○平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例
(平成16年4月1日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否について町民の意思を確認し、町民の総意を町政に的確に反映し、もって公正で民主的な町政の運営及び町民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(住民投票に付すべき事項等)
第2条 平群町が、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町(以下「西和広域7町」という。)が合併することの可否について、住民投票を行う。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(投票結果の尊重)
第3条 町長は、平群町が西和広域7町の合併の可否を判断するにあたり、住民投票における有効投票の賛否いずれか多数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、町長が執行するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を平群町選挙管理委員会に委任するものとする。
(住民投票の実施期日)
第5条 住民投票の実施期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から60日以上経過した日で、町長が定める日に実施するものとする。
2 町長は、前項の規定により投票日を決定したときは、投票日の5日前までに投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿(以下「投票資格者名簿」という。)に登録されている者とする。
(1) 年齢満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
(2) 年齢満18歳以上の永住外国人で引き続き3か月以上平群町に住所を有する者
2 前項第2号の規定において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第7条 町長は、住民投票における投票資格者について、平群町が西和広域7町で合併することの可否に関する投票資格者名簿を作成するものとする。
2 前条第1項第1号に規定する者の登録は、平群町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日から引き続き3か月以上平群町の住民基本台帳に記録されている者について行う。
3 前条第1項第2号に規定する者の登録は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が平群町にある年齢満18歳以上の永住外国人であって、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3か月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、投票資格者名簿への登録の申請を文書で行った者について行う。
(投票の方法)
第8条 投票は、1人1票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、平群町が西和広域7町の合併を賛成とするときは投票用紙の賛成欄に、反対とするときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障又は読み書きできない等の理由により自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第9条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、業務、旅行、疾病等公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票資格者は、同法第48条の2若しくは第49条第1項又は第2項の規定の例により期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 町長は、住民投票の適正な執行を確保するため、平群町の合併問題について必要な情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は自由とする。ただし、買収、脅迫等住民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
2 前項の投票運動の期間は投票日の前日までとする。
(住民投票の成立)
第13条 住民投票は、投票日の当日に名簿に登録されている者及び期日前投票を行った者のうち投票の期日までに名簿から抹消された者の総数の2分の1以上の者の投票により成立するものとする。
2 前項に規定する要件を満たさない場合においては、開票を行わないものとする。
(投票結果の公表等)
第14条 町長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(投票及び開票)
第15条 前条までに定めるもののほか、投票所、投票立会人、開票所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日に、その効力を失う。
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【失効】平群町が三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町と合併することの可否に関する住民投票条例
【失効】山添村の合併についての意思を問う住民投票条例
○山添村の合併についての意思を問う住民投票条例
平成15年7月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、山添村の合併問題について、村民の意思を確認し、もつて民意を反映した選択をすることにより、将来の住民の福祉向上に資することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために、村民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、村民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、村長が執行するものとする。
2 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務を山添村選挙管理委員会に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、本条例の施行の日から20日以上経過した日で、村長が定める日とし、村長は投票日の5日前までにこれを告示しなければならない。
(投票の資格を有する者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次のいずれかに該当する者のうち、次条に定める住民投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に規定する選挙権を有する者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が山添村にある年齢満20歳以上の永住外国人で、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過している者のうち、規則で定めるところにより、文書で村長に申請を行つた者
2 前項第2号において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第二の上覧の永住者の在留資格をもつて在留する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(投票資格者名簿)
第6条 村長は、住民投票における投票資格者について、山添村の合併についての意思を問う住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(投票の方法)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 投票資格者は、投票用紙に記載された内容に従い自ら記載しなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
(不在者投票)
第9条 投票日の当日、規則で定める事由により投票所に行くことができない投票資格者は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第10条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 選択欄に○の記号以外の事項を記載したもの
(3) 選択欄に○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(5) 協議先記入欄に市町村名以外の事項を記載したもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 村長は、住民投票の適正な執行を確保するため、山添村の合併問題について、可能な範囲で情報の提供に努めなければならない。
(投票運動)
第12条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等村民の自由な意思が拘束され、または不当に干渉されるものであつてはならない。
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第13条 前条までに定めるもののほか、投票場所、投票管理者、投票立会人、開票場所、開票時間、開票管理者、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(投票結果の告示等)
第14条 村長は、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を村議会議長に報告しなければならない。
(投票結果の尊重)
第15条 村長は、住民投票の結果による比較多数を尊重しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、投票日の翌日から起算して60日を経過した日にその効力を失う。
生駒市市民投票条例
○生駒市市民投票条例
平成26年6月25日
条例第24号
生駒市市民投票条例をここに公布する。
生駒市市民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、市政にかかわる重要事項について、生駒市自治基本条例(平成21年6月生駒市条例第20号。以下「自治基本条例」という。)第44条及び第45条の規定による市民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を推進し、もって市民自治の確立に資することを目的とする。
(市政にかかわる重要事項)
第2条 市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項(以下「重要事項」という。)とは、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 本市の権限に属さない事項。ただし、本市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき投票を実施することができる事項
(3) 本市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項
(4) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害し、又はそれらへの不当な利益を供与するおそれのある事項
(5) 専ら特定の地域に関係する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 市民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市に住所を有する年齢満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本国籍を有する者のうち、本市に住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市の区域内に住所を移した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日。以下同じ。)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 次に掲げる者のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているもの
ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格をもって在留する者(前号イに該当する者を除く。)のうち、本市に住民票が作成された日から引き続き5年を超えて本市の住民基本台帳に記録されているもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項までの規定(次号において「選挙関係規定」という。)により選挙権を有しない者
(2) 前項第2号及び第3号の規定に該当する年齢満18歳以上の者を公職選挙法第9条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙関係規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者
