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大和市自治基本条例

大和市自治基本条例

平成16年10月7日
条例第16号

目次

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本原則(第4条―第8条)
第3章 市民
第1節 市民(第9条―第11条)
第2節 地域コミュニティ(第12条)
第4章 市議会(第13条・第14条)
第5章 市長(第15条・第16条)
第6章 行政運営の原則
第1節 総合計画(第17条)
第2節 執行機関(第18条―第25条)
第3節 財政(第26条―第28条)
第7章 厚木基地(第29条)
第8章 住民投票(第30条・第31条)
第9章 その他(第32条・第33条)
附則

大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞれの立場で理想を追求することで、地域社会の発展に努めてきました。
21世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、培ってきた文化、守り育ててきたかけがえのない自然などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性豊かな地域社会を実現していくためには、自治の担い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果たし、そして協力していかなければなりません。
そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本旨にのっとり、市民とその信託を受けた市議会、市長との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を実現していくための仕組みを自ら定めることが必要です。
「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市では、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自治の基本理念とし、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて努力を重ねていかなければなりません。
ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進展のために自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、前文に掲げた自治の基本理念(以下「自治の基本理念」という。)にのっとり、本市における自治の基本原則並びに市民の権利及び責務、市議会及び市長の責務並びに行政運営の原則を定めることにより、自治の進展を図り、もって自立した地域社会を実現することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 この条例は、市が定める最高規範であり、市は、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をいう。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 住民、市議会及び執行機関によって構成され、市民に対して地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。
(4) 協働 市民、市議会及び執行機関が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力することをいう。

第2章 自治の基本原則
(参加及び協働の原則)
第4条 市民、市議会及び執行機関は、自治を推進するため、それぞれの責務に基づいて参加し、協働することを原則とする。
(情報共有の原則)
第5条 市民、市議会及び執行機関は、情報を共有することを原則とする。
(法令の自主解釈)
第6条 市は、地方自治の本旨及び自治の基本理念にのっとり、自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする。
(財政自治の原則)
第7条 市は、自立した自治体運営を行うため、自らの判断と責任において、財源を確保し、使途を決定する財政自治を原則とする。
(対等及び協力の原則)
第8条 市は、自らの判断と責任において、国及び神奈川県と対等の立場で、協力することを原則とする。

第3章 市民
第1節 市民
(市民の権利)
第9条 市民は、個人として尊重され、快適な環境において安全で安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、執行機関が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に参加する権利を有する。
3 市民は、市議会及び執行機関が保有する情報を知る権利を有する。
4 市民は、執行機関が行う行政サービスを受けることができる。
(市民の責務)
第10条 市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して、自治を推進する責務を有する。
2 市民は、政策形成等の過程に参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分任しなければならない。
(子ども)
第11条 市は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する。

第2節 地域コミュニティ
(地域コミュニティ)
第12条 市民は、互いに助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団(以下この条において「地域コミュニティ」という。)が自治の担い手であることを認識し、これを守り育てるよう努めるものとする。
2 執行機関は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うものとする。
3 執行機関は、地域コミュニティの活動を支援することができる。
4 市議会は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するものとする。

第4章 市議会
(市議会の責務)
第13条 市議会は、自治の基本理念にのっとり、その権限を行使し、自治を推進しなければならない。
2 市議会は、市民に対して、開かれた議会運営を行い、説明し、及び応答する責務を有する。
3 市議会は、保有する個人情報を保護し、及び保有する情報を原則として公開しなければならない。
(市議会議員の責務)
第14条 市議会議員は、自治の基本理念にのっとり、市議会が前条に規定する事項を実現するよう、誠実に職務を執行しなければならない。

第5章 市長
(市長の責務)
第15条 市長は、この条例を遵守し、自治を推進しなければならない。
2 市長は、執行機関の政策形成等が、第2章に定める自治の基本原則に従い推進されるよう調整しなければならない。
3 市長は、効率的な行政運営に努めなければならない。
4 市長は、市職員の能力向上に努めなければならない。
(市職員の責務)
第16条 市職員は、市民全体のために働く者として、この条例を遵守し、誠実かつ公正に職務の遂行に努めなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めなければならない。

第6章 行政運営の原則
第1節 総合計画
(総合計画)
第17条 総合計画(総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。第26条において同じ。)は、自治の基本理念にのっとり定められなければならない。
第2節 執行機関
(運営原則)
第18条 執行機関は、行政サービスの向上のため、政策形成等が連続し、循環していくことが基本であることを認識して、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、公正で透明性の高い開かれた行政運営を行わなければならない。
3 執行機関は、政策形成等の過程において、市民の参加を推進しなければならない。
4 前項に規定する市民の参加について必要な事項は、別に条例で定める。
(執行機関の組織)
第19条 執行機関の組織は、市民にわかりやすく、効率的かつ機能的なものでなければならない。
(行政評価)
第20条 執行機関は、客観的な行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 前項に規定する行政評価に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(説明責任)
第21条 執行機関は、政策形成等に関する事項について、情報の提供に努めるとともに、市民にわかりやすく説明しなければならない。
2 執行機関は、市民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければならない。
(情報公開)
第22条 執行機関は、政策形成等における情報を原則として公開しなければならない。
2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の保護)
第23条 市長は、個人情報の保護の推進のため、個人情報を取り扱うものに対し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 執行機関は、その保有する個人情報を保護しなければならない。
3 前2項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(行政手続)
第24条 執行機関は、市民の権利利益の保護に資するため、行政処分等に関する手続を定めなければならない。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定める。
(出資法人に対する指導等)
第25条 執行機関は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人に対し、当該法人の運営がこの章に定める規定の例により行われるように指導及び助言を行うものとする。

第3節 財政
(財政の健全性の確保)
第26条 市長は、総合計画に基づいた財政計画を定め、財源を効率的かつ効果的に活用することにより、財政の健全性を確保するよう努めなければならない。
(財産管理)
第27条 執行機関は、市が保有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めなければならない。
(財政状況等の公表)
第28条 市長は、財政状況及び財産の保有状況を市民にわかりやすく公表しなければならない。

第7章 厚木基地
(厚木基地)
第29条 市長及び市議会は、市民の安全及び安心並びに快適な生活を守るため、厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする。
2 市長及び市議会は、国や他の自治体と連携して、厚木基地に起因して生ずる航空機騒音等の問題解決に努めなければならない。

第8章 住民投票
(住民投票)
第30条 市長は、市政に係る重要事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができる。
2 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(住民投票の請求等)
第31条 本市に住所を有する年齢満16年以上の者は、市政に係る重要事項について、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
2 市議会は、市政に係る重要事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 住民投票の投票権を有する者は、本市に住所を有する年齢満16年以上の者とする。
6 住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。

第9章 その他
(他の自治体との連携)
第32条 市は、共通する課題を解決するため、他の自治体と相互に連携し協力するよう努めるものとする。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市議会及び執行機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条第4項、第20条第2項及び第31条の規定は、別に定める条例の施行の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:58

厚木市自治基本条例

厚木市自治基本条例
平成22年12月24日公布
平成22年厚木市条例第25号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 自治の基本原則(第5条)
第4章 市民(第6条~第9条)
第5章 議会及び議員(第10条・第11条)
第6章 市長、市長等及び市職員(第12条~第14条)
第7章 行政運営(第15条~第27条)
第8章 参加及び協働の推進(第28条~第36条)
第9章 広域連携及び交流(第37条)
第10章 自治基本条例推進委員会(第38条)
第11章 自治基本条例の見直し(第39条)
第12章 自治基本条例の改正(第40条)
附則

