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大阪市市民活動推進条例

市民活動推進条例

平成18年3月31日
条例第19号

大阪市市民活動推進条例を公布する。

大阪市市民活動推進条例

個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会を築くためには、行政だけでなく、市民や、地域住民の組織、ボランティア団体、NPO等の市民活動団体、事業者がともに地域社会の一員として、お互いの役割を認め合い、連携協力して地域社会が抱える様々な課題解決に取り組んでいくことが求められている。

大阪市においては、これまで地域コミュニティを基盤に、市民が自らまちづくりの担い手となり、行政と一体となって魅力ある地域社会を築いてきた歴史がある。

また、近年の社会情勢の変化に伴い人々の価値観や生活様式の多様化が進む中で、新たに生じた課題に対応するためのボランティア団体やNPO等による公益性を有する活動が増えてきた。

このような状況において、大阪市としても、自主的な市民活動を一層推進するとともに、市民活動団体間の相互連携や市民活動団体と行政との協働の促進等多様な施策を総合的かつ計画的に展開する必要がある。

ここに、大阪市は、大阪に住み、集まり、働くすべての人々が互いに信頼し、共感できる社会を実現するため、市民活動を積極的に推進することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市における市民活動の推進に関し、基本理念を定め、本市、市民(本市の区域内に通勤し、又は通学する者を含む。以下同じ。)、市民活動団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に、自主的に行う活動をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 市民活動団体 地域住民の組織、ボランティア団体、NPOその他の市民活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 本市における市民活動は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。

(1) 市民活動の推進は、公共の利益の増進を目的として行われるものであること

(2) 市民活動の推進に当たっては、本市、市民、市民活動団体及び事業者が対等な立場で互いの役割を認め合い、必要に応じて連携を図るものであること

(3) 市民活動の推進に当たっては、市民、市民活動団体及び事業者の自主性及び自立性が尊重されるものであること

(本市の責務)

第4条 本市は、基本理念にのっとり、市民活動を推進するために必要な施策を講じ、市民活動が活発に展開される環境づくりに取り組むものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深め、地域社会に関心を持ち、自らできることを考えるとともに、自主的に市民活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。

(市民活動団体の責務)

第6条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、その特性を生かしながら活動を行うとともに、自らの活動に伴う社会的責任を自覚し、その活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、市民活動に対する理解を深めるとともに、地域社会の一員として、市民、市民活動団体及び本市と連携協力して、市民活動を行うよう努めるものとする。

(市民活動団体との協働)

第8条 本市は、市民活動団体との協働の機会を拡大するよう努めるものとする。

2 前項の規定による市民活動団体との協働に当たっては、公平性、公正性及び透明性の確保に努めるものとする。

(情報の収集及び提供)

第9条 本市は、市民活動への関心を高め、本市、市民、市民活動団体及び事業者相互の交流及び連携を促進するため、市民活動に関する情報の積極的な収集及び提供を行うものとする。

(学習の機会の提供)

第10条 本市は、市民活動への関心を高め、市民活動に関する理解を深めるため、市民、市民活動団体及び事業者に対し、市民活動に係る学習の機会を提供するものとする。

(活動場所の提供)

第11条 本市は、市民活動を推進するため、市民活動団体に対し、市民活動を行う場所の提供に努めるものとする。

(市民活動推進審議会)

第12条 市民活動の推進に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、大阪市市民活動推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員12人以内で組織する。

4 審議会の委員は、学識経験者、市民活動団体の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

5 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市規則で定める。

附 則(第12条の規定、平成18年7月3日施行、告示第715号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条の規定の施行期日は、市長が定める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:04

南丹市市民参加と協働の推進に関する条例

○南丹市市民参加と協働の推進に関する条例

平成22年3月29日

条例第1号

地方公共団体には、自らの判断と責任のもと、それぞれの地域の実情にあった行政の推進が求められている。

本市が市民主体の魅力あるまちとしてさらに発展していくためには、市民それぞれの経験や知識を市政に生かし、市民と行政が協力しながら課題解決に取り組むことが必要であり、それら市民参加や協働は、自分のまちのことは自分で決め、つくっていくという自治本来の姿を実現するものである。

本市は、市民が誇りと希望を持てる活力のあるまちづくりをめざし、多様な市民参加の機会を確保し、市民と行政との協働による市政を推進するため、ここに本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民参加と協働に関する基本的事項を定めることにより、市民参加と協働の推進を図り、市民が主役の活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 南丹市の区域内に在住、在勤及び通学する全ての人々並びに市内に事務所を有する全ての団体、個人をいう。

(2) 行政 市長その他執行機関をいう。

(3) 市民参加 行政の施策等において、その企画立案から決定に至るまでの過程で市民が主体的にさまざまな意見を述べ、提案することで、市政に対して積極的・自主的に参加し、それらを反映させる仕組みをいう。

(4) 協働 市民と行政がそれぞれの役割を自覚し、対等かつ自由な立場で互いを尊重し、役割分担をし、及び補完しあいながら公共的課題の解決に当たることをいう。

(基本理念)

第3条 市民参加及び協働は、市民の豊かな知識や経験を尊重し、推進しなければならない。

2 市民参加及び協働は、多くの市民が参加し、活動できるよう推進しなければならない。

3 市民参加及び協働は、市民相互及び市民と行政がそれぞれの役割を自覚し、協力しあいながら推進しなければならない。

4 市民参加及び協働は、市民及び行政が情報を共有し、互いの信頼関係を深めながら推進しなければならない。

(行政の役割)

第4条 行政は、市政全般について情報伝達機能の強化を図るなど、積極的に情報を提供し、市民参加と協働を推進するよう努めるものとする。

2 行政は、市政における市民参加の機会を積極的に提供し、市民の意見や意向を把握したうえで、施策等へ反映させるよう努めるものとする。

3 行政は、市政において市民と協働しながら透明性の高い公平で公正かつ効率的な運営を行うよう努めるものとする。

4 行政は、次世代を担う子どもたちへの市民参加と協働の機会づくりに努めるものとする。

5 行政は、市民参加や協働によるまちづくりへの強い意欲を持つ職員を育成するよう努めるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民参加と協働の機会を積極的に活用するよう努めるものとする。

2 市民は、市政に関心をもち、市民参加と協働の推進を通じて様々な公共の課題解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。

3 市民は、地域社会の一員として自らの意見と行動に責任をもち、市民相互の合意形成に努めるものとする。

(市民参加の手続)

第6条 この条例における市民参加の手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) パブリックコメント手続(施策等の企画立案に当たり、施策等の趣旨や目的などを公表し、これについて提出された市民意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。)

(2) 審議会、委員会等による調査及び審議

(3) 意見交換会、公聴会、説明会、出前講座及びアンケートの実施

(4) 共同研究(専門家の助言を受けながら市民及び行政が共同で施策等に関する研究を行う場を設けることをいう。)

(5) 市民との協定による施策等の実施

(6) 地域において自主的活動を行う市民団体等による施策等の実施

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める手続

(市民参加の基本的な考え方)

第7条 行政は、施策等の企画立案、決定又は評価の過程において、前条各号に掲げる市民参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められる手続を行い、広く参加できる仕組みを整え、提出された意見を反映するよう努めるものとする。

(市民参加手続の適用除外)

第8条 行政は、次の各号のいずれかに該当する施策等については、市民参加の手続を行わないことができる。

(1) 迅速性又は緊急性を要するもの

(2) 法令又は条例で施策等の実施が定められており、当該法令等の規定の基準により行うもの

(3) 市税等の賦課徴収、使用料等の徴収に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(協働の推進)

第9条 行政は、公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。

(協働の基本施策)

第10条 行政は、市民との協働が円滑に進むよう、市民と協力し、次に掲げる施策に取り組むよう努めるものとする。

(1) 市民が市政に参画することができる機会づくりに関すること。

(2) 市民が互いに支援することができる仕組みづくりに関すること。

(3) 情報提供及び情報交換の推進、活動拠点の確保並びに人材開発の環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要があると認める事項に関すること。

2 行政は、前項の施策を実施するため、行政の組織内における体制を整備するよう努めるものとする。

(市民参加と協働の推進に関する実施計画)

第11条 行政は、市民参加と協働の推進による魅力ある市政を総合的に推進するため、実施計画を定め、公表することとする。

(市民参加と協働を推進する第三者機関の設置)

第12条 この条例に基づく市民参加や協働を適切に推進するために、第三者機関を設置するものとする。

(第三者機関の掌握事務)

