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南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例

○南アルプス市みんなでまちづくり推進会議条例
平成26年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 市民と行政の協働のまちづくりを効果的かつ計画的に進めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南アルプス市みんなでまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び答申する。
(1) 協働のまちづくりの施策及び事業の推進に関すること。
(2) 市民と行政の協働のための基本指針に関すること。
(3) 協働行動計画の策定に関すること。
(4) 協働事業の成果の検証(評価)に関すること。
(5) 公募・提案制度事業及び協働活動振興基金の審査及び評価に関すること。
(6) 市民活動センターの運営に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市民活動団体の関係者
(2) 関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 事業関係者
(5) 行政関係の職員
(6) 公募により選出された市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議の決定により非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民部において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に廃止前の南アルプス市みんなでまちづくり推進会議設置要綱(平成18年南アルプス市告示第126号。以下「旧要綱」という。)第3条第2項の規定により委嘱されている委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。ただし、当該委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
3 この条例の施行の際現に旧要綱第5条第2項の規定により定められた会長又は副会長である者は、それぞれこの条例第5条第2項の規定により会長又は副会長として定められたものとみなす。
(招集の特例)
4 委員の任期満了後における最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(南アルプス市市民活動センター条例の一部を改正する条例)
5 南アルプス市市民活動センター条例(平成18年南アルプス市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:52

【失効】南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例

○南アルプス市庁舎整備計画について問う住民投票条例
平成27年12月24日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市の将来を見据え庁舎建設がこれからのまちづくりの資する適切な庁舎整備となるよう、住民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる選択肢について、住民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
(1) 新庁舎基本計画に沿った新築移転に賛成
(2) 現庁舎の用地買収による増築計画に賛成
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の執行)
第3条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を南アルプス市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任することができる。
(住民投票の期日)
第4条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までの間において市長が定める日とする。
2 市長は、前項の規定により投票日を定めた場合において、前条第2項の規定により選挙管理委員会に事務を委任したときは、速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第5条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 投票日において年齢満20歳以上の日本国籍を有する者
(2) 前条第3項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者(投票日(第8条第2項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う日。次項において同じ。)において本市に住所を有していない者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定(以下「選挙法規定」という。)により選挙権を有しないとされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。
(投票資格者名簿の調製)
第6条 市長は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
(投票の方式)
第7条 住民投票は、一人一票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票をしようとする投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙に記載された第2条に規定する住民投票の内容のうちいずれか賛成する内容の所定の欄に自ら○の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は規則で定めるところにより、代理投票をすることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、点字投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第8条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(投票用紙の様式)
第9条 第7条第2項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第7条第4項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定める。
(無効投票)
第10条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第11条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、庁舎建設に関して、投票資格者が意思を明確にするために必要な情報を、公平かつ公正に提供するよう努めるものとする。
(投票の促進)
第12条 市議会及び市長は、投票資格者の半数以上の投票を目指し、広報その他の手段により、投票資格者の投票を促すよう努めるものとする。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、脅迫その他不正の手段により投票資格者の自由な意思を拘束し、又は干渉する行為
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害する行為
(3) 公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)(以下「選挙関係法令」という。)の規制に反する行為
2 前項の投票運動の期間は、投票日の前日までとする。
(投票及び開票)
第14条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、選挙関係法令の規定により行われる本市の議会の議員又は長の選挙の例による。
(投票結果の告示等)
第15条 市長は、住民投票の結果が確定したときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長にその内容を通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。
別紙様式

