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» 2013 » 3月

【廃止】市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例

自治体データ

自治体名 市川市 自治体コード 12203
都道府県名 千葉県 都道府県コード 12
人口(2005年国勢調査) 481,732人

条例データ

市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例

平成16年12月20日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、納税者及び地域ポイントを有する者(以下「納税者等」という。)が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額等を考慮して定める市川市市民活動団体支援金(以下「支援金」という。)を交付する制度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の納税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市民活動団体の活動の支援及び促進を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(平18条例56・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納税者 第7条第1項の規定による届出時において、本市に住所を有し、かつ、支援したい市民活動団体の選択をしようとする年度の前年度に課税された本市の個人市民税でその納期が到来しているものを完納している者をいう。

(2) 市民活動団体 ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているものをいう。

(3) 地域ポイント ボランティア活動、環境の保全に関する活動その他の活動であって市長が指定するものを行った者に対し、市長が付与する点数をいう。

(平18条例56・一部改正)

(交付資格団体)

第3条 支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たしている市民活動団体とする。

(1) 市内に事務所を有し、市内において活動をしていること。

(2) 規約、会則、定款等を有していること。

(3) 第5条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。

(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない市民活動団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。

(交付を受けることができる事業)

第4条 支援金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。

(1) 市内において実施するものであること。

(2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。

(3) 営利を目的としないものであること。

(4) 市民を主たる対象とするものであること。

(5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第4号又は第5号の要件を満たしていない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致しているものとして市長が認める事業については、支援金の交付を受けることができる事業とする。

3 一の市民活動団体がこの条例に基づき支援金の交付を受けることができる事業は、1年度につき1件とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要調書

(2) 規約、会則、定款等の写し

(3) 申請事業計画書

(4) 申請事業収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活動団体について、第4条に規定する要件を満たしている事業(以下「支援対象事業」という。)を実施する第3条に規定する要件を満たしている市民活動団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したときは、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(納税者等の選択等)

第7条 納税者等は、規則で定めるところにより、支援したい支援対象団体を3団体以内(地域ポイントを有する者については、1団体)選択し、その旨及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。ただし、特定の支援対象団体を選択することを希望しない納税者等は、規則で定めるところにより、市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択し、その旨及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、市長は、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(平18条例56・一部改正)

(支援対象団体等の遵守事項)

第8条 支援対象団体は、納税者等の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。

2 納税者等は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(平18条例56・一部改正)

(各支援対象団体を選択した納税者の人数等の公表)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 各支援対象団体の名称

(2) 各支援対象団体を選択した納税者の人数

(3) 各支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額

(4) 各支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数

(5) 各支援対象団体の支援金の交付申請額

(6) 各支援対象団体に対する支援金の交付予定額

(7) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の人数

(8) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額

(9) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数

(平18条例56・一部改正)

(支援金の額)

第10条 支援対象団体に交付する支援金の額は、次に掲げる額を合計した額(その額が支援対象事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(1) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額

(2) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が同項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に換算した額

(平18条例56・一部改正)

(交付申請内容の変更等)

第11条 支援対象団体は、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請をした支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、速やかに、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該変更申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更申請をした支援対象団体に通知するものとする。

3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出なければならない。

(平18条例56・一部改正)

(交付決定等)

第12条 市長は、第9条の規定による公表を行った日の翌日から起算して14日を経過したとき(前条第1項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、支援金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平18条例56・一部改正)

(支援決定事業の遂行)

第13条 支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定事業」という。)を行わなければならず、いやしくも支援金を他の用途に使用してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)

第14条 市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これらに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告等)

第15条 支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業収支決算書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により実績報告を受けたときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(支援金の額の確定)

第16条 市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査し、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、当該実績報告をした支援決定団体に通知するものとする。

(交付の請求等)

第17条 支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたとき又は次項の規定により概算払による支援金の交付を受けようとするときは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、支援金を概算払により交付することができる。

3 前項の規定により概算払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援決定団体が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。

(2) 支援決定団体が支援金を他の用途に使用したとき。

(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 支援決定団体が支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 支援決定団体が市長の指示に従わないとき。

(6) 支援決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(7) 支援決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(8) その他支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 市長は、天災地変その他支援金の交付決定後に生じ、又は判明した事情により支援金を交付することが適当でなくなったと認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第16条の規定による支援金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(支援金の返還)

第19条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、第16条の規定により支援決定団体に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(市川市市民活動団体支援制度審査会の設置)

第20条 市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第6条第1項、第11条第2項及び第16条の審査をするため、市川市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長に対し、意見を述べることができる。

3 審査会は、非常勤の委員7人で組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。

(1) 学識経験のある者 4人

(2) 市民 3人

5 市長は、前項第2号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募の方法により選定するものとする。

6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。

10 審査会の事務は、企画部において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例1・平23条例4・一部改正)

(市川市市民活動団体支援基金の設置)

第21条 市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、市川市市民活動団体支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第10条第1号及び第2号に掲げる額を合計した額が当該支援対象団体に係る支援決定事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えた場合における当該超えた額、第7条第1項ただし書の規定により基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額、同項ただし書の規定により基金に積み立てることを選択した地域ポイントを有する者が同項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に換算した額及び支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる金額その他の市の積立金額

(2) 市民等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立てを適当と認めた寄附金額

(3) 第7項の規定により編入される金額

3 前項の金額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

6 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1項に規定する目的を達成するための事業に要する経費に充当する。

7 基金の運用から生ずる益金が前項の経費を超えるときは、当該超過部分の金額は、この基金に編入するものとする。

8 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

9 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(平18条例56・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで及び第20条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

別表第2に次のように加える。

市民活動団体支援制度審査会委員

〃 9,600円

附 則(平成18年3月24日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月20日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月28日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:28

(廃止)千葉市市民参加及び協働に関する条例

自治体データ

自治体名 千葉市 自治体コード 12100
都道府県名 千葉県 都道府県コード 12
人口(2005年国勢調査) 971,882人

条例データ

 