大山に連なる山々や丘陵の豊かな緑と、相模川を始めとする多くの清流に恵まれ、四季をとおして美しい自然が生き生きと輝くわたくしたちのまち厚木市は、古くから人々が自然をいかした生業を起こし、自然の循環と都市機能を融合させながら、広域的な要衝の地としての地位を築き上げてきました。
わたくしたち市民は、厚木市の豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人のたゆまぬ努力により守り育はぐくまれてきた様々な厚木市の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世代に引き継ぐため、平和を希求する意思の下、人を大切にする心、互いの個性を認め合う心、人と人との絆きずなを大切にする心を尊び、個人として尊重され、連帯して自治の推進に努めなければなりません。
これらを基本として、市民、議会及び市長等が共通の目標を定め、互いの立場を認め合い、尊重し合い、支え合いながら、それぞれの役割を果たし、協力していく、協働による自治を推進するとともに、活力に満ちた心豊かに暮らせる自立したまちをつくるため、ここに厚木市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この自治基本条例は、厚木市における自治の基本理念及び基本原則並びに市民、議会及び市長等の役割、責務等を明らかにするとともに、自治を推進するための基本的な事項を定め、もって自治の確立を図ることを目的とする。
(自治基本条例の位置付け)
第2条 この自治基本条例は、厚木市の自治を推進する上で、最も尊重すべき条例とする。
2 この自治基本条例以外の条例、規則等(以下「条例等」という。)の制定、改正、廃止及び運用は、この自治基本条例の趣旨にのっとり行わなければならない。
3 この自治基本条例の内容に即し、分野別の基本条例を整備することにより、条例等の体系化を図るものとする。
(定義)
第3条 この自治基本条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 厚木市内に居住する者
イ 厚木市内に通学し、又は通勤する者
ウ 厚木市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
エ 厚木市に対し納税の義務を負う者
(2) 自治 厚木市に関することを自らの責任と権限において、市民の意思に基づき決定し、実施することをいう。
(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4) 協働 市民、議会及び市長等がそれぞれの役割を理解し、自主性を尊重し、対等な立場で相互に補完し、及び協力することをいう。
(5) まちづくり 活力に満ちた心豊かに暮らせるまちをつくるための取組全般をいう。
(6) コミュニティ団体 構成員が地縁又は共通の公共的な関心事によってつながりを持ち、互いに助け合い、及び共通の目的を達成するために活動する団体をいう。

第2章 自治の基本理念
第4条 自治の基本理念は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人と人との絆きずなを大切にする自治
(2) 協働による自治
(3) 自然の循環と文化を大切にする自治

第3章 自治の基本原則
第5条 市民、議会及び市長等は、自治の基本理念にのっとり、次に掲げる原則を定め、自治を推進する。
(1) 市民自治の原則
ア 自治の主体は、市民であること。
イ 市民の意思に基づくまちづくりを行うこと。
ウ 地域の身近な課題は、地域で取り組むこと。
(2) 参加及び協働の原則
ア 市民のまちづくりへの参加を進めること。
イ 相互の活動への参加を広げること。
ウ 協働によるまちづくりを進めること。
(3) 情報共有の原則
ア まちづくりにかかわる情報が貴重な共有財産であることを認識すること。
イ 保有する情報を分かりやすく公表し、情報の共有を図ること。
(4) 説明責任の原則
ア 相互に説明責任を果たすこと。
イ 説明は、分かりやすいものであること。
(5) 自然共生及び文化継承の原則
ア 自然との共生を図ること。
イ 文化の継承及び創造に努めること。

第4章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、次に掲げる権利を有する。
(1) 安心・安全に生活する権利
(2) 知る権利
(3) まちづくりに参加する権利
(市民の責務)
第7条 市民は、自治の主体としての意識を高め、まちづくりに関心を持つとともに、まちづくりに参加するよう努めなければならない。この場合において、市民は、まちづくりに参加できないこと等により、不利益を受けない。
2 市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いに尊重するとともに、自らの発言及び行動に対して責任を持たなければならない。
3 市民は、行政サービスに伴う負担を分担しなければならない。
(子どもの権利、責務等)
第8条 子ども(18歳未満の市民をいう。以下同じ。)は、市民の権利を有するとともに、次代の社会の担い手として健やかに成長できるよう、次に掲げる権利を有する。
(1) 生きる権利
(2) 育つ権利
(3) 守られる権利
2 子どもは、その年齢に応じた市民の責務を負う。
3 市民、議会及び市長等は、子どもの成長過程における保護及び支援の必要性を認識し、子どもが健やかに育つ環境の整備に努めなければならない。
(事業者の権利及び責務)
第9条 事業者(厚木市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。)は、市民の権利を有し、市民の責務を負うとともに、地域社会の一員として、周辺環境との調和に留意し、暮らしやすいまちづくりに寄与するよう努めなければならない。

第5章 議会及び議員
(議会の役割及び責務)
第10条 議会は、直接選挙により信任を得た議員によって構成される厚木市の意思決定機関として、市民の意思を把握し、その意思を市政に反映するよう努めなければならない。
2 議会は、市民福祉の充実を図るため、重要な政策等の議決及び行政運営の監視等の役割を果たさなければならない。
3 議会は、市民に議会の活動又は審議に関する情報を公開すること等により、市民に分かりやすく、かつ、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の役割及び責務)
第11条 議員は、議会の役割及び責務を認識し、地域の課題及び市民の意見を把握するとともに、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
2 議員は、職務に伴う調査研究活動等を通じ、審議能力及び政策提案能力の向上に努めなければならない。

第6章 市長、市長等及び市職員
(市長の役割及び責務)
第12条 市長は、経営感覚を持ち、公正かつ誠実に職務を行わなければならない。
2 市長は、政策等の意思決定に至る経過等について、多様な方法により市民への説明責任を果たさなければならない。
3 市長は、毎年度、市民及び議会に対して、市政運営の方針を示すとともに、その取組状況について説明しなければならない。
(市長等の役割及び責務)
第13条 市長等は、その権限及び責任において、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
2 市長等は、事務事業の執行等について、市民への説明責任を果たさなければならない。
3 市長等は、相互の連携及び協力を図り、一体として、行政機能を発揮しなければならな
い。
(市職員の役割及び責務)
第14条 市職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公正、誠実かつ適切に行動しなければならない。
2 市職員は、社会状況の変化、市民ニーズ等を的確にとらえるとともに、事務事業の目的を常に認識し、職務を行わなければならない。
3 市職員は、政策等を立案し、及び遂行する能力の向上に努めなければならない。

第7章 行政運営
(行政運営の基本事項)
第15条 市長等は、自治の基本原則に基づき、政策等の企画立案、実施、評価及び改善のサイクルを確立するとともに、各過程への市民の参加及び協働による行政運営を行うものとする。
2 市長等は、政策等の優先性を考慮するとともに、厚木市の資源を最大限に活用し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政運営を行うものとする。
3 市長等は、市民福祉の充実及び成果重視の視点により、行政運営を行うものとする。
(総合計画)
第16条 市長は、この自治基本条例の趣旨にのっとり、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。
3 市長等は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画との整合を図り、及び計画相互の体系化に努めるものとする。
(組織等)
第17条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を行うための、市民に分かりやすい組織を形成するものとする。
2 市長等は、市職員がその能力及び適性をいかすことができるよう、人事配置を行うとともに、市職員が常に能力向上に取り組むことができるよう、人材育成の基本方針を策定するものとする。
(行政評価)
第18条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政評価(行政運営を一定の基準に従い評価し、その結果を改善に結びつけることをいう。以下同じ。)を実施するものとする。この場合において、市長等は、市民が参加する評価の方法を取り入れるよう努めなければならない。
2 市長等は、行政評価の結果を公表するとともに、その結果を踏まえた行政運営を行うものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、中長期的な展望に立った健全な財政運営を行うものとする。
2 市長は、総合計画の着実な推進を目指し、その進捗ちょく状況を踏まえた予算編成を行うものとする。
3 市長は、財政運営の透明性を高めるため、財政状況を公表するものとする。
(危機管理)
第20条 市長等は、市民の生命、身体及び財産を保護するため、自然災害、重大な事故及び事件、感染症の拡大その他の非常時に備えた関係機関等との連携を始めとする総合的な対策を講じなければならない。
2 市民は、非常時においては、自助及び共助の精神の下、互いに協力し、事態に対処するよう努めなければならない。
(情報の公開等)
第21条 議会及び市長等は、行政文書を分かりやすく作成し、かつ、適正に保管するための仕組みを整備するものとする。
2 議会及び市長等は、保有する情報の公開を市民が請求することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第22条 市民、議会及び市長等は、市民の権利利益の保護を図るため、個人情報を適正に管理し、及び利用しなければならない。
2 議会及び市長等は、保有する個人情報の管理等について必要な措置を講ずるものとする。
(法令遵守)
第23条 市民、議員、市長及び市職員は、公正な自治を推進するため、法令及び条例等を遵守しなければならない。
(法令の解釈等)
第24条 議会及び市長等は、市民ニーズ又は行政課題に対応した政策等を主体的に推進するため、この自治基本条例の趣旨にのっとり、法令及び条例等を自主的に解釈するとともに、条例等を制定することにより、積極的な市政運営を推進するものとする。
(行政手続)
第25条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に係る手続を適正に行わなければならない。
2 市長等は、行政手続について必要な措置を講ずるものとする。
(市民からの要望等への対処)
第26条 市長等は、市民からの要望、苦情等への対処の仕組みを整備するものとする。
2 市長等は、市民から要望、苦情等があったときは、迅速かつ適切に対処し、その経過及び結果について回答するものとする。
(行政処分等に対する不服への対処)
第27条 市長等は、行政処分等に不服がある市民の申出に対して迅速かつ適正に対処するため、必要な措置を講ずるものとする。

