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高森町まちづくり基本条例

○高森町まちづくり基本条例
平成26年12月16日条例第14号
高森町まちづくり基本条例

 豊かな自然に恵まれ、誇りある歴史のもとに発展してきた高森町は、平和を願い、郷土を愛し、その繁栄のため着実に前進してきました。
そして、この町に住む私たちは、これからも自然と共生し、良き伝統を後世に伝え、誇りを持ちながら、「健康で幸せに暮らし継がれる町」でありたいと願います。
そのためには、年齢や性別、国籍や障がいの有無にかかわらず、町民一人ひとりがお互いを尊重するとともに、まちづくりの主役として参画し、各々の立場で共に手を携え、協働していくことが大切です。
 わたしたち町民は、高森町の未来へ種をまき、まちづくりの基本理念「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」の本旨に基づき、高森町のまちづくりにおける最も尊重すべき条例として、ここに高森町まちづくり基本条例を定めます。
(目的)

第1条 この条例は、町民一人ひとりの意思や行動がつながり、今まで培ってきた自治の取組を拡充させ、誇りを持って後世につなげていくまちづくりを目指すため、まちづくりの基本的な事項を定めるとともに、自治の担い手としての町民の権利と役割並びに町及び議会の責務を明らかにすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 町民 町内に居住又は通勤する者及び町内に不動産を所有する者をいいます。
(2) 事業者 町民のうち、町内において事業を行う者をいいます。
(3) 町 町政を運営する執行機関、附属機関等、高森町の公的機関をいいます。
(4) 議会 高森町議会の議員によって構成される、町政の基本的な事項の意思を決定する機関をいいます。
(5) 自治組織 町内の自治の基盤を構成する常会、地区及び区等をいいます。
(6) コミュニティ組織 町内の公共的な課題の解決に取り組むボランティア組織並びにまちづくり団体及び高森町の活性化のために活動している団体をいいます。
(7) 地域 町民の共通な生活のために必要な社会的空間、自然、環境等をいいます。
(8) まちづくり 町民が幸せに暮らし続けられる町にしていくための活動及び事業をいいます。
(9) 参画 まちづくりに対する事業の実施及び評価に対し、町民が自主的に意見を述べ、直接関与することをいいます。
(10) 協働 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織がそれぞれの特性及び役割を尊重した上で、共通の目的を達成するため、各々の立場で連携又は協力することをいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、まちづくりにおいて最も尊重すべき条例であり、町民、町及び議会は、法令の範囲内において、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 町及び議会は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用、まちづくりに関する計画の策定、変更その他町政運営の基本的事項を定めるときは、この条例の趣旨にのっとり、整合を図らなければなりません。
(まちづくりの基本原則)
第4条 高森町のまちづくりは、町民を主役とする共通の認識のもと、町民一人ひとりが各々の活動を通じてまちづくりに参画し、町及び議会と協働し進めることを原則とします。
2 高森町のまちづくりは、町民、町及び議会がまちづくりに関する情報を共有して進めることを原則とします。
3 高森町のまちづくりは、町及び議会が、町政運営について分かりやすく説明することを原則とします。
4 高森町のまちづくりは、年齢、性別、国籍及び障がいの有無等に関わりなく、等しく参画できることを原則とします。
(町民の権利)
第5条 町民は、高森町において、安全かつ安心で幸せに暮らす権利を有します。
2 町民は、まちづくりの主体であり、等しくまちづくりに参画する権利を有します。
3 町民は、町及び議会が保有しているまちづくりの情報を知る権利を有します。
4 町内に住所を有する町民は、町の行う行政サービスを等しく受ける権利を有します。
(子どもの権利)
第6条 高森町の子どもは、未来の自治の担い手として、それぞれの年齢にふさわしい形でまちづくりに参画する権利を有します。
(町民の役割)
第7条 町民は、住民自治及びまちづくりの主役であるとともに、まちづくりを担う一員であることを自覚し、まちづくりに対し主体的に参画するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。
2 町民は、まちづくりにおいて担う役割又は負担があるときは、これを果たすよう努めます。
3 町民は、誇りを持って高森町の魅力を内外に発信するように努めます。
4 町民は、まちづくりに対し学ぶ機会を大切にするとともに、町民同士の学び合いの機会創出に努めます。
(事業者の役割)
第8条 事業者が、事業を行うに当たっては、法令、条例等を遵守するとともに、この条例の趣旨を尊重するよう努めます。
2 事業者は、自らが地域社会を構成している一員であることを認識し、自治組織やコミュニティ組織と連携し、積極的に地域に貢献するとともに、高森町のまちづくりや社会的課題の解決に寄与するよう努めます。
3 事業者が、事業を行うに当たっては、自然や環境に配慮するよう努めます。
4 事業者が、事業を行うに当たっては、従業員の「仕事と生活の調和」を実現するよう努めます。
(町長の責務)
第9条 町長は、この条例の趣旨を最大限に尊重した町政運営を行います。
2 町長は、町民の信託に応え町民が望むまちづくりを実現するために、町民の意思を的確に反映させ、目指す高森町の姿を明確にするとともに、町の代表者としてリーダーシップを発揮し、その権限及び責任を自覚し、公正、公平かつ誠実に町政運営を行います。
3 町長は、前項に規定した町政運営を行うに当たり、政策やそれらの意思決定の過程を町民に説明します。
(町職員の責務)
第10条 町職員は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、町民の視点に立ち、全体の奉仕者として公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、町民との信頼関係を構築するよう努めます。
2 町職員は、自ら職務に必要な知識の習得及び能力の向上に努めます。
(議会の責務)
第11条 町長と二元代表制の関係にある議会は、議会が持つ権限を有効に活用し、その機能を発揮するとともに、適正な町政運営を確保します。
2 議会は、町民を代表する機関として、将来にわたるまちづくりの展望を持ち、町民及び地域に配慮した議会運営に努めます。
3 議会は、会議及び委員会を公開し、開かれた議会運営に努めるとともに、広く町民の声に耳を傾け、その思いを的確に町政に反映させるよう努めます。
(議員の責務)
第12条 議員は、町内に住所を有する町民の信託を受けた代表者として、公正、公平かつ誠実に職務の遂行に努めます。
2 議員は、議会の責務を遂行するため、自己研さんに努めます。
(自治組織への参画及び自治組織の役割)
第13条 町内に居住する町民は、自治組織がまちづくりや地域福祉に果たす役割や意義を認め、自治組織への加入に努めます。
2 町内に居住する町民は、自治組織の活動に積極的に参画し、協働するよう努めます。
3 自治組織は、地域内に居住する町民に対し、活動内容等をわかりやすく説明し、活動への参画を促すよう努めます。
4 自治組織は、地域内に居住する町民の生活に配意しつつ、活動へ参画しやすい環境を整えます。
5 町民、自治組織、町及び議会は、町内に居住する町民の自治組織への加入に対し、協働して促進に努めます。
6 町及び議会は、自治組織の自主性を尊重するとともに、これらの活動を積極的に守り育てるよう努めます。
(コミュニティ組織への参画及びコミュニティ組織の役割)
第14条 町民は、公益的な活動を自発的かつ自律的に取り組むコミュニティ組織の意義を認め、自らがコミュニティ組織の重要な担い手であることを自覚し、率先してコミュニティ組織の活動に参画し協働することで、コミュニティ組織の発展に寄与するよう努めます。
2 コミュニティ組織は、活動を通じて町民の福祉の向上やコミュニケーションの場の創出に努めるとともに、その活動内容を公にすることで、町民の協働する意識を育て、参画しやすい環境を整えます。
3 町及び議会は、コミュニティ組織の自主性かつ自律性を尊重し、必要に応じてその活動を支援していきます。
(協働によるまちづくりの推進)
第15条 町民、町、議会、自治組織及びコミュニティ組織は、この条例の趣旨を最大限に尊重し、互いの立場で理解を深め、信頼関係を築きながら協働してまちづくりを推進します。
2 町及び議会は、町民、自治組織及びコミュニティ組織が、まちづくりに参画できる機会を設けるとともに、参画しやすい環境を整えます。
(情報公開及び個人情報保護)
第16条 町及び議会は、開かれた行政を推進するため、町政の情報を積極的に開示し、町民と情報を共有します。
2 町及び議会は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、個人情報、個人情報の収集、利用、提供等について適切に保護します。
3 町及び議会は、町政運営に関して説明を求められたときは、内容について協議し、誠実な対応に努めます。
(町政運営)
第17条 町は、まちづくりにおける町民の参画を推進し、町民及び議会と連携しながら、協働により能率的かつ効率的な町政運営に取り組みます。
2 町は、公正、公平かつ透明性の高い町政運営を基本とし、高森町の実情を踏まえた自主的かつ魅力的なまちづくりを推進します。
3 町は、この条例の趣旨にのっとり、将来にわたるまちづくりの展望のために、総合的かつ計画的なまちづくりを図るための計画(以下「振興総合計画」という。)を策定し、その計画に沿って、新たな課題等にも柔軟に対応しながら、町政運営を行います。
4 町は、振興総合計画による町政運営の成果や達成度について定期的に検証を行い、その結果を町民に対し、わかりやすく説明します。
5 町は、前項による検証の結果を、施策及び事業に適切に反映させ、それに基づいた予算編成により、健全で持続可能な財政運営を行います。
6 町は、振興総合計画による町政運営を推進するために、それらに見合った行財政改革に努めます。
7 町は、町民、自治組織及びコミュニティ組織から、町政運営に対し意見、提案及び要望等があったときは、その内容について精査し、誠意をもって実行の可否及び対応の経過を説明します。
(広域連携)
第18条 町民は、文化、学術、産業、経済、防災、スポーツ等に関する取組を通じて、町外の人々と交流し、そこで得た知見や経験を町内で共有し、まちづくりに活用するよう努めます。
2 町は、自主性を保持しながらも、地方分権の趣旨を踏まえ、国及び県と対等な立場で連携し、共通した目的の達成や課題の解決に向けて協働することで、高森町の発展に努めます。
3 町は、飯伊地域が有する様々な特性を最大限に生かすため、周辺の自治体と連携した町政運営を行い、当地域の発展とともに高森町の発展に努めます。
(検証及び見直し)
第19条 町は、この条例の施行の日から2年以内、その後は5年を超えない期間ごとに、町民の思いやその時点の社会情勢に照らして検証し、その結果に基づき、必要に応じこの条例の見直しを行います。
2 町は、前項による検証及び必要な見直しについての調査、審議及び調整を行うため、高森町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
3 委員会は、前項に基づく調査、審議を行い、その結果を町に対して報告し、この条例の必要な見直し等のあり方を助言します。
4 町は、前項により委員会の報告及び助言を受けたときには、これを尊重し、委員会の助言に基づいて必要な対策を講じます。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:54

