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厚木市市民協働推進条例

○厚木市市民協働推進条例
平成24年10月11日
条例第17号
(目的)

第1条 この条例は、厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号。以下「自治基本条例」という。)の趣旨にのっとり、市民協働に関する基本的な事項を定め、並びに市民、市民活動団体及び市の役割等を明らかにすることにより、市民協働によるまちづくりの推進(以下「市民協働の推進」という。)に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民協働 自治基本条例第3条第4号に規定する協働を担うもののうち、市民及び市長等(以下「市民協働の担い手」という。)が、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るため、相互に補完し、及び協力することをいう。
(2) 市民協働事業 市民協働により実施する事業をいう。
(3) 市民活動団体 自治基本条例第3条第6号に規定するコミュニティ団体その他の団体で、営利を目的とせず、市民協働に取り組む団体をいう。ただし、次に掲げる活動を行う団体を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
エ 公益を害するおそれのある活動
(基本原則)
第3条 市民協働の推進の基本原則(以下「基本原則」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民協働の担い手は、それぞれが対等な立場であること。
(2) 市民協働の担い手は、それぞれが相互に依存することなく、その自主性を発揮すること。
(3) 市民協働の担い手は、それぞれの特性を理解し、及び尊重し、並びに役割分担を明確にすること。
(4) 市民協働の担い手は、それぞれが共通する目的の下にその力を結集すること。
(5) 市民協働の担い手は、それぞれが必要な情報を公開することにより、公正性及び透明性の確保に努めること。
(市民による市民協働の推進)
第4条 市民は、基本原則の理解の下、市民協働の推進に参加することができる。
2 市民は、市民協働事業を通じ、まちづくりの主体として行動することができる。
(市民活動団体の役割)
第5条 市民活動団体は、市民協働の推進に当たっては、その専門性、特性等を十分に活用するよう努めるものとする。
2 市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
3 市民活動団体は、他の市民活動団体と連携し、及び協力することにより、市民協働の推進に努めるものとする。
(市等の責務)
第6条 市は、市民協働を推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、市民に対し市民協働が円滑に行われるために必要な財政的支援、助言等を行うものとする。
2 市は、市職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うことにより、市民協働の推進の円滑化に努めるものとする。
3 市職員は、事務事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行い、市民協働の推進に、市民及び市民活動団体が参加しやすい仕組みづくりに努めるものとする。
(市民協働事業)
第7条 市民協働の担い手は、基本原則にのっとり、様々な形態により、市民協働事業を推進するものとする。
2 市民協働の担い手は、自らの特性をいかした市民協働事業を提案することができる。
3 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。
4 市は、実施した市民協働事業に関し、必要に応じ、目的、内容、成果等を公開し、当該事業の公正性及び透明性の確保に努めるとともに、その評価の結果を公表するものとする。
5 市は、市の業務のうち、市民及び市民活動団体の特性をいかすことのできるものについて、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのものに対し必要な情報を提供するものとする。
(人材育成等)
第8条 市は、市民協働を推進するため、研修その他学習の機会を確保し、市民協働の担い手となる人材の育成に努めるとともに、市民に対し市民協働の理解を深めるため、その意義について啓発するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、市民協働を推進するための拠点施設及び体制の整備に努めるものとする。
(市民協働推進基金の設置)
第10条 市民協働を推進するため、厚木市市民協働推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする。
3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
4 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
5 市民協働を推進するための寄附金及び基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
7 基金は、第1項に規定する基金の設置目的のための経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
8 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体に対して、助成することができる。
9 市長は、市民活動団体に前項の助成をしようとする場合は、厚木市市民協働推進委員会の意見を聴くものとする。
(市民協働推進委員会)
第11条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。
4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(評価等)
第12条 市長は、委員会の意見を踏まえ、4年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 06:14

大和市市民参加推進条例

○大和市市民参加推進条例
平成19年3月15日条例第2号
改正
平成23年12月27日条例第13号
大和市市民参加推進条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民参加の手続
第1節 通則(第6条―第8条)
第2節 審議会等(第9条―第12条)
第3節 意向調査(第13条)
第4節 意見交換会等(第14条)
第5節 意見公募手続(第15条―第18条)
第3章 政策提案手続(第19条)
第4章 市民参加の推進
第1節 市民登録制度(第20条)
第2節 市民参加推進・評価会議(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大和市自治基本条例(平成16年大和市条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第18条第4項の規定に基づき、市民参加に関する基本的な事項を定め、その推進を図ることにより、自治の進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 自治基本条例第3条第1号に規定する市民をいう。
(2) 執行機関 自治基本条例第3条第2号に規定する執行機関をいう。
(3) 市民参加 執行機関が行う政策の形成、執行、評価及び政策の形成への反映(以下「政策形成等」という。)の過程に市民が主体的に参加することをいう。
(4) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するもの(以下「附属機関に類するもの」という。)をいう。
(5) 意向調査 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意識を把握するために、調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求めることをいう。
(6) 意見交換会 執行機関が政策形成等に当たり、広く市民の意見を直接聴く必要がある場合に、市民と執行機関及び市民同士が議論することを目的として開催する集まりをいう。
(7) 意見公募手続 執行機関が政策形成等に当たり、その案その他必要な事項を公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
(基本原則)
第3条 市民参加は、市民と執行機関が情報を共有すること、市民が意見を述べ、又は提案する機会が確保されること及び市民が述べた意見等に対する検討の結果が明らかにされることにより行うものとする。
2 市民参加は、市民と執行機関がお互いの立場を理解し、尊重して行うものとする。
3 市民参加は、政策形成等のできるだけ早い時期から行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加を行わなければならない。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重しなければならない。
(執行機関の責務)
第5条 執行機関は、市民に積極的に情報を提供し、市民参加の推進に努めなければならない。
2 執行機関は、市民が参加しやすい市民参加の機会を積極的かつ公平に提供しなければならない。
3 執行機関は、市民参加の手続により述べられた意見等を十分考慮し、その反映に努めなければならない。
4 執行機関は、市民参加の手続により述べられた意見等に対する検討の結果について、わかりやすく説明しなければならない。
5 執行機関は、市民が年齢、障害の有無、国籍等にかかわりなく市民参加の機会を得ることができるよう努めなければならない。

第2章 市民参加の手続
第1節 通則
(市民参加の手続の対象)
第6条 執行機関は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を実施しようとするときは、市民参加の手続を行わなければならない。
(1) 総合計画及び市の基本的な事項を定める計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置に係る計画等の策定又は変更
(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(5) 市民生活に大きな影響を及ぼす事業の計画の策定又は変更
2 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民参加の手続を行わないことができる。
(1) 軽微なもの
(2) 緊急に行わなければならないもの
(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うことにより、政策的な判断を伴わないもの
3 執行機関は、前項の規定により市民参加の手続を行わないこととしたものについては、その理由を公表しなければならない。
4 執行機関は、対象事項以外のものについても、積極的に市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
一部改正〔平成23年条例13号〕
(市民参加の手続の方法等)
第7条 執行機関は、前条第1項の規定により市民参加の手続を行うときは、適切な時期に次に掲げる方法のうちから、適切と認める1以上の方法により行わなければならない。
(1) 審議会等の設置
(2) 意向調査の実施
(3) 意見交換会等(意見交換会、公聴会等をいう。以下同じ。)の開催
(4) 意見公募手続の実施
2 執行機関は、対象事項のうち、特に市民への影響が大きいと認めるものを実施しようとするときは、前項各号に掲げる方法のうちから、意見交換会の開催を含む2以上の方法により、市民参加の手続をそれぞれ適切な時期に行わなければならない。
3 執行機関は、前条第1項第4号に掲げる事項を実施しようとする場合において、規則、審査基準(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに規定する審査基準をいう。)、処分基準(同号ハに規定する処分基準をいう。)又は行政指導指針(同号ニに規定する行政指導指針をいう。)の制定又は改廃をしようとするときは、前2項の規定により行う市民参加の手続の方法に、意見公募手続の実施を含めなければならない。
4 執行機関は、対象事項を実施しようとする場合において、市民以外の者であって、当該事項について利害関係を有するものがあるときは、その者に対して、第1項に掲げる方法により、市民参加の手続を行うよう努めるものとする。
(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表)
第8条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の手続の実施予定及び前年度における市民参加の手続の実施状況を取りまとめ、これを公表する。