千葉市市民参加及び協働に関する条例
平成20年3月21日
条例第5号

地方分権の進展により、地方公共団体が自主性と自立性をもって自らの判断と責任の下に地域の実情に沿った行政を行う団体自治が拡充されたが、これに対応して、住民の意思に基づいて地域の行政を行う住民自治の拡充が求められている。
また、社会経済情勢の変化とともに、人々の価値観や生活様式も変化し、市民の需要が多様化する中で、個人では解決できない、社会が取り組むべき公共の課題が増大している。一方、防犯、防災、福祉、環境、教育など様々な公共の分野で市民が主体的に活動を展開するようになってきており、拡大する公共の領域を市のみならず多様な主体が担っていくことが求められている。
このような状況のもとで、市民の豊かな知識や社会経験を市政に生かし、市民と市が力を合わせ、公共の課題の解決に取り組む市民参加と協働がこれまで以上に必要となっている。
千葉市は、ここに、代表民主制を基本とする地方自治制度の下、市民主体の活力あるまちづくりを目指し、市民参加と協働を推進するため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民参加及び協働に関し基本的な事項を定めることにより、市民参加及び協働の推進を図り、もって市民主体の活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市民が自己の意思を市の施策に反映させるために意見を述べ、又は提案することをいう。
(2) 協働 市民及び市が共通の目的を達成するため、それぞれの果たすべき役割及び責任を自覚し、相互に主体性を持ち、自主性を尊重しながら協力し、又は補完することをいう。
(3) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。
(4) パブリックコメント手続 市の施策(議会の議決を要するものにあっては、その案をいう。以下この号及び第7条第1項において同じ。)の決定の過程において、当該施策の案を公表し、広く市民から意見の提出を求め、提出された意見を考慮して当該施策の意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手続をいう。
(平成23条例8・一部改正)
(基本理念)
第3条 市民参加及び協働は、市民の豊かな知識及び社会経験並びに創造的な活動を尊重して推進されなければならない。
2 市民参加及び協働は、多くの市民が参加し、及び活動することができるよう推進されなければならない。
3 市民参加及び協働は、市民相互並びに市民及び市がそれぞれの役割を理解し、及び協力し、推進されなければならない。
4 市民参加及び協働は、市民及び市が情報の交流及び共有を通じて信頼関係が深められるよう推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民の意見及び提案を的確に把握し、これを市の施策に反映させるよう努めるとともに、多様な市民の活動をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
2 市は、市民参加及び協働の機会を積極的に提供するとともに、その機会を活用しやすくするための環境づくりに努めるものとする。
3 市は、市民及び市職員に対し、市民参加及び協働に関する啓発、研修等を行うことにより、市民参加及び協働に関する理解の促進に努めるものとする。
4 市は、市民と情報を共有するため、市民に対し市政に関する情報を積極的に提供するとともに、市民からの意見及び提案に対し誠実に応答するものとする。
5 市は、市民参加及び協働を推進するに当たっては、議会の権限及び役割を尊重するものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、市民参加及び協働の機会を積極的に活用するよう努めるものとする。
2 市民は、市政に関心を持ち、積極的にその情報を収集するとともに、市民参加及び協働を通じて公共の課題の解決に主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 市民は、市民参加及び協働を行うに当たり、地域社会の一員として、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互間の合意形成に努めるものとする。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、パブリックコメント手続の実施、附属機関への付議、ワークショップ(市民及び実施機関又は市民同士が対等な立場で行う議論又は作業を通じて意見を集約するための会合をいう。)の開催その他の市民参加の手続のうち、施策の計画、決定、執行及び評価の一連の過程において適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民参加の手続を実施するに当たっては、その結果を最も効果的に施策に反映できると認められる適切な時期に実施するよう努めるものとする。
(平成22条例27・一部改正)
(パブリックコメント手続の対象)
第7条 実施機関は、次に掲げる施策(実施機関の内部にのみ適用されるものを除く。以下「対象施策」という。)についてパブリックコメント手続を実施しなければならない。
(1) 市政及び各行政分野の基本的な施策又は方針を定める計画及び指針の策定又は変更
(2) 市政及び各行政分野の基本的な施策若しくは方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、広く市民から意見の提出を求めるベきものとして、実施機関が必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものについては、前項の規定は、適用しない。
(1) 迅速性又は緊急性を要するもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 市民の意見を聴取する手続が法令等で定められているもの
(5) 附属機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に沿って実施機関が意思決定を行うもの
(6) 軽微なもの
(平成22条例27・一部改正)
(パブリックコメント手続の実施)
第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策の案(対象施策で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する対象施策の案は、具体的かつ明確な内容のものでなければならない。
3 実施機関は、市民から提出された意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。
4 実施機関は、対象施策の意思決定を行ったときは、千葉市情報公開条例(平成12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに対象施策の案の修正を行ったときは修正した内容を公表するものとする。
5 前条及び前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(附属機関の委員)
第9条 実施機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、市民の意見を適切に反映させるため、多様な人材を登用するよう努めるとともに、当該附属機関の設置の目的、審議事項等に応じ、公募により選ばれた者が含まれるよう努めるものとする。
(平成22条例27・一部改正)
(協働の推進)
第10条 実施機関は、公共の課題の解決のため、委託、支援等の協働における多様な形態のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めるものとする。
2 実施機関は、市民との協働が円滑に進むよう必要な措置を講ずるものとする。
(市民の意向の把握)
第11条 実施機関は、この条例に定めるもののほか、適切な方法により、市政に関する市民の意向を積極的に把握するよう努めるものとする。
(実施計画)
第12条 市長は、毎年度、市民参加及び協働の取組を推進するための実施計画(以下「実施計画」という。)を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、実施計画及びその実施の状況を公表しなければならない。
(推進会議の設置)
第14条 本市の市民参加及び協働の推進について調査審議するため、千葉市市民参加協働推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 推進会議は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 実施計画の策定に関する事項
(2) 実施計画の実施状況に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加及び協働に関する事項
2 推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加及び協働の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第16条 推進会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 公募による市民
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:26

白岡市自治基本条例

○白岡市自治基本条例
平成23年6月23日
条例第6号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市民(第4条・第5条)
第3章 議会(第6条・第7条)
第4章 行政(第8条―第14条)
第5章 参画及び協働(第15条)
第6章 地域活動及び地域自治組織(第16条)
第7章 情報の公開、提供及び共有(第17条)
第8章 次世代(第18条)
第9章 住民投票(第19条)
第10章 検証等(第20条・第21条)
第11章 補則(第22条)
附則

白岡市では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や文化が築かれ、豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。私たちは、それらの地域の特質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務がある。
白岡市では、地方自治の発展を目指し、広く市民が公共を担う地域社会の構築、地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化社会への対応、地域の特質を生かした農業振興、これからのまちづくりのための商業工業の発展など、数々の課題に市民、議会、行政が協働して取り組んでいる。
私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分たちの手でまちづくりを推進していく必要がある。そして、市民主体の自治を推進するため、市政における市民の参画と協働の原則を定め、市民、議会、行政がそれぞれの役割と責任を担うことにより、安全安心で暮らしやすい地域社会を実現していかなければならない。
私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡市の最高規範として白岡市自治基本条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白岡市における自治の理念を定めるとともに、市政に関する市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を明らかにすることにより、安全安心で暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内で事業を営むもの又は活動するものをいう。
(2) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(3) まちづくり 市民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築くためのすべての公共的な活動をいう。
(4) 協働 市民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に連携し、及び協力することをいう。
(5) 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体その他の市内で自治的な活動をしている組織をいう。
(理念)
第3条 市民、議会及び行政は、白岡市の自然環境、文化及び伝統を礎にして、誰もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社会を、自らの意思及び責任において協働して実現することを目指すものとする。

第2章 市民
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに参画する権利を有する。
2 市民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために必要な事項を学習する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し合い、責任ある行動をするものとする。

第3章 議会
(議会の責務)
第6条 議会は、白岡市の意思決定機関として、この条例の理念にのっとり、住民福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案に努めるものとする。
2 議会は、市民の意思を的確に反映した行政運営が行われているか、行政の監視に努めるものとする。
3 議会は、市民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提供するなど、開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の責務)
第7条 議員は、市民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
2 議員は、市民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるものとする。

第4章 行政
(行政の責務)
第8条 行政は、市民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっとり、参画及び協働による行政運営に努めるものとする。
2 行政は、市民の意向を的確に把握し、市民のニーズにこたえた行政運営を行い、住民福祉の向上に努めるものとする。
3 行政は、透明で開かれた市民主体の行政運営に努めるものとする。
(市長の責務)
第9条 市長は、市政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとともに、その結果を市民に公表するよう努めるものとする。
2 市長は、白岡市の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。
3 市長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、健全な財政運営に努めなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが市民であることを自覚し、まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければならない。
(行政組織)
第11条 行政は、その補助組織を、市民にとって分かりやすく、効率的かつ機能的なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよう努めるものとする。
(危機管理体制)
第12条 行政は、災害等の緊急事態から市民の生命及び財産を守るため、総合的な危機管理体制の確立に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との連携等)
第13条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図るため、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。
(行政手続)
第14条 行政は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に努めなければならない。

第5章 参画及び協働
(参画及び協働)
第15条 市民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 行政は、まちづくりに関する市民の提案等の把握に努めるとともに、市民から提案等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。
3 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、市民の意見を聴くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するものとする。
4 行政は、市民の意見を市政に反映させるため、幅広い市民の参画に努めるものとする。
5 前項に規定する市民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第6章 地域活動及び地域自治組織
(地域活動及び地域自治組織)
第16条 市民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化に努めるものとする。
2 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視し、その活動の支援に努めるものとする。

第7章 情報の公開、提供及び共有
(情報の公開、提供及び共有)
第17条 議会及び行政は、市民に対し説明責任を果たし、市政への参画を促進するため、市政情報を公開するとともに、市民と情報の共有を図るため、市政情報の積極的な提供に努めるものとする。
2 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参画を促進するため、活動情報の提供に努めるものとする。
3 議会、行政及び地域自治組織が、前2項に規定する情報の公開又は提供を行うときは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱うものとする。

第8章 次世代
(次世代)
第18条 市民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及び経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるようなまちづくりに努めるものとする。
2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、それぞれの成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するものとする。