(平29条例1・一部改正)
(市民投票の請求又は発議等)
第4条 投票資格者は、重要事項について、その総数の6分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「市民請求」という。)をすることができる。
2 議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て提案され、かつ、出席議員の過半数の議決により市民投票を発議したときは、市長に対し、書面により市民投票の実施の請求(以下「議会請求」という。)をすることができる。
3 市長は、自ら市民投票の発議(以下「市長発議」という。)をすることができる。
4 前項の場合において、市長は、必要に応じ自治基本条例第55条の生駒市市民自治推進委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、既に請求又は発議に係る手続が開始されている場合においては、当該請求又は発議に係る市民投票の手続が行われている間は、何人も、当該市民投票に付そうとされ、又は付されている事項と実質的に同一と認められる事項について、市民投票を請求し、又は発議することができない。
(市民投票の形式)
第5条 市民請求、議会請求及び市長発議に当たっては、市民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。
(代表者証明書の交付等)
第6条 市民請求をしようとする代表者(以下「代表者」という。)は、市長に対し、規則で定めるところにより、市民投票に付そうとする事項及びその趣旨を記載した実施請求書(以下「実施請求書」という。)をもって当該事項が重要事項であること及び前条に規定する市民投票の形式に該当すること(以下これらを「市民投票請求要件」という。)の確認を請求し、かつ、書面により代表者であることの証明書(以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求及び申請があったときは、委員会に意見を求めなければならない。
3 市長は、委員会の意見を基に第1項の規定による請求及び申請の内容を審査し、市民投票請求要件に適合していると認められるときは速やかに代表者に代表者証明書を交付し、適合していると認められないときは代表者にその旨を通知するとともに、審査の結果を告示しなければならない。
4 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付するときは、第1項の規定による申請の日現在の投票資格者の総数の6分の1の数(以下「必要署名者数」という。)を代表者に通知するとともに、告示しなければならない。
(署名等の収集)
第7条 代表者は、市民投票の実施の請求者の署名簿(以下「署名簿」という。)に実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、規則で定めるところにより、署名等(署名することに併せ、署名年月日、住所及び生年月日を記載することをいう。以下同じ。)を求めなければならない。
2 代表者は、本市の区域内で衆議院議員、参議院議員、奈良県の議会の議員若しくは知事又は市議会議員若しくは市長の選挙(以下「選挙」という。)が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間については、署名等を求めることができない。
3 署名等は、前条第3項の規定による告示の日から1月以内でなければ求めることができない。ただし、前項の規定により署名等を求めることができないこととなった期間があったときは、当該期間を除き、前条第3項の規定による告示の日から31日以内とする。
(令3条例27・一部改正)
(署名簿の提出等)
第8条 代表者は、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数以上となったときは、前条第3項に規定する期間の満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項ただし書に規定する期間の満了の日)の翌日から5日以内に全ての署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出し、署名簿に署名等をした者が、次条第1項に規定する審査名簿に登録されている者であることの証明を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合において、署名簿に署名等をした者の数が必要署名者数に満たないことが明らかであるとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該提出を却下しなければならない。
(審査名簿の調製)
第9条 市長は、規則で定めるところにより、審査名簿(第6条第3項の規定による代表者証明書の交付の日現在の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 市長は、前項の規定により審査名簿の調製をしたときは、規則で定めるところにより、投票資格者からの申出に応じ、審査名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
3 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める閲覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、申出人を速やかに審査名簿に登録し、又は審査名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により審査名簿の調製をした日後、当該調製の際に審査名簿に登録されるべき投票資格者が審査名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに審査名簿に登録しなければならない。
(署名等の審査)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により署名等の証明を求められたときは、その日から20日以内に署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されている者かどうかの審査を行い、署名等の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、前項の規定による署名等の証明が終了したときは、その日から7日間、署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 署名簿の署名等に関し不服のある関係人は、前項に規定する縦覧の期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効な署名等の総数を告示するとともに、署名簿を代表者に返付しなければならない。
(市民投票の実施)
第11条 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、市民投票を実施するものとする。
2 市長は、市民投票を実施しようとするときは、速やかに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者にその旨を通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長
(2) 議会請求による市民投票 市議会議長
(3) 市長発議による市民投票 市議会議長
(市民投票の期日)
第12条 市長は、前条第2項の規定による告示の日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において市民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により定めた投票日に選挙が行われるときその他市長が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の少なくとも7日前までにその期日を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示の日以後、天災その他避けることのできない事故その他特別な事情により市長が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。この場合において、市長は、速やかにその旨を告示し、及び変更後の投票日の少なくとも5日前までにその期日を告示しなければならない。
(情報の提供)
第13条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、重要事項に係る市が有する情報を分かりやすく整理した資料を一般の閲覧に供するほか、必要な情報の提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の整理、資料の閲覧及び必要な情報の提供に当たっては、公平性及び中立性を保持しなければならない。
(投票運動)
第14条 第17条に規定する投票管理者及び第23条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、市民投票に付されている事項に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為(以下「市民投票運動」という。)をすることができない。
2 第21条第2項に規定する不在者投票を管理する者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して市民投票運動をすることができない。
3 第11条第2項の規定による告示の日から投票日までの期間に、本市の区域内で行われる選挙の期日の公示又は告示の日から当該公示又は告示に係る選挙の期日までの期間が重複するときは、当該重複する期間、当該市民投票に係る市民投票運動をすることができない。ただし、当該選挙の公職の候補者(候補者届出政党(公職選挙法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、衆議院名簿届出政党等(同法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)を含む。)がする選挙運動(同法第13章の規定に違反するものを除く。)又は同法第14章の3の規定により政治活動を行うことができる政党その他の政治団体が行う政治活動(同章の規定に違反するものを除く。)が、市民投票運動にわたることを妨げるものではない。
4 市民投票運動は、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票資格者名簿の調製)
第15条 市長は、規則で定めるところにより、投票資格者名簿(第12条第3項の規定による告示の日の前日(同条第4項の規定により投票日を変更する場合にあっては、市長が別に定める日)現在(投票資格者の年齢については、投票日現在)の投票資格者を登録した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。
2 投票資格者名簿は、次条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、規則で定める期間、投票資格者(投票資格者名簿に登録された者に限る。)からの申出に応じ、規則で定めるところにより、投票資格者名簿の抄本(当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。)を閲覧させなければならない。
4 第1項の規定による登録に関し不服のある者は、規則で定める期間内に書面により市長に異議を申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から7日以内にその申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その申出人を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。
6 市長は、第1項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに投票資格者名簿に登録しなければならない。
(投票区及び投票所)
第16条 投票区及び投票所(第21条第1項に規定する期日前投票の投票所を含む。次条及び第20条第3項において同じ。)は、規則で定めるところにより設ける。
(投票管理者及び投票立会人)
第17条 市長は、規則で定めるところにより、投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録及び投票)
第18条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票資格者でない者の投票)
第19条 市民投票の当日(第21条第1項に規定する期日前投票にあっては、当該投票の当日)、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の方法等)
第20条 市民投票は、事案ごとに1人1票の投票とする。
2 市民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、市民投票の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票することができない。
3 投票人は、投票人の自由な意思に基づき、自ら、投票所において、市民投票に付されている事項に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは投票用紙の反対の記載欄に○の記号を自書して、これを投票箱に入れる方法によるものとする。
