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坂戸市市民参加条例

坂戸市市民参加条例
平成18年3月20日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の手続
第1節 通則(第6条―第11条)
第2節 審議会等の設置基準等(第12条―第15条)
第3章 坂戸市市民参加推進会議(第16条―第22条)
第4章 市民参加の手続の改善提案(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則

坂戸市は、長い歴史と文化にはぐくまれ、高麗川や越辺川の清流と豊かな緑を有する自然環境に恵まれた都市です。
私たちは、市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験をまちづくりに生かしていくことによって、この坂戸市を「魅力的で生き生きとした住み良いまち」にすることを決意しました。
そのためには、積極的な情報公開により市政運営の透明性の向上を図るとともに、市民の意向を市政運営に的確に反映させる制度を確立し、市民と市との協働を基本とした市民が主役となる自立性の高い地域社会を築いていく必要があります。
私たちは、このような認識に基づき、市政への市民参加を積極的に推進するため、ここに、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営における市民参加の基本的な事項を定め、市民及び市の責務を明らかにするとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進することにより、市民が主役となる自立性の高い地域社会の実現を図り、もって坂戸市を魅力的で生き生きとした住み良いまちにすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する個人をいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
(3) 市民参加 市政に市民の意見及び情報(以下「意見等」という。)を反映させるため、市の施策を策定するに当たり、市民が様々な形で参加することをいう。
(4) 市民参加の手続 市の施策を策定するに当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該施策に対する市民から提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、市民から提出された意見等並びにその検討経過及び検討結果を公表する一連の手続をいう。
(5) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(基本原則)
第3条 市民参加は、市民及び市がそれぞれ有する情報が共有されること並びに市民参加の機会が平等に確保されることを基本原則とする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市政に対する関心を高め、自らの発言と行動に責任を持って自主的かつ積極的に市民参加を行うよう努めなければならない。
2 市民は、特定の個人及び団体の利益を図ることを目的とせず、市民全体の利益を図ることを目的として、市民参加を行うよう努めなければならない。
3 市民は、市民参加の推進に寄与するとともに、市民と市との協働によるまちづくりを推進するため、公益的な市民活動に関し理解を深めるよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、坂戸市情報公開条例(平成11年坂戸市条例第13号)及び坂戸市個人情報保護条例(平成11年坂戸市条例第14号)に留意しつつ、市政運営における情報の積極的な提供を行い、市民との情報の共有化に努めなければならない。
2 市は、市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加の継続的な発展に向けて、創意工夫に努めなければならない。

第2章 市民参加の手続
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第6条 実施機関は、次に掲げるものの策定又は改廃等(以下「施策の策定等」という。)を行おうとするときは、市民参加の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想及び基本的事項を定める計画
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等
(3) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例
(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度
(5) 市民の公共の用に供される実施機関が定める大規模な施設の設置に係る基本構想等
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に市民参加の手続を実施することが必要と認める
もの2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、施策の策定等のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加の手続を実施しないことができる。
(1) 定型的又は経常的なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により施策の策定等の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 市の組織、人事及び財務に関するもの
(5) 市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に市民参加の手続を実施することが適当でないと
認めるもの
3 実施機関は、前項第2号及び第6号の規定により市民参加の手続を実施しなかったときは、当該施策の公表と同時に、その理由を公表するものとする。
(実施時期)
第7条 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、企画立案から意思決定に至るまでの過程における適切な時期に実施するものとする。
(公表の方法)
第8条 実施機関は、市民参加の手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 担当窓口での供覧又は配布
(4) その他効果的に周知できる方法
(意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、市民の意見等が提出されたときは、提出された意見等を総合的かつ多面的に検討するものとする。
2 実施機関は、市民参加の手続を実施して施策を定めた場合には、当該施策の公表と同時に、提出された意見等並びにその検討経過及び検討結果を公表するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 市長は、毎年度各実施機関における市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(市民参加の方法)第11条 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、施策の策定等の内容に応じて、次に掲げる方法
のうち1以上の適切な方法により行うものとする。
(1) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び実施機関が定める要綱等により設置する協議会等をいう。)の委員の全部又は一部を公募による市民とし、意見等を求める方法
(2) 公募による市民のみで構成され、自主的に運営される会議(以下「まちづくり市民会議」という。)を設置し、意見等を求める方法
(3) 施策の策定等の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、書面等により広く市民の意見等を求める方法(以下「市民コメント」という。)
(4) 市民と実施機関及び市民同士の自由な意見等の交換会(以下「フォーラム」という。)を開催し、市民の意見等を求める方法
2 実施機関は、市民の意見等を求めるときは、前項の規定により行うほか、実施機関が適当と認める方法により行うことができる。

第2節 審議会等の設置基準等
(審議会等)
第12条 実施機関は、審議会等の委員について、年齢構成、男女比率、再任状況、他の審議会等との重複状況等に配慮するとともに、委員のうち全部又は一部を公募による市民とするよう努めるものとする。
2 実施機関は、審議会等の委員を公募するときは、審議会等の設置の趣旨、委員の任期及び応募方法その他必要な事項を公表するものとする。
3 委員の在任期間は、原則として連続3期を超えないものとする。ただし、専門的知識を有するものとして選任された委員については、この限りでない。
4 市長は、毎年度各実施機関において開催した審議会等の委員の選任区分ごとの人数及び男女比率を取りまとめ、公表するものとする。この場合において、市長は、公募による委員がいない場合は、その理由を公表するものとする。
5 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、法令により非公開とされているもの及び個人情報等を含む事項を審議する場合で、審議会等が非公開と決定したときは、この限りでない。この
場合において、審議会等は、その理由を公表するものとする。
6 審議会等は、会議を開催するときは、会議の議題、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
7 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたときは、会議録を公表しないことができる。
(まちづくり市民会議)
第13条 実施機関は、まちづくり市民会議を設置するときは、行政課題、設置期間、構成員の応募方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 実施機関及びまちづくり市民会議は、それぞれの役割、責務等を定めた協定を締結するものとする。
3 まちづくり市民会議は、前項の協定に基づき自主的な調査研究を行うものとする。
4 まちづくり市民会議の会議は、原則として公開する。ただし、個人情報等を含む事項を審議する場合で、まちづくり市民会議が非公開と決定したときは、この限りでない。この場合において、実施機関は、その理由を公表するものとする。
5 実施機関は、まちづくり市民会議の会議が開催されるときは、会議の議題、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたとき及び緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
6 まちづくり市民会議の会議が開催されたときは、まちづくり市民会議が会議録を作成し、実施機関がそれを公表するものとする。ただし、会議が非公開とされたときは、会議録を公表しないことができる。
(市民コメント)
4/5
第14条 実施機関は、市民コメントを実施するときは、施策の策定等の趣旨、意見等の募集期間及び提出方法その他必要な事項を公表するものとする。
2 市民コメントを実施する場合における意見等の募集期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上とする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。この場合において、実施機関は、その理由を公表するものとする。
3 意見等の提出方法は、実施機関が指定する場所への書面の提出その他実施機関が適当と認める方法とする。
4 意見等を提出しようとする市民は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
5 実施機関は、意見等の提出があったときは、当該施策の公表と同時に、当該意見等の検討経過及
び検討結果を当該意見等の提出者へ通知するものとする。
(フォーラム)
第15条 実施機関は、フォーラムを開催するときは、施策の策定等の趣旨、開催日時及び場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。
2 実施機関は、フォーラムを開催したときは、開催記録を作成し、公表するものとする。
第3章 坂戸市市民参加推進会議
(坂戸市市民参加推進会議の設置)
第16条 市民参加に関する基本的事項を調査審議するため、坂戸市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
(2) 市民参加の方法の研究及び改善
(3) その他市民参加の推進に関し、市長が必要と認める事項
2 推進会議は、市民参加に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第18条 推進会議は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が行う公募に応じた市民
(3) その他市長が必要と認める者
2 前項第2号に掲げる者として選任される委員の数は、委員総数の2分の1以上となるよう努める
ものとする。
3 委員総数に対する男女の割合は、そのいずれもが委員総数の4分の1を下回らないよう努めるも
のとする。
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第22条 推進会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
第4章 市民参加の手続の改善提案
(市民参加の手続の改善提案)
5/5
第23条 市民は、市民参加の手続に関し、市長に対して改善案を提出することができる。
2 市長は、前項の規定により改善案が提出されたときは、原則として推進会議に意見を求めるものとする。ただし、その改善案によって明らかに改善されると認められる場合で速やかに改善を実施するときは、この限りでない。この場合において、市長は、改善案の対応について、改善案の提出者及び推進会議に対して報告するものとする。
3 市長は、前項本文の規定により推進会議の意見が提出されたときは、速やかにその意見を検討し、その結果を改善案の提出者及び推進会議に対して報告するとともに、公表するものとする。