第13条 第三者機関は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 実施計画の策定に関する事項

(2) 実施計画の実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加及び協働に関する事項

2 第三者機関は、前項の規定により調査等を行うほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。

(条例等の見直し)

第14条 市長は、この条例に定める市民参加及び協働の制度が市民の意見を反映したものになるよう、条例施行後一定期間ごとに見直しを行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:02

京丹後市まちづくり基本条例

○京丹後市まちづくり基本条例

平成19年12月21日

条例第54号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念及び目標(第4条・第5条)

第3章 まちづくりの原則(第6条・第7条)

第4章 情報共有(第8条―第10条)

第5章 市民参加(第11条―第13条)

第6章 市議会(第14条・第15条)

第7章 市長及び市職員

第1節 市長及び市職員の責務(第16条・第17条)

第2節 財政運営(第18条―第20条)

第8章 住民自治(第21条―第24条)

第9章 市政運営(第25条―第30条)

第10章 住民投票(第31条)

第11章 条例の改正(第32条)

附則

私たちの京丹後市は、新たな地方分権時代のまちづくりに対応するため、平成16年(2004年)4月に旧中郡の峰山町及び大宮町、旧竹野郡の網野町、丹後町及び弥栄町、旧熊野郡の久美浜町の6町が合併して誕生しました。

市域は、丹後半島の美しい海岸線や清らかな河川、緑あふれる山野などの豊富な自然に恵まれ、市内各地には『古代丹後王国』の存在を思わせる古墳や遺跡が数多く分布しています。そのような環境の中で私たちは、丹後ちりめんに代表される地場産業や、それぞれの土地に根ざした文化を育みながら地域社会を形成してきました。

京丹後市となって新たな歴史の一歩を踏み出した今、それら貴重な地域資源を活かしながら、全市一体となって、市民みんなが住みやすく将来に希望のもてるまちづくりに取り組むことが求められています。

そのためには、自治の主役である市民一人ひとりが市政に関心を持つとともに、市民自らが考え、責任をもってまちづくりを進めていく必要があります。

また、市民と市が、それぞれの果たすべき役割を分担し、相互に補完しながら協働して取り組まなければなりません。

このような認識のもと、市のまちづくりの基本的なことがらを定める最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、京丹後市の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりを推進するための基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む者、市内で働く者、学ぶ者、活動する者及び市内で事業を営む者をいう。

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。

(3) 自治 自分たちのことは、自分たちで考え行動し、治めることをいう。

(4) 協働 市民及び市並びに市民相互が目的を共有し、それぞれの役割と責任を担いながら、お互いに補完し協力することをいう。

(5) 参加 まちづくりに関して、市民が意見を述べ、又は計画、実施及び評価に主体的にかかわることをいう。

(6) 情報共有 市と市民相互が、市政全般に関する情報を公開又は開示により発信し合い、相互に共通してこれを保有することをいう。

(条例の位置付け)

第3条 市は、他の条例、規則等によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

2 まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)並びにまちづくりに関するその他の計画は、この条例に沿って策定されなければならない。

第2章 まちづくりの基本理念及び目標

(まちづくりの基本理念)

第4条 まちづくりは、市民の福祉の増進と地域社会の発展を目指し、市民及び市が、自治と協働によって進めるものとする。

(まちづくりの目標)

第5条 市民及び市は、まちづくりの基本理念に基づき、次の各号に掲げるまちづくりを推進する。

(1) 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまちづくり

(2) 安全で安心して暮らせるまちづくり

(3) お互いに支え合い、助け合うまちづくり

(4) 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまちづくり

(5) 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまちづくり

(6) 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、いきいきと成長するまちづくり

(7) 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまちづくり

第3章 まちづくりの原則

(情報共有の原則)

第6条 まちづくりは、市民及び市が市政全般について情報共有することを原則として進めなければならない。

(市民参加の原則)

第7条 まちづくりは、市民の参加により市民の意思を反映していくことを原則として進めなければならない。

第4章 情報共有

(個人情報の保護)

第8条 市は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。

(情報に関する権利)

第9条 市民は、法令等で制限されるものを除き、市の保有する情報の提供を受け、又は自ら取得する権利を有する。

(情報共有するための制度)

第10条 市は、市民との情報共有を進めるため、次の各号に掲げる制度の充実に努めるものとする。

(1) 市の情報を分かりやすく提供する制度

(2) 市の会議を公開する制度

(3) 市の保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度

(4) 市民の意見、提言等ができる制度

第5章 市民参加

(市民の権利)

第11条 私たち市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。

(市民の役割)

第12条 私たち市民は、まちづくりへの参加が自治と協働を進めるものであることを自覚して、まちづくりに参加するように努めなければならない。

2 私たち市民は、まちづくりへの参加に当たり、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

3 市民相互は、連帯と協力を基本にして、互いの意見と行動を尊重しなければならない。

4 市民の一員である事業者は、まちづくりにおける社会参加活動に理解を深め、その活動の発展と促進に協力するよう努めなければならない。

(青少年の権利)

第13条 満20歳未満の青少年は、それぞれの年齢に応じた関わり方でまちづくりに参加する権利を有する。

2 市及び市民は、青少年のまちづくり参加の機会づくりに努めなければならない。

第6章 市議会

(市議会の責務)

第14条 市議会は、議事機関としての責任を常に自覚し、まちづくりの展望をもって活動しなければならない。

2 市議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければならない。

3 市議会は、主権者たる市民に対して、議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。

(市議会議員の責務)

第15条 市議会議員は、議員活動を通じて自治の実現及びまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市議会議員は、総合的な視点に立って、公正かつ誠実に職責を遂行し、市民の負託に応えなければならない。

3 市議会議員は、政策の提言及び提案に努めなければならない。

第7章 市長及び市職員

第1節 市長及び市職員の責務

(市長の責務)

第16条 市長は、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、法令を誠実に遵守し、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。

2 市長は、前項の責務を果たすため、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければならない。

(職員の責務)

第17条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識するとともに、全体の奉仕者であることを自覚し、市民と協働してまちづくりの推進に努めなければならない。

2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。

3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第2節 財政運営

(財政運営の基本)

第18条 市長は、総合計画及び行財政改革の基本方針を踏まえ、予算の編成及び執行を行い、財政の健全性の確保に努めなければならない。

(財政状況の公表)

第19条 市長は、毎年度の予算編成から決算認定まで、市民にわかりやすい方法で公表していくことに努めなければならない。

(財産管理)

第20条 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、その財産の適正な管理及び効率的な運用を図らなければならない。

第8章 住民自治

(住民自治の定義)

第21条 住民自治とは、共同体意識の形成が可能な一定の地域において、市民自らが地域の発展のために意思決定に参加し、自ら考え行動することをいう。

(住民自治に関する市民の役割)

第22条 私たち市民は、住民自治の重要性を認識し、自ら住民自治活動に参加するよう努めなければならない。

(住民自治に関する市の責務)

第23条 市は、市民が自主的・主体的に行う住民自治活動を尊重し、必要に応じて支援するものとする。

(住民自治組織の設置運営)

第24条 私たち市民は、地域の発展、振興及び活性化を図るために、区・自治会をはじめ、市民活動団体等で構成する住民自治組織を設置運営することができる。

2 住民自治組織は、それぞれの地域の振興を図るために自ら取り組む活動方針、活動計画等をつくりその実現に努めるものとする。

3 住民自治組織は、広域的な連携に努めるものとする。

第9章 市政運営

(市政運営の基本)

第25条 市は、まちづくりに関する市民の自主的、自立的な活動を尊重するとともに、国籍、性別、年齢、社会・経済的環境等にかかわらず、様々な主体がまちづくりに果たす役割を重視して、権利の保障と拡充に努めなければならない。

2 市は、計画策定、企画立案から実施及び評価に至るまでの過程において、市民が広く参加及び協働できる機会の確保に努めなければならない。

3 市は、市政について市民にわかりやすく説明する責務を有する。

(行政評価)

第26条 市は、政策等の目的と成果を明らかにするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価の実施に努め、その結果をわかりやすく公表するものとする。

(外部監査)

第27条 市は、適正で効率的な行財政運営を確保するため、外部機関その他第三者による監査を実施することができる。

(連携及び交流)

第28条 市は、近隣自治体及びその他の機関等との情報の共有と相互理解のもと、連携及び協力に努めるものとする。

2 市は、国際交流を推進し、国際的な視野に立ったまちづくりの推進に努めるものとする。

(危機管理体制の確立)