4 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
5 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(期日前投票等)
第21条 前条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票を行うことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、不在者投票を行うことができる。
3 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字による投票を行うことができる。
4 前条第3項及び第24条第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をさせることができる。
(開票区及び開票所)
第22条 開票区は、市の区域による。
2 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
3 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第23条 市長は、規則で定めるところにより、前条第2項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力等)
第24条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。
2 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号を自書しないもの
(4) ○の記号を賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのかを確認し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の告示等)
第25条 市長は、市民投票の結果が確定したときは、直ちに、これを告示するとともに、次の各号に掲げる市民投票の区分に応じ当該各号に定める者に当該告示の内容を通知しなければならない。
(1) 市民請求による市民投票 当該市民請求に係る代表者及び市議会議長
(2) 議会請求による市民投票 市議会議長
(3) 市長発議による市民投票 市議会議長
(投票結果の尊重)
第26条 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、議会及び市長は市民投票の結果を尊重しなければならない。
2 一の事案について投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、市民においても市民投票の結果を尊重するものとする。
(再請求の制限期間)
第27条 この条例による市民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求を行うことができない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年3月生駒市規則第4号で平成29年4月1日から施行)
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日の前日において、改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されていた居住地が本市にあった者であって、改正法の施行の日から引き続き本市の住民基本台帳に記録されているものについては、当該外国人登録原票に登録されていた居住地が改正法の施行の日の前日まで引き続き本市であった期間を、本市の住民基本台帳に記録されている期間に通算して第3条第1項第2号及び第3号の規定を適用する。
附則(平成29年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月条例第27号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
佐用町まちづくり基本条例
○佐用町まちづくり基本条例
平成25年3月29日条例第8号
佐用町まちづくり基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 まちづくりの主体
第1節 町民等(第4条・第5条)
第2節 町議会(第6条~第8条)
第3節 行政機関(第9条・第10条)
第3章 参画と協働のしくみ
第1節 町政への町民参画(第11条~第13条)
第2節 協働のまちづくり(第14条~第17条)
第3節 まちづくりに必要な情報の共有(第18条~第21条)
第4章 行政運営(第22条~第28条)
第5章 国及び他の地方公共団体との関係(第29条)
第6章 条例の位置付け及び検証(第30条・第31条)
附則
わたしたちのまち佐用町は、全国名水百選に選ばれた清流千種川とその支流の佐用川などが南北に流れ、大撫山の山頂から眺める雲海や夜空に輝く満天の星など豊かな自然に恵まれています。また、古くは出雲街道と因幡街道が交わる交通の要衝として宿場町が栄えていました。さらに、利神城跡、上月城跡、熊見城跡、三日月陣屋跡など多くの歴史文化遺産を有しています。
わたしたちは、先人のたゆまぬ努力と営みによって大切に守り育てられてきたこれらの財産や自然を大切にして未来に引き継ぐとともに、安心に暮らせるまち、人を思いやり、人と人との絆が豊かな、夢や希望の持てる優しさのあふれるまちづくりを目指します。
そのためには、「地域のことは地域が主体となって考え、行動する」という自治の原点に立ち、町民等一人ひとりがまちづくりの担い手として参画し課題に取り組むことが必要です。
さらに、町民等、議会、行政がともに手を取り合い、協働してそれぞれの役割と責務を果たすことがよりよい佐用町の自治につながります。佐用町が希望と笑顔で活力あるまちとなることを望み、ここに佐用町まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、佐用町におけるまちづくりの基本的な事項を定め、町民等の権利と役割並びに町議会及び町長等の権限と責任を明確にすることにより、町民自治による参画と協働のまちづくりを推進し、町民等が幸せを感じることができるまちを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する個人
(2) 町民等 町民及び町内で働き又は学ぶ者又は町内において事業活動又は町民活動を行う者若しくは団体をいう。
(3) 町長等 町長その他の執行機関(教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。
(4) 町 町議会及び町長等によって構成される基礎自治体としての佐用町をいう。
(5) 参画 町の政策等の重要な決定について、計画段階から町民が主体的に関わっていくことをいう。
(6) 協働 町民等と町、町民等同士が果たすべき役割と責任を自覚し、対等の立場で相互に補完し協力することをいう。
(7) まちづくり 快適な生活環境の確保や地域社会での安全安心の推進など、住みよい町をつくるための公共的な活動をいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 町民等及び町は、次に掲げる事項を基本原則として、まちづくりを推進するものとする。
(1) 参画の原則 町民等は、まちづくりへの参画の機会が保障されること。
(2) 協働の原則 町民等と町、町民等同士は、お互いを尊重しながら相互協力のもとまちづくりに取り組むこと。
(3) 情報の共有 町民等と町がまちづくりを推進するために、互いに保有する情報を共有し合うこと。
第2章 まちづくりの主体
第1節 町民等
(町民等の権利及び役割)
第4条 町民等は、まちづくりのための主体的な活動を自由に行う権利を有する。
2 町民等は、町民等同士や町と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。
3 町民等は、まちづくりに関心を持ち、積極的に参画、協働するよう努めるものとする。
4 町民等は、お互いを尊重し合い、自らの発言と行動に責任を持ち、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。
5 町民等は、参画又は協働しないことによって不利益な取扱いを受けない。
(防災への取り組み)
第5条 町民等及び町は、自助、共助、公助の考え方に基づきそれぞれの責務と役割のもと、相互に連携して安全で安心して暮らすことができる佐用町を築くよう努力する。
2 町は、町民等の財産と生命を災害から守るため防災体制の整備を図り、国、県、関係市町との連絡調整及び町民等、防災関係機関等との連携や協力体制の構築に努める。
3 町民等は、自己及び家族の安全確保と、町民等相互の連携により地域の安全確保に努めるとともに、町の防災事業への協力と地域における防災対策活動への参加に努める。
第2節 町議会
(町議会の権限)
第6条 町議会は、町民の信託を受けた意思決定機関として、町政の重要事項について議決する権限及び町政運営を監視し、けん制する役割を有する。
(町議会の責務)
第7条 町議会は、町民の信託を受けた意思決定機関として、町政の重要事項を決定するとともに、町政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保しなければならない。
2 町議会は、町民の意思や地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言に努めるものとする。
3 町議会は、議会活動に関する情報を町民等に提供し、町民等に開かれた議会運営に努めなければならない。
(町議会議員の責務)
第8条 町議会議員は、町民の代表者として、町民全体の利益を優先して行動し、町民福祉の増進に寄与するとともに、自己の研鑽に努め、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 町議会及び町議会議員は、町民等への情報提供に務めるとともに、町民等の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めるものとする。
第3節 行政機関
(町長等の権限及び責務)
第9条 町長は、町民の信託を受けた執行者として町を統轄し、町政を代表する。
2 町長等は、自らの判断と責任において、その所管する職務を公正かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
(職員の責務)
第10条 職員は、全体の奉仕者であり、法令を遵守し、町民等に対して丁寧で分かりやすい説明に努め、公正かつ誠実に、その職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らも地域社会の一員であることを認識し、積極的に町民等と連携し、まちづくりの推進に取り組まなければならない。
第3章 参画と協働のしくみ
第1節 町政への町民参画
(参画と協働の推進)
第11条 町議会及び町長等は、町民等の参画と協働を推進するため、政策等の立案、実施、評価及び改善過程において、多様な手段による参画の機会を設けるよう努めなければならない。
2 町議会及び町長等は、参画と協働の推進に当たって、町民等の自主性を尊重するよう努めなければならない。
(意見公募制度)
第12条 町長等は、町民生活に重要な影響を及ぼす施策及び計画等に当たっては、町民等に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(審議会等の運営)
第13条 町長等は審議会等の委員の選任に当たっては、広く町民の参画に配慮した委員構成にするとともに、原則として委員の全部又は一部を町民から公募するよう努めなければならない。
2 町長等は審議会等の会議及び会議録を原則として公開するよう努めなければならない。
第2節 協働のまちづくり
(コミュニティの形成)
第14条 町民等は、地域のなかで安心して暮らし続けることができるよう、コミュニティの役割を認識し、守り育てるよう努めるものとする。
(地域づくり協議会の設置)
第15条 町民等は、多岐にわたる課題等に総合的に対応するため、一定のまとまりのある地域(概ね小学校区)において、コミュニティ活動を行う組織としての地域づくり協議会を設置することができる。
2 地域づくり協議会は、地域の総意が反映され、民主的で透明性を保ち、地域内の誰もが希望に応じて運営に参加できるものとする。また、地域の課題を共有し、その解決に向けて取り組み、地域のまちづくりの目標、活動方針等を定めたまちづくり計画の策定に努める。
(まちづくり活動への支援)
第16条 町長等は、町民等がお互いに助け合い、地域の課題の解決に向けて自発的に活動することを促進するため、前条に規定する地域づくり協議会及びその他のまちづくり活動を行う団体に対して必要な支援を行うことができる。
(生涯学習の推進)
第17条 町民等は、自ら生涯を通じてさまざまな学習を重ね、豊かな人間性を育むよう努めるものとする。
2 町長等は、町民等のまちづくりに繋がる学習の機会を提供し、まちづくり活動への参加を促すよう努めなければならない。
第3節 まちづくりに必要な情報の共有
(情報の共有における町長等の責務)
第18条 町長等は、町民等が必要とする情報を適正に収集、保存するとともに、佐用町情報公開条例に則り、情報公開及び情報提供のための措置を積極的に講じるよう努めるものとする。
2 町長等は、適切な時期に、町民等にわかりやすい方法で情報公開及び情報提供するよう努めるものとする。
(情報の共有における個人情報の適切な取扱い)