第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に案の策定に着手している施策の策定等であって、市民参加の手続を実施することが困難と認められるものについては、第2章の規定は、適用しない。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年坂戸町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:07

三郷市パブリック・コメント手続条例

三郷市市民パブリック・コメント手続条例

平成19年12月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に重要な政策等を定めるに当たり、パブリック・コメント手続を実施することにより、市民の市政への参加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上を図り、もって市民自治の確立及びより良質な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内の学校に在学する者

オ 本市に対して納税義務を有する者

カ 実施機関が行うパブリック・コメント手続に係る事案について利害関係を有する者

(2) パブリック・コメント手続 市民から、政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)についての意見(情報を含む。以下同じ。)を募るための手続

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

(4) 政策等 実施機関が定める次に掲げるもの(特に重要なものについては、その構想、及び議会の議決を要するものについては、その案を含む。)をいう。

ア 行政計画(市の総合的な計画、市の部門別の基本計画その他の基本的な事項を定める計画、方針等をいう。以下同じ。)

イ 条例等(市の条例並びに市長その他の執行機関の規則及び規程並びに企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程をいう。)(処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)の要件を定める告示を含む。以下「規則等」という。)をいう。以下同じ。)

ウ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導(市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(5) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに埼玉県の条例及び同県の知事その他の執行機関の規則

(政策等を定める場合の一般原則)

第3条 実施機関は、政策等を定めるに当たっては、市民の福祉の増進を目的として、当該政策等がこれに関係する法令及び条例等の趣旨に適合し、及び相互に関係する政策等との整合が図られるものとなるようにしなければならない。

2 実施機関は、政策等を定めた後においても、当該政策等の実施状況、社会経済環境の変化等を勘案し、必要に応じ、当該政策等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(適用除外)

第4条 次に掲げる政策等を定める場合は、この条例の規定(前条の規定を除く。)は、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市の条例の施行期日について定める市長の規則

(2) 法令又は市の条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則等(市民その他関係者に重大な影響を与えるものを除く。)

(3) 市の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める政策等

(4) 市の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める条例等

(5) 市の職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに市の職員間における競争試験について定める条例等

(6) 納付すべき金銭について定める条例等

(7) 市の会計、予算、決算及び契約について定める条例等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(8) 市の財産の管理について定める条例等(市が財産を交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、譲渡し、貸し付け、若しくは信託し、又は私権を設定することについて定める条例等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項について定めるものを除く。)

(9) 法令又は市の他の条例の規定により縦覧その他パブリック・コメント手続に準じた手続を実施して定めることとされている政策等

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する市の条例

(パブリック・コメント手続)

第5条 実施機関は、政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定め、パブリック・コメント手続を実施しなければならない。

2 前項の規定により公表する政策等の案は、具体的かつ明確な内容のもの及び当該政策等の題名を明示するものでなければならない。

3 意見提出期間は、第1項の規定による公表の日から起算して30日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に政策等を定める必要があるため、パブリック・コメント手続を実施することが困難であるとき。

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める条例等を定めようとするとき。

(3) 法令と実質的に同一の条例等を定めなければならないとき。

(4) 他の実施機関がパブリック・コメント手続を実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき。

(5) 政策等が相互に密接な関係を有する場合で、一方の政策等を定めるに当たりパブリック・コメント手続を実施した後に当該政策等を踏まえた他方の政策等を定めようとするとき。

(6) 政策等を定める根拠となる法令又は行政計画若しくは条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該政策等の廃止をしようとするとき。

(7) 法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリック・コメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。

(パブリック・コメント手続の特例)

第6条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該パブリック・コメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、その設置した審議会等の議を経て政策等を定めようとする場合において、当該審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施したときは、前条第1項の規定にかかわらず、自らパブリック・コメント手続を実施することを要しない。

(パブリック・コメント手続の周知等)

第7条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施する場合は、市民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。

2 前項の予告は、第5条第1項に規定する公表の前に10日以上の予告期間を設けるよう努めるものとする。

3 第1項の予告は、市の広報紙等で行うものとする。

(提出意見の考慮)

第8条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対し提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第9条 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施して政策等を定めた場合は、当該政策等の公布(公布をしない政策等にあっては公にする行為、議会の議決を要する政策等にあっては議案の提出。以下同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の題名

(2) 政策等の案の公表の日

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(パブリック・コメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の事務所等における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。

4 実施機関は、パブリック・コメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリック・コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第5条第4項各号のいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、当該政策等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち政策等の趣旨については、同項第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリック・コメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。

(1) 政策等の題名及び趣旨

(2) パブリック・コメント手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第10条 第8条の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第6条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリック・コメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第8条中「当該実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「政策等の案の公表の日」とあるのは「審議会等が政策等の案について公表に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「パブリック・コメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリック・コメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公表の方法)

第11条 第5条第1項並びに第9条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関の事務所等における資料の備付け及びインターネットの利用により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第12条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法により市民に公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関は、政策等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、この条例の規定の例によることができる。この場合において、この条例の規定の例により実施した手続は、この条例の適用については、当該実施機関がこの条例の規定により実施したものとみなす。

3 前項の規定の適用がある場合を除き、実施機関がこの条例の施行の日から起算して90日以内に公布をする政策等については、この条例の規定は、適用しない。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:06