第29条 市は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理体制の確立に努めなければならない。

2 市は、市民及び関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。

(子どもの育成)

第30条 市及び市民は、子どもを学校、家庭及び地域の連携により支え、安心して子育てができる環境をつくる責務を有する。

第10章 住民投票

(住民投票)

第31条 市は、京丹後市にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、議会の議決を経て、住民投票の制度を設けることができる。

2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、別に条例で定める。

3 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。

第11章 条例の改正

(条例の検討及び見直し)

第32条 市は、この条例の施行後4年以内ごとに、この条例が京丹後市にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、その結果に基づき見直しを行うものとする。

2 市は、前項の規定による検討及び見直しを行うに当たっては、市民の意見を聴取するとともに、これを適切に反映させなければならない。

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月27日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年7月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 04:00

京都市市民参加推進条例

○京都市市民参加推進条例

平成15年6月6日

条例第2号

京都市市民参加推進条例

1200年を超える歴史の中で,京都は,世界に誇るべき「都市の自治」をはぐくみ,自治の伝統に培われた市民の多様な活動及び市政への参加により,自立性の高い活力あふれるまちとして発展してきた。

21世紀においても,京都が有する多様かつ豊かな蓄積を輝きに変え,個性豊かな魅力あふれるまちとして,京都が発展し続けるためには,事業者,市民活動団体等を含むすべての市民が,その持てる力を存分に発揮し,地域社会の一員として,自覚と責任を持って,まちづくりを進めるとともに,市政に積極的に参加し,協働の成果を挙げることが必要である。

本市は,代表民主制を基本とする地方自治制度の下,市民の市政への参加と市民による自主的なまちづくりについて,これらを市政運営の基本原則とし,基本理念を定め,並びに本市及び市民の責務を明らかにするとともに,多様な参加の機会を確保することにより,本市と市民とのパートナーシップに基づく市政の推進を図り,もって豊かで活力ある地域社会を実現することを決意し,この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,本市及び市民が共に市民参加(市民が市政に参加し,及びまちづくりの活動を行うことをいう。以下同じ。)を推進するための基本的事項を定めることにより,市民の知恵と力を生かした市政及び個性豊かなまちづくりの推進に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民参加は,本市と市民との協働(自らの果たすべき役割を自覚して対等の立場で協力し合い,及び補完し合うことをいう。以下同じ。)の精神に基づき,市民による市政への参加とまちづくりの活動とが相まって,推進されなければならない。

2 市民参加は,市民の豊かな社会経験及び創造的な活動が尊重されるとともに,市民の福祉の増進及び市政運営の効率性が確保されることを基本として推進されなければならない。

3 市長その他の本市の行政機関は,市民参加の推進に当たっては,市会の権限及び役割を尊重しなければならない。

(本市等の責務)

第3条 本市は,京都市情報公開条例の趣旨にのっとり,情報の提供及び公開を推進することにより,政策の形成,実施及び評価の一連の過程における透明性を向上させるとともに,政策の目的,内容,効果等を市民に分かりやすく説明する責務を果たし,もって市民がこれら一連の過程において市政に参加することができるよう,その機会の確保に努めなければならない。

2 本市は,市政に関する市民の意見,提案等を総合的に検討し,これらに誠実に応答するとともに,それらの内容を市政に適切に反映させるよう努めなければならない。

3 本市は,市民による自主的なまちづくりの活動について,これを尊重しつつ,必要な支援を行うとともに,市民との協働に努めなければならない。

4 本市の職員は,基本理念にのっとり,あらゆる職務について,市民参加の推進を図る視点に立ち,公正かつ誠実にこれを遂行しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,市政に関する情報並びに政策の形成,実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより,積極的に市政に参加するよう努めるものとする。

2 市民は,地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて,まちづくりの活動を推進するよう努めるものとする。

3 市民は,市民参加の推進に当たっては,地域社会の一員としての自覚と責任を持って,本市との協働及び市民相互の協働に努めるものとする。

(市民活動団体の責務)

第5条 市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。以下同じ。)は,その活動を通じて,本市及び市民との協働を図り,市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は,その社会的な役割の重要性にかんがみ,積極的に事業運営の状況等について市民に説明する等組織及び活動の透明性の向上に努めるものとする。

(市民参加推進計画)

第6条 市長は,市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は,市民参加推進計画を定め,又は変更したときは,速やかにこれを公表しなければならない。

3 市長は,毎年度,市民参加推進計画に基づき講じる施策の実施計画及びその実施状況を市会に報告しなければならない。

4 市長は,市民参加の推進状況等を踏まえ,5年を超えない期間ごとに,市民参加推進計画を見直さなければならない。

(附属機関等の会議の公開)

第7条 附属機関の会議及び市民,学識経験のある者等で構成する会議は,公開しなければならない。ただし,会議を公開することにより非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)が公になる場合その他別に定める場合は,この限りでない。

2 前項の会議を招集する者は,当該会議の期日までに相当な期間を置いて,当該会議について,開催する日時及び場所,議題,傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし,緊急を要するとき,又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは,この限りでない。

3 第1項本文の規定により公開した会議については,会議録を作成し,これを公表しなければならない。

(委員の選任)

第8条 市長その他の執行機関,公営企業管理者及び消防長(以下「市長等」という。)は,附属機関の委員の委嘱等に当たっては,民意を適切に反映させるため,多様な人材を登用しなければならない。

2 市長等は,附属機関の委員の委嘱等に当たっては,市民の市政への参加意欲を高めるとともに,前条第1項の会議において広く市民の意見が反映されるよう,委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。

(市政への参加の手続)

第9条 市長等は,政策の形成,実施及び評価の一連の過程において,公聴会,ワークショップ(本市及び市民による自由な議論により,政策,施策又は事業(以下「政策等」という。)の方針,内容等に関する意見を集約するための会合をいう。)その他の市政への参加の手続のうち,最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。

2 市長等は,市政に関する基本的な計画の策定又は改廃,重要な制度の創設又は改廃その他の行為で別に定めるものを行うときは,パブリック・コメント手続(政策等について,その目的,内容その他の事項を公表し,広く市民の意見を募集し,当該意見に対する本市の見解を公表し,当該意見を勘案して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

3 パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(まちづくりの活動の支援)

第10条 市長は,情報の提供,相談,専門家の派遣,活動拠点の確保等市民による自主的なまちづくりの活動を促進するために必要な措置を講じるものとする。

(フォーラム)

第11条 市民参加の推進に関する事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するとともに,当該事項について市長に対し,意見を述べるため,京都市市民参加推進フォーラム(以下「フォーラム」という。)を置く。

(フォーラムの組織)

第12条 フォーラムは,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,公募により選任された者,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(委員の任期)

第13条 委員の任期は,2年とする。

2 公募により選任された者を除き,委員は,再任されることができる。

(委任)

第14条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,市規則で定める日から施行する。

(平成15年7月31日規則第43号で平成15年8月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長が定めた京都市市民参加推進計画は,第6条第1項の規定により定められた市民参加推進計画とみなす。この場合において,同条第4項に規定する期間は,この条例の施行の日から起算する。

附 則(平成25年11月15日条例第49号) 抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(旧附属機関等の廃止及び新附属機関の設置に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の中欄に掲げる附属機関又は合議体(以下「旧附属機関等」という。)にされた諮問で,この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは,それぞれ同表の右欄に掲げる附属機関(以下「新附属機関」という。)にされた諮問とみなし,当該諮問について旧附属機関等がした調査,審議その他の手続きは,それぞれ新附属機関がした調査,審議その他の手続きとみなす。

1

附則第2項各号(第7号を除く。)に掲げる条例に基づく附属機関

別表に掲げる附属機関で中欄に掲げる附属機関と同一の名称のもの

2

施行日前に存する合議体で右欄のいずれかに相当するもの

別表に掲げる附属機関(1の項の右欄に掲げるものを除く。),第2条第2項に規定する附属機関又は附則第3項の規定による改正後の京都市市民参加推進条例第11条に規定する京都市市民参加推進フォーラム

(委員の任期の特例)

6 この条例の施行の際現に従前の旧附属機関等の委員である者は,それぞれ施行日に新附属機関の委員として委嘱され,又は任命されたものとみなす。この場合において,その委嘱され,又は任命されたものとみなされる者の任期は,別表に掲げる委員の任期にかかわらず,施行日における従前の旧附属機関等の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