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:48

野々市市まちづくり基本条例

○野々市市まちづくり基本条例
平成26年12月22日
条例第37号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務(第5条―第7条)
第3章 市民による自発的なまちづくり(第8条―第11条)
第4章 まちづくりのための情報共有(第12条―第14条)
第5章 市政への関わり(第15条・第16条)
第6章 条例の推進(第17条―第20条)
附則
私たちのまち野々市市は、白山と手取川の豊かな恵みのもと、絶えることなく人々の営みが続いてきました。平安時代には、富樫氏がその居館を置いたことにより、加賀の政治、経済、文化の中心として栄えてきました。
人々の生活の中心には、古くから続いてきた伝統や文化が今も息づいています。その一方で、都市化により住宅や大型商業施設が立ち並び、幼稚園から大学までの教育機関が整っていることなどから、暮らしやすいまちとして発展し、人口も増加しました。
先人から受け継いだ伝統や文化を大切にしながら、未来に向けて新たなまちづくりを行い、次の世代にしっかりと受け継いでいくことは、私たちの大きな使命です。そのためには、市民一人ひとりがお互いに協力し合い、みんなが当事者となってまちづくりを進めていかなければなりません。
私たちは、この地に対する愛情を育み、豊かで住みよい野々市市を実現するための仕組みを作り、みんなが幸せを実感できるまちとなるよう、ここに野々市市まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、野々市市におけるまちづくりの基本的な事項を確認し、まちづくりの担い手である市民、議会及び行政それぞれの役割及び責務を明らかにするとともに、協働によるまちづくりを推進することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住している者及び市内に通勤し、又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいいます。
(2) 議会 住民の直接選挙で選ばれた議員で構成される本市の議事機関をいいます。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいいます。
(4) まちづくり 安全、安心で快適に暮らすことのできる地域社会をつくるための、あらゆる活動をいいます。
(5) 市政 まちづくりのうち議会及び行政が担うものをいいます。
(6) 協働 市民、議会及び行政が、住みよいまちづくりのためにそれぞれの役割と責務を果たし、相乗効果を上げながら、対等な立場で連携し、協力して取り組むことをいいます。
(7) 地域活動 一定の区域内の市民の地縁に基づいて行われる、その区域内のまちづくりにつながる活動をいいます。
(8) 市民活動 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識に基づいて自発的に行われる、まちづくりにつながる活動をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 議会及び行政は、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重します。
2 行政は、まちづくりを推進するために、総合的な計画を策定するものとし、この計画の策定、運用及び見直しに当たっては、この条例の趣旨に基づいて行います。
(まちづくりの基本理念)
第4条 本市におけるまちづくりは、市民、議会及び行政がそれぞれの役割と責務に基づき協働により推進し、幸せを実感できる地域社会を実現することを基本理念とします。
第2章 まちづくりの担い手の役割と責務
(市民の役割と責務)
第5条 市民は、互いの多様な価値観や意見を認め合い、責任感を持ってまちづくりに取り組むよう努めます。
2 市民は、互いに助け合い、地域社会における連帯意識を深めながら、地域の課題を自ら解決していくよう努めます。
3 市民は、地域社会の一員として積極的に行動し、まちづくりに伴う負担を必要に応じて分担します。
(議会の役割と責務)
第6条 議会は、市民の意思を市政に反映させるよう努めます。
2 議会は、行政に対する監視機能としての役割を果たします。
3 議会は、本市の意思決定の内容及び過程並びに市政の課題を分かりやすく説明するとともに、開かれた議会の運営を行います。
4 議員は、積極的にまちづくりの課題及び市民の意見を把握するとともに、公正かつ誠実に職務を行います。
(行政の役割と責務)
第7条 行政は、その権限及び責務において、公正かつ誠実に職務を行います。
2 行政は、市政に関する方針を広く市民に明らかにします。
3 行政は、広く市民の意見を聴いてまちづくりを行うとともに、市民に対して説明責任を果たします。
第3章 市民による自発的なまちづくり
(地域活動)
第8条 市民は、地域における良好な生活の維持及び向上のため、町内会その他これに類する団体が行う地域活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、地域活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(市民活動)
第9条 市民は、より魅力的で活力のある地域社会をつくるため、特定非営利活動法人その他これに類する団体が行う市民活動へ参加し、まちづくりに積極的に取り組むよう努めます。
2 行政は、市民活動を行う市民に対して適切な支援を行います。
(相互の連携)
第10条 地域活動及び市民活動を行う市民は、互いの連携及び交流の促進に努め、まちづくりに取り組みます。
(人材育成)
第11条 市民、議会及び行政は、地域、学校及び職場など様々な場所において、市民のまちづくりに関する学習の機会の確保に努め、まちづくりの担い手の発掘及び育成に努めます。
2 市民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの担い手である子どもが、ふるさととまちづくりについて学び、まちづくりに参加する機会を提供するよう努めます。
第4章 まちづくりのための情報共有
(情報の公開)
第12条 議会及び行政は、公正で開かれた市政の実現を図るため、それぞれが持つまちづくりに関する情報を積極的に公開し、市民と共有します。
2 市民は、自らが行っているまちづくりの情報を発信し、市民、議会及び行政と共有できるように努めます。
(情報の収集及び活用)
第13条 議会及び行政は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、分かりやすく市民に提供するとともに、市民と情報を共有するための仕組みを整えます。
2 市民は、前項の情報を積極的に収集し、まちづくりの取組に活用します。
(個人情報の保護)
第14条 議会及び行政は、市政に関する情報を提供する際には、別に条例で定めるところにより、個人情報を保護します。
第5章 市政への関わり
(市政への参加)
第15条 市民は、地域の課題を把握するとともに、積極的に市政の運営に参加し、その課題を解決していくよう努めます。
2 行政は、政策の立案又は市政運営の様々な過程において、広く市民が参加できる機会を提供し、協働によるまちづくりの推進に努めます。
3 行政は、市政に関して、審議又は調整を行うために設置する機関の委員の選任に当たっては、公募その他の方法により、広く公正に市民が参加できるよう努めます。
(意見の募集)
第16条 行政は、市政に関する重要な事項について、別に定めるところにより、広く市民から意見、提案等を求めます。
第6章 条例の推進
(まちづくりの実践)
第17条 市民、議会及び行政は、この条例を遵守し、協働によるまちづくりの具体的な実践に努めます。
(取組の公表)
第18条 行政は、この条例の趣旨に基づいて行われた、まちづくりを推進する取組の実施状況について調査し、定期的に公表します。
(推進委員会)
第19条 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例に関することを諮問する機関として、野々市市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 前項の委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定めます。
(条例の検証及び見直し)
第20条 市長は、まちづくりの発展又は成熟の状況、社会情勢及び前条の委員会の意見を勘案し、適切な時期にこの条例を検証し、その結果に基づき、必要な見直しを行います。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:26

