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福井県県民社会貢献活動支援条例

福井県県民社会貢献活動支援条例

平成十二年三月二十一日
福井県条例第五号

福井県県民社会貢献活動支援条例を公布する。

福井県県民社会貢献活動支援条例

(目的)

第一条 この条例は、ボランティア活動をはじめとする県民の自主的な意思に基づいて行われる社会貢献活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、社会貢献活動の健全な発展を図るための支援について、基本理念を定め、ならびに県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等を明らかにするとともに、社会貢献活動の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の質の向上および活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(平一七条例六五・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを目的として自主的な意思に基づいて行われる活動をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

一 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする活動

二 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動

三 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を継続的に行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第三条 県の社会貢献活動に対する支援は、社会貢献活動を行うものの自主性を尊重するとともに、県、市町、企業、社会貢献活動団体および県民の責務、役割等についての相互理解を基盤とした対等なパートナーシップが醸成されるよう、連携および協働を旨とし、ならびにその促進を図ることを基本理念として行うものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、社会貢献活動の支援に関する総合的な施策を策定し、および実施するものとする。

(市町の役割)

第五条 市町は、当該市町の区域の実情に応じた社会貢献活動の促進に関する施策を実施するよう努めるものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

(企業の理解)

第六条 企業は、社会貢献活動に対する理解を深めるとともに、それぞれの企業の実情に応じて社会貢献活動を促進するよう努めるものとする。

(社会貢献活動団体の責務)

第七条 社会貢献活動団体は、社会貢献活動を行うとともに、社会貢献活動に関する情報を公開することにより、社会貢献活動に対する県民の理解の形成および拡大に努めるものとする。

(県民の理解)

第八条 県民は、社会貢献活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第九条 知事は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、社会貢献活動の支援に関する施策の推進についての基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 社会貢献活動に関する基礎的な学習の機会の提供、専門的な研修の実施等による人材の育成に関する事項

二 社会貢献活動を総合的に促進するための社会貢献活動の拠点の整備に関する事項

三 社会貢献活動の財政基盤の整備に関する事項

四 社会貢献活動に関する広報ならびに情報の収集および提供に関する事項

五 社会貢献活動に関する交流の促進に関する事項

(税制上の措置)

第十条 県は、社会貢献活動を促進するため、税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第十一条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策を総合的に調整し、および効果的に実施するための推進体制の整備を図るものとする。

(市町等との連携および協力)

第十二条 県は、社会貢献活動の支援に関する施策について、市町と連携し、および協力するよう努めるものとする。

2 県は、社会貢献活動を支援するため、国および他の都道府県と広域的に連携し、および協力するよう努めるものとする。

(平一七条例六五・一部改正)

附 則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第六五号)抄

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:55

白山市自治基本条例

白山市自治基本条例

平成23年3月18日
条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市民の権利及び責務(第3条・第4条)

第3章 議会の役割及び責務(第5条)

第4章 市長等の役割及び責務(第6条―第8条)

第5章 参加と協働のまちづくり(第9条・第10条)

第6章 市政運営の基本(第11条―第18条)

第7章 国及び他の自治体との連携及び交流(第19条)

第8章 条例の見直し(第20条)

附則

私たちの白山市は、平成17年に松任市、美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村の1市2町5村が合併してできたまちです。

日本三名山の一つ霊峰白山を仰ぎ、白山麓の広大な森林、一級河川手取川とそれを水源とする歴史的文化遺産七ヶ用水、そして水産資源豊富な日本海など、かけがえのない自然に恵まれた文化の薫り高いまちです。

この地に暮らす私たちは、それぞれの地域に根ざした暮らしや先人から受け継いだ歴史と伝統文化を慈しみ、育んできました。

これからもこの豊かな自然との共生により、人と人、地域と地域が互いに支え合いながら、自らの英知で魅力と活力ある白山市を創造し、次の世代に引き継いでいかなければなりません。

これからのまちづくりは、市民参加と市民と市の協働を基本にまちづくりを進めていく必要があります。そのために、私たちは、一人一人がまちづくりの主体であることを自覚し、考え、行動しなければなりません。

こうした認識の下、私たちは、市民憲章の精神に基づき、未来に向かい、夢と希望あふれる、住んでよかったと実感できる白山市を市民協働で創り上げるための基本条例として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民参加によるまちづくりの基本的な事項を示し、市民とともに自治の進展を図り、活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。

(基本原則)

第2条 市民及び市は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的かつ自立的に行動するとともに、市政に関する情報の共有、市民参加による市政運営及び協働のまちづくりを基本原則に自治運営を行うものとする。

第2章 市民の権利及び責務

(市民の権利及び責務)

第3条 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参加する権利を有する。

2 市民は、公共の福祉に反することなく、自らの意思に基づき協働してまちづくりを行うものとする。

3 市民は、まちづくりの活動において、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。

(子どもの権利)

第4条 市は、全ての子どもが幸福に暮らせるまちをつくるため、別に条例で定めるところにより、子どもの権利を尊重しなければならない。

第3章 議会の役割及び責務

(議会の役割及び責務)

第5条 議会は、市の議決機関として、市政運営を監視し、公平で公正な市政の実現に努めるとともに、別に条例で定めるところにより、広範な意見の聴取に努めなければならない。

第4章 市長等の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第6条 市長は、市民全ての幸せを願い、その職務を公正かつ誠実に遂行するとともに、市政の課題に適切に対処し、市民本位のまちづくりを推進しなければならない。

2 市長は、市民のまちづくりに参加する機会が保障されるよう、市政への参加機会の拡充に取り組むとともに、市民への情報提供に積極的に努めなければならない。

3 市長は、広く市民の意見及び提案を求める制度を充実させ、その意見及び提案を十分に考慮した市政運営に努めなければならない。

(市の執行機関の役割及び責務)

第7条 市の執行機関(以下「市長等」という。)は、その権限及び責任において公正かつ誠実に職務を執行するとともに、相互の連携を図らなければならない。

(職員の責務)

第8条 職員は、公正、誠実及び能率的に職務を遂行し、市民との協働により自治を推進するとともに、これに必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第5章 参加と協働のまちづくり

(審議会等)

第9条 市長等は、審議会等を設置する場合、その委員は法令に規定するものを除き、幅広い人材から登用されるよう配慮し、その全部又は一部を公募により選任するよう努めるとともに、男女の均衡にも配慮しなければならない。

2 審議会等の会議は、原則として、公開するものとする。

(住民投票)

第10条 市長は、市政に係る重要な事項について、直接、住民の意思を確認する必要があると判断した場合は、住民投票を実施することができる。

2 前項の住民投票の実施に関し必要な手続等については、その事案ごとに別に条例で定める。

3 議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第6章 市政運営の基本

(総合計画)

第11条 市長は、市民が主体のまちづくりを実現するために、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及び基本計画で構成される総合計画を策定しなければならない。

2 市長は、総合計画の進行管理を的確に行うとともに、定期的な評価及び見直しに努めるものとする。

3 市長は、行政分野ごとに策定する計画については、総合計画に即して策定するものとする。

(財政運営)

第12条 市長は、中期的な歳入予測及び歳出計画を立て、次の世代に大きな負担を残さないために、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めなければならない。

2 市長は、市の財政に関する資料を作成し、公表することにより透明性を高めるとともに、市の財政状況を的確に分かりやすく市民に伝えなければならない。

3 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。

4 市長は、市の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効果的な運用を図らなければならない。

(情報公開)

第13条 市は、市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、市が保有する行政情報を適正に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 市は、個人情報の取得、適正管理、利用及び提供に当たっては、別に条例で定めるところにより、個人の権利利益の保護に努めなければならない。

(説明責任)

第15条 市長等は、行政事務及び事業の経過、内容、効果等を、市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。

(行政手続)

第16条 市長等は、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、適切に行政手続を行わなければならない。

(行政評価)

第17条 市長等は、効率の良い行政及び効果的な市政運営を図るため、客観的な行政評価を行わなければならない。

(危機管理)

第18条 市は、市民の生命及び財産を守り、安心安全を確保するため、災害その他の不測の事態に迅速かつ的確に対処するとともに、総合的で機能的な危機管理の体制を整備し、常に見直しを行わなければならない。

2 市民は、災害その他の不測の事態に自らの安全確保を図るとともに、互いに協力し、助け合うよう努めるものとする。

第7章 国及び他の自治体との連携及び交流

(国及び他の自治体との連携及び交流)

第19条 市は、広域的な課題の解決を図るため、近隣自治体と連携し、情報の共有及び交流を進めるとともに、周辺地域を含めた地域社会全体の発展に努めるものとする。

2 市は、国及び県との共通する課題については、相互に協力し、及び連携して、その解決を図るものとする。

第8章 条例の見直し

(条例の見直し)

