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開成町パブリックコメント手続条例

開成町パブリックコメント手続条例
平成20年12月15日条例第26号
開成町パブリックコメント手続条例
(目的)
第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政における公正の確保と透明性の向上及び町民参加の促進を図り、もって開かれた町政運営と協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に存する事業所等に勤務する者
(3) 町の区域内に存する学校に在学する者
(4) 町の区域内で事業活動を行うもの
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この条例において「パブリックコメント手続」とは、町の政策等(次条の規定によりパブリックコメント手続の対象となるものをいう。以下同じ。)の策定過程において、案の段階で広く公表し、町民からの意見を求め、寄せられた意見に対する町の考え方を明らかにするとともに、提出された意見を考慮して町としての意思決定を行う仕組みをいう。
(対象)
第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える実施機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の制定又は改廃
(3) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定は適用しない。
(1) 緊急に政策等の策定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を行うとき。
(3) 金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する政策等の策定等を行うとき。
(4) 法令等によりパブリックコメント手続と同様な手続が行われるとき。
(5) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(政策等の案の公表等)
第5条 実施機関は、政策等についての意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、政策等の案を公表する際には、政策等の案の趣旨及び目的並びに政策等の案の策定に至った背景についての説明とともに、政策等の案の内容への町民の理解を促すための関連資料の公表について留意するものとする。
3 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案等(前2項に規定するものをいう。以下同じ。)を公表する。この場合において、政策等の案等を町民が容易に入手できるよう留意するものとする。
4 実施機関は、政策等の案の名称、政策等の案に対する意見の提出期間(以下「意見提出期間」という。)、政策等の案等の入手方法等について、別に定める方法により、町民への周知を図るものとする。
(意見の提出方法及び提出期間)
第6条 実施機関は、別に定める方法により、政策等の案に対する町民からの意見の提出を受けるものとする。
2 意見提出期間は、前条第1項の規定による政策等の案の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 実施機関は、前項の規定により30日を下回る意見提出期間を定めたときは、前条に基づく政策等の案等の公表の際に、その理由を併せて公表しなければならない。
4 意見を提出しようとする町民は、住所及び氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により町民から提出された意見を考慮して、政策等についての意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見に対する町の考え方
(3) 政策等の案の修正を行った場合はその内容
3 前項に規定する公表は、原則として、第5条第3項に規定する方法によるものとする。
(適用に関する特例)
第8条 審議会等(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びそれに準ずる機関をいう。)においてこの条例に準じた手続を実施して策定した答申等に基づき立案した政策等については、実施機関は、この条例によるパブリックコメント手続を行わないことができる。
(実施状況の公表)
第9条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第4条の規定によりパブリックコメント手続を実施せずに策定した政策等の策定の状況を含む。)を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:15

あじさいのまち開成自治基本条例

あじさいのまち開成自治基本条例
平成20年3月11日条例第2号
改正
平成23年12月9日条例第21号
あじさいのまち開成自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務(第4条~第6条)
第2節 社会参画(第7条・第8条)
第3節 町民活動(第9条・第10条)
第3章 議会及び議員(第11条・第12条)
第4章 町長等(第13条~第15条)
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則(第16条)
第2節 情報の共有と参加(第17条~第21条)
第3節 政策の推進(第22条~第27条)
第6章 条例の位置付け(第28条・第29条)
附則
私たちのまち開成は、酒匂川の清流に恵まれた、田園の緑あふれる人情豊かな町です。
私たち町民は、「学問、知識を開発し、世のために務めを成す」という町の名の由来にもなった「開物成務」という精神を大切にし、先人から受け継いだ自然や歴史、文化を尊重して、助け合い自治の心でまちづくりを進めてきました。こうした自治の伝統は、将来にわたり継承すべきまちづくりの財産です。
開成町の自治は、町民のためのものであり、私たちは、すべての人が安心して暮らせるふるさととして守り育てていくため、町民自らが主役となり行動していきます。
議会及び町長は、このような住民自治の精神にのっとり、町民の信頼にこたえ町民と協働して町政を運営していかなければなりません。
ここに、私たちは、開成町の自治の理念を共有し、更なる発展のため、あじさいのまち開成自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町における自治の基本理念を定めるとともに、町民、議会及び執行機関の役割や責務を明らかにし、町民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 町 町民、議会及び執行機関によって構成される自治体をいいます。
(2) 町民 住民(町内に住所を有する者をいいます。以下同じ。)、町内で働く者、学ぶ者及び事業活動を行うものをいいます。
(3) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 共助 町民同士が地域の中で助け合うことをいいます。
(5) 協働 町民、議会及び執行機関が、町の課題解決のために対等な立場で、お互いに補い合い協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 町は、町民による自治活動を基本に、町民同士の共助を大切にした町民主体の自治を推進します。
2 町民、議会及び執行機関は、それぞれの責務と役割に基づいて、自治の推進に努力するとともに、お互いの自主性を尊重しながら協働して住みよい町の維持・発展に努めるものとします。
3 町は、地方自治の本旨に基づいて、自立した自治体としての運営をめざします。
第2章 町民
第1節 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第4条 町民は、安全で安心できる生活を営む権利を有します。
2 町民は、自治の主体であり、町政及び地域の自治活動に参加する権利を有します。
3 町民は、町政に関する情報を知る権利を有します。
(町民の責務)
第5条 町民は、自治の主体であることを自覚し、自治を推進するために行動する責務があります。
2 町民は、町政参加にあたって、自らの発言や行動に責任を持たなければなりません。
(事業活動を行うものの責務)
第6条 町内で事業活動を行うものは、地域社会を構成する一員として、社会的責任の重要性を認識して暮らしやすい地域の発展に努めなければなりません。
第2節 社会参画
(対等な社会参画)
第7条 町は、男女をはじめすべての町民が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できるように努めなければなりません。
(子ども)
第8条 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務があります。
2 子どもはその年齢に応じて、地域活動に参加し、自らの意思を表明することができます。
第3節 町民活動
(地域の自治活動)
第9条 町民は、共助の精神に基づき、地域の自治活動に積極的に参加、協力することに努めるものとします。
2 町は、地域の自治活動の重要性を認識し、その発展と育成に努めるものとします。
3 町民は、地域の自治活動に参加しないことを理由に、不利益を受けることはありません。
(町民公益活動)
第10条 この条例において「町民公益活動」とは、自発的、自主的に行われる非営利の活動で、社会的な課題を解決し、よりよい社会づくりに寄与することを目的とするものをいいます。
2 執行機関は、町民公益活動の重要性を認識し、その活動を促進するための施策を講じるよう努めるものとします。
第3章 議会及び議員
(議会の責務)
第11条 議会は、常に町民の意見の把握に努め、町民の意思を町政に反映させるように努めなければなりません。
2 議会は、町民に開かれた場でなければならず、議会活動に関する情報の公開と説明をするよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、町全体のために活動し、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するよう努めなければなりません。
第4章 町長等
(町長の責務)
第13条 町長は、常に町民全体の福祉の向上のために職務を遂行し、町民のための町政を行わなければなりません。
2 町長は、町民の意向を適正に判断し、町政の課題に対処しなければなりません。
3 町長は、この条例を遵守し、条例の理念に基づいて職務を遂行しなければなりません。
(他の執行機関の責務)
第14条 町長を除く執行機関は、その職務に応じて、町長と同様の責務があります。
(町職員の責務)
第15条 町職員は、町民全体のために働く者として、この条例を遵守し、公正に職務を遂行しなければなりません。
2 町職員は、職務を適切に推進するために必要な能力の向上に努めるとともに、町民との協働の原則に基づき、職務を遂行しなければなりません。
第5章 町政運営
第1節 町政運営の基本原則
(町政運営の原則)
第16条 執行機関は、公正で常に透明性の高い町政運営を行わなければなりません。
第2節 情報の共有と参加
(情報の公開)
第17条 町政に関する情報は、公開を原則とします。
2 前項の規定による情報の公開に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(説明責任)
第18条 執行機関は、町民に対し、町政に関する事項について情報の提供に努めるとともに、わかりやすく説明しなければなりません。
2 執行機関は、町民の意見、提案等に対して適切かつわかりやすく応答しなければなりません。
(町民参加)
第19条 執行機関は、政策決定の過程において、町民が意見を表明し、参加できる手続きを講じるよう努めなければなりません。
(住民投票)
第20条 町長は、町政にかかわる重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票を実施するときは、その事案ごとに、投票に参加できる者の資格の取扱い等を規定した条例を別に定めるものとします。
3 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
(住民投票の請求及び発議)
第21条 住民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を町長に請求することができます。
2 議員は、法令の定めるところにより、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
3 町長は、住民投票を規定した条例を議会に提出することにより住民投票を発議することができます。
第3節 政策の推進
(総合計画)
第22条 町長は、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために基本構想及びこれを具体化するための基本計画(合わせて「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
2 町長は、総合計画の策定に当たっては、町民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあらかじめ町民に提供し、広く町民の参加を得るものとします。
(財政運営)
第23条 町長は、財源を効率的かつ効果的に活用し、中長期的な視点に立って、健全な財政の運営をしなければなりません。
2 町長は、財政状況を町民にわかりやすい方法で公表しなければなりません。
(行政評価)
第24条 執行機関は、計画や事業の達成度や成果を評価し、その結果を公表するとともに、評価に基づいて行政運営の改善に努めなければなりません。
(行政手続)
第25条 執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続きに関しては、公正性と透明性が確保されなければなりません。
2 前項の規定による行政手続に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(個人情報の保護)
第26条 執行機関は、その保有する個人情報を保護するとともに、その適正な取り扱いに努めなければなりません。
2 前項の規定による個人情報の保護に関して必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
(広域連携)
第27条 町は、ひとつの自治体だけでは解決することが困難な課題や自治体が連携した方が効果的な施策は、他の自治体と連携して取り組むことによって、その解決と推進に努めなければなりません。
第6章 条例の位置付け
(条例尊重義務)
第28条 この条例は、町政運営の基本原則であり、他の条例の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければなりません。
(条例の見直し)
第29条 この条例の見直しを行う場合は、広く町民の意見を聴くなど、町民参加の手続きを経なければなりません。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行します。
附 則(平成23年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:13