第9章 住民投票
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する重要事項について、市内に住所を有する者若しくは議会から請求があったとき又は住民の意思を確認する必要があると判断したときは、住民投票を実施するものとする。
2 前項の住民投票の実施を請求する場合の要件、投票することができる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 検証等
(検証)
第20条 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例に規定する自治のあり方を、市民の参画する組織を設置し、検証しなければならない。
(改正又は廃止)
第21条 議会及び市長は、この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、この条例の理念を尊重して行うものとする。

第11章 補則
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9章の規定は、平成25年10月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第26号で平成25年10月1日から施行)
(白岡町自治基本条例策定審議会条例の廃止)
2 白岡町自治基本条例策定審議会条例(平成22年白岡町条例第17号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白岡町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:25

宮代町市民参加条例

宮代町市民参加条例
平成15年12月24日
条例第29号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市民参加の推進
第1節 通則(第5条―第8条)
第2節 市民参加手法(第9条―第19条)
第3節 情報提供(第20条)
第4節 公募委員登録制度(第21条)
第3章 市民参加の評価及び検証(第22条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則

宮代町は、これまでも市民参加により、特色あるまちづくりを進めてきました。
市民参加は、市民と町が共に将来を語り合う場であり、市民の思いをまちづくりに反映させるための貴重な道筋です。市民参加による取組みを積み重ねていくことで、市民と町との信頼関係が築かれていきます。この信頼関係は、宮代町の自治を支える大きな原動力として輝き、市民全体の幸せへとつながっていきます。
これが、宮代町のまちづくりに対する自負であり、価値でもあります。
宮代町は、市民参加の歩みをより一層発展させ、市民と町との協働によるまちづくりを進めることを将来にわたり約束するため、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民参加に関し基本的な事項を定めることにより、行政活動における市民の参加を権利として保障することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 次に掲げる者をいいます。
ア 町内に居住する者
イ 町内に在勤する者
ウ 町内に在学する者
エ その他町の執行機関(以下「町」といいます。)が必要と認める者
(2) 協働 市民と町が、対等な立場で、互いの果たすべき役割を自覚、理解しながら、まちづくりについて議論、検討した結果を相互が尊重した上で、協力して行動することをいいます。
(3) 市民参加 町が、市民の参加を保障すべき行政活動において、市民と町との協働を実現することをいいます。
(町の責務)
第3条 町は、次に掲げる事項について、市民にわかりやすく説明しなければなりません。
(1) 市民参加を実施していく過程における検討状況
(2) 市民参加により導き出された結果に対する町の意思決定の内容
2 町は、市民参加の受け入れ体制を整え、市民がまちづくりに参加しやすい環境の向上に努めなければなりません。
3 町は、市民参加を円滑に推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に公表しなければなりません。
(市民の責務)
第4条 市民は、この条例において保障された権利を行使するときは、自らが果たすべき役割を自覚し、発言と行動に責任を持つよう努めなければなりません。
2 前項の発言と行動に当たっては、地域全体の利益を考慮することを基本として、公共性の視点を持たなければなりません。

第2章 市民参加の推進
第1節 通則
(市民参加の対象となる行政分野等)
第5条 市民参加の対象となる行政分野は、市民の生活に密接に関わる行政分野であって、市民の声を反映することが可能なものとします。
2 町は、前項に規定する行政分野の政策又は事業における企画、実施、評価及び検証の段階において市民参加を行うものとします。
(市民参加の実施における優先性)
第6条 町は、市民参加を行うときは、前条第2項の政策又は事業の優先度を考慮し、最も必要な段階から市民参加を行うものとします。
2 市民及び町は、前項の規定が市民参加の権利を制限する趣旨ではないことを理解するものとします。
(市民参加計画の作成)
第7条 町は、毎年度、市民参加計画を定め、公表するものとします。
2 町は、市民参加計画に、市民参加を実施する事業内容、市民参加手法、実施時期その他必要な事項を定めるものとします。
(参加しやすい環境づくり)
第8条 町は、次条第1項の市民参加手法のうち、一定時間特定の場所への市民の参加を求める手法を用いる場合は、開催日時等に配慮し市民が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
2 町は、前項の手法を用いる場合においては、特に子育て世代の市民の参加を促進するため、原則として一時保育を実施するものとします。
3 町は、その他市民の参加を促進するための環境づくりに向けて、調査研究に努めるものとします。

第2節 市民参加手法
(市民参加手法)
第9条 町は、第11条に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される審議会等(これに類似する委員会等を含みます。以下「審議会等」といいます。)、第17条に規定するパブリックコメント、第18条に規定するフォーラム、第19条に規定する意識調査、住民投票その他の手法により市民参加を実施するものとします。
2 前項の市民参加手法のうち、住民投票の実施に関する事項については、必要に応じて別に条例で定めるものとします。
(市民参加手法の設定基準)
第10条 町は、市民参加を行うときは、行政分野における政策又は事業の目的等を考慮して、市民参加手法を設定するものとします。
2 前項の規定に基づき市民参加手法を設定するときは、前条第1項に規定する手法のうち、適切と認める1以上の手法を用いなければなりません。
3 町は、前項の規定に関わらず、次に掲げる事項については、原則として審議会等のほかに、1以上の手法を用いなければなりません。
(1) 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は個別行政分野について基本的な事項を定める計画の策定
(2) 町の基本的な方向性を定める制度の制定
(審議会等)
第11条 審議会等とは、町が行政分野における政策若しくは事業に関して市民等の意見を反映させるため又は行政運営上の課題の解決に向けて市民等に諮問するため市民等を委員に委嘱して、一定期間継続的かつ集中的に議論する会議形式の市民参加手法をいいます。
(審議会等委員の公募)
第12条 町は、審議会等委員を委嘱するときは、原則として委員の全部又は一部を公募により選考するものとします。
2 町は、委員を公募することができない審議会等を置くときは、その理由を明らかにしなければなりません。
(公募情報の公表)
第13条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、年度当初に、当該年度において委員を公募する審議会等の名称、公募予定人数及び公募予定時期等委員の公募に係る全般的な情報を積極的に公表するものとします。
2 町は、審議会等の委員を公募するときは、当該審議会等に関する詳細な情報を公表するものとします。この場合において、市民に対する説明会の実施に努めるものとします。
3 町は、委員を公募した審議会等への応募状況、選考方法及びその結果等について翌年度に速やかに公表するものとします。
(公募委員の選考)
第14条 町は、審議会等の委員を公募し、選考するときは、公平性、客観性及び透明性を確保するように努めなければなりません。
2 町は、審議会等の委員を選考するときは、次に掲げる事項に配慮するものとします。ただし、町が配慮する必要がないと認める事項については、この限りではありません。
(1) 委員の男女比率
(2) 委員の年齢構成
(3) 応募者の審議会等への参加経験
(4) 応募者の審議会等の兼任数
3 町は前項各号に掲げるもののほか、その他町が必要と認める事項について配慮することができるものとします。
4 町は、前2項に掲げる事項に配慮して審議会等の委員の選考を行うときは、公募するときに配慮する事項を公表しなければなりません。
(会議の公開等)
第15条 町は、原則として審議会等の会議を公開するものとします。
2 町は、原則として審議会等の会議録を公表するものとします。
(会議の運営)
第16条 市民と町は、対等・協力関係を基本として、適切な役割分担のもと審議会等の会議運営に努めなければなりません。
2 前項の会議運営に当たっては、相互の話し合いにより、会議運営のための約束事を定めることができます。
(パブリックコメント)
第17条 パブリックコメントとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、書面等による市民の意見を広く募集する手続をいいます。
2 町は、前項に規定する手続により提出された意見に対する見解を公表しなければなりません。
(フォーラム)
第18条 フォーラムとは、町が広く市民の意見を聴く必要があると認める計画又は制度等の案について、日時及び場所を指定してその内容についての説明を行うとともに、市民と意見交換を行うことをいいます。
(意識調査)
第19条 意識調査とは、町が広く市民意識の傾向を把握、分析する必要が生じたときに、調査項目を設定し、一定期間内に市民から回答を求めることをいいます。

