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» 2013 » 3月

豊田市市民活動促進条例

豊田市市民活動促進条例

平成18年12月27日
条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、豊田市まちづくり基本条例(平成17年条例第92号)の規定に基づき、市民活動の促進に関する基本理念及び市の施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の促進を図り、もって共働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず、市民が自主的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(基本理念)

第3条 市民活動の促進に当たっては、市、市民及び市民活動団体は、互いの立場を尊重し、対等な関係に立って相互理解を深めるとともに、情報を共有するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民活動に対する理解を深め、その活動の発展に寄与するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第6条 市民活動団体は、その活動の有する社会的意義を認識して市民活動を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市の施策)

第7条 市は、市民活動を促進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 情報の収集及び提供並びに相談

(2) 人材の育成等

(3) 活動場所の整備

(4) 市、市民及び市民活動団体の連携及び交流

(5) 市が行う事業への市民活動団体の参入機会の提供

(6) 財政的支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動を促進するために必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するため、必要な組織体制を整備するものとする。

(豊田市市民活動促進委員会)

第8条 市長の諮問に応じ、市民活動の促進に関し必要な事項を調査審議するため、豊田市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市民活動の促進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民

(2) 市民活動団体の関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(とよた市民活動センター条例の一部改正)

2 とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:21

豊田市まちづくり基本条例

○豊田市まちづくり基本条例
平成17年9月30日
条例第92号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 まちづくりの基本的な原則(第4条~第7条)
第3章 自治を担う主体
第1節 市民(第8条・第9条)
第2節 議会(第10条・第11条)
第3節 執行機関(第12条・第13条)
第4章 参画と共働(第14条~第18条)
第5章 市政経営の基本事項(第19条~第28条)
附則

わたくしたちのまち豊田市は、これまで培ってきたかけがえのない多様な地域性を生かし合いながら、都市と農山村とが共生するまちづくりを進めています。このまちで、わたくしたちは、豊田市民の誓いをみちしるべとしながら、共に学び、共に働き、安心して豊かに暮らしたいと願っています。
これからも、子どもから高齢者までのだれもがまちづくりの担い手となって、共働によるまちづくりを推進し、自立した地域社会の実現を目指すことを自治の基本理念におき、ここに豊田市まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念にのっとり、本市のまちづくりの基本的な原則を確認し、市民の権利及び責務並びに議会及び執行機関の責務を明らかにするとともに、参画と共働及び市政経営の基本事項を定めることにより、市民による自治の確立を図り、もって自立した地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業若しくは活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。
2 この条例において「執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(この条例の位置付け)
第3条 市は、他の条例、規則等の制定及び改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
第2章 まちづくりの基本的な原則
(市政への参画)
第4条 執行機関は、政策等の立案、実施又は評価のそれぞれの過程において、市民の参画を図らなければなりません。
(共働によるまちづくり)
第5条 市民及び市は、共通の目的を実現するために、互いの立場を尊重し、対等な関係に立って、共にまちづくりを推進することに努めるものとします。
(情報の共有)
第6条 市は、市が保有する情報について、市民との共有に努めなければなりません。
(説明責任)
第7条 執行機関は、政策等の立案、実施又は評価のそれぞれの過程において、市民に分かりやすく説明しなければなりません。
第3章 自治を担う主体
第1節 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、まちづくりの担い手として次に掲げることができます。
(1) 市政に参画すること。
(2) 市政に関する情報を知ること。
2 市民は、行政サービスを受けることができます。
(市民の責務)
第9条 市民は、公共の利益及び地域社会の発展に寄与するよう努めるものとします。
2 市民は、市民の活動を互いに尊重し、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任するものとします。
4 市内において事業を行う者は、居住環境に配慮し、地域社会との調和を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよう努めるものとします。
第2節 議会
(議会の責務)
第10条 議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政経営が適正に行われるよう調査し、監視機能、政策立案機能等を果たします。
(議員の責務)
第11条 議員は、自らの役割と責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
第3節 執行機関
(市長等の責務)
第12条 市長は、市の代表者として、市民の信託にこたえ、公正かつ誠実に市政を経営します。
2 執行機関は、自らの判断と責任において市の事務を誠実に執行するとともに、市政の課題に的確にこたえることができる知識と能力を持った職員の育成を図ります。
(職員の責務)
第13条 職員は、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めます。
3 職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすとともに、共働によるまちづくりの推進に配慮して職務を遂行するものとします。
第4章 参画と共働
(市民の参画の推進)
第14条 執行機関は、この条及び次条に定めるもののほか、市民の多様な参画の機会を整備します。
2 執行機関は、市の基本的な政策等の策定に当たっては、事前に案を公表して、市民の意見を募り、それらの意見を考慮して意思決定します。
3 執行機関は、附属機関等の委員への市民の参画を推進します。
(住民投票)
第15条 市長は、市政に係る重要な事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 前項の条例は、それぞれの事案に応じ、住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定めるものとします。
3 議会及び市長は、前2項の定めにより住民投票を実施した場合は、その結果を尊重します。
(共働の推進)
第16条 市は、市民の自主的な活動を尊重するとともに、共働によるまちづくりを推進するために必要な施策を講じます。
(都市内分権の推進)
第17条 市は、市民による自治を拡充し、共働によるまちづくりを推進するため、地域の住民の意思を市政に反映するとともに、地域のことは地域の住民が自ら考え実行するための施策を講じます。
(地域自治区の設置)
第18条 市は、都市内分権を推進するため、別に条例で定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を担い地域の住民の意見を反映させつつこれを処理する地域自治区を設置します。
第5章 市政経営の基本事項
(情報の取扱い)
第19条 市は、市政に関する情報を積極的に市民に提供するよう努めます。
2 市は、市民の知る権利を尊重し、公正で透明な市政を実現するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する情報を開示し、市民との情報の共有を図ります。
3 市は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、市の保有する個人情報を適正に取り扱います。
(行政評価)
第20条 執行機関は、施策、事業等の成果を市民に明らかにし、効果的かつ効率的な市政経営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営)
第21条 市長は、財源を効果的かつ効率的に活用し、自主的かつ自律的な財政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めます。
2 市長は、別に条例で定めるところにより、財政に関する状況を分かりやすく公表します。
(市民の要望の取扱い)
第22条 執行機関は、市民の市政に関する要望等に迅速かつ誠実に応答するよう努めます。
(総合的な市政経営)
第23条 市は、長期的な展望に立った総合計画を策定し、総合的かつ計画的な市政経営を行います。
2 執行機関は、市民の意向の把握に努めるとともに、互いに連携を図り、総合的な行政サービスを提供します。
3 執行機関は、地域の諸資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げるよう市政経営を行います。
(執行機関の組織)
第24条 執行機関の組織については、効率的かつ機動的なものとなるよう常に見直しに努めます。
(行政手続)
第25条 執行機関は、市政経営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政手続を適正に行います。
(条例の制定及び法令の活用)
第26条 市は、政策等を推進するため、必要な条例、規則等を制定するとともに、執行機関は、法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民の福祉の増進を目的に行うよう努めます。
(法令の遵守)
第27条 執行機関は、公正かつ民主的な市政経営を実現するため、別に条例で定めるところにより、法令遵守体制を構築します。
(国及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第28条 市は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と互いに連携を図りながら協力するよう努めます。