村上市まちづくり基本条例

○村上市まちづくり基本条例
平成27年3月20日
条例第4号

山、川、海、美しい自然と文化のまち村上市は、私たち市民にとってかけがえのないふるさとです。
この素晴らしいふるさとは、先人から受け継いだ財産であり、このまちをより良いものとして次の世代へ引き継いでいくことが私たちの使命です。
そのために、市民一人ひとりが知恵を出し合い、積極的に参画するまちづくりを進め、協力して幾多の課題を乗り越えていくことが必要です。
私たちは、村上市民憲章(平成25年12月18日制定)に掲げる「元気あふれるまち」を市の理想像としてまちづくりを進めるため、ここに村上市まちづくり基本条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、村上市のまちづくりに関する基本的な事項を定め、市民が主体的に参画し、協働して進めるまちづくりを継続的に実施することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者、市内に通学している者及び市内に勤務している者をいう。
(2) 市 市長及び市の執行機関をいう。
(3) 参画 まちづくりの様々な場面において、事業等の立案、計画及び実施に主体的に関わり、その活動に参加することをいう。
(4) 協働 お互いの立場を尊重し、それぞれの役割を担いながら、協力し合うことをいう。
(5) コミュニティ 安心な暮らしと助け合いを目的とした組織で、町内や集落組織等をいう。
(6) 地域まちづくり組織 複数の町内や集落を含める広範囲な地域において、コミュニティの支援を含めた地域のまちづくりを進める組織であって、村上市地域まちづくり組織及び地域まちづくり交付金の交付に関する条例(平成23年村上市条例第2号)に定めるものをいう。
(7) 団体等 コミュニティ、地域まちづくり組織及び公益の増進を目的として市民により構成された団体をいう。
(まちづくりの基本原則)
第3条 村上市のまちづくりは、次の各号に掲げる基本原則により進めるものとする。
(1) 市民が自主的にまちづくりに参画できること。
(2) まちづくりに関する課題の解決には、各主体が協働して取り組むこと。
(3) それぞれの意見や個性を認め合うとともに、自らの発言や行動に責任を持つこと。
(市民の役割)
第4条 市民は、市民の幸せと暮らしやすい地域をつくるための担い手として、自ら進んでまちづくりに参画するよう努めるものとする。
(コミュニティの役割)
第5条 コミュニティは、市民にとって身近なまちづくりの場として、市民が安心して暮らせる地域づくりに努めるものする。
(地域まちづくり組織の役割)
第6条 地域まちづくり組織は、地域の元気づくりを進めるため、市民及びコミュニティと協力して、地域の活性化と課題の解決に努めるものとする。
(市の役割)
第7条 市は、市民と協働してまちづくりを推進するため、体制の整備に努めなければならない。
2 市は、市民のまちづくりへの参画に有効な手法を調査及び導入することにより、市民参画の推進に努めなければならない。
(まちづくり活動への支援)
第8条 市は、団体等の自主性を尊重するとともに、まちづくりに有効な活動に対し、必要かつ可能な範囲内で支援を行うものとする。
(意見の尊重)
第9条 市は、まちづくりを進める上で、まちづくり活動に協働して取り組む市民及び団体等の意見を尊重するものとする。
(情報の共有)
第10条 市は、市民の参画を推進するため、まちづくりに関する情報を積極的に発信し、市民及び団体等との情報の共有や相互理解を図るものとする。
2 市が情報を発信する場合は、法令等で定めるところにより、個人等の利益保護対策において必要な措置を講じなければならない。
(人材の育成)
第11条 市及び団体等は、市民がまちづくりに参画できる機会をつくるとともに、まちづくりの担い手を育成することに努めるものとする。
(交流の拡大)
第12条 市及び団体等は、まちづくりを効果的に進めるため、それぞれ交流の拡大に努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第13条 市及び団体等は、国、県、他の市町村及び関係機関等と連携し、まちづくりを進める上で共通した課題の解決に向け、相互協力を図るものとする。

附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:49

十日町市まちづくり基本条例

○十日町市まちづくり基本条例
平成26年10月1日
条例第24号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 基本原則(第4条)
第3章 市民(第5条・第6条)
第4章 市議会(第7条・第8条)
第5章 行政(第9条―第11条)
第6章 行政運営(第12条―第19条)
第7章 協働(第20条)
第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針(第21条)
第2節 ふるさとを育むまちづくり(第22条)
第3節 雪とともに生きるまちづくり(第23条―第25条)
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり(第26条・第27条)
第5節 豊かさと活力あるまちづくり(第28条―第30条)
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり(第31条―第34条)
第9章 地域自治(第35条・第36条)
第10章 住民投票(第37条)
第11章 国、県等との連携(第38条)
第12章 雑則(第39条・第40条)
附則

私たちのまち十日町市は、美しい里山と豊かな食をもたらす肥沃な大地に恵まれ、大河信濃川が流れる自然と人々の暮らしが調和したまちです。
その歴史は、国宝火焔型土器群に象徴されるように太古の昔まで遡ります。名だたる豪雪地にあって、先人たちは雪と闘い、自然の恵みを受けながら、農を育み、織物などの産業を興し、独自の歴史や伝統文化などを築き発展してきました。
そして今、十日町市は、広域合併による新市としての一体感の醸成を図りつつ、度重なる災害の経験を踏まえて、持続可能で、かつ、多様な地域性を生かしたまちづくりを進めています。
私たちは、脈々と受け継がれてきた財産を更に高め、新たな魅力を育てて、愛着と誇りを持って住んでいけるまちを未来に手渡さなければなりません。
そのため、私たちは、お互いの信頼と尊重の下、市民がまちづくりの主役であることを共有し、協働してまちづくりに取り組みます。このことを基本理念とし、ここに、まちづくりの基本原則及び方針を掲げ、市民、市議会及び行政の役割等を定めた十日町市のまちづくりの基本となる条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、十日町市におけるまちづくりの基本的な事項を明らかにするとともに、市民、市議会及び行政の役割等を定めることにより、協働によるまちづくりを推進し、もって住みよい十日町市の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、十日町市のまちづくりの基本となる条例であり、市民、市議会及び行政は、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに各種計画の策定に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 協働 市民、市議会及び行政が、対等な関係性の下、適切な役割分担により、相互の立場を尊重し、補完し合いながら、協力することをいう。
(3) まちづくり 住みよい十日町市を実現するために行われる全ての取組をいう。
(4) 地域自治 地域において、市民が自らの判断と責任においてまちづくりを行うことをいう。

第2章 基本原則
第4条 市民、市議会及び行政は、次に掲げる基本原則に基づき十日町市のまちづくりを推進するものとする。
(1) 相互理解の下、信頼関係に基づく連帯と協働を図りながら、公共的な活動に共に取り組むこと。
(2) 地域が有する人材、文化、自然等の資源及び経験を生かした暮らしの実現に共に取り組むこと。
(3) まちづくりを進めるに当たって、必要な情報の共有に共に取り組むこと。

第3章 市民
(市民の権利)
第5条 市民は、相互に尊重しながら安全・安心な生活を営む権利を有する。
2 市民は、行政が提供するサービスを享受することができる。
3 市民は、市政に関する情報の共有を求めることができる。
(市民の役割)
第6条 市民は、相互に尊重しながら自らの言動に責任を持って、まちづくりへの参画に努めるものとする。
2 市民は、地域自治の担い手として、これを守り、育てることに努めるものとする。
3 市民は、安全・安心な暮らしを守る活動に主体的に取り組むことに努めるものとする。
4 市民は、自主的に健康の維持及び増進に努めるものとする。
5 市民は、行政が提供するサービスの享受に当たっては、応分の負担をしなければならない。
6 市民及び市内に資産を有するものは、その所有する資産の安全かつ良好な管理に努めなければならない。

第4章 市議会
(市議会の役割及び責務)
第7条 市議会は、市民を代表する議決機関であり、市政運営が適切に行われているかを調査し、監視する役割を担うものとする。
2 市議会は、市民に広く情報を公開し、透明性の高い議会運営に努めなければならない。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、議員としての品位を保持し、能力の向上に努めるとともに、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。

第5章 行政
(行政の責務)
第9条 行政は、広く市民の意見を聴き、透明性の高い行政運営に努めなければならない。
2 行政は、市民に公正かつ効率的で質の高い行政サービスを提供するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第10条 市長は、十日町市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営しなければならない。
2 市長は、市民の意向を的確に把握し、自らが行おうとする政策を分かりやすく市民に説明するよう努めなければならない。
3 市長は、施策の推進に当たっては、効率的かつ効果的に取り組まなければならない。
4 市長は、地域の魅力を積極的に情報発信し、地域の活性化に取り組まなければならない。
5 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に積極的に取り組む市職員の育成に努めなければならない。
(市職員の責務)
第11条 市職員は、公正かつ誠実に、及び効率的かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、積極的に施策の提案に努め、職務の遂行に必要な知識の習得及び能力の向上を図らなければならない。

第6章 行政運営
(総合計画)
第12条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2 市長は、総合計画の進行管理及び評価を適切に行うとともに、その結果を市民に公表するものとする。
(財政運営)
第13条 市長は、中長期的な展望に立って、健全で効果的な財政運営を行わなければならない。
2 市長は、財政運営の透明性を確保するため、財政状況を公表しなければならない。
(財産管理)
第14条 行政は、保有する財産の適正な管理及び確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(行政組織)
第15条 行政は、効率的かつ機能的で市民に分かりやすい組織の編成に努めなければならない。
2 行政は、社会経済情勢の変化に対応することができるよう、組織内の横断的な連携調整を図るものとする。
(行政評価)
第16条 行政は、効率的かつ効果的な行政運営を推進するため、行政評価を実施するものとする。
2 行政は、行政評価の実施に当たっては、内部評価を行うほか、市民、有識者等による外部評価制度の仕組みを整備するものとする。
3 行政は、行政評価の結果を市民に公表するとともに、必要に応じて行政運営の見直しを行うものとする。
(情報共有)
第17条 行政は、保有する情報を市民と共有するよう努めなければならない。
2 情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の取扱い)
第18条 行政は、市民の権利及び利益が不当に侵害されることのないよう、保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(危機管理)
第19条 行政は、市民と連携し、災害その他の緊急事態に備え機動的に対応できる環境の整備に努めなければならない。
2 防災に関し必要な基本的事項は、別に条例で定める。

第7章 協働
(協働の推進)
第20条 市民、市議会及び行政は、この条例に定める基本原則に基づき、協働の推進に向け必要な環境づくりに互いに努めるものとする。
2 行政は、協働の推進に当たっては、市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、活動に参加する市民の自主性及び自立性を損なわないよう配慮しなければならない。