二宮町町民参加活動推進条例

二宮町町民参加活動推進条例
平成18年3月15日
条例第3号

改正 平成24年3月28日条例第12号

二宮町は、湘南の海に面した温暖な気候と、吾妻山に象徴される里山や農地など豊かなみどりに恵まれ、静かで穏やかな住宅地として発展してきました。今、少子化や高齢化が進み、地震災害の発生も心配されるなか、町民だれもが安全に、安心して日々を送ることができる、そのようなまちが求められています。そのためには、町民一人ひとりが、自分でできることは自分でやるという自立心を基礎に、援助を必要とする人々に対しては、気持ちよく手を差し伸べられるような真のコミュニティが必要です。
これからのまちづくりは、町民、ボランティアグループやNPO、事業者及び町が、互いに力を寄せ合い、協働して進めていかなければなりません。まさに町民一人ひとりが主役の協働のまちづくりの時代です。
町民参加と町民活動の推進にあたっては、互いに情報を共有化し、町民参加の機会の平等性や公平性にも配慮することが重要です。
今後の人々の生活のあり方やまちづくりを考えれば、さらに多くの町民がボランティア活動に参加し、一層活発に展開されることが期待されます。
町民一人ひとりはもちろん、町民同士の交流を深めるなかで、まちへの愛着が深まり、いつまでも住み続けたいと思えるような協働のまちづくりを目指し、ここにその第一歩となる条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、町民参加と町民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定め、町民による自発的、自立的な活動を推進するとともに、まちづくりへの町民の積極的な参加によって、町民一人ひとりが主役の協働のまちづくりを目指します。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 次に掲げる者をいいます。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に事業所を有する法人及びその他の団体
ウ 町内に勤務する者
エ 町内に在学する者
オ 町内で活動する者
(2) 町民活動 町民相互が連携し、社会の様々な課題に対して自発的、自立的に行う営利を目的としない公益性のある活動をいいます。ただし、次に掲げる活動は除くものとします。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 町民活動団体 町民活動を行うことを主たる目的とする団体をいいます。
(4) 事業者 営利を主たる目的として事業を行う個人又は法人をいいます。
(5) 町 町長その他の町の執行機関をいいます。
(基本理念)
第3条 町民、町民活動団体、事業者及び町は、それぞれの責務や役割を理解し、町民活動の持つ特性を生かし、町民参加と町民活動の推進に努めるものとします。
2 町民、町民活動団体、事業者及び町は、町民参加と町民活動を推進するために、情報を共有するとともに、相互に尊重し合い連携するものとします。
3 町民、町民活動団体、事業者及び町は、町民参加と町民活動の推進にあたって、町民一人ひとりの自発性と町民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。
(町民の役割)
第4条 町民は、自分の住むまちに関心を持ち、町民参加と町民活動の推進に理解を深めて行動するとともに、意識を高めるよう努めるものとします。
2 町民は、自分の住むまちのまちづくりは、自分たちが主役であることを認識するよう努めるものとします。
3 町民は、町民参加と町民活動を積極的に行い、その活動の発展と促進に努めるものとします。
(町民活動団体の役割)
第5条 町民活動団体は、町民活動の社会的意義と責任を自覚し、活動するよう努めるものとします。
2 町民活動団体は、その活動を町民に周知し、開かれた運営を行うよう努めるものとします。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、地域社会の一員として町民参加と町民活動の推進に関する理解を深め、積極的にその推進に努めるものとします。
2 事業者は、町民活動団体が行う活動の重要性に対する理解を深め、積極的にその支援に努めるものとします。
(町の役割)
第7条 町は、職員一人ひとりが、町民参加と町民活動の推進に関して理解し行動することができるよう、職員に対する啓発と研修に努めるものとします。
2 町は、町民、町民活動団体及び事業者が町民参加と町民活動を推進するために、必要な施策を立案、実施、評価し、公開するものとします。
3 町は、町民参加と町民活動の推進に関する情報を、町民、町民活動団体及び事業者に提供するよう努めるものとします。
4 町は、町民参加と町民活動の推進のために、公共施設等の場所を出来る限り利用できるよう環境整備に努めるものとします。
(町民参加)
第8条 町は、町民参加と町民活動を推進するために、町民参加の機会を提供するとともに、町民の意向を的確に把握し、施策へ反映するよう努めるものとします。
2 町は、地域との対話を重視し、町民活動団体からの意見や提案を取り入れるよう努めるものとします。
(情報の共有化と意見の反映)
第9条 町は、町民との情報の共有化をさらに促進するとともに、意見聴取の機会を設けるなど、より多くの町民の意見が反映されるための措置を講ずるよう努めるものとします。
2 町は、積極的な情報公開を行うとともに、各種審議会での委員の公募枠の確保を図ることなどによって、町政への幅広い町民参加と町民活動の推進に努めるものとします。
(会議公開の原則)
第10条 町は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」といいます。)の会議を原則として公開するものとします。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係わるものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではありません。
(委員の公募)
第11条 町は、附属機関等の委員を任命しようとする場合は、町民からの公募により選任した委員を加えるよう努めるものとします。ただし、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議等を行う機関及び行政処分に関する審議等を行う機関など、附属機関等の所掌、設置目的からして適当でない場合は、この限りではありません。
2 前項の公募の実施に関し、必要な事項は別に定めます。
(活動の支援)
第12条 町は、町民参加と町民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとします。
(1) 町民活動の総合的な推進拠点として機能する活動の場を提供すること。
(2) 町民活動に関する町民の理解を深め、町民活動への積極的な参加と支援を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。
(3) 町民活動及び町民活動団体に関する情報の収集及び提供のために、必要な措置を講ずること。
(4) 町民活動の推進のため、予算の範囲内で必要な財政的支援措置を講ずること。
(5) その他町民活動の推進のための適切な施策を講ずること。
(行政サービスヘの参入機会の提供)
第13条 町は、町民参加と町民活動を推進するため、公益性及び公開性を有し、かつ代表者を含み3名以上の役員を置く町民活動団体に対し、町が行う業務のうち当該町民活動団体の専門性、地域性等の特性を活用することができる業務について、参入の機会を提供するよう努めるものとします。
2 前項の参入機会の提供を受けようとする町民活動団体は、あらかじめ町長が別に定める書類を添えて申請し、その登録を受けなければなりません。
3 前項の規定により登録を受けた町民活動団体は、同項の規定により提出した書類の内容に変更があったときは、遅滞なく町長にその旨を記載した書類を提出しなければなりません。
4 町長は、第2項の登録を受けた町民活動団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができます。
(1) 町民活動団体に該当しなくなったと認めるとき
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
(3) 前項の規定による書類の提出をしなかったとき
5 町は前項に定めるもののほか、町民活動団体の参入機会の提供にあたり、必要な事項は別に定めます。
(町民活動推進委員会の設置)
第14条 町は、町民参加と町民活動の推進に関して、次に掲げる事項を調査審議するため、二宮町町民活動推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
(1) 町民参加と町民活動の推進及び進捗に関すること、並びに町民との協働のまちづくりのあり方について、町長等の執行機関の諮問に応じ、審議し答申すること。
(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、町長等の執行機関に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定めます。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めます。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行します。
附 則(平成24年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(二宮町協働まちづくり基金条例の廃止)
2 二宮町協働まちづくり基金条例(平成18年二宮町条例第4号)は、廃止する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:12