聖籠町町民参加条例

○聖籠町町民参加条例
平成16年3月9日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町民が主体的に町政に参加するための基本的な事項を定めることにより、町民と町が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民参加」とは、町の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、町民が様々な形で参加することをいう。
(基本理念)
第3条 町民参加は、町民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通じて、町政に参加し、町民と町が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。
(町長の責務)
第4条 町長は、町民自らが町政について考え、行動することができるよう、町の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2 町長は、町民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3 町長は、町民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、町民の意思が反映された町政の運営に努めなければならない。
4 町長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、積極的に町政に参加するよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第6条 町の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 町の執行機関は、附属機関等の委員に町民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:14

十日町市住民投票条例

○十日町市住民投票条例
平成27年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町市まちづくり基本条例(平成26年十日町市条例第24号。以下「まちづくり基本条例」という。)第37条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第2条 まちづくり基本条例第37条第1項から第3項までに規定する市政に係る重要な事項とは、市及び住民全体に利害関係を有すると認められる事項をいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 法令の規定により住民投票を行うことができる事項
(3) 専ら特定の住民又は地域にのみ関係する事項
(4) 予算、組織、人事等の市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(住民投票の形式)
第3条 住民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。
(住民投票の請求資格者)
第4条 住民投票の実施を請求することができる住民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、本市の選挙人名簿に登録されている者とする。
(住民による請求手続)
第5条 まちづくり基本条例第37条第2項の規定による住民による住民投票の実施の請求に関する手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)で定める直接請求の手続の例による。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を十日町市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(実施の決定)
第7条 市長は、住民による住民投票の実施の請求があった場合において、規則で定める住民投票の実施の要件に該当すると認め受理したとき、又は市議会による住民投票の実施の請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき、又は市長提案により住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、同項の規定により実施する住民投票については選挙管理委員会及び住民投票の実施を請求した代表者(以下「請求代表者」という。)又は市議会の議長に、市長提案により実施する住民投票については選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、市議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第9条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。
2 投票資格者名簿は、本市の選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第7条第2項の規定による告示があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲内において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、新潟県の議会の議員若しくは知事の選挙又は市議会の議員若しくは市長の選挙が行われるとき、その他選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を直ちに告示しなければならない。
(投票所)
第11条 住民投票の投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第12条 住民投票の投票は、住民投票に付した事項ごとに1人1票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を記載しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票をし、又は代理投票をすることができる。
(期日前投票等)
第13条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票をすることができる。
(開票所及び開票日)
第14条 住民投票の開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第15条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票結果の公表)
第16条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちに告示するとともに、住民投票が住民の請求によるものである場合には請求代表者に、市議会の請求によるものである場合には市議会の議長にその結果を通知しなければならない。
(請求等の制限)
第17条 住民投票が実施された場合は、前条の規定により住民投票の結果が告示された日から起算して2年が経過する日までの間は、当該住民投票に付した事項と同一又は同旨の事項について、住民投票の実施の請求又は提案を行うことができない。
(情報の提供)
第18条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票に付する事項に関し市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、住民に対して住民投票に関し必要な情報を提供するものとする。
(住民投票運動)
第19条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 買収、強迫等の手段により、投票資格者の意思を拘束し、又は不当に干渉すること。
(2) 市民の平穏な生活環境を侵害すること。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる市議会の議員及び市長の選挙の投票及び開票の例による。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/12/05(月) 10:03

