全ての記事を表示

» 2013 » 3月

逗子市市民参加条例

逗子市市民参加条例

平成17年12月19日

逗子市条例第27号

前文

わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。

その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考えています。

特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行われてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強い思いを持っています。

これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのような場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するルールとして市民参加条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市の行政活動における市民参加の対象、方法等を定め、市民参加を適正に運営することにより、市民の望む豊かで住みやすいまちを目指すことを目的とします。

(基本理念)

第2条 市民参加の基本理念は、市民一人ひとりが権利と役割を自覚し、積極的かつ主体的に生活に根付いた考えを市政に活かすことで市民自治を実現させることをいいます。

(用語の意義)

第3条 この条例において「市民参加」とは、市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいいます。この場合において、市の執行機関は、市民参加の機会を保障するとともに、自らの最終的な判断のもとに事業を執行するものとします。

2 この条例において「市の執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(市民の権利)

第4条 市民は、行政活動に参加する権利を持ちます。

2 市民は、市の行政活動に参加すること又は参加しないことで不利益な取扱いを受けないものとします。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民参加をするときは、自らの行動と発言に責任を持ち、他の市民の参加の権利に配慮し、良識を踏まえて行動するものとします。

2 市民は、自由に意見を表明するとともに、必要に応じて相互の意見や利害に配慮し、合意形成を進めるものとします。

(市の執行機関の役割)

第6条 市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供するものとします。

2 市の執行機関は、市民参加の機会を積極的に確保するものとします。

3 市の執行機関は、行政活動の適切な段階で市民参加を実施しなければならないものとします。

4 市の執行機関は、市民参加を実施する場合は、できるだけ多くの市民の参加を得るよう努めるものとします。

5 市の執行機関は、市政について市民参加の手続を経て提言された意見を尊重し、当該施策に反映させるものとします。

6 市の執行機関は、市民に対して説明責任を果たすものとします。

(市民参加の対象)

第7条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。

(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画若しくは基本方針の策定又は変更

(2) 市民に権利を与え、又は義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定及び改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入及び改廃

(4) 主に市民が使用する公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(5) その他市の執行機関が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないものとします。

(1) 緊急を要するもの

(2) 実施基準が法令に規定されているもの

(3) 軽微なもの

(4) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関するもの

3 市の執行機関は、対象事項については、事前に第12条の市民参加制度審査会に実施する市民参加の方法、その時期等について諮るものとします。ただし、やむを得ない理由により事前に諮ることができなかった対象事項については、その理由及び対象事項の内容について市民参加制度審査会に報告するものとします。

4 市の執行機関は、第2項第1号に該当することを理由に市民参加の手続が実施されなかった場合は、その理由及び対象事項の内容について速やかに公表するとともに、第12条の市民参加制度審査会に報告するものとします。

(市民参加の方法)

第8条 市の執行機関は、対象事項について次に掲げる市民参加の方法から当該施策に適切であるものを複数選択して実施しなければならないものとします。

(1) パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。)

(2) 審議会等(構成員に公募により選考された者を含むものに限ります。)

(3) ワークショップ等(市民と市の執行機関の職員が案を作り上げていく会合のことをいいます。)

(4) 公聴会等(市の執行機関が広く市民の意見を聴取するための会合のことをいいます。)

(5) 前各号に掲げるもののほか市の執行機関が適当と認める方法

(パブリックコメントの公表等)

第9条 市の執行機関は、第7条第1項第1号から第4号までに該当する事項については、パブリックコメントを行わなければならないものとします。

2 市の執行機関は、パブリックコメントにより意見を求めたときは、市民意見の採否及びその理由について公表しなければならないものとします。

(審議会等)

第10条 市の執行機関は、審議会等を設置しようとする場合は、原則として市民の公募委員を加えるものとします。

2 審議会等の会議は、事前にその会議の開催について公表し、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)第20条の規定により公開するものとします。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、市政の重要事項に係る意思決定について、市民に直接問う必要があるときは、住民投票を実施することができます。

2 市長は、市政の重要事項に係る事案について逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)第4条に規定する住民投票の請求があるときは、住民投票を実施しなければならないものとします。

3 その他住民投票の実施について必要な事項については、逗子市住民投票条例で定めます。

(市民参加制度審査会の設置)

第12条 市民参加を適正に運営するため、市民参加制度審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。

2 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。

(1) 第7条第3項の規定により諮られた実施する市民参加の方法等について審査すること。

(2) 市の執行機関が実施する市民参加について市民からの苦情を受け付け、それについて審議し、必要に応じて市長に勧告等を提出すること。

(3) 次条の規定による市民参加の実施状況等の報告について評価すること。

(4) 社会情勢の変化等による新しい市民参加の方法等を研究すること。

(5) 市の執行機関からの市民参加に関する諮問(第7条第3項の規定によるものを除きます。)に応じること。

(6) その他市民参加の適正な運営に関し審議すること。

(実施状況等の報告)

第13条 市長は、毎年度において市民参加の実施状況や結果を取りまとめて公表し、前条の審査会に報告するものとします。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが難しいものについては、この条例の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:55

茅ヶ崎市市民活動推進条例

茅ヶ崎市市民活動推進条例

平成16年12月20日

条例第35号

私たちのまち茅ヶ崎は、美しい青い海、緑豊かな丘陵地、温暖な気候という恵まれた自然の下、先人たちの英知と努力により着実な発展を遂げてきた。

しかし、少子高齢化、高度情報化、価値観の多様化など社会情勢の変化により、地域社会の課題は複雑化しており、一人一人が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するためには、地域でできることは、地域が主体的に担うことを基本とし、地域社会を構成する様々な人々が相互に補完し合い、課題解決に向けて力を合わせることのできる新しいまちづくりの仕組が求められている。

このような中、私たちのまちでは、数多くの人々が自主的な活動による多様な取組を行っており、こうした市民活動は、私たちのまちにとってかけがえのない財産で、その果たす役割は重要であり、市民からも大きな期待が寄せられている。