附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:19

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

刈谷市共存・協働のまちづくり推進条例

平成21年3月27日
条例第2号

私たちのまち刈谷市は、自然と産業と文化の調和した活気あふれるまちとして発展してきました。一方で、少子高齢化、都市化など、時代が変化する中、社会のルールやマナーが希薄化することにより、地域のつながりが薄れ、暮らしの困りごとを家族や隣近所だけでは抱えきれなくなってきています。また、市民一人ひとりが様々な価値観を持つことにより、個別化し、複雑化するニーズに対応するためには、行政によるサービスだけでは難しくなってきています。
誰もが暮らしやすいまちにするには、市民一人ひとりがまちの課題を自分ごととし、自発的に取り組むこと、市民の様々な知恵や力をいかし合い、市民同士がつながり合いやすい環境をつくることを進めていく必要があります。そして、まちづくりを担う様々な組織や人々が、各々の力を出し合い、地域社会における役割を担い、相互に協力し、連携していくことが必要です。
私たちはここに、市民がまちづくりの主役となり、市民一人ひとりが主体的に共存・協働の心を持ち、対話や交流を重ね、理解と共感を大切にし、協力し合う関係を生み出しながら、様々な形でまちづくりに貢献する「共存・協働のまちづくり」の実現をめざすため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本理念を定め、共存・協働のまちづくりを担う主体の役割及び各主体間の関係を明らかにするとともに、共存・協働のまちづくりの推進に関する基本的な事項を定めることにより、各主体の主体的な活動の推進を図り、もって市民がより主体的に生きることができるまち及び各主体がつながり合い、市民の力が地域にいきるまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共存 年齢、性別、国籍、障害の有無等の各々の違い並びに様々な考え方、活動及び組織の存在を認め合い、多様性を大切にすることをいう。
(2) 協働 同じ目標を達成しようとする者同士が、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力することをいう。
(3) まちづくり まちに関わる者が、自分たちのまちの課題を考え、及び対話し、空間、社会及び制度を作る活動をいう。
(4) 自分ごと 自らの責務として受け止め、できることから自ら行動するとらえ方をいう。
(5) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者その他まちづくりに関わる者をいう。
(6) 地域団体 地域で生活することを縁として活動を行う組織をいう。
(7) 市民活動団体 営利を目的とせず、公益的な活動を自主的に行う組織であって、その組織の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動
(8) 事業者 営利を目的として、市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(9) 教育機関等 教育機関及びその他の専門機関等をいう。
(基本理念)
第3条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、次に掲げる基本理念にのっとり、共存・協働のまちづくりを推進するものとする。
(1) 主体的、自立的及び自発的に考え、行動すること。
(2) 対話、理解及び共感を大切にし、信頼関係を構築すること。
(3) 互いの存在、個性及び文化を理解し、及び尊重すること。
(4) 互いの強みをいかし合うとともに、弱みを補い合うこと。
(5) 互いが納得し、共有できる目標を立てること。
(6) まちづくりに貢献できる存在となるよう、自ら成長及び改善に努めること。
(共存・協働のまちづくりを担う主体)
第4条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、市民、地域団体、市民活動団体、事業者、教育機関等及び市とする。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちの課題を自分ごととし、まちづくりに自発的に参加し、及び協力する等市民としての自覚及び責任を持って行動するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第6条 地域団体は、市民の地域への関心を喚起し、及び参加を促し、地域の特性及び市民の力をいかしたまちづくりに努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、積極的な情報発信等により協働の機会を増やすとともに、効果的なまちづくりに努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、まちを構成する一員であることを意識し、及び地域団体等と協力し、自らの特性及び資源をいかした多様なまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
(教育機関等の役割)
第9条 教育機関等は、自らが持つ専門性を積極的にまちづくりへ還元するよう努めるものとする。
(市の役割)
第10条 市は、市の施策を推進し、自律的なまちづくりが発展するための環境整備を行うものとする。
2 市は、計画等を策定する場合は、第3条の基本理念を計画等に反映するよう努めるものとする。
(施策)
第11条 共存・協働のまちづくりを担う主体は、その推進のため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(1) 人材の育成に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 活動場所に関すること。
(4) 財政支援に関すること。
(5) 市政への参画に関すること。
(6) 共存・協働のまちづくりを担う主体同士の交流及び協力に関すること。
(7) その他共存・協働のまちづくりの推進に関すること。
2 共存・協働のまちづくりを担う主体は、前項各号の施策の連携を図るとともに、各主体が協働して施策を実施するよう努めるものとする。
(共存・協働のまちづくり推進委員会)
第12条 共存・協働のまちづくりの推進について必要な事項を協議するため、刈谷市共存・協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、共存・協働のまちづくりの推進について市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員16人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 地域団体を代表する者
(4) 市民活動団体を代表する者
(5) 事業者を代表する者
(6) 教育機関等を代表する者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
2 刈谷市報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第44号を第45号とし、第43号の次に次の1号を加える。
(44) 共存・協働のまちづくり推進委員会委員 日額 6,400円
第4条第2項ただし書中「第2条第1項第44号」を「第2条第1項第45号」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:16