三郷市自治基本条例

三郷市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民等
第1節 市民等の権利(第4条―第7条)
第2節 市民等の責務(第8条)
第3章 議会(第9条―第11条)
第4章 市長等(第12条―第14条)
第5章 市政運営(第15条―第28条)
第6章 参加と協働
第1節 情報の共有(第29条―第32条)
第2節 参加(第33条―第41条)
第3節 協働(第42条―第43条)
第7章 コミュニティ(第44条―第46条)
第8章 市民投票(第47条―第50条)
第9章 国、埼玉県、他の地方自治体等との連携(第51条―第53条)
第10章 条例の位置付け及び見直し等(第54条―第56条)
附則
私たちには夢があります。市民一人ひとりの知恵をいかして、すべての人が幸せにいきいきと暮らせるまち、愛着と誇りと希望の持てるまちを実現することです。
そのためには、市民の信託と参加に基づく市政、市民をはじめ、多様なまちづくりの主体による協働が必要です。
私たちは、ここに三郷市の自治のあり方を明らかにする市民共有の最高規範として、この条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三郷市の自治の基本理念を明らかにするとともに、市民等の権利及び責務、議会及び執行機関の責務並びに市政運営及び参加と協働の基本的な事項を定めることにより、地方自治の確立を図り、もって豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する個人をいう。
(2) 市民等 市民及び市内において働き、学び、若しくは活動する個人又は団体をいう。
(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(4) 参加 政策の立案、実施又は評価の過程(以下「政策過程」という。)に主体的に関わることをいう。
(5) 協働 市民等及び執行機関が、それぞれの役割及び責任の下、互いに尊重し、対等な立場で補完又は協力して公益的な活動を行うことをいう。
(6) まちづくり 地域社会の維持及び向上に役立つ活動をいう。
(自治の基本理念)
第3条 三郷市の自治の基本理念は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等、議会及び執行機関は、互いに協力して、一人ひとりの人権が尊重され、だれもが安心していきいきと暮らせる豊かな地域社会を築くことをめざす。
(2) 市民は、主権者として自治の一部を議会及び市長に信託する。
(3) 議会は、市政の意思決定機関として市民の信託に応える。
(4) 執行機関は、市民の信託に応え、公正かつ適切に市政を運営する。
(5) 市民等及び執行機関は、自治の推進に必要な情報を相互に共有するとともに、参加と協働のまちづくりを進める。
第2章 市民等
第1節 市民等の権利
(行政サービスを受ける権利)
第4条 市民等は、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、行政サービスを受けることができる。
(情報を知る権利)
第5条 市民等は、市政に関する情報を知ることができる。
(参加する権利)
第6条 市民は、市政に参加することができる。
2 市民等(市民を除く。)は、市民に準じ、市政に参加することができる。
(まちづくりの自由)
第7条 市民等は、自由にまちづくりを行うことができる。
第2節 市民等の責務
(市民等の責務)
第8条 選挙権又は市民投票権を有する市民は、当該権利を行使するよう努めるものとする。
2 市民等は、法令等の定めるところにより、行政サービスに要する費用を税、使用料、手数料等により負担するものとする。
3 市民等は、自らがまちづくりの主体であることを認識するとともに、参加と協働のまちづくりにあたっては、互いの意見及び行動を尊重するものとする。
4 市民等は、地域社会との調和、環境への配慮その他の社会的責務を認識し、その責務を果たすよう努めるものとする。
第3章 議会
(議会の役割及び権限)
第9条 議会は、市民から選ばれた議員で構成される市政の意思決定機関として市民の信託に応えるものとする。
2 議会は、市政運営の監視及び政策立案の機能を有し、市民の視点に立った権限の行使に努めるものとする。
(議会の運営)
第10条 議会は、市民等の意見を十分反映し、市民等に分かりやすく、市民等から信頼される、開かれた議会の実現に努めるものとする。
(議員の責務)
第11条 議員は、自らの責任を自覚し、自己研鑽、多様な市民等の意見の把握及び議会活動に関する情報の提供に努め、常に市民等の福祉の向上を行動の指針として、その職務を誠実に行うものとする。
第4章 市長等
(市長の責務)
第12条 市長は、市民の信託を受けて市民を代表する公職についたことを強く認識し、公正かつ誠実に市政を運営するものとする。
2 市長は、市政の運営にあたっては、自らの考えを市民等に明らかにするとともに、多様な市民等の意見を十分に把握するものとする。
3 市長は、市職員に対して、この条例の遵守を求めるとともに、市職員が自治の実現のために必要な能力を向上させ、政策形成を行えるよう、適切に環境を整備するものとする。
(市長を除く執行機関の責務)
第13条 市長を除く執行機関は、設置の目的に応じた責務を負い、この条例を遵守し、互いに協力して市政を運営するものとする。
(市職員の責務)
第14条 市職員は、市民等の視点に立って、全体の奉仕者として公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、まちづくりにおいて市民等が連携を図れるよう努めるものとする。
2 市職員は、常に、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上に取り組むものとする。
第5章 市政運営
(市政運営の基本方針)
第15条 執行機関は、市民等の福祉の向上のため、市民等の視点に立ち、合意形成を図りながら公正かつ効率的に市政を運営するものとする。
2 執行機関は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
(総合計画)
第16条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定
めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるものとする。
(行政改革)
第17条 執行機関は、行政改革に関する計画を策定し、常に市政運営の質の向上を図るものとする。
(行政評価)
第18条 執行機関は、総合計画に基づく政策の成果を明らかにし、効率的かつ効果的に市政を運営するため、行政評価を実施し、当該行政評価に関する情報を市民等及び議会に分かりやすく公表するものとする。
2 執行機関は、行政評価にあたっては、市民等が参加できるよう努めるものとする。
3 執行機関は、行政評価を常に最もふさわしい手法で行えるよう検討し、その改善に努めるものとする。
(政策法務)
第19条 執行機関は、政策法務能力の向上に努め、法令等の解釈及び運用を適正に行うとともに、必要な条例、規則等の制定及び改廃を適切に行うものとする。
(行政手続)
第20条 執行機関は、市民等の権利及び利益の保護を図るため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、市政運営における公正性の確保及び透明性の向上を図るものとする。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策過程において、政策の内容、効果、必要性、妥当性等について、市民等及び議会に分かりやすく説明するものとする。
(応答責任)
第22条 執行機関は、市民等からの市政に関する意見等を十分に検討し、公正かつ適切に対応し、市政に活用するものとする。
(法令遵守及び公益通報)
第23条 執行機関は、市職員の職務に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り、公正な職務の遂行を確保するものとする。
2 市職員は、市政運営に違法又は不当な事実があった場合には、これを放置し、又は隠してはならず、事態を是正するため、公益通報等の適切な行動をとるものとする。
(組織及び人事)
第24条 市長は、社会情勢の変化又は複数の分野にまたがる課題に柔軟に対応するため、効率的かつ効果的な内部組織の編成に常に努めるものとする。
2 市長は、政策形成にあたり創造性を発揮できるよう、優秀な人材の確保、職員研修の充実、評価重視の人事等に取り組むものとする。
(危機管理)
第25条 執行機関は、地震、火災、水害その他の不測の事態(以下「災害等」という。)から、市民等の身体、生命及び財産を守るため、緊急時の対応計画を策定するとともに、これを担う体制を整備するものとする。
2 執行機関は、災害等の復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備するものとする。
(財政運営)
第26条 市長は、計画的に市政を運営するため、必要な財源を確保するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営及び合理的な予算執行に努めるものとする。
2 市長は、予算の編成及び執行にあたっては、総合計画及びその評価を踏まえて行うものとする。
3 市長は、財政状況、予算の内容及び編成過程、予算執行並びに決算について、市民等及び議会への分かりやすい情報提供に努めるものとする。
(財産管理)
第27条 市長は、市有財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な活用に努めるものとする。
(監査)
第28条 監査委員は、合理的かつ能率的な市政運営の確保のため、事務事
業の適法性、妥当性、経済性等の評価を踏まえて監査を行うものとする。
第6章 参加と協働
第1節 情報の共有
(情報の共有)
第29条 議会及び執行機関は、参加と協働のまちづくりを推進するため、市政に関する情報が市民等との共有財産であることを認識し、適切な情報の提供及び情報公開を推進するものとする。
2 市民等、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに共有するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第30条 議会及び執行機関は、広聴及び広報の充実を図ることにより、市民等が必要とする情報を把握するとともに、当該情報を積極的かつ効果的に提供するよう努めるものとする。
2 議会及び執行機関は、情報の提供にあたっては、広報、ホームページ等を積極的に活用し、市政情報を分かりやすく、かつ、入手しやすい複数の方法で市民等に提供するものとする。
(情報公開)
第31条 議会及び執行機関は、保有する情報について公開請求を受けたときは、正当な理由がない限り、適切かつ迅速に公開するものとする。
(個人情報保護)
第32条 議会及び執行機関は、個人の権利及び利益の保護並びに適切な市政運営に資するため、保有する個人情報を適切に取り扱うものとする。
第2節 参加
(参加する権利の保障)
第33条 執行機関は、政策過程において、市政運営の効率性の確保に配慮しつつ、市民等の参加する権利を保障するとともに、そのための制度の充実に努めるものとする。
2 市民等の市政への参加は、政策過程の質の向上を目的とするものであり、市政を運営するにあたり、執行機関が負うべき責任及び義務を軽減するものと解してはならない。
(参加の対象)
第34条 執行機関は、次に掲げる政策を定める場合は、参加の機会を保障するものとする。
(1) 基本構想、基本計画又は個別分野における政策の基本的事項を定める計画
(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活に大きな影響を及ぼす政策又は制度
2 前項各号に掲げるもののうち、次に掲げるものは、参加の対象外とすることができる。
(1) 内容の軽微なもの
(2) 緊急を要するもの
(3) 法令によって定められるもの
(4) 税及び納付すべき金銭に関するもの
(参加の方法)
第35条 執行機関は、市民等の参加の機会を保障するため、公聴会、説明会、懇話会等の開催、審議会等の公募委員募集、提案書の提出等目的に応じた適切な方法を用いるものとする。
2 執行機関は、前項に規定するほか、多様な市民等の参加の方法を積極的に検討し、継続して改善に努めるものとする。
3 市民等及び執行機関は、市民等の参加にあたり、互いの意見を十分に尊重しながら、合意形成に努めるものとする。
(会議の公開)
第36条 執行機関は、法令等で定めのあるものを除き、会議及びその会議録を公開しなければならない。ただし、当該会議に諮り、全部又は一部を非公開とすることができる。この場合において、執行機関は、非公開とする理由を公表するものとする。
(参加における配慮)
第37条 執行機関は、市民等が参加できるよう、会議の時間、場所その他開催方法等に配慮するものとする。
(政策過程の透明化)
第38条 執行機関は、市民等の参加を促進するため、参加の場において、政策の内容、効果、必要性、妥当性等について、積極的かつ効果的な情報提供を行い、政策過程の透明化を図るものとする。
(意見の取扱)
第39条 執行機関は、市民等から示された意見及び意見に対する考え方を適切な時期及び方法で公表するものとする。
2 執行機関は、市民等から示された意見を踏まえ、合意点を見極め、市政へ適切に反映させるよう努めるものとする。
(パブリック・コメント手続)
第40条 執行機関は、市政の重要な政策の決定にあたり、事前にその案を公表し、市民等が意見を述べる機会を設け、当該意見に対する考え方を公表するものとする。
(学習・調査研究の支援)
第41条 執行機関は、市民等が参加し、十分な効果をあげられるよう、市民等が市政や地域社会の課題について学習し、及び調査研究するための支援に努めるものとする。
第3節 協働
(協働の基本原則)
第42条 市民等及び執行機関は、地域課題の解決に向けて協働することができる。
2 協働にあたっては、互いに十分な協議を行い、協働の意義、目的及び役割分担について合意を図るものとする。
(協働推進の基盤整備)
第43条 執行機関は、市民等が協働の意義及び目的を共有し、共に活動できるよう支援するため、協働を推進する総合的な政策を行うものとする。
2 執行機関は、市民等による協働を支援するため、活動の機会、場所の提供、人材の育成、情報の収集及び提供等を行うものとする。
3 執行機関は、市民等からの協働についての提案等、多様な協働の試みが展開されるよう、相談体制の充実等に努めるものとする。
第7章 コミュニティ
(コミュニティの尊重)
第44条 市民等は、暮らしやすい地域社会を築くために、自主的かつ自立した地域の基盤となる町会、自治会その他の地縁的な団体及び目的を共有する組織又は集団(以下「コミュニティ」という。)を形成することができる。
2 市民等及び執行機関は、地域の共通課題について共に考え、当該課題の解決にあたるためのコミュニティの役割を認識し、コミュニティの活動を守り育てるよう努めるものとする。
(コミュニティの連携)
第45条 各コミュニティは、地域の様々な課題及び互いの活動が深く関連していることを認識し、連携を図るよう努めるものとする。
(コミュニティ活動の支援)
第46条 執行機関は、コミュニティ活動を支援するため、活動の拠点となる施設整備、情報提供、人材育成、コミュニティ相互の連携促進等に必要な政策を推進するものとする。この場合において、執行機関は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。
第8章 市民投票
(市民投票制度の設置)
第47条 市長は、市民又は執行機関の発議に基づき、市政に関わる重要事項について、直接、市民の意思を確認するため、市民投票を実施することができる。
(市民投票に関する情報提供)
第48条 市長は、市民投票の実施にあたり、市民が適切な判断ができるよう、あらかじめ十分な情報提供を行うものとする。
(結果の尊重)
第49条 議会及び執行機関は、市民投票の結果を尊重するものとする。
(委任)
第50条 市民投票の実施に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 国、埼玉県、他の地方自治体等との連携
(国及び埼玉県との関係)
第51条 基礎自治体としての三郷市は、市民等にもっとも身近な政府として、国及び埼玉県に対して対等な立場に立ち、協力及び役割分担を行うものとする。
(他の地方自治体との関係)
第52条 三郷市は、共通するまちづくりの課題を解決するため、他の地方自治体と相互に交流し、連携を図り、協力するよう努めるものとする。
(国際的な関係)
第53条 三郷市は、環境問題等の国際的な課題が地域社会における課題と深く関わっていることを認識し、国際的な連携協力を促進し、国際社会の一員として当該課題の解決のため必要な取組みを行うものとする。
第10章 条例の位置付け及び見直し等
(条例の位置付け)
第54条 個別の条例、規則、計画等の制定若しくは策定又は解釈においては、この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
2 市民等、議会、執行機関及び市職員は、この条例を尊重し、及び遵守するものとする。
3 この条例の施行前に既に施行されている条例、規則等は、この条例との整合を図るため、適宜見直しを行うものとする。
(条例の検証及び見直し)
第55条 市長は、この条例の施行状況を検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。
(条例の基本理念の普及)
第56条 市長は、市民等がこの条例の内容を深く理解し、積極的に市民等の権利を行使できるよう、普及及び啓発を継続して行うものとする。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:04