これからの豊かな地域社会を形成していくためには、市民活動が継続的に公共の一翼を担うものとして発展するとともに、市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が、市民活動の果たす役割を深く認識し、相互の理解と信頼に基づき、それぞれの特性を生かしながら、協働していくことが必要である。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、互いに支え合い、地域が一体となって心豊かなまち茅ヶ崎を築きあげるため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動を推進するための必要な環境を整備することにより、市民活動の活性化を図り、もって協働による活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 自主的かつ自立的に行う活動で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 協働 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が共通する目的の実現に向けて、それぞれの果たすべき役割と責任を理解し、互いの特性を生かして協力し行動することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、相互の理解と信頼を基礎として、市民活動の推進に努めるものとする。

2 市民活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。

(市民活動を行うものの役割)

第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の社会的意義と責任を自覚するとともに、その目的、内容、成果等について公開し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員であることを認識し、市民活動の重要性を理解するとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、第4条の規定に基づき市民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動の場所の提供に関すること。

(2) 財政的支援に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 市民活動の啓発及び学習機会の提供に関すること。

(6) 人材の発掘及びその育成に関すること。

(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項

(協働事業)

第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たっては、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。

(1) 市及び市民活動を行うものは、事業の目的を理解し、及び認識すること。

(2) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、及び尊重すること。

(3) 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重すること。

(4) 市及び市民活動を行うものは、事業の内容、過程及び結果を公開すること。

2 市と市民活動を行うものとの協働により行う事業は、協働による効果が発揮されるものでなければならない。

3 市は、市民活動を行うものと協働して事業を行うときは、その計画の策定から市民活動を行うものと協働するよう努めるものとする。

(参入の機会の提供)

第10条 市長は、市民活動を推進するため、市が行う業務のうち市民活動を行うものの専門性、地域性等の特性を生かせるものについて、参入の機会を提供するよう努めるものとする。

(参入に係る登録)

第11条 市民活動を行うものは、市が行う業務に参入する機会を得ようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、3人以上の役員を有しているものでなければならない。

3 第1項の規定により登録を受けたものは、申請した事項に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(登録の取消し)

第12条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による変更の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 前条第2項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(4) 次条の規定による活動状況の報告がないとき。

(活動状況の報告)

第13条 第11条第1項の規定により登録を受けたものは、毎年度終了後、その活動の状況を市長に報告しなければならない。

(意見等の提出及び施策の見直し)

第14条 市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動の推進に関する施策について、意見又は提案を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による意見又は提案の提出があった場合において必要があると認めるときは、茅ヶ崎市市民活動推進委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応をとるものとする。

(推進状況等の公表)

第15条 市長は、毎年、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例の一部改正)

2 茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例(平成13年茅ヶ崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部改正)

3 茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成10年茅ヶ崎市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茅ヶ崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:53

茅ヶ崎市自治基本条例

茅ヶ崎市自治基本条例
平成21年12月18日
茅ヶ崎市条例第3 5 号

目次
前文
第1章総則(第1条~第4条)
第2章市民の権利及び責務(第5条~第7条)
第3章議会及び議員の責務(第8条・第9条)
第4章市長及び職員の責務(第10条・第11条)
第5章市政運営
第1節市政運営の基本原則(第12条)
第2節市政運営に関する諸制度(第13条~第20条)
第3節公正と信頼の原則(第21条~第24条)
第6章市民の公益活動(第25条~第27条)
第7章住民投票(第28条)
第8章国等との連携協力(第29条)
第9章条例の検証等(第30条)
附則

烏帽子えぼし岩が浮かぶ湘南のきらめく海や里山の趣が残る緑豊かな丘陵に囲まれた私たちのまち茅ヶ崎市は、市民と議会や市長が協力し合って、先人から引き継いだ自然や文化、歴史をはぐくみながら、心豊かに暮らすことのできるまちを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行など社会構造の変化に伴い、市民と議会や市長は、市民の市政への参加や相互の連携、協力を一層進めるとともに、各地域の特性に応じた地域力の向上を図ることにより、市民が等しく尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会を創つくり上げていかなければなりません。
このような認識の下、市民主体による自治の更なる推進を図るため、ここに、自治の基本理念、市民の権利と責務、議会や市長の責務など、茅ヶ崎市における自治の基本を明らかにした茅ヶ崎市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務、市政を運営するに当たっての基本原則等を定めることにより、地方自治の本旨にのっとった茅ヶ崎市における自治を推進することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本を定めるものであり、市民及び市は、自治を推進するに当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 市は、条例の制定、改廃若しくは運用又は政策の策定、改廃若しくは実施に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 茅ヶ崎市内に住所を有する者
イ 茅ヶ崎市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 茅ヶ崎市内に存する学校等で学ぶ者
エ 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものその他公益の増進に取り組むもの
オ 市に対し納税の義務を負うもの
(2) 市 地方公共団体としての茅ヶ崎市をいう。
(3) 市政 市が行う活動の全体をいう。
(4) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(自治の基本理念)
第4条 茅ヶ崎市における自治は、基本的人権の尊重の下、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 茅ヶ崎市における自治は、主権を有する市民の意思と責任に基づき推進されること。
(2) 茅ヶ崎市における自治は、自治を推進するための活動に市民が等しく参加できることを旨として推進されること。
(3) 茅ヶ崎市における自治は、市民相互又は市民及び市の連携又は協力により推進されること。

第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、自治を推進するための活動に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市政に参加するときは、他のものの意見及び行動を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(事業者の責務)
第7条 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものは、その事業活動を行うに当たっては、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。

第3章 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、主権を有する市民の負託を受けた議員によって構成される議事機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、条例を制定する権能、市長等の事務の執行を監視する権能、政策を提言する権能その他議会に付与された権能の行使に努めなければならない。
3 議会は、議会を運営するに当たっては、市民に開かれたものとするよう努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 議員は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 議員は、調査研究活動、立法活動、政策提言活動その他議会の責務を果たすために必要とされる活動を積極的に行うよう努めなければならない。

