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高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例

高浜市まちづくりパートナーズ基金の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日
条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、市と市民が相互に連携し、新しい公共空間を形成していくために実施する協働事業及び地域内分権を推進するとともに、市民公益活動を支援するため、高浜市まちづくりパートナーズ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(2) 市民公益活動 市民(市民によって構成された団体及び事業者を含む。以下同じ。)が自主的に参加し、自発的かつ主体的に行う社会貢献性を有する営利を目的としない自由な活動であって、公益の増進に寄与するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

エ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある反社会的な活動

(3) 市民公益活動団体 市民公益活動を行うNPO法人、ボランティア団体、コミュニティ組織その他の団体であって、規約その他の定めがあり、かつ、市民公益活動を継続的に行うことができるものをいう。

(4) 協働事業 市民、市民公益活動団体及び市が、それぞれの立場の違いや特性を互いに認め合い、対等なパートナーとして連携し、及び協力して取り組む、新しい公共空間を形成するための事業をいう。

(5) 地域内分権 市民に身近な公共サービスの分野であって、地域住民の連携により当該公共サービスを担うことが、より地域の発展につながるものについて、市から当該公共サービスの実施に係る権限及び財源を地域へ移譲し、当該公共サービスを地域が自主的かつ主体的に取り組むことをいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 市長は、第1条に規定するこの基金の設置目的と同じ趣旨の指定寄附があったときは、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、NPO法人の設立支援、市民公益活動の支援並びに協働事業及び地域内分権の推進のための事業(以下「基金事業」という。)の事業費(以下「事業費」という。)に充てるものとする。この場合において、事業費に充当してもなお剰余金があるときは、当該剰余金は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金の運用から生ずる収益が事業費に不足するときは、市長は、事業費の不足額に充当するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金事業の実施及び基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:43

高浜市住民投票条例

○高浜市住民投票条例

平成14年7月9日

条例第33号

高浜市住民投票条例(平成12年高浜市条例第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高浜市自治基本条例(平成22年高浜市条例第24号)第14条の規定に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(平24条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。

(1) 市の権限に属さない事項

(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項

(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項

(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

(住民投票の請求及び発議)

第3条 投票資格者名簿の登録が行われた日において当該投票資格者名簿に登録されている者は、市政運営上の重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

2 投票資格者名簿に登録されている者のうち高浜市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員であるものは、前項の代表者となることができない。

3 第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。

4 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。

5 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。

6 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第4項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会の委員長にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。

(平23条例22・平29条例2・一部改正)

(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)

第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。

(住民投票の形式)

第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。

(住民投票の執行)

第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。

2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

(選挙管理委員会の事務)

第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。

(投票資格者)

第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 年齢満18年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの

(2) 年齢満18年以上の永住外国人で、引き続き3月以上高浜市に住所を有するもの

2 前項第2号に規定する「永住外国人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

(投票資格者名簿の調製等)

第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を調製し、及び保管する任に当たるものとする。

2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。

3 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)並びに住民投票を行う場合には、投票資格者名簿の登録を行うものとする。

4 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載をするものとする。

(被登録資格)

第10条 投票資格者名簿の登録は、年齢満18年以上の日本国籍を有する者又は永住外国人で、高浜市の住民票が作成された日(他の市町村から高浜市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上高浜市の住民基本台帳に記録されているもの(以下この条において「被登録資格者」という。)について行うものとする。ただし、永住外国人については、被登録資格者のうち規則で定めるところにより、文書で選挙管理委員会に登録の申請をした者に限る。

(平24条例1・全改)

(登録)

第11条 選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第13条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(平29条例2・一部改正)

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第12条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。

(平29条例2・一部改正)

(住民投票の期日)

第13条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第6項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。ただし、当該指定日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、愛知県の議会の議員若しくは長の選挙又は高浜市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を確定したときは、当該投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

(平23条例22・一部改正)

(投票所等)

第14条 投票所及び第19条第1項に規定する期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項の規定による住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。

(平16条例8・一部改正)

(投票資格者名簿の登録と投票)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

(投票資格者でない者の投票)

第16条 投票日の当日(第19条第1項に規定する期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(平16条例8・一部改正)

(投票の方法)

第17条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

3 前項及び第20条第4号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。

(平16条例8・一部改正)

(投票所においての投票)

第18条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(期日前投票等)

第19条 投票日の当日、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。

(1) 職務若しくは業務又は用務に従事すること。

(2) 高浜市の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 疾病、負傷、妊娠、出産、老衰その他身体の障害のため歩行が困難であること。

(4) 高浜市の区域外の住所に居住していること。

2 次の各号のいずれかに該当する投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する方法により投票を行うことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、規則で定めるもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、規則で定めるもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護4又は要介護5と認定されている者

(4) 高浜市の区域外の住所に居住している者

(5) 疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により高浜市の区域外にある病院その他の施設に入院又は入所している者

3 前項第1号及び第2号に定める投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして規則で定めるものは、第17条第2項及び次条第4号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(投票資格者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。

(平16条例8・一部改正)

(無効投票)

第20条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を自ら記載しないもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(7) 白紙投票

(平16条例8・一部改正)

(情報の提供)

第21条 選挙管理委員会は、第13条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。

2 市長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。

(投票運動)

第22条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。

(住民投票の成立要件等)

第23条 住民投票は、1の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。

2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。

(投票結果の告示等)

第24条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。

2 市長は、市民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。

(投票結果の尊重)

第25条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(市民請求等の制限期間)

第26条 この条例による住民投票が実施された場合(第23条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求等を行うことができないものとする。

(登録、投票及び開票)