第20条 市は、定期的に、この条例が社会経済情勢の変化に応じて有効に機能しているかを検証し、必要な場合は速やかに措置を講ずるものとする。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:53

羽咋市いきいき市民活動推進条例

○羽咋市いきいき市民活動推進条例
平成15年3月28日条例第3号
改正
平成25年3月28日条例第1号
羽咋市いきいき市民活動推進条例
(目的)
第1条 この条例は、まちづくりに寄与する市民活動を推進するための基本的な事項を定めるとともに、市民、市民活動団体、事業者及び市のまちづくりにおける役割を明らかにし、さまざまな価値を認め合う豊かな地域社会の実現を目指すことを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりです。
(1) まちづくりとは、市民と市がそれぞれの役割を自覚し、自主的な行動に基づき、互いに協力しながら、自らが住み、生活し、又は活動している地域を快適かつ魅力あるものにしていく活動をいいます。
(2) 市民活動とは、市民が自主的に行う公共性の高い、営利を目的としない活動で、かつ、まちづくりに寄与する活動をいいます。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする活動又は特定の公職者(候補者を含む)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動を除きます。
(3) 市民活動団体とは、第2号に定める市民活動を行うことを目的とし、次のいずれにも該当する団体をいいます。
ア 市民に開かれた団体であること。
イ 代表者及び運営の方法が会則で定められていること。
ウ 活動が主に市内において行われていること。
エ 独立した組織であること。
(4) 事業者とは、市内に事業を営む法人その他の団体及び個人をいいます。
(基本理念)
第3条 市民、市民活動団体、事業者及び市は、市民活動が多様で豊かな地域社会を築いていく上で、重要な役割を果たすことを認識し、互いに尊重し、対等の関係で協力します。
2 市が市民活動を支援するに当たっては、市民活動の自主性が尊重され、支援の内容及び手続が、公平かつ公正で、透明性の高いものでなければなりません。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動への参加や協力に努めます。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の一層の推進を図るとともにその活動が広く市民に理解されるように努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動の推進や協力に努めます。
(市の役割)
第7条 市は、基本理念に基づき、市民活動に関する理解を深め、市民活動を推進するための施策の実施に努めなければなりません。
(助成等環境の整備)
第8条 市は、市民活動を推進するための施策として、この条例に定める支援措置の実施及び公共サービスにおける参入機会の提供に努めるほか、必要な助成その他の環境の整備に努めます。
(支援措置)
第9条 市は、市民活動団体に対し、その活動を推進するために、市が所有する土地、施設等を貸付け、使用料を減額又は免除する等の措置を行うことができます。
(公共サービスにおける参入機会の提供)
第10条 市は、市民活動団体に対し、その活動を推進するために、専門性や地域性等の特性を生かせる分野において、公共サービスへの参入機会の提供に努めます。
(市民活動支援センターの設置及び事業)
第11条 市は、市民及び市民活動団体の市民活動を推進するために、羽咋市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を羽咋市鶴多町亀田17番地、羽咋すこやかセンター内に置き、次の事業を行います。
(1) 情報の収集及び提供に関する事業
(2) 支援及び助成に関する事業
(3) 普及啓発に関する事業
(4) 調査研究に関する事業
(5) 人材育成、研修、交流等に関する事業
(6) 相談に関する事業
(7) その他市民活動の推進に関する事業
(センターの運営及び委託)
第12条 センターの運営や事業は、市と市民活動を行うものが、互いに尊重し、対等の関係で協力して行います。
2 市長は、センターの管理、運営の一部を市民活動団体に委託することができます。
(委員会の設置)
第13条 このセンターの管理、運営及び市民活動の推進に関する事項について、調査、審査及び助言を行うため、市民活動支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置きます。
(組織)
第14条 委員会は、委員15人以内をもって組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 学識を有する者
(2) 市民活動に関する知識及び経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げません。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(市民活動団体の登録)
第15条 第9条に規定する支援措置及び第10条に規定する公共サービスにおける参入機会を受けようとする市民活動団体は、次に掲げる事項(以下「登録事項」という。)を記載した申請書を市長に提出し、登録を受けなければなりません。
(1) 名称
(2) 主たる事務所の所在地
(3) 役員名簿及び会員名簿
(4) 活動の目的
(5) 会計に関する事項
(6) 活動内容に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請書を審査の上、適当であると認めるときは、当該市民活動団体を登録し、その旨を通知します。
3 第10条に規定する公共サービスにおける参入機会を受けようとする市民活動団体は、10人以上の会員を有しなければなりません。
4 第2項の規定により登録された市民活動団体は、解散又は登録事項を変更したときには、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。
5 市長は、登録事項を公表します。
(登録の取消し)
第16条 市長は、前条の規定により登録された市民活動団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消します。
(1) 登録事項について、虚偽の記載をしたとき。
(2) 市民活動にふさわしくない活動を行ったとき。
(3) 第15条第3項の規定に反することとなったとき。
2 市長は、前項の規定により市民活動団体の登録を取り消す場合は、委員会に諮って、意見を聴かなければなりません。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行します。
附 則(平成25年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:51

【廃止】加賀市まちづくり基本条例

自治体データ

自治体名 加賀市 自治体コード 17206
都道府県名 石川県 都道府県コード 17
人口(2005年国勢調査) 74982人

条例データ

加賀市まちづくり基本条例は、加賀市市民主役条例の制定に伴い2012年3月23日に廃止されました。

加賀市まちづくり基本条例
平成18年3月23日
条例第3号  

目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 基本理念及び基本的施策(第4条・第5条)
 第3章 市民等の権利及び責務(第6条―第12条)
 第4章 協働及び参画(第13条―第17条)
 第5章 市政運営の原則(第18条―第24条)
 第6章 条例の改正(第25条)
 附則

 私たちが暮らす加賀市は、大日山に源を発する大聖寺川と動橋川の流域に開け、山あいから丘陵、平野、海岸へと連なる自然豊かな「水」と「森」に恵まれた美しい地域です。
 この自然は、私たちに安らぎと癒しを与え、その歴史の中で「九谷焼」「山中塗」など伝統工芸や「山中節」「お松囃子」などの伝統芸能を創出してきました。
 私たちは、いにしえより先人たちが守りつづけてきた自然と培われてきた文化伝統を受け継ぎ、今、それぞれの思いを調和させてより暮らしやすいまちを創造し、未来を担う子どもたちへ引き継がなければならない責任があります。
 私たちは、高度経済成長時代に失ってきたもの―ふるさとの原風景、悠久の時間、人と人との絆など―を取り戻し、人間本来の姿に立ち返り、自然の摂理に則って、それぞれの風土に根付いた魅力あるまちづくりを目指さなければなりません。
まちの歩みを感じさせる歴史的資源、豊かな生活文化の香り、伝統を再認識し、まちへの愛着と誇りを持たなければなりません。
 郷土の偉人大田錦城は、孔子の言葉「己の欲せざる所は人に施すなかれ」について「恕(じょ)」の精神を説いています。「恕」とは、事にあたって相手方の立場や心情を察する思いやりのことです。
 今こそ、市民がまちづくりの主体であることを認識し、自らの地域は自らの手で築いていこうとする意思を明確にしつつ、市民、事業者、市がお互いに「恕」の精神を持って、共に考え、行動していくことが必要です。
 このような認識に基づき、市民自治を大きく育て、分権型社会にふさわしい市民主権の加賀市を切り拓き、水と森を慈しみ感謝しつつ、活力と魅力溢れるまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

