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» 2013 » 3月

川崎市自治基本条例

川崎市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 自治運営を担う主体の役割、責務等
第1節 市民(第6条~第9条)
第2節 議会(第10条~第12条)
第3節 市長等
第1款 市長等(第13条・第14条)
第2款 行政運営等(第15条~第18条)
第3款 区(第19条~第22条)
第3章 自治運営の基本原則に基づく制度等
第1節 情報共有による自治運営(第23条~第27条)
第2節 参加及び協働による自治運営(第28条~第32条)
第3節 自治運営の制度等の在り方についての調査審議(第33条)
第4章 国や他の自治体との関係(第34条)
附則
私たちのまち川崎市は、多摩川や多摩丘陵の自然に恵まれ、我が国産業を支える拠点を擁した多様な顔を持つ都市として、公害や急速な都市化の進行への対応など、高度成長期の大都市が抱えた課題の克服に、全市民の英知を結集しながらその歩みを進めてきました。
今、成長と拡大を基調としてきた社会の仕組みや制度の再構築が求められ、少子高齢社会への対応や地球環境への配慮が求められる中で、改めて暮らしやすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自治体の関係や自治体と国の関係はどうあるべきかが問われています。
私たち市民は、私たち自身が、このような地域社会の抱える課題を解決する主体であることを改めて確認するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映して行われるよう、その運営に主体的に参加し、また、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に立って、自律的運営を図り、自治体としての自立を確保する必要があります。
こうした市民自治の基本理念を確認し、情報共有、参加及び協働を自治運営の基本原則として、行政運営、区の在り方、自治に関する制度等の基本を定め、市民自治を確立するため、ここに川崎市自治基本条例を制定します。
そして、私たち市民は、人類共通の願いである恒久平和と持続可能な社会が広く世界に築かれることを希求し、川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの人権が尊重される「活力とうるおいのある市民都市・川崎」の創造を目指します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念と自治運営の基本原則を確認し、自治運営を担う主体である市民、議会及び市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)の役割、責務等を明らかにするとともに、行政運営、区の在り方、自治運営の基本原則に基づく制度等本市の自治の基本を定めることにより、市民自治を確立することを目的とします。
(位置付け等)
第2条 この条例は、本市の自治の基本を定める最高規範であり、市は、自治運営に関する他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
2 市民及び議員、市長その他の市の公務員は、この条例に定められたそれぞれの役割、責務等に従い、本市の自治運営を担っていきます。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 本市の区域内に住所を有する人、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ人又は本市の区域内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。
(2) 参加 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的にかかわり、行動することをいいます。
(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
(基本理念)
第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。
(1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。
(2) 市民は、その信託に基づく市政に自ら主体的にかかわることにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現される地域社会の創造を目指すこと。
(3) 市は、国及び神奈川県と対等な立場で相互協力の関係に基づいた自律的運営を図り、自治体としての自立を確保すること。
(自治運営の基本原則)
第5条 市民及び市は、次に掲げる原則に基づき、自治運営を行います。
(1) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 市民の参加の下で市政が行われること。
(3) 協働の原則 暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう協働を行うこと。
2 市は、参加又は協働による自治運営に当たっては、参加又は協働をしないことによって、市民が特別の不利益を受けることのないようにします。
第2章 自治運営を担う主体の役割、責務等
第1節 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、すべて人として尊重され、平和で良好な環境の下で、自らの生命、自由及び幸福追求に対する権利が保障され、自己実現を図ることができるほか、自治運営のために、次に掲げることができます。
(1) 市政に関する情報を知ること。
(2) 政策の形成、執行及び評価の過程に参加すること。
(3) 市政に対する意見を表明し、提案をすること。
(4) 行政サービスを受けること。
(市民の責務)
第7条 市民は、自治運営において、次に掲げることを行うものとします。
(1) 互いの自由と人格を尊重し合うこと。
(2) 参加及び協働に当たり、自らの発言と行動に責任を持つこと。
(3) 次の世代に配慮し、持続可能な地域社会を築くよう努めること。
(4) 市政の運営に伴う負担を分担すること。
(事業者の社会的責任)
第8条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。
(コミュニティの尊重等)
第9条 市民は、暮らしやすい地域社会を築くために、コミュニティ(居住地、関心又は目的を共にすることで形成されるつながり、組織等をいいます。以下同じ。)をそれぞれの自由意思に基づいて形成することができます。
2 市民及び市は、暮らしやすい地域社会の担い手であるコミュニティの役割を尊重するものとします。
3 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、コミュニティにかかわる施策を推進します。
第2節 議会
(議会の設置)
第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
(議会の権限及び責務)
第11条 議会は、市の重要な意思決定、市の事務に関する監視、政策の立案等を行います。
2 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思が適切に反映されるよう必要かつ十分な会議を行うとともに、議会活動について市民との情報の共有化を図り、開かれた議会運営に努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、地域の課題や市民の意見を把握するとともに、市政全体の観点から的確な判断を行うことにより議会が前条第1項の権限を適切に行使できるよう努めます。
2 議員は、市民に開かれた議会運営の実現に寄与するための活動を行うよう努めます。
第3節 市長等
第1款 市長等
(市長の設置)
第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。
(市長等の権限、責務等)
第14条 市長は、この条例に基づいて自治を運営するとともに、市民の福祉の増進を図るため、市政全体の総合的な調整その他の権限を行使します。
2 市長等は、自らの判断と責任においてその所掌する事務を誠実に執行するとともに、相互の連絡を図り、一体として、行政機能を発揮します。
3 職員は、市民と共に自治を運営する者としての認識に立ち、職務を誠実かつ公正に執行します。
第2款 行政運営等
(行政運営の基本等)
第15条 市は、その将来像を示す総合的な計画を策定し、部門別の基本計画等と調整を図りながら、計画的な行政運営を行います。
2 行政運営は、次に掲げることを基本として行います。
(1) 市政に関する情報は、市民の財産であり、その適切な発信及び管理を市民からゆだねられていることを踏まえて、情報の共有を推進すること。
(2) 市民の意思を市政に適切に反映するため、市民の参加を推進すること。
(3) 市民からの提案等に的確に応答すること。
(4) 市民の自主的な活動を尊重するとともに、市民との協働による施策、事業等の推進を図ること。
(5) 施策、事業等の実施に当たっては、公正性及び公平性を確保するとともに、効率的、効果的かつ総合的に行うこと。
(6) 法令の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、市民の福祉の増進を目的として行うこと。
3 市の組織は、簡素で、効率的かつ機能的なものとなるよう社会環境の変化等に的確に対応して整備します。
4 市長は、市の出資法人がその目的や趣旨に沿って運営されているか等について、当該出資法人(市長が所管するものに限ります。)又は当該出資法人(市長が所管するものを除きます。)を所管する執行機関若しくは公営企業管理者に対して適切な指導及び調整を行います。
(財政運営等)
第16条 市長は、中長期的な展望に立って、計画的な財政運営を図るとともに、評価等に基づいた効率的かつ効果的な行政運営を行うことにより、財政の健全性の確保に努めます。
2 市長は、財政状況に係る情報並びに予算の編成及び執行に係る情報を分かりやすく公表することにより、財政運営の透明性の確保に努めます。
3 市長、教育委員会及び公営企業管理者は、その所管する財産の適正な管理及び効率的な運用を行い、市長は、その状況について、分かりやすく公表するよう努めます。
(評価)
第17条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を行い、第15条第1項の総合的な計画の着実な実行と進行管理を行うとともに、施策、事業等の成果を市民に明らかにするため、評価を実施します。
2 評価の指標等は市民の視点に立脚したものとし、評価の結果は市民にとって分かりやすいものとします。
3 市長等は、前項の評価の結果を公表するとともに、施策、事業等に適切に反映させます。
(苦情、不服等に対する措置)
第18条 市に、市民の市政に関する苦情、不服等について、簡易迅速にその処理、救済等を図る機関を置きます。
2 前項に定めるもののほか、市は、市民の権利利益の保護に必要な措置を講じます。
第3款 区
(区及び区役所の設置)
第19条 市に、本市の区域を適正な規模の区域に分けて、身近な行政サービスを効率的、効果的かつ総合的に提供し、参加及び協働による暮らしやすい地域社会を築くため、それぞれの区域を単位として区を設け、区役所を置きます。
(区長の設置及び役割)
第20条 それぞれの区役所にその長として区長を置き、区長は、区役所における事務を処理します。
2 区長は、前条に定める区及び区役所の設置目的を達成するため、次に掲げる役割を担います。
(1) 区における課題を的確に把握し、参加及び協働により、その迅速な解決に努めること。
(2)区における便利で快適な行政サービスを効率的、効果的かつ総合的に提供するよう努めること。
(3)区における市民活動を尊重した上で、その活動に対する支援に努めること。
(必要な組織の整備等)
第21条 市長は、区長が前条第2項の役割を的確に果たすことができるよう必要な組織、機能等の整備及び予算の確保に努めます。
(区民会議)
第22条 それぞれの区に、区民(その区の区域内に住所を有する人、その区の区域内で働き、若しくは学ぶ人又はその区の区域内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。)によって構成される会議(以下「区民会議」といいます。)を設け、参加及び協働による区における課題の解決を目的として調査審議します。
2 区長及び市長等は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、その内容を区における暮らしやすい地域社会の形成及び市政に反映するよう努めます。
第3章 自治運営の基本原則に基づく制度等
第1節 情報共有による自治運営
(情報提供)
第23条 市は、市民生活に必要な情報について、市民に積極的に提供します。
2 情報の提供は、分かりやすく、かつ、適時に行います。
(情報公開)
第24条 市民は、市政に関する情報について、市にその開示を求めることができます。
2 市は、前項の請求に対しては、正当な理由がない限り、これに誠実に応じます。
(個人情報保護)
第25条 市は、その保有する個人情報について、適切な保護を図ります。
2 市民は、自己の個人情報について、市にその開示、訂正及び利用の停止等を求めることができます。
3 市は、前項の請求に対しては、正当な理由がない限り、これに誠実に応じます。
(会議公開)
第26条 市長等に置かれる審議会、審査会等(以下「審議会等」といいます。)の会議は、正当な理由がない限り、公開します。
(情報共有の手法等の整備)
第27条 市は、市民との情報の共有化の積極的かつ効果的な推進並びに参加及び協働による自治運営に資するため、第23条から前条までに定めるもののほか、市民との情報の共有に係る手法等の整備を図ります。
第2節 参加及び協働による自治運営
(多様な参加の機会の整備等)
第28条 市は、事案の内容、性質等に応じて次条から第31条までに定めるもののほか、多様な参加の機会を整備し、その体系化を図ります。
(審議会等の市民委員の公募)
第29条 審議会等の委員には、市民のうちから公募により選任された委員が含まれることを原則とします。
(パブリックコメント手続)
第30条 市長等は、市民生活に重要な事案の策定に当たっては、市民から当該事案に係る意見を募る手続(以下「パブリックコメント手続」といいます。)を行います。
2 市長等は、パブリックコメント手続により提出された市民の意見を十分考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を取りまとめて公表します。
(住民投票制度)
第31条 市は、住民(本市の区域内に住所を有する人(法人を除きます。)をいいます。以下同じ。)、議会又は市長の発議に基づき、市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重します。
(協働推進の施策整備等)
第32条 市は、市民との協働による公共的な課題の解決のため、協働を推進する施策を整備し、その体系化を図ります。
第3節 自治運営の制度等の在り方についての調査審議
第33条 市における自治の拡充推進を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するため、市民及び学識経験を有する者を委員とする審議会等を設けて、自治運営の基本原則に基づく制度等の在り方について調査審議します。
第4章 国や他の自治体との関係
第34条 市は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に協力し、市政の運営に当たります。
2 市は、他の自治体と共通する課題に対しては、積極的な連携を図り、その解決に努めます。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:28