大磯町自治基本条例

大磯町自治基本条例
平成23年6月9日
大磯町条例第9号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本原則(第4条~第8条)
第3章 町民の権利及び責務(第9条~第12条)
第4章 コミュニティ(第13条・第14条)
第5章 議会及び町長等の責務(第15条~第18条)
第6章 行政の運営(第19条~第27条)
第7章 住民投票及び条例の改正(第28条・第29条)
附則
わたくしたちの大磯町は、高麗、鷹取の山なみや、こゆるぎの浜に象徴される美しい自然豊かな景観や由緒ある歴史・文化を有し、温暖な気候に恵まれたまちです。わたくしたち大磯町民は、互いに力を合わせ、「紺碧の海に緑の映える住みよいおおいそ」を守り、さらに住みよいまちづくりを目指しています。
このような自治の理念とその基本を定め、町民と町が、それぞれの責任を果たしながらより効率的で町民ニーズにあった町政の運営を進めるため、自治の原点である町民本意の活力あるまちづくりを推進し、協働社会を築き上げることが重要です。そのためには、積極的に地域活動に参加し、他の人が自分と違う考えをもっているということをまず認識する「公共の心」を育み、自ら人の考えを尊重し、又、人に尊重されるように努力する必要があります。
そこでわたくしたちは町民主体による、より良き地域社会の育成を目指して、大磯町の自治の最高規範として、大磯町自治基本条例を定めます。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大磯町における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定め、町民と町が協働し、個性豊かで活力ある自律した地域社会の実現と町民福祉の充実を図ることを目的とします。
(最高規範)
第2条 この条例は、大磯町における自治の基本原則とまちづくりの基本事項を定める最高規範であり、町民及び町はこれを最大限尊重します。
2 町は、この条例の内容に即して、他の条例、規則等の制定及び改廃に当たり整合性を図らなければなりません。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 町民 町内に住み、働き、学び、活動する者及び町内で事業を営む者をいいます。
(2) 町 基礎自治体としての大磯町をいいます。
(3) 町長等 町長その他の執行機関、補助機関及び附属機関をいいます。
(4) 事業者等 町内で事業等を営む者をいい、町の外郭団体や指定管理者を含みます。
(5) 参画 町の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの過程に、町民が
主体的にかかわることをいいます。
(6) 協働 町民と町、又は町民相互が、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の
立場で、補完し協力することをいいます。
(7) コミュニティ 町内会・自治会、地域ボランティア・NPO等、地域の課題や社会
問題の解決に向けて取り組むことを目的に形成された人々の集まりのことをいいます。
第2章 基本原則
(参画と協働によるまちづくり)
第4条 町民及び町は、第1条の目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進します。
(情報の共有)
第5条 町は、まちづくりに関する情報を町民と共有し、町が保有する情報を積極的に公開するとともに、分かりやすく提供します。
(情報の管理)
第6条 町は、情報を適正に収集、保存するための仕組みや体制を整備します。
(個人情報の保護)
第7条 町は、町民の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、利用、提供及び管理等について必要な措置を講じなければなりません。
(説明責任)
第8条 町は、町民に対し、町の計画、事業及び結果に関して、説明責任を果たすよう努めなければなりません。
第3章 町民の権利及び責務
(町民の権利)
第9条 町民は、まちづくりの主体であり、政策の形成、執行及び評価の過程に参画する権利を有します。
2 町民は、町政に関する情報を知り、意見を表明し、かつ提案する権利を有します。
3 町民は、行政サービスを受ける権利を有します。
(町民の責務)
第10条 町民は、自治の運営において、互いの自由と人格を尊重しなければなりません。
2 町民は、参画及び協働に当たり、公共的視点に立って、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
3 町民は、町政の運営に伴う負担を分担します。
(子どもがまちづくりに参画する権利及び責任)
第11条 子どもは、それぞれの年齢に応じて、まちづくりに参画する権利を有します。
2 子どもは、まちづくりに参画する一員としての自覚を持たなければなりません。
(事業者等の権利及び責務)
第12条 事業者等は、まちづくりの主体として、まちづくりに参画する権利を有します。
2 事業者等は、地域社会の信頼と理解を得るとともに、公共的視点に立って、環境を保全し、安全、安心、快適なまちづくりの推進に努めなければなりません。
第4章 コミュニティ
(コミュニティ活動の推進及び支援)
第13条 町民は、互いに助け合い、心豊かに暮らすことを目的にコミュニティを築きます。
2 町民は、まちづくりを多様に支えるコミュニティの役割を認識し、尊重するとともに、コミュニティ活動に対する理解を深め、参加及び協力に努めます。
3 町は、協働のまちづくりを推進するため、コミュニティ活動が推進されるように、コミュニティ活動の自主性と自立性を尊重し、総合的かつ計画的に必要な措置を講じます。
4 町は、コミュニティ活動が積極的に実施されるよう、コミュニティ組織に対する支援及び助言に努めます。
(交流及び連携)
第14条 町民及び町は、町内外の人々との連携を図り、まちづくりを推進します。
2 町は、共通する課題の解決を図るため、関係する地方公共団体等との連携及び協力に努めます。
3 町民及び町は、国際交流を促進し、国際的な視野に立ったまちづくりに努めます。
第5章 議会及び町長等の責務
(議会の責務)
第15条 議会は、町民を代表する議事機関として、町民全体の立場に立って町長その他の執行機関の活動を監視するとともに、必要な政策の立案等を行い、町民の福祉の向上を図るため、まちづくりを推進しなければなりません。
2 議会は、議会活動に関する情報を町民にわかりやすく提供し、開かれた議会運営を行わなければなりません。
(議員の責務)
第16条 議員は、町政全般について、その課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するとともに、町民の負託を受けた者であるとの自覚を持って活動しなければなりません。
(町長の責務)
第17条 町長は、町政を代表する者として町の事務を管理し、公正かつ誠実に町政を執行しなければなりません。
2 町長は、町政運営を通じて地方行政の根幹である自治を実現し、まちづくりを推進しなければなりません。
3 町長は、前項の責務を果たすため、職員を指揮監督し、人材育成に努めなければなりません。
(職員の責務)
第18条 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的にまちづくりを推進します。
2 職員は、公正、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。
3 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めます。
第6章 行政の運営
(町政運営の基本)
第19条 町は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、町民の権利及び利益を保護することを基本とします。
2 町は、町民自治の実現のため、町民の知る権利及びまちづくりに参画する権利を保障し、協働によるまちづくりを積極的に推進します。
3 町長は、町民の意向に的確かつ柔軟に対応するため、行政組織の横断的な調整を図り、総合的な行政サービスの提供に努めます。
4 町長は、町の将来や町民生活に関係する重要なまちづくりの施策の決定、実施及び評価に当たっては、広く町民の意見を求めるとともに、町の考え方を公表しなければなりません。
(会議の公開)
第20条 町長は、町の執行機関に置く附属機関等の会議を、原則的に公開します。
(財政運営の基本)
第21条 町長は、総合計画及び行政評価を踏まえて予算を編成及び執行し、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 町長は、町が保有する財産を適正に管理及び運用するとともに、町及び町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資する法人の財政状況を、町民に分かりやすく公表しなければなりません。
(まちづくりの基本)
第22条 町民及び町は、次に掲げるまちづくりを推進します。
(1) 人権を尊重し、擁護するまちづくりを推進します。
(2) 男女共同参画社会を実現するまちづくりを推進します。
(3) 大磯の自然環境と町民の生活環境を守り、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。
(4) 大磯の伝統や文化を重んじ、町民の生涯学習を実現するまちづくりを推進します。
(5) 大磯の風土に合った産業を、積極的に育てるまちづくりを推進します。
(6) 大磯の次の世代を担う子どもたちが、夢や希望をいだき、健やかに成長することができるまちづくりを推進します。
(附属機関等への参加)
第23条 町長は、町の執行機関に置く附属機関等の委員構成に、公募の委員を選任するよう努めます。
2 町長は、前項の規定による公募の委員については、町民の中から幅広い人材を選出します。
(意見等に対する手続)
第24条 町長は、重要な政策等の策定に当たり、町民の意見を反映させるため事前に案を公表し、意見を聴取するとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表します。
(意見、要望及び苦情への対応)
第25条 町は、町民からの行政に関する意見、要望及び苦情があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応します。
2 町は、前項の規定による対応を迅速かつ適正に行うため記録を作成し、整理、保存に努めます。
(行政評価)
第26条 町長は、能率的かつ効果的な町政運営を進めるため、行政評価を行い、その結果を公表します。
2 町長は、町の将来や町民生活に関係する重要なまちづくりの施策について、町民参画による評価を行い、必要な見直しを行います。
(危機管理)
第27条 町は、町民の身体、生命及び財産の安全性を確保するため、総合的かつ機動的な危機管理体制を強化するとともに、町民、事業者等、コミュニティ及び関係機関との協力、連携及び相互支援を図ります。
第7章 住民投票及び条例の改正
(住民投票)
第28条 町は、住民(本町に住所を有するもの)、議会及び町長の発議に基づき、町政の重要事項について、町民の意思に沿ったまちづくりを推進するため、住民投票を実施することができます。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。
(条例の見直し及び検討手続)
第29条 町は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が大磯町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討し、その結果に基づき見直しをするものとします。
2 町は、前項に規定する検討及び見直しを行うに当たっては、別に町民委員会を設置して、町民の意見を聴取するとともに、これを反映させるものとします。
附 則
この条例は、平成23年9月1日から施行します。

