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横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例

○横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
平成25年12月17日
条例第71号

横須賀市地域運営協議会の設置及び支援に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けて、地域運営協議会の設置、役割等及び市の地域運営協議会に対する役割等に関し必要な事項を定めることにより、地域のつながりを強くするとともに、市と地域運営協議会の協働による地域自治の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地域自治 住民等が、自らの判断と責任に基づき、まちづくりを行うことをいう。
(2) 地域運営協議会 住民等が、特定の地区(市の区域を分けて定める区域をいう。以下同じ。)を対象として、地域の課題を解決するために自主的かつ主体的に設置し、市長の登録を受けた地域自治を実施する組織をいう。
(3) 住民等 地域運営協議会が対象とする地区における次に掲げるものをいう。
ア 当該地区内に居住する者
イ 当該地区内で事業活動を行うもの
ウ 当該地区内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 当該地区内に存する学校に在学する者
オ 当該地区内で活動する地域活動団体等
(地域運営協議会の設置及び地区)
第3条 住民等は、次に掲げる地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。
(1) 横須賀市役所行政センター設置条例(昭和23年横須賀市条例第46号)第1条第2項に規定する所管区域
(2) 市の区域のうち前号に掲げる地区に該当しない区域と定める地区
2 前項の規定にかかわらず、住民等は、前項各号に規定する地区(以下この項において「前項地区」という。)を地縁、歴史等を勘案し、次に掲げる基準により複数の区域に分けて定める地区を対象として地域運営協議会を設置することができる。この場合において、住民等は、当該前項地区を対象として別に地域運営協議会を設置することができないものとする。
(1) 住民等がまちづくりの課題を共有し、ともに活動できること。
(2) 規模等が他の地区の地域運営協議会と均衡が図られていること。
3 地域運営協議会は、同一の地区を対象として複数設置することはできないものとする。
(市と地域運営協議会との協働)
第4条 市及び地域運営協議会は、お互いに地域のまちづくりにおけるパートナーとして尊重し、協働して地域自治を推進するものとする。
(市の役割)
第5条 市は、この条例の目的を達成するために、地域運営協議会の自主性及び自立性に配慮しながら地域運営協議会を支援する体制の整備をするものとする。
(地域運営協議会の役割等)
第6条 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 地域活動団体等がそれぞれの活動をより円滑に、かつ、効果的に行うことができるようお互いに活動内容を理解し、情報を共有するための地域活動団体等のネットワーク化を図ること。
(2) 地域の身近な課題の解決や暮らしやすく魅力あるまちづくりのための企画等を立案するとともに、具体的な取組みを行うこと。
2 地域運営協議会は、この条例の目的を達成するために、地域だけでは解決困難な課題等への対応策や地域にかかわる市の政策について、市に提案等を行うことができる。
(地域運営協議会の組織及び運営)
第7条 地域運営協議会の組織及び運営は、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 住民等に開かれた取組みを行うこと。
(2) 組織及び運営に関する基本的な事項を定めた会則を定めるとともに、意思決定を行うための機関を設置すること。
(3) 意思決定を行う会議について、住民等に公開されているなど民主的で透明性を持った運営を行うこと。
2 地域運営協議会の意思決定を行うための機関の構成員の基準は、規則で定める。
3 地域運営協議会は、より効果的な取組みの実現のために、他の地域運営協議会との情報交換や連絡調整を積極的に図るよう努めるものとする。
(地域運営協議会の登録等)
第8条 地域運営協議会を設置しようとする住民等は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする住民等は、登録申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、当該登録の申請がこの条例の趣旨に合致するものであり、かつ、第3条、第6条及び前条の規定に反しないものと認められるときは、その登録をしなければならない。
4 地域運営協議会は、登録された事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、地域運営協議会がこの条例の趣旨に合致しないものとなったとき若しくは第3条、第6条若しくは前条の規定に反したとき又は地域運営協議会から登録の取消しの申請があったときは、当該地域運営協議会の登録を取り消すものとする。
6 前各項に規定するもののほか、地域運営協議会の登録等に関し必要な事項は、規則で定める。
(市の地域運営協議会への支援等)
第9条 市は、地域運営協議会から第6条第2項に規定する提案等を受けた場合は、その内容を審査し、必要と認められるときは、予算上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、地域運営協議会が地域自治の推進を図るために行う活動に対して、財政上の支援その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(その他の事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、市と地域運営協議会との協働による地域自治の推進に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:18

横須賀市地域で支える条例

○横須賀市地域で支える条例

平成25年12月17日
条例第87号

横須賀市地域で支える条例をここに公布する。
横須賀市地域で支える条例
我が国は、家族の 絆きずな や地域社会の連帯を大切にする文化と伝統により、互いに助け合い、支え合うことが社会生活の基盤になってきた。
しかし、昨今、核家族化の進展や少子高齢化などの社会状況の変化の中で、人と人とのつながりが希薄となり、高齢者の孤独死や児童虐待といった事件及び事故が年々増加し、家族や地域社会の崩壊として大きな社会問題が生じている。
ここ横須賀においても、歴史の中で培われた助け合いの精神に基づき、町内会、自治会その他の地域住民で組織する様々な団体が中心となって地域社会を支えてきたが、近年の人口減少や居住環境及び生活様式の変化に伴い、これらの団体に加入する住民の割合も低下傾向にあり、子育て中の親や高齢者、障害をもつ人々、また何らかの手助けを必要とする人々への地域社会としての充分な理解も希薄になりつつある。
このような現状のなかで、私たちは東日本大震災を経験し、互助活動による災害時の被害の軽減とその他生活上の重要課題の解決には地域活力の再生が不可欠であると改めて認識した。
今後、住民相互の交流の促進や地域のつながりを積極的に強化し、地域住民相互の協力と助け合いの精神に基づき、自主的で活発な地域活動を促進すると同時に、行政の地域社会への関わり方の基本を明確にすることにより、将来にわたり、地域住民が支え合い、安心して快適に暮らせる社会を実現するために、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、地域活動に対する市民、地域活動を行う団体(以下「地域活動団体」という。)及び事業者の役割並びに横須賀市及び市職員の責務を定めることにより、安心して快適に暮らせる社会の実現に向けて、人と人との絆や近隣との連携を深めるとともに、心豊かなまちづくりを推進し、もって地域で支え合う社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居所を持つ者、在勤者及び在学者
(2) 地域活動 主として市内の一定の地域を基礎として、当該地域の住民が主体的に行う、近隣住戸間の助け合い活動、自治会・町内会活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動その他の良好な地域社会の維持及び形成に資する活動をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、家族や近隣又は地域社会における人と人との絆や連携を深めることに、自らの役割と責任を自覚し、地域活動に関して主体的な役割を担うよう努めるものとする。
(子ども達に対する親・保護者・地域社会の役割)
第4条 本市の未来を担う子ども達の成長を地域で支えるため、親その他の保護者及び地域社会は次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 親その他の保護者は、子どもが心身ともに健やかに、家庭の絆や温かさを感じながら安心して過ごせる家庭環境づくりに努めること。
(2) 地域社会は、未来を担う子ども達が地域への愛着と誇りを持てるよう、地域の環境づくりに地域全体で取り組むことに努めること。
(地域活動団体の役割)
第5条 地域活動団体は、その活動理念や内容及び活動規模等について可能な限り情報公開に努めるとともに、より多くの賛同者、参加者及び加入者を当該団体が活動する地域から集めることができるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地域活動に積極的に協力し、及び参加するように努めること。
(2) 市が実施する地域活動の促進に関する施策に協力するよう努めること。
(3) 従業員が地域活動へ円滑に参加するための必要な配慮を行うよう努めること。
(市の責務)
第7条 市は、市民自らがまちづくりについて考え、地域活動に参加できるよう、地域活動の促進に関する必要な施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
(市職員の責務)
第8条 市職員は、市民としての役割を強く認識し、自らも地域社会の一員として、積極的に地域活動に参加するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 市は、地域活動の促進に関する必要な施策を策定し、及び実施する場合においては、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 地域活動団体との連携を強化し、及びその活動を支援するため並びに地域活動団体相互間で必要な連携の確保が図られるようにするための施策を推進すること。
(2) 地域活動の規模に応じ、地域活動団体間の横断的な連絡組織や行政との恒常的な連携が必要と判断した場合には、市職員の関与について適切な措置を講ずること。
(3) 市民自らがまちづくりについて考え、行動することができるように、市民参加の機会を積極的に設けること。
(4) 市職員の地域活動への参加について奨励するとともに、地域活動において十分な力が発揮できるように配慮するよう努めること。
(5) 市が主催する地域活動に関する会議について原則として公開すること。
(6) 地域活動団体が行う市民の当該団体への加入促進活動を支援するための施策を推進すること。
(7) 市民が行う地域活動に対して、適切な助言及び協力を行うこと。
(8) 地域活動の場の充実を図るため、地域活動のための施設の整備等の施策を推進すること。
(9) 地域活動が地域社会において果たす役割の重要性にかんがみ、地域活動団体に対し必要な情報の提供に努めること。この場合において、個人に関する情報の取扱いに関しては、横須賀市個人情報保護条例(平成5年横須賀市条例第4号)に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(10) 前各号に掲げる事項を基本とする施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずること。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:16