(平26条例2・一部改正)
第4章 市長及び職員の責務
(市長の責務)
第10条 市長は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 市長は、地域の課題及び市民の多様な意見に的確に対応するために必要となる知識及び能力を持った職員を育成しなければならない。
4 市長は、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを公表しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(職員の責務)
第11条 職員は、この条例を遵守し、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、互いに連携を図り、協力して職務を遂行しなければならない。

第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
第12条 市政は、第4条に規定する自治の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本原則として運営されなければならない。
(1) 市政は、市民への説明の下に運営されること。
(2) 市政は、市民及び市が市政に関する情報を相互に共有することにより運営されること。
(3) 市政は、市民の参加の下に運営されること。

第2節 市政運営に関する諸制度
(説明責任)
第13条 市は、市政に関する事項について、市民に説明しなければならない。
2 市は、市民から、市政に関する事項について説明を求められたときは、速やかに応答しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(情報共有)
第14条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めること。
(2) 市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供を受けられるよう努めること。
(3) 審議会その他の附属機関及びこれに類するものの会議を公開すること。ただし、非公開とする合理的な理由があるときは、この限りでない。
(4) 市が管理する情報の公開を求められたときは、別に条例で定めるところにより当該情報を公開すること。
(情報の管理等)
第15条 市は、市政に関する情報の収集並びに市が保有する情報の利用及び提供並びに管理を適正に行わなければならない。
2 市は、市が保有する情報を正確、完全かつ最新なものに保つとともに、常に利用が可能な状態にしておかなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(市民参加)
第16条 市は、事案の内容、性質等に応じ、パブリックコメント手続、意見交換会その他の市民参加(市民が条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価の過程に参加することをいう。以下同じ。)のための多様な方法を整備しなければならない。
2 市は、市民参加の機会が等しく得られるよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加をしやすい環境の整備に努めなければならない。
4 市は、市民参加により提出された意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
5 前各項に定めるもののほか市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(政策法務等)
第17条 市は、地域の課題を解決するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を適切に制定し、又は改廃しなければならない。
2 市長は、基本的な制度を定める条例、義務を課し、若しくは権利を制限する条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例の制定又は改廃に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
3 市は、この条例の趣旨にのっとり、条例等を体系的に整備しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(総合計画等)
第18条 市は、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 総合計画は、次条第3項に規定する財政の見通しと整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
3 行政の各分野における政策を体系的に定める計画は、総合計画と整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
4 市長は、総合計画の策定又は改定に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。
5 市長は、総合計画の進行を管理し、その進行状況を公表しなければならない。
6 政策は、法令の規定によるもの、緊急を要するもの又は著しい社会情勢の変化によるものを除き、総合計画に根拠を有するものでなければならない。
(財政運営等)
第19条 市長は、市政の運営が現在及び将来の市民の負担の上に成り立っていることに鑑み、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政を運営するとともに、財政状況について、分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 市長は、財政の健全性を確保するため、中長期的な展望に立って、計画的に財政を運営しなければならない。
3 市長は、財政の見通しを策定し、当該見通し及び次条第1項の評価の結果を踏まえて予算を編成しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(行政評価)
第20条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、政策について評価を実施しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を政策に反映させるものとする。
3 市長等は、評価しようとする政策の特性に応じて、市民及び学識経験を有する者による評価の仕組みを整備しなければならない。
4 市長は、第1項の評価の結果を公表しなければならない。

第3節 公正と信頼の原則
(行政手続)
第21条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分等に関する手続を適正に行わなければならない。
(苦情等への対応)
第22条 市長等は、行政運営に関し苦情等があったときは、速やかに状況を確認し、必要に応じて、業務の改善その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の苦情等の内容を取りまとめ、公表しなければならない。
(監査)
第23条 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するほか、事務の執行について監査するものとする。
2 監査委員は、監査の結果を分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(職員通報)
第24条 職員は、市政の運営に関し違法又は不当な行為の事実があることを知ったときは、その事実を市長又は市長があらかじめ定めた者に通報するものとする。
2 市は、職員が前項の規定に基づき正当な通報を行うことにより、不利益を受けることがないよう適切な措置を講じなければならない。

第6章 市民の公益活動
(コミュニティ)
第25条 市民及び市は、公益の増進に取り組むコミュニティ(市民により自主的に形成された集団又はつながりをいう。以下同じ。)が地域の自治の担い手であることを認識し、その活動を尊重しなければならない。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、公益の増進に取り組むコミュニティの活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
3 市は、公益の増進に取り組むコミュニティから提出された市政に関する意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
(協働)
第26条 市民及び市は、適切な役割分担の下、地域の課題を解決するため、互いの自主性及び特性を尊重し、対等の立場で連携し、又は協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、地域の課題を解決するため、対等の立場で相互に連携し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動の推進)
第27条 市は、公益の増進に取り組む市民の活動を支援するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、当該市民の活動の自主性及び自立性を損なうことのないよう配慮しなければならない。

第7章 住民投票
第28条 市は、別に条例を定めることにより、市政に係る重要事項について、直接に住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票の争点を明らかにするとともに、住民が当該争点について判断するのに必要な情報を提供しなければならない。
3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第8章 国等との連携協力
第29条 市は、共通する課題を解決し、又は市民により良い公共サービスを提供するため、国及び他の地方公共団体と連携し、又は協力するよう努めなければならない。
2 市は、地域の課題の解決に国際社会の取組が密接な関係を有していることに鑑み、必要に応じて、国際社会との連携又は協力を推進するよう努めるものとする。
(平26条例2・一部改正)