富士見市自治基本条例

富士見市自治基本条例

平成16年3月22日

条例第9号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本原則(第3条―第5条)

第3章 市民の権利及び責務(第6条・第7条)

第4章 市議会、市等の責務(第8条―第11条)

第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進(第12条―第16条)

第6章 市政運営(第17条―第25条)

第7章 条例の位置付け(第26条・第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

私たちのまち富士見市は、人間尊重と恒久平和を願い、市民の福祉の向上を基本として、日常生活を安全に、快適に送ることができ、市民だれもが富士見市に住んでよかったと心から実感できるまちづくりを目指してきました。今日、地方分権が進展する中で、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちのことは、私たちの知恵と力を出し合いながら意思決定をしていくという自立した自治体を創ることが求められています。そのために、市は、市民の豊かな創造性や社会経験がまちづくりに十分に活かされるよう多様な市民参加を進め、市民と市が、お互いの信頼関係のもとでそれぞれの役割と責任を担いながら、まちづくりのパートナーとして、共通の課題をともに考え、行動することが重要です。

こうした認識に立ち、市民自治をより大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権による明日の富士見市を切り拓く、活力あるまちづくりを進めるために、ここに富士見市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の市政への参加並びに市民及び市の協働を基調とした本市の自治の基本となる事項を明らかにすることにより、市民の知恵と力を生かした豊かな自治の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。

(2) 市民参加 市民が、施策の立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に加わり、意思決定にかかわることをいう。

(3) 協働 市民及び市が、それぞれの役割と責務を担いながら対等の立場で相互に協力し、及び補完することをいう。

第2章 基本原則

(情報の共有の原則)

第3条 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有することを基本とする。

(市民参加の原則)

第4条 市は、市民参加の機会を保障し、市民の意思を市政に反映することを基本とする。

(協働の原則)

第5条 市民及び市は、相互理解と信頼関係を深めるとともに、お互いの知恵と力を出し合い協働によるまちづくりを進めることを基本とする。

第3章 市民の権利及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりの主体であり、市政に参加する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。

2 市民は、自ら考え行動するために学ぶ権利を有する。

(市民の責務)

第7条 市民は、前条に定める権利を行使して主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

2 市民は、自らの有する技術、能力等をまちづくりに還元するよう努めるものとする。

第4章 市議会、市等の責務

(市議会の責務)

第8条 市議会は、直接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であることから、市民の意思が市政に反映されるよう努めるとともに、市政運営が適正に行われるよう調査し、監視する機能を果たすよう努めなければならない。

(市の責務)

第9条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに、市政に関する市民の意見及び提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。

2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。

(市長の責務)

第10条 市長は、市民の信託にこたえ、市政の代表者としてこの条例を遵守するとともに、公正かつ誠実に市政運営を行わなければならない。

(市職員の責務)

第11条 市職員は、市民全体の奉仕者であるとともに、自らも地域の一員であることを自覚し、市民との信頼関係の向上に努めなければならない。

2 市職員は、この条例の目的の達成のために必要な能力の開発及び向上に努めなければならない。

第5章 市民参加及び協働のまちづくりの推進

(市民参加手続)

第12条 市は、重要な施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その対象となる事案の性質及び影響を勘案し、最も適切かつ効果的と認められる市民参加の手続を行うものとする。

2 前項の市民参加の手続は、事前に公表するものとする。

(市民意見提出手続)

第13条 市は、前条第1項の重要な施策の策定又は改廃に当たっては、事前に趣旨、内容その他事項を公表し、市民の意見を聴くとともに、当該意見に対する市の考え方を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。

(審議会等への参加)

第14条 市は、審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので市が定めるものをいう。)を設置する場合は、その委員の全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。

(市民参加及び協働の推進)

第15条 市民及び市は、市民主体のまちづくりを進めるために市民参加及び協働による事業の推進に努めなければならない。

2 市は、この条例に基づき、市民参加及び協働によるまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(自主的なまちづくり活動の促進)