刈谷市自治基本条例

○刈谷市自治基本条例
平成22年12月22日条例第25号
刈谷市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 自治を担う主体(第5条―第9条)
第4章 市政運営(第10条―第18条)
第5章 参加及び共存・協働(第19条―第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
私たちのまち刈谷市は、カキツバタの咲く美しい自然を有し、古くは城下町として栄え、現代に至るまで時代の先駆けとなる多くの人材を輩出し、先人の創意工夫とたゆみない努力により、産業と文化が調和したものづくりのまちとして飛躍的に発展してきました。
このような刈谷らしさを継承して、誰もが住みやすく、誇りの持てるすばらしいまちを守り育て、未来を担う子どもたちへ、さらにその次の世代へと引き継いでいくことが、今を生きる私たちの使命です。
この使命を果たすためには、お互いを尊重しながら、自らの立場と役割を受け止め、共に行動することが大切です。
こうした認識に立ち私たちは、刈谷市における自治の基本理念を明らかにし、市民主体の自立した地域社会を実現するため、ここに自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、刈谷市における自治の基本原則を定め、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関の責務並びに自治の基本的な事項を明らかにすることにより、住みやすく魅力的な刈谷市を実現するための市民主体の自立した地域社会を構築することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、刈谷市の自治の基本を定める最高規範であり、他の条例及び規則等の制定、改廃及び運用においては、この条例に定める規定を最大限に尊重し、この条例との整合を図るものとする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者及び市内において事業又は活動を行う者又は団体をいう。
(2) 市長その他の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) まちづくり 住みやすく魅力的な刈谷市の実現に向けた市民主体の自立した地域社会を構築するためのあらゆる事業及び活動をいう。
(4) 市政 まちづくりのうち、議会又は市長その他の執行機関が担うものをいう。
第2章 基本原則
(自治の基本原則)
第4条 自治の主役は市民とし、その基本となる原則は次のとおりとする。
(1) 参加の原則 まちづくりは、市民の参加を基本とする。
(2) 共存・協働の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、各々の考え等を尊重した上で、互いの特性をいかし合い、協力してまちづくりを進める。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び市長その他の執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有する。
(4) 適正な市政運営の原則 議会及び市長その他の執行機関は、市民の信託に応えるよう適正な市政運営を行う。
第3章 自治を担う主体
(市民の権利及び責務)
第5条 市民は、まちづくりに参加することができる。
2 市民は、議会及び市長その他の執行機関が保有する情報を知ることができる。
3 市民は、適切な行政サービスを受けることができる。
4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らができるまちづくりに積極的に参加するよう努めるとともに、参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
5 市民は、議会及び市長その他の執行機関が発信する情報に関心を持つよう努めるとともに、自らもまちづくりの情報を発信するよう努めなければならない。
6 市民は、行政サービスその他市政の執行に対して、応分の負担をしなければならない。
(議会の責務)
第6条 議会は、市政の意思決定機関として、市民の意思を市政に反映させるため、適正な市政運営が行われるよう市長その他の執行機関を監視する機能を果たすとともに、自らも積極的な政策立案及び提言に努めなければならない。
2 議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、市民の意思を把握し、まちづくり全体の観点から適切に判断するよう努めなければならない。
3 議員は、常に自らの審議及び政策立案能力の向上に努めなければならない。
(市長その他の執行機関の責務)
第8条 市長は、市政運営の方針を明らかにするとともに、市民の代表者として、総合的見地を持って公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市長その他の執行機関は、職員を適切に指揮監督して市政運営を行うとともに、職員の能力向上に努めなければならない。
3 市長その他の執行機関は、施策の企画立案、実施等の各過程において、市民に分かりやすく説明し、開かれた市政運営に努めなければならない。
4 市長その他の執行機関は、市民及び議会との協働及び情報共有を推進するために、必要な環境整備を行わなければならない。