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京都府社会貢献活動の促進に関する条例

○京都府社会貢献活動の促進に関する条例
平成15年11月1日
京都府条例第31号
京都府社会貢献活動の促進に関する条例をここに公布する。
京都府社会貢献活動の促進に関する条例
今日、社会構造の急速な変化に伴い、私たちは、解決が困難な複雑・多岐にわたる多くの課題に直面している。また、人々の意識や価値観の変化により、公共的サービスへの府民のニーズも多様化するとともに、心の豊かさが重視され、社会参画や自己実現の場が求められてきている。
このような状況の下、日本海における油流出事故や地球温暖化防止京都会議におけるボランティアの活躍などを契機に、府民による主体的な社会貢献活動が広がりを見せている。
こうした活動は、柔軟な発想と機動的な行動により、社会が抱える様々な課題を解決し、公共的サービスの提供や府民の多様な交流の実現を通じて地域社会の活性化に寄与するなど、個性と豊かさにあふれ、生きがいを持って暮らせる活発な社会の創造に欠くことのできない原動力となるものである。
私たちの住む京都は、先人たちが、自治や共助の気風をはぐくみ、たゆまぬ努力と英知を結集することにより、幾多の困難を克服し、時代を切り開いてきた。
大きな変革の時を迎えている今日、私たちは、このような先人の歴史を受け継ぎ、自助自立の精神に基づいた地域社会を確立し、魅力ある京都府づくりを進めていくため、一人ひとりが社会貢献活動の重要性を深く認識し、公共心を高め、社会貢献活動の推進に努めるとともに、府民主体の下、社会貢献活動団体、企業、行政などが、それぞれの責任と役割を担いながら、しっかりと結びあい、社会全体で社会貢献活動を促進していかなければならないと考える。
このような認識に基づき、社会貢献活動の促進についての基本理念を示すとともに、府の責務とそれぞれの主体が果たすべき役割を明らかにし、真のパートナーシップにより社会貢献活動の一層の促進を図るため、この条例を制定する。
(定義)
第1条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、自主的に行われる活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を行うことを主たる目的とする法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第2条 社会貢献活動は、その活動を行うものの自主性及び自立性を尊重しつつ、府民、社会貢献活動団体、企業及び行政がそれぞれの特性を生かし、相互理解及び協働を基本として促進されなければならない。
(府の責務)
第3条 府は、前条に定める基本理念に基づき、社会貢献活動の促進に関する基本的かつ総合的施策を策定し、これを実施するものとする。
2 府は、市町村、社会貢献活動団体等との連携の下に、広域的な見地から、社会貢献活動の促進に関する総合調整を行うものとする。
(府民の役割)
第4条 府民は、社会貢献活動が地域において果たす役割を認識し、社会貢献活動に関する理解を深めるとともに、社会貢献活動に参加するなどその推進に努めるものとする。
(社会貢献活動団体の役割)
第5条 社会貢献活動団体は、自主性及び自立性の下にその活動を行うとともに、社会貢献活動団体相互の交流及び連携を進めるよう努めるものとする。
2 社会貢献活動団体は、その活動内容の周知を図ることにより、府民等の社会貢献活動に関する理解及び参加を得るよう努めるものとする。
(企業の役割)
第6条 企業は、地域社会の一員として、社会貢献活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの企業の実情に応じて社会貢献活動の促進に努めるものとする。
(社会貢献活動の促進に関する府の施策)
第7条 府は、社会貢献活動を促進するため、次に掲げる事項に関する必要な施策を実施するものとする。
(1) 社会貢献活動に関する理解の促進と参加の気運の醸成のための広報啓発
(2) 社会貢献活動の振興に寄与したものの顕彰
(3) 社会貢献活動の円滑な実施のための情報の提供
(4) 社会貢献活動の継続的かつ安定的な実施のための人材の確保及び育成への支援
(5) 社会貢献活動を行うものの相互の交流及び連携の促進
(6) 社会貢献活動の継続的かつ安定的な実施のための活動の支援拠点機能の充実
(7) 前各号に掲げるもののほか、社会貢献活動の促進のために必要な事項
(財政上の措置)
第8条 府は、前条に規定する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。
(税制上の措置)
第9条 府は、社会貢献活動を促進するため、必要な税制上の措置を講じるものとする。
(意見の聴取及び協働)
第10条 府は、社会貢献活動の促進のため、広く府民、社会貢献活動団体等から意見を聴くとともに、社会貢献活動の促進に関する施策の実施に当たっては、これらのものとの協働に努めるものとする。
(国及び都道府県との連携)
第11条 府は、社会貢献活動の促進に当たっては、国及び他の都道府県との連携を図るものとする。
(大学等の教育研究機関との連携)
第12条 府は、社会貢献活動に関する調査研究及び社会貢献活動を支える人材の育成について、大学等の教育研究機関との連携を図るものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:51

京都府行政運営の基本理念・原則となる条例

京都府行政運営の基本理念・原則となる条例

平成22年12月24日
京都府条例第38号

京都府行政運営の基本理念・原則となる条例をここに公布する。

京都府行政運営の基本理念・原則となる条例

私たちの京都府は、南北に長い府域で各地域が交流を重ねながら、人と人との絆きずなや、人と自然の調和の中で、生活、産業、文化、芸術、学術等様々な分野において多様性を受け入れ、自主と自立を尊ぶ府民のたゆまぬ熱意と努力により、豊かな個性や美しい環境、特色ある伝統や文化をかたちづくるなど、進取と自治の気風をはぐくんできました。

時代や社会情勢の急速な変化が生み出す多様な課題が私たちの社会生活に様々な影響を与える中で、将来にわたってだれもが安心して育ち、学び、働き、そして健やかに暮らすことができ、人が人として生きる喜びを分かち合い、府民が幸福を実感することができる社会をつくるため、地域の実情を知る地方公共団体には、地域の状況に応じて課題解決を図ることが求められています。

そうしたことから、府は、府民一人ひとりの尊厳や人権が尊重されるために、互いが思いやりの心でつながり、支え合う社会を築くとともに、府民が自治の主役となり、各地域が永い歴史の中でつちかってきた環境や文化の財産をいかしながら、相互に活発な交流や協働を進めることができるよう、努めていかなければなりません。

また、府は、府民に最も近い地方公共団体である市町村の活動を尊重し、対等な関係のもとで連携と協力を深めるとともに、府民、民間の団体等地域社会の多様な主体が支え合い、公共的な役割を担うことができ、自由で多彩な活動ができる環境を整えていかなければなりません。

このような認識のもと、住民自治を基本とする府政を進めていくことをめざし、府政運営や地域づくりの基本となる考え方、府政運営の行動原則等を明らかにし、府民の合意のもとでこれを共有するため、府政運営の基本となる条例としてこの条例を制定するものです。

(基本理念)

第1条 府政は、府政運営及び地域づくりが次に掲げる基本的な考え方(以下「基本理念」といいます。)に基づき進められるように、行うものとします。

(1) 府民が人間として大切にされるために、だれもが社会の一員として参画することができ、府民同士が尊重し合い、つながり、支え合う、人にやさしい社会を実現すること。

(2) 府民の自主的な活動が大切にされ、地域の魅力を高め合う自立した社会を実現すること。

(3) 府、市町村、府民、民間の団体等がともにその役割と特性をいかして、連携及び協働をし、地域の課題を解決するための活動が豊かに展開される社会を実現すること。

(基本原則)

第2条 府政運営は、基本理念にのっとり、かつ、次条から第7条までに定める府政運営の行動原則(以下「基本原則」といいます。)に基づき行うものとします。

第3条 府政運営は、自治の主役である府民が起点となり、府民生活において府民が何を求めているかを十分に把握し、府民の期待にこたえることができるように、行うものとします。

2 府政運営は、府民及び地域の持つ力が引き出され、相互に働き合って、最大限いかされるために必要な環境を整えることができるように、行うものとします。

第4条 府政運営は、府のめざす方向性を、府民参画のもと、将来構想、基本計画等の形で明らかにし、府民がこれを共有することができるように、行うものとします。

2 府政運営は、府民の社会的な立場や状況及び地域の実情を踏まえ、府民が安心・安全で生きがいや希望のある生活を送ることができるように、行うものとします。

3 府政運営は、効果的かつ効率的な事業の実施、健全な財政運営等により、長期的に安定した財政基盤のもと、持続的かつ自立的に施策等を展開することができるように、行うものとします。