地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例[横須賀市]

○地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例[横須賀市]

平成24年6月29日
条例第37号
地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例をここに公布する。
地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定に必要な基準及び手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)について、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに事務所(主たる事務所並びに市内に事務所がある場合の当該事務所及び市内に事務所がない場合に主として本市の区域内において特定非営利活動を行っている事務所があるときの当該事務所をいう。第4条第1項、第7条第2項並びに第12条第1項及び第2項において同じ。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(4) 市内における特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下単に「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。以下「活動地域」という。)
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申出書を提出する特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に規定する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県の当該寄附金を定める条例で定められている者又は同法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県内の他の市町村の当該寄附金を定める条例で定められている者であり、かつ、市長が特に認める場合は、その一部を省略することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 直近の事業報告書等(前事業年度の事業報告書その他の規則で定める書類をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)
3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、速やかに、申出書の提出があった旨及び当該提出の年月日を公告し、当該公告の日の翌日から起算して1月間、規則で定める場所において、当該申出書並びに前項第1号及び第2号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次に掲げる基準に該当していること。
ア その事業活動の内容について、次に掲げる基準に該当していること。
(ア) 不特定かつ多数の市民の利益に資するものであること。
(イ) 特定非営利活動に係る事業が地域の課題の解決に資するものであること。
イ その特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。
(ア) 活動地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があるとともに、その継続が見込まれること。
(イ) 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。
(3) その運営組織及び経理に関し、規則で定める基準に適合していること。
(4) その事業活動に関し、規則で定める基準に適合していること。
(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に、正当な理由がある場合を除いて、事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類
(6) 前号に掲げる書類(規則で定めるものに限る。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用した閲覧の方法により公表すること。
(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(8) 法令、条例若しくは規則(本市以外の地方公共団体の条例及び規則を含む。以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間を経過していること。
(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、市長が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で市長が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合の当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号)第11条第1項に規定する横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴いたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その結果を公表するものとする。
(合併特定非営利活動法人に対する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が、合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で、第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間を経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人については、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
ア 指定特定非営利活動法人が第18条第1項各号(第3号から第5号まで及び第8号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律における偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団員等(横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第4号に掲げる暴力団員等をいう。)
(2) 第18条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しない者
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反している者
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている者又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない者
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない者
(6) 次のいずれかに該当する者
ア 横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に掲げる暴力団
イ 横須賀市暴力団排除条例第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等
(平25条例1・平26条例23・一部改正)
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(6) 活動地域
(7) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条の規定により指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする者は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内に申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に指定を受けていない期間が含まれる場合の当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)」とあるのは、「及び第2号に掲げる基準」と読み替えるものとする。
(役員名簿等の変更の届出)
第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は代表者の氏名その他の規則で定める事項に変更があったとき(次条第1項に規定する事項に係る変更であるときを除く。)は、速やかに、規則で定めるところにより、市長にその旨の届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出(代表者の氏名その他の規則で定める事項に係る変更による場合に限る。)があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を周知しなければならない。
(事業の内容等に関する変更の申出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、その名称、主たる事務所の所在地、現に行っている事業の内容又は活動地域に変更があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、市長にその旨の申出をしなければならない。
2 市長は、前項の申出(現に行っている事業の内容又は活動地域の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審議会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 第1項の申出が指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更によるものであるときは、市長は、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 市長は、第1項の申出があったとき又は第2項の規定により審議会の意見を聴いたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨又はその結果を公表しなければならない。
(書類の備置き及び閲覧等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類を、市長が定める方法により、事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、前項の書類又は事業報告書等、役員名簿若しくは定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、事務所において、これを閲覧させなければならない。
3 指定特定非営利活動法人は、第1項の書類並びに事業報告書等、役員名簿及び定款等のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットを利用した閲覧の方法により公表しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等並びに法人及び事業の概要報告書を市長に提出しなければならない。
(事業報告書等の公開)
第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等、役員名簿及び定款等
(2) 第3条第2項第1号又は第2号に掲げる書類その他の規則で定める書類
(3) 第11条第1項の規定による申出に係る書類
2 市長は、前条の規定により提出を受けた法人及び事業の概要報告書を、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表しなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併の申出)
第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨の申出をしなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 市長は、第1項の申出があったときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項及び第3項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条並びに第7条の規定は、第1項の申出について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合は、当該事項に関し検査を行うことができるものとする。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を公表しなければならない。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第18条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。
(4) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(5) 第15条第1項の申出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 正当な理由がなく、前条第2項の規定による命令に従わないとき。
(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(8) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
(9) 指定特定非営利活動法人の設立の認証の取消しがあったとき。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 特定非営利活動促進法第29条の規定又は第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第1号から第4号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出若しくは申出をせず、又は虚偽の届出若しくは申出をしたとき。
(4) 第12条第1項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(5) 正当な理由がなく、第12条第2項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(6) 正当な理由がなく、第12条第3項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
(7) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
5 第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しのための手続について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは「指定特定非営利活動法人が第18条第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。
(協力依頼)
第19条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(審議会への諮問)
第20条 市長は、指定のために必要な基準、手続等を定める必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(適用除外)
第21条 第4条第1項第6号(第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第10号(第4条第1項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、規則で定める小規模な特定非営利活動法人については、適用しない。
2 前項の規定により第4条第1項第6号及び第10号の規定を適用しないこととされた特定非営利活動法人が、指定又は指定の更新を受けたときは、当該特定非営利活動法人については、第12条第3項の規定は、適用しない。
3 前2項の規定は、第15条第1項の申出をした指定特定非営利活動法人(合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人を含む。)について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の事項)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年1月25日条例第1号)
この条例は、平成25年1月30日から施行する。
附 則(平成26年5月12日条例第23号)
この条例は、平成26年5月20日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:15

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例[相模原市]

○個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例[相模原市]