 第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、加賀市におけるまちづくりの基本理念を明らかにし、市民及び事業者の権利及び責務並びに市の権能及び責務を明確にするとともに、市政に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において活動を行う法人その他の団体をいう。
 (2) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人をいう。
 (3) まちづくり 心豊かに、かつ、快適に暮らせる自然環境、生活環境及び文化環境並びに安心して活動できる安全な地域社会を創るために行う公共的な活動をいう。
 (4) 協働 市民、事業者及び市が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重し、信頼しながら、協力し合うことをいう。
 (条例の位置付け)
第3条 市民、事業者及び市は、まちづくりに関するすべての活動において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、市の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
   第2章 基本理念及び基本的施策
 (まちづくりの基本理念)
第4条 市民、事業者及び市は、一人ひとりの人権が尊重され、自然と文化と人の活力が調和した魅力あるまちを、協働により創っていくことを目指すものとする。
2 前項の目的を達成するために市民、事業者及び市は、互いにまちづくりに関する情報を共有し、まちづくりの主体である市民が、自らの判断と責任の下に、市政に参画することができる住民自治の実現を目指すものとする。
 (基本的施策)
第5条 市は、前条に規定する基本理念に則り、次に掲げるまちづくりの推進に関する基本的な施策を講ずるものとする。
 (1) 流域の恵みを感じる自然と共生したまちづくりに関する施策
 (2) ともに支えあう健康で心豊かなまちづくりに関する施策
 (3) 地域に学び未来への創造力を育むまちづくりに関する施策
 (4) 景観と人に優しい安全で快適なまちづくりに関する施策
 (5) 地場産業が息づく活力と賑わいのまちづくりに関する施策
   第3章 市民等の権利及び責務
 (市民の権利)
第6条 市民は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有する。
2 前項に規定する市民の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、市民は、権利の行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
 (市民の責務)
第7条 市民は、相互に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 市民は、持続可能なまちづくりの推進のため、市民の自立性を育む環境の整備に努めなければならない。
3 市民は、市政に関する認識を深め、市と協働して地域社会の発展に努めなければならない。
 (事業者の権利)
第8条 事業者は、自己の責任において的確に判断できるよう、市政に関する情報を知る権利を有する。
2 前項に規定する事業者の権利は、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重され、事業者は、権利の行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
 (事業者の責務)
第9条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自然環境、生活環境及び文化環境に配慮するよう努めなければならない。
2 事業者は、社会的な役割を自覚し、市民及び市と協働しながら地域との調和を図るよう努めなければならない。
 (市の責務)
第10条 市は、市民参加の機会を拡充するとともに、市政に関する市民の意見及び提案を総合的に検討し、適切に市政に反映させなければならない。
2 市は、市民に対し、まちづくりに関する情報及び学習の機会の提供に努めなければならない。
 (市長の責務)
第11条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。
2 市長は、市民の意向を適正に判断し、市政の課題に対処したまちづくりを推進しなければならない。
3 市長は、人材の育成を図るとともに、職員を指揮監督し、その能力を評価し、適正に配置するよう努めなければならない。
 (職員の責務)
第12条 職員は、この条例に定める事項を自覚し、市民の視点に立って、公正かつ誠実で効率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分に発揮し、法令等を遵守することはもとより、法令等を活用して、まちづくりに積極的に取り組まなければならない。
3 職員は、必要な知識や技術等の能力開発及び自己啓発を行うとともに、職務の遂行に当たっては、創意工夫に努めなければならない。
   第4章 協働及び参画
 (コミュニティ活動)
第13条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するため、自主的な意思によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動するよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する市民の自主的な地域におけるコミュニティ活動の役割を尊重しながら、適切な施策を講じなければならない。
3 市は、市民による自主的なまちづくり活動を促進するため、情報の提供、相談、技術的支援その他必要な措置を講ずるものとする。
 (協働)
第14条 市民、事業者及び市は相互理解と信頼関係のもとに、まちづくりを進めるため協働するよう努める。
2 市は、前項に規定する協働を推進するに当たり、市民及び事業者の自発的な活動を支援するよう努める。この場合において、市の支援は、市民及び事業者の自主性を損なうものであってはならない。
 (参画)
第15条 市は、意見聴取その他の制度を設け、又は施策を講ずることにより、市民が参画する機会を保障しなければならない。
2 市は、市民が参画できないことによって、不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
 (市民投票)
第16条 市長は、市政に関わる重要事項について、市民の意思を直接問う必要があると認めるときは、市民投票を実施するものとする。
2 市民投票の実施の判断は、市民の意向に十分に配慮したものでなければならない。
3 市民及び市は、市民投票の結果を尊重しなければならない。
4 市民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち20歳以上の者とする。
5 前各項に定めるもののほか、市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、その都度、条例で定める。
 (市民からの提案等)
第17条 市は、まちづくりに関する市民からの提案、意見、要望等をその施策に反映させるよう努めなければならない。
   第5章 市政運営の原則
(情報の公開)
第18条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を公開しなければならない。
 (個人情報の保護)
第19条 市は、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を厳正かつ適正に取り扱い、個人の権利利益を不当に害することのないようにしなければならない。
 (行政手続)
第20条 市は、別に条例で定めるところにより、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に行わなければならない。
 (総合計画)
第21条 市は、この条例の基本理念及び目的に基づくまちづくりの具体化のため、総合計画を策定しなければならない。
2 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 市長は、総合計画が社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるように常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
 (行政評価)
第22条 市長は、総合計画に基づき実施し、又は実施しようとする施策等については、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 市長は、行政評価の結果に基づき、施策等を見直すとともに、総合計画の進行管理及び予算の編成に反映させなければならない。
 (説明責任)
第23条 市は、政策の立案、実施及び評価に至る過程において、その経過、内容、効果等について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
 (組織)
第24条 市は、社会情勢に柔軟に対応し、政策を着実に実現するため、簡素で機能的かつ市民にわかりやすい組織の編成に努め、常にその見直しに努めなければならない。
   第6章 条例の改正
 (条例の改正)
第25条 市は、この条例について、社会、経済等の情勢の変化等により、改正する必要が生じた場合は、遅滞なく改正しなければならない。
附 則
 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

Filed under: 廃止された市民参加・協働条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:49

輪島市住民投票条例

○輪島市住民投票条例
(平成19年12月14日条例第57号)
改正
平成23年6月27日条例第22号
平成28年12月22日条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号。以下「自治基本条例」という。)第26条第5項]
(市政に関する重要事項)
第2条 自治基本条例第25条第1項に規定する市政に関する重要事項とは、同条例第2条第2項に規定する市(以下「市」という。)及び同条第3項に規定する市民(以下この条において「市民」という。)全体の利害関係を有すると認められる事案をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
[自治基本条例第25条第1項] [同条例第2条第2項] [同条第3項]
(1) 市の権限に属さない事項(市の意思として明確に表示する必要があると認められる事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の市民又は地域のみに関係する事項
(4) 市の組織、人事又は財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の実施の請求資格)
第3条 自治基本条例第26条第1項に規定する住民投票の実施を請求することができる者は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する選挙人名簿に登録が行われた日において当該選挙人名簿に登録されている者とする。
[自治基本条例第26条第1項]
(住民投票の実施の請求手続等)
第4条 自治基本条例第26条第1項若しくは第2項の規定による請求(以下「住民等請求」という。)又は同条第3項の規定による発議(以下「住民等請求又は市長発議」という。)に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求し、又は発議しなければならない。
[自治基本条例第26条第1項] [第2項] [同条第3項]
2 前項の規定にかかわらず、既に住民等請求又は市長発議に係る手続が開始されている場合においては、当該住民等請求又は市長発議に係る住民投票の手続が行われている間は、何人も、当該住民投票に付そうとされ、又は付されている事案と実質的に同一と認められる事案について、住民等請求又は市長発議を行うことはできないものとする。
3 自治基本条例第26条第1項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
[自治基本条例第26条第1項]
4 市長は、住民等請求又は市長発議があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、輪島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨の通知をしなければならない。
(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めるときは、事案により、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)について、投票資格者名簿を調製するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第19条から第30条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この場合において、同法第27条第1項に規定する表示をなされた者は、投票資格者名簿に登録されていないものとみなす。
(住民投票の期日)
第8条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第4条第4項の規定による通知のあった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内で、選挙管理委員会が定めるものとする。
[第4条第4項]
2 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、石川県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を定めたとき又は変更したときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区は、公職選挙法第17条第2項の規定により選挙管理委員会が設けた選挙における投票区とする。
2 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
[第15条]
3 選挙管理委員会は、投票所にあっては投票日の5日前までに、期日前投票所にあっては前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)にその場所を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する投票所及び期日前投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、住民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、同法第42条第1項ただし書の規定により投票した者(その投票した日において市の区域内に住所を有している者に限る。)については、当該住民投票の投票をすることができる。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 投票日の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるところにより点字による投票をすることができる。この場合において、点字による投票をする投票人は、選択肢から一つを選択し点字により自ら記載しなければならない。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の選択肢の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 〇の記号を自書しないもの
(7) 白紙投票
2 第13条第4項に規定する点字による投票で次に掲げるものは、無効とする。
[第13条第4項]
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 選択肢以外の事項を記載したもの
(3) 選択肢のほか、他事を記載したもの
(4) 複数の選択肢を記載したもの
(5) 選択肢のいずれを記載したかを確認し難いもの
(6) 選択肢を自書しないもの
(7) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 市長は、告示日から投票日の2日前までに、住民等請求又は市長発議の内容の趣旨及び第8条第3項に規定する告示の内容その他住民投票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供しなければならない。
[第8条第3項]
2 市長は、告示日から投票日の前日までの間、住民等請求又は市長発議の内容を記載した文書の写し及び住民等請求又は市長発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供しなければならない。
(住民投票運動)
第18条 第10条に規定する投票管理者及び第20条に規定する開票管理者は、在職中、住民投票において特定の選択肢を選択するように、又はしないように勧誘する行為(以下この条において「住民投票運動」という。)をすることができない。
[第10条] [第20条]
2 第15条に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して住民投票運動をすることができない。
[第15条]
3 地方自治法第180条の2の規定により市長の権限に属する住民投票の事務の一部を委任された選挙管理委員会の委員及び職員は、在職中、住民投票運動をすることができない。
4 第4条第4項の規定による通知のあった日から当該通知に係る投票日までの期間に、市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、市の区域内において、当該重複する期間、当該住民投票に係る住民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、住民投票運動にわたることを妨げるものではない。
[第4条第4項]
5 住民投票運動をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、強迫その他不正の手段により住民の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
6 何人も、投票日に住民投票運動をしてはならない。
(開票区及び開票所)
第19条 開票区は、市の区域による。
2 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
3 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第20条 選挙管理委員会は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(住民投票の成立要件等)
第21条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の過半数に達しないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は、行わない。
(投票結果の告示等)
第22条 市長は、前条の規定により住民投票が成立しなかったとき又は住民投票が成立し、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
2 市長は、前項の告示をしたときは、当該告示の内容を当該住民等請求に係る代表者又は市の議会議長に通知しなければならない。
(住民等請求又は市長発議の制限期間)
第23条 この条例による住民投票が実施された場合には、前条第1項の規定による告示の日から起算して2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民等請求又は市長発議を行うことはできないものとする。
(投票及び開票)
第24条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定に基づき行われる市の議会の議員及び長の選挙の例による。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日条例第22号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。