第5条 府政運営は、府政に関する情報について、多様な方法で、かつ、わかりやすい形で積極的に提供し府民との共有を図り、府民への説明責任を果たすことにより透明性を確保するように、行うものとします。

2 府政運営は、府民の視点から、法令遵守の徹底や個人情報の適正な取扱い等により、公平かつ公正に進め、府民の信頼を得ることができるように、行うものとします。

第6条 府政運営は、府民のだれもがその立場や状況に応じて、その自由な意思により、様々な手法で社会の活動に参画することができるように、行うものとします。

2 府政運営は、政策の立案、実施、評価等の過程に府民が参画することができる機会を適切に確保することができるように、行うものとします。

3 府政運営は、府民、民間の団体等が地域の課題解決等のために行う活動を尊重するとともに、必要に応じてこれらの活動を支え、協働することができるように、行うものとします。

第7条 府政運営は、大都市に関する特例その他の市町村の行財政状況を踏まえ、適切な役割分担と協調のもと、十分な連携と協力により、地域の行政課題に的確に対応した、府民にとって効率的で便利な行政サービスが提供されるように、行うものとします。

2 府政運営は、地域の持つ特性をいかし、互いに良い効果を引き出し合う広域的な施策、府が持つ資源をいかした専門性の高い施策や市町村間の均衡を支える施策を実施する等、総合的な調整の役割を果たすように、行うものとします。

3 府政運営は、府域を越えた行政課題等について、国、他の地方公共団体等との連携と協力によりその解決を図ることができるように、行うものとします。

(知事その他の執行機関の責務)

第8条 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府民が府政に関する情報を知ること、府政に参画すること、府政による行政サービスの提供を等しく受けること等ができるよう府政運営に努めなければなりません。

2 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府政運営に必要な制度及び手続の整備及び充実に努めなければなりません。

3 知事その他の執行機関は、基本理念及び基本原則に基づいて、府政運営に必要な組織の整備に努めるとともに、府民とともに地域の課題に対応し、府政運営を担う能力を有する職員の育成に努めなければなりません。

(知事と議会との関係の基本)

第9条 知事は、議事機関である議会と執行機関である知事との関係を踏まえ、府政の中で議会の果たす役割を尊重しつつ、府民福祉を増進するように、府政運営を行うものとします。

附 則

この条例は、平成23年1月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:49

野洲市まちづくり基本条例

○野洲市まちづくり基本条例

平成19年6月22日

条例第26号

目次

前文

第1章 この条例の目的(第1条・第2条)

第2章 みんなが輝くまちづくり(第3条―第8条)

第3章 みんなの役割(第9条―第15条)

第4章 みんなに必要な情報(第16条―第19条)

第5章 みんなの参加(第20条―第23条)

第6章 みんなにわかる行政運営(第24条―第26条)

第7章 みんなで支え合う市民活動と自治会活動(第27条―第29条)

第8章 みんなで育てる条例(第30条―第32条)

付則

前文

里山に朝日が昇り、湖面に夕陽を照らす。そして、移りゆく四季

近江富士と呼ばれる三上山に緑連なる山

日本最大で世界有数の古代湖である琵琶湖

滋賀県最大の野洲川や日野川に代表されるふるさとの川

その恵みにより形成された肥沃な大地

そして、そこに息づく多くの生き物

このような豊かな自然を背景に、約2万年前の旧石器時代、野洲の人々の歴史が始まります。

日本最大の銅鐸や数々の古墳、木簡の出土などからわかるように、狩猟や漁労に加え、早くから農耕生活が根づきました。野洲の歴史や文化は、その生産力を支えとしながら、中山道や朝鮮人街道による東西の交通、琵琶湖や野洲川をめぐる舟運など、様々な交流から生み出されてきました。

悠久の歴史は、のどかに広がる田園、里山や湖での営みや商い、地域の誇るべき伝統や文化にも受け継がれるとともに、利便性の高い交通網により、住民の増加や企業立地が進み、新しい文化がはぐくまれるなど、魅力ある多様性に富んだまちへとつながっています。

私たちは、先人がどのような問題にぶつかり、どう解決してきたのかを模索しながらも、日本や世界を視野に入れ、「安心安全で、誰もが暮らしやすく生きがいの持てる社会」を次世代へ引き継いでいく責務があります。

そのためには、人が「生きる」原点として、人類が獲得し、さらに発展させるべき「人権」や限りある地球の「環境」に普遍的な価値を置き、「私たちのまちは、私たちのために、私たちが自らつくる」という気概で、一人一人の知恵や力を合わせ、みんなでよりよいまちに育てていくことが大切です。

歴史と今がつながる

人と人がつながる

人と自然がつながる

一人の小さな一歩が大きな一歩につながる

それが野洲の未来へつながるよう

ここに野洲市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 この条例の目的

(目的)

第1条 この条例は、市民、市議会及び市の役割や行動を明記し、市民の知恵や力をまちづくりに生かすことにより、人権と環境を土台に生きる意味が実感できる活力ある自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。

(1) 市民 市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は市内で活動する人若しくは団体及び事業者をいいます。

(2) 事業者 市内で事業を営む企業及び事業所をいいます。

(3) 市民活動 市民が、自らの意志で主体的に行う公益性のある活動をいいます。ただし、主として営利を目的とする活動、宗教に関する活動、政治に関する活動及び選挙に関する活動を除きます。

(4) 自治会 本市の一定の地域に住む人が、自治意識に基づき主体的に組織する団体をいいます。

(5) 市 市長その他本市の執行機関をいいます。

(6) まちづくり 公共の福祉を念頭に置き、一人一人の知恵や力をあわせて、よりよいまちをつくっていくことをいいます。

第2章 みんなが輝くまちづくり

(人権の尊重)

第3条 市民は、いかなる事由による差別も受けず、個人として尊重されるとともに、すべての人の日本国憲法に定められる基本的人権が保障されるよう努めます。

(令2条例15・一部改正)

(環境への配慮)

第4条 市民は、すべての活動において、地球環境を尊び、自然との共生を図ります。

2 市民は、豊かで良好な自然環境を享受する権利を持ちます。

(たくましい地域経済)

第5条 市民は、地域の資源を生かした地産地消の推進や、新しい地域産業の振興など、たくましい地域経済を創造します。

(協働のまちづくり)

第6条 市民、市議会及び市は、目的を共有し、その特性を生かして、相互に補完し合いながらよりよいまちを創造します。

(学び合い)

第7条 市民は、互いにふれあいやきずなを通し、生涯にわたって学び合い、知恵や力をはぐくみます。

(安全安心のまちづくり)

第8条 市民、市議会及び市は、地域の安全安心のための自主的な活動の推進や住環境を整備します。

(令2条例15・追加)

第3章 みんなの役割

(市民の役割)

第9条 市民は、自らが持つ知恵や力をまちづくりのために発揮します。

2 市民は、市民活動や自治会活動への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域課題の解決に努めます。

(令2条例15・旧第8条繰下・一部改正)

(市民活動団体の役割)

第10条 市民活動団体は、だれもが気軽に市民活動に参加できるよう、多くの市民にその活動の楽しさとやりがいを伝え、活動の輪を広げます。

(令2条例15・旧第9条繰下)

(自治会の役割)

第11条 自治会は、地域における自治の主体として、地域のよりよい生活環境の充実を図ります。

2 自治会は、市民が参加しやすい運営を行い、地域を担う人材の育成や地域課題の解決に努めます。

(令2条例15・旧第10条繰下・一部改正)

(事業者の役割)

第12条 事業者は、地域社会への貢献などの社会的責任を果たします。

(令2条例15・旧第11条繰下)

(市議会の役割)

第13条 市議会は、市民の意思が市政に反映されるよう、本市の意思決定機関としてその機能を果たします。

(令2条例15・旧第12条繰下)

(市長及び市の役割)

第14条 市長は、市民の知恵や力をまちづくりに生かし、市民の信託に応え、市政の代表者としてこの条例を遵守します。

2 市は、自らの権限と責任において、公正かつ誠実に職務を執行します。

(令2条例15・旧第13条繰下)

(市職員の役割)

第15条 市職員は、自らも市民としての役割を果たすとともに、市民との対話、調整及び職務に必要な専門能力を高め、その職責を果たします。

(令2条例15・旧第14条繰下)

第4章 みんなに必要な情報

(知る権利)

第16条 市民は、市が保有するまちづくりに関する情報を知る権利を持ちます。

(令2条例15・旧第15条繰下)