第19条 町長等は、情報の共有に当たっては、個人情報の保護に関する法律で定めるところにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利と利益が侵害されることのないように、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
(町民等と町長等との情報共有)
第20条 町民等は、町長等に対して積極的に必要な情報の公開若しくは提供を求め、又は町民等は、地域の情報を積極的に町長等に提供し、情報の共有に努めるものとする。
(町民等同士の情報の共有)
第21条 町民等は、互いに個人情報の保護には十分配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の共有に努めるものとする。
第4章 行政運営
(総合計画等)
第22条 町長は、町政を総合的かつ計画的に運営していくための基本となる計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たっては、町民の参画を図る。又は意見を求めるものとする。
2 町長は、町民等と共にまちづくりを進めていくため、地域づくり協議会が策定した地域のまちづくり計画について、総合計画及び予算に反映するよう努めるものとする。
3 町長は、総合計画に定めるまちづくりの目標を実現するため、具体的な施策、事業について個別の計画を定めるとともに、実行していくための計画を策定し、達成目標等を示すものとする。
4 町長は、総合計画及び前項に規定する計画(以下「総合計画等」という。)に基づくまちづくりを推進していくため、評価に基づいた進行管理を行い、事業の進捗状況を町民及び町議会に公表し、町民参画のもと柔軟に見直しを行うものとする。
(財政運営)
第23条 町長は、総合計画等に基づき、又は事業等の評価を踏まえ、計画的な財政運営を行い、予算を編成しなければならない。
2 町長は、財源の確保及び効果的で効率的な経費支出に配慮することにより、健全で持続可能な財政運営に努めなければならない。
3 町長は、予算の執行状況並びに財産、町債等その他財政に関する状況について町民に分かりやすく公表しなければならない。
(政策法務)
第24条 町長等は、町民等の要望や地域課題に対応するため、自ら責任を持って法令を解釈し、条例、規則等の整備を進めるなど積極的な法務行政を推進するよう努めなければならない。
(行政評価)
第25条 町長等は、総合計画等重要な計画、予算、決算及び実施する事業等の行政評価の実施に当たって町民参画のもと、その結果を公表するよう努めるものとする。
2 町長等は、前項の評価の結果を、総合計画等、財政運営、予算編成及び個別の事業等に反映させるよう努めるものとする。
(行政組織)
第26条 町長等は、町民等に分かりやすく、効率的かつ機能的な行政組織を編成しなければならない。
2 町長等は、町民等の声又は社会経済情勢の変化に的確に対応できるよう行政組織の整備、充実を図るとともに、必要に応じて行政組織の見直しに努める。
(行政手続)
第27条 町長等は、町政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって町民の権利利益の保護に資するため、佐用町行政手続条例で定めるところにより、行政手続を適正に行わなければならない。
(危機管理)
第28条 町長等は、町民等の安全と安心を確保するため、出来る限り危険を予測し、その対策を講じるとともに、緊急事態に適切に対処できる体制の充実及び強化に努めなければならない。
2 町長等は、町民等及び関係機関と相互に連携、協力しながら、町民等の安全と安心の推進に取り組まなければならない。また、災害時においては、速やかに状況を把握し、必要な対策を講じなければならない。
3 町民等は、一人ひとりが「自らの命は自ら守る(自助)」「自分たちの地域は自分たちで守る(共助)」ということを基本に、平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取組を行うよう努めなければならない。
第5章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)
第29条 町長等は、国及び他の地方公共団体と対等の関係にあることを踏まえ、自立した地方自治を目指すとともに、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
第6章 条例の位置付け及び検証
(条例の位置付け)
第30条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し整合性を図るものとする。
(条例の検証及び見直し)
第31条 町長等は、必要に応じて、この条例の策定後内容が本町にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか、町民参画のもと検証し、その結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
川西市住民投票条例
○川西市住民投票条例
昭和32年8月7日
条例第15号
第1条 川西市の廃置分合の場合は、あらかじめ議会の同意を得てこの条例の定めるところにより住民投票を行なわなければならない。
第2条 住民投票に関する事務については、別に市長が定める。
第3条 住民投票の実施方法その他については、公職選挙法の規定を準用する。
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
【失効】和泉市庁舎整備に関する住民投票条例
○和泉市庁舎整備に関する住民投票条例
平成27年9月30日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、本市の庁舎整備に係る庁舎の位置について、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 現庁舎敷地(和泉市府中町二丁目7番5号)での建て替えに賛成
(2) 和泉中央住宅展示場跡地(和泉市いぶき野三丁目15番)への新築移転に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を和泉市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して60日を経過する日までの間において市長が定めるものとする。ただし、この期間中に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙のうち大阪府知事選挙が執行される場合にあっては、当該選挙の期日を投票日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。ただし、同項ただし書を適用した場合にあっては、当該選挙の期日の告示の日を住民投票の告示の日とする。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市(特別区を含む。)町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者及び告示日以後に日本国籍を取得した者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票区及び投票所)
第9条 投票区及び投票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ投票所の場所及び日時を告示しなければならない。
(投票管理者及び投票立会人)
第10条 市長は、前条に規定する投票所に投票管理者及び投票立会人を置く。
(投票資格者名簿の登録と投票)
第11条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票することができない。
2 投票資格者名簿に登録された者であっても、投票資格者名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることはできない。
(投票資格者でない者の投票)
第12条 住民投票の当日(第8条第2項に規定する期日前投票の投票にあっては、当該投票の当日)において、投票資格者でない者は、投票をすることができない。
(投票の秘密の保持)
第13条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票用紙の様式)
第14条 第7条第2項に規定する投票用紙及び同条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(情報の提供)
第15条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎整備に関して投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第16条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第17条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思を拘束し、又は不当に干渉する行為
(2) 住民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法その他の法律により規制される政治活動に該当する住民投票運動
2 本市の一般職の職員並びに第10条に規定する投票管理者及び第19条に規定する開票管理者は、在職中、その関係区域内において、住民投票の内容に対し、賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為はできない。
3 第1項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(開票所)
第18条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。
2 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第19条 市長は、前条第1項に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。
(投票の効力)
第20条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第21条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の選択肢の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票及び開票)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項は、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第23条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第24条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。
泉大津市参画及び協働の推進に関する条例
○泉大津市参画及び協働の推進に関する条例
平成26年12月17日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、泉大津市における市政への参画と協働によるまちづくりを推進するための基本的事項を定め、市民、市民公益活動団体、事業者(以下「市民等」という。)及び市がお互いの立場や役割を認識し、信頼関係のもと参画と協働を進めることにより、地域コミュニティが育まれ、市民が主役の活力ある豊かな地域社会をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、通勤又は通学する者をいう。
(2) 市民公益活動団体 自治会、NPO、ボランティア団体その他市内において第4号に掲げる活動を行う団体をいう。
(3) 事業者 市内において営利を目的とする事業を営む法人又は個人をいう。
(4) 市民公益活動 自主的・自発的に、人や社会に貢献し、様々なニーズや課題解決に取り組む活動をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 専ら営利を目的とする活動
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動
ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 市民参画 市民等が、市の政策等の立案、実施及び評価の過程に主体的に参加することをいう。
(6) 協働 市民等及び市が、それぞれの役割と責任を明確にした上で、相手の立場や特性を理解し合い、共通の課題の解決や目的の実現のために協力・協調して活動することをいう。
(基本原則)
第3条 市民等と市は、次に掲げる原則に基づき、参画及び協働の推進を図るものとする。
(1) 年齢、性別、国籍、心身の状況、社会的及び経済的な状況、障がいの有無等の違いに配慮するとともに、市民の多様な個性を尊重すること。
(2) 自由な意思に基づき、対等な関係であることを常に認識すること。
(3) 互いの立場や特性を理解し、尊重することで、補完し合い、それぞれの役割を確実に果たすことができるように努めること。
(4) 互いの関係や経過等を公開し、公平かつ透明性の確保に努めること。
(5) 協働の目的は、市民全体の利益の増進であるということを互いに理解し、その認識を共有すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本原則に基づき、地域の特性を生かした住みやすいまちづくりを進めるため、自らが主体であることを認識し、自主的にまちづくりに参加するよう努めるものとする。