横浜市市民協働条例

○横浜市市民協働条例
平成24年6月25日
条例第34号
横浜市市民協働条例をここに公布する。

横浜市市民協働条例
横浜市市民活動推進条例(平成12年3月横浜市条例第26号)の全部を改正する。

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民協働
第1節 市民公益活動(第5条―第7条)
第2節 市民協働事業(第8条―第15条)
第3節 中間支援組織(第16条)
第3章 市民協働推進委員会(第17条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第22条)
附則

横浜市では、これまで多くの市民の努力のもとに、自主的で自由な市民の活動に幅広く支援が行われてきた。特に不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした市民の活動の支援を推進するとともに、市民協働の発展にも力を注いできた。
広範で豊かな市民の活動があって、初めて市民協働も進展していくのである。
いま時代の展開とともに、市民協働の現場からは、より適切なパートナーシップの構築のため、協働で行う事業の進め方等について、新たな規範を定める必要性が指摘されてきた。
市民協働は、行政と市民、市民団体及び地縁による団体等市民協働を実施するものたちの協議によって個々に形づくられていくものである。そのため、市民協働の形態も多岐にわたることになる。
このような市民協働による社会は、自ら目指すところにより活動していくための自由と権利が保障されている社会であるとともに、お互いを尊重し合い、自己のみの利益追求ではなく、相互に助け合うことのできる社会である。
ここに、市民協働を進める上で必要となる横浜市の責務と踏まえておくべき基本的事項を定め、市民の活動や市民協働の環境を整備するとともに、市民の知恵や経験を市政に反映することにより協働型社会の形成を図るものである。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民協働に関する基本的事項を定めることにより、市民等が自ら広く公共的又は公益的な活動に参画することを促進し、もって自主的・自律的な市民社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市民、法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に定める地縁による団体及びこれらに類するものをいう。
2 この条例において「市民協働」とは、公共的又は公益的な活動及び事業を横浜市(以下「市」という。)と市民等とが協力して行うことをいう。
3 この条例において「市民公益活動」とは、市民等が行う公共的又は公益的な活動をいう。
4 この条例において「市民協働事業」とは、市と市民等が第8条に定める基本原則に基づいて取り組む事業をいう。
5 この条例において「中間支援組織」とは、市と市民等を相互に媒介し、市民等の自立と課題解決を支援するため、市民等のネットワーク化と交流促進、情報収集と提供、相談とコンサルティング、調査研究、人材育成と研修、活動支援と助成又は政策提言等を行う組織をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民公益活動及び市民協働事業が円滑に行われるために、情報の提供並びに人的、物的、財政的及び制度的にできる限りの支援をしなければならない。
2 市は、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、市から財政的支援を受けた市民公益活動及び市民協働事業については公正に行わなければならない。
2 市民等は、その特性を生かしながら市民協働事業を行うとともに、活動内容が広く市民の理解を得られるように努めなければならない。

第2章 市民協働
第1節 市民公益活動
(市民公益活動)
第5条 市は、市民等が行う市民公益活動(次の各号に掲げるものを除く。)を特に公益性が高いと判断したときは、活動場所の提供及び財政的支援をすることができる。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(4) 営利を主たる目的とする活動
(市民活動推進基金)
第6条 市民公益活動を財政的に支援するために、市に横浜市市民活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 市が基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
5 基金は、その設置の目的を達成するために必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(支援申請等)
第7条 市民等は、市から助成金の交付、施設の優先的使用等特別な支援を受けて市民公益活動を行うときは、あらかじめ規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市民等は、前項の活動が終了したときは、速やかに、事業報告書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定により提出された書類について、当該市民等に報告又は説明を求め、その結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。
4 市長及び当該市民等は、規則で定めるところにより、第1項及び第2項に規定する書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。

第2節 市民協働事業
(市民協働事業の基本原則)
第8条 市及び市民等は、次に掲げる基本原則に基づいて、市民協働事業を行うものとする。
(1) 市及び市民協働事業を行う市民等は、対等の立場に立ち、相互に理解を深めること。
(2) 市及び市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業について目的を共有すること。
(3) 市及び市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業について、その情報(第13条に規定する秘密を除く。)を公開すること。
(4) 市及び市民協働事業を行う市民等は、相互の役割分担を明確にし、それぞれが当該役割に応じた責任を果たすこと。
(5) 市は、市民協働事業を行う市民等の自主性及び自立性を尊重すること。
(市民協働事業を行う市民等の選定)
第9条 市長は、市の発意に基づき市民協働事業を行おうとするときは、その相手方となる市民等を公正な方法により選定しなければならない。
2 市長は、市民協働事業の相手方となる市民等の選定に当たっては、当該市民協働事業に必要な技術、専門性、サービスの質その他の事業を遂行する能力を総合的に考慮しなければならない。
(市民協働事業の提案)
第10条 市民協働事業を行おうとする市民等は、市に対し、市民協働事業を提案することができる。
2 市長は、前項の提案が行われたときは、速やかに、当該提案を審査し、採用の要否を決定し、理由を付して提案者に通知しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(自主事業)
第11条 市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業に支障がない限り、当該市民協働事業以外の事業(以下「自主事業」という。)を当該市民協働事業とともに行うことができる。
2 市民等は、自主事業を行うときは、あらかじめ市に届け出るものとする。自主事業を終了したときも同様とする。
(協働契約)
第12条 市は、第9条第1項の選定又は第10条第2項の決定により市民協働事業を行う場合は、規則で定める軽易なものを除き、当該市民協働事業を行う市民等と市民協働事業に関する契約(以下「協働契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の協働契約には、事業目的、事業の進め方並びに役割、費用及び責任の分担その他規則で定める事項を定めるものとする。
(秘密の保持)
第13条 市民協働事業を行う市民等は、当該市民協働事業を行うにつき知り得た秘密を漏らしてはならない。当該市民協働事業が終了した後も、また同様とする。
(負担)
第14条 市は、市民協働事業を行う市民等に対して、公益上必要な負担を負うものとする。この場合において、市は、市民等の自主性及び自立性を重んじるとともに、効率的・効果的なものとしなければならない。
(事業評価)
第15条 市及び市民等は、当該市民協働事業の終了後(当該市民協働事業が年度を越えて継続する場合は、年度終了後)に、事業の成果、役割分担等について、相互に評価を行うものとする。
2 前項の規定により評価を行った場合には、当該評価を公表するものとする。

第3節 中間支援組織
(中間支援組織)
第16条 市及び市民等は、市民協働事業を円滑に進めるため、中間支援組織の育成に努めるものとする。
2 市及び市民等は、中間支援組織の助言に対して誠実に対応するものとする。

第3章 市民協働推進委員会
(市民協働推進委員会)
第17条 市民協働の推進に関し必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市市民協働推進委員会(以下「市民協働推進委員会」という。)を置く。
2 市民協働推進委員会は、市民協働の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。
3 市民協働推進委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。
(組織)
第18条 市民協働推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民等
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第19条 前条第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の委員は、再任されることができる。

第4章 雑則
(報告)
第20条 市長は、市における市民協働の取組み状況について、適宜、議会に報告するものとする。
(読替え)
第21条 水道事業、交通事業及び病院事業並びに教育委員会において行う市民協働については、この条例(第3章及び附則第1項を除く。)の規定中「市長」とあるのは「公営企業管理者」又は「教育委員会又は教育長」と、「規則」とあるのは「企業管理規程」又は「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年2月規則第13号により同年4月1日から施行)
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に始める市民協働から適用し、同日前に現に行われている市民協働については、なお従前の例による。
(見直し)
3 この条例の施行の日から起算して3年ごとに、この条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:26

かながわボランタリー活動推進基金21条例

かながわボランタリー活動推進基金21条例

平成13年3月27日条例第10号

改正 平成20年7月22日条例第32号

平成23年12月27日条例第53号

平成26年7月15日条例第43号

平成28年3月29日条例第38号

平成28年12月27日条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、かながわボランタリー活動推進基金21の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成23年条例53号〕