第8章 参加及び協働の推進
(政策等に対する意見等)
第28条 市長等は、市民の意見等を政策等に反映する仕組みを整備するとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する考え方を公表するものとする。
(条例等の制定等への市民参加)
第29条 市長等は、次に掲げる行為を行おうとするときは、その行為の内容に応じて、関連する情報を市民に提供するとともに、市民意見等提出手続の実施等多様な市民の参加の機会を設けることにより、市民の意見等の提出を求めるよう努めるものとする。
(1) 条例等の制定、改正又は廃止
(2) 計画の策定、改定又は廃止
(3) その他重要な政策等の策定
2 市長等は、前項の規定により市民から提出された意見等の概要及びこれに対する考え方を公表するものとする。
(事業の実施に係る市民参加)
第30条 市長等は、総合計画に定める重要な事業を実施しようとするときは、説明会の開催等市民が意見等を述べることができる機会を設けるよう努めるものとする。
(審議会等の運営)
第31条 市長等は、附属機関その他これに類する機関(以下「審議会等」という。)を設置し、及び運営しようとするときは、審議会等の設置目的、審議内容等に応じ、審議会等の委員の全部又は一部を公募するよう努めるものとする。
2 市長等は、審議会等の委員を適正に選任するとともに、その選任理由等について説明しなければならない。
3 審議会等は、正当な理由がない限り、会議を公開するものとする。
4 審議会等は、必要に応じて、関係者からの意見等の聴取その他の効果的な方法により市民の意見等を求め、その意見等を審議に反映させるよう努めるものとする。
(コミュニティ団体に対する市民等の責務)
第32条 市民、議会及び市長等は、コミュニティ団体がまちづくりに果たしている役割の重要性を認識するとともに、その自主性及び自立性を尊重しなければならない。
(コミュニティ団体との協働)
第33条 市長等は、まちづくりの課題の解決に向けて、コミュニティ団体と協働を進める仕組みを整備するものとする。
2 市長等は、必要に応じて、コミュニティ団体の活動を支援するものとする。
(地区市民自治推進組織)
第34条 市民は、市民自治を推進するため、一定のまとまりのある地区において活動する様々なコミュニティ団体で構成する当該地区の課題に総合的に取り組む組織(以下「地区市民自治推進組織」という。)を設置することができる。
2 地区市民自治推進組織は、市民に開かれた組織とするとともに、市長等と連携して活動を進めるものとする。
3 市長等は、必要に応じて、地区市民自治推進組織の活動を支援するものとする。
(市民の課題解決に対する意識の高揚等)
第35条 市民は、市民相互の交流を深め、地域の課題を共有し、その解決に向けて取り組む意識を高めるよう努めるものとする。
2 市長等は、前項の規定の趣旨を達成するため、必要に応じて、次に掲げる事項に係る市民活動等を支援するものとする。
(1) 市民のまちづくりへの参加及び協働に対する意識の醸成
(2) まちづくりに取り組む人材の育成
(住民投票)
第36条 市長は、市政の重要な事項について、厚木市内に住所を有する者の意思を直接確認するため、住民投票の実施に必要な事項について別に条例を定めることにより、住民投票を実施することができる。
2 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第9章 広域連携及び交流
第37条 議会及び市長等は、まちづくりの課題を解決し、市民生活の向上を図るため、必要に応じて、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。
2 市民、議会及び市長等は、厚木市の魅力、特性等に関する情報を発信することにより、市外の人々との交流を深めるとともに、市外の人々の意見をまちづくりにいかすよう努めるものとする。
3 市民、議会及び市長等は、国際的な視野に立ったまちづくりを推進するため、海外の都市等との連携及び交流に努めるものとする。
4 市長等は、連携及び交流に当たっては、その目的及び内容を公表するとともに、市民の参加を得て進めるものとする。
5 市長等は、市民が主体となり、市外の人々との交流を行うときは、必要に応じて、その活動を支援するものとする。

第10章 自治基本条例推進委員会
第38条 市長は、この自治基本条例の運用状況の点検を行うため、市民等で構成する厚木市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この自治基本条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この自治基本条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第11章 自治基本条例の見直し
第39条 市長は、委員会の意見を踏まえ、この自治基本条例の運用状況を評価し、4年を超えない期間ごとに、この自治基本条例の見直しを行うものとする。
2 市長は、この自治基本条例の見直しを行うときは、市民の参加を得て行わなければならない。

第12章 自治基本条例の改正
第40条 市長は、この自治基本条例を改正しようとするときは、この自治基本条例の目的、位置付け等を踏まえ、この自治基本条例の制定に際して行った市民の参加その他の方法により行わなければならない。

附 則
この自治基本条例は、公布の日(平成22年12月24日)から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:57

逗子市市民参加条例

逗子市市民参加条例

平成17年12月19日

逗子市条例第27号

前文

わたしたち逗子市民は、今日まで築き上げてきた歴史や文化を踏まえ、将来にわたって逗子市が豊かで住みやすいまちになることを望んでいます。

その実現のためには、わたしたち市民一人ひとりが責任を持って市政に参加することで、市民の意見を踏まえた市政の運営がなされていく必要があると考えています。

特に逗子市では、池子米軍家族住宅建設に関してさまざまな市民参加が行われてきた歴史もあり、自分たちのまちは自分たちで守り、創り上げるという強い思いを持っています。

これまでにもさまざまな場面でさまざまな市民参加が行われてきていますが、ここにあらためて市政への参加が逗子市民の権利であることを確認し、どのような場面でどのような参加ができるのかといった逗子市の市民参加に関するルールとして市民参加条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市の行政活動における市民参加の対象、方法等を定め、市民参加を適正に運営することにより、市民の望む豊かで住みやすいまちを目指すことを目的とします。

(基本理念)

第2条 市民参加の基本理念は、市民一人ひとりが権利と役割を自覚し、積極的かつ主体的に生活に根付いた考えを市政に活かすことで市民自治を実現させることをいいます。

(用語の意義)

第3条 この条例において「市民参加」とは、市が意思決定をする過程において市民が意見を述べ、又は提案することにより行政活動に参加し、市政を推進することをいいます。この場合において、市の執行機関は、市民参加の機会を保障するとともに、自らの最終的な判断のもとに事業を執行するものとします。

2 この条例において「市の執行機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会をいいます。

(市民の権利)

第4条 市民は、行政活動に参加する権利を持ちます。

2 市民は、市の行政活動に参加すること又は参加しないことで不利益な取扱いを受けないものとします。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民参加をするときは、自らの行動と発言に責任を持ち、他の市民の参加の権利に配慮し、良識を踏まえて行動するものとします。

2 市民は、自由に意見を表明するとともに、必要に応じて相互の意見や利害に配慮し、合意形成を進めるものとします。

(市の執行機関の役割)

第6条 市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を積極的に提供するものとします。

2 市の執行機関は、市民参加の機会を積極的に確保するものとします。

3 市の執行機関は、行政活動の適切な段階で市民参加を実施しなければならないものとします。

4 市の執行機関は、市民参加を実施する場合は、できるだけ多くの市民の参加を得るよう努めるものとします。

5 市の執行機関は、市政について市民参加の手続を経て提言された意見を尊重し、当該施策に反映させるものとします。

6 市の執行機関は、市民に対して説明責任を果たすものとします。

(市民参加の対象)

第7条 市民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。

(1) 市の基本構想、基本計画その他市政の基本的な事項を定める計画若しくは基本方針の策定又は変更

(2) 市民に権利を与え、又は義務を課し、若しくは市民の権利を制限する条例の制定及び改廃

(3) 市民生活に重大な影響を与える制度の導入及び改廃

(4) 主に市民が使用する公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更

(5) その他市の執行機関が必要と認める行政活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象事項としないものとします。