(行政情報と市民情報の共有)

第17条 市は、前条に規定する市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、保有する情報を公開するとともに、市民に必要な情報を提供します。

2 市民は、自らが保有するまちづくりに関する情報を積極的に提供します。

(令2条例15・旧第16条繰下)

(市民活動の情報)

第18条 市は、前条第2項に規定する情報の共有化を図るため、市民活動の情報を登録し、公表します。

2 前項に規定する登録に関する必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第17条繰下)

(個人情報の保護)

第19条 市は、個人の権利や利益が侵害されることのないよう、保有する個人情報について、適切に保護します。

(令2条例15・旧第18条繰下)

第5章 みんなの参加

(まちづくりへの参加権)

第20条 市民は、自らが主体的にまちづくりに参加する権利を持ちます。

(令2条例15・旧第19条繰下)

(参加機会の保障)

第21条 市の主催する会議は、原則として公開します。

2 市が設置する審議会などの委員の選任には、年齢や性別などを考慮し、幅広い市民参加を図ります。

3 前項の委員には、公募により選任された者が含まれることを原則とします。

4 市は、市民に提供する行政サービスの向上を図るため、広聴制度を充実し、常に多様な参加機会を確保します。

(令2条例15・旧第20条繰下)

(市民への意見募集)

第22条 市は、重要な施策を決定するときは、市民から意見を募集します。

2 市は、前項の規定により提出された市民の意見を考慮して、意思の決定を行うとともに、その意見に対する考え方を公表します。

3 前2項に規定する意見の募集や公表に関する必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第21条繰下)

(住民投票)

第23条 市は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票に関する必要な事項は、別に条例で定めます。

(令2条例15・旧第22条繰下)

第6章 みんなにわかる行政運営

(総合計画)

第24条 市長は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため、市の最上位計画として総合計画を策定し、公表するとともに、その実現に努めます。

(令2条例15・追加)

(行政評価)

第25条 市は、実施する事務や事業について能率的かつ効果的な運営を図るため、その評価を行い、結果を市民にわかりやすく公表します。

(令2条例15・旧第23条繰下)

(財政運営)

第26条 市長は、前条の評価を踏まえ、財政の健全性を確保します。

2 市長は、予算の内容や財政状況を市民にわかりやすく公表します。

(令2条例15・旧第24条繰下)

第7章 みんなで支え合う市民活動と自治会活動

(令2条例15・改称)

(市民活動の促進)

第27条 市は、市民活動を促進するため、必要な措置を講じます。

(令2条例15・旧第25条繰下)

(基金の設置)

第28条 市長は、市民活動の支援に要する資金を積み立てるため、基金を設置します。

2 基金は、前項の目的に沿った市民その他趣旨に賛同する者からの寄附金を積み立てます。

(令2条例15・旧第26条繰下)

(自治会活動への参加の促進)

第29条 市は、市民の主体的な自治会活動への参加を促進するため、必要な措置を講じます。

(令2条例15・追加)

第8章 みんなで育てる条例

(この条例の位置付け)

第30条 この条例は、本市のまちづくりにおける最高規範とし、他の条例、規則などの制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。

(令2条例15・旧第27条繰下)

(継続的な改善)

第31条 市民、市議会及び市は、この条例の目的を達成するため、それぞれの取り組みにおいて継続した改善を行い、よりよいまちづくりにつなげます。

(令2条例15・旧第28条繰下)

(野洲市まちづくり基本条例推進委員会)

第32条 市長は、この条例を守り育て、実効性を高めるため、野洲市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置します。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果を答申します。

(1) この条例の適切な運用に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

3 委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、別に定めます。

(令2条例15・旧第29条繰下)

付則

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

付則(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(野洲市住民投票条例の一部改正)

2 野洲市住民投票条例(平成21年野洲市条例第34号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

(野洲市議会基本条例の一部改正)

3 野洲市議会基本条例(平成22年野洲市条例第31号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:45

栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例

栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例

平成21年3月25日
条例第8号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 市民参画(第9条―第12条)

第3章 協働の推進(第13条・第14条)

第4章 栗東市市民参画等推進委員会(第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

美しく豊かな自然環境と貴重な歴史文化遺産に恵まれ、古来、交通の要衝として栄えてきた私たちのまち「栗東」は、先人の築き上げた誇りある歴史と文化を受け継ぎながら、それぞれの時代にふさわしいまちづくりを進め、繁栄を続けています。

このまちに住んでよかったと思い、このまちを誇りをもって語り、生きがいのある暮らしをすることは、私たち栗東市民みんなの願いです。

ここにこの条例を定めることにより、次代を担う子どもたちがわがまちに愛着をもてるように、私たち市民が、人と人とのつながりを大切にし、様々な人が行きかい、ふれあい、安心して暮らせるまちを、知恵を出し合い、力をあわせて自分たちで築きあげ、活力あるまちを目指し、このまちを育んでいきましょう。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、栗東市における市民参画と協働によるまちづくりを推進するための基本的なルールや仕組みを定め、市民一人ひとりが自治の意識を高め、市民と市及び市民同士が対等な立場に立って、それぞれの役割分担と責任を自覚し、お互いを理解し合うことを通じて、豊かで活力に満ちた、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 次に掲げるものをいいます。

ア 市内に住所を有する人

イ 市内に通学し、又は通勤する人

ウ 市内において事業又は活動を行う人

エ 市内において事業又は活動を行う法人その他の団体

(2) 事業者 市内で事業を営む事業者及び事業所をいいます。

(3) 市 市長その他の執行機関をいいます。

(4) 参画 市民が市の政策等の企画立案、実施及び評価に自主的に参加することをいいます。

(5) 協働 まちづくりを推進するために、市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚しながら、対等な立場で、信頼関係を構築しつつ相互に補完しながら共に行動することをいいます。

(6) まちづくり 心豊かにかつ快適に暮らせる生活環境及び安心して活動できる安全な地域社会を創るための公共的な活動をいいます。

(7) 市民公益活動 次に掲げるものを除き、自発的な参加によって行われる不特定多数の公益性のある活動をいいます。

ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)、公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反することを目的とする活動

(8) 市民公益活動団体 市民公益活動を行う市民団体をいいます。

(9) 地域コミュニティ団体 自治会及び地域振興協議会のような市民がお互いに助け合い、育み合う心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた組織をいいます。

(基本原則)

第3条 本市における参画及び協働は、次に掲げる基本原則に基づいて行います。

(1) 市民は誰でも市政に参画できること。

(2) 市民と市はお互いの立場及び特性を理解するとともに、それぞれが役割分担をしながら協働のまちづくりを行うこと。

(3) 市民と市は参画及び協働の推進にあたって、それぞれが有する情報を共有すること。

(市民の権利と役割)

第4条 市民は、自治運営の主体であり、自治運営に参加する権利があります。

2 市民は、地域社会の一員であるという認識のもと、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、地域の課題解決に向けて協力して行動します。

3 市民は、参画及び協働にあたっては、全体の利益を考慮し、自らの意見と行動に責任を持ちます。

(市の役割)

第5条 市は、市民の多様な意見及び情報を考慮して市政を運営するために、市民の参画及び協働の機会の確保とともに、情報の提供に努めなければなりません。

(市民公益活動団体の役割)

第6条 市民公益活動団体は、自己の責任のもとに、それぞれの市民公益活動の推進に努めます。

(地域コミュニティ団体の役割)

第7条 地域コミュニティ団体は、それぞれの地域が目指す地域社会の形成に向けて、身近な課題の解決等自主的な活動を推進し、住みよい地域づくりに努めます。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、自らの責任と役割を自覚し、地域社会の一員として、社会貢献意識を持ちながら、市民参画と協働によるまちづくりについて理解を深め、多分野にわたる専門的な資源を活かし、自発的に市民参画と協働によるまちづくりの推進に協力するよう努めます。

第2章 市民参画

(市民参画の機会)

第9条 市は、市民参画を求めて政策を企画立案しようとする場合は、当該政策の決定前から市民参画を求めなければなりません。

(市民参画の対象)

第10条 市民参画の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次に掲げるとおりとします。

(1) 本市の憲章、宣言等の策定及び変更

(2) 市政の基本的な計画等の策定及び変更

(3) 市政の基本的な方針を定める条例の制定及び改廃

(4) 市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更のうち規則で定めるもの

(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃(市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第3項又は第7項の規定により新たな税目を起こす場合を除く。)、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事項としないことができます。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定められているもの