(市民公益活動団体の役割)
第5条 市民公益活動団体は、基本原則に基づき、自らの持つ知識及び専門性を生かし、多様なまちづくりの主体との交流・連携を図りながら活動を推進するよう努めるものとする。
2 市民公益活動団体は、自らが行う活動の内容について広く情報発信するとともに、当該活動への市民等の理解及び参加促進を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本原則に基づき、地域社会の一員であることを認識し、自らの特性及び資源を生かし、自主的にまちづくりに貢献するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、基本原則に基づき、参画及び協働のまちづくりを推進するため、市民等が活発に市民公益活動を行えるよう環境整備を図るとともに、参画及び協働の機会を創出するよう努めるものとする。
2 市は、積極的に市政における情報を提供するとともに、市民等から広く意見を求め、施策に反映させるよう努めるものとする。
第2章 市民参画
(市民参画の対象)
第8条 市は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行おうとするときは、市民参画の手続を実施しなければならない。
(1) 市の基本構想(泉大津市総合計画条例(平成26年泉大津市条例第1号)第2条第2号の基本構想をいう。)その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度若しくは方針を定め、又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の利用に供される大規模な施設の設置にかかる基本計画の策定及び変更
(4) 前各号に掲げるもののほか、広く市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入及び改廃
2 前項の規定にかかわらず、市は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参画の対象としないことができる。
(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 市の内部の事務処理に関するもの
(3) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(4) 法令等により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象事項として適当と認められないもの
3 市は、第1項に掲げる対象事項以外のものであっても、市民参画の対象にすることができる。
(市民参画の方法)
第9条 市民参画の方法は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の開催
(2) パブリックコメント手続きの実施
(3) 市民説明会の開催
(4) ワークショップの開催
(5) 市民アンケートの実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法
(市民参画の実施)
第10条 市は、市民参画を実施するときは、前条に規定する方法のうちから、対象事項の性質を勘案して効果的と認める方法を適切な時期において実施するものとする。
2 市は、市民参画を実施するに当たり、より広く市民等の意見を求める必要があると認めるときは、複数の方法を併用するよう努めなければならない。
3 市は、前項の規定により複数の方法を併用して市民参画を実施する場合は、パブリックコメント手続きを含めて実施しなければならない。
4 パブリックコメント手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(審議会等)
第11条 市は、市民参画の実施に当たり審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及び市が市民等に意見を求めるため設置した組織をいう。以下同じ。)の委員を選任するときは、審議会等の設置目的を達成するために必要な専門性の確保、男女比率、年齢構成、他の審議会等の委員等との兼職状況等を考慮し、幅広い分野から人材を登用するとともに、委員の公募等により市民等の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
2 市は、審議会等を設置したときは、その名称、目的、委員名簿、委員の選出基準等を公表するものとする。
3 市は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 会議において泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号)第6条又は第7条の規定に該当する情報に関し審議する場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
4 市は、会議を開催しようとするときは、事前に会議名、開催の日時、場所、傍聴等の手続について公表するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
5 市は、会議終了後、速やかに会議録を調整し、公表するものとする。ただし、泉大津市情報公開条例第6条又は第7条に規定する情報に該当するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると市又は当該審議会等が認めるときは、この限りでない。
第3章 市民公益活動の促進及び市民等との協働
(市民公益活動の促進)
第12条 市は、市民等との協働を推進するために、市民公益活動団体の自主性及び自立性を尊重し、市民公益活動に対して必要な支援に努め、その活動を促進するものとする。
(基本施策)
第13条 市は、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため、次に掲げる施策を講じるよう努めるものとする。
(1) 情報の収集及び提供に関すること。
(2) 協働に関する認識や知識等を深めるための学習機会の提供に関すること。
(3) 市民公益活動推進のための拠点施設その他市民公益活動に必要な体制の整備、充実に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民公益活動を支援するとともに市民等との協働を推進するため必要があると市が認める事項
(まちづくりを担う人材の育成)
第14条 市民等と市は、協働によるまちづくりを担う人材の育成に努めるものとする。
2 市民等と市は、子どもたちをまちづくりの担い手として尊重し、自発的に地域貢献活動をしていく子どもたちの育成に努めるものとする。
第4章 推進体制
(推進会議の設置)
第15条 市長は、参画と協働のまちづくりを推進するため、泉大津市参画と協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民公益活動団体の代表
(3) 市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 推進会議は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) この条例の改正又は廃止に関する事項
(2) 参画と協働のまちづくりの推進に関する取組状況に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、参画と協働のまちづくりの推進に関すること。
7 推進会議は、前項の規定に基づき、調査及び審議した結果を踏まえ、市長へ提言することができる。
8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が進められている施策であって、市民参画の手続を実施することが困難なものについては、第8条から第11条までの規定は適用しない。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例
平成二十七年三月二十三日
大阪府条例第四号
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例を公布する。
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるための手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「事業年度」とは、法第四十四条第二項第一号に規定する事業年度をいう。
3 この条例において「条例指定」とは、特定非営利活動法人を地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として当該寄附金を定める条例で定めることをいう。
4 この条例において「条例指定特定非営利活動法人」とは、条例指定をされた特定非営利活動法人をいう。
(条例指定の申出)
第三条 地方税法第三十七条の二第十二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
一 申出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所
二 府内に有する事務所の所在地
三 設立の年月日
四 府内において現に行っている事業の概要
五 申出者が法第二条第一項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う府内における地域
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(第五号に掲げる書類を除く。)及び第六条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
四 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
五 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に前項の申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
六 実績判定期間内の日を含む各事業年度の事業報告書等(法第二十八条第一項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 前項第五号及び第六号の「実績判定期間」とは、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
(令元条例二四・一部改正)
(条例指定のために必要な手続を行う基準等)
第四条 知事は、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)を行うものとする。
一 府内に事務所を有すること。
二 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、不特定かつ多数のものが当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報の提供を受けることができる状態に置いていること。
ロ 会報その他これに類する印刷物(当該特定非営利活動法人の特定非営利活動に係る情報が記載されているものに限る。)を継続的に発行し、及びこれを会員以外の府民等に配布し、又は閲覧させていること。
三 次のイ又はロに掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 実績判定期間(前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における経常収入金額((1)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((2)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(2)及び(3)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が規則で定める割合以上であること。
(1) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(1)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(2) 受け入れた寄附金の額の総額(第七号ニにおいて「受入寄附金総額」という。)から一者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(3) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第五号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(2)に掲げる金額に達するまでの金額
ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
四 法人その他の団体と連携し、及び協働して、地域の課題の解決に資する特定非営利活動に係る事業を府内で現に行っており、かつ、その事業の継続が見込まれること。
五 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が百分の五十未満であること。
イ 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(前条第一項の申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(1) 会員等
(2) 特定の団体の構成員
(3) 特定の職域に属する者