(1) 緊急を要するもの

(2) 実施基準が法令に規定されているもの

(3) 軽微なもの

(4) 予算の調製及び執行、市の人事その他市の執行機関の内部事務処理に関するもの

3 市の執行機関は、対象事項については、事前に第12条の市民参加制度審査会に実施する市民参加の方法、その時期等について諮るものとします。ただし、やむを得ない理由により事前に諮ることができなかった対象事項については、その理由及び対象事項の内容について市民参加制度審査会に報告するものとします。

4 市の執行機関は、第2項第1号に該当することを理由に市民参加の手続が実施されなかった場合は、その理由及び対象事項の内容について速やかに公表するとともに、第12条の市民参加制度審査会に報告するものとします。

(市民参加の方法)

第8条 市の執行機関は、対象事項について次に掲げる市民参加の方法から当該施策に適切であるものを複数選択して実施しなければならないものとします。

(1) パブリックコメント(事前に案を広く市民に説明し、それに対する市民の意見を十分に聴くことをいいます。)

(2) 審議会等(構成員に公募により選考された者を含むものに限ります。)

(3) ワークショップ等(市民と市の執行機関の職員が案を作り上げていく会合のことをいいます。)

(4) 公聴会等(市の執行機関が広く市民の意見を聴取するための会合のことをいいます。)

(5) 前各号に掲げるもののほか市の執行機関が適当と認める方法

(パブリックコメントの公表等)

第9条 市の執行機関は、第7条第1項第1号から第4号までに該当する事項については、パブリックコメントを行わなければならないものとします。

2 市の執行機関は、パブリックコメントにより意見を求めたときは、市民意見の採否及びその理由について公表しなければならないものとします。

(審議会等)

第10条 市の執行機関は、審議会等を設置しようとする場合は、原則として市民の公募委員を加えるものとします。

2 審議会等の会議は、事前にその会議の開催について公表し、逗子市情報公開条例(平成13年逗子市条例第3号)第20条の規定により公開するものとします。

(住民投票の実施)

第11条 市長は、市政の重要事項に係る意思決定について、市民に直接問う必要があるときは、住民投票を実施することができます。

2 市長は、市政の重要事項に係る事案について逗子市住民投票条例(平成18年逗子市条例第1号)第4条に規定する住民投票の請求があるときは、住民投票を実施しなければならないものとします。

3 その他住民投票の実施について必要な事項については、逗子市住民投票条例で定めます。

(市民参加制度審査会の設置)

第12条 市民参加を適正に運営するため、市民参加制度審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。

2 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとします。

(1) 第7条第3項の規定により諮られた実施する市民参加の方法等について審査すること。

(2) 市の執行機関が実施する市民参加について市民からの苦情を受け付け、それについて審議し、必要に応じて市長に勧告等を提出すること。

(3) 次条の規定による市民参加の実施状況等の報告について評価すること。

(4) 社会情勢の変化等による新しい市民参加の方法等を研究すること。

(5) 市の執行機関からの市民参加に関する諮問(第7条第3項の規定によるものを除きます。)に応じること。

(6) その他市民参加の適正な運営に関し審議すること。

(実施状況等の報告)

第13条 市長は、毎年度において市民参加の実施状況や結果を取りまとめて公表し、前条の審査会に報告するものとします。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により市民参加を求めることが難しいものについては、この条例の規定は、適用しません。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:55

茅ヶ崎市市民活動推進条例

茅ヶ崎市市民活動推進条例

平成16年12月20日

条例第35号

私たちのまち茅ヶ崎は、美しい青い海、緑豊かな丘陵地、温暖な気候という恵まれた自然の下、先人たちの英知と努力により着実な発展を遂げてきた。

しかし、少子高齢化、高度情報化、価値観の多様化など社会情勢の変化により、地域社会の課題は複雑化しており、一人一人が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するためには、地域でできることは、地域が主体的に担うことを基本とし、地域社会を構成する様々な人々が相互に補完し合い、課題解決に向けて力を合わせることのできる新しいまちづくりの仕組が求められている。

このような中、私たちのまちでは、数多くの人々が自主的な活動による多様な取組を行っており、こうした市民活動は、私たちのまちにとってかけがえのない財産で、その果たす役割は重要であり、市民からも大きな期待が寄せられている。

これからの豊かな地域社会を形成していくためには、市民活動が継続的に公共の一翼を担うものとして発展するとともに、市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が、市民活動の果たす役割を深く認識し、相互の理解と信頼に基づき、それぞれの特性を生かしながら、協働していくことが必要である。

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、互いに支え合い、地域が一体となって心豊かなまち茅ヶ崎を築きあげるため、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本的事項を定め、市民活動を推進するための必要な環境を整備することにより、市民活動の活性化を図り、もって協働による活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 自主的かつ自立的に行う活動で不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。

ア 営利を目的とする活動

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(2) 協働 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者が共通する目的の実現に向けて、それぞれの果たすべき役割と責任を理解し、互いの特性を生かして協力し行動することをいう。

(3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、相互の理解と信頼を基礎として、市民活動の推進に努めるものとする。

2 市民活動は、自発的な意思と自己責任の下に行われるものとし、その自主性及び自立性が尊重されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。

(市民活動を行うものの役割)

第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の社会的意義と責任を自覚するとともに、その目的、内容、成果等について公開し、広く市民に理解されるよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員であることを認識し、市民活動の重要性を理解するとともに、市民活動の発展と推進に協力するよう努めるものとする。

(市の施策)

第8条 市は、第4条の規定に基づき市民活動を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民活動の場所の提供に関すること。

(2) 財政的支援に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者の交流及び連携の推進に関すること。

(5) 市民活動の啓発及び学習機会の提供に関すること。

(6) 人材の発掘及びその育成に関すること。

(7) その他市民活動の推進に関し必要な事項

(協働事業)

第9条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たっては、次に掲げる協働の原則に基づいて事業を行うものとする。

(1) 市及び市民活動を行うものは、事業の目的を理解し、及び認識すること。

(2) 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、及び尊重すること。

(3) 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重すること。

(4) 市及び市民活動を行うものは、事業の内容、過程及び結果を公開すること。

2 市と市民活動を行うものとの協働により行う事業は、協働による効果が発揮されるものでなければならない。

3 市は、市民活動を行うものと協働して事業を行うときは、その計画の策定から市民活動を行うものと協働するよう努めるものとする。

(参入の機会の提供)

第10条 市長は、市民活動を推進するため、市が行う業務のうち市民活動を行うものの専門性、地域性等の特性を生かせるものについて、参入の機会を提供するよう努めるものとする。

(参入に係る登録)

第11条 市民活動を行うものは、市が行う業務に参入する機会を得ようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、3人以上の役員を有しているものでなければならない。

3 第1項の規定により登録を受けたものは、申請した事項に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(登録の取消し)

第12条 市長は、前条第1項の規定により登録を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 前条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による変更の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 前条第2項に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(4) 次条の規定による活動状況の報告がないとき。

(活動状況の報告)

第13条 第11条第1項の規定により登録を受けたものは、毎年度終了後、その活動の状況を市長に報告しなければならない。

(意見等の提出及び施策の見直し)

第14条 市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動の推進に関する施策について、意見又は提案を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による意見又は提案の提出があった場合において必要があると認めるときは、茅ヶ崎市市民活動推進委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応をとるものとする。

(推進状況等の公表)

第15条 市長は、毎年、この条例に基づいて市が行った措置及び市民活動の推進状況について公表するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例の一部改正)

2 茅ヶ崎市民活動サポートセンター条例(平成13年茅ヶ崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部改正)

3 茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成10年茅ヶ崎市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茅ヶ崎市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:53

茅ヶ崎市自治基本条例

茅ヶ崎市自治基本条例
平成21年12月18日
茅ヶ崎市条例第3 5 号

目次
前文
第1章総則(第1条~第4条)
第2章市民の権利及び責務(第5条~第7条)
第3章議会及び議員の責務(第8条・第9条)
第4章市長及び職員の責務(第10条・第11条)
第5章市政運営
第1節市政運営の基本原則(第12条)
第2節市政運営に関する諸制度(第13条~第20条)
第3節公正と信頼の原則(第21条~第24条)
第6章市民の公益活動(第25条~第27条)
第7章住民投票(第28条)
第8章国等との連携協力(第29条)
第9章条例の検証等(第30条)
附則