平成24年6月29日条例第31号
改正
平成25年3月25日条例第18号
個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続並びに当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及び市内の事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)の所在地
(2) 特定非営利活動法人の設立年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が相模原市認証法人(特定非営利活動促進法第9条の所轄庁が相模原市長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付しなければならない。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 直近の事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)並びに社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、前項第1号及び第2号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から1月間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 申出書の提出があった年月日
(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的
4 前項の規定による公告及び縦覧について必要な事項は、規則で定める。
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 地域の課題の解決又は地域の活性化に資する特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)に係る事業を行っている特定非営利活動法人であって、次に掲げる基準に適合すること。
(ア) 特定非営利活動に係る事業の実績を有し、かつ、その継続的な実施が見込まれ、当該事業の内容が次に掲げる基準に適合すること。
a 不特定かつ多数の市民の利益に資すること。
b 市の計画又は施策の方向性に沿うこと。
(イ) 当該特定非営利活動法人以外のものからの支援又は支持を受けている実績がある者で、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
a 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、市長が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で市長が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。以下同じ。)内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このaにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が規則で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
b 国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)からの助成又は国等との協働による特定非営利活動に係る事業の実施その他の規則で定める国等からの支援又は支持を受けている実績があること。
c 地域の住民で構成する団体、企業等(以下「地域団体等」という。)からの助成又は地域団体等との協働による特定非営利活動に係る事業の実施その他の規則で定める地域団体等からの支援又は支持を受けている実績があること。
d 特定非営利活動促進法別表第1号から第18号までに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動に係る事業を行っている特定非営利活動法人であって、当該連絡等の活動による支援を受けている規則で定める数以上の団体からの支持を受けている実績があること。
e aからdまでに規定する実績に準ずるものとして市長が適当と認める実績があること。
イ 当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、神奈川県又は神奈川県内の他の市町村の当該寄附金を定める条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。
(3) その運営組織及び経理について、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあること、帳簿に虚偽の記載があることその他の不適正な経理が行われていないこと。
(4) その事業活動について、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所及び市内の事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに第12条第2項各号に掲げる書類及び同条第3項の書類
(6) 次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。
ア 前条第2項第2号に掲げる書類及び第12条第2項各号に掲げる書類のうち規則で定めるもの
イ 前号アに掲げる書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)
(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(8) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(10) 実績判定期間において、第1号から第8号までに掲げる基準(第2号イに掲げる基準並びに当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて相模原市特定非営利活動法人指定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表しなければならない。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用について必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第20条第1項各号(第3号から第5号まで及び第10号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 特定非営利活動促進法第47条第1号イに該当する者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 特定非営利活動促進法の規定、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第7号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第7号において同じ。)
(2) 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) 特定非営利活動促進法第67条第1項第2号若しくは第3号の規定により認定を取り消され、又は同条第3項において準用する同条第1項第2号若しくは第3号の規定により仮認定を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しないもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成25年条例18号〕
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 定款に記載された目的
(6) 現に行っている事業の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この項に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第1項及び第2項並びに第4条(第1項第3号イ及び第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号までに掲げる基準(第2号イに掲げる基準並びに当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第5号及び第6号」とあるのは、「及び第2号(イ」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿又は定款に変更(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が相模原市認証法人であるときは、当該届出が、役員名簿の変更(役員の氏名及び住所又は居所の変更に限る。)によるものにあっては特定非営利活動促進法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更によるものにあっては同法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。第12条第4項において同じ。)において、これを閲覧させなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(名称等に関する変更の届出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、第7条第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出(第7条第2項第6号に掲げる事項の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、審査会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 第1項の規定による届出(次項の規定により第1項の規定による届出に代えて行う申請又は届出を含む。第5項及び第14条において同じ。)が第7条第2項第1号又は第3号(主たる事務所の所在地に係るものに限る。)に掲げる事項の変更によるものであるときは、市長は、当該届出に係る事項の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が相模原市認証法人であるときは、当該届出が、第7条第2項第1号又は第5号に掲げる事項の変更によるものにあっては特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものにあっては同法第25条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。
5 市長は、第1項の規定による届出があったとき又は第2項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(2) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項各号に掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第2項各号に掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が相模原市認証法人である場合にあっては、同項各号に掲げる書類)を市長に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を市長に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類、事業報告書等、第11条第1項の規定による届出に係る書類、第12条第2項各号に掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(法人及び事業の概要報告書の提出等)
第15条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、法人及び事業の概要報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第16条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用について必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況について報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項について検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 市長は、特定非営利活動促進法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の申出をしなかったとき。
(4) 第9条第1項の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号(第3号イ及び第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(5) 第16条第1項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 正当な理由がなく、第18条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(8) 指定特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(9) 特定非営利活動促進法第67条第1項第2号若しくは第3号の規定により認定を取り消され、又は同条第3項において準用する同条第1項第2号若しくは第3号の規定により仮認定を取り消されたとき。
(10) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 特定非営利活動促進法第29条又は第13条若しくは第15条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第1号から第4号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がなく、第10条第3項又は第12条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がなく、第10条第4項又は第12条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
(6) 第12条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項若しくは第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
5 第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しについて準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは、「指定特定非営利活動法人が第20条第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。
(協力依頼)
第21条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(適用除外)
第22条 第4条第1項第6号(第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第10号(第4条第1項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定は、規則で定める小規模な特定非営利活動法人については、適用しない。
2 前項の規定により第4条第1項第6号及び第10号の規定を適用しないこととされた特定非営利活動法人が、指定又は指定の更新を受けたときは、当該特定非営利活動法人については、第10条第4項及び第12条第5項の規定は、適用しない。
3 前2項の規定は、第16条第1項の規定による届出をした指定特定非営利活動法人(合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人を含む。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方税法第314条の7第3項の規定によりされた申出については、同日にされたものとみなし、この条例を適用する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和37年相模原市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:12

川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例

○川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例
平成24年6月26日条例第29号
改正
平成26年3月27日条例第7号
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基準及び手続(第3条~第14条)
第3章 監督(第15条~第17条)
第4章 雑則(第18条~第21条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人に関する基準、手続等について定め、市民の特定非営利活動法人に対する寄附の気運を醸成することにより、市民による相互支援を促進し、もって市内における特定非営利活動の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)のうち、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、別に定める条例において、その名称及び主たる事務所の所在地が規定されている者をいう。