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輪島市自治基本条例

輪島市自治基本条例
(平成19年12月14日条例第56号)

目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 市民
第1節 市民の権利及び責務(第5条-第7条)
第2節 地域コミュニティ(第8条)
第3章 議会及び議員(第9条・第10条)
第4章 市長等及び職員(第11条-第13条)
第5章 市政運営の原則(第14条-第22条)
第6章 市民の市政への参加(第23条-第26条)
第7章 雑則(第27条・第28条)
附則

輪島市は、優れた景観を誇る海岸線などの豊かな自然環境に恵まれ、農林水産業のほか、先人たちのたゆまぬ研鑽により連綿と受け継がれてきた輪島塗をはじめとする地場産業を有し、さらに、中世よりこの地に根付く禅文化とともに藩政期に栄えた北前船による文物の往来により発展してきました。
今後ますます地方分権が進展していく中で、魅力ある地域社会を形成していくためには、市民並びに議会及び市長等がその各々の役割を自覚するとともに、輪島市固有の自然並びに歴史及び伝統文化に関する理解を深め、その意義を一層高めるとともに、これまで大切に引き継いできた有用なこれらの資源を最大限に活用し、独自の地域性を生かしながら、ともに力を合わせて公共の領域を担っていかなければなりません。
そのために、市民が自治の主体であり、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを基本理念として、市民の知恵や創意工夫を生かしながら、市民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
私たちは、こうしたことを踏まえ、輪島市の運営について、基本理念及び基本原則を明らかにしてその方向性を示し、市政を自主的かつ総合的に実施し、日本国憲法に定める地方自治の本旨を具体的に実現するとともに、真の地方自治を確立するため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の運営に関し、前文に掲げる基本理念にのっとり、基本原則並びに市民の権利及び責務、議会及び市長等のそれぞれの責務並びに自治の推進に関する基本的な事項を定めることにより、民主的で能率的な市政の確保を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自治」とは、市政が、自主的かつ自立的に、及び市民の意思に基づいて自律的に行われることをいう。
2 この条例において「市」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項に規定する普通地方公共団体としての輪島市をいう。
3 この条例において「市民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市の区域内(以下この項において「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するとともに、活動を行う個人及び法人その他の団体(第7条において「事業者」という。)
[第7条]
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
4 この条例において「市長等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(この条例の位置付け)
第3条 市民並びに議会及び市長等は、市の運営の基本を定める最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重するとともに、この条例を誠実に遵守しなければならない。
2 議会及び市長等は、計画等の策定、変更若しくは廃止又は条例、規則等の制定、改正若しくは廃止を行おうとするときは、この条例に定める事項との整合を図るとともに、この条例に定める内容に即するようにしなければならない。
(基本原則)
第4条 市の運営は、次に掲げる事項を基本原則として行われなければならない。
(1) 市民並びに議会及び市長等は、市政に関する情報を共有すること。
(2) 市民が等しく市政に参加することができるようにすること。
(3) 市民並びに議員及び市長等がそれぞれの権利及び責務を相互に認識し、連携して市政に取り組むこと。
(4) 市が国及び石川県と基本的に対等の関係にあることを踏まえ、適切に役割を分担し、かつ、協力しながら、自主的かつ自立的に市政に取り組むこと。
第2章 市民
第1節 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
2 市民は、第6章に定める市民の市政への参加に関する制度に基づき、市長等が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に参加することができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、及び協力して、自治を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、政策形成等に参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会の構成員としての社会的責任を自覚し、環境に配慮するとともに、地域社会における次に掲げるものとの調和が図られるよう努めなければならない。
(1) 教育、歴史、文化等
(2) 工業、商業その他の産業
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域社会において調和を図る必要があると認められるもの
第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第8条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下この条において「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めなければならない。
2 市長等は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行わなければならない。
3 市長等は、地域コミュニティの活動を支援することができる。
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第9条 議会は、市の意思を決定し、及び市長等を監視する機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努め、自治を推進しなければならない。
2 議会は、自治を推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させなければならない。
3 議会は、次に掲げる会議を公開するとともに、市政に関する情報を市民と共有し、開かれた議会運営に努めなければならない。
(1) 議会の会議
(2) 常任委員会の会議
(3) 議会運営委員会の会議
(4) 特別委員会の会議
(議員の責務)
第10条 議員は、前条に規定する議会の責務を果たすため、総合的な視点に立ち、政治倫理の確立に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めなければならない。
第4章 市長等及び職員
(市長の責務)
第11条 市長は、市を統轄し、代表する者として、その職務を公正かつ誠実に遂行しなければならない。
2 市長は、自治を推進するため、市民の意思を把握し、市政に反映させなければならない。
(市長以外の執行機関の責務)
第12条 市長以外の執行機関は、自らの判断と責任において、その所管する職務を公正かつ誠実に遂行するとともに、市長及び他の執行機関と協力して自治を推進しなければならない。
(職員の責務)
第13条 職員は、市民本位の立場に立ち、公正、誠実かつ効率的にその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務に関して必要な専門的知識の修得その他自治に関する事項の研修に努めなければならない。
第5章 市政運営の原則
(総合計画)
第14条 総合計画(総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとり定められなければならない。
2 市長は、総合計画の内容を実現するため、適切な進行管理を行わなければならない。
3 市長は、総合計画が社会の変化に対応できるよう常に検討を加え、必要に応じて見直しを図らなければならない。
(行政評価)
第15条 市長は、総合計画に基づく政策等に関し、客観的に、かつ、当該政策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行政評価を行い、その結果を速やかに公表しなければならない。
2 市長は、前項の規定により行政評価を行ったときは、その結果を当該政策等並びに総合計画の進行管理及び予算の編成に適切に反映させなければならない。
(法令等の遵守)
第16条 議員並びに市長等及び職員は、職務の遂行に当たっては、法令及び条例等を遵守しなければならない。
(説明責任及び応答責任)
第17条 市長等は、政策形成等に関する事項の経過、内容、効果等について市民に説明しなければならない。
2 市長等は、市民の市政に関する意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければならない。
(情報公開及び情報提供)
第18条 議会及び市長等は、市民の知る権利を尊重するとともに、市民に説明する責務を果たすため、別に条例で定めるところにより、議会及び市長等が保有する情報を適正に公開しなければならない。
2 議会及び市長等は、市民に対し、必要となる情報を正確で分かりやすく、かつ、適時に提供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 議会及び市長等は、個人の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、議会及び市長等が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(行政手続)
第20条 市長等は、市民の権利利益の保護に資するため、別に条例で定めるところにより、行政処分等に関する手続を適正に行わなければならない。
(財政運営)
第21条 市長は、総合計画の内容の実現を目指し、及び行政評価の結果を踏まえて予算を編成するとともに、最少の経費で最大の効果が得られるよう計画的で健全な財政運営を図らなければならない。
2 市長は、財政事情及び財政に関する指標を作成し、公表しなければならない。
(危機管理)
第22条 市長等は、自然災害その他の不測の事態に迅速かつ的確に対処し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ機能的な危機管理の体制の整備に努めなければならない。
2 市長等は、市民の危機管理に対する意識を高めるとともに、市民、関係機関等と相互に連携を図りながら協力して、危機管理の体制の強化に努めなければならない。
第6章 市民の市政への参加
(附属機関等への参加)
第23条 市長等は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに類するもの(以下この条において「附属機関等」という。)を設置した場合において、その委員を選任しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する附属機関等を除き、その委員の一部を市民から公募しなければならない。
(1) 法令で委員の資格要件が規定されている附属機関等
(2) 専門的知識を必要とする附属機関等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民から公募することが適当でないと認められる附属機関等
2 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、附属機関等の会議及び会議録を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例等に特別の定めがある審議等をするとき。
(2) 会議において、輪島市情報公開条例(平成18年輪島市条例第14号)第7条各号に掲げる不開示情報に関して審議等をするとき。
[輪島市情報公開条例第7条]
(3) 会議を公開することにより公正かつ円滑な審議等が阻害されるおそれがあると認められるとき。
(市民からの意見聴取)
第24条 市長等は、市民の生活に密接にかかわる計画等の策定、変更若しくは廃止又は条例の制定、改正若しくは廃止を行おうとするときは、別に条例で定めるところにより、あらかじめ、市民からの意見を求めなければならない。
2 市長等は、前項の規定により市民からの意見を求めようとするときは、あらかじめ、市民に対して、その目的、趣旨、内容その他参考となる事項を公表しなければならない。
(住民投票)
第25条 市長は、市政に関する重要事項について、市民の意思を市政に反映するため、次条第1項若しくは第2項の規定による請求があったとき又は第3項の規定による発議をしたときは、住民投票を実施しなければならない。
2 市民並びに議会及び市長等は、前項の規定により住民投票を実施したときは、その結果を最大限尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第26条 市民のうち、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する者は、市政に関する重要事項について、その総数の6分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 議会は、市政に関する重要事項について、議員の定数の6分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の3分の2以上の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に関する重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 住民投票の投票権を有する者は、市民のうち、公職選挙法第9条第2項に規定する者とする。
5 住民投票の実施その他必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 雑則
(国及び石川県その他の地方公共団体並びに関係団体との連携及び協力)
第27条 市は、国及び石川県その他の地方公共団体並びに関係団体と共通する課題については、当該国及び石川県その他の地方公共団体並びに関係団体と相互に連携を図りながら協力して、その解決に努めなければならない。
(この条例の見直し)
第28条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例の規定に関し検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめ、輪島市自治基本条例に関する審議会の意見を聴かなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(輪島市自治基本条例に関する審議会条例の一部改正)
2 輪島市自治基本条例に関する審議会条例(平成19年輪島市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、輪島市自治基本条例(平成19年輪島市条例第56号)の改正について必要な調査及び審議を行う。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:46