5 市長その他の執行機関は、まちづくりに必要な人材を育成しなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、市民全体の奉仕者として、市民との信頼関係の構築に努め、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に職務に必要な知識の習得その他能力の向上に努めなければならない。
第4章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第10条 市長その他の執行機関は、社会情勢の変化に対応した総合的かつ計画的な市政運営を行わなければならない。
2 市長その他の執行機関は、公正かつ効率的な市政運営を行わなければならない。
(総合計画)
第11条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、めざす将来都市像を示した総合計画を策定する。
2 市長は、前項の規定により策定する総合計画の基本構想を定めるに当たっては、議会の議決を経なければならない。
3 総合計画は市の最上位計画とし、他の計画は総合計画の内容に即して策定する。
(財政運営)
第12条 市長は、中長期的な展望に立った財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、積極的に多様な財源を確保し、健全な財政運営に努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市長その他の執行機関は、市政運営における公正の確保と透明性の向上に努め、市民の権利利益を保護するため、迅速かつ適正な行政手続を行わなければならない。
(行政評価)
第14条 市長は、総合計画の進捗管理等に関して行政評価を実施し、その結果を市政運営に反映するよう努めなければならない。
2 市長は、前項に規定する行政評価を実施するに当たっては、第三者による評価を実施する等、その客観性の確保に努めなければならない。
(情報公開)
第15条 議会及び市長その他の執行機関は、市民の知る権利を尊重し、その保有する情報を積極的に公開しなければならない。
(個人情報保護)
第16条 議会及び市長その他の執行機関は、個人の権利利益を守るため、その保有する個人情報を適切に管理し、及び保護しなければならない。
(行政組織)
第17条 市長その他の執行機関は、市民に分かりやすい機能的な組織体制を整えるとともに、組織を活性化させるため、適切な人材を配置するよう努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第18条 市長その他の執行機関は、共通する課題を解決するため、国、愛知県及び関係地方公共団体と相互に連携し、及び協力するよう努めなければならない。
第5章 参加及び共存・協働
(コミュニティ)
第19条 市民は、自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他地域の課題等に自ら取り組む団体(以下「コミュニティ」という。)がまちづくりの担い手であることを認識し、コミュニティに参加する等、積極的にその活動に関わるよう努めなければならない。
2 コミュニティは、関係する市民の意見を踏まえ、その設立目的を達成するために適切な運営に努めなければならない。
3 議会及び市長その他の執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに、その活動を支援するよう努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、災害、犯罪等非常の事態に対し事前に備えるとともに、その対応に当たっては、お互いに協力し、及び連携を図るものとする。
(子ども・子育て)
第21条 市民、議会及び市長その他の執行機関は、お互いの協力の下、次世代を担う子どもが健全に成長でき、安心して子どもを生み育てられる環境をつくるよう努めなければならない。
(住民投票)
第22条 市長は、市政の重要な事項について、住民(市内に住所を有する者をいう。)の意思を直接確認するため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。
第6章 雑則
(条例の検証)
第23条 市長は、必要に応じてこの条例の内容について検証し、必要が生じた場合には見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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岡崎市市民協働推進条例

岡崎市市民協働推進条例

平成21年3月27日
条例第8号

本市は、豊かな水と緑に囲まれた環境の中、城下町、宿場町として古くから栄え、良好な地域社会を築いてきました。私たちは、将来においてもこの環境を守り、地域社会を育てていかなければなりません。

しかしながら、従来の行政手法の継続では、少子高齢化社会を始めとする地域社会の変化や、今日の多様な価値観とそのニーズの変化に対応した公共サービスを提供していくことが難しくなっています。また同時に、市民への説明責任や市民満足度の向上を果たすことが求められています。

今後の公共サービスのあり方としては、市民協働を推進することにより、地域社会における必要な施策、活動、各種事業などの取組に市民の声を届かせることが必要であり、市民・市民活動団体・事業者・市が対等な立場で助け合い、支え合い、分かち合いの相互の関係を持ち、それぞれが自立していかなければなりません。

市民協働の根本にあるのは、お互いの立場を尊重する思いやりです。そして、思いやりを持った、やさしさを感じる社会を築き、真に豊かで暮らしやすい、市民が主体のまちを育てることが必要です。