第2節 審議会等
(委員の公募)
第9条 執行機関は、附属機関の委員の選任に当たっては、法令の規定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選考する市民を含めるものとする。
2 執行機関は、附属機関に類するものの委員の選任に当たっては、原則として委員の総数の3分の1以上の公募により選考する市民を含めるものとする。
3 執行機関は、審議会等の委員を公募するに当たっては、選考基準その他選考の方法をあらかじめ公表しなければならない。
4 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考するに当たっては、男女比、年齢構成、委員の在期数及び他の審議会等の委員との兼職状況に配慮し、市民の多様な意見を反映するよう努めるものとする。
5 執行機関は、審議会等の委員を公募により選考したときは、速やかに応募の状況その他の選考の結果を公表しなければならない。
(委員の氏名等の公表)
第10条 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 委員の氏名
(2) 委員の選任区分
(3) 附属機関の委員に公募により選考された市民が含まれていない場合には、その理由
(4) 附属機関に類するものにおいて、公募により選考された市民の委員の数が、委員の総数の3分の1の数に満たない場合には、その理由
(会議の公開等)
第11条 審議会等の会議は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を公開しないことができる。
(1) 条例等の規定により公開しないこととされているとき。
(2) 会議の内容に非公開情報(大和市情報公開条例(平成12年大和市条例第19号)第7条各号に定める情報をいう。以下同じ。)が含まれるとき。
2 執行機関は、審議会等が会議を非公開とする場合には、その理由を明らかにしなければならない。
3 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、緊急に会議を開催する必要がある場合を除き、あらかじめ開催日時、開催場所、議題、傍聴の手続等を公表しなければならない。
(会議録の作成と公表)
第12条 執行機関は、審議会等の会議を開催したときは、会議録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。ただし、会議を非公開とした場合は、会議録を公表しないことができる。

第3節 意向調査
(意向調査の実施等)
第13条 執行機関は、意向調査を実施するに当たっては、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供しなければならない。
2 執行機関は、意向調査を実施したときは、その結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。

第4節 意見交換会等
(意見交換会等の開催等)
第14条 執行機関は、意見交換会等を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表しなければならない。
2 執行機関は、意見交換会等を開催したときは、開催記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。
3 執行機関は、意見交換会等で述べられた意見に対する検討を終えたときは、その結果を非公開情報を除き、速やかに公表しなければならない。

第5節 意見公募手続
(意見公募手続の実施)
第15条 執行機関は、意見公募手続を実施しようとするときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の案及び当該案に関する資料
(2) 対象事項の案を作成した趣旨、目的又は背景
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) その他執行機関が必要と認める事項
(意見の提出方法等)
第16条 意見公募手続における意見の提出方法は、次のとおりとする。
(1) 郵便等
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他執行機関が必要と認める方法
2 意見の提出期間は、30日以上とする。
3 前項の規定にかかわらず、執行機関は、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合においては、前条の規定による公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執行機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(結果の公表)
第17条 執行機関は、意見公募手続により提出された意見に対する検討を終えたときは、非公開情報を除き、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 対象事項の題名
(2) 対象事項の案の公表の日
(3) 提出された意見又は提出された意見の概要
(4) 提出された意見に対する検討の結果及びその理由
(再度の意見公募手続)
第18条 執行機関は、意見公募手続により提出された意見に基づき修正された対象事項の案が、第15条の規定により公表した対象事項の案と大きく異なるものとなったときは、再度意見公募手続を実施するものとする。

第3章 政策提案手続
(政策提案の提出等)
第19条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から現状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機関に対して提案することができる。ただし、法令の規定により提案の手続が定められている事項については、当該法令の規定によることとする。
2 執行機関は、前項本文の規定により提案された政策について総合的に検討し、提案の内容並びに検討の結果及びその理由を、非公開情報を除き公表するとともに、当該提案に係る代表者に通知しなければならない。

第4章 市民参加の推進
第1節 市民登録制度
(市民登録制度)
第20条 市長は、市民参加を推進するため、市政に関心と意欲を持つ市民を公募し、登録するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録された者に対して、審議会等の委員の公募その他市民参加に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2節 市民参加推進・評価会議
(設置)
第21条 この条例に基づく市民参加を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、大和市市民参加推進・評価会議(以下「推進・評価会議」という。)を置く。
(所掌事務等)
第22条 推進・評価会議は、次に掲げる事項について、執行機関の諮問に応じ調査及び審議し、又は執行機関に意見を述べるものとする。
(1) 第8条の規定により取りまとめられた市民参加の手続の実施予定の評価に関する事項
(2) この条例の規定による市民参加の手続の実施状況の評価に関する事項
(3) この条例の改正又は廃止に関する事項
(4) その他市民参加の推進に関する事項
2 推進・評価会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
3 執行機関は、市民参加に関する市民からの意見その他市民参加の推進に関する情報を推進・評価会議に提供するものとする。
4 推進・評価会議は、第1項各号に掲げる事項の審議を行うに当たっては、市民の意見を聴くよう努めなければならない。
(組織等)
第23条 推進・評価会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 市長が行う公募に応じた市民
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 市長は、前項の規定により委員を委嘱する場合には、原則として委員の総数の2分の1以上を同項第1号に掲げる者としなければならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に策定に着手している対象事項であって、時間的な制約その他正当な理由により第7条第1項に規定する市民参加の手続を実施することが困難であると認められる場合は、第2章の規定は、適用しない。
3 最初に委嘱される推進・評価会議の委員の任期は、第23条第3項本文の規定にかかわらず、3年とする。
(見直し)
4 この条例は、この条例の施行の日から3年以内に、この条例の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
(大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大和市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)

附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 06:10

大和市住民投票条例

○大和市住民投票条例
平成18年3月30日条例第1号
改正
平成24年3月29日条例第1号
大和市住民投票条例

(目的)
第1条 この条例は、大和市自治基本条例(平成16年大和市条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第31条第6項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めることにより、住民の意思を市政に反映し、もって自治の進展に資することを目的とする。
(市政に係る重要事項)
第2条 自治基本条例第30条第1項及び第31条第1項から第3項までに規定する市政に係る重要事項は、市全体に重大な影響を及ぼす事案であって、住民に直接その意思を問う必要があると認められるものとする。
(請求及び投票の資格)
第3条 自治基本条例第31条第1項の規定による住民投票の実施の請求(以下「住民請求」という。)をすることができる本市に住所を有する年齢満16年以上の者及び同条第5項の規定により住民投票の投票権を有する本市に住所を有する年齢満16年以上の者(以下「投票資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、第7条に規定する投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満16年以上の日本国籍を有する者で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
(2) 年齢満16年以上の定住外国人で、引き続き3月以上本市に住所を有する者(その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
2 前項第2号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(2) 出入国管理及び難民認定法別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者(前号に掲げる者を除く。)であって、引き続き3年を超えて日本に住所を有するもの
(3) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
一部改正〔平成24年条例1号〕
(請求又は発議における設問の形式等)
第4条 住民請求、自治基本条例第31条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)及び同条第3項の規定による発議(以下「市長発議」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとし、かつ、住民が容易に内容を理解できるような設問として請求又は発議されたものでなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、3以上の選択肢から一つを選択する形式によることができる。
(住民投票の執行)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を大和市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(要旨の公表等)
第6条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき又は市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票資格者名簿の調製等)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて1の名簿とする。
(投票資格者名簿への登録)
第8条 選挙管理委員会は、毎年10月1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同月2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、10月1日から同月7日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合には、登録の日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第10条第2項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第10条第3項の規定により住民投票の期日を変更したときは、同条第4項の規定による告示の日の前日(年齢については、当該変更後の住民投票の期日)現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該告示の日の前日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第9条 選挙管理委員会は、前条各項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の3分の1の数を告示しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、第6条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日を当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、神奈川県の議会の議員若しくは長の選挙又は本市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
4 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日を変更理由を付して速やかに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所及び第15条に規定する期日前投票の投票所(次項において「期日前投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を、前条第2項及び第4項の規定による告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 次に掲げる者は、住民投票の投票をすることができない。
(1) 投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 投票資格者名簿に登録された者であっても投票日の当日(第15条の規定による投票にあっては、投票しようとする日)に第3条第1項各号の規定に該当しない者
(投票の方法)
第13条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 規則で定める投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第17条 市長は、住民投票を実施する際には、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により提供しなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供に際しては、事案についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(投票結果の告示等)
第19条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会議長に通知しなければならない。
(再請求等の制限期間)
第20条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について住民請求、議会請求及び市長発議を行うことはできない。
(投票及び開票)
第21条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、規則で定めるところによるもののほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項第2号の規定による定住外国人に係る投票資格者名簿への登録の申請の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の大和市住民投票条例第3条第1項第2号に該当する者については、第1条の規定による改正後の大和市住民投票条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている新条例第3条第1項第2号に規定する年齢満16年以上の定住外国人(前項に規定する者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定による本市の外国人登録原票への登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日)から引き続き3月以上経過しているものについては、新条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 06:04