第3節 情報提供
(市民参加に関する情報提供)
第20条 町は、市民参加に関する情報を市民に提供するときは、次に掲げる手法を用いるものとし、必要十分な情報をわかりやすく、かつ、速やかに行うものとします。
(1) 広報みやしろ
(2) 町公式ホームページ
2 町は、前項に規定する手法を補完する必要があるときは、情報の内容又は提供する時期等に応じて、その他の適切な手法を用いるものとします。

第4節 公募委員登録制度
(公募委員登録制度)
第21条 町は、審議会等への市民の参加を促進するため、まちづくりに関心と意欲を持つ市民を公募し、公募委員登録者として登録するものとします。
2 町は、登録者に対して、審議会等及びまちづくりに関する情報を積極的かつ継続的に提供することにより、登録者の研鑚の支援に努めるものとします。

第3章 市民参加の評価及び検証
(市民参加の評価及び検証)
第22条 町は、必要に応じて、次に掲げる事項について評価及び検証を行うものとします。
(1) 市民参加における制度に関すること
(2) 市民参加により実施した政策又は事業における市民参加手法等に関すること
2 町は、前項に基づき評価及び検証を行ったときは、その結果について、次条に規定する市民参加推進・評価委員会(以下「推進・評価委員会」といいます。)に意見を求めるものとします。
(市民参加推進・評価委員会の設置)
第23条 町は、市民参加の実効性を確保するために、推進・評価委員会を置きます。
2 推進・評価委員会は、市民を主体として構成するものとします。
3 推進・評価委員会は、次に掲げる事項について検討するものとします。
(1) 前条第1項の規定に基づき町が行った評価及び検証の結果に関すること
(2) 次条第1項の規定に基づき市民から提出された提案又は意見(以下「提案等」といいます。)のうち町から意見を求められたものに関すること
(3) その他町が必要と認める事項
4 町は、前項の規定に基づき推進・評価委員会において検討された内容については、町の見解も含め、わかりやすく公表するものとします。
(市民参加に関する提案等)
第24条 市民は、この条例に基づく市民参加の実施に関しての提案等を町に提出することができます。
2 町は、前項に基づき提案等が提出されたときは、推進・評価委員会に意見を求めなければなりません。ただし、軽易な提案等については、町で対応するものとします。この場合において、町は、提案等の内容及び町の対応について、推進・評価委員会に報告するものとします。
3 町は、前項前段に基づき意見の提示を受けたときは、速やかにその意見への見解を検討するものとします。この場合において、町は、提案等を提出した者及び推進・評価委員会に対して見解を報告するとともに、わかりやすく公表するものとします。

第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。

附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:23

宮代町まちづくり基本条例

宮代町まちづくり基本条例
平成19年12月13日
条例第26号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条)
第3章 市民の権利と役割
第1節 市民の権利と役割(第5条・第6条)
第2節 市民による自治活動(第7条)
第4章 町議会の役割(第8条―第12条)
第5章 町長及び町職員の役割(第13条・第14条)
第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項(第15条―第25条)
第7章 住民投票(第26条)
第8章 条例の検証と見直し(第27条)
附則

私たちは先人たちの努力の積み重ねから多くの恩恵を受けており、私たち自身も宮代町をより良い姿で、次の世代に引き継いでいく責任があります。
宮代町のまちづくりは、ここに住み、活動するすべての人の意思によって行われなければなりません。そのためには、自助と共助による市民自治の考え方を基本理念として共有し、市民が自ら出来ることは自ら行い、知恵と行動を持って、互いに協力し合いながら、身近な問題の解決に当たっていく必要があります。そして、町議会及び行政には、こうした市民の意思と行動を尊重しながら、その信託された役割に責任を持って応えていくことが求められます。
私たちは、こうした認識のもと、より良い宮代町を創造し続けていくための規範となるべきものとして、ここに、宮代町まちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた市民自治の基本理念のもとに、宮代町における自治の基本原則を明らかにするとともに、市民、町議会及び行政の役割等を定めることにより、自立した地域社会を実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、宮代町が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 町内に居住する者、町内に在勤する者、町内に在学する者、町内で事業その他の活動を行うもの等をいいます。
(2) 行政 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業をいいます。
(3) まちづくり 宮代町をより良い姿にしていくために、市民、町議会及び行政が取り組む活動をいいます。

第2章 自治の基本原則
(自治の基本原則)
第4条 市民、町議会及び行政は、前文に掲げた市民自治の基本理念に則り、次に掲げる事項を基本原則としてまちづくりに取り組まなければなりません。
(1) 協働(市民、町議会及び行政が、まちづくりの目的の実現に向けて、それぞれの立場、果たすべき役割を自覚し、互いを尊重したうえで、必要に応じて協力しあいながら、行動することをいいます。)
(2) 情報の共有(市民、町議会及び行政が、まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)

第3章 市民の権利と役割
第1節 市民の権利と役割
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
(市民の役割)
第6条 市民は、法令等に規定された義務を遵守しなければなりません。
2 市民は、町議会及び行政の活動に関心を持つとともに、法令等で保障されたまちづくりに関する権利を積極的に行使するよう努めなければなりません。
3 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、公共性の視点を持って行動しなければなりません。
4 市民は、互いにまちづくりへの参加を促し合うよう努めなければなりません。

第2節 市民による自治活動
(市民による自治活動)
第7条 市民は、主体的かつ自立的に地域単位の自治を行うことを基本とします。
2 市民が公共的な課題を解決することを目的とした市民活動(以下「市民活動」といいます。)を行う場合は、市民の主体的かつ自立的な活動として行われることを基本とします。
3 市民、町議会及び行政は、地域単位の自治及び市民活動を宮代町の自治を担う活動として尊重しなければなりません。
4 行政は、地域単位の自治及び市民活動に対し支援することができます。
5 前項において、行政の支援を受ける活動に関する情報は、市民に公開されるよう努めなければなりません。

第4章 町議会の役割
(町議会の基本的役割)
第8条 町議会は、住民の代表者によって構成される町の意思決定機関として、町全体の福祉向上と地域社会の発展の視点に立って、町の政策の意思決定及び行政運営の監視等を行うものとします。
2 町議会は、前項の役割を果たすために、政策の提言及び条例の立案活動に取り組むよう努めるものとします。
(開かれた議会)
第9条 町議会は、市民に対して開かれた議会となるよう努めなければなりません。
2 町議会は、広く市民から意見を求めるよう努めなければなりません。
3 町議会は、市民に町議会での意思決定の内容及び経過をわかりやすく説明するよう努めなければなりません。
(町議会の情報公開及び提供)
第10条 町議会の会議は公開とします。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合はこの限りでありません。
2 町議会は、前項で公開とする会議以外の諸活動についても、市民への情報の公開及び提供を積極的に推進するよう努めなければなりません。
(町議会議員の基本的役割)
第11条 町議会議員は、住民の代表者として、住民の信託に応え、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
(議員活動)
第12条 町議会議員は、前条の役割を果たすために、まちづくりに関する市民意思の把握、政策の研究等の活動その他の自己研鑽に努めるものとします。

第5章 町長及び町職員の役割
(町長の基本的役割)
第13条 町長は、住民の信託を受けた町政の代表者として、公正かつ誠実に町政の執行にあたらなければなりません。
2 町長は、リーダーシップを発揮して町政の課題に対応するとともに、まちづくりの展望について、市民に説明しなければなりません。
3 町長は、町職員を指揮監督し、その人材育成に努めなければなりません。
(町職員の基本的役割)
第14条 町職員は、市民全体の奉仕者として、また、まちづくりを推進するための専門スタッフとして、誠実さと創意をもって職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、職務の遂行に必要な知識や技術の向上に努めなければなりません。