(設置)

第2条 県は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業であって、次の各号のいずれにも該当しないもの(以下「公益を目的とする事業」という。)に自主的に取り組む特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、一般社団法人、一般財団法人、法人格を持たない団体及び個人(以下「ボランタリー団体等」という。)の活動を推進するため、かながわボランタリー活動推進基金21(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

一部改正〔平成23年条例53号・28年条例81号〕

(財産の種類等)

第3条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 債権

ア 県が昭和63年度から平成9年度までに一般会計において神奈川県住宅供給公社に対して貸し付けた賃貸住宅建設資金貸付金

イ 県が昭和53年度から平成12年度までに一般会計において市町に対して貸し付けた住宅資金市町村貸付金

(2) 現金

ア 前号に掲げる債権の元金償還金

イ 前号に掲げる債権の運用により生じた利子

ウ 県が平成4年度に一般会計において一般財団法人神奈川県警友会に対して貸し付けた警友病院建設資金貸付金の償還金及び利子

エ 基金の趣旨に添う寄附金

オ アに掲げる元金償還金、イに掲げる利子、ウに掲げる償還金及び利子並びにエに掲げる寄附金の運用により生じた収益金

2 前項第1号に掲げる債権の未償還元金及び第2号に掲げる現金の合計額は、100億円を下回らないものとする。

一部改正〔平成20年条例32号・23年53号・26年43号・28年38号〕

(運用)

第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な金融機関への預金、有価証券の保有その他の方法により運用するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

一部改正〔平成23年条例53号〕

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる事業等の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 県及びボランタリー団体等が協働して行う公益を目的とする事業に対する負担

(2) ボランタリー団体等が行う公益を目的とする事業に対する補助

(3) ボランタリー団体等に対する表彰

(4) ボランタリー団体等(個人を除く。)がその活動を自立的かつ安定的に行うための取組に対する支援

追加〔平成23年条例53号〕

(神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会への諮問)

第8条 知事は、次に掲げる場合には、その公平性及び透明性を確保するため、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 前条第1号に規定する事業に関し、あらかじめ、解決を図ろうとする地域の課題を設定しようとするとき。

(2) 前条第1号の負担又は同条第2号の補助の対象となる事業を決定しようとするとき。

(3) 前条第3号の表彰の対象となる者を決定しようとするとき。

(4) 前条第4号の支援の対象となる取組を決定しようとするとき。

一部改正〔平成23年条例53号〕

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

一部改正〔平成23年条例53号〕

附 則

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表知事の項神奈川県水防協議会の項の次に次のように加える。

神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会

かながわボランタリー活動推進基金21条例(平成13年神奈川県条例第10号)第6条に規定する事業等の対象事業及び被表彰者の決定につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告すること。

10人以内

附 則(平成20年7月22日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成23年12月27日条例第53号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成26年7月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月27日条例第81号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:22

ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例

ボランタリー団体等と県との協働の推進に関する条例

平成22年3月26日条例第1号

改正 平成28年12月27日条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、ボランタリー団体等と県との協働が地域の課題の解決に重要な役割を果たしており、かつ、将来その重要性が増大することが見込まれるとともに、多様な主体が協働して地域の課題を解決する協働型社会の構築に資するものであることにかんがみ、ボランタリー団体等と県との協働について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、ボランタリー団体等と県との協働を推進するための基本となる事項を定めることにより、地域の課題のより効果的な解決を図り、もって県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ボランタリー活動」とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の民間の自主的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

2 この条例において「ボランタリー団体等」とは、ボランタリー活動に取り組む特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、一般社団法人、一般財団法人、法人格を持たない団体及び個人をいう。

一部改正〔平成28年条例第81号〕

3 この条例において「ボランタリー団体等と県との協働」とは、ボランタリー団体等及び県が相互にそれぞれの特性を生かして、地域の課題の解決を図るために協力することをいう。

(基本理念)

第3条 ボランタリー団体等と県との協働は、相互の理解及び信頼を基本とし、それぞれの立場が尊重されることを旨として行われなければならない。

2 ボランタリー団体等と県との協働は、それぞれの自律性が保持され、かつ、それぞれの特性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ボランタリー団体等と県との協働の推進及びこれを効果的に推進するためのボランタリー活動の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村、国その他関係機関との連携に努めるものとする。

(協働事業に関する協定の締結等)

第5条 ボランタリー団体等及び県は、基本理念に則した相互の関係を保持するため、ボランタリー団体等と県との協働による事業であって、当該事業に係る地域の課題に対する共通の認識の下に、企画立案及び実施の各段階において対等な立場で当該事業に関し必要な事項について協議することを合意したもの(以下「協働事業」という。)を行おうとするときは、当該協働事業に関する協定を締結するよう努めるものとする。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1)協働事業に係る地域の課題

(2)協働事業の目的

(3)協働事業の概要

(4)協働事業における役割分担

3 ボランタリー団体等及び県は、協働事業を行ったときは、次に掲げる事項について相互に評価を行うよう努めるものとする。

(1)協働事業の成果

(2)協働事業における協議の状況

(3)協働事業における役割分担

4 ボランタリー団体等及び県は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該評価の結果を公表するよう努めるものとする。

(ボランタリー団体等と県との協働の推進のための施策)

第6条 県は、ボランタリー団体等と県との協働の推進を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1)協働事業の提案に係る制度を整備すること。

(2)ボランタリー団体等と県との協働に係る協議を行うために必要な環境を整備すること。

(3)ボランタリー団体等と県との協働に関する相談体制を整備すること。

(4)ボランタリー団体等と県との協働に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(5)その他ボランタリー団体等と県との協働の推進のために必要な施策

(ボランタリー活動の促進のための施策)

第7条 県は、ボランタリー活動の促進を図るため、次に掲げるボランタリー団体等の支援に関する施策を講ずるものとする。

(1)ボランタリー団体等が行うボランタリー活動に係る事業に対し、ボランタリー団体等の活動を促進するための基金を活用した補助を行うこと。

(2)ボランタリー団体等が行うボランタリー活動に関する税制度等の環境整備に努めること。

(3)ボランタリー団体等相互の協働及びボランタリー団体等と県民、事業者等との協働を促進するための交流の機会の提供に努めること。

(4)その他ボランタリー団体等の支援に関し必要な施策

2 県は、ボランタリー活動の促進を図るため、次に掲げるボランタリー活動の支援に関する施策を講ずるものとする。

(1)ボランタリー活動に関する普及啓発及び表彰を行うこと。

(2)ボランタリー活動を行う人材の育成を図ること。

(3)ボランタリー活動に関する情報交換等に必要な環境を整備すること。

(4)ボランタリー活動に関する相談体制を整備すること。

(5)ボランタリー活動に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(6)その他ボランタリー活動の支援に関し必要な施策

(ボランタリー団体等と県との協働の状況等の公表)

第8条 知事は、少なくとも毎年度1回、ボランタリー団体等と県との協働の状況及び前2条に規定する施策の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(意見の反映)

第9条 県は、第6条及び第7条に規定する施策に、ボランタリー団体等、県民、事業者等の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする。

附則

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成28年12月27日条例第81号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:06