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南足柄市自治基本条例

○南足柄市自治基本条例
平成22年6月21日条例第15号
南足柄市自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条~第7条)
第4章 まちづくりの指針(第8条)
第5章 役割と責務(第9条~第14条)
第6章 危機管理(第14条の2)
第7章 行政運営(第15条~第25条)
第8章 まちづくり基金(第26条)
第9章 住民投票(第27条)
第10章 地域コミュニティ(第28条)
第11章 国及び他の自治体との関係(第29条)
第12章 条例の実効性の担保及び見直し(第30条・第31条)
第13章 雑則(第32条)
附則

私たちの南足柄市は、箱根外輪山の麓に広がり、歴史と文化に育まれた水と緑の豊かなまちです。
「古事記」「万葉集」にも登場する足柄の地は、気は優しくて力持ちの金太郎のふる里としても知られ、郷土を愛する多くの人々から文化や自然を引き継ぎ、産業文化都市として発展してきました。
しかしながら、地方分権改革の進展、少子高齢化の進行、人口減少社会の到来、大規模な自然災害の発生など社会構造や環境が大きく変化するとともに、生活様式や価値観が多様化している中、地域のことは地域で考え、解決することが求められています。
そのためには、市政が市民の信託に基づくものであることを基本に、市民の意見を市政に適切に反映させる仕組みを構築するとともに、市民、議会、市長等が協働し、市民一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心して健康に暮らすことができるまちづくりを進めることが必要です。
ここに私たちは、市民自治の確立を目指して、自治の基本理念及び基本原則を共有し、全ての市民に遵守される最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに、市民、議会及び市長等の責務その他の市政運営の基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、南足柄市(以下「市」といいます。)の自治の基本を定める最高規範であり、市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合を図ります。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働き、若しくは学ぶ者又は市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいいます。
(2) 参加 市民が、市長等による政策の立案、実施及び評価の各過程に主体的に係わり、行動し、意見を述べ、又は提案することをいいます。
(3) 協働 市民、議会及び市長等が共通の目的を実現するために、それぞれの役割及び責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力することをいいます。
(4) まちづくり 緑豊かで明るく住みよい市を創るための活動をいいます。
(5) 市長等 市長(水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
第2章 自治の基本理念
(自治の基本理念)
第4条 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とし、市民、議会及び市長等は、相互に協力して、市民主体の自治の確立を目指します。
第3章 自治の基本原則
(情報共有の原則)
第5条 市民、議会及び市長等は、相互にまちづくりに関する情報を提供し、共有することを原則とします。
(参加の原則)
第6条 市民は、市政に自主的に参加をすることを原則とします。
2 市長等は、市民の市政への参加を保障するものとします。
(協働の原則)
第7条 市民、議会及び市長等は、相互理解と信頼関係のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力してまちづくりを進めることを原則とします。
第4章 まちづくりの指針
(まちづくりの指針)
第8条 市民、議会及び市長等は、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、次に掲げる指針によりまちづくりを推進します。
(1) 安全で安心して健康に暮らせるまち
(2) 環境と自然に配慮した魅力あるまち
(3) 人と文化を育むまち
(4) 活力とにぎわいに満ちたまち
第5章 役割と責務
(市民の役割と責務)
第9条 市民は、まちづくりの担い手であることを自覚するとともに、互いを尊重して市政に参加するよう努めなければなりません。
2 市民は、市政に関する認識を深め、議会及び市長等と協働してまちづくりに取り組むよう努めなければなりません。
3 市民は、市政の参加にあたっては、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
4 市民は、市政運営に伴う負担を適正に負担しなければなりません。
(事業者の役割と責務)
第10条 事業者(市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営むものをいいます。次項において同じです。)は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、良好な地域社会の実現に寄与するよう努めなければなりません。
2 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、持てる資源を生かして、地域社会の発展に寄与するよう努めなければなりません。
(議会の責務)
第11条 議会は、市の意思決定機関として、市の政策形成に努め、及び市政運営の監視の責務を果たすようにしなければなりません。
2 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、審議、政策立案等に当たり、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければなりません。
3 議会は、市民への説明責任を果たし、及び開かれた議会を運営するため、議会活動に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければなりません。
(議員の責務)
第12条 議員は、市民の負託に応え、前条に定める議会の責務を果たすため、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、地域の課題及び市民の意見を把握し、これを政策形成及び議会の審議に反映させるよう努めなければなりません。
(市長等の責務)
第13条 市長等は、自治の基本理念に基づき、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 市長等は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政運営に反映させるよう努めなければなりません。
(職員の責務)
第14条 職員は、市民の立場に立ち、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識、政策立案能力等を身に付けるよう努めなければなりません。
第6章 危機管理
(危機管理)
第14条の2 市長等は、災害の発生、感染症の感染拡大その他非常時(以下「危機事象」といいます。)から市民の生命、身体及び財産を保護するため、国、神奈川県、他の自治体等と相互に連携し、及び協力することにより、最大の努力を払わなければなりません。
2 市民は、危機事象による被害を最小とするため、自助及び共助の精神の下、自らの身は自ら守り、並びに地域において互いに協力し、及び対処するよう努めなければなりません。
第7章 行政運営
(行政運営の基本)
第15条 市長等は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければなりません。
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、効果的かつ効率的に市の施策を推進しなければなりません。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画は、議会の議決を得なければなりません。
3 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。
(財政運営)
第17条 市長は、中長期的な財政見通しのもとに、計画的で健全な財政運営に努めなければなりません。
2 市長は、予算、決算その他財務状況について、分かりやすく公表しなければなりません。
3 市長は、市が資本金等の2分の1以上を出資している法人について予算、決算その他財務状況を、会計年度ごとに分かりやすく公表しなければなりません。
(監査)
第18条 監査は、行政運営の適法性及び妥当性のほか、効率性、経済性及び有効性の観点を踏まえて行うよう努めなければなりません。
(行政評価)
第19条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するとともに、行政の透明性を高めるため、行政評価を実施しなければなりません。
2 市長等は、行政評価の結果を市民に公表するとともに、施策等への反映に努めなければなりません。
(行政手続)
第20条 市長等は、市民の権利利益を保護するため、処分、行政指導、届出等に関する手続を適正に行い、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努めなければなりません。
(説明責任及び応答責任)
第21条 市長等は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、市民に分かりやすく説明するとともに、市民からの意見及び質問に対し、迅速かつ適切に対応しなければなりません。
(パブリックコメント)
第22条 市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を策定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、広く市民の意見を聴く手続をとらなければなりません。
2 市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。
(情報公開)
第23条 市長等は、市政に関する情報を速やかに、かつ、分かりやすく公開し、又は提供しなければなりません。
(個人情報保護)
第24条 市長等は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護を図り、それを適正に管理しなければなりません。
(学習環境の整備)
第25条 市長等は、まちづくりについて市民自らが学び考えることができる環境づくりに努めなければなりません。
第8章 まちづくり基金
(まちづくり基金)
第26条 市長は、まちづくりの支援に活用するため、基金を設置しなければなりません。
第9章 住民投票
(住民投票)
第27条 市長は、市政の重要事項について、広く市民の意思を把握する必要があると認めるときは、当該重要事項ごとに、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができます。
2 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票の争点を明らかにするとともに市民が当該争点について判断するのに必要な情報を提供しなければなりません。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
第10章 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第28条 市民は、安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、地域コミュニティ(一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会その他共通な目的を持ち、地域の安全、環境その他の課題の解決に向けて取り組む団体をいいます。次項において同じです。)をまちづくりの担い手として認識し、これを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市長は、地域コミュニティの役割及び自主性を尊重し、前項に規定する課題を解決するための活動を支援するよう努めなければなりません。
第11章 国及び他の自治体との関係
(国及び他の自治体との関係)
第29条 市は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に協力し、自治の発展のため適切な関係を構築しなければなりません。
2 市は、共通課題又は広域的課題の解決を図るため、他の自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努めなければなりません。
第12章 条例の実効性の担保及び見直し
(自治基本条例推進委員会)
第30条 市長は、この条例の実効性を高め、市民自治をより推進するため、南足柄市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の改正又は適切な運用について審議し、市長に答申するものとします。
3 推進委員会は、前項に規定するもののほか、市民自治の推進に関する重要事項について、市長に提言することができます。
4 市長は、推進委員会の答申及び提言を尊重しなければなりません。
(条例の見直し)
第31条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例が社会経済情勢の変化等に対応しているかを検証し、その結果、見直しの必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければなりません。
2 市長は、前項の規定による検証の結果を公表しなければなりません。
第13章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行します。ただし、第26条及び第30条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。(平成24年3月規則第8号で、附則ただし書に規定する規定(同条例第30条の規定に限る。)は、平成24年4月16日から施行。平成24年6月規則第29号で、附則ただし書に規定する規定(同条例第26条の規定に限る。)は、平成24年6月20日から施行)
附 則(平成28年12月13日条例第38号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月13日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:08