第6章 行政の役割と行政運営の基本的事項
(説明及び応答責任)
第15条 行政は、まちづくりに関する計画及びその実施並びにその評価等を、実施及び評価等の各段階について、市民に対してわかりやすく説明するよう努めなければなりません。
2 行政は、まちづくりに関する市民の意見、要望、提案等に対して、誠実かつ迅速に応答しなければなりません。
(市民参加)
第16条 行政は、行政活動における市民の参加する権利を保障し、これを推進しなければなりません。
2 行政は、前項の市民参加を推進するに当たっては、市民が参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
3 前2項に規定する市民参加について必要な事項は、別に条例で定めます。
(情報の公開及び提供)
第17条 行政は、市民の知る権利を保障するとともに、市民のまちづくりへの参加を促進する視点に立ち、その保有する情報の積極的な公開及び提供に努めなければなりません。
2 前項に規定する情報の公開について必要な事項は、別に条例で定めます。
(個人情報の保護)
第18条 行政は、その保有する個人情報について、厳正な保護を行うとともに、自己に関わる情報の開示等を求める権利を明らかにし、個人の権利利益を守らなければなりません。
2 前項に規定する個人情報の保護について必要な事項は、別に条例で定めます。
(財政運営)
第19条 行政は、財源を効率的かつ効果的に活用し、長期的な展望のもとに財政の健全性を確保するよう努めなければなりません。
2 行政は、町の財政状況に関する資料を作成し、これを市民にわかりやすく伝えなければなりません。
(総合計画)
第20条 行政は、総合的かつ計画的な行政運営を行うために策定する基本構想及び基本構想の実現のために策定する基本計画(以下「総合計画」といいます。)をまちづくりに関する最上位の計画として位置付け、他の計画の策定及び変更に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
2 総合計画は、この条例の趣旨に則り策定されなければなりません。
(行政評価)
第21条 行政は、効率的かつ効果的で透明性の高い行政運営を図るため、行政評価を実施するものとします。
2 行政は、行政評価を実施するに当たっては、市民参加の手法を用いるとともに、その結果を市民にわかりやすく公表しなければなりません。
(行政組織)
第22条 行政の組織は、市民にわかりやすく、効率的かつ機能的であるとともに、社会経済情勢の変化に迅速に対応できるよう編成されなければなりません。
(行政手続)
第23条 行政は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の権利利益を保護するため、条例又は規則等により行う処分、行政指導及び届出に関する手続を定めなければなりません。
2 前項に規定する行政手続については、別に条例で定めます。
(危機管理)
第24条 行政は、市民の生命及び財産の安全を確保するとともに、緊急時に備え総合的かつ機能的な危機管理体制の確立に努めなければなりません。
(他の機関との連携)
第25条 行政は、市民サービスの向上、広域的な課題の解決及び行政運営の効率化を図るため、国、他の地方公共団体及びその他の関係機関と連携を図るよう努めなければなりません。

第7章 住民投票
(住民投票)
第26条 町長は、町政に係る重要案件について、広く住民の意思を確認するために住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施にあたり必要な事項は、それぞれの案件ごとに別に条例で定めます。

第8章 条例の検証と見直し
(条例の検証と見直し)
第27条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、条例の内容及び運用状況を検証しなければなりません。
2 町長は、前項による検証の結果、必要があると認められた場合は、条例の改正を議会に提案するものとします。
3 町長は、第1項の条例の検証及び第1項の検証による前項の条例の改正を行うに当たっては、市民参加の手法を用いなければなりません。

附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:17

三芳町協働のまちづくり条例

○三芳町協働のまちづくり条例
平成20年3月12日
条例第1号

三芳町は、みどり豊かな環境のもと、多くの先人たちの英知と努力によって歴史と文化がはぐくまれ、ぬくもりを実感できるまちとして発展してきました。人々のくらしと自然が調和した美しい風土は何ものにもかえがたい住民の貴重な財産であり、これを子孫に引き継いでいくことは、私たちみんなの願いです。
この財産を守り育てるとともに、自立した活力のあるまち、住民自らが誇れる魅力あるまちとしてさらに発展していくために、私たちは、なお一層努力していかなければなりません。それには、より多くの住民がまちづくりの主役として参加し、住民と町が「パートナー」として信頼関係を築き、それぞれの役割を認識し合いながら、協働でまちづくりを進めていく必要があります。
住民一人ひとりの感性や豊かな経験がまちづくりに活かされる環境を目指して、様々な立場の住民がまちづくりの情報を共有し、様々な場面で知恵と力を出し合い、尊重し合って主体的に行動することをまちづくりの基本とするため、この条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、住民と町の協働によるまちづくりに関し基本的な事項を定めることにより、まちづくり活動への住民参加を促進し、住民自治の実現に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 住民 次に掲げるものをいいます。
ア 町内に在住、在勤又は在学する個人
イ 町内で事業を営み、又は活動を行う個人、法人その他の団体
(2) 住民参加 住民が自らの意志を反映させることを目的として、町の施策・事業の企画立案、実施又は評価の過程に主体的に関わることをいいます。
(3) 協働 住民と町がそれぞれ自らの果たすべき役割を自覚して、対等の立場で協力し合い、補完し合って行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 まちづくりは、次の各号に掲げる理念に基づき、協働で行われることを基本とします。
(1) まちづくりは、住民参加の機会が平等に与えられるように進められなければなりません。
(2) まちづくりは、住民と町が情報を共有し、役割と責任を分担しながら進められなければなりません。
(3) まちづくりは、住民と町が対等なパートナーとして、相互の立場を尊重しながら進められなければなりません。
(住民の権利)
第4条 住民は、町政の情報を知る権利、町政に参加する権利及び町政について学ぶ権利を有します。
(住民の役割)
第5条 住民は、まちづくりの当事者として、まちづくり活動への積極的な参加と良好な地域コミュニティの形成に努め、協働のまちづくりに協力します。
(町の責務)
第6条 町は、町政運営に当たって、住民参加の機会を確保するよう努めなければなりません。
2 町は、町政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく住民に提供し、住民がまちづくりに参加しやすい環境づくりに努めなければなりません。
(個人情報の保護)
第7条 住民と町は、三芳町個人情報保護条例(平成15年三芳町条例第28号)に基づき、協働のまちづくりの推進過程で生じる個人情報を適切に取り扱わなければなりません。
(議会の役割)
第8条 議会は、住民の意思が町政に適切に反映されるよう調査及び監視を行い、総合的な観点から政策を審議して町の意思を決定します。
(住民参加の方法等)
第9条 町は、協働のまちづくりを推進するため、住民参加の方法等を規定した制度を定めます。
(必要な組織又は機関の設置)
第10条 町は、協働のまちづくりを推進するため、委員会その他の必要と認める組織又は機関を設置します。
(協働推進計画)
第11条 町は、協働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、協働推進計画を策定しなければなりません。
2 町は、協働推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければなりません。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則
この条例は、平成20年6月1日から施行します。

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吉川市市民参画条例

吉川市市民参画条例

平成16年12月16日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則(第6条―第10条)

第2節 審議会手続(第11条―第16条)

第3節 パブリック・コメント手続(第17条―第20条)

第4節 市民説明会手続(第21条・第22条)

第5節 地域ヒアリング手続(第23条―第25条)

第6節 ワークショップ手続(第26条・第27条)

第7節 市民討議会手続(第28条―第30条)

第8節 住民投票手続(第31条・第32条)

第3章 市民参画の推進のために(第33条―第37条)

第4章 吉川市市民参画審議会(第38条―第40条)

第5章 雑則(第41条・第42条)

附則

私たち吉川市民は、これまで先人が育んできた歴史と文化を大切にしながら、自らの知識や経験、創造性を活かし、より住みやすいまちづくりを進め、次の世代へ引き継ぎたいと願っています。

さらに、地方分権が進むこの時代は、これまで以上に、私たち市民と市が信頼を深め、協働してまちづくりを進めていくことを求めています。

このため、市は、市政運営における今日までの市民参加を更に発展させ、まちづくりの主役である私たち市民の意向を的確に反映できる仕組みを一層充実させていく必要があります。

ここに、吉川市で生活するすべての市民がこのまちで暮らして良かったと思えるよう、私たち市民と市の協働を基本とした市政への市民参画を推進するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、吉川市の市政運営における市民参画の基本的な事項を定めることにより、市民参画の推進を図り、それによって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とします。

(言葉の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる言葉の意義は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 市民参画 市の施策の立案や実施などに当たって、市民が自己の意思を反映させるよう意見を述べ、提案を行い、市民と市が協働して取り組むことにより、市民が市政に参画することをいいます。