第9章 条例の検証等
第30条 市は、4年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況及びこの条例の規定が茅ヶ崎市における自治の推進に適合したものであるかを検証し、必要があると認めるときは、この条例の改正その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の規定による検証をするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 市は、第1項の規定による検証の内容及び当該検証の内容に基づき講じようとする措置(措置を講じようとしないときは、その旨。以下同じ。)を公表し、市民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定による検証の内容、当該検証の内容に基づき講じようとする措置(前項の規定により聴いた意見により講じようとする措置を修正したときは、当該修正した措置)及び前項の規定により聴いた意見を議会に報告しなければならない。
5 市は、第1項の規定による検証の内容に基づき講ずる措置(措置を講じないときは、その旨)及び第3項の規定により聴いた意見を公表しなければならない。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後第30条第1項の規定により最初に行う検証についての同項の適用については、同項中「4年を超えない期間ごと」とあるのは、「この条例の施行の日から3年以内」とする。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:50

小田原市市民活動推進条例

小田原市市民活動推進条例

平成15年3月28日条例第1号

小田原市市民活動推進条例

わたくしたちのまち小田原においては、城下町としての長い歴史的環境の中で、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担ってきた。しかし、21世紀を迎えた今日、市民の生活やニーズが著しく多様化かつ複雑化し、新たなまちづくりの活動の枠組みが求められている。
一方、我が市では、市民の意思と責任でまちをつくることのできる市民参加の都市を目指し、一人ひとりの人権と主体性を尊重した平和な地域社会を築くとともに、多様な市民参加の道が開かれたまちをつくることが重要な課題となっている。
このような状況において欠くことができないのは、市民一人ひとりが社会のために何をすることができるかを真剣に考え、共に心と力を合わせて行動を起こすことである。そうした多くのボランティアなどに支えられた市民活動が、その特性である先駆性や創造性、柔軟性を発揮するとともに、市民活動を行うものや、市民、事業者、市が互いに対等なパートナーとして協働の姿を生み出すことで、市民参加によるまちづくりが進展し、住んでいることを誇りに思える小田原のまちが創造されるものと確信する。
ここに、市民が主役のまちを実現し、市民活動を推進することにより、未来に生きる子や孫たちへ向けて、魅力と活力にあふれる小田原のまちを築くことを誓い、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民活動を行うもの、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における市民活動の活性化を図り、もって協働による真に豊かで魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「協働」とは、市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が対等の立場で互いの特性を生かし、協力し合うことをいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が真に豊かな地域社会の実現に重要な役割を担うことを認識し、相互の理解と信頼を基礎に協働して市民活動の推進に努めるものとする。
2 市及び市民活動を行うものは、積極的に市民活動に関する情報を公開するとともに、当該情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市は、市民活動を行うものに対する支援を公正に行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動が活発に行われるよう市民活動の推進に資する施策を策定し、及び実施するものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知をし、理解されるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(市の施策)
第8条 第4条の規定に基づく施策には、市民活動の推進に関する次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 活動の場の提供に関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 社会体験活動の機会の提供に関すること。
(6) 潜在的な人材の発掘及びその育成に関すること。
(7) 市民活動をたたえ合う社会の形成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は、市民サービスの向上と市民活動の活性化を図る目的から、市民活動を行う次条第3項に規定する登録団体に対し、市が行う業務のうち当該団体の専門性、地域性等の特性を生かすことができる業務について、参入の機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
(登録)
第10条 市が行う業務に参入する機会を得ようとする団体は、3人以上の役員を有し、かつ、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に登録を申請しなければならない。
(1) 規約、会則又は定款(以下「規約等」という。)
(2) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
(3) 会員名簿
2 規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
(4) 事務所若しくは事業所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
4 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を行ったとき。
(3) 前項の規定による届出に係る書類の提出をしなかったとき。
(書類等の公開)
第11条 市長は、前条第1項及び第3項の規定に基づいて提出された書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公開するものとする。ただし、書類等を公開することにより、登録団体その他のものに著しい不利益を生ずるおそれがあると認められるときは、その一部を公開しないことができる。
(表彰)
第12条 市長は、市民活動に対する市民の意識の高揚を図るため必要があると認めるときは、市民活動の推進に貢献したものを表彰することができる。
(市民活動推進委員会)
第13条 市民活動の推進に関する制度の改善その他の重要事項につき、市長の諮問に応じて、調査審議し、その結果を報告し、並びに市民活動全般及び制度に関し必要と認める事項について意見を具申するため、小田原市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項等について調査するとともに、報告書を作成し、市長に提出するものとする。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動に関する知識、経験等を有する者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(意見等への対応)
第14条 市長は、市民活動に関する施策等について、市民、市民活動を行うもの、事業者その他のものから意見等の提出があった場合は、前条の委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の一部改正)
2 おだわら市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第2条中「市民の自主的で営利を目的としない、社会に貢献する活動」を「市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)」に改める。
第3条第3項第5号中「儀式行為」を「儀式行事」に、「又はその信者」を「及び信者」に改め、同項第7号中「特定の公職の候補者、」を「特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは」に、「支持し、又はこれに」を「推薦し、支持し、又はこれらに」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:43