第27条 前条までに定めるもののほか、投票資格者名簿の登録並びに投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに高浜市公職選挙管理規程(昭和50年高浜市選挙管理委員会規程第1号)の規定の例による。

(平16条例8・平29条例2・一部改正)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高浜市住民投票条例第9条第3項の規定に基づき告示されている住民投票については、なお従前の例による。

3 この条例の規定による永住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請その他の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(第7条の規定による高浜市住民投票条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の高浜市住民投票条例第10条第2号の規定により投票資格者名簿に登録されている者は、この条例による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定により投票資格者名簿に登録された者とみなす。

7 市長は、施行日の前日から3月を経過するまでの間、第7条の規定による改正後の高浜市住民投票条例第10条の規定にかかわらず、同条の被登録資格のうち3月以上の期間の算定に際しては、高浜市の住民基本台帳に記録されている期間に、次の各号に掲げる者であって施行日以後に引き続き高浜市の住民基本台帳に記録されている者については、当該各号に定める外国人登録原票に登録されている居住地が高浜市にある期間を加算するものとする。

(1) 施行日の前日において外国人登録原票に登録されている者 施行日の前日を含む継続した期間

(2) 施行日の前3月の間に日本国籍を取得した者 日本国籍を取得した日の前日を含む継続した期間

附 則(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第2号)

1 この条例は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)附則第1条本文に規定する日から施行する。

2 改正後の高浜市住民投票条例の規定は、基準日(投票資格者名簿に登録される資格(投票人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの条例の施行の日以後である投票資格者名簿の登録について適用し、基準日がこの条例の施行の日前である投票資格者名簿の登録については、なお従前の例による。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:41

高浜市自治基本条例

高浜市自治基本条例

平成22年12月24日
条例第24号

目次
前文

第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条)
第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民(第5条―第8条)
 第2節 議会(第9条・第10条)
 第3節 行政(第11条・第12条)
第4章 参画と協働(第13条―第15条)
第5章 地域自治(第16条―第19条)
第6章 市政運営(第20条―第23条)
第7章 条例の検証と見直し(第24条)
附則

私たちのまち高浜市は、自治の本来の姿に立ち返り、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という決意のもと地域内分権を推進し、住民力を育んできました。地域に身近な課題は、地域を構成する市民が最もよく知っています。そこで、地域で担う方がより地域の発展につながるものについては、必要な権限と財源を行政から地域へ移し、市民が自ら考え、自主的・自立的に取り組むことができるよう、小学校区単位で住民自治組織であるまちづくり協議会を設立しました。
市民自治の芽を大きく育て、しっかりと根を下ろし、「高浜市らしさ」を将来にわたって継続・発展させていくためには、まちづくりの担い手である私たち一人ひとりが持っている力を出し合い、みんなで高浜市を創りあげていくことが大切です。
そこで、まちづくりにおける市民、議会及び行政の役割を定め、互いに手と手をとり合いながら、「住んでみたい」「住んでよかった」「いつまでも住み続けたい」と思える持続可能な自立した基礎自治体・高浜市の確立を目指し、高浜市のまちづくりの最高規範として自治基本条例をここに制定します。
私たちの愛するまち高浜市を未来へとつなげていくために。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高浜市におけるまちづくりに関する基本的事項を定め、市民、議会及び行政の果たすべき役割を明らかにすることにより、市民が主体となった自治の進展を図り、持続可能な活力ある地域社会を実現することを目的とします。
(用語)
第2条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりです。
(1) 市民 市内に住む者、働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活動を行う者(法人その他の団体を含みます。)をいいます。
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(これらの機関の補助職員を含みます。)をいいます。
(3) まちづくり 住みよい豊かな地域社会をつくるために市民、議会及び行政が取り組む活動をいいます。
(4) 参画 政策、施策、事業等の立案から実施及び評価にいたる各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、高浜市のまちづくりに関する基本を定める最高規範であり、市民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守するものとします。
2 議会及び行政は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図らなければなりません。

 第2章 まちづくりの基本原則
(まちづくりの基本原則)
第4条 高浜市のまちづくりは、次の基本原則によるものとします。
(1) 参画の原則 議会及び行政は、市民参画の機会を保障し、市民の意思を反映した市政運営を行います。
(2) 協働の原則 市民、議会及び行政は、それぞれの立場や果たすべき役割を自覚し、お互いを尊重・理解し、知恵と力を出し合いながら連携・協力してまちづくりを行います。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、それぞれが持っているまちづくりに関する情報をお互いに提供し、共有し合います。

 第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参画する権利があります。
2 市民は、まちづくりに関し、議会及び行政が持っている情報を知る権利があります。
3 市民は、まちづくりに参画しないことを理由に不利益を受けません。
(子どものまちづくりに参加する権利)
第6条 子どもは、社会の一員として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があります。
(市民の役割と責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚し、まちづくりに参画するよう努めます。
2 市民は、お互いの立場を尊重し、理解し合い、それぞれが持っているまちづくりの情報を交換し合いながら、連携・協力してまちづくりに取り組みます。
3 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、公共の視点を持ち、自らの発言と行動に責任を持つものとします。
(事業者の役割と責務)
第8条 事業者は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市民、議会及び行政と協力して、地域の課題解決に向けた取組みに努めます。