(2) 協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに尊重し、補完し、協力することをいいます。

(3) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他地域社会の利益のために行う活動をいいます。

(4) 審議会 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第138条の4第3項の規定により設置する審議会などと市の施策の立案や実施などについて提言を行うため要綱などにより設置する懇談会などをいいます。

(5) 市民説明会 市の機関が開催する説明会、意見交換会、公聴会、フォーラムなどをいいます。

(6) 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会と水道事業管理者をいいます。

(市民参画の基本原則)

第3条 市民参画は、市民の自主性が尊重されるとともに、すべての市民が参画できるものとします。

2 市民参画は、市民と市の市政に関する情報の共有により行われなければなりません。

3 市民参画は、市民と市がまちづくりの協働のパートナーとして、相互の役割と責任を理解し、尊重しながら行われなければなりません。

(市民の役割)

第4条 市民は、まちづくりの主体として、自らの発言と行動に責任を持って市民参画を行うよう努めるものとします。

2 市民は、特定の個人や団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市民参画を行うよう努めるものとします。

3 市民は、市政への関心を高めるとともに、市民活動に関して理解を深め、促進するよう努めるものとします。

(市の役割)

第5条 市は、まちづくりの主体である市民に対し、市民参画の機会を積極的に設けるとともに、説明責任を果たすよう努めなければなりません。

2 市は、市政に関する情報を公平、的確かつ迅速に提供し、市民と情報を共有するよう努めなければなりません。

3 市は、市民の意向を把握し、市の施策へ反映させるよう努めなければなりません。

4 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民活動に協力し、促進を図るよう努めなければなりません。

第2章 市民参画手続の実施

第1節 通則

(市民参画手続)

第6条 市民参画の手続(以下「市民参画手続」といいます。)は、次の各号に掲げるとおりとし、その方法は、それぞれの各号に定めるとおりとします。

(1) 審議会手続 市の審議会に応募し、委員として発言する方法

(2) パブリック・コメント(「意見公募」と言い換えることができます。)手続 市の機関が作成した施策の原案について、書面などにより広く意見を述べる方法

(3) 市民説明会手続 市民説明会で広く意見を述べたり、意見を交換したりする方法

(4) 地域ヒアリング 地域住民、各種団体などと直接面会し、意見、提案などを聴取する方法

(5) ワークショップ手続 市民と市、市民同士が、相互に議論することにより案を作り上げていく方法

(6) 市民討議会 無作為で選ばれた市民が小グループでの討議を通しながら意見を集約し、事案に対する提言をまとめていく方法

(7) 住民投票手続 市民の意思を投票により表明する方法

2 市の機関は、次条第1項各号に掲げる事項を行おうとするときは、前項第1号から第6号までに定める市民参画手続のうち1つ以上を実施することにより、市民の意見を市政に反映させるものとします。

3 市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参画手続を併せて実施するよう努めなければなりません。

(市民参画手続の対象)

第7条 市民参画手続の対象となる事項は、次のとおりとします。

(1) 総合振興計画などの市の基本的な政策を定める計画やそれぞれの行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定

(2) 市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言などの策定

(3) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(4) 市民に義務を課したり、権利を制限したりすることを内容とする条例の制定、改正や廃止

(5) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入、改正や廃止

(6) 広く市民に利用される建物などの建設についての基本的な計画の策定や変更

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参画手続を実施することが必要と認められるもの

2 前項第1号から第6号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参画手続の対象としないことができます。

(1) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの

(2) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(3) 関係法令の改正に伴う簡易なものなど政策的な判断をしなくてよいもの

(4) 市の機関の内部にのみ適用されるもの

(5) 緊急を要するもの

3 市の機関は、前項第5号の規定により市民参画手続を実施しなかった場合は、事後速やかにその理由を公表するものとします。

(市民参画手続の公表)

第8条 市民参画手続に関する事項を公表するときは、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとします。

(1) 担当窓口での供覧又は配布

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 市の公式ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法

(実施時期)

第9条 市の機関は、対象とする事項の性質や影響、市民の関心度を考慮して、適切な時期に市民参画手続を実施するものとします。

(意見の検討)

第10条 市の機関は、市民参画手続を行った場合は、提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければなりません。

第2節 審議会手続

(審議会の設置)

第11条 市の機関は、専門的な知識、経験などに基づく審議による答申や報告又は個人の知識や経験に基づく自由な意見交換などによる提言が必要な場合には、審議会を設置します。

(会議の公開)

第12条 市の機関は、吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号。以下「情報公開条例」といいます。)第26条の規定により審議会の会議を公開し、会議を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、議題などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、審議会の会議が開催されたときは、規則で定めるところにより会議録を作成し、公表するものとします。ただし、情報公開条例第7条各号に規定する非公開情報に該当するもの(以下「非公開情報」といいます。)は、公表しないものとします。

(委員の選任)

第13条 市の機関は、審議会の委員を選任するときは、男女の比率、公募による選任、委員の任期、ほかの審議会の委員と重なっていないかどうかなどを考慮し、幅広い人材を登用するよう努めなければなりません。

(公募による選任)

第14条 市の機関は、審議会を構成する委員として選任できる者には、法令の定めその他正当な理由がある場合を除き、公募により選任される者(以下「公募委員」といいます。)を含めるものとします。

2 公募の実施や公募委員の選考に関して必要な事項は、規則で定めます。

(委員の兼任と任期)

第15条 審議会の委員は、原則として3つ以上兼ねることはできません。ただし、臨時的又は時限的に設置される審議会の委員については、3つまで兼ねることができるものとします。

2 審議会の委員の任期は、連続して3期までとします。ただし、専門的な知識、経験などを必要とする審議会の委員の場合は、この限りではありません。

(委員の公表)

第16条 市の機関は、審議会の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分と任期を公表するものとします。この場合において、構成員に公募委員がいないときは、併せてその理由を公表するものとします。

第3節 パブリック・コメント手続

(パブリック・コメントの実施)

第17条 市の機関は、事案に対する多様な意見を幅広く収集する必要がある場合には、パブリック・コメントを実施します。

(実施に当たっての公表事項)

第18条 市の機関は、パブリック・コメント手続により意見を求めようとするときは、次の事項を公表するものとします。

(1) 対象とする事項の案

(2) 対象とする事項の案を作成した趣旨、目的など

(3) 市の機関が必要と認める資料

(4) 意見の提出方法、提出期間と提出先

(5) 検討結果の公表の予定時期

(意見の提出方法)

第19条 パブリック・コメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法とします。

(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6号に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付

(2) ファクシミリによる送信

(3) 電子メールによる送信

(4) 市の機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める方法

2 パブリック・コメント手続における意見の提出期間は、1月以上とします。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により1月の期間を確保できない場合は、この限りではありません。

3 パブリック・コメント手続により意見を提出しようとするものは、個人の場合は住所と氏名、団体の場合は主な事務所の所在地、名称と代表者名を明らかにしなければなりません。

(検討結果の公表)

第20条 市の機関は、前条第1項の規定により提出された意見の検討を終えたときは、非公開情報を除き、速やかに次の事項を公表するものとします。

(1) 提出された意見の内容

(2) 提出された意見の検討結果とその理由

第4節 市民説明会手続

(市民説明会の開催)

第21条 市の機関は、事案の説明などを通して、複数の市民の意見を収集する必要がある場合には、市民説明会を開催します。

(市民説明会開催の公表)

第22条 市の機関は、市民説明会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民説明会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第5節 地域ヒアリング手続

(地域ヒアリングの実施)

第23条 市の機関は、事案に対する多様な意見、提案などを幅広く聴取する場合や特定の関係者から意見を聴取する必要がある場合には、地域ヒアリングを実施します。

(聴取先の選定)

第24条 市の機関は、地域ヒアリングで意見、提案などを聴取する相手を選定する場合は、事案の利害関係者だけではなく、地域住民や団体を幅広く選定するよう努めるものとします。

(実施の通知と公表)