市民協働の推進は、お互いが思いやりを持つことにより、各主体だけでは成し得ない創造的状況を期待するものです。そして、安心して住み続けられる、ぬくもりのある人間性豊かなまちを育て、本市の伝統や文化、自然を守り、市民に愛される地域社会を持続し、発展させ、さらには、子どもたちに明るい未来を残すため、市民協働を推進する条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進について基本的な理念を定め、並びに市民、市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市民協働に関する施策及び市民活動の基本となる事項を定めることにより、これらを総合的かつ計画的に推進し、もって市民協働の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者及び市が対等の立場で相互の関係を持ち、地域における公共的活動について、各主体だけでは成し得ない創造的状況が生まれることをいう。

(2) 市民活動 不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動又は良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 営利を目的とするもの

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下エにおいて同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(4) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(市民の役割)

第3条 市民は、地域の発展のために、市民活動に参加し、協力するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第4条 市民活動団体は、自主性をもって市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう、市民活動に伴う情報を公開するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策に、総合的かつ計画的に取り組むよう努めるものとする。

(基本施策)

第7条 市は、市民協働及び市民活動を推進するため、次の施策について積極的に取り組むものとする。

(1) 市民協働に関する情報の収集及び提供

(2) 市民活動の支援及び推進

(3) 市民活動団体等の連携の推進及び強化

(4) 市民活動拠点の充実

(5) 市民協働の推進体制の充実、仕組みづくり、財政的支援等

(6) 前各号に定めるもののほか、市民協働及び市民活動を推進するため市長が必要と認めるもの

(市民協働推進委員会)

第8条 市は、市民協働の推進に関する必要な事項を審議するため、岡崎市市民協働推進委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、市民協働の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(登録制度)

第9条 市は、市民活動団体に関する活動の促進、市民活動団体等の連携及び情報の共有等の市民活動団体への活動支援を効果的に行うため、市民活動団体の登録制度を設ける。

2 市民活動団体は、規則で定める要件を備えることにより、市の登録を受けることができる。

3 前項の規定により登録を受けた団体は、第7条に規定する基本施策に基づき実施する市の支援を受けることができる。

4 市は、規則で定める要件に該当しなくなった市民活動団体について、その登録を取り消すことができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岡崎市地域交流センター条例(平成16年岡崎市条例第36号)第2条第2項の規定により登録を受けている市民活動団体は、第9条第2項の規定により登録を受けた市民活動団体とみなす。

(岡崎市地域交流センター条例の一部改正)

3 岡崎市地域交流センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市図書館交流プラザ条例の一部改正)

4 岡崎市図書館交流プラザ条例(平成19年岡崎市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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豊橋市市民協働推進条例

豊橋市市民協働推進条例

平成18年12月19日条例第53号

豊橋市市民協働推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民協働の推進に関する基本理念及び基本的な事項を定め、市民及び市の役割を明らかにすることにより、市民及び市の連携を深め、公益的社会貢献活動の活性化を図り、もって市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 市民及び市が互いの特性を認識し、協力し合い、それぞれが望むまちづくりを目指して、多種多様な取組を行うことをいう。
(2) 公益的社会貢献活動 市民が自主的に行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する活動であって営利を目的としないものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民 国籍にかかわらず市内に居住し、又は通勤若しくは通学をしている者、市内で公益的社会貢献活動をする法人その他の団体(以下「公益的社会貢献活動団体」という。)及び市内で主として営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民協働は、市民及び市が互いの役割を理解し、対等な立場で、自主性・自立性をもって活動し、協力してまちづくりに取り組むことを基本理念とする。
(市民の役割)
第4条 市民は、公益的社会貢献活動への理解を深め、市民協働によるまちづくりの主体であることを自覚し、地域の一員として、住民自治組織での活動はもとより多様な形で公益的社会貢献活動に参加し、参画し、及び協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らが行う公益的社会貢献活動が広く地域に理解されるよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民に対して公益的社会貢献活動の意義について広く啓発するとともに、市民協働の推進に向けた意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(基本施策)
第6条 市は、市民協働によるまちづくりを推進するため、市民と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
(1) 市民が市政に参画することができる機会づくりに関すること。
(2) 市民が互いに支え合うことができる仕組みづくりに関すること。
(3) 市民活動に関する広域的な情報提供及び情報交換の推進に関すること。
(4) 活動拠点の整備及び人材開発の環境整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項
(市政への参画機会)
第7条 市は、市民参画を推進するため、市の施策を形成し、又は事業を決定する段階から、当該施策又は事業に対する情報をわかりやすく提供し、市民からの意見を受け止めるとともに、市民が市政に多様な形で参画できるよう努めるものとする。
(市の業務への参入機会)
第8条 市は、市が行う業務のうち公益的社会貢献活動団体の特性を活用することができるものについて、参入の機会を拡大するよう努めるものとする。
(市民協働推進基金)
第9条 市は、市民が公益的社会貢献活動を育て、互いに支え合う地域社会を醸成するため、豊橋市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とし、寄附金等をもって充てる。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。また、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
4 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は各会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
6 基金は、第1項に規定する基金の設置目的を達成する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(公益的社会貢献活動団体に対する助成)
第10条 市長は、基金を財源として、公益的社会貢献活動団体のうち市長が別に定めるものに対して助成することができる。
2 市長は、前項の助成について申請があった場合は、豊橋市市民協働推進審議会の意見を聴き、決定するものとする。
(市民協働推進審議会)
第11条 市長は、市民協働によるまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、豊橋市市民協働推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、市民協働によるまちづくりの推進に関することについて調査審議する。
3 審議会は、市民協働によるまちづくりの推進に関する施策及び必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
5 委員は、市民、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊橋市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「男女共同参画審議会委員」を「男女共同参画審議会委員 市民協働推進審議会委員」に改める。