神奈川県自治基本条例

神奈川県自治基本条例
平成21年3月27日
条例第2号
目次
前文
第1章総則(第1条・第2条)
第2章県民の権利及び義務(第3条)
第3章県政運営の基本原則(第4条~第9条)
第4章議会、議員、知事及び職員の責務(第10条~第13条)
第5章基本原則に基づく制度及び手続(第14条~第25条)
第6章条例尊重義務(第26条)
附則
神奈川県は、これまで県民に開かれた県政を進め、県民の生活環境を守るために、
情報公開制度や環境影響評価制度の整備などに取り組むとともに、県民生活に身近な
行政を担っている市町村への権限移譲を着実に行うなど、先駆的な施策を展開してき
た。
近年、地方分権改革が進展する中で、地方公共団体自らの責任により、自ら決定す
ることができる社会の実現に向けた取組として、主体的かつ自立的な県政運営を確立
するとともに、県民の意思に基づいた政策の実現を図ることが、一層求められている。
また、今日、これからの自治の在り方として、まず県民自らができることは自ら行
い、個人で担うことができない公共的な課題には、相互に助け、支え合い、さらに、
多様な担い手が協働して対応することが期待されている。そして、そのような対応に
よっても担い切れない課題については、市町村や県が、それぞれの役割と責任の下で
解決していくこととされている。
このようなことから、広域の地方公共団体である県は、県民の多様なニーズや行政
課題に応えていくために、これまで以上に県民が県政に参加する機会を拡充すること
に努め、併せて、市町村とは対等な立場に立って連携協力を強めていかなければなら
ない。
– 2 –
このような認識の下に、私たちは、県民からの信託を受けた議会と知事による県民
主体の県政運営を実現することを目指し、その基本となる理念や原則を明らかにする
ため、県政において最大限に尊重すべき基本条例として、この条例を制定する。
第1章総則
(目的)
第1条この条例は、県の自治の基本理念、県民の権利及び義務並びに県政運営の基
本原則を定め、並びに議会、知事等の責務を明らかにするとともに、県政運営の基
本原則に基づく制度及び手続の基本となる事項その他必要な事項を定めることによ
り、県民主体の県政を確立し、もって県民の権利の保障及び福祉の向上を図ること
を目的とする。
(基本理念)
第2条県の自治は、県民の意思及び責任に基づき、並びに主体的かつ自立的に県政
を運営することによって、県民が望む地域社会の実現を目指すことを旨として行わ
れなければならない。
2 県の自治は、県民の意思が県民に最も身近な市町村を通じて表明され得ることに
もかんがみ、市町村の意見を尊重して行われなければならない。
第2章県民の権利及び義務
第3条県民は、県政に参加する権利を有し、その責任を負う。
2 県民は、前項の権利を行使し、及び責任を果たすため、県が保有する県政に関す
る情報を共有することができるよう、当該情報を知る権利を有する。
3 県民は、県が提供する役務(以下「行政サービス」という。)を等しく受ける権
利を有し、その費用を分担する義務を負う。
第3章県政運営の基本原則
(県政運営の基本原則)
第4条県政は、第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、か
つ、この章に定める基本原則(以下「基本原則」という。)に基づいて運営される
ものとする。
(県民参加による県政運営)
第5条県政は、県政に対する県民の理解を促進し、かつ、県民が自発的かつ積極的
に参加することができるよう運営されるものとする。
– 3 –
(市町村との役割分担及び市町村の参加による県政運営)
第6条県政は、市町村が地域における政策を総合的に推進する重要な役割を果たす
ことができるように県が広域的にこれを補完し、並びに市町村が県と相互に対等な
関係の下に、県政に対する提案及び意見を通じて参加することができるよう運営さ
れるものとする。
(透明かつ公正な県政運営)
第7条県政は、透明性の向上を図ることにより、県民に対する説明責任を果たし、
公正を確保することができるよう運営されるものとする。
(効率的かつ効果的な県政運営)
第8条県政は、最少の経費により最大の効果を挙げるよう運営されるものとする。
(連携による県政運営)
第9条県政は、民間の団体、他の都道府県その他の多様な団体と連携して運営され
るものとする。
第4章議会、議員、知事及び職員の責務
(議会の責務)
第10条議会は、議事機関として、県民の多様な意見を集約し、県の意思決定を行わ
なければならない。
2 議会は、知事との牽
け ん
制及び調和の関係の下に、県政運営を監視しなければならな
い。
3 議会は、県民に開かれた議会運営を行わなければならない。
(議員の責務)
第11条議員は、県民の信託にこたえ、県民の意思を県政に反映させるよう活動しな
ければならない。
(知事の責務)
第12条知事は、県民の信託にこたえるよう、基本理念にのっとり、及び基本原則に
基づいて、県政を運営しなければならない。
2 知事は、基本原則に基づく制度及び手続の整備及び充実に努めなければならない。
3 知事は、県民の意思を迅速かつ的確に県政に反映させることができる組織の編成
に努めなければならない。
(職員の責務)
第13条職員は、基本理念にのっとり、及び基本原則に基づいて、職務を遂行しなけ
– 4 –
ればならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
第5章基本原則に基づく制度及び手続
(情報提供及び情報公開)
第14条県は、県政に関する正確で分かりやすい情報を、多様な媒体の活用等により、
県民に積極的に提供するよう努めなければならない。
2 県は、県民の求めに対し誠実に応答し、行政文書の公開を適正に行わなければな
らない。
3 県は、県が保有する個人情報の取扱いに関し、県民の権利利益が侵害されること
のないよう適切な措置を講じなければならない。
(県民参加の機会の確保)
第15条県は、政策の立案、実施及び評価の過程において、県民が提案をし、及び意
見を提出し、又は県と対話をし、若しくは協議をするための多様な機会の確保に努
めなければならない。
2 県は、県民の県政に関する提案、意見等を迅速かつ誠実に処理するよう努めなけ
ればならない。
3 県は、県民が県政への参加の機会を的確に把握できるよう、あらかじめこれを公
表しなければならない。
(県民投票)
第16条県は、県政に関する重要な事項について県民の意思を問うため、県民による
投票を実施することができる。
(市町村との役割分担及び市町村への権限移譲)
第17条県は、市町村の主体性及び自立性を尊重し、適切な役割分担を図るよう努め
なければならない。
2 県は、その権限に属する事務のうち、市町村が処理することが適当な事務につい
ては、当該市町村との協議を経て、移譲するものとする。
3 前項の場合において、県は、当該市町村に対し、当該事務の執行に要する経費の
財源について必要な措置を講じなければならない。
(市町村の県政参加)
第18条県は、県政に関する情報を、市町村に積極的に提供するよう努めなければな
らない。
– 5 –
2 県は、市町村に関わる県の政策のうち、重要な政策の立案、実施及び評価の過程
において、市町村が提案をし、及び意見を提出する機会の確保に努めるとともに、
当該提案及び意見を尊重しなければならない。
3 県は、市町村に関わる県の政策のうち、特に重要な政策について、市町村と協議
をするための体制を整備するものとする。
(行政手続)
第19条県は、県政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分、行
政指導及び届出の手続に関し、共通する事項を定め、これを公表しなければならな
い。
(総合計画)
第20条県は、県の政策の基本的な方向を総合的に示す計画(以下「総合計画」とい
う。)を策定しなければならない。
2 県は、総合計画の策定及び変更に当たっては、県民及び市町村の意見が十分に反
映されるよう努めなければならない。
3 県は、総合計画に定める政策の基本的な方向に従い、効率的かつ効果的に政策を
推進するとともに、政策の実施の状況を定期的に公表しなければならない。
(財政運営)
第21条県は、総合計画等に定める方針に沿って、財源の確保及び効率的かつ効果的
な活用を図ることにより、財政の健全な運営に努めなければならない。
2 県は、その財政状況を定期的に公表しなければならない。
(政策評価)
第22条県は、効率的で質の高い行政サービスを県民に提供するために、政策の評価
を適切に実施し、その結果を公表しなければならない。
2 県は、前項の評価の結果を、政策の立案、予算の編成等に適切に反映させるよう
努めなければならない。
(民間公共活動との連携協力)
第23条県は、県民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が主体的に行う公
共的な活動(以下この条において「民間公共活動」という。)を尊重しなければな
らない。
2 県は、より質の高い行政サービスを県民に提供するため、必要に応じ、適切な役
割分担の下に、法人その他の団体が行う民間公共活動と連携し、及び協力するもの
– 6 –
とする。
3 県は、民間公共活動が積極的に推進されるために必要な環境の整備を行うよう努
めなければならない。
(他の地方公共団体との連携協力)
第24条県は、広域的な見地から課題を解決し、より質の高い行政サービスを県民に
提供するため、他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならな
い。
(国への提案)
第25条県は、県民の意思に基づく自立的な県政運営を推進するため、県と対等の立
場にあり、かつ、相互に協力する関係にある国に対して、県政運営に関係する政策
及び制度の整備、充実、改善等に関し、積極的に提案しなければならない。
第6章条例尊重義務
第26条この条例は、県政運営の基本理念及び基本原則を定めるものであり、県は、
他の条例、規則その他の規程によって制度を設け、又は実施しようとする場合には、
この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:04