第2節 議会
(議会の役割と責務)
第9条 議会は、市民の代表による意思決定機関であるとともに、市政運営を監視及びけん制する機能を果たします。
2 議会は、政策論議及び立法活動の充実に努めます。
3 議会は、市民の意思を市政に適切に反映させるため、市民との情報共有を図り、開かれた議会運営に努めます。
4 議会は、自らの機能と責務に関する基本的な事項について、別に条例で定めます。
(議員の役割と責務)
第10条 議員は、市民の代表者として、政治倫理の確立を図るとともに、市民の信託に応え、公平・公正かつ誠実に職務を遂行します。
2 議員は、市民全体の利益を図ることを行動の指針とするとともに、審議能力及び政策立案能力の向上を図るため、自己の研さんに努めます。

第3節 行政
(市長の役割と責務)
第11条 市長は、市民の信託に応え、市政の基本方針を明らかにし、高浜市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営します。
(職員の役割と責務)
第12条 職員は、市民全体のために働く者として、市民の視点に立って、公正かつ誠実に職務を行うとともに、職務に必要な専門的知識の習得や能力・資質の向上を図ります。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、積極的に市民と連携し、市民との信頼関係を築きながら、職務を行います。

 第4章 参画と協働
(参画機会の保障)
第13条 行政は、市民の意見が市政へ反映されるとともに、参画する機会が保障されるよう、多様な参画制度を設けます。
(住民投票)
第14条 市政に関する重要事項について、市民の意思を確認するため、投票資格を有する市民の請求又は議会若しくは市長の発議により、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
(協働の推進)
第15条 市民、議会及び行政は、お互いの自主性及び自発性を尊重するとともに、目的や情報を共有して、相互理解と信頼関係のもとに、協働してまちづくりに取り組みます。
2 行政は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民がその担い手となれるよう、協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行います。

 第5章 地域自治
(地域内分権の推進)
第16条 行政は、地域を構成する市民がお互いに支え合いながら安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、地域のことは地域の市民が自ら考え、実行するための施策を講じるとともに、地域の自主性・主体性を尊重し、お互いに補完し合いながら、まちづくりを行います。
(まちづくり協議会)
第17条 市民は、前条に規定する地域内分権を推進する組織として、小学校区ごとに一を限り、その地域の市民で構成するまちづくり協議会を設置することができます。
2 まちづくり協議会は、その地域の市民に開かれた組織とし、身近な地域の課題を話し合い、解決できるよう、地域の市民の意思を反映してまちづくりを行います。
3 まちづくり協議会に関する必要な事項は、別に条例で定めます。
(地域計画)
第18条 まちづくり協議会は、自らが取り組む地域のまちづくりの目標、活動方針、内容等を定めた地域計画を策定します。
2 行政は、市政運営に当たり、地域計画を尊重します。
(活動の育成と支援)
第19条 市民は、自主的な意思によってまちづくり活動に参画し、交流を育みながら、お互いに助け合い、地域課題を共有し、解決に向けて行動するよう努めます。
2 市民、議会及び行政は、市民の自主的なまちづくり活動の役割を尊重し、これを将来に向けて守り、育てるよう努めます。
3 行政は、まちづくり協議会、町内会等の基礎的なコミュニティ団体、その他の市民公益活動団体及び市民が活動しやすいよう必要な支援と協力を行います。

 第6章 市政運営
(市政運営の基本原則)
第20条 議会及び行政は、次に掲げる基本原則に基づいて、市政を運営します。
(1) 法令遵守 公正を確保し、透明性を向上するため、法令を遵守します。
(2) 情報公開・情報共有 市政に関して市民の知る権利を保障し、議会及び行政が行う諸活動を市民に説明するため、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が持っている情報を積極的に公開・提供し、市民と情報を共有します。
(3) 個人情報保護 市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、議会及び行政が持っている個人情報を適正に取り扱います。
(4) 説明・応答責任 市政に関して市民に積極的に説明する責任を果たすとともに、市民から説明の要請があった場合には、誠実な応答に努めます。
(5) 財政運営 最少の経費で最大の効果を上げるよう、効果的かつ効率的な財政運営を行います。
(総合計画の策定等)
第21条 議会及び行政は、総合的・計画的に市政を運営するため、総合計画を策定します。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画、事業の進め方を明らかにするアクションプランで構成します。
3 行政は、成果を重視した市政運営を目指すため、総合計画の進行管理を行い、その状況をわかりやすく公表します。
4 行政は、総合計画に基づいて予算を編成し、計画的で健全な財政運営に努めます。
(危機管理)
第22条 行政は、自然災害等不測の事態に備えて、市民、事業者、関係機関等との連携・協力により、総合的かつ機動的な危機管理体制の整備及び未然防止対策を行います。
2 市民及び事業者は、災害等の発生時に自らを守る努力をするとともに、自らが果たすべき役割を認識し、相互に協力して災害等に対応するよう努めます。
(他の自治体等との連携と協力)
第23条 行政は、まちづくりの共通課題について、他の自治体、関係機関等と互いに連携・協力しながら、その解決に努めます。

 第7章 条例の検証と見直し
(条例の検証と見直し)
第24条 行政は、この条例の施行の日から起算して5年を超えないごとに、社会情勢の変化等に照らし合わせ、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を行います。
2 行政は、前項に規定する検討や必要な措置を行うに当たっては、多様な方法を用いて、市民の意見や提案を求めなければなりません。