第8章 まちづくり
第1節 まちづくりの方針
第21条 市民、市議会及び行政は、子や孫に住み継がれるまちを目指し、この章に掲げる特色を生かしたまちづくりに取り組むものとする。
第2節 ふるさとを育むまちづくり
第22条 市民、市議会及び行政は、地域の特色を生かした学習や体験を通じてふるさとへの愛着を育み、次代を担う人づくりに努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、地域固有の歴史と文化を守り、次世代に伝えるまちづくりに努めるものとする。
第3節 雪とともに生きるまちづくり
(雪との共生)
第23条 市民、市議会及び行政は、雪との共生と克雪を図り、安心して暮らせるまちづくりに努めるものとする。
(雪を生かしたまちづくり)
第24条 市民、市議会及び行政は、雪を自然の恵みとして生かすとともに、雪の魅力を発信して観光の振興に努めるものとする。
(雪国文化の継承)
第25条 市民、市議会及び行政は、雪国文化を継承し、その保護に努めるものとする。
第4節 やさしさと支え合いを育むまちづくり
(健康福祉)
第26条 市民、市議会及び行政は、誰もが生きがいを持ち、健康に暮らせる環境の整備に努めるものとする。
(子育て支援)
第27条 市民、市議会及び行政は、次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、地域の特色を生かした子育て環境の整備に努めるものとする。
第5節 豊かさと活力あるまちづくり
(産業振興及び定住促進)
第28条 市民、市議会及び行政は、地域の特性を生かした産業振興を図り、働く場の確保及び定住の促進に努めるものとする。
(観光交流)
第29条 市民、市議会及び行政は、まつり、イベント等の振興を図り、交流人口の増加に努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、多様な交流を推進し、前項の取組と合わせて広く地域の魅力を情報発信するよう努めるものとする。
(芸術文化及びスポーツの振興)
第30条 市民、市議会及び行政は、芸術文化及びスポーツの振興を図り、心身の豊かさを育むとともに、まちの活性化に生かすよう努めるものとする。
第6節 環境の保全と安全・安心なまちづくり
(自然との共生)
第31条 市民、市議会及び行政は、地域の豊かな自然環境を将来にわたって保全するよう努めるものとする。
2 市民、市議会及び行政は、限りある水資源を保護するとともに、河川環境等の保全及び水の有効利用に努めるものとする。
(地域循環型社会の構築)
第32条 市民、市議会及び行政は、地域資源の効果的な活用により、持続可能な循環型の地域社会の構築に努めるものとする。
(快適な生活環境の確保)
第33条 市民、市議会及び行政は、地域の環境美化を図り、快適な生活環境の確保に努めるものとする。
(安全・安心の確保)
第34条 市民、市議会及び行政は、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めるものとする。

第9章 地域自治
(地域自治の尊重)
第35条 行政は、地域自治を尊重し、地域の自主性及び自立性を確保するよう努めるものとする。
(地域自治組織)
第36条 市民は、それぞれの地域の自治を目的とした地域自治組織を設立することができる。
2 地域自治組織は、相互の融和と連携を図りながら、行政との協働により、特性を生かした地域づくりを行うものとする。
3 行政は、地域自治組織を公共を支えるパートナーとし、当該組織が行う地域の課題解決及び地域振興を図るための活動を支援するものとする。
4 地域自治組織に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第10章 住民投票
第37条 市長は、市政に係る重要な事項について広く住民の意思を把握するため、住民投票を実施することができる。
2 住民は、市政に係る重要な事項について、市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
3 市議会は、市政に係る重要な事項について、議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決をしたときは、市長に対して住民投票の実施を請求することができる。
4 市長は、前2項の請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市議会及び市長は、住民投票が実施されたときは、その結果を尊重しなければならない。
6 住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第11章 国、県等との連携
第38条 市は、国及び新潟県と対等な関係の下、適切な役割分担を行い、相互に連携し、協力してまちづくりを進めるものとする。
2 市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する課題及び広域的な課題について、相互に連携し、協力して、その解決に努めるものとする。

第12章 雑則
(条例の検証)
第39条 市長は、4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について検証を行うものとする。
2 市長は、前項の検証に当たっては、この条例の趣旨を踏まえ必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:44

杉戸町自治基本条例

○杉戸町自治基本条例
平成27年3月23日
条例第3号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念・基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民(第6条・第7条)
第2節 議会(第8条・第9条)
第3節 執行機関(第10条―第12条)
第4章 町政運営の基本的事項(第13条―第19条)
第5章 情報の共有及び管理(第20条―第22条)
第6章 参加及び協働
第1節 参加(第23条―第27条)
第2節 協働(第28条―第30条)
第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携(第31条)
第8章 条例の検証等(第32条・第33条)
附則

私たちのまち杉戸町は、東に江戸川、西に大落古利根川が流れ、四季折々の美しい自然と田園風景が広がる、水と緑に囲まれたまちです。古くから日光街道の宿場町として栄えた歴史と伝統のあるまちとして発展してきました。
私たちには、豊かな自然、歴史に培われてきた文化など、先人の英知と努力により守り育まれてきた杉戸町の素晴らしさを受け継ぎ、未来を担う次世代に継承していく責任があります。一方、地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や高度情報化の進展、社会の成熟化による町民意識の多様化など、大きく変化しています。
私たちの願いである「安心して心豊かに暮らせるまち」を実現するには、人と人との絆を大切にし、お互いを尊重し助け合うとともに、社会の変化に的確に対応していけるよう、このまちに暮らす町民自らの意思と責任によってまちづくりを進めることが必要となります。そのためには、私たち一人一人がまちづくりの主役として、自らの役割を自覚しなければなりません。そして、町政に主体的に参加し、協働することによって、町民の意思をより一層町政に反映させていくことが必要です。
私たちはここに、まちづくりは町民が主役であることを確認するとともに、町民、議会及び執行機関がそれぞれの役割と責務を果たしながら、参加と協働によるまちづくりを進めることによって、自治の実現を図ることを決意し、杉戸町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、杉戸町において町民が主役のまちづくりを進めていくための基本理念及び基本原則を明らかにし、町民の権利及び役割、町の責務、町政運営の基本的事項、情報の共有及び管理並びに参加及び協働による仕組みを定めることにより、自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、まちづくりの基本を定めるものであり、町民及び町は、この条例の趣旨を最大限に尊重するものとする。
2 町は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用並びに計画等の策定、改定及び実施に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町内に通学する者並びに町内で事業及び活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 執行機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 町 議会及び執行機関をいう。
(4) 参加 町が行う政策の立案、施策の実施、評価等の各過程において、町民が町に対して意見を述べ、提案し、活動等を行うことをいう。
(5) 協働 町民及び町がそれぞれの役割及び責務に基づき、互いを尊重しながら、対等な立場で共通の目的の実現に向けて協力してまちづくりに取り組むことをいう。

第2章 まちづくりの基本理念・基本原則
(まちづくりの基本理念)
第4条 町民及び町は、町民がまちづくりの主役であることを認識し、それぞれの役割及び責務を果たし、共に協力して自治の実現を図るものとする。
2 町民及び町は、自治の実現において、個人の尊厳及び自由を尊重するとともに、法令及びこの条例等の規定を遵守しなければならない。
3 町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正かつ公平で開かれたまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりの基本原則)
第5条 町民及び町は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 情報共有の原則 町政に関する情報を共有すること。
(2) 参加の原則 町民の参加により、町政運営が行われること。
(3) 協働の原則 協働して町政運営及び地域の課題の解決に当たること。

第3章 まちづくりの主体の役割・責務
第1節 町民
(町民の権利)
第6条 町民は、町政に関する情報について、知る権利を有する。
2 町民は、町政に参加する権利を有する。
3 町民は、行政サービスを受けるに当たって、公正・公平かつ誠実な扱いを受ける権利を有する。
(町民の役割)
第7条 町民は、まちづくりの主役として、地域社会の活性化を図るとともに、町政運営及び地域の課題の解決に主体的に取り組むものとする。
2 町民は、相互理解を深め、互いに助け合うよう努めるとともに、参加の機会を積極的に活用するものとする。
3 町民は、災害等から自らの生命、身体及び財産を守ることを意識し、必要な取組を積極的に行うよう努めるものとする。
第2節 議会
(議会の責務)
第8条 議会は、直接選挙により選ばれた議員によって構成される議事機関として、町民の意思が町政に反映されるよう努めなければならない。
2 議会は、町長その他の執行機関の事務についての監視・評価機能を果たすとともに、積極的に調査・研究を行い、政策の立案・提言に努めなければならない。
3 議会は、議会に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は、前条に規定する議会の責務を認識し、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、町民の意思が町政に反映されるように、町民の意見を把握するとともに、自らの資質向上に努めなければならない。
第3節 執行機関
(町長の責務)
第10条 町長は、直接選挙により選ばれた町の代表者として、町民の意思を適正に判断し、公正・公平かつ誠実に町政運営を行わなければならない。
2 町長は、他の執行機関及び関係機関等との連携を図り、リーダーシップを発揮して町政の一体的かつ円滑な運営に努めなければならない。
3 町長は、職員を適切に指揮監督するとともに、その人材育成に努めなければならない。
(他の執行機関の責務)
第11条 町長を除く他の執行機関は、その権限に属する事務を公正・公平かつ誠実に執行するとともに、執行機関相互の連携を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、町民全体の奉仕者として、公正・公平かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第4章 町政運営の基本的事項
(町政運営の基本原則)
第13条 執行機関は、自治の実現を図るために、政策等の企画立案、実施、評価及び改善のそれぞれの過程において、まちづくりの基本理念及び基本原則に照らしつつ、的確な町政運営を行わなければならない。
2 執行機関は、町政運営に関する情報を町民に分かりやすく説明するとともに、町民からの意見等については、迅速かつ適切に応答しなければならない。
(総合振興計画)
第14条 町長は、町政の総合的かつ計画的な運営方針を定めた基本構想及び主要な施策を定めた基本計画(以下「総合振興計画」という。)を策定するものとする。
2 前項に基づく総合振興計画の策定、変更又は廃止に当たっては、議会の議決を経て定めなければならない。
3 町長は、総合振興計画に基づく施策を着実に実行するために、定期的な進行管理を行うとともに、社会・経済情勢の変化に応じて総合振興計画の見直しを行うものとする。
4 町長は、総合振興計画の達成目標、進捗状況及び評価結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(行政手続)
第15条 執行機関は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、透明性、公正性及び公平性を確保し、町民の権利利益を保護しなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項については、別に条例で定める。
(行政評価)
第16条 執行機関は、効果的かつ効率的な町政運営を行うため、主要施策等について行政評価を実施し、その評価結果を当該施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づく行政評価の実施に当たっては、町民参加の手法を用いるものとする。
3 執行機関は、行政評価の結果を町民に分かりやすく公表するものとする。
(財政運営及び財産管理)
第17条 町長は、中長期的な視点から財政収支見通しを十分考慮した予算編成を行うとともに、行財政改革に取り組むことにより、健全な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、毎年度の予算及び決算その他財政状況に関する情報を、町民に分かりやすく公表するものとする。
3 町長は、町の財産について、適正な管理及び効果的かつ効率的な運用に努め、その保有状況を町民に公表するものとする。
(組織の編成)
第18条 執行機関は、町民に分かりやすく、将来を見据えた簡素で効率的な組織の編成を行うとともに、職員の適正配置に努めなければならない。
(危機管理)
第19条 執行機関は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害等の緊急事態に迅速かつ適切に対応できる危機管理体制の確立を図らなければならない。
2 執行機関は、町民による自主防災組織の設立及び運営に関して必要な支援を行い、地域防災力の強化を図らなければならない。
3 執行機関は、危機管理体制を強化するため、町民及び自主防災組織その他関係団体との連携及び協力を図らなければならない。