西東京市市民参加条例

西東京市市民参加条例
平成14年10月1日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の方法
第1節 市民参加手続の設定等(第6条)
第2節 附属機関等の設置、会議の公開及び構成員の市民公募(第7条―第12条)
第3節 市民意見提出手続制度(第13条―第16条)
第4節 市民説明会(第17条-第20条)
第5節 市民ワークショップ(第21条・第22条)
第6節 市民投票(第23条)
第7節 その他の手続(第24条)
第3章 市民参加事業の見直し(第25条)
第4章 条例の見直し(第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則
西東京市は、田無市と保谷市の合併により、今世紀最初に誕生したまちです。
私たち市民は、これまで両市が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識と経験を活かし、一人ひとりが輝くまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。
地域社会に対する市民の参加意識の高揚に加え、地方分権の進展によって、市民と市との協働によるまちづくりが大きく前進する時代となりました。
市民が、まちづくりの主役として活躍するためには、市政における市民参加を更に発展させるとともに、生活者である市民の意向を市政運営に的確に反映できる仕組みをより一層充実させていくことが必要です。
私たちは、このような認識のもと、市との信頼関係に基づく協働を進め、個性豊かで活力ある地域社会を実現するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、西東京市(以下「市」という。)の市政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって相互の協働によるまちづくりを推進し、もって地域社会の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市の政策立案、施策運営等に当たって、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 協働 市民と市がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
(4) 附属機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び市の政策立案、施策運営等について意見交換、提言等を行うため、要綱等により設置する懇談会等をいう。
(5) 市民活動 市民の自発的参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利益を追求する活動をいう。
(6) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
(1) すべての市民が参加することができるものとする。
(2) 市民の自主性を尊重して行うものとする。
(3) 市民と市が対等の立場でお互いの役割を理解し、尊重しながら行うものとする。
(4) 市民と市との情報の共有により行うものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、まちづくりにおける自らの立場を自覚し、積極的な市民参加に努めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民参加に努めるものとする。
3 市民は、市民活動の促進を図るとともに、市政に対する関心を自ら高めるよう努めるものとする。
(市の役割)
第5条 市は、市民が自ら市政について考え行動することができるよう、市政に関する情報の公開に努めるものとする。
2 市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めるものとする。
3 市は、施策の実施結果について、市民に対し、適切な方法により説明するよう努めるものとする。
4 市は、市民活動の促進を図るため、適正な支援を行うよう努めるものとする。
5 市は、市民参加の継続的な発展に向けて、創意工夫に努めるものとする。
第2章 市民参加の方法
第1節 市民参加手続の設定等
第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる計画、条例等の案の策定の過程(以下「政策形成過程」という。)において、次節から第7節までに定める市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)のうち1以上を設定し、実施することにより、市民の意見を市政に反映させるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 総合計画等の市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定
(3) 市の基本的な条例の制定改廃に係る案の策定
(4) 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定改廃に係る案の策定
(5) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃に係る案の策定
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経ることが必要と認められるもの
2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、金銭徴収に関する条項又は関係法令の改正に伴う簡易なもの等政策的な判断を要しない条項については、市民参加手続を設定しない。
3 第1項の場合において、実施機関は、より多くの市民の意見を反映させる必要があると認めるときは、積極的に複数の市民参加手続を併用するよう努めるものとする。
4 実施機関は、第1項ただし書の規定により市民参加手続を設定しないときは、その理由を公表し市民の理解を得るよう努めるものとする。
第2節 附属機関等の設置、会議の公開及び構成員の市民公募
(附属機関等)
第7条 実施機関は、専門的・技術的知識及び経験、学識経験等に基づく審議により答申、報告等を求める場合は、審議会等を設置する。
2 実施機関は、個人の知識、経験に基づく自由な意見交換により、提言等の取りまとめを求める場合は、懇談会等を設置する。
(会議公開の原則)
第8条 実施機関は、附属機関等の会議(以下「会議」という。)を公開しなければならない。ただし、西東京市情報公開条例(平成13年西東京市条例第12号)第7条各号に定める不開示情報を審議する場合及び附属機関等において公開することにより円滑な審議に支障が生ずると認める場合は、この限りでない。
2 実施機関は、会議を非公開とする場合を除き、会議の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
3 実施機関は、会議を公開する場合は、会議に係る資料を傍聴者の閲覧に供する等、傍聴者が会議の内容について理解を深められるよう努めるものとする。
(会議録の作成及び公開)
第9条 実施機関は、開催した会議については、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、これを公開しなければならない。
3 前項の場合において、会議録に西東京市情報公開条例第7条各号に定める不開示情報が記録されているときは、同条例の例により公開する。
(市民公募)
第10条 実施機関は、附属機関等を設置しようとする場合は、その設置趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を確保するよう努めるものとする。
(附属機関等の構成員)
第11条 附属機関等の構成員については、男女の比率、他の附属機関等との重複等を考慮し、幅広い人材を登用するよう努めるものとする。
(附属機関等の構成員等の公開)
第12条 市長は、附属機関等について構成員、選任区分等を毎年1回公開するものとする。
第3節 市民意見提出手続制度
(市民意見提出手続の実施)
第13条 実施機関は、市民の多様な意見、情報、知識等(以下「意見等」という。)を幅広く収集する必要がある場合は、次条から第16条までに定める手続(以下「市民意見提出手続」という。)を実施する。
(実施の公表)
第14条 実施機関は、市民意見提出手続を実施しようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公表しなければならない。
(意見等の提出方法等)
第15条 実施機関は、市民の意見等を募集するときは、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法によるものとする。
2 市民意見提出手続を実施した場合の意見等の提出期間は、1月以上とし、意見等の提出を求める事案の内容に応じて適切に定めるものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により1月の期間を確保できない場合は、この限りでない。
3 意見等を提出する市民は、原則として住所、氏名等を明らかにしなければならない。
(検討結果の公開)
第16条 実施機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに次の事項を公開するものとする。
(1) 提出された意見等の内容
(2) 提出された意見等の検討結果及びその理由
第4節 市民説明会
(市民説明会の開催)
第17条 実施機関は、課題、問題点等の説明を通して、複数の市民の意見等を収集する必要がある場合は、市民と市及び市民同士の自由な意見交換を目的とする集まり(以下「市民説明会」という。)を開催する。
(開催日時等の事前公表)
第18条 実施機関は、市民説明会の開催に当たっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
(資料の充実)
第19条 実施機関は、市民説明会を開催する場合は、説明に係る資料の充実を図る等参加者の理解を深められるよう、努めるものとする。
(開催記録の作成及び公開)
第20条 実施機関は、市民説明会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公開しなければならない。
第5節 市民ワークショップ
(市民ワークショップの開催)
第21条 実施機関は、課題、問題点等の抽出と選択を通して、複数の市民との一定の合意形成を図る必要がある場合は、市民と市及び市民同士の自由な議論により市民意見の方向性を見出すことを目的とする集まり(以下「市民ワークショップ」という。)を開催する。
第22条 第18条から第20条までの規定は、前条の場合において準用する。
第6節 市民投票
(市民投票の実施)
第23条 市長は、特に重要な政策で市民の意思を直接問う必要があると認める場合は、市民投票を実施することができる。
2 前項の場合において、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
第7節 その他の手続
(その他の市民参加手続の設定)
第24条 実施機関は、第2節から前節までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続がある場合は、これを積極的に用いるよう努めるものとする。
第3章 市民参加事業の見直し
(見直し段階における市民参加手続)
第25条 実施機関は、政策形成過程において市民参加手続を実施したものについては、見直し段階においても市民参加手続を実施し、その結果を公表するものとする。ただし、第6条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第4章 条例の見直し
(この条例の見直し)
第26条 市は、この条例の趣旨及び目的に照らし、この条例が市にふさわしいものであるかどうかを継続的に検証し、必要があると認める場合は見直しを行う等の措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に案の策定に着手している計画、条例等であって、第2章に定める市民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定を適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:00

多摩市オンブズマン条例

多摩市総合オンブズマン条例
平成21年12月25日条例第47号
多摩市総合オンブズマン条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 責務(第5条―第8条)
第3章 オンブズマンの組織等(第9条―第11条)
第4章 苦情の処理等(第12条―第21条)
第5章 補則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 市民主権の理念に基づき、市政に関する市民の苦情を簡易迅速に処理し、市政を監視し、非違の是正等を勧告するとともに、制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の保護を図り、もって開かれた市政の一層の進展と市政に対する市民の信頼の確保を図ることを目的に、多摩市総合オンブズマン(以下「オンブズマン」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 民間福祉事業者 オンブズマンの調査等に協力することを容認した健康福祉サービスを行う民間事業者をいう。
(所掌事項)
第3条 オンブズマンの所掌事項は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為並びに民間福祉事業者が行う健康福祉サービスに関すること(以下「市の業務等」という。)とする。ただし、次に掲げる事項については、オンブズマンの所掌事項としない。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 判決、裁決等を求め現に係争中の事項
(3) 法令又は条例の規定による不服申立て機関等の業務に関する事項
(4) 職員の自己の勤務条件に関する事項
(5) この条例に基づき既に苦情の処理が終了している事項
(6) オンブズマンの行為に関する事項
(オンブズマンの職務)
第4条 オンブズマンは、次の職務を行う。
(1) 市の業務等に関する市民の苦情を調査し、迅速にこれを処理すること。
(2) 自己の発意に基づき、事案を取り上げて調査すること。
(3) 市政を監視し、非違の是正等の措置を講ずるよう勧告すること。
(4) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(5) 勧告若しくは意見表明の内容又は勧告若しくは意見表明に対する市の機関及び民間福祉事業者(以下「市の機関等」という。)の対応について公表すること。
2 オンブズマンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、第21条に規定する公表、第22条に規定する運用状況の報告その他重要事項に関する決定については、合議により行うものとする。
第2章 責務
(オンブズマンの責務)
第5条 オンブズマンは、この条例の目的を達成するため、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 オンブズマンは、その職務の遂行に当たっては、関係機関等との連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。
3 オンブズマンは、その地位を政党又は政治目的のために利用してはならない。
4 オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の機関の責務)
第6条 市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し、積極的に協力しなければならない。
2 市の機関は、オンブズマンから第4条第1項第3号に規定する勧告又は同項第4号に規定する意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に対応しなければならない。
(市民等の責務)
第7条 市民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、当該目的に即した適正な利用に努めるものとする。
(民間福祉事業者の責務)
第8条 民間福祉事業者は、オンブズマンの調査等に協力し、オンブズマンから第4条第1項第3号に規定する勧告又は同項第4号に規定する意見表明を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切な対応に努めるものとする。
第3章 オンブズマンの組織等
(オンブズマンの組織)
第9条 オンブズマンの定数は2人とし、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が市議会の同意を得て委嘱する。
2 オンブズマンの任期は3年とし、1期に限り再任することができる。
(解嘱)
第10条 オンブズマンは、次の各号のいずれかに定める事由による場合でなければ、その意に反して解嘱されることがない。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 職務上の義務違反その他オンブズマンとしてふさわしくない行為があると認められる場合
2 市長は、前項各号の規定に該当し、オンブズマンをその意に反して解嘱しようとするときは、市議会の同意を得なければならない。
(兼職の禁止)
第11条 オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 オンブズマンは、市の行政委員又は行政委員会委員を兼ねることができない。
3 オンブズマンは、市と利害関係にある企業その他の団体の役員を兼ねることができない。
第4章 苦情の処理等
(苦情申立ての資格)
第12条 何人も、市の業務等について自己の利害を有する場合は、オンブズマンに対し、苦情を申し立てることができる。
(苦情申立ての手続)
第13条 苦情の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。ただし、身体的理由により書面によることができない場合は、口頭により申立てをすることができる。
(1) 苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の苦情の申立ては、代理人により行うことができる。
(苦情申立ての期間)
第14条 前条の苦情の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、オンブズマンが正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(調査)
第15条 オンブズマンは、苦情の申立てを受けたときは、速やかに調査に着手するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は当該苦情を調査しない。
(1) 第3条各号に掲げる事項に該当する場合
(2) 第12条の規定に該当しない場合
(3) その他調査することが適当でないとオンブズマンが認める場合
2 オンブズマンは、前項ただし書の規定により苦情を調査しない場合は、その旨を、理由を付して苦情を申し立てたもの(以下「苦情申立人」という。)に対し速やかに通知しなければならない。
(調査の通知等)
第16条 オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案(以下「苦情等」という。)を調査する場合は、市の機関等に対し、その旨を通知するものとする。
2 オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができる。
3 オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、その旨を、理由を付して、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び市の機関等
(2) 自己の発意に基づくもの 市の機関等
(調査の方法)
第17条 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、市の機関等に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査をすることができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は国、都道府県若しくは他の区市町村の機関に対し質問し、事情を聴取し、又は実地調査をすることについて協力を求めることができる。
3 オンブズマンは、専門的技術事項について調査等を行う必要があると認めるときは、専門的機関に対し、調査、鑑定、分析等を依頼することができる。
(苦情申立人への通知)
第18条 オンブズマンは、苦情等の調査が完了したときは、その結果を、次の各号に掲げる苦情等の区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し速やかに通知しなければならない。
(1) 申立てに係るもの 苦情申立人及び市の機関等
(2) 自己の発意に基づくもの 市の機関等
(勧告及び意見表明)
第19条 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関等に対し是正等の措置を講ずるよう勧告することができる。
2 オンブズマンは、苦情等の調査の結果、必要があると認めるときは、市の機関等に対し制度の改善を求めるための意見表明をすることができる。
(報告等)
第20条 オンブズマンは、前条第1項の規定による勧告をしたときは、市の機関等に対し是正等の措置について報告を求めるものとする。
2 前項の規定により報告を求められた市の機関等は、当該報告を求められた日から60日以内に、オンブズマンに対し是正等の措置について報告するものとする。
3 オンブズマンは、申立てに係る苦情について前条の規定による勧告若しくは意見表明をしたとき、又は前項の規定による報告があったときは、その旨を苦情申立人に対し速やかに通知しなければならない。
(公表)
第21条 オンブズマンは、第19条の規定による勧告若しくは意見表明又は前条第2項の規定による報告の内容を公表するものとする。
2 オンブズマンは、前項の規定による公表に当たっては、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第5章 補則
(運用状況の報告等)
第22条 オンブズマンは、毎年、この条例の運用状況について、年次報告書を作成し、市長及び市議会に報告するとともに、広く市民にこれを公表するものとする。
(事務局)
第23条 オンブズマンの事務局は、監理室に置き、事務局長は、監理室長をもって充てる。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成21年4月1日以後に生じた事実に係る苦情の申立てについて適用する。
3 この条例の施行日前において、多摩市福祉オンブズマン条例(平成12年多摩市条例第39号)に規定する多摩市福祉オンブズマン(以下「福祉オンブズマン」という。)に苦情の申立てをした事項で苦情の処理が終了していないものについては、この条例によるオンブズマンが苦情の処理を行う。
4 第3条の規定にかかわらず、福祉オンブズマンにより既に苦情の処理が終了している事項は、この条例によるオンブズマンの所掌事項としない。
(オンブズマンの任期に係る特例)
5 この条例の規定により最初に委嘱されるオンブズマンのうち、市長の指定する者1人の最初の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、これを2年とする。
(非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
6 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年多摩市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(多摩市組織条例の一部改正)
7 多摩市組織条例(昭和42年多摩市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(多摩市福祉オンブズマン条例の廃止)
8 多摩市福祉オンブズマン条例は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:58