(4) 市の内部の事務処理等に関するもの

(市民参画手続)

第11条 市は、次に掲げる市民参画の手続(以下「市民参画手続」といいます。)のうち、対象事項にふさわしくかつ効果的な市民参画を求め、企画立案しなければなりません。

(1) 審議会その他の附属機関による審議

(2) 意向調査の実施

(3) ワークショップ(市民が主体性をもって研究し、及び議論することをいいます。)の開催

(4) 意見交換会の開催

(5) パブリックコメント(意思決定過程で必要な情報を公表し、市民に意見を求め、これを考慮して意思決定することをいいます。)の実施

2 市は、複数の市民参画手続を実施した方がより市民の意見を的確に反映できると認められるときは、複数の市民参画手続を実施するよう努めなければなりません。

3 市は、前条第2項の規定により市民参画手続を実施しないと決定したときは、その理由を公表しなければなりません。

4 市は、第1項に定めるもののほか、より効果的と認められる市民参画手続があるときは、これを積極的に用いるよう努めます。

(市民参画の結果の公表)

第12条 市は、市民参画を求めた場合は、市民からの意見又は提案を考慮して、意思決定を行うとともに、意見に対する結果を公表します。

第3章 協働の推進

(協働の推進)

第13条 市は、協働を推進するため、適切かつ効果的であると認めるものを実施するよう努めます。

2 市は、協働が円滑に進むよう必要な措置を講じます。

(協働事業提案制度)

第14条 市民、地域コミュニティ団体又は市民公益活動団体は、規則で定めるところにより、市長に対して市と役割分担して行う協働によるまちづくり事業を提案することができます。

2 市長は、前項の規定により提案があったときは、必要に応じ、次条第1項に規定する栗東市市民参画等推進委員会の意見を求め、その意見を考慮し、協働によるまちづくり事業として取り組むか否かを決定します。

第4章 栗東市市民参画等推進委員会

(栗東市市民参画等推進委員会の設置)

第15条 市民参画及び協働をより推進させるとともに、時代の動きに的確に対応させるため、栗東市市民参画等推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を置きます。

2 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、委員12人以内で組織します。

(1) 公募による市民

(2) 市民公益活動団体の代表者

(3) 地域コミュニティ団体の代表者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

4 推進委員会は、市の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査し、及び審議します。

(1) この条例に基づき実施される市民参画手続等の進行管理及び評価

(2) 市民参画及び協働を推進するために必要な施策、方策等の研究

(3) 前条第2項の規定により意見を求められている事項

(4) その他市が必要と認める事項

5 推進委員会は、審議を通じて必要があると認めるときは、市に意見を述べることができます。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第16条 市長は、社会情勢の変化並びに市民参画及び協働の推進状況に応じて、積極的にこの条例の見直しを行います。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。ただし、第14条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

(平成21年規則第33号で平成21年9月3日から施行)

(適用除外)

2 この条例の施行の際、対象事業のうち、現に策定等に着手し、かつ、市民参画手続を行うことが困難と認められるものについては、第2章の規定を適用しません。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:43

草津市自治体基本条例

○草津市自治体基本条例

平成23年7月1日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 条例の位置付け(第2条)

第2章 市政の主体

第1節 市民(第3条)

第2節 議会(第4条)

第3節 市長(第5条)

第3章 市政の基本原則

第1節 市民参加(第6条―第8条)

第2節 情報公開(第9条―第12条)

第4章 市政運営

第1節 総合計画(第13条)

第2節 執行体制(第14条―第22条)

第5章 危機管理(第23条)

第6章 まちづくりにおける協働(第24条・第25条)

第7章 国・他の自治体との関係(第26条・第27条)

第8章 住民投票(第28条・第29条)

第9章 条例の検証および改正(第30条)

付則

前文

草津市は、豊かな水と緑に育まれた人びとの営みと街道を舞台に繰り広げられた人びとの交流が織りなす歴史と文化がいきづくまちです。

いま、さまざまな個性ある市民が、互いの存在と権利を尊重しあいながら、暮らしや活動の中で力を合わせて連携し、その積み重ねによって「いてよかった」と実感できるまちをつくること、それがわたしたちの目標です。

そのため、わたしたちはまちづくりの主体として、自ら必要と考えるまちづくりに協働して取り組みます。また、主権者である市民は、草津市全体にとって必要な取組みを地方政府である草津市に信託します。地方分権を踏まえ、市民の信託に応えうる、自立し自律する「自治体」をつくり、次の世代に継いでいくことは、市民にとって重要な責任と考えるからです。

したがって、わたしたちは、ここに、市民のめざすまちづくりに応える地方政府としての市の役割を明らかにし、市の基本原則としくみを規定した最も基本となる条例を制定します。

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この条例は、草津市の市政における市民、議会および市長の役割を明らかにするとともに、市民の信託に応えるための基本原則としくみを定めることにより、自治の確立を図ることを目的とする。

第2節 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第2条 市は、市政運営ならびに条例の制定、改廃、解釈および運用に当たっては、この条例を基本としなければならない。

2 市は、法令の解釈および運用に当たっては、地方自治の本旨およびこの条例に照らして自ら判断しなければならない。

第2章 市政の主体

第1節 市民

(市民の役割)

第3条 市民は、互いの権利を尊重し、自らの権利を行使するに当たっては信義に従い誠実に行うものとする。

2 市民は、まちづくりが自らの主体的な活動によって支えられていることを認識し、これを尊重するものとする。

第2節 議会

(議会の役割)

第4条 議会は、市民の信託に基づく立法機能を備えた議事機関として市民の代表によって構成され、法令および条例の定めるところにより議決の権限を行使し、もって市の意思決定を担うものとする。

2 議会は、開かれた討議を基本とし、その意思決定の過程を速やかに、かつ、わかりやすく市民に明らかにするものとする。

3 議会は、市政の課題を提起し、政策の立案または提言を行うものとする。

4 議会は、執行機関の活動を監視および評価し、適正な行政運営の確保に努めるものとする。

5 議会は、前各項に規定する内容の充実を図るための法務および調査研究活動に努めるものとする。

第3節 市長

(市長等の役割)

第5条 市長は、市民の信託に基づく市の代表として、この条例の理念および制度を尊重し、誠実に職務を遂行しなければならない。

2 市長は、毎年度の市政運営の方針を定め、これを市民および議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。

3 執行機関の構成員および職員は、市民の信託に応えるため、この条例の理念および制度を尊重し、誠実に職務を遂行しなければならない。

4 執行機関は、市民の信託に応えるため、市政の課題を解決する組織力を高め、市政を担う職員の人材育成に取り組まなければならない。

5 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。

第3章 市政の基本原則

第1節 市民参加

(市政への市民参加)

第6条 市民は、市政に参加する権利を有する。

2 市民は、市政に参加しないことを理由として、不当な扱いを受けることはない。

3 市は、市民生活に影響を与える重要な条例の制定および改廃ならびに計画等の策定および改訂をする場合においては、課題の発見、立案、実施、評価等(以下「政策過程」という。)にかかる意思決定過程での早い段階から市民参加の機会を設け、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。

(審議会等の設置)

第7条 市は、審議会その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)について、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。

2 審議会等においては、委員の意見が積極的に示され、議論によって意見が集約されるものとし、市にその過程と結果が伝わるよう、時間の確保と運営に努めなければならない。

(市民参加の確立)

第8条 前2条に規定する市民参加に関して必要な事項は、別に条例で定める。

第2節 情報公開

(知る権利)

第9条 市民は、市政に関する情報について知る権利を有する。

2 市は、市政に関する情報について、市民に説明する責任を負う。

(政策過程全体の情報共有)

第10条 市は、市民に対し、市政に関する政策過程全体の情報を明らかにするよう努めなければならない。

2 市は、市政に関する政策過程の各段階における正確な情報を速やかに、かつ、わかりやすく市民に提供するよう努めなければならない。

3 市は、市民が市政に関する政策過程の各段階における情報に容易に接することができるよう努めなければならない。

4 市は、審議会等の会議を、原則として公開しなければならない。

5 市は、審議会等の議事内容等を速やかに公開しなければならない。

(情報の管理と公開)

第11条 市は、市政情報を適正に管理しなければならない。

2 市は、市民への説明責任を果たすため、市政情報を適正に公開するものとする。

3 市長は、市政情報の管理および公開の取扱いについて、審議または審査する機関を設置する。

4 市政情報の管理および公開に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(個人情報の保護)