第16条 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するために情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。

第6章 市政運営

(計画的な総合行政)

第17条 市は、市政運営の指針である基本構想に基づき、総合的かつ計画的な行政運営に努めなければならない。

(情報の公開)

第18条 市は、市が保有する情報を公開するとともに、正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の充実に努めなければならない。

(説明責任)

第19条 市は、施策の立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その内容及び必要性を市民に分かりやすく説明することに努めなければならない。

(応答責任)

第20条 市は、市民の市政に関する意見及び要望に対して迅速かつ誠実に応答しなければならない。

(個人情報の保護)

第21条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に努めなければならない。

(適正な行政手続)

第22条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、市が行う処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。

(市民投票制度の活用)

第23条 市は、市政運営上の重要事項に係る意思決定については、富士見市民投票条例(平成14年条例第29号)に定める市民投票の制度の活用に努めなければならない。

(行政評価)

第24条 市は、施策の成果及び達成度を明らかにするとともに、効率的かつ効果的な市政運営を行うために行政評価を行い、的確に、その結果を施策に反映させるよう努めなければならない。

(健全な財政運営)

第25条 市は、市政運営に当たり、中長期的財政計画を策定するとともに、効率的かつ効果的な施策の展開により、健全な財政運営に努めなければならない。

2 市は、市民に分かりやすい財務に関する資料を作成し、公表しなければならない。

第7章 条例の位置付け

(条例の位置付け)

第26条 この条例は、本市の自治の基本を定めた条例であることから、他の条例、規則等の制定及び改廃を行う場合には、この条例に定める事項を最大限に尊重するよう努めなければならない。

(条例の見直し)

第27条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、この条例を見直し、必要な措置を講ずるものとする。

第8章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(富士見市情報公開条例の一部改正)

2 富士見市情報公開条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:02

八潮市住民投票条例

八潮市住民投票条例

平成23年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、八潮市自治基本条例(平成22年条例第23号)第28条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(市政に係る重要な事項)

第2条 住民投票に付する市政に係る重要な事項は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛否を問う必要があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。

(1) 市議会の解散、本市の議会の議員又は市長の解職その他法令の規定に基づいて投票を実施することができる事項

(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項

(3) 市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関する事項

(4) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項

(投票資格者)

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。

(請求又は実施の形式)

第4条 八潮市自治基本条例第28条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)及び同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)並びに同条第4項の規定による実施(以下「市長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。

(住民投票の執行及び委任)

第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を八潮市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。

(投票資格者名簿の調製等)

第6条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。

2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第1項の規定により本市に据え置かれた選挙人名簿は、投票資格者名簿とみなすことができる。

(投票資格者名簿への登録)

第7条 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下この項において「登録月」という。)の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合には、登録の日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、変更後の登録の日について速やかに告示しなければならない。

3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合には、第10条第2項の規定による告示の日の前日に、同日(年齢については、当該住民投票の期日)現在において投票資格者名簿に登録される資格を有する者を、投票資格者名簿に登録しなければならない。

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第8条 選挙管理委員会は、前条第1項及び第3項の規定により投票資格者名簿の登録をしたときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。

(要旨の公表等)

第9条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(投票日)

第10条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。

(投票所等)

第11条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。

(投票することができない者)

第12条 投票日の当日、投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第13条 投票は、住民投票に係る事項ごとに、1人1票とし、何人も投票の秘密を侵してはならない。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。

(投票所においての投票)

第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第15条 前条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

2 第11条の規定は、期日前投票について準用する。この場合において、同条第1項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、同条第2項中「投票日の5日前までに投票所」とあるのは「前条第2項の規定による告示の日に期日前投票所」と読み替えるものとする。

(無効投票)

第16条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号の記載がないもの

(3) ○の記号以外の事項を記載したもの

(4) ○の記号を複数の欄に記載したもの

(5) ○の記号をいずれの欄に記載したのかを確認し難いもの

(情報の提供)

第17条 市長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く住民に提供しなければならない。

2 市長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。

(投票運動)

第18条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により、投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第19条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、当該投票における開票作業その他の作業は行わないものとする。

(投票結果の告示等)

第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。

3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。

(再請求等の制限期間)

第21条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の規定による告示がされた日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事項又は当該事項と同趣旨の事項について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことができない。

(その他)

第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は市長の選挙の例による。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:00

八潮市自治基本条例

○八潮市自治基本条例
平成22年12月17日
条例第23号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念と基本原則(第4条―第8条)
第3章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
第4章 市民(第13条―第15条)
第5章 市議会(第16条・第17条)
第6章 行政(第18条―第20条)
第7章 行政運営の原則(第21条―第26条)
第8章 住民投票(第27条・第28条)
第9章 条例の検証及び見直し(第29条)