南足柄市市民活動推進条例

○南足柄市市民活動推進条例
平成24年3月12日条例第5号
南足柄市市民活動推進条例
私たちのまち南足柄は、古くから地域における組織的な活動がまちづくりの一翼を担い、市民や市民活動を行うものが協力し合って、創造性豊かな活力ある地域社会を築いてきた。
こうした市民の力は、これからの南足柄のまちづくりにとってますます必要とされ、更に推進していくことが求められている。そのためには、市民一人ひとりが、社会のために何をすることができるかを真剣に考え、新たな参加・創造の主体へと変化していくことが期待されるところである。
更に、南足柄市自治基本条例(平成22年南足柄市条例第15号)には、「協働によるまちづくり」が自治の基本原則と定められており、市民、市民活動を行うもの、事業者及び市が相互に連携し、それぞれの持てる力を発揮することにより、人間性豊かな地域社会を形成していくことがこれまで以上に大切なこととなっている。
とりわけ、市民活動が市民の自主的な参加によって行われるあらゆる分野における活動であることから、市民活動の自主性を尊重し、その活動の環境を整備し、併せて、より効果的な行政との協働システムの構築に向けた総合的な施策を推進していくため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念及び市民活動の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動の活性化を図り、人間性豊かな魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的に行う活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次の各号に掲げる活動を除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市は、市民活動が豊かな地域社会の形成に果たす役割を認識し、それぞれの自主性を尊重し、対等な立場で連携し、及び協力して市民活動の推進に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民活動を推進するための総合的な施策を講じ、市民活動が活発に行われるよう環境の整備に努めるものとする。
(市民活動を行うものの役割)
第5条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知し、理解されるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。
(市の施策)
第8条 市は、市民活動を推進するため、次の施策を実施するものとする。
(1) 市民活動の場の提供に関すること。
(2) 情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動を行うものに対する支援に関すること。
(市が行う業務への参入の機会の提供)
第9条 市長は、市民活動を推進するため、公益性及び公開性を有し、かつ、代表者を含み3人以上の役員を置く市民活動を行う団体(以下「公益的市民活動団体」という。)に対し、市が行う業務のうち当該公益的市民活動団体の専門性、地域性等の特性を活用することができる業務について、参入の機会を提供するよう努めるものとする。
(登録)
第10条 参入の機会の提供を受けようとする公益的市民活動団体は、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨を公表するものとする。
3 第1項の規定により登録を受けた公益的市民活動団体は、その登録内容に変更があったとき又は自ら登録を取り消そうとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第1項の規定により登録を受けた公益的市民活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 公益的市民活動団体に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 前項の規定による届出をしなかったとき。
(市民活動推進委員会)
第11条 市民活動を推進するため、南足柄市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市長の諮問に応じ、市民活動の推進に関する事項を調査審議すること。
(2) 市民活動の推進に関する事項について、市長に意見を述べること。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、同年6月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 05:58

中井町自治基本条例

○中井町自治基本条例
平成25年12月12日
条例第17号

目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 まちづくりの主体(第6条・第7条)
第4章 地域のまちづくり(第8条)
第5章 まちづくり表彰(第9条)
第6章 行政運営(第10条~第15条)
第7章 町民参加(第16条~第18条)
第8章 住民投票(第19条)
第9章 条例の見直し(第20条)
附則

私たちの中井町は、霊峰富士を望める大磯丘陵の一角にあつて、温暖な気候がみかんをはじめとした豊かな農産物をもたらす、水と緑に恵まれた懐かしい里山の面影を色濃く残す町です。
私たちは、古代から相模国の「中村郷」という由緒ある地名を歴史に刻むこの町に暮らし、先人から伝わる五所八幡宮例大祭を彩る山車や「 鷺さぎ の舞」に代表される古き良き伝統を大切に継承するとともに、自然との調和ある発展を目指した「グリーンテクなかい」を中心とした開発や、県下でも稀な清水の湧出する湿生地を「厳島湿生公園」として復元するなど、常に新しい文化を創造しながら、安全で明るく健康な、誰もが住んでみたいと思う、生活圏における利便性の向上につながるまちづくりを目指していきます。
そのためには、まちづくりの主体である町民、議会及び町がそれぞれの責務を認識し、お互いの立場を尊重する協働の精神を共有した上で、町民自らが地域のことを考え、自らの責任において行動する、町民主体の自治を確立する必要があります。
私たちは、まちづくりの基本となる理念や原則を明らかにするとともに、町民の町政への参画と協働によるまちづくりに関する事項を定めることにより、住民自治を推進し、絆を大切にした活力に満ち、ゆとりと豊かさを実感できる住みよい町を築いていくことを高らかに宣言し、全ての町民に共有されて遵守される最高規範として、ここに中井町自治基本条例を制定します。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中井町におけるまちづくりの基本理念と基本原則及びまちづくりに関わる者の責務を明らかにするとともに、中井町内の地域のまちづくり及び行政運営を行う際の基本的な事項を定めることにより、暮らしやすく豊かな地域社会を実現することを目的とする。
(この条例の位置付け)
第2条 この条例は、中井町におけるまちづくりの基本理念を定めた最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及び計画の策定、運用等に当たつては、この条例との整合を図らなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 中井町内に住所を有する者をいう。
(2) 町民 次に掲げるものをいう。
ア 住民
イ 中井町内に通勤又は通学する者
ウ 中井町内に事務所又は事業所を有する個人又は団体
エ 中井町内において活動する個人又は団体
(3) 自治会 中井町内の一定の地域の住民による地縁に基づいて形成された団体をいう。
(4) 町 中井町の執行機関をいう。
(5) まちづくり 暮らしやすく豊かな地域社会を実現するための活動をいう。
(6) 協働 まちづくりに関わる者が相互に自主性を尊重し、かつ、対等な立場で協力することをいう。

第2章 基本理念及び基本原則
(基本理念)
第4条 まちづくりは、次に掲げる基本理念の実現を目指した活動とする。
(1) 町民が健康かつ幸せであり、安全な暮らしを実感することができる中井町であること。
(2) 地域の文化を継承するとともに、中井町の自然に調和した生活環境を形成すること。
(3) 産業の振興に取り組み、中井町の発展に寄与すること。
(基本原則)
第5条 まちづくりは、次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。
(1) 町民、議会及び町がそれぞれ基本理念の実現を目指し、その責務及び協働によりまちづくりに取り組むこと。
(2) まちづくりに関する町民の意見及び自主的な取組は、最大限に尊重されること。
(3) 町民、議会及び町がそれぞれまちづくりに関する情報を提供し、共有すること。

第3章 まちづくりの主体
(町民の権利)
第6条 町民は、まちづくりの主体として、まちづくりに参加する権利を有する。
(まちづくりに関わる者の責務)
第7条 住民は、自治会に参加し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めなければならない。
2 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。
3 議会は、選挙で選ばれた議員によつて構成される議決機関として、町民の意思を把握し、町政に反映させるとともに、町による行政運営を監視する役割を果たさなければならない。
4 町長は、町民の信託による町を代表する者として、町民の意思を尊重して福祉の増進を図るとともに、中井町の発展に資するため、公正かつ誠実に町政運営を担わなければならない。
5 町の職員は、町民全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
6 中井町内に土地又は建築物を所有する個人又は団体は、その土地又は建築物の適正な利用と管理を行い、中井町の自然環境を損なわないように努めなければならない。

第4章 地域のまちづくり
第8条 中井町内の地域におけるまちづくりは、町民主体で取り組むことを基本とする。
2 町民は、まちづくりに子どもが参加することができるように努め、子どもの健全な育成に配慮するものとする。
3 町は、自治会をはじめとするまちづくりに取り組む団体が行う活動に対し、支援を行うものとする。