座間市市民参加推進条例

○座間市市民参加推進条例
(平27条例10・題名改称)
(平成19年3月29日条例第2号)
改正
平成27年3月27日条例第10号
平成28年3月29日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市の行政運営における市民参加の基本的な事項を定めるとともに、市民等及び市の執行機関の責務を明らかにすることにより、住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(平27条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市の区域内に住所を有する者(法人その他の団体を除く。以下同じ。)、市の区域内に通勤又は通学する者及び市の区域内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民参加 市民等が、市の行政に関して意見(情報を含む。以下同じ。)を提出し、又は政策等の提案を行うことにより、住みよいまちづくりに参加することをいう。
(平27条例10・平28条例12・一部改正)
(市民等の責務)
第3条 市民等は、自らがまちづくりの主役であることを自覚し、市の行政に対する関心を高めるとともに、積極的に住みよいまちづくりに参加するよう努めるものとする。
2 市民等は、市民参加に当たっては、公共の利益に配慮するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(平27条例10・一部改正)
(市の執行機関の責務)
第4条 市の執行機関は、市の行政に関する情報を積極的に公開し、提供するとともに、市民等に説明する責務を全うし、これに対する市民等の理解を深め、あわせて市民参加の機会の充実に努めなければならない。
(市民参加の対象)
第5条 市民参加は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)について行うものとする。
(1) 市の基本構想又は市の行政全般若しくは個別の行政分野に係る基本的な計画の策定又は変更に関する事項
(2) 市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(3) 義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、改正又は廃止に関する事項
(4) 市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用される制度のうち、市の執行機関が市民生活に重大な影響を及ぼすと認めるものの制定、改正又は廃止に関する事項(前2号に掲げるものを除く。)
2 市の執行機関は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、対象事項としないことができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 軽易なもの
(5) 市の執行機関内部の事務処理に関するもの
3 市の執行機関は、前項の規定により対象事項としなかった場合は、その理由を付して公表するものとする。
4 市の執行機関は、対象事項以外の事項であっても、市民参加を行うことが必要と認めるものは、市民参加の対象とすることができる。
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の方法)
第6条 市民参加は、次に掲げる方法のうち1以上のものにより行うものとする。
(1) 市の執行機関が対象事項及び前条第4項の規定により市の執行機関が市民参加の対象としたもの(以下「対象事項等」という。)に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求め、当該意見に対する市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「意見公募手続」という。)
(2) 対象事項等に対する市民等の意見を聴くために市の執行機関が開催する会合(以下「公聴会」という。)において、市の執行機関が対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ提示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて意見を述べることができるもの(以下「公述人」という。)を選定し、そのものから意見を聴く一連の手続による方法(以下「公聴会手続」という。)
(3) 市の執行機関が、対象事項等について市民等の意見を収集する必要がある場合において、対象事項等に係る課題等を不特定多数の市民等に説明し、自由な意見交換を行う目的で実施する集まり(以下「市民説明会」という。)による方法(以下「市民説明会手続」という。)
(4) 法律、条例等に基づいて設置される審議会、協議会、委員会等(以下「審議会等」という。)に市の執行機関が諮問等を行い、意見を求める一連の手続による方法(以下「審議会等手続」という。)
(5) 市民等が具体的な政策等を提案し、市の執行機関が当該提案に対する当該市の執行機関の考え方を公表する一連の手続による方法(以下「市民政策提案手続」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令により定められた方法及び市の執行機関が適当と認める方法
(平27条例10・一部改正)
(市民参加の実施)
第7条 市の執行機関は、市民参加の実施に当たっては、対象事項等に応じて、適切な時期に適切な方法により行うよう努めるものとする。
2 市の執行機関は、市民等の意見を求めるため必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法を併用して行うよう努めるものとする。
(意見公募手続)
第8条 市の執行機関は、意見公募手続により意見を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 意見を提出することができるものの範囲
(3) 意見の提出先及び提出方法
(4) 意見提出期間
2 前項第4号の意見提出期間は、同項の公表の日から起算して30日以上でなければならない。ただし、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
3 市の執行機関は、前項ただし書の場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないときは、第1項の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見公募手続により意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他の規則で定める事項を明らかにしなければならない。
5 市の執行機関は、意見公募手続により提出された意見について検討を終了したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められるもの(以下「非公開情報」という。)については、この限りでない。
[座間市情報公開条例(平成16年座間市条例第17号)第7条各号]
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に係る検討の結果及びその理由
(公聴会手続)
第9条 市の執行機関は、公聴会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 公聴会の開催の日時及び場所
(3) 公述人の範囲
(4) 意見の提出先及び提出方法
(5) 意見提出期間
2 市の執行機関は、意見提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会に係る事後の手続を中止するとともに、その旨を公表するものとする。
3 公聴会の議長は、市の執行機関が指名する。
4 議長は、公聴会を主宰する。
5 市の執行機関は、公聴会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(市民説明会手続)
第10条 市の執行機関は、市民説明会を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 対象事項等に係る計画、条例、制度等の案及びこれに関連する資料
(2) 市民説明会の開催の日時及び場所
2 市の執行機関は、市民説明会を開催したときは、その内容を公表するものとする。ただし、非公開情報については、公表しない。
(審議会等手続)
第11条 市の執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、当該委員が住所を有する市の区域内の地域の構成、委員の年齢の構成、男女の割合等に配慮し、市民等の幅広い意見が反映されるよう努めるものとする。
第12条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しない。
(1) 法令等の規定により公開しないとされている場合
(2) 会議の内容に非公開情報が含まれる場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 市の執行機関は、審議会等の会議を開催するに当たっては、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要がある場合は、この限りでない。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 傍聴等の手続
3 市の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、非公開情報を除き公表するよう努めるものとする。
(市民政策提案手続)
第13条 市民政策提案手続は、対象事項(第5条第2項及び第4項に該当するものを除く。)について、市の区域内に住所を有する者で、かつ、満20歳以上のもの10人以上の連署をもって、その代表者が市の執行機関に対して行うことができる。
[第5条第2項] [第4項]
2 市民政策提案手続において、市の執行機関が政策等の提案を求めようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 提案を求める政策等の目的
(2) 提案できるものの範囲
(3) 提案の提出先及び提出方法
(4) 提案の提出期間
3 市の執行機関は、提案のあった政策等について総合的に検討し、検討の結果及び理由を提案したもの(代表者があるときは、その代表者)に通知しなければならない。
4 市の執行機関は、前項に規定する検討の結果及び理由は、原則として公表するものとする。
(その他の市民参加の方法)
第14条 市の執行機関は、第8条から前条までに定めるもののほか、適当と認める市民参加の方法があるときは、これを積極的に用いるものとする。
[第8条]
(推進会議の設置)
第15条 この条例に基づく市民参加を推進するため、座間市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) この条例の施行状況に関する事項
(2) この条例の見直しに関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する基本的な事項
3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内で地域活動を行う団体を代表する者
(3) 対象事項等に関し識見を有する者
5 推進会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、連続して3期を超えない範囲で再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(実施状況等の公表)
第16条 市長は、毎年度1回市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、公表するものとする。
(市民等への技術的助言等)
第17条 市の執行機関は、対象事項等に関し、市民等がその責務を果たすために必要と認めるときは、その求めに応じて、技術的助言その他の必要な支援に努めるものとする。
(平27条例10・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第20号で平成19年9月28日から施行)
2 この条例の施行の際既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加の方法をとることが困難な場合は、第5条から第14条までの規定は適用しない。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:07