附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

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知立市まちづくり基本条例

○知立市まちづくり基本条例
平成17年3月28日条例第4号
改正
平成25年3月27日条例第3号
知立市まちづくり基本条例

私たちのまち知立市は、有数の歴史遺産と都市の景観が調和した、人々が集う魅力あるまちです。
私たち市民は、ここに集い、生まれ育ち、学び働き、暮らし、それぞれの歴史を刻み、文化を育んでいます。
私たちは、先人が築いた地域資源や文化を引き継ぎ、より暮らしやすくするとともに、豊かで潤いのある未来を次の世代へ繋げるために、ともに力をあわせていかなければなりません。
そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりに取り組むことが大切です。
市民一人ひとりが自ら考え、まちづくりに積極的に参画することによって、私たちのまちの自治を推進し、市民、市議会、市が協働しながら、それぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地域社会を実現しなければなりません。
このような認識の下、知立市のまちづくりの理念を共有し、このまちを誰もが暮らしやすく、生きていて楽しいと感じることのできるまちにするために、ここに知立市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、知立市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進するための基本原則を定めることにより、豊かで潤いのある地域社会の実現を図ることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。
(2) 協働 地域の課題の解決を図るため、それぞれの役割と責任のもとで、ともに考え、協力し、行動することをいいます。
(3) 参画 市民がまちづくりの過程に主体的に参加し、意思決定にかかわることをいいます。
(4) コミュニティ 地域住民が互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に結ばれた組織又は集団をいいます。
(まちづくりの基本理念)
第3条 市民、市議会及び市は、次に掲げるまちづくりを推進するため、協働することを原則とします。
(1) 人と環境にやさしく、健康で安心して暮らせるまちづくり
(2) 人々が集う交流のまちづくり
(3) 次代を担う子どもを豊かに育むまちづくり
(4) 互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくり
(5) 芸術や文化を大切にするまちづくり
2 市民、市議会及び市は、情報を共有することを原則とします。
3 市民、市議会及び市は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をすることを原則とします。
(市民の権利)
第4条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりに参画する権利を有します。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければなりません。
2 市民は、まちづくりに取り組むにあたり、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。
(コミュニティ)
第6条 コミュニティは、地域社会の担い手として主体的にまちづくりに取り組むよう努めるものとします。
2 市民は、コミュニティの役割を認識し、守り育てるよう努めるものとします。
3 市は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動を必要に応じて支援しなければなりません。
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民の意思を代表し、議決権、調査権等を持つ合議制の意思決定機関として、民主的な市政の発展に寄与しなければなりません。
(市の責務)
第8条 市は、第3条第1項各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければなりません。
2 市は、市民の意見をまちづくりに反映するとともに、参画する機会を確保するため、必要な施策を講じなければなりません。
3 市は、市民の主体的なまちづくり活動を促し、その活動を必要に応じて支援しなければなりません。
(市長の責務)
第9条 市長は、市の代表者として市政を公正かつ誠実に執行しなければなりません。
2 市長は、市民のまちづくりに関する情報を知る権利及び市民のまちづくりに参画する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければなりません。
3 市長は、まちづくりの基本理念に基づき、協働によるまちづくりの推進に努め、市民の信託に応えなくてはなりません。
(情報の公開及び提供)
第10条 市は、公正で透明な市政の実現を図るため、情報を積極的に公開し、及び提供しなければなりません。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。
(説明・応答責任)
第12条 市は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たすよう努めなければなりません。
2 市は、市民の意見、要望、提案等に対し速やかに応答するよう努めなければなりません。
(総合計画等)
第13条 市は、議会の議決を経て、この条例の理念に基づいた基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、又は変更するものとします。
2 市は、前項に規定する総合計画の進捗状況を明らかにするとともに、行政評価を行い、その結果を公表しなければなりません。
3 市は、総合計画及び行政評価に連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければなりません。
(他の地方公共団体等との連携)
第14条 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとします。
(市民意見提出手続)
第15条 市は、市の基本的な政策等を策定するときは、事前に案を公表し、市民の意見、情報及び専門的知識の提出を求めなければなりません。
(審議会等)
第16条 市は、委員会、審査会、審議会等(以下「審議会等」という。)の委員に公募の委員を加えるよう努めなければなりません。
2 審議会等の会議は、公開を原則とします。
(住民投票)
第17条 市長は、広く住民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な手続及びその他必要な事項については、その都度、別に条例で定めます。
(まちづくり委員会)
第18条 市長は、協働によるまちづくりを推進するため、市民主体による自主研究組織として知立市まちづくり委員会を設置します。
(位置付け)
第19条 市は、他の条例、規則等を定める場合においては、この条例の内容を最大限に尊重しなければなりません。
(見直し)
第20条 市は、この条例の施行後5年を越えない期間ごとにこの条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとします。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めます。

 附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行します。

 附 則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:37

東海市市民参画条例

東海市市民参画条例

平成15年12月22日
条例第44号

東海市市民参画条例をここに公布する。

東海市市民参画条例

(目的)

第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参画するための基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民参画」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成の過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で市政に参画することをいう。

(基本理念)

第3条 市民参画は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参画し、協働・共創により、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念とし、行われるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、市民参画の基本理念にのっとり、積極的に市政に参画するよう努めなければならない。

(市長の責務)

第5条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。

2 市長は、市民参画の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。

3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。

(会議の公開)

第6条 市の執行機関は、当該執行機関に置く審議会その他の附属機関等の会議を公開するよう努めなければならない。

(委員の公募)

第7条 市の執行機関は、審議会その他の附属機関等の委員に市民を委嘱する場合は、公募により選考するよう努めなければならない。

2 前項の公募による委員の選考に関する事項については、別に条例で定める。

(市民投票)