第2章 基準及び手続
(申出等)
第3条 市内において特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)を行っている特定非営利活動法人は、地方税法第314条の7第3項の規定による申出を市長に対してすることができる。
2 前項の申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) その他市長が必要と認める事項
3 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(特定非営利活動促進法第9条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第4号から第6号までに掲げる書類の添付は要しないものとする。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)の寄附者名簿(各事業年度に当該特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号(認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)にあっては、次条第1項第1号及び第5号)に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(4) 直近の事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等をいう。以下同じ。)
(5) 役員名簿(特定非営利活動促進法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿をいう。)
(6) 定款等(特定非営利活動促進法第28条第2項に規定する定款等をいう。)
4 前項第1号の「実績判定期間」とは、第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された特定非営利活動法人にあっては、3年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間(初めて指定特定非営利活動法人になろうとする特定非営利活動法人にあっては、当該末日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間(市長が特に認める特定非営利活動法人にあっては、2年を超えない期間で市長が定める期間))をいう。
5 市長は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、第3項第2号から第6号まで(当該申出をした特定非営利活動法人が市認証法人である場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類を、第2項の申出書を受理した日から1月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 申出のあった年月日
(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(指定特定非営利活動法人の基準等)
第4条 市長は、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人を指定特定非営利活動法人とするための手続を行うものとする。
(1) その特定非営利活動に係る事業活動の実績に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 市内において、不特定かつ多数の市民の利益に資すると認められる継続的な活動が行われていること。
イ 規則で定める条件に適合し、地域において広い支持があると認められること。
(2) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあること、帳簿に虚偽の記載があることその他の不適正な経理が行われていないこと。
(3) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 特定の個人又は法人その他の団体に対する不公正な取引その他の不当な利益につながるものでないこと。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この(ウ)において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
ウ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所及び市内の事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)において閲覧させること。
ア 事業報告書等
イ 前条第3項第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類
ウ 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類
(5) 次に掲げる書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。
ア 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録に限る。)
イ 定款
(6) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(7) 法令(条例を含む。以下同じ。)又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(8) 前条第2項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(9) 実績判定期間(前条第4項に規定する実績判定期間をいう。以下この号において同じ。)において、第2号から第7号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定特定非営利活動法人でない期間が含まれる場合には、当該期間については第4号及び第5号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 市長は、前項の手続を行おうとするときは、あらかじめ、川崎市指定特定非営利活動法人審査会(次項において「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表するものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、第3条第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人となることができない。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 第17条第1項(第7号から第9号までを除く。次号において同じ。)又は第2項の規定により指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続が行われた場合において、その手続が行われる原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者で指定特定非営利活動法人に該当しないこととなった日から5年を経過しないもの
イ 特定非営利活動促進法第47条第1号イに該当する者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 特定非営利活動促進法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下このオにおいて同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第7号イにおいて同じ。)
(2) 第17条第1項又は第2項の規定により指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続が行われた場合において、指定特定非営利活動法人に該当しないこととなった日から5年を経過しないもの
(3) 特定非営利活動促進法第47条第2号に該当するもの
(4) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(5) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(6) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(7) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(公表)
第7条 市長は、特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人となったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地
(4) 指定特定非営利活動法人となった日
(5) 現に行っている事業の内容
(6) その他規則で定める事項
(更新の申出等)
第8条 指定特定非営利活動法人となった日から起算して5年(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された指定特定非営利活動法人にあっては、3年)を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、規則で定めるところにより、市長に申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第2項及び第3項並びに第4条(第1項第8号及び第9号に係る部分を除く。)から第6条までの規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
(変更の届出等)
第9条 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所又は市内の事務所の所在地
(5) 現に行っている事業の内容
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が市認証法人である場合において、当該届出が、同項第1号に掲げる事項の変更に係るものであるときは特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請又は同条第6項の規定による届出をもって、前項第2号に掲げる事項の変更に係るものであるときは同法第23条第1項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。
3 市長は、第1項の規定による届出(前項に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。次項において同じ。)が指定特定非営利活動法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更に係るものであるときは、その変更の手続を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による届出が第7条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、インターネットの利用その他の方法により、当該変更に係る事項を公表するものとする。
(書類の備置き、閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、第3条第3項第2号及び第3号に掲げる書類を、当該指定特定非営利活動法人となった日から起算して5年間(第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された指定特定非営利活動法人にあっては、3年間)、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
(1) 事業報告書等
(2) 第3条第3項第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる書類
(3) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は前項の書類
5 指定特定非営利活動法人は、第4条第1項第5号ア及びイに掲げる書類に係る電磁的記録について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(書類の提出)
第11条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による事業報告書等の提出に係る指定特定非営利活動法人が市認証法人である場合は、特定非営利活動促進法第29条の規定による提出をもって、前項の規定による事業報告書等の提出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を市長に提出しなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、当該指定特定非営利活動法人及びその事業に係る概要報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(書類の公開)
第12条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた次に掲げる書類について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(1) 事業報告書等(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
(2) 第3条第3項第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる書類
(3) 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる書類又は同条第3項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)
2 市長は、前条第4項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(規則で定める規模の特定非営利活動法人の基準等の特例)
第13条 規則で定める規模の特定非営利活動法人に対しては、その申請により、第4条第1項第5号に掲げる基準の適合を免除する。
2 前項の規定により基準の一部の適合が免除された特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人となったときは、第10条第2項第2号及び第3号、第3項、第4項第3号(同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに同条第3項の書類に限る。)並びに第5項並びに第11条第1項(第10条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に限る。)及び第3項の規定は、適用しない。
(電磁的記録による備置き等)
第14条 指定特定非営利活動法人は、第10条第1項から第3項までの規定による書類の備置きについては、これらの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の備置きに代えて当該書類に係る電磁的記録の備置きを行うことができる。
2 指定特定非営利活動法人は、第10条第2項及び第3項並びに第11条第4項の規定による書類の作成については、これらの規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の作成に代えて当該書類に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
3 指定特定非営利活動法人は、第10条第4項の規定による書類の閲覧については、同項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書類の閲覧に代えて当該書類に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧をさせることができる。

第3章 監督
(報告及び立入検査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による立入検査をさせる場合においては、当該立入検査をする職員に、その理由を記載した書面を、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該立入検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者に提示させなければならない。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第16条 市長は、指定特定非営利活動法人について、次条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その勧告の内容を公表するものとする。
3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしたときは、その命令の内容を告示するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(指定特定非営利活動法人に該当しないこととする事由等)
第17条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、指定特定非営利活動法人となったとき。
(3) 正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わないとき。
(4) 特定非営利活動促進法第43条第1項又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
(5) 特定非営利活動促進法第67条第1項若しくは第2項の規定により同法第44条第1項の認定を取り消され、又は同法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により同法第58条第1項の仮認定を取り消されたとき。
(6) 指定特定非営利活動法人から指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことを求める申出があったとき。
(7) 更新申出期間内に、第8条第1項の申出がなかったとき(同項ただし書に規定するときを除く。)。
(8) 第8条第1項の申出があった場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項第1号から第7号までに掲げる基準のいずれかに適合しないと市長が認めたとき。
(9) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。
2 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことができる。
(1) 第4条第1項第2号、第3号又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 特定非営利活動促進法第29条又は第9条第1項、第10条各項若しくは第11条第1項若しくは第3項の規定を遵守していないとき。
(3) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、当該指定特定非営利活動法人が指定特定非営利活動法人に該当しないこととなったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を公表するものとする。
4 第4条第2項及び第3項の規定は、第2項の手続について準用する。

第4章 雑則
(協力依頼)
第18条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。
(指定特定非営利活動法人審査会)
第19条 第4条第2項に定めるもののほか、この条例に定める基準、手続その他の指定特定非営利活動法人に係る重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議し、又は意見を述べるため、川崎市指定特定非営利活動法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者並びに市民活動に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会において必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定特定非営利活動法人と誤認させる行為の禁止)
第20条 指定特定非営利活動法人でない者は、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある表示又は説明をしてはならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行後、特定非営利活動促進法及びこの条例の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済環境の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成26年3月27日条例第7号)
この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:09

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例[横浜市]

○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

平成24年6月25日

条例第32号

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例をここに公布する。

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で定めるために必要な基準及び手続並びに当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動法人を地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(平24条例95・一部改正)

(指定の申出等)

第3条 地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(市内の事務所に限る。以下「市内の事務所」という。)の所在地

(2) その設立の年月日

(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(4) 市内における特定非営利活動法人が法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。)

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が横浜市認証法人(法第9条の所轄庁が横浜市長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付しなければならない。

(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。)をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)

3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を横浜市報に公告し、又はインターネットの利用により公表するとともに、前項第1号及び第2号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から1月間、規則で定めるところにより、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 提出の年月日

(2) 申出に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的

(平28条例65・一部改正)

(指定のために必要な手続を行う基準等)