多摩市自治基本条例

多摩市自治基本条例
平成16年3月31日条例第1号
改正
平成22年3月15日条例第4号
多摩市自治基本条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則
第1節 基本原則(第4条)
第2節 市民の役割(第5条・第6条)
第3節 コミュニティの役割(第7条)
第4節 市議会の役割(第8条―第11条)
第5節 市長の役割(第12条―第14条)
第6節 市の執行体制(第15条・第16条)
第3章 情報の共有(第17条―第20条)
第4章 参画・協働
第1節 参画・協働(第21条・第22条)
第2節 参画の形態(第23条―第26条)
第3節 参画への支援(第27条)
第5章 住民投票(第28条・第29条)
第6章 自治推進委員会の設置等(第30条・第31条)
附則
私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊かなまちです。
私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史を刻み、文化を育んでいます。
私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展してきた大切なこのまちを、より暮らしやすくするとともに、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて自ら築いていかなければなりません。
そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわることが大切です。
このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ責任を分かち合うとともに、誰もがまちづくりに参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちの自治の基本原則を定め、市民、市議会及び市長をはじめとする多摩市(以下「市」といいます。)の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、ともに考え協力し、行動することにより、市民の福祉を向上し、豊かな地域社会の実現を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、私たちのまちの自治について、最も基本的な理念及び行動原則を定めるものであり、市が定める最高規範です。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 私たちのまちの自治 まちづくりの主体者である市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの役割に応じて連携し、地域社会を築いていくこと。
(2) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(3) 市の執行機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。
(5) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任のもとで、まちづくりのために、ともに考え協力し、行動することをいいます。
第2章 基本原則
第1節 基本原則
(基本原則)
第4条 私たちのまちの自治は、市民の意思に基づき、次の各号に掲げる基本原則によって推進されなければなりません。
(1) 性別年齢などにかかわらず、市民一人ひとりの人権が保障され、その個性及び能力が十分に発揮されること。
(2) 市民、市議会及び市の執行機関がまちづくりに関する互いの情報を共有すること。
(3) 市民の自主的・自立的な参画が保障されること。
第2節 市民の役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明し、又は提案することができます。
3 市民は、まちづくりに関し、市議会及び市の執行機関の保有する情報を知ることができます。
(市民の義務)
第6条 市民は、まちづくりに参画するにあたり自らの発言及び行動に責任を持つものとします。
2 市民は、前条で定める権利の行使にあたり、公共の福祉、次世代及び市の将来に配慮するものとします。
第3節 コミュニティの役割
(コミュニティ)
第7条 コミュニティとは、市民が互いに助け合い、心豊かな生活をおくることを目的として、自主的に結ばれた組織をいいます。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、地域社会を多様に支え、自主的かつ自立的なコミュニティ活動の役割を尊重するものとします。
第4節 市議会の役割
(市議会の設置)
第8条 住民の直接選挙による議員で構成された、市の意思決定機関として市議会を設置します。
2 市議会の基本事項を定めるものとして、多摩市議会基本条例(平成22年多摩市条例第4号)を定めます。
(市議会の権限)
第9条 市議会は、市の重要事項を議決する権限並びに市の執行機関に対し、監視及びけん制する権限を有します。
2 市議会は、法令の定めるところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に関する検査及び監査の請求等の権限並びに市政に関する調査及び国又は関係機関に意見書を提出する等の権限を有します。
(市議会の責務)
第10条 市議会は、その権限を行使することにより、私たちのまちの自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。
2 市議会は、情報を公開し、市民に開かれた議会運営に努めなければなりません。
(市議会議員の責務)
第11条 市議会議員は、市民の代表者としての品位と名誉を保持し、常に市民全体の利益を行動の指針とします。
2 市議会議員は、市議会の責務を遂行するため、自己研鑽に努めなければなりません。
第5節 市長の役割
(市長の設置)
第12条 住民の直接選挙により選ばれた、市の代表として、市長を置きます。
(市長の権限)
第13条 市長は、私たちのまちの自治を発展させるとともに、市民の福祉を向上させるための政策を推進し、市を代表する権限を有します。
(市長の責務)
第14条 市長は、第4条に定める基本原則に基づき、自治の充実発展及び市民の福祉の向上に必要な施策を講じなければなりません。
2 市長は、新たな行政課題等に対応できるよう、機動的かつ柔軟な組織運営及び事務執行を行い、最少の経費で最良の行政サービスを提供できるよう努めなければなりません。
第6節 市の執行体制
(市の自立)
第15条 市は、国及び東京都と対等の立場に立ち、まちづくりの推進にあたっては、自ら判断し、その責任において、権限を行使するものとします。
2 市は、必要に応じて他の地方公共団体と連携し、まちづくりの推進に努めるものとします。
(市の組織体制)
第16条 市の執行機関は、総合計画、条例、予算その他市議会の議決に基づく施策及び事業並びに法令等に定められた事務について、公正かつ迅速に執行できる組織体制を整備しなければなりません。
2 市の執行機関は、まちづくりに必要な能力を有する職員を育成しなければなりません。
3 市の執行機関の職員は、市民の信頼に応え、この条例の趣旨に則して職務を遂行しなければなりません。
第3章 情報の共有
(情報共有)
第17条 市議会及び市の執行機関は、保有する情報が、市民共有の財産であることから、これを市民にとってわかりやすいものにしなければなりません。
2 市議会及び市の執行機関は、市民の参画及び協働にあたって、情報が共有されるよう、必要な措置を講じなければなりません。
(情報公開)
第18条 市議会及び市の執行機関は、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政の実現を図るため、情報の公開を総合的に推進しなければなりません。
(個人情報の保護)
第19条 市議会及び市の執行機関は、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、削除等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼される市政を実現しなければなりません。
(説明・応答責任)
第20条 市の執行機関は、市民に対し市政に関する事項を説明する責務を果さなければなりません。
2 市の執行機関は、市民から寄せられた意見その他市民からの要望等に対し、応答する責任を負うものとします。
第4章 参画・協働
第1節 参画・協働
(参画・協働)
第21条 市民は、市の執行機関における計画の策定、実施及び評価の各段階に参画することができます。
2 市の執行機関は、第5条第1項及び第2項に規定する権利を保障するために、この章に掲げる施策を講じなければなりません。
(参画の保障)
第22条 市の執行機関は、市民の意見が市政に反映されるとともに、参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を整備しなければなりません。
2 市の執行機関は、市民が参画できないことにより、不利益を受けることのないよう、配慮します。
第2節 参画の形態
(参画の形態)
第23条 市の執行機関は、前条の規定による参画する機会を保障するため、次の各号に掲げる方法のうち事案に応じて必要なものを用いるものとします。
(1) 審議会、懇談会等への委員としての参画
(2) 公聴会等への参画
(3) 一定の課題について集団で検討作業を行うこと(ワークショップ等)への参画
(4) 意思決定過程で素案を公表し、市民から出された意見・情報を考慮して決定する制度(パブリックコメント等)への意見表明
(5) アンケート調査等への意見表明
2 市の執行機関は、参画の方法及び聴取した意見等の取扱いを決定したときは、これを事前に公表しなければなりません。
(計画策定等への参画)
第24条 市の執行機関は、基本構想、基本計画及び各施策の基本となる計画の策定等を行うにあたり、前条第1項各号に掲げる方法を用いて、市民の参画する機会を保障するものとします。
(事業実施における参画)
第25条 市の執行機関は、事業の実施にあたり、市民の参画を得るとともに、多様な市民の知恵と活力が活かされるよう努めるものとします。
2 市の執行機関は、地域の課題を解決するため、自立的に活動する各種団体等の自主性を尊重し、協働を進めるものとします。
(評価への参画)
第26条 市の執行機関は、実施した主要な事業について評価し、その結果を公表するものとします。
2 市民は、市の執行機関が行っている政策及び事業に対し評価することができます。
3 市の執行機関は、前2項の評価を施策に反映するよう努めるものとします。
第3節 参画への支援
(参画への支援)
第27条 市の執行機関は、市民がまちづくりの主体者として、参画しやすい環境整備に努めなければなりません。
第5章 住民投票
(住民投票)
第28条 市長は、市政に係る重要事項について、広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません。
3 住民投票を行う場合はその事案ごとに、投票権者、投票結果の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとします。
(住民投票の発議・請求)
第29条 市長は、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
2 市議会議員は、法令の定めるところにより、議員定数の12分の1以上の市議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を市議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
3 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができます。
第6章 自治推進委員会の設置等
(自治推進委員会の設置)
第30条 私たちのまちの自治の円滑な推進を図るため、多摩市自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、自治の推進に関する事項について審議し、市長に答申するものとします。
3 委員会は、前項に規定するもののほか、自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができます。
4 市長は、委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
5 委員会は、地方自治に識見を有する者及び市民による6人以内の委員をもって構成します。
6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とします。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市議会及び市の執行機関が別に定めるものとします。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成16年規則第50号で平成16年8月1日から施行)
附 則(平成22年条例第4号抄)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において多摩市議会規則で定める日から施行します。(平成22年議会規則第1号で平成22年9月8日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:54