七尾市まちづくり基本条例

七尾市まちづくり基本条例

平成24年3月22日
条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 まちづくりの主体の役割及び責務

第1節 市民の役割及び責務(第6条・第7条)

第2節 議会及び議員の役割及び責務(第8条・第9条)

第3節 市長、行政及び職員の役割及び責務(第10条―第13条)

第3章 情報共有によるまちづくり(第14条―第17条)

第4章 市民の参画によるまちづくり(第18条―第21条)

第5章 協働によるまちづくり(第22条―第25条)

第6章 まちづくりの担い手の育成(第26条―第28条)

第7章 条例の推進等(第29条―第32条)

附則

私たちのまち七尾市は、日本海に臨む天然の良港や、七尾湾に抱かれた豊かな里山里海と温泉に恵まれた地にあり、古くから栄え、現代に至るまで、能登の政治経済と文化の中心地として発展してきました。

また、生活文化の中心には祭りがあり、それを通して、子どもからお年寄りまでそれぞれが役割を分担し、協力し合いながら伝統を守ってきました。

私たちは、こうした伝統を大切にし、それにとどまることなく、未来に向けて、新たな文化と歴史をつくっていかなければなりません。そのためには、まちづくりの担い手である、市民、議会及び行政が、協働してそれぞれの役割を果たしていく必要があります。

私たちはここに、市民のねがい-七尾市民憲章-に込められた趣旨を大切にして、人と人が絆を深めながら、人と自然、地域と地域が結び合う、豊かな七尾市を実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、七尾市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を確認し、まちづくりの主体である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的な事項を定めることにより、市民が主役のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 次に掲げるものをいう。

ア 七尾市内に居住する者

イ 七尾市内で働く者

ウ 七尾市内で学ぶ者

エ 七尾市内で事業を行う個人又は法人その他の団体

オ 七尾市内で活動を行う個人又は法人その他の団体

(2) 議会 七尾市の議会をいう。

(3) 行政 七尾市の執行機関(市長及びその補助機関、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに固定資産評価審査委員会)をいう。

(4) まちづくり 安全で安心な暮らしやすい地域社会をつくり、市民の快適な生活環境を確保するための活動の総体をいう。

(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担うものをいう。

(6) 自律と共助 自らできることは自らの責任で行い、多様性を認め合い、助け合うことをいう。

(7) 参画 立案から実施及び評価に至るまでのまちづくりの過程に主体的に参加し、意思決定に関わることをいう。

(8) 協働 共通の目的達成のために、それぞれの立場を尊重し特性を活かし合いながら、対等な関係で協力連携することをいう。

(9) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われるその区域内のまちづくりにつながる活動をいう。

(10) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづくりにつながる活動をいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、七尾市の最高規範であり、他の条例、規則その他規程の制定、運用及び見直しにあたっては、この条例との整合を図らなければならない。

2 行政は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとし、総合計画及び個別の分野ごとの計画(以下「総合計画等」という。)の策定、運用並びに見直しにあたっては、この条例の趣旨に基づいて行わなければならない。

3 予算の編成及び執行にあたっては、総合計画等を踏まえ、長期的な視点に立った効率的かつ効果的な政策の展開を図るとともに、この条例の趣旨に基づいた財政運営に努めなければならない。

(まちづくりの基本理念)

第4条 七尾市におけるまちづくりは、主権者たる市民が自律と共助に基づき、市民の力で、しあわせを実感できる地域社会を実現することを基本理念とする。

(まちづくりの基本原則)

第5条 まちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本として持続的に推進されなければならない。

(1) 情報共有の原則 市民、議会及び行政がそれぞれ保有するまちづくりに関する情報を共有すること。

(2) 参画の原則 市民の参画により、地域活動、市民活動及び行政運営が行われること。

(3) 協働の原則 市民が主役のまちづくりを進めるため、市民、議会及び行政が相互理解のもとに協働すること。

第2章 まちづくりの主体の役割及び責務

第1節 市民の役割及び責務

(市民の権利)

第6条 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。

2 市民は、人種、信条、性別又は社会的身体的状況等にかかわらず、まちづくりに参画する権利を有する。

3 市民は、参画にあたっては、その自主性が尊重されるとともに、参画すること又は参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。

4 市民は、まちづくりに関し、生涯にわたって学ぶ権利を有する。

(市民の役割及び責務)

第7条 市民は、まちづくりの主体として、互いの自由な発言又は行動を認め合いながら、まちづくりに関する認識を深め、まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、参画又は協働の機会を積極的に活用するよう努めるとともに、参画又は協働にあたっては、公共的な視点に立って自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。

3 市民は、相互に助け合い、地域社会における連帯意識を深めるよう努めるものとする。

第2節 議会及び議員の役割及び責務

(議会の役割及び責務)

第8条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めるものとする。

2 議会は、行政に対する監視機能としての役割を果たすとともに、積極的に調査研究を行うなど政策形成機能の充実を図るよう努めるものとする。

3 議会は、市民との交流又は対話の機会を設けるとともに、議会活動に関する情報及び市政の課題を分かりやすくかつ積極的に公開し、議会に対する市民の理解の促進に努めるものとする。

(議員の役割及び責務)

第9条 議員は、市民から選ばれた代表者として、総合的な視点に立って研さんを重ねるとともに、あらゆる機会を通じて積極的に市民との意見交換を行い、まちづくりに反映していくよう努めるものとする。

第3節 市長、行政及び職員の役割及び責務

(市長の役割及び責務)

第10条 市長の職にある者は、市民の信託にこたえ、市政の代表者としてリーダーシップを発揮し、長期的な視野に立って公正かつ誠実にまちづくりを推進しなければならない。

(行政の役割及び責務)

第11条 行政は、その権限に属する事務を公正かつ誠実に執行するとともに、その機能を総合的かつ一体的に発揮させるよう努めなければならない。

2 行政は、効率的かつ効果的に市政を推進するために政策の評価を実施し、その結果を公表するとともに、結果を適切に市政に反映させなければならない。

3 行政は、政策の立案、実施及び評価それぞれの過程において、当該政策の内容及び必要性を市民に分かりやすく説明するとともに、市民の市政に関する意見、要望又は苦情に対し、速やかに事実関係を調査し、適切かつ誠実に対応しなければならない。

4 行政は、国及び他の地方公共団体と連携し、共通する課題の解決に努めなければならない。

(危機管理体制の確立)