第5章 情報の共有及び管理
(情報の共有)
第20条 町は、町政に関する情報を町民に積極的かつ分かりやすく提供する仕組みを整備し、町民と情報の共有に努めなければならない。
(情報の公開及び提供)
第21条 町は、町政に関して町民に説明する責任を果たすとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、別に条例で定めるところにより、町の保有する情報を原則として公開しなければならない。
(個人情報の保護及び情報管理体制の整備)
第22条 町は、町民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより、町が保有する個人情報を適正に取り扱うとともに、情報セキュリティ対策の構築等について、必要な措置を講じなければならない。

第6章 参加及び協働
第1節 参加
(参加の推進)
第23条 町は、町民が町政に参加できる多様な機会を提供し、参加の推進に努めなければならない。
(パブリックコメント手続)
第24条 執行機関は、重要な条例の制定又は改廃及び計画の策定又は改定等に当たっては、事前にその案を公表して町民から意見を募るパブリックコメント手続を実施しなければならない。
2 執行機関は、パブリックコメント手続によって提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方を町民に公表しなければならない。
3 前2項に関して必要な事項については、別に定める。
(意見、要望、苦情等への対応)
第25条 執行機関は、町政について町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、誠実に対応しなければならない。
2 執行機関は、町民の権利利益を保護するために、町民の町政に対する不服等の申出について、迅速かつ適正に処理及び救済を図るための措置を講ずるものとする。
(附属機関等の委員の選任)
第26条 執行機関は、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員を選任する場合は、特に法令等に定めのあるときを除き、その委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。
2 附属機関等の委員の選任に関し、委員の在任期間、重複委嘱の基準等、必要な事項については、別に定める。
(住民投票)
第27条 町長は、町政に関して特に重要な案件が生じた場合、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 町は、前項の規定に基づき実施した住民投票の結果を尊重するものとする。
3 住民投票の実施に関し、投票することができる者の資格その他必要な手続については、事案ごとに別に条例で定める。
第2節 協働
(協働の推進)
第28条 町は、町民との協働の推進に当たり、町民の自主性及び自律性を損なわないよう配慮しつつ、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(自治会・町内会等の活動の支援)
第29条 町は、自主的に設置・運営され、地域に密着した活動を展開している自治会・町内会等を、地域におけるまちづくりの担い手として位置付け、その活動に対して適切な支援を行うものとする。
(公益的活動の支援)
第30条 町は、自発的かつ主体的に行われる非営利の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする町民活動団体を尊重するとともに、その活動に対して適切な支援を行うものとする。

第7章 国、県及び他の地方公共団体との連携
(国、県及び他の地方公共団体との連携)
第31条 町は、町民サービスの向上、共通する課題の解決及び町政運営の効率化を図るため、国、県及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。

第8章 条例の検証等
(条例の検証及び見直し)
第32条 町長は、この条例の運用状況を定期的に検証し、その結果に基づき改善等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
2 町長は、この条例を社会・経済情勢等の変化に対応させるため、必要に応じ検証し、その結果に基づき見直し等の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
3 前2項の規定に基づく検証に当たっては、別に定めるところにより、町民参加の手法を用いるとともに、検証の結果及び措置状況について、町民に公表するものとする。
(条例の普及啓発)
第33条 町は、まちづくりの基本理念及び基本原則に基づく自治の実現を図るために、この条例の普及啓発に努めるものとする。

附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:40

戸田市自治基本条例

○戸田市自治基本条例
平成26年7月1日
条例第13号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条―第7条)
第3章 市民(第8条―第10条)
第4章 議会(第11条)
第5章 行政(第12条―第16条)
第6章 まちづくりの仕組み(第17条―第19条)
第7章 実効性の確保(第20条・第21条)
附則
戸田市は、かつて戸田の渡しにより人々が往来し、人と人をつなぐまちとして発展してきました。そして、荒川を隔てて首都と隣接し、急速な都市化に伴い、人口が増え続けていく中で、生活様式や価値観の多様化が見られ、地域社会での人と人とのつながりが希薄化していく傾向があります。また、そう遠くない将来、人口減少や更なる少子高齢化社会の到来など、これまで経験したことのない時代を迎えることも予測されています。
こうした時代を迎えようとしている今、より良いまちづくりを進めるためには、市民自らが考え行動するとともに、地域での人と人とのつながりが大事になります。そして、市民と議会と行政が手を携えてそれぞれの力を発揮し、協力し合い、助け合う仕組みを作ることが必要です。
私たちは、自らの意思と責任に基づいて、未来に向かって知恵と力を出し合い、みんなで協働のまちづくりを進めていきます。
そして、私たちは、自治が確立され、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまちを目指し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民、議会及び行政が、互いの立場を理解し、助け合い、協力し合うことで築くまちづくりの基本原則を定めることで、自治を推進し、理想のまちを実現することを目的とします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、戸田市の自治の推進に関する基本的事項を定めるものであり、市民、議会及び行政は、この条例を最大限に尊重します。
(定義)
第3条 この条例における用語の意味は、次に定めるとおりとします。
(1) 市民 次に掲げるものをいいます。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 市内で事業を営むもの
エ 町会・自治会その他の地域における公共的活動を行う団体(以下「町会・自治会等」といいます。)
オ 市内で奉仕活動その他の社会貢献活動を行う個人又は団体(以下「ボランティア団体等」といいます。)
(2) 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 協働により、誰もが住みやすい理想のまちを実現するための取組をいいます。
第2章 まちづくりの基本原則
(協働の原則)
第4条 市民、議会及び行政は、それぞれが役割を意識し、それぞれの力を発揮し、互いを尊重し、まちづくりを進めます。
(参加・参画の原則)
第5条 市民は、自治の主体として、積極的にまちづくりに参加し、また、計画段階から参画するよう努めます。
2 行政は、市民の意思をまちづくりにいかすため、市民がまちづくりに参画できる機会を保障します。
(情報共有の原則)
第6条 市民は、互いにまちづくりのための情報を提供し合い、共有できるよう努めます。
2 行政及び議会は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を積極的に提供し、市民と共有します。
(協議の原則)
第7条 市民同士又は市民及び行政は、まちづくりを進めるに当たり、互いの意思疎通を図るため、積極的に協議します。
第3章 市民
(市民の権利)
第8条 市民は、まちづくりの担い手として、まちづくりに参加・参画する権利を有します。
2 市民は、市政に関する情報を知る権利を有し、議会及び行政に対し、その保有する情報の公開を求めることができます。
(市民の役割)
第9条 市民は、自治の主体であることを自覚し、市民相互の連携を図って地域課題を自ら解決する意識を持つよう努めます。
2 市民は、互いに尊重し合い、かつ、近隣との交流を深め、共に助け合える地域社会づくりに努めます。
3 住民は、町会・自治会等及びボランティア団体等をまちづくりの担い手と認識し、その活動を尊重するよう努めます。
(市民活動団体の役割)
第10条 町会・自治会等は、多くの地域住民の参画を促しつつ、子どもや若者も参加しやすい地域に根ざしたまちづくりを推進するよう努めます。
2 町会・自治会等及びボランティア団体等は、開かれた団体運営に努めるとともに、次代を担う指導者の育成に努めます。
3 町会・自治会等及びボランティア団体等は、互いに連携し、協力してより良いまちづくりに努めます。
第4章 議会
(議会の役割)
第11条 議会は、戸田市議会基本条例(平成24年条例第1号)の定めるところにより、次のとおり活動します。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を重視する議会運営を目指すとともに、市民にとって分かりやすい議会運営に努めます。
(2) 市民に対し積極的な情報公開に努め、説明責任を果たします。
(3) 市民の立場に立ち、市政の監視及び評価の強化に努めます。
(4) 市民との意見交換の場を多様に設け、政策能力の強化や政策提言の拡大を図ります。
第5章 行政
(行政の役割)
第12条 行政は、公平・公正な市政運営を行います。
2 行政は、職員の意見を積極的に取り入れつつ行政改革や事務改善等を進めるとともに、職員が市民と対話しやすい職場環境づくりに努めます。
(市長の役割)
第13条 市長は、中長期的視点から市の将来像を示し、まちの発展のため総合的かつ計画的な市政運営を行います。
2 市長は、理想のまちの実現に向け、市民及び議会にまちづくりの推進を働きかけます。
(職員の役割)
第14条 職員は、職務の遂行に必要な知識の習得と技能の向上に努め、市民との信頼関係のもと、まちづくりに取り組みます。
(行政運営)
第15条 行政は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画を策定します。
2 行政は、効果的かつ効率的な市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を公表します。
(財政運営)
第16条 市長は、財源の確保及びその効果的かつ効率的な活用を図り、健全な財政運営を行います。
2 市長は、財政及び財産の状況を分かりやすく市民に公表します。
第6章 まちづくりの仕組み
(参加と連携)
第17条 行政及び議会は、会議その他の会合に市民が参加しやすくなるよう、市民が情報を知る多様な手段を整備し、これを周知します。
2 市民は、まちづくりにおける市民同士の連携の重要性を考え、自ら集い、意見交換のできる場を設定し、又は機会を作り出すよう努めます。
(情報の共有)
第18条 行政は、積極的な情報提供とともに、市民の知る権利を保障し、保有する情報を原則として公開します。
2 市民及び行政は、災害等の緊急時に共助が円滑に行われるよう、互いに必要最小限の個人情報を提供できる環境を醸成するよう努めます。
(住民投票)
第19条 市長は、市政に関する特に重要な事項について、市民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、個別事案ごとに別に条例で定めます。
第7章 実効性の確保
(戸田市自治基本条例推進委員会)
第20条 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例に関することを諮問する機関として、戸田市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)を置きます。
2 委員会は、市民(団体の場合は、その代表者)を含む多様な委員により構成します。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。
(条例の見直し)
第21条 市長は、4年を超えない期間ごとに、委員会に諮問することで、この条例の見直しの検討を行います。
附 則
この条例は、公布の日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:35

龍ケ崎市まちづくり基本条例

○龍ケ崎市まちづくり基本条例
平成26年12月25日
条例第58号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの担い手
第1節 市民(第5条・第6条)
第2節 こども(第7条)
第3節 地域コミュニティ(第8条―第10条)
第4節 議会(第11条・第12条)
第5節 執行機関(第13条―第15条)
第4章 情報共有(第16条・第17条)
第5章 参加(第18条―第22条)
第6章 市政運営(第23条―第33条)
第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力(第34条・第35条)
第8章 条例の検討及び見直し(第36条)
付則