烏帽子えぼし岩が浮かぶ湘南のきらめく海や里山の趣が残る緑豊かな丘陵に囲まれた私たちのまち茅ヶ崎市は、市民と議会や市長が協力し合って、先人から引き継いだ自然や文化、歴史をはぐくみながら、心豊かに暮らすことのできるまちを目指してきました。
こうした中、地方分権の進展や少子高齢社会の進行など社会構造の変化に伴い、市民と議会や市長は、市民の市政への参加や相互の連携、協力を一層進めるとともに、各地域の特性に応じた地域力の向上を図ることにより、市民が等しく尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会を創つくり上げていかなければなりません。
このような認識の下、市民主体による自治の更なる推進を図るため、ここに、自治の基本理念、市民の権利と責務、議会や市長の責務など、茅ヶ崎市における自治の基本を明らかにした茅ヶ崎市自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び市長の責務、市政を運営するに当たっての基本原則等を定めることにより、地方自治の本旨にのっとった茅ヶ崎市における自治を推進することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、茅ヶ崎市における自治の基本を定めるものであり、市民及び市は、自治を推進するに当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 市は、条例の制定、改廃若しくは運用又は政策の策定、改廃若しくは実施に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 茅ヶ崎市内に住所を有する者
イ 茅ヶ崎市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 茅ヶ崎市内に存する学校等で学ぶ者
エ 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものその他公益の増進に取り組むもの
オ 市に対し納税の義務を負うもの
(2) 市 地方公共団体としての茅ヶ崎市をいう。
(3) 市政 市が行う活動の全体をいう。
(4) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(自治の基本理念)
第4条 茅ヶ崎市における自治は、基本的人権の尊重の下、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 茅ヶ崎市における自治は、主権を有する市民の意思と責任に基づき推進されること。
(2) 茅ヶ崎市における自治は、自治を推進するための活動に市民が等しく参加できることを旨として推進されること。
(3) 茅ヶ崎市における自治は、市民相互又は市民及び市の連携又は協力により推進されること。

第2章 市民の権利及び責務
(市民の権利)
第5条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。
2 市民は、市政に参加する権利を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、自治を推進するための活動に主体的に取り組むよう努めるものとする。
2 市民は、市政に参加するときは、他のものの意見及び行動を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
(事業者の責務)
第7条 茅ヶ崎市内で事業活動を行うものは、その事業活動を行うに当たっては、地域社会との調和を図るよう努めるものとする。

第3章 議会及び議員の責務
(議会の責務)
第8条 議会は、主権を有する市民の負託を受けた議員によって構成される議事機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、充実した討議の下に議会を運営するよう努めなければならない。
2 議会は、条例を制定する権能、市長等の事務の執行を監視する権能、政策を提言する権能その他議会に付与された権能の行使に努めなければならない。
3 議会は、議会を運営するに当たっては、市民に開かれたものとするよう努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 議員は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 議員は、調査研究活動、立法活動、政策提言活動その他議会の責務を果たすために必要とされる活動を積極的に行うよう努めなければならない。

(平26条例2・一部改正)
第4章 市長及び職員の責務
(市長の責務)
第10条 市長は、主権を有する市民の負託に応えるため、地域の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上に努めなければならない。
2 市長は、この条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、政治倫理の向上に努めなければならない。
3 市長は、地域の課題及び市民の多様な意見に的確に対応するために必要となる知識及び能力を持った職員を育成しなければならない。
4 市長は、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを公表しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(職員の責務)
第11条 職員は、この条例を遵守し、市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
3 職員は、互いに連携を図り、協力して職務を遂行しなければならない。

第5章 市政運営
第1節 市政運営の基本原則
第12条 市政は、第4条に規定する自治の基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本原則として運営されなければならない。
(1) 市政は、市民への説明の下に運営されること。
(2) 市政は、市民及び市が市政に関する情報を相互に共有することにより運営されること。
(3) 市政は、市民の参加の下に運営されること。

第2節 市政運営に関する諸制度
(説明責任)
第13条 市は、市政に関する事項について、市民に説明しなければならない。
2 市は、市民から、市政に関する事項について説明を求められたときは、速やかに応答しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(情報共有)
第14条 市は、市政に関する情報について市民との共有を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供するよう努めること。
(2) 市民が容易に、かつ、等しく市政に関する情報の提供を受けられるよう努めること。
(3) 審議会その他の附属機関及びこれに類するものの会議を公開すること。ただし、非公開とする合理的な理由があるときは、この限りでない。
(4) 市が管理する情報の公開を求められたときは、別に条例で定めるところにより当該情報を公開すること。
(情報の管理等)
第15条 市は、市政に関する情報の収集並びに市が保有する情報の利用及び提供並びに管理を適正に行わなければならない。
2 市は、市が保有する情報を正確、完全かつ最新なものに保つとともに、常に利用が可能な状態にしておかなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(市民参加)
第16条 市は、事案の内容、性質等に応じ、パブリックコメント手続、意見交換会その他の市民参加(市民が条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価の過程に参加することをいう。以下同じ。)のための多様な方法を整備しなければならない。
2 市は、市民参加の機会が等しく得られるよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、市民参加をしやすい環境の整備に努めなければならない。
4 市は、市民参加により提出された意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
5 前各項に定めるもののほか市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(政策法務等)
第17条 市は、地域の課題を解決するため、地方自治の本旨に基づいて法令を解釈し、及び運用するとともに、条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を適切に制定し、又は改廃しなければならない。
2 市長は、基本的な制度を定める条例、義務を課し、若しくは権利を制限する条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例の制定又は改廃に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
3 市は、この条例の趣旨にのっとり、条例等を体系的に整備しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(総合計画等)
第18条 市は、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(以下「総合計画」という。)を定めなければならない。
2 総合計画は、次条第3項に規定する財政の見通しと整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
3 行政の各分野における政策を体系的に定める計画は、総合計画と整合を図って策定され、又は改定されなければならない。
4 市長は、総合計画の策定又は改定に着手するときは、その趣旨を公表しなければならない。
5 市長は、総合計画の進行を管理し、その進行状況を公表しなければならない。
6 政策は、法令の規定によるもの、緊急を要するもの又は著しい社会情勢の変化によるものを除き、総合計画に根拠を有するものでなければならない。
(財政運営等)
第19条 市長は、市政の運営が現在及び将来の市民の負担の上に成り立っていることに鑑み、最少の経費で最大の効果を挙げるよう行政を運営するとともに、財政状況について、分かりやすく公表するよう努めなければならない。
2 市長は、財政の健全性を確保するため、中長期的な展望に立って、計画的に財政を運営しなければならない。
3 市長は、財政の見通しを策定し、当該見通し及び次条第1項の評価の結果を踏まえて予算を編成しなければならない。
(平26条例2・一部改正)
(行政評価)
第20条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、政策について評価を実施しなければならない。
2 市長等は、前項の評価の結果を政策に反映させるものとする。
3 市長等は、評価しようとする政策の特性に応じて、市民及び学識経験を有する者による評価の仕組みを整備しなければならない。
4 市長は、第1項の評価の結果を公表しなければならない。

第3節 公正と信頼の原則
(行政手続)
第21条 市長等は、行政運営における公正の確保及び透明性の向上を図るため、処分等に関する手続を適正に行わなければならない。
(苦情等への対応)
第22条 市長等は、行政運営に関し苦情等があったときは、速やかに状況を確認し、必要に応じて、業務の改善その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の苦情等の内容を取りまとめ、公表しなければならない。
(監査)
第23条 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するほか、事務の執行について監査するものとする。
2 監査委員は、監査の結果を分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(職員通報)
第24条 職員は、市政の運営に関し違法又は不当な行為の事実があることを知ったときは、その事実を市長又は市長があらかじめ定めた者に通報するものとする。
2 市は、職員が前項の規定に基づき正当な通報を行うことにより、不利益を受けることがないよう適切な措置を講じなければならない。