附則
私たちのまち八潮は、1500年にわたる悠久の歴史を刻んできた。
市域からは、古墳時代の土器片や平安時代の竪杵たてぎねが出土し、当時の人々の生活の痕跡をうかがうことができる。
また、河川に囲まれた八潮は、古くから川舟を使った水運が盛んで、室町時代の八條は、定期的に市が立つ交易の中心として栄えていた。
江戸時代の市域は、八條領に属し、八條村は越谷市や草加市の一部を含む35か村の社会、経済の中心であった。八潮の市域は20か村に分かれ、北部は幕府領、南部は旗本領として、江戸の重要な穀倉地帯として栄えてきた。
明治の大合併、その後の昭和の大合併において、八條、潮止、八幡の3村が1つとなり、八潮村として現在の市域の姿が形づくられるとともに、歴史と文化を受け継いできた。
その後、農業が産業の中心であった八潮は、昭和35年の工場誘致条例の施行、昭和40年代の草加・八潮工業団地の開発などにより、多くの工場などが集積し、県内有数の工業都市へと発展してきた。一方、土地区画整理事業の進展により住宅都市としても発展を続け、さらに、平成17年のつくばエクスプレスの開通により、新たなまちへと変貌を遂げつつある。
また、八潮の歴史は、利水と治水の歴史でもあった。
私たちのまち八潮は、市域を囲むように流れる中川や綾瀬川などの河川、市域の中央を南北に流れる葛西用水、八條用水の恵みを受け、水と生活、文化が密接に関わりあって、発展してきた。
河川や用水がもたらす豊かな水は、様々な産業を育んできた。特に、浴衣の生地を染め上げる長板中型は、江戸時代からの古い歴史を有し、明治以降には形付屋や紺屋を専業とする家が多く見られた。この伝統工芸技術は現在へと引き継がれ、染色産業は八潮を代表する地場産業となっている。
一方、先人たちは自然災害に挑み、克服してきた。
江戸時代、綾瀬川は幕府により治水のための改修が進められ、柳之宮村から西袋村にかけて西へ折れ曲がっていたが、南北に直進され、さらに八條用水や葛西用水が造られ、豊かな耕作地へと生まれ変わった。また、現在の八潮市と三郷市境を流れていた中川は、大正時代の治水対策により、潮止村の大瀬、垳、古新田の3地区内を直進する改修が行われた。
これらの改修により、柳之宮村、西袋村は綾瀬川の両側に分かれることになり、また潮止村の大瀬、垳、古新田の3地区は中川の両側に分かれ、現在私たちが見る地形が形成された。
長い歴史が造り上げてきた八潮の地形は、水辺の織り成す景観に富み、現在も市民に親しまれている。
私たちは、今日の八潮が先人たちの長年の努力によって築かれ、形づくられたことを決して忘れてはならない。それは八潮の今日を語る上で、また未来を語る上で八潮の礎となるものである。
時あたかも、地方分権の進展により、地方公共団体には自主・自立の自治運営が求められている。そのために、私たち市民、市議会、行政は、日本国憲法で保障された地方自治の本旨に基づき、それぞれの役割を果たしながら互いに協働していくことで、魅力的なまちづくりを推進していかなければならない。
私たちは、先人たちのまちづくりに懸けた思いを胸に、豊かな自然を守り育てながら、活気ある都市として発展させていくため、安全・安心を確保し、さらに市民が互いにふれあい、喜びを分かち合える豊かな地域社会の実現を目指すものである。
私たちは、私たちのまち八潮に愛着と、八潮市民としての誇りを持ち、主体的にまちづくりに参画することを自治の基本理念とし、ここに自治の最高規範として八潮市自治基本条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の原理原則を定め、市民の権利及び責務並びに市議会及び行政の責務を明らかにするとともに、それぞれが協働し、自治を実現することを目的とする。
(最高規範)
第2条 この条例は、本市における自治に関する最高規範であり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の定める事項を遵守し、これに適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは事業その他の活動を行う個人若しくは団体をいう。
(2) 行政 市長及び行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施及び評価の各段階において、主体的に関与することをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び行政がそれぞれの役割及び責務を自覚し、自主性を尊重しつつ、対等な立場で、相互に補完し、協力することをいう。
第2章 自治の基本理念と基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民は、自治の主体者として、市議会及び行政とともにまちづくりを推進するものとする。
(参画の原則)
第5条 行政は、市民に対して参画の機会を保障することを原則とする。
(協働の原則)
第6条 市民、市議会及び行政は、協働を基本としたまちづくりを原則とする。
(情報共有の原則)
第7条 市民、市議会及び行政は、市政に関する情報(以下単に「情報」という。)を共有することを原則とする。
(情報公開の原則)
第8条 市議会及び行政は、市民に対して情報を迅速かつ適切に公開することを原則とする。
第3章 まちづくりの基本原則
(子ども)
第9条 子どもは、未来の担い手として尊重されなければならない。
2 家庭、学校及び地域並びに市民、市議会、行政その他関係機関は、連携を図りながら協力し、子どもの健全な育成に努めるものとする。
(安全・安心)
第10条 市長は、市民が安全で安心して生活を営み、又は活動を行うことができるよう必要な体制及び設備を整備しなければならない。
(危機管理)
第11条 市長は、災害その他の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対し、迅速に対応することができるよう体制の整備を図るとともに、総合的かつ長期的な対策を講じなければならない。
(地球環境)
第12条 市民、市議会及び行政は、地球環境の保全及び改善が緊急の課題であることを認識し、人と自然とが共生できる持続可能な循環型社会の構築を目指し、積極的にこれを推進しなければならない。
第4章 市民
(市民の権利)
第13条 市民(団体を除く。)は、個人として尊重され、良好な環境の中で安全で安心して生活を営む権利を有する。
2 市民は、自治の主体者として、参画の権利を有する。
3 市民は、市議会及び行政の有する情報について、知る権利及び必要な説明を受ける権利を有する。
4 市民は、行政サービスを受ける権利を有する。
(市民の責務)
第14条 市民は、自治の主体者であることを自覚し、まちづくりに積極的に協力し、自治の推進に努めなければならない。
2 市民は、参画に当たっては、互いの立場や意見を尊重し、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
(地域コミュニティ)
第15条 市民は、地域コミュニティ(町会、自治会その他のまちづくりに貢献する活動を行う団体をいう。以下同じ。)が自治の担い手であることを認識するとともに、これに参加し、協力するものとする。
2 市議会及び行政は、地域コミュニティを自治の担い手として位置付け、自主性及び自立性を尊重しつつ、その活動を支援するものとする。
第5章 市議会
(市議会の役割と責務)
第16条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、市民の福祉の向上とまちづくりのために議会の権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対し公正で透明性の高い開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第17条 議員は、市が直面する諸問題及び中長期的な課題を把握し、その解決のため、公正かつ誠実に活動しなければならない。
2 議員は、市民の意見を適正に市政に反映させるよう努めなければならない。
第6章 行政
(市長の責務)
第18条 市長は、市民の信託にこたえ、自治の基本理念にのっとり、公正かつ誠実に市政を執行し、自治を推進しなければならない。
2 市長は、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
(行政委員会の責務)
第19条 行政委員会は、その権限と責任において公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 行政委員会は、効率的かつ効果的な事務の執行に努めなければならない。
(市の職員の責務等)
第20条 市の職員は、自治の基本理念にのっとり、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市の職員は、職務に必要な知識、技能等の向上に努め、創意工夫をもって職務を遂行しなければならない。
3 職員の任命権者は、それぞれの職員の人材育成を図るとともに適正に指揮監督しなければならない。
第7章 行政運営の原則
(総合計画)
第21条 市は、自治の基本理念にのっとり、総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位計画をいう。以下同じ。)を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画の進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政)
第22条 市長は、総合計画を踏まえ、中長期的に財政を見通し、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
2 行政は、市が保有する財産を適正に管理し、効率的かつ効果的な運用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(組織)
第23条 行政の組織は、市民にとって分かりやすく利用しやすいものでなければならない。
2 行政の組織は、社会経済情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に対応するため、必要に応じて見直すものとする。
(意見公募)
第24条 行政は、重要な政策の決定又は変更に当たっては、当該政策の案をあらかじめ公表し、市民の意見を求めるものとする。
2 行政は、市民の意見を求めた場合は、提出された意見を十分に考慮するとともに、その結果及び理由を公表しなければならない。
(行政評価)
第25条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、市政全般にわたり行政内部及び外部による評価を行わなければならない。
2 市長は、評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、市政に反映するよう努めなければならない。
(他の機関との連携協力)
第26条 行政は、国、他の地方公共団体その他関係機関と連携を図りながら協力し、共通する課題に取り組まなければならない。
第8章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政に係る重要な事項について、住民の意思を反映するため住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(請求等)
第28条 本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、住民投票の実施を議題とし、これを議決したときは、市長に対してその実施を請求することができる。
3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、市長は、自ら住民投票を実施することができる。
5 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。
第9章 条例の検証及び見直し
第29条 市長は、この条例の施行の日から4年を超えない期間ごとに、この条例の各条項が社会情勢に適合したものかどうかを検証しなければならない。
2 市長は、前項の規定による検証に当たっては、市民を中心とした委員会を設置し、広く市民の意見を聴かなければならない。
3 市長は、検証の結果を踏まえ、必要な措置を講じなければならない。

附 則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:57

久喜市市民活動推進条例

久喜市市民活動推進条例
平成22年3月23日
条例第4号

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民活動 市民がコミュニティを通して公共的課題を解決することを目的として行う自発的かつ自主的な活動で、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(3) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(4) コミュニティ 今暮らしている地域をより良くすることを目的とし、多様な活動への参画を通して形成されるつながり、組織及び集団をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、自己が暮らす社会に関心を持ち、協働によるまちづくりに関し、自らできることを考え、行動するよう努めるものとする。
2 市民は、市民活動に関する理解を深め、その活動の推進に協力するよう努めるものとする。
3 市民は、市民活動の推進に必要な情報、技術等の自主的な提供に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第4条 市民活動を行うものは、自己の責任の下に活動し、その活動の内容が広く市民に理解されるよう努めるとともに、その活動への市民の参加を促進するよう努めるものとする。
2 市民活動を行うものは、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、市民及び市民活動を行うものと協力して、市民活動の推進に努めなければならない。
2 市は、市民活動の推進のために必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
3 市は、市民活動の推進のために、コミュニティづくり及びコミュニティ活動の推進に努めなければならない。
4 市は、市民活動の推進に関する施策に係る情報の公開に努めなければならない。
5 市は、市の職員に対して市民活動に関する啓発、研修等を実施するとともに、職員自らが協働を認識するための機会が得られるよう努めなければならない。
(市の基本施策)
第6条 市は、市民活動を推進するために、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 市民活動に対する財政的支援を講ずること。
(2) 市民活動のための場所を提供すること。
(3) 市民活動に関する情報提供及び学習の機会を提供すること。
(4) 市民活動を支える人材を育成すること。
(5) 市民活動を行うものの相互の交流及び連携を図ること。
(6) 市民活動の実態を把握し、調査すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、基本施策として必要と認められる施策
(協働による事業)
第7条 市民活動を行うもの及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、協働して事業を行うよう努めるものとする。
2 市民活動を行うもの及び市長は、協働して事業を行うに当たっては、当該事業に関する基本的事項を定めた協定等を締結するものとする。
3 市は、協働して事業を行うに当たっては、公平性、公正性及び透明性を確保するよう努めるものとする。
4 協働して事業を行おうとする市民活動を行うものは、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。
5 前項の規定により登録を受けることができる市民活動を行うものは、その代表者を含め3人以上の役員を有するものでなければならない。
6 第4項の規定により登録を受けた市民活動を行うもの(以下「市民活動団体」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
7 市長は、市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第4項の規定による申請又は前項の規定による変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(2) 第5項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 解散したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が登録を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
(市民活動推進のための組織)
第8条 市は、市民活動の推進及び市民活動を行うものの相互の交流を図るため、市民活動推進のための組織を設置することができる。
2 市民活動推進のための組織は、市民活動を行うもので構成する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:53