 私たちのまち龍ケ崎は,都心への通勤・通学圏にあるとともに,白鳥の憩いの場となっている牛久沼や小貝川などの水環境,緑豊かな田園風景,台地に広がる森林など,私たちに安らぎと潤いを与える水と緑に恵まれた豊かな自然を有しています。
 その自然環境の中で育まれた歴史と文化は,関東以北で最古の多宝塔に代表される歴史的遺産や関東三奇祭の一つとも呼ばれ,まちの人々に支えられ,400年の時を刻んできた撞舞などの郷土芸能を創出してきました。
 私たちは,先人たちが英知とたゆまぬ努力により守り続けてきた自然と培われてきた伝統文化を受け継ぎながら,愛着を持って,いつまでも住み続けたいまち,住み続けられるまちを創造し,未来を担う次世代へ責任を持って引き継いでいかなければなりません。
そのためには,私たち一人ひとりがまちづくりの担い手であることを認識し,市政及び地域の課題の解決に向けて,自ら考え,行動するとともに,人と人とのつながりと地域のきずなを大切にし,様々な価値観を互いに認め合い,信頼関係を高めながら,協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 ここに私たちは,まちづくりを行うための基本理念を明らかにし,龍ケ崎市民であることを誇りに思える魅力あるまちづくりを推進するため,この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,龍ケ崎市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに,市民,議会及び執行機関の役割,責務等及び市政運営の基本的事項を定めることにより,協働によるまちづくりを推進し,もって市民福祉の向上を図ることを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は,市におけるまちづくりを進めるための規範であり,市民,議会及び執行機関は,協働によるまちづくりを推進するに当たっては,この条例の趣旨を最大限尊重するものとする。
(定義)
第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する個人(以下「住民」という。)
イ 市内に通勤し,又は通学する個人
ウ 市内に事業所を有し,事業活動を行う個人又は法人その他の団体
エ 市内で公益活動を行う個人又は法人その他の団体
(2) 執行機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 協働 市民,議会及び執行機関がそれぞれの役割及び責任の下に,互いの自主性を尊重しつつ,対等な立場で補い合い,連携及び協力を図り,行動することをいう。
(4) まちづくり 市民が幸せに暮らせるより良いまちを創るための取組及び活動をいう。
(5) 地域コミュニティ 一定の地域を基盤とした住民の組織又は住民同士のつながりであり,住民相互の信頼及び連帯により,当該地域に関わる様々な活動を自主的及び自立的に行う組織及び集団をいう。

 第2章 まちづくりの基本理念
第4条 市民,議会及び執行機関は,市民福祉の向上を図るため,それぞれの役割と責務を果たし,協働によるまちづくりを推進するものとする。
2 前項の協働によるまちづくりは,次に掲げる事項を基本として推進するものとする。
(1) 市政に関する情報を相互に共有すること。
(2) 市民の参加を基本に市政運営が行われること。
(3) お互いに理解を深め,信頼関係を構築すること。

 第3章 まちづくりの担い手
 第1節 市民
(市民の権利)
第5条 市民は,まちづくりに参加する権利を有する。
2 市民は,市政の情報を知る権利を有する。
(市民の役割と責務)
第6条 市民は,まちづくりの主体であることを認識し,まちづくりに関心を持つとともに,自らができることを考え,自主的にまちづくりへの参加に努めるものとする。
2 市民は,互いに認め合い尊重し,協力してまちづくりを進めるものとする。
3 市民は,まちづくりを進めるに当たって,自らの発言と行動に責任を持つものとする。
4 市民は,まちづくりに参加するに当たり,公共性を重んじ,次世代及び市の未来に配慮するものとする。
 第2節 こども
(こどものまちづくりへの参加)
第7条 市民,議会及び執行機関は,将来のまちづくりの担い手であるこどもを社会の一員として尊重し,それぞれの年齢に応じて,まちづくりに参加できる環境整備に努めるものとする。
 第3節 地域コミュニティ
(地域コミュニティの役割)
第8条 地域コミュニティは,地域に関わる多様な主体と連携及び協力を図り,地域の特性をいかした様々な活動を通じて,安心で安全な住みよい地域社会づくりに努めるものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第9条 市民は,地域コミュニティを守り育てるとともに,その活動に対する理解を深め,自主的に参加し,協力するよう努めるものとする。
(地域コミュニティへの支援)
第10条 執行機関は,地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重するとともに,その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
 第4節 議会
(議会の役割と責務)
第11条 議会は,市の意思決定機関として,政策形成機能の充実を図るとともに,執行機関の行財政運営,事務処理及び事業の実施が適正かつ効率的に行われているか監視する機関として,その役割を果たし,市民の意思が市政に反映されるよう努めるものとする。
2 議会は,議会に対する市民の関心を高めるよう,開かれた議会運営に努めるものとする。
(議員の役割と責務)
第12条 議員は,住民の代表者として,住民の意見を積極的に把握し,市政に反映させるよう努めるものとする。
 第5節 執行機関
(市長の役割と責務)
第13条 市長は,市の代表者として,市民福祉の向上のため,市民の負託に応え,公正かつ誠実に市政運営に当たらなければならない。
2 市長は,市政運営に当たっては,自らの考えを市民に明らかにするとともに,市民の意見を十分に反映させるものとする。
(執行機関の役割と責務)
第14条 執行機関は,所掌事務を自らの判断及び責任において,これを公正かつ誠実に処理しなければならない。
2 執行機関は,市長の総合的な調整の下,相互の連携及び協力を図りながら,市民の参加及び協働を基本とした市政運営を推進しなければならない。
(職員の役割と責務)
第15条 市の職員(以下「職員」という。)は,市民福祉の向上のため,市民の信頼に応え,公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は,市を取り巻く環境に的確に対応するため,積極的に知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。

 第4章 情報共有
(情報共有)
第16条 議会及び執行機関は,それぞれの保有する情報が市民との共有財産であることを認識し,市民の知る権利を保障し,適切な情報公開及び情報提供を行うことにより,情報の共有に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第17条 議会及び執行機関は,個人の権利及び利益を保護するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

 第5章 参加
(参加の促進)
第18条 執行機関は,市民が自主的及び主体的にまちづくりに参加できるよう多様な機会を提供するとともに,参加しやすい環境を整備するものとする。
(参加の方法)
第19条 執行機関は,政策の形成過程,実施及び評価の各段階において,市民が市政に参加することができるよう努めるとともに,説明会,懇談会等の開催,附属機関の委員募集,パブリックコメント等による意見聴取等を目的に応じた適切な方法により行うものとする。
(意見への対応)
第20条 執行機関は,市民の参加によって市民から提出された意見について,当該意見に対する市の考え方及び市政への反映状況について,市民に分かりやすく公表しなければならない。
(附属機関への参加)
第21条 執行機関は,市民の意見を市政に反映させるため,審査会,審議会,調査会その他の附属機関の構成員には,原則として,公募の市民を加えるものとする。
(住民投票)
第22条 市長は,市政の重要な事項について,住民の意思を直接確認するため,住民投票を実施することができる。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は,その都度,別に条例で定める。
3 市長は,住民投票の結果を尊重するものとする。

 第6章 市政運営
(最上位の計画に基づく市政運営)
第23条 市長は,議会の議決を経て,市のまちづくりの基本方向を示す最上位の計画(以下「最上位の計画」という。)を財政見通しを踏まえた上で定めるものとし,最上位の計画に基づくまちづくりを推進するものとする。
2 市長は,最上位の計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政改革)
第24条 市長は,効率的な市政運営を図るため,行政改革に関する計画を定め,行政改革を推進しなければならない。
2 市長は,行政改革に関する計画について,進捗状況の管理を行うとともに,当該進捗状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(財政運営)
第25条 市長は,柔軟で持続可能な財政構造を構築するため,財政運営の基本方針を定め,健全な財政運営を推進しなければならない。
2 市長は,最上位の計画を踏まえて予算を編成し,執行しなければならない。
3 市長は,財政状況について,市民と情報を共有し,分かりやすく公表することにより,その説明責任の向上に努めなければならない。
(行政評価)
第26条 執行機関は,効果的かつ効率的な市政運営の実現を図るため,行政評価を実施し,評価結果を施策等に適切に反映させるよう努めるとともに,その内容を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(行政手続)
第27条 執行機関は,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,市民の権利及び利益の保護に資するため,執行機関が行う処分及び行政指導並びに執行機関に対する届出に関する手続に関し共通する事項を定めなければならない。
(説明責任)
第28条 執行機関は,政策の立案から実施及び評価に至るまでの過程を市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。
(政策法務)
第29条 執行機関は,市民のニーズ及び行政課題に対応した主体的な政策を推進するため,法令の解釈及び運用を自主的かつ適正に行うとともに,必要な条例等の整備を行うものとする。
(危機管理)
第30条 市長は,市民の生命,身体及び財産を災害等から保護し,その安全を確保するため,必要な施策を実施し,危機管理体制を整備しなければならない。
2 市長は,市民及び関係機関との連携及び協力を図り,災害等に備えなければならない。
3 市民は,平常時から自己の安全確保に努めるとともに,地域の安全の確保のため相互に協力して災害等に備えるものとする。
(法令遵守及び公益通報)
第31条 執行機関は,職員の職務の遂行に係る法令等の遵守及び倫理の徹底を図り,公正な職務の遂行を確保しなければならない。
2 執行機関は,違法な行為等による公益の損失を防止するため,職員等の公益通報に関する事項を定めなければならない。
(組織体制)
第32条 執行機関は,効率的かつ機能的で,社会経済情勢等の変化に柔軟に対応し,かつ,相互の連携が保たれるよう,内部組織を編成するものとする。
(要望等への対応)
第33条 執行機関は,市民の市政に対する要望,苦情等に対しては,迅速かつ誠実に対応し,市民の信頼を確保するとともに,市民の権利及び利益の保護に努めなければならない。

 第7章 国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力
(国,県及び他の地方公共団体との連携及び協力)
第34条 執行機関は,共通する課題を解決し,市民により良い公共サービスを提供するため,国,県及び他の地方公共団体と連携し,協力するよう努めなければならない。
(国際社会における連携及び協力)
第35条 執行機関は,平和,人権,文化,教育,環境等の幅広い分野において,国際社会における連携及び協力に努めなければならない。
第8章 条例の検討及び見直し
第36条 議会及び執行機関は,社会経済情勢等の変化を勘案し,必要に応じ,この条例の内容について検討を加え,必要な見直しを行うものとする。

 付 則
この条例は,平成27年9月1日から施行する。

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弘前市協働によるまちづくり基本条例

弘前市協働によるまちづくり基本条例
平成27年3月19日
弘前市条例第4号

目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 まちづくりの主体とその役割等
第1節 まちづくりの主体(第7条)
第2節 主体の役割等(第8条―第14条)
第3章 協働の推進(第15条)
第4章 まちづくりの仕組み
第1節 行政運営(第16条―第28条)
第2節 住民投票(第29条)
第3節 市外の人々、国等との連携(第30条―第32条)
第5章 条例の実効性の確保(第33条)
附則