第6章 市民の公益活動
(コミュニティ)
第25条 市民及び市は、公益の増進に取り組むコミュニティ(市民により自主的に形成された集団又はつながりをいう。以下同じ。)が地域の自治の担い手であることを認識し、その活動を尊重しなければならない。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、公益の増進に取り組むコミュニティの活動に参加し、又は協力するよう努めるものとする。
3 市は、公益の増進に取り組むコミュニティから提出された市政に関する意見、提案等を多角的かつ総合的に検討し、市政に反映させるよう努めなければならない。
(協働)
第26条 市民及び市は、適切な役割分担の下、地域の課題を解決するため、互いの自主性及び特性を尊重し、対等の立場で連携し、又は協力するよう努めるものとする。
2 市民は、自らの自由な意思に基づき、地域の課題を解決するため、対等の立場で相互に連携し、又は協力するよう努めるものとする。
(市民活動の推進)
第27条 市は、公益の増進に取り組む市民の活動を支援するため、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市は、当該市民の活動の自主性及び自立性を損なうことのないよう配慮しなければならない。

第7章 住民投票
第28条 市は、別に条例を定めることにより、市政に係る重要事項について、直接に住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市長は、住民投票を実施するときは、住民投票の争点を明らかにするとともに、住民が当該争点について判断するのに必要な情報を提供しなければならない。
3 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第8章 国等との連携協力
第29条 市は、共通する課題を解決し、又は市民により良い公共サービスを提供するため、国及び他の地方公共団体と連携し、又は協力するよう努めなければならない。
2 市は、地域の課題の解決に国際社会の取組が密接な関係を有していることに鑑み、必要に応じて、国際社会との連携又は協力を推進するよう努めるものとする。
(平26条例2・一部改正)

第9章 条例の検証等
第30条 市は、4年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況及びこの条例の規定が茅ヶ崎市における自治の推進に適合したものであるかを検証し、必要があると認めるときは、この条例の改正その他の適切な措置を講じなければならない。
2 市は、前項の規定による検証をするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
3 市は、第1項の規定による検証の内容及び当該検証の内容に基づき講じようとする措置(措置を講じようとしないときは、その旨。以下同じ。)を公表し、市民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定による検証の内容、当該検証の内容に基づき講じようとする措置(前項の規定により聴いた意見により講じようとする措置を修正したときは、当該修正した措置)及び前項の規定により聴いた意見を議会に報告しなければならない。
5 市は、第1項の規定による検証の内容に基づき講ずる措置(措置を講じないときは、その旨)及び第3項の規定により聴いた意見を公表しなければならない。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後第30条第1項の規定により最初に行う検証についての同項の適用については、同項中「4年を超えない期間ごと」とあるのは、「この条例の施行の日から3年以内」とする。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。

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小田原市市民活動推進条例

小田原市市民活動推進条例

平成15年3月28日条例第1号

小田原市市民活動推進条例

わたくしたちのまち小田原においては、城下町としての長い歴史的環境の中で、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担ってきた。しかし、21世紀を迎えた今日、市民の生活やニーズが著しく多様化かつ複雑化し、新たなまちづくりの活動の枠組みが求められている。
一方、我が市では、市民の意思と責任でまちをつくることのできる市民参加の都市を目指し、一人ひとりの人権と主体性を尊重した平和な地域社会を築くとともに、多様な市民参加の道が開かれたまちをつくることが重要な課題となっている。
このような状況において欠くことができないのは、市民一人ひとりが社会のために何をすることができるかを真剣に考え、共に心と力を合わせて行動を起こすことである。そうした多くのボランティアなどに支えられた市民活動が、その特性である先駆性や創造性、柔軟性を発揮するとともに、市民活動を行うものや、市民、事業者、市が互いに対等なパートナーとして協働の姿を生み出すことで、市民参加によるまちづくりが進展し、住んでいることを誇りに思える小田原のまちが創造されるものと確信する。
ここに、市民が主役のまちを実現し、市民活動を推進することにより、未来に生きる子や孫たちへ向けて、魅力と活力にあふれる小田原のまちを築くことを誓い、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民活動を行うもの、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、本市における市民活動の活性化を図り、もって協働による真に豊かで魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次に掲げる活動を除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「協働」とは、市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が対等の立場で互いの特性を生かし、協力し合うことをいう。
3 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が真に豊かな地域社会の実現に重要な役割を担うことを認識し、相互の理解と信頼を基礎に協働して市民活動の推進に努めるものとする。
2 市及び市民活動を行うものは、積極的に市民活動に関する情報を公開するとともに、当該情報の共有に努めるものとする。
3 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重しなければならない。
4 市は、市民活動を行うものに対する支援を公正に行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動が活発に行われるよう市民活動の推進に資する施策を策定し、及び実施するものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知をし、理解されるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(市の施策)
第8条 第4条の規定に基づく施策には、市民活動の推進に関する次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 活動の場の提供に関すること。
(2) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
(3) 情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) 社会体験活動の機会の提供に関すること。
(6) 潜在的な人材の発掘及びその育成に関すること。
(7) 市民活動をたたえ合う社会の形成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は、市民サービスの向上と市民活動の活性化を図る目的から、市民活動を行う次条第3項に規定する登録団体に対し、市が行う業務のうち当該団体の専門性、地域性等の特性を生かすことができる業務について、参入の機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
(登録)
第10条 市が行う業務に参入する機会を得ようとする団体は、3人以上の役員を有し、かつ、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に登録を申請しなければならない。
(1) 規約、会則又は定款(以下「規約等」という。)
(2) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。)
(3) 会員名簿
2 規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 市民活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)
(4) 事務所若しくは事業所又は活動の拠点の所在地
(5) 役員及び会員に関する事項
(6) 会計に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該団体の運営に関する事項
3 第1項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、その登録の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
4 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を行ったとき。
(3) 前項の規定による届出に係る書類の提出をしなかったとき。
(書類等の公開)
第11条 市長は、前条第1項及び第3項の規定に基づいて提出された書類又はその写し(以下「書類等」という。)を公開するものとする。ただし、書類等を公開することにより、登録団体その他のものに著しい不利益を生ずるおそれがあると認められるときは、その一部を公開しないことができる。
(表彰)
第12条 市長は、市民活動に対する市民の意識の高揚を図るため必要があると認めるときは、市民活動の推進に貢献したものを表彰することができる。
(市民活動推進委員会)
第13条 市民活動の推進に関する制度の改善その他の重要事項につき、市長の諮問に応じて、調査審議し、その結果を報告し、並びに市民活動全般及び制度に関し必要と認める事項について意見を具申するため、小田原市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項等について調査するとともに、報告書を作成し、市長に提出するものとする。
3 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募市民
(2) 市民活動に関する知識、経験等を有する者
(3) 事業者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(意見等への対応)
第14条 市長は、市民活動に関する施策等について、市民、市民活動を行うもの、事業者その他のものから意見等の提出があった場合は、前条の委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やかに適切な対応を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の一部改正)
2 おだわら市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第2条中「市民の自主的で営利を目的としない、社会に貢献する活動」を「市民活動(小田原市市民活動推進条例(平成15年小田原市条例第1号)第2条第1項に規定する市民活動をいう。)」に改める。
第3条第3項第5号中「儀式行為」を「儀式行事」に、「又はその信者」を「及び信者」に改め、同項第7号中「特定の公職の候補者、」を「特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは」に、「支持し、又はこれに」を「推薦し、支持し、又はこれらに」に改める。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:43