久喜市市民参加条例

久喜市市民参加条例
平成22年3月23日
条例第3号

 目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の手続(第5条―第15条)
第3章 市民参加推進員制度(第16条)
第4章 市民参加計画等(第17条)
第5章 雑則(第18条―第20条)
附則

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(2) 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的課題の解決に当たることをいう。
(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は活動するものをいう。
(4) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加をするよう努めるものとする。
2 市民は、自主的かつ主体的に市民参加をするよう努めるものとする。
3 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参加をするよう努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民に分かりやすい情報の提供に努め、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市は、市民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。
3 市は、市民参加の機会を確保するとともに、その拡充に努めなければならない。
4 市は、市民の意向を把握し、市の施策に反映させるよう努めなければならない。

 第2章 市民参加の手続
(市民参加の対象)
第5条 市の機関は、次に掲げる施策(以下「対象施策」という。)を実施しようとするときは、市民参加を求めなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(4) 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止
(5) 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
2 市の機関は、前項の規定にかかわらず、対象施策のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民参加を求めないものとする。
(1) 軽易と認められるもの
(2) 緊急に実施しなければならないもの
(3) 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
(4) 市の機関内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
3 市の機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その理由を公表するものとする。
4 市の機関は、対象施策以外の施策(第2項各号に掲げるものを除く。)にあっても、市民参加を求めることができる。
(市民参加の方法)
第6条 市の機関は、前条第1項又は第4項の規定により市民参加を求めるときは、次に掲げる市民参加の方法のうち1以上の方法によらなければならない。
(1) 附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関で、その構成の全部又は一部に市民が含まれるものをいう。以下同じ。)への付議
(2) 市民意見提出制度(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見を求め、提出された意見を考慮し、意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(3) 市民説明会(市の機関が施策の趣旨、目的、内容等に対しての説明を行い、これに対して市民と市の機関及び市民同士の意見交換を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の開催
(4) ワークショップ(市の機関が施策に対して複数の市民との一定の合意形成を図るために行う手法で、市民と市の機関及び市民同士の自由な議論を目的とする集まりをいう。以下同じ。)の実施
(5) 市民政策提案制度(市の機関が市民に政策の提案を求め、提案された内容を検討し、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制度をいう。以下同じ。)の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法
2 市の機関は、前項の規定により市民参加の方法を実施するときは、当該市民参加による市民の意見又は提案を施策の決定に反映させることができる適切な時期に、これを実施しなければならない。
(附属機関の委員の選任及び会議の公開)
第7条 市の機関は、附属機関の委員を選任しようとするときは、次の各号に掲げる事項につき、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、法令又は条例の規定により委員の構成が定められているとき、その他当該基準によらないことに正当な理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 公募による委員の比率 附属機関の委員総数(以下「委員総数」という。)の30パーセント以上とする。
(2) 男女の構成比率 男女いずれの委員数も委員総数の30パーセント以上とする。
(3) 同一の附属機関において継続して在任することができる期間 10年以内とする。
(4) 委員を兼任することができる附属機関の数 5以内とする。
2 市の機関は、附属機関の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分を公表するものとする。
3 附属機関の会議の公開及び会議録の写しの閲覧は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例(平成22年久喜市条例第26号)の規定によるものとする。
(附属機関の委員公募の公表)
第8条 市の機関は、附属機関の委員を公募により選任しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 附属機関の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 応募資格及び応募方法
(4) 募集する委員の人数及び選考方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
(附属機関の委員の応募資格及び選考)
第9条 附属機関の委員を公募する場合における当該委員に応募する資格を有する者は、18歳以上の市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する者に限る。第15条及び第16条第1項において同じ。)とする。
2 附属機関の公募による委員の選考の方法その他の事項については、規則で定める。
(市民意見提出制度の実施の手続)
第10条 市の機関は、市民意見提出制度を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民意見提出制度の実施の対象となる施策(以下この条において「施策」という。)の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 施策の案、概要及び当該案に関する資料
(3) 施策の案に対する意見の提出方法、提出期間及び提出先
(4) 施策の案に対する意見を提出できるものの範囲
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、施策の案を公表した日から起算して30日以上の期間を設けて、意見を募集しなければならない。ただし、当該期間を設けることができない特別な事情があるときは、この限りでない。
3 市の機関は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行ったときは、当該意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに施策の案を修正したときはその修正した内容を公表しなければならない。ただし、久喜市情報公開条例(平成22年久喜市条例第12号)第7条各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民意見提出制度の実施により意見を提出できるものの範囲)
第11条 市民意見提出制度の実施により意見を提出することができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民意見提出制度の実施の対象となる施策に利害関係を有するものとする。
(市民説明会の開催の手続)
第12条 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民説明会の開催日時及び場所
(2) 市民説明会の議題及び当該議題に関する資料
(3) 市民説明会に参加できるものの範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その開催の記録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。
(市民説明会に参加できるものの範囲)
第13条 市民説明会に参加して意見を述べることができるものの範囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民説明会の議題に係る施策に利害関係を有するものとする。ただし、市の機関は、必要があると認めるときは、その範囲を広げ、又は狭めることができる。
(ワークショップの実施の手続)
第14条 ワークシヨップの実施については、前2条の規定を準用する。
(市民政策提案制度の実施の手続)
第15条 市民は、市の機関が実施する市民政策提案制度による場合のほか、対象施策(第5条第2項各号に掲げるものを除く。)の範囲内において、自発的に市の機関に対して政策の提案をすることができる。
2 前項の政策の提案は、13歳以上の市民の5人以上の連署をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から市の機関に対して行うものとする。
3 市の機関は、市民に対して政策の提案を求めようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 提案を求める目的
(2) 提案の提出方法、提出期間及び提出先
(3) 提案をすることができる者の範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項
4 市の機関は、市民から提案された政策の内容を検討し、その結果及び理由を提案代表者に通知するとともに、これらを公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。

 第3章 市民参加推進員制度
(市民参加推進員の公募、登録及び役割)
第16条 市長は、市民参加を推進するため、13歳以上の市民を対象にして市民参加推進員を公募し、これに応じた者を市民参加推進員として登録するものとする。
2 前項の規定による市民参加推進員の登録を受ける者は、市長に当該登録に係る事項を届け出なければならない。
3 第1項の規定による市民参加推進員の登録の期間(以下「登録期間」という。)は、登録した日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までとする。
4 市民参加推進員は、登録期間内において登録した事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。
5 市長は、市民参加推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 登録を辞退する届出を提出したとき。
(3) 登録に係る事項の届出又は登録した事項の変更の届出に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 市民参加推進員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
6 市の機関は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報を提供するとともに、市民参加に関しての協力を依頼するものとする。
7 市民参加推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市の機関からの市民参加に関する情報の提供に基づき、積極的に市民参加をするよう努めるとともに、市民に対して市民参加を働きかけること。
(2) この条例に定める事項に関し意見を述べ、又は提案すること。

 第4章 市民参加計画等
(市民参加計画及び実施状況の公表)
第17条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の実施の予定を取りまとめ、市民参加計画を作成し、これを公表するものとする。
2 市長は、前年度における市民参加計画の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

 第5章 雑則
(他の制度との調整)
第18条 市民参加に関しこの条例に規定する事項について、法令又は条例に特別な定めがあるときは、その定めるところによる。
(条例の見直し)
第19条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:50

久喜市自治基本条例

久喜市自治基本条例
平成23年12月26日
条例第24号

 目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本原則(第3条)
第3章 市民の権利と責務(第4条・第5条)
第4章 議会等の責務(第6条・第7条)
第5章 市長等の責務(第8条-第10条)
第6章 市政運営(第11条-第17条)
第7章 情報の公開及び共有(第18条-第20条)
第8章 コミュニティの推進(第21条・第22条)
第9章 参加と協働の推進(第23条-第25条)
第10章 広域的な連携及び協力(第26条)
第11章 自治基本条例推進委員会の設置(第27条)
第12章 この条例の位置付け(第28条)
附則