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
六 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。
(1) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(2) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
ロ 各社員の表決権が平等であること。
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
七 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が百分の八十以上であること。
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
八 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させること。
イ 事業報告書等及び役員名簿(法第十条第一項第二号イに規定する役員名簿をいう。第十条において同じ。)(これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)並びに定款等(法第二十八条第二項に規定する定款等をいう。第十条において同じ。)
ロ 前条第二項各号(同項第五号を除く。)に掲げる書類(同項第六号及び第七号に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)並びに第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項に規定する書類
九 各事業年度において、事業報告書等を法第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。
十 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
十一 前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。
十二 実績判定期間において、第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ及びロ並びに第八号から第十号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、条例指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第八号ロに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第三号イに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
3 知事は、第一項の規定により条例指定手続を行おうとするときは、あらかじめ、大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(平二九条例一九・令三条例五九・一部改正)
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第五条 条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用については、第三条第三項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、前条第一項第十一号中「その設立の日」とあるのは「同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき前条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 前条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前二項の規定は、条例指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で第三条第一項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び前条の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項
当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併
第一項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立
当該特定非営利活動法人又は合併
合併
同条第一項の申出に係る特定非営利活動法人又は合併
合併
第五条第二項
合併前
設立前
第五条第二項各号
当該特定非営利活動法人及び合併
合併
(欠格事由)
第六条 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、条例指定手続を行わないものとする。
一 その役員のうちに、次のイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
イ 次の(1)から(3)までのいずれかの場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該取消しに係る法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人、同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人又は条例指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(1) 法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人が法第六十七条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第一項の認定を取り消された場合
(2) 法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人が法第六十七条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により法第五十八条第一項の特例認定を取り消された場合
(3) 条例指定特定非営利活動法人が第十七条第一項各号(第四号から第八号までに係る部分を除く。)又は第二項各号(第一号(第四条第一項第一号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。)のいずれかに該当することにより、第十七条第一項又は第二項の手続が行われて条例指定が取り消された場合
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第六号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このニにおいて同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)
二 前号イ(1)から(3)までに掲げる場合のいずれかに該当し、その取消しの日から五年を経過しないもの
三 その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの
六 次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 暴力団
ロ 暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にあるもの又は大阪府暴力団排除条例第二条第四号に規定する暴力団密接関係者
(平二九条例一九・令七条例二・一部改正)
(条例指定等の通知)
第七条 知事は、条例指定があったときはその旨を、条例指定手続を行わないことを決定したとき又は条例指定がなかったときはその旨及びその理由を、第三条第一項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
(条例指定の更新)
第八条 知事は、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日から起算して五年を経過した日(条例指定特定非営利活動法人がこの条に規定する申出をし、この条に規定する条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日から起算して五年を経過した日)以後引き続き条例指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする条例指定特定非営利活動法人について、条例指定の継続の確認(以下「条例指定の更新」という。)を行うものとする。
2 条例指定の更新を受けようとする条例指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に条例指定の更新のための申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
3 第三条(第二項第五号に係る部分を除く。)、第四条(第一項第六号ロ、第九号、第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第五条及び第六条の規定は、前項の条例指定の更新のための申出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条第一項
条例指定のために必要な手続(以下「条例指定手続」という。)
第八条第一項に規定する条例指定の更新
第四条第三項
条例指定手続
第八条第一項に規定する条例指定の更新
第六条
条例指定手続
第八条第一項に規定する条例指定の更新
4 知事は、条例指定の更新をしたときはその旨を、条例指定の更新を行わないことを決定したときは条例指定の取消しのために必要な手続を行う旨及びその理由を、当該手続を行って条例指定の取消しがなかったときはその旨を、第二項の申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
(変更の届出等)
第九条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出(第三条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該届出に係る条例指定特定非営利活動法人が第四条第一項各号に掲げる基準に適合するか否かを確認しなければならない。
3 第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更の内容が条例指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更であるときは、知事は、当該変更に係る条例指定をするために必要な手続を行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第十条 条例指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。
2 条例指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。
(令三条例五九・一部改正)
(条例指定申出の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第十一条 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類を、規則で定めるところにより、条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)から起算して五年間、その府内の事務所に備え置かなければならない。
2 条例指定特定非営利活動法人は、毎事業年度開始の日以後三月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その府内の事務所に備え置かなければならない。
一 前事業年度の寄附者名簿
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその府内の事務所に備え置かなければならない。
4 条例指定特定非営利活動法人は、第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは前項に規定する書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその府内の事務所において閲覧させなければならない。
5 条例指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において第三条第二項第六号又は第七号に掲げる書類を閲覧させるときは、前項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。
(平二九条例一九・令三条例五九・一部改正)
(役員報酬規程等の提出)
第十二条 条例指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。次条において同じ。)を知事に提出しなければならない。ただし、同項第二号に掲げる書類については、既に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
2 条例指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第三項に規定する書類を知事に提出しなければならない。
(平二九条例一九・令三条例五九・一部改正)
(役員報酬規程等の公開)