清瀬市まちづくり基本条例

清瀬市まちづくり基本条例
平成14年9月27日条例第26号
清瀬市まちづくり基本条例
清瀬市は、武蔵野の雑木林、柳瀬川、その流域の水田と台地上の畑等に象徴される純農村地域として長い開拓の歴史を歩み、その後、清らかな空気を求め結核療養施設をはじめ医療施設が次々に立地するとともに多くの住宅が建設され、それらが雑木林や農地などと共存しながら現在に至っています。
わたしたち市民は、このような清瀬市固有の川や農地・雑木林等のかけがえのない美しい自然と医療・福祉施設の集積を活用しながら、豊かな自然環境と住環境が調和し、だれもが、健康で安心して快適に住みやすいまちを目指します。
わたしたち市民は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として市民と行政との協働によるまちづくりを行います。
わたしたち市民は、これまでの清瀬の歴史を尊重し、今後も子どもからお年寄りまでが生涯にわたり清瀬市で学び、働き、暮らし続けられるまちづくりを自らの手で進めるため、ここにまちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が地域自治の担い手として、行政とともにまちづくりを推進するために基本的な事項を定めることを目的とする。
(主体)
第2条 市民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画することを保障されるものである。
(男女共同参画)
第3条 まちづくりへの市民参画は、両性の平等を基本とし、男女が共同で参画することを原則とする。
(市の責務)
第4条 市は、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、市民が参画できるよう努めなければならない。
(地方自治及び基本的人権の尊重)
第5条 この条例は、地方自治の本旨及び市民の基本的人権を尊重し、適切に運用されなければならない。
第2章 市民参画への条件の整備
(情報公開)
第6条 市は、市民の知る権利を保障し、必要な情報を速やかに提供できる体制の充実に努めなければならない。
2 市は、市が保有する行政情報を、積極的に公開しなければならない。
(広報・広聴活動の充実)
第7条 市は、多数の市民の参画を推進するため、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、内容をわかりやすく市民に説明するなど、多様な媒体を通じて広報活動の充実に努めなければならない。
2 市は、まちづくりに関する広報・広聴活動に市民が積極的に参画できるように努めなければならない。
第3章 市民参画の原則
(基本構想等への参画)
第8条 市は、まちづくりを計画的に行うため、その方向性を示す重要な基本構想及びそれを具体化するための各分野の基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたっては、市民の参画を推進するため、次の各号に掲げる対応をしなければならない。
(1) 計画策定に関する情報を事前に公表する。
(2) 市民が計画策定にかかわれるように、多様な参画の方法を工夫する。
(3) 策定中の経過及び計画案を公表し、市民の意見を求める。
(4) 市民から寄せられた意見の対応について、市民に説明する。
(清瀬市まちづくり委員会)
第9条 市長は、附属機関として、清瀬市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、まちづくりについての市民の提案及びこの条例が適切に運用されているかをそれぞれ審議し、その結果を市長に対し提言することを目的とする。
3 市長は、委員会の提言を尊重しなければならない。
4 委員会の委員は20名以内で組織し、委員のうち半数は公募の委員とする。
5 委員会の委員の任期は2年とし、再任することはできない。
(附属機関の構成等)
第10条 市長は、委員会、審査会、審議会等の附属機関等(以下「附属機関」という。)の委員に公募の委員を加えるように努めなければならない。
2 公募の委員は、男女同数を原則とする。
3 附属機関の会議は、公開を原則とする。
(市民活動の支援)
第11条 市は、市民の行うまちづくりのための多様な活動を支援しなければならない。
第4章 責任
(市民の責任)
第12条 市民は、まちづくりに関して自らの責任と役割を自覚し、積極的な参画に努めるとともに、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(市の責任)
第13条 市は、まちづくりに関する市民の要求や社会環境変化に的確に対応できるよう組織及び機構を編成しなければならない。
2 市は、市民との協働によるまちづくりを推進するため、常に職員の資質の向上に努めなければならない。
第5章 条例の改正
(条例の改正)
第14条 市は、この条例を改正しようとする場合は、市民の意見を適切に反映するための措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第9条第5項の規定にかかわらず、初年度の委員会委員の半数は任期を1年とする。

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狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

○狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例
平成15年3月31日条例第1号
改正
平成19年3月30日条例第2号
平成20年3月31日条例第1号
平成24年12月21日条例第25号
平成25年3月29日条例第15号

狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民参加の手続き
第1節 通則(第5条-第8条)
第2節 審議会等(第9条-第12条)
第3節 パブリックコメント(第13条-第15条)
第4節 公聴会(第16条-第19条)
第5節 その他の市民参加の手続き(第20条-第22条)
第3章 市民投票(第23条)
第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援(第24条-第26条)
第2節 行政活動への参入の機会の提供(第27条-第29条)
第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等(第30条-第34条)
第6章 雑則(第35条)
付則

狛江のまちに「新しい風」を! そのような思いをこめて,私たちはこの条例を定めます。「新しい風」は,市民と自治体の信頼に基づくパートナーシップから生まれます。そのためには,まちの主体である市民が自らの責任と役割を自覚して市の行う活動に積極的に参加するとともに,市民公益活動を自主的に行う様々な団体と行政組織が対等な立場でまちの発展のために取り組むことが求められます。そしてそのことは,行政のありかたそのものを,より市民に開かれたものに変えていくことでしょう。狛江市においても,既にそのための様々な試みが始められています。しかしさらに系統的で継続性のある施策の展開のためには,誰にもわかりやすい形で一定のルールを定めておくことが必要になります。この条例はそのための第一歩として,市が行政上の制度として取り決めておくべき事項を定めたものです。今後,より多くの市民や市民公益活動を行う団体がこの条例を積極的に使いこなす中で,ここに定めた事項がより豊かな実りを生み出すことを念願しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民参加と市民協働の推進に関する基本的な事項を定めることにより,その一層の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 行政活動に市民の意見を反映するため,行政活動の企画立案から実施,評価に至るまで,市民が様々な形で参加すること。
(2) 市民協働 市の実施機関と市民公益活動を行う団体が,行政活動等について共同して取り組むこと。
(3) 行政活動 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第2条に規定するところにより事務を処理するために行う活動
(4) 市の実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 市民公益活動 市民が自主的かつ自発的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動で,営利,宗教,政治及び公益を害するおそれのある活動を目的としないもの
(6) 団体 特定非営利活動法人,社団法人,財団法人,社会福祉法人,消費生活協同組合,その他の市民活動を行うことを主たる目的とした法人,又はそれらに準ずる法人格を有しないが一定の規約を有する営利を目的としない団体
(市の責務)
第3条 市は,市民参加及び市民協働を推進するための必要な情報を,市民及び市民公益活動を行う団体に積極的に提供しなければならない。
2 市は,市民参加及び市民協働の推進のため,市民が参加するための様々な機会を設けるとともに,市民協働の担い手となる団体が活発に市民公益活動を行えるよう,環境整備に努めなければならない。
(市民参加の権利)
第4条 市民は,それぞれの立場において,行政活動に参加する権利を有する。
2 満20歳未満の青少年及び子どもについても,年齢にふさわしい市民参加の権利を有するものとし,市は,青少年及び子どもが市民参加できるように配慮するものとする。