第8条 市長は、市民生活にかかわる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。

2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:36

東海市まちづくり基本条例

○東海市まちづくり基本条例
平成15年12月22日
条例第43号
東海市まちづくり基本条例をここに公布する。

東海市まちづくり基本条例

東海市は、知多半島の西北端に位置し、比較的温暖な気候に恵まれ、名古屋南部臨海工業地帯の一画を担いながら知多地区の拠点都市としての役割を果たしており、元気あふれるまちを目指す、輝かしい未来を持つまちです。
私たちは、この東海市を、市民ニーズの多様化、産業構造の変化、地方行政の役割変化などに対応しながら、個性豊かで活力に満ちた地域社会として実現することを共通の願いとして持っています。加えて、次世代に責任あるバトンタッチを果たすことも市民の大切な責務であると考えています。
新世紀にふさわしいまちづくりは、市民の持つ豊かな社会経験、知識、創造性などを十分に生かし、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることを基本とします。
このような認識の下に、地方自治の本旨にのっとり、地方分権の時代における新たな自治を確立するとともに、市民と市がまちづくりの基本理念を共有し、協働・共創によるまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、協働・共創によるまちづくりを推進するための基本的な原則を定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「協働・共創」とは、市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担し、共に手を携え、相互に補完し、及び協力して進めることをいう。
(基本理念)
第3条 本市のまちづくりは、協働・共創を基本とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。
(1) 安心して暮らせるまちづくり
(2) 快適に暮らせるまちづくり
(3) いきいきと暮らせるまちづくり
(4) ふれあいのあるまちづくり
(5) 活力のあるまちづくり
(市民の権利)
第4条 市民は、市の保有する情報を知る権利を有するとともに、まちづくりに参画する権利を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、まちづくりの基本理念にのっとり、主体的にまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
(市の責務)
第6条 市は、第3条各号に掲げるまちづくりを推進するため、必要な施策を講じなければならない。
2 市は、市民の主体的なまちづくり活動を促し、協働・共創によるまちづくりを進めなければならない。
3 市は、まちづくりの基本理念にのっとり実施される地域の主体的なまちづくり活動を支援しなければならない。
(市長の責務)
第7条 市長は、市が保有する情報を知る権利及び市民のまちづくりに参画する権利を保障するとともに、これを実現するための施策を講じなければならない。
2 市長は、協働・共創によるまちづくりの仕組みを確立しなければならない。
3 市長は、多様な市民のニーズに適切に対応したまちづくりを推進するため、職員の人材育成を図らなければならない。
(総合的な市政の推進)
第8条 市は、市民のニーズに的確にこたえ、まちづくりの基本理念に沿って、総合的な市政の運営に努めるものとする。
(総合計画等)
第9条 市は、まちづくりの基本理念に沿って、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、総合計画の進行管理を的確に行うものとする。
3 市は、行政分野ごとの計画を、総合計画に即して策定するものとする。
(情報の共有、公開及び提供)
第10条 市は、保有する情報を市民と市が共有することが不可欠であるとの認識の下、取り扱わなければならない。
2 市は、保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 市は、個人の権利利益が侵害されることのないように、個人情報の保護に努めなければならない。
(行政手続)
第12条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するよう努めなければならない。
(説明責任)
第13条 市は、施策の立案、決定及び実施に当たって、その必要性及び妥当性を市民に説明する責任を果たすよう努めなければならない。
(行政評価)
第14条 市は、行政課題及び市民のニーズに対応した能率的かつ効果的な市政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(財政の仕組み)
第15条 市は、総合計画及び行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を市民に公表しなければならない。
(市民投票)
第16条 市長は、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。
(市外の人々との交流)
第17条 市は、市外の人々に情報を発信し、及び市外の人々から情報を収集することにより交流を深め、市外の人々の知恵、意見等をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(他の地方公共団体等との連携)
第18条 市は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めるものとする。
(この条例の位置付け)
第19条 市は、行政分野ごとの基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりに関する制度を設ける場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:34

稲沢市市民参加条例

○稲沢市市民参加条例

平成20年12月25日
条例第35号

 (目的)
第1条 この条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定め、市民及び市の責務を明らかにすることにより、市民及び市が協働によるまちづくりを推進するとともに、魅力ある自立性の高い地域社会を実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
 (2) 市民参加 市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において広く市民の意見を反映させるとともに、市民及び市が協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。
 (3) 協働 市民及び市がそれぞれの果たすべき責任及び役割を自覚し、信頼関係を築くとともに相互に補完し、協力することをいう。
 (4) 実施機関 市長その他の執行機関をいう。
 (基本原則)
第3条 市民参加の基本原則は、次のとおりとする。
 (1) すべての市民が参加できること。
 (2) 市民の自主性が尊重されること。
 (3) 市民及び市が情報を共有すること。
 (市民の責務)
第4条 市民は、施策等の企画立案及び評価のそれぞれの過程において、公共の利益を考慮することを基本として市民参加に努めなければならない。
2 市民は、自らの発言と行動に責任を持って積極的な市民参加及び協働に努めなければならない。
3 市民は、市民相互の意見を尊重し、民主的な市民参加に努めなければならない。
 (市の責務)
第5条 市は、市民に施策等の企画立案及び評価について分かりやすい情報の提供に努め、市民参加の機会を設けるとともに、公共の利益に配慮して市民の意見を反映させるよう努めなければならない。
2 市は、施策等の実施において市民参加を推進するよう努めなければならない。
 (市民参加の対象)
第6条 実施機関は、次に掲げる施策等を実施しようとする場合は、市民参加を求めなければならない。ただし、緊急その他のやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 (1) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
 (2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
 (3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
 (4) 公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定又は変更
 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に市民参加手続を経ることが適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加の対象としないことができる。
 (1) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
 (2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
 (3) 市の機関内部の事務処理に関するもの
3 実施機関は、第1項ただし書の規定により市民参加を実施しなかったときは、その理由を公表しなければならない。
 (市民参加手続の方法)
第7条 実施機関は、それぞれの対象事項にふさわしい効果的な方法として、次に掲げる市民参加の手続(以下「市民参加手続」という。)のうち1つ以上を実施しなければならない。
 (1) 審議会等(附属機関及びそれに類する合議制の組織をいう。)の設置
 (2) パブリック・コメント手続(実施機関が行政活動の趣旨及び内容を公表した上で、これに対する市民からの意見を求める手続をいう。)
 (3) ワークショップ手続(市民と実施機関及び市民相互の自由な議論により、市民意見の方向性を見出すことを目的とする手続をいう。)
 (4) 公聴会手続(市の施策等に対して広く市民の意見を聴くため、実施機関が行う会合を開催する手続をいう。)
 (5) アンケート調査(一定の質問形式で市民に意見を問う調査をいう。)
 (6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が市の施策等の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において適当と認める方法
 (実施及び評価過程の市民参加手続の研究)
第8条 実施機関は、施策等の実施及び評価の過程における市民参加手続を研究し、その実施に努めるものとする。
 (意見等の取扱い)
第9条 実施機関は、市民参加手続を経て提出された市民の意見等について、公平性、公益性、経済性等に留意の上、取り扱わなければならない。
2 実施機関は、自発的な市民参加があった場合は、市民からの意見又は提案の内容がこの条例の趣旨に沿うと認められるものについては、前項に準じた取扱いをするよう努めなければならない。
 (実施予定、実施状況及び結果の公表)
第10条 実施機関は、市民参加の実施予定、実施状況及びその結果を公表しなければならない。ただし、稲沢市行政情報公開条例(昭和58年稲沢市条例第16号)第6条第1項各号に掲げる事項にあっては、この限りでない。
 (委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