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南伊豆町住民投票条例

南伊豆町住民投票条例

(平成16年9月21日条例第14号)

(目的)
第1条 この条例は、南伊豆町の町政運営に重大な影響を与える事案に係る意思決定について、町民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された町民の意思を町政に的確に反映し、町民と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、町政の円滑な運営と町民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町政運営に重大な影響を与える事案」とは、町民に直接その賛否を問う必要があると認められる重要事項であって、町民に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 町の権限に属さない事項
(2) 町議会の解散、議員の解職及び町長の解職等、法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の町民又は地域にのみ関係する事項
(4) 町の行政組織、職員人事、予算、決算及び会計に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 町議会の議員及び町長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、「町政運営に重大な影響を与える事案」について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、町長に対し書面をもって住民投票の請求をすることができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定によるものとする。
3 町議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された「町政運営に重大な影響を与える事案」について、町長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 町長は、「町政運営に重大な影響を与える事案」について、自ら住民投票を発議することができる。
5 町長は、第1項の規定による町民からの請求(以下「町民請求」という。)若しくは第3項の規定による町議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、南伊豆町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 町長は、住民投票に係る町民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施するものとする。
(条例の制定又は改廃に係る町民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る町民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する町民請求、議会請求及び町長の発議による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問うものとし、かつ、投票者が容易に内容を理解できるように設問を設定しなければならない。
[第3条]
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第5項の規定による要旨の公表があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日とする。
[第3条第5項]
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
3 前項の規定による告示は、当該投票日の5日前までにこれを行わなければならない。
(投票資格者)
第9条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において南伊豆町に住所を有する者であって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において南伊豆町の選挙人名簿(法第19条に規定する名簿をいう。)に登録されている者及び告示日の前日において選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第10条 選挙管理委員会は、前条の規定に基づき、投票資格者について、住民投票資格者名簿を作成しなければならない。
(秘密投票)
第11条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第12条 投票は、1人1票とする。
(投票の方式)
第13条 投票資格者は、住民投票に付された事件について賛成のときは○の記号を、反対のときは×の記号を、投票用紙の所定の欄に自ら記載して、投票箱に入れなければならない。
(無効投票)
第14条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○又は×の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○又は×の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○又は×の記号のいずれを記載したかを確認しがたいもの
(5) ○又は×の記号の両方を記載したもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第15条 選挙管理委員会は、第8条第3項に規定する住民投票の告示日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要かつ公正な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
[第8条第3項]
2 町長は、第3条第5項の規定による要旨の公表を行った日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
[第3条第5項]
3 前2項に定めるもののほか、町長は必要に応じて公開討論会、シンポジウムを開催することができる。また、その他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施しなければならない。
(投票運動)
第16条 住民投票に関する運動は、買収、脅迫等により町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第17条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第18条 選挙管理委員会は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を町長及び町議会議長に報告しなければならない。
2 町長は、町民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該町民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第19条 町民、町議会及び町長は、住民投票に付した事案について、地方自治の本旨に基づき、住民投票の結果を尊重するものとする。
(町民請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合には、その結果が告示されてから2年間は、同一の事案又は当該事案と同趣旨の事案について町民請求等を行うことはできない。
(投票及び開票)
第21条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び南伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。
[南伊豆町の議会議員及び長の選挙事務取扱規程(昭和42年選挙管理委員会規程第1号)]
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:04

牧之原市自治基本条例

牧之原市自治基本条例

平成23年3月28日
条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報の共有(第3条―第5条)

第3章 市民参加の推進(第6条―第14条)

第4章 市政運営(第15条―第20条)

第5章 他の自治体等との連携・協力(第21条・第22条)

第6章 議会及び議員(第23条・第24条)

第7章 市長及び職員(第25条・第26条)

第8章 自治基本条例の実効性の確保(第27条―第30条)

附則

前文

牧之原市は、恵み豊かな駿河湾と日本一の大茶園をはぐくむ牧之原台地に抱かれた自然豊かなまちです。

平成17年10月11日に相良町と榛原町が合併して誕生し、まちづくりの基本理念「幸福実現都市」のもと、新たな歩みを始めました。

私たちには、多くの人々の英知とたゆまぬ努力により成長してきたこのまちを、誰もが希望と誇りをもって心豊かに安心して暮らしていけるまちへ発展させ、未来の世代へ引き継いでいく責任があります。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、自らの意思と責任に基づいて互いに支えあう協働のまちづくりを進めることにより、一人ひとりの思いが生かされる牧之原市を目指します。

私たちは、このような認識のもとに、市民、議会、行政が一体となってこのまちを築いていくため、ここに自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、牧之原市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、協働のまちづくりを推進し、もって地方自治の本旨の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び事務所又は事業所を有する法人をいう。

(2) 市長等 市長(公営企業管理を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) まちづくり 快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための活動をいう。