海老名市市民活動推進条例

海老名市市民活動推進条例

平成22年3月30日

条例第8号

海老名市市民活動推進条例

私たちの社会を取り巻く環境は、さまざまな分野で常に変化しています。

少子高齢化、環境問題、子どもや青少年をめぐる問題などのすべてに行政主導で対応していくことは困難な状況にあり、あらゆる社会的場面において、人々が相互に支え合い、助け合っていくことの重要性がより一層増してきています。

海老名市においても、さまざまな問題を解決して、安全で安心な地域社会を次世代に引き継いでいくために、行政の活動だけではなく、市民と自治会も加えた市民活動団体による多様な市民活動の活性化を図ることが求められています。

私たちは、海老名市自治基本条例と海老名市市民参加条例の理念を尊重し、市民、市民活動団体、行政の協働によるこころ豊かに暮らせるまち「海老名」を実現するために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念を定め、市民、市民活動団体及び行政の役割を明らかにするとともに、市民活動を推進するための環境を整備し、その活動の健全な発展を促進することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人並びに市内で事業活動及び公益的な活動を行う団体をいいます。

(2) 市民活動 市民の自主的な参加によって行われる公益性のある活動で、次のいずれにも該当しないものをいいます。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教に関する次に掲げることを主たる目的とする活動

(ア) 宗教の教義を広めること。

(イ) 宗教の儀式行事を行うこと。

(ウ) 宗教の信者を教化育成すること。

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(3) 自治会 町の区域、字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。

(4) 市民活動団体 第2号に規定する市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、特定非営利活動法人、自治会等をいいます。

(5) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)をいいます。

(6) 協働 自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力することをいいます。

(基本理念)

第3条 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動が豊かで活力のある地域社会の形成に果たす役割を認識し、協働して市民活動の推進に努めるものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、市民活動の推進に当たっては、公開性及び透明性を原則とし、相互に情報の共有に努めるものとします。

3 行政は、市民活動団体の自主性及び自立性を尊重します。

4 行政は、市民活動の支援に当たっては、公平かつ公正に行います。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づき、自らがまちづくりの主役としての自覚を持ち、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、自発的な意思によって市民活動に参加し、協力するよう努めるものとします。

(市民活動団体の役割)

第5条 市民活動団体は、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその責任を自覚し、市民活動を推進するとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとします。

(行政の役割)

第6条 行政は、基本理念に基づき、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めます。

(行政の支援)

第7条 行政は、前条の規定に基づき、市民活動に対し必要な支援に努めます。

(協働事業)

第8条 市民、市民活動団体及び行政は、基本理念に基づき、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重し合いながら協働して事業を行うものとします。

2 市民、市民活動団体及び行政は、協働して行った事業の内容、過程及び結果を公開するものとします。

(市民活動推進委員会)

第9条 市民活動の推進及び第7条の支援に関し、市長の諮問に応じ、調査、研究、審議等を行うため、海老名市市民活動推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織します。

3 委員会の委員(以下「委員」といいます。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。

(1) 公募した者(市内に住所を有する者に限ります。)

(2) 市民活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

4 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

5 委員は、再任することができます。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行します。

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海老名市市民参加条例

○海老名市市民参加条例
平成17年4月4日
条例第36号

海老名市市民参加条例
海老名市は、市民と行政が相互にパートナーとしての立場で互いに補完し合いながら、協働して「住みよいまち」をつくることを目指しています。
そのため、市民と行政が情報を共有しながら、市民が市政についての情報を迅速かつ容易に得ることができ、市民が市政に参加するしくみをつくることが必要です。
共育の精神の下、市民と行政が協働することで互いの能力が向上し、また、相互理解と信頼感が醸成され、市政の透明性・公平性を図ることができます。
市民と行政が一体となって「住みよいまち」を実現するため、ここに「海老名市市民参加条例」を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、市民が市政に参加するための基本的な事項を定め、市民の参加する権利を保障するとともに、市民と行政の役割を明らかにし、協働して住みよいまちをつくることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で使われている言葉の意味は、次のとおりです。
(1) 市民参加 政策立案及び形成、計画の策定、事業の実施並びに事業実施結果の評価及び見直しの一連の過程において、市民が意見を述べ、提案を行うことにより市政に参画することをいいます。
(2) 市民 市内に住所のある人、市内に事務所のある個人、法人及び団体、市内に在勤及び在学の人並びに市内で活動を行う人をいいます。
(3) 行政 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)の執行機関をいいます。
(4) 協働 市民と行政が、自主性を尊重しながら、相互にパートナーとして意見を出し合い、相補い、協力することをいいます。
(市民の役割)
第3条 市民は、「海老名が自分たちのまち」という意識を持ち、自らの意見や提案を積極的に提出し、行政と一体となってより良い地域づくりに努めます。
2 市民は、住民自治の主体であることを自覚し、自らの発言と行動に責任を持って市民参加することに努めます。
3 市民は、地域社会の主体的な役割を認識し、尊重し、育てるように努めます。
(行政の役割)
第4条 行政は、市政について市民に説明する責務及び市民の市政への意見や提案を的確に把握する責務があることを常に自覚します。
2 行政は、よく整理された的確な情報を市民が迅速かつ容易に得ることができるように努めます。
3 行政は、市民が意見、提案等をする機会の拡充に努めます。
4 行政は、この条例を遵守し、誠実かつ公正に責任を持って職務の遂行に努めます。
(情報提供)
第5条 行政は、市民が市民参加しやすいように、原則として、市政に関する情報をわかりやすい表現で説明し、適切かつふさわしい方法により積極的に提供します。
(個人情報保護)
第6条 行政及び市民は、個人情報の保護に最大限の配慮をします。
(市民参加の対象)
第7条 市民参加の対象とする事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。
(1) 行政の基本構想、総合計画その他施策の基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止
(2) 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止
(3) 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改正又は廃止
(4) 市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、変更又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が市民参加の対象とすると認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないことができます。
(1) 軽易なもの
(2) 緊急を要するもの
(3) 法令の規定により実施の基準等が定められており、その基準等に基づいて行うもの
(4) 行政内部の事務処理に関するもの
(5) 市税の賦課徴収に関するもの
3 行政は、対象事項について、企画・立案、実施及び評価の全ての過程において市民参加の確保に努めます。
(市民参加の方法及び実施)
第8条 市民参加の方法は、次のとおりとします。
(1) パブリック・コメント 行政が対象事項の趣旨、目的、内容等の案を公表し、この案に対して市民が意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する行政の考え方や結果を公表する一連の手続きをいいます。
(2) 市民政策提案 市民が具体的な政策等を提案し、その提案に対する行政の考え方等を公表するとともに、提案を出した市民に回答する一連の手続きをいいます。
(3) 公聴会 政策等に対して市民の意見を聴くため、行政が行う会合を開催する一連の手続きをいいます。
(4) 審議会等の委員公募 法律、条例、要綱等に基づいて設置された審議会、協議会、委員会等(以下「審議会等」といいます。)に、公募により委員として意見を述べる一連の手続きをいいます。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める方法によります。
2 行政は、市民参加の実施に当たり、対象事項に応じて適切な時期に、前項に定める方法のうちから1以上の方法で行います。
3 行政は、より多くの市民の意見を求める必要があると認めるときは、複数の市民参加の方法で行うように努めます。
(パブリック・コメント)
第9条 行政は、パブリック・コメントにより意見を求めようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 対象事項の案及び関係資料
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政が必要と認める項目
2 行政は、パブリック・コメントにより提出された意見についての検討を行い、意思決定を行います。
3 行政は、意思決定の結果を公表します。ただし、結果のうち公表することが不適当と認められる部分(以下「不開示情報」といいます。)については、公表しません。
(市民政策提案)
第10条 市民は、自発的に政策の提案をすることができます。
2 行政は、対象事項についての提案を求めようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 目的
(2) 提案の方法及び提出期間
(3) 提案に関して必要な事項
3 行政は、提案について総合的に検討を行い、その結果を提案した市民に通知又は公表します。ただし、結果のうち不開示情報については、通知及び公表しません。
(公聴会)
第11条 行政は、公聴会を開催しようとするときは、事前に次の項目を公表します。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 対象事項の案及び関係資料
(3) 公聴会に出席して意見を述べることができる者の範囲
(4) 意見の提出先、提出方法及び提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が必要と認める項目
2 行政は、提出期間内に意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。
3 公聴会は、行政が指名する者が議長となり主宰します。
4 議長は、公聴会を開催した都度、会議録を作成し、行政に提出します。
5 行政は、公聴会が終了した時は、前項の規定により提出された会議録を公表します。ただし、不開示情報については、公表しません。
(審議会等の委員公募)
第12条 行政は、審議会等の委員を選任するときは、原則として、委員の一部又は全部を公募の方法により選出します。
2 行政は、審議会等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、在期数、他の審議会等との兼職状況を考慮します。
(審議会等の会議の公開)
第13条 行政は、審議会等の会議を公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令等の規定により公開しないと定められている場合
(2) 審議等の内容に不開示情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる場合
2 行政は、前項に規定する審議会等の会議を開催しようとするときは、事前に会議名、会議開催の日時、場所、傍聴等の手続きについて、公表します。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りではありません。
3 行政は、速やかに審議会等の会議録を作成し、公表します。ただし、不開示情報については公表しません。
(実施状況等の公表)
第14条 市長は、毎年度1回、市民参加の実施状況及び実施予定を取りまとめ、公表します。
(公表等の方法)
第15条 前条までの規定による公表、公募及び公開は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行います。
(1) 「広報えびな」への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 対象事項の所管課、情報公開コーナー、出先機関又は公共施設での閲覧
(4) 海老名市公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政が適当と認める方法
(条例の見直し)
第16条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを行います。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行します。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は準備がされている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加の方法をとることが困難な場合は、第7条から第13条までの規定は適用しません。
(平成17年規則第28号で平成17年10月3日から施行)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:04