小田原市自治基本条例

小田原市自治基本条例
平成23年3月31日条例第1号

小田原市自治基本条例

わたくしたちのまち小田原においては、様々な地域活動や市民活動などの自発的な活動がまちを支える一翼を担ってきた。
地域が主役となる時代が幕を開けた今、人と人とが支え合う社会をつくり出すためには、これまで以上に市民の力を生かし、人や地域の絆(きずな)を再生し、これまでのまちづくりの取組を生かしながら、市民一人一人が小田原のまちをつくる担い手として自ら考え、行動することが求められている。
そして、市民、議会及び行政といった自治の担い手がお互いに尊重し、対話し、連携し、協力し合いながら、それぞれの役割を果たしていくことが必要である。
わたくしたちはここに、小田原における自治の基本的な考え方を明らかにし、市民がより一層生き生きと暮らし続けることができるまちとするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本的なあり方及び自治の担い手の役割を定めることにより、市民がより一層生き生きと暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 議会及び市の執行機関をいう。
(4) 市民力 本市をより良いまちにするという思いに基づき、市民が自ら考え、行動する力をいう。
(5) 協働 相互の立場を尊重し、役割及び責任を分任し、力を存分に出し合い、並びに協力し合うことをいう。
(6) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われるその区域内のまちづくりにつながる活動をいう。
(7) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづくりにつながる活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、市民力を生かし、それぞれが自治の担い手として協働することを基本とした自治(以下「市民自治」という。)の推進を目指すものとする。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、本市において自治を推進するための基本的指針を示すものであり、市民及び市は、この条例を最大限に尊重するものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を生かすため、自らの行動に責任を持ち、それぞれの持つ力及び費やすことができる時間を使い、自発的にまちづくりに関与するよう努めるものとする。
(地域活動)
第6条 市民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、地域活動への参加を通じて市民自治を推進するよう努めるものとする。
2 自治会は、地域活動の担い手として、当該自治会の区域で活動する市民間の交流及び親睦を促進するよう努めるとともに、身近な生活に関する課題の解決に取り組むよう努めるものとする。
3 市民及び市の執行機関は、地域活動の円滑化及び活性化を図るため、地域活動を行う個人及び団体(以下「地域活動を行うもの」という。)に対して各地域の実情に応じた支援を行うよう努めるものとする。
(市民活動)
第7条 市民は、より魅力的で活力のあるまちをつくるため、市民活動への参加を通じて市民自治を推進するよう努めるものとする。
2 市民及び市の執行機関は、市民活動の円滑化及び活性化を図るため、市民活動を行う個人及び団体(以下「市民活動を行うもの」という。)に対してその活動の実情に応じた支援を行うよう努めるものとする。
(活動を行うもの相互の連携)
第8条 地域活動を行うもの、市民活動を行うもの及び市の執行機関は、地域活動を行うもの、市民活動を行うもの又はその両者の相互の連携及び交流を促進するための機会の提供、人材の育成その他必要な取組を行うよう努めるものとする。
(自治の担い手の育成等)
第9条 市民及び市は、地域、学校、職場等で自治の担い手を育成するための取組を行うよう努めるものとする。
2 市民及び市は、将来の自治の担い手である子どもに対して、まちづくりに参加し、又はこれを学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。
(議会及び議員の責務等)
第10条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される議事機関として、市の意思決定、市政の監視及び調査、政策の提言等の権能を行使するものとする。
2 議会及び議員は、議会の審議に関する情報、市政の課題等を分かりやすく市民に周知するよう努めるものとする。
3 議会及び議員は、市民の意見を議会の審議に生かすため、交流又は対話の機会を設けて市民の意見を聴くよう努めるものとする。
4 市民は、議会活動の充実のために協力するよう努めるものとする。
(市長の責務)
第11条 市長は、その権限を適切に行使し、長期的な視野に立って公正に市政を先導しなければならない。
2 市長は、市政を先導するに当たり、市政の課題及びその解決への道筋について、議会の理解を得るよう努め、かつ、交流又は対話の機会を設けて市民の意見を聴くよう努めなければならない。
(市の執行機関の責務)
第12条 市の執行機関は、市民自治を推進するため、市民の立場に立って政策を実施するとともに、市民の持つ意欲、知識等をまちづくりに生かすよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、市民に対する説明責任を意識し、政策の立案、実施等に関する情報を市民に対して適切に提供するよう努めなければならない。
3 市の執行機関は、市民からの意見等に対して誠実に対応するよう努めなければならない。
(市職員の責務)
第13条 市の職員は、市民との協働を実践することにより、相互の信頼関係を構築するよう努めなければならない。
(まちづくりに必要な情報等の共有及び活用)
第14条 市民及び市は、まちづくりの取組を効果的かつ継続的に進めるため、まちづくりに必要な情報、知識、技能等を適宜、適切な方法により相互に提供し、共有し、及び活用するよう努めるものとする。
(個人情報の適正な取扱い)
第15条 地域活動を行うもの及び市民活動を行うものは、その活動のために個人に関する情報を取り扱うときは、適正に取り扱わなければならない。
2 市民及び市の執行機関は、地域活動を行うもの又は市民活動を行うものに対して、市民が自己を本人とする個人に関する情報を安心して提供することができる環境を醸成するよう努めるものとする。
(市政参加)
第16条 市の執行機関は、政策の立案、実施等に係る過程に市民が関与すること(以下「市政参加」という。)ができる機会を拡充するよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、事案の内容及び性質に応じた市政参加の仕組みの開発並びにより多くの市民の市政参加が可能となる仕組みの工夫に努めるものとする。
(住民投票)
第17条 市は、市政の重要な課題に関する情報を住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対して適切に提供し、住民の意見を把握した上で十分な検討をしてもなお直接住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を行うことができる。
2 住民投票を行うときは、市の執行機関は、前項の課題について住民が判断するに足る十分な情報を公正に提供しなければならない。
3 住民投票に関し必要な事項は、その都度別に条例で定める。
(条例の趣旨に基づく取組の公表等)
第18条 市の執行機関は、自治の担い手の育成、市政参加その他この条例の趣旨に基づいて行われた市民自治の推進に資する取組の実施状況について公表し、議会に報告するものとする。
2 市の執行機関は、この条例の周知に努めるものとする。
(条例の見直し)
第19条 市は、本市の自治の発展又は成熟の状況、社会情勢等を勘案し、必要に応じてこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
2 市の執行機関は、前項の規定により検討を加えるときは、市政参加の機会を設けなければならない。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:41

鎌倉市意見公募手続条例

鎌倉市意見公募手続条例

平成19年6月29日

条例第2号

鎌倉市意見公募手続条例をここに公布する。

鎌倉市意見公募手続条例

(目的)

第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定め、広く市民等から意見を聴くとともに、市が市民等への説明責任を果たすことにより、公正で透明な開かれた市政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)を策定しようとする場合において、当該政策等の趣旨、目的その他の内容等必要な事項を公表し、広く市民等から意見の提出を求め、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方を明らかにするための一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有するもの