本市は、歴史・文化資源を数多く有するとともに、緑豊かな自然環境に恵まれています。
また、学都として教育も充実し、地域のコミュニティによる活動も根付いているなど、自然との共生を図りながら、地域ならではの文化・生活が営まれてきました。
先人たちが築き上げてきたこの住みよいまちは、今後も時代に応じ、新たなものを取り入れながらしっかりと育て、次代を担う子どもたちへ継承していかなければなりません。
この住みよいまち、「あずましい ふるさと」を笑顔でつないでいくためには、弘前を愛する心を育み、まちづくりの担い手を育成するとともに、協働によるまちづくりを行っていく必要があります。
したがって、市民の主体性を尊重するというまちづくりの基本理念や市民、議会及び執行機関の役割、それらによる協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みなどを明らかにし、その仕組みに基づく継続的な取組により、市民の幸せな暮らしを実現するために、本市のまちづくりの基本とする弘前市協働によるまちづくり基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本的な事項を定めることにより、協働による継続的なまちづくりの進展を図り、市民の幸せな暮らしを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 協働 まちづくりにおいて、市民等、議会及び執行機関が相互に補完し、及び特性を尊重するとともに、それぞれの役割に応じて取り組むことをいいます。
(2) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現するために行う公共的な活動をいいます。
(3) 市民 市内に居住する全ての者をいいます。
(4) 学生 市内に居住し高等教育機関に在学する者又は市内に存する高等教育機関に在学する者をいいます。
(5) 子ども 市内に居住する義務教育諸学校の児童若しくは生徒又は高等学校等の生徒をいいます。
(6) コミュニティ 市内に事務局を置き、営利を目的とせず、かつ、複数のものの利益の増進に寄与することを主たる目的として活動する団体をいいます。
(7) 事業者 市内に事務所、営業所等を有し、営利を目的として活動することを主たる目的とするものをいいます。
(8) 市民等 市民、学生、子ども、コミュニティ及び事業者をいいます。
(9) 議会 議員によって組織する合議制の機関及びそれを補助する議会事務局の職員をいいます。
(10) 執行機関 市長及び行政委員会並びにそれらを補助する職員をいいます。
(11) 市 地方公共団体としての本市をいいます。
(12) 市外の人々 市外に在住し、市内に通勤、通学等をし、又は本市の出身であるなど、本市に関わりがある人々をいいます。
(条例の位置付け)
第3条 この条例は、本市のまちづくりの基本として位置付けるものとします。
2 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努めるものとします。
3 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定及び改廃、各種計画の策定及び変更等に当たり、この条例の趣旨を尊重するものとします。
4 前項の規定は、この条例の趣旨を尊重する余地がないもの又は尊重することにより、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものについては、適用しないものとします。
(条例の適用除外)
第4条 次に掲げる活動については、この条例の規定は、適用しないものとします。
(1) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としない活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいいます。以下同じです。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含みます。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある活動
(基本理念)
第5条 本市のまちづくりは、平和及び人権が尊重され、市民が幸せに暮らすため、市民の主体性を尊重するとともに、協働によることを基本的な考え方とします。
(基本原則)
第6条 本市のまちづくりは、次の各号に掲げる原則に応じ、当該各号に定める決まりに基づき、進めるものとします。
(1) 協働の原則 協働によること。
(2) 住民自治の原則 市民等は、一人一人が自分や自分たちに関することを自らの責任において取り組む意識を持ち、公共の福祉の増進に向けて、主体的に取り組むこと。
(3) 情報共有の原則 議会及び執行機関は、市民等の知る権利を保障するとともに、市民参加を促進するため、積極的に情報公開及び情報提供を行い、全ての主体がまちづくりの情報を共有できるように努めなければならないこと。
(4) 参加・環境づくりの原則 次に掲げる主体の区分に応じ、それぞれに定めること。
ア 市民等 それぞれの環境に応じ、主体的にまちづくりに参加するように努めること。
イ 議会 まちづくりに参加する機会を設けるとともに、それに参加しやすい環境づくりに努めること。
ウ 執行機関 イに定めること及び必要に応じ、市民等が主体的にまちづくりに参加するための支援を行うこと。

第2章 まちづくりの主体とその役割等
第1節 まちづくりの主体
(まちづくりの主体)
第7条 本市のまちづくりの主体は、次に掲げるものとします。
(1) 市民
(2) 学生
(3) 子ども
(4) コミュニティ
(5) 事業者
(6) 議会
(7) 執行機関
第2節 主体の役割等
(市民の役割)
第8条 市民は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まちづくりの主体であることを認識すること。
(2) 市民力の向上に努めること。
(3) 地域において安心安全に暮らしていけるように、自らがその環境づくりに取り組むよう努めること。
(学生の役割)
第9条 学生は、まちづくりにおいて、特性を生かした新鮮味のある提案をし、又は実践をするなど、学生力を発揮するよう努めるものとします。
(子どもの権利等)
第10条 子どもは、まちづくりにおいて、次に掲げる権利を有するものとします。
(1) まちづくりに参加する権利
(2) まちへの愛着心及び主体的に考える力を育む機会を与えられる権利
2 子どもは、前項の権利を有することを基本として、自信を持って、まちづくりに関わり、その経験を積む役割を担うものとします。
(コミュニティの役割)
第11条 コミュニティは、まちづくりにおいて、次の各号に掲げるコミュニティの区分に応じ、当該各号に定める役割を担うものとします。
(1) 町会その他の地縁を基盤とした団体 担い手の育成に努め、その組織、活動等の充実を図り、それらを継承していくこと。
(2) 市民活動団体その他のテーマで結び付いた団体 当該団体相互の連携に配慮するとともに、専門性を生かした取組をすること。
(事業者の役割)
第12条 事業者は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まちづくりの重要な担い手として、一層の社会貢献に努めること。
(2) 安心して暮らせるまちをつくる一翼を担うこと。
(3) 休暇制度の充実等当該事業者の従業員がまちづくりに参加しやすい環境づくりに配慮すること。
(議会の役割)
第13条 議会は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 審議・議決機関としての機能を果たすこと。
(2) 法令等に基づき行うことができる行為を有効に活用すること。
(3) 市民等に対して、議会の活動内容に関する情報を積極的に提供し、説明責任を果たすこと。
2 議員は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) まち全体の発展を考え、そのための活動をすること。
(2) 政策の提案及び議案の提出を行うこと。
(3) 議案の賛否を明らかにし、その理由を説明すること。
3 議会事務局の職員は、まちづくりにおいて、議会の役割が全うされるよう全力を挙げて職務を遂行する役割を担うものとします。
(執行機関の役割)
第14条 執行機関は、まちづくりにおいて、次に掲げる役割を担うものとします。
(1) 市民の生命、身体及び財産を守るとともに、福祉の向上を図ること。
(2) 法令、条例等を遵守し、及びこの条例の基本理念等を十分に認識し、誠実公正に事務を管理し、及び執行すること。
(3) 市民等のまちづくりを支援すること。
(4) 市民にとって分かりやすい組織とすること。
2 執行機関の職員は、まちづくりにおいて、執行機関の方針、この条例の基本理念等を十分に認識し、忠実かつ着実に職務を遂行するとともに、市民の立場に立って、懇切丁寧に職務を遂行する役割を担うものとします。

第3章 協働の推進
(協働の推進)
第15条 市民等、議会及び執行機関は、協働のあり方を具体化したまちづくりの仕組みを形式的に用いるだけでなく、第5条に規定する基本理念等に定める協働の趣旨を十分に認識し、及び尊重するよう努めるものとします。

第4章 まちづくりの仕組み
第1節 行政運営
(総合計画)
第16条 市は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画(以下「総合計画」といいます。)を策定しなければならないものとします。
2 市は、総合計画を策定するに当たっては、市民参加及び専門的な視点による検討を求めるとともに、あらかじめ総合計画案を公表し広く意見を求め、市民との協働によるものとします。
(財政運営)
第17条 市は、財政運営を行うに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないものとします。
2 市長は、継続的かつ安定的な行政サービスを提供するため、中期的な財政収支の推計を示す計画を作成し、それに基づき限られた財源の効率的な運用を図るなど、健全な財政運営を維持しなければならないものとします。
3 市長は、予算及び決算の要領、歳入歳出予算の執行状況並びに財産の現在高その他財政状況について、市民にとって分かりやすい内容で公表しなければならないものとします。
(評価)
第18条 執行機関は、総合計画、政策、施策、事務事業等の達成度、執行状況の妥当性等を明確にするため、それらの評価を実施するものとします。
2 執行機関は、前項の規定に基づく評価の結果について、市民に分かりやすく公表するとともに、総合計画等の進化及び成長につなげるため、その結果を基に改善策を検討するものとします。
3 執行機関は、第1項に規定する評価の実施及び前項に規定する改善策の検討に当たっては、市民も含めた第三者の参加を求めなければならないものとします。
4 市は、第1項の達成度、妥当性等を評価するために特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより、外部監査契約に基づく監査を求めることができるものとします。
(意見等への応答義務)
第19条 議会及び執行機関は、まちづくりに関する意見、要望、苦情等の応答に当たっては、速やかに事実関係を調査し、誠実に受け答えするなど、誠意を持って臨まなければならないものとします。
(危機管理体制の確立)
第20条 議会及び執行機関は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民等及び関係機関と連携し、災害等に対する危機管理体制の確立に努めなければならないものとします。
2 市民は、自らの生命、身体及び財産を守るため、日頃から安全確保に努めるとともに、市民相互の連携・協力体制の充実を図るよう努めるものとします。
(市民力等の推進)
第21条 執行機関は、市民力、学生力及び地域力を高める取組を後押しし、主体性の向上を図るため、次に掲げる措置を講じるものとします。
(1) 市民力及び学生力を発揮して取り組むまちづくりを行う者に対し、その円滑な実施のために必要な援助をするように努めること。
(2) 地域活動への協力、様々な情報提供等を行う職員を各地域へ配置するなど、地域との情報の共有化を図ること。
(説明責任)
第22条 議会及び執行機関は、行政運営の透明性の向上を図るため、各種計画、財政、条例、事業評価等の内容及び決定に至る過程について、市民に理解されるように分かりやすく説明しなければならないものとします。
2 議会は、第13条第1項第3号に規定する役割及び前項に規定する説明責任を果たすための取組の一環として、会議の原則公開に努めるとともに、議決の経過及び結果の説明等をするものとします。
3 執行機関は、第1項に規定する説明責任を果たすための取組の一環として、市の施策について分かりやすく公表する仕組みの創造に努めるほか、市長と市民等がまちづくりに関して、直接意見交換を行う機会を設けるものとします。
(情報公開)
第23条 議会及び執行機関は、説明責任を全うするとともに、他の主体との信頼関係を深めるため、別に定めるところにより、その保有する情報の一層の公開を図るものとします。
2 市が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、その保有する情報について、別に定めるものを除き、積極的な姿勢で開示に努めなければならないものとします。
(情報提供)
第24条 議会及び執行機関は、情報提供をするに当たり、新しい媒体の活用を検討する姿勢を継続するとともに、分かりやすく、かつ、効果的な方法及び内容で行わなければならないものとします。
(情報共有)
第25条 議会及び執行機関は、市民等と情報共有を図るため、市以外の者から収集した公益的な情報を広く市民等に提供するものとします。
(個人情報保護)
第26条 議会及び執行機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法令、条例等の趣旨にのっとり、個人情報を適正に取り扱うものとします。
2 市民等は、個人情報の保護の重要性を認識し、その適正な取扱いに配慮するよう努めるものとします。
(意見聴取手続)
第27条 執行機関は、重要な施策を決定するに当たっては、その過程において広く市民の意見を聴取し、その結果を公表するものとします。
2 執行機関は、前項の規定による意見聴取を行うときは、職員が積極的に地域へ出掛けるなど、あらゆる方法を講じるよう努めるとともに、その前提となる説明、質問の内容等について、市民にとって分かりやすく行うものとします。
(附属機関の運営)
第28条 執行機関は、附属機関の委員を選任するに当たっては、市民参加を促進するとともに、公平性を確保するため、公募の実施、年齢及び性別の均衡等に配慮し、多様な分野、幅広い年齢層から適切な人材を選任するものとします。
2 附属機関の会議は、運営の透明性を図るため、公開することを原則としなければならないものとします。
第2節 住民投票
(住民投票)
第29条 議員、議会及び市長は、まちづくりに関する重要事項について、直接、住民(第3項の条例で定める者をいいます。)の意見を確認するため、住民投票に係る条例案を議会に提出することができるものとします。
2 議会及び執行機関は、住民投票の結果を尊重するものとします。
3 前2項に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、その都度、別に条例で定めるものとします。
第3節 市外の人々、国等との連携
(市外の人々との連携等)
第30条 市民等及び執行機関は、まちづくりにおいて、必要に応じ、市外の人々の参加を得て、連携し、及び協力しながら進めるとともに、市外の人々の意見、知恵、工夫等を活用するよう努めるものとします。
(国等との連携)
第31条 議会及び執行機関は、自らの公共課題を効果的及び効率的に解決するため、その状況に応じ、国、県、近隣市町村等と連携しながら取り組むものとします。
(国際社会との交流及び連携)
第32条 議会及び執行機関は、まちづくりにおける国際社会とのつながりの重要性を認識し、国際社会との交流及び連携に努めるものとします。