海老名市自治基本条例

海老名市自治基本条例

平成19年9月28日
条例第21号

海老名市自治基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 自治の基本理念及び市政運営の基本原則(第4条・第5条)

第3章 市民(第6条・第7条)

第4章 市議会(第8条-第10条)

第5章 行政(第11条-第15条)

第6章 行財政の制度と運用(第16条-第22条)

第7章 連携等(第23条・第24条)

附則

私たちの海老名市は、富士山、大山、丹沢連峰を望み、相模川沿いに広がる西の低地部と東の丘陵部によって構成され、温暖な気候、豊かな大地と、自然に恵まれた環境にあり、古くから人々の生活が営まれてきた歴史のあるまちです。

先人たちの努力により発展を続けてきたこの海老名市の環境・文化・産業を守り、育て、活かすとともに、未来につなげていくことは、私たちの務めです。

時代とともに自治も変化を求めます。変化は課題を生みます。私たちには、常にその課題を解決することが求められています。

海老名市における地域の課題は、互いに助け合い、尊重し合いながら、市民が主体となって解決していかなければなりません。また、私たちは、議会と市長に市政を信託する一方、自らも市政に参加し、協働して、自己決定・自己責任の意思に基づいた安全で安心な生活ができる自治を実現しなければなりません。

ここに私たちは、日本国憲法で保障された地方自治の本旨に基づき、海老名市のことは海老名市の意思で決定する、市民主役の自立した海老名市を築くため、自治の最高規範として、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、海老名市における自治の基本理念を明らかにし、これに基づく市政運営の基本原則を定め、市民、市議会及び行政が協働して市民主体の自治を実現することを目的とします。

(最高規範)

第2条 この条例は、海老名市における自治の最高規範であり、市民、市議会及び行政は他の条例及び規則の運用において、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければなりません。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 市民 市内に住所のある人、市内で働く人、市内で学ぶ人又は事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいいます。)をいいます。

(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(それぞれ職員を含みます。)をいいます。

第2章 自治の基本理念及び市政運営の基本原則

(自治の基本理念)

第4条 市民、市議会及び行政は、それぞれの果たす役割を自覚し、男女平等をはじめ、市民の人権、自由及び平和が守られ、市民の一人ひとりが心豊かに生活し、尊重される住み良い海老名市を築くため、公正で開かれた市政と市民主体の自治の実現を目指します。

(市政運営の基本原則)

第5条 市民、市議会及び行政は、前条に規定する海老名市の自治の基本理念を実現するため、市政運営の基本原則を次のように定めます。

(1) 市民、市議会及び行政が相互に情報を提供し、共有すること。

(2) 市民が自発的意思に基づいて参加すること。

(3) 市民、市議会及び行政が、対等かつ協力の関係を築き、課題解決のために、協働すること。

第3章 市民

(市民の権利)

第6条 市民は、第4条に規定する自治の基本理念(以下「基本理念」といいます。)及び前条に規定する市政運営の基本原則(以下「基本原則」といいます。)を実現するために、次に掲げる権利を有します。

(1) 市政に関する情報を知ること。

(2) 市政に参加すること。

(3) 公正かつ適正な行政サービスを享受すること。

(4) 次代の社会を担う子どもが、市民として守られ、個人として尊重されること。

(市民の責務)

第7条 市民は、基本理念及び基本原則を実現するために、次に掲げる責務を有します。

(1) お互いに尊重し合い、快適な社会環境の創造に努める社会的責任の自覚を持つこと。

(2) お互いの協力により、安心で安全なまちづくりの推進に寄与すること。

(3) 市政運営に係る経費を公正かつ適正に負担すること。

第4章 市議会

(市議会の責務)

第8条 市議会は、市民の意思を市政に実現させる責務を有します。

(市議会議員の責務)

第9条 市議会議員は、市議会において市民の意思を市政に実現させるため、次に掲げる責務を有します。

(1) 市民の意思の的確な把握に努め、市民の期待に応えること。

(2) 品位を保ち、自己研鑽に努め、常に市民全体の福祉向上を行動の指針とすること。

(市議会情報の公開)

第10条 市議会は、その活動に関する情報を公開し、市民にわかりやすく説明する責務を有します。

第5章 行政

(市長の責務)

第11条 市長は、基本理念及び基本原則を実現するために、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に職務を行う責務を有します。

(市職員の責務)

第12条 市職員は、基本理念及び基本原則を実現するために、市民との協働の視点を持ち、自己研鑽に努め、その能力を最大限に発揮する責務を有します。

(行政の責務)

第13条 行政は、基本理念及び基本原則を実現するために、次に掲げる責務を有します。

(1) 市民の福祉の増進を図るため、公正かつ適正な市政運営を行うこと。

(2) その組織を不断に見直すことによって、社会情勢の変化及び多様化する地域課題に、迅速かつ的確に対応する行政運営を行うこと。

(3) 市政に関する市民からの相談、意見、要望等に、誠実かつ迅速に対応すること。

(情報の公開)

第14条 行政は、市政に関する情報を適正に公開又は提供するとともに、市民にわかりやすく説明しなければなりません。

(個人情報の保護)

第15条 行政は、保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、個人の権利利益の保護に最大限に配慮しなければなりません。

第6章 行財政の制度と運用

(総合計画)

第16条 行政は、市民と協働して長期的かつ総合的な計画(以下「総合計画」といいます。)を定め、それに基づく行政運営を行わなければなりません。

2 前項の計画を推進するに当たり、行政は、その内容及び進捗状況を市民に公表し、わかりやすく説明しなければなりません。

(財政運営)

第17条 行政は、総合計画に基づき、財源を効率的かつ効果的に活用し、財政の健全性の確保に努めなければなりません。

2 市長は、予算、決算その他財政に関する事項を市民に公表し、わかりやすく説明しなければなりません。

(行政評価)

第18条 行政は、総合計画に基づく事業の成果を測定するための行政評価を実施し、その結果を市民に公表しなければなりません。

2 行政は、前項に規定する行政評価に関する結果を、事業の推進、見直し等市政運営に反映していくよう努めなければなりません。

(行政手続)

第19条 行政は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するため、適正な行政手続を確保するよう努めなければなりません。

(市民参加)

第20条 行政は、市民の市政に参加する権利を保障し、多様な市民参加制度を講じなければなりません。

(住民投票)

第21条 市長は、市政の特に重要な事項について広く市民の意向を把握する必要があると認めるときは、住民投票を実施することができます。

2 市議会議員及び市長の選挙権を有する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する直接請求に準じ、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

3 市議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

4 第1項及び第2項に規定する住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度条例で定めなければなりません。

(安全確保)

第22条 行政は、緊急の事態等から市民の生命、身体及び財産の安全性を確保するための体制の整備に努めなければなりません。

2 市民は、緊急の事態等の発生時に自らの安全確保を図るとともに、互いに協力し、助け合うよう努めなければなりません。

第7章 連携等

(他の自治体との広域連携)

第23条 海老名市は、他の自治体と連携して行政サービス、大規模災害その他共通する行政課題の広域的解決に取り組むよう努めます。

(国及び県との関係)