第十三条 知事は、条例指定特定非営利活動法人から提出を受けた第三条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類又は第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項に規定する書類(過去五年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類(第三条第二項第六号及び第七号に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(平二九条例一九・令三条例五九・一部改正)
(条例指定特定非営利活動法人の合併)
第十四条 条例指定特定非営利活動法人は、条例指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第四条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否か及び第六条各号のいずれにも該当しないことを確認しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 第三条第二項及び第三項、第四条(第一項第十一号に係る部分を除く。)、第六条並びに第十一条第一項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第二項第六号
各事業年度
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度
第三条第三項
条例指定を受けようとする特定非営利活動法人の
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち
五年(条例指定を受けたことのない特定非営利活動法人が条例指定を受けようとする場合にあっては、二年)
二年
各事業年度
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度
第四条第一項
前条第一項の申出をした
第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した
認める
認める場合で、第二条第三項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある
「条例指定手続」という。)
「条例指定手続」という。)(当該変更に係るものに限る。)
第四条第一項第三号ロ
前条第一項の申出に係る
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した
第四条第一項第五号イ
前条第一項の申出に係る
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した
第四条第一項第十一号
前条第一項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日
その設立
合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって条例指定特定非営利活動法人でないものの設立
第四条第二項
前条第一項の申出をした
第十四条第一項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する
第四条第三項
第一項の規定により、条例指定手続を行おう
第十四条第二項の規定により、第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる基準に適合するか否かを確認しよう
第六条
該当する特定非営利活動法人
該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人
条例指定手続
条例指定手続(変更に係るものに限る。)
第十一条第一項
条例指定特定非営利活動法人
合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人
条例指定の効力(変更に係るものを除く。)が生じた日(条例指定の更新がされた場合にあっては、従前の五年の期間の満了日の翌日)
法第三十四条第三項の所轄庁の認証があった日
5 前項の規定により第三条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき前項において準用する第四条第一項第三号、第五号、第七号ハ及びニ並びに第十二号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項において準用する第四条第一項第三号、第五号並びに第七号ハ及びニに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
二 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
三 前項において準用する第四条第一項第十二号(同項第八号ロに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に条例指定がされていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(平二九条例一九・一部改正)
(報告及び検査)
第十五条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該条例指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該条例指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第四項において「条例指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第一項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第一項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、条例指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第二項又は前項の規定は、第一項の規定による検査をする職員が、当該検査により第二項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第一項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第二項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(勧告、命令等)
第十六条 知事は、条例指定特定非営利活動法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた条例指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該条例指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、第一項の規定による勧告をしたときは、その勧告を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその勧告の内容を公表することができる。
4 知事は、第二項の規定による命令をしたときは、その命令を受けた者の名称、主たる事務所の所在地及びその命令の内容を公表することができる。
5 知事は、前二項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。
(条例指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第十七条 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するとき。
二 偽りその他不正の手段により条例指定又は条例指定の更新がされたとき。
三 正当な理由がなく、前条第二項の規定による命令に従わないとき。
四 更新申出期間内に、第八条第二項の条例指定の更新のための申出をしなかったとき(同条第二項ただし書に規定する場合に該当するときを除く。)。
五 第八条第二項の条例指定の更新のための申出をした場合であって、当該申出をした条例指定特定非営利活動法人が同条第三項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
六 第十四条第一項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第四項において準用する第四条第一項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
七 条例指定特定非営利活動法人から条例指定の取消しの申出があったとき。
八 条例指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 知事は、条例指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、条例指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
一 第四条第一項第一号、第二号、第四号、第六号、第七号イ若しくはロ又は第十号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 法第二十九条の規定又は第十条第一項若しくは第十一条第四項の規定を遵守していないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、条例指定が取り消されたときは、その旨及びその理由を、当該条例指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 知事は、第二項の条例指定の取消しのために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。ただし、緊急を要し、あらかじめ審議会の意見を聴くいとまがない場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合において、知事は、速やかに、その条例指定の取消しに係る事項を審議会に報告しなければならない。
(平二九条例一九・令三条例五九・一部改正)
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項若しくは第八条第二項の申出又は旧条例第十四条第一項の規定による届出をした者のこれらの申出又は届出に係る旧条例第四条の基準については、なお従前の例による。
3 改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第二項及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新条例第十一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項第二号から第四号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
4 新条例第十一条第三項及び第十三条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第十一条第三項に規定する書類については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第四条第一項に規定する条例指定を受けている条例指定特定非営利活動法人(旧条例第二条第四項に規定する条例指定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第十一条第四項に規定する書類の作成、条例指定特定非営利活動法人の府内の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の知事への提出並びに当該書類の知事による閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における条例指定特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定めるための手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項の規定は、新条例第二条第四項に規定する条例指定特定非営利活動法人(以下「条例指定特定非営利活動法人」という。)がこの条例の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、条例指定特定非営利活動法人がこの条例の施行の日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
多賀町まちづくり応援寄附条例
○多賀町まちづくり応援寄附条例
平成20年9月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、多賀町のまちづくりの取組みを応援しようとする個人または団体から寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施することにより、個性豊かな活力ある地域づくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 環境保全に関する事業
(2) 子育て支援および福祉に関する事業
(3) 教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業
(4) 産業または観光の振興に関する事業