第5章 条例の実効性の確保
(条例の実効性の確保)
第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりを着実に実行するとともに、社会環境の変化に的確に対応し、進化し、及び成長するまちづくりを協働により推進することにより、平和及び人権の尊重並びに市民の幸せな暮らしを実現するため、弘前市協働によるまちづくり推進審議会(以下「審議会」といいます。)を設置するものとします。
2 審議会の担任する事務、委員の構成、定数及び任期は、次の表のとおりとします。

担任する事務 委員の構成 定数 任期
(1) この条例と各種計画、事業等の整合性に関すること。
(2) この条例の見直しに関すること。
(3) 事業遂行等の改善に関すること。
(1) 知識経験のある者
(2) 公共的団体等の推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
15人以内 3年

3 市長は、審議会に対して、少なくとも毎年度1回、諮問をするものとします。ただし、担任する事務について、複数年度にわたり審議等を行う必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行します。ただし、第33条第3項の規定は、平成28年4月1日から施行します。
(弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例の一部改正)
2 弘前市議員報酬、費用弁償等の額及びその支給方法条例(平成18年弘前市条例第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(弘前市附属機関設置条例の一部改正)
3 弘前市附属機関設置条例(平成26年弘前市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:28

岩見沢市まちづくり基本条例

○岩見沢市まちづくり基本条例
平成26年12月19日
条例第29号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民(第6条―第9条)
第3章 議会及び議員(第10条・第11条)
第4章 市長及び職員(第12条・第13条)
第5章 市政運営(第14条―第17条)
第6章 情報共有(第18条―第20条)
第7章 市民参加(第21条―第23条)
第8章 協働及びコミュニティ(第24条・第25条)
第9章 住民投票(第26条)
第10章 連携及び協力(第27条)
第11章 条例の見直し等(第28条・第29条)
附則

 私たちのまち岩見沢市は、雄大な石狩平野の東部に位置し、石炭輸送における鉄道の結節点、道央における交通の要衝として、人とモノが行き交う拠点として栄えてきました。また、過酷な開拓によって豊かな大地へと変貌を遂げたことにより、食糧基地北海道における有数の農業地帯として知られ、四季折々に人々の心に潤いとやすらぎを与える豊かな自然環境の中で、あらゆる世代が健やかに暮らすことができる都市機能を充実させながら、今日まで発展してきました。
ここに住み、集い、働き、学び、生活する私たちは、先人がつくり上げてきたこのまちを貴重な財産として受け継ぎ、厳しい社会情勢の中にあっても、世代を超え、地域を超えて、それぞれが個性や能力を発揮しながら、誰もが健康で安心して暮らすことができる自立した地域社会を実現するため、互いに力を合わせて築き、育て、未来に引き継いでいかなければなりません。
 そのためには、将来の世代に対する自覚と責任のもと、市民一人ひとりがまちづくりの主体として積極的に参加するとともに、市民、議会及び市長等がそれぞれの役割を果たしながら、ともに知恵を出し、ともに汗を流し、一体となって協働のまちづくりを進めていくことが必要です。
このような認識のもと、市民主体による自主自立のまちづくりを進め、将来にわたって誰もが安心して生活できる、活力とたくましさを備えたまちを目指し、ここに岩見沢市まちづくり基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、岩見沢市におけるまちづくりの基本理念及び基本原則を定め、市民の権利並びに市民、議会及び市長等の役割と責務を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとします。
(1) 市民 市内に住所を有する者並びに市内で働く者、学ぶ者並びに事業活動その他の活動を営む者及び団体をいいます。
(2) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) まちづくり 市民生活に係る様々な地域社会の課題を解決し、より良い地域社会を構築するための取組をいいます。
(4) 協働 市民、議会及び市長等が、共通の目的を実現するためにそれぞれの役割と責務のもとで相互の立場を尊重して、補完し、協力することをいいます。
(基本理念)
第3条 市民、議会及び市長等は、それぞれ役割を果たしながら、情報共有、参加及び協働のもと、自立した地域社会を実現する、市民主体による自主自立のまちづくりを基本理念とします。
(基本原則)
第4条 市民、議会及び市長等は、次に掲げる事項をまちづくりの基本原則とします。
(1) 情報共有の原則 市民、議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有します。
(2) 参加の原則 市民は、自主的かつ積極的にまちづくりに参加します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び市長等は、相互理解及び信頼関係に基づき、それぞれの役割と責務を認識し、協働してまちづくりを進めます。
(条例の位置付け)
第5条 市民、議会及び市長等は、まちづくりを進めるにあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。
2 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定改廃においては、この条例の趣旨に基づいて行うものとします。

 第2章 市民
(市民の権利)
第6条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有します。
2 市民は、まちづくりの主体として、平等に参加する権利を有します。
3 市民は、まちづくりに関する意見を表明し、提案する権利を有します。
(青少年及び子どもの権利)
第7条 青少年及び子どもは、それぞれの年齢に応じてまちづくりに参加する権利を有します。
(市民の役割と責務)
第8条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、積極的に参加するよう努めるものとします。
2 市民は、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重するものとします。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図りながら、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。

 第3章 議会及び議員
(議会の役割と責務)
第10条 議会は、市の意思を決める議決機関であり、市長等による事務の執行を監視し、及びけん制し、市民の意思を政策に反映させるものとします。
2 議会は、審議の過程その他議会の活動に関する情報を市民に提供し、開かれた議会運営に努めなければなりません。
(議員の役割と責務)
第11条 議員は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市全体のまちづくりの視点を持って、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 議員は、広く市民の声を聴くことにより、市民の意思を把握し、これを政策に反映させるものとします。
3 議員は、議会における審議及び政策立案活動の充実を図るため、積極的に調査研究に努めるものとします。

 第4章 市長及び職員
(市長の役割と責務)
第12条 市長は、自主自立のまちづくりを推進するため、公正かつ誠実に市政を執行しなければなりません。
2 市長は、市民がまちづくりの主体であることを認識し、市民の意思を反映した市政運営を進めるために必要な制度を充実させなければなりません。
3 市長は、市民の信頼に応えるため、地域社会の課題に的確に対応できる能力を持った職員の育成に努めなければなりません。
(職員の役割と責務)
第13条 職員は、広い視野に立って横断的連携を密にしながら、積極的に市民と連携して職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、地域社会の課題に的確に対応するため、知識、技能等の向上に努めなければなりません。

 第5章 市政運営
(総合計画)
第14条 市長は、将来を見据えた市政運営を行うため、最上位の計画として総合計画を策定しなければなりません。
2 市長等は、総合計画に基づいて政策を実施しなければなりません。
(財政運営)
第15条 市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営を行わなければなりません。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(行政評価)
第16条 市長は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、施策等について適切な評価基準に基づく行政評価を実施し、市民参加のもと、その結果を政策に反映させるものとします。
2 市長は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
(危機管理)
第17条 市長は、安全で安心な市民生活を確保するため、常に不測の事態に備え、市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態(以下「災害等」といいます。)に的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2 市長は、災害等の発生時には、市民、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を講じなければなりません。

 第6章 情報共有
(情報共有)
第18条 市民、議会及び市長等は、互いにまちづくりに関する情報を伝え合い、共有するものとします。
(情報の提供及び公開)
第19条 議会及び市長等は、その保有する市政に関する情報を適切な時期及び方法で、積極的かつ分かりやすく市民に提供しなければなりません。
2 議会及び市長等は、市民から情報公開の請求があったときは、別に定める条例の規定により公開するものとします。
(個人情報の保護)
第20条 市民、議会及び市長等は、情報の提供及び共有を行う際には、個人情報を適切に管理し、保護しなければなりません。

 第7章 市民参加
(市民参加)
第21条 議会及び市長等は、市民参加の機会を保障しなければなりません。
(市民参加の推進)
第22条 市長等は、市民のまちづくりへの参加を推進するため、活動の場の提供、環境づくり、情報の提供等その仕組みの整備に努めなければなりません。
2 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を推進し、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければなりません。
3 市長等は、広く市民の意見を聴くため、その機会の効果的な周知に努めなければなりません。
(市民の意見等)
第23条 市長等は、市民からの意見、提案等があったときは、誠実かつ迅速に対応するものとします。

 第8章 協働及びコミュニティ
(協働の推進)
第24条 市民、議会及び市長等は、共通の地域課題を解決するため、対等な立場で協働してまちづくりを進めるものとします。
2 市民は、互いの市民活動を尊重し、ともにまちづくりを進めるものとします。
3 議会及び市長等は、まちづくりを目的とする市民の活動を尊重するとともに、必要な支援を行うことができます。
(コミュニティ活動の推進)
第25条 コミュニティとは、人と人との多様なつながりを基礎として、共通の目的を持ち、まちづくりに関して主体的に活動する団体をいいます。
2 市民は、コミュニティが果たす役割を認識するとともに、その活動に積極的に参加し、これを守り育てるよう努めるものとします。
3 議会及び市長等は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その活動と連携を図るとともに、公益的な活動に対して必要な支援を行うことができます。

 第9章 住民投票
(住民投票)
第26条 市長は、市政に関する重要事項について、直接住民の意思を確認するため、住民投票を行うことができます。
2 市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
3 市長は、住民投票を実施しようとするときは、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとします。