清川村自治基本条例

○清川村自治基本条例
平成27年3月31日条例第6号
清川村自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 村民の権利と責務(第6条・第7条)
第4章 議会の役割と責務(第8条・第9条)
第5章 村の役割と責務(第10条~第12条)
第6章 行政運営(第13条~第17条)
第7章 参加及び協働(第18条~第20条)
第8章 住民投票(第21条)
第9章 広域連携(第22条)
第10章 条例の見直し(第23条)
附則
私たちの村「きよかわ」は、神奈川県唯一の村として、県内北西部の東丹沢山麓に位置し、清流や豊かな森林に恵まれ、先人たちのたゆまぬ努力と英知によって、災害の少ない住みよい村として発展してきました。
そして、現在、少子高齢化の進展による人口減少や高齢者福祉の需要の急激な高まり、地球環境問題の発生、高度情報化の進展や地方分権化に伴う権限移譲の推進など、社会構造そのものが転換期を迎えています。
こうした状況の中、子どもが健やかにのびのび育つ環境や、いきいきと暮らすために地域の皆さんが知り合い、支え合う環境づくりが必要となります。
また、この恵まれた自然環境や積み重ねてきた歴史、文化を継承し、今まで以上に安全で安心な村づくりを進めるためには、清川村民憲章にうたわれた基本理念に基づき、村民、議会及び村がお互いの立場を尊重し、協働により村づくりを行う必要があります。
こうした認識のもと、村民主体による村づくりを進めるため、ここに清川村自治基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、清川村における自治の基本理念及び基本原則を明らかにし、村民の権利及び責務並びに議会及び村の執行機関の責務等を定めることにより、村民主体の自治の推進を図ることを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、清川村において自治を推進するための基本的指針を示すものであり、他の条例等の制定及び改廃に当たっては、この条例と整合を図ることとします。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることによります。
(1) 住民 村内の区域内に居住し、住民登録をしている者をいいます。
(2) 村民 村民とは次に掲げるものをいいます。
ア 住民
イ 清川村内に在学する者
ウ 清川村内に在勤する個人及び清川村内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
エ 清川村に対して納税の義務を負う者
(3) 村 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 議会 清川村議会をいいます。
(5) 村づくり 村民、議会及び村が、自ら主体となり、清川村民憲章にうたわれた自治の実現に向けて行う行為の総称をいいます。
(6) 協働 村民、議会及び村がそれぞれの立場を尊重し、連携、協力して取り組むことをいいます。
(7) 自治 村民自らが参画、協働し、その意思と責任に基づき、あらゆる課題の解決に向けて、村づくりを主体的に推進することをいいます。
第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 村民、議会及び村は、清川村民憲章の精神を尊重し、それぞれの責任と役割を果たしながら、協働して村づくりを進めます。
(自治の基本原則)
第5条 村民は、村政に参加することを原則とします。
第3章 村民の権利と責務
(村民の権利)
第6条 村民は、人として尊重され、安全で安心な生活を営む権利があります。
2 村民は、村政に関する情報を知る権利を有します。
3 村民は、自らの意思に基づいて、村づくりに参加する権利があります。
(村民の責務)
第7条 村民は、自治運営において、互いに尊重し合い、自治を推進するために行動するように努めます
第4章 議会の役割と責務
(議会の役割と責務)
第8条 議会は、直接選挙により選出された議員によって構成される村政の議事機関であり、村民の意思が村政に反映されるよう努めます。
(議員の役割と責務)
第9条 議会議員は、地域の課題や村民の意見を把握するとともに、この条例の理念に基づいて、公正かつ誠実に職務を遂行するように努めます。
第5章 村の役割と責務
(村長の役割と責務)
第10条 村長は、村政を代表する者として、この条例を尊重し、公正かつ誠実に村政運営を行います。
(村の役割と責務)
第11条 村は、この条例の基本理念に基づき、村民による主体的な活動を支援し、村民との協働を図りながら、村づくりを進めます。
(村職員の役割と責務)
第12条 村職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を執行します。
2 村職員は、村民としての自覚を持ち、積極的に村づくりを推進します。
第6章 行政運営
(総合計画)
第13条 村は、総合的かつ計画的な村政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を、この条例に定める基本理念にのっとり策定します。
2 村は、総合計画の進行管理を行い、進捗状況を公表します。
(財政運営)
第14条 村は、中長期的な視点に立って、財源を効率的かつ効果的に活用するとともに、健全な財政運営を行います。
(情報公開)
第15条 村は、別に条例で定めるところにより、村政に関する情報を適正に公開し、提供するよう努めます。
(個人情報の保護)
第16条 村は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報の保護に努めます。
(行政手続)
第17条 村は、村政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、適正な行政手続を確保するよう努めます。
2 前項の手続について必要な事項は、別に条例で定めます。
第7章 参加及び協働
(村民からの意見聴取)
第18条 村は、重要な計画の策定及び条例等を制定しようとするときは、パブリックコメントの手続を実施し、広く村民に意見を聴くように努めます。
2 村は、前項の手続により提出された村民の意見を考慮して意思決定を行い、村の考え方を公表します。
(審議会等の運営)
第19条 村は、審議会等を設置しようとするときは、原則として村民の公募委員を加えるものとします。
(自治会)
第20条 自治会は、住民自らが自主的な運営を行う団体で、地域コミュニティづくりの中心的な担い手であり、住民は防災・減災の観点からも、原則として自治会へ加入することとします。
第8章 住民投票
(住民投票)
第21条 村長は、村政の重要事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められた場合には、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関する必要事項は、その都度条例で定めます。
第9章 広域連携
(他の自治体との広域連携)
第22条 村は、他の自治体と広域的な連携を積極的に進めます。
第10章 条例の見直し
(条例の見直し)
第23条 村は、社会情勢等の変化に応じて、この条例の見直しの必要性を認めたときは、村民の意見を踏まえて見直しをすることとします。
附 則
この自治基本条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 05:24