第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 市内で活動する特定非営利活動法人であること。

(2) 削除

(3) 次のいずれかに該当すること。

ア 地域等の課題の解決に資する特定非営利活動を行う特定非営利活動法人であって、当該特定非営利活動について、当該特定非営利活動法人以外のものから支持されている実績があるものであること。

イ 当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、神奈川県又は神奈川県内の他の市町村の当該寄附金を定める条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。

(4) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。

(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

イ 各社員の表決権が平等であること。

ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。

(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

ア 次に掲げる活動を行っていないこと。

(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)において閲覧させること。

ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等

イ 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに第12条第2項各号に掲げる書類並びに同条第3項及び第4項の書類

(7) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。

(8) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(第3号イに掲げる基準(前条第2項第1号に掲げる書類として第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、第3号に掲げる基準)及び当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号)第17条第1項に規定する横浜市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表しなければならない。

(平24条例95・令2条例44・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(欠格事由)

第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

ア 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第3号から第5号まで、第7号及び第8号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

イ 法第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)が法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合又は法第58条第1項の特例認定を受けた特定非営利活動法人(以下「特例認定特定非営利活動法人」という。)が法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

エ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

オ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第8号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)

(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により、法第44条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(4) 法第67条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により、法第58条第1項の特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(5) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

(6) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

(7) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの

(8) 次のいずれかに該当するもの

ア 暴力団

イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(平26条例11・平28条例65・令2条例44・一部改正)

(指定の通知等)

第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(6) 第3条第1項第4号に掲げる地域

(名称等の使用制限)

第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の更新の申出)

第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この項に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

2 前項の指定の更新の申出をしようとする指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、第3条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書に同条第2項各号に掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる書類)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3 第4条(第1項第4号イ及び第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、第1項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号までに掲げる基準(第3号イに掲げる基準(前条第2項第1号に掲げる書類として第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、第3号に掲げる基準)及び当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号に掲げる基準を除く。)」とあるのは、「及び第3号に掲げる基準」と読み替えるものとする。

(令2条例44・一部改正)

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧)

第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第7条第2項第2号に掲げる事項に変更(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合において、当該届出が、役員名簿の変更によるものであるときは法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、第7条第2項第2号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第53条第1項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。

3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において閲覧させなければならない。

(平28条例65・一部改正)

(事業の概要等に関する変更の届出等)

第11条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号若しくは第4号又は第7条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出(第3条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、委員会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 第1項の規定による届出(次項の規定により第1項の規定による届出に代えて行う申請又は届出を含む。第5項において同じ。)が第7条第2項第1号又は第3号(主たる事務所の所在地に係るものに限る。)に掲げる事項の変更によるものである場合にあっては、市長は、当該届出に係る事項の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合において、当該届出が、第7条第2項第1号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。

5 市長は、第1項の規定による届出があったとき、又は第2項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を公表しなければならない。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)

第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。次項から第4項までにおいて同じ。)に備え置かなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これらを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(2) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 指定特定非営利活動法人は、前条第1項の規定による届出に係る書類のうち規則で定めるものを、規則で定めるところにより、その作成の日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

4 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活動法人が法第44条第1項の認定を受けた横浜市認証法人(以下「横浜市認定法人」という。)である場合において、当該書類の作成及び備置きが、第2項第1号に掲げる書類に係るものであるときは法第54条第2項第2号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項第2号に掲げる書類に係るものであるときは法第54条第2項第3号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項第3号に掲げる書類(規則で定める書類を除く。)に係るものであるときは法第54条第2項第4号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項の規定による書類の作成及び備置きに代えることができる。

6 第4項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合においては、法第54条第3項の規定による書類の作成及び備置きをもって、第4項の規定による書類の作成及び備置きに代えることができる。

7 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項各号に掲げる書類若しくは第3項若しくは第4項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において閲覧させなければならない。

(平28条例65・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合にあっては、同項各号に掲げる書類)を市長に提出しなければならない。ただし、同項各号に掲げる書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を記載した書面を提出することをもって、当該書類の提出に代えるものとする。

2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第4項の書類を市長に提出しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、同項本文による書類の提出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合において、当該書類の提出が、前条第2項第1号に掲げる書類に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第2号に掲げる書類の提出をもって、前条第2項第2号に掲げる書類に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第3号に掲げる書類の提出をもって、前条第2項第3号に掲げる書類(規則で定める書類を除く。)に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第4号に掲げる書類の提出をもって、第1項本文の規定による書類の提出に代えることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の提出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合においては、法第55条第2項の規定による書類の提出をもって、第2項の規定による書類の提出に代えることができる。

(平28条例65・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類、事業報告書等、第12条第2項各号に掲げる書類若しくは同条第3項若しくは第4項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例65・一部改正)

(指定特定非営利活動法人の合併)

第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

4 第3条第2項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告及び検査)

第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

4 市長は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(令2条例44・一部改正)

(その他の事業の停止)

第18条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第19条 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)(第9条第3項及び第15条第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。

(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。

(4) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第4号イ及び第9号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(5) 第15条第1項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(6) 正当な理由がなく、第17条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。

(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(8) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。

2 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 法第29条又は第13条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項第1号から第5号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第7項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項から第4項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(6) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(7) 前項各号及び前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 第7条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第7条第2項中「その旨及び」とあるのは「その旨及びその理由並びに」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

5 第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しについて準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは、「指定特定非営利活動法人が第19条第2項第2号(第4条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)に該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。

(平28条例65・一部改正)

(協力依頼)

第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委員会への諮問)

第21条 市長は、指定のために必要な基準、手続等を定める必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方税法第314条の7第3項の規定によりされた申出(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)附則第6条第2項の規定により地方税法第314条の7第3項の例によりされた申出を含む。)については、同日にされたものとみなし、この条例を適用する。

附 則(平成24年12月条例第95号)

この条例は、横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年2月規則第13号により同年4月1日から施行)

附 則(平成26年2月条例第11号)

この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年5月20日)

附 則(平成28年12月条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(指定の申出に関する経過措置)

2 この条例による改正後の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の申出書の提出があった場合について適用し、施行日前に同項の申出書の提出があった場合については、なお従前の例による。

(役員報酬規程等に関する経過措置)

3 新条例第12条第2項及び第14条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る条例第12条第2項各号に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。

(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)

4 新条例第12条第4項及び第14条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係るこの条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例第12条第4項の書類については、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:07

地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例[神奈川県]

地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例[神奈川県]