第5章 まちづくり表彰
第9条 町は、別に条例で定めるところにより、まちづくりに多大な貢献をした町民を表彰することができる。

第6章 行政運営
(総合計画)
第10条 町は、中井町における総合的かつ計画的な町政運営を行うための基本構想及びこれに基づく基本計画を策定するものとする。
2 町は、基本構想及び基本計画の進行管理を行い、その実施状況を公表しなければならない。
(行財政運営)
第11条 町長は、中長期的な展望に立つた予算の編成を行うとともに、健全かつ効率的な財政運営に努めなければならない。
2 町長は、財政状況について、町民に分かりやすく公表しなければならない。
3 町は、積極的な行政改革を進め、効率的かつ効果的な行政運営に努めなければならない。
4 町は、行政運営の効率性及び有効性を検証し、その取組を改善するため、行政評価を行うものとする。
(情報の公開及び提供)
第12条 議会及び町は、町民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を公開しなければならない。
2 議会及び町は、町民に対し、分かりやすい情報の提供に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 議会及び町は、町民の権利利益が侵害されることのないよう、別に条例で定めるところにより、その保有する個人情報を適正に保護しなければならない。
(公益通報)
第14条 町の職員は、公正な行政運営を妨げ、町民の信頼を損なう行為が行われていることを知つたときは、その事実を町に通報(次項において「公益通報」という。)しなければならない。
2 町は、公益通報を行つた町の職員に対して、公益通報を行つたことについて不利益な取扱いをしてはならない。
(他の自治体との連携)
第15条 町は、広域の共通する課題を解決し、又は事務の効率化を図るため、他の自治体と連携するよう努めるものとする。

第7章 町民参加
(町民参加の推進)
第16条 町は、行政運営に関する計画及び政策を検討するときは、町民がその検討に参加し、又は町民の意見を反映させる機会を設けるよう努めなければならない。
2 町は、前項の機会を設けるに当たつては、年齢、性別、地域等の別を必要に応じて考慮しなければならない。
(審議会等への町民参加)
第17条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するもの(以下この条において「審議会等」という。)を設置しようとするときは、その委員を町民から積極的に公募するよう努めなければならない。
2 町は、審議会等の委員の選任に当たつては、男女が社会の対等な一員として、平等に参画する機会を確保するよう努めなければならない。
3 審議会等の会議は、正当な理由がない限り、公開するものとする。
(まちづくりに関する政策の提案)
第18条 町民は、町に対し、まちづくりに関する政策を提案することができる。
2 町は、まちづくりに関する政策の提案があつたときは、その内容を検討し、提案した者にその結果を回答するものとする。

第8章 住民投票
第19条 町長は、中井町全体の将来に関わる重要な事項について、住民の意思を直接確認する必要があると認めたときは、別に条例で定めるところにより、住民投票を行うことができる。
2 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第9章 条例の見直し
第20条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例が中井町にふさわしく、かつ、社会情勢に適合したものであるかを検証するものとする。
2 町長は、前項の規定による検証の結果に基づき、必要があると認めたときは、この条例の見直しを行うものとする。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 05:56

真岡市自治基本条例

真岡市自治基本条例
平成26年3月17日
真岡市条例第3号

真岡市自治基本条例

目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 自治の基本理念及び基本原則(第4条・第5条)
第3章 市民の権利と責務(第6条・第7条)
第4章 参画・協働のまちづくり(第8条)
第5章 議会及び市長等
第1節 議会及び議員(第9条・第10条)
第2節 市長等(第11条)
第3節 議会及び市長の役割(第12条)
第6章 自治運営の諸制度
第1節 自治運営の基本理念(第13条・第14条)
第2節 情報公開と会議公開(第15条)
第3節 公益通報(第16条)
第4節 市民意見の広聴(第17条)
第5節 住民投票(第18条)
第7章 条例の改正(第19条)
附則

真岡市は、鬼怒川、小貝川、五行川の清流に育まれ、多くの先人の働きによって、歴史文化の遺産を受け継ぎつつ、豊かな自然と共存した郷土をつくり上げてきました。
この歴史を踏まえて、真岡市民は、誰もが自由平等で、人と自然の尊重を基本とし、将来にわたり安全で安心して暮らしていける魅力あるまちとして、次世代に引き継いでいかなければなりません。
公共の福祉を尊重しつつ市民の権利を保障するうえで、市民が主体となってまちづくりを進める必要があることから、ここに本市の自治の基本的な事項を定めるために、この条例を制定します。
また、この条例が目的とする自治を実現するためには、市は市民の信託に基づき、国や県と連携し、及び協力しながら、市政を運営するものとします。
私たち市民は、この条例によって、積極的にまちづくりに参画・協働し、共に生きる喜びを感じる地域社会を築いていきます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、まちづくりの基本的事項を定めることにより、市民の権利を保障し、住みよい地域社会をつくるために市民が積極的に参画・協働することを目的とします。
2 本市における自治は、主権者である市民が主体となり、市民の信託を受けた議会や市長を通じて進めるものとします。
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、本市における自治の基本となるものであり、最大限尊重されます。
2 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃に際しては、この条例の趣旨に基づき整合を図ります。
3 市は、総合計画等、施策の策定と実施に際しては、この条例の趣旨に基づいて行います。
(定義)
第3条 この条例で用いられる次の用語の意義を、以下のように定めます。
(1) 市民 市民とは、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する個人及び市内に事業所を置く事業者をいいます。
(2) 事業者 事業者とは、市内において営利又は非営利の活動、公共的活動その他これに類する活動を行う団体をいいます。
(3) 市 市とは、議会並びに市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(4) 参画 参画とは、本市のまちづくりに関する計画、実行、評価、及び改善の過程で責任をもって主体的に意見を出し、役割を担うことをいいます。
(5) 協働 協働とは、市民及び市が対等な関係で、まちづくりに関する共通の目的を達成するため、役割と責任を分担し、連携し、及び行動することをいいます。
(6) まちづくり まちづくりとは、誰もが住みやすい、活力ある地域をつくるために行われる公共的な活動をいいます。
(7) 自治運営 自治運営とは、本市の自治に関わる議会運営及び市政運営をいいます。

第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民は、主体的かつ積極的にまちづくりに参画します。
2 市は、市民の信託に応え、安定して効率のよい自治運営を行います。
3 市民及び市は、それぞれの役割を担い、協働による住みよいまちづくりを推進します。
(自治の基本原則)
第5条 市民は、お互いの違いを理解し認め合い、それぞれの権利を尊重するものとします。
2 市は、協働に際して市民が対等な主体として積極的に行動できるように配慮するものとします。
3 市民及び市は、互いに情報を共有し、まちづくりを推進するものとします。

第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、法の下で自由平等な権利を有します。
2 市民は、安全で快適な環境において、安心して生活を営む権利を有します。
3 市民は、市政に関する情報を知る権利及び市政に参画する権利を有します。
4 市民は、必要に応じて行政サービスを受ける権利を有します。
(市民の責務)
第7条 市民は、市政に参画し、互いに尊重し合いながら、自らの発言と行動に自覚と責任をもちます。
2 市民は、自治運営及びまちづくりに伴う負担を分担し合います。
3 市民は、次世代のために、歴史と文化を受け継ぎ、自然を守り、将来にわたり発展できる持続可能な社会を築きます。

第4章 参画・協働のまちづくり
(参画・協働)
第8条 市民は、まちづくりの意識を高め、積極的に公共的な活動に参画・協働するよう努めるものとします。
2 市民は、市と協力しながら、まちづくりを担う市民の育成に貢献するものとします。
3 市は、市民がまちづくりに参画・協働しやすい仕組みづくり及び積極的に参画・協働する人材の育成に努めるものとします。
4 市は、市民が参画・協働する機会の拡充に努め、その成果が最大限活かされるように努めるものとします。
5 市は、市民が主体となった地域社会の活動を行う際には、必要な情報、人材及び場所を提供するなど積極的に支援し、市民の力が発揮されるまちづくりが実現できるように努めるものとします。
6 市民及び市は、市民がまちづくりに参画・協働することができなくても、不利益を受けることがないように努めるものとします。