第12条 行政は、市民の身体、生命及び財産の安全が確保できるよう、危機管理体制を確立するものとする。

2 前項の危機管理体制の確立にあたっては、市民及び関係機関との協力連携を図るものとする。

(職員の役割及び責務)

第13条 職員は、市民全体のための奉仕者として、法令を遵守するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、職務に必要な専門的知識の習得及び能力向上に努めなければならない。

3 職員は、自らが地域社会の一員であることを認識し、積極的に市民と連携して、まちづくりの推進に努めるものとする。

第3章 情報共有によるまちづくり

(情報の共有及び活用)

第14条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を積極的に、分かりやすくかつ適時に市民に提供し、市民との情報の共有によるまちづくりの推進に努めなければならない。

2 市民は、まちづくりに関する情報を市民相互で共有し、活用するよう努めるものとする。

3 行政は、参画及び協働によるまちづくりに資するため、市民と情報を共有するための仕組みの整備を図らなければならない。

(情報の公開)

第15条 議会及び行政は、市民の知る権利を尊重し、市政に関する情報を説明する責務が全うされるよう、別に条例で定めるところにより、保有する市政情報を公開するものとする。

(情報の収集及び管理)

第16条 議会及び行政は、市政に関する情報を、正確かつ適正に収集し、速やかにこれを市民に提供できるよう、統一された基準により整理し、保存しなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、市政に関する情報の提供その他市政の運営にあたっては、個人情報を保護しなければならない。

第4章 市民の参画によるまちづくり

(市政への参画)

第18条 行政は、政策の立案その他行政運営におけるさまざまな過程において、広く市民が参画できる機会を確保するとともに、市民の参画によるまちづくりの推進に努めなければならない。

(附属機関等の委員)

第19条 行政は、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査を行うために設置する機関の委員の選任にあたっては、公募その他の方法により、広く公正に市民が参画できるよう努めなければならない。

(市民意見の募集)

第20条 行政は、市政に関する重要な事項について、別に定めるところにより、市民から意見又は提案を求めなければならない。

(住民投票)

第21条 市長は、市民生活に関する極めて重要な事項について、広く市内に居住する者の意思を直接問う必要があると認めるときは、住民投票(以下「投票」という。)を実施することができる。

2 投票に付すべき事項、投票の手続、投票資格要件その他投票に必要な事項は、議会の議決を経て、その都度、別に条例で定める。

3 市長は、投票の結果を尊重しなければならない。

第5章 協働によるまちづくり

(協働の推進)

第22条 市民、議会及び行政は、それぞれの信頼及び適切な役割分担に基づき、協力連携をしながら協働によるまちづくりの推進に努めるものとする。

2 行政は、協働を推進するための仕組みを整備するとともに、協働の推進にあたっては、市民の自律的な活動を支援するものとする。この場合において、行政の支援は、市民の自律性を損なうものであってはならない。

(地域活動)

第23条 市民は、地域社会における良好な生活の維持及び向上のため、個人又は町会その他これに類する団体が行う地域活動への参加を通じて、まちづくりの推進に努めるものとする。

2 行政は、地域活動を尊重するとともに、地域活動を行う市民に対して適切な支援を行うものとする。

(市民活動)

第24条 市民は、より魅力的で活力のある地域社会をつくるため、個人又は団体が行う市民活動への参加を通じて、まちづくりに努めるものとする。

2 行政は、市民活動を尊重するとともに、市民活動を行う市民に対して適切な支援を行うものとする。

(市民相互の連携)

第25条 地域活動及び市民活動を行う市民は、市民相互の連携及び交流の促進に努め、地域社会づくりのための取組みを進めることができる。

第6章 まちづくりの担い手の育成

(担い手の発掘及び育成)

第26条 市民、議会及び行政は、地域、学校及び職場などのさまざまな場所で、市民のまちづくりに関する学習の機会を市民に提供し、まちづくりの担い手を発掘し、育成に努めるものとする。

(次世代の担い手育成)

第27条 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの担い手である子どもが、ふるさととまちづくりについて学び、又はまちづくりに参加する機会を提供するよう努めるものとする。

(育成の仕組み)

第28条 行政は、まちづくりの担い手を育成し、支援するための仕組みを整えるものとする。

第7章 条例の推進等

(条例の推進)

第29条 市民、議会及び行政は、この条例を遵守し、市民が主役のまちづくりの具体的な実践に努めなければならない。

(取組みの公表)

第30条 行政は、この条例の趣旨に基づいて行われたまちづくりの推進のための取組みの実施状況について調査し、定期的に公表するものとする。

(条例の検証及び見直し)

第31条 市長は、まちづくりの発展又は成熟の状況、社会情勢及びその他の事情を勘案し、適切な時期にこの条例を検証し、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

2 前項の規定により検証又は見直しを行うときは、市民参画の機会を設けなければならない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

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射水市協働のまちづくり推進条例

射水市協働のまちづくり推進条例をここに公布する。
平成23年12月14日
射水市長 夏 野 元 志
射水市条例第18号
射水市協働のまちづくり推進条例
(目的)
第1 条 協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定めるととも
に、市民、地域振興会、市民活動団体及び事業者(以下「市民等」という。)
並びに市の役割を明らかにし、共に考え、協力し、もって地域の特性を生か
した活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
? 市民 市内に居住する者のほか、市内に通勤、通学する者、事業その他
の活動を行う者
? 地域振興会 地域課題を自ら解決し、地域に合ったまちづくりを実現す
るため、地域の自治組織等各種団体が連携・協力して設立した組織
? 市民活動団体 営利を目的とせず自主的に行う不特定かつ多数のもの
の利益の増進に寄与することを目的として活動を行う団体
? 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人
? まちづくり 公共的又は公益的な活動を通じて、住み良い豊かな地域社
2
会を創るための取組
? 協働 市民等及び市がお互いに、その立場を認め合い、対等の関係で役
割分担しながら、連携・協力して公共的又は公益的な課題に取り組むこと。
(協働の基本原則)
第3条 市民等及び市は、次の各号に掲げる原則に基づき協働によるまちづく
りを推進するものとする。
? お互いを対等なパートナーとして尊重すること。
? 市民等の自主的及び自立的な活動を尊重すること。
? お互いの立場の違いと役割を理解し協力・連携すること。
? 協働の目的、プロセスを共有すること。
? まちづくりに関する情報を共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自ら暮らす地域に関心を持ち、自らできることを考え、意欲
的にまちづくりに取り組むとともに、地域振興会等が実施する地域活動や市
政に参画するよう努めるものとする。
(地域振興会の役割)
第5条 地域振興会は、地域住民組織の代表として、地域の意見、要望を把握
し、地域課題の解決や地域に合ったまちづくりの実現に向けて自主的に活動
を行うとともに、市との連絡調整の役割を担うものとする。
2 地域振興会は、自らの役割及び活動に関し地域住民の意識の高揚を図り、
継続性のある運営を行うとともに、事業の実施に当たっては、地域振興会内
の合意を得、地域住民の総意に基づいて取り組むことを基本とする。
3
(市民活動団体の役割)
第6条 市民活動団体は、当該団体が持つ社会的使命を自覚するとともに、そ
の運営及び活動内容を積極的に公表し、社会的関心を高めるよう努め、まち
づくりに参画するものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、社会貢献活動を通じてまちづくりに参画するよう努めるも
のとする。
(市の役割)
第8条 市は、施策の実施に当たっては、市民等の参画を得て事業を行うよう
努めるものとする。
2 市は、地域の身近な課題解決に当たっては、できる限り地域振興会等に委
ねることを基本とする。
3 市は、市職員の資質向上に努めるとともに、職員が、市民等と共に協働に
よるまちづくりを担うことを自覚し、その認識を深めるよう努めなければな
らない。
(事業の協働化)
第9 条 市民等及び市は、協働で取り組む事業について協働の視点で検証し、
協働になじむ事業については、積極的に協働化を推進するものとする。
2 市民等及び市は、協働で実施している事業について毎年度検証し、その結
果協働になじまないと評価した事業については、事業を見直すものとする。
3 市民等は、市の行う事業を協働して実施することにより当該事業を効果的
に実施できるものについて、市に提案することができるものとする。
4
4 市は、市民等と事業を協働して実施するに当たっては、実施状況等を公表
するなど、公平性及び透明性を確保するものとする。
(市の支援)
第10条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、予算の範囲内で助成
金の交付等の財政的支援に努めるものとする。
2 市は、まちづくりを担う人材の育成及び活動に対する助言等必要な支援を
行うものとする。
3 市は、協働のまちづくりを推進するために必要な活動拠点の整備に努める
ものとする。
4 市は、前3項の規定による支援を講ずる場合は、活動を行うものの自主性
及び自立性が損なわれることのないよう留意しなければならない。
(事業の確認及び調査)
第11条 市は、前条の規定により支援を講じた場合や協働を推進する上で必
要な場合は、事業の実施状況等の確認又は調査を行うものとする。
(協働のまちづくり推進会議の設置)
第12条 市は、協働によるまちづくりに関し、広く市民等の意見を聴くため、
協働のまちづくり推進会議を設置するものとする。
2 協働のまちづくり推進会議は、協働によるまちづくりを推進するための施
策等の評価、検証及び提言等を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
5
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:43