第2章 市民参加の手続き
第1節 通則
(市民参加の対象)
第5条 市の実施機関は,次に掲げる行政活動を行おうとするときは,あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定め,又は市民に義務を課し,若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民に適用され,市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4) 市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針又はそれらの変更
2 市の実施機関は,前項の規定にかかわらず,緊急その他やむを得ない理由があるとき又は市税の賦課徴収及び分担金,負担金,使用料,手数料等の徴収に関するもの(地方自治法第74条の請求権から除外されるもの)等については市民参加の手続きを行わないことができる。ただし,市民参加の手続きを行わない場合は,その事案の概要と理由を公表するものとする。
(市民参加の方法)
第6条 市の実施機関は,市民参加の手続きを行うときは,それぞれの施策にふさわしく,かつ,年齢,性別,障がいの有無及び職業等の状況によって,市民が行政活動に参加する機会を失することがないよう適切な方法を選択しなければならない。
2 市民は,前条第1項に掲げる行政活動に関する市民参加の手続きの方法について,別に定める規定に基づき,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,その他の市民参加の手続きの方法が必要と判断した場合は,速やかに市民参加の手続きを行うものとする。
(意見などの取扱い)
第7条 市の実施機関は,広く市民の意見などを聴くための市民参加の手続きを行った場合は,提出された意見,情報を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2 市の実施機関は,公表したものに対する市民の意見及び情報の検討を終えたときは,速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし,狛江市情報公開条例(平成12年条例第6号)第9条に定める非公開情報は公表しないことができる。
(1) 提出された意見,提案,情報
(2) 提出された意見,提案,情報の検討経過及び検討結果
3 市の実施機関は,提出された意見,提案,情報等が受け入れられなかった場合においては,前項各号に掲げる事項に加えて,その理由を公表するものとする。
(公表の方法等)
第8条 市民参加の手続きに関する事項を公表するときは,次の方法によるものとする。
(1) 担当窓口での供覧又は配布
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) その他,効果的に周知できる方法

第2節 審議会等
(審議会等の委員)
第9条 市の実施機関が条例等に基づき設置する各種の審議会,委員会並びに協議会等(以下「審議会等」という。)の委員の任命又は委嘱については,委員の年齢構成及び男女比率並びに委員の任期数及び他の審議会等との兼職状況等に配慮するとともに,市民委員のうち全部又は一部を公募等により選考するものとする。ただし,法令により市民参加が困難な審議会等については,この限りではない。
2 市の実施機関は,審議会等の開催にあたっては,構成員の氏名,選任の区分,肩書等を公表するものとする。なお,構成員に公募市民委員がいない場合はその理由を公表するものとする。
(会議の公開)
第10条 審議会等の会議は,原則として公開するものとする。ただし,法令又は条例等により非公開とされているもののほか,審議事項が個人情報などに関する事項で,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。この場合においては,その理由を公表するものとする。
(諮問事案等の公表)
第11条 市の実施機関は,審議会等にその意見の報告を求める場合は,その都度,諮問事項,会議の予定を公表するものとする。ただし,会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは,この限りでない。
(会議録の作成と公表)
第12条 市の実施機関は,審議会等の会議が開催されたときは,会議録を作成し公表するものとする。ただし,審議会等で非公開と決定した場合は,この限りでない。

第3節 パブリックコメント
(パブリックコメント)
第13条 策定しようとする政策等に対して市民の意見を反映させるため,その趣旨,目的,内容等について意見を受けることが必要な場合には,パブリックコメントの手続きをとるものとする。
(公表事項)
第14条 市の実施機関は,パブリックコメントの手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 対象とする事案の内容及び関連資料
(3) 意見の提出先,提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) その他必要な事項
(意見の提出方法等)
第15条 パブリックコメントの手続きにおける意見の提出方法は,その記録性を確保できる範囲で,次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面による提出
(2) 郵便による送付
(3) ファクシミリによる送信
(4) 電子メールによる送信
(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
2 パブリックコメントの手続きにおける意見の募集を告知してから意見の提出期限の間に30日以上の期間を設けなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合には,その理由を公表し,提出期間を3週間とすることができる。
3 意見の提出を受けるときは,原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。

第4節 公聴会
(公聴会の手続き)
第16条 公聴会の手続きは,実施しようとする行政活動等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を公表した後,それに対する意見を公述人としての市民から受ける方法とする。
(公聴会開催の公表)
第17条 市の実施機関は,公聴会を開催するときは,第4号に掲げる意見の提出期限の4週間前までに,次の事項を公表するものとする。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする事案の内容
(3) 対象とする事案の処理方針についての原案を作成したときは,その内容及び関連事項
(4) 公述人となることができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第7条第2項の規定により行う検討結果等の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,その提出期限までに意見の提出がなかったときは,公聴会を中止し,その旨を公表する。
(公聴会の運営)
第18条 公聴会は,市の実施機関の長が指名する者が議長となり,主宰する。
2 公聴会の参加者は,公聴会の円滑な進行を図るために,議長の指示に従わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,公聴会の運営に関する事項は,市の実施機関が規則等で定める。
(報告書の作成等)
第19条 議長は,公聴会を開催した都度,次に掲げる事項を記録した報告書を作成し,市の実施機関の長に提出するものとする。
(1) 対象とする事案の内容
(2) 公聴会の開催日時及び開催場所,参加人数
(3) 公述人の氏名及び発言の内容
(4) 質疑の内容
(5) 公聴会で配布された資料等の内容
(6) その他必要な事項
2 市の実施機関は,公聴会が終結したときは,前項の規定により提出された報告書を公表するものとする。ただし,公表することが適当でない場合は,この限りではない。

第5節 その他の市民参加の手続き
(その他の市民参加の手続き)
第20条 その他の市民参加の手続きとしては,広く市民の意見等を聴くために開催する方法として,説明会,ワークショップ,フォーラム又はシンポジウムなどによるものとする。
(その他の市民参加の手続き実施の公表)
第21条 市の実施機関は,前条に定めるその他の市民参加の手続きを行うときは,次の事項を公表するものとする。
(1) 対象とする事案及び事案の趣旨並びに目的
(2) 市民参加の手続きに関する内容
(3) 開催の日時及び場所を定めて市民参加の手続きを行うときは,その日時及び場所
(4) 対象とする事案の関連資料
(5) 市民参加の手続きに参加することができる者の範囲を指定するときは,その参加できる者の範囲
(6) その他必要な事項
(準用)
第22条 市の実施機関が,市民参加の対象とする行政活動について,書面等による広く意見を募集する方法により市民参加の手続きを行うときは,パブリックコメントの規定を準用する。

第3章 市民投票
(市民投票の実施)
第23条 市長は,市にかかわる重要事項について,市民の意思を直接問う必要があると認めるときは,市民投票を実施することができる。
2 市民投票に付すべき事項並びに市民投票の期日,資格者,方式,成立要件及び結果の取扱い,その他の市民投票の実施に関して必要な事項については,別に条例で定める。

第4章 市民協働
第1節 市民公益活動団体への支援
(財政的支援)
第24条 市は,市民公益活動を行う団体に対しその活動を推進するため,予算の範囲内で助成金の交付等の財政的支援を行うものとする。
(活動場所の提供)
第25条 市は,市民公益活動を行う団体が,活動の分野や性格を問わず自由に使用できる場所を提供するように努めるものとする。
(情報環境の整備)
第26条 市は,市民公益活動を行う団体に関する情報の収集と提供を行うとともに,その情報環境の整備に努めるものとする。

第2節 行政活動への参入の機会の提供
(参入の機会の提供)
第27条 市は,市民公益活動を行う団体に対し,その専門性,地域性等の特性を活用することができる分野の行政活動について,参入の機会の提供をするよう努めるものとする。
2 市民公益活動を行う団体は,別に定める規定に基づき,市民協働で行う事業(以下「市民協働事業」という。)について,市の実施機関に提案することができる。
3 市の実施機関は,前項の規定に基づき提案されたものについて,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会に諮問し,答申を受け,実施が望ましいと判断した場合は,市民協働事業としての事業化に向けて努めるものとする。
(登録制)
第28条 前条の参入の機会の提供を受けようとする団体は,公益性及び公開性を有し,かつ,代表者を含め役員3名以上を置くものとする。ただし,営利を目的とする法人は除く。
2 前項の団体は,あらかじめ次の各号に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して,その登録を受けなければならない。
(1) 次に掲げる内容が明記された規約又は会則
イ 設置目的
ロ 団体の名称
ハ 市民公益活動の内容
ニ 事業所又は活動拠点の所在地
ホ 役員及び会員に関する事項
ヘ 会計に関する事項
ト その他団体の運営に関する事項
(2) 役員全員の氏名及び住所又は居所を記載した役員名簿
(3) 会員の人数
3 市長は,前項の申請が市民公益活動を行う団体の要件に適合し,下記のいずれかの条件を満たすと認めたときは,当該団体を登録するものとする。
(1) 団体の役員に狛江市に住所を有する者がいること。
(2) 団体の事務所,活動拠点が狛江市内にあること。
(3) 団体の活動範囲に狛江市を含むこと。
4 前項の規定により登録をされた団体は,第2項の規定により提出した書類の内容に変更があったとき又は解散したときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は,第3項により登録された団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録を取り消すことができる。
(1) 市民公益活動を行う団体に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 第1項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。
(書類等の公表)
第29条 市長は,前条第2項若しくは第4項の規定により提出があった書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公表するものとする。ただし,書類等を公表することにより当該団体その他のものに著しい不利益を生じるおそれがあると認められるときは,その一部を公表しないことができる。

第5章 狛江市市民参加と市民協働に関する審議会等
(審議会の設置)
第30条 この条例による市民参加と市民協働の推進を実効あるものにし,時代の動きに的確に対応させるため,狛江市市民参加と市民協働に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市の実施機関の諮問に応じて次の事項について,調査及び審議する。
(1) 市民参加と市民協働に関する指針の検討
(2) 市民参加と市民協働の実施状況に関する総合的評価の実施
(3) 市民参加と市民協働の推進の検討と改善
(4) 市民参加の手続きの方法及び市民協働事業の提案に関する事項
(5) この条例の改正又は廃止に関する事項
3 審議会は,前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは,市民参加と市民協働の推進に関する事項について,市の実施機関に意見を述べることができる。
4 審議会は,規則で定めるところにより,分科会を置くことができる。
(組織等)
第31条 審議会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認めた者
(3) 市内に居住し,又は通勤し,若しくは通学する者であって公募に応じた者
2 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
(会長及び副会長)
第32条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第33条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は,市民参加と市民協働の推進を所管する課が担当する。

第6章 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(制度の検討)
2 市長は,この条例の施行後3年を目途として,この条例の運用の実績等を勘案し,この条例の規定について見直しを行い,その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月31日条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 09:50
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