第25条 市の機関は、地域ヒアリングを実施するときは、規則で定めるところにより日時、場所、内容などを意見、提案などを聴取する相手に通知するものとします。

2 市の機関は、地域ヒアリングを実施したときは、規則で定めるところにより実施記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第6節 ワークショップ手続

(ワークショップの開催)

第26条 市の機関は、議論、共同作業などを通して、複数の市民との一定の合意形成を図る必要がある場合には、ワークショップを開催します。

(ワークショップ開催の公表)

第27条 市の機関は、ワークショップを開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、ワークショップを開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第7節 市民討議会手続

(市民討議会の開催)

第28条 市の機関は、事案に対し、偏りのない意見、提案などを市民から聴取しようとする場合は、市民討議会を開催します。

(参加者の選任)

第29条 市の機関は、市民討議会の参加者を選任する場合は、住民基本台帳により無作為で選ばれた市民の中から参加希望者を募り、選任するものとします。

2 市の機関は、参加希望者が、実施しようとする市民討議会の定員を超えた場合は、抽選により参加者を選任することができるものとします。

3 市の機関は、参加者に謝礼を支払うものとします。

(市民討議会の公開)

第30条 市の機関は、市民討議会を公開し、市民討議会を開催するときは、規則で定めるところにより開催日時、開催場所、内容などを事前に公表するものとします。

2 市の機関は、市民討議会を開催したときは、規則で定めるところにより開催記録を作成し、公表するものとします。ただし、非公開情報は、公表しないものとします。

第8節 住民投票手続

(住民投票の実施)

第31条 市長は、市政に関する重要な事項について、広く市民の意思を確認するために、必要に応じて住民投票を実施することができます。

2 住民投票を行う場合は、投票する事項ごとに、投票の期日、投票の資格、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続を規定した条例を別に定めるものとします。

(住民投票の請求と発議)

第32条 市民のうち、選挙権がある者は、法第74条第1項の規定により、その総数の50分の1以上の者の署名を集めることにより、住民投票について規定した条例を制定することを市長に請求することができます。

2 市議会の議員は、法第112条第1項と第2項の規定により、議員定数の12分の1以上の市議会議員の賛成により、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

3 市長は、住民投票について規定した条例を市議会に提出することができます。

第3章 市民参画の推進のために

(市民参画の推進)

第33条 市の機関は、市政運営において、市民参画手続の対象となる事項に限らず、その他事業を実施するときは、市民参画の推進に努めなければなりません。

(市民の意見の把握)

第34条 市の機関は、市民参画手続のほか、適切な方法で、市政運営に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めなければなりません。

2 市の機関は、前項の規定により把握された市民の意見で、その内容がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、市民参画手続で提出された市民の意見と同じように取り扱うよう努めなければなりません。

(推進体制)

第35条 市は、市民参画を総合的かつ計画的に企画し、調整し、推進するために必要な体制を整備するものとします。

(調査研究)

第36条 市は、市民参画の推進に関する施策の策定に必要な事項や方法の調査研究を行うものとします。

(実施予定と実施状況の公表)

第37条 市長は、毎年度、その年度の市民参画手続の実施予定と前年度の市民参画手続の実施状況を取りまとめて公表するものとします。

2 市長は、市民参画手続の実施予定を公表するときは、次条に規定する吉川市市民参画審議会の意見を聴くものとします。

第4章 吉川市市民参画審議会

(設置)

第38条 市民参画の推進に関する基本的な施策や重要な事項を調査審議するため、吉川市市民参画審議会(以下「市民参画審議会」といいます。)を設置します。

(所掌事務)

第39条 市民参画審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じたり、市長に意見を述べたりするために調査審議します。

(1) 市民参画手続の運用状況に関すること。

(2) この条例の見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参画の推進に関する基本的な事項

(組織)

第40条 市民参画審議会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 公募に応じた者

(2) 市内において市民活動を行う団体が推薦する者

(3) 学識経験者

3 市長は、前項第1号に掲げる者を委嘱する場合は、その委員数が3人を下回らないよう努めるものとします。

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠委員の任期は、前任者の任期で残っている期間とします。

5 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができます。

第5章 雑則

(条例の見直し)

第41条 市長は、社会情勢や市民参画の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例が施行される時、既に案の策定に着手している計画、条例などで、第2章に規定する市民参画手続を実施することが難しいときは、その章の規定は、適用しません。

3 この条例が施行される時、既に設置されている審議会の委員については、その委員の任期の満了などにより新たに委員を選任するまでの間は、第14条と第15条の規定は、適用しません。

(吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 吉川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉川町条例第2号)の一部を次のように改正します。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

附 則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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日高市市民参加条例