小田原市自治基本条例

小田原市自治基本条例
平成23年3月31日条例第1号

小田原市自治基本条例

わたくしたちのまち小田原においては、様々な地域活動や市民活動などの自発的な活動がまちを支える一翼を担ってきた。
地域が主役となる時代が幕を開けた今、人と人とが支え合う社会をつくり出すためには、これまで以上に市民の力を生かし、人や地域の絆(きずな)を再生し、これまでのまちづくりの取組を生かしながら、市民一人一人が小田原のまちをつくる担い手として自ら考え、行動することが求められている。
そして、市民、議会及び行政といった自治の担い手がお互いに尊重し、対話し、連携し、協力し合いながら、それぞれの役割を果たしていくことが必要である。
わたくしたちはここに、小田原における自治の基本的な考え方を明らかにし、市民がより一層生き生きと暮らし続けることができるまちとするため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本的なあり方及び自治の担い手の役割を定めることにより、市民がより一層生き生きと暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市 議会及び市の執行機関をいう。
(4) 市民力 本市をより良いまちにするという思いに基づき、市民が自ら考え、行動する力をいう。
(5) 協働 相互の立場を尊重し、役割及び責任を分任し、力を存分に出し合い、並びに協力し合うことをいう。
(6) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われるその区域内のまちづくりにつながる活動をいう。
(7) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづくりにつながる活動をいう。
(基本理念)
第3条 市民及び市は、市民力を生かし、それぞれが自治の担い手として協働することを基本とした自治(以下「市民自治」という。)の推進を目指すものとする。
(条例の位置付け)
第4条 この条例は、本市において自治を推進するための基本的指針を示すものであり、市民及び市は、この条例を最大限に尊重するものとする。
2 市は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を生かすため、自らの行動に責任を持ち、それぞれの持つ力及び費やすことができる時間を使い、自発的にまちづくりに関与するよう努めるものとする。
(地域活動)
第6条 市民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、地域活動への参加を通じて市民自治を推進するよう努めるものとする。
2 自治会は、地域活動の担い手として、当該自治会の区域で活動する市民間の交流及び親睦を促進するよう努めるとともに、身近な生活に関する課題の解決に取り組むよう努めるものとする。
3 市民及び市の執行機関は、地域活動の円滑化及び活性化を図るため、地域活動を行う個人及び団体(以下「地域活動を行うもの」という。)に対して各地域の実情に応じた支援を行うよう努めるものとする。
(市民活動)
第7条 市民は、より魅力的で活力のあるまちをつくるため、市民活動への参加を通じて市民自治を推進するよう努めるものとする。
2 市民及び市の執行機関は、市民活動の円滑化及び活性化を図るため、市民活動を行う個人及び団体(以下「市民活動を行うもの」という。)に対してその活動の実情に応じた支援を行うよう努めるものとする。
(活動を行うもの相互の連携)
第8条 地域活動を行うもの、市民活動を行うもの及び市の執行機関は、地域活動を行うもの、市民活動を行うもの又はその両者の相互の連携及び交流を促進するための機会の提供、人材の育成その他必要な取組を行うよう努めるものとする。
(自治の担い手の育成等)
第9条 市民及び市は、地域、学校、職場等で自治の担い手を育成するための取組を行うよう努めるものとする。
2 市民及び市は、将来の自治の担い手である子どもに対して、まちづくりに参加し、又はこれを学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。
(議会及び議員の責務等)
第10条 議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される議事機関として、市の意思決定、市政の監視及び調査、政策の提言等の権能を行使するものとする。
2 議会及び議員は、議会の審議に関する情報、市政の課題等を分かりやすく市民に周知するよう努めるものとする。
3 議会及び議員は、市民の意見を議会の審議に生かすため、交流又は対話の機会を設けて市民の意見を聴くよう努めるものとする。
4 市民は、議会活動の充実のために協力するよう努めるものとする。
(市長の責務)
第11条 市長は、その権限を適切に行使し、長期的な視野に立って公正に市政を先導しなければならない。
2 市長は、市政を先導するに当たり、市政の課題及びその解決への道筋について、議会の理解を得るよう努め、かつ、交流又は対話の機会を設けて市民の意見を聴くよう努めなければならない。
(市の執行機関の責務)
第12条 市の執行機関は、市民自治を推進するため、市民の立場に立って政策を実施するとともに、市民の持つ意欲、知識等をまちづくりに生かすよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、市民に対する説明責任を意識し、政策の立案、実施等に関する情報を市民に対して適切に提供するよう努めなければならない。
3 市の執行機関は、市民からの意見等に対して誠実に対応するよう努めなければならない。
(市職員の責務)
第13条 市の職員は、市民との協働を実践することにより、相互の信頼関係を構築するよう努めなければならない。
(まちづくりに必要な情報等の共有及び活用)
第14条 市民及び市は、まちづくりの取組を効果的かつ継続的に進めるため、まちづくりに必要な情報、知識、技能等を適宜、適切な方法により相互に提供し、共有し、及び活用するよう努めるものとする。
(個人情報の適正な取扱い)
第15条 地域活動を行うもの及び市民活動を行うものは、その活動のために個人に関する情報を取り扱うときは、適正に取り扱わなければならない。
2 市民及び市の執行機関は、地域活動を行うもの又は市民活動を行うものに対して、市民が自己を本人とする個人に関する情報を安心して提供することができる環境を醸成するよう努めるものとする。
(市政参加)
第16条 市の執行機関は、政策の立案、実施等に係る過程に市民が関与すること(以下「市政参加」という。)ができる機会を拡充するよう努めなければならない。
2 市の執行機関は、事案の内容及び性質に応じた市政参加の仕組みの開発並びにより多くの市民の市政参加が可能となる仕組みの工夫に努めるものとする。
(住民投票)
第17条 市は、市政の重要な課題に関する情報を住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に対して適切に提供し、住民の意見を把握した上で十分な検討をしてもなお直接住民の意思を確認する必要があると認めるときは、住民投票を行うことができる。
2 住民投票を行うときは、市の執行機関は、前項の課題について住民が判断するに足る十分な情報を公正に提供しなければならない。
3 住民投票に関し必要な事項は、その都度別に条例で定める。
(条例の趣旨に基づく取組の公表等)
第18条 市の執行機関は、自治の担い手の育成、市政参加その他この条例の趣旨に基づいて行われた市民自治の推進に資する取組の実施状況について公表し、議会に報告するものとする。
2 市の執行機関は、この条例の周知に努めるものとする。
(条例の見直し)
第19条 市は、本市の自治の発展又は成熟の状況、社会情勢等を勘案し、必要に応じてこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
2 市の執行機関は、前項の規定により検討を加えるときは、市政参加の機会を設けなければならない。

附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:41

鎌倉市意見公募手続条例

鎌倉市意見公募手続条例

平成19年6月29日

条例第2号

鎌倉市意見公募手続条例をここに公布する。

鎌倉市意見公募手続条例

(目的)

第1条 この条例は、意見公募手続に関し必要な事項を定め、広く市民等から意見を聴くとともに、市が市民等への説明責任を果たすことにより、公正で透明な開かれた市政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 市の重要な政策等(以下「政策等」という。)を策定しようとする場合において、当該政策等の趣旨、目的その他の内容等必要な事項を公表し、広く市民等から意見の提出を求め、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方を明らかにするための一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有するもの

ウ 市内の学校に在学する者

エ 市に対し納税義務を有するもの

オ 意見公募手続に関する事案に利害関係を有すると認められるもの

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他市の基本的な政策を定める計画又は個別分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃

(4) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則等の制定又は改廃

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づく直接請求により議会に付議するもの

(3) 金銭徴収に関するもの

(4) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(5) 軽微なもの

2 実施機関は、前項の規定により意見公募手続を実施しないときは、その旨を市のホームページに掲載しなければならない。

(公表)

第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前に相当な期間を設けて、次に掲げる事項を記載した政策等の案及び必要な関連資料を公表しなければならない。

(1) 政策等の案の策定に至った背景

(2) 政策等の案の趣旨、目的その他の内容

2 前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付並びに市のホームページへの掲載等により行うものとする。

(意見の提出等)

第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、政策等の案についての意見の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、市民等から提出された意見の概要及び実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。

3 第5条第2項の規定は、前項の公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、意見公募手続を行っている案件の一覧を、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に意見公募に関する手続が行われた場合において、その意見公募に関する手続が、この条例による意見公募手続に相当するものであるときは、この条例による意見公募手続が行われたものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:39

横須賀市市民協働推進条例

横須賀市市民協働推進条例

平成13年3月30日

条例第3号

横須賀市市民協働推進条例をここに公布する。

横須賀市市民協働推進条例

明るく住みよい、生き生きとした地域社会を築きたい、自然に恵まれた、美しく健康的な環境を次の世代に引き継ぎたいというのは、私たち横須賀市民の心からの願いです。

しかし、時代の大きな変化に伴う市民ニーズの個性化や多様化、社会が直面するさまざまな困難な課題を考えれば、そうした理想のまちづくりが、一方的な要求や他人任せで実現できるものでないことは言うまでもありません。一人ひとりの市民が、まず自分自身が社会のために何ができるかという自立精神や公共精神を問い直すことが出発点となるでしょう。そのうえで、個々の市民、さまざまな市民公益活動グループや団体、企業その他の組織、それに市や関係機関が、相互にそれぞれの存在意義を理解し尊重し合い、対等の立場で連携、協力し、互いの足りない点を補いつつ持てる力を発揮する、真のパートナーシップによる「市民協働」がこれからのまちづくりの基本になると確信します。