(5) 地域の振興に関する事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。
2 寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、町長が当該事業の指定を行うものとする。
(基金の設置)
第4条 町長は、寄附金を適正に管理、運営するため、多賀町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積み立て、管理、処分および事業の実施にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
愛荘町自治基本条例
○愛荘町自治基本条例
平成25年6月7日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第6条)
第3章 まちづくりの役割分担および協働(第7条―第12条)
第4章 持続的な発展(第13条―第18条)
第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
第6章 町民ならびに事業者等の関与(第22条・第23条)
第7章 町の責務(第24条―第29条)
第8章 地域自治活動(第30条)
第9章 住民投票(第31条)
第10章 他の公共機関との関係(第32条―第34条)
第11章 愛荘町自治基本条例推進委員会(第35条)
第12章 条例の改廃(第36条)
付則
愛荘町は、古くは依智秦氏によって栄え、鈴鹿から流れる伏流水の恵みによって豊かな文化を育んできました。また、後世には中山道の宿場町として発展し、近江上布やびん細工手まりなど優れた技を、今も暮らしの中に受け継いでいます。
このように豊かな自然に恵まれた歴史と伝統のある愛荘町に住む私たちは、平和を愛し、生きる喜びがあふれるまちを築くために、
(一)、豊かな自然と共生し、歴史と伝統を大切にするまちをつくります。
(一)、人権を尊び、やさしさと笑顔があふれるまちをつくります。
(一)、若人が夢を持ち、生き生きと活躍できる元気なまちをつくります。
(一)、働くことに喜びを持ち、うるおいのある豊かなまちをつくります。
(一)、心身をすこやかにし、明るく健全なまちをつくります。
私たちは、この基本理念を共有し、自治の更なる発展のため、ここに愛荘町自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、愛荘町が自主および自立の理念に基づき、世代を越えて住み続けられる魅力あるまちづくりを推進するための基本的な事項を定めるとともに、町民、事業者等および町の役割、権利ならびに責務等を明確にすることにより地域社会の活力を高め、愛荘町における自治の確立および町民の福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者(以下「住民」という。)、町内で働く者および学ぶ者をいう。
(2) 町 愛荘町の議会および執行機関をいう。
(3) 事業者等 次に掲げるものをいう。
ア 事業者 町内に事業所を有する営利事業を行うものをいう。
イ 団体等 町内に事務所または活動拠点を有する営利を目的としない組織および団体をいう。
ウ 住民自治組織 町内の特定の地域を対象とする地縁団体および地縁団体に類する地縁組織をいう。
(4) 町民等 町民および事業者等をいう。
(5) 協働 まちづくりに関する役割分担に基づき、町民および事業者等と町が相互補完的に対等な立場で連携および協力をすすめることをいう。
(6) 持続的発展 世代を越えて、良好な環境、健全な地域経済および生き生きした町民の地域的連帯を実現することができる社会の発展のあり方をいう。
(最高規範性)
第3条 この条例は、本町の自治に関する最高規範であり、他の条例や計画等は、この条例の趣旨を十分尊重し、整合性を図らなければならない。また、町民、事業者等および町は、これを誠実に遵守しなければならない。
第2章 まちづくりの基本原則
(町民主権)
第4条 住民は愛荘町の主権者であり、町は住民の信託により都市経営に対し執行責任を負う。
2 町民はまちづくりの主役であり、自主的、主体的にまちづくりを担うものとする。
(役割分担および協働)
第5条 町民、事業者等および町は、まちづくりにおける役割分担を明確にし、相互補完および連携によって協働のまちづくりを推進するとともに、地域全体の意識の向上および人材育成に努めなければならない。
(情報の共有)
第6条 まちづくりに関する情報は、愛荘町の公共的財産であり、町民、事業者等および町において共有されることを原則とする。
第3章 まちづくりの役割分担および協働
(町民の役割)
第7条 町民は、地域社会の諸活動を自ら組織し、事業者等および町と連携しつつ、地域社会の活性化および課題の解決のため、公共的活動を推進するものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、地域の経済的活力を高め、地域の雇用の確保に努めるとともに、まちづくりの利害関係者として地域社会の公益に資する資源を提供するものとする。
(団体等および住民自治組織の役割)
第9条 団体等および住民自治組織は、地域社会の公共的活動の主体として、公共的サービスを広く担うことができるものとする。
(町の役割)
第10条 町は、行政によってのみ確実かつ効率的に実施できる事務に限定するよう努め、地域社会全体の円滑かつ効率的な公共的活動に対し必要な支援を行うものとする。
(協働のまちづくり)
第11条 まちづくりには、愛荘町をより良くしたいと考えている者はすべて参加することができる。
2 まちづくりに参加する者は、互いに特性や能力を発揮できるよう尊重しあい、協働のまちづくりを推進するものとする。
(町民と行政との協働推進)
第12条 町は、協働のまちづくりを進めていくために、町民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援に努めるものとする。
2 町は、重要な施策の企画立案、実行、評価の各段階において、適切な協働の手法を整備しなければならない。
第4章 持続的な発展
(人材づくり)
第13条 町は、町民等がまちづくりの主体として活動できるよう、自主的に学び、活動できる環境の整備に努めるものとする。
(子どもの育成)
第14条 町は、保護者、地域住民および関係機関と密接な協力・協働の体制を確保し、子どもが夢と希望を持って未来を担うことができるよう、子どもたちにとって魅力ある教育および生活環境の整備に積極的に取り組まなければならない。
(要援護者など保護・支援が必要な町民の保護)
第15条 町民、事業者等および町は、高齢者および社会的な保護・支援が必要な町民が安心して生活できる環境の整備と人間関係の構築を図り、福祉の充実に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第16条 町民、事業者等および町は、豊かで美しい自然といつまでも共存するために、自然環境および景観の保護に努めるものとする。
(歴史と文化の継承と保護)
第17条 町民および町は、先人が残した歴史と文化を尊び、次代へと承継できるよう努めなければならない。
2 事業者等は、町民が地域の歴史と文化を理解し守ろうとする活動を支援するとともに、その責任において文化資産の保護に努めなければならない。
(危機管理)
第18条 町民、事業者等は、危険を回避し、災害に対する準備を行うなど、自らの生命、身体および財産を守るため、日頃から適切な防衛策を行うよう努めなければならない。
2 町民、事業者等は、関係機関や町と協力し、地域住民が安心して生活できるような対策をとるよう努めなければならない。
3 町は、これまでの経験と知識を踏まえ、町民、事業者等の生命、身体および財産を守るため、迅速かつ適切な対応ができる体制を確立するとともに、町民、事業者等の自助努力を支援し、関係機関や町民、事業者等との連携、協力に努めなければならない。
第5章 情報共有の推進
(知る権利)
第19条 町民、事業者等は、町が管理するまちづくりに関する情報を知る権利を有するものとする。
(情報の整備、公開および提供)
第20条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまでの過程について、町民、事業者等にわかりやすく説明する責任を有する。
2 町は、町民の知る権利を保障し、町政への参画を促進するため、必要な町政情報を積極的に提供するものとする。
3 町は、町民、事業者等との情報の共有および相互理解を深めるための環境づくりに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第21条 町は、町民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の保護措置を講じなければならない。
第6章 町民ならびに事業者等の関与
(町民の権利と責務)
第22条 町民は、法令等に定められた権利を有するとともに、町政に関し、情報を知り、参画する権利を有する。
2 町民は、法令等に定められた義務を有するとともに、社会的活動において、自らの行動に責任を持たなければならない。
(事業者等の権利と責務)
第23条 事業者等は、前条の権利と義務を有するほか、地域社会の一員として、事業活動において環境との調和を図り、公益的な活動に協力し、健全な事業活動を行う責務を有する。
第7章 町の責務
(まちづくりの姿勢)
第24条 町は、愛荘町の持続的発展のために適切かつ効率的な運営を推進することにより町民福祉の向上に努めなければならない。
2 町は、まちづくり推進にあたり、自立した町運営の理念のもとに、健全な財政運営と計画的な事業の実施に努めなければならない。
3 町は、町民、団体等および住民自治組織の運営に関し、発展に寄与する施策を講じるとともに、その自主性および自立性を損なう恐れのある介入または関与をしてはならない。
4 町は、町民、団体等および住民自治組織の活動がまちづくりに有意義であると認定したときは、法人と同等の支援をするものとする。
(倫理規範の確立)
第25条 町は、町民の信頼に応え、法令等を順守し、運用しなければならない。
2 町は、違法な手段による要求、公平性を損なう不当な要求に応じてはならない。また、その旨の要求があった場合は、組織として対応しなければならない。
3 町職員は、議員もしくは上司から職務上明らかに違法または不当な要求を受けたと判断したときは、その命令・指示に従ってはならない。
(議会の責務)
第26条 議会は町民の意思が町政に適切に反映され、健全な町政運営が行われるよう、努めなければならない。
2 議会は、町民活動を活性化するため、その活動内容をすべて公開しなければならない。
(議員の責務)
第27条 議員は、住民の代表機関である議会の構成員として自己研鑽に努め、常に町民全体の利益のために行動しなければならない。
2 議員は不当な要求があった場合、その要求に従ってはならない。
(町長の責務)
第28条 町長は、愛荘町の代表者として主権者である町民の厳粛な信託に応え、この条例にのっとり、公正かつ誠実に町政運営にあたり、持続的発展を推進しなければならない。
2 町長は議会との適切な関係の構築により、円滑な町政の推進に努めなければならない。
(町職員の責務と権利)
第29条 町職員は、この条例に基づき公益のために誠実に職責を果たし、効率的な職務の執行に努めなければならない。
2 町職員は、職務の遂行に必要な能力を開発し、自己啓発に努め、またそのために必要な支援を受けることができる。
第8章 地域自治活動
(町民組織)
第30条 町民は、地域社会における良好な自然的、社会的および歴史的環境の維持および増進のための共同活動を行う組織をつくり、その運営の支援を受けることができる。
第9章 住民投票
(住民投票制度)
第31条 町は、住民投票制度を設けることとする。
2 町民、議会および町長は、住民投票の発議をすることができる。
3 町民、議会および町長は、住民投票で示された住民の意思を尊重しなければならない。
第10章 他の公共機関との関係
(他の地方公共団体等との関係)
第32条 町は、愛荘町の公益を増進させるために、他の地方公共団体等との広域的連携および協調を図り、まちづくりを推進するものとする。
(国および関連機関との関係)
第33条 町は、地方自治の本旨に基づき、かつ国との適切な役割分担の原則にのっとり、国およびその関連機関との適切な連携および協力するものとする。
(国際社会との関係)
第34条 町は、国際社会における諸原則および国際的合意ならびに国際機関の活動に配慮しつつ、国際社会における活動を通じて町民福祉の向上と地域社会の発展を図るように努めるものとする。
第11章 愛荘町自治基本条例推進委員会
(愛荘町自治基本条例推進委員会の設置等)
第35条 町長は、この条例の実効性を高め、町民等および町による推進体制を確保するため、愛荘町自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、この条例に基づく政策の制度化、事業の改善およびまちづくり体制の整備等の運営状況を定期的に検証評価し、改善点を指摘し、社会情勢に適合した運営となるよう是正等を求めることができる。
3 推進委員会は、この条例の運用に係る町民等および関係者の意見聴取等の調査を実施し、町長に意見書を提出することができる。
4 推進委員会は、この条例の改正または廃止に関する諮問に対して審議を行い、町長に答申を提出することができる。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
第12章 条例の改廃
(条例の改廃)
第36条 町長は、この条例を改正または廃止する場合には、推進委員会に意見を求め、住民投票において、その過半数の賛成を得なければならない。
付 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。