第5章 議会及び市長等
第1節 議会及び議員
(議会の責務)
第9条 議会は、本市の意思決定の議決機関として、市民の信託に応え、市政の運営状況を調査及び監視する役割を適切に果たすとともに、政策の提言、条例制定等の活動に責任を持つものとします。
2 その他議会に関し必要な事項は、別に条例で定めます。
(議員の責務)
第10条 議員は、議会の一員として議会の権限を適切に行使するため、自己及び相互研鑚に努めるとともに、政策等を審議し、及び提言する能力を発揮するものとします。
2 議員は、本市の課題及び市民の意見を把握して、市政全般の観点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとします。

第2節 市長等
(市長及び市職員)
第11条 市長は、本市の執行機関を代表し、市民の信託に応えるとともに、この条例の基本理念に基づいて、公正かつ誠実に市政を運営するものとします。
2 市長は、市民の要望に的確に対応した公平かつ効率的な組織運営並びに職員の指導、監督及び教育に努めるものとします。
3 市職員は、この条例の基本理念に基づいて、市民と協働して、誠実に職務に専念し、まちづくりのためにその能力を発揮するものとします。
第3節 議会及び市長の役割
(連携及び協力の基本原則)
第12条 議会及び市長は、常に市民全体の利益を第一に考え、公正かつ誠実にその職務を行うものとします。
2 議会及び市長は、この条例の目的を実現するために、積極的に必要な制度の充実を図り、自治運営を推進するものとします。
3 議会及び市長は、この条例の基本理念にもとづいて、まちづくりに必要な計画の立案、実施、評価、見直しなど、それぞれの段階ごとに、情報公開等市民に開かれた制度を通して市民の理解を深めるとともに、参画の機会を確保するものとします。
4 議会及び市長は、市民との協働を充実させるために、市民相互の連携が活発になるよう努めるものとします。
5 議会及び市長は、必要に応じて、国、県、近隣地方公共団体その他の機関と相互に連携し、及び協力して、まちづくりの課題解決に努めるものとします。

第6章 自治運営の諸制度
第1節 自治運営の基本理念
(自治運営の原則)
第13条 市は、自治の基本理念と自治運営の諸制度に則り、主権者としての市民の権利を保障するものとします。
(法令の遵守)
第14条 市は、市民による主体的な自治を確立するために、自治運営を推進するに当たっては、法令を遵守しながら行うものとします。

第2節 情報公開と会議公開
(公開の原則)
第15条 情報公開及び情報提供の制度は、市民が主体となったまちづくりに不可欠な制度であるため、市は、個人情報の保護とともに、本市の条例の規定に従って、適切に運営するものとします。
2 市が行う会議は、公開を原則とし、市民との情報の共有化を図るとともに、市は市民に分かりやすい制度を整備するものとします。

第3節 公益通報
(通報の意義)
第16条 市職員は、市政の適法で公正な運営を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為が行われていることを知ったときは、速やかにその事実を通報するものとします。

第4節 市民意見の広聴
(市民意見の広聴)
第17条 市は、市民との協働による暮らしやすいまちづくりを推進するために必要があると認めたときは、審議会、パブリック・コメントその他の方法により、広く市民の意見を聴くものとします。

第5節 住民投票
(住民投票)
第18条 市長は、市政に係る特に重要な事項について、直接住民の意思を確認する必要があると認められるときは、住民投票を実施することができます。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、事案ごとに別に条例で定めます。
3 市は、住民投票の結果を尊重するものとします。

第7章 条例の改正
(条例の改正)
第19条 市は、この条例の改正が必要であると認めるときは、速やかに必要な措置をとるものとします。
2 市は、前項の規定により条例の改正を行うに当たっては、市民の参画を保障するものとします。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:27

大田原市自治基本条例

○大田原市自治基本条例
(平成25年9月30日条例第35号)

前文
私たちの住む大田原市は、栃木県の北東部にあり、那須五峰から広がる那須野が原の扇状地に位置し、水と緑に囲まれた豊かな大地に育まれ、国指定天然記念物の「ミヤコタナゴ」や市指定天然記念物の「ザゼン草群生地」が見られ、日本有数の鮎の漁獲量を誇る那珂川をはじめ箒川や蛇尾川などの清流に恵まれています。この緑が豊かに広がる田園地帯は、様々な農産物が生産され、四季折々の美しい自然にふれられる風光明媚な土地です。
また、この地域は、日本最古の碑である国宝の「那須国造碑」など多くの史跡が存在し、古代から住民が生活をしてきた長い歴史をもち、江戸時代より受け継がれた城下町を礎としています。
私たちは、このような恵まれた自然環境の中で人々が助け合い、地域コミュニティを構築し、愛着と誇りをもてる豊かな生活や伝統文化を育み、自然と歴史と伝統を大切にし、先人から受け継がれてきた社会を次の世代に引き継いできました。
一方で、私たちを取り巻く社会環境は、核家族化や少子高齢化が進展しており、その制度設計について、再構築が求められています。
また、私たちは、平成23年に発生した東日本大震災やそれに伴う原子力発電所の事故では、未曾有の大きな災害を体験しました。
私たち誰もが、人と人との絆を大切にし、安全で安心な生活を送り、生涯にわたり学ぶ喜びや生きがいのもてる、地域の特性を生かした魅力が息づくまちを強く望んでおり、これからは、震災等の経験を教訓として、生命と財産を守っていく必要があります。
大田原市に住み、働き、学び、活動する私たちは、自治によるまちづくり(以下「自治」という。)の担い手の一人としての責任を有しています。一人ひとりが地域社会の主役であることを十分に自覚し、お互いが個人として認め合い、尊重し合い、関わり合い、支え合い、助け合わなければなりません。
市民が自治や市政に積極的に参加し協働してこそ、自ら責任をもち、地域が自主的かつ自立的に決定していく地方自治を実現することができます。
ここに大田原市自治基本条例を大田原市の自治における最高規範として制定し、いつまでもこのまちに誇りと愛着をもち続けるため、市民が自ら主体的に自治に関わることができるよう、大田原市という自治体における運営の基盤となるルールを定めます。
私たちは、未来を担う子どもたちの小さなポケットの中に、夢と希望と誇りという宝が詰まっている地域の実現を約束します。