わが国では地方分権が推し進められる一方で、平成10年12月には特定非営利活動促進法が施行され、市民の公益的活動やNPO(民間非営利組織)に対する期待が大きく高まっています。

横須賀市民の間でもさまざまな市民公益活動が展開され、その特性といわれる自主性、先駆性、機敏性、専門性、多様性、地域性、広域連帯性等を発揮した、重要な市民公益活動が行われています。

横須賀市では、横須賀市基本構想(平成9年3月25日議決)の中に、まちづくりの推進姿勢として「市民協働によるまちづくり」を位置付け、さまざまな施策を展開しています。

今後は、市民による自発的な活動や市民公益活動の意義を一層深く認識し、その自主性、自立性を尊重しながら、節度のあるパートナーシップをもって、市民協働によるまちづくりを推し進めることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる個性豊かな地域社会の実現を目指して、ここに、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、市民協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いに良きパートナーとして役割を分担し、公益の増進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民協働」とは、市民、市民公益活動団体、事業者及び市がその自主的な行動のもとに、お互いに良きパートナーとして連携し、それぞれが自己の知恵及び責任においてまちづくりに取り組むことをいう。

2 この条例において「市民公益活動」とは、市民及び事業者の自発的な参加によって行われる公益性のある活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

3 この条例において「市民公益活動団体」とは、市民公益活動を行う団体をいう。

4 この条例において「公益性」とは、不特定多数の者の利益その他の社会の利益をいう。

5 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。

(基本理念)

第3条 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は対等の立場でそれぞれの責務及び役割を理解し、市民協働型社会の発展に努めなければならない。

2 市民、市民公益活動団体、事業者及び市は、市民協働を推進するため、情報を共有するとともに、相互に参加及び参画を図らなければならない。

3 市は、市民公益活動の自主性及び自立性を尊重しなければならない。

4 市の市民公益活動団体に対する支援は、公益性に基づき、公正に行われなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、前条の基本理念に基づき、自己が暮らす社会に関心を持ち、身の回りのことについて、自らできることを考え、行動するとともに、まちづくりに進んで参加し、又は参画する意識を持つよう努める。

2 市民は、前条の基本理念に基づき、市民公益活動に関する理解を深め、その活動の発展及び促進に協力するよう努める。

3 前2項の市民の役割は、強制されるものではなく、個々の市民の自発性に基づいて行うものでなければならない。

(市民公益活動団体の役割)

第5条 市民公益活動団体は、第3条の基本理念に基づき、自己の責任のもとに市民公益活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努める。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民協働に関する理解を深め、自発的にその推進に努める。

2 事業者は、市民公益活動団体がまちづくりに果たす役割の重要性を十分理解し、自発的に支援するよう努める。

(市の役割)

第7条 市は、第3条の基本理念に基づき、市職員に対する市民協働に関する啓発、研修等を実施して、職員一人ひとりによる市民協働の重要性の認識を深めるよう努める。

2 市は、市民協働を推進するため、市民、市民公益活動団体及び事業者の参加及び参画を得て事業を行う等の適切な施策を実施するよう努める。

3 市は、市民協働事業の計画から実施、検証にわたるすべての段階で、その情報を原則として公開しなければならない。

4 市は、市民公益活動が活発に行われる環境の整備等の適切な施策を実施するよう努める。

(財政的支援)

第8条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、予算の範囲内で、助成金の交付等の財政的支援(以下「財政的支援」という。)をするよう努める。

2 市民公益活動団体及び市長は、財政的支援の手続きに係る書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。

3 財政的支援を受けた市民公益活動団体は、これを既得権とすることはできない。

4 前3項に定めるもののほか、財政的支援に関する事項は、規則で定める。

(行政サービスにおける参入機会の提供)

第9条 市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等の行政サービスへの参入機会の提供をするよう努める。

(登録制)

第10条 前条の参入機会の提供を受けようとする市民公益活動団体は、次に掲げる書類を添付した申請書を市長に提出して、あらかじめ登録を受けなければならない。この場合において、当該市民公益活動団体には、代表者を含め役員を3人以上置くものとする。

(1) 規約又は会則(以下「規約等」という。)

(2) 役員名簿

(3) 会員名簿

2 前項第1号の規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置目的

(2) 団体の名称

(3) 市民公益活動の内容(その活動に係る事業の内容を含む。)

(4) 事務所又は活動の拠点の所在地

(5) 役員及び会員に関する事項

(6) 会計に関する事項

(7) その他団体の運営に関する事項

3 市長は、第1項の申請が市民公益活動団体の要件に適合すると認めたときは、当該団体を登録し、その申請の内容について公開するものとする。

4 前項の規定により登録された市民公益活動団体は、申請書又は添付書類の内容に変更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

5 市長は、第3項の規定により登録された市民公益活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第2項ただし書に規定する活動を行ったとき。

(2) 第1項の申請又は前項の届出に関し虚偽の事実があったとき。

(3) 第1項後段に規定する役員の定数を充足することができなくなったとき。

(審議会)

第11条 次に掲げる事項を担任するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 市民協働の推進及び進ちょくに関すること並びに市民協働に関する助成の在り方について、市長等の執行機関の諮問に応じ、審議し、及び答申すること。

(2) 前号に掲げる事項について、調査審議し、市長等の執行機関に意見を述べること。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募市民

(2) 市民公益活動団体関係者

(3) 事業者

(4) 学識経験者

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(その他の事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:38

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

平成13年9月20日

条例第31号

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例をここに公布する。

横須賀市市民パブリック・コメント手続条例

(目的)

第1条 この条例は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の市民への説明責任を果たすとともに、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で民主的な一層開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

3 この条例において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、神奈川県の条例、神奈川県の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)、本市の条例、本市の執行機関の規則及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(平15条例58・平19条例4・一部改正)

(対象)

第4条 パブリック・コメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

ア 市の基本的な制度を定める条例

イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

(2) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則又は指導要綱その他の行政指導指針の制定又は改廃

(3) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(4) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改廃

(5) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(7) 条例中に当該条例の施行後一定期間を経過した時点で条例の見直しを行う旨を規定している場合において、見直しを行った結果、条例を改正しないこととする決定

(平19条例4・一部改正)

(適用除外)

第5条 次に掲げる場合は、本条例の規定を適用しない。ただし、第1号から第6号までに該当する場合は、その理由を次条第3項の規定により公表するものとする。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの

(2) 国又は他の自治体の政策等と同一の政策等を定める必要があるもの

(3) 特に専門的な知識を要するもの

(4) 法令の改正又は廃止に伴う条、項等の移動、用語の整備等の軽微な改正

(5) 条例の改正のうち第4条第1号に掲げる内容を含まないもの

(6) 規則又は行政指導指針の改正のうち第4条第2号に掲げる内容を含まないもの

(7) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

2 前項第1号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、政策等の実施後に市民等の意見を聴くよう努めるものとする。

3 第1項第3号に該当し、パブリック・コメント手続を実施しない場合は、当該専門的知識を有する者の意見を聴くよう努めるものとする。

(平19条例4・全改)

(政策等の案の公表等)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配付、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、市民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(予告)

第7条 実施機関は、前条の規定により政策等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「政策等の案等」という。)を公表する前に、次に掲げる事項を広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法等により、当該パブリック・コメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 政策等の案の名称

(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間

(3) 政策等の案等の入手方法

(意見等の提出)

第8条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から20日間以上の期間を設けて、政策等の案等についての意見等の提出を受けなければならない。この場合において、意見等の提出期間の満了の日は、前条の規定に基づく予告の日から30日以後としなければならない。

2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名その他規則で定める事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第10条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続(以下「条例に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

2 法令により、縦覧等の手続が義務づけられている政策等の策定にあっては、この条例と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この条例の手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うことで足りるものとする。

(構想又は検討の段階のパブリック・コメント手続)

第11条 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、条例に準じた手続を行うよう努めるものとする。

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第12条 実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。

(一覧表の作成等)

第13条 市長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に情報提供するものとする。

(行政手続審議会への報告)

第14条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめ、行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第38条に規定する行政手続審議会に報告するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日以降に実施される政策等の策定については、この条例の施行前であっても、条例に準じた手続を実施するよう努めるものとする。

(見直し規定)

3 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

附 則(平成15年12月22日条例第58号)抄

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2013/03/22(金) 10:35
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