被登録資格者のうち規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。

(平24条例1・全改)

(登録)

第11条 選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第13条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(平29条例2・一部改正)

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第12条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。

(平29条例2・一部改正)

(住民投票の期日)

第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第6項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。ただし、当該指定日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又は高浜市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(平23条例22・一部改正)

(投票所等)

第14条 投票所及び第19条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。

(平16条例8・一部改正)

(投票資格者名簿の登録と投票)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第16条 投票日の当日(第19条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(平16条例8・一部改正)

(投票の方法)

第17条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項及び第20条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。

(平16条例8・一部改正)

(投票所においての投票)

第18条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第19条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。

(2) 高浜市の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。

(4) 高浜市の区域外の住所に居住していること。

2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者

(4) 高浜市の区域外の住所に居住している者

(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により高浜市の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者

3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第17条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

(平16条例8・一部改正)

(無効投票)

第20条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を自ら記載しないもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(7) 白紙投票

(平16条例8・一部改正)

(情報の提供)

第21条 選挙管理委員会は、第13条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

2 市長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。

(投票運動)

第22条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第23条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第24条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

2 市長は、市民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第25条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(市民請求等の制限期間)

第26条 この条例による住民投票が実施された場合(第23条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。

(登録、投票及び開票)

第27条 前条までに定めるもののほか、投票資格者名簿の登録並びに投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに高浜市公職選挙管理規程(昭和50年高浜市選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。

(平16条例8・平29条例2・一部改正)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高浜市住民投票条例第9条第3項の規定に基づき告示されている住民投票については、なお従前の例による。

3 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(第7条の規定による高浜市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の高浜市住民投票条例第10条第2号の規定により投票資格者名簿に登録されている者は、この条例による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定により投票資格者名簿に登録された者とみなす。

7 市長は、施行日の前日から3月を経過するまでの間、第7条の規定による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定にかかわらず、同条の被登録資格のうち3月以上の期間の算定に際しては、高浜市の住民基本台帳に記録されている期間に、次の各号に掲げる者であって施行日以後に引き続き高浜市の住民基本台帳に記録されている者については、当該各号に定める外国人登録原票に登録されている居住地が高浜市にある期間を加算するものとする。

(1) 施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者 施行日の前日を含む継続した期間

(2) 施行日の前3月の間に日本国籍を取得した者 日本国籍を取得した日の前日を含む継続した期間

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

1 この条例は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

2 改正後の高浜市住民投票条例の規定は、基準日(投票資格者名簿に登録される資格(投票人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日以後である投票資格者名簿の登録について適用し、基準日がこの条例の施行の日前である投票資格者名簿の登録については、なお従前の例による。

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