第12条 市民は、自己の個人情報が適正に取り扱われる権利を有する。

2 市は、個人情報を保護し、適正に取り扱わなければならない。

3 市長は、個人情報の適正な取扱いについて審議または審査する機関を設置する。

4 個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定める。

第4章 市政運営

第1節 総合計画

(総合計画)

第13条 市は、市政運営の最上位の計画として市民の参加を得て総合計画を策定し、総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。

2 総合計画は、目指すべき将来像を定めた長期の基本構想と、基本構想の実現のための中期の基本計画によって構成する。

3 基本計画は、財政推計を踏まえ、事業によって構成される施策の体系をもつものとする。

4 市は、市長の任期ごとに基本計画を策定する。

5 市の政策は、緊急を要するもののほかは、総合計画によるものとする。

6 市長は、総合計画の進捗を管理し、その評価を公表するものとする。

7 市は、総合計画を見直すことができる。

第2節 執行体制

(財政運営)

第14条 市長は、予算の編成および執行に当たっては、総合計画と連動させ、健全で持続可能な財政運営を行わなければならない。

2 市長は、予算編成の状況および決算の状況を、わかりやすく公表しなければならない。

(行政評価)

第15条 市長は、市政運営に反映させるため、毎年施策の評価を行い、これを公表しなければならない。

(執行体制の整備)

第16条 市長は、社会情勢の変化に対応するため、市民にわかりやすく、かつ機能的・効率的な執行体制を整備しなければならない。

(行政運営の質の向上)

第17条 市長は、市民との協働による効果的な行政運営に努めなければならない。

2 市長は、組織運営、業務執行および人事体制の在り方の向上による効果的な行政運営に努めなければならない。

(法務原則)

第18条 市長は、条例、規則、訓令および要綱(行政委員会が定める規則、規程および要綱を含む。以下この条および次条において「条例等」という。)について、法令との関係を明らかにするとともに、この条例を基本として体系的に整備し、公表しなければならない。

2 市長は、条例等を整備するときは、その内容を明確にし、できる限りわかりやすくしなければならない。

3 市長は、政策の目的を実現するため、次に掲げる法務を充実させなければならない。

(1) 条例等の自治立法を積極的に行うこと。

(2) 法令を自らの責任において適正に解釈し、積極的に運用すること。

(3) 法令および条例等に関する情報の提供により、市民の活動に法務の側面から支援に努めること。

(法令遵守)

第19条 執行機関ならびにその構成員および職員は、市政の適正な運営のため、法令および条例等を遵守しなければならない。

2 法令遵守に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(公益通報)

第20条 職員は、職務の遂行の公正を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なう行為で、市民全体の利益など公益に反する事実が生じ、またはまさに生じようとしているときは、これを通報するものとする。

(行政手続)

第21条 市長は、市民の権利利益の保護を図るため、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続(以下「行政手続」という。)に関し、公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。

2 行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(権利救済)

第22条 市長は、市民の権利利益の救済を図るため、行政手続に対する不服申立てに関し、必要な措置を講じるものとする。

第5章 危機管理

(危機管理)

第23条 市長は、災害その他の非常の事態(以下「災害等」という。)に備え、市民の生命、身体および財産を守るため、緊急時の対応と復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備し、情報の収集、訓練などを行わなければならない。

2 市長は、災害等における自助・共助の重要性に鑑み、自主防災組織等との緊密な連携に取り組まなければならない。

3 市長は、災害等において、国、他の自治体等との連携・協力体制に基づき、市民への迅速な支援ができるよう努めなければならない。

4 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、災害対応における市民相互の連携・協力の重要性を認識し、協力するように努めるものとする。

5 市民は、市長に対して防災および救援に資する情報について、個人情報の適正な取扱いの範囲内で、情報の提供を求めることができる。

第6章 まちづくりにおける協働

(市民との協働)

第24条 市がまちづくりに取り組むときは、市民との協働を基本とする。

2 市民および市は、協働によるまちづくりに必要な情報を共有するものとする。

(協働の推進)

第25条 市長は、まちづくりにおける協働に関する基本的な事項を整備するものとする。

2 市長は、まちづくりにおける協働に関して市民の主体的な活動の重要性を認識し、これを尊重するものとする。

3 市長は、前項の活動が広がるよう支援に努めるものとする。

第7章 国・他の自治体との関係

(他の自治体等との連携)

第26条 市は、広域的課題および市政の課題の解決のため、他の自治体等との連携・協調を図り、まちづくりを推進するものとする。

2 市は、国内外の自治体等との友好および相互理解を深めるため、交流に努めるものとする。

(国・県等との関係)

第27条 市は、国、県等との適切な役割分担のもと、対等な関係を確立するものとする。

第8章 住民投票

(住民投票の実施)

第28条 市長は、市政に関する重要事項について、直接、住民(本市の区域内に住所を有する者で別に条例で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)の意思を確認するため、法律に定める以外の住民投票(以下この条および次条において「住民投票」という。)を実施することができる。

2 市長は、一定数以上の住民から住民投票の実施の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。

3 市長は、一定数以上の議員から住民投票の実施の提案が議会で行われ、その議決があったときは、住民投票を実施しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、住民投票に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(住民投票の尊重)

第29条 市は、住民投票の結果を尊重するものとする。

第9章 条例の検証および改正

(条例の検証および改正)

第30条 市は、この条例を実効性のあるものとするため、この条例に基づく市政運営が行われているかを検証する制度を設けるものとする。

2 市は、この条例の目的をよりよく実現するため、改正の必要が生じた場合は、速やかに改正しなければならない。

付 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第8条、第11条第4項中市政情報の管理に関する部分、第28条および第29条の規定は、この条例の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

付 則(平成26年12月26日条例第45号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:41

近江八幡市NPOによる社会貢献活動の促進に関する条例

○近江八幡市NPOによる社会貢献活動の促進に関する条例

平成22年3月21日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、市民の社会貢献活動の一層の発展を促進するための基本理念を定め、市の責務並びに市民、事業者及び非営利公益市民活動団体(以下「NPO」という。)の役割を明らかにするとともに、NPOによる市民の公益を増進する活動(以下「NPO活動」という。)の促進に関する基本的な事項を定めることにより、魅力ある豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「NPO」とは、市の区域内に事務所又は活動の拠点を置き、NPO活動を行うことを主たる目的とする法人及び団体をいう。ただし、次に掲げる法人及び団体を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定される地縁による団体及び主として地縁に基づく構成員で組織され主たる活動内容が共益的でその活動区域が限定される団体
(2) 一般財団法人及び一般社団法人
(3) その他特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)以外の法令に基づき設立された法人及び組合並びに主たる活動内容が公益的なものであってもその構成員となる資格が制限された団体
2 この条例において「NPO活動」とは、法第2条別表に規定する活動であって、市民が市の区域内において自発的かつ自立的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 主として営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「団体」とは、NPO活動を行う法人格を有しない任意の組織体で、規約を定め、規約に基づき選任された役員が構成員の総意に基づき活動を展開する民主的で自律性のある団体をいう。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、事業者及びNPOは、NPO活動が豊かな地域社会の創造に果たす役割を認識し、それぞれの責務と役割のもとに協働し、その発展に努めなければならない。
2 NPO活動の促進に当たっては、NPOの自発性、自立性及び多様性が尊重されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念に基づき、NPO活動の促進に関する施策の実施に努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、NPO活動に対する理解を深めるとともに、その活動を促進するよう努めるものとする。
(NPOの役割)
第7条 NPOは、基本理念に基づき、自らの活動の充実に努めるとともに、その活動に関する情報を公開することにより、広く市民に理解されるよう努めるものとする。
(支援等環境の整備)
第8条 市は、NPO活動の促進のために、必要な支援その他の環境の整備に努めるものとする。
(公共サービスへの参入機会の提供)
第9条 市は、公共事業及びその他公共サービスの事業実施に当たっては、NPOの参入機会の提供に努めるものとする。
(意見等の提出)
第10条 市長は、NPO活動の促進についてNPOその他関係者から意見等の提出があった場合は、必要に応じてその意見等について調査審議するものとする。
(促進委員会)
第11条 NPO活動の促進に関し、市長の諮問に応じ、及び前条の意見等について調査審議するため、近江八幡市NPO活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員8人以内で組織し、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第12条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年近江八幡市条例第63号)の定めるところによる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、NPO活動の促進に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 03:39
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