(目的)
第1条 この条例は、市民、議会、市長等の役割及び責務並びに市政の運営に関する基本的な事項を定めることにより、本市における自治を推進することを目的とする。
(用語の定義:基本となる用語について)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住している者及び市内に通勤又は通学している者並びに市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。
(2) 市長等 市の執行機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)及び公営企業管理者をいう。
(3) 子ども 18歳未満の市民をいう。
(自治の基本理念:自治の基本的な考え方について)
第3条 自治の推進は、市民の意思に基づき、市民、議会、市長等の協働によるものとする。
(自治の基本原則:自治のあるべき姿の実現に向けて)
第4条 市民、議会、市長等は、次に掲げる基本原則にのっとり、自治を推進するものとする。
(1) 参加の原則 市民が参加することを基本とし、自治を推進すること。
(2) 協働の原則 市民協働によることを基本とし、自治を推進すること。
(3) 情報共有の原則 市政に関する情報を共有することを基本とし、自治を推進すること。
(4) 評価及び改善の原則 市長等の行う事業等を評価及び改善することにより、自治を推進すること。
(市民の権利、役割及び責務:市民として自覚しておくべきこと)
第5条 市民は、市民として尊重され、快適な環境で安全で安心して生活を営む権利を有するものとする。
2 市民は、市政に参加する権利及び平等に行政サービスを受ける権利を有するものとする。
3 市民は、自らが自治の主体であることを自覚し、自治を推進するための公共的活動に取り組むよう努めるものとする。
4 市民は、地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、自ら自治組織の活動に参加し、相互に助け合い、地域課題の解決に努めるものとする。
5 市民は、市政に参加するときは、自らの発言及び行動に責任をもつとともに、相互に尊重しなければならない。
(議会の役割及び責務:市民のための議会とは)
第6条 議会は、市政運営を監視し、又は政策を立案し、提言するとともに、公正かつ透明で、開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
2 議員は、市民全体の代表者として、公正かつ誠実に議員活動を行うものとする。
(市長等の役割及び責務:市民のために働く役所とは)
第7条 市長は、本市を代表し、公正かつ誠実に総合的に市政を運営するものとする。
2 市長等は、誠実にその権限に属する事務を遂行するとともに、市民福祉の増進を図るため、自治に寄与する公共的活動に協力し、必要な支援に努めるものとする。
3 市長等は、市政への市民の参加を図るための環境を整備するよう努めるものとする。
(行政手続:公平で透明な行政運営とは)
第8条 市長等は、市政運営の公平性及び透明性を確保するために、行政手続を適正に行わなければならない。
2 適正な行政手続の実施に関し必要な事項は、別に条例で定めるところによる。
(市民の意思表明:政策に市民の意思を反映させるために)
第9条 市長等は、主要な政策等を策定するに当たっては、広く市民の意見を求め、その意見を踏まえて政策等の決定を行うものとする。
(子どもの参加:すべては子どもたちの未来のために)
第10条 市民、議会、市長等は、子どもが安全で安心して健やかに育つ環境の整備に努めるとともに、地域の一員として自治への参加の機会をつくり、子どもの意見を自治に反映させるものとする。
(情報の公開、個人情報の保護等:市民の知る権利と個人情報を保護するために)
第11条 市は、市政に関する情報を公開し、市民と情報を共有するものとする。
2 市は、保有する個人情報を適正に取り扱い、個人の権利及び利益を保護しなければならない。
3 情報の公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるところによる。
(意見等への対応:的確な対応を図り改善等に活かすために)
第12条 市は、市民から意見、苦情、不服等があったときは、速やかに、かつ、適切に対応しなければならない。
(行財政運営:効率的な行財政運営を行うために)
第13条 市は、自治の基本理念、将来像を明らかにし、市民と協力して自治を推進するために総合計画を策定するものとする。
2 市は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市民に公表するものとする。
3 市は、中長期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。
(住民投票:住民の総意を表明するために)
第14条 市は、別に条例を定めることにより、市政に係る重要な事項について、直接に住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(危機管理:非常事態に際し市民を守るために)
第15条 市は、災害等の緊急の事態において、その影響を最小にとどめるよう、市民、関係機関等との連携及び協力のもと、体制を整備しなければならない。
(広域連携:広域的な連携による自治を推進するために)
第16条 市は、他の地方公共団体、国その他機関と広域的な連携を図り、自治を推進するものとする。
(条例の位置付け:自治の最高規範とするために)
第17条 この条例は、本市における自治の基本を定めるものであり、市民、議会、市長等は、自治を推進するに当たっては、この条例の趣旨を尊重するものとする。
2 市は、条例の制定、改廃若しくは運用又は政策の策定、改廃若しくは実施に当たっては、この条例に定める事項を順守しなければならない。
(条例の見直し:自治基本条例が十分な役割を果たすために)
第18条 市は、社会変化の状況を踏まえ、必要に応じて、この条例の改正を行うものとする。

附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:25

下野市自治基本条例

○下野市自治基本条例
平成26年3月20日
条例第1号

 目次
前文
第1章 総則
第2章 自治の基本理念及び基本原則
第3章 市民及びコミュニティ組織
第4章 議会
第5章 行政
第6章 参加及び協働
第7章 連携及び交流
第8章 条例の実効性の確保
附則

わたしたちのまち下野市は、良好な住環境をもつ市街地と、緑豊かな農村集落が共存するまちです。
遠方に雄大な日光連山や筑波山を望み、南北には姿川、田川、鬼怒川が悠久の流れをたたえ、広大な平地が育まれてきました。風や光は空の広い大地に降り注ぎ、関東平野の豊かな土壌や、河川や地下水などの豊かな水資源が生産量日本一を誇るかんぴょうなど農産物を実らせます。
下野市広域に築造された古墳群、奈良時代に建立された下野薬師寺戒壇院及び下野国分寺・国分尼寺跡、中世に築造された児山城・薬師寺城・箕輪城跡などの歴史的遺産が先人たちの英知とたゆまぬ努力により脈々と受け継がれてきました。
また、古くは東山道、近世には日光街道の宿場町として栄えたほか、近代には国道や鉄道がいち早く敷設されるなど、下野市は、古来交通の要衝として発展し、物資や人びとの交流が行われてきました。こうした文化は、現代にも息づき、歴史・文化などを共有する国内外の都市との交流が盛んに行われています。
更に、近年は、自治医科大学を中心に医療体制や研究機関が充実し、安全・安心なまちとして発展を続けています。
しかし、地方制度・行財政に関する国の制度改革、平成の市町村大合併、少子高齢化・人口減少などの時代背景や社会変化による影響をわたしたち市民も受けています。
そうした中、下野市は、平成18年1月10日、明治期以来の郡を越境した3町の対等合併により誕生したことから、三つのそのためには、市民、議会及び市がそれぞれの責任と役割を自覚し、「人権尊重」、「情報共有」、「市民参画」を基本原則とし、協働の精神のもと共に力を合わせて、明日の下野市を創造するための仕組みが必要です。地域を越えた新市の自治体運営やまちの在り方を、市民一体となって創り出していかなければなりません。
また、わたしたちは、平成23年3月11日の東日本大震災を教訓として、非常時に備えた防災体制の強化だけでなく、平常時からの多様なコミュニティづくりなど、自治の基礎づくりの大切さを学びました。
これからは、自然・歴史・文化などの恵まれた下野市の特性を更にいかし、人びとの営みを次世代へ引き継がなければなりません。そして、多様な世代が生き生きと暮らし、自律した市民による自立したまち、故郷として誇れるまちを目指し、下野市民憲章にうたうまちづくりを進める必要があります。
そのためには、市民、議会及び市がそれぞれの責任と役割を自覚し、「人権尊重」、「情報共有」、「市民参画」を基本原則とし、協働の精神のもと共に力を合わせて、明日の下野市を創造するための仕組みが必要です。
ここにわたしたちは、下野市の自治の理念である「市民が主役のまちづくり」を推進するため、下野市における自治の最高規範として、下野市自治基本条例を定めます。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における自治の基本理念を明らかにするとともに、市民、議会及び市の役割及び責務並びに自治の基本原則を定めることにより、地方自治の本旨に基づくまちづくりを実現することを目的とする。
(位置付け及び最高規範性)
第2条 この条例は、市政の基本事項について本市が定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。
2 市民、議会及び市は、この条例を遵守しなければならない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住む人、働く人、学ぶ人及び事業者をいう。
(2) 議会 議会及び議員をいう。
(3) 市 市長及び市の執行機関をいう。
(4) 参画 まちづくりに主体的に参加し、行動することをいう。
(5) 協働 市民、議会及び市が共通課題を解決するためにそれぞれの役割及び責任を対等な立場で、協力して活動することをいう。

 第2章 自治の基本理念及び基本原則
(自治の基本理念)
第4条 市民が主役のまちづくりを推進することを基本理念とする。
2 市民、議会及び市が協働によるまちづくりを推進することを基本理念とする。
(基本原則)
第5条 第1条の目的を達成するため、市民、議会及び市は、次に掲げる基本原則に基づき、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民、議会及び市は、一人ひとりの基本的人権を尊重する。
(2) 市民、議会及び市は、互いに市政に関する情報を共有する。
(3) 市政に市民の参画の機会が保障されており、また、その参画を図るための取組を議会及び市は、積極的に推進する。
(情報提供)
第6条 議会及び市は、その保有する情報について市民との共有財産であるとの認識に立ち、積極的に、かつ、分かりやすく市民への情報提供に努めるものとする。
(情報公開)
第7条 議会及び市は、市民の情報公開請求に対して、市民の知る権利を保障し、適切に情報を公開するものとする。
2 前項に規定する情報公開に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(個人情報の適正な取扱い)
第8条 議会及び市は、保有する個人情報を適正に取扱い、個人の権利及び利益を保護しなければならない。
2 前項に規定する個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(参画)
第9条 市は、市民がまちづくり及び市政に参画する機会を保障しなければならない。
2 市民は、まちづくり及び市政に関心や問題意識を持ち、積極的な参画に努めるものとする。
(協働)
第10条 市民、議会及び市は、まちづくりを推進するために、それぞれの立場を理解し、目的を共有し、相互に依存することなく力を合わせて、その実現に努めるものとする。
2 市は、市民の自主的なまちづくり活動を促進するために、必要な支援を行わなければならない。
(子どもの参画)
第11条 市民、議会及び市は、子どもを下野市の未来を担う地域の宝として育てるとともに、子どもがまちづくりに参画する機会を積極的につくり、その意見を尊重するものとする。