(4) 協働 市民、市長等及び議会が、自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力又は補完し合うことをいう。

第2章 情報の共有

(情報共有の原則)

第3条 市民、市長等及び議会は、協働のまちづくりを進めるため、市政に関する情報を共有する。

2 市民は、まちづくりについて、市長等及び議会が保有する情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。

3 市長等及び議会は、前項の市民の知る権利を保障するとともに、十分な説明責任を果たすものとする。

(情報提供)

第4条 市長等及び議会は、まちづくりに必要な情報について、適切な情報伝達手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第5条 市長等及び議会は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、その保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

第3章 市民参加の推進

(市民参加の原則)

第6条 市長等及び議会は、市民がいつでも市政に参加できるようにし、また、市民の参加の意欲を高めるため、恒常的な参加の制度を確立するとともに、参加の機会を多様に提供することを基本にまちづくりを進めるものとする。

(市民参加の権利)

第7条 市民は、まちづくりの主体者としてまちづくりに参加する権利を有する。

2 市民によるまちづくり活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(参加機会の保障)

第8条 市長等及び議会は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めるものとする。

2 市長等及び議会は、市民参加により表明された意見や示された提案を総合的に検討し、その結果を市民に公表するとともに、適切に市の仕事へ反映するよう努めるものとする。

(審議会等の運営)

第9条 市長等は、市政に関する提言等を求めるための組織として、審議会等を設置する場合は、広く市民の意見が反映されるよう配慮しなければならない。

(市民投票制度)

第10条 市長は、市政にかかわる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票の制度を設けることができる。

(まちづくりにおける市民の責務)

第11条 市民は、まちづくりの主体者であることを認識し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

(コミュニティにおける市民の役割)

第12条 市民は、コミュニティ(多様な人と人とのつながりを基礎として、共通の目的を持ち、地域にかかわりながら活動する自治会等の地域の組織、市民活動団体等をいう。以下同じ。)への参加を通じて、共助の精神をはぐくみ、地域の課題の解決に向けて行動するよう努めるものとする。

(市とコミュニティのかかわり)

第13条 市は、コミュニティに対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、公共の福祉に反しない限り必要に応じて支援することができる。

(対話の場とひとづくり)

第14条 市は、自由な立場でまちづくりについて意見交換できる対話の場を設置するよう努めるものとする。

2 市は、協働のまちづくりを進めるための人材の育成に努めるものとする。

第4章 市政運営

(計画の策定等にかかる原則)

第15条 市長等は、総合的かつ計画的に市の仕事を行うために、基本構想及びこれを具体化するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。この場合において、基本構想は、議会の議決を経て定める。

2 市長等は、市の重要な計画を策定するときは、総合計画との整合を図らなければならない。

3 市長等は、総合計画その他の重要な計画の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するものとする。

(財政運営)

第16条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源の確保やその効率的、効果的な活用を図り、健全な財政運営を行うものとする。

2 市長は、市の保有する財産の適正な管理や効率的な運用に努めるものとする。

3 市長は、財政や財産の状況を分かりやすく市民に公表するものとする。

(行政評価)

第17条 市長等は、市の仕事の成果、達成度等を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を分かりやすく市民に公表するものとする。

2 市長等は、行政評価の結果を市の仕事に適切に反映させるものとする。

(組織)

第18条 市長等の組織は、市民に分かりやすく、効率的かつ機能的なものであるとともに、社会経済情勢の変化や新たな行政需要に的確に対応できるよう編成するものとする。

(行政手続)

第19条 市長等は、市民の権利利益の保護に資するため、市長等が行う許認可等の手続について、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図るものとする。

(危機管理)

第20条 市長等及び議会は、緊急時に備え、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、市民及び関係機関と協力、連携し、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するよう努めるものとする。

第5章 他の自治体等との連携・協力

(国、県等との関係)

第21条 市は、国、県等とそれぞれ適切な役割分担のもと、対等な関係を確立するものとする。

(他の自治体等との連携)

第22条 市は、広域的な課題の解決を図るため、他の自治体等との連携及び協力をするよう努めるものとする。

2 市は、まちづくりに関する情報を広く発信するとともに、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組を通じて、市外の人々の知恵や意見等を積極的に取り入れ、まちづくりを行うものとする。

3 市は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、海外の自治体等との連携、交流等を積極的に推進するよう努めるものとする。

第6章 議会及び議員

(議会の役割及び責務)

第23条 議会は、市民の代表で構成される市の意思決定機関である。

2 議会は、議決機関として、市の政策の意思決定及び行政行動の監視並びに条例を制定する権限を有する。

3 議会は、市民に、議会における意思決定の内容及びその経過を説明するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。

(議員の役割及び責務)

第24条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 議員は、前項に規定する任務を遂行するため、市民と連携し、かつ市長等との緊張関係を維持して、不断に議会改革を推進しなければならない。

第7章 市長及び職員

(市長の役割及び責務)

第25条 市長は、この条例の趣旨を遵守し、市政の代表者として市民の信託に応え、公平、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。

2 市長は、その権限の行使に当たっては、常に市民の権利を保障することを基本としなければならない。

3 市長は、毎年度、市政運営の方針を定め、これを市民及び議会に説明するとともに、その達成状況を報告しなければならない。

4 市長は、市の職員の適切な指揮監督と能力向上を図るとともに、その能力が最大限発揮できるような良好な職場環境の形成を図らなければならない。

(市の職員の役割及び責務)