ウ 市内の学校に在学する者

エ 市に対し納税義務を有するもの

オ 意見公募手続に関する事案に利害関係を有すると認められるもの

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他市の基本的な政策を定める計画又は個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会に付議するもの

(3) 金銭徴収に関するもの

(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(5) 軽微なもの

2 実施機関は、前項の規定により意見公募手続を実施しないときは、その旨を市のホームページに掲載しなければならない。

(公表)

第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、次に掲げる事項を記載した政策等の案及び必要な関連資料を公表しなければならない。

(1) 政策等の案の策定に至った背景

(2) 政策等の案の趣旨、目的その他の内容

2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付並びに市のホームページへの掲載等により行うものとする。

(意見の提出等)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見の概要及び実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、前項の公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、意見公募手続を行っている案件の一覧を、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に意見公募に関する手続が行われた場合において、その意見公募に関する手続が、この条例による意見公募手続に相当するものであるときは、この条例による意見公募手続が行われたものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:39

横須賀市市民協働推進条例

横須賀市市民協働推進条例

平成13年3月30日

条例第3号

横須賀市市民協働推進条例をここに公布する。

横須賀市市民協働推進条例

明るく住みよい、生き生きとした地域社会を築きたい、自然に恵まれた、美しく健康的な環境を次の世代に引き継ぎたいというのは、私たち横須賀市民の心からの願いです。

しかし、時代の大きな変化に伴う市民ニーズの個性化や多様化、社会が直面するさまざまな困難な課題を考えれば、そうした理想のまちづくりが、一方的な要求や他人任せで実現できるものでないことは言うまでもありません。一人ひとりの市民が、まず自分自身が社会のために何ができるかという自立精神や公共精神を問い直すことが出発点となるでしょう。そのうえで、個々の市民、さまざまな市民公益活動グループや団体、企業その他の組織、それに市や関係機関が、相互にそれぞれの存在意義を理解し尊重し合い、対等の立場で連携、協力し、互いの足りない点を補いつつ持てる力を発揮する、真のパートナーシップによる「市民協働」がこれからのまちづくりの基本になると確信します。

わが国では地方分権が推し進められる一方で、平成10年12月には特定非営利活動促進法が施行され、市民の公益的活動やNPO(民間非営利組織)に対する期待が大きく高まっています。

横須賀市民の間でもさまざまな市民公益活動が展開され、その特性といわれる自主性、先駆性、機敏性、専門性、多様性、地域性、広域連帯性等を発揮した、重要な市民公益活動が行われています。

横須賀市では、横須賀市基本構想(平成9年3月25日議決)の中に、まちづくりの推進姿勢として「市民協働によるまちづくり」を位置付け、さまざまな施策を展開しています。

今後は、市民による自発的な活動や市民公益活動の意義を一層深く認識し、その自主性、自立性を尊重しながら、節度のあるパートナーシップをもって、市民協働によるまちづくりを推し進めることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる個性豊かな地域社会の実現を目指して、ここに、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いに良きパートナーとして役割を分担し、公益の増進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民協働」とは、市民、市民公益活動団体、事業者及び市がその自主的な行動のもとに、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。

2 この条例において「市民公益活動」とは、市民及び事業者の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う団体をいう。

4 この条例において「公益性」とは、不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。

5 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し、市民協働型社会の発展に努めなければならない。

2 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は、市民協働を推進するため、情報を共有するとともに、相互に参加及び参画を図らなければならない。

3 市は、市民公益活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

4 市の市民公益活動団体に対する支援は、公益性に基づき、公正に行われなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自己が暮らす社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、まちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努める。

2 市民は、前条の基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促進に協力するよう努める。

3 前2項の市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。

(市民公益活動団体の役割)

第5条 市民公益活動団体は、第3条の基本理念に基づき、自己の責任のもとに市民公益活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努める。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に努める。

2 事業者は、市民公益活動団体がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、自発的に支援するよう努める。

(市の役割)

第7条 市は、第3条の基本理念に基づき、市職員に対する市民協働に関する啓発、研修等を実施して、職員一人ひとりによる市民協働の重要性の認識を深めるよう努める。

2 市は、市民協働を推進するため、市民、市民公益活動団体及び事業者の参加及び参画を得て事業を行う等の適切な施策を実施するよう努める。

3 市は、市民協働事業の計画から実施、検証にわたるすべての段階で、その情報を原則として公開しなければならない。

4 市は、市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努める。

(財政的支援)

第8条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、予算の範囲内で、助成金の交付等の財政的支援(以下「財政的支援」という。)をするよう努める。

2 市民公益活動団体及び市長は、財政的支援の手続きに係る書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。

3 財政的支援を受けた市民公益活動団体は、これを既得権とすることはできない。

4 前3項に定めるもののほか、財政的支援に関する事項は、規則で定める。

(行政サービスにおける参入機会の提供)

第9条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等の行政サービスへの参入機会の提供をするよう努める。

(登録制)

第10条 前条の参入機会の提供を受けようとする市民公益活動団体は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、当該市民公益活動団体には、代表者を含め役員を3人以上置くものとする。

(1) 規約又は会則(以下「規約等」という。)

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的

(2) 団体の名称

(3) 市民公益活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)

(4) 事務所又は活動の拠点の所在地

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) その他団体の運営に関する事項

3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容について公開するものとする。

4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、申請書又は添付書類の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第2項ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 第1項後段に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(審議会)

第11条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 市民協働の推進及び進ちょくに関すること並びに市民協働に関する助成の在り方について、市長等の執行機関の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、市長等の執行機関に意見を述べること。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募市民

(2) 市民公益活動団体関係者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(その他の事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:38

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

平成13年9月20日

条例第31号

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例をここに公布する。

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

3 この条例において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、神奈川県の条例、神奈川県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、本市の条例、本市の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(平15条例58・平19条例4・一部改正)