日高市市民参加条例
平成20年9月30日条例第25号
日高市市民参加条例
目次
前文
第1章 基本的な事項(第1条―第5条)
第2章 市民参加手続(第6条―第15条)
第3章 市民参加の推進のために(第16条・第17条)
第4章 雑則(第18条・第19条)
附則
私たち日高市民は、日高市が豊かな自然環境の中で、より住みやすいまちとして将来にわたり発展することを望んでいます。私たちが、愛着と誇りを持てる日高市をつくるためには、より多くの市民が市政に関心とかかわりを持つことが必要です。
市民は、まちづくりの主役として積極的に市政に参加し、市民の意向が市政に反映できるようにすることが大切です。そして、市民と市が市政についての情報を共有し、それぞれの立場を理解し、互いに補完しあう協働のまちづくりを進めることが必要です。
私たちは、このような考え方に立って、市民が市政に参加するための基本的な取決めである「日高市市民参加条例」を制定します。
第1章 基本的な事項
(目的)
第1条 この条例は、市政における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民の意見を市政に反映させるための手続を定め、もって住みよい日高市をつくることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市政に市民の意見を反映させるため、市の施策等の策定に当たって、市民が様々な形で参加することをいいます。
2 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民一人一人の自主性を尊重して進めるものとします。
2 市民参加は、市民が平等に参加できるように進めるものとします。
3 市民参加は、地方自治の本旨に基づき適正に実施されなければなりません。
(市民の役割)
第4条 市民は、市政に対する意識や関心を高め、自らの発言と行動に責任を持って自主的かつ積極的に市民参加に努めるものとします。
2 市民は、特定の個人又は団体の利益を目的とせず、市民全体の利益を考慮して市民参加に努めるものとします。
(市の機関の役割)
第5条 市の機関は、市民に対し市政について積極的な情報の提供を行うとともに、十分な説明をするように努めるものとします。
2 市の機関は、市民の意向を的確に把握して市政に反映させるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民参加に当たって、公正で効率的な運営を行い、創意工夫に努めるものとします。
4 市の機関は、議会の権限及び役割を尊重します。
第2章 市民参加手続
(市民参加手続の対象)
第6条 市の機関は、次に掲げる事項(以下「対象施策等」といいます。)を実施するときは、次条に定める方法による市民参加の手続(以下「市民参加手続」といいます。)を行うものとします。
(1) 市の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃
(2) 市の基本的な制度を定める内容を含む条例又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料及び保険料の徴収に関するものを除きます。)の制定又は改廃
(3) 市の基本的な方向を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は改廃
(5) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が特に必要と認めるもの
2 市の機関は、対象施策等が次のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加手続を行わないことができます。
(1) 法令等に市民の意見聴取等の手続が定められているもの
(2) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの
(3) 裁量の余地のないもの又は著しく少ないもの
(4) 市の機関の内部の事務処理に関するもの
(市民参加手続の方法)
第7条 市民参加手続の方法は、次のとおりとします。
(1) 市民コメントの実施 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその案、趣旨等を公表し、市民からの意見の提出を求め、その意見に対する考え方等を公表する方法をいいます。
(2) 審議会等の開催 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類する機能を有するもので、その委員の全部又は一部に公募による市民が含まれるものから意見を求める方法をいいます。
(3) 市民集会の開催 対象施策等の実施の過程で、市の機関がその議題、開催日時、開催場所等を公表し、市民に直接説明する等の方法により、意見を求める方法をいいます。
(4) 市民会議の設置 市の機関又は市民から提示された対象施策等について、公募による市民等で構成される組織において、自主的な運営により討議を行いその結果に係る提言を受ける方法をいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める市民参加手続の方法
(市民参加手続の実施)
第8条 市の機関は、市民参加手続を行うときは、対象施策等の性質、市民への影響等を考慮して適切な時期に前条に定める方法のうちから、1以上の方法により行うものとします。
2 前項に規定する場合において、市の機関は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加手続により行うように努めるものとします。
(提出された意見の取扱い)
第9条 市の機関は、市民参加手続を行ったときは、市民からの意見を考慮して意思決定するものとします。
(市民コメントの実施)
第10条 市の機関は、市民コメントの実施をするときは、次に掲げる事項を公表するものとします。
(1) 対象施策等の案
(2) 対象施策等の実施の趣旨、目的及び背景
(3) 対象施策等の実施に当たって整理した問題点、論点等
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の理解を深めるために必要な事項
2 意見の提出を受け付ける期間は、前項の規定による公表の日から起算して30日以上とするように努めるものとします。
3 市の機関は、意見を提出する者に対し住所、氏名及び連絡先の明示を求めるものとします。
4 市の機関は、提出された意見に対する考え方をまとめ、提出された意見の概要と併せて公表するものとします。ただし、日高市情報公開条例(平成12年条例第2号)第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」といいます。)が記載されている場合は、この限りではありません。
(審議会等の開催)
第11条 市の機関は、審議会等の委員に市民を選任するときは、公募を行うように努めるものとします。
2 市の機関は、審議会等の委員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、委員の在任期間、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 審議会等は、審議会等の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 審議会等は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民集会の開催)
第12条 市の機関は、市民集会の開催をするときは、議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民集会の開催をするときは、参加者の理解を深められるように努めるものとします。
3 市の機関は、市民集会の開催をしたときは、市民集会の記録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
(市民会議の設置)
第13条 市の機関は、市民会議の設置をするときは、対象施策等の名称、設置期間、構成員の応募方法その他必要な事項を公表するものとします。
2 市の機関は、市民会議の構成員を選任するときは、男女構成、年齢構成、地域構成、他の審議会等及び市民会議との兼職状況等に配慮するものとします。
3 市の機関は、市民会議の会議を開催するときは、会議の議題、開催日時、開催場所その他必要な事項を公表するものとします。
4 市民会議の会議は、公開するものとします。ただし、不開示情報が含まれると認められる事項について会議を行う場合は、この限りではありません。
5 市の機関は、会議を開催したときは、会議録を作成し、公表するものとします。ただし、不開示情報が記載されている場合は、この限りではありません。
第14条 市内に住所を有する20人以上の者(以下「提案者」といいます。)の連署により、その代表者から市の機関に対し、市民会議の設置を求めることができます。
2 提案者の代表者は、市民会議の設置を求めるときは、対象施策等の名称、設置の目的、理由を明記した書面による設置案を市の機関へ提出するものとします。
3 市の機関は、市民会議の設置を求められたときは、必要性、事務処理に要する時間等を総合的に検討して設置の有無を決定するものとします。
4 市の機関は、市民会議の設置について検討した結果を代表者へ通知するとともに、公表するものとします。
5 市の機関は、市民会議の設置を決定したときは、提案者から1人以上を構成員として選任することができます。
(その他の市民参加手続の方法)
第15条 市の機関は、第10条から前条までに定めるもののほか、より効果的と認められる市民参加手続の方法があるときは、これを積極的に用いるように努めるものとします。
第3章 市民参加の推進のために
(推進会議の設置)
第16条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、日高市市民参加推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。
(1) この条例の運用状況に関する事項及びこの条例の見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民
(2) 知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 市長は、前項第1号に掲げる者のうちから委員を委嘱する場合は、公募するものとし、その人数は2人以内とします。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(市民参加の実施状況等の公表)
第17条 市長は、毎年度1回以上、市民参加手続の実施結果及び予定を取りまとめ、これを公表するものとします。
第4章 雑則
(条例の見直し)
第18条 市長は、社会情勢及び市民参加手続の状況に応じてこの条例の見直しを行うものとします。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行します。
(適用除外)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象施策等で時間的な制約その他の理由により市民参加手続を行うことが困難なものについては、第2章の規定は、適用しません。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正します。
別表中「情報公開・個人 会長 日額 20,000円 情報保護審査会 委員 日額 18,000円」を「情報公開・個人情報保護審査会
会長 日額 20,000円 委員 日額 18,000円 市民参加推進会議 会長 日額 8,500円 委員 日額 8,000円」に改めます。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:12

鶴ヶ島市市民協働推進基金条例

鶴ヶ島市市民協働推進基金条例

平成21年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 鶴ヶ島市市民協働推進条例(平成20年条例第7号)第10条の規定により市民、市民活動団体及び事業者が市に対して提案した市民協働による事業その他市民協働の推進を図る事業のため、鶴ヶ島市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:10

鶴ヶ島市市民協働推進条例

鶴ヶ島市市民協働推進条例

平成20年3月24日

条例第7号

私たちのまち鶴ヶ島は、全国各地からさまざまな人々が移り住み、村から町、町から市へと変ぼうを遂げてきました。

この間、地域や公民館などのサークル・団体活動、民間の経済活動などが活発に展開され、武蔵野の豊かな自然と伝統的文化を守りながら、活力に満ちたまちづくりが進められてきました。

今、少子高齢化をはじめとして、私たちの暮らしを取り巻く環境は、大きく変化し、これまでになかった課題も浮上しています。

こうした地域課題を解決し、誰もが鶴ヶ島で楽しく幸せに暮らしていくことは、私たちの共通の願いです。

この願いを実現するためには、鶴ヶ島の市民、市民活動団体、事業者などのたくさんの“元気”が集まり、つながり、育っていくことが大切です。

私たちは、この“元気”を大きな力として、希望にあふれる鶴ヶ島をつくっていくことを決意し、ここに市民協働推進条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民、市民活動団体、事業者及び市の役割、基本原則等の市民協働を推進するための基本的事項を定めることにより、公益の増進を図り、もって誰もが幸せに暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民協働 不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的として、市民、市民活動団体、事業者及び市が、その自主的な行動の下に連携し、それぞれが自らの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいいます。

(2) 市民活動 市民、市民活動団体及び事業者が、自主的かつ自発的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを目的とするものをいいます。ただし、次に掲げる活動を除きます。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいいます。

(4) 事業者 企業、公益法人、協同組合その他の経済活動を行うものをいいます。

(基本原則)

第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、市民協働を推進します。

(1) それぞれの役割を理解し、対等な立場で互いに協力し、及び支援します。

(2) 互いの自主性を尊重します。

(3) 公正性及び透明性を確保し、情報を共有しながら、相互に参画します。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条に規定する基本原則(以下「基本原則」という。)に基づき、地域における課題の解決とよりよい地域社会の実現に向けて、行動するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本原則に基づき、市民協働を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域社会の一員として市民協働の理解と推進に努めるものとします。

(市の役割)

第7条 市は、基本原則に基づき、市民協働を推進するための仕組み作りに努めるものとします。

2 市は、市の行うすべての事業について、市民協働の視点で検証し、実施していくよう努めるものとします。

3 市は、市民、市民活動団体及び事業者と連携して事業に取り組む職員の育成に努めるものとします。

4 市は、市民協働を推進するため、鶴ヶ島市情報公開条例(平成14年条例第18号)に基づき、情報公開を徹底するものとします。

(情報、人材、場所等の活用)

第8条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民協働の推進に当たり、情報、人材、場所、資金、知恵、技能等を活用し、創出し、提供するよう努めるものとします。

(市の行う業務への参入機会の提供)

第9条 市は、市民、市民活動団体及び事業者に対し、それぞれの専門性、地域の特性等を生かせる分野において、公開性及び透明性を確保し、市の行う業務への参入の機会の提供に努めるものとします。

(市への提案)

第10条 市民、市民活動団体及び事業者は、市に対し、市民協働による事業の提案及び市民協働を推進するための施策、計画等に関する意見の提出を行うことができます。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

1 この条例は、平成20年4月1日から施行します。

2 市長は、この条例の施行の状況に応じて、市民協働の視点からこの条例の適切な見直しを行うものとします。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/19(火) 04:09
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