第24条 海老名市は、国及び県に対して制度、政策等の改善、役割分担及び財源配分の適正化に向けた取り組みを積極的に行うとともに、対等かつ必要な協力関係を築きます。

附 則

この条例は、平成19年10月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:02

大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例

大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例
平成1 4 年6 月2 8 日
条例第2 0 号
私たちのまち大和市には、子ども、大人、障害のある人、外国籍の人な
どを含め多くの市民が暮しています。市外からの通勤や通学などによる広
い意味での市民もいます。
そこには、市民の数だけ多様な「私」がいて、多様な価値観があります。
大和市は、それらを互いに受け止め、認めあえる、誰もが自由で健やかに
過ごせる地域社会でありたいものです。
一人ひとりの暮しの中には、「私」だけの問題からみんなの問題へと、
「公共」の領域へ拡ひろがっていくものがあります。そのような問題を、私
たちは長い間、行政だけに委ゆだねてきました。その反省から、この1 0 数年、
福祉や環境、教育、国際交流など「公共」の領域に参加する市民や市民団
体が急速に増えてきました。事業者も、地域に役立つ活動や市民との連携
に目を向け始めています。
行政により担われていた「公共」に、市民や市民団体、そして事業者も
参加する時代が来ています。「私」を大切にするために様々な選択肢があ
ることが普通のことになってきました。
このように、多様な価値観に基づいて創出され、共に担う「公共」を、
私たちは「新しい公共」と呼びます。
市民、市民団体、事業者それぞれが所有する時間や知恵、資金、場所、
情報などを出しあい、社会に開けば、それはみんなのもの「社会資源」に
なります。行政も自ら資源を開き、「社会資源」の形成に参加することが
求められます。市民、市民団体、事業者にとって、「社会資源」は「新し
い公共」に参加する活動の源であり、未来を生み出す糧となるのです。
この条例は、市民、市民団体、事業者そして行政が自らの権利と責任の
もとに対等な立場で協働し、「新しい公共」を創造するための理念と制度
を定めるものです。
私たちはこの条例による制度を活用し、多くの市民、市民団体、事業者
の参加により、一人ひとりの「私」を大切にしながら、共に育ちあえる、
みんなが共生するまち大和市を実現していきます。
(目的)
第1 条 この条例は、市民、市民団体、事業者及び市の協働により、新し
い公共を創造するための基本理念及び基本的事項を定め、もって多様な
価値観を認めあう豊かで活力ある地域社会の実現に寄与することを目的
とする。
(定義)
第2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。
( 1 ) 新しい公共 市民、市民団体、事業者及び市が協働して創出し、共に
担う公共をいう。
( 2 ) 市民活動 市民、市民団体及び事業者が行う自主的な活動で、次のい
ずれにも該当するものをいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主
たる目的とするもの並びに選挙に関する活動を目的とするものを除く。
ア 新しい公共に参加する意思のある活動
イ 多様な価値観を認めあう活動
ウ 営利を目的としない活動
( 3 ) 市民団体 市民活動を継続的に行う非営利団体をいう。
( 4 ) 市民等 新しい公共に参加する意思のある市民及び市民団体をいう。
( 5 ) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人で、新しい公共に
参加する意思のある者をいう。
( 6 ) 社会資源 情報、人材、場所、資金、知恵、技等の市民活動を推進す
るために必要な資源をいう。
( 7 ) 市民事業 市民等及び事業者が行う社会に貢献する自由で継続的な
市民活動をいう。
( 8 ) 協働事業 市民等、事業者及び市が、お互いの提案に基づいて協力し
て実施する社会に貢献する事業をいう。
(基本理念)
第3 条 市民等、事業者及び市は、相互理解を深めながら対等の関係で協
力・連携し、新しい公共の創造に貢献する(以下このことを「協働の原則」
という。)。
2 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて市民活動を推進する。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、その自主性及び自己の責任に基づいて、新しい公共を
創造するための活動を行う。
2 市 民団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚するとともに、開かれた
運営を行い、当該活動への市民の理解及び参加の促進に努める。
(事業者の役割)
第5 条 事業者は、新しい公共の創造に関する理解を深めて、積極的に社
会資源の提供に努めるとともに、その社会的責任に基づいて市民活動を
推進する。
(市の役割)
第6 条 市は、市民活動を推進するための総合的な施策を実施し、市民等
及び事業者が新しい公共を創造するための環境づくりを行う。
2 市 は、市民等との協議のもとに、市民活動を推進するために必要な情報
の公開を徹底し、継続的な自己改革を進める。
3 市 は、市の施策や計画等の策定に当たり、早い段階からの市民参加を促
進する。
(相互の信頼関係)
第7条 市民等、事業者及び市は、お互いの信頼関係を育はぐくむために、
協働の原則に基づいて、対話し、交流し、学びあう。
(社会資源の活用等)
第8 条 市民等、事業者及び市は、それぞれが社会資源を活用し、創出し、
提供する。
2 市 民等、事業者及び市は、前項の社会資源の活用等を進めるために、
自発的な意思表明が可能な場や機会の充実に努める。
(協働の拠点)
第9 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づき、それぞれの役割
分担に応じて、社会資源の充実を図るための協働の拠点(以下「協働の拠
点」という。)を設置し、その充実に努める。
2 協働の拠点は、原則として市民等がその運営を担う。
(市の施策)
第1 0 条 市は、協働の原則に基づいて次に掲げる施策を推進する。
( 1 ) 新しい公共の創造に関する市の施策の体系化を進めること。
( 2 ) 施策の実施に当たり市民等との協働を進めること。
( 3 ) 市職員に対して新しい公共の創造に関する啓発や研修等を行うこと。
( 4 ) 協働の拠点が機能するよう、必要とする市の社会資源を提供すること。
( 5 ) この条例に基づく施策の実施状況について公表すること。
( 6 ) 前号に定めるもののほか、行政評価の結果及び施策の実施状況に関す
る行政情報を公開すること。
(市民事業)
第1 1 条 市民等及び事業者は、誰もが生き生きと暮らせる地域づくりのた
めに、自主的に市民事業を行う。
2 市民事業を行うに当たり市民等及び事業者は、前項の目的達成のための
交流や市との連携を望む場合に、その自主性に基づいて市長に届け出る
ことができる。
3 市民等、事業者及び市は、社会資源を必要とする市民事業に対して、
それぞれの役割分担に応じて社会資源を提供するよう努める。
(協働事業)
第1 2 条 市民等、事業者及び市は、協働の原則に基づいて協働事業を行う
ことができる。
2 協 働事業の実施に当たっては、市民等、事業者及び市長の間で当該事業
に関する基本的事項を定めた協定を締結する。
3 協働事業を行おうとする市民等及び事業者は、市長に登録する。
4 前 項の規定により行った登録は、市長が規則で定めるところにより取り
消すことができる。
5 協働事業の内容等については、協働の原則に基づいて別に定める。
(市の施策や計画等への提案)
第1 3 条 市民等は、新しい公共の創造に関する市の施策や計画等に関する
意見又は協働事業について、市長へ提案できる。
2 市 長は、前項の規定による提案があった場合は、その内容を検討し、当
該提案をした市民等に対し、検討の結果について説明するものとする。た
だし、協働事業の提案については、大和市附属機関の設置に関する条例( 昭
和3 3 年大和町条例第9 号) の規定に基づき設置された大和市協働推進会
議の意見を聴かなければならない。
(委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項
は、別に定める。
附 則
この条例は、平成1 4 年7 月1 日から施行する。
附 則( 平成2 0 年条例第2 6 号)
( 施行期日)
1 こ の条例は、公布の日から施行する。
( 大和市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 大 和市附属機関の設置に関する条例( 昭和3 3 年大和町条例第9 号) の
一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
大和市協働推進会議 大和市新しい公共を創造する市
民活動推進条例( 平成1 4 年大和
市条例第2 0 号)第1 3 条第1 項の
規定による協働事業の提案につ
き、市長の諮問に応じて調査審議
し、その結果を報告する。
7 以内
( 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例( 昭和3 6 年
大和市条例第9 号) の一部を次のように改正する。
第1 条中第5 6 号を第5 7 号とし、第1 9 号から第5 5 号までを1 号ずつ繰
り下げ、第1 8 号の次に次の1 号を加える。
( 1 9 )協働推進会議の委員
第2 条第1 項中「第5 5 号」を「第5 6 号」に改め、同条第2 項中「前条
第5 6 号」を「前条第5 7 号」に改める。
別表中第5 5 号を第5 6 号とし、第1 9 号から第5 4 号までを1 号ずつ繰り
下げ、第1 8 号の次に次のように加える。
1 9 協働推進会議の委員 日額 8 , 9 0 0

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 11:00
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