(対象)

第4条 パブリック・コメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃

(3) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(4) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(5) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(7) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定

(平19条例4・一部改正)

(適用除外)

第5条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。ただし、第1号から第6号までに該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの

(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの

(3) 特に専門的な知識を要するもの

(4) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整備等の軽微な改正

(5) 条例の改正のうち第4条第1号に掲げる内容を含まないもの

(6) 規則又は行政指導指針の改正のうち第4条第2号に掲げる内容を含まないもの

(7) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

2 前項第1号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に市民等の意見を聴くよう努めるものとする。

3 第1項第3号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、当該専門的知識を有する者の意見を聴くよう努めるものとする。

(平19条例4・全改)

(政策等の案の公表等)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(予告)

第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(構想又は検討の段階のパブリック・コメント手続)

第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第13条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に情報提供するものとする。

(行政手続審議会への報告)

第14条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第38条に規定する行政手続審議会に報告するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

(見直し規定)

3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

附 則(平成15年12月22日条例第58号)抄

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:35

川崎市住民投票条例

○川崎市住民投票条例

平成20年6月24日条例第26号
改正
平成24年3月19日条例第1号
川崎市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要事項について、住民(川崎市自治基本条例(平成16年川崎市条例第60号)第31条第1項に規定する住民をいう。以下同じ。)に直接意思を確認するための住民投票に係る基本的事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(市政に係る重要事項)
第2条 住民投票に付することができる市政に係る重要事項(以下「重要事項」という。)は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛成又は反対を確認する必要があるものとする。
2 前項に定めるもののほか、既に住民投票に付された事項又は議会若しくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その賛成又は反対を確認することが必要とされる特別な事情が認められるものでなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(3) 専ら特定の地域に関する事項
(4) 市民(川崎市自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。以下同じ。)が納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
(5) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の者であり、かつ、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3箇月以上本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本の国籍を有する者
(2) 日本の国籍を有しない者であって、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1若しくは別表第2に規定する在留資格をもって在留し、かつ、本邦において住民票が作成された日から引き続き3年を超えて住民基本台帳に記録されているもの(同表の永住者の在留資格をもって在留する者にあっては、3年を超えて住民基本台帳に記録されていることを要しない。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、住民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 前項第1号の規定に該当する年齢満18年以上20年未満の者及び同項第2号の規定に該当する者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙法規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(発議又は請求)
第4条 投票資格者は、その総数の10分の1以上の者の連署をもって、住民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、その実施を請求することができる。
2 議会は、議決により住民投票を発議し、市長に対し、その実施を請求することができる。この場合において、議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
3 市長は、自ら住民投票を発議することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、既に発議に係る手続が開始されている場合においては、当該発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、住民投票を発議することができない。
(発議又は請求の形式)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による発議又は請求に当たっては、住民投票に付そうとする事項について賛成又は反対を問う形式により行わなければならない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 第4条第1項の規定により実施を請求しようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、住民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当することの確認を請求し、かつ、文書をもって代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請があった場合において、実施請求書に記載された住民投票に付そうとされる事項が重要事項であること及び前条に規定する形式に該当すること並びに代表者が投票資格者であることを確認したときは、速やかに代表者に代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
3 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の10分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 代表者は、住民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名し、印を押すことに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 署名簿は、区ごとに作製しなければならない。
3 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、神奈川県の議会の議員若しくは知事又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項に規定する期間、当該選挙が行われる区域内においては署名等を求めることができない。
4 署名等は、前条第2項の規定による告示の日から2箇月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった区域内においては、その期間は、同項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示の日から62日以内とする。
(署名簿の提出等)
第8条 署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、代表者は、前条第4項に規定する期間の満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、市の区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内にすべての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第9条 市長は、前条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、同条第2項の規定により却下するときを除き、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第2項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、その日の翌日から5日間、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、前項に規定する閲覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から60日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出を受けた日から14日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
(議会への協議)
第11条 市長は、第4条第1項の規定による請求を受けたとき、又は同条第3項の規定により自ら発議するときは、住民投票の実施について、速やかに議会に協議を求めなければならない。
(住民投票の実施)
第12条 市長は、第4条第2項の規定による請求を受けたとき、又は前条に規定する協議を経たときは、住民投票を実施するものとする。ただし、当該協議の結果、議会の議員の3分の2以上の者の反対があるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により住民投票を実施するときは、速やかに代表者に通知し、その旨を告示しなければならない。同項ただし書の規定により住民投票を実施しないときも同様とする。
3 市長は、前項前段の規定による告示の日から60日を経過した日後初めて行われる市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日とするものとする。
4 前項の規定にかかわらず、住民投票に付されている事項(以下「付議事項」という。)の緊急性その他の理由により同項に規定する選挙の期日と同じ日を住民投票の期日とすることが困難であると市長が特に認めるときは、当該選挙の期日と異なる日を住民投票の期日とすることができる。
5 市長は、住民投票の期日の少なくとも9日前までにその期日を告示しなければならない。
6 前項の規定による告示の日以後、市長が特に必要と認めるときは、住民投票の期日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、変更後の住民投票の期日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、付議事項に係る市が有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に努めなければならない。
(住民投票運動)
第14条 第17条に規定する投票管理者及び第24条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、付議事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「住民投票運動」という。)をすることができない。
2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された市選挙管理委員会及び区選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。
4 第12条第2項前段の規定による告示の日から当該告示に係る住民投票の期日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該選挙が行われる区域内において、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。
5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為
(投票資格者名簿の調製)
第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第5項の規定による告示の日の前日(同条第6項の規定により住民投票の期日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日として住民投票を実施する場合にあっては、公職選挙法第19条に規定する選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)に登録されている者に係る投票資格者名簿は、当該選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
4 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
5 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に文書をもって市長に異議を申し出ることができる。
6 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
7 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所)
第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。)は、規則で定めるところにより、設ける。
(投票管理者及び投票立会人)
第17条 市長は、規則で定めるところにより、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第18条 投票資格者名簿(第15条第3項の規定により選挙人名簿をもって投票資格者名簿に代えた場合にあっては、当該選挙人名簿を含む。以下同じ。)に登録されていない者は、投票をすることができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第19条 住民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第20条 住民投票の投票は、付議事項ごとに、1人1票に限る。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、住民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、付議事項に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで○の記号を自書し、付議事項に反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(期日前投票等)
第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第26条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(投票の秘密の保持)
第22条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(開票区及び開票所)
第23条 開票区は、区の区域による。
2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第24条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第25条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条第2号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第26条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
(5) 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
(投票の結果)
第27条 市長は、投票の結果が判明したときは、速やかに付議事項に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びにこれらの投票の数を代表者又は議会の議長に通知するとともに、告示しなければならない。
(結果の尊重)
第28条 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重する。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成21年3月31日規則第22号で平成21年4月1日から施行)
(必要な措置)
2 市は、この条例の施行後適当な時期において、この条例に関連する法制度の動向、この条例による住民投票の実施状況、社会情勢の変化等を勘案し、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成24年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本市の外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものに対する第1条の規定による改正後の川崎市住民投票条例(以下「新住民投票条例」という。)第3条第1項及び第3条の規定による改正後の川崎市外国人市民代表者会議条例第4条第2項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本市の外国人登録原票に登録されていた期間を本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算する。
3 施行日の前日において本邦において外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き本邦において住民基本台帳に記録されているものに対する新住民投票条例第3条第1項第2号の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き本邦において外国人登録原票に登録されていた期間を本邦において住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:33