真鶴町自治基本条例

○真鶴町自治基本条例
平成26年12月12日条例第24号
真鶴町自治基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 基本構想等(第7条)
第3章 町民参加(第8条~第11条)
第4章 組織(第12条)
第5章 条例の見直し(第13条)
附則
真鶴町は、これまで、町民、議会、町長その他の執行機関、そして町を愛する町外の協力者が連携し、町民の幸せな暮らしを実現するため、福祉、健康、医療、教育、産業等の分野に、独自性をもった施策を行ってきました。
しかしながら、人口減少、環境保護、経済基盤の強化等、町の直面する諸問題解決に向けて、より一層、町民の意思に基づいた取組みが求められています。
このような認識のもと、真鶴町は、町民自らが地域のことを考え、積極的に協働し、議会と町長による町民主体の町政を実現することを目指し、その基本となる理念や原則を明らかにするため、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真鶴町における自治の基本理念や基本原則を明らかにするとともに、自治運営の基本的事項を定め、町民、議会、町長及び執行機関が協働して生活基盤の充実や経済基盤を強化することにより、町民主体の町政を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自治に関する基本理念は、次のとおりとする。
(1) 町民が真鶴町の豊かな自然と歴史に誇りと愛着を持つとともに、自然環境、生活環境及び歴史的文化的環境を守り、町民の幸せな暮らしを実現すること。
(2) 町民の誰もが主体的に社会参加をすることができるよう、家族、隣近所や地域の人たちが思いやり、支え合うこと。
(3) 町民が人の命を大切に思い、助け合うことにより、安全な暮らしを実感できること。
(4) 町民が町の産業を振興し、経済活動が活性化することにより、雇用の促進を図り経済基盤を強化すること。
(基本原則)
第3条 自治に関する基本原則は、次のとおりとする。
(1) 町民、議会、町長及び執行機関は、それぞれ基本理念の実現を目指し、その責務及び協働により町民主体の町政を進めること。
(2) 町民、議会、町長及び執行機関は、町民主体の町政を実現するために必要な情報を共有すること。
(町民の権利)
第4条 町民は、町政に参加する権利を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見や行動を尊重しなければならない。
(議会、町長及び執行機関の責務)
第6条 議会は、議決機関として、町民の意思を把握し、町政に反映させるとともに、町の行政運営を監視する役割を果たさなければならない。
2 町長は、真鶴町を代表し、町政を統轄する者として、町民の意思を反映させて自治を推進するとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
3 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
第2章 基本構想等
(基本構想等)
第7条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を行うため、基本構想及びこれを具体化するための方針又は計画(以下これらを「基本構想等」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、基本構想等を策定する場合には、この条例を遵守しなければならない。
3 町長は、行政分野別の計画を策定するときは、第1項の基本構想に即して定めなければならない。
第3章 町民参加
(情報公開等)
第8条 議会、町長及び執行機関は、その保有する情報を別に条例で定めるところにより公開し、町民の生活に必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
2 議会、町長及び執行機関は、町民の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
3 議会、町長及び執行機関は、情報の提供を行うに当たっては、その内容が町民に容易に理解されるように努めなければならない。
(町民からの意見聴取)
第9条 町長は、重要な計画及び政策を検討するときは、広く町民の意見を聴取する機会を設けるよう努めなければならない。
(町民主体の町政に関する提案)
第10条 町民は、町長に対し、町民主体の町政実現に向けた提案をすることができる。
(町民投票)
第11条 町長は、真鶴町の全体に係る重要事項について町民の意思を確認するため、別に条例を定めるところにより、町民による投票を実施することができる。
2 議会、町長及び執行機関は、町民投票の結果を尊重しなければならない。
第4章 組織
(町民からの公募)
第12条 町長及び執行機関は、附属機関その他委員会等の委員を選任するに当たっては、法令に別の定めがある場合を除き、複数の委員を町民から公募するよう努めなければならない。
第5章 条例の見直し
(条例の見直し)
第13条 町長は、社会情勢の変化その他、この条例の見直しの必要性を認めた場合には、町民の意見を踏まえて施行の日から概ね4年を目途に見直しをすることができる。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 05:22