   付 則
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:33

小牧市市民活動推進条例

○小牧市市民活動推進条例
平成16年12月24日
条例第17号

わがまち小牧市は、尾張北部の活力ある中核都市として、着実に発展してきた。しかし、都市化や国際化の進展は、地域のつながりを希薄にし、新たな市民ニーズを生じさせた。
また、社会情勢が大きく変化し、価値観が多様化する中、市民が心の豊かさを実感できる地域社会を実現するためには、行政だけではなくさまざまな主体によるまちづくりが求められている。
こうした中、小牧市においては、市民や市民活動団体など、さまざまな個々の主体が、自発的に市民活動に取り組んでおり、地域社会に貢献する活動の担い手として、さらなる活動が期待されている。
このような志を持つ個々の活動を大きな地域の力とするため、市民、市民活動団体、事業者及び市が相互に連携した協働関係を築く仕組みをつくる必要がある。
よって、市民活動の総合的な拠点を核として、活動の自主性・自立性を尊重した効果的な協働の仕組みを築き、市民活動を推進し、よりよい地域社会の実現に寄与することにより、小牧市を市民が輝き活気あふれるまちとするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定めることにより、市民、市民活動団体、事業者及び市のそれぞれの役割を明らかにし、並びに市民活動の推進に関する基本的事項を定め、もってよりよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又は市内で市民活動を行う者をいう。
2 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動をいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 社会的秩序を乱すおそれのある活動
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 3人以上の会員を有すること。
(2) 主たる活動が市内で行われている、又は活動の拠点が市内であること。
(3) 代表者及び運営の方法が規約又は会則(以下「規約等」という。)で定められていること。
4 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動の推進に当たっては、市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動がよりよい地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、対等な立場で協働に努めるものとする。
2 市民活動の推進に当たっては、市民活動の自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動に対する理解を深め、市民活動を推進し、その担い手となるよう努めるものとする。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念にのっとり、市民活動の主体として、社会的な責任をもって活動を行うものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、市民活動に対する理解を深め、その推進に自発的に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念にのっとり、市民活動の推進に関する施策により、市民活動が活発に行われる環境づくりに努めるものとする。
2 市は、前項の施策を推進するに当たっては、公開性を基本とし、公平かつ公正に行わなければならない。
3 市は、第1項の施策の内容及び手続を決定するときは、市民が参加できるよう努めるものとする。
(市民活動促進委員会)
第8条 市民活動の推進に関する施策の円滑かつ効率的な促進を図るため、小牧市市民活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市民活動の推進に関する事項について、調査審議するほか、必要に応じて市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(参入機会の提供)
第9条 市は、事業の実施に当たっては、市民活動団体の特性を活かすことができる分野において、市民活動団体の参入機会の提供に努めるものとする。
(資金等の助成)
第10条 市は、市民活動団体に対し、資金等の助成を行うことができる。
2 市長は、資金等の助成に当たっては、委員会に諮ってその意見を聴かなければならない。
(登録)
第11条 市民活動団体は、第9条の参入機会を得ようとする場合又は前条の助成を受けようとする場合は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、市民活動団体の登録を受けなければならない。
(1) 規約等
(2) 役員名簿
(3) 会員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市民活動団体の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容に関する事項
(4) 事務所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) その他市民活動団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録された市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の申請内容に変更があったとき、又は登録を抹消しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第12条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 市民活動団体でなくなったとき。
(2) 市民活動団体としての活動から著しく逸脱した行為を行ったとき。
(3) 登録の申請又は資金等の助成に関し虚偽の記載をしたとき。
(4) 市から助成を受けた資金等の活用に当たり、不当な行為を行ったとき。
2 市長は、前項の抹消に当たっては、委員会に諮って、その意見を聴かなければならない。
(意見等の報告)
第13条 市長は、市民活動の推進について、意見等があった場合は、必要に応じて委員会に報告しなければならない。
(情報の提供)
第14条 市は、市民活動を推進するために必要な情報の提供に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小牧市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