 第3章 市民及びコミュニティ組織
(市民の権利)
第12条 市民は、次に掲げる権利を保障されるものとする。
(1) 安全かつ安心な生活を営むことができること。
(2) よりよい行政サービスを享受することができること。
(3) 議会及び市に関する情報を知ることができること。
(4) 議会及び市に対し意見及び提案を表明することができること。
(5) まちづくり及び市政に参画する機会を得ることができること。
(市民の責務)
第13条 市民は、次に掲げる責務を有するものとする。
(1) まちづくりの参画に当たり、自らの発言及び行動に責任を持つこと。
(2) 人権を尊重し、他の個人としての尊厳を侵さないこと。
(3) 自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。
(コミュニティ組織の責務及び支援)
第14条 コミュニティ組織(市民活動団体を含む。)は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任のもと、市民活動を推進し、その活動が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 コミュニティ組織は、まちづくりの主体としての役割を認識し、協働のまちづくりへの理解及び協力に努めるものとする。
3 市は、コミュニティ組織による活動について、公益性及び公平性に配慮して、その自主性及び自立性を損なうことのないよう、支援するものとする。
(事業者の権利及び責務)
第15条 事業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を認識し、自然環境及び市民生活に配慮した事業活動を推進するとともに、公益的な活動への積極的な参加及び地域社会づくりに寄与するものとする。

 第4章 議会
(議会の役割、責務、運営等)
第16条 議会は、重要な政策の意思決定をし、政策を立案し、及び提言し、市政運営を監視するなど、その権能を十分に発揮しなければならない。
2 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思を適切に把握し、かつ、議員間の討議を尽くすよう努めなければならない。
3 議会は、市民の信頼に応え、公平性及び透明性を確保し、常に説明責任を果たすものとする。
4 議会の役割、責務、運営等に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(議員の責務)
第17条 議員は、市民全体の代表者として、公正かつ誠実に議員活動を行い、市民の信頼に応えなければならない。
2 議員は、市政の適切な監視及び評価並びに政策提案のため、常に研さんに努めなければならない。
3 議員の責務に関し必要な事項は、別に条例で定める。

 第5章 行政
(市長の責務)
第18条 市長は、市の代表として、公正かつ誠実に市政を運営し、自治の基本理念に応えるよう指導力を発揮しなければならない。
2 市長は、地域社会、市民生活等の実態、変化等を中長期的かつ広域的に把握して、市政に反映するよう、努めなければならない。
(職員の責務)
第19条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市長の補助機関の一員として、自治の基本理念の実現のために公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たって、必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならない。
(総合計画)
第20条 市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するために、市の最上位計画である総合計画を市民参画の下に策定し、かつ、定められた範囲で見直しを行うものとする。
2 総合計画の基本構想及び基本計画は、議会の議決により定めなければならない。
3 市は、個別政策分野に係る計画を策定し、変更し、又は廃止するときは、総合計画との整合を図るものとする。
(行政評価)
第21条 市は、効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、行政評価を実施するものとする。
2 市は、行政評価の実施に際しては、市民参画を図り、その評価内容及び結果を分かりやすく公表するとともに、市政運営に反映させるものとする。
(行政組織)
第22条 市は、多様化する行政課題に的確に対応し、効率的な業務の執行を進めるため、機能的な組織体制づくりに努めるものとする。
(財政及び財務)
第23条 市は、持続可能な財政運営を行っていくために財政計画を策定し、財政の健全化を図るものとする。
2 市は、財政状況を分かりやすく市民に公表するものとする。
(出資団体等)
第24条 市は、市が出資、補助、事務の委託又は職員の派遣を行っている団体に対して、必要に応じ、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めなければならない。
2 市は、前項の団体に対して、市の出資等の目的が効果的かつ効率的に達成されるよう要請するとともに、公益上特に必要な場合には、必要な支援を行わなければならない。
(行政手続)
第25条 市は、処分、行政指導、届出等に関する手続について、公正の確保、透明性の向上及び手続の迅速化を図らなければならない。
2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(法務)
第26条 市は、政策を実現し、又は地域の課題を解決するため、法令の解釈及び運用並びに条例、規則等の制定改廃に積極的に努めなければならない。
(説明責任)
第27条 市は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至るまでの過程について、市民に対する情報提供に努めるとともに、市民に分かりやすく説明しなければならない。
(提案、要望、意見等への対応)
第28条 市は、市民から提案、要望、意見等があったときには、速やかに事実関係を調査し、対応しなければならない。この場合において、必要に応じ、積極的にそれらを施策に反映させるように努めなければならない。
(公益通報)
第29条 職員は、市政の適法かつ公正な運営を妨げ、かつ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為のあることを知ったときは、速やかにその事実を公益通報に関する機関に通報しなければならない。
2 市は、法令の定めるところにより、職員から行われる公益通報を受ける体制を整備するとともに、通報者が通報により不利益を受けないよう適切な処置を講じなければならない。
(危機管理)
第30条 市は、市民の生命及び財産を守るために、災害等の緊急時を想定した危機管理体制の構築に努めなければならない。
2 市民及び市は、災害等の緊急時には、協力して対応しなければならない。
3 市は、災害等の緊急時における市民との連携が有効に機能するように、定期的に市民及び議会と協議して役割分担、仕組みづくり及び環境づくりについての見直しに努めなければならない。
4 市民は、災害等の緊急時には、まず自助及び共助ができるように、日頃から地域内の連携を図るものとする。

 第6章 参加及び協働
(意見募集)
第31条 市は、次に掲げる事項のうち、市民生活に広く影響を与えるものについて、市民に情報提供を行い、広く意見を求めるものとする。
(1) 条例の制定又は改廃
(2) 計画の策定、変更又は廃止
(3) 施策の実施、変更又は廃止
2 市は、前項の規定による意見を十分考慮し、意思決定を行うものとする。この場合において、市は、当該意見及び意見に対する市の考え方を公表しなければならない。
(委員の公募及び審議会等の公開等)
第32条 市は、市が設置する審議会等(以下「審議会等」という。)の委員の選任に当たっては、原則として公募による委員を含めなければならない。
2 市は、委員の選任に当たっては、透明性及び公平性を保ち、審議会等の設置目的に応じて、地域、年齢及び性別その他必要な要件に配慮しなければならない。
3 市は、審議会等の会議を原則として公開しなければならない。
4 市は、審議会等の開催情報、会議結果等を公表しなければならない。
(住民投票)
第33条 市長は、市政に関する重要事項について、住民(住民投票を行う主体をいう。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 住民投票は、当該重要事項に関する情報が住民に提供され、熟議を経た上で行われなければならない。
3 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関して必要な事項は、事案ごとに別に条例で定める。
4 議会及び市は、住民投票の結果の公表に努め、当該結果を尊重しなければならない。
(人材及び組織の育成)
第34条 市民、議会及び市は、市民が主役のまちづくりを推進するため、自発的なまちづくりの担い手及び自律的なまちづくり組織が育つよう支援を行い、その学習環境及び拠点の整備に努めるものとする。

 第7章 連携及び交流
(広域連携)
第35条 市は、広域化する行政課題に対して、近隣及びその他の市町村、県及び国との連携を積極的に図り、広域的なまちづくりを推進するものとする。
(国内交流)
第36条 市は、歴史及び文化等を共有する他の市町村との交流を積極的に図り、歴史及び文化等を大切にするまちづくりを推進するものとする。
2 前項に規定する交流のほか、市は、災害等の緊急時に備え、他の市町村との相互支援を積極的に推進するものとする。
(国際交流)
第37条 市は、国際交流の文化を大切にするとともに、市民の国際交流活動の支援に努めるものとする。
2 市民及び市は、多文化共生社会の視点に立ち、敬愛と相互理解と学び合いの精神を持って、国際交流活動に努めるものとする。

 第8章 条例の実効性の確保
(見直し)
第38条 市長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを市民参画の下に検証を行い、その結果を踏まえ、条例の見直し及び市民が主役のまちづくりに関する政策について、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項に規定する条例の検証を行うための機関を設置するものとする。
3 前項に規定する機関に関し、必要な事項は、別に定める。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:23

益子町まちづくり基本条例

○益子町まちづくり基本条例
平成26年3月17日
条例第1号

 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 権利と責務(第5条―第7条)
第3章 まちづくり(第8条―第15条)
第4章 情報共有(第16条―第18条)
第5章 行政運営(第19条―第21条)
第6章 住民投票(第22条)
第7章 危機管理(第23条)
第8章 条例の見直し(第24条)
附則