第26条 市の職員は、全体の奉仕者として市民の視点に立って職務を遂行しなければならない。

2 市の職員は、自らも地域の一員であることを認識して市民との信頼関係づくりに努め、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。

3 市の職員は、協働のまちづくりの推進及び市政の運営に必要な能力の向上に絶えず努めなければならない。

第8章 自治基本条例の実効性の確保

(牧之原市自治基本条例推進会議)

第27条 市長は、この条例の実効性を確保するため、牧之原市自治基本条例推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(この条例の見直し等)

第28条 市長は、この条例の見直し等に当たっては、推進会議に諮問しなければならない。

(この条例の位置付けと体系化)

第29条 市長等及び議会は、この条例に定める事項を最大限に尊重し、各行政分野の基本方針等を定める条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:58

磐田市市民活動センター条例

○磐田市市民活動センター条例
平成22年10月8日条例第19号
磐田市市民活動センター条例
(設置)
第1条 磐田市は、市内の市民活動の活性化を図るとともに、協働によるまちづくりを推進するための活動拠点として、市民活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称

位置

磐田市市民活動センター

磐田市見付2989番地3

(事業)
第3条 磐田市市民活動センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する支援及びネットワークの形成
(2) 市民活動に関する情報収集及び情報提供
(3) 市民活動に関する人材発掘及び人材育成
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開場時間)
第4条 センターの開場時間は、午前9時から午後5時30分まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日法による祝日」という。)は、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が祝日法による祝日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(入場の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、センターの施設又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、その損害について市長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第45号)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:55

磐田市協働のまちづくり推進条例

磐田市協働のまちづくり推進条例

平成21年3月23日
条例第2号

磐田市に集う私たちは、自然があふれ、歴史と文化の息づく、活力あるこのまちを、次の世代に引き継ぐとともに、より住みよいまち、より誇れるまちにしたいと願っています。

私たちは、これまでにもさまざまなまちづくりを実践してきましたが、社会情勢の大きな変化や市民一人ひとりの価値観の多様化により複雑化する地域社会の課題に対し、個別の取組みや他人任せでは解決できなくなってきています。

そのため、市民、市民活動団体、事業者及び市というそれぞれのまちづくりの主体が信頼関係で結ばれ、お互いの特性を活かしつつ、学びあい、高めあい、責任を分かちあい、協力し、まちづくりを進めていくことがより必要になってきました。

このようなことから、平成19年3月に「協働によるまちづくりに向けての指針」を策定し、協働のまちづくりについて基本的な考え方を示しましたが、この考えをより明確にし、広く共有することが求められています。

私たちは、協働のまちづくりの推進に関する基本理念や役割にのっとり、「自らのまちは自らの手で」を合言葉に、ともに力と知恵を出し合い、よりよい地域社会の実現を目指すため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念及び基本となる事項を定め、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割並びに相互の関係を明らかにして協働のまちづくりの推進を図り、もってよりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 市民、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)並びに市が、対等な立場で、信頼し合い、お互いの特性を活かし協力し行うよりよい地域社会づくりをいう。

(2) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。

(3) 市民活動 市民等が、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動並びに良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 市民活動団体 市民活動を継続的に行う団体をいう。

(5) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市民等及び市は、次に掲げる基本理念に基づき、協働のまちづくりを推進するものとする。

(1) 相互に目的を理解し、目的意識を共有すること。

(2) 相互に対等な立場で、自主性を尊重すること。

(3) 相互の特性及び役割を理解し、協力すること。

(4) 相互に必要な情報を提供し、共有すること。

(市民の役割)

第4条 市民は、地域社会の課題に対し自発的に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、協働のまちづくりに対する理解を深め、市民活動及び市政に参加するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、市民活動が果たす社会的意義を自覚し、市民活動の一層の推進に努めるものとする。

2 市民活動団体は、協働のまちづくりに対する理解を深め、その活動の情報を広く公開し、市民等の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会を構成する一員として、協働のまちづくりに対する理解を深め、その社会的責任に基づき、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、協働のまちづくりの推進に資する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。

2 市は、協働のまちづくりが円滑に推進されるよう、必要な情報を積極的に提供するものとする。

3 市は、市政における市民等の参加機会を積極的に提供するものとする。

(市の施策)

第8条 市は、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる施策について、市民等と協力し、取り組むものとする。

(1) 市民等の意識の醸成及び啓発に関する施策

(2) 相談窓口の充実及び活動機会の提供に関する施策

(3) 情報交換、評価の仕組み及び市民等の参加の仕組みに関する施策

(4) 人材育成、支援制度及び活動拠点の確保に関する施策

(5) その他、協働のまちづくりの推進に関し必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するため、職員の協働のまちづくりに対する意識を高め、組織体制の整備及び連携の強化を行うものとする。

(協働のまちづくり推進委員会の設置)

第9条 市は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議するため、磐田市協働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、協働のまちづくりの推進に関し、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

4 委員は、市民等、識見を有する者及び市の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。

5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各号に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 01:53
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