魚津市自治基本条例

魚津市自治基本条例

平成23年9月21日
条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 自治の基本理念(第4条)

第3章 自治の基本原則(第5条―第7条)

第4章 市民(第8条・第9条)

第5章 議会及び議員(第10条―第12条)

第6章 市長等及び職員(第13条・第14条)

第7章 市政運営(第15条-第24条)

第8章 地域コミュニティ等(第25条・第26条)

第9章 危機管理(第27条)

第10章 国、他の地方公共団体等との連携・協力(第28条)

第11章 条例の見直し(第29条)

附則

前文

私たちのまち魚津市は、先人たちのたゆみない努力によって、古くから新川地域の行政や経済の中心として栄えてきました。私たちは、立山の峰々を仰ぎ見、毛勝三山や僧ヶ岳などの美しい山並みから三大奇観である蜃気楼、埋没林、ほたるいかなどを有する神秘の海・富山湾へと続く豊かな風土の中で、歴史や文化を育んできました。いにしえの伝統を今に伝えるたてもん祭りやせり込み蝶六踊り、「じゃんとこい、じゃんとこい」という賑やかなかけ声は、どこにいても私たちにふるさと魚津を思い起こさせてくれます。

私たちは、時代がどのように移り変わろうとも、豊かな自然の中で先人たちが守り育ててきた知恵と文化を受け継ぎ、人と人とのつながりを大切にした、元気で笑顔あふれるふるさとを、次世代の子どもたちに誇りをもって引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たちは、自分たちのことは自分たちで考え、決定、行動し、だれもが健康で快適な生活をおくり続けられる活力あるまち“うおづ”を創つくっていきます。

ここに、一人ひとりの人権を尊重し責任を分かち合いながら、市民と市が情報を共有し、市民参画と協働による取り組みを通して、市民が主体となった自治の実現を目指し、魚津市自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を示すとともに、市民の権利及び責務、市議会(以下「議会」といいます。)及び市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)の役割及び責務並びに市政運営に関する基本的な事項を定めることにより、市民自治の確立を図ることを目的とします。

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、本市の自治の基本を定めた最高規範であり、市民及び市は、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

2 市は、他の条例等の制定改廃並びに市政運営に関する計画の策定及び運用に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければなりません。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所を有する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業活動その他の活動を行う人若しくは団体をいいます。

(2) 市 議会及び市長等をいいます。

(3) 参画 政策、施策等の企画立案の段階から市政に主体的にかかわり、行動することをいいます。

(4) 協働 市民と市が対等な関係で相互の立場及び特性を理解し、共通の目的に向かって連携し、かつ、協力して活動することをいいます。

第2章 自治の基本理念

第4条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により市民自治の確立を目指します。

(1) 個人の尊厳及び自由が尊重され、かつ、公正で開かれた市民主体の市政を推進すること。

(2) 地域の特性及び独自性を尊重した地域における自主的な活動を推進すること。

第3章 自治の基本原則

(情報共有の原則)

第5条 市民及び市は、市政に関する情報を共有することを原則とします。

(参画の原則)

第6条 市は、市民の参画を得ながら市政運営を行うことを原則とします。

(協働の原則)

第7条 市民及び市は、それぞれの果たすべき役割及び責任を担い、自主的かつ自立的に行動するとともに、協働して公共的課題の解決に当たることを原則とします。

第4章 市民

(市民の権利及び責務)

第8条 市民は、市民自治の担い手として、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。

2 市民は、市民自治の主体者であることを認識し、市政に参画するよう努めるものとします。

3 市民は、参画及び協働に当たっては、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。

(事業者の役割)

第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、及び地域社会との調和を図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとします。

第5章 議会及び議員

(議会の役割及び責務)

第10条 議会は、本市の意思を決定する機関として、その責任を自覚するとともに、市長等を監視する機関としての役割を果たし、市勢の進展に努めるものとします。

2 議会は、市民の意思を的確に把握して政策の形成に反映させなければなりません。

3 議会は、政策形成機能の充実を図るため、調査研究を行うとともに、専門家等の知見をいかすよう努めるものとします。

(開かれた議会)

第11条 議会は、原則として会議を公開します。また、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとします。

2 議会は、議会の活動内容に関する情報を市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けるよう努めるものとします。

(議員の役割及び責務)

第12条 議員は、政治倫理の確立に努めるとともに、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。

2 議員は、市政に関する自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会運営に反映させるよう努めるものとします。

3 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めるものとします。

第6章 市長等及び職員

(市長等の役割及び責務)

第13条 市長は、市民の信託に応え、市民福祉の増進を図るため、市民自治を推進するとともに、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。

2 市長は、地域の資源を最大限に活用して、必要な財源の確保を図るとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる市政を運営しなければなりません。

3 市長等は、その権限に属する事務を自らの判断及び責任において公正かつ誠実に執行するとともに、相互の連携を図ることにより一体として行政機能を発揮しなければなりません。

4 市長等は、公平かつ効率的で質の高い行政サービスの提供を図ることにより、市民満足度の向上に努めなければなりません。

(職員の責務)

第14条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、自らが市民の一員であることを認識し、市民自治を推進しなければなりません。

2 職員は、法令及び条例等を遵守するとともに、違法又は不当な事実がある場合は、これを放置し、又は隠すことなく適正に対応しなければなりません。

3 職員は、職務の遂行に当たっては、最大の効果を挙げることができるよう創意工夫するとともに、必要な能力の向上及び自己研鑽に努めなければなりません。

第7章 市政運営

(総合計画等)

第15条 市は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定します。

2 前項に規定する基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経なければなりません。

3 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参画を得るものとします。

4 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく状況に関する情報を市民にわかりやすく提供しなければなりません。

5 前2項の規定は、市政運営に関する他の重要な計画について、準用しなければなりません。

(行財政運営)

第16条 市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政改革に継続的に取り組むものとします。

2 市長等は、簡素で機能的かつ市民にわかりやすい組織を編成し、常にその見直しを行うものとします。

3 市は、中長期的な財政見通しのもとに、計画的で健全な財政運営を進めなければなりません。

4 市長は、予算、決算その他の財政に関する事項を公表するとともに、市民にわかりやすく説明しなければなりません。

(行政評価)

第17条 市長等は、効率的かつ効果的な市政運営を進めるため、客観的な行政評価を行わなければなりません。

2 市長等は、行政評価の結果を施策等の改善及び見直しに反映させるよう努めるとともに、市民にわかりやすく公表しなければなりません。

3 市長等は、行政評価について、第三者による評価をとり入れるよう努めなければなりません。

(市民参画の推進)

第18条 市は、市政への市民参画の機会を保障するため、制度の充実に努めなければなりません。

2 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的等に応じ、委員を公募することなどにより、幅広い市民の参画を図るものとします。

3 市は、重要な政策の意思決定過程における市民参画の機会の拡大を図るため、広く市民の意見を聴くものとします。

(住民投票)

第19条 市は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票の制度を設けることができます。

2 市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

(協働の推進)

第20条 市は、協働を推進するための仕組みを整備しなければなりません。

2 市は、協働を推進するため、必要な情報の収集及び提供、交流の支援、相談及び研修を行う機会の確保等の市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければなりません。

3 市は、協働の推進に当たっては、市民の自発的な活動を支援するよう努めるものとします。この場合において、市の支援は、市民の自主性及び自立性を損なうものであってはなりません。

(法令遵守及び公益通報)

第21条 市は、法令及び条例等の遵守並びに倫理の保持のための体制整備を図り、公正な職務の遂行を確保し、常に適法かつ公正な市政運営に努めなければなりません。

2 市長等は、適法、透明かつ公正な市政運営を確保するため、市政運営に係る違法な行為について、職員等から行われる通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより不利益を受けないよう適切な措置を講じなければなりません。

(行政手続)

第22条 市長等は、市政運営における公正性の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、処分、行政指導及び届出に関する手続を適正に実施しなければなりません。

2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(情報公開)

第23条 市は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を全うするため、市の保有する情報を、市民の求めに応じて原則として公開するとともに、市政運営に関する情報を積極的に提供しなければなりません。

2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

(個人情報の保護)

第24条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければなりません。

2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

第8章 地域コミュニティ等

(地域における市民自治の推進)

第25条 市民は、町内会、自治会、地域振興組織等の地域における多様なつながりを基礎とした地域コミュニティ及び自主的に形成された市民団体(以下「地域コミュニティ等」といいます。)が、地域の課題解決及び相互に連携して行う地域活動に参加し、又は協力するよう努めるものとします。