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江南市市民自治によるまちづくり基本条例

○江南市市民自治によるまちづくり基本条例

平成23年3月23日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市民自治によるまちづくりの基本原則(第4条―第7条)

第3章 市民及び事業者等(第8条―第10条)

第4章 協働によるまちづくりの推進(第11条―第14条)

第5章 議会、議員、執行機関等及び市職員(第15条―第18条)

第6章 市政運営(第19条―第24条)

第7章 住民投票制度(第25条)

第8章 国及び他の地方公共団体との連携(第26条)

第9章 条例内容の検証(第27条)

附則

前文

いま、わが国は、少子高齢化のもとで人口減少段階に入るとともに、世界を一つの市場に巻き込んでいくグローバリゼーションと呼ばれる地球的な規模の大きな流れの中で、産業構造や環境条件の変化に対応するために、国家や社会のあり方についての模索を続けています。その一つの動きが地方分権の推進であり、わが国の地方自治は、市民自治の一層の発展に向けて大きな転換期を迎えています。

江南市では、次世代育成や高齢者の生きがいづくりなどの支えあいの福祉の推進による安心かつ安全で温かい生活環境づくり、男女共同参画と多文化共生による平和で明るく豊かな人間関係の育成、先人が切り拓いてきた貴重な郷土の歴史と温暖な自然環境を活かした美しくうるおいのある生活と文化の継承や発展のために、総合計画に基づいて、力強くまちづくりを進めています。これからも、まちづくりの担い手である市民や事業者等、市が一層強い協働の関係を築き、地域の総力を結集する仕組みを作っていく必要があります。

私たち江南市民は、市民一人ひとりが自治の主体であることを自覚し、市民一人ひとりの思いを活かした市民自治によるまちづくりの推進を目指します。また、市は、市民の信託に応えて効果的に市政を運営し、よりよい市政の実現のため、これからも自らの責任を果たしていきます。そのために必要な基本的な理念とルールを確認し、共有するため、ここに江南市市民自治によるまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、江南市における市民自治によるまちづくりの基本原則、市民の権利及び責務等並びに市の役割及び責務を将来にわたって明らかにするとともに、市政運営のあり方を定め、地方自治をより身近なものとし、もって自立した地域社会を実現することを目的とします。

(条例の位置づけ)

第2条 この条例は、江南市の市民自治によるまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は最大限尊重されなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、在学し、又は市内で公益的活動を行う個人をいいます。

(2) 事業者等 市内で事業を営む法人、個人事業主、公益的活動を行う組織等をいいます。

(3) 市 議会及び執行機関等で構成する地方公共団体をいいます。

(4) 執行機関等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいいます。

(5) まちづくり 地域課題の解決、地域の価値の創造その他の地域を活気があり、明るく住みよいものとすることを目的とする公益的な活動をいいます。

(6) まちづくり組織 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「地縁による団体」といいます。)、まちづくりのために構成されたNPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいいます。)等の組織をいいます。

(7) 市政 まちづくりのうち、市の活動をいいます。

(8) 市民参加 市民が、まちづくりの立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、自主的に加わり行動することをいいます。

(9) 協働 市民、事業者等及び市が、それぞれの立場及び特性を相互に尊重した上で、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立場で目的の遂行に向かって協力することをいいます。

(10) 市民自治 市民が、主体的に自らの意思及び責任に基づいてまちづくりに参加し、行動することをいいます。

第2章 市民自治によるまちづくりの基本原則

(市民自治の原則)

第4条 まちづくりは、市民自治のもとに行われます。

(協働の原則)

第5条 市民、事業者等及び市は、協働して、まちづくりを推進します。

(平等の原則)

第6条 市民は、年齢、性別、国籍等にかかわりなく、まちづくりに平等に参加できます。

(情報共有の原則)

第7条 市民、事業者等及び市は、まちづくりに関する情報を共有します。

第3章 市民及び事業者等

(市民の権利)

第8条 市民は、自らまちづくりを行う権利を有するとともに、執行機関等が行う政策の形成、執行及び評価の過程に参加し、自らの意思を表明する権利を有します。

(市民の責務)

第9条 市民は、市民自治の主体であることを自覚し、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとします。

(事業者等の役割)

第10条 事業者等は、地域社会の一員としての責任を認識し、まちづくりを推進する役割を持ちます。

第4章 協働によるまちづくりの推進

(市民及び事業者等のまちづくりへの参加)

第11条 市民及び事業者等(まちづくり組織を除きます。)(以下「市民等」といいます。)は、まちづくり組織の活動に、自主的に参加するよう努めます。

2 前項の規定による参加をする市民等は、交流しながら相互に助け合うとともに、地域課題の解決等に向けて協力し、行動するよう努めます。

3 執行機関等は、まちづくりへの参加者の対等性を確保するために、子どものまちづくりへの参加、多文化共生への配慮等をするよう努めます。

(地域の自治力の向上)

第12条 地縁による団体は、地域住民の自主的な参加のもとに、地域課題の解決を図るなど、まちづくりを推進することにより、自治力の向上に努めます。

(まちづくり組織の運営)

第13条 まちづくり組織は、誰もが参加しやすい運営に努めることとし、必要に応じて他の組織と協働しながら、地域課題の解決等を図ります。

(まちづくり組織への執行機関等の支援)

第14条 執行機関等は、市民等がまちづくり組織の活動に参加しやすい環境づくりを積極的に行うものとします。

2 執行機関等は、まちづくり組織の設立及び活動を支援するよう努めます。

3 執行機関等は、まちづくりを推進する人材の育成を図ること、まちづくり組織間の交流の機会を設けること等により、まちづくりの活発化を推進するよう努めます。

第5章 議会、議員、執行機関等及び市職員

(議会の役割)