 第10章 連携及び協力
(連携及び協力)
第27条 議会及び市長等は、適切な役割分担のもと、国及び北海道と対等な立場で連携及び協力するよう努めるものとします。
2 議会及び市長等は、広域的な課題解決、地域の相互発展等のため、近隣自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努めるものとします。
3 市民、議会及び市長等は、必要に応じて、市民以外の個人、団体等と連携し、及び協力するよう努めるものとします。

 第11章 条例の見直し等
(条例の見直し)
第28条 市長は、この条例の施行の日から起算して5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が社会情勢の変化等に適合したものかどうかについて検討し、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとします。
(推進委員会)
第29条 市長は、この条例の適切な運用及び普及を図るため、岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2 推進委員会は、市長の諮問に応じるほか、この条例の基本的事項について意見を述べることができます。
3 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

 附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:14

釧路市まちづくり基本条例

○釧路市まちづくり基本条例
平成27年3月20日
釧路市条例第1号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権利及び責務(第6条―第11条)
第3章 コミュニティ(第12条)
第4章 情報共有(第13条―第15条)
第5章 市民参加及び協働(第16条―第22条)
第6章 行政運営(第23条―第28条)
第7章 この条例の見直し(第29条)
附則

 釧路市は、原始の様相を今に伝える釧路湿原、母なる釧路川、特別天然記念物のマリモが生育する阿寒湖をはじめとする大小の湖沼、広大な森林などの厳しくも豊かな自然の恵みのもと、その自然と共生してきたアイヌの人たちや開拓のために移り住んだ人たちなどの長年の労苦と努力によって、東北海道の中核都市へと発展を遂げてきました。
私たち釧路市民は、「広野に丹頂が舞い、夕焼けが太平洋を染める釧路の市民です」とうたい出され、「生産都市を誇りとして、健康で明るく、豊かで文化の香り高いまち」を築くことを目指した釧路市民憲章を胸に、あすの釧路市がより輝くよう、次世代に引き継いでいく責任があります。
私たちは、皆で築き上げてきた歴史を誇りとして、まちづくりを自ら担う気概を持ち、まちづくりの主体としての役割を果たしていかなければなりません。
ともに考え、互いに認め合い、力を合わせてまちづくりに取り組み続けることで、人と人との 絆きずな や支え合う心をより確かなものにし、喜びとやりがいを感じながら、安全で安心な心豊かに暮らせるまち釧路を築いていくために、まちづくりの規範として、この条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を定め、並びに市民の権利及び責務並びに市の責務を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民を主体とするまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市のまちづくりの基本であり、市民及び市は、まちづくりの推進に当たり、この条例の趣旨を最大限に尊重しなければならない。
2 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本的な構想及び計画(以下「基本構想等」という。)その他のまちづくりに関する計画の策定及び変更並びにまちづくりに関する条例、規則等の制定及び改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 市内に住所を有する者をいう。
(2) 市民 住民又は市内で働き、若しくは学ぶ者若しくは事業者(市内で事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。以下同じ。)をいう。
(3) 市 議会及び市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)をいう。
(4) まちづくり 釧路市における公共の福祉の増進を目的とする全ての活動をいう。
(5) 市政 まちづくりのうち、市が担うものをいう。
(6) 協働 市民及び市がまちづくりにおけるそれぞれの責務を果たしながら、協力し合うことをいう。
(7) コミュニティ 町内会をはじめとする居住等の地域によって形成された市民の集まり及び共通の目的、関心等によって形成された市民の集まりであって、まちづくりを行うものをいう。
(基本理念)
第4条 まちづくりの主体は、市民であることを基本とする。
2 市政は、市民の信託に基づき行われるものであることを基本とする。
(基本原則)
第5条 市民及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを行うものとする。
(1) 情報共有の原則 市民及び市は、まちづくりに関する情報を共有すること。
(2) 市民参加の原則 市民は、まちづくりの主体として、まちづくりへの参加を進め、市は、その機会を保障すること。
(3) 協働の原則 市民及び市は、相互理解のもと協働すること。

 第2章 権利及び責務
(市民の権利)
第6条 市民は、まちづくりに参加することができる。
2 市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。
3 市民は、まちづくりへの参加又は不参加を理由に不利益を受けない。
(市民の責務)
第7条 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよう努めなければならない。
2 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(市長の責務)
第9条 市長は、選挙によって選ばれた本市の代表者として、公正かつ誠実に行政運営を行わなければならない。
2 市長は、市民の意思を把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応できる人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。
4 市長は、市政において、人種、宗教、信条、性別、社会的身分、障がいの有無、経済状況等によって市民が不当に不利益を受けないようにしなければならない。
(市職員の責務)
第10条 市職員は、全体の奉仕者として公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。
(議会及び議員の責務)
第11条 議会は、本市の意思決定機関並びに市長等の監視及び評価機関として、公正かつ透明で市民に分かりやすい開かれた議会運営に努めなければならない。
2 議員は、市政全般に関する課題、市民の意見等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めなければならない。

 第3章 コミュニティ
第12条 市民及び市は、コミュニティの重要性を認識し、コミュニティを守り、育てるよう努めなければならない。
2 市民は、自らが地域社会の一員であることを認識し、自主的にコミュニティに参加することを通じて、まちづくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。
3 市は、コミュニティの自主性及び自律性を尊重しながら、その活動を支援するよう努めなければならない。

 第4章 情報共有
(情報共有)
第13条 市は、まちづくりに必要な情報を適切かつ分かりやすい形で市民に提供し、市民との情報の共有に努めなければならない。
2 市民は、まちづくりに対する関心を高め、まちづくりに関する情報の収集に努めるとともに、他の市民や市との情報の共有に努めなければならない。
(情報公開)
第14条 市は、市政の諸活動を市民に説明する責務を全うするため、公文書の公開について必要な措置を講じるとともに、情報の公開に努めなければならない。
(個人情報保護)
第15条 市は、個人の権利利益の保護及び公正で民主的な市政の実現を図るため、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。

 第5章 市民参加及び協働
(市民参加)
第16条 市は、まちづくりへの市民参加を推進するものとし、そのための制度の充実に努めなければならない。
(協働)
第17条 市は、協働によるまちづくりを推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、協働の実効性を高めるよう努めなければならない。
2 市は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市民の自主性及び主体性を尊重しなければならない。
(子どものまちづくりへの参加)
第18条 市民及び市は、子どもがその年齢にふさわしい形でまちづくりに参加する機会を確保するよう努めなければならない。
(男女平等参画)
第19条 市民及び市は、まちづくりにおいて男女平等参画を推進するよう努めなければならない。
(危機管理)
第20条 市民及び市は、災害その他非常の事態の発生時において、協働により迅速かつ適切に対処することができる態勢の確立に努めなければならない。
(住民投票)
第21条 市は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を行うことができる。
2 市長及び市議会議員の選挙権を有する者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条に定めるところにより、住民投票を規定した条例の制定を市長に請求することができる。
3 住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めるものとする。
4 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民意見提出手続)
第22条 市長等は、市の基本的な政策等の策定、改定、廃止等(以下「政策策定等」という。)に当たっては、政策策定等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、市民からの意見及び情報の提出を受け、これらに対する市長等の考え方等を公表しなければならない。

 第6章 行政運営
(基本構想等)
第23条 市長は、基本構想等を策定するものとする。
2 市長は、基本構想等の策定に当たっては、市民の意見を広く反映させるため、市民が参加する機会の充実に努めなければならない。
3 市長は、基本構想等の進捗状況を適切に管理し、その結果を市民に分かりやすく提供するものとする。
(財政運営)
第24条 市長は、財政の状況を的確に把握し、中期的な見通しに立った健全な財政運営を図るよう努めなければならない。
2 市長は、予算編成に当たっては、基本構想等の進捗状況及び行政評価の結果を踏まえ、財源の効率的かつ効果的な活用に努めなければならない。
3 市長は、財政状況並びに予算及び決算の内容を市民に分かりやすく公表し、財政運営の透明性を確保するよう努めなければならない。
(行政運営)
第25条 市長等は、効率的で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければならない。
(行政評価)
第26条 市長等は、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政運営や施策等に反映させるよう努めなければならない。
2 市長等は、行政評価の実施に当たっては、市民による評価の仕組みを整備するよう努めなければならない。
(行政手続)
第27条 市長等は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、行政指導及び届出に係る手続を適切に行い、市民の権利利益の保護に努めなければならない。
(国及び他の自治体との連携)
第28条 市長等は、まちづくりに関し、国及び北海道と本市との関係が対等であるという認識の下、それぞれの役割分担を踏まえ、連携及び協力に努めなければならない。
2 市長等は、行政運営を効果的かつ効率的に行い、及び行政課題に的確に対応するため、近隣自治体その他の国内外の自治体との交流、連携及び協力に努めなければならない。

 第7章 この条例の見直し
第29条 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の見直しについて検討することが必要であると認めるときは、この条例の見直しを検討する組織を設置する等の必要な措置を講じるものとする。

 附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2015/10/02(金) 06:07

勉強会:地球環境基金の助成プログラム見直しとその進展状況:9/16

勉強会チラシ(オーフスネット)20150916

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地球環境基金の助成プログラム見直しとその進展状況

9月16日 (水) 午後6:30~8:30

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環境分野の市民参画条約であるオーフス条約の3本柱は、市民の①情報へのアクセス権、②意思決定に参加する権利、③司法アクセス権(訴訟の権利)です。

オーフス条約が進める環境分野の市民参加において、NGO/NPOはきわめて大きな役割を果たします。日本では、長年、地球環境基金がNGO/NPOの活動を支援してきましたが、基金設立20周年を機に2014年より助成プログラムが大きく見直されました。

その内容は、助成カテゴリーの多様化、プロジェクト評価の強化、人件費助成、概算払い導入など多岐にわたります。

その背景や狙い、見直し導入後の状況について話を伺い、市民参加推進のための市民セクター強化のあり方について考えます。

■日時: 9月 16日 (水) 午後6:30~8:30

■場所:地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)

(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F)

■講師 独立行政法人環境再生保全機構

地球環境基金部 地球環境基金課長 中田 孝之氏

地球環境基金アドバイザー  滝口 直樹氏

講師略歴:

中田孝之氏  1997年公害健康被害補償予防協会(現(独)環境再生保全機構)に入社、総務部、経理部、予防事業部などを経て、2009年より地球環境基金部を担当

滝口直樹氏  1988年環境庁に入庁し、UNDP出向(JPO)、民間活動支援室、(独)環境再生保全機構石綿健康被害救済部などを経て、2011年に(同)環境活動支援工房を設立(代表社員)。また慶應義塾大学法科大学院、明星大学、麻布大学で非常勤講師として環境政策等を担当。

■参加費 無料/事前申込 不要

■主催 オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク     (オーフス・ネット)

■共催 グリーンアクセスプロジェクト

第二東京弁護士会・環境法研究会

■お問合せ オーフス・ネット事務局 粟谷

(E-mail jimukyoku@aarhusjapan.org

URL  http://www.aarhusjapan.org/

Filed under: 更新情報/お知らせ — woodpecker 公開日 2015/08/28(金) 01:04
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