2 地域コミュニティ等は、自らの行動に責任を持ち、自主的かつ自立的な活動を通じて地域における市民自治の推進に努めるものとします。

(地域コミュニティ等の尊重)

第26条 市は、地域コミュニティ等の役割並びにその活動の自主性及び自立性を尊重しながら、地域コミュニティ等にかかわる施策を推進します。

第9章 危機管理

第27条 市は、災害その他の不測の事態(以下「災害等」といいます。)から、市民の生命、身体及び財産を保護するよう努めなければなりません。

2 市長等は、災害等に備え、防災関係機関との緊密な連携を図りつつ、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を策定するとともに、これを担う体制を整備しなければなりません。

3 市民は、自ら災害等に備えるよう努めるとともに、災害等の発生時においては、自発的に防災活動へ参加するなど、相互に協力して対応しなければなりません。

第10章 国、他の地方公共団体等との連携・協力

第28条 市は、国及び県と対等な立場で相互に協力して市民自治の確立に努めなければなりません。

2 市は、他の地方公共団体と相互に共通する課題に対しては、当該地方公共団体と積極的に連携し、及び協力してその解決に努めなければなりません。

3 市は、国際社会に果たすべき役割を認識して広く国際社会との交流及び連携に努めなければなりません。

第11章 条例の見直し

第29条 市は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について見直しを行い、その結果に基づいて改正等必要な措置を講ずるものとします。

附 則

この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:41

関川村むらづくり基本条例

関川村むらづくり基本条例

平成16年6月25日
条例第19号

前文

関川村は、自然や資源の豊かな村です。長い歴史のなかで、先人たちは苦難と努力によって今日の豊かさを培ってきました。

私たちは、先人が与えてくれた恵みを基礎として、住んでいる人々が自信を持ち誇れる村にするため、一人ひとりが知恵を絞り汗を流してその実現に向けて立ち上がります。

私たちは、行動の指針として関川村村民憲章(平成10年3月17日制定)を掲げ、その推進に向けて努力します。

私たちは、ここにむらづくりの基本を明らかにするため、この関川村むらづくり基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、関川村のむらづくりにおける、村民、議会及び村の役割を明らかにし、住民自治の基本原則を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 関川村に住んでいる者をいう。

(2) 村 村長及び行政委員会の村執行機関全体をいう。

(3) 住民自治 主権者としての村民が、主体的に地域課題等の解決に向けてともに考え行動することをいう。

(4) むらづくり 前文に掲げた理念を住民自治に基づいて実現することをいう。

(5) 協働 村民や団体がそれぞれ果たすべき責務と役割を自覚し、相互に助け合い、協力することをいう。

(6) 参画 村の実施する施策や事業等の計画策定、実施等における参加をいう。

(7) コミュニティ 村民がお互いに助け合い、育みあう心豊かな生活を送ることを目的として、自主的に結ばれた組織をいう。

第2章 基本原則

第1節 基本原則

(基本原則)

第3条 村民、議会及び村は、この条例を村の最高規範として尊重する責務を負い、それぞれの立場でむらづくりを推進するものとする。

(人権の尊重)

第4条 村民、議会及び村は、憲法で定める基本的人権を尊重し、すべてにおいて一人ひとりの人権に配慮しなければならない。

(むらづくりの規範)

第5条 村民及び村は、むらづくりにあたっては次に掲げる規範に基づき、それぞれの役割と責務に応じ、行動するよう努めるものとする。

(1) むらづくりは、村民と村との信頼を深めることにより進めるものとする。

(2) むらづくりは、村民相互の信頼及び連帯を深めることにより進めるものとする。

(3) むらづくりは、男女が共同で参画することを原則とする。

(4) むらづくりは、村民の世代間相互の理解を深めることにより進めるものとする。

(5) むらづくりは、文化の多様性を尊重して進めるものとする。

(6) むらづくりは、村民の健康の増進及び地球環境の保全に配慮して進めるものとする。

(7) むらづくりは、地域の個性を尊重して進めるものとする。

第2節 村民の役割

(村民の権利)

第6条 村民は、住民自治の主体として、むらづくりをする権利を有する。

(村民の義務)

第7条 村民は、法令に規定する義務を誠実に守り、自主的な村民の活動をお互いに尊重するとともに、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2 村民は、その権利の行使にあたっては常に村民全体の公共の福祉、次世代への責務及び村の将来に十分配慮しなければならない。

第3節 コミュニティ及び集落の役割

(コミュニティの役割)

第8条 村民は、むらづくりを多様に支えることができるコミュニティの役割を認識し、その活動を尊重するとともに、積極的に参加するものとする。

(集落の役割)

第9条 村民は、長い歴史を持ち生活の基盤でもある集落の役割を認識し、活力ある集落づくりのために積極的に参加するものとする。

(むらづくり活動への支援)

第10条 村は、コミュニティ、集落及びむらづくりについて自主的な活動をする団体等に対し、その活動に対して技術的支援、財政的支援その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 村は、村民のむらづくりに参加する意識の高揚を図るため、むらづくりに関する講座、講習会等の学習の機会を確保し、その生涯学習を推進しなければならない。

第4節 議会の役割

(議会の役割)

第11条 地方自治法に基づいて村の議決機関として設置されている議会は、住民自治における役割を認識して活動しなければならない。

2 議会は、村民の多様な意思を反映するため、常に村が適正な行政運営を行っているかを監視するとともに、村民に対してそれを明らかにしなければならない。

3 議会は、議決した事項にあっては、適正かつ迅速に推進されるよう村の活動に理解を示し、その督励に努めるものとする。

4 議会は、公開とし、村民に開かれた議会となるように努めるものとする。

第5節 村の役割

(村の責務)

第12条 村は、村民の意思を取り入れ、村民参画を基本とし、総合的かつ迅速に行政運営を行うものとする。

(村政運営)

第13条 村は、公正、公平で効率的な行政運営に努めるものとする。

2 村職員は、村政運営の権限が村民の信託に基づいていることを自覚し、公共の福祉の向上のために、その職務を誠実かつ積極的に果たすものとする。

3 村は、村の発展及び村民との協働に必要な政策調整能力を備えた村職員の養成に努めなければならない。

4 村職員は、村政運営及びむらづくりに必要な能力開発のため、自己啓発に努めなければならない。

(総合計画等)

第14条 むらづくりを総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画並びにむらづくりに関するその他の計画(以下「総合計画等」という。)は、この条例に沿って策定されるとともに、新たな課題に対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。

第6節 自治体間の連携

(自治体間の連携)

第15条 村民は、様々な取り組みや活動を通じて、村外の人々との交流を促進するとともに連携を図り、そこで得た知恵及び意見をむらづくりに活用するものとする。

2 村は、近隣自治体との情報の共有及び相互理解のもとに、公共施設の相互利用など連携したむらづくりを進める。

第3章 情報の共有

(情報の共有の原則)

第16条 村民及び村は、自ら考え行動するという住民自治の理念を実現するため、むらづくりに関する情報を共有することを原則とする。

(情報公開)

第17条 村は、村政に関して村民に説明責任を果たすため、積極的に情報公開を行うものとする。

2 村が作成する文書等は、村民に分かりやすい表現を用いるものとする。

第4章 参画・協働

(参画の原則)

第18条 村民は、村の基本的な計画の策定など村政の重要な方針決定に参画する権利を有する。

2 村は、総合計画をはじめ重要な計画策定及び重要な条例制定にあたっては、村民の多様な参画に十分配慮しなければならない。

(協働の原則)

第19条 事業の実施にあたり村と村民は、協働し、住民力を活かした活動が図られるように努めるものとする。

2 村は、地域の問題を解決するために、コミュニティ、集落等との協働を推進する。

第5章 行政評価等

(行政評価等)

第20条 村は、行政課題や村民のニーズに対応した能率的かつ効果的な村政運営を進めるため行政評価を行い、その結果を村民に公表するよう努めるものとする。

2 村は、総合計画等や行政評価を踏まえた財政の仕組みを確立するとともに、財政状況を村民に積極的に公表するものとする。

第6章 推進機関等

(推進機関)

第21条 村は、この条例に沿った住民自治の推進に努めるための機関を設置するものとし、関川村総合振興審議会条例(昭和57年関川村条例第1号)をもってその機関とする。

(条例の尊重)

第22条 議会及び村は、新たに条例、規則その他の規程等を定めようとする場合においては、この条例に定める事項を遵守しなければならない。

(条例の見直し)

第23条 村は、社会的状況等の変化に照らし、この条例がむらづくりの推進においてふさわしいものであるかどうかを一定の期間ごとに検討しなければならない。

2 村は、前項の検討の結果、見直しを必要とする場合は、条例改正のための必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

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