平成23年12月27日
条例第48号

改正
平成25年1月11日条例第41号

地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例をここに公布する。
地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるために必要な基準及び手続を定めるとともに、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置等について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。
(指定の申出)
第3条 地方税法第37条の2第3項の規定による申出は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(県内の事務所に限る。)の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(4) 県内における特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。)
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が神奈川県認証法人(特定非営利活動促進法第9条の所轄庁が神奈川県知事である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付しなければならない。
(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(3) 直近の事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)並びに社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)
(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)
3 知事は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び当該申出書の提出があった年月日を公告するとともに、前項第1号及び第2号に掲げる書類を、当該申出書を受理した日から1月間、規則で定める場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
4 知事は、第1項の申出書の提出があったときは、同項第4号に掲げる地域を管轄する市町村の長に対し、当該申出書の内容その他指定のために必要な手続を行うことに関し必要な事項について意見を求めるものとする。
(指定のために必要な手続を行う基準等)
第4条 知事は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 県内で活動する特定非営利活動法人であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 次に掲げる基準に該当していること。
(ア) その事業活動の内容について、次に掲げる基準に該当していること。
a 不特定かつ多数の県民の利益に資するもの
b 特定非営利活動に係る事業が地域の課題の解決に資するもの
(イ) その特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。
a 前条第1項第4号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があるとともに、その継続が見込まれること。
b 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。
イ 当該特定非営利活動法人が、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として県内の市町村の当該寄附金を定める条例で定められているもので、知事が適当と認めたものであること。
(3) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。
(4) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所及び県内の事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに第12条第2項各号に掲げる書類及び同条第3項の書類
(6) 次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。
ア 前条第2項第2号に掲げる書類及び第12条第2項各号に掲げる書類のうち規則で定めるもの
イ 前号アに掲げる書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)
(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により所轄庁に提出していること。
(8) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年、知事が特に認める場合にあっては2年を超えない期間で知事が定める期間)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(第2号イに掲げる基準並びに当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第5号及び第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 知事は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて神奈川県指定特定非営利活動法人審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
3 知事は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表しなければならない。
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第37条の2第3項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定特定非営利活動法人が第20条第1項各号(第3号から第5号まで及び第8号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第6号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第6号において同じ。)
(2) 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔平成25年条例41号〕
(指定の通知等)
第7条 知事は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のための必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 知事は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地
(4) 指定の効力を生じた年月日
(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容
(6) 第3条第1項第4号に掲げる地域
(7) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の更新の申出)
第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この条に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、知事に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
2 第3条第1項、第2項及び第4項並びに第4条(第1項第3号イ及び第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号まで」とあるのは、「及び第2号」と読み替えるものとする。
(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等)
第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第7条第2項第2号若しくは第7号に掲げる事項に変更(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る指定特定非営利活動法人が神奈川県認証法人であるときは、当該届出が、役員名簿の変更によるものにあっては特定非営利活動促進法第23条第1項の届出をもって、定款の変更によるものにあっては同法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の届出をもって、前項の届出に代えることができる。
3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所(県内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。第12条第4項において同じ。)において、これを閲覧させなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、前項の書類(年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員名簿を除く。)について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(事業の内容等に関する変更の届出等)
第11条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号若しくは第4号又は第7条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出(第3条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、当該変更をした指定特定非営利活動法人に係る同号に掲げる地域を管轄する市町村の長及び審査会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 第1項の届出(次項の規定により第1項の届出に代えて行う申請又は届出を含む。第5項及び第14条において同じ。)が第7条第2項第1号又は第3号(主たる事務所の所在地に係るものに限る。)に掲げる事項の変更によるものであるときは、知事は、指定に係る特定非営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の届出に係る指定特定非営利活動法人が神奈川県認証法人であるときは、当該届出が、第7条第2項第1号に掲げる事項の変更によるものにあっては特定非営利活動促進法第25条第3項の認証の申請(知事の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものにあっては同法第25条第6項の届出をもって、第1項の届出に代えることができる。
5 知事は、第1項の届出があったとき又は第2項の規定により審査会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(2) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して3年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び県内の事務所に備え置かなければならない。
4 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項各号に掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、主たる事務所又は県内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において、これを閲覧させなければならない。
5 指定特定非営利活動法人は、第2項各号に掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等及び前条第2項各号に掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が神奈川県認証法人である場合にあっては、同項各号に掲げる書類)を知事に提出しなければならない。
2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を知事に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の公開)
第14条 知事は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類、事業報告書等、第11条第1項の届出に係る書類、第12条第2項各号に掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去3年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(法人及び事業の概要報告書の提出等)
第15条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、法人及び事業の概要報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(指定特定非営利活動法人の合併)
第16条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号に係る部分を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 知事は、第1項の届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
4 第3条第2項及び第4項、第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)、第6条並びに第12条第1項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第17条 知事は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 知事は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、知事が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、知事は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 知事は、指定特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 知事は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 知事は、特定非営利活動促進法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。
(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。
(4) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第2項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(5) 第16条第1項の届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号に掲げる基準に適合しないと知事が認めたとき。
(6) 正当な理由がなく、第18条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(8) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 知事は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 特定非営利活動促進法第29条又は第13条若しくは第15条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第1号から第4号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条第1項、第11条第1項又は第16条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第4項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第10条第4項又は第12条第5項の規定に違反して書類を公表しなかったとき。
(6) 第12条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項若しくは第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。
3 知事は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 知事は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその理由を周知しなければならない。
5 第3条第4項並びに第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第2号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しについて準用する。この場合において、第3条第4項中「第1項の申出書の提出があったときは、同項」とあるのは「指定特定非営利活動法人が第20条第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しのために必要な手続を行おうとするときは、第1項」と、「当該申出書の内容その他指定のために」とあるのは「指定の取消しのために」と、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは「指定特定非営利活動法人が第20条第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。
(協力依頼)
第21条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(審査会への諮問)
第22条 知事は、指定のために必要な基準、手続等を定める必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
(適用除外)
第23条 第4条第1項第6号(第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第10号(第4条第1項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定は、規則で定める小規模な特定非営利活動法人については、適用しない。
2 前項の規定により第4条第1項第6号及び第10号の規定を適用しないこととされた特定非営利活動法人が、指定又は指定の更新を受けたときは、当該特定非営利活動法人については、第10条第4項及び第12条第5項の規定は、適用しない。
3 前2項の規定は、第16条第1項の届出をした指定特定非営利活動法人(合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人を含む。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方税法第37条の2第3項の規定によりされた申出(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)附則第2条第2項の規定により地方税法第37条の2第3項の例によりされた申出を含む。)については、同日にされたものとみなし、この条例を適用する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(検討)
4 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成25年1月11日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年1月30日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/25(木) 02:01