おだわら市民交流センター条例

○おだわら市民交流センター条例
平成27年3月27日条例第13号
おだわら市民交流センター条例
(設置)
第1条 市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の増進を図るため、おだわら市民交流センター(以下「センター」という。)を小田原市栄町一丁目1番27号に設置する。
(施設)
第2条 センターに、会議室、市民活動プラザ(活動エリア及び交流エリアをいう。)その他の施設を設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並びに連絡調整に関すること。
(2) センターの使用の許可に関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日及び休日に当たるときを除く。)
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(施設等の使用の許可)
第7条 別表第1に掲げる施設及び活動エリアを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 別表第2に掲げる設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、センターを利用する団体の登録をした上で指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用料金)
第8条 前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(付帯設備の利用料金にあっては、規則で定める額)の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。
4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、速やかに、これを告示するものとする。
5 利用料金は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長の定める基準に従い必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の日の10日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、指定管理者が許可したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第2項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第7条第1項又は第2項の許可を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第7条第3項の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた使用目的以外の目的で施設又は設備を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第13条 使用者は、使用する施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) センターの施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項、附則第4項及び附則第6項の規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成27年規則第50号で、同27年11月28日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(おだわら市民活動サポートセンター条例の廃止)
3 おだわら 市民活動サポートセンター条例(平成12年小田原市条例第55号)は、廃止する。
(小田原市附属機関設置条例の一部改正)
4 小田原市附属機関設置条例(昭和54年小田原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
5 小田原市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
6 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例(昭和44年小田原市条例第54号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
7 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

会議室1

1時間

800

900

会議室2

900

1,100

会議室3

700

800

会議室4

900

1,100

会議室5

500

600

会議室6

500

600

会議室7

800

1,000

会議室8

300

300

会議室9

300

300

備考 入場料その他これに類する料金(その金額の最高額が1人当たり1,000円を超える場合に限る。)を徴収する場合又は物品の販売をする場合における利用料金は、規定料金に2を乗じて得た額とする。
別表第2(第7条、第8条関係)
区分

単位

金額

ロッカー(大)

1個1月

400

ロッカー(中)

300

ロッカー(小)

200

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 04:19

墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例

○墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金条例
平成24年3月29日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 区民等による自主的かつ主体的なまちづくり活動を支援するため、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 前条の規定による基金の目的のための寄付金の額
(2) 前号に掲げるものを除くほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金の目的のため財源を充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(審査会)
第7条 前条の規定による処分を適正に行うため、区長の附属機関として、墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、区長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の任期は、前任委員の残任期間とする。
4 区長は、前条の規定による処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
5 前項に定めるもののほか、審査会は、区長の諮問に応じ、基金に関する事項その他必要な事項について審議、調査等を行い、意見を述べることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:44