 前文
益子町は、四季折々の豊かな自然の恩恵を受け、八溝山系の里山にいだかれた穏やかなまちです。世界に誇れる益子焼や古き良き伝統文化、広く人々を受け入れる気質、郷土を愛する心など、これらは先人たちが築き継承してきた財産です。私たちは、この風土・文化・人とともに生きていることに感謝し、次の世代へとつないでいきます。
私たちは、このまちが将来にわたって輝き続けるためにともに知恵を出し合い、笑顔と活力に満ちあふれるまちをつくっていきます。そのために、一人一人がまちづくりに参加する意識を高く持ち、自ら考え、互いを思いやり支え合い、人と地域のつながりを大切にし、心と力をあわせて行動していきます。
このような思いに基づき、私たちは、主体的なまちづくり、そして協働のまちづくりにより「子どもからお年寄りまで笑顔で暮らしていけるまち」を築くため、この益子町まちづくり基本条例を制定します。

 第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、益子町のまちづくりに関する基本的な事項を定め、私たちが協働し、誰もが笑顔で暮らしていけるまちを築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私たち 町民、町議会及び町をいう。
(2) 町民 町内に居住している者及び通勤し、又は通学している者並びに町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。
(3) 町 町長及び町の執行機関をいう。
(4) 協働 町民、町議会及び町が互いの役割と責任のもと、まちづくりのためにともに考え、協力し、行動することをいう。
(5) コミュニティ 町民が互いに助け合い、心豊かな生活を送ることを目的として結ばれた自治会、ボランティア等の組織及び集団をいう。
(6) まちづくり 誰もが笑顔で暮らしていけるまちを目指す公益的な活動をいう。
(基本原則)
第3条 私たちは、まちづくりにおいて、互いに尊重し、認め合い、協働することを基本とする。
(最高規範性)
第4条 この条例は、益子町におけるまちづくりの最高規範であって、まちづくりは、この条例の規定に基づいて実施されなければならない。
2 町は、条例、規則等の制定改廃並びに総合振興計画、その他の計画及び施策(以下「総合振興計画等」という。)の策定又は変更にあたり、この条例の規定に即し、かつ、適合させなければならない。

 第2章 権利と責務
(町民の権利と責務)
第5条 町民は、まちづくりに参加する権利を有する。
2 町民は、町議会及び町の保有する情報を知る権利を有する。
3 町民は、まちづくりの主体としての意識と責任を持ち、町やコミュニティのまちづくりに参加するよう努めなければならない。
4 町民は、まちづくりへの参加、不参加を理由に不利益を受けない。
(町議会の責務)
第6条 町議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関であり、適正な町政運営の監視を行うものとする。
2 町議会は、町民の声を反映した政策の提言及び立案を行うものとする。
(町の責務)
第7条 町長は、町民の意向の把握に努め、町政の代表者としてこの条例を遵守し、前文の趣旨を実現するため、まちづくりを推進しなければならない。
2 町長は、まちづくりの推進のため、人材の育成に努め、効率的かつ効果的に組織運営を行わなければならない。
3 町の執行機関は、その権限と責任において、前項と同様に取り組まなければならない。
4 町職員は、前文の趣旨を実現するため、常に自己の資質向上に努めなければならない。

 第3章 まちづくり
(コミュニティ)
第8条 コミュニティは、自主的及び自律的な運営を行い、まちづくりに参加するとともに、地域や社会の課題解決に努めるものとする。
2 町は、コミュミティの自主性を尊重し、必要に応じて支援を行わなければならない。
3 町民は、コミュニティの形成に努めるものとする。
(産業と観光)
第9条 私たちは、活力あるまちを実現するため、産業の振興と風土に根付いた地場産業の継承発展に取り組むよう努めなければならない。
2 私たちは、自然、文化財、芸術、伝統文化などを活かし、魅力ある観光地づくりを行い、町内外に発信し、かつ交流を図るよう努めなければならない。
(環境)
第10条 私たちは、自然と人間との共生を願い、自然環境及び生物多様性の保全、景観の維持を図り、後世に引き継ぐよう努めなければならない。
2 私たちは、持続可能な社会及び循環型社会の実現を目指して、創意工夫に努めなければならない。
(文化)
第11条 私たちは、文化財の重要性を認識し保護に努め、培われてきた伝統文化を継承するよう努めなければならない。
2 私たちは、文化活動の担い手として、又は支援者として関わることにより、芸術文化の振興に努めなければならない。
(教育と学習)
第12条 私たちは、将来を担う子どもたちに、風土・文化・人の恵みを受けて今があることを教え育てるよう努めなければならない。
2 私たちは、互いを尊重し合い、社会の一員として生涯にわたって学ぶよう努めなければならない。
3 私たちは、社会教育を推進し、まちづくりに参加できる担い手を育成するよう努めなければならない。
(福祉)
第13条 私たちは、一人一人の人間性や個性を尊重し、豊かな社会の実現に努めなければならない。
2 私たちは、違いを認め合う社会の実現を目指して、お互いを思いやり、助け合い、誰もが安心して暮らしていけるよう努めなければならない。
(健康)
第14条 私たちは、健やかな生活を営む上で欠くことのできない健康づくりに努めなければならない。
(連携及び交流)
第15条 私たちは、他の地域との連携及び交流を図るよう努めなければならない。
2 私たちは、国際感覚豊かな人材を育成するとともに、国際交流に努めなければならない。

 第4章 情報共有
(情報共有)
第16条 町は、まちづくりに必要な情報を町民に提供し、共有しなければならない。
2 町は、条例の制定及び施策の実施については、それぞれの過程において必要に応じ町民から広く意見を聴かなければならない。
3 町民は、まちづくりに関し、必要な情報を開示し、まちづくりに寄与するよう努めなければならない。
(説明責任)
第17条 町は、町の実施する施策について、町民にわかりやすく説明しなければならない。
2 町は、町民からの意見や質問に対し、速やかに対応しなければならない。
(個人情報の保護)
第18条 私たちは、個人の権利及び利益を守るため、個人に関する情報を保護しなければならない。

 第5章 行政運営
(総合振興計画)
第19条 町は、総合的かつ計画的な町政運営を図るために基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合振興計画」という。)を策定しなければならない。
2 町は、総合振興計画の策定にあたり、町民が参加する機会をつくらなければならない。
(財政運営)
第20条 町は、健全な財政運営をしなければならない。
2 町は、予算編成にあたり、財源を効率的かつ効果的に活用しなければならない。
3 町は、財政状況並びに予算及び決算の内容をわかりやすく公表しなければならない。
(評価)
第21条 町は、総合振興計画等がこの条例の趣旨に沿って実施されているかについて評価し公表しなければならない。

 第6章 住民投票
(住民投票)
第22条 町は、町政に関する重要な事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票の制度を設けることができる。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
3 町長は、前項の規定による住民投票に関し定める条例に基づき住民投票を行うときは、その目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにしなければならない。

 第7章 危機管理
(危機管理)
第23条 町は、不測の事態に備えて、災害等から町民の生命、身体及び財産を保護するため、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、町民、他の市町村、県、国及びその他関係機関と連携しながら防災活動を行わなければならない。
2 町民は、自ら災害等に備えるための手段を講ずるとともに、自発的に防災活動へ参加するなど防災に寄与するよう努めるものとする。

 第8章 条例の見直し
(条例の見直し)
第24条 町は、この条例が益子町にふさわしいものであるかを検証するとともに、必要に応じて見直さなければならない。

 附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:21

土浦市協働のまちづくり基金条例

○土浦市協働のまちづくり基金条例
平成25年3月27日
条例第13号

(設置)
第1条 地域の個性や特色を生かした協働のまちづくりの推進を目的として,市民やまちづくり団体が主体となって行う地域の交流促進や活性化を図る公共的・公益的な活動に要する費用の財源に充てるため,土浦市協働のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。ただし,前条に規定する目的のために寄付を受けた寄付金があるときは,これを基金に積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益は,第1条の目的を達成するための経費に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。
(処分)
第6条 この基金は,第1条の目的のために使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

 付 則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。

Filed under: 条例 — woodpecker 公開日 2014/09/24(水) 04:19
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