茅ヶ崎市市民参加条例

○茅ヶ崎市市民参加条例
平成25年9月30日
条例第34号

(目的)
第1条 この条例は、茅ヶ崎市自治基本条例(平成21年茅ヶ崎市条例第35号)の目的及び自治の基本理念にのっとり、同条例第16条第5項の規定により市民参加に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民の意見の反映を推進し、もって市民による自治の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、茅ヶ崎市自治基本条例において使用する用語の例による。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民の意見が市政に反映されることを基本として行われるものとする。
2 市民参加は、市民と市の信頼関係に基づいて行われるものとする。
3 市民参加は、市民と市が市政に関する情報を相互に共有することにより行われるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民参加をしやすい環境の整備に努めるとともに、市政に関する情報を積極的に市民に提供し、主体的な市民参加を促進するものとする。
2 市は、市民参加の促進に関し必要な調査研究に努めるものとする。
(市民の権利)
第5条 市民は、市に対し、市民参加の機会の提供を求めることができる。
(市民参加の対象)
第6条 市民参加の対象は、市政全般とする。
(市民参加の推進の時期)
第7条 市は、条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価のいずれの過程においても、市民参加を推進するものとする。
(市民参加の方法)
第8条 市長等が実施する市民参加の方法は、次のとおりとする。
(1) 意見交換会、公開討論会、シンポジウム、説明会その他特定の問題に関し成果を得ることを目的として行う集会
(2) アンケート
(3) ヒアリング(特定の問題に関する市民の意見、意向等を直接聴き取り、調査することをいう。)
(4) パブリックコメント手続(市長等が条例又は政策の案を公表して広く市民に意見を求め、提出された意見の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表する一連の手続をいう。以下同じ。)
(5) 政策提案手続(第11条に定めるところにより提出された政策の案の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表する手続をいう。)
(6) 審議会等(審議会その他の附属機関又はこれに類するものをいう。以下同じ。)の委員への市民の選任
(7) その他市長等が適当と認める方法
(意見交換会等、アンケート、ヒアリング等)
第9条 市長等は、条例の制定、改廃、運用若しくは評価又は政策の策定、改廃、実施若しくは評価の過程において、前条第1号から第3号まで又は第7号に掲げる市民参加の方法のうち、適切かつ効果的であると認められるものを実施するよう努めなければならない。
2 前項の場合においては、市長等は、必要に応じて複数の方法を実施するよう努めるものとする。
3 市民は、特定の問題に関し、市長等に対して第1項に規定する市民参加の方法の実施を求めることができる。
(パブリックコメント手続)
第10条 市長等は、次に掲げる行為をしようとするときは、パブリックコメント手続を実施しなければならない。
(1) 基本的な政策を定める計画、行政の各分野における政策の基本的な事項に関する計画又は行政の各分野における政策の基本的な方針の策定又は改廃(以下「策定等」という。)
(2) 基本的な制度を定める条例、義務を課し又は権利を制限する条例その他市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(以下「制定等」という。)
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)の制定等
(4) 審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)(以下「審査基準等」という。)の策定等
2 前項に規定するもののほか、市長等は、必要があると認めたときは、パブリックコメント手続を実施することができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
(1) 緊急を要するためパブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
(2) 市税若しくは保険料の賦課徴収又は分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する条例又は規則(新たに市税の税目を起こす場合に係るものを除く。)の制定等をしようとするとき。
(3) 条例又は規則の改正をしようとする場合で、その内容が当該条例又は規則で定めている基本的な制度、義務を課し又は権利を制限する事項その他市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える事項の内容を変更するものでないとき。
(4) 審査基準等であって、法令若しくは条例の規定により若しくは慣行として、又は市長等の判断により公にされるもの以外のものの策定等をしようとするとき。
(5) 意見聴取の手続が法令又は条例により定められているとき。
(6) 審議会等においてパブリックコメント手続に準ずる手続を実施して策定した報告等に基づいて策定等又は制定等をしようとするとき。
(7) 市長等の裁量の余地がないと認められるとき。
(8) 他の執行機関が既に策定等又は制定等をしている計画、方針、条例、規則又は審査基準等(以下「計画、条例等」という。)と実質的に同じ内容のものの策定等又は制定等をしようとするとき。
(9) 軽微な改定又は改正に係るものであるとき。
(10) その他市長等が規則で定めるとき。
4 市長等は、前項各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで計画、条例等の策定等又は制定等をしたときは、その理由を公表するよう努めなければならない。
(政策提案)
第11条 市民は、その5人以上の連署をもって、規則で定めるところにより、市長等に対して政策の案を提出することができる。
(意見等の取扱い)
第12条 市長等は、第8条各号(第5号及び第6号を除く。次項において同じ。)に掲げる方法を実施したときに述べられ、若しくは提出された市民の意見、提案等又は前条の規定により提出された政策の案を尊重しなければならない。
2 市長等は、第8条各号に掲げる方法を実施したときはその旨並びに当該実施した方法により述べられ、又は提出された意見、提案等の概要及びこれに対する市長等の考え方を、前条の規定により政策の案が提出されたときは当該提出された政策の案の概要及びこれに対する市長等の考え方を公表しなければならない。
(審議会等)
第13条 市長等は、審議会等を設置しようとするときは、市民参加の趣旨を踏まえ、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。
2 市長等は、審議会等の委員を選任しようとするときは、公募による委員の比率、委員の男女の比率その他の状況を勘案し、市民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。
(条例の検証)
第14条 市長等は、4年を超えない期間ごとに、この条例の施行状況を検証し、その結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 市長等は、前項の規定により検証をするときは、第8条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる方法のうち、最も適切なものにより市民の意見を聴かなければならない。
3 第1項の場合において、市長等は、必要があると認めるときは、学識経験者の意見を聴くものとする。
4 市長等は、第1項の規定により検証を行ったときは、検証の内容及び当該検証の内容に基づき講じようとする措置を公表しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が規則で定める。

附 則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後第14条第1項の規定により最初に行う検証についての同項の規定の適用については、同項中「4年を超えない期間ごと」とあるのは、「この条例の施行の日から3年以内」とする。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 06:32

厚木市市民参加条例

○厚木市市民参加条例

平成24年3月21日
条例第1号

(目的)
第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)の趣旨にのっとり、市民参加に関する基本的な事項を定め、及び市民参加できる仕組みを整備することにより、市民参加によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、厚木市病院事業の設置等に関する条例(平成14年厚木市条例第20号)第2条第3項に規定する病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 市民参加 政策等の企画立案、実施、評価等の過程において市民が市政に関与することをいう。
(3) パブリックコメント手続 自治基本条例第29条第1項の市民意見等提出手続のことをいい、市民の意見等を聴取すべき事案(以下この条において「対象事案」という。)に市民の意見等を反映させるため、当該対象事案に係る必要な事項を公表して広く市民の意見等を募集し、当該意見等及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(4) 意見交換会 対象事案の合意形成に資するため、当該対象事案について、必要な事項を市民に説明し、及び市民と意見交換を行う機会をいう。
(5) 市民会議 対象事案について様々な視点から検討するため、実施機関が設置し、市民の運営により当該対象事案について議論を行う機会をいう。
(6) ワークショップ 対象事案に係る多様な市民の提案を引き出すため、実施機関と市民とのグループ討議等の共同作業を行う機会をいう。
(7) 意向調査 対象事案について市民の意見等を把握するため、当該対象事案に係る調査項目を設定し、定めた期間内に市民に当該調査項目に対する回答を求めるものをいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と実施機関が必要な情報を共有すること、市民が意見等を述べる機会が確保されること及び市民が述べた意見等に対する実施機関の考え方が明らかにされることを基本として行われるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加するよう努めるとともに、市民参加の場においては市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとする。
(実施機関の責務)
第5条 実施機関は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。
2 実施機関は、市民参加により提出された意見等を十分考慮し、当該意見等を政策等に反映させるよう努めるものとする。
3 市民の意見等を政策等に反映させることができない場合においては、実施機関は、その理由を公表するものとする。
(市民参加の手続)
第6条 実施機関は、自治基本条例第29条第1項各号に掲げる行為(以下「対象行為」という。)を行おうとするときは、市民参加の機会を設けなければならない。
2 市民参加の手法は、自治基本条例第31条第1項に規定する審議会等の開催及び第2条第3号から第7号までに規定する手続、機会等(以下これらを「参加手法」という。)を基本とする。
3 実施機関は、市民参加の手続(第1項に規定する市民参加の機会を設けることをいう。以下同じ。)の実施に当たっては、パブリックコメント手続を実施しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、パブリックコメント手続に代えて他の参加手法により市民参加の手続を実施することができる。この場合において、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
5 実施機関は、パブリックコメント手続の実施のほか、実施機関が選択する他の参加手法により市民参加の手続を実施しなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号の審査基準を定める場合その他実施機関がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合において、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
7 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続を実施しないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急性のあるもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
(4) 前3号に規定するもののほか、事務又は事業の性質上、市民参加の手続を実施する必要のないもの
8 前項各号に該当することにより市民参加の手続を実施しない場合においては、実施機関は、その理由を公表しなければならない。
(実施、評価等における市民参加)
第7条 実施機関は、政策等の実施、評価等についても、必要に応じ、市民参加の手続を実施するものとする。
(その他の市民参加の手法)
第8条 実施機関は、この条例に定める参加手法のほか、市民の意見等を政策等に反映させることに関し、効果的と認められる市民参加の手法がある場合は、当該手法により、対象行為について市民参加の手続を実施することができる。
(審議会等の運営)
第9条 審議会等の運営は、自治基本条例第31条の規定によるほか、次項から第4項までに定めるところによる。
2 実施機関は、審議会等の委員の公募に当たっては、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 選考の基準及び方法
(2) その他必要な事項
3 実施機関は、審議会等を開催したときは、会議録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、審議会等から会議の結果等の報告を受けたときは、当該報告の概要その他必要な事項を公表しなければならない。
(パブリックコメント手続の実施)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象行為の案及び当該案に関する資料
(2) 意見等の提出先、提出方法及び提出期間
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、パブリックコメント手続において、意見等の提出があったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象行為の案の概要
(2) 提出された意見等の概要
(3) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(4) 対象行為の案を修正した場合は、その内容
(5) その他必要な事項
3 意見等の提出期間は、第1項の規定による公表の日から30日以上とする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、第1項に規定する公表の際、その理由を明らかにしなければならない。
(再度のパブリックコメント手続の実施)
第11条 実施機関は、パブリックコメント手続により提出された意見等に基づき修正された対象行為の案が、前条第1項の規定により公表した対象行為の案と異なるものとなったときは、再度パブリックコメント手続を実施することができる。
(意見交換会の開催)
第12条 実施機関は、意見交換会を開催しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 意見交換会の名称及び議題
(2) 開催日時及び開催場所
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
3 実施機関は、意見交換会で出された意見等の概要及び当該意見等に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(市民会議の設置)
第13条 実施機関は、市民会議を設置しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 市民会議の名称及び検討事項
(2) 公募の方法
(3) その他必要な事項
2 市民会議は、これを公開する。
3 実施機関は、市民会議を開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、市民会議から検討事項に係る報告があったときは、当該報告の概要及び当該報告に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(ワークショップの開催)
第14条 実施機関は、ワークショップを開催しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) ワークショップの名称及び議題
(2) 公募の方法
(3) その他必要な事項
2 実施機関は、ワークショップを開催するに当たっては、共同作業を通じて多様な提案を引き出すとともに、当該提案が実現可能なものとなるよう助言するものとする。
3 実施機関は、ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、その概要を公表しなければならない。
4 実施機関は、ワークショップにおいて実現可能な提案がなされたときは、当該提案の概要及び当該提案に係る実施機関の考え方その他必要な事項を公表しなければならない。
(意向調査の実施)
第15条 実施機関は、意向調査を実施しようとするときは、その目的を明らかにするとともに、回答に必要な情報を提供しなければならない。
2 実施機関は、意向調査の実施後、その結果を公表しなければならない。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第16条 実施機関は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を公表しなければならない。
(市民参加の点検及び評価)
第17条 実施機関は、この条例の適切な運用を図り、市民参加によるまちづくりを推進するため、市民参加の手続の実施状況について、点検及び評価を実施し、その結果を公表しなければならない。
2 前項に規定する点検及び評価は、自治基本条例第38条第1項に規定する厚木市自治基本条例推進委員会が行うものとする。
(自治基本条例に規定するその他の参加の推進)
第18条 実施機関は、自治基本条例第30条に規定する説明会を実施する場合は、その実施の詳細について必要な事項を公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 06:29