新宿区区民の声委員会条例

○新宿区区民の声委員会条例
平成11年9月28日
条例第36号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織等(第7条―第13条)
第3章 苦情の申立て及び調査等(第14条―第20条)
第4章 勧告、意見表明及び公表(第21条―第24条)
第5章 補則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は、区政に関する区民の苦情を公正かつ中立的立場から簡易迅速に処理する機関を設置することにより、開かれた区政の推進を図り、もって区民の区政に対する信頼を確保することを目的とする。
2 前項の目的のための機関として、新宿区区民の声委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所管事項)
第2条 委員会は、区の機関の業務に関する事項及び当該業務に関する職員の行為(以下「区の業務執行等」という。)について申し立てられた苦情の処理を所管する。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については所管しない。
(1) 判決、裁決等が行われた事項又は判決、裁決等を求めて係争中の事項
(2) 区議会に関する事項
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき監査委員が監査、検査若しくは審査の結果を報告し、若しくは公表した事項又は監査、検査若しくは審査を行っている事項
(4) 地方自治法に基づく執行機関の附属機関又は区の専門委員の権限に属する事項
(5) 委員会に関する事項
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会の職務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項をその職務とする。
(1) 区の業務執行等についての苦情の申立てを受け付け、その内容を調査し、結果を通知すること。
(2) 前号の処理に関連し、必要があると認めるときは、広く区政について調査すること。
(3) 区の機関に対し、勧告し、及び意見表明すること。
(4) 勧告及び意見表明等の内容について公表すること。
(平15条例6・平19条例44・一部改正)
(委員会及び委員の責務)
第4条 委員会は、中立的な第三者機関として、公正、適切かつ簡易迅速にその職務を遂行しなければならない。
2 委員会の構成員(以下「委員」という。)は、職務における中立性を保たなければならず、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(区の機関の責務)
第5条 区の機関は、委員会の職務の遂行に関し、その中立性を尊重し、公正かつ迅速な処理が図られるように積極的に協力しなければならない。
(区民等の責務)
第6条 区民その他この制度を利用するものは、この条例の目的を達成するため、この制度の適正かつ円滑な運営に協力しなければならない。
第2章 組織等
(組織)
第7条 委員会は、人格が高潔で、優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する委員3人をもって組織する。
2 委員会に、委員の互選により定めた会長1人を置く。
3 会長に事故があるときは、他の委員の互選により会長の職務を代理する者を定めるものとする。
(平19条例44・全改)
(委員会)
第8条 委員会は、会長が招集し、主宰し、総理する。
2 委員会の意思決定は、委員の合議によるものとする。
(平19条例44・全改)
(会議の非公開)
第9条 委員会の会議は、非公開とする。
(平19条例44・全改)
(事務の委任等)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、調査その他の事務をあらかじめ指定する委員に委ねることができる。
2 委員会が行う調査その他の職務の遂行に当たり、委員会に事務を補助する者を置き、必要な事務を行わせることができる。
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の任期等)
第11条 委員の任期は3年とし、1期に限り再任できる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 区の機関に属する者
(2) 前号に定める者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
(3) 地方公共団体の長
(4) 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
(5) 政党その他の政治団体の役員
(6) 区と特別な利害関係にある企業その他の団体の役員
(平15条例6・全改、平19条例44・一部改正)
(委員の解職)
第12条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、区長は、速やかにその職を解くものとする。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
(委員の欠員)
第13条 委員に欠員を生じた場合には、区長は、遅滞なく、新たに委員を委嘱し、欠員を補充しなければならない。
(平15条例6・追加、平19条例44・一部改正)
第3章 苦情の申立て及び調査等
(苦情の申立て)
第14条 区の業務執行等について利害関係を有するものは、委員会に対し、苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。ただし、委員会がやむを得ないと認める事情がある場合には、書面によらないで行うことができる。
(1) 苦情を申し立てる者の氏名及び住所(申し立てるものが法人その他の団体である場合には、団体の名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申立ての趣旨及び理由並びに苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
(3) 前2号のほか、新宿区規則(以下「規則」という。)で定める事項
(平15条例6・旧第12条繰下)
(調査対象外事項)
第15条 前条第1項の規定により申し立てられた苦情が次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会はその調査を行わない。ただし、当該事項について、委員会が調査を行うべき特別な事情があると認める場合には、調査を行うことができる。
(1) 苦情の申立ての原因となった事実のあった日から1年を経過した事項
(2) この条例により委員会が既に苦情の処理を行い、終了している事項
2 委員会は、第2条第2項各号及び前項各号に該当しない事項について、調査することが相当でない特別な事情があると認めるときは、調査しないことができる。