久喜市は、関東平野のほぼ中央に位置し、豊かな自然に恵まれるとともに、交通の要所として江戸時代には舟運が栄え、現在も道路や鉄道など交通網の拠点として発展を続けています。また、神社や祭りなど、先人が築いた貴重な伝統・文化を受け継ぎ、大切に育んできたまちです。
近年、市政をとりまく社会環境は、地方分権の推進、少子高齢化、住民意識の多様化などにより大きく変貌してきており、住みよい地域社会を次世代に引き継ぐには、地方自治の再構築や行政運営の見直し等が求められています。
このため、久喜市は、開かれた市政運営を行うとともに、市民と市が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割と責任を果たして公共的な課題の解決に当たる協働のまちづくりを推進していくことが重要です。このような認識のもとに、市民と市は、共に力を合わせて協働し、個性豊かで活力に満ちた安全安心な地域社会をつくり、次世代に受け渡していくことを誓います。
ここに、久喜市は、市政運営の基本原則とその仕組みを明らかにし、市政全般にわたる指針としてこの条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、久喜市における市政運営の基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務並びに市政への参画及び協働に関する基本的事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた誰もが安全安心で暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営み、又は公共の利益のために活動するものをいう。
(2) 市の執行機関 市長その他の執行機関をいう。
(3) 参画 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政に関して意見を述べ、又は提案することをいう。
(4) 協働 市民及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任により、協力して公共的な課題の解決に当たることをいう。
(5) 新しい公共の原則 市民及び市の執行機関が、それぞれ適切に役割を分担して公共の領域を担うことをいう。
(6) コミュニティ 地域をよりよくすることを目的として、地域及び多種
多様な活動への参加を通じて形成された人と人とのつながりをいう。

 第2章 基本原則
第3条 市民、議会及び市の執行機関は、新しい公共の原則に基づき、次に掲げる豊かな地域社会を実現するよう努めなければならない。
(1) 人権を尊重し、互いに認め合うとともに、男女があらゆる分野に参画でき、責任を担う地域社会
(2) 市政に関する情報を共有するとともに、市民自ら市政に参画し、協働する地域社会
(3) 自主的かつ自立的なコミュニティが形成され、活力に満ち、住みやすさが実感できる市民主役の地域社会
(4) 市民の日常生活が守られ、誰もが笑顔で暮らせる安全安心な地域社会
(5) 恵まれた自然との共生を大切にし、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な地域社会

 第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第4条 市民は、法律、条例、規則等で定めるところにより、市政やまちづくりに参加する権利、市政に関する情報を知る権利、公共サービスの提供を受ける権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本原則で定める豊かな地域社会を形成するため、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。

 第4章 議会等の責務
(議会の責務)
第6条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、情報公開を推進し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の代表者として、市民の意見を積極的に把握し、誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。

 第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第8条 市長は、市の代表者として、市民の意向を適正に判断し、誠実に市政を執行する責務を有する。
(市の執行機関の責務)
第9条 市の執行機関は、市民の福祉の増進を図るため、公正かつ誠実に市政を執行するとともに、次に掲げる責務を有する。
(1) 計画的で効果的な行政運営を行い、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めること。
(2) 市政に関する市民の意見を積極的に把握し、適切に市政に反映するよう努めること。
(3) 社会情勢及び行政需要に的確に対応し、かつ、簡素で効率的な組織編成に努めること。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために必要な知識、技能等の向上を図り、職務を遂行する責務を有する。
2 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、幅広い視点から誠実かつ効果的に職務を遂行する責務を有する。

 第6章 市政運営
(総合振興計画の策定及び進行管理)
第11条 市長は、議会の議決を経て市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、その実現を図るため基本計画等を策定し、総合的かつ計画的な市政運営に努めなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画等(以下「総合振興計画」という。)を効果的かつ着実に実行するため、定期的な進行管理を行うとともに、新たな行政需要に対応した見直しに努めなければならない。
(説明責任)
第12条 市の執行機関は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、その内容を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(行政手続)
第13条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、市への申請に対する処分、不利益処分、行政指導及び届出に関する基準及び手続を明らかにし、透明で公正な行政手続の確保に努めなければならない。
(意見、要望、提言、苦情等への対応)
第14条 市の執行機関は、市民からの意見、要望、提言、苦情等に対して、公共の視点から公正かつ誠実に対応するよう努めなければならない。
(財政運営)
第15条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めなければならない。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
3 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(行政評価)
第16条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、市民も参加する外部評価を取り入れた行政評価を実施するよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、行政評価の結果を政策の決定、予算編成及び総合振興計画の進行管理に反映させるとともに、公表するよう努めなければならない。
(危機管理)
第17条 市の執行機関は、市民、関係機関、国や他の地方公共団体と相互に連
携・協力しながら、市民の安全安心の確保に取り組むよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、市民の安全安心を確保するため、緊急事態に適切に対処できる体制の充実と強化を図るよう努めなければならない。
3 市民は、災害等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、日頃から地域での信頼・交流関係を築き、相互に協力して災害等に対処するよう努めるものとする。

 第7章 情報の公開及び共有
(情報の公開及び共有)
第18条 議会及び市の執行機関は、公文書の公開制度を適正に運用するとともに、市政に関する情報を積極的に提供することにより、市民との情報共有に努めなければならない。
2 市民は、市の執行機関との情報共有を進めるため、市民の持つ地域の情報を提供していくよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び市の執行機関は、個人情報の保護制度を適正に運用することにより、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(情報の適正管理)
第20条 議会及び市の執行機関は、市政に関する情報を有効に活用するため、情報の適正管理に努めなければならない。

 第8章 コミュニティの推進
(コミュニティ)
第21条 市の執行機関は、住みやすいまちの実現を目指し、コミュニティとの協働に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、よりよい地域社会の実現のため、コミュニティづくり及びコミュニティ活動に関心を持ち、自発的に参加するよう努めるものとする。
(コミュニティ活動への支援)
第22条 市の執行機関は、コミュニティ活動を推進するため、別に条例で定めるところにより、必要な支援を行うよう努めなければならない。

 第9章 参加と協働の推進
(市民の市政への参画)
第23条 市の執行機関は、別に条例で定めるところにより、市民が市政に参画できるようその機会の拡充に努めるものとする。
2 市の執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、別に条例で定めるところにより、適正に市民が参画できるよう努めなければならない。
(協働)
第24条 市の執行機関は、幅広く質の高い公共サービスの実現のため、新しい公共の原則に基づき、協働するよう努めるものとする。
(住民投票)
第25条 市長は、市政に関し住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときは、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を行うときは、住民投票の目的をあらかじめ明らかにし、その結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。

 第10章 広域的な連携及び協力
第26条 市の執行機関は、共通する課題の解決や地域の相互発展のため、国、県及び他の市町村と相互に連携を図りながら、協力するよう努めるものとする。
2 市民及び市の執行機関は、多様な国々の歴史や文化等を理解し、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流及び連携に努めるものとする。

 第11章 自治基本条例推進委員会の設置
第27条 市長は、この条例の適切な運用及び普及を図るため、別に条例で定めるところにより、久喜市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 市長は、この条例の運用状況を検証するとともに、見直す必要が生じたときは推進委員会に諮り、適切な措置を講じるものとする。

 第12章 この条例の位置付け
第28条 市民、議会及び市の執行機関は、この条例を尊重及び遵守するものとし、市の執行機関は、個別の条例、規則等の制定改廃又は計画の策定においては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。

 附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:48

新座市パブリックコメント手続条例

○新座市パブリック・コメント手続条例
平成14年6月25日
条例第14号

(目的)
第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(パブリック・コメント手続)
第2条 市の基本的な施策等の策定に当たり、当該策定しようとする施策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、市民等から提出された意見等の概要、市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。
(定義)
第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(パブリック・コメント手続の対象)
第4条 パブリック・コメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 基本構想等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この条例の規定を適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規程により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(施策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 施策等の趣旨及び目的並びに施策等の案を作成した経緯
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
(3) 市民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から1か月の期間を設けて、施策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。ただし、1か月の期間を設ける暇がないときは、当該期間を短縮することができる。
2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他の市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、新座市情報公開条例(平成13年新座市条例第4号)第7条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合における当該修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
(意思決定過程の特例)
第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、施策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで施策等の策定の意思決定をすることができる。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 03:46
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