川崎市パブリックコメント手続条例

川崎市パブリックコメント手続条例
平成22(2010)年4月
第1条 目的
第2条 定義
第3条 政策等を定める場合の一般原則
第4条 適用除外
第5条 パブリックコメント手続
第6条 パブリックコメント手続の特例
第7条 パブリックコメント手続の周知等
第8条 提出意見の考慮
第9条 結果の公表等
第10条 準用
第11条 公表の方法
附則
(目的)
第1条 この条例は、市民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリックコメント手続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって市民自治の確立及びより開かれた市政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で働き、若しくは学ぶ者又は本市の区域内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。
(2)パブリックコメント手続 市民その他関係者から、政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るための手続をいう。
(3)策定機関 市長その他の執行機関、消防局(消防署を含む。)、上下水道局、交通局若しくは病院局又はこれらに置かれる機関(以下「市の機関」という。)であって、政策等を定めるものをいう。
(4)政策等 策定機関が定める次に掲げるもの(議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。
ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)
イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。)
ウ 審査基準(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに神奈川県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則(以下これらを「法令」という。)並びに条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下この号に
おいて「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものについて、求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
エ 処分基準(行政庁が、法令又は条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分(以下この号において「不利益処分」という。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令又は条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
オ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(政策等を定める場合の一般原則)
第3条 策定機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の福祉の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法規の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。
2 策定機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる政策等を定める場合は、この条例の規定(前条の規定を除く。)は、適
用しない。ただし、策定機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する
必要があると認めるときは、この限りでない。
(1)市の条例の施行期日について定める市長の規則
(2)恩赦について定める条例等
(3)法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等(市民その他関係者に重大な影響を与えるものを除く。)
(4)市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等
(5)市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める条例等
(6)市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員間における競争試験について定める条例等
(7)納付すべき金銭について定める条例等並びに審査基準、処分基準及び行政指導指針(以下「審査基準等」という。)
(8)市の会計、予算、決算及び契約について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)
(9)市の財産の管理について定める条例等及び審査基準等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又は私権を設定することについて定める条例等及び審査基準等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)
(10)監査委員又は外部監査人による監査の実施について定める条例等(地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第252条の39第1項又は第252条の43第1項の規定に基づく規定を除く。)
(11)法令又は市の他の条例の規定によりパブリックコメント手続に準じた手続を実施して定めることとされている政策等
(12)地方自治法第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例
(13)地方自治法第180条第1項の規定により議会から専決処分の指定を受けた事項に係る市の条例
(14)審査基準等であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は策定機関の判断により公にされるもの以外のもの
(パブリックコメント手続)
第5条 策定機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、パブリックコメント手続を実施しなければならない。
2 前項の規定により公表する政策等の案は具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等の題名を明示するものであり、同項の規定により公表する資料は当該政策等を定める理由を明示するものでなければならない。
3 意見提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。ただし、策定機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。
(1)公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2)予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等又は審査基準等を定めようとするとき。
(3)法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。
(4)他の策定機関がパブリックコメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。
(5)政策等(審査基準等を除く。以下この号において同じ。)が相互に密接な関係を有する場合で、一方の政策等を定めるに当たりパブリックコメント手続を実施した後に当該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。
(6)法令又は市の条例の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める条例等を定めようとするとき。
(7)政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。
(8)法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。
(パブリックコメント手続の特例)
第6条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該パブリックコメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
2 策定機関は、その設置した審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。
(パブリックコメント手続の周知等)
第7条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、市民その他関係者に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。
(提出意見の考慮)
第8条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該策定機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。
(結果の公表等)
第9条 策定機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1)政策等の題名
(2)政策等の案の公表の日
(3)提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
(4)提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由
2 策定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該策定機関の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 策定機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。
4 策定機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
5 策定機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表し
なければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。
(1)政策等の題名及び趣旨
(2)パブリックコメント手続を実施しなかった旨及びその理由
(準用)
第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより策定機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより策定機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより策定機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該策定機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「パブリックコメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、インターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、策定機関の事務所等における資料の備付けその他の適当な方法により行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 策定機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該策定機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。
3 前項の規定の適用がある場合を除き、策定機関がこの条例の施行の日から起算して60日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。
(川崎市行政手続条例の一部改正)
4 川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「第38条」を「第46条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:31
« Newer PostsOlder Posts »