(平15条例6・旧第13条繰下)
(調査しない旨の通知)
第16条 委員会は、第14条の規定による申立てについて、第2条第2項各号及び前条第1項各号に該当する場合又は同条第2項の規定により調査しないとした場合には、調査しない旨を、その理由を付して、苦情を申し立てたもの(以下「申立人」という。)に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第14条繰下・一部改正)
(調査開始の通知)
第17条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を開始する場合には、調査を開始する旨を、当該苦情に関係する区の機関に通知するものとする。
(平15条例6・旧第15条繰下・一部改正)
(調査)
第18条 委員会は、必要に応じて、次の各号に掲げる調査を行うことができる。
(1) 前条の規定による通知をした区の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地調査を行うこと。
(2) 当該苦情に関係する機関及び人に対し、質問し、又は事情の聴取若しくは実地調査について協力を求めること。
(3) 当該苦情に関係する専門技術的事項について、専門機関に対し、調査、鑑定、分析等の依頼を行うこと。
(平15条例6・旧第16条繰下)
(調査結果の通知)
第19条 委員会は、第14条の規定による申立てにより苦情の調査を行った結果について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第17条繰下・一部改正)
(調査の中止及びその通知)
第20条 委員会は、調査を開始した後に、調査の必要がないと認める事情が判明した場合には、当該調査を中止することができる。
2 前項の規定により調査を中止した場合には、委員会は、調査を中止する旨を、その理由を付して、申立人及び第17条の規定により通知をした区の機関に、速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第18条繰下・一部改正)
第4章 勧告、意見表明及び公表
(勧告等)
第21条 委員会は、調査の結果必要があると認めるときは、次の各号に掲げる処置を行うことができる。
(1) 区の機関に対し、法令上不適切な行為の是正又は改善の措置(以下「是正等の措置」という。)について勧告すること。
(2) 区の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(3) 前2号の処理に関連して、広く区政について調査し、意見を表明すること。
2 前項の処置は、書面で行うものとする。
(平15条例6・旧第19条繰下)
(勧告等の尊重)
第22条 前条の処置を受けた区の機関は、これを尊重しなければならない。
2 前条の処置を受けた区の機関は、必要な是正等の措置等を講ずるとともに、その内容を委員会に報告しなければならない。
3 前条の処置を受けた区の機関は、是正等の措置等を講ずることができない特別な事情があるときは、できない旨を、その理由を付して、委員会に報告しなければならない。
4 前2項の報告は、前条の処置を受けた日から60日以内に行うものとする。
(平15条例6・旧第20条繰下)
(報告を受けた旨の通知)
第23条 委員会は、前条第2項及び第3項の報告を受けた場合には、当該報告内容について、申立人に速やかに通知しなければならない。
(平15条例6・旧第21条繰下)
(公表)
第24条 委員会は、次の各号に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 第21条第1項第1号の規定による勧告の内容
(2) 第21条第1項第2号及び第3号の規定により表明された意見の内容
(3) 第22条第2項及び第3項の規定による報告の内容
(平15条例6・旧第22条繰下・一部改正)
第5章 補則
(平15条例6・旧第5章繰下、平19条例44・旧第6章繰上)
(費用弁償)
第25条 第18条第2号の規定により委員会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料の支給を受ける職にある者には、支給しない。
2 費用弁償の種類、額及び算定方法並びに支給方法については、新宿区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和53年新宿区条例第8号)に定める参考人等の例による。
(平19条例44・追加)
(運営状況の報告)
第26条 委員会は、この条例に基づく苦情処理の運営状況について、区長に報告するとともに公表するものとする。
(平15条例6・旧第23条繰下・一部改正)
(個人情報の保護)
第27条 委員会及び委員は、この条例の規定により行う通知、調査、勧告、意見表明、公表その他の事務処理について、新宿区個人情報保護条例(平成17年新宿区条例第5号)に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をもって行わなければならない。
(平15条例6・旧第24条繰下、平17条例5・一部改正)
(委任)
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例6・旧第25条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成10年11月1日以後に発生した事実に係る苦情について適用する。
3 委員会は、この条例の施行日前においても、この条例の実施のために必要な事務を行うことができる。
(委員の任期に関する特例)
4 第9条第2項の規定にかかわらず、この条例により最初に委嘱される委員のうち区長の指定する1人の委員の1期の任期は2年とする。
附 則(平成15年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 この条例による改正前の新宿区区民の声委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の規定により委嘱された委員は、この条例による改正後の新宿区区民の声委員会条例第7条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合における当該委員の任期は、同条例第11条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第2項の規定による任期の残任期間とする。
附 則(平成17年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新宿区条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2016/11/29(火) 03:32
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