厚木市住民投票条例

○厚木市住民投票条例
平成24年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第36条第1項の規定に基づき、住民投票の実施について必要な事項を定めるものとする。
(住民投票の実施)
第2条 住民投票は、市民若しくは議会の請求又は市長の提案(以下「市長提案」という。)に基づき実施されるものとする。
(住民投票に付することができる事項)
第3条 住民投票に付することができる事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事項で、市民に直接その意思を確認する必要があると認められるものとする。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表明しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 予算、組織、人事等市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項に類すると認められる事項
(請求資格者)
第4条 第2条の規定に基づき住民投票の実施を請求できる市民(以下「請求資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、本市の選挙人名簿に登録されている者とする。
(実施の請求)
第5条 請求資格者による住民投票の請求(以下「市民請求」という。)は、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、請求資格者の代表者(以下「請求代表者」という。)から市長に対し、書面により行うものとする。
2 議会による住民投票の請求(以下「議会請求」という。)は、議決により市長に対し行うものとする。この場合において、議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
(住民投票事項の形式)
第6条 住民投票に付する事項(以下「住民投票事項」という。)の形式は、二者択一で賛否を問う形式としなければならない。ただし、住民投票事項が二者択一により難い場合には、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(市民請求に関する手続)
第7条 この条例に定めるもののほか、市民請求に関する手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める直接請求の手続の例による。
(住民投票の執行)
第8条 住民投票は、市長が執行する。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に係る事務を厚木市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任する。
(実施の決定)
第9条 市長は、市民請求があった場合において、規則で定める住民投票の実施の要件に該当すると認め受理したとき又は議会請求があったときは、住民投票の実施を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により住民投票の実施を決定したとき又は市長提案により住民投票の実施を決定したときは、直ちに告示するとともに、同項の規定により実施する住民投票については選挙管理委員会及び請求代表者又は議会の議長に、市長提案により実施する住民投票については選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者)
第10条 住民投票の投票権を有する市民(以下「投票資格者」という。)は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第11条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製しなければならない。この場合において、投票資格者名簿については、本市の選挙人名簿をもってこれに代えることができる。
(投票日)
第12条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による告示があった日から起算して30日を経過した日から90日を超えない範囲において、住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定めるものとする。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、投票日その他必要な事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に本市の区域内で衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、神奈川県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が必要と認めるときは、投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を直ちに告示しなければならない。
(投票所)
第13条 投票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
(投票の方法)
第14条 投票は、住民投票事項ごとに、1人1票とする。
2 投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票日に自ら投票所に行き、投票しなければならない。
3 投票人は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に○の記号を自書しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、投票用紙に○の記号を自書することができない投票人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。)による投票をし、又は代理投票をさせることができる。
(期日前投票等)
第15条 投票人は、前条第2項の規定にかかわらず、期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(開票所及び開票日)
第16条 開票所は、選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、あらかじめ開票所の場所及び開票の日時を告示しなければならない。
(無効投票)
第17条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の記号を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(投票の結果)
第18条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちに告示するとともに、住民投票が市民請求によるものである場合には請求代表者に、議会請求によるものである場合には議会の議長にその結果を通知しなければならない。
(請求等の制限期間)
第19条 住民投票が実施された場合は、前条の規定により投票の結果が告示された日から2年が経過するまでの間は、当該住民投票に付した事項と同一又は同旨の事項について、第5条の規定による住民投票の請求又は市長提案を行うことはできない。
(情報の提供)
第20条 市長は、投票資格者の投票の判断に資するため、住民投票事項に係る市が保有する情報を整理した資料を一般の閲覧に供するほか、市民に対し住民投票に関する必要な情報を提供するものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に当たっては、中立性を保持しなければならない。
(住民投票運動)
第21条 住民投票に関する投票運動(住民投票事項に対し賛成又は反対の意思を表明する運動、投票を呼び掛ける運動等住民投票に関する運動をいう。)は、自由に行うことができる。この場合において、その運動は、買収、強迫等により投票資格者の自由な意思を拘束し、若しくは不当に干渉し、又は市民の平穏な生活環境を侵害するものであってはならない。
(投票及び開票)
第22条 この条例に定めるもののほか、住民投票に係る投票及び開票については、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに厚木市公職選挙法令執行規程(昭和59年厚木市選挙管理委員会告示第109号)の規定に基づき行われる選挙の際の投票及び開票の例による。
(意見聴取)
第23条 市長は、この条例の運用に関する事項について、厚木市自治基本条例第38条第1項に規定する厚木市自治基本条例推進委員会の意見を聴くものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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