第15条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される法の規定に基づく議決機関として、第4条に規定する市民自治の原則にのっとり、市民の意思を的確に反映した市政の実現のために権能を発揮するとともに、執行機関等が行う市政の運営を監視する役割を果たします。

2 前項に規定する議会の役割その他議会運営に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(議員の責務)

第16条 議員は、自らの役割及び責務を認識し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、議員としての能力を高めるために、自己研さんに努めます。

(執行機関等の責務)

第17条 市長は、市民自治によるまちづくりを推進し、市民の意思が反映されるような行政経営をします。

2 執行機関等は、公正で効果的な行政経営に努めるとともに、基本的な政策の形成、執行、評価等の内容について、市民及び事業者等に対して適切な時期及び方法により説明しなければなりません。

3 執行機関等は、市民及び事業者等の市政に関する要望等に迅速に対応し、公正かつ中立な立場でその権利利益の保護を図るよう努めます。

(市職員の責務)

第18条 市職員は、市民がまちづくりの主役であることを踏まえ、職務能力の開発に努め、市民とともに意欲をもってまちづくりを行います。

第6章 市政運営

(市民の意思の表明)

第19条 執行機関等は、第8条に規定する政策の形成、執行及び評価の過程に、市民が参加し、自らの意思を表明する機会を設けます。

2 前項に規定する市民の意思の表明に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

(まちづくりに関する情報の提供等)

第20条 市は、まちづくりに関する情報を市民及び事業者等に分かりやすく提供します。

2 市は、市民及び事業者等が前項に規定する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報を提供する体制を充実します。

3 市は、第1項に規定する情報の収集に努めるとともに、保有する情報を適正に管理します。

(個人情報の保護)

第21条 市は、その保有する情報の取扱いについては、個人の権利利益が侵害されることのないよう、個人情報を保護しなければなりません。

(基本構想等)

第22条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びその実現のための基本的な計画を策定します。

(行政評価)

第23条 執行機関等は、効率的かつ効果的な行政経営を図るため、市民参加のもとに行政評価を実施し、その結果を政策立案、予算編成方針等に速やかに反映させなければなりません。

2 市長は、行政評価の結果、政策の達成状況その他行政評価に関する情報を適切な時期及び方法により市民に公表しなければなりません。

(財政運営)

第24条 市長は、必要な財源の確保を図るとともに、費用対効果の高い効率的な財政運営を行い、社会情勢の変化に対応できる持続可能で健全な財政の確立を図ります。

2 市長は、財政状況の現状及び予測を市民に公開し、説明します。

第7章 住民投票制度

(住民投票制度)

第25条 市長は、住民の請求等を踏まえ、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重します。

3 住民投票に付すべき事項、投票資格者その他実施に関して必要な事項は、別に条例で定めます。

第8章 国及び他の地方公共団体との連携

(国及び他の地方公共団体との連携)

第26条 執行機関等は、共通する地域課題を解決するための施策の実施、効率的かつ効果的な行政経営のための広域にわたる事務処理、大規模災害時の相互応援等について、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めます。

第9章 条例内容の検証

(条例内容の検証)

第27条 市は、必要に応じて、市民参加のもとに、この条例と社会情勢の適合性等の検証をするための組織を設置します。

2 市は、前項に規定する検証の結果、必要があると認めるときは、この条例の改正その他適切な措置を講じます。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行します。

附 則(平成28年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:29

蒲郡市協働のまちづくり条例

蒲郡市協働のまちづくり条例

平成20年12月16日
条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)を定め、市民、市民活動団体、事業者及び蒲郡市(以下「市」という。)の役割を明らかにするとともに、市民活動の活性化を図り、もって多様な価値観を互いに認め、人間性を豊かにする地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 市民、市民活動団体、事業者及び市が、対等の立場において、互いの役割と特性を認識し、互いを尊重しながら共通の目的を達成するために協力することにより、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性のあるものにしていく活動をいう。

(2) 市民活動 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいう。

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び協働のまちづくりに関与する者をいう。

(4) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。

(5) 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人であって、その事業を主として市内で行うものをいう。

(6) 参画 協働のまちづくりの担い手として責任を持って主体的に行動することをいう。

(基本理念)

第3条 協働のまちづくりは、市民、市民活動団体、事業者及び市が第1条の目的を達成するため、対等の立場で互いに連携し、及び協力して行うものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、市民活動への理解を深め、協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、自らの社会的意義と責任を自覚し、市民活動に取り組むとともに、その活動が広く市民又は事業者に理解されるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として協働のまちづくりに参加又は参画するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、基本理念に基づき、協働のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、協働のまちづくりに関する情報を積極的に提供するとともに、協働のまちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策の実施に取り組むものとする。

(1) 市政への参加の機会を提供すること。

(2) 市民活動のための場所を提供すること。

(3) 協働のまちづくりに関する情報を収集し、及び提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関し、市長が必要と認めること。

(がまごおり協働まちづくり基金の設置)

第9条 市は、協働のまちづくりに関する事業の推進を図るため、がまごおり協働まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算で定める額とし、協働のまちづくりに関する寄附金及び一般財源によるものとする。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金の運用から生ずる収益は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

5 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

6 基金は、協働のまちづくりに関する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(がまごおり協働まちづくり会議の設置)

第10条 市長は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、がまごおり協働まちづくり会議を置く。

2 がまごおり協働まちづくり会議の組織、所掌事務及び構成員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 02:27
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